入札案件サーチ - 入札落札ナビ / ビジネス・サーチ

入札案件サーチ

Bid-info-Nav powered by KKJ

検索件数:210件 (2026-01-01 ~ 指定なし)

BIツールを用いた標準化データ基盤整備およびAIを活用したRisk-based Data Management(RBDM)資するリスク検知機能の試行導入・検証業務

公告日: 2026-07-21

調達機関: 国立大学法人岡山大学

都道府県: 岡山県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
BIツールを用いた標準化データ基盤整備およびAIを活用したRisk-based Data Management(RBDM)資するリスク検知機能の試行導入・検証業務 一般競争入札公告1.調達内容 (1)件名 BIツールを用いた標準化データ基盤整備およびAIを活用したRisk-based Data Management(RBDM)に資するリスク検知機能の試行導入・検証業務 (2)履行期限 令和9年3月31日 (3)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額 を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者 であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格 (1)国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「取扱規程」という。)第6条の規定に該当しない者であ ること。 (2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和8年度に中国地域の「役務の提供等」のA、B、 C又はD等級に格付けされている者であること。 (3)取扱規程第8条の規定に基づき学長が定める資格を有する者であること。 (4)学長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 3.契約条項を示す場所等 (1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所、競争参加資格を有すること及び本公告に示した役務 を履行できることを証明する書類(以下「証明書類」という。)の提出場所及び問い合わせ先 岡山市北区鹿田町二丁目5番1号 岡山大学医療系事務部管理課調達グループ 電話 086-235-6532Email chotatsu1(at)adm.okayama-u.ac.jp※ (at) は @ に置き換えて下さい (2)入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3 (1)の交付場所にて交付する。 (3)証明書類の受領期限 令和8年7月21日 17時00分 (4)入札執行の日時及び場所 令和8年8月7日 13時30分 岡山大学医学部管理棟小会議室4.その他 (1)入札保証金及び契約保証金 免除 (2)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、証明書類を上記3 (3)の受領期限ま でに提出しなければならない。 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を 履行しなかった者の提出した入札書、その他取扱規程第22条各号に掲げる入札書は無効とする。 (4)契約書作成の要否 要 (5)落札者の決定方法 本公告に示した役務を履行できると学長が判断した入札者であって、取扱規程 第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行っ た入札者を落札者とする。 (6)その他 詳細は入札説明書による。 令和8年7月10日国立大学法人岡山大学 学長 那 須 保 友

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 132285)

公開日時: 2026-07-10T19:05:34+09:00

LGコード: 33

【電子入札】【電子契約】AI用サーバ購入

公告日: 2026-07-15

調達機関: 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部

都道府県: 茨城県

入札方式: 一般競争入札

調達区分: 物品

参加資格:

案件内容
【電子入札】【電子契約】AI用サーバ購入 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格2 入札書の提出期限 3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年9月4日 14時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課澤畑 法子(外線:070-1407-4775 内線:803-41063 Eメール:sawahata.noriko@jaea.go.jp) (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり)契 約 期 間( 納期 )令和8年11月18日納 入(実 施)場 所 システム計算科学センター情報交流棟(南ウィング)地下計算機室契 約 条 項 売買契約条項入札期限及び場所令和8年9月4日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年9月4日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年8月4日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無件 名 AI用サーバ購入数 量 1式入 札 方 法 (1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0801C00577一 般 競 争 入 札 公 告令和8年7月15日 財務契約部長 松本 尚也国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3)当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 AI 用サーバ購入仕様書 1.目的システム計算科学センターにおいて推進している原子力研究開発のDXを加速することを目的として、ローカルAI 基盤を運用するためのGPUサーバを購入する。 2.購入品目及び購入数量具体的な仕様等は以下に示す。 品名 仕様 数量CPU Intel Xeon Gold 6530相当以上 2台GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB相当以上 4台マザーボード HPC5000-XERGPU4R2S/GSV-IERAS-2U4G相当以上 1式メモリー DDR5-5600 512GB以上ストレージ NVMe SSD 3.84TB以上ネットワー ク 10GbE 1式筐体 2Uラックマウントケース 1式その他 電源、電源ケーブル、キーボード、マウス 1式OS Ubuntu 24. 04 LTS相当 1式CPU開発環境 Intel oneAPI HPC Toolkit 1式GPU開発環境 CUDA Toolkit / NVIDIA HPC SDK 1式保証 3年保証(センドバック対応可) 1式 3.納期令和8年11月18日 4.納入場所及び納入条件 (1) 納入場所 〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所内国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター情報交流棟(南ウィング)地下計算機室 (2) 納入条件持込渡し5. 検収条件 4.に示す納入場所に納入後、員数検査、外観検査の合格をもって検収とする。 6. グリーン購入法の推進 (1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 7. その他本仕様書に疑義が生じた場合は、双方協議のうえ決定するものとする。 以上

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 185267)

公開日時: 2026-07-15T19:06:36+09:00

LGコード: 08

生成AI外科教育プラットフォーム 一式

公告日: 2026-07-14

調達機関: 国立大学法人浜松医科大学

都道府県: 静岡県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
生成AI外科教育プラットフォーム 一式 次のとおり一般競争入札に付します。 令和 8年 7月14日国立大学法人浜松医科大学 理事(財務担当) 三沼 仁 1.競争入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 生成AI外科教育プラットフォーム 一式(2)調達件名の特質等 入札説明書による(3)納入期限 令和9年2月28日(4)納入場所 浜松医科大学指定場所(5)入札方法 2.競争参加資格(1)(2) 理事(財務担当)から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (3)(4) 3.入札書を提出する場所(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所〒431-3192浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係TEL053-435-2132(2)入札説明会の日時及び場所開催しない(3)入札書の受領期限令和8年8月3日 17時00分(4)開札の日時及び場所令和8年8月25日 16時00分 浜松医科大学管理棟2階 第二会議室 浜松医科大学 管理棟2階 第二会議室入 札 公 告 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 国の競争参加資格において令和8年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。 4.その他(1)入札保証金及び契約保証金 免 除 免 除(2)入札者に要求される事項(3)入札の無効(4)契約書の作成の要否 要(5)落札者の決定方法(6)支払の条件 物品の代金は、検査合格後1回に支払う。 (7)その他 詳細は、入札説明書による。 この一般競争に入札を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、理事(財務担当)から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。 本公告に示した物品を納入できると理事(財務担当)が判断した入札者であって、国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第10条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 1 契約者等 (1) 契約者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁 (2) 部局名 国立大学法人浜松医科大学 (3) 所在地 〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号 2 調達内容 (1) 購入等件名及び数量生成AI外科教育プラットフォーム 一式(詳細は別冊仕様書による) (2) 納入期限 令和9年2月28日 (3) 納入場所 浜松医科大学指定場所 (4) 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、 ① ② (5) 入札保証金及び契約保証金 免除 3 競争参加資格 (1) ① ②(ア)(イ)(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ) (2) (3) (4) 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者、ただし特別な理由がある場合を除く入 札 説 明 書 浜松医科大学の調達契約に係る入札公告(令和8年7月14日)に基づく、入札等については、入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は、物品代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 また、購入物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税、搬入等、納入に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者前各号のいずれかに該当する競争に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和8年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。 競争参加資格に関する問い合わせは、令和8年3月31日付け、号外政府調達第58号の官報(政府調達公告版)の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる機関で受け付けている。 入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。 入札公告において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の物品を納入できることを証明した者であること。 上記以外の規格を指定した場合も上記に準じて証明した者であること。 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 理事から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (14) 理事は経営状態が著しく不完全であると認める者を、競争に参加させないことがある。 (15) 4 入札書の提出場所等 (1) 入札書の受領期限令和8年8月3日 17時00分(郵送する場合には、受領期限までに必着のこと。) (2) 入札書の提出方法 ①〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係長 川井 寛子TEL 053-435-2132 ②(ア) 供給物品名(イ) 入札金額(ウ)(エ) ③※ ④ 製造請負契約においては、製造物品に関する技術水準、かつ製造実績があることを証明した者であること。 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの物品を納入できることを証明した者であること。 入札公告の物品等を第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品を入札者自らが貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を証明した者であること。 入札公告において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。 入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。 調達のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと。 (当該者が当該関与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。) 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しない者であること。 競争加入者等は、別冊の仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、次に掲げる者に説明を求めることができる。 競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式の入札書を作成し、直接に提出する場合は封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年8月25日開札〔生成AI外科教育プラットフォーム 一式〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年8月25日開札〔生成AI外科教育プラットフォーム 一式〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、前記4の (2) ①に掲げる者宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 郵便等とは、郵便及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便のことをいう。 なお、書留郵便等の配達の記録が残る手段に限る。 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ⑤ (3) 入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 ① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの ② 供給物品名及び入札金額のないもの ③ ④ ⑤ 供給物品名に重大な誤りのあるもの ⑥ 入札金額の記載が不明確なもの ⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの ⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ その他入札に関する条件に違反したもの (4) 入札の延期等 (5) 代理人による入札 ① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。 ② (6) 開札の日時及び場所 令和8年8月25日 16時00分 浜松医科大学管理棟2階 第二会議室 (7) 開札 ① ② ③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ④ ⑤ ⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者 イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者 ⑦ 5 その他 (1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 競争加入者等に要求される事項 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 ) 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの 入札書を受領した場合で当該資格審査が開札時までに終了しないとき又は、資格を有すると認められなかったときのもの 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。) 競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 競争加入者等は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。 ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前記 ①の立会職員以外の者は入場することはできない。 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。 この場合、代理人が前記4の (5)の ①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。 競争加入者等は、入札執行者が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。 ① ② ③ ④ (3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類 ① ② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。 ③ ④ 一旦受領した書類は返却しない。 ⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 ⑥ (4) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。 ① ② ③ ④ (5) 手続における交渉の有無 無 (6) 契約書の作成 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に別冊契約書(案)により契約書の取り交わしをするものとする。 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に別封の納入できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の (1)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、納入できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。 技術審査の過程において、実地試験等を実施する場合は、別紙実地試験基準等に基づき実施するので、競争加入者等は、これに応じなければならない。 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類は別紙1により作成する。 理事は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書に示した物品の技術審査以外に競争加入者等に無断で使用することはない。 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、物品の技術審査の対象としない。 前記4の (2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が本学の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合において、競争加入者等からの同等のものを納入するとの申し出により入札書を受領した場合で、競争加入者等から提出された資料等に基づき開札日の前日までに同等の物品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まずその者が契約書の案に記名押印し、更に理事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 前記 ②の場合において、理事が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。 理事が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 提出された入札物品の技術仕様等について、すべて契約書にその内容を記載するものとする。 本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に別紙2の契約条項を追加することができる。 (7) 支払条件 代金は、別冊契約書(案)に定めるとおりとする。 (8) 契約金額の内訳書 理事が必要と認める場合、落札者は落札決定後速やかに内訳書を提出するものとする。 (9) 調達件名の検査等 ① ② 競争参加資格の確認及び納入できることを証明する書類 請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項 入札書様式(本学所定様式によること) 仕様書 契約書(案) 別 冊 落札者が入札書とともに提出した納入できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて納入検査等の対象とする。 納入検査終了後、当該物品を使用している期間中において、落札者が提出した納入できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。 別 紙 1別 紙 2別 紙 様 式別 冊別紙 11 競争参加資格の確認のための書類 2 納入できることを証明する書類等 (注) 上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。 ……1部入札公告に示した物品を第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品を入札者自らが貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を有することを証明する書類 (6) (1) (2) (7) (8) (11) (1) ……1部令和8年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格)一般競争(指名競争)資格審査結果通知書の写し法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、その許可書の写し入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明する書類独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者でないことを誓約した書類入札説明書3の競争参加資格 (1)、 (12)及び (13)に該当しない者であることを誓約した書類入札物品の技術仕様書 技術仕様書は別冊の仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札物品の性能等を数値又は具体的な表現で記載すること。 ……1部 (10) (9) 暴力団排除条項に該当しない旨の誓約書代理人が入札する場合において、入札権限に関する書類(委任状等) ……1部……1部……1部……1部……1部……1部……1部 (5) (4) (3) (2)入札物品の参考見積書入札物品のカタログ入札物品の定価証明書入札物品の納入実績 ……1部……1部……1部……1部入札物品を納入できることを証明する書類(代理店証明書等)医薬品医療機器等法に基づいて医療機器の販売業の許可を得ていることを証明する書類 (5) (4) (3)入札公告において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の物品を納入できることを証明した書類……1部……1部別紙2請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項(請負代金債権の譲渡)第○条一 信用保証協会二 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社四 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社 23 請負者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。 請負者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。 発注者は、請負者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、請負者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。 別紙様式入札書(供給すべき物品名の表示) 生成AI外科教育プラットフォーム 一式 入札金額 金円也 上記の物品を供給するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御中 競争加入者 (住 所)(氏 名) 印 別紙様式入札書(供給すべき物品名の表示) 生成AI外科教育プラットフォーム 一式 入札金額 金円也 上記の物品を供給するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御中 競争加入者 (住 所) (氏 名) 代理人(氏 名) 印別紙様式入札書(供給すべき物品名の表示) 生成AI外科教育プラットフォーム 一式 入札金額 金円也 上記の物品を供給するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御中 競争加入者 (住 所) (氏 名) 代理人(住 所) (氏 名) 復代理人 (氏 名) 印 物 品 供 給 契 約 書(案)供給すべき物品の表示 生成AI外科教育プラットフォーム 一式(内訳は別紙のとおり)代 金 額 金 , , 円也(うち消費税額及び地方消費税額 , 円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、代金額に110分の10を乗じて得た額である。 発注者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(以下「甲」という。)と供給者 (以下「乙」という。)との間において、上記の物品(以下「物品」という。)について、上記の代金額で下記条項により供給契約を結ぶものとする。 記第1条 乙は、甲に対し物品の供給をするものとする。 第2条 この契約において、乙が履行すべき給付内容は、仕様書及び乙が入札に際し提出した入札物品の応札仕様書その他の書類に明記されたものとする。 第3条 物品は、浜松医科大学指定場所に納入するものとする。 第4条 物品の納入期限は、令和9年2月28日とする。 第5条 納品書は、浜松医科大学病院経営戦略課に送付すべきものとする。 第6条 代金は、物品納入後1回に支払うものとする。 第7条 代金の請求書は、浜松医科大学病院経営戦略課に送付すべきものとする。 第8条 乙は、物品納入の遅延、不適格品の納入、その他契約に不履行があった場合はこれによって生じた損害について一切の責任を負うものとする。 第9条 契約保証金は免除する。 第10条 この契約について必要な細目は、国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則によるものとする。 第11条 この契約について、甲・乙間に紛争を生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。 第12条 この契約に関する訴えの管轄は、浜松医科大学所在地を管轄区域とする静岡地方裁判所浜松支部とする。 第13条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲・乙間において協議して定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、甲・乙は次に記名し、印を押すものとする。 この契約書は、2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。 令和 年 月 日甲 浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学理 事 三 沼 仁乙別紙生成AI外科教育プラットフォーム 一式構成内訳 ○国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則(平成27年7月21日細則第20号)改正 平成28年4月22日細則第22号 令和4年3月25日細則第10号令和7年2月12日細則第4号(趣旨)第1条 国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)において発注する物品供給契約等(工事請負契約を除く。)について、国立大学法人浜松医科大学会計規則(平成16年規則第15号)及び国立大学法人浜松医科大学契約事務規程(平成16年規程第46号)その他の規程によるほか、この細則の定めるところによる。(契約基準)第2条 理事(財務担当)は、次に掲げる契約を結ぶ場合は、それぞれの契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。 ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。 (1) 物品の供給に関する契約を結ぶ場合は、別記第1号の物品供給契約基準 (2) 役務提供に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第2号の役務提供請負契約基準 (3) 製造に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第3号の製造請負契約基準 2 理事(財務担当)は、特別の事情がある場合には、前項に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。(署名)第3条 この細則により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。 (準用)第4条 本法人における契約の約定事項については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人浜松医科大学工事請負契約等細則(平成28年細則第30号)を準用するものとする。 (補則)第5条 この細則に定めのない事項は、必要に応じて、学長が別に定める。 附 則 1 この細則は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。 2 国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等基準(平成19年2月16日)は、廃止する。 附 則(平成28年4月22日細則第22号)この細則は、平成28年4月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。 附 則(令和4年3月25日細則第10号)この細則は、令和4年4月1日から施行する。 附 則(令和7年2月12日細則第4号)この細則は、令和7年2月12日から施行する。 別記第1号(第2条第1項第1号関係)物品供給契約基準[別紙参照]国⽴⼤学法⼈浜松医科⼤学物品供給契約等細則 https://www.hama-med.ac.jp/staff/kisokushu/act/print/print11 / 2 2025/12/16 10:50別記第2号(第2条第1項第2号関係)役務提供請負契約基準[別紙参照]別記第3号(第2条第1項第3号関係)製造請負契約基準[別紙参照]国⽴⼤学法⼈浜松医科⼤学物品供給契約等細則 https://www.hama-med.ac.jp/staff/kisokushu/act/print/print12 / 2 2025/12/16 10:50 別記第1号物品供給契約基準この基準は、国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)が締結する物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。 (総則)第 1 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。 3 発注者及び供給者は、この契約の履行に関して知り得た事項についてその機密を保持しなければならない。 4 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。 (権利義務の譲渡等)第 2 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。 2 供給者は、この契約の目的物及び第9第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 供給者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る売買に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、供給者の売買代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 供給者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、売買代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る売買以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (供給者の請求による納入期限の延長)第 3 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。 (著しく短い納入期限の禁止)第 4 発注者は、納入期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)第 5 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。 (納入期限の変更方法)第 6 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。 2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。 ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第3の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第5の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査)第 7 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査を完了しなければならない。 この場合においては、発注者は当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。 3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。 (売買代金の支払)第 8 供給者は、第7第2項又は第3項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から90日以内に売買代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第7第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分払)第 9 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。 4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求書を受理した日の翌日から90日以内に部分払金を支払わなければならない。 5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。 6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。 (契約不適合責任)第 10 発注者は、引き渡されたこの契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、供給者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、供給者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約保証金)第 11 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。 2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本法人に帰属するものとする。 3 発注者は供給者が契約上の義務を履行したときは供給者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 12 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第2第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。 (3) その責めに帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みがないと認められるとき。 (4) 正当な理由なく、第10第1項の履行の追完がなされないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第 13 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第2第1項の規定に違反して売買代金債権を譲渡したとき。 (2) 第2第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該物品供給以外に使用したとき。 (3) この契約の目的物を完納することができないことが明らかであるとき。 (4) 引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び供給しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 (5) 供給者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (6) 供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (8) 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、発注者が第12の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 (10) 第16又は第17の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (11) 供給者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14 第12各号又は第13各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第12及び第13の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の任意解除権)第 15 発注者は、物品が完納するまでの間は、第12又は第13の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 (供給者の催告による解除権)第 16 供給者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (供給者の催告によらない解除権)第 17 供給者は、天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。 (供給者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18 第16又は第17に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、供給者は、第16又は第17の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第 19 発注者は、物品の完納前にこの契約が解除された場合においては、物品の納入部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、供給者の負担とする。 3 物品の完納後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び供給者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第 20 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。 (2) この契約の目的物に契約不適合があるとき。 (3) 第12又は第13の規定により、この契約の目的物の完納後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、供給者は、売買代金額の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第12又は第13の規定により、この契約の目的物の完納前にこの契約が解除されたとき。 (2) この契約の目的物の完納前に、供給者がその債務の履行を拒否し、又は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 供給者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 (2) 供給者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人 (3) 供給者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号の場合においては、発注者は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に準ずる、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。 6 第2項の場合(第13第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第11の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第20の 2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。 ただし、供給者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第六項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。 (2) 公正取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 (2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 3 供給者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 5 供給者は、この契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 (供給者の損害賠償請求等)第 21 供給者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第16又は第17の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第8第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第 22 発注者は、契約の目的物に契約不適合があることを知った時から 1年以内にその旨を供給者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 ただし、供給者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。 3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 4 第1項の請求等については、必要に応じて発注者及び供給者が民法の規定に従って協議し、契約不適合に関する供給者の責任の全部又は一部を免除することができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が供給者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。 この場合において契約不適合に関する供給者の責任は、民法の定めるところによる。 6 引き渡された契約の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、供給者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (賠償金等の徴収)第 23 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (補則)第 24 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。 生成AI外科教育プラットフォーム 一式仕 様 書令和8年6月国立大学法人 浜松医科大学 1.調達の背景及び目的現在、わが国の大学病院は、高度先進医療の提供と次世代を担う医療従事者の育成という二大使命を担う一方、医師の働き方改革への対応が喫緊の課題となっている。 特に、手術記録等の膨大な診療ドキュメントの作成負荷は、医師の長時間労働の主因となっており、医療の質確保と業務効率化の両立を阻む大きな障壁となっている。 また。 文部科学省の「大学病院機能強化推進事業」においても、 デジタル技術(DX)の活用によるタスク・シフト/シェアの推進と、抜本的な業務プロセスの改善による教育・研究時間の創出が強く求められている。 こうした課題を解決するため、手術手技の習得期間を短縮し、次世代の高度専門医療人を効率的に育成することのできるVLM(視覚言語モデル)を活用したリアルタイムな教育支援、医師が本来の専門業務や研究・教育活動に専念できる環境を創出することのできるオペレポート作成の自動化・省力化により「教育の質の高度化」と「臨床業務の圧倒的効率化」を同時に実現することのできる最先端のAI技術を実装したプラットフォームを導入するものである。 本システムの導入は、当院の教育・診療機能を飛躍的に向上させ、地域医療の基幹病院として、持続可能かつ革新的な医療提供体制を確立するための不可欠な投資である。 2.調達物品名及び構成内訳生成AI外科教育プラットフォーム 1式〈構成内訳〉2- 1 解剖認識基本ライセンス 1式2- 2 VLMライセンス 1式2- 3 AIコンピューティングユニット 2式2- 4 モニタースタンド 1台2- 5 カラー液晶ディスプレ イ 1台2- 6 ケーブル等付属品 1式以上、搬入及び据付、調整等を含む。 3.技術的要件の概要3- 1 本調達物品等に係わる性能、機能及び技術等(以下、「性能等」という。)の要求要件(以下「技術的要件」という。)は、別紙に示すとおりである。 3- 2 技術的要件は、すべて必須の要求要件である。 3- 3 必須の要求要件は、本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。 4.その他4- 1 入札機器のうち薬機法に基づく製造承認が必要な医療機器に関しては、入札時点で医薬品医療機器等法に定められている製造の承認を得ている物品であること。 4- 2 入札機器のうち上記4-1以外に関しては、入札時点で製品化されていることを原則とする。 ただし、入札時点に製品化されていない物品で応札する場合は、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を十分に説明できる資料及び確約書等を提出すること。 4- 3 提案に際しては、提案システムが本仕様書の要求要件をどのよう満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的かつ、わかり易く記載すること。 従って、審査するに当たって提案の根拠が不明確、説明が不十分で技術審査に重大な支障があると調達側が判断した場合は、要求要件を満たしていないものとみなす。 4- 4 提案書の記載内容等について、ヒアリングを行うことがある。 4- 5 提出資料等に関する照会先を明記すること。 Ⅰ.調達物品に備えるべき技術的要件(性能、機能に関する要求要件) 1.解剖認識基本ライセンスについては以下の要件を満たすこと。 1- 1 腹腔鏡・胸腔鏡またはロボット支援手術に対応していること。 1- 2 食道悪性腫瘍切除術に対応する解剖認識を備えていること。 1- 3 胃切除術に対応する解剖認識を備えていること。 1- 4 左側結腸切除術および直腸切除術に対応する解剖認識を備えていること。 1- 5 胆嚢摘出術に対応する解剖認識を備えていること。 1- 6 前立腺全摘術に対応する解剖認識を備えていること。 2.VLMライセンスについては以下の要件を満たすこと。 2- 1 腹腔鏡またはロボット支援手術に対応していること。 2- 2 胃切除術・胃管作成術における対話型AI機能(視覚言語化機能)を備えていること。 2- 3 胃切除術・胃管作成術における手術レポート作成機能を備えていること。 3.AIコンピューティングユニットについては以下の要件を満たすこと。 3- 1 解剖認識基本ライセンス用、VLMライセンス用各1式ずつ用意すること。 3- 2 解剖認識基本ライセンス用 AI コンピューティングユニットは下記の機能を有していること。 ・OS:Ubuntu 22.04同等以上・メモリ:32GB 以上・CPU:Intel 第 13 世代 Core i7 2. 1 GHz 以上・ストレージ:SSD 1TB 以上・GPU:Compute Capability 8. 6 以上・その他:キャプチャデバイス付属3- 3 VLMライセンス用AIコンピューティングユニットは下記の機能を有していること。 ・OS:Ubuntu 24.04同等以上・メモリ:64GB 以上・CPU:Intel 第 13 世代 Core i7 2. 1 GHz 以上・ストレージ:SSD 1TB 以上・GPU:Compute Capability 12. 0 以上・その他:キャプチャデバイス付属3- 4 SDI入力端子を備えていること。 3- 5 DPまたはminiDP出力端子を備えていること。 4.モニタースタンドについては以下の要件を満たすこと。 4-1 15KG以上の許容荷重を有していること。 4- 2 最大積載時の重量が50KG以上あること。 4- 3 キャスターが設置されており1人で移動が可能なこと。 4- 4 キャスターのロック機能を有していること。 4- 5 モニターアームを有しており本体はそのままでディスプレイのみの可動が可能なこと。 5.カラー液晶ディスプレイについては以下の要件を満たすこと。 5-1 31インチ以上の液晶ディスプレイであること。 5- 2 アスペクト比は16:9であること。 5- 3 視野角は水平178°/垂直178°以上を有すること。 5- 4 HDMI、SDIおよびDVI-Dのデジタル入力端子を有すること。 5- 5 バックライトはLEDを採用していること。 5- 6 重量が12KG以内であること。 Ⅱ.性能、機能以外に関する要件1. 搬入、据付、調整等の項目として以下の要件を満たすこと。 1- 1 搬入、据付、調整に伴う必要な作業等を行うこと。 1- 2 搬入、据付、調整については、診療業務に支障をきたさないよう本学職員と協議の上、その指示に従うこと。 1- 3 本学が用意した 1 次側設備以外に必要な電源、空調等があれば、供給者において用意すること。 2. 保守体制等の項目として以下の要件を満たすこと。 2- 1 本装置が正常に動作するように納入後1年間は、無償で定期的に点検、調整を行い、円滑な業務と障害防止を図ること。 2- 2 故障時の体制として、連絡を受けてから 24 時間以内に現場対応ができる体制であること。 3. その他の項目として以下の要件を満たすこと。 3- 1 日本語の操作マニュアルを備えること。 3- 2 取扱説明などに関する教育訓練は、本学が指定する日時、場所において随時対応すること。 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) 印 私は、 を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和8年8月25日浜松医科大学において行われる「生成AI外科教育プラットフォーム 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 記受任者(代理人)委任事項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 受任者(代理人)使用印鑑社印代表者印 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中 委任者(競争加入者の代理人) 印 私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和8年8月25日浜松医科大学において行われる「生成AI外科教育プラットフォーム 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑 参考例【1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇〇 印 私は、〇〇〇〇〇を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○ ○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑参考例【2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇〇 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 記受任者(代理人) △△県△△市△△2-2- 2 ○○株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇委任事項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委任期間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで 受任者(代理人)使用印鑑参考例 【3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者の代理人)△△県△△市〇〇2-2-2〇〇株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇ 印 私は、▽▽▽▽▽を〇〇株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑 アフター令和 年 月 日,浜松医科大学 御中,○○市○○区○○町○○番地,○○○○株式会社 印,代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印,アフターサービス・メンテナンスの体制について, 貴学における、令和8年8月25日開札の「生成AI外科教育プラットフォーム 一式」の競争入札に参加する,に当たり、以下に示すサービス体制をとっております。 , 貴 学,○○○○株式会社○○支店,○○営業部○○課,電話○○○-○○○○,住所 ○○○○○○○○,(メーカー),(技術部),○○○○株式会社○○,○○○○株式会社○○,電話○○○-○○○○,電話○○○-○○○○,住所 ○○○○○○○○,住所 ○○○○○○○○, 【誓約書の記載例】令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 誓約書 貴学における、令和8年8月25日開札の「生成AI外科教育プラットフォーム 一式」の競争入札に参加するにあたり、下記のとおり誓約いたします。 記 1.浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しておりません。 2.独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するため に入札をおこなった者ではありません。 3.理事から取引停止の措置を受けている期間中の者ではありません。 【アフターサービス・メンテナンスの体制の証明の記載例】令和 年 月 日浜松医科大学 御中○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印誓約書 貴学における、令和8年8月25日開札の「生成AI外科教育プラットフォーム 一式」について弊社が落札の節は、契約どおり納期を厳守することはもちろんのこと、万一納品いたしました物品が不良でありました場合は、弊社が定めた保証内容に従って弊社が責任をもって取替及び修理することを誓約いたします。 記 1.アフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることの証明 (1) アフターサービス・メンテナンスの体制等別添参照 (2) サービスコールにより迅速に点検及び修理に伺います。 【誓約書の記載例】誓 約 書 令和 年 月 日浜松医科大学 御中住 所会社名代表者 ㊞ 貴学が令和8年7月14日付け入札公告した「生成AI外科教育プラットフォーム 一式(令和8年8月25日開札)について、下記事項を順守することを誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記 1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。 2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。 入 札 書 記 入 例 ( 競 争 加 入 者 欄 ) 1.本人が入札の場合 競争加入者 (住所) ○○市○○丁目○○番地○○号 (称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店) (氏名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印(支店長) 2.委任を受けた代理人が入札の場合 競争加入者 (住所) ○○市○○丁目○○番地○○号 (称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店) (氏名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎(支店長) 代理人 静 岡 二 郎 印注)入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割印を押印すること。 入札書の封筒について (表) 浜松医科大学 御中 ○月 ○日開札 ○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きすること! (裏) 印 印 印○○市○○丁目○○番地○○号 ○○○○株式会社(○○支店) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印 ※代理人等の場合、封印は代理人の方の印鑑をお願いします。

公告書等: リンク/ファイル (zip, 1418642)

公開日時: 2026-07-14T19:06:22+09:00

LGコード: 22

AI接客システム構築業務に係る一般競争入札

公告日: 2026-07-13

調達機関: 広島県

都道府県: 広島県

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
AI接客システム構築業務に係る一般競争入札 公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。令和 8年 7月 13 日 広島県知事 横田 美香 1 調達内容 (1) 業務名 AI 接客システム構築業務 (2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期間 令和8年8月3日から令和9年3月 31 日まで (4) 履行場所 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県総務局総務課(広島県庁本館1階) (5) 入札方法 総価で入札に付する。 (6) 入札書の記載方法等 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格 (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 (2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「20-C レンタル・リース 情報通信・電気機器」及び「55-C 情報・通信 システムの設計・開発」の資格を認定されている者であること。 (3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。 (4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。 (5) 広島県内に本社、支社、営業所等を有する者であること。 3 入札手続等 (1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所 〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局総務課(広島県庁本館1階) 電話 (082)513-2211(ダイヤルイン) イ 交付期間令和8年7月 13 日(月)から令和8年7月 22 日(水)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。 (2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記 (1)アの場所 ウ 提出期限令和8年7月 22 日(水) 午後5時 エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年7月 24 日(金)までに通知する。 (3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 ア 日時 令和8年8月3日(月) 午前 10 時 イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本館1階総務課会議室 ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。 4 落札者の決定方法 (1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 5 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「20-C レンタル・リース 情報通信・電気機器」及び「55-C システムの設計・開発」の資格に限る。) 契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者 免除 (3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要 (6) 電子契約の可否 不可 (7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (8) その他 入札説明書による。 6 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県総務局総務課(広島県庁本館 1 階) 電話 (082)513‐2211(ダイヤルイン) ファクシミリ (050)3156‐3479 メールアドレス sousoumu@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書 広島県総務局総務課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2211 FAX:050-3156-3479業務名 AI接客システム構築業務 履行期間令和8年8月3日 ~令和9年3月31日履行場所 広島市中区基町10-52入札参加資格確認申請書提出期限令和8年7月22日(水)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和8年7月24日(金)午後5時入札日時 令和8年8月3日(月)午前10時入札場所広島県庁本館1階総務課会議室(広島市中区基町10-52)注 意 事 項 契 約 事 項 1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について (1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書を申請書に添付しなければならない。 (2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に 要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがあ る。 (4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。) 2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。 3 入札について (1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 再度の入札に参加することができない。 (3) 再度の入札は5回を超えないものとする。 (4) 入札執行について ア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下 「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の 記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含 む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室 の出入を禁じる。 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。 オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について (1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。 (2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。 5 その他 落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。 2 入札保証金 □有 ■無 3 契約保証金 公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に「20-Cレンタル・リース 情報通信・電気機器」及び「55-C情報・通信 システムの設計・開発」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無 4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ 電子データの保存等に関する申出書□ その他( ) 1 AI接客システム構築業務2 3 からまで4)5 6令和 8年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印業 務 名履 行 場 所履 行 期 間 令和 8年 8月 日令和 9年 3月 31日委 託 料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金 免除特 約 事 項業 務 委 託 契 約 書総務局総務課(広島県庁本館1階) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。ただし、電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合においては、押印に代わる電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保管する。 (平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。 以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。 3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。 8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。 2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。 2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。 (2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。 (3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。 (4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。 (5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。 2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。 3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。 3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。 (1) 成果物の内容を公表すること。 (2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。 (3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。 (4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 (5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 - 2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。 2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。 (2) 仕様書等の表示が明確でないこと。 (3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。 (4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。 5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。 2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。 2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。 3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。 5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。 (1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 AI接客システム構築業務仕様書令和8年7月広島県目次 1 件名.. 12 調達の背景と目的.13 調達内容.. 14 設置場所.. 25 契約期間.. 26 システム構築期限.27 調達システムの機能要件等.28 保守及び運用業務.49 設置・設定作業. 510 導入成果物.. 511 運用・操作研修.. 512 特記事項.. 511 件名AI接客システム構築業務(以下「本業務」という。) 2 調達の背景と目的広島県(以下「本県」という。)は、広島県行政デジタル化推進アクションプランを策定し、県庁のデジタル化の推進に取り組んでいる。その取り組みにおいて、デジタル技術や空中タッチディスプレイ技術等を活用し、来庁者へのおもてなし機能の充実を図るためリモート接客システムを導入した。次なる取組として、AI接客機能を搭載することで、対応の表現や対応速度を均一化した受付案内を行うことを目指し、AI接客システム(以下「本システム」という。)を試行導入する。 3 調達内容 (1) 調達システムの概要本システムは、来庁者がディスプレイ等を通じてAIと対話し、各種案内や情報提供を受けることができる接客支援システムである。県庁本館正面受付等に設置する機器(ディスプレイ、操作用PC等一式)を本業務で調達したインターネット接続環境(以下「インターネット接続環境」という。)に接続し、クラウド上に構築されたAI回答エンジン(以下「AI」という。)と通信する。来庁者は、音声またはテキスト入力によりAIへ質問を行い、事前にAIに登録された情報に基づく案内・説明を受けることができる。図 AI接客システムの概要イメージ図2 (2) 支払方法契約期間に係る総費用について、契約期間における均等割りによる月払い (3) 調達範囲本調達は、次の費用を含むものとする。ア ハードウェア及びソフトウェアの借入料 イ クライアントソフトウェアなど借入期間中に本システム稼働に必要なライセンス(使用許諾権)等に係る費用 ウ システムの稼働に必要な導入作業に要する費用 エ ハードウェア、機器接続に要するケーブル等の調達、設置、調整及び動作確認に要する費用オ システム保守(ハードウェア、ソフトウェア、点検及び障害時復旧等を含む)に要する費用 明らかに利用者の重過失と判断される以外の故障及び異常における修理または交換を含む。カ 契約期間満了に伴う借り受け物件の返還に要する費用 キ その他システムの調達及び保守に必要となる費用 ク 本システムを円滑に動作させるために必要となるインターネット接続環境(県庁内インターネット接続環境は使用しない)の整備に要する費用 4 設置場所広島県庁 本庁舎 5 契約期間令和8年8月3日~令和9年3月31日 6 システム構築期限契約締結後45日以内なお、契約締結後、以下の資料を電子媒体及び紙媒体にて速やかに提出する事。・導入実施計画 ・構築体制図(作業員名簿含む)・保守体制図 7 調達システムの機能要件等 (1) 調達システム等内訳 ア 非接触型空中ディスプレイ筐体キット 一式 イ 本システム 一式 ウ 本システムの利用に必要なライセンス 一式 エ 本システム導入作業 一式オ 本システムの利用に必要な動作PC及びウイルス対策ソフト 一式 (2) 調達システムの機能要件本調達における機能要件は次のとおりとする。ただし、システム構築において生じる疑義については、本県と協議しながら決定していくこととする。ア AIの構築における機能要件 3 ・広島県庁本庁舎に所属しているすべての課・庁舎外の近隣施設の案内情報が登録できること。・データの登録や削除について、登録用ファイルの読み込み等の簡易な方法により、本県でも登録、削除できる機能を有すること。・応対記録をダウンロードできる機能を有すること。なお、記録の保存期間は60日間とし、期間超過したものについては、自動で削除されるものであること。また、契約期間が終了した際には保存期間の残日数に関わらず、削除を行うこと。・場所案内として館内図や周辺地図の表示ができる機能を有すること。・来庁者からの質問に対して更問ができる機能を持ち、案内先の候補が複数ある場合にも適切な案内先を回答できる仕組みを有すること。・AIが案内する担当部署について、利用者が視覚的に確認できるよう、館内図上で該当場所(県庁敷地内のどの建物の何階に位置し、大まかな方角)を表示すること。・掲示物や画面表示・軽い呼びかけ等により、利用者側でAI案内の利用開始を促がせるような仕組みを有すること。・会話終了後、一定時間操作が行われなかった場合には、自動的にTOP画面へ戻る機能を具備すること。なお、当該「一定時間」については、運用に応じて任意に設定可能であること。・AIによる音声案内が開始されるまでの時間は、下り10Mbps以上・上り5Mbps以上において、概ね2、3秒以内とすること。・1日あたりの応対回数について、制限を設けないこと(1日(又は月単位)あたりの利用数は200人程度を見込む)。・アバター搭載により、仮想的な有人対応を再現できる仕様であること。なお、アバターは、音声案内に連動した自然な表情変化や動作表現が可能であり、来庁者に対して親しみや安心感を与えられる仕様であること。・受注後、画面構成については、本県と受注者との協議により決定すること。 ・専用のアバターを1体作成すること。当該アバターの仕様(デザイン、表現方法等)については、受注後、本県と受注者との協議により決定するものとする。 ・視認性の確保のため、アバターの背景は黒色とすること。・保守の範囲内として、年に1度、組織改編等に伴う部署名や館内図上の該当場所の表示等の変更対応に応じること。・軽微なAI再学習は本県でも対応可能なこと。・来庁者に対して有用な機能アップデートを定期的に実施すること。・月1回レビューミーティングを実施し、定着を高める施策支援が可能なこと。・案内情報以外のカスタマーサービス向上を目的としたシステム拡張が可能な前提であること。・登録または入力された情報は、外部から閲覧されることはなくAIにおいてのみ利用されるものであること。・登録または入力された情報は、大規模言語モデル(LLM)の再学習に利用されないものであること。・対応速度や電波状況が安定したインターネット回線環境を確保するために、改善措置が行えることとする。・インターネット回線には固定のグローバルIPアドレスを割り当てること。・AIによる偽誤情報の出力の防止措置を取っていること。イ 利用するAIに具備される機能の要件・情報セキュリティインシデント・AI特有のリスクケース(事業者の責任の範囲に属するものに限る。 )対応体制・手順を整備していること(開発・運用するサービスにおいて、利用者か4らインシデント報告を受け付け、対応の協力をすることを含む。)。・AIへの入出力または処理されるデータの取扱いを適切に管理していること。・メジャーアップデートもしくは移行に関する生成AI固有の観点からリスク軽減していること。・テロや犯罪に関する情報や攻撃的な表現など、AIによる有害情報の出力を制御していること。・エンドユーザに対し、AIの出力を人間から発せられた情報と区別できるようにすること。・AIによる、エンドユーザーの意思決定の不当な誘導を防止していること。・AIによる出力に有害なバイアスを含まず、不当な差別を含まない状態としていること。・AIの出力が全てのエンドユーザーによって可読性の高い状態としていること。・目的外利用の防止を行い、仮に目的外利用された場合にも大きな危害・不利益が発生しないような状態としていること。・AI全体の脆弱性に対処し、不正操作による影響を防いでいること。ウ 非接触型空中ディスプレイにおける機能要件(ア) 空中映像投影来庁者側の画面は空中映像で表示できること。なお、館内図や周辺地図の表示をする上での視認性が確保された投影サイズ(目安として17-19インチ以上)とする。(イ) 空中映像タッチ操作来庁者は、空中に投影された映像に対してタッチ操作することができること。 エ クラウドの環境要件 ・本システムを構築するクラウドは、ISMS(ISO/IEC 27001)を取得していることに加え、ISMAPクラウドサービスリストに登録されているサービスから選定すること。 ・本システムとの通信はパブリック認証局が発行したサーバ証明書を使用した HTTPS 通信による暗号化を実施すること。 ・本システムへのアクセスについては、IPアドレス制限によるアクセス制御を実施すること。 ・入力されたデータの保存先は日本国内とすること・入力されたデータがAIモデルの学習に利用されないこと (3) 導入システム構築作業 ア 本システムの構築 イ 本システムの動作テスト ウ 導入成果物の提出 ※詳細は「 10 導入成果物」に示すとおり。 8 保守及び運用業務 (1) 入札額に契約期間中のシステム利用料及び保守費用(受付・オンサイト等)を含むこと。同費用は、別途入札書に明記すること。 (2) 電話・メールによる操作指導やシステムの相談が行えること。なお、対応時間は原則として平日9:00~17:30までとする。※土曜日、日曜日、祝日ならびに年末年始(12/28~1/3)を除く (3) 本システムの稼働を適切に維持する作業を行うこと。ア AI用のサーバOS及び操作用PCのパッチ適用作業 イ 本システムの設定作業 ウ バックアップの設定・取得・復元 エ 異常発生時の切り分け及び復旧5 (4) オンサイト保守に用いる作業端末は本県が準備する。 9 設置・設定作業 (1) AI用非接触型空中ディスプレイ筐体キットの設置作業本県が指定する場所に筐体キットを設置すること(アンカー施工等の設置工事および電源工事は不要)。なお、空中ディスプレイ筐体は土台を含み、本館正面の受付台(別紙参照)と親和性のあるサイズ、デザイン及び色とし、土台に関する仕様は契約締結後に協議のうえ決定するものとする。 (2) AIの設定作業AIの動作に必要な設定を行うこと。 (3)試験作業本システムの稼働試験を行うこと。具体的な試験手法は本県と協議し定めること。 10 導入成果物以下の資料をシステム構築期限までに電子媒体にて提出すること。 (1) 本システムを構成するハードウェ ア 一式 (2) 本システムを構成するソフトウェ ア 一式 (3) 本システムのマニュアル 一式 (4) 本システムの設定書 一式 (5) 本システムの導入テスト仕様書兼報告書 一式 (6) 本システムの問い合わせ窓口情報 一式 11 運用・操作研修システム管理者及び統合運用管理者向けに以下の研修を実施すること。 (1) 各種設定項目の登録変更方法 (2) 本システムを使用した各種運用の基本操作 12 特記事項 (1) 守秘義務受注者は、当該業務の内容および当該業務に関連して開示を受けた、または知り得た相手方の技術上もしくは事業運営に係る一切の情報(以下「機密情報」という)につき最大限の注意をもって秘密を保持し、事前に本県の書面による承諾を得ることなく、当該業務の目的外で使用し、または第三者に開示・漏えいしてはならない。なお、受注者は自社の従業員のうち、当該業務に従事する従業員にのみ機密情報を開示するものとし、当該業務に関与しない従業員には、いかなる手段においても一切機密情報を開示し又は使用させてはならない。また、本件の実施完了後は、当該業務に関する情報を返却または確実に破棄すること。 (2) 機密情報の取り扱い作業の実施にあたっては、個人情報の保護に関する法令や規範を遵守するとともに、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利又は利益を侵害することのないよう適正な管理を行うこと。 (3) 瑕疵担保責任納品されたハードウェア及びソフトウェアに係る瑕疵担保責任期間は検収後1年間とし、その間に発見された瑕疵については速やかに修復、対応すること。 (4) 知的財産権6納入品に係る著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は受注者に留保されるものとする。この場合、受注者は本県に対し、納入品に係る著作権を本県の業務で使用するために必要な範囲で、留保された著作権に関し著作権法に基づく利用を無償で許諾する。ただし、納入品のうち、本県の指示のもと、県の保有する著作物を受注者が使用した部分についてはこの限りではなく、当該部分の著作権は県に留保されるものとする。 (5) 第三者の知的財産権等受注者は、納入品に関して第三者の知的財産権等その他の権利を侵害しているとして本県と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、 ①本県が受注者に遅滞なく当該請求につき書面により通知すること、 ②当該防御又は解決についての全権を受注者に与えること、並びに ③抗弁・和解等について、本県が受注者の要請に従って受注者に協力することを条件として、当該紛争等を処理、解決するものとする。これらの規定にかかわらず、受注者は、次のいずれかの事由を原因とする第三者の知的財産権等の侵害については責任を負わないものとする。ア 当該紛争等が県提出の資料又は県の指図に起因する場合 イ 当該紛争等が県による納入品の改造・改変に起因する場合 ウ 当該紛争等が県保有製品に起因する場合 エ 当該紛争等が県による納入品の他製品への組み込み又は接続に起因する場合オ その他受注者の責に帰すべき事由以外の事由に起因する場合7(別紙)設置場所イメージ意匠図(受付台)

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 117023)

公開日時: 2026-07-13T19:39:38+09:00

LGコード: 34

【電子入札】【電子契約】AI搭載監視カメラシステムの構築

公告日: 2026-07-13

調達機関: 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部

都道府県: 茨城県

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
【電子入札】【電子契約】AI搭載監視カメラシステムの構築 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年9月8日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課黒澤 あやか(外線:080-4938-5218 内線:803-41026 Eメール:kurosawa.ayaka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年10月30日納 入(実 施)場 所 ISCN実習フィールド契 約 条 項 売買契約条項入札期限及び場所令和8年9月8日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年9月8日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年8月3日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 AI搭載監視カメラシステムの構築数 量 1式入 札 方 法 (1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0801C00559一 般 競 争 入 札 公 告令和8年7月13日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 AI搭載監視カメラシステムの構築仕 様 書- 1 - 1.件名AI搭載監視カメラシステムの構築2. 目的核セキュリティ分野における AI 活用に関する調査を実施するため、ISCN 実習フィールドにおいて、ネットワークカメラを人又は可動物体( 4 足歩行ロボット)に取り付け、取得した映像をAIサーバー上で分類・通知するシステムを構築することを目的とする。 3. 技術仕様ネットワークカメラを人又は可動物体(4足歩行ロボット)に取り付け、それらが動いている状態での映像をクローズドネットワーク上のAIサーバー上にて対象物を人、車、物などに分類し、PC上にて通知するシステムを、次の項目にて提示する購入品をもって構築すること。 4. 購入品仕様(相当品可)(1)生成AI用サーバー 1台ネットワークカメラ100台までの解析を可能とし、ネットワークカメラから取得した映像を基に、対象物を人、車、物などに分類し検知できるとともに、過去映像を任意のプロンプト及び自然言語により検索可能なものであること。 (例:フェンスの穴、脚立、フェンス付近の人物)・外形寸法:約482.0(W)×86.8(H)×772.1(D)㎜以下・電源:AC100V~240V・消費電力:1013W以下・メモリ:4×16GB DDR5相当・ネットワークインターフェース:6×1GbE RJ-45ポート(2)ネットワークビデオレコーダー・クライアントPC 1台ネットワークカメラ 10 台以上に対応し、録画データを約 6 か月間保存可能なものであること。 ・レコーダー:ワークステーション(4TB相当以上)・モニタインターフェース:DisplayPort及びHDMI(最大2系統)・ネットワークインターフェース:1x 1GbE および 1x 2.5GbE・光学ドライブ:DVD-RW・外形寸法:384(W)×293(H)×384(D)mm以下・動作温度:5℃~45℃・電源:AC90V~264V・消費電力:269W以下- 2 -(3)監視カメラ ①縦型カメラ移動中の撮影に対応でき、4足歩行ロボットにも取り付けて使用可能であること。 また、ロボット搭載時の振動・衝撃及び姿勢変化に耐え、安定した映像取得が可能であること。 ・画素数:2.0MP以上・フレームレート30fps・イメージセンサー カラー:0. 1 lux以上・映像出力 802. 11 a/b/g/n/ac相・画角:水平130°、垂直71° ②その他・無線アダプターとバッテリーを接続することによりネットワークカメラ映像をWi-Fiで送信可能なこと・運用中、停電やその他障害でフェンスの穴、脚立、フェンス付近の人物などの自然言語による解析が不可能になった場合に、画像データ(MP4)を共有し、契約請負者が一時的に解析できる環境を構築していること(4)ソフトウェアライセンス生成AI用サーバー及びネットワークビデオレコーダー・クライアントPCに必要なライセンスを含むこと。 (5)カメラ付帯設備 ①小型無線アクセスポイントWi-Fi及びesimでネットワークカメラの映像を送信可能なこと。 ②カメラ、小型無線AP用バッテリー監視カメラ用と小型無線AP用の電源供給が可能なこと。 装備総重量は6㎏以内であること。 5. 納期令和8年10月30日- 3 -6. 納入場所及び納入条件(1)納入場所〒319-1195茨城県那珂郡東海村白方2番地4国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構原子力科学研究所内 ISCN実習フィールド(2)納入条件据付調整後渡し7. 提出書類・検査成績書:1部・取扱説明書:1部提出場所は納入場所と同じ8. 検収条件第5項に示す納入場所に納入後、員数検査、外観検査の合格、動作確認及び提出書類の確認をもって検収とする。 9. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律) に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するも のとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める 「紙類」の基準を満たしたものであること。 10. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ、その決定に従うものとする。 以上

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 222570)

公開日時: 2026-07-14T19:08:06+09:00

LGコード: 08

人工知能(AI)技術に関連した、消費者の意思決定保護の観点からの海外主要国・地域の法制度に係る文献調査業務

公告日: 2026-07-10

調達機関: 内閣府

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
人工知能(AI)技術に関連した、消費者の意思決定保護の観点からの海外主要国・地域の法制度に係る文献調査業務 調達案件番号0000000000000611567調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称人工知能(AI)技術に関連した、消費者の意思決定保護の観点からの海外主要国・地域の法制度に係る文献調査業務公開開始日令和08年07月10日公開終了日令和08年07月31日調達機関内閣府調達機関所在地東京都公告内容 入 札 公 告 下記のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月10日支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官 井出 英次 記 1 契約担当官等の官職及び氏名支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官 井出 英次 2 競争入札に付する事項 (1) 件名 人工知能(AI)技術に関連した、消費者の意思決定保護の観点からの海外主要国・地域の法制度に係る文献調査業務(2) 仕 様 入札説明書による。(3) 契約期間 令和8年7月31日から令和8年9月15日まで(4) 履行場所 入札説明書中による。(5) 入札方法等 入札金額は総価を記入すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額10%に相当す る額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費 税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかに問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の利用本案件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象調達案件である。なお、当該システムによりがたい者は、入札説明書に定める様式により、紙入札方式とすることができる。 3 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度内閣府所管競争参加資格審査(全省庁統一資格)において「役務の提供等(調査・研究)」のA、B、C又はDの等級に格付けされた者であること。(4) 内閣本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) 入札説明書17.(1)に示す証明書等を提出し、審査に合格した者であること。 4 契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所(1)入札説明書は、以下の電子調達システム(GEPS)から入手(ダウンロード)することとする。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(2)紙による入札説明書の交付を希望する場合は、事前に連絡のうえ、以下の場所で交付する。 所在地 東京都千代田区永田町1-6- 1 内閣府大臣官房会計課契約第3係 電話番号 03-5253-2111 (内線)823525 入札説明会の日時及び場所 実施しない。 6 証明書等の提出期限及び場所 提出期限 令和8年7月28日(火) 正午 提出場所 内閣府消費者委員会事務局 場所:東京都千代田区霞が関3-1- 1 中央合同庁舎4号館8階 電話:03-3581-9407(直通) 7 入札及び開札の日時及び場所 (1)郵送による入札の締切 令和8年7月31日(金) 午前9時30分まで (2)入札・開札 令和8年7月31日(金) 午後4時東京都千代田区永田町1-6- 1 内閣府庁舎1階 第一入札室 8 入札保証金及び契約保証金 免除 9 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。 10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 11 契約書作成の要否 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 12 その他 詳細は、入札説明書による。 調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-07-10T19:42:13+09:00

LGコード: 13

労働者派遣(臨床研究支援部門 臨床研究推進部 システム管理室におけるAI導入推進担当者)(単価契約)

公告日: 2026-07-08

調達機関: 国立研究開発法人国立がん研究センター

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
労働者派遣(臨床研究支援部門 臨床研究推進部 システム管理室におけるAI導入推進担当者)(単価契約) 入札者が提出する入札書は、調達件名にかかる直接経費の他、機材、資材、機械器具、運搬費、業務委託に要する費用等、一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。 交渉権者決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって申込金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 令和8年7月30日17時00分 (4) 開札の日時及び場所 令和8年7月31日11時10分~ 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院病院棟3階第二会議室 電話04-7130-0222 内線2375 (2) 入札説明書の交付方法 (1)の交付場所にて交付する。 (3) 入札書の受領期限 (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒277-8577 千葉県柏市柏の葉6-5- 1 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 柏C財務経理課研究業務係 (3) 資格審査結果通知書(全省庁統一参加資格)「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 (直近2年間の社会保険料及び労働保険料の未納がないこと。) 3 入札書の提出場所等2 競争参加資格 (1) 国立研究開発法人国立がん研究センター契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 国立研究開発法人国立がん研究センター契約事務取扱細則第7条の規定に該当しない者であること。 (4) 履行場所 国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 (5) 入札方法 交渉権者の決定は、最低価格方式をもって行うので、 ① ② 労働者派遣(臨床研究支援部門 臨床研究推進部 システム管理室におけるAI導入推進担当者)(単価契約) 1162.5時間 (2) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期限 入札説明書及び仕様書による。 ◎調達機関番号 819 ◎所在地番号 121 調達内容 (1) 調達件名及び数量入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月8日 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院長 土井 俊彦 (7) 詳細は入札説明書による。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要 (6) 契約者の決定方法 本公告及び入札説明書に従い、書類・資料を添付した入札書を提出した入札者であって、本入札公告及び入札説明書の競争参加資格及び仕様書の要求、要件を全て満たし、当該入札者の入札書が国立研究開発法人国立がん研究センター契約事務取扱細則第37条及び38条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低の価格をもって入札を行った者を交渉権者とし、契約交渉の相手方とする。 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 4 その他

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 147084)

公開日時: 2026-07-10T19:06:59+09:00

LGコード: 13

民間委託調査業務の調達仕様書作成等における生成AI活用研究業務

公告日: 2026-07-08

調達機関: 農林水産省

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
民間委託調査業務の調達仕様書作成等における生成AI活用研究業務 調達案件番号0000000000000611078調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称民間委託調査業務の調達仕様書作成等における生成AI活用研究業務公開開始日令和08年07月08日公開終了日令和08年09月01日調達機関農林水産省調達機関所在地東京都公告内容入 札 公 告 下記のとおり総合評価落札方式による一般競争入札に付します。 記 1 競争入札に付する事項(1)件名 民間委託調査業務の調達仕様書作成等における生成AI活用研究業務(電子入札・電子契約方式対象案件)(2)仕様 仕様書のとおり(3)履行期間 契約締結日から令和9年3月26日まで(4)納入場所 仕様書のとおり 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。 また、単独で対象業務を行えない場合は、適正な業務を遂行できる共同事業体(対象業務を共同して行う事を目的として複数の民間事業者により構成される組織をいう。以下同じ。)として参加することができる。その場合は、証明書等の提出時までに共同事業体を構成し、代表者を決め、他の者は構成員として参加するものとする。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。 共同事業体の代表者は、令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であり、共同事業体の構成員は競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を有していない者で、証明書等の受領期限までに競争参加資格審査を受け競争参加資格者名簿に記載された者であること。 なお、共同事業体の代表者及び構成員は、他の共同事業体の構成員となること、若しくは単独で参加することはできない。(4)6の提出書類の受領期限の日から、9の開札の日までの間において、農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 3 電子調達システム(GEPS)の利用(1)本案件は、入札及び契約手続き等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子入札により難い場合は、紙入札による申出書を、電子契約により難い場合には、紙契約方式による申出書を事前に発注者宛に提出すること。(2)システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札・紙契約に移行することがある。 4 入札方法及び提案書等の提出方法(1)入札方法 入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。また、本案件においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。 入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札金額は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額とすること。(2)提案書等の提出 入札者は、以下に示す提案書等及び入札書を、6に定める受領期限までに提出場所に提出すること。なお、提案書等の提出方法については以下のとおりとする。 ア 電子入札方式による場合【電子調達システム上での提出資料】※「提案書等提出」画面にて提出する。〇誓約書 PDFファイル〇証明書(入札説明書別紙様式第6号)(添付資料を含む) PDFファイル〇担当者の名刺(所属部課名、氏名、連絡先(電話番号、E-mail)がわかるもの) PDFファイル〇令和7・8・9年度資格審査結果通知書 PDFファイル 〇紙契約方式による申出書(紙媒体の契約書を希望する場合) PDFファイル〇共同事業体の結成に関する協定書(共同事業体で参加する場合) PDFファイル【電子調達システム上での入札手続き】 〇「入札書提出」画面にて入札金額等を入力して入札手続きを行う。【郵送又は持参】〇提案書 6部〇評価項目一覧 6部〇提案書及び評価項目一覧を保存した電磁的記録媒体(CD-R等) 1部〇担当者の名刺(所属部課名、氏名、連絡先(電話番号、E-mail)がわかるもの) 1枚 イ 紙入札方式による場合【郵送又は持参】〇誓約書 1部〇提案書 6部〇評価項目一覧 6部〇提案書及び評価項目一覧を保存した電磁的記録媒体(CD-R等) 1部 〇証明書(入札説明書別紙様式第6号) 2部(添付資料は1部)〇担当者の名刺(所属部課名、氏名、連絡先(電話番号、E-mail)がわかるもの) 1枚〇令和7・8・9年度資格審査結果通知書(写) 2部〇入札書 1部(入札書封筒(入札説明書別紙様式第3号)に封かんする。)〇委任状(代理人で入札する場合) 1部〇紙入札による申出書 1部 〇紙契約方式による申出書(電子契約を希望する場合は提出不要) 1部〇共同事業体の結成に関する協定書(写)(共同事業体で参加する場合) 2部 ※郵送又は持参とは、郵便・信書便による送付又は持込とし、電子ファイル送信やFAX等は不可とする。 ※郵便・信書便による送付の場合は、配達の記録が残るようにすること。 5 契約条項を示す場所及び入札説明書の取得方法(1)入札説明書 本案件に係る資料は、本公告下部にある調達資料からダウンロードすること。(2)入札説明会 ア 場 所 オンライン開催農林水産省大臣官房予算課入札室(本館1階 ドアNo.本153) イ 日 時 令和8年7月15日 午後2時00分 ※原則、上記場所での対面開催は行わず、Webにより開催する。説明会参加者は、上記(1)の入札説明書を入手し、事前登録の上、参加すること。 6 入札書及び提案書等の提出場所及び受領期限入札書及び提案書等は以下の日時までに提出とするが、開札は提案書等の審査を終了した9の場所及び日時に行う。 (1)提案書等の提出場所 農林水産省大臣官房予算課調達班入札第2係 (本館1階 ドアNo.本139)(2)提案書等の受領期限 令和8年8月17日 午前11時00分 ※期限厳守(必着)のこと。 7 企画提案会の場所及び日時 入札者が提出した提案書等を詳細に検討するため、以下の場所及び日時に企画提案会を実施する。 なお、企画提案会におけるプレゼンテーションの時間は、各入札者と協議して決定する。(1)場所 農林水産省の会議室等(別途各入札者に連絡する。)(2)日時 令和8年8月19日 8 提案書等の審査 入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。 9 開札の場所及び日時 開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。 また、8で不合格となった者の入札書は、開札しない。(1)場所 農林水産省大臣官房予算課入札室(本館1階 ドアNo.本153)(2)日時 令和8年9月1日 午前11時00分 10 入札の無効 本公告に示した競争参加資格を有しない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 11 入札保証金及び契約保証金 免除する。 12 契約書作成の要否 要 13 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。 14 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。 以上公告する。 令和8年7月8日 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房参事官(経理)お知らせ 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)を御覧ください。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。詳しくは、調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)を御覧ください。 調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-07-08T19:45:31+09:00

LGコード: 13

AIチップ設計拠点のネットワークスイッチ増強

公告日: 2026-07-08

調達機関: 国立研究開発法人産業技術総合研究所

都道府県: 東京都

入札方式:

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
AIチップ設計拠点のネットワークスイッチ増強 AIチップ設計拠点のネットワークスイッチ増強 - 産総研:調達情報 大分類政府調達中分類入札公告小分類役務の提供等対象拠点つくばセンター・東京本部件名AIチップ設計拠点のネットワークスイッチ増強 掲載開始日2026/07/08掲載終了日2026/08/28内容 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月8日 契約担当職 国立研究開発法人産業技術総合研究所調達部長 橋本 卓也◎調達機関番号 808 ◎所在地番号 08○産総第63号 1 調達内容 (1) 品目分類番号 71、27 (2) 購入等件名及び数量 AIチップ設計拠点のネットワークスイッチ増強 一式 (3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 履行期限 令和9年3月31日 (5) 履行場所 入札説明書のとおり (6) 入札方法 上記1 (2) の件名について、入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1) 国立研究開発法人産業技術総合研究所の契約事務取扱要領第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。 (2) 国立研究開発法人産業技術総合研究所の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領により、「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。なお、全省庁統一資格において、当該資格を有する者は、同等級に格付けされているものとみなす。 (3) 本入札公告の日から開札の時までの期間に国立研究開発法人産業技術総合研究所の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 (4) 技術力ある中小企業者等であって、国立研究開発法人産業技術総合研究所の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領第17条第1項第1号から第7号のいずれかに該当する者においては、上記2 (2)の等級の格付けにかかわらず入札に参加することができる。 (5)競争参加資格の申請の時期及び場所 「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年1月6日付官報)に記載されている時期及び場所で申請を受け付ける。 3 入札書の提出場所等 (1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒305-8561 茨城県つくば市東1-1- 1 国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくばセンター中央事業所1群1-1棟3階 調達部 脇田 裕子 電話:050-3521-3446 (2)入札説明書の交付期間及び方法 令和8年7月8日から令和8年7月23日まで上記3 (1)において交付する。 (3)入札説明会の日時及び場所 本件について、入札説明会は開催しない。 (4) 競争参加に必要な書類の提出期限及び場所 令和8年8月6日12時 茨城県つくば市東1-1- 1 国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくばセンター中央事業所1群1-1棟3階 調達部 (5) 入札書の受領期限 令和8年8月27日17時 (郵送による場合は必着のこと。) (6) 開札の日時及び場所 令和8年8月28日14時 茨城県つくば市東1-1- 1 国立研究開発法人産業技術総合研究所 中央事業所1群 1-1棟 3階 入札室 4 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除。 (3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書を本公告の入札書の受領期限までに提出しなければならない。また、入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当職から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要。 (6) 落札者の決定方法 国立研究開発法人産業技術総合研究所の契約事務取扱要領第14条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。その他の事項は、国立研究開発法人産業技術総合研究所入札心得の定めるところにより実施する。 (7)落札者の公表 本契約の名称、契約金額、落札者の商号又は名称、住所及び法人番号等が公表されることについて同意するものとする。また、当所との契約において一定の関係を有する場合にあっては、加えて落札者への再就職の状況や、取引の状況に関する情報が公表されることに同意するものとする。なお、情報の公開にあたり必要となる情報の提供を依頼する場合がある。詳細は以下URLの通り。 (8) 詳細は、入札説明書による。 (9) 本入札に関する問い合わせ先茨城県つくば市東1−1− 1 国立研究開発法人産業技術総合研究所 調達部 脇田 裕子 TEL :050-3521-3446 MAIL:wakita-yuko0606@aist.go.jp 詳細 URL http://www.aist.go.jp/aist_j/procure/oshirase/OB_kohyo.html

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-07-08T19:05:03+09:00

LGコード: 13

業務特化型AIサービス構築及びサービス利用に係る意見募集(RFC)について

公告日: 2026-07-07

調達機関: 奈良県奈良市

都道府県: 奈良県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
業務特化型AIサービス構築及びサービス利用に係る意見募集(RFC)について 本文 業務特化型AIサービス構築及びサービス利用に係る意見募集(RFC)について ページID:0270435更新日:2026年7月7日更新印刷ページ表示 業務特化型AIサービス構築及びサービス利用に係る意見募集(RFC)について奈良市では、監査実務をはじめとする照合業務の自動化を図り、全庁的な業務効率化と生産性の向上を実現することを目的に、生成AIを活用した「非定型書類の照合基盤」の構築を計画しています。令和7年度に実施した実証実験(PoC)の成果を踏まえ、AIによる書類照合の一次チェックと職員による例外判断を組み合わせた本番運用システムを構築し、さらにはその知見を汎用的な「照合基盤」として他業務へ横展開することで、全庁的なモデルケースの創出を目指します。 詳細要件について資料をまとめましたので、意見募集を行います。 意見募集期間令和8年7月17日 金曜日 12時まで(必着) 生成AIサービスのライセンス調達に係る意見募集(RFC)について [PDFファイル/472KB] RFC意見書 [Excelファイル/12KB] 業務特化型AIサービス構築及びサービス利用仕様書(案) [PDFファイル/986KB] 別添1_監査実務(例月出納検査)業務フロー一覧 [PDFファイル/321KB] 別添2_突合チェック項目 [PDFファイル/214KB] 別添3_支出命令・請求書(サンプル) [ZIPファイル/2.87MB] このページに関するお問い合わせ先 AI・行革推進課 直通 〒630-8580奈良市二条大路南一丁目1番1号Tel:0742-93-3425 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク>PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) 業務特化型AIサービス構築及びサービス利用に係る意見募集(RFC)について令和8年7月奈良市総務部AI・行革推進課1. 目的本市は、生成AIを活用した「非定型書類の照合基盤」の構築を通じて、監査実務をはじめとする照合業務の自動化を図り、全庁的な業務効率化と生産性の向上を実現することを計画しています。令和7年度に実施した実証実験(PoC)の成果を踏まえ、AIによる一次チェックと職員による判断を組み合わせた本番運用の仕組みを構築し、さらにはその知見を他業務へ横展開するモデルケースの創出を目指します。詳細要件について資料をまとめましたので、意見募集を行います。2. 公表する資料・業務特化型AIサービス構築及びサービス利用仕様書(案)・別添1_監査実務(例月出納検査)業務フロー一覧・別添2_突合チェック項目・別添3_支出命令書・請求書(サンプル)3. 意見の募集期間令和8年7月17日(金)12時00分まで(必着)4. 意見の提出方法電子メール:ai-gyokakusuishin@city.nara.lg.jp「RFC意見書」に記載のうえ、提出を行ってください。件名については「業務特化型AIサービス構築及びサービス利用に係る意見書」とし、本文に「事業者名」「氏名(ふりがな)」「所属・役職等」「電話番号」「メールアドレス」を明記してください。また、電話による到着確認を行ってください。(TEL:0742-93-3425)5. 意見の取扱い・意見につきましては、個人情報を除き公表する場合があります。・意見に対しての回答は行いません。・いただいた意見は、参考とさせて頂きますが、必ずしも仕様に反映することをお約束するものではありません。・いただいた提出書類等は、お返しいたしません。・電話による意見等の受付はいたしません。6. 問い合わせ先担 当:総務部AI・行革推進課所在地: 〒630−8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号電子メール:ai-gyokakusuishin@city.nara.lg.jp電話:0742-93-3425 意見書(別紙)意見書, (1)コメント表,項番,事業者名,項目,コメント内容,文書名,ページ,項番,記載内容,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,※ 「項目」には、何のどの項目に関する質問か記載してください。,※ 「コメント内容」には、質問内容を簡潔に記載してください。,※ 行が不足する場合は、行を追加してください。, 業務特化型AIサービス構築及びサービス利用仕様書(案)令和8年7月奈良市総務部AI・行革推進課- 1 -1. 業務名業務特化型AIサービス構築及びサービス利用2. 業務の目的本業務は、全庁的な業務効率化の基盤となる「非定型書類の照合基盤」(以下、「照合基盤」という。)を構築し、そのモデルケースとして、監査実務(例月出納検査)の自動照合サービスを導入するものである。令和7年度の実証実験(PoC)で確認された有効性を踏まえ、生成AIを活用した高度な照合ロジックを確立することで、目視主体の確認業務を、「AIによる一次チェック」と「職員による例外判断」へと転換する。本業務では、特定業務に限定されない汎用的な「照合基盤」としての技術構成を確立し、他業務への迅速な横展開と、限られた職員数での事務水準維持および全庁的なDXの推進を図ることを目的とする。3. 履行期間 ① 構築期間:契約締結日から令和9年1月31日(予定) ② サービス利用期間:契約締結日から令和11年10月31日(予定)※本番運用開始日は令和9年2月1日を予定しているが、運用開始スケジュールについては、別途協議すること。ただし、遅くとも令和9年3月1日には運用開始すること。※サービス利用に係る契約については、構築期間中における環境構築・プロンプト検証・精度検証等のクラウドサービス利用を含めるため、構築期間も含めて別途契約(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)を行うものとする。4. 業務内容受注者は、生成 AI 等を活用し、複数文書間の整合性確認を支援するサービスの導入、環境構築、運用支援を実施すること。なお、具体的な技術方式、AIモデルの選定、プロンプト設計、UI/UXについては、本仕様書の要件を満たした上で、受注者の知見に基づき最適な内容を提案すること。 (1) 業務特化型AIサービス構築業務 ① 非定型書類照合エンジンの構築・レイアウトの異なる複数の非定型文書(PDF、Excel、Word、CSV等)から、文脈を理解して必要な情報を抽出し、整合性を確認するロジックを構築すること。・1対N、N対1等の複数文書間の突合パターンに対応すること。 ② 精度検証およびチューニング- 2 -・本市が提供するサンプルデータ(監査書類等)を用い、ハルシネーションを抑制しつつ実務に耐えうる精度を確保するためのプロンプトエンジニアリングおよびチューニングを実施すること。 ③ 汎用「照合基盤」の設計と資産化・他業務への展開を想定し、確認対象文書や確認項目を柔軟に追加・変更できる汎用的なアーキテクチャを設計すること。・構築過程で作成されたプロンプト、設定パラメータ、およびそれらに係るノウハウをまとめたドキュメントを本市に引き渡すこと。また、本市がこれらを他業務への展開や、将来的な保守内製化のために利用することを妨げないこと。 ④ 操作研修の実施・システム管理者および利用者向けに、操作方法およびAIの特性(精度の考え方など)に関する研修を実施すること(オンラインによる実施も可)。 (2) 業務特化型AIサービス利用・運用支援 ① AIサービスの継続提供・構築したサービスを安定的に提供し、AIモデルのアップデート等に適切に対応すること。 ② 継続的な精度監視と改善支援・運用開始後、AIの判定結果と職員の修正内容を分析し、月1回以上の改善提案および月2回程度のプロンプト軽微修正を行うこと。 ③ 横展開への技術助言・本市が他業務へ照合基盤を横展開する際、技術的な実現可否の判断や設定変更に関する支援・助言を行うこと。 ④ 操作研修の実施・年度替わりのタイミングで、システム管理者および利用者向けに、操作方法およびAIの特性(精度の考え方など)に関する研修を実施すること(オンラインによる実施も可)。5. 成果物本業務の履行に伴う成果物は以下のとおりとし、受注者は発注者が指定する期日までに電子データで提供すること。また、PDF形式で常に最新のドキュメントを提供すること。 (1) 構築完了時 ① 製品マニュアル(動作環境等の説明書) ② サービスマニュアル(利用者向け及び管理者向け操作を含むもの) ③ 各種パラメータ設定仕様書 ④ 照合ロジック・プロンプト定義書- 3 - ⑤ 精度検証結果報告書(テスト結果報告書)(2) 本番運用期間中 ① 提供サービスのSLA順守状況、サイバー攻撃の兆候等、稼働状況に関する報告書(毎月、発注者が指定する期日までに提出すること) ② 精度改善提案書(職員のフィードバックに基づくプロンプト修正履歴と改善結果を毎月、発注者が指定する期日までに提出すること)(3) 契約終了時 ① データ消去証明書(本市情報資産およびアカウント情報の完全消去を証する書類) ② 業務引継書(設定資産の引き渡し、次期更改に向けた留意事項等のまとめ)6. システム要件 ① 基本機能・クラウドサービスとして提供すること。・本市のインターネット接続系端末からブラウザ等で利用可能であること。・AIの判定根拠(どの書類のどの箇所を参照したか)を、職員が画面上で容易に確認できるインターフェースを有すること。・複数文書を一括で取り込む機能を備えること。・提案時点において、国内外で高い実績を有する最新の大規模言語モデル(LLM)を用いること(例:GPT-5.4、Claude 5 Sonnet 等のクラス、またはそれらと同等以上の推論能力・マルチモーダル機能を有するモデル)。 ② 整合性確認機能・表記ゆれ(例:「株式会社」と「(株)」、日付形式の違い等)を柔軟に解釈し、同一性を判定できること。・不一致箇所およびその理由を明示し、職員による確認作業を効率化すること。 ③ 拡張性・確認対象を追加可能であること。・他業務への展開を考慮した構成であること。・将来的な機能追加に対応可能であること。 ④ セキュリティ要件・本サービスが稼動するクラウド環境のデータ保存場所は日本国内であること。また、日本の法令の範囲内で運用できるデータセンターを保有しているクラウドサービス事業者であること。・利用するクラウド環境は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」に登録されたサービスであること。・上記原則に当てはまらないクラウドサービスを用いる際は、クラウドサービスにおける第三者認証(ISO/IEC27017等)をはじめとした、上記性能と同等のセキ- 4 -ュリティ対策がとられていることを事業者自ら示さなければならない。・入力データがAIモデルの追加学習に利用されない設定(オプトアウト)を保証すること。・アップロードするファイルデータの暗号化及び通信の暗号化を行うこと。・安全性を担保されたSSL/TLS方式(SHA-2、SHA256以上)などとし、通信についてはhttps(SSL)による通信とすること。 ・本サービス提供事業者がクラウド上に保管される本市情報資産へ本市の許可なくアクセスしないこと。・複数の認証方式などにより、不正ログインを抑止する機能を有すること。・契約終了に伴い、アカウント、各種保存データが復元不可となるよう消去し、証明を提出できること。・保守作業等により、発注者及び受注者双方で合意の上で定められた期間を除き、本サービスの継続稼働を原則24時間365日確保すること。 ⑤ コスト体系・月額利用料は、監査実務(例月出納検査)における照合処理(当初月1,000件程度)に加え、本照合基盤の汎用性を確認するための他業務への適用可能性検証(サンプルデータによる試験処理を含む)に係る費用を含む定額制とする。将来的な全件処理(最大月5,000件)への拡張および横展開に備えたシステム構成を確保すること。AIの処理量(文字数、トークン数、リクエスト数、データ量等)の増減に関わらず、予算の平準化を図るため、月額固定料金で提供可能な仕組みであること。なお、本サービスの利用状況(処理件数・処理量等)は、5(2) ①の稼働状況に関する報告書により確認するものとする。 ⑥ 性能要件・将来的な監査実務(例月出納検査)における全件処理(最大月5,000件)を実現するとともに、他業務への横展開により処理件数がさらに増加することを見据えた拡張性を有するシステム構成であること。なお、令和8年度の当初運用時における処理件数は、会計システムの出力制約により監査実務分として月1,000件程度を想定しており、受注者はこの制約を踏まえたデータ投入フローを提案すること。・一括投入時において、システム上の制限により処理が途絶することなく、全件の解析が完了できること。・1件あたりの照合処理(読込・解析・判定)は、実務に支障のない速度で完了すること。・一括投入時(例:100件単位のアップロード)においても、職員が待機可能な時間内に一次判定結果が提示されること。(※具体的な目標処理時間については、本市の業務フローに基づき受注者が提案すること)- 5 -7. 初期ユースケース:監査実務(例月出納検査)の要件受注者は、以下の条件において最適な照合精度を実現する構成を提案すること。 ① 業務内容主な業務内容について、「別添1_監査実務(例月出納検査)業務フロー一覧」「別添2_突合チェック項目」を参照すること。 ② 対象書類支出命令書(システム出力 PDF)と請求書(各法人の独自様式、手書きを含む)の突合。主な対象書類については、「別添3_支出命令書・請求書(サンプル)」を参照すること。 ③ 処理件数監査実務分として毎月最大5,000件(令和8年度の当初運用開始時は会計システムの出力制約により月 1, 000 件程度を想定。監査業務の全件処理実現に向けて段階的に拡大する見込み)。なお、横展開ユースケースの追加に伴い、処理件数はさらに増加する見込みであり、受注者はその拡張に対応可能なシステム構成を提案すること。 ④ 主な突合割合支出命令書と請求書が1対1の割合が半数以上、残りは1対N、N対1 ⑤ 主な突合項目金額、日付、債権者名、品名(消耗品のみ)。 ⑥ 課題への対応(ア) 手書き文字および非定型様式への対応手書き文字を含む多様なレイアウトの請求書に対し、最新の OCR 技術や生成AI(マルチモーダル機能等)を活用し、高精度に情報を抽出・構造化する手法を提案すること。(イ) 複雑な突合パターンへの対応支出命令書と請求書の「1対N」「N対1」といった複雑な関連付けを、文脈や内容から自動で行うためのロジックを提案すること。(ウ) 会計システムからのデータ抽出の自動化・効率化支出命令書および請求書は会計システム内に保管されており、標準機能による一括出力が困難であることを踏まえ、AIサービスへデータを投入するための効率的な収集・抽出手法(RPAの活用、ブラウザ自動操作、データ連携プログラムの構築等)を提案すること。提案にあたっては、職員による手動のダウンロード作業を極力排除し、一連の業務フロー全体を自動化する構成とすること。- 6 -なお、本業務の構築範囲には、AIサービス側において、将来的な外部システム連携や自動投入を円滑に受理するための「汎用的な受入口(API、一括インポート機能、ファイル転送基盤等)」の構築・設定を含めること。一方、会計システム側からのデータ抽出・送信に係るプログラム等の実構築については、本業務の構築費用には含めず、上記自動化フローを実現するための技術的な提案を求めるものとする。【参考情報】・会計システム:NEC 製「GPRIME 行政経営 財務会計システム」を使用。・利用環境:当該システムはインターネット接続系の端末から利用している。・出力条件:標準機能による一括出力が困難である。(エ) 証跡管理と例外処理AIが判定不能または不一致と判断したデータについて、職員がシステム上で即座に原票(抽出元データ)を確認し、判断結果を入力できるワークフローを提案すること。また、その判断結果を次回以降の精度向上に活かす仕組みを検討すること。8. 保守・サポート要件受注者は、本サービスの安定稼働を維持し、障害発生時に迅速かつ適切に対応するため、以下の保守・サポート体制を提供すること。 (1) 安定稼働 ① 提供サービスのOS、ミドルウェア、ソフトウェア等の継続利用に必要なバージョンアップ、セキュリティパッチ等のメンテナンス作業を適切に行うこと。 ② メンテナンス等でやむを得ずサービスを一時停止する必要がある場合には、緊急時を除き原則10営業日前までに本市担当者に連絡を行い、承認を得ること。ただし、メンテナンス等は、原則として8:30-17:15の業務時間外に行うこと。 ③ 本市利用端末の OS およびブラウザのバージョンアップにより、システムの使用継続に関わるアップデートが必要な場合は、これを無償で行うこと。 ④ バージョンアップ等により機能追加や操作方法の変更が生じた場合は、速やかにマニュアルを更新し、最新版を本市へ提供すること。 ⑤ サービスの提供時間は平日8:30-17:15(業務時間内)とする。ただし、本業務の横展開等により業務特性が変化する場合は、別途協議の上、サービス提供時間を変更できるものとする。 ⑥ 提供サービスの稼働率は、上記サービス提供時間内において 99.9%以上を保証すること。 ⑦ 提供サービスの SLA(稼働率)順守状況、サイバー攻撃の兆候、リソース利用状況等の稼働状況に関する報告書を毎月提出すること。なお、当該報告書には処理- 7 -件数・処理量等の利用状況を含むものとする。 (2) 障害保守 ① 不具合および事故発生時は、速やかに本市担当者へ連絡し、復旧対応と報告を行うこと。 ② インシデントの発生またはその発生が疑われる場合にあっては、受注者は積極的に原因究明、影響範囲確定等の作業に協力すること。 ③ 障害時の本市からの電話等による問い合わせや調査依頼に対応すること。クラウド上のシステムの不具合により障害が発生している場合はその旨の連絡を行うこと。障害受付時間については、電話受付は本市業務時間(平日 8:30〜17:15)、メール受付は24時間365日受付可能な窓口を有すること。障害対応時間については、本市と協議の上、決定するものとする。ただし、次に示す緊急性が高いもしくは致命的な障害等で本市が必要と判断した場合の作業は、障害受付の手段と時間に関わらず、障害対応時間の制約なく対応すること。(ア) 利用端末または提供サービスにおいて、ウイルス感染・情報漏えい等の通信異常や兆候が発生した場合等のセキュリティインシデントに係る対応。(イ) システム障害等に起因し、本市の業務継続(監査実務等)に重大な支障を及ぼす緊急性を要する対応。 ④ 不具合及び事故発生時は、保守体制を擁し、本市担当者へ速やかに連絡し、復旧対応と報告を行うこと。 ⑤ 障害対応時は、速やかに障害対応報告書を作成、本市に提出すること。 (3) サポート体制本市の業務時間(平日 8:30〜17:15)内において、電話およびメールによる問い合わせ対応(操作方法、不具合の確認等)を提供すること。9. 提案を求める事項本仕様書に基づき、以下の事項について企画提案書にて具体的に記述すること。 ① 技術面非定型書類の照合精度を最大化するための手法(生成AIの活用方法等)。 ② 汎用性の確保他業務への横展開を容易にするためのシステム構成案。また、監査業務以外の新たな業務を追加する際の、標準的な設定フロー(項目の定義、プロンプトの調整、テスト等)と、その際に想定される標準的な所要期間(スケジュール感)を提示すること。 ③ UI/UXの工夫職員の確認負荷を軽減するための画面設計案(操作フロー等)を提示すること。提案にあたっては、以下の点について具体的に記述すること。- 8 -(ア) 視認性と操作性照合結果が「不一致」の際、職員が修正・確認すべき箇所を直感的に把握できるインターフェースの工夫。(イ) 回答根拠の可視化AI の判断根拠(参照ファイル名・該当箇所)を、どのように職員へ提示し、比較検証を容易にするかという具体的な手法。(ウ) 職員による自律的運用専門知識がない職員でも、照合ルールやプロンプトを自ら微調整・管理できる汎用的な管理画面の設計思想。 ④ 精度向上のサイクル運用後のフィードバックをどう精度改善に繋げるかの運用プロセス。 ⑤ 実施体制およびスケジュール構築から本番移行までの具体的工程を提示すること。なお、構築過程において本市の意向(操作性や視認性等)を反映させるための設計プロセス(プロトタイプによる確認や意見集約の手法等)についても記述すること。 ⑥ 費用構成「構築費(初期費用)」と「月額利用料(運用費用)」に明確に区分して提示すること。(ア) 構築費環境構築、照合ロジック作成、データ受入基盤の設定※、精度チューニング・プロンプト検証に係る反復作業の工数、研修、マニュアル作成等に係る一切の費用を含むこと。※AIサービス側でデータを自動的または円滑に取り込むためのインポート設定、項目定義(マッピング)、疎通テスト等の作業を含むこと。(イ) 月額利用料AIサービス利用料、保守・サポート費、クラウドインフラ維持費、および以下に示す運用期間中の精度維持に係る費用を含むこと。月額利用料は固定(定額制)とし、翌年度以降の利用ユースケースの追加する場合は、追加業務の処理量に応じて月額利用料を改定できるものとし、受注者が提案時に提示した価格体系を基礎として、本市と協議の上、変更契約により定めるものとする。受注者は提案時に令和8年度の月額利用料内訳(AIサービス利用コスト・保守費用・インフラ費用の概算按分)を明示するとともに、ユースケース追加時の参考加算単価(1ユースケースあたりの目安額)を参考見積として併記すること。【月額利用料に含む範囲】・職員のフィードバックに基づくプロンプトの軽微な修正および定常的な- 9 -精度監視・提供AIモデルのバージョンアップに伴い生じるプロンプト再調整・稼働状況およびSLA順守状況に関する月次報告・照合基盤の汎用性確認を目的とした他業務への適用可能性検証(サンプルデータによる試験処理を含む)に係る処理費用【別途協議とする範囲】・本市の業務内容の変更または新たな業務への横展開に伴い、既存の設定変更の範囲を超える対応(照合項目の大幅な見直し等)が必要となる場合は、費用について別途協議できるものとする。【参考加算単価の提示】・翌年度以降のユースケース追加を見据え、受注者は見積書において以下の参考加算単価を必ず明示すること。これは契約条件を確定するものではなく、翌年度以降の変更契約交渉における参考とするものである。(記載項目) (1)令和9年度月額利用料の内訳(AIサービス利用コスト・保守費用の概算按分) (2)ユースケース1件追加ごとの月額加算目安額 ⑦ 業務フロー全体の自動化に向けた将来構想(オプション提案)今回の構築範囲には含まないが、以下の 2 点について将来構想として提案すること。(ア) データ抽出から照合までの完全自動化将来的な「データ抽出から照合までの完全自動化」を見据え、会計システム等からのデータ収集・投入を効率化するための技術的なアプローチや拡張案を提示すること。・RPAやAPI、ブラウザ操作自動化等の活用可能性についての見解。・他業務への展開時に、既存システムとAIサービスをいかにシームレスに連携させるかの技術的提案。(イ) 横展開候補業務の提案本事業で構築する照合基盤を活用し、監査実務(例月出納検査)以外に適用が見込まれる業務について、具体的な候補を提示すること。・候補業務名および照合基盤が解決できる課題の概要。・横展開にあたり、職員が自らプロンプト調整・設定変更を行える範囲と、追加費用が発生する範囲の考え方。※本項目は将来の拡張性や提案者の知見を評価するためのものであり、今回の構築見積には含めないものとする。- 10 -10. その他 ① 受注者は、仕様書並びに関係法令等を遵守し、本市の指示に従い、連絡を密にして事業の進捗を図ること。 ② 本業務中に知り得た事項を第三者に漏洩し、または開示してはならない。 ③ 本仕様書に記載のない事項であっても、業務を遂行するために必要な事項は本市に報告し、協議の上、実施するものとする。 ④ 受注者は、本業務の履行を第三者に委託してはならない。 ただし、業務の一部について、事前に書面で申請し、本市の書面による承認を得た場合はこの限りでない。 ⑤ 本仕様書に定めのない事項や事業の実施にあたり、疑義が生じた場合は、本市と受注者が協議の上、決定する。 ステップ時間(実態・推定)担当者 作業内容(詳細) 利用ツール/システム 課題・備考 1 数分監査事務局担当職員(1名)当月の例月出納検査の対象月・対象課を決定し、検査作業の準備を開始【実態】毎月上旬に集中して実施。中旬・下旬は手が空いた際に追加実施2相当時間1件あたり約1分監査事務局担当職員(1名)会計システムで対象課ごとに支出命令を検索→「一度に多数検索できないため、対象課ごとに個別検索」→「最終確認」ボタンからプレビュー画面(支出命令書PDF)を表示GPRIME行政経営財務会計システム(インターネット接続系)【課題】・標準機能で一括出力が困難。対象課ごとに個別検索が必要・最大1件あたり支出命令書5P+請求書20枚程度まで増大3相当時間1件あたり約1分監査事務局担当職員(1名)「電子決裁」ボタン→「添付文書」欄から請求書PDFを1件ずつ表示・取得※請求書は債権者それぞれの独自様式(手書き含む)GPRIME(電子決裁機能)【課題】・請求書に番号・識別子なし。支出命令書との紐付けが手作業・支出命令に複数請求書が紐付くケースあり(集合支出命令)41件あたり約3分監査事務局担当職員(1名)デュアルモニターで支出命令書と請求書を並べて表示し、以下を目視確認【金額】/【日付】/【債権者情報(氏名・住所・口座番号)】【費目・内訳(消耗品等)】PDF閲覧ソフト(デュアル画面)【実績】1件約3分×約400件/月(平均)の突合チェッ ク 【課題】・手書き・非定型様式の請求書への対応が困難・Excelデータには一部項目が出力されない 例 ①複数消耗品を購入した場合、購入品の明細内訳は出力されない。 例 ②債権者情報は、住所氏名のみで口座番号等は出力されない。 例 ③複数の債権者がいる場合の支出命令書は、1ページ目に記載されている債権者のみを出力する。 2ページ目以降に記載されている債権者がいる場合は、その件数のみを出力する。 【将来目標】・会計システムからの一括出力が実現した場合、全件監査5,000件/月を 実施。 【期待精度】金額・債権者情報は9割以上51件あたり約3分内監査事務局担当職員(1名)不一致・疑義箇所を発見した場合、内容をメモ・記録し担当課へ照会(電話またはメールで確認依頼)電話・メール紙ベース管理【課題】・照会先・回答期限の管理が属人的で煩雑・記録の抜け漏れリスクがある6適宜(数日〜)担当課(各部局)照会内容を確認し、原票確認・訂正・必要に応じて修正支出命令を起票・再提出GPRIME電話・メール【課題】・担当課側にも追加工数が発生・解決まで時間を要し、検査完了が遅延する場合がある処理件数1件処理時間1件ボリューム担当人数実施タイミング突合方法チェック項目期待精度データ形式主な課題支出命令書:PDF+Excel(一部項目欠損あり) 請求書:PDFのみ(非定型・手書き含む)1〜2名(監査委員事務局)月約5,000件(書類数ベース) ①一括出力不可で個別手動DL必要 ②1対N複合パターン対応 ③Excelデータの項目欠損(明細・口座番号等)デュアルモニターで並べて目視確認金額・日付・債権者情報(氏名・住所・口座番号)・費目内訳PHASE 2 支出命令書 ↔ 請求書 目視突合チェック最大:支出命令書5P+請求書20枚/平均:各1P程度別添1_監査実務(例月出納検査) 業務フロー一覧PHASE 1 書類取得(会計システムから手動ダウンロード)毎月上旬に集中。中旬・下旬は随時【業務概要サマリー】約3分(実測値) → 月250時間相当の工数PHASE 0 月次起動・対象範囲の確認金額・債権者情報は9割以上 チェック項目 支出命令書での確認箇所 請求書での確認箇所 データ上の制約・課題金額支出金額(合計・内訳)PDF・Excelに記載請求金額(合計・内訳)PDF(手書き含む)Excel出力時、消耗品の明細内訳は欠損手書き請求書はOCR精度に依存日付請求日PDF・Excelに記載請求日PDF(フォーマット多様)日付フォーマットが多様(和暦・西暦・省略形など)請求書複数の場合は、請求日が混在している場合もある(一番遅い日付を請求日とみなす)債権者情報(氏名・住所)債権者名・住所PDF記載(1P目のみExcel出力)請求者名・住所PDF(各社独自様式)集合支出命令の場合、2人目以降の債権者はExcel非出力。PDF参照必須口座番号口座情報PDFにのみ記載(Excelには出力されない)振込先口座番号PDF記載(任意)ExcelデータにはなくPDF読取必須請求書に記載がない場合もある(その場合は、口座番号のチェックをしない)費目・品名(消耗品のみ)費目・品名PDF記載(明細はExcel非出力)品名・数量・単価PDF記載(明細形式多様)消耗品のみ対象。明細照合は1対多のマッチングが必要別添2_突合チェック項目※支出命令書のExcelデータには一部欠損項目があるため、AI照合にはPDFの読取が必要となる。

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-07-07T19:05:53+09:00

LGコード: 29