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入札案件サーチ

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検索件数:23件 (2026-03-11 ~ 指定なし)

生成AI環境評価サーバ

公告日: 2026-04-14

調達機関: 独立行政法人防災科学技術研究所

都道府県: 茨城県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
生成AI環境評価サーバ 令和8年4月14日入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 理 事 進藤 和澄 1.競争に付する事項(1)件 名 生成AI環境評価サーバ(2)概 要 SIP4D-GAIで利用する生成AI評価環境を調達する。 (3)履行期限 令和8年6月30日(4)履行場所 2.競争参加資格(1)防災科学技術研究所契約事務規程第4条の規定に該当しないこと。 (2)全省庁統一資格において「物品の販売」で「A」、「B」、「C」、「D」の等級に格付けされている者であること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再認定を受けていること)。 (3)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の販売及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (4)契約担当役等から取引停止の措置を受けている期間中のものでないこと。 3.資格審査資料の受領期限入札に参加を希望するものは、上記2.(2)を下記期限までに提出すること。令和8年5月1日(金) 17時00分 4.契約条項を示す場所及び資料提出・問い合わせ先茨城県つくば市天王台3-1防災科学技術研究所 総務部契約課 山口 真智子TEL029-863- 78045.入札執行の日時及び場所令和8年5月22日(金) 13時30分防災科学技術研究所研究本館1階 入札室 6.入札保証金 免除する。 7.契約保証金 免除する。 8.入札方法入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(円未満切捨)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 9.落札者の決定予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 10.その他入札に関する事項は防災科学技術研究所の入札説明書による。入札に参加しようとする者は、令和8年4月14日 (火)~令和8年4月24日 (金)の間に入札説明書の交付を受けなければならない。上記の入札公告について、入札説明書はメールにより配信している。入札説明書を希望する者は、申請フォームをメール本文へ貼り付けて必要事項を記入し送信すること。申請フォームURL http://www.bosai.go.jp/kokai/nyuusatsu/application.html茨城県つくば市天王台3-1国立研究開発法人 防災科学技術研究所○入札説明書交付依頼の方法上記の入札公告について、入札説明書はメールによる配信を行っています。入札説明書を希望される方は、申請フォームをメール本文へ貼り付けて必要事項を記入し送信願います。申請フォームURLhttp://www.bosai.go.jp/kokai/nyuusatsu/application.html○国立研究開発法人の契約に係る情報の公表について当研究所と一定の関係を有する法人と契約をする場合においては、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況等に係る情報を当研究所のホームページで公表することといたしますので、応札前には以下リンク先を必ずご一読願います。https://www.bosai.go.jp/information/tender/supply/pdf/20100630_01.pdf

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 211348)

公開日時: 2026-04-14T19:05:05+09:00

LGコード: 08

AIデジタルドリル教材ソフトライセンス調達

公告日: 2026-04-13

調達機関: 大阪府高槻市

都道府県: 大阪府

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
AIデジタルドリル教材ソフトライセンス調達 高槻市公告第49号制限付一般競争入札を下記のとおり執行する。 入 札 公 告制限付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6の規定により、下記のとおり公告する。 令和8年4月3日高槻市長 濱田 剛史制限付一般競争入札募集要項業務名称 AIデジタルドリル教材ソフトライセンス調達履行場所 別紙仕様書のとおり業務概要 (1)初期セットアップ作業(2)システムの提供詳細は別紙仕様書のとおり(高槻市ホームページよりダウンロードし、入手すること。)履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで入札参加資格次に掲げる要件を全て満たしていること。 ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 ・高槻市物品売買業者指名停止基準及び高槻市建設工事請負業者指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと。 ・本市の令和8年度入札参加資格者名簿(物品・業務委託)に登載されている者であること仕様書等に関する質問及び回答(1)質問方法仕様書等に関する質問がある場合は、「質問書(様式第3号)」をメールにより提出すること。 また、メール送信後に必ず電話で到達確認を行うこと。 (2)質問受付期間令和8年4月3日から令和8年4月9日午前10時まで(3)回答日時及び方法令和8年4月13日 午前10時高槻市ホームページに受け付けた質問の全て及び回答を掲載する。 なお、この質疑の回答をもって本要項及び仕様書等の補足・追加とする。 入札参加申請書の提出入札参加を希望する者は、入札参加申請の資格要件を満たすことを確認のうえ、制限付一般競争参加申請書を次に揚げる方法により提出すること。 (1)提出方法書類を郵送(書留又は簡易書留)または持参により提出すること。 なお、様式については、高槻市ホームページよりダウンロードし、入手すること。 (2)受付期間令和8年4月3日から 令和8年4月14日(必着)※入札参加申請期間を過ぎて到着したものは、受付しない。 入札参加資格の確認及び通知入札参加申請の提出により入札参加資格を審査する。 提出書類等を審査した後、参加資格認定通知書(様式第2号)を令和8年4月16日付け(予定)で、入札参加資格を有する者には、メールで申請者に送付するとともに、以下の書類を郵便で送付する。 ・送付書類 (1) 入札書 (2) 入札書郵送用封筒 (3) 入札辞退届出書※入札立会人に選出された業者には、「入札立会人通知書」及び「入札立会人委任状」を併せて送付する。 また、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して通知する。 なお、当該通知で資格を有するとされた者であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り消す。 入札及び開札等(1)入札手続き入札参加資格の審査結果の通知に同封する必要書類により入札すること。 (2)入札書到着期限令和8年4月24日 午後5時 必着(3)郵送先〒569-0075 大阪府高槻市城内町1番1号高槻市教育センター4階 教育政策課執務室(4)郵送方法書留または簡易書留 ※持参は受け付けません(5)開札日時令和8年4月27日 午前11時(6)開札場所高槻市教育会館2階 第1研修室(7)入札立会人入札の執行にあたり、2名(入札参加資格者が1者の場合は1名)を立会人として通知しますので、指名された方は、上記日時及び場所の入札に参加してください。 (8)その他入札方法については、「高槻市教育委員会教育政策課郵便入札の手引き」を参照してください。 入札成立の条件入札者が1者以上で入札は成立するものとする。 予定価格 非公表最低制限価格設定しない支払条件 (1)前金払 なし(2)部分払 なし 履行完了後一括支払い保証金 (1)入札保証金免除(2)契約保証金必要(契約金額の100分の5に相当する額以上。高槻市財務規則第117条に基づき、免除となることがある。)落札者の決定(1)落札者の決定開札の結果、予定価格の範囲内で、最も低い入札額を入れた者を落札者として決定する。 (2)最低入札者が複数の場合最低入札者が複数の場合、「高槻市教育委員会教育政策課郵便入札の手引き」に基づき抽選して落札者を決定する。 (3)落札者は、入札額の積算内訳を令和8年5月7日までに提出すること。 契約書の作成本市の定める様式により作成を要する。 無効の入札次のいずれかに該当するなど、本要項の定めにないもしくは定めに反する入札は無効とする。 (1)本要項に示した入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者がした入札、並びに競争入札心得に示した条件等入札に関する条件に違反した入札(2)入札金額を訂正した入札(3)入札金額、入札者の氏名、その他入札書の主要部分に不備がある入札又は判読できない入札(4)その他不正行為により入札を行ったと認められる入札(5)入札参加資格を確認された者であっても、開札時点までに高槻市指名停止基準に該当することになった場合は、その者は入札参加資格を失うものとし、入札を行った場合は無効とするその他 (1)本要項に係る申請及び入札参加資格申請書の提出に係る費用は入札参加者の負担とし、提出された書類は返却しない。 (2)その他、入札に関することは高槻市財務規則第100条に基づくものとする。 (3)契約に要する費用の一切は落札者が負担するものとする。 (4)不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他入札の実施が困難な特別の事情が生じたときは、入札を中止または延期することがある。 (5)本要項に係る詳細又は不明な点については、高槻市教育委員会事務局教育政策課に照会すること。 なお、この入札の公平性に影響がある事項についての質問には回答しない。 問合せ先等応募、入札等の手続きに関する不明な点等の問合せは下記に照会すること。 (注)以下は、問合せや申請手続き等ができないので留意すること。 (1)執務時間(午前8時45分から午後5時15分)外の時間(2)土曜日、日曜日等の休日上記条件は全て公告日現在におけるものとする。 別紙 スケジュール 1 公告(実施要項(本書)、仕様書等の配布開始)令和8年4月 3日(金) 2 仕様書等に関する質問受付令和8年4月 3日(金) から令和8年4月 9日(木) 午前10時 まで 3 仕様書等に関する質問に対する回答令和8年4月 13日(月) 午前10時予定 4 入札参加申請書の提出令和8年4月 3日(金) から 令和8年4月14日(火) まで【必着】 5 入札書到着期限 令和8年4月24日(金) 午後5時 必着 6 開札 令和8年4月27日(月) 午前11時 7 契約令和8年5月 7日(木) 予定年5月21日(火) まで 入札要項書高槻市高槻市教育委員会教育政策課(目 的)第1条 この要項は、高槻市が行う競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、守らなければならない事項を定めるものとする。 (法令等の遵守)第2条 入札参加者は、地方自治法、同施行令、高槻市財務規則及びその他関係法令並びに、この要項書、入札通知書等を遵守しなければならない。 2 入札者は、入札に際し、入札担当者の指示に従い円滑な入札に協力し、いやしくも不穏当な言動等により正常な入札の執行を妨げたり、他の入札参加者の迷惑になるようなことを避けるほか、常に公共工事を推進するにふさわしい入札参加者としての態度を保持しなければならない。 3 入札参加者は、仕様書、その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。 (入札保証金)第3条 入札保証金は、免除とする。 (入札の手続)第4条 入札参加者は、別に定める入札書に記名押印のうえ、指定した日時及び場所に、入札書類を提出しなければならない。 2 入札書の記載金額は、見積もる金額の110分の100に相当する金額とする。 3 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (入札の辞退)第5条 入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届を開札時までに届け出なければならない。 なお、これを理由として以降の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (入札の中止等)第7条 入札参加者が、連合し又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行できないと認められるときは、入札の執行を延期し、若しくは入札の執行を取りやめることがある。 2 入札の執行に際して、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期し又は取りやめることがある。 (開 札)第8条 入札の開札は、あらかじめ指定した日時、場所において入札参加者の中から選定した入札立会人を立ち合わせて執行する。 2 入札参加者は、開札を傍聴することができる。 3 選定された入札立会人が欠席した場合は、入札担当以外の職員が立ち会いする。 4 入札立会人が代理人の場合は委任状を必要とする。 5 入札立会人は、当該入札終了後「入札立会確認書」により、公正かつ適正な入札であったことを確認する。 (無効の入札)第9条 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 記名押印を欠く入札 (2) 入札書到着期限日を過ぎて到着したもの (3) 指定する方法以外で提出されたもの (4) 金額を訂正した入札、又は金額の記載の不鮮明な入札 (5) 金額の頭に「¥」記号が付いていない入札 (6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札 (7) 鉛筆、シャープペンシルその他の訂正が容易な筆記具で記入した入札 (8) 談合情報のうち落札予定者が一致し落札予定金額が一致又はほぼ一致する入札 (9) 同一入札に同一人が複数の入札書を提出したもの (10)その他不正行為により入札を行ったと認められる入札(落札者の決定)第10条 予定価格に110分の100を乗じて得た価格の範囲内で最低の価格の入札者を落札者とする。 (同価格の入札者が2以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が複数者ある場合の落札者の決定 (1) 入札参加者は、あらかじめ入札書に任意の3桁の数字を記載する。 (2) 入札立会人により2桁の乱数を抽選で決定する。 (3) 同額入札者に業者番号順で番号を付ける。 (0,1,2・・・) (4) 同額入札者が記載した数字の合計に乱数を加え、同額入札者数で除し、余りの数字を落札者とする。 (5) 入札書に数字が記載されていないものは0とみなす。 (契約保証金)第12条 契約金額の100分の5に相当する額以上とする。 (契約保証金の免除)第13条 次のいずれかに該当する者は、契約保証金を免除することができる。 (1) 高槻市を被保険者とする履行保証保険契約を保険会社と締結した者 (2) 高槻市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を、過去2年の間に2回以上締結し、全て誠実に履行し、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる者 (3) その他市長が特に必要と認める者(契約保証金の還付)第14条 契約保証金は、契約の履行の確認をした後において還付するものとする。 (契約保証金の帰属等)第15条 契約保証金を納付した者が、契約の解除等により契約の履行をすることができなくなったときは、当該契約保証金は本市に帰属するものとする。 2 第13条の規定により契約保証金の納付を免除された者が、契約の解除等により契約の履行をすることができなくなったときは、契約金額の100分の5に相当する額以上の違約金を徴収するものとする。 (契約書の提出)第16条 落札者は、当該契約書に記名押印し、契約担当者に提出しなければならない。 ただし、契約担当者が指定した場合は、その指定日までに提出しなければならない。 なお、電子契約で契約締結をする場合には、地方自治法施行規定(昭和22年内務省令第29号)第12号の4の2に規定する電子署名を行うこと。 (異議の申し立て)第17条 入札した者は、入札後において仕様書、その他について不明又は錯誤等を理由に、当該入札に関し異議を申し立てることができない。 (その他)第18条 入札に関しては、全て入札担当職員の指示に従うこと。 author: ctime: 2026/03/30 11:10:53mtime: 2026/03/30 11:10:53soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: Microsoft Word - 鬮俶ァサ蟶らォ句ュヲ譬。䰗。䰗ゥ繝峨Μ繝ォ隱ソ驕比サ墓ァ俶嶌.docx

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 209960)

公開日時: 2026-04-13T19:10:18+09:00

LGコード: 27

入札公告「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」に係る一般競争入札

公告日: 2026-04-13

調達機関: 独立行政法人情報処理推進機構

都道府県: 東京都

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
入札公告「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 入札公告「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」に係る一般競争入札 入札公告「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」に係る一般競争入札 公開日:2026年4月13日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF: 884 KB) 入札説明書(Word: 219 KB) 入札書等記載例(PDF: 118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年5月11日(月曜日)から 2026年5月13日(水曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター 事業部 人材育成グループ 担当 小山、津山 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年5月22日(金曜日)14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター 事業部 人材育成グループ 担当 小山、津山 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 松田 E-mail 更新履歴 2026年4月13日 入札公告を掲載 「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2026年4月13日目 次Ⅰ.入札説明書.. 1Ⅱ.契約書(案).. 6Ⅲ.仕様書.. 16Ⅳ.入札資料作成要領.. 25Ⅴ.評価項目一覧.. 32Ⅵ.評価手順書.. 37Ⅶ.その他関係資料.. 411Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2026年4月13日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。 記1.競争入札に付する事項 (1) 事業の名称 重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務 (2) 事業内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。 (4) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、 ① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6. (4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記 ①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記 ①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。 入札金額は、「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。 ④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務 (1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明会の日時及び場所2 (1) 入札説明会の日時2026年4月20日(月) 15時00分 (2) 入札説明会の場所オンラインによる説明会とする。 入札説明会(オンライン)への参加を希望する場合は、14. (4)の担当部署まで、以下のとおり電子メールにより申し込むこと。 ① 参加者のメールアドレスに会議招待メールを送信する必要があるため、2026年4月17日(金) 12時00分までに申し込むこと。 ② 電子メールの件名に「【重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務】入札説明会申込み」と明記し、入札説明会に参加する者の所属、氏名及びメールアドレスを記載の上申し込むこと5.入札に関する質問の受付等 (1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2026年4月20日(月)から2026年5月1日(金) 17時00分までなお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署14. (4)のとおり6.入札書等の提出方法及び提出期限等 (1) 受付期間2026年5月11日(月)から2026年5月13日(水)持参の場合の受付時間は、水曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2026年5月13日(水) 17時00分必着上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先14. (4)のとおり。 ※ 持参の場合、13階総合受付にて対応する。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数 ① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通 ② 入札書(封緘) 様式3 1通 ③ 提案書 - 5部 ④ 評価項目一覧 - 5部 ⑤ ③提案書及び ④評価項目一覧(電子データ)CD-R 又はDVD-R に格納- 1部 ⑥令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通 ⑦ 提案書受理票 様式4 1通 (5) 提出方法 ① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(14. (4)の担当者名)を記載するとともに「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(14. (4)の担当者名)を記載し、かつ、「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 3 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (6) 提出後 ① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 ② ヒアリングを次の日程で実施する。 日時:2026年5月18日(月)10時00分~18時00分の間(1者あたり1時間を予定)場所:東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室Cまたはリモート会議なお、ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 ③ 技術審査関連資料の取扱いについて提出された技術提案資料について情報公開請求があった場合は、「独立行政法人情報処理推進機構が保有する法人文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準」に基づき提案者と協議のうえ、開示・非開示を決定いたします。 7.開札の日時及び場所 (1) 開札の日時2026年5月22日(金) 14時00分 (2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構 委員会室1 (3) 開札時における審査結果の開示について本調達における技術審査の結果は、開札時に技術審査に合格した応札者それぞれの技術評価の合計点を口頭にて開示します。 8. 入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 9.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 10.入札保証金及び契約保証金 全額免除11.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)12.支払の条件契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。 13.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕414.その他 (1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。 (4) 資料貸与の申込み、仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先 〒113-6591東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス17階独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター事業部 人材育成グループ 担当:小山、津山TEL:03-5978-7554E-mail:coe-spt@ipa.go.jpなお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 (5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当:松田TEL:03-5978-7502E-mail:fa-bid-kt@ipa.go.jp5(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 6Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」に関する請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書及び提案書記載の「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。 2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。 (再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 (責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。 (契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。 (権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。 2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 (検査)第8条 甲は、納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書及び提案書に基づき検査を行い、同仕様書及び提案書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の7検査に合格したものとみなす。 3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書及び提案書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。 一 修補等が不能であるとき。 二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。 5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。 6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。 (対価の支払及び遅延利息)第10条 甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。 なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12月 12 日大蔵省告示第991 号))によって、遅延利息を支払うものとする。 3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。 (遅延損害金)第 11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。 2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。 (契約の変更)第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。 一 仕様書及び提案書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 三 税法その他法令の制定又は改廃。 四 価格に影響のある技術変更提案の実施。 2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等8についての合意の成立と同時に効力を生じる。 なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。 (契約の解除等)第13条 甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。 一 乙が本契約条項に違反したとき。 二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。 三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。 四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。 五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。 六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。 2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。 3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。 4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第14条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。 ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。 2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。 (違約金及び損害賠償金の遅延利息)第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (秘密保持及び個人情報)第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。 ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。 また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。 加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。 なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。 3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。 また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。 4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報9(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。 その際、甲の確認を必ず受けること。 5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。 また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。 7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。 8 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 9 乙は、本契約に従事する者を限定すること。 また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。 なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。 10 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 11 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 (知的財産権)第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。 なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。 2 請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権(以下「従前保有知的財産権」という。)が含まれている場合は、乙は、前項に規定する移転の時に、成果に含まれる従前保有知的財産権につき、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他成果の利用に必要な一切の行為を許諾したものとみなす。 成果に第三者が従前から保有する知的財産権(以下「第三者従前保有知的財産権」という。 )が含まれている場合は、乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者による成果の利用が妨げられないよう、必要な法的措置を事前に講じておくものとする。 なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。 3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、請負業務の成果についての著作者人格権、及び著作権法第28条の権利その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。 4 甲は、請負業務により作成された成果を、請負業務完了の翌年度以降に実施される同種業務のために、第三者(翌年度の落札者を含む。)に対して利用させることができる。 この場合、甲は、当該第三者に対し、成果の使用、複製、改変、翻案その他当該同種業務の実施に必要な範囲での利用を許諾することができる。 乙はこのような翌年度以降の成果の利用について、異議を述べないものとする。 5 乙は、請負業務の成果に従前保有知的財産権または第三者従前保有知的財産権が含まれる場合、前項に基づく甲及び甲が許諾する第三者による成果の利用が妨げられないよう、必要な権利処理を行うものとする。 なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。 6 乙は、本契約締結後、3営業日以内に、自らの従前保有知的財産権及び第三者従前保有知的財産権(成果に利用するものに限る。)を明示した一覧表(以下「既存知財リスト」という。)及び既存知財リストに対応する教材コンテンツ(電子ファイル)を甲へ提出するものとする。 既存知財リストに記載されていない知的財産権は、全て請負業務における新規の創作物として取り扱われるものとする。 (知的財産権の紛争解決)第18条 乙は、請負業務の成果が、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について遅滞なく調査を行い、これを速やかに甲に書面で報告しなければならない。 2 乙は、知的財産権に関して甲を当事者または関係者とする紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負10担及び損害を被らせないものとする。 3 第9条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。 また、本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (成果の公表等)第19条 甲は、請負業務完了の日以後、請負業務の成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。 2 甲は、乙の承認を得て、請負業務完了前に、予定される成果の公表等をすることができる。 3 乙は、成果普及等のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。 4 乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、その承認の範囲内で請負業務の成果を公表等することができる。 この場合、乙はその具体的方法、時期、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。 なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。 5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を、容易に視認できる場所と態様で表示しなければならない。 6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 (協議)第20条 本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。 (その他)第21条 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 特記事項(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第 95条第1項第 1 号に規定する刑が確定したとき三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内11に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(再請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 127 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 13本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。 2026年○月○日甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○14(別添)個人情報の取扱いに関する特則(定義)第1条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。 以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。 (責任者の選任)第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。 2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (個人情報の収集)第3条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。 (開示・提供の禁止)第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。 ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。 2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。 3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。 (目的外使用の禁止)第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。 ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。 (個人情報の管理)第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。 2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。 これを変更した場合も同様とする。 3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。 4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。 5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。 (返還等)第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。 ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。 2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な15処置を施した上で廃棄しなければならない。 (記録)第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。 2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。 (再請負)第10条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。 この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。 2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。 (事故)第11条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。 なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。 2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。 なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。 3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。 以上16Ⅲ.仕様書「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」事業内容(仕様書)17事業内容(仕様書)1. 件名重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務2. 背景・目的独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という)産業サイバーセキュリティセンターは、社会インフラ・産業基盤を担う事業者において、自社システムのリスクを認識しつつ必要なセキュリティ対策を判断できる産業系のサイバーセキュリティ人材の育成事業を推進している。 近年、デジタル化の加速とともにOT(Operational Technology)とIT(Information Technology)の融合が加速する中、産業システムの最適化が進む一方で、社会インフラや産業基盤に深刻な影響を及ぼすサイバー攻撃のリスクが増大している。 加えて、企業活動及び国民生活の各分野においてAIの適用が拡大しており、重要インフラ分野においても制御システムの予測・分類や運用オペレーター支援など、業務上の意思決定・運用補助にAIが活用されつつある。 これらの背景から、制御システムを有する社会インフラ・産業基盤を担う事業者においてAIを安全に導入・運用できる産業サイバーセキュリティ人材を育成するため本プログラムを新設する。 国内外の AIの最新動向やAI固有の脆弱性・対策に関する座学を行うとともに、LLMやRAGを活用した実践的なハンズオン演習を通じて、現場でのセキュリティリスク対応や組織におけるAIガバナンスの在り方を整理することにより、受講者が自組織で実行可能な対策や運用上のリスクを把握するために必要なスキルを習得することを目指す。 3. 実施概要本業務は、制御システムを有する企業や重要インフラ・産業基盤を担う企業、制御システムを開発・運用する企業において、AI の安全な導入や利活用を推進する実務者、それらを企画、提案する責任者等に対し、業務上必要なスキルの習得を目的とした演習を以下の要領にて実施する。 (1)演習の実施・座学講義・ハンズオン演習計2日間で実施 (2)実施場所・IPA内会議室(東京都文京区本駒込2-28-8文京グリーンコート センターオフィス)又は・主要ターミナル駅(東京・品川・新宿等)周辺の貸会議室 (3)受講対象重要インフラ分野において AI に係るサイバーセキュリティを担う実務者や責任者 (4)受講者数 25名程度(最大)4. 業務内容 (1) 実施計画書の作成 (2) 演習プログラム及び教材の作成 (3) 講師、講習補助員等の手配 (4) 演習環境の設定 (5) プログラムの提供及び運営支援 (6) 受講者アンケートの実施 (7) 実施報告書の作成4. 1 実施計画書の作成請負者は、契約締結後10営業日以内を目途に、以下の項目を記載した本業務全体の実施計画書を作成し、IPAへ提出すること。 提出する本計画書等はIPAの合意を得ること(以降同じ)。  実施体制図 ※業務推進責任者の氏名と緊急連絡先を含むこと 契約から納品までの作業項目と業務フロー18 演習プログラムの全体像及び概要 時間割(演習実施の日程単位のコマ割り等) 使用教材の名称、概要、その他参考文献等 講師等の氏名、略歴、対応人数含む 達成目標なお、全体スケジュール及び時間割は以下を想定している。 時間割(案)時間 1日目 2日目10:00-11: 00 オープニング、座学講義注:IPAが担当 座学講義+ハンズオン演習(グループワーク)11:00-12: 00 座学講義12:00-13: 00 休憩13:00-17: 00 座学講義+ハンズオン演習 ハンズオン演習+振り返り※10時~17時の計2日間を予定。 適宜休憩を含む。 4. 2 演習プログラム及び教材の作成請負者は、以下の要件を満たす演習プログラム及びそれを実施するための教材一式を作成・提供すること。 本プログラムは、座学・ハンズオン演習・振り返りを通じ、受講者が自組織で実行可能な対策や運用上のリスクを短期間で習得することを目的とする。 (1) 演習プログラムの構成と趣旨本プログラムは、OT環境におけるAI導入の手法と期待されるメリットの解説から始め、予知保全、運用支援、効率化等の AI の導入による具体的な業務改善の事例や導入時の留意点を提示し、受講者にAI活用時の視点を提供する。 また、提示した導入モデルに対して現実に発生し得る攻撃や脆弱性を具体的事例で紹介し、これらを踏まえたセキュリティ対策の重要性と実務的手法を学習する構成とすること。 なお、演習1日目のIPAが担当する枠では、AISI1の活動を含め、AIに係る政策や最新動向の講義を実施する予定である。 (2) 演習で対象とするAIについてAIセキュリティには、生成AI/非生成AI、OT/IT、AI for Security/Security for AIと分類軸が複数ある。 本演習では、これらの全体像を示した上で、OT環境とSecurity for AIに焦点をあて、具体的な活用事例におけるセキュリティ対策を主に、演習内容を構成すること。 1 AIセーフティ・インスティテュート(AISI)https://aisi.go.jp/イベント 期限/実施時期実施計画書の作成 契約締結後10営業日以内カリキュラム・時間割・教材作成 契約締結後 ~ 2026年9月中旬教材コンテンツ等の提出期限 2026年9月下旬演習環境の設定・リハーサルの実施 演習実施日の10営業日前まで演習の実施座学講義及びハンズオン演習(集合形式)2026年10月~11月の連続した2日間※ 演習実施日程はIPAと請負者で協議の上、決定するものとする。 実施報告書の提出 2027年1月8日(金)19参考として、OT環境における代表的なAI活用事例を以下にあげるが、対象範囲はこれらに限定しない。 例:LLM/RAGを用いた運用手順・ナレッジ検索の支援、オペレーター支援チャットボット、予知保全(故障予測)、受注・在庫予測、配送ロボットの自動制御、物流の最適化、画像解析を用いた不良品の検査や設備の異常検出、ログ解析による運転データの異常検出 (3) 演習プログラムの要件 ① 座学講義では、AI事業者ガイドラインやISO/IEC 42001等、国内外のAIに関連するガイドライン・指針及び具体的なフレームワークの最新版を参照しつつ、OT環境におけるAI活用の事例、AI 固有の脆弱性と対策を解説するとともに、受講者が自組織で活用できる考え方を習得できる構成とする。 また、AIエージェントやフィジカルAI等の最新動向にも触れ、受講後に役立つ基本的なセキュリティの考え方も取り入れること。 なお、座学の内容はハンズオン演習と連動させること。 ② ハンズオン演習では、受講者が座学講義で習得したサイバー攻撃から組織を守るうえで有益となる学習内容や対策等を実施・実感できる場とし、受講者の理解度を効率的に高めることを目的とすること。 ③ ハンズオン演習において、受講者をサポートする講習補助員を配置すること。 なお、必要な講習補助員の人数は理由とともに明示すること。 ④ 座学講義及びハンズオン演習は、教育効果を最大化できるような時間配分とし、併せてグループワークの実施等、効果的な手法があれば提案すること。 ⑤ 演習のまとめとして、受講者による振り返りを実施し、本演習で得た学びや自組織での活用に直結しうる主要な意見等を収集すること。 また、振り返りで収集した内容は整理のうえ、4.7実施報告書の作成の『業務全体を通して得られた気づき、改善策等』に反映すること。 (4) 教材作成 ① 請負者は、上記 (3)の演習プログラムの要件を満たす座学講義及びハンズオン演習に使用する資料及び教材を準備・作成し、印刷及び必要に応じて製本を行うこと。 教材は受講者が持ち帰り可能な形態で作成すること。 ② 教材に第三者が知的財産権(著作権を含む)を保有するものを利用する場合には、利用した箇所に引用表記を行うなど、第三者の著作権等を侵害しない対応を行うこと。 4. 3 講師、講習補助員等の手配請負者は、本プログラムを実施するために必要な講師及び講習補助員等を手配すること。 要件は以下のとおりとするが、必ずしも一人の講師が全ての要件を満たす必要はなく、複数の講師で要件を満たす構成も認める。 (1) 講師 ① 制御システムを有する企業や重要インフラ分野に指定されている企業のサイバーセキュリティ責任者や実務者、CISOクラスを対象にしたサイバーセキュリティ演習を提供した実績があること。 ② AI の導入に伴うセキュリティ対策に関する基礎的な知見を有しており、OT 環境下での実務における導入・運用または関連プロジェクトの経験を有すること。 ③ ISO/IEC 42001等の国際的な AI ガバナンス規格やそれを踏まえた国内ガイドライン、NIST AIRisk Management Framework 等のリスク管理フレームワークに関する知識を有すること。 (2) 講習補助員 ① ハンズオン演習の支援、グループ討議のファシリテーション等の経験を有していること。 ② AI の導入に伴うセキュリティ対策に関する基礎的な知見を有しており、OT 環境下での実務における導入・運用または関連プロジェクトの経験を有することが望ましい。 ③ ISO/IEC 42001等の国際的な AI ガバナンス規格やそれを踏まえた国内ガイドライン、NIST AIRisk Management Framework 等のリスク管理フレームワークに関する知識を有することが望ましい。 204. 4 演習環境の設定 (1) 演習環境についてハンズオン演習等で用いる演習環境について、採用予定の環境・サービスを具体的に構成図で示すこと。 また、当該構成の有効性を裏付けるハンズオン演習等での実績がある場合は、併せて提示すること。 (2) 演習用PCについて ① ハンズオン演習等で用いる PC の提供方法について、提案書上で選定理由を明確に示すこと。 また、作業終了後には、複製した情報等が電子計算機等から消去されていることをIPAが確認できる方法で証明すること。 (4) 請負者は、保護すべき情報をパスワードの設定など安全な方法で受け渡しをすること。 また、本事業を終了又は契約解除する場合には、IPAから貸与された紙媒体、電子媒体を速やかにIPAに返却又は廃棄若しくは消去すること。 その際、IPAの確認を必ず受けること。 (5) 請負者は、契約期間中及び契約終了後においても、本事業に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 (6) 請負者は、本事業の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかにIPAに報告を行い、原因究明及びその対処方法等についてIPAと協議し実施すること。 (7) 請負者は、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準(令和5年度版)」(以下「規程等」)を遵守すること。 また、契約締結時に規程等が改正されている場合は、改正後の規程等を遵守すること。 (8) 請負者は、本業務に従事する者を限定すること。 また、請負者の資本関係・役員の情報、本業務の実施場所、本業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報をIPAに提示すること。 なお、本業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報をIPAに再提示すること。 (9) 請負者は、本業務を実施するに当たり、約款による外部サービスやソーシャルメディアサービスを利用する場合には、それらサービスで要機密情報を扱わないことや不正アクセス対策を実施する等規程等を遵守すること。 (10)請負者は、本業務を再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、上記 (1)~ (9)の措置の実施を契約等により再委託先に担保させること。 また、 (1)の確認書類には再委託先に係るものも含むこと。 7. 情報管理体制 (1) 情報管理体制 ① 請負者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(「情報管理体制図」及び「情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。 (住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 (確保すべき履行体制)契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 22 ② 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。 ただし、担当部門の承認を得た場合は、この限りではない。 ③ ①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当部門へ届出を行い、同意を得ること。 ④ 本業務の実施においてクラウドサービスを利用する場合、以下の項目に留意し、必要があればIPAに報告すること。 a. クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡の保存及び提供が可能なこと。 b. クラウドサービス上の脆弱性対策の実施内容が確認できること。 (2) 履行完了後の情報の取扱いIPAから提供した資料又はIPAが指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。 業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。 8. 留意事項 (1) 請負者は、演習プログラムの教材及び演習シナリオを請負者の責任において本業務内で準備すること。 (2) 演習プログラム実施に関して、会場やマイク・プロジェクター設備、インターネットアクセス回線はIPAで用意する。 それ以外で使用する機材や備品があれば、請負者の費用負担で行うものとする。 また、演習プログラム等を行う前に必要な事前セッティングについても請負者が行うものとする。 (3) 教材等は「Microsoft Word、Power Point、及びPDF形式にてデータを作成すること。ただし、納入物件の用途によってはMicrosoft Excelを含む。 (4) 請負者は、本業務で使用する教材に関し、国内外の第三者が保有する知的財産権(著作権を含む)を侵害しないことを保証するものとする。また、権利侵害の紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、請負者の費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、IPAに対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。 (5) 講師の旅費及び必要な機材の運搬が発生する場合、請負者の費用負担で行うものとする。 (6) 最低2週間に1回、IPAとの進捗状況報告ミーティングを実施すること。日程はIPAと事前に協議して決定すること。 (7) 天災や感染症など、IPA及び請負者の責に帰さない事由により演習プログラムが中止となった場合、その代替の実施等についてはIPAと協議すること。 (8) 受講者の募集・申込受付及び受講者との連絡等はIPAが実施するため、本業務に含まない。 (9) IPAは請負者に対し、演習プログラムプログラム実施の1か月前までに受講者情報を共有する。 (10) 本仕様書に記載されていない事項や記載内容に疑義が生じた場合には、IPAと協議のうえ決定する。9. 納入関連 (1) 納入期限2027年1月8日(金) (2) 納入場所 〒113-6591東京都文京区本駒込2丁目28番8号 文京グリーンコートセンターオフィス17階独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター 事業部 人材育成グループ (3) 納入物件以下の報告書を収めた電子媒体を提出すること。提出形態はIPAと協議し決定するものとする。・実施報告書・演習教材(配布資料等を含む)・受講者アンケートのローデータ及び集計データ10. 検収条件本仕様書の要件を満たした上で本仕様書に定めるすべての業務が実施され、かつ納入物件に不足・不備がないこと。以上23【様式3】情報取扱者名簿(しめい)氏名 個人住所 生年月日 所属部署 役職 パスポート番号及び国籍(※4)情報管理責任者(※1) A情報取扱管理者(※2) BC業務従事者(※3) DE再委託先 F(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。(※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。(※3)本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。(※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。 )以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。 (※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。 24【様式4】情報管理体制図(例)【情報管理体制図に記載すべき事項】・ 本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。 (再委託先も含む。)・ 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 再委託先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF情報取扱者25Ⅳ.入札資料作成要領「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」入札資料作成要領26目 次第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2. 1 評価項目一覧の構成2. 2 遵守確認事項2. 3 提案要求事項2. 4 添付資料第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3. 1 提案書の構成及び記載事項3. 2 提案書様式3. 3 留意事項27本書は、「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」に係る入札資料の作成要領を取りまとめたものである。 第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は入札者に以下の表1に示す資料を提示する。 入札者はこれを受け、以下の表2に示す資料を作成し、機構へ提出する。 [表 1 機構が入札者に提示する資料]資料名称 資料内容 ① 仕様書本件「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」の仕様を記述(目的・内容等)。 ② 入札資料作成要領入札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要等を記述。 ③ 評価項目一覧提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 ④ 評価手順書機構が入札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 [表 2 入札者が機構に提出する資料]資料名称 資料内容 ① 評価項目一覧の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 ② 提案書 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。 主な項目は以下のとおり。 ・全体スケジュール・入札者が提案する、演習プログラムの実施内容、実施方法。 ・実施体制(講師のスキル/業務実績含む)。 ・ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標・添付資料(入札者の関連する実績の詳細)等「第3章3. 1 提案書の構成及び記載事項」参照。 28第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2. 1 評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成及び概要説明を以下表3に示す。 [表 3 評価項目一覧の構成の説明]評価項目一覧における項番事項 概要説明 0 遵守確認事項 「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」を実施する上で遵守すべき事項。 これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。 1~ 4 提案要求事項 提案を要求する事項。 これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 5 添付資料 入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。 これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:担当者略歴、会社としての実績、実施条件等2. 2 遵守確認事項遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。 入札者は、別添「評価項目一覧の遵守確認事項」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。 遵守確認事項の各項目の説明に関しては、以下表4を参照すること。 [表 4 遵守確認事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目遵守確認事項の分類機構内容説明遵守すべき事項の内容機構遵守確認入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 入札者292. 3 提案要求事項提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。 入札者は、別添「評価項目一覧の提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。 提案要求事項の各項目の説明に関しては、以下表5を参照すること。 [表 5 提案要求事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類)機構提案要求事項 入札者に提案を要求する内容 機構評価区分必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 機構得点配分基礎点及び各項目に対する最大加点機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。 入札者2. 4 添付資料添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表 6 添付資料上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類)機構資料内容入札者が提案の詳細を説明するための資料機構提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者30第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3. 1 提案書の構成及び記載事項以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項を表7に示す。 提案書は、表7の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述及び提案すること。 なお、詳細は別添「評価項目一覧」を参照すること。 [表 7 提案書目次及び提案要求事項]提案書目次項番大項目 求められる提案要求事項 1 全体スケジュール・契約から納品までの作業項目と業務フロー2 演習プログラムの設計・演習プログラムの構成案、教材案、ハンズオン演習で用いる演習環境の構成図等を提示し、演習プログラムが仕様書に記載の要件を満たしていることがわかるように示すこと。 ・受講者の理解を深めるための独自の工夫があれば、その妥当な根拠を含めて記載すること 3 演習プログラムの実施・演習プログラムおよびリハーサルの実施方法、技術的サポート、振り返りのよる理解度の確認方法等・受講者の教育効果を高める独自の工夫があれば記載すること・演習プログラムを実施するための体制を示すこと※業務推進責任者、講師、講習補助員の知識・スキルを記載すること4ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標・ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定又は行動計画の策定状況。 ※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添付すること。 5 添付資料・提案した内容の詳細を説明するための資料。 例としては、業務体制図や業務従事者の略歴、企業概要や本事業に類似した事業の実績の詳細など3. 2 提案書様式 ① 提案書及び評価項目一覧はA4判カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。 ② 提案書は、CD-R 又は DVD-Rに保存された電子データの提出を求める。 その際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office形式またはPDF形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。 3. 3 留意事項 ① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。 なお、必要に応じて用語解説などを添付する。 ② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)を添付する。 ③ 入札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、31添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。 ④ 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。 ⑤ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。 また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。 ⑥ 提案書、その他の書類は、本件における総合評価落札方式(加算方式)の技術評価に使用する。 ⑦ 提案書は契約書に添付し、その提案遂行が担保されるため、実現可能な内容を提案すること。 ⑧ 提案内容の一部を外注する場合は、その作業内容を明記すること。 32Ⅴ.評価項目一覧「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」評価項目一覧33 1.評価項目一覧-遵守確認事項-大項目 小項目 内容説明 遵守確認 0 遵守確認事項0. 1 業務の範囲Ⅲ.仕様書「4.業務内容」に記載している項目を一括して請け負うこと(部分についての提案は認めない)。 0. 2 実施体制Ⅲ.仕様書「5.事業の実施体制」に記載している実施要員に関する要件を満たすこと。 0. 3 スケジュール作業計画を明確に定めた上で工程管理を行い、納入期限を守ること。 0. 4 納入物件実施報告書等は日本語で作成し、図表等は本文中に挿入すること。 (ただし、固有名詞や文献参照等に外国語表記を用いることは可能)34 2.提案要求事項提案書の目次評価区分得点配分提案書頁番号大項目 小項目 提案要求事項基礎点加点合計1.全体スケジュール1.1全体スケジュール・「仕様書4. (1)」に記載された契約から納品までに関する日程が守られたスケジュールに沿って業務フローが記載されているか。 必須 5 -15・仕様書4.1実施計画書のスケジュールに、演習プログラムの設計や実施が効率的・効果的に進められるような作業内容の提案が記載されて、その理由・根拠が示されているか。 任意 - 102. 演習プログラムの設計2.1演習プログラムの構成・「仕様書3.及び4.2 (1)」に記載された演習プログラムの実施概要、構成・趣旨を満たしているか。 必須 10 -95・「仕様書4.2 (2)」に記載された演習におけるAIの対象範囲について、複数のOT環境を考慮し、現場でのAI活用事例を反映した内容が提案されており、その理由・根拠とともに示されているか。 任意 - 15・「仕様書4.2 (3)」に記載された要件を満たす、具体的なプログラムが提案されているか。 必須 10 -・「仕様書4.2 (3) ①」に記載された内容について、受講者が自組織に持ち帰って活用できる具体的な内容が提案されており、その理由・根拠が示されているか。 任意 - 15・「仕様書4.2 (3) ②」に記載された内容について、受講者の理解度をより効率的・効果的に高められる提案がされており、その理由・根拠が示されているか。 任意 - 15・「仕様書4.2 (3) ④」に記載された内容について演習プログラムがより効率的・効果的に進められる提案がされており、その理由・根拠が示されているか。 任意 - 15・「仕様書4.2 (3) ⑤」に記載された内容について受講者から自組織で活用可能な具体的な意見を効果的に得られる方法が提案されており、その理由・根拠が示されているか。 任意 - 152.2教材等の準備・「仕様書4.2 (4)」に記載された要件を満たすための教材等が記載されているか。 必須 5 -20・教材、参考資料等は利用者の理解を深めるための独自の工夫が提案され、その理由・根拠が示されているか。 任意 - 152.3演習環境の設定・「仕様書4.4 (1)及び (2)」に記載されたハンズオン演習等で用いる演習環境、PCの提供方法について、具体的な構成図が示されているか。 必須 10 -25・ハンズオン演習等で用いる演習環境について、過去実績に基づき有効性が裏付けられた具体的な提案が示されているか。 任意 - 15353. 演習プログラムの実施3. 1 演習の実施・演習プログラムの実施にあたり、「仕様書4.5及び4.6」の記載に基づく実施方法が提案されているか。 必須 10 - 103. 2 講師の手配・演習プログラムを実施する講師及び講習補助員は、「仕様書4.2 (3) ③及び4.3」で要求している資格等の要件を満たすことが具体的に示されているか。 必須 5 -20・講師及び講習補助員の知識・スキルが本業務に適している理由・根拠が示されているか。 任意 - 153. 3 実施体制・「仕様書 5.」に記載した実施体制が、各自の役割・責任とともに明記されているか。 必須 5 -20・「仕様書 5. (4)」に記載した、アドバイザーについて、制御システムを有する事業者へ実際に対応した具体的成果を示し、本演習においてどのように貢献するか、その理由・根拠が示されているか。 任意 - 153.4情報管理体制・適切な情報管理体制が確保されているか。 また、情報取扱担当者以外の者が、情報に接することがないか。 ・情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)が提出されているか。 必須 10 - 104. ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標・企業として、以下のいずれかに該当するワーク・ライフ・バランスの取組を推進しているか。 ①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等 ②次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等 ③青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定企業)任意 - 7 770 152 22236 3.添付資料提案書の目次提案書頁番号大項目 小項目 資料内容 提案の要否 5 添付資料5. 1 実施体制及び調査・作成者略歴・業務履行のための体制図必須・各業務従事者の略歴(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績、専門的知識、母語及び外国語能力、国籍)請負者の情報管理体制が分かる「情報管理体制図」、情報を取扱う者の氏名・住所・生年月日・所属部署・役職等が分かる「情報取扱担当者名簿」を契約時に提出できることを確約すること。 5. 2 会社としての実績・企業概要が分かる資料 任意・本業務に有用な領域での資格、実績等 任意・ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定通知書等の写し任意5. 3 その他・その他提案内容を補足する説明、調査実施における前提条件等任意37Ⅵ.評価手順書「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」評価手順書(加算方式)38本書は、「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」に係る評価手順を取りまとめたものである。 落札方式、評価の手続き及び加点方法等を以下に示す。 第1章 落札方式及び得点配分1. 1 落札方式次の要件を共に満たしている者のうち、「1. 2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ②「Ⅴ.評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価項目の必須区分を全て満たしていること。 1. 2 総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点 = 基礎点 + 加点価格点 = 価格点の配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)※小数点第2位以下切捨て1. 3 得点配分技術点に関し、必須及び任意項目の配分を222点、価格点の配分を111点とする。 技術点 222点価格点 111点第2章 評価の手続き2. 1 一次評価一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」の各事項について、次の要件をすべて満たしているか審査を行う。 一次評価で合格した提案書について、次の「2.2二次評価」を行う。 ① 「1.評価項目一覧-遵守確認事項-」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されていること。 ② 「2.評価項目一覧-提案要求事項-」の「提案書頁番号」欄に、提案書の頁番号が記入されていること。 ③ 「3.評価項目一覧-添付資料-」の提案が必須となっている資料の「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。 2. 2 二次評価上記「2. 1 一次評価」で合格した提案書に対し、次の「第3章 評価項目の加点方法」に基づき技術評価を行う。 なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングにより得られた評価を加味するものとする。 評価に当たっては、複数の評価者で各項目を評価し、各評価者の評価結果(得点)の平均値(小数点第2位以下切捨て)をもって技術点とする。 2. 3 総合評価点の算出以下の技術点と価格点を合計し、総合評価点を算出する。 39 ①「2. 2 二次評価」により算定した技術点 ②「1. 2 総合評価点の計算」で定めた計算式により算定した価格点第3章 評価項目の加点方法3. 1 評価項目得点構成評価項目(提案要求事項)毎の得点については、評価区分に応じて、必須項目は基礎点、任意項目は加点として付与する。 なお、評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.評価項目一覧-提案要求事項-」を参照すること。 3. 2 基礎点評価提案内容が、必須項目を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。 従って、一つでも必須項目を満たしていないと評価(0点)した場合は、その入札者を不合格とし、価格点の評価は行わない。 3. 3 加点評価任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。 評価ランク評価基準 項目別得点S 通常の想定を超える卓越した提案内容である。 15 10A 通常想定される提案としては最適な内容である。 9 6B 概ね妥当な内容である。 4 3C 内容が不十分である。 0 0ただし、「 5 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。 複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分 項目別得点女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし(※1) 7えるぼし3段階目(※2) 5えるぼし2段階目(※2) 4えるぼし1段階目(※2) 3行動計画策定(※3) 1次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等プラチナくるみん(※4) 7くるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※5)5くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※6)4トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※7)440くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(※8)3トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※9)3くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※10)2行動計画(令和7年4月1日以後の基準)(※3、※11)1若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 5※ 1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※ 2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※ 3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※ 4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※ 5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※ 6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。)※ 7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※ 8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※ 9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※ 10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※ 11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの41Ⅶ.その他関係資料独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。 2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 (入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。 (代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。 2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。 (条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 (入札の取り止め等)42第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者による入札 (2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札 (3) 委任状を持参しない代理人による入札 (4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札 (5) 金額を訂正した入札 (6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 (7) 明らかに連合によると認められる入札 (8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札 (9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札 (10) 入札書受領期限までに到着しない入札 (11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札 (12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。 (調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 (1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額 (2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額 2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。 3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 43 (1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者 (2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上44(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 45(様 式 1)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター 事業部 人材育成グループ担当者殿質問書「重要インフラ分野における AI 利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」に関する質問書を提出します。 法人名所属部署名担当者名電話番号E-mail<質問箇所について>資料名 例) ○○書ページ 例) P○項目名 例) ○○概要質問内容備考1.質問は、本様式 1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 2.質問及び回答は、IPAのホームページに公表する。 (電話等による個別回答はしない。)また、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。 質問書枚数枚中枚目46(様 式 2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑47(様 式 3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 48(様 式 4)提案書受理票(控)提案書受理番号件名:「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無 ① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通 ③ 提案書 5部 ④ 評価項目一覧 5部 ⑤ ③及び ④の電子データ 1部 ⑥資格審査結果通知書の写し1通 ⑦ 提案書受理票 (本紙)切り取り提案書受理番号提案書受理票年 月 日件 名 「重要インフラ分野におけるAI利活用に係るサイバーセキュリティ演習の実施業務」法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター 事業部 人材育成グループ担当者名: ㊞49(参 考)予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

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公開日時: 2026-04-13T19:06:34+09:00

LGコード: 13

【一般競争入札(物品調達等)】デジタル物2 - 令和8年度AI-OCR導入事業

公告日: 2026-04-09

調達機関: 徳島県美馬市

都道府県: 徳島県

入札方式:

調達区分: 物品

参加資格:

案件内容
【一般競争入札(物品調達等)】デジタル物2 - 令和8年度AI-OCR導入事業 - 1 -美馬市公告第25号『AI-OCR導入事業』の調達に係る入札公告について『AI-OCR導入事業』の調達について一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和8年4月9日美馬市長 加 美 一 成 1 入札に付する事項 (1) 整 理 番 号 デジタル物2 (2) 事 業 名 令和8年度AI-OCR導入事業 (3) 購 入 物 品 スキャナー及びAI-OCRソフト (4) 購入物品の数量等 仕様書による (5) 納 入 期 間 仕様書による (6) 納 入 場 所 仕様書による 2 入札に参加する者に必要な資格について (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 美馬市物品調達等競争入札参加資格選定要綱(平成17年美馬市告示第101号)第5条第1項の規定による審査により資格を有すると認められ、一般競争(指名競争)入札(物品調達等)参加資格者名簿に登載された者であり、当該名簿において、調達物品に係る参加資格区分の営業種目コード「B 4 OA機器」の登録があること。 (3) (2)の審査により資格を有すると認められた者で、徳島県内に本社を有する者、又は県内の事業所等の代理人に美馬市との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者。 (4) 美馬市建設業者等入札参加資格停止措置要綱に基づく入札参加資格措置を受けていない者及び美馬市物品調達等競争入札参加資格選定要綱に基づく資格の取消しを受けていない者。 (5) 美馬市の締結する契約からの暴力団排除措置要綱(平成23年美馬市告示第41号)に基づき暴力団関係者であるとの認定を受け、契約排除措置中の者でないこと。 3 仕様書についてこの入札に係る仕様書は、別添ファイルのとおりである。 4 問い合わせについて (1) 入札参加資格及び入札に関すること美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地美馬市役所 北館3階 企画総務部 総務課電話番号 0883-52-1212、FAX番号 0883-53-9919電子メールアドレス soumu@mima.i-tokushima.jp (2) 調達内容及び契約に関すること美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地美馬市役所 北館4階 企画総務部 デジタルトランスフォーメーション推進課電話番号 0883-52-1717、FAX番号 0883-53-9919電子メールアドレス dxsuishin@mima.i-tokushima.jp (3) 問い合わせについての受付期間問い合わせについては、ファクシミリ又は電子メールによるものとする。 いずれも送信後に電話により受信について確認すること。 なお、期間については、 令和8年4月16日(木)午後5時までとする。 これ以降の問い合わせについては、回答できない場合がある。 5 入札手続等 (1) 入札の日時及び場所 ア 入札書投函期日 令和8年4月24日(金)午後1時 イ 入札箱設置場所美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地美馬市役所 北館3階 企画総務部 総務課- 2 - ウ 提出方法持参又は郵送(郵送の場合は、入札書投函期日までに書留郵便により到着していること。) (2) 入札方法落札決定に当たっては、消費税相当額(税率10%)を加算した額をもって落札とするので、消費税相当額込みの契約希望金額を入札書に記載すること。 別添の内訳書を必ず添付すること。 (添付が無い場合は、失格とする。)なお、当該内訳書は見積入札書(様式第3号)と併せて入札用封筒に封入封緘すること。 (3) 開札執行の日時、場所及び方法 ア 日時 令和8年4月24日(金)午後1時30分 イ 場所美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地美馬市役所 南館3階 304会議室 (4) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨 (5) 入札保証金及び契約保証金免除 (6) 入札の無効競争契約入札心得(令和7年4月1日改正)第6のとおりとする。 (7) 落札者の決定方法有効な入札書を提出し、2の入札参加資格を有する者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者を落札者とする。 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (8) 契約書の作成の要否要 (9) その他入札に当たっては、競争契約入札心得及び美馬市契約事務規則(平成17年美馬市規則第39号)の規則を遵守すること。 仕 様 書 1 整理番号 デジタル物22 事 業 名 令和8年度AI-OCR導入事業3 目 的 20業務の標準化による帳票レイアウトの変更で、OCR読取と収納消込データ作成を庁内で作業することを目的とする。 4 履行期間 契約締結日から令和8年9月30日 5 納入場所 美馬市役所 6 製品内容(1)RICOH スキャナー同等品不可とする。 品名/台数: RICOH スキャナー fi-8950/1台保 守: ScanAid(fi-8950)、オンサイト5年保守パック(2)DynaEye 11 Entry AI-OCR同等品不可とする。 品名/台数: DynaEye 11 Entry-AI-OCR/1台ライセンス: 初期ライセンス/1式、メディアパック/1式帳 票 定義: 標準アプリケーション版/1式 7 その他・搬入および初期設定(現調作業)経費は、契約単価に含めて機器とは別に記載すること。 ・「DynaEye 11 Entry AI-OCR」について、市が指定する1帳票を作成し、オンサイトで説明すること。 また、職員が作成する初回1帳票をオンサイトで支援すること。 物品入札書format入札箇所一覧表様式第3号(第22条、第23条関係),入 札 書,入札年月日,令和 8 年 4 月 24 日, 1.,入札書記載金額(税込価格),百,十,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円, 2.,整理番号,デジタル物2, 3.,事業名,令和8年度AI-OCR導入事業, 4.,納入場所,仕様書のとおり, 5.,規格,仕様書のとおり, 6.,数量,仕様書のとおり, 7.,入札保証金, 免 除, 美馬市契約事務規則、設計書(仕様書及び図面を含む。)及び指示事項を承諾の上、上記の,とおり入札します。 ,美馬市長,加 美 一 成 様,入札者,住所,商号又は名称,代表者氏名,㊞,注意事項, 1 入札者の住所氏名は、法人にあっては法人の名称及び代表者の氏名を記載して代表者印を押印すること, 2 入札金額は、アラビア数字を使用するとともに消し難い用具で記載すること。 なお、頭書に「¥」の記号を付記すること。 , 3 入札金額は、訂正しないこと。 , 4 入札年月日は、入札の日を記載すること。 , 入札書封筒について・このことについて、下記のとおり例を示しますので、できるだけ統一していただきますようお願いします。 1.使用する封筒の規格 … 長32.色 … 記入した文字が分かりやすい色 3.記入する項目 … 下記の記載例を参考に・入札書を郵送で提出する場合 1.入札書を別封筒に封入し、表に朱書きで「入札書在中」と記入してください。 整理番号 ○○○○物○事業名令和8年度○○○○○事業会社・企業名住所連絡先代表者名<物品入札用封筒 記載例>入 札 書 2.指定された入札書提出期限までに美馬市役所まで届くよう「簡易書留」等で提出するなどの御配慮をお願いします。 なお、美馬市が設定した入札書提出期限を超過して美馬市役所に入札書が到着した場合、その入札書は無効となります。 3.送付先 〒777-8577 徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 美馬市役所 企画総務部 総務課入札書在中朱書きで記入してください。 この内容は必ず明記してください。 忘れずに記載してください。

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公開日時: 2026-04-09T19:05:12+09:00

LGコード: 36

鳥取大学工学部AI教育用計算機システム 一式

公告日: 2026-04-06

調達機関: 国立大学法人鳥取大学

都道府県: 鳥取県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
鳥取大学工学部AI教育用計算機システム 一式 令和年月日 月曜日 (号外政府調達第号) 官報 2 競争参加資格 国立大学法人鳥取大学の契約事務取扱規程第5条及び第6条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年4月6日国立大学法人鳥取大学長 原田 省◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 31〇第1号 1 調達内容 品目分類番号 15、28 購入等件名及び数量 病院情報管理システム用ラックソリューション 一式 調達件名の特質等 入札説明書による。  納入期限 令和8年12月28日 納入場所 鳥取大学医学部附属病院医療情報部 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 令和年月日 月曜日 (号外政府調達第号) 官報 国の競争参加資格(全省庁統一資格)又は国立大学法人鳥取大学の競争参加資格のいずれかにおいて、前者は令和8年度に中国地域の「物品の販売」のA、B又はC等級に格付けされている者、後者は令和8年度に「物品の販売」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。 なお、当該競争参加資格については、令和7年3月31日付け号外政府調達第57号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。  購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。  本公告に示した物品を学長が指定する日時、場所に十分に納入することができることを証明したものであること。  学長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 3 入札書の提出場所等 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒6838504 米子市西町36 1 鳥取大学米子地区事務部経理・調達課病院物流係 澤田 祥典 電話0859387068 入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3の交付場所にて交付する。  入札説明会の日時及び場所 令和8年4月13日14時30分 鳥取大学医学部附属病院会議室5 入札書の受領期限 令和8年5月28日17時00分 開札の日時及び場所 令和8年6月30日13時30分 鳥取大学医学部附属病院会議室 54 その他 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。  入札保証金及び契約保証金 免除。  入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、学長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。  入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。  契約書作成の要否 要。  落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると学長が判断した入札者であって、国立大学法人鳥取大学の契約事務取扱規程第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。  手続における交渉の有無 無。  その他 詳細は、入札説明書による。 なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件を定めた調達であると示されている場合は、十分理解した上で応札すること。 5 Summary Official in charge of disbursement of theprocuring entity : Tasuku Harada, Presi‑dent, Tottori University Classification of the products to be pro‑cured : 15, 28 Nature and quantity of the products to bepurchased : Rack Solution for Hospital In‑formationManagement System 1 Set Delivery period : By 28 December, 2026 Delivery place : Tottori University Hos‑pital Qualifications for participating in thetendering procedures : Suppliers eligible forparticipating in the proposed tender arethose who shall :A not come under Article 5 and 6 of theRegulation concerning the Contract forTottori University Furthermore, minors,Person under Conservatorship or Personunder Assistance that obtained the con‑sent necessary for concluding a contractmay be applicable under cases of specialreasonswithin the said clause,B havetheGradeA,GradeBorGradeCqualification during fiscal 2026 in theChugoku area in sales of product for par‑ticipating in tenders by Single qualifica‑tion for every ministry and agency, orhavetheGradeA,GradeBorGradeCqualification during fiscal 2026 in sales ofproduct for participating in tenders byTottori University,C a party that has proven that it has asystem in place to provide prompt after‑sales service and maintenance for pur‑chased itemsD this proves that the items specified inthis announcement can be delivered atthe date, time and place specified by thePresidentE not be currently under a suspension ofbusiness order as instructed by President,Tottori University Time limit of tender : 17 : 00 28 May,2026 Contact point for the notice : YoshinoriSawada, Hospital Logistics Section, Ac‑counting and Procurement Division,Yonago Administration Office, TottoriUniversity, 36 1 Nishi‑cho Yonago‑shi6838504 Japan, TEL 0859387068 Please be noted that if it is indicated thatenvironmental conditions relating to theprocurement are laid down in its tender do‑cuments〇第2号 1 調達内容 品目分類番号 14 購入等件名及び数量 鳥取大学工学部AI教育用計算機システム 一式 調達件名の特質等 入札説明書による。  納入期限 令和9年2月28日 納入場所 鳥取大学工学部および鳥取大学と落札者で協議決定したデータセンター 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、提案に係る性能、機能、技術等に関する書類(以下「総合評価のための書類」という。)を提出すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 国立大学法人鳥取大学の契約事務取扱規程第5条及び第6条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  国の競争参加資格(全省庁統一資格)又は国立大学法人鳥取大学の競争参加資格のいずれかにおいて、前者は令和8年度に中国地域の「物品の販売」のA、B又はC等級に格付けされている者を、後者は令和8年度に「物品の販売」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。 なお、当該競争参加資格については、令和7年3月31日付け号外政府調達第57号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。  購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。  本公告に示した物品を学長が指定する日時、場所に十分に納入することができることを証明した者であること。  学長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 3 入札書の提出場所等 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒6808550 鳥取市湖山町南4 101 鳥取大学財務部契約課備品・図書係 広原光太郎 電話0857316781 入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3の交付場所にて交付する。 また、電子メールによる交付を希望する場合は、件名、社名、担当者名及び連絡先(所在地、電話番号等)を明記し、fi-bihin@ml.adm.tottori-u.ac.jpに申し込むこと。 申し込む際の電子メールの件名は、【社名】「(件名)の入札説明書交付希望」とすること。  入札説明会の日時及び場所 令和8年4月13日14時00分 鳥取大学研究推進機構棟1階多目的室令和年月日 月曜日 (号外政府調達第号) 官報 入札書の受領期限 令和8年5月18日17時00分 開札の日時及び場所 令和8年5月29日10時00分 鳥取大学研究推進機構棟2階研修室 4 その他 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。  入札保証金及び契約保証金 免除。  入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、学長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。  入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。  契約書作成の要否 要。  落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると学長が判断した入札者であって、国立大学法人鳥取大学の契約事務取扱規程第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で学長が入札説明書で指定する性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)のうち、必須とした項目の最低限の要求要件をすべて満たしている性能等を提案した入札者の中から、学長が入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。  手続における交渉の有無 無。  その他 詳細は、入札説明書による。 なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件を定めた調達であると示されている場合は、十分理解した上で応札すること。 5 Summary Official in charge of disbursement of theprocuring entity : Tasuku Harada, Presi‑dent, Tottori University Classification of the products to be pro‑cured : 14 Nature and quantity of the products to bepurchased : AI Education‑Oriented Comput‑ing System in Faculty of Engineering, Tot‑tori University 1 Set Delivery period : By 28 February, 2027 Delivery place : The data center was de‑cided upon through discussions between theFaculty of Engineering at Tottori Universi‑ty, Tottori University, and the successfulbidder Qualifications for participating in thetendering procedures : Suppliers eligible forparticipating in the proposed tender arethose who shall :A not come under Article 5 and 6 of theRegulation concerning the Contract forTottori University Furthermore, minors,Person under Conservatorship or personunder Assistance that obtained the con‑sent necessary for concluding a contractmay be applicable under cases of specialreasonswithin the said clause,B havetheGradeA,GradeBorGradeCqualification during fiscal 2026 in theChugoku area in sales of product for par‑ticipating in tenders by Single qualifica‑tion for every ministry and agency, orhavetheGradeA,GradeBorGradeCqualification during fiscal 2026 in sales ofproduct for participating in tenders byTottori University,C prove to have prepared a system toprovide rapid after‑sale service andmain‑tenance for the procured products,D prove to have the ability to deliver theproducts, required by this notice, on thedate and to the place specified by Presi‑dent, Tottori University,E not be currently under a suspension ofbusiness order as instructed by President,Tottori University Time limit of tender : 17 : 00 18 May,2026 Contact point for the notice : KotaroHirohara, Equipments and Books Section,Accounting Division, Tottori University,Minami 4 101 Koyama‑cho Tottori‑shi6808550 Japan, TEL 0857316781 Please be noted that if it is indicated thatenvironmental conditions relating to theprocurement are laid down in its tender do‑cuments

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公開日時: 2026-04-06T19:05:24+09:00

LGコード: 31

AIデジタルドリル教材ソフトライセンス調達

公告日: 2026-04-03

調達機関: 大阪府高槻市

都道府県: 大阪府

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
AIデジタルドリル教材ソフトライセンス調達 高槻市公告第49号制限付一般競争入札を下記のとおり執行する。 入 札 公 告制限付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6の規定により、下記のとおり公告する。 令和8年4月3日高槻市長 濱田 剛史制限付一般競争入札募集要項業務名称 AIデジタルドリル教材ソフトライセンス調達履行場所 別紙仕様書のとおり業務概要 (1)初期セットアップ作業(2)システムの提供詳細は別紙仕様書のとおり(高槻市ホームページよりダウンロードし、入手すること。)履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで入札参加資格次に掲げる要件を全て満たしていること。 ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 ・高槻市物品売買業者指名停止基準及び高槻市建設工事請負業者指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと。 ・本市の令和8年度入札参加資格者名簿(物品・業務委託)に登載されている者であること仕様書等に関する質問及び回答(1)質問方法仕様書等に関する質問がある場合は、「質問書(様式第3号)」をメールにより提出すること。 また、メール送信後に必ず電話で到達確認を行うこと。 (2)質問受付期間令和8年4月3日から令和8年4月9日午前10時まで(3)回答日時及び方法令和8年4月13日 午前10時高槻市ホームページに受け付けた質問の全て及び回答を掲載する。 なお、この質疑の回答をもって本要項及び仕様書等の補足・追加とする。 入札参加申請書の提出入札参加を希望する者は、入札参加申請の資格要件を満たすことを確認のうえ、制限付一般競争参加申請書を次に揚げる方法により提出すること。 (1)提出方法書類を郵送(書留又は簡易書留)または持参により提出すること。 なお、様式については、高槻市ホームページよりダウンロードし、入手すること。 (2)受付期間令和8年4月3日から 令和8年4月14日(必着)※入札参加申請期間を過ぎて到着したものは、受付しない。 入札参加資格の確認及び通知入札参加申請の提出により入札参加資格を審査する。 提出書類等を審査した後、参加資格認定通知書(様式第2号)を令和8年4月16日付け(予定)で、入札参加資格を有する者には、メールで申請者に送付するとともに、以下の書類を郵便で送付する。 ・送付書類 (1) 入札書 (2) 入札書郵送用封筒 (3) 入札辞退届出書※入札立会人に選出された業者には、「入札立会人通知書」及び「入札立会人委任状」を併せて送付する。 また、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して通知する。 なお、当該通知で資格を有するとされた者であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り消す。 入札及び開札等(1)入札手続き入札参加資格の審査結果の通知に同封する必要書類により入札すること。 (2)入札書到着期限令和8年4月24日 午後5時 必着(3)郵送先〒569-0075 大阪府高槻市城内町1番1号高槻市教育センター4階 教育政策課執務室(4)郵送方法書留または簡易書留 ※持参は受け付けません(5)開札日時令和8年4月27日 午前11時(6)開札場所高槻市教育会館2階 第1研修室(7)入札立会人入札の執行にあたり、2名(入札参加資格者が1者の場合は1名)を立会人として通知しますので、指名された方は、上記日時及び場所の入札に参加してください。 (8)その他入札方法については、「高槻市教育委員会教育政策課郵便入札の手引き」を参照してください。 入札成立の条件入札者が1者以上で入札は成立するものとする。 予定価格 非公表最低制限価格設定しない支払条件 (1)前金払 なし(2)部分払 なし 履行完了後一括支払い保証金 (1)入札保証金免除(2)契約保証金必要(契約金額の100分の5に相当する額以上。高槻市財務規則第117条に基づき、免除となることがある。)落札者の決定(1)落札者の決定開札の結果、予定価格の範囲内で、最も低い入札額を入れた者を落札者として決定する。 (2)最低入札者が複数の場合最低入札者が複数の場合、「高槻市教育委員会教育政策課郵便入札の手引き」に基づき抽選して落札者を決定する。 (3)落札者は、入札額の積算内訳を令和8年5月7日までに提出すること。 契約書の作成本市の定める様式により作成を要する。 無効の入札次のいずれかに該当するなど、本要項の定めにないもしくは定めに反する入札は無効とする。 (1)本要項に示した入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者がした入札、並びに競争入札心得に示した条件等入札に関する条件に違反した入札(2)入札金額を訂正した入札(3)入札金額、入札者の氏名、その他入札書の主要部分に不備がある入札又は判読できない入札(4)その他不正行為により入札を行ったと認められる入札(5)入札参加資格を確認された者であっても、開札時点までに高槻市指名停止基準に該当することになった場合は、その者は入札参加資格を失うものとし、入札を行った場合は無効とするその他 (1)本要項に係る申請及び入札参加資格申請書の提出に係る費用は入札参加者の負担とし、提出された書類は返却しない。 (2)その他、入札に関することは高槻市財務規則第100条に基づくものとする。 (3)契約に要する費用の一切は落札者が負担するものとする。 (4)不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他入札の実施が困難な特別の事情が生じたときは、入札を中止または延期することがある。 (5)本要項に係る詳細又は不明な点については、高槻市教育委員会事務局教育政策課に照会すること。 なお、この入札の公平性に影響がある事項についての質問には回答しない。 問合せ先等応募、入札等の手続きに関する不明な点等の問合せは下記に照会すること。 (注)以下は、問合せや申請手続き等ができないので留意すること。 (1)執務時間(午前8時45分から午後5時15分)外の時間(2)土曜日、日曜日等の休日上記条件は全て公告日現在におけるものとする。 別紙 スケジュール 1 公告(実施要項(本書)、仕様書等の配布開始)令和8年4月 3日(金) 2 仕様書等に関する質問受付令和8年4月 3日(金) から令和8年4月 9日(木) 午前10時 まで 3 仕様書等に関する質問に対する回答令和8年4月 13日(月) 午前10時予定 4 入札参加申請書の提出令和8年4月 3日(金) から 令和8年4月14日(火) まで【必着】 5 入札書到着期限 令和8年4月24日(金) 午後5時 必着 6 開札 令和8年4月27日(月) 午前11時 7 契約令和8年5月 7日(木) 予定年5月21日(火) まで 入札要項書高槻市高槻市教育委員会教育政策課(目 的)第1条 この要項は、高槻市が行う競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、守らなければならない事項を定めるものとする。 (法令等の遵守)第2条 入札参加者は、地方自治法、同施行令、高槻市財務規則及びその他関係法令並びに、この要項書、入札通知書等を遵守しなければならない。 2 入札者は、入札に際し、入札担当者の指示に従い円滑な入札に協力し、いやしくも不穏当な言動等により正常な入札の執行を妨げたり、他の入札参加者の迷惑になるようなことを避けるほか、常に公共工事を推進するにふさわしい入札参加者としての態度を保持しなければならない。 3 入札参加者は、仕様書、その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。 (入札保証金)第3条 入札保証金は、免除とする。 (入札の手続)第4条 入札参加者は、別に定める入札書に記名押印のうえ、指定した日時及び場所に、入札書類を提出しなければならない。 2 入札書の記載金額は、見積もる金額の110分の100に相当する金額とする。 3 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (入札の辞退)第5条 入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届を開札時までに届け出なければならない。 なお、これを理由として以降の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (入札の中止等)第7条 入札参加者が、連合し又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行できないと認められるときは、入札の執行を延期し、若しくは入札の執行を取りやめることがある。 2 入札の執行に際して、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期し又は取りやめることがある。 (開 札)第8条 入札の開札は、あらかじめ指定した日時、場所において入札参加者の中から選定した入札立会人を立ち合わせて執行する。 2 入札参加者は、開札を傍聴することができる。 3 選定された入札立会人が欠席した場合は、入札担当以外の職員が立ち会いする。 4 入札立会人が代理人の場合は委任状を必要とする。 5 入札立会人は、当該入札終了後「入札立会確認書」により、公正かつ適正な入札であったことを確認する。 (無効の入札)第9条 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 記名押印を欠く入札 (2) 入札書到着期限日を過ぎて到着したもの (3) 指定する方法以外で提出されたもの (4) 金額を訂正した入札、又は金額の記載の不鮮明な入札 (5) 金額の頭に「¥」記号が付いていない入札 (6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札 (7) 鉛筆、シャープペンシルその他の訂正が容易な筆記具で記入した入札 (8) 談合情報のうち落札予定者が一致し落札予定金額が一致又はほぼ一致する入札 (9) 同一入札に同一人が複数の入札書を提出したもの (10)その他不正行為により入札を行ったと認められる入札(落札者の決定)第10条 予定価格に110分の100を乗じて得た価格の範囲内で最低の価格の入札者を落札者とする。 (同価格の入札者が2以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が複数者ある場合の落札者の決定 (1) 入札参加者は、あらかじめ入札書に任意の3桁の数字を記載する。 (2) 入札立会人により2桁の乱数を抽選で決定する。 (3) 同額入札者に業者番号順で番号を付ける。 (0,1,2・・・) (4) 同額入札者が記載した数字の合計に乱数を加え、同額入札者数で除し、余りの数字を落札者とする。 (5) 入札書に数字が記載されていないものは0とみなす。 (契約保証金)第12条 契約金額の100分の5に相当する額以上とする。 (契約保証金の免除)第13条 次のいずれかに該当する者は、契約保証金を免除することができる。 (1) 高槻市を被保険者とする履行保証保険契約を保険会社と締結した者 (2) 高槻市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を、過去2年の間に2回以上締結し、全て誠実に履行し、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる者 (3) その他市長が特に必要と認める者(契約保証金の還付)第14条 契約保証金は、契約の履行の確認をした後において還付するものとする。 (契約保証金の帰属等)第15条 契約保証金を納付した者が、契約の解除等により契約の履行をすることができなくなったときは、当該契約保証金は本市に帰属するものとする。 2 第13条の規定により契約保証金の納付を免除された者が、契約の解除等により契約の履行をすることができなくなったときは、契約金額の100分の5に相当する額以上の違約金を徴収するものとする。 (契約書の提出)第16条 落札者は、当該契約書に記名押印し、契約担当者に提出しなければならない。 ただし、契約担当者が指定した場合は、その指定日までに提出しなければならない。 なお、電子契約で契約締結をする場合には、地方自治法施行規定(昭和22年内務省令第29号)第12号の4の2に規定する電子署名を行うこと。 (異議の申し立て)第17条 入札した者は、入札後において仕様書、その他について不明又は錯誤等を理由に、当該入札に関し異議を申し立てることができない。 (その他)第18条 入札に関しては、全て入札担当職員の指示に従うこと。 author: ctime: 2026/03/30 11:10:53mtime: 2026/03/30 11:10:53soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: Microsoft Word - 鬮俶ァサ蟶らォ句ュヲ譬。䰗。䰗ゥ繝峨Μ繝ォ隱ソ驕比サ墓ァ俶嶌.docx

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公開日時: 2026-04-08T19:10:10+09:00

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AIデジタルドリル教材ソフトライセンス調達

公告日: 2026-04-03

調達機関: 大阪府高槻市

都道府県: 大阪府

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
AIデジタルドリル教材ソフトライセンス調達 高槻市公告第49号制限付一般競争入札を下記のとおり執行する。 入 札 公 告制限付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6の規定により、下記のとおり公告する。 令和8年4月3日高槻市長 濱田 剛史制限付一般競争入札募集要項業務名称 AIデジタルドリル教材ソフトライセンス調達履行場所 別紙仕様書のとおり業務概要 (1)初期セットアップ作業(2)システムの提供詳細は別紙仕様書のとおり(高槻市ホームページよりダウンロードし、入手すること。)履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで入札参加資格次に掲げる要件を全て満たしていること。 ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 ・高槻市物品売買業者指名停止基準及び高槻市建設工事請負業者指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと。 ・本市の令和8年度入札参加資格者名簿(物品・業務委託)に登載されている者であること仕様書等に関する質問及び回答(1)質問方法仕様書等に関する質問がある場合は、「質問書(様式第3号)」をメールにより提出すること。 また、メール送信後に必ず電話で到達確認を行うこと。 (2)質問受付期間令和8年4月3日から令和8年4月9日午前10時まで(3)回答日時及び方法令和8年4月13日 午前10時高槻市ホームページに受け付けた質問の全て及び回答を掲載する。 なお、この質疑の回答をもって本要項及び仕様書等の補足・追加とする。 入札参加申請書の提出入札参加を希望する者は、入札参加申請の資格要件を満たすことを確認のうえ、制限付一般競争参加申請書を次に揚げる方法により提出すること。 (1)提出方法書類を郵送(書留又は簡易書留)または持参により提出すること。 なお、様式については、高槻市ホームページよりダウンロードし、入手すること。 (2)受付期間令和8年4月3日から 令和8年4月14日(必着)※入札参加申請期間を過ぎて到着したものは、受付しない。 入札参加資格の確認及び通知入札参加申請の提出により入札参加資格を審査する。 提出書類等を審査した後、参加資格認定通知書(様式第2号)を令和8年4月16日付け(予定)で、入札参加資格を有する者には、メールで申請者に送付するとともに、以下の書類を郵便で送付する。 ・送付書類 (1) 入札書 (2) 入札書郵送用封筒 (3) 入札辞退届出書※入札立会人に選出された業者には、「入札立会人通知書」及び「入札立会人委任状」を併せて送付する。 また、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して通知する。 なお、当該通知で資格を有するとされた者であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り消す。 入札及び開札等(1)入札手続き入札参加資格の審査結果の通知に同封する必要書類により入札すること。 (2)入札書到着期限令和8年4月24日 午後5時 必着(3)郵送先〒569-0075 大阪府高槻市城内町1番1号高槻市教育センター4階 教育政策課執務室(4)郵送方法書留または簡易書留 ※持参は受け付けません(5)開札日時令和8年4月27日 午前11時(6)開札場所高槻市教育会館2階 第1研修室(7)入札立会人入札の執行にあたり、2名(入札参加資格者が1者の場合は1名)を立会人として通知しますので、指名された方は、上記日時及び場所の入札に参加してください。 (8)その他入札方法については、「高槻市教育委員会教育政策課郵便入札の手引き」を参照してください。 入札成立の条件入札者が1者以上で入札は成立するものとする。 予定価格 非公表最低制限価格設定しない支払条件 (1)前金払 なし(2)部分払 なし 履行完了後一括支払い保証金 (1)入札保証金免除(2)契約保証金必要(契約金額の100分の5に相当する額以上。高槻市財務規則第117条に基づき、免除となることがある。)落札者の決定(1)落札者の決定開札の結果、予定価格の範囲内で、最も低い入札額を入れた者を落札者として決定する。 (2)最低入札者が複数の場合最低入札者が複数の場合、「高槻市教育委員会教育政策課郵便入札の手引き」に基づき抽選して落札者を決定する。 (3)落札者は、入札額の積算内訳を令和8年5月7日までに提出すること。 契約書の作成本市の定める様式により作成を要する。 無効の入札次のいずれかに該当するなど、本要項の定めにないもしくは定めに反する入札は無効とする。 (1)本要項に示した入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者がした入札、並びに競争入札心得に示した条件等入札に関する条件に違反した入札(2)入札金額を訂正した入札(3)入札金額、入札者の氏名、その他入札書の主要部分に不備がある入札又は判読できない入札(4)その他不正行為により入札を行ったと認められる入札(5)入札参加資格を確認された者であっても、開札時点までに高槻市指名停止基準に該当することになった場合は、その者は入札参加資格を失うものとし、入札を行った場合は無効とするその他 (1)本要項に係る申請及び入札参加資格申請書の提出に係る費用は入札参加者の負担とし、提出された書類は返却しない。 (2)その他、入札に関することは高槻市財務規則第100条に基づくものとする。 (3)契約に要する費用の一切は落札者が負担するものとする。 (4)不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他入札の実施が困難な特別の事情が生じたときは、入札を中止または延期することがある。 (5)本要項に係る詳細又は不明な点については、高槻市教育委員会事務局教育政策課に照会すること。 なお、この入札の公平性に影響がある事項についての質問には回答しない。 問合せ先等応募、入札等の手続きに関する不明な点等の問合せは下記に照会すること。 (注)以下は、問合せや申請手続き等ができないので留意すること。 (1)執務時間(午前8時45分から午後5時15分)外の時間(2)土曜日、日曜日等の休日上記条件は全て公告日現在におけるものとする。 別紙 スケジュール 1 公告(実施要項(本書)、仕様書等の配布開始)令和8年4月 3日(金) 2 仕様書等に関する質問受付令和8年4月 3日(金) から令和8年4月 9日(木) 午前10時 まで 3 仕様書等に関する質問に対する回答令和8年4月 13日(月) 午前10時予定 4 入札参加申請書の提出令和8年4月 3日(金) から 令和8年4月14日(火) まで【必着】 5 入札書到着期限 令和8年4月24日(金) 午後5時 必着 6 開札 令和8年4月27日(月) 午前11時 7 契約令和8年5月 7日(木) 予定年5月21日(火) まで 入札要項書高槻市高槻市教育委員会教育政策課(目 的)第1条 この要項は、高槻市が行う競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、守らなければならない事項を定めるものとする。 (法令等の遵守)第2条 入札参加者は、地方自治法、同施行令、高槻市財務規則及びその他関係法令並びに、この要項書、入札通知書等を遵守しなければならない。 2 入札者は、入札に際し、入札担当者の指示に従い円滑な入札に協力し、いやしくも不穏当な言動等により正常な入札の執行を妨げたり、他の入札参加者の迷惑になるようなことを避けるほか、常に公共工事を推進するにふさわしい入札参加者としての態度を保持しなければならない。 3 入札参加者は、仕様書、その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。 (入札保証金)第3条 入札保証金は、免除とする。 (入札の手続)第4条 入札参加者は、別に定める入札書に記名押印のうえ、指定した日時及び場所に、入札書類を提出しなければならない。 2 入札書の記載金額は、見積もる金額の110分の100に相当する金額とする。 3 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (入札の辞退)第5条 入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届を開札時までに届け出なければならない。 なお、これを理由として以降の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (入札の中止等)第7条 入札参加者が、連合し又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行できないと認められるときは、入札の執行を延期し、若しくは入札の執行を取りやめることがある。 2 入札の執行に際して、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期し又は取りやめることがある。 (開 札)第8条 入札の開札は、あらかじめ指定した日時、場所において入札参加者の中から選定した入札立会人を立ち合わせて執行する。 2 入札参加者は、開札を傍聴することができる。 3 選定された入札立会人が欠席した場合は、入札担当以外の職員が立ち会いする。 4 入札立会人が代理人の場合は委任状を必要とする。 5 入札立会人は、当該入札終了後「入札立会確認書」により、公正かつ適正な入札であったことを確認する。 (無効の入札)第9条 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 記名押印を欠く入札 (2) 入札書到着期限日を過ぎて到着したもの (3) 指定する方法以外で提出されたもの (4) 金額を訂正した入札、又は金額の記載の不鮮明な入札 (5) 金額の頭に「¥」記号が付いていない入札 (6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札 (7) 鉛筆、シャープペンシルその他の訂正が容易な筆記具で記入した入札 (8) 談合情報のうち落札予定者が一致し落札予定金額が一致又はほぼ一致する入札 (9) 同一入札に同一人が複数の入札書を提出したもの (10)その他不正行為により入札を行ったと認められる入札(落札者の決定)第10条 予定価格に110分の100を乗じて得た価格の範囲内で最低の価格の入札者を落札者とする。 (同価格の入札者が2以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が複数者ある場合の落札者の決定 (1) 入札参加者は、あらかじめ入札書に任意の3桁の数字を記載する。 (2) 入札立会人により2桁の乱数を抽選で決定する。 (3) 同額入札者に業者番号順で番号を付ける。 (0,1,2・・・) (4) 同額入札者が記載した数字の合計に乱数を加え、同額入札者数で除し、余りの数字を落札者とする。 (5) 入札書に数字が記載されていないものは0とみなす。 (契約保証金)第12条 契約金額の100分の5に相当する額以上とする。 (契約保証金の免除)第13条 次のいずれかに該当する者は、契約保証金を免除することができる。 (1) 高槻市を被保険者とする履行保証保険契約を保険会社と締結した者 (2) 高槻市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を、過去2年の間に2回以上締結し、全て誠実に履行し、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる者 (3) その他市長が特に必要と認める者(契約保証金の還付)第14条 契約保証金は、契約の履行の確認をした後において還付するものとする。 (契約保証金の帰属等)第15条 契約保証金を納付した者が、契約の解除等により契約の履行をすることができなくなったときは、当該契約保証金は本市に帰属するものとする。 2 第13条の規定により契約保証金の納付を免除された者が、契約の解除等により契約の履行をすることができなくなったときは、契約金額の100分の5に相当する額以上の違約金を徴収するものとする。 (契約書の提出)第16条 落札者は、当該契約書に記名押印し、契約担当者に提出しなければならない。 ただし、契約担当者が指定した場合は、その指定日までに提出しなければならない。 なお、電子契約で契約締結をする場合には、地方自治法施行規定(昭和22年内務省令第29号)第12号の4の2に規定する電子署名を行うこと。 (異議の申し立て)第17条 入札した者は、入札後において仕様書、その他について不明又は錯誤等を理由に、当該入札に関し異議を申し立てることができない。 (その他)第18条 入札に関しては、全て入札担当職員の指示に従うこと。 author: ctime: 2026/03/30 11:10:53mtime: 2026/03/30 11:10:53soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: Microsoft Word - 鬮俶ァサ蟶らォ句ュヲ譬。䰗。䰗ゥ繝峨Μ繝ォ隱ソ驕比サ墓ァ俶嶌.docx

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公開日時: 2026-04-03T19:10:17+09:00

LGコード: 27

一般競争入札の実施(生成AIサービス(RAG)提供業務)

公告日: 2026-04-03

調達機関: 北海道

都道府県: 北海道

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
一般競争入札の実施(生成AIサービス(RAG)提供業務) 一般競争入札の実施(生成AIサービス(RAG)提供業務) - 総務部イノベーション推進局情報政策課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リン ク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME › 総務部 › イノベーション推進局情報政策課 › 一般競争入札の実施(生成AIサービス(RAG)提供業務) 一般競争入札の実施(生成AIサービス(RAG)提供業務) 一般競争入札の実施について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 入札の告示 北海道告示第10635号 (PDF 207KB) 入札に付する事項 1契約の名称生成AIサービス(RAG)提供業務 2契約期間契約締結の日から令和9年(2027年)3月31日まで 3資格申請の時期令和8年(2026年)4月3日(金)から令和8年(2026年)4月13日(月)まで 入札執行の場所及び日時 1入札場所札幌市中央区北3条西7丁目 北海道庁別館4階出納局入札室 2入札日時令和8年(2026年)4月16日(木)午前11時00分 契約条項を示す場所 北海道総務部イノベーション推進局情報政策課 関係書類 関係書類(生成AIサービス(RAG)提供業務) (ZIP 1.66MB) このページに関するお問い合わせ 〒060-8588北海道札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎5階 北海道総合総務部イノベーション推進局情報政策課電話番号:011-204-5980(直通) カテゴリー 入札情報 委託業務 イノベーション推進局情報政策課のカテゴリ 入札情報 お問い合わせ 総務部イノベーション推進局情報政策課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5980 Fax: 011-232-3962 お問い合わせフォーム 2026年4月3日 Adobe Reader イノベーション推進局情報政策課メニュー 注目情報 入札関連情報 情報システムの開発に関する競争入札参加資格申請 入札情報 入札結果等の公表 行政の情報化 電子入札 道における生成AIサービスの利用 計画等 ICT部門の業務継続計画(ICT-BCP) 情報システム最適化の取組方針 北海道職員のデジタル人材育成に関する計画 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 (総合案内) 一般的な業務時間:8時45分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号:7000020010006 © 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT 北海道告示第10635号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和8年4月3日北海道知事 鈴木 直道 1 入札に付す事項(1)契約の目的の名称及び数量 生成AIサービス(RAG)提供業務(2)契約の目的の仕様等 業務処理要領による。 (3)履行期限(契約期間) ア 契約期間 契約締結の日から令和9年(2027年)3月31日まで イ 準備期間 契約締結の日から令和8年(2026年)5月31日まで ウ サービス提供期間 令和8年(2026年)6月1日から令和9年(2027年)3月31日まで(4)納入場所(履行場所) 札幌市中央区北3条西6丁目北海道総務部イノベーション推進局情報政策課 2 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。 (1)令和8年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、情報システムの開発の資格を有すること。 (2)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 (3)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。 (4)提供予定のクラウドサービスについて、情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に基づき、JIPDECが認定した認証機関から情報セキュリティマネジメントシステム認証(ISO/IEC 27001)を取得していること。 3 資格要件の特例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、2の(4)に掲げる資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が保有する資格を含めることができる。 4 制限付一般競争入札参加資格の審査(1)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、2の(4)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和8年(2026年)4月3日(金)から令和8年(2026年)4月13日(月)まで(日曜日、土曜日を除く。)の毎日午前9時00分から午後5時00分まで イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先 札幌市中央区北3条西6丁目北海道総務部イノベーション推進局情報政策課(2)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 5 契約条項を示す場所北海道総務部イノベーション推進局情報政策課6 入札執行の場所及び日時(1)入札場所 札幌市中央区北3条西7丁目 北海道庁別館4階 出納局入札室(2)入札日時 令和8年(2026年)4月16日(木)午前11時00分(3)開札場所 (1)に同じ。 (4)開札日時 (2)に同じ。 7 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 8 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 9 郵便等による入札の可否認めない。 10 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則30号。以下「財務規則」という。)第151条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。 11 落札者と契約の締結を行わない場合(1)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 (2)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。 12 契約書作成等(1)この契約は契約書の作成を要する。 (2)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。 13 その他(1)無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (2)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第 167条の10 第1項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。 (3)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設定していない。 (4)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 (5)契約に関する事務を担当する組織 ア 名称 北海道総務部イノベーション推進局情報政策課 イ 所在地 札幌市中央区北3条西6丁目 ウ 電話番号 011-204-5980(6)前金払前金払はしない。 (7)概算払概算払はしない。 (8)部分払部分払はしない。 (9)入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。 (10)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (11)入札執行の公開この入札の執行は、公開する。 (12)債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。 (13)その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

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公開日時: 2026-04-03T19:06:02+09:00

LGコード: 01

医療AI基盤整備における事業推進支援業務.zip

公告日: 2026-04-02

調達機関: 国立大学法人浜松医科大学

都道府県: 静岡県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
医療AI基盤整備における事業推進支援業務.zip 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年 4月 1日国立大学法人浜松医科大学 理事(財務担当) 三沼 仁 1.競争入札に付する事項(1)件名及び数量 浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式(2)調達件名の特質等 入札説明書による(3)契約期間 令和8年5月1日から 令和9年3月31日(4)納入場所 浜松医科大学指定場所(5)入札方法 2.競争参加資格(1)(2) 理事(財務担当)から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (3) 3.入札書を提出する場所(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所〒431-3192浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係TEL053-435-2132(2)入札説明会の日時及び場所開催しない(3)入札書の受領期限令和8年 4月21日 17時00分(4)開札の日時及び場所令和8年 4月28日 10時00分 浜松医科大学管理棟2階 第二会議室 管理棟2階 第二会議室 4.その他(1)入札保証金及び契約保証金 免 除 免 除(2)入札者に要求される事項(3)入札の無効(4)契約書の作成の要否 要(5)落札者の決定方法(6)支払の条件 代金は、検査合格後1回に支払う。 (7)その他 詳細は、入札説明書による。 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 その他入札説明書による。 本公告に示した物品を納入できると理事(財務担当)が判断した入札者であって、国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第10条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 入 札 公 告 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 国の競争参加資格において令和8年度に東海・北陸地域の「役務の提供」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。 この一般競争に入札を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した業務を履行できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、理事(財務担当)から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 入 札 書 記 入 例 ( 競 争 加 入 者 欄 ) 1.本人が入札の場合 競争加入者 (住所) ○○市○○丁目○○番地○○号 (称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店) (氏名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印(支店長) 2.委任を受けた代理人が入札の場合 競争加入者 (住所) ○○市○○丁目○○番地○○号 (称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店) (氏名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎(支店長) 代理人 静 岡 二 郎 印注)入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割印を押印すること。 入札書の封筒について (表) 浜松医科大学 御中 ○月 ○日開札 ○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きすること! (裏) 印 印 印○○市○○丁目○○番地○○号 ○○○○株式会社(○○支店) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印 ※代理人等の場合、封印は代理人の方の印鑑をお願いします。 入札書等の記載方法について浜松医科大学病院経営戦略課 1.入札書における競争加入者の記名・押印について (1)競争加入者本人が入札する場合 【記載例1】 (2)競争加入者から委任を受けた代理人が入札する場合 【記載例2】 (3)復代理人が入札する場合 【記載例3】 2.委任状の記入について (1)社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合 【記載例1】 →入札事項及び委任事項を明記のうえ代理人であることを示した委任状の提出 (2)支店等の社員等が入札の都度競争加入者の復代理人となる場合 【記載例2】 →入札事項及び委任事項を明記のうえ復代理人であることを示した委任状の提出 (3)支店長等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合 【記載例3】 →入札事項及び委任事項を明記のうえ代理人であることを示した委任状の提出 (4)支店長等が一定の期間競争加入者の代理人となる場合 【記載例4】 →当該委任期間及び委任事項を明記した委任状を最初の入札時に提出 (委任期間中に競争加入者または支店長等に変更があった場合は、新たに提出) 3.入札書の封筒について 封皮の表面に朱書で「○○月○○日開札 ○○○○○○○○の入札書在中」、裏面に住所、氏名(法人の場合は名称または商号)及び押印し封筒の糊付け部分に3か所封印してください。 (裏面は1を参照) 【記載例1】 4.誓約書の記入について 【記載例1・2】 1.入札書における競争加入者の記名・押印について(1)競争加入者本人が入札する場合 →住所、氏名及び押印のある入札書を本人が提出 (法人の場合は、名称または商号並びに代表者の氏名及び押印) 【記載例1】 競争加入者例 (住 所) ○○県○○区(市)○○○○○○○○ (商号または名称) ○○○○株式会社 (氏 名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印(2)競争加入者から委任を受けた代理人が入札する場合 →競争加入者の住所、氏名または名称もしくは商号ならびに当該代理人の〔住所、〕氏名及び押印のある入札書を代理人が提出 【記載例2】 競争加入者例 1 (住 所) ○○県○○区(市)○○○○○○○○ (商号または名称) ○○○○株式会社 (氏 名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 【押印不要】 代理人 〔○○県○○区(市)○○○○○○○○〕 省略可 ○○○○株式会社○○支店長 ○ ○ ○ ○ 印 競争加入者例 2 (住 所) ○○県○○区(市)○○○○○○○○ (商号または名称) ○○○○株式会社 (氏 名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 【押印不要】 代理人 ○ ○ ○ ○ 印(3)復代理人が入札する場合 →競争加入者の住所、氏名または名称もしくは商号ならびに代理人の氏名または名称もしくは商号及び当該復代理人の押印のある入札書を復代理人が提出【記載例3】競争加入者例 3 (住 所) ○○県○○区(市)○○○○○○○○ (商号または名称) ○○○○株式会社 (氏 名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 【押印不要】 代理人 〔○○県○○区(市)○○○○○○〕 省略可 ○○○○株式会社○○支店長 ○ ○ ○ ○ 【押印不要】 復代理人 ○ ○ ○ ○ 印※入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割り印を押印すること。 2.委任状の記入について →記載例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の書式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。 (1)社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合 【記載例1】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)○○県○○区(市)○○1-1- 1 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○○ 印 私は、○○○○○を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる「○○○○○○○○」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑印(2)支店等の社員等が入札の都度競争加入者の復代理人となる場合 【記載例2】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者の代理人)△△県△△市○○2-2- 2 ○○株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇ 印私は、▽▽▽▽▽を○○株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる「○○○○○○○○」の一般競争入札及び見積に関する件受任者(復代理人)使用印鑑印※この場合は、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されていることが必要であること。 (記載例3・4を参照)(3)支店長等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合 【記載例3】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)○○県○○区(市)○○1-1- 1 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○○ 印 私は、下記の事項に関し、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる「○○○○○○○○」の一般競争入札及び見積に関する件受任者(代理人) △△県△△市○○2-2- 2 ○○株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇委 任 事 項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件受任者(代理人)使用印鑑印(4)支店長等が一定の期間競争加入者の代理人となる場合【記載例4】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)○○県○○区(市)○○1-1- 1 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○○ 印 私は、下記の事項に関し、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 記受任者(代理人) △△県△△市○○2-2- 2 ○○株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇委 任 事 項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委 任 期 間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで受任者(代理人)使用印鑑印 3.入札書の封筒について 【記載例1】(表)浜松医科大学 御中 ○○月○○日開札 ○○○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きにすること(裏)(1) 競争加入者本人が入札する場合印印印○○県○○市○○丁目○○番地○○号○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印(2) 代理人が入札する場合印印印○○県○○市○○丁目○○番地○○号○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 代理人○○株式会社○○支店 ○○支店長 ○ ○ ○ ○ 印印印印○○県○○市○○丁目○○番地○○号○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 代理人 ○ ○ ○ ○ 印(3) 復代理人が入札する場合印印印○○県○○市○○丁目○○番地○○号○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 代理人○○株式会社○○支店 ○○支店長 ○ ○ ○ ○ 復代理人 ○ ○ ○ ○ 印 4.誓約書の記入について 【記載例1・2】【記載例1】令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 誓約書 貴学における、令和〇〇年〇〇月〇〇日開札の「〇〇〇〇〇〇〇〇」の競争入札に参加するに当たり、下記のとおり誓約いたします。 記 1.国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しておりません。 2.独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者ではありません。 3.理事から取引停止の措置を受けている期間中の者ではありません。 【記載例2:暴力団排除事項誓約書】令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 誓約書 貴学が令和〇〇年〇〇月〇〇日付け入札公告した「〇〇〇〇〇〇〇〇」(令和〇〇年〇〇月〇〇日開札)について、下記事項を遵守することを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記 1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。 2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。 【誓約書の記載例 ①】令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 誓約書 貴学における、令和△△年△△月△△日開札の「□□□□□□□」の競争入札に参加するにあたり、下記のとおり誓約いたします。 記 1.浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しておりません。 2.独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するため に入札をおこなった者ではありません。 3.理事から取引停止の措置を受けている期間中の者ではありません。 【誓約書の記載例 ②】誓 約 書 令和 年 月 日浜松医科大学 御中住 所会社名代表者 ㊞ 貴学が令和○○年○○月○○日付け入札公告した「○○○○○○○○○○○○ 一式」(令和○○年○○月○○日開札)について、下記事項を順守することを誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記 1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。 2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。 【確約書の記載例】確 約 書令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 貴学における、令和△△年△△月△△日付け入札公告した「□□□□□□□□」(令和▽▽年▽▽月▽▽日開札)について、下記の事項を遵守することを確約いたします。 記 履行期間である令和■■年■■月■■日から令和▲▲年▲▲月▲▲日までの間、貴学が本作業に関する入札説明書及び仕様書で示すとおりの履行を完全に行います。 1 契約者等 (1) 契約者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁 (2) 部局名 国立大学法人浜松医科大学 (3) 所在地 〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号 2 調達内容 (1) 件名及び数量浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式詳細は別冊仕様書による (2) 契約期間 令和8年5月1日から令和9年3月31日 (3) 履行場所 浜松医科大学指定場所 (4) 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、 ① ② (5) 入札保証金及び契約保証金 免除 3 競争参加資格 (1) ① ②(ア)(イ)(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ) (2) (3) (4) (5) (6)入 札 説 明 書 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者、ただし特別な理由がある場合を除く 浜松医科大学の調達契約に係る入札公告(令和8年 4月 1日)に基づく、入札等については、入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 また、本請負業務に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者前各号のいずれかに該当する競争に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和8年度に東海・北陸地域の「役務の提供」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。 なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。 競争参加資格に関する問い合わせは、令和8年3月31日付け、号外政府調達第58号の官報(政府調達公告版)の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる機関で受け付けている。 入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。 入札公告において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の物品を納入できることを証明した者であること。 上記以外の規格を指定した場合も上記に準じて証明した者であること。 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの物品を納入できることを証明した者であること。 入札公告の物品等を第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品を入札者自らが貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を証明した者であること。 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 理事から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (14) 理事は経営状態が著しく不完全であると認める者を、競争に参加させないことがある。 (15) 4 入札書の提出場所等 (1) 入札書の受領期限令和8年 4月21日 17時00分(郵送する場合には、受領期限までに必着のこと。) (2) 入札書の提出方法 ①〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係長 川井 寛子TEL 053-435-2132 ②(ア) 請負業務名(イ) 入札金額(ウ)(エ) ③※ ④ ⑤ (3) 入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 ① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの ② 請負業務名及び入札金額のないもの ③ ④ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 ) 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。 調達のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと。 (当該者が当該関与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。) 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しない者であること。 競争加入者等は、別冊の仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、次に掲げる者に説明を求めることができる。 競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式の入札書を作成し、直接に提出する場合は封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年 4月28日開札〔浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年4月28日開札〔浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、前記4の (2) ①に掲げる者宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 郵便等とは、郵便及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便のことをいう。 なお、書留郵便等の配達の記録が残る手段に限る。 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 製造請負契約においては、製造物品に関する技術水準、かつ製造実績があることを証明した者であること。 入札公告において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。 入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。 ⑤ 請負業務名に重大な誤りのあるもの ⑥ 入札金額の記載が不明確なもの ⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの ⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ その他入札に関する条件に違反したもの (4) 入札の延期等 (5) 代理人による入札 ① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。 ② (6) 開札の日時及び場所 令和8年 4月28日 10時00分 浜松医科大学管理棟2階 第二会議室 (7) 開札 ① ② ③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ④ ⑤ ⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者 イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者 ⑦ 5 その他 (1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 競争加入者等に要求される事項 ① ② ③ (3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類 ① ② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。 ③ 一旦受領した書類は返却しない。 ④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に別封の履行できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の (1)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類は別紙1により作成する。 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの 入札書を受領した場合で当該資格審査が開札時までに終了しないとき又は、資格を有すると認められなかったときのもの 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。) 競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 競争加入者等は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。 ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前記 ①の立会職員以外の者は入場することはできない。 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。 この場合、代理人が前記4の (5)の ①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。 競争加入者等は、入札執行者が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。 (4) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。 ① ② ③ ④ (5) 手続における交渉の有無 無 (6) 契約書の作成 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ (7) 支払条件 代金は、別冊契約書(案)に定めるとおりとする。 (8) 契約金額の内訳書 理事が必要と認める場合、落札者は落札決定後速やかに内訳書を提出するものとする。 (9) 調達件名の検査等 ① ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まずその者が契約書の案に記名押印し、更に理事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 前記 ②の場合において、理事が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。 理事が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 提出された入札物品の技術仕様等について、すべて契約書にその内容を記載するものとする。 本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に別紙2の契約条項を追加することができる。 落札者が入札書とともに提出した納入できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて納入検査等の対象とする。 納入検査終了後、当該物品を使用している期間中において、落札者が提出した納入できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に別冊契約書(案)により契約書の取り交わしをするものとする。 前記4の (2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が本学の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合において、競争加入者等からの同等のものを納入するとの申し出により入札書を受領した場合で、競争加入者等から提出された資料等に基づき開札日の前日までに同等の物品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 競争参加資格の確認及び履行できることを証明する書類 請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項 入札書様式(本学所定様式によること) 仕様書 契約書(案) 別 冊別 紙 1別 紙 2別 紙 様 式別 冊別紙 11 競争参加資格の確認のための書類 2 納入できることを証明する書類等 (注) 上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。 ……1部……1部 (3) (2) 本請負業務の参考見積書本請負業務の積算資料 ……1部……1部 (1) (2) (3) (1) ……1部令和8年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格)一般競争(指名競争)資格審査結果通知書の写し法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、その許可書の写し独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者でないことを誓約した書類請負条件及び仕様書に基づき、本請負業務を確実に履行できることを証明した書類 (5) (4) 暴力団排除条項に該当しない旨の誓約書代理人が入札する場合において、入札権限に関する書類(委任状等) ……1部……1部……1部別紙2請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項(請負代金債権の譲渡)第○条一 信用保証協会二 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社四 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社 23 請負者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。 請負者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。 発注者は、請負者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、請負者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) 印 私は、 を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和8年4月28日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 記受任者(代理人)委任事項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 受任者(代理人)使用印鑑社印代表者印 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中 委任者(競争加入者の代理人) 印 私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和8年4月28日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑 請負契約書(案)件 名 浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務一式代 金 額 金 円也(うち消費税額及び地方消費税額 円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、代金額に110分の10を乗じて得た額である。 発注者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)の間において、上記の業務(以下「業務」という。)について、上記の請負代金額で次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 (業務の範囲)第1条 乙は別紙仕様書に基づき請負契約を行うものとする。 (契約期間)第2条 契約期間は令和8年5月1日から令和9年3月31日までとする。 (請負代金の請求)第3条 請負代金は1回に支払うものとし、乙は業務完了後、速やかに請求書を浜松医科大学病院経営戦略課に送付するものとする。 (契約保証金)第4条 契約保証金は免除する。 (関係法令の遵守)第5条 乙は業務を実施するための従事者に係る労働基準法、労働者災害補償保険法、職業安定法、その他の関係法令等については、これを遵守しなければならない。 (契約の変更等)第6条 契約期間中、甲に特別な事情が生じたときは、甲は乙に1ヶ月前に予告して契約の変更または解除することができるものとする。 (細目)第7条 この契約について必要な細目は、国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則によるものとする。 (紛争の解決)第8条 この契約について甲乙間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。 (管轄裁判所)第9条 この契約に関する訴えの管轄は、浜松医科大学所在地を管轄区域とする静岡地方裁判所浜松支部とする。 (その他)第10条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合、甲乙間において協議して定めるものとする。 上記契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲、乙は次に記名押印のうえ、双方各1通を所持するものとする。 令和 年 月 日発注者(甲) 浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学理 事 三 沼 仁受注者(乙) 別記第2号役務請負契約基準この基準は、国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)における役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。 (総則)第 1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の役務を契約書記載の履行期間内において完了するものとし、発注者は 、その請負代金を支払うものとする。 3 役務の実施方法等、役務を完了するために必要な一切の手段(以下「役務方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面によ り行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めが ある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法 (明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所におい て行うものとする。 (役務の実施の調整)第 2 発注者は、受注者の実施する役務及び発注者の発注に係る第三者の実施する役務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者が実施する役務の円滑な実施に協力しなければならない。 (役務費内訳書等の提出)第 3 受注者は、この契約締結後15日以内に、役務費内訳書及び役務実施計画表(以下「内訳書等」という。)を作成し、発注者の求めるところにより発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者が、受注者に内訳書等の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。 2 内訳書等は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (権利義務の譲渡等)第 4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。 2 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明した ときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第 1項ただし書の承諾をしなければならない。 3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第 5 受注者は、役務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 (下請負人の通知)第 6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第 7 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている役務実施材料、役務実施機械器具、役務方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその役務実施材料、役務実施機械器具、役務方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)第 8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、役務の実施について監督させることができる。 2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監 督職員を変更したときも同様とする。 ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りでない。 3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項 のうち、発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、仕様書等に基づく工程の管理、立会い、役務の実施状況の検査又は役務実施材料及び役務実施機械器具の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。 4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときに あっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りでない。 5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告 、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発 注者に帰属する。 (履行報告)第 9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (役務実施材料の品質)第 10 役務実施材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。 仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。 (支給材料及び貸与品)第 11 発注者が受注者に支給する役務実施材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する役務実 施機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。 2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発 注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又 は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、役務の実施に当たり、支給材料及び貸与品について、善良な管理者の注意をもって 管理しなければならない。 9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、役務の完了、仕様書等の変更等によって不用とな った支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不 可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料、貸与品及び使用材料等の使用方法が仕様書等に明示されていないときは 、発注者の指示に従わなければならない。 (役務の実施に必要な施設等の提供)第 12 発注者は、役務の実施に関連し必要な施設及び当該施設に附帯する機械器具がある場合は、 仕様書等に定め、受注者に提供するものとする。 この場合において、受注者は、その使用については発注者の定める諸規程を遵守しなければならない。 2 受注者が役務を実施するに当たり直接必要とする光熱水料の負担については、仕様書等の定め るところによる。 (仕様書等不適合の場合の改善義務)第 13 受注者は、役務の実施部分が仕様書等に適合しない場合において、発注者がその改善又は使 用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (仕様書等の変更)第 14 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等 を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い履行期間の禁止)第 15 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この役務に従事する者の労働時間その他 の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により役務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (役務の中止)第 16 発注者は、必要があると認めるときは、役務の中止内容を受注者に通知して、役務の全部又 は一部の実施を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により役務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認めら れるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が役務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長)第 17 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間に役務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 (発注者の請求による履行期間の短縮等)第 18 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を 受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受 注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間等の変更方法)第 19 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。 ただし、協議開始の日 から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するもの とする。 ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第17の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、第18の場合にあっては、受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第 20 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。 ただし、協議開始の 日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するもの とする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた 場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議をして定める。 (検査)第 21 受注者は、役務が完了したときは、その旨を役務完了通知書により発注者に通知しなければならない。 ただし、仕様書等において一定期間又は一定時期に通知することとした場合は、当該通知をもって発注者への通知とする。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10日以内に受注者立会いの上、仕様書等に定めるところにより、当該役務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに仕様書等に定めるところにより改善して発 注者の検査を受けなければならない。 この場合において、改善の完了を役務の完了とみなし、前 2 項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第 22 受注者は、第21第2項の検査に合格したときは、役務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から 90日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第21第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (契約不適合責任)第 23 発注者は、履行された役務が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、代替役務の履行又は不足分の履行による履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものではないときは、発注者 が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履 行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 請負の役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約保証金)第 24 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増 加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。 2 受注者が契約を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保 証金は、本法人に帰属するものとする。 3 発注者は、受注者が契約上の義務を履行したときは、受注者の請求に基づき契約保証金を還付 しなければならない。 (個人情報に係る秘密の保持)第 25 受注者は、発注者から提供された個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(生存す る個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)。 以下「個人情報」という。 )がある場合は、当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。 (1) 個人情報は秘密として扱うものとし、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。 (2) 個人情報を利用するに当たっては、この契約を履行するため必要な場合に限るものとし、当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。 (3) この契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報の複製、送信、個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。 (4) 個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (5) 個人情報を保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。 (6) この契約の履行後、個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情報の媒体があるときは当該媒体を発注者に返却しなければならない。 (7) 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない 。 2 受注者は、前項第2号による利用の目的の必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 3 受注者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 4 受注者は、前3項に定めるもののほか、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。 5 発注者は、受注者の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。 この場合に おいて、受注者は、発注者から改善要求等があったときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。 6 受注者は、個人情報の漏えい等が発生した場合は、被害の拡大防止等のために必要な措置を講 じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、直ちに発注者に連絡しなければならない。 7 前各項の規定は、受注者がこの契約の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第二条第一項第三号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委任又は請け負わせる場合に準用する。 この場合において、受注者は、当該第三者に対し個人情報に係る秘密の保持を遵守させるため必要な措置を講じなければならない。 8 労働者派遣契約に係る受注者は、派遣労働者に対し次の各号に掲げる事項を遵守するため必要 な措置を講じなければならない。 (1) 第1項から第4項までの規定 (2) 発注者の定める個人情報に関する諸規程(発注者の催告による解除権)第 26 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の 催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第3に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。 (3) 完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に役務を完了する見込みがないと認められるとき。 (4) 正当な理由なく、第23第1項の履行の追完がなされないとき。 (5) その責めに帰すべき事由により、第25第1項から第4項まで、第7項及び第8項に規定する個人情報に係る秘密の保持の定めに違反したとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第 27 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること ができる。 (1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 (2) 第4第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。 (3) この契約の役務を履行することができないことが明らかであるとき。 (4) 履行された請負の役務に契約不適合がある場合において、その不適合が役務を除却した上で再び履行しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 (5) 受注者がこの契約の役務の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (7) 契約の役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第2 6の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下その条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 (10) 第30又は第31の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (11) 受注者が、次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号に おいて同じ。)が、暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注 者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の任意解除権)第 28 発注者は、役務が完了するまでの間は、第26又は第27の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第29 第26各号又は第27各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第26又は第27の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第 30 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第 31 受注者は、天災その他避けることのできない理由により、給付を完了することが不可能又は 著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第32 第30又は第31に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第30又は第31の規定による契約の解除をすることができない。 (契約解除に伴う措置)第 33 発注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合においては、完了部分を検査のうえ、 当該検査に合格した部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 2 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、前項 の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したとき、又は完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 3 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸 与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 第2項前段及び前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第26、第27又は第34第3項の規定によるときは発注者が定め、第28、第30又は第31の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 5 役務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者 及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第 34 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償 を請求することができる。 (1) 完了期限内に給付を完了することができないとき。 (2) この役務の履行内容に契約不適合があるとき。 (3) 第26又は第27の規定により、給付の完了後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第26又は第27の規定により給付の完了前にこの契約が解除されたとき。 (2) 給付の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成1 6年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 (2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人 (3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2 4年法律第256号)第8条第1項の規定に準ずる、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。 6 第2項の場合(第27第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第24の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第34の 2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の1 0分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。 ただし、受注者が同法第 19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。 (2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の 10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第 7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 (2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 3 受注者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 5 受注者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 (受注者の損害賠償請求等)第 35 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を 請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第30又は31の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第22第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第 36 発注者は、役務の履行内容に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。 3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 4 第1項の請求等については、必要に応じて発注者及び受注者が民法の規定に従って協議し、契約不適合に関する受注者の責任の全部又は一部を免除することができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用 しない。 この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。 6 履行された役務の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (情報セキュリティ対策)第 37 情報システムの開発、アプリケーションプログラムの開発等を委託する際に、発注者が受注者における情報セキュリティ対策を直接管理することが困難な場合は、発注者は次の各項の内容を含む情報セキュリティ対策を実施するよう仕様書等に定めるものとする。 1 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、当該役務に係る情報を当該役務以外の目 的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 2 受注者は、当該役務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次の各号について 書面により明らかにしなければならない。 また、内容に変更がある場合、受注者は速やかに書面に より発注者へ連絡しなければならない。 (1) 情報セキュリティに係る責任体制 (2) 情報システムの取扱部署、責任者及び担当者 (3) 通常時及び緊急時の連絡体制 (4) 役務履行場所 (5) セキュリティ実施内容 3 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、当該契約による情報の取り扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない 4 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、当該役務に係る情報を役務履行場所以外 へ持ち出してはならない。 5 受注者は、リモートにより学外からアクセスした当該役務の遂行にあたり知ることができた情 報は、発注者の承諾を得ることなくリモートによる当該役務の目的以外に利用し、又は第三者に利 用させ、若しくは開示、漏洩してはならない。 6 受注者は、当該契約が終了し、又は解除されたときは、当該役務に係る情報を速やかに返還し 、又は漏洩を来さない方法で確実に処分しなければならない。 7 受注者は、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を発注者に報告するとともに、次の各号 のいずれかに該当する場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。 (1) 受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める発注者に関する情報の外部への漏えい及び目的外利用が発生したとき又はその恐れがあるとき。 (2) 受注者による発注者のその他の情報へのアクセスが発生したとき又はその恐れがあるとき。 8 受注者は、前項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、被害の程度を把握するため、必要な記録類を契約終了時まで保存し、発注者の求めに応じて成果物と共に引き渡すものとする。 9 当該契約に係る作業中及び当該契約に定める契約不適合責任期間中に第7項各号のいずれかに該当することとなり、かつその場合が受注者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受注者の責任及び負担において次の各号を速やかに実施しなければならない。 (1) 情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、発注者の承認を得た上で実施すること。 (2) 発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、発注者へ提出して承認を得ること。 (3) 再発防止対策を立案し、発注者の承認を得た上で実施すること。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、発注者の指示に基づく措置を実施すること。 10 発注者は、当該役務に係る受注者の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて役務履 行場所への立入調査等を行うことができるものとする。 11 受注者は、発注者から役務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認 められる場合を除き、協力しなければならない。 12 発注者は、第10項による役務履行場所への立入調査等の結果、受注者による情報セキュリティの運用状況に契約不適合があることを認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。 13 受注者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。 14 前各項の規定のほか、役務の実態を踏まえ、適宜必要な事項を追加するものとする。 (賠償金等の徴収)第 38 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わ ないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (補則)第 39 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 ○国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則(平成27年7月21日細則第20号)改正 平成28年4月22日細則第22号 令和4年3月25日細則第10号令和7年2月12日細則第4号(趣旨)第1条 国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)において発注する物品供給契約等(工事請負契約を除く。)について、国立大学法人浜松医科大学会計規則(平成16年規則第15号)及び国立大学法人浜松医科大学契約事務規程(平成16年規程第46号)その他の規程によるほか、この細則の定めるところによる。(契約基準)第2条 理事(財務担当)は、次に掲げる契約を結ぶ場合は、それぞれの契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。 ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。 (1) 物品の供給に関する契約を結ぶ場合は、別記第1号の物品供給契約基準 (2) 役務提供に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第2号の役務提供請負契約基準 (3) 製造に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第3号の製造請負契約基準 2 理事(財務担当)は、特別の事情がある場合には、前項に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。(署名)第3条 この細則により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。 (準用)第4条 本法人における契約の約定事項については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人浜松医科大学工事請負契約等細則(平成28年細則第30号)を準用するものとする。 (補則)第5条 この細則に定めのない事項は、必要に応じて、学長が別に定める。 附 則 1 この細則は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。 2 国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等基準(平成19年2月16日)は、廃止する。 附 則(平成28年4月22日細則第22号)この細則は、平成28年4月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。 附 則(令和4年3月25日細則第10号)この細則は、令和4年4月1日から施行する。 附 則(令和7年2月12日細則第4号)この細則は、令和7年2月12日から施行する。 別記第1号(第2条第1項第1号関係)物品供給契約基準[別紙参照]別記第2号(第2条第1項第2号関係)役務提供請負契約基準[別紙参照]別記第3号(第2条第1項第3号関係)製造請負契約基準[別紙参照] 1浜松医科大学医学部附属病院医療AI基盤整備における調達支援業務 一式仕様書令和8年4月国立大学法人浜松医科大学11. 調達案件の概要調達件名浜松医科大学医学部附属病院医療AI基盤整備における調達支援業務 一式調達の背景国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院(以下、「本学」という。)では、大学改革推進等補助金(大学病院機能強化推進事業)を活用した、医療AI基盤整備による大学病院機能高度化計画を推進している。 調達目的および期待する効果医療AI基盤整備による大学病院機能高度化計画の実施に当たり、多数の情報システムを短期間で調達・導入する必要がある。 そのため、情報システムの調達に係る仕様書案作成補助業務、調達支援業務及び構築事業者決定後の構築支援業務を実施することを目的とし、医療AI基盤調達支援業務(以下、「本業務」という)を調達する。 本業務を実施することにより、医療AI基盤が円滑に整備されることを期待する。 業務・情報システムの概要医療AI基盤を構成する各情報システムの概要は以下の通りである。 ただし、各情報システムはサブシステムに分割して企画・導入する場合があることに留意すること。 表 1 医療AI基盤を構成する各情報システムNo. 情報システム名称 概要 1 インターネットクラウド環境 1.仮想環境を利用したインターネットアクセス環境を導入し、電子カルテ端末からブラウザ閲覧を可能にする。 2.電子カルテネットワークとインターネット接続系の間でファイル受渡を可能にする。 3.クラウド利活用等のより効率的なデータ保存のための基盤を整備する。 2 医療情報生成AI環境 医療情報を用いた生成AI の活用を実現するため、クラウド上に生成 AI 環境を構築し、電子カルテネットワークとセキュアな経路で接続する。 3 研究用データベースシステム 1.電子カルテシステム、手術部門システム、問診システム等の医療データを集約し、複雑な条件での研究用データの検索ができるシステムを構築し、研究の効率化を可能にする。 2.部門システムと電子カルテシステムのネットワークを論理的に分割2する。 併せて、外部接続経路の集約に向けたネットワーク構成の見直しを行う。 4 地域医療連携システム 本学と浜松医療センターとの間で医療情報の連携を推進する。 5 医療情報管理システム 1.構造化された医療情報による診療録管理体制を構築する。 2.バイタル装置からのデータ取り込みを自動化し、看護師の負担軽減及び患者ケアの質向上を実現する。 3.診察待ち時間表示、患者とのメッセージ機能等により、外来診察の効率化を実現する。 6 次世代生成AI外科教育プラットフォーム若手外科医教育をデジタル化・標準化し、教育の高度化や研究に重点化した資源配分を実現する。 契約期間 (1) 履行期間:令和8年5月1日から令和9年3月31日まで2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等調達範囲本業務では、医療AI基盤を構成する各情報システムの内、表2の範囲に係る調達支援業務を行うものとする。 表2に示す範囲を「支援対象システム」という。 表 2 支援対象システムの一覧No. 情報システム名称 対象範囲 1 インターネットクラウド環境(一部) 1.仮想環境を利用したインターネットアクセス環境を導入し、電子カルテ端末からブラウザ閲覧を可能にする。 2.電子カルテネットワークとインターネット接続系の間でファイル受渡を可能にする。 2 医療情報生成AI環境 システム全体 3 研究用データベースシステム(一部)部門システムと電子カルテシステムのネットワークを論理的に分割する。 併せて、外部接続経路の集約に向けたネットワーク構成の見直しを行う。 調達案件の一覧3調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は下表のとおりである。 なお、本調達以外の調達案件については名称及び内容を変更する可能性があるので、注意すること。 表 3 関連する情報システム名称の一覧項番 情報システム名称 調達の方式 落札者決定時期 納入期限 1 インターネットクラウド環境 未定 未定 令和9年2月 2 医療情報生成AI環境 未定 未定 令和9年2月 3 研究用データベースシステム 未定 未定 令和9年2月 4 地域医療連携システム 未定 未定 令和9年2月 5 医療情報管理システム 未定 未定 令和9年2月6次世代生成AI外科教育プラットフォーム未定 未定 令和9年2月調達案件間の入札制限相互けん制の観点から、本業務と「表 3 関連する調達案件の一覧」挙げる業務は、相互に入札制限の対象とする。 詳細は、「8.3.入札制限」を確認すること。 3. 本業務の方針及び考慮事項業務実施方針本業務の実施方針は以下の通りとする。 医療AI基盤の整備を実現すること。 医療機関に求められる高い情報セキュリティを実現すること。 大学病院としての教育・研究機能の強化に寄与すること。 業務における利便性・効率を向上し医療従事者の業務負担軽減を実現すること。 考慮事項 (1) 支援対象システムが、本学の情報セキュリティポリシー及び厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」(令和5年5月)に準拠したものとなるよう注意して本業務を実施すること。 なお、当ガイドラインが改定された場合は、最新のものを参照すること。 (2) 本業務の遂行に当たっては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」(以下、合わせて「標準ガイドライン」という。)を参考とすること。 4. 作業の実施内容に関する事項全体管理4 (1) 進捗管理支援医療AI基盤の導入について、本学担当職員が進捗状況を横断的に把握するため、進捗確認のための様式を作成し、システム毎の報告を取りまとめると共に、医療AI基盤のシステム毎の進捗が視覚的に分かりやすく表現された進捗管理資料を作成・更新すること。 調達支援受注者は、表2に示す支援対象システムについて、以下の業務を実施すること。 (1) システム目的・目標等の検討支援支援対象システムの目的を把握した上で、支援対象システムの効果目標及び達成指標の設定を支援すること。 必要に応じて、支援対象システムの製品候補等の調査、システム構成の検討、関係部署へのヒアリング等を実施すること。 (2) 仕様書案に対する助言支援対象システムを担当する仕様策定者が作成する仕様書案に対し必要に応じて助言を行うこと。 また、必要に応じて総合評価の支援を行うこと。 (3) 要件定義書案の作成支援対象システムの要件定義書案に対して必要な助言を行うこと。 (4) 調達計画の作成要件定義書案を基に支援対象システムの調達計画に対して必要な助言を行うこと。 (5) プロジェクト管理支援 ア 支援対象システムの開発事業者等が策定したスケジュール及びWBS(Work BreakdownStructure)について、専門的見地から評価し、指摘及び助言を行うこと。 イ 支援対象システムの開発事業者等による進捗報告について、その内容を確認し、指摘及び助言を行うこと。 ウ 支援対象システムの開発事業者等が作成した各種設計書、テスト計画書、テスト結果等について、本学のレビューを支援すること。 エ ア~ウを実施するために必要な範囲で、本学と支援対象システムの開発事業者等との会議体に参加すること。 また、専門的見地から会議体の開催頻度や内容について助言を行うこと。 (6) 受入テスト支援支援対象システムにおける受入テストの計画及び実施に対して技術的側面から支援を行うこと。 管理・報告 (1) 実施計画書の作成受注者は、契約締結日から10営業日以内に業務実施計画書を提出し、本学担当職員の承認を得ること。 5 (2) 業務に関する進捗及び課題等を適切に管理し、本学担当職員に対して定期的に進捗状況の報告、課題に関する協議等を行う会議体を設置すること。 会議体の頻度は本学と調整の上決定すること。 また、本会議体を開催後5営業日以内に議事録を作成し、本学へ提出すること。 (3) 令和9年3月下旬を目途に、本業務に関する最終報告を実施すること。 成果物の作成 (1) 成果物一覧本調達の成果物を下表に示す。 納品期限については想定を記載しており、詳細は契約後協議の上決定する。 なお、成果物は現時点の案であるため、受託者が提案し本学担当職員が承認した場合は、成果物の種類、内容を変更することができる。 表 4 成果物一覧項番 成果物名 納品期限(想定) 1 業務実施計画書 契約日から10営業日以内 2 議事録 会議実施から5営業日以内 3 業務実施報告書 令和9年3月31日 4 進捗管理表 本学と協議の上決定 (2) 成果物の納品方法成果物の納品方法は以下のとおり。 成果物は、原則として日本語で作成すること。 ただし、日本国においても英字で表記されることが一般的な文言や、ソースコード等の英字で作成することが一般的な成果物については、そのまま記載しても構わないものとする。 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣官房長官通知)」を参考にすること。 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。 成果物は電子データでの納品とすること。 提出先は本学担当職員と協議の上、決定すること。 納品後、本学担当職員において改変が可能となるよう、Microsoft Office形式や図表等の元データも併せて納品すること。 なお、業務効率化のために、ツールから出力される結果を成果物にしている場合は、本学担当職員と協議の上でそれを納品することも可能である。 成果物の作成に当たって、特別なツールを利用する場合は、本学担当職員の承認を得ること。 成果物が外部に不正に利用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。 なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。 受託者が保有する特許などを用いる場合には、成果物にその旨を明記すること。 受託者は、表4「成果物一覧」に指定された期限に向けて成果物の草案を準備し、内容につ6いて本学担当職員と適宜協議をした上で、成果物の初版を表4「成果物一覧」に指定した期限に納品し本学担当職員の承認を得ること。 成果物については、必要に応じて更新を行い本学担当職員の承認を得て最終版とした上で、契約満了日までに成果物一式を納品すること。 5. 作業の実施体制・方法に関する事項作業実施体制と役割本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は次の通りである。 なお、受注者内の体制については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。 表 5 本業務受注者に求める作業実施体制の役割項番 組織又は要員 役割 1 遂行責任者 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。 2 チームリーダー 本業務において作業状況の監視・監督を行う。 3 品質管理者 本業務全体において所定の品質を確保するため、監視・管理を担う。 4 情報管理責任者 本業務の情報取扱全てに関する監督を担う。 作業要員に求める資格等の要件 (1) 作業要員のうち1名以上は、大学病院又は600床以上の公的医療機関において、職員もしくは支援事業者等として医療情報システムの導入に従事した経験を有すること。 (2) 遂行責任者及びチームリーダーは、以下のいずれかの要件を1つ以上満たしていること。 ア 情報処理技術者試験の「情報処理安全確保支援士」、「ITストラテジスト」又は「プロジェクトマネージャ」の資格を有すること。 イ 米国プロジェクトマネジメント協会が認定する「PMP」の資格を有すること。 ウ ITコーディネータ協会が認定する「ITコーディネータ」の資格を有すること。 エ 上記アからウまでの要件は満たさないものの、上記の試験合格者・資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において明らかに証明できること。 作業場所 (1) 業務の実施場所本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受託者の責任において用意すること。 また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。 6. 作業の実施に当たっての遵守事項機密保持、資料の取扱い7本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。 本業務に係る機密保持及び資料の取扱いに係る要件は次の通りである。 (1) 委託した業務以外の目的で利用しないこと。 (2) 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。 (3) 作業場所から持出しを禁止すること。 (4) 情報セキュリティインシデントが発生する等、万一の事故があった場合に直ちに本学担当職員に報告した上で、事故発生の経緯、対応、再発防止策等が具体的に分かる事故報告書を適時に提出すること。 また、受託者の責に起因する事故であった場合は、損害に対する賠償等の責任を負うこと。 (5) 業務の履行中に受け取った情報の管理を実施し、業務終了後は返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にすること。 個人情報等の取扱い (1) 生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)は個人情報として取り扱うこと。 (2) 個人情報、個人関連情報、特定個人情報等、仮名加工情報及び行政機関等匿名加工情報(以下、個人情報等という。) の取扱いに係る事項について本学担当職員と協議の上決定し、書面にて提出すること。 なお、以下の事項を記載すること。 管理体制個人情報等の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等) (3) 本業務の遂行において、安全性や確実性を考慮し、仕様外の個人情報等を取得し、取り扱う必要性や有用性がある場合は、本学担当職員と協議してその妥当性を検討し、承認を得た上でこれを行うこと。 また、本学担当職員と協議の上で当該個人情報等の利用目的と性質を考慮し、保持期間を定めること。 当該保持期間が経過した後は、業務仕様にしたがって遅滞なく消去し又は匿名化すること。 (4) 本業務の遂行に際して個人情報等を取得し取り扱う場合、本業務のために定められた利用目的外の利用を厳に慎み、本業務のために供する個人情報等は他の個人情報等と分別して保管し、本学担当職員と協議のうえで書面により定めた環境下で所定の仕様に依拠して遂行すること。 また、本業務を遂行する業務従事者にあってもこれを実効あらしめるものとするため、必要な管理監督および教育を行うこと。 (5) 個人情報等を本業務のために定められた利用目的外で複製する際には、事前に本学担当職員の許可を得ること。 なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。 なお、受託者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。 8 (6) 個人情報等の取扱いに際して、その本人によるデータの入力、本人による情報システムの利用に伴うデータの生成、その他本人による関与を通じてデータ処理が行われる場合には、その処理の記録(情報システム上のログによるもの等)を残すこと。 (7) 受託者が本業務のために取り扱う個人情報等に関して、利用者等から個人情報等の保護に関する法律その他適用ある法令上の請求が行われた場合には、速やかに本学担当職員に通知してその指示を受けること。 また、本学担当職員による法令上の請求への対応のために必要な個人情報等の抽出、変更、削除その他合理的な協力を行い、これを可能とする体制および仕様を維持すること。 (8) 作業を派遣労働者に行わせる場合を含め直接雇用していない第三者の使用人等に業務従事させる場合には、本業務の一部を再委託する場合の手続きに準じて労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報等の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。 なお、受託者はその旨を証明する書類を提出し、本学担当職員の承認を得た上で実施すること。 (9) 本学担当職員が必要と認めた場合であってその態様が受託者の業務その他の営業を著しく妨げるものでないとき、本学担当職員またはこれが指定した者による個人情報等の取扱いの状況および管理体制の監査を受け入れ、合理的に必要と認められる資料の提出を行うこと。 (10) 受託者は、本業務を履行する上で個人情報等の漏えい等安全確保の上で問題となる事案又はそのおそれのある事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、本学担当職員に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応方針等について直ちに報告すること。 (11) 個人情報等の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。 法令等の遵守本業務の遂行に当たっては、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律第128号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)並びに個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)等、デジタル庁に適用される法令等を遵守し履行すること。 なお、受託者が個人情報取扱事業者に該当する場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)における個人情報取扱事業者等の義務等に係る規定(第4章)もあわせて遵守し履行すること。 情報システム監査 (1) 本調達において整備・管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、本学担当職員が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、本学担当職員が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受託者は受け入れること。 (契約後の委託事業開始前より実施される本学担当職員が別途選定した事業者による監査を含む。) (2) 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を本学担当職員と協議し、指示された期間までに是正を図ること。 9情報セキュリティの管理体制について (1) 本システムの設計・開発、運用・保守工程において、本学担当職員の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。 (2) 本学担当職員の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を本学担当職員との協議の上、必要と判断された場合は提出すること。 また、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は、提出すること。 (3) 本システムに本学担当職員の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、本学担当職員と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。 (例えば、運用・保守業務における情報システムの操作ログや作業履歴等を記録し、発注元から要求された場合には提出させるようにする等)また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を本学担当職員との協議の上、必要と判断された場合は提出すること。 7. 成果物に関する事項知的財産権の帰属知的財産権の帰属については、契約書に記載の通りとする。 契約不適合責任契約不適合責任については、契約書に記載の通りとする。 検収 (1) 本業務の受託者は、成果物等について、納品期日までに本学担当職員に内容の説明を実施し、検収を受けること。 (2) 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行うこと。 また、変更点について本学担当職員に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。 8. 入札参加に関する事項公的な資格や認証等の取得 (1) 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有していること。 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であることを証明すること。 (2) 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認10証を有していること。 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していることを証明すること。 個人情報を扱う情報システムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。 受注実績 (1) 応札者は、公的医療機関又は公共機関において、情報システムの設計・開発にかかる調査業務、要件定義業務もしくは調達支援業務を実施した実績を過去3年以内に複数有すること。 入札制限情報システム調達の透明性、公平性を確保するため、受注者並びに受注者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者は、「2. 3 調達案件間の入札制限」に示す他、本業務において調達を支援した情報システムの調達に係る入札には参加できないものとする。 9. 再委託に関する事項再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 (1) 本業務の受託者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。 (2) 受託者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。 (3) 受託者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 (4) 再委託先における情報セキュリティの確保については受託者の責任とする。 再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、当該調達仕様書のセキュリティ対策にかかる措置の実施を再委託先に担保させること。 また、再委託先のセキュリティの対策実施状況を確認できるよう、再委託先との契約内容に含めること。 (再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる(以下「再々委託」という。)場合の取扱いも同様) (5) 入札金額の20%を超える再委託を予定する事業者がいる場合、当該再委託先事業者についても同様に「2.3調達案件間の入札制限」に示す要件を満たすこと。 承認手続 (1) 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、以下の内容を記載した「別紙 再委託承認申請書」を本学担当職員に提出し、あらかじめ承認を受けること。 再委託の相手方の商号又は名称、住所再委託を行う業務の範囲再委託の必要性及び契約金額等 (2) 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を本学担当職員に提出し、承認を受けること。 11 (3) 再々委託には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。 再委託先の契約違反等再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受託者が一切の責任を負う。 また、本学担当職員は当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) 印 私は、 を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和8年4月28日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 記受任者(代理人)委任事項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 受任者(代理人)使用印鑑社印代表者印 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中 委任者(競争加入者の代理人) 印 私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和8年4月28日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑 参考例【1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇〇 印 私は、〇〇〇〇〇を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○ ○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑参考例【2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇〇 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 記受任者(代理人) △△県△△市△△2-2- 2 ○○株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇委任事項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委任期間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで 受任者(代理人)使用印鑑参考例 【3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者の代理人)△△県△△市〇〇2-2-2〇〇株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇ 印 私は、▽▽▽▽▽を〇〇株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑 【誓約書の記載例】誓 約 書 令和 年 月 日浜松医科大学 御中住 所会社名代表者 ㊞ 貴学が令和8年4月6日付け入札公告した「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」(令和8年4月28日開札)について、下記事項を順守することを誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記 1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。 2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。 【誓約書の記載例】誓 約 書 令和 年 月 日浜松医科大学 御中住 所会社名代表者 ㊞ 貴学が令和8年4月6日付け入札公告した「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」(令和8年4月28日開札)について、下記事項を順守することを誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記 1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。 2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。

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公開日時: 2026-04-02T19:06:12+09:00

LGコード: 22

医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式

公告日: 2026-04-01

調達機関: 国立大学法人浜松医科大学

都道府県: 静岡県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年 4月 1日国立大学法人浜松医科大学 理事(財務担当) 三沼 仁 1.競争入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式(2)調達件名の特質等 入札説明書による(3)契約期間 令和8年5月1日から 令和9年3月31日(4)納入場所 浜松医科大学指定場所(5)入札方法 2.競争参加資格(1)(2) 理事(財務担当)から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (3) 3.入札書を提出する場所(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所〒431-3192浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係TEL053-435-2132(2)入札説明会の日時及び場所開催しない(3)入札書の受領期限令和8年 4月21日 17時00分(4)開札の日時及び場所令和8年 4月28日 10時00分 浜松医科大学管理棟2階 第二会議室 管理棟2階 第二会議室 4.その他(1)入札保証金及び契約保証金 免 除 免 除(2)入札者に要求される事項(3)入札の無効(4)契約書の作成の要否 要(5)落札者の決定方法(6)支払の条件 物品の代金は、検査合格後1回に支払う。 (7)その他 詳細は、入札説明書による。 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 その他入札説明書による。 本公告に示した物品を納入できると理事(財務担当)が判断した入札者であって、国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第10条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 入 札 公 告 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 国の競争参加資格において令和8年度に東海・北陸地域の「役務の提供」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。 この一般競争に入札を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した業務を履行できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、理事(財務担当)から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 入 札 書 記 入 例 ( 競 争 加 入 者 欄 ) 1.本人が入札の場合 競争加入者 (住所) ○○市○○丁目○○番地○○号 (称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店) (氏名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印(支店長) 2.委任を受けた代理人が入札の場合 競争加入者 (住所) ○○市○○丁目○○番地○○号 (称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店) (氏名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎(支店長) 代理人 静 岡 二 郎 印注)入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割印を押印すること。 入札書の封筒について (表) 浜松医科大学 御中 ○月 ○日開札 ○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きすること! (裏) 印 印 印○○市○○丁目○○番地○○号 ○○○○株式会社(○○支店) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印 ※代理人等の場合、封印は代理人の方の印鑑をお願いします。 入札書等の記載方法について浜松医科大学病院経営戦略課 1.入札書における競争加入者の記名・押印について (1)競争加入者本人が入札する場合 【記載例1】 (2)競争加入者から委任を受けた代理人が入札する場合 【記載例2】 (3)復代理人が入札する場合 【記載例3】 2.委任状の記入について (1)社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合 【記載例1】 →入札事項及び委任事項を明記のうえ代理人であることを示した委任状の提出 (2)支店等の社員等が入札の都度競争加入者の復代理人となる場合 【記載例2】 →入札事項及び委任事項を明記のうえ復代理人であることを示した委任状の提出 (3)支店長等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合 【記載例3】 →入札事項及び委任事項を明記のうえ代理人であることを示した委任状の提出 (4)支店長等が一定の期間競争加入者の代理人となる場合 【記載例4】 →当該委任期間及び委任事項を明記した委任状を最初の入札時に提出 (委任期間中に競争加入者または支店長等に変更があった場合は、新たに提出) 3.入札書の封筒について 封皮の表面に朱書で「○○月○○日開札 ○○○○○○○○の入札書在中」、裏面に住所、氏名(法人の場合は名称または商号)及び押印し封筒の糊付け部分に3か所封印してください。 (裏面は1を参照) 【記載例1】 4.誓約書の記入について 【記載例1・2】 1.入札書における競争加入者の記名・押印について(1)競争加入者本人が入札する場合 →住所、氏名及び押印のある入札書を本人が提出 (法人の場合は、名称または商号並びに代表者の氏名及び押印) 【記載例1】 競争加入者例 (住 所) ○○県○○区(市)○○○○○○○○ (商号または名称) ○○○○株式会社 (氏 名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印(2)競争加入者から委任を受けた代理人が入札する場合 →競争加入者の住所、氏名または名称もしくは商号ならびに当該代理人の〔住所、〕氏名及び押印のある入札書を代理人が提出 【記載例2】 競争加入者例 1 (住 所) ○○県○○区(市)○○○○○○○○ (商号または名称) ○○○○株式会社 (氏 名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 【押印不要】 代理人 〔○○県○○区(市)○○○○○○○○〕 省略可 ○○○○株式会社○○支店長 ○ ○ ○ ○ 印 競争加入者例 2 (住 所) ○○県○○区(市)○○○○○○○○ (商号または名称) ○○○○株式会社 (氏 名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 【押印不要】 代理人 ○ ○ ○ ○ 印(3)復代理人が入札する場合 →競争加入者の住所、氏名または名称もしくは商号ならびに代理人の氏名または名称もしくは商号及び当該復代理人の押印のある入札書を復代理人が提出【記載例3】競争加入者例 3 (住 所) ○○県○○区(市)○○○○○○○○ (商号または名称) ○○○○株式会社 (氏 名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 【押印不要】 代理人 〔○○県○○区(市)○○○○○○〕 省略可 ○○○○株式会社○○支店長 ○ ○ ○ ○ 【押印不要】 復代理人 ○ ○ ○ ○ 印※入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割り印を押印すること。 2.委任状の記入について →記載例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の書式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。 (1)社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合 【記載例1】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)○○県○○区(市)○○1-1- 1 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○○ 印 私は、○○○○○を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる「○○○○○○○○」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑印(2)支店等の社員等が入札の都度競争加入者の復代理人となる場合 【記載例2】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者の代理人)△△県△△市○○2-2- 2 ○○株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇ 印私は、▽▽▽▽▽を○○株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる「○○○○○○○○」の一般競争入札及び見積に関する件受任者(復代理人)使用印鑑印※この場合は、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されていることが必要であること。 (記載例3・4を参照)(3)支店長等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合 【記載例3】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)○○県○○区(市)○○1-1- 1 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○○ 印 私は、下記の事項に関し、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる「○○○○○○○○」の一般競争入札及び見積に関する件受任者(代理人) △△県△△市○○2-2- 2 ○○株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇委 任 事 項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件受任者(代理人)使用印鑑印(4)支店長等が一定の期間競争加入者の代理人となる場合【記載例4】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)○○県○○区(市)○○1-1- 1 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○○ 印 私は、下記の事項に関し、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 記受任者(代理人) △△県△△市○○2-2- 2 ○○株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇委 任 事 項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委 任 期 間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで受任者(代理人)使用印鑑印 3.入札書の封筒について 【記載例1】(表)浜松医科大学 御中 ○○月○○日開札 ○○○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きにすること(裏)(1) 競争加入者本人が入札する場合印印印○○県○○市○○丁目○○番地○○号○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印(2) 代理人が入札する場合印印印○○県○○市○○丁目○○番地○○号○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 代理人○○株式会社○○支店 ○○支店長 ○ ○ ○ ○ 印印印印○○県○○市○○丁目○○番地○○号○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 代理人 ○ ○ ○ ○ 印(3) 復代理人が入札する場合印印印○○県○○市○○丁目○○番地○○号○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 代理人○○株式会社○○支店 ○○支店長 ○ ○ ○ ○ 復代理人 ○ ○ ○ ○ 印 4.誓約書の記入について 【記載例1・2】【記載例1】令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 誓約書 貴学における、令和〇〇年〇〇月〇〇日開札の「〇〇〇〇〇〇〇〇」の競争入札に参加するに当たり、下記のとおり誓約いたします。 記 1.国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しておりません。 2.独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者ではありません。 3.理事から取引停止の措置を受けている期間中の者ではありません。 【記載例2:暴力団排除事項誓約書】令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 誓約書 貴学が令和〇〇年〇〇月〇〇日付け入札公告した「〇〇〇〇〇〇〇〇」(令和〇〇年〇〇月〇〇日開札)について、下記事項を遵守することを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記 1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。 2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。 1 契約者等 (1) 契約者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁 (2) 部局名 国立大学法人浜松医科大学 (3) 所在地 〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号 2 調達内容 (1) 件名及び数量浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式(詳細は別冊仕様書による) (2) 契約期間 令和8年5月1日から令和9年3月31日 (3) 履行場所 浜松医科大学指定場所 (4) 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、 ① ② (5) 入札保証金及び契約保証金 免除 3 競争参加資格 (1) ① ②(ア)(イ)(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 理事から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (14) 理事は経営状態が著しく不完全であると認める者を、競争に参加させないことがある。 (15)入 札 説 明 書 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者、ただし特別な理由がある場合を除く 浜松医科大学の調達契約に係る入札公告(令和8年 4月 6日)に基づく、入札等については、入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 また、本請負業務に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 製造請負契約においては、製造物品に関する技術水準、かつ製造実績があることを証明した者であること。 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者前各号のいずれかに該当する競争に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和8年度に東海・北陸地域の「役務の提供」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。 なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。 競争参加資格に関する問い合わせは、令和8年3月31日付け、号外政府調達第58号の官報(政府調達公告版)の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる機関で受け付けている。 入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。 入札公告において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の物品を納入できることを証明した者であること。 上記以外の規格を指定した場合も上記に準じて証明した者であること。 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの物品を納入できることを証明した者であること。 入札公告の物品等を第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品を入札者自らが貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を証明した者であること。 入札公告において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。 入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。 調達のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと。 (当該者が当該関与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。) 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しない者であること。 4 入札書の提出場所等 (1) 入札書の受領期限令和8年 4月21日 17時00分(郵送する場合には、受領期限までに必着のこと。) (2) 入札書の提出方法 ①〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係長 川井 寛子TEL 053-435-2132 ②(ア) 請負業務名(イ) 入札金額(ウ)(エ) ③※ ④ ⑤ (3) 入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 ① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの ② 請負業務名及び入札金額のないもの ③ ④ ⑤ 請負業務名に重大な誤りのあるもの ⑥ 入札金額の記載が不明確なもの ⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの ⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ その他入札に関する条件に違反したもの (4) 入札の延期等 (5) 代理人による入札 ① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。 ② (6) 開札の日時及び場所 令和8年 4月28日 10時00分 浜松医科大学管理棟2階 第二会議室 (7) 開札 ① ② ③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ④ ⑤ ⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者 イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者 ⑦ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 競争加入者等は、別冊の仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、次に掲げる者に説明を求めることができる。 競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式の入札書を作成し、直接に提出する場合は封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年 4月28日開札〔浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年4月28日開札〔浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、前記4の (2) ①に掲げる者宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 郵便等とは、郵便及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便のことをいう。 なお、書留郵便等の配達の記録が残る手段に限る。 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 ) 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの 入札書を受領した場合で当該資格審査が開札時までに終了しないとき又は、資格を有すると認められなかったときのもの 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。) 競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 競争加入者等は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。 ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前記 ①の立会職員以外の者は入場することはできない。 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。 この場合、代理人が前記4の (5)の ①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。 競争加入者等は、入札執行者が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。 を行う。 5 その他 (1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 競争加入者等に要求される事項 ① ② ③ ④ (3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類 ① ② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。 ③ ④ 一旦受領した書類は返却しない。 ⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 ⑥ (4) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。 ① ② ③ ④ (5) 手続における交渉の有無 無 (6) 契約書の作成 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に別冊契約書(案)により契約書の取り交わしをするものとする。 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に別封の履行できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の (1)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。 技術審査の過程において、実地試験等を実施する場合は、別紙実地試験基準等に基づき実施するので、競争加入者等は、これに応じなければならない。 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類は別紙1により作成する。 理事は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書に示した物品の技術審査以外に競争加入者等に無断で使用することはない。 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、物品の技術審査の対象としない。 前記4の (2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が本学の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合において、競争加入者等からの同等のものを納入するとの申し出により入札書を受領した場合で、競争加入者等から提出された資料等に基づき開札日の前日までに同等の物品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まずその者が契約書の案に記名押印し、更に理事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 前記 ②の場合において、理事が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。 理事が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 提出された入札物品の技術仕様等について、すべて契約書にその内容を記載するものとする。 本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に別紙2の契約条項を追加することができる。 (7) 支払条件 代金は、別冊契約書(案)に定めるとおりとする。 (8) 契約金額の内訳書 理事が必要と認める場合、落札者は落札決定後速やかに内訳書を提出するものとする。 (9) 調達件名の検査等 ① ② 競争参加資格の確認及び履行できることを証明する書類 請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項 入札書様式(本学所定様式によること) 仕様書 契約書(案) 別 冊 落札者が入札書とともに提出した納入できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて納入検査等の対象とする。 納入検査終了後、当該物品を使用している期間中において、落札者が提出した納入できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。 別 紙 1別 紙 2別 紙 様 式別 冊別紙 11 競争参加資格の確認のための書類 2 納入できることを証明する書類等 (注) 上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。 (7) 入札説明書3の競争参加資格 (14)に該当しない者であることを誓約した書類 (1) (2) (3) (6) (1) ……1部令和8年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格)一般競争(指名競争)資格審査結果通知書の写し法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、その許可書の写し独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者でないことを誓約した書類入札説明書3の競争参加資格 (1)及び (13)に該当しない者であることを誓約した書類請負条件及び仕様書に基づき、本請負業務を確実に履行できることを証明した書類 (5) (4) 暴力団排除条項に該当しない旨の誓約書代理人が入札する場合において、入札権限に関する書類(委任状等) ……1部……1部……1部……1部……1部……1部 (3) (2) 本請負業務の参考見積書本請負業務の積算資料 ……1部……1部別紙2請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項(請負代金債権の譲渡)第○条一 信用保証協会二 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社四 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社 23 請負者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。 請負者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。 発注者は、請負者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、請負者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) 印 私は、 を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和8年4月28日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 記受任者(代理人)委任事項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 受任者(代理人)使用印鑑社印代表者印 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中 委任者(競争加入者の代理人) 印 私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和8年4月28日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑 請負契約書(案)件 名 浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務一式代 金 額 金 円也(うち消費税額及び地方消費税額 円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、代金額に110分の10を乗じて得た額である。 発注者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)の間において、上記の業務(以下「業務」という。)について、上記の請負代金額で次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 (業務の範囲)第1条 乙は別紙仕様書に基づき請負契約を行うものとする。 (契約期間)第2条 契約期間は令和8年5月1日から令和9年3月31日までとする。 (請負代金の請求)第3条 請負代金は1回に支払うものとし、乙は業務完了後、速やかに請求書を浜松医科大学病院経営戦略課に送付するものとする。 (契約保証金)第4条 契約保証金は免除する。 (関係法令の遵守)第5条 乙は業務を実施するための従事者に係る労働基準法、労働者災害補償保険法、職業安定法、その他の関係法令等については、これを遵守しなければならない。 (契約の変更等)第6条 契約期間中、甲に特別な事情が生じたときは、甲は乙に1ヶ月前に予告して契約の変更または解除することができるものとする。 (細目)第7条 この契約について必要な細目は、国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則によるものとする。 (紛争の解決)第8条 この契約について甲乙間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。 (管轄裁判所)第9条 この契約に関する訴えの管轄は、浜松医科大学所在地を管轄区域とする静岡地方裁判所浜松支部とする。 (その他)第10条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合、甲乙間において協議して定めるものとする。 上記契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲、乙は次に記名押印のうえ、双方各1通を所持するものとする。 令和 年 月 日発注者(甲) 浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学理 事 三 沼 仁受注者(乙) 別記第2号役務請負契約基準この基準は、国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)における役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。 (総則)第 1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の役務を契約書記載の履行期間内において完了するものとし、発注者は 、その請負代金を支払うものとする。 3 役務の実施方法等、役務を完了するために必要な一切の手段(以下「役務方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面によ り行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めが ある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法 (明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所におい て行うものとする。 (役務の実施の調整)第 2 発注者は、受注者の実施する役務及び発注者の発注に係る第三者の実施する役務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者が実施する役務の円滑な実施に協力しなければならない。 (役務費内訳書等の提出)第 3 受注者は、この契約締結後15日以内に、役務費内訳書及び役務実施計画表(以下「内訳書等」という。)を作成し、発注者の求めるところにより発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者が、受注者に内訳書等の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。 2 内訳書等は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (権利義務の譲渡等)第 4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。 2 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明した ときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第 1項ただし書の承諾をしなければならない。 3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第 5 受注者は、役務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 (下請負人の通知)第 6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第 7 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている役務実施材料、役務実施機械器具、役務方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその役務実施材料、役務実施機械器具、役務方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)第 8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、役務の実施について監督させることができる。 2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監 督職員を変更したときも同様とする。 ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りでない。 3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項 のうち、発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、仕様書等に基づく工程の管理、立会い、役務の実施状況の検査又は役務実施材料及び役務実施機械器具の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。 4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときに あっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りでない。 5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告 、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発 注者に帰属する。 (履行報告)第 9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (役務実施材料の品質)第 10 役務実施材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。 仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。 (支給材料及び貸与品)第 11 発注者が受注者に支給する役務実施材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する役務実 施機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。 2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発 注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又 は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、役務の実施に当たり、支給材料及び貸与品について、善良な管理者の注意をもって 管理しなければならない。 9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、役務の完了、仕様書等の変更等によって不用とな った支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不 可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料、貸与品及び使用材料等の使用方法が仕様書等に明示されていないときは 、発注者の指示に従わなければならない。 (役務の実施に必要な施設等の提供)第 12 発注者は、役務の実施に関連し必要な施設及び当該施設に附帯する機械器具がある場合は、 仕様書等に定め、受注者に提供するものとする。 この場合において、受注者は、その使用については発注者の定める諸規程を遵守しなければならない。 2 受注者が役務を実施するに当たり直接必要とする光熱水料の負担については、仕様書等の定め るところによる。 (仕様書等不適合の場合の改善義務)第 13 受注者は、役務の実施部分が仕様書等に適合しない場合において、発注者がその改善又は使 用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (仕様書等の変更)第 14 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等 を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い履行期間の禁止)第 15 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この役務に従事する者の労働時間その他 の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により役務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (役務の中止)第 16 発注者は、必要があると認めるときは、役務の中止内容を受注者に通知して、役務の全部又 は一部の実施を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により役務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認めら れるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が役務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長)第 17 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間に役務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 (発注者の請求による履行期間の短縮等)第 18 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を 受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受 注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間等の変更方法)第 19 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。 ただし、協議開始の日 から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するもの とする。 ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第17の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、第18の場合にあっては、受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第 20 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。 ただし、協議開始の 日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するもの とする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた 場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議をして定める。 (検査)第 21 受注者は、役務が完了したときは、その旨を役務完了通知書により発注者に通知しなければならない。 ただし、仕様書等において一定期間又は一定時期に通知することとした場合は、当該通知をもって発注者への通知とする。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10日以内に受注者立会いの上、仕様書等に定めるところにより、当該役務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに仕様書等に定めるところにより改善して発 注者の検査を受けなければならない。 この場合において、改善の完了を役務の完了とみなし、前 2 項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第 22 受注者は、第21第2項の検査に合格したときは、役務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から 90日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第21第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (契約不適合責任)第 23 発注者は、履行された役務が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、代替役務の履行又は不足分の履行による履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものではないときは、発注者 が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履 行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 請負の役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約保証金)第 24 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増 加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。 2 受注者が契約を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保 証金は、本法人に帰属するものとする。 3 発注者は、受注者が契約上の義務を履行したときは、受注者の請求に基づき契約保証金を還付 しなければならない。 (個人情報に係る秘密の保持)第 25 受注者は、発注者から提供された個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(生存す る個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)。 以下「個人情報」という。 )がある場合は、当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。 (1) 個人情報は秘密として扱うものとし、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。 (2) 個人情報を利用するに当たっては、この契約を履行するため必要な場合に限るものとし、当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。 (3) この契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報の複製、送信、個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。 (4) 個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (5) 個人情報を保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。 (6) この契約の履行後、個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情報の媒体があるときは当該媒体を発注者に返却しなければならない。 (7) 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない 。 2 受注者は、前項第2号による利用の目的の必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 3 受注者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 4 受注者は、前3項に定めるもののほか、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。 5 発注者は、受注者の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。 この場合に おいて、受注者は、発注者から改善要求等があったときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。 6 受注者は、個人情報の漏えい等が発生した場合は、被害の拡大防止等のために必要な措置を講 じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、直ちに発注者に連絡しなければならない。 7 前各項の規定は、受注者がこの契約の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第二条第一項第三号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委任又は請け負わせる場合に準用する。 この場合において、受注者は、当該第三者に対し個人情報に係る秘密の保持を遵守させるため必要な措置を講じなければならない。 8 労働者派遣契約に係る受注者は、派遣労働者に対し次の各号に掲げる事項を遵守するため必要 な措置を講じなければならない。 (1) 第1項から第4項までの規定 (2) 発注者の定める個人情報に関する諸規程(発注者の催告による解除権)第 26 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の 催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第3に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。 (3) 完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に役務を完了する見込みがないと認められるとき。 (4) 正当な理由なく、第23第1項の履行の追完がなされないとき。 (5) その責めに帰すべき事由により、第25第1項から第4項まで、第7項及び第8項に規定する個人情報に係る秘密の保持の定めに違反したとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第 27 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること ができる。 (1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 (2) 第4第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。 (3) この契約の役務を履行することができないことが明らかであるとき。 (4) 履行された請負の役務に契約不適合がある場合において、その不適合が役務を除却した上で再び履行しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 (5) 受注者がこの契約の役務の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (7) 契約の役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第2 6の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下その条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 (10) 第30又は第31の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (11) 受注者が、次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号に おいて同じ。)が、暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注 者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の任意解除権)第 28 発注者は、役務が完了するまでの間は、第26又は第27の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第29 第26各号又は第27各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第26又は第27の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第 30 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第 31 受注者は、天災その他避けることのできない理由により、給付を完了することが不可能又は 著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第32 第30又は第31に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第30又は第31の規定による契約の解除をすることができない。 (契約解除に伴う措置)第 33 発注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合においては、完了部分を検査のうえ、 当該検査に合格した部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 2 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、前項 の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したとき、又は完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 3 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸 与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 第2項前段及び前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第26、第27又は第34第3項の規定によるときは発注者が定め、第28、第30又は第31の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 5 役務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者 及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第 34 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償 を請求することができる。 (1) 完了期限内に給付を完了することができないとき。 (2) この役務の履行内容に契約不適合があるとき。 (3) 第26又は第27の規定により、給付の完了後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第26又は第27の規定により給付の完了前にこの契約が解除されたとき。 (2) 給付の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成1 6年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 (2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人 (3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2 4年法律第256号)第8条第1項の規定に準ずる、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。 6 第2項の場合(第27第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第24の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第34の 2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の1 0分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。 ただし、受注者が同法第 19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。 (2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の 10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第 7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 (2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 3 受注者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 5 受注者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 (受注者の損害賠償請求等)第 35 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を 請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第30又は31の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第22第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第 36 発注者は、役務の履行内容に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。 3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 4 第1項の請求等については、必要に応じて発注者及び受注者が民法の規定に従って協議し、契約不適合に関する受注者の責任の全部又は一部を免除することができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用 しない。 この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。 6 履行された役務の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (情報セキュリティ対策)第 37 情報システムの開発、アプリケーションプログラムの開発等を委託する際に、発注者が受注者における情報セキュリティ対策を直接管理することが困難な場合は、発注者は次の各項の内容を含む情報セキュリティ対策を実施するよう仕様書等に定めるものとする。 1 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、当該役務に係る情報を当該役務以外の目 的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 2 受注者は、当該役務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次の各号について 書面により明らかにしなければならない。 また、内容に変更がある場合、受注者は速やかに書面に より発注者へ連絡しなければならない。 (1) 情報セキュリティに係る責任体制 (2) 情報システムの取扱部署、責任者及び担当者 (3) 通常時及び緊急時の連絡体制 (4) 役務履行場所 (5) セキュリティ実施内容 3 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、当該契約による情報の取り扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない 4 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、当該役務に係る情報を役務履行場所以外 へ持ち出してはならない。 5 受注者は、リモートにより学外からアクセスした当該役務の遂行にあたり知ることができた情 報は、発注者の承諾を得ることなくリモートによる当該役務の目的以外に利用し、又は第三者に利 用させ、若しくは開示、漏洩してはならない。 6 受注者は、当該契約が終了し、又は解除されたときは、当該役務に係る情報を速やかに返還し 、又は漏洩を来さない方法で確実に処分しなければならない。 7 受注者は、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を発注者に報告するとともに、次の各号 のいずれかに該当する場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。 (1) 受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める発注者に関する情報の外部への漏えい及び目的外利用が発生したとき又はその恐れがあるとき。 (2) 受注者による発注者のその他の情報へのアクセスが発生したとき又はその恐れがあるとき。 8 受注者は、前項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、被害の程度を把握するため、必要な記録類を契約終了時まで保存し、発注者の求めに応じて成果物と共に引き渡すものとする。 9 当該契約に係る作業中及び当該契約に定める契約不適合責任期間中に第7項各号のいずれかに該当することとなり、かつその場合が受注者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受注者の責任及び負担において次の各号を速やかに実施しなければならない。 (1) 情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、発注者の承認を得た上で実施すること。 (2) 発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、発注者へ提出して承認を得ること。 (3) 再発防止対策を立案し、発注者の承認を得た上で実施すること。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、発注者の指示に基づく措置を実施すること。 10 発注者は、当該役務に係る受注者の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて役務履 行場所への立入調査等を行うことができるものとする。 11 受注者は、発注者から役務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認 められる場合を除き、協力しなければならない。 12 発注者は、第10項による役務履行場所への立入調査等の結果、受注者による情報セキュリティの運用状況に契約不適合があることを認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。 13 受注者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。 14 前各項の規定のほか、役務の実態を踏まえ、適宜必要な事項を追加するものとする。 (賠償金等の徴収)第 38 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わ ないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (補則)第 39 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 ○国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則(平成27年7月21日細則第20号)改正 平成28年4月22日細則第22号 令和4年3月25日細則第10号令和7年2月12日細則第4号(趣旨)第1条 国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)において発注する物品供給契約等(工事請負契約を除く。)について、国立大学法人浜松医科大学会計規則(平成16年規則第15号)及び国立大学法人浜松医科大学契約事務規程(平成16年規程第46号)その他の規程によるほか、この細則の定めるところによる。(契約基準)第2条 理事(財務担当)は、次に掲げる契約を結ぶ場合は、それぞれの契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。 ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。 (1) 物品の供給に関する契約を結ぶ場合は、別記第1号の物品供給契約基準 (2) 役務提供に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第2号の役務提供請負契約基準 (3) 製造に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第3号の製造請負契約基準 2 理事(財務担当)は、特別の事情がある場合には、前項に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。(署名)第3条 この細則により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。 (準用)第4条 本法人における契約の約定事項については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人浜松医科大学工事請負契約等細則(平成28年細則第30号)を準用するものとする。 (補則)第5条 この細則に定めのない事項は、必要に応じて、学長が別に定める。 附 則 1 この細則は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。 2 国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等基準(平成19年2月16日)は、廃止する。 附 則(平成28年4月22日細則第22号)この細則は、平成28年4月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。 附 則(令和4年3月25日細則第10号)この細則は、令和4年4月1日から施行する。 附 則(令和7年2月12日細則第4号)この細則は、令和7年2月12日から施行する。 別記第1号(第2条第1項第1号関係)物品供給契約基準[別紙参照]別記第2号(第2条第1項第2号関係)役務提供請負契約基準[別紙参照]別記第3号(第2条第1項第3号関係)製造請負契約基準[別紙参照] 1浜松医科大学医学部附属病院医療AI基盤整備における調達支援業務 一式仕様書 案令和8年4月国立大学法人浜松医科大学11. 調達案件の概要調達件名浜松医科大学医学部附属病院医療AI基盤整備における調達支援業務 一式調達の背景国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院(以下、「本学」という。)では、大学改革推進等補助金(大学病院機能強化推進事業)を活用した、医療AI基盤整備による大学病院機能高度化計画を推進している。 調達目的および期待する効果医療AI基盤整備による大学病院機能高度化計画の実施に当たり、多数の情報システムを短期間で調達・導入する必要がある。 そのため、情報システムの調達に係る仕様書案作成補助業務、調達支援業務及び構築事業者決定後の構築支援業務を実施することを目的とし、医療AI基盤調達支援業務(以下、「本業務」という)を調達する。 本業務を実施することにより、医療AI基盤が円滑に整備されることを期待する。 業務・情報システムの概要医療AI基盤を構成する各情報システムの概要は以下の通りである。 ただし、各情報システムはサブシステムに分割して企画・導入する場合があることに留意すること。 表 1 医療AI基盤を構成する各情報システムNo. 情報システム名称 概要 1 インターネットクラウド環境 1.仮想環境を利用したインターネットアクセス環境を導入し、電子カルテ端末からブラウザ閲覧を可能にする。 2.電子カルテネットワークとインターネット接続系の間でファイル受渡を可能にする。 3.クラウド利活用等のより効率的なデータ保存のための基盤を整備する。 2 医療情報生成AI環境 医療情報を用いた生成AI の活用を実現するため、クラウド上に生成 AI 環境を構築し、電子カルテネットワークとセキュアな経路で接続する。 3 研究用データベースシステム 1.電子カルテシステム、手術部門システム、問診システム等の医療データを集約し、複雑な条件での研究用データの検索ができるシステムを構築し、研究の効率化を可能にする。 2.部門システムと電子カルテシステムのネットワークを論理的に分割2する。 併せて、外部接続経路の集約に向けたネットワーク構成の見直しを行う。 4 地域医療連携システム 本学と浜松医療センターとの間で医療情報の連携を推進する。 5 医療情報管理システム 1.構造化された医療情報による診療録管理体制を構築する。 2.バイタル装置からのデータ取り込みを自動化し、看護師の負担軽減及び患者ケアの質向上を実現する。 3.診察待ち時間表示、患者とのメッセージ機能等により、外来診察の効率化を実現する。 6 次世代生成AI外科教育プラットフォーム若手外科医教育をデジタル化・標準化し、教育の高度化や研究に重点化した資源配分を実現する。 契約期間 (1) 履行期間:令和8年5月1日から令和9年3月31日まで2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等調達範囲本業務では、医療AI基盤を構成する各情報システムの内、表2の範囲に係る調達支援業務を行うものとする。 表2に示す範囲を「支援対象システム」という。 表 2 支援対象システムの一覧No. 情報システム名称 対象範囲 1 インターネットクラウド環境(一部) 1.仮想環境を利用したインターネットアクセス環境を導入し、電子カルテ端末からブラウザ閲覧を可能にする。 2.電子カルテネットワークとインターネット接続系の間でファイル受渡を可能にする。 2 医療情報生成AI環境 システム全体 3 研究用データベースシステム(一部)部門システムと電子カルテシステムのネットワークを論理的に分割する。 併せて、外部接続経路の集約に向けたネットワーク構成の見直しを行う。 調達案件の一覧3調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は下表のとおりである。 なお、本調達以外の調達案件については名称及び内容を変更する可能性があるので、注意すること。 表 3 関連する情報システム名称の一覧項番 情報システム名称 調達の方式 落札者決定時期 納入期限 1 インターネットクラウド環境 未定 未定 令和9年2月 2 医療情報生成AI環境 未定 未定 令和9年2月 3 研究用データベースシステム 未定 未定 令和9年2月 4 地域医療連携システム 未定 未定 令和9年2月 5 医療情報管理システム 未定 未定 令和9年2月6次世代生成AI外科教育プラットフォーム未定 未定 令和9年2月調達案件間の入札制限相互けん制の観点から、本業務と「表 3 関連する調達案件の一覧」挙げる業務は、相互に入札制限の対象とする。 詳細は、「8.3.入札制限」を確認すること。 3. 本業務の方針及び考慮事項業務実施方針本業務の実施方針は以下の通りとする。 医療AI基盤の整備を実現すること。 医療機関に求められる高い情報セキュリティを実現すること。 大学病院としての教育・研究機能の強化に寄与すること。 業務における利便性・効率を向上し医療従事者の業務負担軽減を実現すること。 考慮事項 (1) 支援対象システムが、本学の情報セキュリティポリシー及び厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」(令和5年5月)に準拠したものとなるよう注意して本業務を実施すること。 なお、当ガイドラインが改定された場合は、最新のものを参照すること。 (2) 本業務の遂行に当たっては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」(以下、合わせて「標準ガイドライン」という。)を参考とすること。 4. 作業の実施内容に関する事項全体管理4 (1) 進捗管理支援医療AI基盤の導入について、本学担当職員が進捗状況を横断的に把握するため、進捗確認のための様式を作成し、システム毎の報告を取りまとめると共に、医療AI基盤のシステム毎の進捗が視覚的に分かりやすく表現された進捗管理資料を作成・更新すること。 調達支援受注者は、表2に示す支援対象システムについて、以下の業務を実施すること。 (1) システム目的・目標等の検討支援支援対象システムの目的を把握した上で、支援対象システムの効果目標及び達成指標の設定を支援すること。 必要に応じて、支援対象システムの製品候補等の調査、システム構成の検討、関係部署へのヒアリング等を実施すること。 (2) 仕様書案に対する助言支援対象システムを担当する仕様策定者が作成する仕様書案に対し必要に応じて助言を行うこと。 また、必要に応じて総合評価の支援を行うこと。 (3) 要件定義書案の作成支援対象システムの要件定義書案に対して必要な助言を行うこと。 (4) 調達計画の作成要件定義書案を基に支援対象システムの調達計画に対して必要な助言を行うこと。 (5) プロジェクト管理支援 ア 支援対象システムの開発事業者等が策定したスケジュール及びWBS(Work BreakdownStructure)について、専門的見地から評価し、指摘及び助言を行うこと。 イ 支援対象システムの開発事業者等による進捗報告について、その内容を確認し、指摘及び助言を行うこと。 ウ 支援対象システムの開発事業者等が作成した各種設計書、テスト計画書、テスト結果等について、本学のレビューを支援すること。 エ ア~ウを実施するために必要な範囲で、本学と支援対象システムの開発事業者等との会議体に参加すること。 また、専門的見地から会議体の開催頻度や内容について助言を行うこと。 (6) 受入テスト支援支援対象システムにおける受入テストの計画及び実施に対して技術的側面から支援を行うこと。 管理・報告 (1) 実施計画書の作成受注者は、契約締結日から10営業日以内に業務実施計画書を提出し、本学担当職員の承認を得ること。 5 (2) 業務に関する進捗及び課題等を適切に管理し、本学担当職員に対して定期的に進捗状況の報告、課題に関する協議等を行う会議体を設置すること。 会議体の頻度は本学と調整の上決定すること。 また、本会議体を開催後5営業日以内に議事録を作成し、本学へ提出すること。 (3) 令和9年3月下旬を目途に、本業務に関する最終報告を実施すること。 成果物の作成 (1) 成果物一覧本調達の成果物を下表に示す。 納品期限については想定を記載しており、詳細は契約後協議の上決定する。 なお、成果物は現時点の案であるため、受託者が提案し本学担当職員が承認した場合は、成果物の種類、内容を変更することができる。 表 4 成果物一覧項番 成果物名 納品期限(想定) 1 業務実施計画書 契約日から10営業日以内 2 議事録 会議実施から5営業日以内 3 業務実施報告書 令和9年3月31日 4 進捗管理表 本学と協議の上決定 (2) 成果物の納品方法成果物の納品方法は以下のとおり。 成果物は、原則として日本語で作成すること。 ただし、日本国においても英字で表記されることが一般的な文言や、ソースコード等の英字で作成することが一般的な成果物については、そのまま記載しても構わないものとする。 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣官房長官通知)」を参考にすること。 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。 成果物は電子データでの納品とすること。 提出先は本学担当職員と協議の上、決定すること。 納品後、本学担当職員において改変が可能となるよう、Microsoft Office形式や図表等の元データも併せて納品すること。 なお、業務効率化のために、ツールから出力される結果を成果物にしている場合は、本学担当職員と協議の上でそれを納品することも可能である。 成果物の作成に当たって、特別なツールを利用する場合は、本学担当職員の承認を得ること。 成果物が外部に不正に利用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。 なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。 受託者が保有する特許などを用いる場合には、成果物にその旨を明記すること。 受託者は、表4「成果物一覧」に指定された期限に向けて成果物の草案を準備し、内容につ6いて本学担当職員と適宜協議をした上で、成果物の初版を表4「成果物一覧」に指定した期限に納品し本学担当職員の承認を得ること。 成果物については、必要に応じて更新を行い本学担当職員の承認を得て最終版とした上で、契約満了日までに成果物一式を納品すること。 5. 作業の実施体制・方法に関する事項作業実施体制と役割本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は次の通りである。 なお、受注者内の体制については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。 表 5 本業務受注者に求める作業実施体制の役割項番 組織又は要員 役割 1 遂行責任者 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。 2 チームリーダー 本業務において作業状況の監視・監督を行う。 3 品質管理者 本業務全体において所定の品質を確保するため、監視・管理を担う。 4 情報管理責任者 本業務の情報取扱全てに関する監督を担う。 作業要員に求める資格等の要件 (1) 作業要員のうち1名以上は、大学病院又は600床以上の公的医療機関において、職員もしくは支援事業者等として医療情報システムの導入に従事した経験を有すること。 (2) 遂行責任者及びチームリーダーは、以下のいずれかの要件を1つ以上満たしていること。 ア 情報処理技術者試験の「情報処理安全確保支援士」、「ITストラテジスト」又は「プロジェクトマネージャ」の資格を有すること。 イ 米国プロジェクトマネジメント協会が認定する「PMP」の資格を有すること。 ウ ITコーディネータ協会が認定する「ITコーディネータ」の資格を有すること。 エ 上記アからウまでの要件は満たさないものの、上記の試験合格者・資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において明らかに証明できること。 作業場所 (1) 業務の実施場所本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受託者の責任において用意すること。 また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。 6. 作業の実施に当たっての遵守事項機密保持、資料の取扱い7本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。 本業務に係る機密保持及び資料の取扱いに係る要件は次の通りである。 (1) 委託した業務以外の目的で利用しないこと。 (2) 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。 (3) 作業場所から持出しを禁止すること。 (4) 情報セキュリティインシデントが発生する等、万一の事故があった場合に直ちに本学担当職員に報告した上で、事故発生の経緯、対応、再発防止策等が具体的に分かる事故報告書を適時に提出すること。 また、受託者の責に起因する事故であった場合は、損害に対する賠償等の責任を負うこと。 (5) 業務の履行中に受け取った情報の管理を実施し、業務終了後は返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にすること。 個人情報等の取扱い (1) 生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)は個人情報として取り扱うこと。 (2) 個人情報、個人関連情報、特定個人情報等、仮名加工情報及び行政機関等匿名加工情報(以下、個人情報等という。) の取扱いに係る事項について本学担当職員と協議の上決定し、書面にて提出すること。 なお、以下の事項を記載すること。 管理体制個人情報等の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等) (3) 本業務の遂行において、安全性や確実性を考慮し、仕様外の個人情報等を取得し、取り扱う必要性や有用性がある場合は、本学担当職員と協議してその妥当性を検討し、承認を得た上でこれを行うこと。 また、本学担当職員と協議の上で当該個人情報等の利用目的と性質を考慮し、保持期間を定めること。 当該保持期間が経過した後は、業務仕様にしたがって遅滞なく消去し又は匿名化すること。 (4) 本業務の遂行に際して個人情報等を取得し取り扱う場合、本業務のために定められた利用目的外の利用を厳に慎み、本業務のために供する個人情報等は他の個人情報等と分別して保管し、本学担当職員と協議のうえで書面により定めた環境下で所定の仕様に依拠して遂行すること。 また、本業務を遂行する業務従事者にあってもこれを実効あらしめるものとするため、必要な管理監督および教育を行うこと。 (5) 個人情報等を本業務のために定められた利用目的外で複製する際には、事前に本学担当職員の許可を得ること。 なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。 なお、受託者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。 8 (6) 個人情報等の取扱いに際して、その本人によるデータの入力、本人による情報システムの利用に伴うデータの生成、その他本人による関与を通じてデータ処理が行われる場合には、その処理の記録(情報システム上のログによるもの等)を残すこと。 (7) 受託者が本業務のために取り扱う個人情報等に関して、利用者等から個人情報等の保護に関する法律その他適用ある法令上の請求が行われた場合には、速やかに本学担当職員に通知してその指示を受けること。 また、本学担当職員による法令上の請求への対応のために必要な個人情報等の抽出、変更、削除その他合理的な協力を行い、これを可能とする体制および仕様を維持すること。 (8) 作業を派遣労働者に行わせる場合を含め直接雇用していない第三者の使用人等に業務従事させる場合には、本業務の一部を再委託する場合の手続きに準じて労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報等の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。 なお、受託者はその旨を証明する書類を提出し、本学担当職員の承認を得た上で実施すること。 (9) 本学担当職員が必要と認めた場合であってその態様が受託者の業務その他の営業を著しく妨げるものでないとき、本学担当職員またはこれが指定した者による個人情報等の取扱いの状況および管理体制の監査を受け入れ、合理的に必要と認められる資料の提出を行うこと。 (10) 受託者は、本業務を履行する上で個人情報等の漏えい等安全確保の上で問題となる事案又はそのおそれのある事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、本学担当職員に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応方針等について直ちに報告すること。 (11) 個人情報等の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。 法令等の遵守本業務の遂行に当たっては、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律第128号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)並びに個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)等、デジタル庁に適用される法令等を遵守し履行すること。 なお、受託者が個人情報取扱事業者に該当する場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)における個人情報取扱事業者等の義務等に係る規定(第4章)もあわせて遵守し履行すること。 情報システム監査 (1) 本調達において整備・管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、本学担当職員が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、本学担当職員が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受託者は受け入れること。 (契約後の委託事業開始前より実施される本学担当職員が別途選定した事業者による監査を含む。) (2) 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を本学担当職員と協議し、指示された期間までに是正を図ること。 9情報セキュリティの管理体制について (1) 本システムの設計・開発、運用・保守工程において、本学担当職員の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。 (2) 本学担当職員の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を本学担当職員との協議の上、必要と判断された場合は提出すること。 また、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は、提出すること。 (3) 本システムに本学担当職員の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、本学担当職員と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。 (例えば、運用・保守業務における情報システムの操作ログや作業履歴等を記録し、発注元から要求された場合には提出させるようにする等)また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を本学担当職員との協議の上、必要と判断された場合は提出すること。 7. 成果物に関する事項知的財産権の帰属知的財産権の帰属については、契約書に記載の通りとする。 契約不適合責任契約不適合責任については、契約書に記載の通りとする。 検収 (1) 本業務の受託者は、成果物等について、納品期日までに本学担当職員に内容の説明を実施し、検収を受けること。 (2) 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行うこと。 また、変更点について本学担当職員に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。 8. 入札参加に関する事項公的な資格や認証等の取得 (1) 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有していること。 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であることを証明すること。 (2) 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。 情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認10証を有していること。 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していることを証明すること。 個人情報を扱う情報システムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。 受注実績 (1) 応札者は、公的医療機関又は公共機関において、情報システムの設計・開発にかかる調査業務、要件定義業務もしくは調達支援業務を実施した実績を過去3年以内に複数有すること。 入札制限情報システム調達の透明性、公平性を確保するため、受注者並びに受注者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者は、「2. 3 調達案件間の入札制限」に示す他、本業務において調達を支援した情報システムの調達に係る入札には参加できないものとする。 9. 再委託に関する事項再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 (1) 本業務の受託者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。 (2) 受託者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。 (3) 受託者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 (4) 再委託先における情報セキュリティの確保については受託者の責任とする。 再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、当該調達仕様書のセキュリティ対策にかかる措置の実施を再委託先に担保させること。 また、再委託先のセキュリティの対策実施状況を確認できるよう、再委託先との契約内容に含めること。 (再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる(以下「再々委託」という。)場合の取扱いも同様) (5) 入札金額の20%を超える再委託を予定する事業者がいる場合、当該再委託先事業者についても同様に「2.3調達案件間の入札制限」に示す要件を満たすこと。 承認手続 (1) 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、以下の内容を記載した「別紙 再委託承認申請書」を本学担当職員に提出し、あらかじめ承認を受けること。 再委託の相手方の商号又は名称、住所再委託を行う業務の範囲再委託の必要性及び契約金額等 (2) 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を本学担当職員に提出し、承認を受けること。 11 (3) 再々委託には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。 再委託先の契約違反等再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受託者が一切の責任を負う。 また、本学担当職員は当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) 印 私は、 を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和8年4月28日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 記受任者(代理人)委任事項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 受任者(代理人)使用印鑑社印代表者印 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中 委任者(競争加入者の代理人) 印 私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和8年4月28日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑 参考例【1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇〇 印 私は、〇〇〇〇〇を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○ ○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑参考例【2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇〇 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 記受任者(代理人) △△県△△市△△2-2- 2 ○○株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇委任事項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委任期間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで 受任者(代理人)使用印鑑参考例 【3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者の代理人)△△県△△市〇〇2-2-2〇〇株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇ 印 私は、▽▽▽▽▽を〇〇株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑 【誓約書の記載例】誓 約 書 令和 年 月 日浜松医科大学 御中住 所会社名代表者 ㊞ 貴学が令和8年4月6日付け入札公告した「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」(令和8年4月28日開札)について、下記事項を順守することを誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記 1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。 2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。 【誓約書の記載例】誓 約 書 令和 年 月 日浜松医科大学 御中住 所会社名代表者 ㊞ 貴学が令和8年4月6日付け入札公告した「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」(令和8年4月28日開札)について、下記事項を順守することを誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記 1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。 2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。

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公開日時: 2026-04-01T19:06:46+09:00

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