統合Web環境(ガバメントクラウド移行調査研究業務一式)
公告日: 2026-07-15
調達機関: 外務省
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
統合Web環境(ガバメントクラウド移行調査研究業務一式)
調達案件番号0000000000000612948調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象)分類物品・役務調達案件名称統合Web環境(ガバメントクラウド移行調査研究業務一式)公開開始日令和08年07月15日公開終了日令和08年09月14日調達機関外務省調達機関所在地東京都調達品目分類コンピュータ・サービス電子計算機サービス及び関連のサービス公告内容詳細は、別添資料をご参考願います。調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-07-15T19:45:34+09:00
LGコード: 13
日本食・食文化発信ポータルサイト掲載コンテンツの制作
公告日: 2026-07-15
調達機関: 独立行政法人日本貿易振興機構
都道府県: 東京都
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
日本食・食文化発信ポータルサイト掲載コンテンツの制作
1入 札 公 告(一般競争入札・総合評価落札方式)次のとおり一般競争入札に付します。独立行政法人日本貿易振興機構副 理 事 長1. 調達内容(1)公示日 2026年7月15日(2)案件名及び数量 日本食・食文化発信ポータルサイト掲載コンテンツの制作 一式(3)調達案件の内容等 入札説明書のとおり。
(4)履行期間 契約締結日から2027年3月24日まで。
(5)履行場所 入札説明書のとおり。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除。
2. 入札参加資格(1)日本貿易振興機構の契約に関する内規第12条に該当しない者であること。
(2)令和7・8・9年度の全省庁統一資格における資格の種類「役務の提供等」のB等級又はC等級に格付けされている者であること。なお、全省庁統一資格がない場合は、日本貿易振興機構に当該案件のみに有効な等級確認の申請をし、審査を受け、日本貿易振興機構発行の等級確認結果通知書(※)にて当該資格を有することが確認できた者であること。(※)本案件のみに限定。等級確認の申請方法や問い合わせ先等は、入札説明書別添
①を参照。<等級確認の申請期限> 2026年7月24日(金) 17時00分<等級確認結果の通知期限> 2026年7月27日(月) 17時00分(3)公告の日から開札の日までの期間、契約に関し日本貿易振興機構から指名停止措置を受けていないこと。また、農林水産省の機関からの指名停止措置等を受けていないこと。
(4)以下のいずれかの要件を満たすこと。
①プライバシーマークの使用許諾を保有していること。(更新手続き中の場合も保有しているものとみなす)
②情報セキュリテイマネジメントシステム(ISMS)認証を取得していること。
3. 入札者に求められる義務等
(1)提出物入札者は、次の<提出物一覧>にて定める書類を、入札書等の受領期限までに提出しなければならない。<提出物一覧>
①〔様式1〕入札書及び入札書明細(別紙)(必ず封緘すること)<以下の書類は封緘せず、入札書に添えて提出すること>
②提案書 6部
③上記2.(2)の入札参加資格を有することを証明する書類の写し(以下(ア)(イ)のいずれかを提出)(ア) 全省庁統一資格を有する場合 資格審査結果通知書の写し2(イ) 上記(ア)が無い場合 日本貿易振興機構発行の等級確認結果通知書の写し
④〔様式2〕委任状(ただし代表者による入札で、かつ開札会に代理人を出席させない場合は提出不要)
⑤〔様式3〕契約に係る指名停止等に関する申立書
⑥(該当者のみ)ワーク・ライフ・バランス推進に関する認定書類の写し
⑦上記2.(4)の条件を満たしていることを証明する書類の写し。プライバシーマーク更新手続き中の場合はプライバシーマーク付与事業者更新審査中証明書の写し。
(2)提出方法
①入札者は、次に掲げる事項を記載した入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。電話、E-mail その他の方法による入札は認めない。(ア)案件名(イ)入札金額(ウ)入札者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(法人の場合は代表者印(※)とする。外国人の署名を含む。以下同じ)(※)法務局への届出印。法務局への届出印が存在しない場合は下記4.(1)宛に問い合わせること(エ)代理人が入札する場合は、入札者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印<提出形態>封筒には「8月3日開札(日本食・食文化発信ポータルサイト掲載コンテンツの制作)の入札書在中」と朱書をし、上記3.(1)で定める提出物全てを提出すること。
②直接入札直接提出する場合は入札書及び入札書明細(別紙)を封筒に入れ封緘のうえ、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記し、上記<提出形態>のとおり封筒に朱書のうえ、上記3.(1)
②以降で定める提出物と同時に提出しなければならない。
③郵便等入札(信書便)信書便(書留郵便等配達の記録が残るものに限る)により提出する場合は二重封筒とする。表封筒に上記<提出形態>のとおり朱書し、中封筒には直接提出する場合と同様に氏名等を明記し入札書及び入札書明細(別紙)を入れ封緘のうえ、入札書等の受領期限までに、上記3.(1)
②以降で定める提出物と同時に下記4.(1)宛に送付しなければならない。
(3)その他
①入札者は、提出した入札書等の引換、変更又は取消をすることができない。日本貿易振興機構は、一旦受領した書類は返却しない。
②開札日の前日までにおいて、入札書等に関し日本貿易振興機構より説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
4.入札書等の提出場所等(1)入札書等及び提案書の提出場所、契約条項を示す場所並びに問い合わせ先
〒107-6006 東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル6階日本貿易振興機構 日本食品海外プロモーションセンター 海外プロモーション事業課担当 池谷、岩田、立石TEL:03-3582-8345 E-mail:JFB@jetro.go.jp3(2)入札説明会の日時及び場所
① 開催日時:2026年7月23日(木)10時30分
② 実施方式: Microsoft Teamsによるオンライン形式。
③ 受付方法:参加希望者は2026年7月23日(木)9時00分までに上記4.(1)宛にE-mail にて申し込むこと。
E-mailの件名は「【入札説明会参加希望】「日本食・食文化発信ポータルサイト掲載コンテンツの制作」とする。※1者あたりの参加人数は2名までとする。※Microsoft Teamsは必ず事前にバージョンを確認し、最新版に保った状態で使用すること。※入札説明会での撮影・録音・録画を禁止する。※IDやリンクをSNS等で流用することを禁止する。
(3)質問の受付
① 質問の受付方法:E-mail(アドレスは上記4.(1)参照)
② 質問の受付期間:2026年7月15日(水)から2026年7月24日(金)17時00分まで
③ 質問の回答方法:E-mail(入札説明書を交付した者全員に回答する)
④ 質問の回答期限:2026年7月27日(月)17時00分(4)入札書等の受領期限2026年7月30日(木)12時00分(郵便等による場合は必着のこと)(5)開札の日時及び場所2026年8月3日(月)11時00分日本貿易振興機構 本部(東京) 5階入札室5. 本入札に係る資料(1)入札公告(本資料)
(2)入札説明書(別途交付)
①入札説明書(本文、別添
①「等級確認の流れについて」、別添
②「評価基準書」)
②別冊・様式1:入札書及び入札書明細(別紙)・様式2:委任状・様式3:契約に係る指名停止等に関する申立書・仕様書・契約書(案)・提案書作成要領、評価項目一覧(評価表)
6.入札説明書の交付場所等上記
5.の資料一式を本公告の日から上記4.(1)にて交付。E-mail による交付を希望する場合には、上記4.(1)宛に E-mail にて申し込むこと。E-mail の件名は、「【入札説明書交付希望】「日本食・食文化発信ポータルサイト掲載コンテンツの制作」とし、本文には、希望者の所属(企業名等)、住所、氏名、連絡先等を記入すること。以上
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 154578)
公開日時: 2026-07-15T19:05:16+09:00
LGコード: 13
WEBフォームシステム構築および運用保守
公告日: 2026-07-14
調達機関: 国立研究開発法人国立がん研究センター
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
WEBフォームシステム構築および運用保守
次のとおり一般競争に付す。
国立研究開発法人国立がん研究センター理事長 間野 博行
1 競争入札に付する事項(1)調達件名及び数量(2)調達件名の特質等入札説明書及び仕様書による(3)納入期限又は履行期間契約締結日から令和14年6月30日まで(4)納入場所又は履行場所国立がん研究センター及び履行契約先(5)入札方法第一交渉権者の決定は、最低価格落札方式 をもって行うので、
①入札者が提出する入札書は、調達件名にかかる直接経費の他、機材、資材、機械器 具、運搬費等、業務委託に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものと する。
②第一交渉権者決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当 する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を 切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地 方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約 金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならな い。
※前記の消費税率とならない場合を除く
③ 本競争は単価で行う。
入札書には単価(税抜)で記載すること。
③ 本競争は総価行う。
入札書には総価(税抜)で記載すること。
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)国立研究開発法人国立がん研究センター契約事務取扱細則第6条及び7条に規定される 各事項に該当される者は、競争に参加できない。
(2)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
①資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者
②経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(3)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)において、 「役務の提供等」のうちA,B又はCの等級に格付けされ、 関東甲信越地域の競争資格を有する者。
入 札 公 告令和8年7月14日WEBフォームシステム構築および運用保守 一式(4)購入物品等に係る迅速なアフターサービス・メンテナンス等の体制が整備されている ことを証明したものであること。
但し、役務の提供等については、この限りではない。
3 契約条項を示す場所及び期間 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所、入札書の提出場所は、次のとおりとする。
〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1国立がん研究センター 財務経理部(築地キャンパス)調達課 調達第一係 入札説明書等交付期間令和8年7月14日から令和8年8月14日まで(平日:午前8時30分から午後5時まで) 入札書受領期限令和8年8月14日 午後5時(必着)
4 競争執行の場所及び日時場所:東京都中央区築地5-1-1国立がん研究センター 管理棟1階 第4会議室日時:
令和8年8月21日(金) 午後2時00分
5 その他の事項(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。
(2)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(3)契約書作成の要否要(4)契約者の決定方法本公告及び入札説明書に従い、書類・資料を添付した入札書を提出した入札者であって、本入札公告及び入札説明書の競争参加資格及び仕様書の要求、要件を全て満たし、当該入札者の入札書が国立がん研究センター契約事務取扱細則第37条、38条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を第一交渉権者とし、契約交渉の相手方とする。
(5)その他詳細は入札説明書による。
【照会先】国立がん研究センター 財務経理部(築地キャンパス)調達課 調達第一係 坂本電話 03-3542-2511( 内線 7476 ) なお、照会内容は本公告に係る事項のみとする。
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 152046)
公開日時: 2026-07-14T19:06:51+09:00
LGコード: 13
(一般競争入札公告)健康日本21分析評価事業専用ホームぺージリニューアル業務等一式
公告日: 2026-07-13
調達機関: 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
(一般競争入札公告)健康日本21分析評価事業専用ホームぺージリニューアル業務等一式
(一般競争入札公告)健康日本21分析評価事業専用ホームぺージリニューアル業務等一式 2026年7月13日 下記のとおり一般競争入札に付します。 入札説明書.pdf(5381KB) 質疑書・ ご担当者連絡先.docx(22KB) 適合証明書.xlsx(12KB) 契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 記
1.契約件名等 契約件名 健康日本21分析評価事業専用ホームぺージリニューアル業務等一式 仕様等 入札説明書による。 契約期間 自:契約締結日 至:令和9年3月19日 納入場所 大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 入札方法 入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格 契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。 当該役務物品を確実に納入できると認められる体制等を有している者であること。 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。 社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 過去5年以内に、国、自治体又は研究機関のホームページ新規作成業務又はホームぺージリニューアル業務の経験を有すること。 3.入札書の提出場所等 1)入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒566-0002大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管理係電話:06-6384-1120 2)入札説明書の交付方法 本公告の日より弊所ホームページ調達情報ページ、又は上記3.1)の交付場所にて交付する。 3)入札書の受領期限 令和8年8月6日 (木) 17時00分(郵送の場合も同様) 4)開札の日時及び場所 令和8年8月7日(金) 11時00分大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 3階 テレビ会議室 4.その他 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書又はその他入札の条件に違反した入札は無効とする。 契約書作成の要否 要 落札者の決定方法 本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札者であって、会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 詳細は入札説明書による。
入札説明書類件名:健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式令和8年7月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部
②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部
① ~
③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部
④~
⑤:期限(令和8年7月22日)までにメールにて提出すること。
また、
④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部
⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種
⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部
⑨別紙 適合証明書・・・・・・・・・・・・・・1部
⑥~
⑨:期限(令和8年8月5日)までに提出すること。
⑩入札書及び入札書等記載要領・・・・・・・・・1部
⑩:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。
また、提出期限(令和8年8月6日)を厳守すること。
⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑪:応札しない場合、令和8年8月6日までに提出すること。
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和8年8月7日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書「健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式」にかかわる入札公告(令和8年7月13日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔
2 委託業務内容(1)契約件名 健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式(2)仕様等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(3)契 約 期 間 自:契約締結日 至:
令和9年3月19日(4)納入場所 大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(5)入札方法入札金額については、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除
3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8・9年度厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)法人格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。
(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(
⑤及び
⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険
②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
③船員保険
④国民年金
⑤労働者災害補償保険
⑥雇用保険注) 各保険料の内
⑤及び
⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(12)過去5年以内に、国、自治体又は研究機関のホームぺージ新規作成業務又はホームぺージリニューアル業務の経験を有すること。
4 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先
令和8年7月22日(水)17時00分までにメールにて提出すること。
また、質疑書は質疑の有無にかかわらず提出すること。
提出先メールアドレス 総務部会計課管理係 eiken-kaikei@nibn.go.jp(2)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を
令和8年8月5日(水)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
②会社概要
③公益法人については、3(7)を証明する書類
④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)
⑤保険料納付に係る申立書(3
(11)の申立書)
⑥別紙「適合証明書」及び仕様書8(3)を満たすことを証明する書類(3)入札書提出期限は
令和8年8月6日(木)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。
(4)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和8年8月6日)までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和8年8月7日)に開札会場へ持参すること。
5 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒566-0002大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管理係電話:06-6384-1120(2)入札書等の提出方法
①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年8月7日開札 健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式 入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年8月7日開札 健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者
②入札条件に違反した者
③入札者に求められる義務を履行しなかった者
④入札書の金額が訂正してある場合
⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合
⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札
①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札及び落札後の手続(1)開札の日時及び場所
令和8年8月7日(金)11時00分大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 3階 テレビ会議室(2)開札
①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法
①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成
①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記
②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
仕様書1. 件名健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式2. 業務の目的国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「当所」という。)では、厚生労働省が推進する「二十一世紀における第三次国民健康づくり運動(健康日本 21(第三次))」で、より実効性のある取組の推進に寄与できるよう、主要な項目について継続的に数値等を調査・分析するとともに、国民健康・栄養調査の結果や都道府県の計画内容を整理して専用のホームページ(以下「事業HP」という。)に公表してきた。
近年、事業 HP に掲載するコンテンツが増加してきたことにより、情報構造や階層が複雑化しており、閲覧者が必要な情報に到達しにくい状況が生じていることから、昨年度に事業HPの課題整理を行った。
本件は、当該課題の解決を図るとともに、国民健康・栄養調査及び健康日本
21 に関する情報を中心に、調査結果、指標の推移、評価結果等を相互に関連付けて分かりやすく発信できるよう、事業HPをリニューアルすることを目的とする。
3. 履行期間契約締結日より令和9年3月19日まで4. 履行場所受託者の所在地5. 業務内容
(1) 全体設計及び進行管理受託者は、事業 HP(https://www.nibn.go.jp/eiken/kenkounippon21/index.html)及びその英語ページ(https://www.nibn.go.jp/eiken/kenkounippon21/en/index.html)について、当所が提供する事業 HP の現状と課題についての資料も参考にした上で、本業務の着手後速やかに、業務実施体制、実施工程、打合せ計画、スケジュールを記載した業務実施計画書を作成し、当所の承認を得ること。
また、業務期間中は、当所と適切に協議しながら進行管理を行うとともに、必要に応じて定例会議を開催し、課題、対応方針及び進捗状況を整理した資料の提出並びに議事録の作成を行うこと。
(2) サイトの設計受託者は、事業 HP 全体について、閲覧者にとって分かりやすく、必要な情報に到達しやすい構成となるよう、情報構造、ページ階層、カテゴリ設計及び導線設計を見直すこと。
特に、以下に示す項目に加え、見やすい階層構造及び主要導線については受託者が提案し、当所と協議の上決定すること。
・健康日本
21 と国民健康・栄養調査に関する情報を相互に関連付けて閲覧できるサイトとする。
・健康日本21の指標ごとに、「現状値・推移・目標・評価」を一画面で表示できるようにする(国民健康・栄養調査の結果のグラフ化を含む)。
※可能であれば、カーソルをグラフに合わせると、値を表示させる仕組みも搭載する。
・健康日本
21 の位置づけ、これまでの国民健康づくり運動の経緯、健康日本 21(第三次)の全体像を分かりやすく提示する。
(3) デザイン及び画面設計受託者は、サイトの目的・役割を明確にすることを目的として、当所と協議の上、事業HP全体のデザイン及び主要画面の画面設計を行うこと。
事業 HP 全体について、閲覧者にとって見やすく、分かりやすいデザインへ見直すこと。
なお、事業遂行責任者は受託企業の従業員であること、委託業務に関する最終責任者として機能する者を選定すること。
なお、情報セキュリティ体制を整備し、この体制及び具体的なセキュリティ対策の内容についても報告すること。
(2)作業管理受託者は、当所が承認した業務実施計画書に基づき、設計業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
(3)受託者の要件過去5年以内に、国、自治体又は研究機関のホームページ新規作成業務又はホームページリニューアル業務の経験を有すること。
9. 再委託受託者は、業務の全部を第三者に委託することはできない。
また、業務の一部を第三者に委託する場合は事前に当所の承認を得ること。
10. 成果物及び納入場所(1)成果物
ア 上記5.(1)で作成した業務実施計画書の最終版(Word形式)
イ 上記5.(1)で作成した定例会議資料・議事録(Word形式)
ウ 上記5.(2)及び(3)で作成したデザイン案、画面設計案その他当所と協議の上作成した設計関係資料
エ 上記5.(3)で作成したイラスト、アイコン、図表その他視覚素材の元データ一式オ 事業HP掲載用ファイル一式を格納したCD-ROM等の電磁記録媒体1部※ 上記ファイルについては、ディレクトリ構造(フォルダ構造)を保持した状態で保存すること。
なお、成果物の作成に特別なツールを使用する場合は、当所へ事前に承認を得ること。
※ 不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することがないよう、適切に対処すること。
カ 上記5.(8)で作成したテスト結果報告書(Word形式)
ク 上記5.
(10)で作成した運用マニュアル(Word形式)
ケ 作業完了報告書
コ その他、打合せ等にて作成された文書類(Word形式)上記以外の形式又は方法で納品を希望する場合には当所へ事前に承認を得ること。
(2)納入場所納品場所は、次のとおりとする。
〒566-0002 大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所 栄養疫学・政策研究センター11. 検査・検収(1)受託者は、成果物の納品後、当所の検査・検収を受けなければならない。
(2)本業務は、当所の検査・検収に合格したときをもって履行完了とする。
(3)検査・検収に合格しないときは、受託者は、遅滞なく改善措置を施して当所の検査を受けなければならない。
(4)本業務の検査・検収に合格した後、本業務に係る代金を請求することができる。
12. その他(1)本件受託によって作製される一切の著作物及びそれに類する知的財産物(著作権法第27条及び第28条に定められた権利を含む)は、当所に帰属するものとする。
(2)納品後1年以内において成果物に不備等がある場合は、当所の指示に基づき必要な修正等を行うこと。
(3)本事業の遂行上、仕様書に疑義が生じた場合または委細のない事項が生じた場合は、受託者は当所と速やかに協議し、その指示に従うものとする。
契 約 書1.件 名 健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式
2.履行場所 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都
3.契約期間 自 契約締結日至 令和9年3月19日
4.契約金額 金 円(うち消費税 円)
5.契約保証金 免 除契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔(以下「甲」という。)と落札者(以下「乙」という。)とは、健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式について、下記の条項に基づき契約を締結する。
記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)第2条 乙は、この契約書に定める事項のほか、別添仕様書に基づき、業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(内訳明細書の提出)第3条 乙は、甲が請求したときには、この契約の締結後、速やかに契約金額内訳明細書を作成し、甲に提出しなければならない。
(監督)第4条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
収入印紙(検査)第5条 乙は、全ての業務が終了したときは、甲の指定する検査職員に通知し、甲は通知を受けた日から10日以内に別添仕様書に基づき検査を実施しなければならない。
2 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。
3 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。
(契約金額の支払)第6条 乙は、検査終了後支払請求書を作成し、対価の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(遅滞料)第7条 甲は、乙が期限内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。
(遅延利息)第8条 甲は、天災地変等やむを得ない事由に因る場合を除き、第6条第2項の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(損害賠償)第9条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、甲が実際に被った損害に限り、契約金額を上限として、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、この契約の履行に着手後、第21条による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲乙協議の上、定めた金額を賠償するものとする。
(違約金に関する遅延利息)第10条 乙が第21条及び第23条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(危険負担)第11条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払の義務を免れるものとする。
(費用負担)第12条 この契約書に別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。
(再委託)第13条 乙は、委託業務の全部又は主要部分を第三者に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(再委託先の変更)第14条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(納期の無償延期)第15条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。
2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、第7条の規定にかかわらず、遅滞料を免除することができる。
(著作権等)第16条 この契約の業務遂行において作成・取得されたデータを含む一切の成果物の所有権及び著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに定める全ての権利を含む。
)は、甲に帰属するものとする。
なお、乙は著作者人格権を行使しないものとする。
2 乙は、甲の承諾なしに、この契約の業務により作成された成果物を自ら使用し又は第三者に利用させてはならない。
(知的財産等)第17条 この契約の業務遂行において新たに生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。)及びノウハウ等に関する一切の権利は、甲に属するものとする。
(権利義務の譲渡等)第18条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務(前条に規定する権利を除く。)の全部又は一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書の規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)第19条 甲又は乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏えいしてはならない。
2 乙は、この契約の業務遂行に必要な従業員以外はこの契約の業務に従事させてはならない。
3 乙は、この契約の業務遂行において、媒体及び手段を問わずに甲から開示又は提供された秘密情報(以下「本件秘密情報」という。)を第三者に対して開示してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、甲の秘密情報を本業務のみに使用し、本業務の遂行に直接携わる自己の構成員、従業員又は役員(以下「従業員等」という。)に対して開示できるものとする。
この場合、乙は、従業員等に対し、本契約上の自己の義務を遵守させるものとする。
3 乙は、甲の秘密情報を事前の文書による承諾なしに第三者に開示してはならない。
4 第2項の規定にかかわらず、乙が、管轄官庁又は法令の要請により相手方の秘密情報の開示を命じられた場合は、開示する範囲を可能な限り縮減する等、秘密情報の秘密性を維持するための合理的な措置を施し、甲へ事前に報告した上、当該秘密情報を関係当局に開示することができる。
ただし、この開示により当該秘密情報の秘密性は喪失せず、乙は引き続き本契約に従って当該秘密情報を取り扱うものとする。
(収集の制限)第3条 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、 目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。
ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)第4条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(評価結果の取扱い)第5条 乙により本業務の結果得られた情報等(以下「評価結果」という。)を、乙は、甲の事前の文書による承諾なしに評価結果を第三者に開示又は譲渡してはならない。
(免責)第6条 甲及び乙は、本契約に基づき相手方に開示する秘密情報の完全性、正確性、有用性等について保証するものではなく、秘密情報の使用に起因する損害又は特許権その他の権利の侵害に関しては、一切責任を負わない。
(権利不許諾)第7条 本契約の締結又は本契約に基づく情報の開示によっては、相手方にいかなる特許その他の財産権に関する権利を与えるものではなく、また、当事者間で何らかの取引を開始することを確約するものではない。
(知的財産権)第8条 乙は、甲から開示された秘密情報に基づいて、発明、考案、意匠、植物品種、データベースの著作物、プログラムの著作物、半導体集積回路の回路配置及びノウハウの創作が生じた場合には、乙は、直ちに甲に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について甲乙別途協議の上、決定するものとする。
(目的外利用・提供の禁止)第9条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第10条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)第11条 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)第12条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
(資料等の返還等)第13条 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は復元不可能な方法で廃棄するものとし、その記録を残すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(秘密情報の返却・破棄)第14条 乙は、甲が保有する秘密情報に関し、甲が返却若しくは破棄を要求した場合又は本契約が終了し、若しくは解約若しくは解除された場合は、直ちに甲の秘密情報(複写及び複製したものを含む。)の全てを甲の指示に従って返却又は破棄するものとする。
(損害賠償等)第15条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し自己が損害を被った場合には、相手方に対して当該損害の賠償を請求できる。
(調査)第16条 甲は、乙がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、 随時調査することができる。
(事故発生時における報告)第17条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(譲渡禁止)第18条 乙は、相手方の書面による同意なしに本契約の全部又は一部をいかなる者にも譲渡してはならない。
質疑書契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿住 所氏 名(社名)件 名 : 健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式上記件名の調達に係る質疑事項を下記のとおり提出します。
質疑事項質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:
令和8年7月22日(水)17時00分提出先メールアドレス: 総務部会計課管理係 eiken-kaikei@nibn.go.jpご担当者連絡先件名:健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式所属部署担当者名電話番号メールアドレス質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:
令和8年7月22日(水)17時00分提出先メールアドレス:総務部会計課管理係 eiken-kaikei@nibn.go.jp競争参加資格確認関係書類
1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 誓約書(2種類)
3 保険料納付に係る申立書4 その他参考資料会社履歴書等
5 別紙「適合証明書」及び仕様書8(3)を満たすことを証明する書類
6 提出部数 各1部
7 提出期限
令和8年8月5日(水)17時00分まで契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿誓約書弊社は、「健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。
住 所商号又は 名称及び代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿誓 約 書弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者住 所商号又は名称及び代表者職氏名 ○印(別紙様式)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者職氏名)印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿番号 仕様書の要件 補足事項 証明内容 適合1過去5年以内に、国、自治体又は研究機関のホームページ新規作成業務又はホームページリニューアル業務の経験を有すること。
別紙○のとおり・証明内容の欄には添付する資料の内容を記載すること・適合の欄は当所側で記入するため、空欄とすることメールアドレス:別紙適合証明書社名:部署名及び担当者氏名:電話番号:件名:健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式入札書件名 健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式金 円也入札説明書に定める各事項を承諾の上、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日(競争参加者)住 所称号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入 札 書記載要領1. 入札件名 ○○○○○○○○2. 入札金額 ¥入札説明書に定める各事項を承諾の上、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿(競争参加者)住 所 【記載要領】 (
2 )及び(
3 )の「例」参照氏 名【 記 載 要 領 】(1) 競争参加者の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
( 2 ) 第1回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人又は契約権限を年間委任された代理人の氏名、印にて作成すること。
「例
1 :契約権限を有する代表者本人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△ 印「例
2 :契約権限を年間委任された代理人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△代理人住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店大阪支店長 △△ △△ 印(3) 第2回目以降代理人(復代理人)が入札する場合は、入札書に競争参加者の所在地、名称及び代表者氏名と代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人(復代理人)の氏名を記入して押印すること。
「例
1 :契約権限を有する代表者本人の代理人の場合」(競争参加者)住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店代表取締役 △△ △△代 理 人 ○○ ○○ 印「例
2 :契約権限を年間委任された代理人が代理を選任した場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△復代理人 ○○ ○○ 印(4) 記載文の訂正部分は、必ず訂正印を押印すること。
(5) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
( 6 ) 工事、製造、役務、複数の物品等については、入札金額の積算内訳を入札書に添付すること。
封筒記載例(入札書のみ入れて下さい。)( 表 面 )令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 〇 日開 札〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇入 札 書 在 中契 約 担 当 役国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ 栄 養 研 究 所理 事 長中 村祐 輔殿※ 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 ) を 記 入 す る こ と。
御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )( 裏 面 )○○○株式会社入札辞退届件 名: 健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札者住 所氏 名(社名)委任状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記委任事項令和8年8月7日開札 件名「健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。
代理人氏 名 ○印令和 年 月 日委任者住 所商号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿年間委任状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記
1.見積、入札及び契約の締結に関すること。
(契約の変更、解除に関することを含む)
2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印(事務連絡)件名:健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒566-0002大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管理係提出先メールアドレス eiken-kaikei@nibn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :
令和8年7月22日(水)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:
令和8年8月5日(水)17時00分まで入札書 :
令和8年8月6日(木)17時00分まで開札日の日時 :
令和8年8月7日(金)11時00分入札参加改善に向けたアンケート案件名 健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。
該当箇所に をお願いします。
(質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□
1 特に問題はなかった□
2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。
該当箇所に をお願いします。
□
1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。
□
2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。
□
3 業務内容に一部扱えない業務があった。
(具体的業務: )□
4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。
□
5 求められる業務実績の要件が厳しかった。
(厳しいと考えられた業務実績: )□
6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。
□
7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。
又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。
□
8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。
□
9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。
ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-07-13T19:08:01+09:00
LGコード: 13
(一般競争入札公告)健康日本21分析評価事業専用ホームぺージリニューアル業務等一式
公告日: 2026-07-13
調達機関: 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
都道府県:
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
(一般競争入札公告)健康日本21分析評価事業専用ホームぺージリニューアル業務等一式
(一般競争入札公告)健康日本21分析評価事業専用ホームぺージリニューアル業務等一式 2026年7月13日 下記のとおり一般競争入札に付します。 入札説明書.pdf (5381KB) 質疑書・ ご担当者連絡先.docx (22KB) 適合証明書.xlsx (12KB) 契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 記
1.契約件名等 契約件名 健康日本21分析評価事業専用ホームぺージリニューアル業務等一式 仕様等 入札説明書による。 契約期間 自:契約締結日 至:令和9年3月19日 納入場所 大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 入札方法 入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格 契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。 当該役務物品を確実に納入できると認められる体制等を有している者であること。 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。 社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 過去5年以内に、国、自治体又は研究機関のホームページ新規作成業務又はホームぺージリニューアル業務の経験を有すること。 3.入札書の提出場所等 1)入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒566-0002大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管理係電話:06-6384-1120 2)入札説明書の交付方法 本公告の日より弊所ホームページ調達情報ページ、又は上記3.1)の交付場所にて交付する。 3)入札書の受領期限 令和8年8月6日 (木) 17時00分(郵送の場合も同様) 4)開札の日時及び場所 令和8年8月7日(金) 11時00分大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 3階 テレビ会議室 4.その他 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書又はその他入札の条件に違反した入札は無効とする。 契約書作成の要否 要 落札者の決定方法 本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札者であって、会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 詳細は入札説明書による。
入札説明書類件名:健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式令和8年7月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部
②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部
① ~
③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部
④~
⑤:期限(令和8年7月22日)までにメールにて提出すること。
また、
④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部
⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種
⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部
⑨別紙 適合証明書・・・・・・・・・・・・・・1部
⑥~
⑨:期限(令和8年8月5日)までに提出すること。
⑩入札書及び入札書等記載要領・・・・・・・・・1部
⑩:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。
また、提出期限(令和8年8月6日)を厳守すること。
⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑪:応札しない場合、令和8年8月6日までに提出すること。
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和8年8月7日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書「健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式」にかかわる入札公告(令和8年7月13日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔
2 委託業務内容(1)契約件名 健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式(2)仕様等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(3)契 約 期 間 自:契約締結日 至:
令和9年3月19日(4)納入場所 大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(5)入札方法入札金額については、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除
3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8・9年度厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)法人格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。
(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(
⑤及び
⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険
②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
③船員保険
④国民年金
⑤労働者災害補償保険
⑥雇用保険注) 各保険料の内
⑤及び
⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(12)過去5年以内に、国、自治体又は研究機関のホームぺージ新規作成業務又はホームぺージリニューアル業務の経験を有すること。
4 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先
令和8年7月22日(水)17時00分までにメールにて提出すること。
また、質疑書は質疑の有無にかかわらず提出すること。
提出先メールアドレス 総務部会計課管理係 eiken-kaikei@nibn.go.jp(2)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を
令和8年8月5日(水)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
②会社概要
③公益法人については、3(7)を証明する書類
④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)
⑤保険料納付に係る申立書(3
(11)の申立書)
⑥別紙「適合証明書」及び仕様書8(3)を満たすことを証明する書類(3)入札書提出期限は
令和8年8月6日(木)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。
(4)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和8年8月6日)までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和8年8月7日)に開札会場へ持参すること。
5 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒566-0002大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管理係電話:06-6384-1120(2)入札書等の提出方法
①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年8月7日開札 健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式 入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年8月7日開札 健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者
②入札条件に違反した者
③入札者に求められる義務を履行しなかった者
④入札書の金額が訂正してある場合
⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合
⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札
①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札及び落札後の手続(1)開札の日時及び場所
令和8年8月7日(金)11時00分大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 3階 テレビ会議室(2)開札
①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法
①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成
①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記
②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
仕様書1. 件名健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式2. 業務の目的国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「当所」という。)では、厚生労働省が推進する「二十一世紀における第三次国民健康づくり運動(健康日本 21(第三次))」で、より実効性のある取組の推進に寄与できるよう、主要な項目について継続的に数値等を調査・分析するとともに、国民健康・栄養調査の結果や都道府県の計画内容を整理して専用のホームページ(以下「事業HP」という。)に公表してきた。
近年、事業 HP に掲載するコンテンツが増加してきたことにより、情報構造や階層が複雑化しており、閲覧者が必要な情報に到達しにくい状況が生じていることから、昨年度に事業HPの課題整理を行った。
本件は、当該課題の解決を図るとともに、国民健康・栄養調査及び健康日本
21 に関する情報を中心に、調査結果、指標の推移、評価結果等を相互に関連付けて分かりやすく発信できるよう、事業HPをリニューアルすることを目的とする。
3. 履行期間契約締結日より令和9年3月19日まで4. 履行場所受託者の所在地5. 業務内容
(1) 全体設計及び進行管理受託者は、事業 HP(https://www.nibn.go.jp/eiken/kenkounippon21/index.html)及びその英語ページ(https://www.nibn.go.jp/eiken/kenkounippon21/en/index.html)について、当所が提供する事業 HP の現状と課題についての資料も参考にした上で、本業務の着手後速やかに、業務実施体制、実施工程、打合せ計画、スケジュールを記載した業務実施計画書を作成し、当所の承認を得ること。
また、業務期間中は、当所と適切に協議しながら進行管理を行うとともに、必要に応じて定例会議を開催し、課題、対応方針及び進捗状況を整理した資料の提出並びに議事録の作成を行うこと。
(2) サイトの設計受託者は、事業 HP 全体について、閲覧者にとって分かりやすく、必要な情報に到達しやすい構成となるよう、情報構造、ページ階層、カテゴリ設計及び導線設計を見直すこと。
特に、以下に示す項目に加え、見やすい階層構造及び主要導線については受託者が提案し、当所と協議の上決定すること。
・健康日本
21 と国民健康・栄養調査に関する情報を相互に関連付けて閲覧できるサイトとする。
・健康日本21の指標ごとに、「現状値・推移・目標・評価」を一画面で表示できるようにする(国民健康・栄養調査の結果のグラフ化を含む)。
※可能であれば、カーソルをグラフに合わせると、値を表示させる仕組みも搭載する。
・健康日本
21 の位置づけ、これまでの国民健康づくり運動の経緯、健康日本 21(第三次)の全体像を分かりやすく提示する。
(3) デザイン及び画面設計受託者は、サイトの目的・役割を明確にすることを目的として、当所と協議の上、事業HP全体のデザイン及び主要画面の画面設計を行うこと。
事業 HP 全体について、閲覧者にとって見やすく、分かりやすいデザインへ見直すこと。
なお、事業遂行責任者は受託企業の従業員であること、委託業務に関する最終責任者として機能する者を選定すること。
なお、情報セキュリティ体制を整備し、この体制及び具体的なセキュリティ対策の内容についても報告すること。
(2)作業管理受託者は、当所が承認した業務実施計画書に基づき、設計業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
(3)受託者の要件過去5年以内に、国、自治体又は研究機関のホームページ新規作成業務又はホームページリニューアル業務の経験を有すること。
9. 再委託受託者は、業務の全部を第三者に委託することはできない。
また、業務の一部を第三者に委託する場合は事前に当所の承認を得ること。
10. 成果物及び納入場所(1)成果物
ア 上記5.(1)で作成した業務実施計画書の最終版(Word形式)
イ 上記5.(1)で作成した定例会議資料・議事録(Word形式)
ウ 上記5.(2)及び(3)で作成したデザイン案、画面設計案その他当所と協議の上作成した設計関係資料
エ 上記5.(3)で作成したイラスト、アイコン、図表その他視覚素材の元データ一式オ 事業HP掲載用ファイル一式を格納したCD-ROM等の電磁記録媒体1部※ 上記ファイルについては、ディレクトリ構造(フォルダ構造)を保持した状態で保存すること。
なお、成果物の作成に特別なツールを使用する場合は、当所へ事前に承認を得ること。
※ 不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することがないよう、適切に対処すること。
カ 上記5.(8)で作成したテスト結果報告書(Word形式)
ク 上記5.
(10)で作成した運用マニュアル(Word形式)
ケ 作業完了報告書
コ その他、打合せ等にて作成された文書類(Word形式)上記以外の形式又は方法で納品を希望する場合には当所へ事前に承認を得ること。
(2)納入場所納品場所は、次のとおりとする。
〒566-0002 大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所 栄養疫学・政策研究センター11. 検査・検収(1)受託者は、成果物の納品後、当所の検査・検収を受けなければならない。
(2)本業務は、当所の検査・検収に合格したときをもって履行完了とする。
(3)検査・検収に合格しないときは、受託者は、遅滞なく改善措置を施して当所の検査を受けなければならない。
(4)本業務の検査・検収に合格した後、本業務に係る代金を請求することができる。
12. その他(1)本件受託によって作製される一切の著作物及びそれに類する知的財産物(著作権法第27条及び第28条に定められた権利を含む)は、当所に帰属するものとする。
(2)納品後1年以内において成果物に不備等がある場合は、当所の指示に基づき必要な修正等を行うこと。
(3)本事業の遂行上、仕様書に疑義が生じた場合または委細のない事項が生じた場合は、受託者は当所と速やかに協議し、その指示に従うものとする。
契 約 書1.件 名 健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式
2.履行場所 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都
3.契約期間 自 契約締結日至 令和9年3月19日
4.契約金額 金 円(うち消費税 円)
5.契約保証金 免 除契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔(以下「甲」という。)と落札者(以下「乙」という。)とは、健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式について、下記の条項に基づき契約を締結する。
記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)第2条 乙は、この契約書に定める事項のほか、別添仕様書に基づき、業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(内訳明細書の提出)第3条 乙は、甲が請求したときには、この契約の締結後、速やかに契約金額内訳明細書を作成し、甲に提出しなければならない。
(監督)第4条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
収入印紙(検査)第5条 乙は、全ての業務が終了したときは、甲の指定する検査職員に通知し、甲は通知を受けた日から10日以内に別添仕様書に基づき検査を実施しなければならない。
2 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。
3 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。
(契約金額の支払)第6条 乙は、検査終了後支払請求書を作成し、対価の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(遅滞料)第7条 甲は、乙が期限内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。
(遅延利息)第8条 甲は、天災地変等やむを得ない事由に因る場合を除き、第6条第2項の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(損害賠償)第9条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、甲が実際に被った損害に限り、契約金額を上限として、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、この契約の履行に着手後、第21条による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲乙協議の上、定めた金額を賠償するものとする。
(違約金に関する遅延利息)第10条 乙が第21条及び第23条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(危険負担)第11条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払の義務を免れるものとする。
(費用負担)第12条 この契約書に別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。
(再委託)第13条 乙は、委託業務の全部又は主要部分を第三者に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(再委託先の変更)第14条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(納期の無償延期)第15条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。
2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、第7条の規定にかかわらず、遅滞料を免除することができる。
(著作権等)第16条 この契約の業務遂行において作成・取得されたデータを含む一切の成果物の所有権及び著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに定める全ての権利を含む。
)は、甲に帰属するものとする。
なお、乙は著作者人格権を行使しないものとする。
2 乙は、甲の承諾なしに、この契約の業務により作成された成果物を自ら使用し又は第三者に利用させてはならない。
(知的財産等)第17条 この契約の業務遂行において新たに生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。)及びノウハウ等に関する一切の権利は、甲に属するものとする。
(権利義務の譲渡等)第18条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務(前条に規定する権利を除く。)の全部又は一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書の規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)第19条 甲又は乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏えいしてはならない。
2 乙は、この契約の業務遂行に必要な従業員以外はこの契約の業務に従事させてはならない。
3 乙は、この契約の業務遂行において、媒体及び手段を問わずに甲から開示又は提供された秘密情報(以下「本件秘密情報」という。)を第三者に対して開示してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、甲の秘密情報を本業務のみに使用し、本業務の遂行に直接携わる自己の構成員、従業員又は役員(以下「従業員等」という。)に対して開示できるものとする。
この場合、乙は、従業員等に対し、本契約上の自己の義務を遵守させるものとする。
3 乙は、甲の秘密情報を事前の文書による承諾なしに第三者に開示してはならない。
4 第2項の規定にかかわらず、乙が、管轄官庁又は法令の要請により相手方の秘密情報の開示を命じられた場合は、開示する範囲を可能な限り縮減する等、秘密情報の秘密性を維持するための合理的な措置を施し、甲へ事前に報告した上、当該秘密情報を関係当局に開示することができる。
ただし、この開示により当該秘密情報の秘密性は喪失せず、乙は引き続き本契約に従って当該秘密情報を取り扱うものとする。
(収集の制限)第3条 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、 目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。
ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)第4条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(評価結果の取扱い)第5条 乙により本業務の結果得られた情報等(以下「評価結果」という。)を、乙は、甲の事前の文書による承諾なしに評価結果を第三者に開示又は譲渡してはならない。
(免責)第6条 甲及び乙は、本契約に基づき相手方に開示する秘密情報の完全性、正確性、有用性等について保証するものではなく、秘密情報の使用に起因する損害又は特許権その他の権利の侵害に関しては、一切責任を負わない。
(権利不許諾)第7条 本契約の締結又は本契約に基づく情報の開示によっては、相手方にいかなる特許その他の財産権に関する権利を与えるものではなく、また、当事者間で何らかの取引を開始することを確約するものではない。
(知的財産権)第8条 乙は、甲から開示された秘密情報に基づいて、発明、考案、意匠、植物品種、データベースの著作物、プログラムの著作物、半導体集積回路の回路配置及びノウハウの創作が生じた場合には、乙は、直ちに甲に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について甲乙別途協議の上、決定するものとする。
(目的外利用・提供の禁止)第9条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第10条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)第11条 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)第12条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
(資料等の返還等)第13条 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は復元不可能な方法で廃棄するものとし、その記録を残すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(秘密情報の返却・破棄)第14条 乙は、甲が保有する秘密情報に関し、甲が返却若しくは破棄を要求した場合又は本契約が終了し、若しくは解約若しくは解除された場合は、直ちに甲の秘密情報(複写及び複製したものを含む。)の全てを甲の指示に従って返却又は破棄するものとする。
(損害賠償等)第15条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し自己が損害を被った場合には、相手方に対して当該損害の賠償を請求できる。
(調査)第16条 甲は、乙がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、 随時調査することができる。
(事故発生時における報告)第17条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(譲渡禁止)第18条 乙は、相手方の書面による同意なしに本契約の全部又は一部をいかなる者にも譲渡してはならない。
質疑書契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿住 所氏 名(社名)件 名 : 健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式上記件名の調達に係る質疑事項を下記のとおり提出します。
質疑事項質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:
令和8年7月22日(水)17時00分提出先メールアドレス: 総務部会計課管理係 eiken-kaikei@nibn.go.jpご担当者連絡先件名:健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式所属部署担当者名電話番号メールアドレス質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:
令和8年7月22日(水)17時00分提出先メールアドレス:総務部会計課管理係 eiken-kaikei@nibn.go.jp競争参加資格確認関係書類
1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 誓約書(2種類)
3 保険料納付に係る申立書4 その他参考資料会社履歴書等
5 別紙「適合証明書」及び仕様書8(3)を満たすことを証明する書類
6 提出部数 各1部
7 提出期限
令和8年8月5日(水)17時00分まで契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿誓約書弊社は、「健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。
住 所商号又は 名称及び代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿誓 約 書弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者住 所商号又は名称及び代表者職氏名 ○印(別紙様式)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者職氏名)印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿番号 仕様書の要件 補足事項 証明内容 適合1過去5年以内に、国、自治体又は研究機関のホームページ新規作成業務又はホームページリニューアル業務の経験を有すること。
別紙○のとおり・証明内容の欄には添付する資料の内容を記載すること・適合の欄は当所側で記入するため、空欄とすることメールアドレス:別紙適合証明書社名:部署名及び担当者氏名:電話番号:件名:健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式入札書件名 健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式金 円也入札説明書に定める各事項を承諾の上、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日(競争参加者)住 所称号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入 札 書記載要領1. 入札件名 ○○○○○○○○2. 入札金額 ¥入札説明書に定める各事項を承諾の上、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿(競争参加者)住 所 【記載要領】 (
2 )及び(
3 )の「例」参照氏 名【 記 載 要 領 】(1) 競争参加者の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
( 2 ) 第1回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人又は契約権限を年間委任された代理人の氏名、印にて作成すること。
「例
1 :契約権限を有する代表者本人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△ 印「例
2 :契約権限を年間委任された代理人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△代理人住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店大阪支店長 △△ △△ 印(3) 第2回目以降代理人(復代理人)が入札する場合は、入札書に競争参加者の所在地、名称及び代表者氏名と代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人(復代理人)の氏名を記入して押印すること。
「例
1 :契約権限を有する代表者本人の代理人の場合」(競争参加者)住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店代表取締役 △△ △△代 理 人 ○○ ○○ 印「例
2 :契約権限を年間委任された代理人が代理を選任した場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△復代理人 ○○ ○○ 印(4) 記載文の訂正部分は、必ず訂正印を押印すること。
(5) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
( 6 ) 工事、製造、役務、複数の物品等については、入札金額の積算内訳を入札書に添付すること。
封筒記載例(入札書のみ入れて下さい。)( 表 面 )令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 〇 日開 札〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇入 札 書 在 中契 約 担 当 役国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ 栄 養 研 究 所理 事 長中 村祐 輔殿※ 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 ) を 記 入 す る こ と。
御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )( 裏 面 )○○○株式会社入札辞退届件 名: 健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札者住 所氏 名(社名)委任状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記委任事項令和8年8月7日開札 件名「健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。
代理人氏 名 ○印令和 年 月 日委任者住 所商号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿年間委任状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記
1.見積、入札及び契約の締結に関すること。
(契約の変更、解除に関することを含む)
2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印(事務連絡)件名:健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒566-0002大阪府摂津市千里丘新町3-
17 J.NODE Lab 健都国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課管理係提出先メールアドレス eiken-kaikei@nibn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :
令和8年7月22日(水)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:
令和8年8月5日(水)17時00分まで入札書 :
令和8年8月6日(木)17時00分まで開札日の日時 :
令和8年8月7日(金)11時00分入札参加改善に向けたアンケート案件名 健康日本21分析評価事業専用ホームページリニューアル業務等一式公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。
該当箇所に をお願いします。
(質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□
1 特に問題はなかった□
2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。
該当箇所に をお願いします。
□
1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。
□
2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。
□
3 業務内容に一部扱えない業務があった。
(具体的業務: )□
4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。
□
5 求められる業務実績の要件が厳しかった。
(厳しいと考えられた業務実績: )□
6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。
□
7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。
又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。
□
8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。
□
9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。
ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-07-13T19:05:47+09:00
LGコード:
令和8年度見せる復興にかかるデジタルコンテンツ等制作業務委託の一般競争入札
公告日: 2026-07-10
調達機関: 沖縄県
都道府県: 沖縄県
入札方式:
調達区分: 役務
参加資格:
案件内容
令和8年度見せる復興にかかるデジタルコンテンツ等制作業務委託の一般競争入札
一般競争入札公告沖縄県が発注する「令和8年度見せる復興に係るデジタルコンテンツ等制作業務委託」について、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。
令和8年7月10日沖縄県知事 玉城康裕
1 入札に付する事項(1) 委託業務名称:令和8年度見せる復興に係るデジタルコンテンツ等制作業務委託(2) 委託業務内容等:入札説明書及び仕様書による。
(3) 契約期間:契約締結日の翌日から令和9年2月26日(金)まで(4) 入札の方法:一般競争入札
2 契約条項を示す場所等(1)契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等沖縄県土木建築部首里城復興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 10階電話番号:098-943-0140 FAX番号:098-862-3825(2)入札説明書及び仕様書の交付期間及び交付方法
ア 交付期間公告の日から令和8年7月29日(水)まで
イ 交付方法沖縄県ホームページに掲載している添付ファイルから取得する。
3 一般競争入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる条件をすべて満たす者であることを要する。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること及び入札参加資格確認申請書の提出日まで本県の指名停止処分等を受けていない者であること。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続き開始の申し立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立て又は破産法(平成
16 年法律第
75 号)に基づく破産手続き開始の申し立てがなされていない者であること。
(3)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と関係を有している者ではないこと。
(4)沖縄県内に本社(本店)、支社(支店・営業所等)を有すること、並びに、契約に関する事務をこれら沖縄県内の事業所等で行う者であること。
(5)過去5年間に、国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は本県若しくは県内の地方公共団体と琉球の歴史・文化に関する展示業務を2件以上締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した実績があること。
(6)過去5年間に、国(独立行政法人、公社及び公団を含む) 又は本県若しくは県内の地方公共団体と琉球の歴史・文化に関する展示業務を担当した実績がある者を1名以上割り当てること。
(7)直近1年分の県税(事業税及び県民税)及び地方消費税に関し滞納がない者であること。
(8)加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入し、保険料の滞納がないこと。
(9)雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
(10)労働関係法令を遵守していること。
4 入札執行の日時及び場所(1) 日時:令和8年7月29日(水)午前13時30分(2) 場所:沖縄県庁11階第2入札室
5 入札説明会について実施しない。
6 入札参加申込の提出方法入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「資格確認資料」という。)等の提出書類を申込期限内に持参または郵送により提出すること。
(1)提出書類
ア 一般競争入札参加資格確認申請書※支店、営業所等で申請する場合は、本社、本店からの委任状を添付すること。
イ 入札保証金関係書類
ウ 申請する日前の直近1年間の県税、消費税及び地方消費税に関し、滞納がないことを証する書面(納税証明書等)
エ 誓約書(2)申請書等の提出期限令和8年7月17日(金)(3)申請書等の郵送場所
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 10階沖縄県土木建築部 首里城復興課 復元整備班(4)申請書等の提出方法持参又は郵送(簡易書留もしくは特定記録郵便による)で提出すること。
FAX及び電子メールによる提出は受け付けない。
なお、提出された書類は返却しない。
(5)入札参加資格の確認結果通知電話または書面(FAX含む)により通知する。
(6)資格審査事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届を提出しなければならない。
ア 商号又は名称
イ 住所又は所在地及び電話番号
ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)
エ 氏名印鑑オ 法人にあっては資本金(7)資格の取り消し等
ア 入札参加の資格を有する者が上記3各号の条件に該当しなくなった場合、当該資格を取り消し、又はその事実があった後、沖縄県が定める期間は競争入札に参加させない。
イ 入札参加資格を取り消したときは、当該者にその旨を通知する。
7 入札参加資格の有効期間この公告に基づき資格を取得してから契約締結日までとする。
8 入札保証金別紙「入札保証金説明書」による。
9 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のないもののした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合又はその他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札
10 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨(1) 言語:日本語(2) 通貨:日本国通貨(円)
11 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免除される。
(1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有しこれらのうち過去2年の間に履行期限が到来した二以上契約をすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合※「過去2年の間」とは、本件入札実施日を基準として過去2年間である。
契約締結日に関する期間の制限はない。
※落札者が支社等の場合、当該支社が締結した契約のみが対象となる。
12 入札に関する質問質疑については、質疑書に質問事項を記載の上、以下のとおり提出する。
質疑事項がなければ提出不要とする。
(1)提出期間この公告の日から令和8年7月14日(火)(2)提出場所
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 10階沖縄県土木建築部 首里城復興課 復元整備班電話番号:098-943-0140 FAX番号:098-862-3825(3)質疑書の提出方法郵送またはFAXによる。
提出期間を過ぎたものは受け付けない。
(4)回答方法ホームページへの掲載、またはFAXにより回答する。
13 その他詳細については、入札説明書及び仕様書による。
入札説明書
1 入札に付する事項:令和8年度見せる復興に係るデジタルコンテンツ等制作業務委託(1) 契約方法:一般競争入札(契約書案は別紙のとおり)(2) 業務場所:別紙「仕様書」による。
(3) 業務内容:別紙「仕様書」による。
2 入札参加申込の提出方法入札に参加予定の者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び関係書類を申込期限内に提出すること。
(1) 提出場所:沖縄県土木建築部 首里城復興課 復元整備班(2) 提出方法:持参または郵送(3) 提出書類
ア 一般競争入札参加資格確認申請書※支店、営業所等で申請する場合は、本社、本店からの委任状を添付すること。
イ 入札保証金関係書類
ウ 申請する日前の直近1年間の県税、消費税及び地方消費税に関し、滞納がないことを証する書面。
エ 誓約書
3 入札金額及び落札金額について(1)入札金額について入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)落札金額について入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とする。
4 入札執行の日時及び場所(1) 日時:令和8年7月29日(水)午前13時30分(2) 場所:沖縄県庁11階第2入札室
5 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格を入札した者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者またはくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
8 その他留意事項(1) 契約等の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 一般競争入札参加資格確認申請書の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(3) 提出された一般競争入札参加資格確認申請書は返却しない。
1令和8年度 見せる復興に係るデジタルコンテンツ等制作業務委託に係る仕様書1.業務目的本業務は、県の「首里城復興基本計画 - 基本施策
1 正殿等の早期復元と復元過程の公開(見せる復興)」等の方針を踏まえ、コンテンツ等の体験を通じて公園利用者が琉球の歴史・文化および首里城の復興状況について学び、理解を深める機会を創出することを目的とする。
2.履行期限 契約締結日の翌日から令和9年2月26日までとする。
履行場所 那覇市3.業務内容本業務では、添付「展示構成」に基づいて、首里城公園内指定施設におけるデジタルコンテンツ等を制作する。
4.業務仕様
(1) 制作準備および企画・調整⚫ 本業務に係る展示コンテンツを制作するにあたり、県内の博物館等の関係機関と調整や状況確認、資料の使用許可等の手続きを行い、必要な資料の作成や整理を行うこと。
⚫ 展示コンテンツ制作に係る素材撮影は、収録予定現場の下見や関係機関等との事前打合せを踏まえ、必要最小限の回数とし、撮影スケジュール及び撮影や取材等を企画すること。
なお、撮影や取材先への必要な申請手続きや調整等については、受託者にて行うこと。
⚫ 有識者及び国・県・公園管理運営者等の関係者意見を取り入れながら、展示構成(案)の展示コンテンツ - 展示内容の詳細を企画すること。
⚫ 有識者や関係者等との調整等の実施の際は、その議事録と必要な資料を作成すること。
⚫ 本業務に係る展示コンテンツの企画をとりまとめ、その実施報告書を作成すること。
⚫ 実施状況を確認の上、発注者が必要と認めた実施回数で精算する場合がある。
⚫ 有識者の監修体制の構築➢ 有識者の定義 首里城に関する復興技術や、琉球王朝の歴史に知見のある者から、発注者と受託者が協議し選定する。
琉球王朝の歴史に関する芸術・歴史分野に関する知識を持ち、学芸員として15年以上の実績を持つ者またはその分野の学問で博士号を有する者から選定する。
受託者が推薦する者について、発注者と協議し、1名程度選定する。
➢ 有識者の役割 受託者は、有識者に対し、可能な限り確認事項を整理した上で、業務期間中に必要最小限の回数(当初10回を想定)で監修を受けるものとする。
展示コンテンツの制作物に対する事実確認や専門的なアドバイスを主目的とする。
費用は、県規程により、受託者による謝礼金等による支払を想定。
2
(2) 展示コンテンツの制作⚫ 添付「展示構成」に基づいて、有識者及び国・県・公園管理運営者等の関係者意見を取り入れながら、展示コンテンツを制作する。
⚫ 制作する全ての展示コンテンツにおいて、展示コンテンツの内容に係る情報共有(レイアウト、説明文、動画の動きや効果等)を目的とした資料を作成のうえ、事前に発注者による承諾を得ること。
⚫ 制作する全ての展示コンテンツにおいて、展示構成 - 利用開始時期に記載する指定の日を目途に、受託者により展示機器を用いて鑑賞可能な状態にすること。
⚫ 展示コンテンツの制作にあたっては、以下の点も留意すること。
1) 映像撮影 撮影に使用するカメラは原則4K仕様とし、撮影日時、場所、方法などを発注者と調整後、撮影を実施すること。
撮影した内容について撮影一覧表を作成し、素材映像に撮影日毎に撮影内容のキャプションを付けて整理を実施すること。
2) 動画・静止画に係る編集 映像編集にあたっては、必要に応じテロップや概略図等を追加するなど、分かりやすい内容になるよう工夫すること。
必要に応じて効果音、音楽などを整音し、音データを制作すること。
城郭内の建築工事は国、城郭外や工房での寄附金を活用した復元作業は県の役割分担として動画や静止画を撮影していて提供が可能なため、前もって調整が必要。
3) 説明文およびナレーション制作 コンテンツの表示面の大きさや指定された動画の長さ等に応じて、文字分量による閲覧・ナレーション速度や文面(事実確認や人権・差別等への配慮含む)の事前確認、実際のレイアウトや音声の確認等、全体工程と必要な確認段階を事前に発注者等に提示し、その都度了解を得てから、編集作業を進めること。
4) 翻訳作業 多言語化に係る翻訳作業は、ネイティブチェックを入れること。
5) その他 その他上述に明示されていないことでも業務遂行に必要とされる業務は、事前に発注者と協議の上実施すること。
(3) 3D点群データ計測および画像化⚫ 添付「展示構成」に基づいて、3D点群データを計測し、寄附者や来訪者へ活用部位やその製作経緯が分かりやすく説明するために、画像データへ変換(当初20画像の切り出しを想定)する。
3
(4) パネルボードの制作⚫ 添付「展示構成」に基づいて、有識者及び国・県・公園管理運営者等の関係者意見を取り入れながら、展示コンテンツを制作する。
(5) 効果検証当年度導入・更新したコンテンツの効果検証の計画・検証実施・検証結果報告及び将来に向けた改善提案を行う。
⚫ 効果検証は50組を対象にアンケート等を実施すること。
⚫ 効果検証結果および改善提案は業務完了報告書に含めること。
5.成果品受託者が提出すべき成果物等は、以下の表のとおりとする。
表 成果物等一覧
① 撮影素材(動画および静止画) 1式
② 動画(切り替え動画含む)およびPDFデータの完成作品 1式
③ パネルボード 1式
④ デジタルデータ(印刷およびPDFデータの編集可能な原ファイル) 1式
⑤ ナレーション完成原稿 1式
⑥ 3D点群データおよび切り出し画像 1式
⑦ 打ち合わせ協議 議事録、有識者監修結果 1式
⑧ 業務報告書 1式
⑨ 支払確認書類 1式
⑩ SSD(上記の電子データを入れて提出。ただし
③を除く。) 1式⑪ その他発注者が業務に関するものとして指示したもの 1式6. 著作権・特許等
(1) 受託者は、本業務で作成された成果物に関し、すべての著作権(著作権法第27条及び28条に定める権利を含む財産権)を、発注者に無償で譲渡するものとする。
(2) 受託者は、発注者の同意を得なければ、著作権法第18条から第20条までに規定されている権利を行使することができない。
(3) 成果物で使用する文章、写真、図版などは全て発注者での利用若しくは第三者への提供が可能なもののみを使用するものとする。
ただし、公共機関から貸与したものは除く。
(4) 成果物の使用期限は設けないものとする。
(5) 成果物に係る著作権、特許権その他の知的財産権に関する一切の紛争については、訴訟費用を含めすべて受託者において責任を負うものとする。
7. 再委託について上記業務の一部については再委託を可能とするが、業務を実施する10日前までに再委託承認申請書4を発注者に提出するとともに、事前に書面による発注者の承認を受けるものとする。
ただし、以下の簡易かつ容易な業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときはこの限りでない。
○資料の収集・整理○複写・印刷・製本○原稿・データの入力及び集計また、以下に示す契約の主たる部分については、再委託をしてはならない。
○契約金額の50%を超える業務○企画判断、管理運営、指導監督、確認検査等の統括的かつ根幹的な業務8.その他
(1) 事業完了時において実際に要しなかった経費がある場合は、相当の委託料を減額する。
(2) 本特記仕様書に記載されていない事項及び仕様書等に疑義が生じた場合は、その都度協議し、発注者の指示を受けなければならない。
■展示構成_R8年度展示コンテンツ展示コンテンツ 展示施設 展示テーマ 展示内容 展示手法 仕様 多言語多言語対応方法 数量有識者アドバイス想定利用開始時期 補足
1 デジタルコンテンツ首里杜館ガイダンスホール1首里城正殿復興状況発信【コンテンツの作成】 最新の復興状況発信をとりまとめた映像素材を県が提供し、受注者は切り替え動画化及び翻訳版を作成する。
切り替え動画・6パターン×30秒切替・16:9(4K) 縦長・ナレーションなし BGMなし 効果音なし・写真、説明文(日:400字程度)、イラスト・情報提供:有(県作成の映像素材(日本語版))【補足】別紙1(過年度作成の切り替え動画イメージ)日・英・中(簡)・中(繁)・韓言語毎に動画を作成する5言語×1- 2026/10末・県から提供する日本語素材の提供形式はpptxを主体に・関連作業 - コンテンツ登録作業(コンテンツ差し替え作業)を含むこと - 投影箇所については別途協議復興展示室
2 復興に関する技術の発信【コンテンツの作成】 国内外から寄せられた寄附金を活用した制作物のうち、本年度に正殿で引渡し予定の製作技術を視覚的にわかりやすく紹介し、復興に必要な技術についての理解を深める。
動画・2分程度(垂飾)及び15分程度(扁額)・16:9(4K) 横長・ナレーションあり BGMあり 効果音あり・字幕あり・情報提供:有(県監修会議資料など)【補足】別紙2(過年度作成の動画イメージ)日・英・中(簡)・中(繁)・韓-5言語×2○2026/8中(扁額)2026/10末(垂飾)・YouTube等への配信も想定しているため、音声(BGM・効果音)を付ける。
・復興展示室内では音声をオフにして再生するため、音声に依存したコンテンツにならないよう留意する。
・令和8年度のテーマは以下の通りとし、それぞれ1本づつ作成する。
- 垂飾 -扁額・2-6で作成する、翻訳したコンテンツに遷移するQRコードの掲載作業も含める。
・関連作業 - コンテンツ登録作業(コンテンツ差し替え作業)を含むこと - 投影箇所については別途協議
3 復興に関する技術の発信【コンテンツの作成】 本年度作成する、1-2「復興に関する技術の発信」の動画について、翻訳版のコンテンツ(PDF)を作成する。
PDF・縦長・説明文(日:300字程度)・情報提供:有(県作成の映像素材(日本語版))【補足】別紙2(過年度作成のPDFイメージ)英・中(簡)・中(繁)・韓-4言語×2○ 2026/10末・翻訳対象の「復興に関する技術の発信」に関する動画は以下の通り。
- 垂飾 -扁額・QRコードで読み込みを行い、スマホ等での閲覧を想定する為、QRコード制作作業も含める。
(QRコード生成に必要なURLは県から提供)・1PDF内に全1テーマとする。
(テーマ・言語ごとにPDFを制作)その他
4 点群データ計測【3D点群データの計測】 寄附金を活用した調達・製作物について、点群データを収集する為の計測業務を実施する。
-【補足】別紙3(点群データ計測に関する仕様について) - - 2回 - 2026/10末・計測対象は、以下を施工状況を考慮して2期間に分けることを想定。
内部:御差床,天井額木,内法額木,扁額,垂飾,台御差床,国王専用階段手摺,外部手摺 外部:大龍柱,小龍柱,石高欄,石階段,持送り石,礎石・礎盤
5 点群データの画像化【コンテンツ素材の作成】 寄附金を活用した調達・製作物を計測した点群データを用いて、活用部位や正殿建築物での位置関係などを、寄附者や来訪者に分かりやすく説明するためのコンテンツ素材(JPG画像)を作成する。
JPG・4K(3840×2160ピクセル)程度の画素精度・部位や角度等については作成前の協議による【補足】別紙3(点群データ計測に関する仕様について)- -20画像- 2026/12末 ・正殿復元に係る既往の3D点群データを含め発注者と協議して作成することを想定。
2 パネルボード 復興展示室
6 復興に関する技術の発信【コンテンツの作成】 首里城復興に係る工事情報と国・県の取り組みを詳細に伝えるため、正殿復元工程に技術検討・工事等にあわせた技術に関する情報展示を行う。
垂飾(御差床1階)・扁額(御差床2階)室内パネルボード・縦長・写真、説明文、イラスト・情報提供あり:有(日本語の説明文については、県から原案を提供)【補足】別紙2(過年度作成の室内パネルボードイメージ)日・英・中(簡) - 2 ○ 2026/10末・ 正殿内で説明しきれない、首里城復興に係る詳細な製作情報を伝える。
・復興展示室内での展示を予定しており、今後の入替え作業が容易となるようにすること。
・県から提供する日本語の説明文について、有識者の確認を行うこと。
・各ボード「日・英・中(簡)」の3言語を掲載したものを提供すること。
・パネル内には、QRの掲載も考慮すること。
・ 展示位置・構成については、別途協議。
7 復興に関する技術の発信【コンテンツの作成】 ・当年度作成する、2-6「復興に関する技術の発信」のパネルボードについて、翻訳版のコンテンツ(PDF)を作成するPDF・縦長・写真、説明文、イラスト・情報提供あり:有(日本語の説明文については、県から原案を提供)【補足】別紙2(パネルボードと多言語対応のイメージ)中(繁)・韓 -2言語×2○ 2026/10末・「(繁)・韓」については、QRコードを読込ことで翻訳を読むことを想定しているため、デジタルデータ(PDF)として提供すること。
その他・新規に製作する造作物や展示物のトーンやマナーは、現状の施設に既設のものに馴染むように配慮する。
・記載なき事項は、別途協議するものとする。
1別紙1過年度作成の切り替え動画イメージ(各30秒)別紙2参考)パネルボードや動画コンテンツと多言語対応のイメージ□屋外パネルボード(W890×H
590 屋外用シート) □復興展示室のアニメーション展示用の動画(2分20秒 各言語でのナレーションあり)□屋外パネルボード設置状況 □室内パネルボード(日本語/英語/中(簡)) (W841×H1,189) □PDFスマホ閲覧想定動画内にQRコードを掲載QRコードでのPDF提供は 韓国語・中国語(繁) を想定PDFはWEB上に掲載しスマホ等で閲覧を想定QRコードlanguage 언어语言中国語語言中国語QRコード QRコード別紙3点群データ計測に関する仕様について1.対象建設名称首里城 正殿2.建物概要木造三階 彫刻付き 瓦屋根 入母屋唐破風屋根3.計測場所沖縄県那覇市首里金城町1丁目24.活用目的・寄附金を活用した制作物について、デジタルデータを活用し展示やイベント、魅力的な発信に活用できる点群データの制作・データを活用し将来的復元可能な点群データの制作・将来図面化が可能な点群データの制作2D CAD図面制作・3Dモデル制作点群オルソ図面(スケール入り)メッシュデータの制作5.計測要件
(1) 3Dレーザースキャン (点群撮影)
①成果品データ精度・成果品データと対象物とのズレ: 20mの距離で1~2㎜ 程度・成果品データの点間隔:0.5~3㎜ 程度・1㎡あたりの点の数: 300万~500万程度
②計測箇所、計測方法及びスケジュールについて※現時点での想定であり、実際の計測については首里城正殿復興工事の担当者及び関係者の指示に従うこと。
No. 計測箇所 計測方法 カラー/白栗撮影日数※1日の稼働時間は8時間を想定1. R8年 8月~9月室内装飾(須弥壇・額木・台御差床・扁額等)・地上設置型レーザースキャナー・ハンディースキャン(装飾部一部併用)カラー点群 4日(土日含む日中計測を想定)2. R8年 10月~11月屋外彫刻(大龍柱・石高欄・礎石・礎盤等)・地上設置型レーザースキャナー・ハンディースキャン(装飾部一部併用)・ドローン撮影カラー点群 2.5日(土日含む日中計測を想定)※ドローン撮影は地上設置型レーザースキャナーやハンディースキャンで計測不可と判断した場合のみ活用とする1)計測対象の制作物リスト1. 須弥壇一式(高欄・龍柱・羽目板含む)2. 天井額木(両面)3. 内法額木(3つ)4. 台御差床(1階および2階)5. 国王専用階段6. 扁額(中山世土の1枚)7. 垂飾(両面)1. 大龍柱2. 小龍柱3. 石高欄および登高欄(石獅子含む)4. 持送り石5. 礎石・礎盤2)使用する機材に関する要件についてNo 計測方法 機材要件1. 地上設置型レーザースキャナー Trimble X9の性能と同等かそれ以上2. ハンディースキャナー Artec 3D Leoの性能と同等かそれ以上3. ドローン DJI Mavic 3E (Enterprise)の性能と同等かそれ以上
(2) 点群データの編集・ノイズ処理・不要物削除済みであること (点群合成・合体(マージ)・ノイズ処理・不要物削除)・各ステーションの点群データを専用編集ソフトで合成させること・各ファイルの点群データを専用編集ソフトで合体させること (ドローン取得データ編集 スケール調整・地上設置型レーザースキャナーと合体)
(3) 点群データ作成および画像データ変換・成果品データの仕様点群データ : 画像データ :e57のファイル形式(対象物のみ、1ファイル点群100%) ・4K(3840×2160ピクセル)程度のJPEGのファイル形式オリジナルデータ(全取得データ)(仕様に応じた、点群の間引きに対応する)時期室内装飾リスト屋外彫刻リスト
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 174474)
公開日時: 2026-07-10T19:07:07+09:00
LGコード: 47
一般競争入札公告(政府調達)(PMDAウェブサイト システム移行及び機能改修等の要件定義等業務)
公告日: 2026-07-08
調達機関: 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
一般競争入札公告(政府調達)(PMDAウェブサイト システム移行及び機能改修等の要件定義等業務)
調達情報 一般競争入札公告(政府調達)(PMDAウェブサイト システム移行及び機能改修等の要件定義等業務) よく見るページに追加 本文のみ印刷する 次のとおり一般競争入札に付します。 2026年7月8日 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 契約担当役 平岩 勝 政府機関番号
906 所在地番号
13 競争入札に付する事項 (1)品目分類番号 71、27 (2)件名 PMDAウェブサイト システム移行及び機能改修等の要件定義等業務 (3)契約期間 契約締結日から2027年3月31日 (4)納品場所 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 経営企画部 (5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 競争参加資格 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で、「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 競争参加資格確認のための書類審査を通過した者であること。 入札説明会の日時及び場所 本調達は、本入札公告のHP掲載をもって入札説明会の開催に替えることとし、質問等がある場合は、随時受け付けることとする。 (詳細については、入札説明書「
6 質問等の受付」を参照。) 入札書の提出期限及び場所 提出期限 2026年8月19日(水曜日)17時00分(必着) 提出場所 東京都千代田区霞が関3-3-
2 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 財務管理部 契約課 (新霞が関ビル19階 西側) 開札の日時及び場所 日時 2026年8月20日(木曜日)13時30分 場所 東京都千代田区霞が関3-3-
2 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 第24会議室 (新霞が関ビル14階 西側) (注1) 開札への立会については任意とする。 (注2) 開札へ立ち会う場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が参加すること。 (注3) 会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。 (注4) 会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。 入札保証金及び契約保証金 全額免除する。 入札の無効 本公告に示した競争参加資格を有しない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 契約書作成の要否 契約締結に当たっては契約書を作成するものとする。 手続きにおける交渉の有無 無 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 独立行政法人の契約に係る情報の公開 別添PDFファイル[193.31KB]の内容を必ず熟読すること。最近の物価高を踏まえた価格転嫁等の取組について 契約中の事業者の皆様へ[226.45KB] その他 入札説明書、契約書(案)、仕様書はこちらからダウンロードすること。 入札説明書[331KB] 契約書(案)[245KB] 仕様書[951KB] Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Hiraiwa Masaru, Executive Director Pharmaceuticals and Medical Devices Agency
(2) Classification of the services to be procured: 71, 27
(3) Nature and quantity of the services to be required:Requirements Definition Services for the System Migration and Functional Enhancements of PMDA official website
(4) Services period: From a contract day to March, 31, 2027
(5) Delivery place: The place specified by the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency
(6) Qualifications for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall: [1] Not come under Article
70 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Person under Conservatorship or Person under Assistance that obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable under cases of special reasons within the said clause [2] Not come under Article
71 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting [3] Have Grade “A”, “B”, or “C” on “offer of services etc.” in the Kanto- Koshinetsu Area in terms of qualification for participating in tenders by Single qualification for every ministry and agency [4] Meet the qualification requirements which the Executive Director may specify in accordance with Article
73 of the Cabinet Order
(7) Time-limit for tender: 17:
00 August, 19, 2026
(8) Contact point for the notice:Tomonori Niwa Procurement Section, Office of Financial Management, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, 3-3-
2 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo 100-0013 Japan TEL 03-3506-9428 以上
最近の物価高を踏まえ、PMDAは、価格交渉に誠実に対応します。
まずはお気軽にご相談ください。
医薬品医療機器総合機構(PMDA)と契約中の事業者の皆様へ価格交渉をすることで不利益を受けることはありません!例1コストが上昇したため、価格交渉を申し出たが、応じてもらえなかった。
例2発注量減少や取引停止が不安で、価格交渉を申し出にくい。
例3価格交渉の結果、必要な価格転嫁がなされなかった。
こんな時は、契約に関する通報窓口にご相談ください!担当Keiyaku-ka@pmda.go.jp E-mail
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-
2 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構 財務管理部 契約課契約に関する通報窓口 お問い合わせ先最低賃金額の改定や物価上昇に適切に対応することが、政府方針として閣議決定されています。
PMDAでは、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇を適切に価格転嫁できるよう、契約締結後の価格交渉に応じています。
現在の契約金額では、十分な価格転嫁ができない等、お困りのことがありましたら、各契約担当者までお気軽にご相談ください。
入札説明書PMDAウェブサイト システム移行及び機能改修等の要件定義等業務2026年7月独立行政法人医薬品医療機器総合機構独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)が行うPMDAウェブサイト システム移行及び機能改修等の要件定義等業務については、仕様書に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 平岩 勝
2 競争入札に関する事項(1)件名PMDAウェブサイト システム移行及び機能改修等の要件定義等業務(2)契約期間契約締結日から2027年3月31日(3)納入場所独立行政法人医薬品医療機器総合機構 経営企画部
3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
① 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者
② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)ア.契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ.公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ.落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ.監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者オ.正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ.前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)次の事項に該当する者は競争に参加させないことがある。
① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者
② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(3)全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない者は、速やかに資格審査申請を行い、資格を取得する必要がある。
(4)競争参加資格確認のための書類審査を通過した者であること。
4 競争参加資格確認のための書類(1)この一般競争に参加を希望する者は、下記の時間までに次の書類を自己の負担において調製のうえ契約担当者に提出し、その確認を受けるものとする。
当該書類は契約担当者等において審査するものとし、採用しうると判断された者のみを競争参加の有資格者とする。
当該書類を審査した結果、採用不可と判断した者については契約担当者等より連絡する。
(採用しうると判断した者については連絡しない)なお、契約担当者等から当該書類について説明を求められた場合には、これに応じるものとする。
① 行政関係機関から送付された資格審査決定通知書の写し
② 別紙様式1による証明書(2)書類の提出期限及び場所
① 期限 2026年8月19日(水)11時00分
② 場所
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-
2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部 契約課 契約第一係 TEL 03-3506-9428メールアドレス[chotatsu-keiyaku●pmda.go.jp](迷惑メール対策のため、●は@に置き換えること。)(3)書類の提出方法
① 原則として競争参加資格確認のための書類の提出は電子メールによるものとし、上記(2)の提出期限内に当機構へ到達した競争参加資格確認のための書類について有効な提出として認める。
なお、担当者からの返信メールの受信をもって提出完了とするため、電子メール提出後、提出締切日の12時00分までに返信がない場合には、必ず速やかに財務管理部 契約課(03-3506-9428)に電話で確認すること。
② 電子メールの件名に【入札案件名】を記載し、電子メール本文に【会社名、担当者名及び連絡可能な電話番号】を必ず記載すること。
③ 1回の送信で添付できない場合は、複数回に分けて送信すること。
④ 提出書類はすべてPDF形式で作成し、これらを1つのPDFファイルに結合の上、提出すること。
なお、各書類の区切りが判別できるよう整理し、書類の順番については、競争参加資格確認のための書類(1)の順番とすること。
⑤ 入札書は「
7 入札書の提出期限及び場所」を確認の上、 郵送で提出し、競争参加資格確認のための書類とともに電子メール送付しないこと。
電子メールで送付された入札書は無効とする。
⑥ 電子メールで提出した場合、提出期限内の電子メール受信が確認できない場合は、提出を無効とする。
※
1 持参による提出も認めることとするが、持参する場合は、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が提出すること。
また、郵便による提出の場合の到達時刻については、記録の残る郵送方法の場合は機構に到着した時刻を追跡機能等により必要に応じて機構にて確認することとし、記録の残らない郵送方法の場合は到着時刻を提出者において証明できない場合は無効とする。
※
2 電話、電信、電報による提出(電子メールを除く)及び上記受領期限を過ぎた提出は認めない。
5 入札説明会の日時及び場所本調達は、入札説明会の開催に替え、質問等がある場合は随時受け付けることとする。
(詳細については、「
6 質問等の受付」を参照。)6 質問等の受付(1)本入札にかかる仕様書についての質問については、以下の通りとする。
① 受付期間:2026年7月8日から2026年7月30日まで
② 回 答 日:質問受付日から2026年8月5日までのいずれかの日又は複数日受付期間以降に連絡があった者等に対しては、回答の共有のみ行う。
③ 質問方法:仕様書12の窓口連絡先宛まで、メールにて行うこと。
④ 回答方法:対象者全員にBccにてメールで実施予定。
⑤ 回答対象:質問者及びその他希望者等について行う。
その他希望者については、可能な限り上記
①の期間内に上記
③の連絡先に希望の旨を連絡すること。
なお、期間外の質問については回答しない。
⑥ そ の 他:上記事項に記載のない点については、機構の判断により実施する。
(2)本入札にかかる業務実施体制及び納品物(納品物がある場合に限る。以下同じ。)(案)についての確認について下記18(8)に定める業務実施体制(再委託先及び再々委託先等を含む。以下同じ。)及び納品物の案について確認を求める場合、仕様書12の窓口連絡先宛まで、メールにて行うこと。
確認受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があることに留意すること。
なお、確認結果が落札決定後となる可能性があることに留意すること。
(3)本入札に関する仕様書以外の質問について下記19の連絡先まで電子メールにて行うこと。
質問受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があることに留意すること。
なお、必要に応じて質問者以外に質問内容と回答を共有する場合がある。
7 入札書の提出期限及び場所(1)期限 2026年8月19日(水)17時00分(必着)(2)場所
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-
2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部 契約課 契約第一係 Tel.03-3506-9428※
1 入札書の様式は、別紙様式2にて作成し、入札書のみを封筒に入れ封をし、かつその封皮に氏名 (法人の場合はその名称又は商号)、宛名(独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役殿と記載)及び「○○月○○日開札[件名]の入札書在中」と朱書しなければならない。
なお、「
4 競争参加資格確認のための書類」と別紙様式3の委任状については、入札書を入れた封筒に同封しないよう十分注意すること。
※
2 入札書には総額を記載すること。
※
3 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
※
4 入札書は、紙により提出するものとする。
なお、入札者はその提出した入札書を引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
※
5 入札書の日付は提出日を記入のこと。
※
6 原則として入札書の提出は郵便によるものとし、上記(1)の受領期限内に当機構へ到達した入札書について有効な提出として認める。
なお、持参による入札も認めることとするが、持参する場合は、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が提出すること。
また、郵便による提出の場合の到達時刻については、記録の残る郵送方法の場合は機構に到着した時刻を追跡機能等により必要に応じて機構にて確認することとし、記録の残らない郵送方法の場合は到着時刻を提出者において証明できない場合は無効とする。
※
7 電話、電信、電報による提出及び上記受領期限を過ぎた提出は認めない。
8 開札の日時及び場所(1)日時 2026年8月20日(木)13時30分(2)場所 東京都千代田区霞が関3-3-2独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第24会議室(新霞が関ビル14階 西側)(3)開札の実施
① 開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、開札場所に入場しようとする時は、入札関係職員の求めに応じ、身分証又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
※
1 開札への参加については任意とする。
※
2 開札へ参加する場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が参加すること。
※
3 会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。
※
4 会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。
9 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(2)次の各号に該当する入札書は、無効とする。
① 機構指定の様式(別紙様式2)ではない入札書
② 入札金額、入札件名、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者氏名の記載)のない入札書。
(代理人が入札する場合は、代理人の氏名を併せて記入すること。)
③ 入札金額の記載が明確でない入札書
④ 入札金額の記載を訂正した入札書
⑤ 入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人の氏名が明確でない入札書(3)その他その意思表示が民法上無効とされる入札
① 公序良俗に反する入札
② 心裡留保による入札
③ 虚偽表示による入札
④ 錯誤による入札
10 入札の延期等入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
11 代理人による入札(1)代理人が入札する場合は、入札書に競争参加の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に別紙様式3の1による委任状を提出すること。
復代理人が入札する場合は別紙様式3の2を提出すること。
なお、記載する代理人、復代理人の氏名は1名までとする。
(2)委任状の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(4)本件調達に係る入札だけでなく、契約に関する一切の行為を委任する場合は、別紙様式3の委任状とは別に押印した委任状を提出すること。
12 落札者の決定方法(1)機構が作成した予定価格の制限の範囲内において最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低入札額が、機構が作成した予定価格と比較し著しく低い場合は入札額の根拠となるより詳細な積算を求めるなど調査を行い、契約の内容に適合した履行がなされないおそれや明らかなコスト割れがあると判断した際には契約しない場合がある。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定する。
(3)予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
なお、再度の入札の回数は最大3回とする。
13 契約金額入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額を契約金額とする。
ただし、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額を契約金額とする。
14 入札保証金全額免除する。
15 契約保証金全額免除する。
16 支払条件別添契約書(案)参照17 契約書等(1)落札者を決定したときは、遅滞なく別紙(案)により契約書を取り交わすものとする。
(2)契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
なお、記名にあたり旧姓を使用する場合には、当該本人であることを確認するため、身分証明書の提示又は提出を求めることができる。
(3)契約の相手方は契約締結後、遅滞なく別紙様式4「秘密保持等に関する誓約書」を事業担当部署に提出するものとする。
18 入札参加者の一般的心得(1)入札参加者は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書(案)等を熟覧のうえ、入札しなければならない。
これについて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
入札後、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)入札者又はその代理人が当該本人であることを確認するため、身分証明書又は名刺等の提示又は提出を求めることができる。
(3)入札指定時刻に遅刻した者は、入札場所に入場することはできない。
ただし、特別な理由により指定時刻までに参集できない場合で、客観情勢の許される範囲内で定刻までに参集した他の入札参加者の了解を求め、入札開始時刻を若干遅延させることがある。
(4)入札者又はその代理人は、契約担当者等の指示によるほかは入札場所から中途退場することができない。
(5)初度入札で無効となった者又は再度入札において辞退した者は、その後の入札に参加できない。
(6)初度入札に参加しなかった者は、再度入札に参加できない。
(7)入札参加者は、その提出した入札書を引換え、変更又は取消しをすることができない。
(8)入札参加者は、機構に対して入札書の提出前に業務実施体制及び納品物の案について機構に確認を求めることができる。
サプライチェーンリスク上の懸念が機構より示された場合は、入札参加者は業務実施体制及び納品物を変更すること。
確認受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があり、確認結果が落札決定後となる可能性があることに留意すること。
(9)落札決定後、落札者が契約担当者の指示に従わず、速やかに契約手続きに入らない場合は、落札の決定を取り消すことができる。
この場合において、機構に損害を与えたときは、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として請求することができる。
(10)落札決定後、落札者の業務実施体制及び納品物について、サプライチェーンリスク上の懸念が機構より示された場合は、落札者は速やかに業務実施体制及び納品物を変更すること。
この場合において、機構は契約金額等の変更を認めない。
19 入札説明書に関する照会先
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-
2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部契約課 丹羽 智則TEL 03-3506-9428メールアドレス chotatsu-keiyaku●pmda.go.jp※迷惑メール防止対策のため、●を半角のアットマークにしてください。
別紙様式1証明書当社は、次の事項には該当しません。
1 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者
2 次の各号の一に該当した事実があった後2年間を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
3 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者年 月 日住 所会社名代表者担当者連絡先(メールアドレス)@独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式2入札書(第 回)1 件 名 PMDAウェブサイト システム移行及び機能改修等の要件定義等業務2 金 額 金 円(税抜)
3 契約条件契約書、仕様書その他一切貴殿の指示のとおりとする。
上記のとおり入札いたします。
年 月 日住 所会社名代表者代理人氏名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式3の1委任状私は下記の者を代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。
記
1 委任する行為「PMDA ウェブサイト システム移行及び機能改修等の要件定義等業務」の入札に係る入札書の提出に関する一切の行為
2 委任する期日年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日住 所会社名代表者代 理 人 住 所所属(役職名)代 理 人 氏 名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式3の2委任状私は下記の者を復代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。
記
1 委任する行為「PMDA ウェブサイト システム移行及び機能改修等の要件定義等業務」の入札に係る入札書の提出に関する一切の行為
2 委任する期日年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日住 所会社名代表者代 理 人 住 所所属(役職名)代 理 人 氏 名復 代 理人住所所属(役職名)復 代 理人氏名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式4独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 御中秘密保持等に関する誓約書貴機構から委託された○○○○業務(以下「本件業務」という。)を受託者である○○○○株式会社(以下「弊社」という。)が実施するにあたり、次の事項を遵守することを誓約いたします。
記1. 弊社は、本件業務遂行のために必要な者(次頁に記載する者をいう。以下同じ。)以外は本件業務に従事させません。
ただし、本件業務遂行期間中に追加、変更する場合、貴機構に届け出、了承を受けるものとします。
2. 弊社は、媒体および手段を問わずに貴機構から開示もしくは提供された貴機構の秘密情報(以下「本件秘密情報」という。)を、本件業務遂行のために必要な者を除く第三者に対して開示いたしません。
ただし、以下のものについては秘密情報に含みません。
(1) 弊社が貴機構より開示を受けた時点で既に公知であったもの
(2) 弊社が貴機構より開示を受けた時点で既に所有していたもの
(3) 弊社が貴機構より開示を受けた後に弊社の責によらずに公知となったもの
(4) 弊社が正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの
(5) 法令又は裁判所の命令により開示を義務づけられたもの3. 弊社は、本件業務遂行のために必要な者がそれ以外の者に秘密情報を開示しないよう、厳正な措置を講じます。
4. 弊社は、本件秘密情報を本件業務のみを目的として使用するものとし、他の目的には一切使用いたしません。
5. 弊社は、貴機構の書面による事前の承諾なしに、本件業務遂行のため必要な最小限度の範囲を超えて本件秘密情報を複写又は複製いたしません。
6. 弊社は、貴機構から要請がある場合又は本件業務終了後は直ちに本件秘密情報を貴機構に返還し、又は秘密保持上問題のない方法により処分いたします。
7. 弊社が本誓約書の内容に違反したことにより本件秘密情報が漏洩し、貴機構に損害が発生した場合には、貴機構に対しその損害を賠償いたします。
なお、賠償額については、貴機構と弊社にて別途協議して定めるものとします。
8. 本誓約書は、本件業務終了後も本件秘密情報が秘密性を失う日まで有効に存続する事を確認します。
以上○○○○年○○月○○日東京都○○区○○町○-○-○○○○○株式会社 代表取締役○○○○ ○○ ○○ 代表者印○本件業務遂行のために必要な者本件業務遂行のために必要な者は以下の者である。
記○○○○株式会社○○○○事業部 ○○ ○○○○○○事業部 △△ △△○○○○事業部 □□ □□
PMDAウェブサイト システム移行及び機能改修等の要件定義等業務調達仕様書令和8年7月独立行政法人 医薬品医療機器総合機構2目次
1.調達案件の概要に関する事項.. 4(1) 調達件名.. 4(2) 用語の定義.. 4(3) 調達の背景.. 4(4) 目的及び期待する効果.. 5(5) 業務・情報システムの概要.. 5(6) 契約期間.. 6(7) 作業スケジュール.. 62 作業の実施内容に関する事項.. 7(1) 作業の内容.. 7(2) 作業期間等.. 8(3) 成果物の範囲、納品期日等.. 93 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項.. 10(1) 調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期.. 10(2) 調達案件間の入札制限.. 114 作業の実施体制・方法に関する事項.. 11(1) 作業実施体制.. 11(2) 作業要員に求める資格等の要件.. 11(3) 作業場所.. 12(4) 作業の管理に関する要領.. 125 作業の実施にあたっての遵守事項.. 12(1) 基本事項.. 12(2) 機密保持、資料の取扱い.. 13(3) 遵守する法令等.. 136 成果物の取扱いに関する事項.. 14(1) 知的財産権の帰属.. 14(2) 検収.. 157 入札参加資格に関する事項.. 15(1) 入札参加要件.. 15(2) 入札制限.. 158 情報セキュリティ管理.. 16(1) 情報セキュリティ対策の実施.. 16(2) 情報セキュリティ監査の実施.. 169 再委託に関する事項.. 17310 その他特記事項.. 18(1) 環境への配慮.. 18(2) その他.. 1811 附属文書.. 18(1) 別紙.. 18(2) 事業者が閲覧できる資料一覧.. 1812 窓口連絡先.. 194
1.調達案件の概要に関する事項(1) 調達件名PMDAウェブサイト システム移行及び機能改修等の要件定義等業務(2) 用語の定義表
1 用語の定義用語 概要添付文書 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定に基づき、医薬品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の適用を受ける患者の安全を確保し適正使用を図るために必要な情報を提供する目的で、医薬品等の製造販売業者が用法、用量、使用方法その他使用及び取扱い上の必要な注意等の定められた事項を記載し、作成する文書。
PMDAウェブサイトPMDA の業務に関する情報発信及び医薬品の添付文書等の情報検索機能を提供するシステム。
(https://www.pmda.go.jp/)統合基盤システム PMDAの各業務システムが横断的に利用する NW やストレージ、仮想基盤等のインフラ、及び監視サービスやバックアップシステム等のアプリケーション群。
医薬品医療機器情報提供システム添付文書や副作用等の情報を管理し、PMDAウェブサイトを介して国民や医療関係者等に提供するシステム。
(3) 調達の背景独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)は、厚生労働省所管の独立行政法人として、医薬品等の承認申請等の審査業務、安全対策業務、副作用等の健康被害救済業務を行う機関である。
PMDAでは、これらの業務に関する情報や添付文書の情報などを、国民や医療関係者等に対して的確かつ迅速に発信するため、PMDAウェブサイトを運営している。
PMDA ウェブサイトについて、サーバが稼働するハードウェアの保守期限が令和 10 年
12 月に終了する予定であることから、保守期限内に、サーバの「統合基盤システム」への移行及び関連機能の構築が必要である。
また、PMDAウェブサイトの「添付文書等検索機能」は、医薬品等の製造販売業者が医薬品医療機器情報提供システムから登録した添付文書等の情報をウェブサイトに連携し、公開する構成となっている。
医薬品医療機器情報提供システムについて、システム構成を現行のものから大幅に変更5するとともに、データベースを現行のOracleから変更する予定であり、これに伴い、PMDAウェブサイトの添付文書等検索機能についても、同一のデータベースへの変更及び関連機能の大幅な改修が必要である。
これらを踏まえ、PMDAウェブサイトのサーバ移行及び関連システムとの連携を含む機能改修を円滑かつ確実に実施するため、要件定義等を行う必要がある。
(4) 目的及び期待する効果
① 目的本調達は、PMDAウェブサイトを安定的かつ継続的に運用するため、サーバの統合基盤システムへの移行及びこれに伴う関連機能の構築・改修を行うとともに、関連システムとの連携を含めた機能改修を円滑かつ確実に実施することを目的とする。
併せて、医薬品医療機器情報提供システムにおける構成変更及びデータベース変更に対応し、PMDAウェブサイトの添付文書等検索機能について、同一のデータベース環境への変更及び関連機能の大幅な改修を行うため、その前提となる要件定義等を実施する。
② 期待する効果本調達を通じて、サーバ保守期限終了後もPMDAウェブサイトを安定的に運用できる基盤を確保するとともに、関連システムとの整合性を担保したシステム構成を実現することが期待される。
また、添付文書等検索機能について、今後のシステム環境変更に適切に対応可能な構成とすることで、国民や医療関係者等に対する医薬品等の安全性情報の的確かつ迅速な提供を継続的に行うことが可能となる。
さらに、要件定義の段階で課題や留意点を整理することにより、以降の設計・構築・移行工程を円滑に進めることができ、システム移行に伴うリスクの低減及び業務影響の最小化が図られる。
(5) 業務・情報システムの概要PMDAでは、業務に関する情報について、一般国民、医療従事者、医薬品等の製造販売業者に対して的確かつ迅速に発信するため、PMDAウェブサイトに掲載している。
なお、掲載するコンテンツの作成・更新はPMDA職員が行う仕組みとなっている。
また、PMDAウェブサイトには添付文書等も掲載しており、それらの文書を検索し、表示する「添付文書等検索機能」を提供している。
添付文書等検索機能において表示される文書の一部は、製造販売業者が「医薬品医療機器情報提供システム」に登録した文書データを、同システムのデータベースと連携したバッチ処理により取得し、PMDAウェブサイト上に表示する仕組みとなっている。
本システムの構成は、「図
1 PMDAウェブサイト概念図」を参照のこと。
6図
1 PMDAウェブサイト概念図(6) 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで。
(7) 作業スケジュール本業務に係る想定スケジュールの概要を「図
2 作業スケジュール」に示す。
なお、本業務の詳細な実施スケジュールは受託者が検討し、PMDAと合意を得ること。
図
2 作業スケジュール9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3設計・構築・テスト添付文書関係のリレーショナルデータベース構成fix製品DB稼働開始添付文書届出方法切替現行ハードウェアのリース返却仕様作成調達手続き設計・構築・移行期間サイト切替現行ハードウェアのリース返却PMDAウェブサイト移行・改修2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 年度製品DB構築・info再構築年月2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11)72 作業の実施内容に関する事項(1) 作業の内容本業務請負者は、以下の作業を行うこと。
なお、実施にあたっては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(平成 30 年3月
30 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)」に準じること。
① プロジェクト実施計画書の作成ア. 契約締結後、
2 週間以内に本業務委託に係るプロジェクトスコープ、実施体制、作業分担、スケジュール、WBS、成果物一覧、コミュニケーション管理要領、進捗管理要領、リスク管理要領、課題管理要領を定めたプロジェクト実施計画書を作成し、PMDAの承認を受けること。
イ. プロジェクト実施中にプロジェクト実施計画書の内容について変更が発生する場合は、PMDAの承認のもと変更を行うこと。
② 課題抽出・改善方策の検討ア. 本業務請負者は、PMDAウェブサイトのシステム設計書等の精査を行うとともに、PMDA職員等に対する面談(ヒアリング)を実施し、PMDAウェブサイトの実態を把握すること。
イ. 統合基盤システムが提供するサービス定義書及び利用手順書を確認し、本システムの移行先環境について十分に理解すること。
ウ. 上述の作業で整理された情報に基づき、PMDAウェブサイトに係る課題を整理・可視化した上で、その改善方策を提示すること。
なお、「別紙 システム移行に関する前提事項等」については本工程における検討には必ず含めるものとする。
ただし、納入成果物の構成、詳細については、受託後、PMDAと協議し取り決めること。
9(3) 成果物の範囲、納品期日等
① 成果物作業工程別の納入成果物を「表
2 各作業の工程と成果物」に示す。
ただし、納入成果物の構成、詳細については、受託後、PMDAと協議し取り決めること。
表
2 各作業の工程と成果物項番 工程 納入成果物 納入期日
1 計画 ・プロジェクト実施計画書(プロジェクトスコープ、作業体制、作業分担、スケジュール、WBS、成果物一覧、コミュニケーション管理要領、進捗管理要領、リスク管理要領、課題管理要領)契約締結日から2週間以内
2 課題・改善方策検討・PMDA ウェブサイトの課題・改善点の明確化作業の支援において作成した各種資料令和9年3月下旬
3 要件定義 ・要件定義書・調達仕様書(案)令和9年3月下旬
4 概算費用の見積り支援・概算費用見積書の作成支援において作成した各種資料令和9年3月下旬
5 業務実施報告 ・業務実施報告書 令和9年3月下旬
6 その他 ・進捗報告会議資料、議事録 都度設定注
1 納入成果物の作成にあたっては、SLCP-JCF2013(共通フレーム 2013)を参考とすること。
② 納品方法納品成果物については、以下の条件を満たすこと。
ア.文書を磁気媒体等(CD-R、DVD-R 等)により日本語で提供すること。
紙媒体での納品は不要。
イ.磁気媒体等に保存する形式は、PDF 形式及び Microsoft
365 Office で扱える形式とする。
ただし、PMDAが別に形式を定めて提出を求めた場合は、この限りではない。
ウ.磁気媒体については2部用意すること。
エ.本業務を実施する上で必要となる一切の機器物品等は、受託者の責任で手配するとともに、費用を負担すること。
③ 納品場所独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 経営企画部103 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項(1) 調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期調達案件及び関連する調達案件について「表
3 関連する調達案件(既存)」及び「表4調達案件及び関連する調達案件(予定)」に示す(表
4 No.1が本件の調達案件)。
表
3 関連する調達案件(既存)No. 調達案件名 調達の方式 実施時期
1 業務システム統合基盤の構築及び保守一般競争入札(株式会社インターネットイニシアティブ)令和5年4月17日~令和10年3月31日
2 医薬品医療機器情報提供システム及び PMDA ウェブサイトの機材更新及びシステム移行業務及びデータセンタ調達一般競争入札(BIPROGY株式会社)令和3年5月31日~令和10年3月31日
3 PMDA ウェブサイトの運用支援及び保守業務一般競争入札(北電情報システムサービス株式会社)令和6年4月1日~令和11年3月31日
4 医薬品医療機器情報提供システムの運用支援業務一般競争入札(株式会社セック)令和6年4月1日~令和11年3月31日表
4 調達案件及び関連する調達案件(予定)No. 調達案件名 調達の方式 実施時期
1 PMDA ウェブサイト システム移行及び機能改修等の要件定義等業務一般競争入札(最低価格落札方式)・入札公告令和8年7月(予定)・落札者決定令和8年9月(予定)
2 PMDA ウェブサイト システム移行及び機能改修等業務(仮称)一般競争入札(総合評価落札方式)・入札公告令和9年6月(予定)・落札者決定令和9年8月(予定)
3 PMDAウェブサイトの運用支援及び保守業務(仮称)一般競争入札(総合評価落札方式)・入札公告令和11年1月(予定)・落札者決定令和11年3月(予定)11(2) 調達案件間の入札制限本業務の請負事業者並びにこれらの事業者の「財務諸表上の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社をもつ会社並びに緊密な利害関係を有する事業者は、表
2 における「No.2PMDAウェブサイト システム移行及び機能改修等業務(仮称)」の入札に参加することはできない。
4 作業の実施体制・方法に関する事項(1) 作業実施体制
① 受託者は、本業務に係る要員の役割分担、責任分担、体制図等をプロジェクト実施計画書の一部として作成し、PMDAに報告するとともに、承認を得ること。
② 2(1)に記載の作業内容を踏まえ本業務を確実に履行するために必要な専門知識を適切な単位に細分化し、それぞれの専門知識を複数の専門家で担保する体制を整備すること。
③ 体制について、PMDAが本業務を履行するうえで著しく不適当と認める場合は、受託者に対してその理由を付して通知し、必要な措置を要求することができるものとする。
受託者はPMDAから要求を受けた場合は、円滑且つ誠実に対処すること。
④ 当該管理体制を確認する際の参照情報として、資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。
具体的な情報提供内容についてはPMDAと協議の上、決定するものとする。
⑤ 受託者は、インシデント発生時などの連絡体制図をPMDAと協議の上定めること。
(2) 作業要員に求める資格等の要件
① 受託者は、総括責任者として以下に示す条件をすべて満たす者を必ず1名置くこと。
ア.7(1)
②及び
③に記載の受託実績と同等の業務経験を有すること。
イ.公式ウェブサイト(ウェブシステムを含む)について、CMS導入を含むウェブサイト制作・改修業務もしくはリニューアル業務のプロジェクトマネジメント実績を有すること。
ウ.特定非営利活動法人 日本プロジェクトマネジメント協会の「プロジェクトマネジメント・スペシャリスト(PMS)」、PMI(Project Management Institute)の「PMP」資格、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「プロジェクトマネージャ」資格のいずれかを取得していること。
エ.独立行政法人が遵守すべき各種法令に関する最新の知見を有すること。
オ.「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(平成30年3月30日各府省情報12化統括責任者(CIO)連絡会議決定)」に対し十分な知見を有すること。
カ.「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」(令和7年7月1日サイバーセキュリティ戦略本部決定)に対し十分な知見を有すること。
② そのほかの作業要員として、以下に示す条件を満たす者を必ず1名置くこと。
ア. 7(1)
②及び
③に記載の受託実績と同等の業務経験を有すること。
イ. 独立行政法人が遵守すべき各種法令に関する最新の知見を有すること。
ウ. 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(平成30年3月30日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)」に対し十分な知見を有すること。
エ. 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」(令和7年7月1日サイバーセキュリティ戦略本部決定)に対し十分な知見を有すること。
(3) 作業場所
① 受託業務の作業場所は、(再委託も含めて)日本国内で PMDA の承認した場所で作業すること。
② PMDA内での作業場所が必要な場合は、必要な規定の手続を実施し承認を得ること。
③ 必要に応じてPMDA職員は作業場所の状況を確認できることとする。
(4) 作業の管理に関する要領受託者は、PMDAの指示に従って運用業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理を行うこと。
5 作業の実施にあたっての遵守事項(1) 基本事項受託者は、次に掲げる事項を遵守すること。
① 本業務の遂行に当たり、業務の継続を第一に考え、善良な管理者の注意義務をもって誠実に行うこと。
② 本業務に従事する要員は、PMDAと日本語により円滑なコミュニケーションを行う能力と意思を有していること。
③ 本業務の履行場所を他の目的のために使用しないこと。
④ 本業務に従事する要員は、履行場所での所定の名札の着用等、従事に関する所定の規則に従うこと。
⑤ 要員の資質、規律保持、風紀及び衛生・健康に関すること等の人事管理並びに要員の責めに起因して発生した火災・盗難等不祥事が発生した場合の一切の責任を負うこと。
⑥ 受託者は、本業務の履行に際し、PMDAからの質問、検査及び資料の提示等の指示に13応じること。
また、修正及び改善要求があった場合には、別途協議の場を設けて対応すること。
⑦ 次回の本業務調達に向けた現状調査、PMDAが依頼する技術的支援に対する回答、助言を行うこと。
⑧ 本業務においては、業務終了後の運用等を、受託者によらずこれを行うことが可能となるよう詳細にドキュメント類の整備を行うこと。
(2) 機密保持、資料の取扱い本業務を実施する上で必要とされる機密保持に係る条件は、以下のとおり。
① 受託者は、受託業務の実施の過程でPMDAが開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受託者が提示した情報及び受託者が作成した情報を、本業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。
② 受託者は、本業務を実施するにあたり、PMDAから入手及び本業務で作成した資料等についてはPMDAの承認を得ることなく4(3)
①に記載の作業場所から持ち出してはならない。
また、資料等の管理及び処分は、管理簿等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。
ア. 複製しないこと。
イ. 用務に必要がなくなり次第、速やかにPMDAに返却又は消去すること。
ウ. 作業場所からの持ち出しが必要な場合は事前にPMDAに対し、持ち出し目的、対象情報の範囲、情報利用端末、情報の利用者等に関し申請を行うこと。
また受託者は、持ち出した情報を台帳等により管理すること。
エ. 業務完了後、上記
①に記載される情報を消去又は返却し、そのエビデンスを提出すること。
また、受託者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類をPMDAに提出すること。
③ 応札希望者についても上記
①及び
②に準ずること。
④ 「秘密保持等に関する誓約書」を別途提出し、これを遵守しなければならない。
⑤ 機密保持の期間は、当該情報が公知の情報になるまでの期間とする。
(3) 遵守する法令等本業務を実施するに当たっての遵守事項は、以下のとおり。
① 受注者は、最新の「政府機関のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」、「府省庁対策基準策定のためのガイドライン」、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」及び「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構サイバーセキュリティポリシー」(以下、「セキュリティポリシー」という。)を遵守すること。
セキュリティポリシーは非公表であるが、「政府機関のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和314年度版)」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。
セキュリティポリシーの開示については、契約締結後、受注者が担当職員に「秘密保持等に関する誓約書」を提出した際に開示する。
② PMDAへ提示する電子ファイルは事前にウイルスチェック等を行い、悪意のあるソフトウェア等が混入していないことを確認すること。
③ 民法、刑法、著作権法、不正アクセス禁止法、個人情報保護法等の関連法規を遵守することはもとより、下記のPMDA内規程を遵守すること。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 情報システム管理利用規程 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 個人情報管理規程
④ 受注者は、本業務において取り扱う情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生することを防止する観点から、情報の適正な保護・管理対策を実施するとともに、これらの実施状況について、PMDAが定期又は不定期の検査を行う場合においてこれに応じること。
万一、情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生した場合に実施すべき事項及び手順等を明確にするとともに、事前に PMDAに提出すること。
また、そのような事態が発生した場合は、PMDAに報告するとともに、当該手順等に基づき可及的速やかに修復すること。
6 成果物の取扱いに関する事項(1) 知的財産権の帰属知的財産の帰属は、以下のとおり。
① 本業務において作成されるドキュメント類の著作権(著作権法第
21 条から第
28 条に定めるすべての権利を含む。)は、受託者が従前より権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ書面にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、PMDAが所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めてすべて PMDA に帰属するものとする。
② 本業務に係り発生した権利については、受託者は著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定する権利をいう。)を行使しないものとする。
③ 本業務に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受託者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。
④ 本業務において作成されるドキュメント類に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受託者は当該著作物の使用に必要な費用負担や使用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。
この場合は事前にPMDAに報告し、承認を得ること。
⑤ 本業務に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専らPMDAの責めに帰す場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理すること。
この場合、PMDAは係る紛争の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者にゆだねる等の協力措置を講ずる。
なお、受託者の著作又は一般に公開されている著作について、引用する場合は出典を明15示するとともに、受託者の責任において著作者等の承認を得るものとし、PMDAに提出する際は、その旨併せて報告するものとする。
(2) 検収納入成果物については、適宜、PMDAに進捗状況の報告を行うとともに、レビューを受けること。
最終的な納入成果物については、「2(3)
①成果物」に記載のすべてが揃っていること及びレビュー後の改訂事項等が反映されていることをPMDAが確認し、これらが確認され次第、検収終了とする。
なお、以下についても遵守すること。
① 検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、受託者は直ちに引き取り、必要な修復を行った後、PMDAの承認を得て指定した日時までに修正が反映されたすべての納入成果物を納入すること。
② 「納入成果物」に規定されたもの以外にも、必要に応じて提出を求める場合があるので、作成資料等を常に管理し、最新状態に保っておくこと。
③ PMDAの品質管理担当者が検査を行った結果、不適切と判断した場合は、品質管理担当者の指示に従い対応を行うこと。
7 入札参加資格に関する事項(1) 入札参加要件応札希望者は、以下のすべての条件を満たしていること。
① 一般社団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)により認定された認証機関により、ISMS適合性評価制度の認証を得ていること。
② 公式ウェブサイト(ウェブシステムを含む)の業務要件定義業務または調達支援業務の実績を有すること。
③ 国の行政機関または独立行政法人における業務システムの要件定義業務または調達支援業務の実績を有すること。
④ 応札時には、本仕様書に示した業務毎に十分に細分化された工数、概算スケジュールを含む見積り根拠資料の即時提出が可能であること。
なお、応札後にPMDA が見積り根拠資料の提出を求めた際、即時に提出されなかった場合には、契約を締結しないことがある。
(2) 入札制限調達の公平性を確保するために、以下に示す事業者は本調達に参加できない。
① PMDAのCIO補佐が現に属する、又は過去2年間に属していた事業者等
②
①の親会社及び子会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和3816年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社をいう。
以下同じ。
)
③
①と同一の親会社を持つ事業者
④
①から委託を請ける等緊密な利害関係を有する事業者
8 情報セキュリティ管理(1) 情報セキュリティ対策の実施受託者は、以下に示す情報セキュリティ対策を実施すること。
また、その実施内容及び管理体制についてまとめた「情報セキュリティ管理計画書」をプロジェクト実施計画書に添付して提出すること。
① PMDAから提供する情報の目的外利用を禁止すること。
② 本業務の実施に当たり、受託者又はその従業員、本調達の役務内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制が整備されていること。
③ 受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。
なお、第三者に再委託する場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。
④ 再委託先が「3(2)調達案件間の入札制限」及び「7(2)入札制限」の要件を満たすこと。
⑤ 再委託先において、本調達仕様書に定める事項に関する義務違反、義務を怠った場合には、受託者が一切の責任を負うとともに、PMDAは当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。
⑥ 再委託における情報セキュリティ要件については以下のとおり。
ア. 受託者は再委託先における情報セキュリティ対策の実施内容を管理し PMDA に報告すること。
イ. 受託者は業務の一部を委託する場合、本業務にて扱うデータ等について、再委託先又はその従業員、若しくはその他の者により意図せざる変更が加えられないための管理体制を整備し、PMDAに報告すること。
ウ. 受託者は再委託先の資本関係・役員等の情報、委託事業の実施場所、委託事業従事18者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関して、PMDAから求めがあった場合には情報提供を行うこと。
エ. 受託者は再委託先にて情報セキュリティインシデントが発生した場合の再委託先における対処方法を確認し、PMDAに報告すること。
オ. 受託者は、再委託先における情報セキュリティ対策及びその他の契約の履行状況の確認方法を整備し、PMDAへ報告すること。
カ. 受託者は再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に確認すること。
また、情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法を検討し、PMDAへ報告すること。
キ. 受託者は、情報セキュリティ監査を実施する場合、再委託先も対象とするものとする。
ク. 受託者は、再委託先が自ら実施した外部監査についても PMDA へ報告すること。
ケ. 受託者は、委託した業務の終了時に、再委託先において取り扱われた情報が確実に返却、又は抹消されたことを確認すること。
⑦ 上記
①~
⑥について再委託先が、さらに再委託を行う場合も同様とする。
10 その他特記事項(1) 環境への配慮環境への負荷を低減するため、本業務に係る納入成果物については、最新の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づいた製品を可能な限り導入すること。
(2) その他PMDA全体管理組織(PMO)が担当課に対して指導、助言等を行った場合には、受託者もその方針に従うこと。
11 附属文書(1) 別紙別紙 システム移行に関する前提事項等(2) 事業者が閲覧できる資料一覧閲覧資料
1 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 情報セキュリティポリシー閲覧資料
2 PMDA情報セキュリティインシデント対処手順書閲覧資料3 セキュリティ管理要件書(ひな型)19閲覧資料
4 PMDAウェブサイトシステム設計書
12 窓口連絡先独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 経営企画部広報課電話:03
(3506) 9454(直通)Email:website-pmda●pmda.go.jp(※迷惑メール防止対策のため●を半角のアットマークに置き換えてください。)1システム移行に関する前提事項等
1.本別紙について本別紙は、仕様書本文を補足する目的で、現行のPMDAウェブサイト(以下「現行システム」という。)の概要および本業務において前提条件として確定している事項を整理したものである。
本別紙に記載のない事項については、仕様書本文の定めを優先する。
2.本業務に関する対象システムの要点(1) 本業務における主な前提条件及び変更方針
① サーバ稼働基盤の変更ア. 稼働ロケーション及び仮想基盤システムの変更現行システムをPMDAが運用する統合基盤システムに移行する。
統合基盤システムは現行システムのサーバ稼働基盤が設置されているデータセンタとは別のデータセンタで稼働している。
イ. システムアーキテクチャ基本的には、本業務ではシステムアーキテクチャの大幅な変更は行わず、現行システムの構成を前提とした移行を基本方針とする(コンテナベースやクラウド構成への変更については、本業務の前提条件には含めない。)。
ただし、サーバ台数、リソース配分、ファイル配置等については、現行システム調査結果を踏まえ、PMDAと協議の上で見直しを行う可能性がある。
ウ. URL設計とURLディスパッチャの配置現行システムではロードバランサがURLディスパッチ機能を提供するリバースプロキシとして振る舞える構成になっているが、クライアントがアクセスするURLに応じて複数のサーバに割り当てるようなURL設計が行われていない。
本業務におけるシステム移行では、リバースプロキシに相当する機能を配置することを前提とし、その実装方式(ロードバランサ等)は設計段階において検討する。
併せて、URL設計を適切に行うことにより、クライアントに提示するFQDN別紙2は原則としてwww.pmda.go.jpとしつつ、複数のWebサーバに対してアクセスを分散できる構成とすることを前提とする。
具体的なディスパッチ方式及び機器配置は設計段階において検討する。
エ. OS、ミドルウェアの変更現行システムの主要なサーバはRed Hat Enterprise Linux8で構成されており、サポート期限の終了が近くなっている。
そのため、移行先OSについては、Red HatEnterprise Linuxのサポートが有効なバージョンを採用することを前提とし、具体的なバージョンは設計段階において決定するものとする。
併せて、ミドルウェアのバージョンも可能な限り最新バージョンのものを使用する。
オ. CMSPMDA Web サイトのコーポレートサイトとしての一般的な情報提供機能はCMSによるコンテンツ配信機能により提供している。
今回の移行ではCMSのバージョン最新化を前提とし、利用性・運用性・アクセシビリティの向上を目的として、利用者管理、業務フローおよび入力・構造面に関する設定の見直しを検討対象とする。
② 添付文書検索機能の改修ア. リレーショナルデータベースの変更本システムの添付文書検索機能はスクラッチで作成されたアプリケーションとリレーショナルデータベース(特段断りがない限りデータベースと記載する)で構成されている。
このデータベース(添付文書データベースと記載)は本システムのCMSが使用するデータベースとは別に稼働している。
添付文書データベースではPMDAが運用する他の情報システムから添付文書及び関連する文書情報をバッチ処理によりコピーしている。
このバッチ処理は添付文書データベース及びコピー元データベースがOracle社の提供するデータベースであることを前提としたものになっている。
コピー元データベースのシステム改修により、データベース管理システムがOracle 社のものから変わる可能性があることから、本システムでもこれに追従し添付文書検索機能のアプリケーションを改修する。
また、データコピーの方式がバッチ処理によるものから変わる可能性があるため、アプリケーションの改修では拡張性に配慮した設計とすることを前提とする。
既存アプリケーションの影響調査は設計段階において実施する。
3イ. 過去版添付文書との比較機能の公開現行システムではPMDAのLAN内から添付文書検索機能にアクセスした場合、過去の添付文書を閲覧できるようになっている(医療機器など一部の種別ではインターネットからも閲覧可能)。
今回、医療用医薬品等についてもインターネットからのアクセス時にも過去版の閲覧を可能になるようにした上で、任意の版同士のXML版添付文書の文字列を比較し、Webブラウザで差分を可視化できるようにする。
一方で、過去版の添付文書については、インターネット上の各種検索サービスにより意図せず公開範囲が拡大しないよう配慮することを前提とする。
具体的な対策は設計段階において検討する。
ウ. 利便性の向上利用者視点での利便性および情報到達性の向上を目的とした改修を行う。
利用環境の多様化を踏まえた表示・操作性の改善を図るとともに、製品情報へのアクセス構造を整理し、一貫性のある導線を確保する。
また、関連システム間における表示や情報構成の整合性を高め、閲覧時の分かりにくさを軽減する。
併せて、関連情報を効率的に提供するためのページ生成や情報集約の仕組みを整備し、最新の添付文書情報へ円滑にアクセスできるよう機能強化を行う。
具体的な改修内容は設計段階において検討する。
③ RMP一覧ページの削除現行システムではRMPの一覧を公開している。
当該一覧ページは、本業務の対象システムの機能範囲外とし、本システムからは削除する。
RMP一覧ページのURLは以下の通り。
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0001.html(2) 参照ドキュメント以下は、現行システムにおいて存在する場合に、参考資料として利用可能なものの例である。
① システム基本設計書 PMDAサイト内検索設計 アクセス解析設計 Webサイト基本構成設計4 HTMLフロント機能設計 アクセシビリティ設計 添付文書検索機能 データベーステーブル設計 ジョブ設計 インフラ構成図 サーバ一覧
② システム詳細設計書 添付文書データコピーバッチフロー 帳票仕様 プログラム一覧 外部インターフェース一覧
③ その他 利用者向けマニュアル システム運用マニュアル CMS運用マニュアル3. 要件定義作業に関する留意事項本章は、要件定義作業を実施する上での留意事項を整理したものであり、仕様書の一部として成果物内容、作業工数、作業範囲を直接的に拘束するものではない。
① 基本事項ア. 現行のシステム構成、機能、データ構造、インターフェース、運用方法および関連する周辺システムとの関係性を調査・整理し、現行環境の全体像を客観的かつ網羅的に把握すること。
イ. インフラ構成、ミドルウェア、利用ソフトウェア、外部サービス、セキュリティ対策、スケジュールについても整理し、移行時に考慮すべき前提条件および制約条件を明確にすること。
ウ. 移行先環境における技術的要件や、制度改正、運用体制の変化、周辺システムの更改など、現行構築時点とは異なる外部環境・周辺環境の変動要因を整理し、それらが移行作業および移行後のシステム運用に与える影響について洗い出しを行うこと。
5エ. 想定される課題、リスクおよび対応方針を明確化し、移行計画立案および詳細設計以降の工程において判断の根拠となる要件を整理すること。
オ. 業務フローについては、原則として現行業務を踏襲することを前提とし、移行に直接影響を及ぼす業務手順、運用ルール、役割分担等に着目して整理を行うこと。
変更を要する場合については、移行上の必然性や技術的制約との関係を明示し、必要最小限の整理にとどめること。
カ. システム構成要素の一部にクラウドサービスを採用する場合、ISMAPに登録されその言明範囲内にあるサービスとすること。
② 作成すべき内容 各文書の参照元となる要件定義書本体 システム構成図(インフラ構成を含む) サブシステム一覧 システムユースケース一覧 機能一覧 画面一覧 帳票一覧 インターフェース一覧 データ一覧 バッチ、ジョブ方針 性能要件 可用性要件 運用保守要件 拡張性要件 セキュリティ要件 ログ要件 システム監視要件 移行要件 移行対象一覧 本システム構築時の役割分担表(本システム構築ベンダ/統合基盤システムベンダ) 成果物一覧
③ 留意点ア. 要件定義書の作成にあたり、各ドキュメントのフォーマットをPMDAと合意してから作成すること。
調達の背景情報等、技術情報と関係の薄い項目は特段作成する6必要はない。
この分担については適宜PMDAと協議の上で合意すること。
イ. 移行作業に必要な期間を明らかにすること。
ウ. 現行システムではサブシステム定義がないため、本業務の調査を踏まえてPMDAと合意の上、システム全体を機能や役割ごとに分割したサブシステムを定義すること。
各サブシステムについて、役割や構成が分かる一覧として整理すること。
エ. CMS の変更は想定していないため、CMS の詳細な仕様調査は本件の作業対象外とする。
ただしシステム移行に関する基本的な計画を立てる上で必要な事項の調査を行うこと。
以上
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-07-08T19:09:37+09:00
LGコード: 13
2026年度「コンテンツ地方創生拠点」の選定等に関する調査分析等
公告日: 2026-07-03
調達機関: 内閣府
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
2026年度「コンテンツ地方創生拠点」の選定等に関する調査分析等
調達案件番号0000000000000610072調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称2026年度「コンテンツ地方創生拠点」の選定等に関する調査分析等公開開始日令和08年07月03日公開終了日令和08年07月29日調達機関内閣府調達機関所在地東京都公告内容 入 札 公 告 下記のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月3日 支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官井出 英次 記
1 契約担当官等の官職及び氏名支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官 井出 英次
2 競争入札に付する事項 (1) 件名 2026年度「コンテンツ地方創生拠点」の選定等に関する調査分析等(2) 仕 様 入札説明書による。(3) 契約期間 令和8年7月29日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 入札説明書中による。(5) 入札方法等 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)及び技術等提案書を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の利用本案件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象調達案件である。なお、当該システムによりがたい者は、入札説明書に定める様式により、紙入札方式とすることができる。
3 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度内閣府所管競争参加資格審査(全省庁統一資格)において「役務の提供等(調査・研究)」のA、B、C又はDの等級に格付けされた者であること。(4) 内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) 技術等提案書を提出し、審査の結果入札参加を認められた者であること。
4 契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所(1)入札説明書は、以下の電子調達システム(GEPS)から入手(ダウンロード)することとする。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(2)紙による入札説明書の交付を希望する場合は、事前に連絡のうえ、以下の場所で交付する。 所在地 東京都千代田区永田町1-6-
1 内閣府大臣官房会計課契約第3係 電話番号 03-5253-2111(内線82352)
5 入札説明会の日時及び場所 実施しない
6 技術等提案書等の提出期限及び場所 提出期限 令和8年7月21日(火) 正午 提出場所 内閣府知的財産戦略推進事務局 住所:東京都千代田区永田町1-6-
1 内閣府本府庁舎 電話:03-3581-42257 入札及び開札の日時及び場所 (1)郵送による入札の締切 令和8年7月29日(水)午前9時30分 (2)入札・開札 令和8年7月29日(水)午後2時 東京都千代田区永田町1-6-
1 内閣府庁舎1階 第一入札室
8 入札保証金及び契約保証金 免除
9 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。
10 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、入札説明書において明らかにした技術等の要求要件のうち必須とされた項目を全て満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
11 契約書作成の要否 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
12 その他 詳細は、入札説明書による。調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-07-03T19:46:38+09:00
LGコード: 13
地震動予測地図公開Webシステムにおける対話型エージェント高度化支援
公告日: 2026-07-03
調達機関: 独立行政法人防災科学技術研究所
都道府県: 茨城県
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
地震動予測地図公開Webシステムにおける対話型エージェント高度化支援
令和8年7月3日入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 理 事 進藤 和澄
1.競争に付する事項(1)件 名 地震動予測地図公開Webシステムにおける対話型エージェント高度化支援(2)概 要 地震動予測地図公開Webシステムにおける対話型エージェントの高度化に関する作業支援を行う。
(3)履行期限 令和9年3月31日(4)履行場所
2.競争参加資格(1)防災科学技術研究所契約事務規程第4条の規定に該当しないこと。
(2)全省庁統一資格において「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」、「D」の等級に格付けされている者であること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再認定を受けていること)。
(3)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の販売及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(4)契約担当役等から取引停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
(5)適合証明書を提出し、合格した者であること。
3.資格審査資料の受領期限入札に参加を希望するものは、上記2.(2)、(5)を下記期限までに提出すること。令和8年7月17日(金) 17時00分
4.契約条項を示す場所及び資料提出・問い合わせ先茨城県つくば市天王台3-1防災科学技術研究所 総務部契約課 鍋島 礼子TEL029-863-
77445.入札執行の日時及び場所令和8年7月31日(金) 14時00分防災科学技術研究所研究本館1階 入札室
6.入札保証金 免除する。
7.契約保証金 免除する。
8.入札方法入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(円未満切捨)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9.落札者の決定予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
10.その他入札に関する事項は防災科学技術研究所の入札説明書による。入札に参加しようとする者は、令和8年7月3日 (金)~令和8年7月13日 (月)の間に入札説明書の交付を受けなければならない。上記の入札公告について、入札説明書はメールにより配信している。入札説明書を希望する者は、申請フォームをメール本文へ貼り付けて必要事項を記入し送信すること。申請フォームURL http://www.bosai.go.jp/kokai/nyuusatsu/application.html茨城県つくば市天王台3-1国立研究開発法人 防災科学技術研究所適合証明書(当証明書の提出については、契約書捺印者の印をもって捺印の上、提出すること)入札公告に記載の「競争参加資格」について、以下のとおり適合証明書を提出いたします。(日 付) 令和 年 月 日(業者名) 所在地会社名代表者氏名 印
1 件名 「地震動予測地図公開Webシステムにおける対話型エージェント高度化支援」項番 応札者の条件 合否判定の拠となる事由
1 ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステム)、およびISO9001(品質マネジメントシステム)の認証を受けていること。登録証の写しを提出すること。
2 地震ハザードや地震防災に関する文章もしくはデータを入力として大規模言語モデルにより情報生成を行う機能を作成した業務の実績を有すること。受注実績表を提出すること。(応札者の条件が確認できる書類「契約書、仕様書等の写し」も添付)
3 過去5年以内に大規模言語モデルを動作させるための環境構築もしくは大規模言語モデルの導入を行った業務の実績を有すること。受注実績表を提出すること。(応札者の条件が確認できる書類「契約書、仕様書等の写し」も添付)注1:「応札者の条件」及び「合否判定の拠となる事由」に提出書類については、上記該当欄に添付の有無及び添付書類名を記述すること。注2:証明書の提出に係る諸経費は、業者負担とする。○入札説明書交付依頼の方法上記の入札公告について、入札説明書はメールによる配信を行っています。入札説明書を希望される方は、申請フォームをメール本文へ貼り付けて必要事項を記入し送信願います。申請フォームURLhttp://www.bosai.go.jp/kokai/nyuusatsu/application.html○国立研究開発法人の契約に係る情報の公表について当研究所と一定の関係を有する法人と契約をする場合においては、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況等に係る情報を当研究所のホームページで公表することといたしますので、応札前には以下リンク先を必ずご一読願います。https://www.bosai.go.jp/information/tender/supply/pdf/20100630_01.pdf
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 199270)
公開日時: 2026-07-03T19:05:04+09:00
LGコード: 08
きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札を実施します
公告日: 2026-07-01
調達機関: 京都府
都道府県: 京都府
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札を実施します
きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札を実施します/京都府ホームページ var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.fbAsyncInit = function() { _ga.trackFacebook(); //Google Analytics tracking};(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));} このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 京都府 緊急情報 閲覧支援 閲覧支援 音声読み上げ ふりがな ふりがなをはずす 文字サイズ・色合い変更 Foreign language English 中文 한국어 閉じる 情報を探す 情報を探す 閉じる サイト内検索 京都府の広報 防災・防犯・安心・安全 暮らし・環境・人権 子育て・健康・福祉 産業・雇用 インフラ 文化・スポーツ・教育 地域振興 京都の魅力・観光 府政情報 総合お問い合わせ窓口 075-411-5000 業務時間平日9時から17時まで 事業者向け 府外の人向け トップページ > 府政情報 > 府政運営・行財政改革 > 組織案内 > 組織で探す(部局別) > 知事直轄組織 広報課 > きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札を実施します ツイート if(publish){!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');} 更新日:2026年7月1日 ここから本文です。 きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札を実施します 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条により、次のとおり一般競争入札を実施する。 令和8年7月1日 京都府知事 西脇 隆俊 1.入札に付する事項
(1)業務の名称 きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務
(2)業務の内容等 【きょうと府民だより広告】 位置: 1.中面1枠(16ページの場合は、15ページの記事下、20ページ版の場合は19ページの記事下) 2.終面1枠(16ページ版及び20ページ版共に最終ページの記事下)掲載期間:令和8年10月号~令和9年9月号(12回) 【府ホームページ広告】位置:トップページ下部掲載期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日 詳細は別添「きょうと府民だより広告取扱要項」及び「京都府ホームページ広告取扱要項」のとおり
(3)契約期間 契約締結の日から令和9年9月30日まで 2.契約条項を示す場所等
(1)入札関係書類の交付期間 令和8年7月1日(水曜日)午前9時から令和8年7月16日(木曜日)午後5時まで(土、日曜日及び祝日を除く。)
(2)交付する場所・方法 原則、府ホームページから入手すること。 窓口交付を希望する場合は、交付期間中に、8の場所へ問い合わせの上、入手すること。 3.入札及び開札の日時及び場所
ア 日時 令和8年7月24日(金曜日)11時
イ 場所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁1号館3階会議室
ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等 (ア) 受領期限 令和8年7月23日(木曜日)正午必着 (イ) 提出先 8に同じ (ウ)提出方法 書留郵便で受領期限内に必着のこと。 4.入札参加者の資格に関する事項 入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれにも該当しない者
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
エ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(3)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かす団体に属さない者
(4)審査基準日(一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の属する年度の4月1日をいう。以下同じ。)において、直前2営業年度以上の営業実績を有する者
(5)京都府内に営業所等の設置をしている者
(6)入札説明書における10の名簿に登載された者 5.入札保証金に関する事項 入札金額の100分の5以上の額とする。ただし、京都府会計規則第147条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除する。 6.契約保証金に関する事項 契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、京都府会計規則第159条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除する。 7.入札の無効に関する事項 次のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とする。なお、無効な入札をした者(失格者を含む)は、再度入札に参加することができない。
ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
イ 申請書を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者の入札
ウ 委任状を持参しない代理人による入札
エ 記名押印を欠く入札 オ 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤脱又は不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札
カ 同一人にして同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の入札
キ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の入札
ク 関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札
ケ その他入札に関する条件に違反した入札
コ 再度入札時において、前回の入札のうち最高の入札価格以下の価格で入札した者の入札 8.契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府広報課(京都府庁1号館2階)電話番号075-414-4071 9.契約書作成の要否 要(契約書案(PDF:226KB))により作成するものとする。 10.その他 詳細は入札説明書による。 関係資料 入札説明書(PDF:296KB) 様式一式(PDF:280KB) wordファイル(ワード:160KB) 入札書及び再入札書様式(PDF:63KB) 入札書等記載例(PDF:108KB) 入札書封筒作成例(PDF:112KB) 京都府広告取扱要綱(PDF:223KB) 京都府広告取扱基準(PDF:273KB) きょうと府民だより広告要領(PDF:102KB) 京都府ウェブサイト広報課管理広告要領(PDF:144KB) きょうと府民だより広告取扱要項(PDF:150KB) 京都府ホームページ広告取扱要項(PDF:201KB) きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(PDF:214KB) お問い合わせ 知事直轄組織広報課 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 電話番号:075-414-4071 ファックス:075-414-4075 koho@pref.kyoto.lg.jp ページの先頭へ 個人情報の取扱い 著作権・リンク等 このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 京都府 法人番号:2000020260002
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 代表電話番号: 075-451-8111 組織・お問い合わせ先一覧 府庁へのアクセス サイトマップ Copyright © Kyoto Prefecture. All Rights Reserved.
入札説明書きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日令和8年7月1日2.契約担当者京都府知事 西脇 隆俊3.担当部局
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府広報課(京都府庁1号館2階)電話番号
(075)414-40714.入札に付する事項
(1)業務の名称きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務
(2)業務の内容等別添「きょうと府民だより広告取扱要項」及び「京都府ホームページ広告取扱要項」のとおり5.契約条項等を示す場所等
(1)交付期間
令和8年7月1日(水曜日)午前9時から令和8年7月
16 日(木曜日)午後5時まで
(2)交付場所等原則、府ホームページから入手すること。
窓口交付を希望する場合は、交付期間(土、日曜日及び祝日を除く。)中に、3へ問い合わせの上、入手すること。
6.入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれにも該当しない者
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
エ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(3)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かす団体に属さない者
(4)審査基準日(一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の属する年度の4月1日をいう。
以下同じ。
)において、直前2営業年度以上の営業実績を有する者
(5)京都府内に営業所等の設置をしている者
(6)10の名簿に登載された者7.資格審査の項目
(1) 審査基準日の直前の営業年度の決算における資本金額
(2) 審査基準日の直前の営業年度の決算における流動比率
(3) 審査基準日の従業員数
(4) 審査基準日までの営業年数
(5) 審査基準日の直前の2年間における広告業務の取扱実績
(6) 審査基準日の直前の2年間における自治体広告事業の取扱実績8.資格審査の申請手続資格審査を受けようとする者は、知事に申請書(様式第1号)を提出し、参加資格について申請しなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の交付期間等
ア 交付期間5の(1)に同じなお、上記期間以外においても申請書の交付を随時行うが、入札期日に間に合わないことがある。
イ 交付場所等5の(2)に同じ
(2) 申請書の提出期間等
ア 提出期間5の(1)に同じなお、上記期間以外においても申請書の受付を随時行うが、入札期日に間に合わないことがある。
イ 提出場所3に同じ
ウ 提出方法(ア) 持参により提出する場合提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。
(イ) 郵送より提出する場合提出場所宛てに書留郵便で提出期間内に必着のこと。
(3) 添付資料申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
ただし、京都府が競争入札の参加資格あり(有効期限内)と認めた者にあっては、その通知書の写しを提出することでアからウの資料に代えることができる。
ア 法人にあっては商業登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治 29年法律第 89号)第16条の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産者で復権を得ない者でないことの証明書
イ 府税納税証明書(府税を滞納していないことの証明書)(様式第3号)
ウ 消費税及び地方消費税納税証明書
エ 営業経歴書(様式第4号)オ 広告業務取扱実績調書(様式第5号)
カ 法人にあっては財務諸表(賃借対照表、損益計算書、剰余金計算書及び剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書)、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書
キ 取引使用印鑑届(様式第6号)
ク 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状(様式第7号)及び受任者の身分証明書
(4) 資料等の提出申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
(5) 申請書等の作成に用いる言語申請書等は、日本語で作成するものとする。
また、申請書等の金額については、出納官吏事務規程(昭和 22年大蔵省令第 95号)第 16条に規定する外国貨幣換算率により邦貨に換算し、記載すること。
(6) その他申請書等の作成に要する経費は申請者の負担とし、提出された書類は返却しない。
9.資格審査結果の通知資格審査の結果は、申請書を提出した者に文書で通知する。
10.参加資格を有する者の名簿への登載資格審査の結果、参加資格があると認定された者は、令和8年 10月から令和9年9月掲載分にかかるきょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務業者選定に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。
11.参加資格の有効期間参加資格の有効期間は、10の名簿への登載を通知した日から令和 10年3月 31日までとする。
12.変更届申請書を提出した者(
10 の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格確認申請書記載事項変更届(様式第8号)により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称又は所在地
(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名
(4) 個人にあっては、氏名13.参加資格の承継
(1) 参加資格を有する者が、次のアからエまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(6に該当する者に限る。
)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア 個人が死亡したときは、その相続人
イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
ウ 個人が法人を設立したときは、その法人
エ 法人が合併又は分割したときは、合併後存続する法人若しくは合併によって設立する法人又は分割によって営業を継承する法人
(2)
(1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(様式第9号)(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
(3)
(2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。
14.参加資格の取消し
(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないものに該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、2年間競争入札に参加させないことがある。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法(昭和 22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(3)
(1)又は
(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。
15.入札手続等
(1)入札及び開札の日時及び場所
ア 日時令和8年7月 24日(金曜日)
11 時
イ 場所京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府庁1号館3階会議室
ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等(ア) 受領期限令和8年7月
23 日(木曜日)正午必着(イ) 提出先3に同じ(ウ) 提出方法書留郵便で受領期限内に必着のこと
(2)入札の方法
ア 持参又は郵送することとし、電送による入札は認めない。
イ 代理人が入札する場合は、委任状を提出することとし、入札書に入札者の氏名又は商号若しくは名称、代理人であることの表示並びに当該代理人の記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって変えることができる。以下同じ。)をしなければならない。
ウ 入札書は、封筒に入れて密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務入札書在中」と朱書きし、封筒の開口部を封印すること。
なお、開札後予定価格以上の入札がないときで直ちに再度の入札を行う場合にあっては、この限りではない。
エ 資格審査の結果、資格を有すると認められた者が1名であっても、原則として入札を執行する。
オ 入札回数は、2回までとする。
カ 資格確認結果通知書又はその写しを提示しなければ、入札に参加することができない。
キ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。
ク 入札を希望しない場合は、入札に参加しないことができるので、入札辞退届を郵送又は持参により事前に提出すること。
(3)入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、入札書の入札金額については訂正できない。
(4)入札書はその提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5)入札者が連合又は不穏な行動をする場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(6)入札者は、入札説明書並びにきょうと府民だより広告取扱要項及び京都府ホームページ広告取扱要項、契約書案及びその他の添付書類(以下「説明書等」という。)を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において当該説明書等に疑義がある場合は、入札執行事務に関係のある職員(以下「関係職員」という。)に説明を求めることができる。
ただし、入札後、説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(7)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の
100 分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8)開札
ア 開札は、
(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員(以下「立会職員」という。)を立ち会わせて行う。
イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに関係職員及び立会職員以外の者は入場することができない。
(9)再度入札開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格以上の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合にあっては別途日を定めて行うものとする。
(10)入札の無効又は失格次のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とする。
なお、無効な入札をした者(失格者を含む)は、再度入札に参加することができない。
ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
イ 申請書を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者の入札
ウ 委任状を持参しない代理人による入札
エ 記名押印を欠く入札オ 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤脱又は不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札
カ 同一人にして同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の入札
キ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の入札
ク 関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札
ケ その他入札に関する条件に違反した入札
コ 再度入札時において、前回の入札のうち最高の入札価格以下の価格で入札した者の入札
(11)落札者の決定方法
ア 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第
145 条の規定により作成された予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った者なお、落札予定者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札予定者を決定するものとする。
この場合において、当該入札をした者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。
イ 落札者が決定通知のあった日から
10 日以内に契約を締結しないときは、当該契約の相手方となる資格を失うものとする。
18.契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
19.入札保証金入札金額の 100分の5以上の額とする。
ただし、規則第 147条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除する。
20.違約金落札者が契約を締結しないときは、落札金額の 100分の5に相当する金額の違約金を徴収する。
21.契約保証金契約金額の 100分の10以上の額とする。
ただし、規則第
159 条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除する。
22.契約書の作成の要否要(別添契約書案により作成するものとする。)23.その他
(1)1から 22までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2)落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことができる。
(3)要項、契約書案等については、入札後速やかに返却すること。
(4)入札者は入札当日に入札金額の積算根拠を示す資料を持参し、関係職員から請求があった場合はこれを提示すること。
様式第1号一般競争入札参加資格確認申請書きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて申請します。
なお、この申請書及び添付資料のすべての記載事項は、事実と相違ないことに加え、きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札の参加資格の審査等に関する要綱第3条に規定するものに該当しないことを誓約します。
年 月 日京都府知事 様住所又は所在地ふりがな 商号又は名称ふりがな代表者の職・氏名 □印 ○印様式第2号第 号 年 月 日 商号又は名称代表者の職・氏名 様 京都府知事一般競争入札参加資格確認結果通知書 令和 年 月 日付けの一般競争入札参加資格確認申請書により申請のありましたきょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札参加資格について、下記のとおり確認しましたので通知します。
記
1 入札に付する業務の名称きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務
2 入札公告日令和 年 月 日
3 入札参加資格の有無有 ・ 無 入札参加資格認定名簿 第 号(有効期間: 年 月 日)様式第3号(その1)受付年月日年 月 日手数料等納付済確認欄 (手数料金額420円)証明番号第 号府税納税証明書交付請求書使用目的きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札参加資格審査申請のため証明書請求枚数1枚提出先京都府知事証明事項府税(個人府民税を除く。)について滞納がないこと。
京都府知事 様上記の事項を証明してください。
請求日年 月 日 【納税義務者又は特別徴収義務者】住 所(法人の場合は本社所在地) 氏ふり 名がな(法人の場合は社名及び代表者の職・氏名)電話番号 (日中連絡が付く電話番号を記入してください。) 【窓口に来られた方】 □納税者等と同じ □受任者と同じ住 所 氏 名電話番号備考 1窓口に来られた方が納税者本人でない(法人の従業員、同居の親族を含む。)ときは、納税者等からの委任状が必要です。
2 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
3 交付手数料(420円)が必要です。
4 府税には、附帯金を含みます。
5 各府税事務所、各広域振興局税務課・府税出張所、府庁税務課で証明が受けられます。
6 郵送による請求を希望される方は事前に府税の窓口へお電話ください。
様式第3号(その2)証明番号第 号府 税 納 税 証 明 書※納税義務者住所又は所在地(法人の場合は本社所在地)商号又は名 称代表者の職・氏名使用目的きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札参加資格審査申請のため証明事項府税(個人府民税を除く。)について滞納がないこと。
備考上記のとおり相違ないことを証明します。
年 月 日 備考 ※印欄は申請人において記載してください。
府税には,附帯金を含みます。
様式第4号営業経歴書申 請 者商号(名称) 代表者の職・氏名所在地電話( ) 局 番直接取引を希望する支店等(申請者と同一の場合記入不要)商号(名称) 代表者の職・氏名所在地電話( ) 局 番営業種目比 率 %%%%営業年数営業開始年月営業年数現組織へ変更した年月現組織へ変更後の営業年数年 月年 月年 月年 月従業員数営業実績直前の2営業年度の平均契約金額全従業員数うち、取引希望支店等の従業員数人人 百万円主 要取 引実 績直前の営業年度の契約実績2営業年度前の契約実績取 引 先金 額契約内容取 引 先金 額契約内容 百万円百万円 以下、法人のみ記入してください。
自己資本額払込資本金百万円特記事項(年 月 日から年 月 日まで)損益状況
①売上高百万円
②売上原価積立金
①-
②(A)売上総利益
③販売費及び一般管理費繰越金(繰越欠損)(A)-
③(B)営業利益
④営業外収(損)益準備金(B)-
④(C)経常利益経営状況計(総合)売上高対営業利益率(財務)流動比率(販売)売上高対総利益率%%%様式第5号広告業務取扱実績調書契約の相手方(連絡先電話番号)取扱実績時期業務内容媒体名金額(千円)広告取扱実績1 ( )年 月2 ( )年 月3 ( )年 月4 ( )年 月5 ( )年 月6 ( )年 月7 ( )年 月8 ( )年 月9 ( )年 月10 ( )年 月官公庁実績(再掲可)1 ( )年 月2 ( )年 月3 ( )年 月4 ( )年 月 ※資格審査基準日の直前の2年間における実績について記入してください。
※取扱実績媒体の写し(媒体の性質上不可能な場合は取扱実績のわかる書類)を添付してください。
様式第6号取引使用印鑑届下記のとおり、取引使用印鑑を届け出ます。
記法人印(個人の場合は、個人印)代表者印(法人の場合に限る。) 年 月 日京 都 府 知 事 様住所又は所在地ふりがな 商号又は名称ふりがな代表者の職・氏名 □印 ○印様式第7号委任状 年 月 日京 都 府 知 事 様住所又は所在地ふりがな 商号又は名称ふりがな代表者の職・氏名 □印 ○印 私は、下記の者を代理人と定め、京都府が行う「きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務」の契約に関し、参加資格審査の申請に関する一切の権限を委任します。
住所又は所在地ふりがな(代理人) 商号又は名称ふりがな代表者の職・氏名 □印 ○印
1 一般競争入札参加資格審査の申請に関する一切の件2 見積及び入札に関する件
3 契約の締結に関する件4 保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収に関する件
5 代金の請求及び領収に関する件6 復代理人の選任に関する件
7 その他これらに付随する一切の件様式第8号一般競争入札参加資格確認申請書記載事項変更届年 月 日付けで提出しました一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付資料の記載事項について、下記のとおり変更がありましたので届け出ます。
なお、この変更届の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記
1 登載番号 第 号
2 変更年月日 年 月 日
3 変更事項変 更 前変 更 後年 月 日 京 都 府 知 事 様住所又は所在地ふりがな 商号又は名称ふりがな代表者の職・氏名 □印 ○印備考 変更事項の内容を証明できる書類を添付してください。
様式第9号一般競争入札参加資格承継審査申請書下記の被承継人に係るきょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札の参加資格を承継したいので、関係書類を添えて申請します。
記区分承継人被承継人承継事由住所又は所在地商号又は名称代表者の職・氏名承継人と被承継人との関係 年 月 日京 都 府 知 事 様住所又は所在地ふりがな 商号又は名称ふりがな代表者の職・氏名 □印 ○印様式第10号(その1)第 号年 月 日商号又は名称代表者の職・氏名 様京都府知事一般競争入札参加資格承継審査結果通知書年 月 日付けで提出された一般競争入札参加資格承継審査申請書を審査した結果、下記のとおり、きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札の参加資格を承継できるものと決定したので通知します。
記
1 登載番号 第 号
2 登載年月日 年 月 日 様式第10号(その2)第 号年 月 日商号又は名称代表者の職・氏名 様京都府知事一般競争入札参加資格承継審査結果通知書年 月 日付けで提出された一般競争入札参加資格承継審査申請書を審査した結果、きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札の参加資格を承継できないものと決定したので通知します。
様式第11号第 号年 月 日商号又は名称代表者の職・氏名 様京都府知事一般競争入札参加資格取消通知書年 月 日付けで通知した、きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札の参加資格については、下記の理由により取り消したので通知します。
記
1 登載番号 第 号2 理 由
京都府広告取扱要綱平成19年12月12日制定平成20年4月1日一部改正平成23年10月17日一部改正(趣旨)第1条 この要綱は、府有資産(府が保有する公有財産、物品及び印刷物並びに府が管理するインターネット上のホームページ等をいう。以下同じ。)について民間企業等の広告(法令等に基づく表示又は国、地方公共団体その他の公共団体若しくはこれらの委託を受けた者が公共のためにする表示であって、代金を徴収することが適当でないと知事が認めるものを除く。以下「広告」という。)を掲出し、又は掲載する媒体(以下「広告媒体」という。)として活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(府有資産の有効活用)第2条 府有資産を所管する本庁各課(室)及び地方機関の長(以下「課長等」という。)は、その管理する府有資産の未利用部分を広告媒体として有効に活用することにより、府の新たな財源を確保し、もって府民サービスの向上と府政の推進に寄与するよう努めるものとする。
(府有資産の適正な使用)第3条 課長等は、府有資産を広告媒体として使用するときは、当該府有資産を地方自治法(昭和22年法律第67号)、京都府行政財産使用料条例(昭和38年京都府条例第38号)、京都府財産取扱規則(昭和39年京都府規則第16号)、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「会計規則」という。)その他関係法令等の定めるところに従い、適正に使用しなければならない。
2 課長等は、その管理する広告媒体について、屋外に掲出する広告を募集するときは、あらかじめ、当該広告の規格等が京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)又は当該広告媒体が所在する市町村の屋外広告物等に関する条例等の規定に違反しないものであることを確認した上で行わなければならない。
(掲載等の範囲)第4条 府有資産を広告媒体とする広告の掲出又は掲載(以下「掲載等」という。)は、府の事務又は事業に支障を及ぼさず、かつ、その用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとする。
2 次の各号に掲げる事業者又は事業の広告は、掲載等の対象としない。
ただし、課長等が、広告媒体の内容に応じ、第11条に規定する審査会の意見を聴いた上で、掲載等を妥当と認めるときは、この限りでない。
(1) 法令等に違反しているもの
(2) 暴力団及びその構成員(暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある者を含む。)
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する「風俗営業」に該当する事業
(4) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律83号)第2条に規定するインターネット異性紹介事業に該当する事業
(5) 行政機関からの行政指導を受けたにもかかわらず改善を行わない事業者
(6) 物品買入等契約に係る指名停止等の措置要領(平成16年10月1日付け6財産第370号出納管理局長通知)又は工事等契約に係る指名停止等の措置要領(平成5年6月29日付け5指第284号土木建築部長通知)に基づく指名停止を受けている事業者
(7) 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている事業者
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続中又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の事業者
(9) その他府有資産を広告媒体とする広告に係る事業者又は事業として適当でないと認められるもの
3 次の各号に掲げる広告は、掲載等の対象としない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 犯罪を推奨し、肯定し、美化し、又は助長するもの
(3) 公の秩序若しくは善良の風俗を害するもの若しくは府民生活の安心・安全を脅かすもの又はそれらのおそれのあるもの
(4) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(5) 政治性のあるもの
(6) 宗教性のあるもの
(7) 社会問題についての特定の主義又は主張を含むもの
(8) 個人又は法人その他の団体の名刺広告
(9) 良好な景観の形成又は風致の維持を害するおそれがあるもの
(10)内容又は責任の所在が不明確なもの
(11)虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれのあるもの
(12)比較広告
(13)懸賞広告及びクーポン付き広告
(14)その他府有資産の性質等に照らし広告を掲載等することが適当でないと認められるもの4 前2項の規定により掲載等の対象外とするか否の基準は、別添広告取扱基準のとおりとする。
5 課長等は、掲載等をした広告が第2項又は第3項に規定する要件に該当することが判明したときは、府有資産活用課長に協議した上で、当該広告の掲載等を中止することができる。
(掲載等の付記事項等)第5条 課長等は、掲載等に当たっては、当該広告が民間企業等の広告であることを明確にするため、府の広報等と広告欄とを区分し、当該広告欄に「広告欄」等の文言を記載して民間企業等の広告であることを明示するものとする。
ただし、当該広告が民間企業等の広告であることが明白な場合はこの限りでない。
2 課長等は、必要に応じ、広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記するものとする。
(広告利用者の募集等)第6条 課長等は、広告媒体を利用しようとする者(自らは利用せず第三者に利用させる者を含む。)を募集するときは、利用者の選定基準その他掲載等に関し必要な事項を記載した個別の要領(以下「要領」という。)を定め、次に掲げる募集の条件を明示するものとする。
(1) 広告媒体の名称及び内容
(2) 募集する広告の規格、数量及び掲載等をする期間
(3) 掲載等の対象とする広告の範囲
(4) 選定基準
(5) 申込みの時期及び方法
(6) 広告媒体の利用料(以下「利用料」という。)の基準となる額
(7) その他必要と認める事項(掲載等の申込み)第7条 課長等は、広告媒体を利用しようとする者から掲載等の申込みを受けるときは、次に掲げる事項及び要領に定める事項を記載した書面を提出させるものとする。
(1) 広告媒体の名称及び内容
(2) 申込者及び広告の概要
(3) その他必要と認める事項(広告の選定)第8条 課長等は、あらかじめ、第6条に規定する選定基準として、次の各号の区分に応じ、それぞれに掲げる基準を定めるものとする。
(1) 利用料の最低限度額を定め、予定価格とする場合 競争入札又は見積合わせ(会計規則第161条の2第1項第5号又は第6号に規定する契約をする場合に限る。
)により選定する基準
(2) 利用料を定額とし、予定価格とする場合 広告媒体の性質、推進する政策等を考慮して、広告又は申込人の優先順位を決定する方法により選定する基準
2 課長等は、この要綱及び要領に適合する広告の申込みのうちから、前項の規定により定める基準に従い広告媒体の利用者を選定するものとし、選定の結果等について、申込みを行った者に通知するものとする。
(契約書の作成等)第9条 知事又は知事の委任を受けて契約を行う者(以下「契約担当者」という。)は、掲載等の決定をしたときは、契約書を作成し、又は当該掲載等の決定を受けた者(以下「広告主」という。)から請書を徴するものとする。
2 前項の契約書又は請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 掲載等の内容に関する事項
(2) 利用料に関する事項
(3) 次条に定める事項
(4) 広告主は、掲載等された広告に関する一切の責任を負い、かつ、掲載等により府が被った損害を賠償する義務を負うこと。
(5) 広告主は、第4条第5項の規定による掲載等の中止を異議なく承諾すること。
(6) その他必要と認める事項(掲載等の中止)第10条 課長等は、次の各号に掲げる場合には、掲載等を行わず、又は既に掲載等している広告を、広告主へ催告等を行わずに中止することができる。
(1) 指定する期日までに掲載等をする広告対象の提出がないとき。
(2) 広告主の倒産、破産等により広告の掲載等をする必要がなくなったとき。
(3) 広告主が書面により、掲載等の取下げを申し出たとき。
(4) 広告主が府の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為をしたとき。
(5) 広告主の社会的信用を著しく損なうような不祥事が明らかになったとき。
(6) 府の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
(審査会)第11条 掲載等の可否を審査するため、広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 課長等は、第4条第2項又は第3項の規定により掲載等の対象としないことの可否又は同条第5項若しくは前条第4号から第6号までに規定する事由による掲載等の中止の可否について、あらかじめ審査会の意見を聞くことができる。
3 審査会は、委員長、常任委員及び臨時委員により構成し、委員長には総務部副部長を、常任委員には広報課長及び府有資産活用課長を充て、臨時委員は委員長が適宜選任する。
4 委員長は、広告媒体又は審査する内容に関連する事務をつかさどる課長等又はそれらの代理人から臨時委員を選任するものとする。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)第12条 委員長は、課長等から前条第2項の規定により審査会の意見を求められたときその他必要と認めるときは、審査会を招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員(委員長を含む。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員(委員長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者を審査会に出席させ、意見及び資料の提出を求めることができる。
(1) 広告媒体となる府有資産を所管する課長等又はそれらの代理人
(2) 広告媒体となる府有資産が所在する市町村の職員その他の関係者(審査会の庶務)第13条 審査会の庶務は、総務部府有資産活用課において処理する。
(利用料の額の基準)第14条 利用料の額は、広告の掲載等にかかる費用の額を超えなければならない。
2 課長等は、類似の取引事例を基準として、第8条に規定する利用料の最低限度額又は定額を定めるものとする。
附 則この要綱は、平成19年12月12日から施行する。
附 則この要綱は、平成20年 4月 1日から施行する。
附 則(施行期日)
1 この要綱は、平成23年10月17日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の京都府広告取扱要綱の規定中第4条の規定については、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に京都府と締結を行った広告掲載等に関する契約に基づき掲載等を行う広告について適用し、施行日前に京都府と締結を行った広告掲載等に関する契約に基づき掲載等を行う広告については、なお従前の例による。
別 添京都府広告取扱基準平成19年12月12日制定平成23年10月17日一部改正第
1 趣旨この基準は、京都府広告取扱要綱(以下「要綱」という。)第7条に規定する掲載等の申込みがあった広告について、要綱第4条第2項又は第3項の規定により掲載等の対象外とするか否かの基準を示すものとする。
第
2 事業者又は事業要綱第4条第2項第9号に規定する事業者及び事業を例示すると次のとおりである。
ア 調査会社、探偵事務所等に関するもの
イ 銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの
ウ 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引並びにこれらに類する取引に関するもの。
ただし、通信販売に係る取引については、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第30条に規定する通信販売協会に加盟している事業者及び当該事業者による事業に関するものを除く。
エ 前払式割賦販売及び前払式特定取引に関するもの。
ただし、前払式割賦販売にあっては割賦販売法(昭和36年法律第159号)第11条に係る許可、前払式特定取引にあっては同法第35条の3の61に係る許可を経済産業大臣から受けた事業者及び当該事業者による事業に関するものを除く。
オ 医療行為に類似したサービス又は医療用器具に類似した商品に関するもの
カ 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業のうち専ら消費者金融及び事業者金融に関するもの
キ ギャンブルに関するもの。
ただし、当せん金付証票法(昭和
23 年法律第
144 号)第4条第1項の規定により都道府県等が発売する宝くじに関するものを除く。
ク 投資顧問、抵当証券、商品先物取引、金融先物取引等に関するもの
ケ 結婚相談所、交際紹介業等に関するもの
コ たばこに関するものサ 物品買入等契約に係る指名停止等の措置要領第1条又は工事等契約に係る指名停止等の措置要領第1条に規定する有資格業者以外の事業者で、物品買入等契約に係る指名停止等の措置要領別表第1若しくは別表第2又は工事等契約に係る指名停止等の措置要領別表第1、別表第2若しくは別表第3に掲げる措置要件に該当する行為を行ったもののうち、当該措置要件に対応する期間が経過しない事業者第
3 広告の内容要綱第4条第3項各号に規定する広告を例示すると次のとおりである。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
ア 個人若しくは法人その他の団体をひぼうし、中傷し、侮辱し、若しくは排斥するもの又はそれらのおそれのあるもの
イ 個人若しくは法人その他の団体の名誉若しくは信用を毀損するもの又はそのおそれのあるもの
ウ 個人若しくは法人その他の団体の業務を妨害するもの又はそのおそれのあるもの
エ 法令等により製造、販売、所持、提供等をすることが禁止されている物又はサービスを製造、販売、所持、提供等することに関するものオ 法令等によりその提供に許可等が必要である物又はサービスを、許可を受けずに提供することに関するもの
カ 粗悪品等広告掲載等が適当でないと認められる商品又はサービスを提供することに関するもの
(2) 犯罪を推奨し、肯定し、美化し、又は助長するもの
ア 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨等するもの
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの又はそのおそれのあるもの
ア 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの
イ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの
ウ 青少年の育成に悪影響を及ぼすもの
(4) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
ア 人種、性別、身心障害等に関する差別的な表現若しくは不当な差別につながる表現を含むもの又はそのおそれのあるもの
イ 他人の氏名、名称、肖像、談話若しくは商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの又はそのおそれのあるもの(使用するものの性質上可能な限り、他人には法人その他の団体を含む。)
ウ プライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(5) 政治性のあるもの
ア 公の選挙若しくは投票の勧誘運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの(選挙広告を含む。)
イ 政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(政党広告を含む。)
(6) 宗教性のあるもの
ア 布教推進等を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(宗教団体の広告を含む。)
イ 宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるもの
(7) 社会問題についての特定の主義又は主張を含むもの
ア 個人又は法人その他の団体の意見広告
イ 国内世論が大きく分かれている社会問題等に関する主義又は主張を含むもの
(8) 個人又は法人その他の団体の名刺広告
(9) 良好な景観の形成又は風致の維持を害するおそれがあるもの
ア 色、デザイン等が景観と著しく違和感があるもの、意味が不明であるもの等公衆に不快感を起こさせるもの
イ 自動車等運転者の誤解を招き、注意力を散漫にする等、交通安全を阻害するもの又はそのおそれのあるもの
(10)内容又は責任の所在が不明確なもの
ア 代理店、会員等の募集又は副業、内職等の求人の広告で、内容又は責任の所在が不明確なもの
イ 通信販売の広告で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し方法、支払方法、返品条件等が不明確なもの
ウ 人に知識、技能等を教授し、又は修得させる学校、通信教育、講習会、塾その他の事業に関する広告で、その実体、内容、施設等が不明確なもの
エ 学校教育法に基づく学校ではない類似のものに関する広告で、その旨が表示されていないもの
(11)虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認させるおそれのあるもの
ア 統計、文献、専門用語等を引用し、又は取引等に関して表示すべき事項を明記せずに、実際より若しくは他の事業者のものより著しく優良若しくは有利であるかのように消費者を誤認させる表示又は表現(合理的な根拠を示す資料を求めても提出されないときは、これに該当するものとする。)
イ 誇大な表現を含むもの
ウ 許認可、資格等を有していないのに有していると偽り、又は社会的に認められていない保証、賞、資格等を使用して権威づけようとするもの
エ 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現を含むものオ 他人名義の広告(広告主が他人又は他人の事業、商品等の広告をする場合)
カ 消費者を誤認させるおそれのある表現を含むもの(府の編集記事とまぎらわしい体裁又は表現で、広告であることが不明確なものを含む。
)
(12)比較広告
ア 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象として明示又は暗示するもの
イ 商品等の内容又は取引条件を比較するもの
(13)懸賞広告及びクーポン付き広告
(14)その他府有資産の性質等に照らし掲載等することが適当でないと認められるもの
ア 国、地方公共団体その他の公共機関が広告主を支持し、又はその商品、サービス等の推奨、保証等をしているかのような誤解を招くおそれのあるもの(国、地方公共団体その他の公共機関が実際に認証等を行っている商品又はサービス等に係るものを除く。)
イ 府の施策推進を著しく妨げるおそれのあるもの
ウ 品位を損なう表現を含むもの
エ 詐欺的なもの若しくはいわゆる不良商法に関するもの又はこれらにあたるおそれのあるものオ 私設私書箱、電話代行サービス等に関するもの
カ 射幸心をあおる表現を含むもの
キ 投機をあおる表現を含むもの
ク 債権取立て、示談引き受け等に関するもの
ケ 加重債務、多重債務を助長するもの又はそのおそれのあるもの
コ 非科学的根拠、迷信若しくはこれらに類するものにより人を迷わすもの又はそのおそれのあるものサ 通貨、郵便切手、印紙、証紙等の複写を使用するものシ 謝罪、釈明等に関するものス 尋ね人、養子縁組の募集等に関するものセ 人事募集、解雇に関するものソ 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むものタ 喫煙を勧奨するもの第
4 掲載基準の適用課長等は、第3に規定する掲載基準の適用については、広告ごとに具体的に判断し、当該広告の全部又は一部について修正若しくは削除又はその双方を行うことにより、広告を掲載することができると認められる場合は、広告主に修正等を求めることができる。
第
5 個別の基準この基準に定めるもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告掲載の範囲に係る個別の基準が必要な場合は、当該広告媒体となる府有資産を所管する課長等が別に定める。
附 則(施行期日)
1 この基準は、平成23年10月17日から施行する。
(経過措置)
2 この基準による改正後の京都府広告取扱基準の規定中第2及び第3の規定については、この基準の施行の日(以下「施行日」という。)以後に京都府と締結を行った広告掲載等に関する契約に基づき掲載等を行う広告について適用し、施行日前に京都府と締結を行った広告掲載等に関する契約に基づき掲載等を行う広告については、なお従前の例による。
-
1 -きょうと府民だより広告要領(趣旨)第1条 この要領は、京都府広告取扱要綱(以下「要綱」という。)に基づき、府が発行する「きょうと府民だより」について、要綱第6条に定める広告媒体を利用しようとする者であって、専ら自らは利用せず第三者に利用させる者(以下「広告代理者」という。)に取り扱わせる方式による広告掲載について、必要な事項を定める。
(広告媒体の名称及び内容)第2条 要綱第6条第1号に規定する広告媒体の名称及び内容については、次のとおりとする。
(1) 名称 きょうと府民だより広告(2) 内容 府が発行するきょうと府民だよりの記事下に、広告掲載の決定を受けた者の広告を掲載する。
(広告の規格及び数量等)第3条 要綱第6条第2号に規定する広告の規格及び数量等については、別に定める。
(広告の掲載の期間)第4条 要綱第6条第2号に規定する広告を掲載する期間は、1回の発行号を単位とする。
なお、連続して広告を掲載できる期間は6回までとする。
(掲載の範囲及び基準)第5条 要綱第6条第3号に規定する掲載の範囲については、要綱第4条の規定によるもののほか、府税を滞納している者の広告は掲載しない。
(広告の禁止表現及び制限事項)第6条 広告の禁止表現は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 不快感を与えるもの又はそのおそれのあるもの(2) 府に関する情報と錯誤するもの又はそのおそれのあるもの(3) その他広告の表現として適当でないと府が認めるもの(広告利用料)第7条 広告の利用料の額は、競争入札又は見積合わせで決定した金額とする。
2 広告代理者は、前項の規定による広告利用料を府が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(広告代理者の選定)第8条 広告代理者は、競争入札又は見積合わせにより選定する。
2 前項の選定に際し必要となる事項は、別に定める。
-
2 -(契約書の作成)第9条 府は、前条の規定により広告代理者を選定したときは、契約書を作成するものとする。
(広告掲載事業者の募集及び選定)第 10 条 広告代理者は、要綱第6条に基づく広告媒体を利用しようとする者(以下「広告掲載事業者」という。)を募集するものとする。
2 広告代理者は、この要領に基づき広告掲載事業者を選定しなければならない。
3 前項の選定に際しては、地域性、公共性の高いものを優先させるものとし、複数のものがある場合は、次に掲げる順位によるものとする。
(1)京都府内に本店登記のある者(2)京都府内に支店または営業所がある者(3)上記以外の者(掲載の申込時期及び方法)第 11 条 要綱第
6 条第
5 号に規定する掲載の申込時期及び方法については、広報課が別に定める様式により、広告代理者が、府が指定する日までに申し込むものとする。
(掲載の決定)第12条 府は、前条の規定による申し込みがあった場合は、要綱第4条第2項の規定により広告掲載事業者を審査するものとする。
2 府は、前項の規定により掲載の可否を決定したときは、その旨を書面等により、広告代理者に通知するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)第 13 条 広告代理者は、前条の規定により決定された広告掲載事業者に係る広告原稿を取りまとめ、府が指定する日及び場所に提出するものとする。
2 前項の規定により提出する広告原稿の作成に要する経費は、広告掲載事業者又は広告代理者が負担するものとする。
3 府は、第1項の規定により提出された広告について、第5条及び第6条の規定に基づき審査し、広告掲載事業者又は広告の内容が要件に反すると判断した場合は、広告代理者に対して、広告掲載事業者の変更又は広告内容の修正を求めることができる。
4 広告代理者は、前項により府から変更又は修正の求めがあったときは、速やかに対応しなければならない。
(広告掲載の中止)第14条 府は、次の各号に掲げる場合には、広告の掲載を中止することができる。
(1) 指定する期日までに掲載する広告原稿の提出がないとき。
(2) 広告掲載事業者の倒産、破産等により広告の掲載をする必要がなくなったとき。
(3) 広告掲載事業者が広告代理者を通じ、書面により掲載の取下げを申し出たとき。
-
3 -(4) 広告掲載事業者又は広告代理者が府の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為をしたとき。
(5) 広告掲載事業者又は広告代理者の社会的信用を著しく損なうような不祥事が明らかになったとき。
(6) 府の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定のうち、広告掲載事業者の事由により掲載を中止した場合、広告代理者は、府に速やかに代替広告を提出すること。
なお府は、広告代理者が府に納入すべき広告利用料の減額は行わず、広告掲載事業者及び広告代理者に対して一切の補償は行わない。
3 広告掲載事業者及び広告代理者の責に帰すべき事由により広告の掲載を中止及び代替広告を掲載するときは、これに伴う費用は広告代理者が負う。
(広告代理者の責務)第 15 条 広告代理者は、要綱及び要領に基づき、責任を持って広告掲載事業者を募集し選定しなければならない。
2 広告代理者は、広告及び掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、府又は第三者の権利の侵害、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
3 広告代理者は、広告の掲載により府又は第三者に損害を与えた場合は、広告代理者の責任及び負担において解決しなければならない。
4 広告代理者は、府の求めに応じ速やかに来庁し、対応できる体制を整えなければならない。
(協議)第 16 条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、府と広告代理者が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
(裁判管轄)第17条 この要領に定める掲載等に関する訴訟は、京都地方裁判所に提訴するものとする。
(その他)第18条 この要領に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、府が別に定める。
附 則この要領は、平成20年7月2日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成20年11月20日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成22年5月18日から施行する。
2 この要領の施行の際、施行前の要領に基づき現に契約中の広告掲載については、なお従前の例による。
附 則
1 この要領は、平成23年11月18日から施行する。
2 この要領の施行の際、施行前の要領に基づき現に契約中の広告掲載については、なお従前の例による。
京都府ウェブサイト広報課管理広告要領(趣旨)第1条 この要領は、京都府広告取扱要綱(以下「要綱」という。)に基づき、京都府ウェブサイト内の広報課が別に定めて管理する目次ページ及び広報課所属管理ページ(以下「広報課管理ページ」という。)を、要綱第6条に定める広告媒体を利用しようとする者であって、専ら自らは利用せず第三者に利用させる者(以下「広告代理者」という。)に取り扱わせる方式による広告掲載について、必要な事項を定める。
(広告媒体の名称及び内容)第2条 要綱第6条第1号に規定する広告媒体の名称及び内容については、次のとおりとする。
(1)名称 京都府ウェブサイト広報課管理ページ広告(2)内容 広報課管理ページのうち、広報課が別に定めるページから、広告掲載の決定を受けた者の指定するホームページにリンクする機能を有するもの(広告の規格及び数量等)第3条 要綱第6条第2号に規定する広告の規格及び数量等については、別に定める。
(広告の掲載の期間)第4条 要綱第6条第2号に規定する広告を掲載する期間は、別に定めるものとし、原則として1か月を単位とする(1か月未満は認めない)。
ただし、それ以上の月数の広告掲載の申込みがあった場合は、その期間を掲載期間とすることができる。
2 広告の掲載を開始する日(以下「掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の初日とする。
3 広告の掲載を終了する日(以下「掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の末日とする。
(掲載の範囲及び基準)第5条 要綱第6条第3号に規定する掲載の範囲については、要綱第4条の規定によるもののほか、府税を滞納している者の広告は掲載しない。
2 広告のリンク先のホームページ及びそのホームページが閲覧者に斡旋又は紹介しているホームページについても、府の公共性、社会的信頼性、品位等を損なうおそれがないものとし、前項の規定を準用する。
(広告の禁止表現及び制限事項)第6条 広告の禁止表現は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 閲覧者に不快感を与えるもの又はそのおそれのあるもの(2) 閲覧者が府に関する情報と錯誤するもの又はそのおそれのあるもの(3) 実際には機能しないものを機能するように見せているものや、閲覧者の意思に反した動きをするもの(4) その他広告の表現として適当でないと府が認めるもの
2 広告の表現等は、「京都府ウェブアクセシビリティガイドライン」に配慮するものとし、配慮に欠けると府が認める場合は、府は、その内容を制限することができる。
(広告利用料)第7条 広告の利用料の額は、競争入札又は見積合わせで決定した金額とする。
2 広告代理者は、前項の規定による広告利用料を府が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(広告代理者の選定)第8条 広告代理者は、競争入札又は見積合わせにより選定する。
2 前項の選定に際し必要となる事項は、別に定める。
(契約書の作成)第9条 府は、前条の規定により広告代理者を選定したときは、契約書を作成するものとする。
(広告掲載事業者の募集及び選定)第 10 条 広告代理者は、要綱第6条に基づく広告媒体を利用しようとする第三者(以下「広告掲載事業者」という。)を募集するものとする。
2 広告代理者は、この要領に基づき広告掲載事業者を選定しなければならない。
3 前項の選定に際しては、地域性、公共性の高いものを優先させるものとし、複数のものがある場合は、次に掲げる順位によるものとする。
(1)京都府内に本店登記のある者(2)京都府内に支店または営業所がある者(3)上記以外の者(掲載の申込時期及び方法)第 11 条 要綱第6条第5号に規定する掲載の申込時期及び方法については、広報課が別に定める様式により、広告代理者が、府が指定する日までに申し込むものとする。
(掲載の決定)第12条 府は、前条の規定による申し込みがあった場合は、要綱第4条第2項の規定により広告掲載事業者を審査するものとする。
2 府は、前項の規定により掲載の可否を決定したときは、その旨を書面等により広告代理者に通知するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)第 13 条 広告代理者は、前条の規定により決定された広告掲載事業者に係る広告原稿を取りまとめ、府が指定する日及び場所に提出するものとする。
2 前項の規定により提出する広告原稿の作成に要する経費は、広告掲載事業者又は広告代理者が負担するものとする。
3 府は、第1項の規定により提出された広告について、第5条及び第6条の規定に基づき審査し、広告掲載事業者又は広告の内容が要件に反すると判断した場合は、広告代理者に対して、広告掲載事業者の変更又は広告内容の修正を求めることができる。
また、掲載期間中に要件に反すると判断するに至った場合も同様とする。
4 広告代理者は、前項により府から変更又は修正の求めがあったときは、速やかに対応しなければならない。
(広告等の変更及び修正)第14条 広告代理者は、当該広告の内容を原則として差し替え又は変更することができないものとする。
ただし、府がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
2 広告代理者は、前項ただし書きにより広告を変更しようとする場合は、府にあらかじめ協議するものとし、前条の規定に準じて広告原稿を提出するものとする。
3 前項の規定により提出された広告原稿については、前条第3項の規定を準用する。
(広告掲載の中止)第15条 府は、次の各号に掲げる場合には、広告の掲載を行わず、又は既に掲載している広告を、広告代理者へ催告等を行わずに中止することができる。
(1) 指定する期日までに掲載する広告原稿の提出がないとき。
(2) 広告掲載事業者の倒産、破産等により広告の掲載をする必要がなくなったとき。
(3) 広告掲載事業者が広告代理者を通じ、書面により掲載の取下げを申し出たとき。
(4) 広告掲載事業者又は広告代理者が府の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為をしたとき。
(5) 広告掲載事業者又は広告代理者の社会的信用を著しく損なうような不祥事が明らかになったとき。
(6) 府の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により掲載を中止した場合、府は、広告代理者が府に納入すべき広告利用料の減額は行わず、また、広告掲載事業者及び広告代理者に対して一切の補償は行わない。
(広告代理者の責務)第 16 条 広告代理者は、要綱及び要領に基づき、責任を持って広告掲載事業者を募集し選定しなければならない。
2 広告代理者は、広告のリンク先のホームページの内容等がこの要領に反することがないよう注意する義務を負う。
3 広告代理者は、広告及び掲載に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、府又は第三者の権利の侵害、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
4 広告代理者は、広告の掲載により府又は第三者に損害を与えた場合は、広告代理者の責任及び負担において解決しなければならない。
(協議)第 17 条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、府と広告代理者が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
(裁判管轄)第18条 この要領に定める掲載等に関する訴訟は、京都地方裁判所に提訴するものとする。
(その他)第19条 この要領に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、府が別に定める。
附 則この要領は、平成20年1月28日から施行する。
附 則この要領は、平成20年11月20日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成22年5月18日から施行する。
2 この要領の施行の際、施行前の要領に基づき現に契約中の広告掲載については、なお従前の例による。
附 則
1 この要領は、平成23年11月18日から施行する。
2 この要領の施行の際、施行前の要領に基づき現に契約中の広告掲載については、なお従前の例による。
附 則
1 この要領は、令和7年7月1日から施行する。
2 この要領の施行の際、施行前の要領に基づき現に契約中の広告掲載については、なお従前の例による。
きょうと府民だより広告取扱要項第
1 目的京都府が発行するきょうと府民だよりへの広告掲載を適正に行うため、京都府広告取扱要綱(以下「要綱」という。)及びきょうと府民だより広告要領(以下「要領」という。)に基づく広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第
2 業務の内容1 業務名きょうと府民だより広告取扱業務
2 業務内容
(1)きょうと府民だよりへの広告の掲載等を行うにあたり必要となる広告主の募集、選定、及び広告等の取りまとめ等の業務
(2)京都府への広告掲載料支払い業務
3 業務期間契約締結日~令和8年9月30日(掲載:令和7年10月号~令和8年9月号 計12回)第
3 広告の規格等1 広告の規格広告は2枠あり、その規格は原則として次のとおりとする。
(1) 共通事項●各広告枠の左上に 広告 (太ゴシック、13ポイント)と明記すること。
●広告内の文字サイズは原則7ポイント以上とすること。
●印 刷:輪転印刷4色刷
(2) 1枠
①中面●大きさ:縦68.125mm 横193mmただし、分割して使用することも可能とする。
その場合、分割は2分割までとし、配置・大きさについては協議する。
●広告の位置:16ページ版の場合は、15ページの記事下、20ページ版の場合は、19ページの記事下
②終面●大きさ:縦136.25mm 横193mmただし、分割して使用することも可能とする。
その場合、分割は2分割までとし、配置・大きさについては協議する。
●広告の位置:16ページ版の場合は、16ページの記事下、20ページ版の場合は、20ページの記事下
2 広告の表現広告の禁止表現及び制限事項については、次の具体事項を参考にすること。
なお、以下は例示であり、これに規定のない場合も、要領第5条及び第6条の規定を遵守すること。
(1)禁止表現の具体例「京都府観光情報」、「職員採用情報」などの表現、府章の使用など、読者が府に関する情報と錯誤するもの又はそのおそれのあるもの。
(2)制限事項の具体的内容●広告の表現、配色等については、府の指示に従うこと。
●広告掲載事業者が個人情報の保護に関する法律第
27 条第2項に定める第三者提供をおこなっている場合は広告内にその旨を明記すること。
●府民だよりの配布期間中にイベント等の日程が重なるものについては、府の指示に従うこと。
第
4 広告掲載までの流れ1 広告主の募集及び選定要領第10条第1項に規定する広告の募集状況等については、随時府に報告を行うこと。
2 掲載等の申込要領第11条に規定する掲載の申込みについては、広告媒体を利用しようとする者及びその事業が京都府広告取扱基準第2に該当しないことを確認のうえ、原則として掲載号発行の前々月の15日までに、広告原稿案を添えて広報課が別に定める様式を提出すること。
3 広告原稿の提出要領第13条に規定する広告原稿の提出については、原則として掲載号発行の前々月の末日までにアウトライン済みデータを提出するものとする。
広告の表現及び内容等について、府が修正を指示した場合は、速やかに訂正の上、再提出すること。
4 広告原稿の入稿広告のデータは府の指定する形式により、府の指定する日までにCD-R等の電子記録媒体による持ち込み又は電子メールにより行うこと。
記録媒体による提出の場合は、出力紙を併せて提出すること。
5 広告原稿の確認原稿の確認は1回とし、府が指定した日に確認するものとする。
修正が発生しても、工程に影響を及ぼす場合は認められないことがある。
色目については、原則、府に任せるものとする。
修正が発生した場合は、再度、入稿データと出力紙を提出すること。
なお、修正内容の確認はカラーカンプ(カラーコピー)で行う。
6 その他
(1) 受注者の責に帰すべき事由により印刷加工時に修正が生じた場合の費用は受注者の負担とする。
上記に規定のない項目については、府の指示に従うこと。
(2) 府は、必要があると認めるときは、いつでも業務の処理状況を受注者に報告させ、又は自らその状況を調査することができる。
第
5 留意事項1 業務期間はもとより業務期間終了後も、当該業務で知り得た機密等の取り扱いについて厳守すること。
2 本取扱要項に定めのない事項については、府と協議するものとする。
【きょうと府民だより】・ 発行目的:府の基幹広報紙として、府政の基本方針や重要施策などを中心に府民に分かりやすく知らせ、府政に対する理解と協力を求めるとともに、府が実施する催しや募集などの告知事項を周知する。
・ 発行回数:毎月1回・ 発行部数:1,225,000部・ 体 裁:A4判 16ページ-4月、6月、8月、10月、11月、1月、3月20ページ-5月、7月、9月、12月、2月・ 印 刷:輪転印刷4色刷
京都府ホームページ広告取扱要項第
1 目的京都府が管理する京都府ホームページ(以下「府ホームページ」という。)への広告掲載を適正に行うため、京都府広告取扱要綱(以下「要綱」という。)及び京都府ウェブサイト広報課管理広告要領(以下「要領」という。)に基づく広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第
2 業務の内容1 業務名京都府ホームページ広告取扱業務
2 業務内容
(1)府ホームページへの広告の掲載等を行うにあたり必要となる広告主の募集、選定、及び広告等の取りまとめ等の業務
(2)京都府への広告掲載料支払い業務
3 業務期間契約締結日~令和8年9月30日(掲載:令和7年10月1日~令和8年9月30日 計12月)第
3 広告の規格等1 広告の種類広告の種類は、バナー広告(画像広告)とする。
2 広告の規格広告の規格および枠数等は、原則として次のとおりとする。
(1)大きさ 縦46ピクセル 横180ピクセル
(2)枠数 8枠
(3)ファイル形式等 静止画像(JPEGもしくはGIF ※透過GIF・GIFアニメーションは不可)
(4)容量 32キロバイト以下
(5)代替(ALT属性)テキスト 「広告:広告掲載事業者社名」
3 広告の位置広告の位置は、原則として次のとおりとする。
府ホームページトップページ https://www.pref.kyoto.jp/index.html 最下段
4 掲載期間等要領第4条に定める広告の掲載等の期間は、次のとおりとする。
令和7年10月1日から令和8年9月30日まで掲載開始…掲載開始日の正午までに掲載掲載終了…掲載終了日の正午までに削除
5 広告の表現広告の禁止表現及び制限事項については、次の具体事項を参考にすること。
なお、以下は例示であり、これに規定のない場合も、要領第5条及び第6条の規定を遵守すること。
(1)禁止表現の具体例
①「京都府観光情報」、「職員採用情報」などの表現、府章の使用など、閲覧者が府に関する情報と錯誤するもの又はそのおそれのあるもの
②入力できるように見えるテキストボックスや、選択が可能であるように見えるラジオボタン、プルダウンメニューなど、実際には機能しないものを機能するように見せているもの
③「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などの操作手順を示すボタンを模した表現など、閲覧者の意思に反した動きをするもの
(2)制限事項の具体例
① 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は充分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮すること。
② 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにすること。
③ 彩度の強すぎる配色などは避け、府ホームページの品位等を損なうことのないようにすること。
2 その他、広告の表現、配色等については、府の指示に従うこと。
第
4 広告掲載までの流れ1 広告主の募集及び選定要領第10条第1項に規定する広告の募集状況等については、随時府に報告を行うこと。
2 掲載等の申込要領第11条に規定する掲載の申込みについては、広告媒体を利用しようとする者及びその事業が京都府広告取扱基準第2に該当しないことを確認のうえ、原則として掲載等開始日の15日前までに、広告原稿案を添えて広報課が別に定める様式を提出すること。
3 広告原稿の提出要領第13条に規定する広告原稿の提出については、府の指定する形式により、原則として掲載等開始日の10日前までにCD-R等の電子記録媒体による持ち込み又は電子メールにより行うこと。
また、広告の表現及び内容等について、府が修正を指示した場合は、速やかに訂正の上、再提出すること。
4 広告の掲載広告の掲載及び削除については、府が行う。
5 リンク先の変更広告のリンク先のURLを変更するときは、変更しようとする日から起算して10日前までに、電子メールにより京都府に報告すること。
6 その他上記に規定のない項目については、府の指示に従うこと。
第
5 留意事項1 業務期間はもとより業務期間終了後も、当該業務で知り得た機密等の取り扱いについて厳守すること。
2 本業務仕様書に定めのない事項については、府と協議するものとする。
【京都府ホームページ】・目的:府政の基本方針や重要施策などを中心に府民に分かりやすく知らせるため、インターネットを通じて幅広く迅速な情報発信を実施する。
・特徴:
①スマートフォンやタブレット端末等、さまざまな利用者環境に対応
②自動音声読み上げ、ふりがな表示、配色変更機能を導入済
③令和3年3月の全面リニューアルにより、さらなる利便性向上のための情報配置、視認性・訴求力向上のためグリッドデザインを採用・参考:信頼性の高いドメインであり、公的機関のサイトに広告バナーを掲載し、自社サイトへのリンクを設置することで、被リンク効果(バックリンク)による検索順位の向上など、SEO(検索エンジン最適化)上のメリットが期待できる。
トップページ月間アクセス数 約9万ビュー(令和6年度/月平均)
きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(趣旨)第1条 この要綱は、きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及び参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の方法等について定めるものとする。
(審査対象)第2条 資格審査の対象となる者は、きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る契約を希望する者とする。
(参加資格を有しない者)第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者は、一般競争入札に参加することができない。
(資格区分)第4条 一般競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者で次条第2項に定める資格審査の項目について、別に定める資格審査の基準に基づき、それぞれの数値を付与して得られた総合数値により合格と判定された者とする。
(1) 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者
(2) 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)の提出期間の属する年度の4月1日をいう。
以下同じ。
)において、直近2営業年度以上の営業実績を有しない者
(3) 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者
(4) 京都府内に営業所等の設置をしていない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次のいずれかに該当する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)(資格審査)第5条 資格審査は前3条に規定する要件について行うものとする。
2 資格審査の項目は、次に掲げるものとする。
(1) 審査基準日の直前の営業年度の決算における資本金額
(2) 審査基準日の直前の営業年度の決算における流動比率
(3) 審査基準日の従業員数
(4) 審査基準日までの営業年数
(5) 審査基準日の直前の2年間における広告業務の取扱実績
(6) 審査基準日の直前の2年間における自治体広告事業の取扱実績(申請書の提出期間)第6条 資格審査を受けようとする者は、知事に京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第141条第4項に規定する公示において定める期間に申請書を提出しなければならない。
(添付資料)第7条 申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(1) 法人にあっては商業登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治29年法律第89号)第16条の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産者で復権を得ない者でないことの証明書
(2) 府税納税証明書(府税を滞納していないことの証明書)(別記第2号様式)
(3) 消費税及び地方消費税納税証明書
(4) 営業経歴書(別記第3号様式)
(5) 広告業務取扱実績調書(別記第4号様式)
(6) 法人にあっては財務諸表(賃借対照表、損益計算書、剰余金計算書及び剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書)、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書
(7) 取引使用印鑑届(別記第5号様式)
(8) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状(別記第6号様式)及び受任者の身分証明書(資料等の提出)第8条 知事は、申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。
(参加資格を有する者の名簿への登載)第9条 知事は、参加資格を有すると認定した者を規則第141条第3項に規定する名簿に登載するものとする。
(資格審査結果の通知)第10条 知事は、資格審査の結果を、一般競争入札参加資格審査結果通知書(別記第7号様式)により、申請書を提出した者に通知するものとする。
(参加資格の有効期間)第11条 参加資格の有効期間は、資格審査の結果を通知した日から規則第141条第4項に規定する公示において定める日までとする。
(変更届)第12条 申請書を提出した者(第9条の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(別記第8号様式)により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称又は所在地
(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名
(4) 個人にあっては、氏名(参加資格の承継)第13条 参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合においては、当該各号に掲げる者(第3条及び第4条第1号に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
(1) 個人が死亡したときは、その相続人
(2) 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その二親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
(3) 個人が法人を設立したときは、その法人
(4) 法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併によって設立する法人又は分割によって営業を承継する法人
2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(別記第9号様式。以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を一般競争入札参加資格承継審査結果通知書(別記第10号様式)により、当該資格承継審査申請書を提出した者に通知するものとする。
(参加資格の取消し)第14条 知事は、参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
2 知事は、参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を取り消し、その事実があった後2年間競争入札に参加させないことができる。
その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときも、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に業務を粗雑にし、又は業務の品質、内容、数量等に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を阻害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 知事は、前2項の規定により参加資格を取り消したときは、一般競争入札参加資格取消通知書(別記第11号様式)により、その者に通知する。
附 則この要綱は、平成20年7月2日から施行する。
附 則この要綱は、平成20年11月25日から施行する。
附 則この要綱は、平成26年6月12日から施行する。
附 則この要綱は、令和3年6月29日から施行する。
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-07-01T19:06:04+09:00
LGコード: 26
山梨県SNS・Web(検索サイト)広告業務委託に係る企画提案審査委員会について
公告日: 2026-06-30
調達機関: 山梨県
都道府県: 山梨県
入札方式:
調達区分: 役務
参加資格:
案件内容
山梨県SNS・Web(検索サイト)広告業務委託に係る企画提案審査委員会について
別紙 4審議会の会議開催案内令和8年5月21日掲載審議会名称 山梨県公募型プロポーザル方式事業者選定等委員会・山梨県SNS・Web(検索サイト)広告業務委託に係る企画提案審査委員会開催日時
令和8年5月26日(火曜日)開催場所 書面開催議 題
1 企画提案書の書面審査会議の公開又は非公開の別非公開非公開理由等書面による開催のため問い合わせ先 所属名、担当者名:高度政策推進局広聴広報グループ 企画・広聴電 話 番 号:055-223-1336(直通)ファックス番号:055―223-1331備 考
別紙 4審議会の会議開催案内令和8年6月1日掲載審議会名称 山梨県公募型プロポーザル方式事業者選定等委員会・山梨県SNS・Web(検索サイト)広告業務委託に係る企画提案審査委員会開催日時
令和8年6月2日(火曜日)午後1時30分~開催場所 山梨県庁防災新館401会議室(山梨県甲府市丸の内1-6-1)議 題
1 会議の非公開について2 会長の互選について
3 審査委員会運営要綱の制定について4 企画提案の審査及び受託事業者の選定について会議の公開又は非公開の別開催時に決定非公開理由等会議を非公開とする場合に考えられる理由議題
1 山梨県情報公開条例第8条第6号に規定する事項について審議等を行うときに該当(指針第3条第1項)議題
2 山梨県情報公開条例第8条第6号に規定する事項について審議等を行うときに該当(指針第3条第1項)議題
3 山梨県情報公開条例第8条第6号に規定する事項について審議等を行うときに該当(指針第3条第1項)議題
4 山梨県情報公開条例第8条第2号に規定する事項について審議等を行うときに該当(指針第3条第1項)問い合わせ先 所属名、担当者名:高度政策推進局広聴広報グループ 企画・広聴電話番号:055-223-1336(直通)ファックス番号:055―223-1331備 考
山梨県公募型プロポーザル方式事業者選定等委員会・山梨県SNS・Web(検索サイト)広告業務委託に係る企画提案審査委員会運営要綱(趣旨)第1条 この運営要綱は、山梨県附属機関の設置に関する条例施行規則(昭和60年山梨県規則第8号)第13条の規定に基づき、山梨県公募型プロポーザル方式事業者選定等委員会・山梨県SNS・Web(検索サイト)広告業務委託に係る企画提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)第2条 審査委員会の業務内容は、次のとおりとする。
(1)山梨県SNS・Web(検索サイト)広告業務委託に係る企画提案書の審査(2)山梨県SNS・Web(検索サイト)広告業務委託候補者の選定(3)その他必要と認められる事項(庶務)第3条 審査委員会の庶務は、高度政策推進局広聴広報グループにおいて処理する。
附 則この運営要綱は、令和8年5月26日から施行し、山梨県SNS・Web(検索サイト)広告業務委託契約の締結日をもって廃止する。
資料1
山梨県公募型プロポーザル方式事業者選定等委員会・山梨県SNS・Web(検索サイト)広告業務委託に係る企画提案審査委員会会議録(令和8年6月30日掲載)1 日 時 令8年6月2日(火) 13時30分~15時30分2 場 所 県庁防災新館401会議室オンライン
3 出席者(敬称略)(委 員)折居誠 後藤真吾 鈴木孝二 鈴木秀(事務局)広聴広報グループ(計2人)
4 会議次第(1) 開会(2) 審査委員紹介及び欠席者の報告(3) 議事(4) 閉会
5 会議に付した事案の案件(又は議題)(1) 会議の非公開について【非公開】(2) 会長の互選について【非公開】(3) 審査委員会運営要綱の制定について【非公開】(4) 企画提案の審査及び受託事業者の選定について【非公開】
6 議事の概要(1) 会議の非公開について(委員) 審議会については、山梨県情報公開条例に定める不開示情報に該当する事項について審議を行うときは、会議の全部または一部公開しないことができるとされている。
本審議会はプロポーザル審査を行うものであり、審査前に委員を公にすることで、審査の公正な遂行に支障を及ぼす恐れがある。
また、議事
(4)の企画提案の審査及び受託事業者の選定について、提案企業がこれまでの事業活動において蓄積したノウハウ等が含まれ、これを公にすることにより、提案企業の競争上の地位、その他正当な利益を害する恐れがある。
よって山梨県情報公開条例第8条に規定する不開示情報に該当することから、本日の委員会のすべてを非公開とすることを提案するが如何か。
(異議なし)(委員) それでは本日の委員会は非公開とする。
(2) 会長の互選について(委員) 附属機関の設置に関する条例第5条の規定により、審査委員会には委員の互選により会長を置くこととされている。
皆様がよろしければ高度政策推進局次長の鈴木委員に会長をお願いしたいと思うが如何か。
(異議なし)(会長) 効果的な県政運営を実現するためには、施策・事業の対象となる県民や事業者等の関係者に県が発信する事業情報を正しく確実に届け、理解や共感を得ていくことが非常に重要となっている。
県では、伝える対象や内容に合わせた最適な手法、伝達経路での情報発信に全庁一体となって取り組みを進めているところである。
その一端として、従来の広報手段では届きにくい潜在層や無関心層に加え、若年層やデジタルネイティブ層に対して効果的なアプローチを行うため、SNS やウェブでの広告出稿を活用することとした。
そのために必要な専門技術や知見を有する専門家の選定にあたって、公募型プロポーザル方式を採用したところ、
6 社から応募があった。
皆様のご協力をいただき、書面による審査で上位
3 社を選定いただいたところ。
事業の効果を最大化するため、皆様からの忌憚のないご意見をいただく中で、事業者を選定したい。
厳正な審査をよろしくお願いする。
(3) 審査委員会運営要綱の制定について(会長) 附属機関の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定めることとされている。
資料1を御覧いただきたい。
本委員会の業務として山梨県SNS・Web(検索サイト)広告業務委託に係る企画提案を審査すること、庶務を広聴広報グループが処理することなどを定めるものである。
これに御異議あるか。
(異議なし)(会長) 要綱については、お諮りしたとおりとさせていただく。
(4) 企画提案の審査及び受託事業者の選定について(会長) 審査要領について事務局から説明をお願いする。
(事務局) 審査要領について説明する。
企画提案を募集したところ、6社から提案があった。
すでに書面による審査を行い、上位3社を選定いただいたところ。
プレゼンテーションは、企画提案書が広聴広報グループに届いた順に実施する。
提案者から15分間のプレゼンテーションを受け、その後、質疑を10分間行う。
質疑終了後、採点時間を5分とり、次の企業のプレゼンテーションに移る。
これを繰り返す。
3社のプレゼンテーション、質疑が終了したら、審査に入る。
審査では、委員の皆様から各自2分程度を目安に発言いただく。
その後、審査表を提出していただく。
提出いただいた審査表の点数を事務局で集計し、結果を確認していただく。
審査は企業名を伏せ、A社からC社という符号で案内する。
プレゼンテーションや質疑の中で、企業名を特定するような質問はお控えいただきたい。
また、本日の審査結果については、4人の審査委員の合計点と審査委員の氏名を公表する。
(会長) 事務局からの説明に委員の皆様から質問等あるか。
(質疑なし)(会長) 質問がなければプレゼンに入る。
(提案業者3社のプレゼンテーション、質疑)(会長) 委員から各社のプレゼンに対するご意見を2分程度で伺いたい。
(各委員からの意見)※(会長) 審査表に点数を記入いただいて事務局に提出していただきたい。
(審査表を事務局で集計)※※審査結果(各事業者の点数及び委員の意見等)については、別紙「山梨県SNS・Web(検索サイト)広告業務事業者等委員会審査結果」のとおり。
(会長) B社が266.6点で最高点であるが、B社を最優秀提案事業者に決定してよろしいか。
(異議なし)(会長) 今後契約の準備を進めていくが、契約の際に留意すべきことがあればお願いしたい。
(各委員からの助言)(会長) ご意見を踏まえB社と契約に向けて事務局で手続きを取る。
以上で審査を終了する。
(事務局) 審査委員の皆様に感謝。
冒頭申し上げたように、審査結果については、4人の審査委員の合計点を項目ごとに公表していく。
また本日のプレゼン内容については、企業のノウハウが入っていることから、外部へ公表しないようにお願いする。
また、お集まりの方はプレゼン資料を回収して処分するので、机の上にそのまま置いたままにしていただきたい。
加えて、事前に送付した資料、電子データについても、削除していただきたい。
本日はお忙しいところ、出席いただき感謝。
以上 別 紙【審査年月日】令和8年6月2日【担当所属】高度政策推進局広聴広報グループ配点 A社B社【最優秀提案事業者】(株)unerryC社10点×4人40点 26 26 2015点×4人60点 33 39 245点×4人20点 8 14 135点×4人20点 13 12 12100点×4人400点 248.6 266.6 246●経験年数、実績が少なく安定性に不安。
●人員は十分に配置されている。
●1案件あたりの進行に時間がかかり、年間の進行に懸念。
●事業の考えがしっかりしていて実績も十分。
●県の課題をベースに組み立てており、研修に期待ができる。
●レベルの高い提案だが、研修の提案がなく業務の理解が薄く感じる。
・効果測定の項目は妥当か。
24 30 18評 価 項 目業務の理解度過去の実績・類似する業務の経験・専門知識提案内容・設定内容は妥当か。
・具体例の提案は効果が期待できる内容か。
・実現可能かつ目的達成が期待できるスケジュールか。
委員の意見・本業務に対する目的や考え方が具体的かつ適切か・人員体制配置予定者の専門性は十分か。
・実施体制及び役割分担が具体的に明示され、事業を円滑に進められるような体制であるか。
・突発的な依頼に対しても迅速に対応できる体制となっているか。
215点×4人60点合 計 価格点10点×4人40点4 110点×4人40点310点×4人40点・事業の確実かつ効果的な実施が期待できる十分な実績や豊富な専門知識を有している。
委託業務の実施体制積極性18 32 322839 30 39山梨県公募型プロポーザル方式事業者選定等委員会・山梨県SNS・Web(検索サイト)広告業務委託に係る企画提案審査委員会 審査結果40.0・評価点×{(提案者見積額/全提案者中最高見積額)×0.45+(全提案者中最低見積額/提案者見積額)×0.1+(全提案者中最低見積額/提案者見積額)×0.45}※計算は小数点以下第3位、価格点は小数点以下第2位で四捨五入する。
810点×4人40点 33.6 29.626 26
24 ・仕様書に記載されていない事項であって、業務の推進、目的達成のために必要と認められる提案があるか。
624・出稿先の選択に合理性があるか。
10点×4人40点 28
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 77173)
公開日時: 2026-06-30T19:08:23+09:00
LGコード: 19
令和8年度 新総合防災情報システム(SOBO-WEB)のデータ活用による応急対応力向上に向けた調査検討業務
公告日: 2026-06-30
調達機関: 内閣府
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
令和8年度 新総合防災情報システム(SOBO-WEB)のデータ活用による応急対応力向上に向けた調査検討業務
調達案件番号0000000000000610305調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度 新総合防災情報システム(SOBO-WEB)のデータ活用による応急対応力向上に向けた調査検討業務公開開始日令和08年06月30日公開終了日令和08年07月24日調達機関内閣府調達機関所在地東京都公告内容入 札 公 告 下記のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月30日 支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官井出 英次 (公印省略)記
1 契約担当官等の官職及び氏名支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官 井出 英次
2 競争入札に付する事項 (1) 件名令和8年度 新総合防災情報システム(SOBO-WEB)のデータ活用による応急対応力向上に向けた調査検討業務 (2) 仕様等 入札説明書による。 (3) 契約条項 入札説明書中「契約書(案)」のとおり (4) 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日 (5) 履行場所 入札説明書中「仕様書」のとおり (6) 入札方法等 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)及び技術等提案書を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 電子入札・開札システムの利用本案件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象調達案件である。なお、当該システムによりがたい者は、入札説明書に定める様式により、紙入札方式とすることができる。
3 競争入札に参加する者に必要な資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和07・08・09年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等(調査・研究)」のA又はB等級に格付けされている者であること。(4) 内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (5) 技術等提案書を提出し、審査の結果入札参加を認められた者であること。
4 契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所等 (1) 所在地 東京都千代田区永田町1-6-
1 内閣府大臣官房会計課契約第2係 電話番号 03-5253-2111(内線)82355 (2) 技術等提案書の受領期限 令和8年7月15日(水)正午 審査の結果は、令和8年7月22日(水)午後5時までに全者に通知する。 (3) 技術等提案書の提出先 東京都港区赤坂2-4-
6 赤坂グリーンクロス18階 内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(防災デジタル・物資支援担当)付 電話:03-3503-2231 (4) 入札及び開札の日時及び場所 郵送による入札の〆切 令和8年7月24日(金)午前10時までに必着 入札・開札 令和8年7月24日(金)午後4時 内閣府本府庁舎1階 第2入札室
5 その他 (1) 入札保証金及び契約保証金 免除 (2) 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。 (3) 契約書作成の要否 要 (4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札説明書において明らかにした技術等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。 (5) 詳細は、入札説明書による。調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-06-30T19:32:27+09:00
LGコード: 13
JRAアニバーサリー関連映像コンテンツ制作業務
公告日: 2026-06-29
調達機関: 日本中央競馬会
都道府県:
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
JRAアニバーサリー関連映像コンテンツ制作業務
入 札 公 告2026年6月29日下記のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。
記1. 競争入札に付する事項2. 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項
(1) 令和6~8年度日本中央競馬会「物品等の調達に係る競争参加資格及び等級格付審査基準」において、「契約の種類」が であって、または、令和7・8・9年度の全省庁統一資格において、「資格の種類」が であって、「等級」が に格付けされた者であること。
(2) 経営状態並びに信用状態が良好であり、本会業務を円滑に遂行し得ること。
(3) 本公告の日から契約締結日までの間に、本会または農林水産省の機関から競争入札参加停止措置を受けている日が含まれていないこと。
(4) 業務の実施に必要な能力を有すると認められる者。
(5) その他の条件については、入札説明書に記載する。
(参加資格等問合せ先は下記3.
(2)まで)3. 契約担当者及び入札参加申込
(1) 仕様担当者
(2) 契約担当者
(3) 入札参加申込 入札に参加を希望する者は下記4の入札説明会に参加すること(入札参加申込は、入札説明会当日の説明会場で受付ける)。
なお、申込のない者および入札説明会不参加者の入札参加は認めない。
4. 入札説明会の日時及び場所 ※説明会参加者にのみ入札説明書及び仕様書を手交する
(1) 日時
(2) 場所 本部 4階402会議室5. 入札・開札、企画書提案書類提出の日時及び場所
(1) 日時
(2) 場所 本部 4階402会議室6. 落札者の決定方法本案件の実施に係る経費の総価をもって入札を行う。
本会の作成した予定価格の範囲内の入札額を提示した者は、その後企画提案書類を提出し、本会の総合評価審査委員会において企画内容等を審査し、得点化する(「技術点」)。
そして、入札価格より算出する「価格点」と企画提案内容等から算出する「技術点」の合計点が最も高い者を落札者とする。
ただし、「技術点のうち基準点」が基準に満たない提案は採用の対象外とする。
なお、入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含むものとする。
7. 入札保証金及び契約保証金全額免除する。
8. 入札の無効
(1) 本公告に示した入札参加資格を持たない者の行った入札、及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(2) 落札者が落札決定から契約締結までの期間に競争入札参加停止措置を受けた場合は、本入札に関する一切を無効とする。
9. 契約書作成の要否契約締結にあたっては契約書を作成するものとする。
10. 入札書の記載金額について入札価格は、消費税及び地方消費税相当額も含むものとし、当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた金額とする。
また、入札説明書に定めた諸経費を含んだ額とする。
11. その他
(1) 本入札に参加する者は予め「日本中央競馬会物品等入札心得」を熟覧し、承諾したうえで入札しなければならない。
掲載責任者 契約等担当職 日本中央競馬会法務部契約室長 菅沼孝章2 0 2 6 年 J R A
ア ニ バ ー サ リ ー 関 連 映 像
コ ン テ ン ツ 制 作 業 務役 務 等 契 約役 務 の 提 供 等い ず れ かお 客 様 部 映 像 情 報 課 大 坪法 務 部 契 約 室 畑 瀬 ・ 下 川tel: 03-3591-5251(代表)Email: keiyaku-qa@jra.go.jp2 0 2 6 年 7 月 9 日 ( 木 ) 1 4 時 0 0 分2 0 2 6 年 7 月 3 0 日 ( 木 ) 1 4 時 0 0 分
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 129375)
公開日時: 2026-06-29T19:05:53+09:00
LGコード:
広報かしはら・橿原市ホームページ広告代理店業務
公告日: 2026-06-26
調達機関: 奈良県橿原市
都道府県: 奈良県
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
広報かしはら・橿原市ホームページ広告代理店業務
1234 . まで56789. 101234567123に、入札公告書下記の案件について、条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。なおこの入札は郵便入札により執行します。
令和 8年 6月26日橿原市場 所 橿原市八木町地内契 約 期 間 契約日の翌日から 令和11年 9月30日業 務 概 要 仕様書に記載のとおり ※仕様書等閲覧方法は下記第3を参照。
橿原市長 亀田 忠彦第
1 入札に付する事項契 約 番 号 5083000711案 件 名 広報かしはら・橿原市ホームページ広告代理店業務契 約 保 証 金 免除 事 後 審 査 なし予 定 価 格 非公表最 低 制 限 価 格 設定なし入 札 保 証 金 免除 ●地域区分 指定なし仕様書等閲覧資格確認申請書受付期日までに仕様書等閲覧資格確認申請書を提出し、仕様書等閲覧資格確認結果通知書で閲覧資格を確認された通知を受けた者(下記第3参照)であること。
地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者又は同条第2項各号のいずれか第
2 入札に参加する者に必要な要件 本案件の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
橿原市入札参加資格者名簿に登載されている者で、以下の登録種別と地域区分に登録のある者であること。
●登録種別 企画イベント橿原市契約における暴力団排除に関する要綱(平成24年橿原市告示第175号)に基づく入札参加資格取消措置を受けていない者であること。
入札に参加する者の中で、同一人物が代表者を兼ねていないこと。
第
3 仕様書等の閲覧方法 この案件の入札に参加しようとする場合は、下記申請期限までに仕様書等閲覧資格確認申請書(指定に該当したために、競争入札に参加させないこととした者ではないこと。
仕様書等閲覧資格確認申請書受付期日から契約締結日まで、橿原市入札参加資格停止要綱(平成14年橿原市告示第208号)による資格停止措置を受けていない者であること。
破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(昭和27年法律第172号)の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続の開始の申立てをしていない者又は申立てがなされていない者であること。
令和 8年 7月 1日 正午まで橿原市役所 契約検査課にFAXまたはEメールで提出すること。
FAX番号 0744-24-9721 Eメールアドレス keiyaku@city.kashihara.nara.jp仕様書等閲覧資格確認結果通知書の送付契約検査課から仕様書等閲覧資格確認申請書を提出した者に対し、令和 8年 7月 2日様式)を契約検査課に提出し、閲覧資格の確認を受けること。
仕様書等閲覧資格確認申請書の様式は、橿原市ホームページ(入札・監督検査内)に掲載橿原市ホームページアドレス http://www.city.kashihara.nara.jp仕様書等閲覧資格確認申請書受付期日仕様書等閲覧資格確認結果通知書をFAXにて送付する。確認結果通知書で閲覧資格を確認された通知を受けた者は、併せて記載している仕様書等閲覧方法に沿って閲覧すること。
5083000711 1/2頁1 . 正午まで2 . 午後3時00分頃
3 質疑ができる者は、上記第3の仕様書等閲覧資格確認結果通知書で、仕様書等閲覧パスワードを通知さ れた者のみとする。
質疑受付期限 令和 8年 7月 8日(水)回答予定日時 令和 8年 7月 9日(木)第
4 質疑回答に関する事項 5083000711 2/2頁第
6 入札書到達期間、開札日時・場所および入札結果の公表 起こらないよう、質疑はできる限り具体的に記入すること。
第
5 入札書の提出方法
①郵便入札による。(代理人での提出は出来ません。)
②一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかの方法により橿原郵便局留で郵送すること。
③入札書の郵送(到達)開始日から入札書到達期日までの間に橿原郵便局へ到達すること。
質疑方法
①上記期限までに、契約番号・案件名・質疑文を記入(様式不問)し、契約検査課へFAXまたは Eメールで提出すること。
②回答は、上記予定日時に橿原市ホームページ(入札・見積予報ページ内の各案件の公告書掲載 箇所)に掲載する(回答書データの閲覧パスワードは仕様書等閲覧パスワードと同じ)。
※質疑受付期限後の質疑受付、回答後の再質疑受付はしないため、質疑内容の認識違い等が入札書到達期間 郵送(到達)開始日 : 開札日の10日前(休日を含む) 入札書の到着期限 令和 8年 7月16日開札日時・場所
④入札書に必要事項を記入し記名押印のうえ、一案件につき一つの封筒(橿原市が指定する 事項を記載すること)を作成し、該当入札書を入れて郵送してください。
※入札回数は2回を限度とします。
なお、再度入札参加者が1者であることが明らかな場合、再度入札は行いません。
令和 8年 7月17日(金) 午後 2時40分 リサイクル館かしはら3階 入札室当該入札の入札者で開札立会いを希望する場合は、事前連絡の上、開札予定時刻までに開札場所へお越しください。入札者もしくは代理人(委任状必要)であることの確認のため、身分証明書等の提示を求めます。(当該入札の入札者以外の者が開札立会人となることは出来ません。)入札結果の公表 落札者が決定した日の翌日以降に、橿原市ホームページに掲載して公表する。
※本件入札への参加を希望される方は、ホームページ掲載「郵便入札について」も必ずご確認ください。
問合せ先 橿原市役所 契約検査課 契約係 TEL0744-21-1112 FAX0744-24-9721 Eメールアドレス keiyaku@city.kashihara.nara.jp 5083000711 2/2頁
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 309901)
公開日時: 2026-06-26T19:05:55+09:00
LGコード: 29
Web会議用ライセンス 一式(PDF/158KB)
公告日: 2026-06-26
調達機関: 独立行政法人日本学術振興会
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分: 役務
参加資格:
案件内容
Web会議用ライセンス 一式(PDF/158KB)
競争入札公告独立行政法人日本学術振興会において、下記の契約について競争に付します。
1.競争入札事項Web会議用ライセンス 一式(調達番号:物品役務47)
2.競争参加資格(1)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和7・8・9年度の関東甲信越地区における「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。
(2)独立行政法人日本学術振興会契約規則第4条に規定する競争参加者の制限に係る事項に該当しない者であること。
(3)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)に規定するところの暴力団員及びその構成員、準構成員又はその関係者でないこと。
3.入札方法入札金額は、総額を記入すること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4.落札決定方法本公告に示した役務を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、独立行政法人日本学術振興会契約規則第10条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、次順位者を落札者とする。
5.契約期間契約締結日~
令和9年10月16日(予定)
6.入札説明書(仕様書)の交付方法本公告の日からPDFファイルで交付する。
必要な者は、keiyaku@jsps.go.jp あてに、件名に【Web 会議用ライセンス 一式(調達番号:物品役務47)入札説明書希望】と記載のうえ、本文に
①法人名、
②所在地、
③担当者名、
④電話番号、
⑤Eメールアドレスを記載し送信すること。
7.入札説明会の日時及び場所実施しない。
8.提出物受領期限・
令和8年7月21日(火)17時00分まで(入札書、提案書、全省庁統一資格書類(写)、委任状、身分証(名刺など)、参考見積書、契約実績証明書、定価証明書)・
令和8年8月24日(月)17時00分まで(落札内訳書、誓約書、実施内容・管理体制等)独立行政法人日本学術振興会総務部会計課契約・経理室契約・管理係(麹町ビジネスセンター6階)
9.開札の日時及び場所
令和8年8月17日(月)14時00分独立行政法人日本学術振興会入札室(麹町ビジネスセンター6階)10.入札の無効独立行政法人日本学術振興会契約規則第15条各号に掲げる入札書は無効とする。
11.契約条件契約条件は別紙契約書(案)のとおり。
12.入札保証金及び契約保証金免除する。
13.契約書の作成契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
14. 独立行政法人の契約に係る情報の公表当振興会が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)により、当振興会と一定の関係を有する法人と契約する場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との取引等の状況について情報を公表するなどの取組みをしています。
これにより以下のとおり、当振興会との関係に係る情報を当振興会ホームページにて公表しますので、所要の情報の当振興会への提供及び公表に同意のうえ、応札・応募又は契約締結していただきますようお願いします。
(応札・応募又は契約締結をもって同意されたものとします。)(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先
①当振興会において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
②当振興会との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
①当振興会の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当振興会役職員経験者)の人数、職名及び当振興会における最終職名
②当振興会との間の取引高
③総売上高又は事業収入に占める当振興会との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報
①契約締結日時点で在職している当振興会役職員経験者に係る情報(人数、現在の職名及び当振興会における最終職名等)
②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当振興会との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内15.その他詳細は入札説明書による。
以上公告する。
令和8年6月26日契約担当者独立行政法人日本学術振興会理 事 長 杉 野 剛
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 161010)
公開日時: 2026-06-23T19:05:12+09:00
LGコード: 13
Webサイトリニューアル基本構想策定及び調査業務
公告日: 2026-06-26
調達機関: 独立行政法人防災科学技術研究所
都道府県: 茨城県
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
Webサイトリニューアル基本構想策定及び調査業務
令和8年6月26日入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 理 事 進藤 和澄
1.競争に付する事項(1)件 名 Webサイトリニューアル基本構想策定及び調査業務(2)概 要 役職員への意向調査、並びに現行コーポレートサイトの課題分析に基づき、リニューアルの目的とゴールを明確化することを目的としたWebサイトリニューアル基本構想策定及び調査業務を行う。
(3)履行期限 令和9年3月31日(4)履行場所
2.仕様説明の日時及び場所(1)日 時 令和8年7月7日(火) 13時30分(2)場 所 研究本館1階 入札室
3.競争参加資格(1)防災科学技術研究所契約事務規程第4条の規定に該当しないこと。
(2)全省庁統一資格において「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」、「D」の等級に格付けされている者であること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再認定を受けていること)。
(3)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の販売及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(4)契約担当役等から取引停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
(5)適合証明書を提出し、合格した者であること。
4.資格審査資料の受領期限入札に参加を希望するものは、上記3.(2)、(5)を下記期限までに提出すること。令和8年7月14日(火) 17時00分
5.契約条項を示す場所及び資料提出・問い合わせ先茨城県つくば市天王台3-1防災科学技術研究所 総務部契約課 山口 真智子 TEL029-863-
78046.入札執行の日時及び場所令和8年7月28日(火) 13時30分防災科学技術研究所研究本館1階 入札室
7.入札保証金 免除する。
8.契約保証金 免除する。
9.入札方法入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(円未満切捨)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10.落札者の決定予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
11.その他入札に関する事項は防災科学技術研究所の入札説明書による。入札に参加しようとする者は、令和8年6月26日 (金)~令和8年7月8日 (水)の間に入札説明書の交付を受けなければならない。上記の入札公告について、入札説明書はメールにより配信している。入札説明書を希望する者は、申請フォームをメール本文へ貼り付けて必要事項を記入し送信すること。申請フォームURL http://www.bosai.go.jp/kokai/nyuusatsu/application.html茨城県つくば市天王台3-1国立研究開発法人 防災科学技術研究所適合証明書(当証明書の提出については、契約書捺印者の印をもって捺印の上、提出すること)入札公告に記載の「競争参加資格」について、以下のとおり適合証明書を提出いたします。(日 付) 令和 年 月 日(業者名) 所在地会社名代表者氏名 印
1 件名 「Webサイトリニューアル基本構想策定及び調査業務」
2 適合証明項番 応札者の条件 合否判定の拠となる事由
1 直近3年間の間に防災科研以外の官公庁または独立行政法人でサイト運用実施した実績があること。受注実績表を提出すること。(応札者の条件が確認できる書類(契約書、仕様書等の写し)も添付)
2 防災科研以外の1,000ページ以上のサイト運用またはリニューアル提案の実績があること。受注実績表を提出すること。(応札者の条件が確認できる書類(契約書、仕様書等の写し)も添付)注1:「応札者の条件」及び「合否判定の拠となる事由」の提出書類については、上記該当欄に添付の有無及び添付書類名を記述すること。注2:証明書の提出に係る諸経費は、業者負担とする。○入札説明書交付依頼の方法上記の入札公告について、入札説明書はメールによる配信を行っています。入札説明書を希望される方は、申請フォームをメール本文へ貼り付けて必要事項を記入し送信願います。申請フォームURLhttp://www.bosai.go.jp/kokai/nyuusatsu/application.html○国立研究開発法人の契約に係る情報の公表について当研究所と一定の関係を有する法人と契約をする場合においては、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況等に係る情報を当研究所のホームページで公表することといたしますので、応札前には以下リンク先を必ずご一読願います。https://www.bosai.go.jp/information/tender/supply/pdf/20100630_01.pdf
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 357132)
公開日時: 2026-06-26T19:05:03+09:00
LGコード: 08
令和8年度国税庁ホームページ等のコンテンツ診断業務の委託
公告日: 2026-06-25
調達機関: 財務省
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
令和8年度国税庁ホームページ等のコンテンツ診断業務の委託
調達案件番号0000000000000609172調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度国税庁ホームページ等のコンテンツ診断業務の委託公開開始日令和08年06月25日公開終了日令和08年08月07日調達機関財務省調達機関所在地東京都公告内容一般競争入札公告 下記の業務を一般競争入札に付する。 記 1調達ポータルの利用 本調達は、「調達ポータル」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 ただし、「紙」による入札書等の提出も可とする。 2競争入札に付する事項 令和8年度国税庁ホームページ等のコンテンツ診断業務の委託 3競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)令和7・8・9年度財務省競争参加資格(全省庁統一資格)において業種区分が「役務の提供等」で「B」又は「C」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること、又は当該競争参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加審査を受け、競争参加資格者名簿に登載され、当該等級に格付けされた者であること。(2)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(4)各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 4契約条項等を示す場所及び入札説明書を交付する場所
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-
1 国税庁長官官房会計課 ただし、入札説明書は「調達ポータル」を利用して入手することができる。 5入札書及び証明書等の提出場所等(1)証明書等の受領期限令和8年7月22日(水)17時00分(2)入札書等の受領期限令和8年8月4日(火)17時00分(3)提出場所国税庁長官官房会計課契約第一係(4)代理人が入札する場合には、入札説明書に定める委任状を証明書等の受領期限までに提出しなければならない。 6入札説明会場所及び日時(1)開催場所国税庁 第五会議室(2)開催日時令和8年7月2日(木)10時30分 7競争入札執行場所及び日時(1)開札場所国税庁 第五会議室(2)開札日時令和8年8月7日(金)16時00分 8入札書の記載金額について 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、入札金額は、納入までの一切の費用を含んだ総価を記載すること。 9入札保証金に関する事項 全額免除する。 10入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 11契約書の作成の要否 作成を要する。 12問い合わせ先 国税庁長官官房会計課契約第一係 13その他 その他詳細は、入札説明書による 以上公告する。 令和8年6月25日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長 西尾 尚記調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-06-25T19:43:03+09:00
LGコード: 13
エシカル農畜産物等消費促進(WEB媒体情報発信)業務委託に係る一般競争入札の実施について
公告日: 2026-06-22
調達機関: 山梨県
都道府県: 山梨県
入札方式:
調達区分: 役務
参加資格:
案件内容
エシカル農畜産物等消費促進(WEB媒体情報発信)業務委託に係る一般競争入札の実施について
エシカル農畜産物等消費促進(WEB媒体情報発信)業務委託に係る一般競争入札公告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年6月22日山梨県知事 長崎 幸太郎
1 一般競争入札に付する事項(1)業務の名称及び数量エシカル農畜産物等消費促進(WEB媒体情報発信)業務委託 一式(2)業務の概要山梨県には、やまなしアニマルウェルフェア認証制度、農福連携、やまなし4パーミル・イニシアチブ農産物等認証制度などから生み出されるエシカル消費に関連する農畜産物等(以下、「エシカル農畜産物等」という。)がある。
本業務は、エシカル消費に関心の高い消費者層(以下、「エシカル消費層」という。)を対象に、エシカル農畜産物等の生産者やその取り組み、食体験、購入方法について紹介する記事を制作し、WEB上で発信することで、エシカル農畜産物等の認知度の向上及び消費拡大を図るとともに、ファミリーブランド「山梨県農畜水産物(おいしい未来へ やまなし)」について、エシカル消費者層にプロモーションしていくことで高付加価値化を図ることを目的とする。
(3)業務の仕様等契約書及び業務委託仕様書による。
(4)履行期間契約の日から令和9年2月26日
2 一般競争入札の参加資格次の(1)~(6)を全て満たすこと。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和3年山梨県告示第67号)に規定する物品購入等入札参加有資格者名簿に登載されている者であること。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
又は法人であって、その役員が暴力団員でないこと。
(4)入札告示の日から入札の日までの間に、山梨県から「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」(平成10年4月1日)に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続き開始の申し立てがされている者(更正手続き開始又は民事再生手続き開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(6)令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間において、国・地方公共団体との間で、本事業と同種同等規模以上(WEB記事の制作および発信業務で、契約金額100万円以上)の事業を受託し、当該契約を履行した実績を有する者であること。
3 入札説明書等の交付(1)入札説明書等の交付期間入札公告の日の翌日から
令和8年7月2日(木)までただし、上記期間の山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第6号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(2)交付場所(所在地) 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 県庁本館6階(機関名) 山梨県農政部販売・輸出支援課ブランド化推進担当(電話番号) (055)223-1602(3)事前連絡入札説明書等の交付を希望する者は、事前に(2)の場所へ連絡すること。
(4)入札説明会本件調達では、入札説明会を実施しない。
(5)入札参加資格確認申請書の提出方法
令和8年6月23日(火)から
令和8年7月3日(金)午後5時までに必着で3(2)の場所に持参で提出する。
受付時間は、県の休日を除く毎日、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(6)入札及び開札の日時及び場所
令和8年7月16日(木)午後1時30分から甲府市丸の内1-6-
1 山梨県庁防災新館2階 202会議室(7)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8)入札の無効2の一般競争入札の参加資格のない者の行った入札、入札条件に違反した者の行った入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札その他山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号。以下「規則」という。)第129条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(9)落札者の決定方法規則第127条第1項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
4 その他(1)入札保証金免除(規則第108条の2第2号の規定による。)(2)契約保証金契約を締結しようとする者は、規則第109条に規定する契約保証金を納付しなければならない。
ただし、規則第109条の2の規定に該当する者は、これを免除する。
(3)違約金の有無有(4)最低制限価格なし(5)契約書作成の要否要(6)前払金の有無有(7)その他落札者が契約締結までの間に「
2 一般競争入札の参加資格」に掲げた参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。
また、この場合において、県は損害賠償の責めを負わないものとする。
その他、詳細は、入札説明書による。
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 166895)
公開日時: 2026-06-22T19:08:24+09:00
LGコード: 19
【特許庁】令和8年度特許庁ホームページのリニューアル業務
公告日: 2026-06-22
調達機関: 経済産業省
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
【特許庁】令和8年度特許庁ホームページのリニューアル業務
調達案件番号0000000000000608163調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象)分類物品・役務調達案件名称【特許庁】令和8年度特許庁ホームページのリニューアル業務公開開始日令和08年06月22日公開終了日令和08年07月22日調達機関経済産業省調達機関所在地東京都調達品目分類コンピュータ・サービス電子計算機サービス及び関連のサービス公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令、経済産業省特定調達契約入札心得(資料番号5、以下「入札心得」という。)及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。また、入開札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。 令和8年6月22日 支出負担行為担当官特許庁総務部会計課長 細谷 賢二
1.競争入札に付する事項(1)件名令和8年度特許庁ホームページのリニューアル業務 (2)仕様、履行期限及び納入場所等別紙仕様書(資料番号4)のとおり。 (3)入札方法入札金額は、本件に要する一切の経費を含めた総価(事業の実施に必要な経費のほか、最低賃金の改定等に要する費用を含む)で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(資料番号6、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和7・8・9年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。 (3)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。なお、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に再請負させる場合は特許庁の承諾が必要となります(請負金額100万円未満のものを除く)。 (事業者一覧はこちら)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。
3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所資料番号1~11のとおり。本件に係る資料は以下の方法により入手することとし、入札説明会等での紙配付は行わないので注意すること。 ア.表紙及び資料番号1~4調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から「一般競争入札の入札公示(WTO対象)」を選択し、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」を必ずダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 イ.資料番号5~11特許庁ホームページから必ずダウンロードすること。https://www.jpo.go.jp/news/chotatsu/nyusatu/form.html#saiteikakaku (2)入札説明会の日時及び場所令和8年6月30日(火)15時00分~オンライン開催(「Microsoft Teams」を想定)参加希望の場合は、本公告末尾に記載の連絡先(11.(2))へ、オンライン参加者連絡先(法人名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)を令和8年6月29日(月)12時までに登録すること。連絡の際は、メールの件名(題名)は1.(1)の件名を記載すること(入札説明会の前にテスト連絡をする可能性があります。)。 (3)質問期限令和8年7月10日(金)15時00分仕様書、入札適合条件(適合証明書)等について質問等がある場合は、本公告末尾に記載の連絡先(11.(2))へ、様式1質問状(資料番号7)を添付しメールにて提出すること。なお、電子調達システムを使用しての質問は不可とする。※質問の内容及び回答については、入札参加希望者へ周知する(入札価格の算定に関する情報以外で、入札参加希望者のノウハウ等の営業機密に関することは除く)。 (4)入札適合条件(適合証明書)の提出期限、提出場所及び提出方法ア.提出期限令和8年7月17日(金)15時00分 イ.提出場所及び提出方法【電子調達システムによる提出】調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、「証明書・提案書等提出」画面にて入札適合条件(適合証明書)(資料番号2)を提出すること。 [紙による提出]やむを得ない理由により電子調達システムによる提出により難い場合には、本公告末尾に記載の連絡先(11.(3))へ、入札適合条件(適合証明書)(資料番号2)及び様式3理由書(資料番号9)を紙により提出(持参又は郵送)すること。ただし、郵送する場合には、期限に余裕をもち、配達記録が残る形で郵送するものとし、郵送した旨を本公告末尾に記載の連絡先(11.(3))へ連絡すること(郵送による場合は上記ア.の提出期限必着とする。)。 ※持参の場合は、事前に本公告末尾に記載の連絡先(11.(3))にE-mailにて連絡すること。 (5)入札書の提出期限、提出場所及び提出方法ア.入札書の提出期限令和8年7月17日(金)15時00分 イ.入札書の提出場所及び提出方法 入札書の提出は、以下の方法のみであり、メール等その他の方法による場合は無効とします。【電子調達システムによる提出】上記ア.記載の提出期限までに、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)から「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、「入札(見積)書提出」画面にて入札金額を入力し提出すること。 [紙による提出]やむを得ない理由により電子調達システムによる提出により難い場合には、本公告末尾に記載の連絡先(11.(3))へ、様式2入札書(資料番号8)並びに様式3理由書(資料番号9)を紙により提出(郵送又は持参)すること。
ただし、郵送する場合には、期限に余裕をもち、配達記録が残る形で郵送するものとし、郵送した旨を本公告末尾に記載の連絡先(11.(3))へ連絡すること(郵送による場合は上記ア.の提出期限必着とする。)。※入札書を入れる封筒には入札書のみを入れ、密封し、その封筒の表に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び件名を記載して提出すること。適合証明書等の他の資料は同封しない。 ※持参の場合は、事前に本公告末尾に記載の連絡先(11.(3))にE-mailにて連絡すること。 ウ.留意点・代理人による入札の場合は、電子調達システムにより入札書を提出する者は同システムで定める委任手続を行い、紙により入札書を提出する者は様式4委任状(資料番号10)を提出すること。・提出した入札適合条件(適合証明書)及び入札書は、変更及び取消しをすることができず、また、返却は行わない。 (6)開札の日時、場所及び方法ア.開札の日時及び場所等令和8年7月22日(水)15時30分特許庁会計課入札室(特許庁本庁舎4階東側) イ.開札を行った結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。その場合、紙により入札書を提出した者は上記の開札場所において、電子調達システムにより入札書を提出した者は同システムにおいて再度の入札を行うこと。なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。※電子調達システムにより入札書を提出した者は、同システムの『入札(見積、落札)状況確認』画面及び『開札結果確認』画面にて、開札の状況を確認できる。※開札場所において開札に参加する場合は、事前に本公告末尾に記載の連絡先(11.(3))にE-mailにて連絡すること。 (7)電子調達システムの利用範囲電子調達システムは、上記(4)(5)(6)のみ利用するものとし、それ以外の機能については利用不可とする。
4.入札の無効入札心得第12条に該当する入札は無効とする。
5.落札者の決定方法(1)落札者の決定方法入札心得第15条から第17条に基づき落札者を決定する。 (2)落札者の決定に関する通知 落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に落札者とならなかった入札者に書面等により通知する。
6.入札保証金及び契約保証金 全額免除
7.見積書及び契約書(1)見積書の提出落札者は、見積書を直ちに提出すること。作成に当たっては、様式5見積書(資料番号11)を参考とすること。 (2)契約書落札者は、契約書案(資料番号3)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上入札すること。 (3)再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合には、特許庁で再委託内容の適切性などを確認し、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しを指示する場合がある。 なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に応じて適切性を確認する。 <事業類型>Ⅰ.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業)Ⅱ.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業)Ⅲ.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業(主に特定分野における専門性が極めて高い事業)
8.支払の条件契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
9.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 支出負担行為担当官特許庁総務部会計課長 細谷 賢二特許庁総務部会計課〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
10.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
11.問合せ先(1)電子調達システムに関する照会先(操作方法等)調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話 0570-000-683(ナビダイヤル) 03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)FAX 017-731-3352受付時間 平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年始年末を除く。)URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201 (2)入札説明会参加登録連絡先及び質問状の提出先特許庁総務部総務課広報班担当者:葛原 怜士郎、片貝 優奈電話 03―3581―1101(内線2108)E-mail PA0270@jpo.go.jp (3)その他、本件に関する連絡先(紙による入札適合条件(適合証明書)、入札書等の提出先)〒100-8915東京都千代田区霞が関三丁目4番3号特許庁総務部会計課契約第一班契約第一係(特許庁本庁舎4階北側)担当者:家永 紫乃電話 03―3581―1101(内線2211)E-mail PAKEIYAKU01@jpo.go.jp
12.その他(1)「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年 4 月
3 日決定)において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求めている。当該ガイドラインの内容を承知の上で、入札をすること。https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf (2)「中小企業者に関する国等の契約の基本方針について」において、最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し及び労務費、材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について定められていることを踏まえ、以下の措置を実施する。ア.入札者においては、1.(3)入札方法に記載のとおり、入札金額に労務費、原材料費、エネルギーコスト等(以下「労務費等」という。)の改定、増加をあらかじめ反映する。イ.経済産業省においては、複数年度にわたる契約について、労務費等の上昇による契約金額の見直しが必要かどうか、契約期間中に定期的(年1回程度)に確認する。ウ.単年度の契約については、契約締結後の状況変更により契約金額の見直しが必要となった場合には、協議を行い、見直しを行うこととする。
中小企業者に関する国等の契約の基本方針についてhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankoju.html#K01 (3)本事業の事務処理・経理処理については、「委託事業事務処理マニュアル」に従って処理することとなるため、内容を承知の上入札すること。○委託事業事務処理マニュアル(R3.1)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.htmlなお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。・本事業全体のリニューアル作業実施計画(実施体制の構築含む)の作成・提示・開発環境の構築・階層構造が分かるURLリストの作成・デザイン・コーディング設計書の作成の実施 調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-06-22T19:29:17+09:00
LGコード: 13
【本省】令和8年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(地域伝統芸能等を活用した行事(祭り)のインバウンド向けコンテンツ展開に関する普及啓発広報等事業)
公告日: 2026-06-22
調達機関: 経済産業省
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
【本省】令和8年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(地域伝統芸能等を活用した行事(祭り)のインバウンド向けコンテンツ展開に関する普及啓発広報等事業)
調達案件番号0000000000000608074調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称【本省】令和8年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(地域伝統芸能等を活用した行事(祭り)のインバウンド向けコンテンツ展開に関する普及啓発広報等事業)公開開始日令和08年06月22日公開終了日令和08年07月21日調達機関経済産業省調達機関所在地東京都公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令、経済産業省入札心得(資料番号5、以下「入札心得」という。)及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。また、入開札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。 令和8年6月22日 支出負担行為担当官経済産業省大臣官房会計課長 若月 一泰
1.競争入札に付する事項(1)件名令和8年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(地域伝統芸能等を活用した行事(祭り)のインバウンド向けコンテンツ展開に関する普及啓発広報等事業) (2)仕様、履行期限及び納入場所等別紙仕様書(資料番号2)のとおり。 (3)入札方法入札金額は、本件に関する総価で行う。なお、本件については入札に併せて提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(資料番号6、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和7・8・9年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (3)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 (4)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。
3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所資料番号1~16のとおり。本件に係る資料は以下の方法により入手することとし、入札説明会等での紙配付は行わないので注意すること。 ア.表紙及び資料番号1~4調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から「一般競争入札の入札公示(WTO対象外)」を選択し、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」を必ずダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 イ.資料番号5~16経済産業省ホームページから必ずダウンロードすること。https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/chotatsu_format.html#sogo (2)入札説明会の日時及び場所以下日時に「Microsoft Teams」を用いて行うので、本説明書末尾に記載の担当者に対し、連絡先(社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)を令和8年6月26日(金)12時00分までに登録すること。(事前にテスト連絡をさせていただく場合がある。)「Microsoft Teams」が利用できない場合は、概要を共有するのでその旨を連絡するとともに連絡先を登録すること。令和8年6月26日(金)16時00分 (3)質問期限令和8年7月3日(金)17時00分仕様書、提案書、評価項目一覧表等について質問等がある場合は、本公告末尾に記載の連絡先へ、様式1質問状(資料番号9)へ記載し、メールにて提出すること。なお、電子調達システムを使用しての質問は不可とする。 (4)提案書等・入札書の提出期限、提出場所及び提出方法等ア.提案書等・入札書の提出期限令和8年7月13日(月)12時00分 イ.提案書等の提出場所及び提出方法提案書等の提出は、原則、本公告末尾に記載の連絡先へ、以下に示す提案書等の資料をメールで提出すること。(容量が10MBを超過する場合は分割して提出すること。)なお、電子調達システムを使用しての提出は無効とする場合があります。・提案書・評価項目一覧(資料番号3)の提案書ページ番号欄に必要事項を記入したもの・従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式8(資料16))(表明する意思がある者のみ提出すること)・令和7・8・9年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一)の写し ウ.入札書の提出場所及び提出方法 入札書の提出は、以下の方法のみであり、メール等その他の方法による場合は無効とします。【電子調達システムによる提出】調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)から「入札・契約を行う」メニューの「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、まず「証明書・提案書等提出」画面にて様式2入札参加表明書(資料番号10、以下「表明書」という。)を提出し、次に「入札(見積)書提出」画面にて必要情報を入力し、「入札書提出内容確認」画面にて入札内容を確認し、「提出」ボタンを押下すること。※電子調達システムにより入札書を提出するためには、先に「証明書・提案書等提出」画面にて表明書を提出しなければならないことに注意する。※「内訳書」ボタンは原則利用しないこと。 【紙による提出】やむを得ない理由により電子調達システムによる提出により難い場合には、本公告末尾に記載の連絡先へ、様式3入札書(資料番号11)及び様式4理由書(資料番号12)を紙により提出(持参)すること。※入札書を入れる封筒には入札書のみを入れ、密封し、その封筒の表に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び件名を記載して提出すること。提案書等の他の資料は同封しない。 エ.留意点・代理人による入札の場合、電子調達システムにより入札書を提出する者は同システムで定める委任手続を行い、紙により入札書を提出する者は様式5委任状(資料番号13)を提出すること。
・提案書等は、応札資料作成要領(資料番号7)及び様式6提案書ひな型(資料番号14)を確認の上作成すること。・提出した提案書等・入札書は、変更及び取消しをすることができず、また、返却は行わない。・提案書等の作成に要する費用は入札者の負担とする。・提出した提案書等について経済産業省から説明を求められた場合は、入札者の責任において速やかに説明しなければならない。・提案書等は、本入札に関する審査以外の目的には使用しない。 (5)入札者による提案書等の説明(プレゼンテーション)プレゼンテーションは実施しない。 (6)開札の日時及び場所令和8年7月21日(火)16時00分経済産業省 本館1階 会計課入札会議室開札を行った結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。その場合、紙により入札書を提出した者は上記の開札場所において、電子調達システムにより入札書を提出した者は同システムにおいて再度の入札を行うこと。なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。※電子調達システムにより入札書を提出した者は、同システムの『入札(見積、落札)状況確認』画面及び『開札結果確認』画面にて、開札の状況を確認できる。 (7)電子調達システムの利用範囲電子調達システムは、上記(4)ウ.入札書の提出場所及び提出方法並びに(6)開札の日時及び場所のみ利用するものとし、それ以外の機能については利用不可とする。
4.入札の無効入札心得第11条に該当する入札は無効とする。
5.落札者の決定方法入札心得第14条から第16条に基づき落札者を決定する。なお、総合評価点の点数配分は以下のとおり。評価方法の詳細については評価手順書(加算方式)(資料番号8)を参照のこと。総合評価点=技術点(200点)+価格点(100点)
6.入札保証金及び契約保証金 全額免除
7.見積書及び契約書等(1)見積書の提出落札者は、見積書及び単価設定の根拠資料を直ちに提出すること。作成に当たっては、様式7見積書(資料番号15)を参考とすること。 (2)契約書落札者は、契約書案(資料番号4)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上入札すること。落札者に対して、電子調達システムを利用した電子契約締結の可否(否の場合その理由の回答を含む。)を確認する場合があるので、承知の上入札すること。○概算契約書 https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/r8gaisan-1_format.pdf (3)再委託費率が50%を超える場合 提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合には、経済産業省で再委託内容の適切性などを確認し、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しを指示する場合がある。 なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に応じて適切性を確認する。<事業類型>Ⅰ.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業) Ⅱ.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業) Ⅲ.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業(主に特定分野における専門性が極めて高い事業)
8.支払の条件契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
9.その他(1)本事業の事務処理・経理処理については、「委託事業事務処理マニュアル」に従って処理することとなるため、内容を承知の上入札すること。 ○委託事業事務処理マニュアル(R3.1)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】・事業内容の決定(実施手段・方法、対象者、スケジュール、実施体制)・再委託・外注先の業務執行管理(再委託・外注内容の決定、進捗状況の管理方法及び確認、成果及び結果のとりまとめ方法、とりまとめ)・報告書(構成及び作成、再委託・外注先の内容とりまとめ) (2)本入札では、中小企業等が、「給与総額」を対前年度(又は対前年)に比べ増加率2.5%以上とする旨を様式8(資料16)により表明した(※1)場合、加点することとしている。また、様式8(資料16)で表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、「法人事業概況説明書」等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかに本公告末尾に記載の担当者へ提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は様式8(資料16)裏面の(留意事項)を確認すること。 ※
1 対前年度又は対前年のいずれかを選択して表明すること。当該選択に応じて表明に用いる様式が異なるので留意すること。注)「様式8(資料16)」は賃金引上げ計画の表明書(別紙1)を指します。 (3)委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施する。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じておくこと。調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消しを行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36か月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表する。 具体的な措置要領は、以下のURLの通り。
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年4月3日決定)において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求めている。当該ガイドラインの内容を承知の上で、入札をすること。https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf (5)提案書及び委託契約書の規定に基づき提出された実績報告書等については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報及び法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等)を除いて、情報公開の対象となる。なお、開示請求があった場合は、以下に掲げる書類は調整を行わずとも原則開示とし、その他の書類の不開示とする情報の範囲について経済産業省との調整を経て決定することとする。○原則開示とする書類・提案書等に添付された「再委託費率が50%を超える理由書」※不開示情報に該当すると想定される情報が含まれる場合は、当該部分を別紙として分けて作成すること。別紙について開示請求があった場合には、不開示とする情報の範囲については経済産業省と調整を経て決定することとする。 (6)入札・契約金額については、労務費等上昇に適切に対応するため、以下の措置を実施する。ア.人件費単価について、「委託事業事務処理マニュアル」
3.人件費に関する経理処理 に記載している手法に応じて以下のとおり計上してもよい。・「健保等級単価計算」「実績単価計算」「コスト実績単価計算」を用いる場合、労務費等の上昇見込みが確認できる適切な根拠 を契約締結時に提示することを条件とし、当該上昇を見込んだ単価で計上することができる。なお、当該上昇を見込んだ場合においても、確定時には事業期間中の実績等に応じた人件費単価を決定する。 ・「受託単価計算」を用いる場合、労務費等上昇の影響により受託単価規程等の改定が行われ、改定前の単価では「委託事業事務処理マニュアル」で求める要件※を満たしているが、改定後の単価では満たしていない場合、労務費等上昇の見込みが確認できる適切な根拠1を契約締結時に提示することを条件とし、改定後の単価で計上することができる。なお、確定時において改めて「委託事業事務処理マニュアル」で求める要件を満たしているか確認を行う。要件を満たしていない場合且つ労務費等上昇が行われなかった場合には、人件費単価の見直しなどの減額を行った上で確定する場合がある。※受託単価計算の場合、いずれかを満たすこと。 (「委託事業事務処理マニュアル
3.人件費に関する経理処理」より抜粋) 1)当該単価規程等が公表されていること 2)他の官公庁で当該単価の受託実績があること 3)官公庁以外で当該単価での複数の受託実績があることイ.経済産業省においては、複数年度にわたる契約について、労務費等の上昇による契約金額の見直しが必要かどうか、契約期間中に定期的(年1回程度)に確認する。ウ.受託者においては、単年度の契約について、契約締結後の状況変化により金額の見直しが必要となった場合には、計画変更申請を行うことができる。
10.問合せ先(1)電子調達システムに関する照会先(操作方法等)調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等を御利用の場合)FAX 017-731-3352受付時間 平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年始年末を除く。)URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201 (2)その他、本件に関する連絡先(提案書等、紙による入札書、質問状等の提出先)〒100-8901東京都千代田区霞が関一丁目3番1号経済産業省商務・サービスグループ 文化創造産業課(別館9階901)担当者:中村 木ノ瀬 川上電話 03―3501―1750(ダイヤルイン)E-mail bzl-tiiki@meti.go.jp調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-06-22T19:29:17+09:00
LGコード: 13
令和8年度広島県県営住宅web広告運用業務(一般競争入札)
公告日: 2026-06-19
調達機関: 広島県
都道府県: 広島県
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
令和8年度広島県県営住宅web広告運用業務(一般競争入札)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39年広島県規則第32号)第 16条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和 8年 6月 19日広島県知事 横田 美香
1 調達内容
(1) 業務名広島県県営住宅 web広告運用業務
(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間契約締結日から令和9年3月 31日まで
(4) 履行場所広島市中区基町 10番 52号広島県土木建築局住宅課(広島県庁北館5階)
(5) 入札方法総価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の
10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 令和6年広島県告示第 607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「
55 情報・通信」中「55A 情報提供サービス」から「55Z その他」又は「
56 企画・制作」中「56A 広告・広報」から「56Z その他」までのいずれかの資格を認定されている者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。
(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第
11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。
3 入札手続等
(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法
ア 交付場所
〒730-8511 広島市中区基町 10番 52号広島県土木建築局住宅課(広島県庁北館5階)
電話
(082)513-4171(ダイヤルイン)
イ 交付期間令和8年6月 19日(金)から令和8年6月 29日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。
(2) 入札参加資格の確認
ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和8年6月 29日(月) 午後5時
ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。エ 入札参加資格の確認結果の通知
令和8年7月1日(水)までに通知する。
(3) 入札書の提出方法及び提出期間
ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。イ 提出期間令和8年7月8日午前9時から令和8年7月9日午後5時までとする。
(4) 開札日時令和8年7月 10日(金) 午前9時
4 落札者の決定方法
(1) 広島県契約規則第 19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。
5 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金免除
イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「
55 情報・通信」中「55A 情報提供サービス」から「55Z その他」又は「
56 企画・制作」中「56A 広告・広報」から「56Z その他」までのいずれかの資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除
(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要
(6) 電子契約の可否可なお、電子契約を希望する場合は、落札決定後、速やかに「電子契約同意書」を電子メールで提出すること。【提出先 dojutaku@pref.hiroshima.lg.jp】
(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(8) その他入札説明書による。
6 問合せ先
〒730-8511 広島市中区基町 10番 52号広島県土木建築局住宅課(広島県庁北館5階)
電話
(082)513‐4171(ダイヤルイン) ファクシミリ
(082)223‐3551メールアドレス dojutaku@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書広島県土木建築局住宅課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-4171 FAX:082-223-3551業務名 広島県県営住宅web広告運用業務 履行期間 令和9年3月31日(水) 履行場所広島県内入札参加資格確認申請書提出期限令和8年6月29日(月)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限
令和8年7月1日(水)午後5時入札期間
令和8年7月8日(水)午前9時~
令和8年7月9日(木)午後5時開札日時令和8年7月10日(金)午前9時注 意 事 項 契 約 事 項
1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について
(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書
イ 機密データの保存等に関する申出書
ウ web広報企画書(仕様書4(1)、任意様式)
(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。
2 仕様書等について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。
3 入札について
(1)入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。
(2) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(5) 再度の入札の日時は別途指示する。
4 契約書について
(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印(電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合(以下「電子契約の場合」という。)においては、電子署名)し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。
(2) 契約書の保有等について
ア 紙の契約書を作成する場合は、契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。イ 電子契約の場合は、各自その電磁的記録を保管するものとする。
5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。
2 入札保証金□有 ■無
3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成19年10月1日以降に「
55 情報・通信」中「55A情報提供サービス」から「55Z その他」又は「
56 企画・制作」中「56A 広告・広報」から「56Z その他」までのいずれかの業務で契約解除された者等で、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無
4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類□ 公告の写し□ 誓約書の様式□ 契約書(案)□ 仕様書□ 仕様書等に対する質問書の様式□ 機密データの保存等に関する申出書□ 電子契約同意書□ その他( )
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1 -広島県県営住宅web広告運用業務委託仕様書
1 業務名 広島県県営住宅web広告運用業務
2 業務期間 契約締結の日から令和9年3月31日
3 業務目的健康で文化的な生活を営むに足りる県営住宅を、住宅に困窮する低額所得者1に対して低廉な家賃で賃貸するため、広島県営住宅の入居者募集制度のさらなる周知及び利用促進を目的とし、同住宅募集の主ルートとしてwebを最大限に活用した広告を行う。
4 業務内容県営住宅入居者募集のためのweb広告作成の企画、デザイン、原稿、編集、校正、運用及び分析等の一切の業務及び納品
(1) 委託対象の募集期広島県が行う年間10回の県営住宅入居者募集のうち、本委託対象は6回であり(以下、「募集」という。)、うち2回が県全域を対象とする「定期募集」である。これに対し、その他の県一部地域を対象とするものを「随時募集」と呼ぶ。本委託では、当該6回の募集において、最低限超えるべき水準を設定する。当該募集期及びその間の期間(以下、募集期間)については毎日配信を行うこととする。なお、web広報(広告費投入)の構想及び予定時期を記した企画書面を、入札参加資格確認申請に添えて提出すること。また、次の点に留意すること。・ 募集期間が、約10日間と短期であること。・ 広告のターゲットとなる3の低額所得者は、応募時点で広島県内に居住しない者も含むこと。
(2) 最低限超えるべき水準について県営住宅に入居する者の導線は、検索[A]→ 募集情報ダウンロード[B]→ 応募→ 入居決定と想定される。[A][B]については、最低限、次表の水準を達成することとする。
1 県営住宅設置の根拠法である公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公営住宅法」という。)における入居収入基準の一つである収入基準(15万8千円(標準):公営住宅法第 23条第一号及び公営住宅法施行令(昭和 26年政令第
240 号)第6条)を、国は、収入分位 25%相当(収入の低い方から4分の1番目に該当する収入の相当分位)として設計している。-
2 -最低限超えるべき水準募集期 募集公開日 募集締切日 A 県営住宅web2への初訪問数B「募集一覧」PDFダウンロード数10月定期 令和8年10月6日 10月15日 4200以上 4900以上1月定期(1月随時を含む)令和9年1月12日 1月21日 6000以上 6800以上8月随時 令和8年8月4日 8月14日1800以上 1900以上9月随時 令和8年9月1日 9月10日11月随時 令和8年11月4日 11月13日3月随時 令和9年3月2日 3月11日【備考】水準は各募集期のものであり(例えば、8月随時の水準Aは、8月4日~14日の間に県営住宅 web への初訪問数の計が 1800以上となることを意味する。8・9・11・3月随時の4期の合計が 1800以上という意味ではない。)、その定義については、脚注2参照。
2 (A) 県営住宅web:下記の計24の HP(02の LPを含む。)をいう。
01 広島県県営住宅 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/keneijyutaku/
02 県営住宅募集一覧【LP】(以下、上記01の下線部までは略) /soshiki/108/bosyuichiran.html
03 県営住宅入居者募集の御案内 /soshiki/108/1182992095227.html
04 県営住宅の家賃などの減免制度について /soshiki/108/yachin.html
05 県営住宅一覧地域別 /soshiki/108/keneijyutakuichiran-tiikibetu.html
06 県営住宅写真一覧 /soshiki/108/bosyuu.html
07 県営住宅一覧 広島市中区https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/keneijyutaku/keneijyutakuichiran-nakaku.html08 同 広島市東区(以下、広島市中区の下線部までは略) -higashiku.html09 同 広島市南区 -minamiku.html 10 同 広島市西区 -nishiku.html11 同 広島市安佐南区 -asaminamiku.html 12 同 広島市安佐北区 -asakitaku.html13 同 安芸郡 -akigun.html 14 同 呉市 -kureshi.html15 同 大竹市 -ootakeshi.html 16 同 廿日市市 -hatukaitishi.html17 同 竹原市 -takeharashi.html 18 同 東広島市 -higashihiroshimashi.html19 同 三原市 -miharasi.html 20 同 尾道市 -onomichishi.html21 同 福山市 -fukuyamashi.html 22 同 府中市 -hucyuusi.html23 同 三次市 -miyoshishi.html 24 同 庄原市 -syoubarashi.html※ 上記24のHPに係るGA上のフィルタ設定(正規表現)(https://www.pref.hiroshima.lg.jp) /site/keneijyutaku/ |/soshiki/108/bosyuichiran.html|/soshiki/108/1182992095227.html |/soshiki/108/yachin.html|/soshiki/108/keneijyutakuichiran-tiikibetu.html |/soshiki/108/bosyuu.html|/site/keneijyutaku/keneijyutakuichiran-.*html ※18のHP相当LP:ランディングページ 検索エンジンやリスティング広告などから、ユーザーを最初に訪問させるためのページ。Webマーケティングでは、一般的に広告からリンクして成約を高めるページと認識される。本業務においては、上記中02【LP】とする。その係数は各募集期間(上表の募集住宅公開日から募集締切日)GA4(グーグルアナリシス4。以下単に「GA」という。)により計測する。なお、本業務でのweb広報の一次的ターゲットとしては、このページを用いること。初訪問数:各募集期間内に GA が計測した LP を含む(A)の HP への「first_visit」数の合計とし、これをサブのCVとする。- 3 -
(3) 広告の方法原則として、web 広告に限る。ただし、県が行うパンフ類配置等の広報、その他の紙媒体での広告との連携を計画することは可能とし、その場合は、4
(1)企画書面にその旨を記すこと。なお、Web 広告については、本業務の目的を踏まえ、Google と Yahoo!のディスプレイ広告を効果的に組み合せて配信すること。ただし、募集期間中の平均表示回数は、1日当たり4万8000回以上とする。
(4) 広告シミュレーションについて広告シミュレーション3については、契約締結後、初回の募集期開始までに県に提出すること。
5 委託料額入札に基づく契約額による。
6 県との調整受託者は、毎回の募集期の広告費投入の設定等を、原則として各募集公開日の5営業日前までに、広島県に連絡すること。ただし、その内容につき広島県から指摘・照会等があった場合は、誠実に回答するものとし、かつ、GA係数の異常又は不振等があった場合は、速やかに広島県との設定変更等の協議を行うこと。また、上記のほか、本業務の遂行にあたり、数回程度、業務の進捗状況の報告を含めた打ち合わせを行うものとする。
7 効果測定等報告及び業務実績報告広告等運用の効果測定等報告(以下「定期報告」という。)は、各募集締切日後10日以内に県に提出すること(1月定期募集と1月随時募集については併せて報告すること)。ただし、受託者は、GAにより、広告の視聴回数やその属性(本事業に関しては特に収入階層、年齢)データを可能な限り収集し、これらによる専門的分析を逐次行うこと(HP の GA 分析)とし、その結果を定期報告に記すとともに、同分析の結果等から定期報告時点での対応では広告の効果が損なわれると思慮する場合は、速やかに県に報告するものとする。
8 業務の適正な実施に関する事項
(1) 業務の一括再委託の禁止受託者は、本委託業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、県と協議の上、業務の一部を委(B) CV(コンバージョン):Webマーケティング分野では、ゴールとなる重要な指標、又はサイト上で獲得する「最終的な成果」をいう。Webサイトに訪れたユーザーが何かしらのアクションを起こし、行動が成果に「転換」する度合いを表す用語。メジャーな具体策としては、Googleアナリティクスを複数の評価者が同条件で運用し数値を共有する方法がある。本業務においては、LPを含む(A)の HP下部に表示される「募集一覧ダウンロード」等からのリンク先にPDFを上表募集住宅公開日にアップすることとし、これをダウンロードした数がメインのCVである。
3 広告シミュレーション:自分が定めた媒体やターゲティングで実際に広告を配信した場合、どんな結果になるかを事前に推定すること。-
4 -託することができる。
(2) 個人情報等の取扱い受託者が委託業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合は、広島県個人情報保護条例(平成16年広島県条例第53号)に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の保護に努めなければならない。なお、web 広報実施に係る設定係数等については、原則としては広島県が所有し、閲覧することができるものとする。
(3) 守秘義務受託者は、本業務の実施に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己のために利用することはできない。なお、委託業務終了後においても同様とする。
(4) 立入検査等県は、事業の執行の適正を期するために必要があるときは、受託者に対して報告させ、又は事務所に立ち入り、関係帳票類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問を行う場合がある。
9 成果の帰属
(1) 本業務により新たに得られた成果は、原則として県に帰属する。また、受託者は本業務において創作した著作物に関して、著作者人格権を行使しない。ただし、受託者における運用アルゴリズム又は配信資産として、特に広島県が所有又は閲覧できないものがある場合は、4(1)企画書面内で列挙しておくものとする。
(2) 受託者が従前より権利を有する著作物のうち、本業務で利用した著作物については、県が利用することを妨げない。
(3) 第三者の著作物を本業務で利用する場合は、受託者の責任により利用する。
(4) 受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する著作権あるいは第三者の著作権については、当該著作権の利用に当たり、支障のないよう適切な措置を講じなければならない。また、何らかの著作権に係る問題等が生じた場合、受託者の責任により対処する。
10 その他
(1) 広告実施にあたっては、社会通念上不適切と考えられるサイトへの掲載を排除するよう努め、掲載先サイトを定期的に確認すること。なお、不適切サイト等への掲載が認められた場合には、直ちに県に報告するとともに、県の対応指示に従うこと。
(2) 業務委託契約約款、個人情報取扱特記事項及び本仕様書に記載のない事項又は業務上疑義が生じた場合は、県と受託者は協議して業務を行うものとする。
(3) 受託者は広島県と定期的な連絡調整を行いながら円滑に業務を実施することとし、事故等が発生した場合は速やかに報告・協議して適切な対応をとること。
(4) 天災、疫病、その他やむを得ない事情により、広告日程等を延期とした場合には、受託者は日程の再調整に協力すること。
契約書(単年度用)業 務 委 託 契 約 書,1,業務名,広島県県営住宅web広告運用業務,2,履行場所,広島県内,3,履行期間,令和 年 月 日,から,令和 9年 3月 31日,まで,4,委託料,(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額,),5,契約保証金,免除,6,特約事項,なし, 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。, この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。ただし、電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合においては、押印に代わる電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保管する。,令和 8年 月 日,発注者,住所, 広島市中区基町10番52号, 広島県,氏名, 代表者 広島県知事 横田 美香,印,受注者,住所,氏名,印,
(平成28年3月 最終改正)-
1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第 89号)及び商法(明治 32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。
2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)-
2 -た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。
2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(1) 最低賃金法(昭和
34 年法律第
137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和
22 年法律第 49号)第 11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。
(2) 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第
48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。
(3) 厚生年金保険法(昭和
29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。
(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44年法律第 84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)の規定に係るものに限る。)をすること。
(5) 雇用保険法(昭和
49 年法律第
116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。
2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。
3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第
48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第
27 条及び第
28 条の権利を含む。以下この条から第
12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。
(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -
2 受注者は、著作者人格権(著作権法第
18 条、同法第 19条及び同法第 20条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17年法律第 86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。
(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)-
4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第
21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)-
5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第
28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)-
6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の
100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の
100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29条 発注者は、第 14条、第 16条から第
20 条まで、第
22 条、第
25 条、第
26 条、前条又は第
32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から
10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)-
7 -る。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から
30 日以内に委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32条 発注者は、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第 33条第1項又は同条第
2 項の履行の追完がなされないとき。
(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。
(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)-
8 -権を譲渡したとき。
(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 第
41 条又は第
42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第
62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治
40 年法律第
45 号)第
96 条の6若しくは第
198 条又は独占禁止法第
89 条第1項若しくは第
95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第
45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)-
9 -従わなかったとき。2 第
45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40条 第 35条又は第 36条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第
18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第
19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10分の5(履行期間の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43条 第 41条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35条から第
38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34条、第41条又は第
42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)-
10 -負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35条から第
38 条までの規定によるときは発注者が定め、第 34条、第 41条又は第
42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第 35条又は第 36条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の
10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 35条又は第 36条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.
5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32年法律第
26 号)第 93条第
2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.
25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.
25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -
(1) 第 41条又は第 42条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第
31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 3.0パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第
256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第
37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の
10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)-
12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第
109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。
別記機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第
1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第
2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第
3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第
4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第
5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第
6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第
7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第
8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第
9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第
10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第
11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第
12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第
13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第
14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第
15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第
16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第
17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第
18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第
1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第
2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(取得の制限)第
3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第
4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。
(安全管理措置)第
5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第
6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。(再委託等)第
7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第
1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。(基本的事項)第
2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(安全管理措置)第
3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。)を行うものとする。(作成、複製又は加工)第
4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。)しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。(機密データの保存等に係る届出)第
5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。(機密データの持出等の禁止)第
6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。(目的外利用・提供の禁止)第
7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成
17 年法律第
86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。)への提供を行ってはならない。(生成AIの利用)第
8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。以下同じ。)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。
1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。
2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。
3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。(教育の実施)第
9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。(再委託等に当たっての留意事項)第
10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第
11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(機密データの返還等)第
12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収等)第
13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(報告等)第
14 報告等については、次のとおりとする。
1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。
2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第
15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第
16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第
17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(損害賠償)第
18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第
19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。
ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。ただし、第1項の規定を除く。)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。(協議事項)第
20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項
1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。)に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。
2 機密データの管理・保管及び持出
(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。
(2) 持出受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。
3 クラウドサービスの利用
(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。
(2) 提供事業者によるアクセス等受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。
(3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。
4 情報機器等の管理
(1) 情報機器受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。
(2) ネットワーク接続機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。
5 パスワード管理機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。
(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。
6 情報の送受信受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 電子メール
ア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。
(2) ファイル交換・転送サービスファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。
(3) オンラインストレージオンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。
7 従事者の教育特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。
(1) 従事者の教育状況の管理受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。
(2) 教育状況の報告受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。
(3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、
(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。
8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。
(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。
カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。
(2) 書類の取扱いについて機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。
(3) その他の禁止事項
ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。
9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。
(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。
(2) 続報一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。
(3) 受注者による公表情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。別記様式機密データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。
1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク
2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する機密データの概要)
3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(利用契約先の情報)
ア サービス名称
イ 利用契約先の名称
ウ 機密データの物理的保存先に係る情報等□ 無
4 利用するオンラインストレージ等のクラウドサービスの第三者認証の情報※ 3が「有」の場合のみ記載してください。※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(第三者認証の名称: )□ 無
5 生成AIの利用の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用の有無を回答してください。また、有とした場合にはアからウについて記載してください。□ 有
ア 利用サービス名
イ サービス提供事業者
ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無
6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。)。□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】
1 機密データの保存等の状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。
2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。
3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。
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1 -広島県県営住宅web広告運用業務委託仕様書
1 業務名 広島県県営住宅web広告運用業務
2 業務期間 契約締結の日から令和9年3月31日
3 業務目的健康で文化的な生活を営むに足りる県営住宅を、住宅に困窮する低額所得者1に対して低廉な家賃で賃貸するため、広島県営住宅の入居者募集制度のさらなる周知及び利用促進を目的とし、同住宅募集の主ルートとしてwebを最大限に活用した広告を行う。
4 業務内容県営住宅入居者募集のためのweb広告作成の企画、デザイン、原稿、編集、校正、運用及び分析等の一切の業務及び納品
(1) 委託対象の募集期広島県が行う年間10回の県営住宅入居者募集のうち、本委託対象は6回であり(以下、「募集」という。)、うち2回が県全域を対象とする「定期募集」である。これに対し、その他の県一部地域を対象とするものを「随時募集」と呼ぶ。本委託では、当該6回の募集において、最低限超えるべき水準を設定する。当該募集期及びその間の期間(以下、募集期間)については毎日配信を行うこととする。なお、web広報(広告費投入)の構想及び予定時期を記した企画書面を、入札参加資格確認申請に添えて提出すること。また、次の点に留意すること。・ 募集期間が、約10日間と短期であること。・ 広告のターゲットとなる3の低額所得者は、応募時点で広島県内に居住しない者も含むこと。
(2) 最低限超えるべき水準について県営住宅に入居する者の導線は、検索[A]→ 募集情報ダウンロード[B]→ 応募→ 入居決定と想定される。[A][B]については、最低限、次表の水準を達成することとする。
1 県営住宅設置の根拠法である公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公営住宅法」という。)における入居収入基準の一つである収入基準(15万8千円(標準):公営住宅法第 23条第一号及び公営住宅法施行令(昭和 26年政令第
240 号)第6条)を、国は、収入分位 25%相当(収入の低い方から4分の1番目に該当する収入の相当分位)として設計している。-
2 -最低限超えるべき水準募集期 募集公開日 募集締切日 A 県営住宅web2への初訪問数B「募集一覧」PDFダウンロード数10月定期 令和8年10月6日 10月15日 4200以上 4900以上1月定期(1月随時を含む)令和9年1月12日 1月21日 6000以上 6800以上8月随時 令和8年8月4日 8月14日1800以上 1900以上9月随時 令和8年9月1日 9月10日11月随時 令和8年11月4日 11月13日3月随時 令和9年3月2日 3月11日【備考】水準は各募集期のものであり(例えば、8月随時の水準Aは、8月4日~14日の間に県営住宅 web への初訪問数の計が 1800以上となることを意味する。8・9・11・3月随時の4期の合計が 1800以上という意味ではない。)、その定義については、脚注2参照。
2 (A) 県営住宅web:下記の計24の HP(02の LPを含む。)をいう。
01 広島県県営住宅 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/keneijyutaku/
02 県営住宅募集一覧【LP】(以下、上記01の下線部までは略) /soshiki/108/bosyuichiran.html
03 県営住宅入居者募集の御案内 /soshiki/108/1182992095227.html
04 県営住宅の家賃などの減免制度について /soshiki/108/yachin.html
05 県営住宅一覧地域別 /soshiki/108/keneijyutakuichiran-tiikibetu.html
06 県営住宅写真一覧 /soshiki/108/bosyuu.html
07 県営住宅一覧 広島市中区https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/keneijyutaku/keneijyutakuichiran-nakaku.html08 同 広島市東区(以下、広島市中区の下線部までは略) -higashiku.html09 同 広島市南区 -minamiku.html 10 同 広島市西区 -nishiku.html11 同 広島市安佐南区 -asaminamiku.html 12 同 広島市安佐北区 -asakitaku.html13 同 安芸郡 -akigun.html 14 同 呉市 -kureshi.html15 同 大竹市 -ootakeshi.html 16 同 廿日市市 -hatukaitishi.html17 同 竹原市 -takeharashi.html 18 同 東広島市 -higashihiroshimashi.html19 同 三原市 -miharasi.html 20 同 尾道市 -onomichishi.html21 同 福山市 -fukuyamashi.html 22 同 府中市 -hucyuusi.html23 同 三次市 -miyoshishi.html 24 同 庄原市 -syoubarashi.html※ 上記24のHPに係るGA上のフィルタ設定(正規表現)(https://www.pref.hiroshima.lg.jp) /site/keneijyutaku/ |/soshiki/108/bosyuichiran.html|/soshiki/108/1182992095227.html |/soshiki/108/yachin.html|/soshiki/108/keneijyutakuichiran-tiikibetu.html |/soshiki/108/bosyuu.html|/site/keneijyutaku/keneijyutakuichiran-.*html ※18のHP相当LP:ランディングページ 検索エンジンやリスティング広告などから、ユーザーを最初に訪問させるためのページ。Webマーケティングでは、一般的に広告からリンクして成約を高めるページと認識される。本業務においては、上記中02【LP】とする。その係数は各募集期間(上表の募集住宅公開日から募集締切日)GA4(グーグルアナリシス4。以下単に「GA」という。)により計測する。なお、本業務でのweb広報の一次的ターゲットとしては、このページを用いること。初訪問数:各募集期間内に GA が計測した LP を含む(A)の HP への「first_visit」数の合計とし、これをサブのCVとする。- 3 -
(3) 広告の方法原則として、web 広告に限る。ただし、県が行うパンフ類配置等の広報、その他の紙媒体での広告との連携を計画することは可能とし、その場合は、4
(1)企画書面にその旨を記すこと。なお、Web 広告については、本業務の目的を踏まえ、Google と Yahoo!のディスプレイ広告を効果的に組み合せて配信すること。ただし、募集期間中の平均表示回数は、1日当たり4万8000回以上とする。
(4) 広告シミュレーションについて広告シミュレーション3については、契約締結後、初回の募集期開始までに県に提出すること。
5 委託料額入札に基づく契約額による。
6 県との調整受託者は、毎回の募集期の広告費投入の設定等を、原則として各募集公開日の5営業日前までに、広島県に連絡すること。ただし、その内容につき広島県から指摘・照会等があった場合は、誠実に回答するものとし、かつ、GA係数の異常又は不振等があった場合は、速やかに広島県との設定変更等の協議を行うこと。また、上記のほか、本業務の遂行にあたり、数回程度、業務の進捗状況の報告を含めた打ち合わせを行うものとする。
7 効果測定等報告及び業務実績報告広告等運用の効果測定等報告(以下「定期報告」という。)は、各募集締切日後10日以内に県に提出すること(1月定期募集と1月随時募集については併せて報告すること)。ただし、受託者は、GAにより、広告の視聴回数やその属性(本事業に関しては特に収入階層、年齢)データを可能な限り収集し、これらによる専門的分析を逐次行うこと(HP の GA 分析)とし、その結果を定期報告に記すとともに、同分析の結果等から定期報告時点での対応では広告の効果が損なわれると思慮する場合は、速やかに県に報告するものとする。
8 業務の適正な実施に関する事項
(1) 業務の一括再委託の禁止受託者は、本委託業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、県と協議の上、業務の一部を委(B) CV(コンバージョン):Webマーケティング分野では、ゴールとなる重要な指標、又はサイト上で獲得する「最終的な成果」をいう。Webサイトに訪れたユーザーが何かしらのアクションを起こし、行動が成果に「転換」する度合いを表す用語。メジャーな具体策としては、Googleアナリティクスを複数の評価者が同条件で運用し数値を共有する方法がある。本業務においては、LPを含む(A)の HP下部に表示される「募集一覧ダウンロード」等からのリンク先にPDFを上表募集住宅公開日にアップすることとし、これをダウンロードした数がメインのCVである。
3 広告シミュレーション:自分が定めた媒体やターゲティングで実際に広告を配信した場合、どんな結果になるかを事前に推定すること。-
4 -託することができる。
(2) 個人情報等の取扱い受託者が委託業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合は、広島県個人情報保護条例(平成16年広島県条例第53号)に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の保護に努めなければならない。なお、web 広報実施に係る設定係数等については、原則としては広島県が所有し、閲覧することができるものとする。
(3) 守秘義務受託者は、本業務の実施に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己のために利用することはできない。なお、委託業務終了後においても同様とする。
(4) 立入検査等県は、事業の執行の適正を期するために必要があるときは、受託者に対して報告させ、又は事務所に立ち入り、関係帳票類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問を行う場合がある。
9 成果の帰属
(1) 本業務により新たに得られた成果は、原則として県に帰属する。また、受託者は本業務において創作した著作物に関して、著作者人格権を行使しない。ただし、受託者における運用アルゴリズム又は配信資産として、特に広島県が所有又は閲覧できないものがある場合は、4(1)企画書面内で列挙しておくものとする。
(2) 受託者が従前より権利を有する著作物のうち、本業務で利用した著作物については、県が利用することを妨げない。
(3) 第三者の著作物を本業務で利用する場合は、受託者の責任により利用する。
(4) 受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する著作権あるいは第三者の著作権については、当該著作権の利用に当たり、支障のないよう適切な措置を講じなければならない。また、何らかの著作権に係る問題等が生じた場合、受託者の責任により対処する。
10 その他
(1) 広告実施にあたっては、社会通念上不適切と考えられるサイトへの掲載を排除するよう努め、掲載先サイトを定期的に確認すること。なお、不適切サイト等への掲載が認められた場合には、直ちに県に報告するとともに、県の対応指示に従うこと。
(2) 業務委託契約約款、個人情報取扱特記事項及び本仕様書に記載のない事項又は業務上疑義が生じた場合は、県と受託者は協議して業務を行うものとする。
(3) 受託者は広島県と定期的な連絡調整を行いながら円滑に業務を実施することとし、事故等が発生した場合は速やかに報告・協議して適切な対応をとること。
(4) 天災、疫病、その他やむを得ない事情により、広告日程等を延期とした場合には、受託者は日程の再調整に協力すること。
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 174021)
公開日時: 2026-06-20T19:39:34+09:00
LGコード: 34
08-0049-0147 令和8年度「総務省ホームページシステム」のガバメントクラウドへの移行の検討に関する調査業務
公告日: 2026-06-18
調達機関: 総務省
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
08-0049-0147 令和8年度「総務省ホームページシステム」のガバメントクラウドへの移行の検討に関する調査業務
調達案件番号0000000000000607003調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称08-0049-0147 令和8年度「総務省ホームページシステム」のガバメントクラウドへの移行の検討に関する調査業務公開開始日令和08年06月18日公開終了日令和09年06月18日調達機関総務省調達機関所在地東京都公告内容契約番号:08-0049-0147下記のとおり一般競争に付します。令和8年6月18日 支出負担行為担当官総務省大臣官房会計課企画官東 政幸 記
1 支出負担行為担当官の官職名及び氏名 支出負担行為担当官 総務省大臣官房会計課企画官 東 政幸
2 競争入札に付する事項
(1) 入札件名 令和8年度「総務省ホームページシステム」のガバメントクラウドへの移行の検討に関する調査業務
(2) 内容 入札説明書のとおり。
(3) 履行期限 入札説明書のとおり。
(4) 履行場所 入札説明書のとおり。
(5) 入札方法 入札金額は総価を記入すること。
(6) 電子調達システムの利用本件は、「電子調達システム」を利用した応札、入開札及び契約手続を使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により「電子調達システム」によりがたい場合には、入札説明書に定める理由書を下記6に示す場所に令和8年7月1日午前10時から令和8年7月8日午後5時までに提出し、承認を得た場合に限り、紙による応札、入開札及び契約手続によることができるものとする。なお、詳細については入札説明書のとおり。
3 入札及び開札の場所並びに日時
(1) 場所 中央合同庁舎第2号館6階 入札室
(2) 日時 令和8年7月23日 午後4時00分
4 競争入札に参加する者に必要な資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものについては、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「調査・研究」のA、B、C又はDに格付けされ、関東・甲信越地区の競争参加資格を有するものであること。なお、資格審査の統一基準における統一付与数値合計に所与の技術力評価の数値を加算した場合に、上記の等級に相当する数値となる者等(以下、「技術力ある中小企業者等」という。)においては、当該等級に相当する技術力を有すると認められた場合、入札を認める。
(4) 総務省又は他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(5) 下記5で求められた書類を提出し、応札者としての条件を満たした者であること。
(6) 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
5 入札者に求められる義務等 入札に参加を希望する者は、次に示す書類を令和8年7月1日午前10時から令和8年7月8日午後5時までに「電子調達システム」により提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により「電子調達システム」によりがたい場合には、下記6に示す場所に期限までに提出しなければならない。
(1) 競争参加資格審査結果通知書の写し ※技術力ある中小企業者等として入札に参加する者は、証明書類一式も添付すること。
(2) 下見積書(内訳を記載し、その根拠となる証明書等を添付する。)
(3) 入札書(事前提出、下記10を参照)
(4) 委任状(ただし、入札説明書中の条文に該当する場合に限る。)
(5) その他入札説明書で求める書類等
6 契約条項を示す場所東京都千代田区霞が関2-1-
2 中央合同庁舎第2号館6階担当 総務省大臣官房会計課契約第二係 伊藤 (TEL 03-5253-5132)※入札説明書は「電子調達システム」から入手すること。
7 入札事項等説明の場所及び日時
(1) 場所 総務省大臣官房会計課契約第二係 伊藤
(2) 日時 令和8年6月18日から令和8年7月8日午後5時00分まで
8 入札保証金及び契約保証金免除
9 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 入札書の記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(該当金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかわる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
11 落札者の決定方法入札説明書において明らかにした性能等の要求用件のうち必須とされた項目の最低限の要求用件を満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ただし、予算決算及び会計令第85条による基準が適用される場合があるので、入札に参加しようとするものは、入札説明書を熟読すること。
12 契約書の作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。ただし、契約金額が250万円未満の場合は省略することがある。 以上公告する。調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-06-18T19:37:24+09:00
LGコード: 13
令和8年度地域中核・特色ある研究大学強化促進事業 中間評価現地ヒアリング等におけるWeb配信業務および録画撮影業務(PDF/160KB)
公告日: 2026-06-17
調達機関: 独立行政法人日本学術振興会
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分: 役務
参加資格:
案件内容
令和8年度地域中核・特色ある研究大学強化促進事業 中間評価現地ヒアリング等におけるWeb配信業務および録画撮影業務(PDF/160KB)
競争入札公告独立行政法人日本学術振興会において、下記の契約について競争に付します。
1.競争入札事項令和8年度地域中核・特色ある研究大学強化促進事業 中間評価現地ヒアリング等におけるWeb配信業務および録画撮影業務(調達番号:物品役務43)
2.競争参加資格(1)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和7・8・9年度の関東甲信越地区における「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。
(2)独立行政法人日本学術振興会契約規則第4条に規定する競争参加者の制限に係る事項に該当しない者であること。
(3)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)に規定するところの暴力団員及びその構成員、準構成員又はその関係者でないこと。
3.入札方法入札金額は、総額を記入すること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4.落札決定方法本公告に示した役務を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、独立行政法人日本学術振興会契約規則第10条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した次順位者を落札者とする。
5.契約期間契約締結日~
令和8年12月31日(予定)
6.入札説明書(仕様書)の交付方法本公告の日からPDFファイルで交付する。
必要な者は、keiyaku@jsps.go.jp あてに、件名に【J-PEAKS 中間評価現地ヒアリング等における Web 配信業務および録画撮影業務(調達番号:物品役務43)入札説明書希望】と記載のうえ、本文に
①法人名、
②所在地、
③担当者名、
④電話番号、
⑤Eメールアドレスを記載し送信すること。
7.入札説明会の日時及び場所
令和8年6月26日(金)14時00分独立行政法人日本学術振興会入札室(麹町ビジネスセンター6階)※上記6で交付した入札説明書(仕様書)を持参ください。
当日配布はいたしません。
8.提出物受領期限・
令和8年7月3日(金)17時00分まで(機器リスト)・
令和8年7月10日(金)17時00分まで(入札書、全省庁統一資格書類(写)、委任状、身分証(名刺など)、参考見積書、受注実績書、業務の実施体制図)・
令和8年8月5日(水)17時00分まで(落札内訳書、誓約書、実施内容・管理体制等)独立行政法人日本学術振興会総務部会計課契約・経理室契約・管理係(麹町ビジネスセンター6階)
9.開札の日時及び場所
令和8年7月29日(水)14時00分独立行政法人日本学術振興会入札室(麹町ビジネスセンター6階)10.入札の無効独立行政法人日本学術振興会契約規則第15条各号に掲げる入札書は無効とする。
11.契約条件契約条件は別紙契約書(案)のとおり。
12.入札保証金及び契約保証金免除する。
13.契約書の作成契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
14. 独立行政法人の契約に係る情報の公表当振興会が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)により、当振興会と一定の関係を有する法人と契約する場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との取引等の状況について情報を公表するなどの取組みをしています。
これにより以下のとおり、当振興会との関係に係る情報を当振興会ホームページにて公表しますので、所要の情報の当振興会への提供及び公表に同意のうえ、応札・応募又は契約締結していただきますようお願いします。
(応札・応募又は契約締結をもって同意されたものとします。)(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先
①当振興会において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
②当振興会との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
①当振興会の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当振興会役職員経験者)の人数、職名及び当振興会における最終職名
②当振興会との間の取引高
③総売上高又は事業収入に占める当振興会との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報
①契約締結日時点で在職している当振興会役職員経験者に係る情報(人数、現在の職名及び当振興会における最終職名等)
②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当振興会との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内15.その他詳細は入札説明書による。
以上公告する。
令和8年6月17日契約担当者独立行政法人日本学術振興会理 事 長 杉 野 剛
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 163731)
公開日時: 2026-06-17T19:05:10+09:00
LGコード: 13
一般競争入札の実施(北海道空き家情報バンクWEBサイトリニューアル業務)
公告日: 2026-06-16
調達機関: 北海道
都道府県: 北海道
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
一般競争入札の実施(北海道空き家情報バンクWEBサイトリニューアル業務)
一般競争入札の実施(北海道空き家情報バンクWEBサイトリニューアル業務) - 総務部契約マネジメントセンター // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-EBLH2TMM2V'); 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リン
ク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME › 総務部 › 契約マネジメントセンター › 一般競争入札の実施(北海道空き家情報バンクWEBサイトリニューアル業務) 一般競争入札の実施(北海道空き家情報バンクWEBサイトリニューアル業務) 契約概要 建設部住宅局建築指導課では、「令和8年度北海道空き家情報バンクWEBサイトリニューアル業務」に係る一般競争入札を実施します。 資格審査申請書提出期限 令和8年(2026年)7月2日(木)午後5時00分 入札日時及び場所 日時 令和8年(2026年)7月9日(木)午後1時30分場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎塔屋 共用1号会議室 一般競争入札関係資料 北海道告示第11040号(入札の公告) (PDF 128KB) 資格申請関係資料 (ZIP 57.6KB) 入札関係資料 (ZIP 171KB) 契約関係資料 (ZIP 2.58MB) (参考)入札書・委任状の記載例 問い合わせ先及び入札参加資格申請書の提出先 参加資格申請の作成・提出及び契約手続きに関すること
〒060-8588北海道札幌市中央区北3条西7丁目(北海道庁別館4階)北海道総務部イノベーション推進局契約マネジメントセンター委託契約係(担当:中川)電話 :011-204-5063E-mail :kei.mane@pref.hokkaido.lg.jp 委託業務の内容に関すること 北海道建設部住宅局建築指導課普及推進係電話 :011-204-5576 カテゴリー 入札情報 委託業務 契約マネジメントセンターのカテゴリ 注目情報 入札等の実施 お問い合わせ 総務部イノベーション推進局契約マネジメントセンター委託契約係
〒060-8544 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館 電話: 011-204-5063 Fax: 011-232-1793 お問い合わせフォーム 2026年6月16日 Adobe Reader 契約マネジメントセンターメニュー 注目情報 道の物品調達 お知らせ 入札の実施 入札結果の公表 道の委託契約 お知らせ 入札等の実施 入札結果等の公表 競争入札参加資格 随時申請・変更 資格者名簿の公表 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); シェアする page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組
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( 入 札 の 公 告 )北海道告示第 11040号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和8年(2026年)6月16日北海道知事 鈴木 直道
1 入札に付す事項(1)契約の目的の名称及び数量令和8年度北海道空き家情報バンクWEBサイトリニューアル業務一式(2)契約の目的の仕様等令和8年度北海道空き家情報バン
ク WEB サイトリニューアル業務委託業務処理要領による。
(3)契約期間契約締結日から令和9年(2027年)3月12日まで(4)納入場所令和8年度北海道空き家情報バン
ク WEB サイトリニューアル業務委託業務処理要領による。
2 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
(1)令和8年度に有効な道の競争入札参加資格のうち「情報システムの開発」の資格を有すること。
(2)道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
(3)暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
(4)暴力団関係事業者等でないこと。
(5)過去2年間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と委託契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であること(委託業務の内容や種類は問わない)。
(6)北海道内に本店、支店又は営業所を有すること。
(7)過去2年間に建築や住宅に関係する情報システムの開発実績又は改修実績を有していること。
3 制限付一般競争入札参加資格の審査(1)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、2の(5)から(7)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。ア 申請の時期 令和8年(2026年)6月16日から令和8年(2026年)7月2日まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前9時から午後5時まで
イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先郵便番号060-8588 北海道札幌市中央区北3条西7丁目北海道総務部イノベーション推進局契約マネジメントセンター(2)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
4 契約条項を示す場所郵便番号060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目 北海道庁別館4階総務部イノベーション推進局契約マネジメントセンター
5 入札執行の場所及び日時(1)入札場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁本庁舎塔屋 共用1号会議室(2)入札日時
令和8年7月9日(木)13時30分(3)開札場所 (1)に同じ(4)開札日時 (2)に同じ
5 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
6 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
7 郵便等による入札の可否認めない。
8 入札の方法及び落札者の決定地方自治法施行令第
167 条の 10 第1項に規定する場合を除き、財務規則第
151 条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
9 落札者と契約の締結を行わない場合(1)落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
(2)契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
10 契約書作成等について(1)この契約は契約書の作成を要する。
(2)落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
11 その他(1)無効入札開札の時において、 2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(2)低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167条の10第1項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。
(3)最低制限価格地方自治法施行令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設定していない。
(4)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
(5)契約に関する事務を担当する組織
ア 名称 北海道総務部イノベーション推進局契約マネジメントセンター
イ 所在地 札幌市中央区北3条西7丁目 北海道庁別館4階
ウ 電話番号 011-204-5063(課直通)(6)前金払契約金額の3割に相当する額以内を前金払する。
(7)概算払概算払はしない。
(8)部分払部分払はしない。
(9)入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。
(10) 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(11) 入札執行の公開この札の執行は、公開する。
(12) 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
(13) その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-06-16T19:05:48+09:00
LGコード: 01
令和8年度知的財産Web動画セミナー事業
公告日: 2026-06-12
調達機関: 経済産業省
都道府県: 広島県
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
令和8年度知的財産Web動画セミナー事業
調達案件番号0000000000000606418調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度知的財産Web動画セミナー事業公開開始日令和08年06月12日公開終了日令和08年07月10日調達機関経済産業省調達機関所在地広島県公告内容別添「入札公告資料一式」の資料番号1を参照調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-06-12T19:47:19+09:00
LGコード: 34
「自動車の整備前点検結果についての実態調査」等のWEB調査運用集計業務
公告日: 2026-06-12
調達機関: 国土交通省
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
「自動車の整備前点検結果についての実態調査」等のWEB調査運用集計業務
調達案件番号0000000000000606412調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称「自動車の整備前点検結果についての実態調査」等のWEB調査運用集計業務公開開始日令和08年06月12日公開終了日令和08年06月23日調達機関国土交通省調達機関所在地東京都公告内容入札公告 下記のとおり一般競争入札に付します。
1.競争入札に付する事項 「自動車の整備前点検結果についての実態調査」等のWEB調査運用業務(電子調達対象案件)
2.入札方法 本案件は、証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願、紙契約方式承諾願を提出するものとする。
3.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「C」の等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)入札説明書及び仕様書の交付を受けた者であること。
(5)国土交通省大臣官房会計課長から指名停止を受けている期間中でないこと。
(6)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、 国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。
4.契約条項を示す場所 東京都千代田区霞が関2-1-
3 国土交通省物流・自動車局総務課経理第四係
5.競争執行の日時及び場所 (1)入札説明書及び仕様書の交付場所 令和 8年 6月12日(金)~令和 8年 6月22日(月) 10時00分~17時00分(土・日・祝日を除く) 東京都千代田区霞が関2-1-
3 国土交通省物流・自動車局総務課経理第四係 (2)証明書等の受領期限及び提出場所 令和 8年 6月22日(月)17時00分 東京都千代田区霞が関2-1-
3 国土交通省物流・自動車局総務課経理第四係 (3)入札書の受領期限及び提出場所 令和 8年 6月23日(火)12時00分 東京都千代田区霞が関2-1-
3 国土交通省物流・自動車局総務課経理第四係 (4)開札の日時及び場所 令和 8年 6月23日(火)13時30分 東京都千代田区霞が関2-1-
3 国土交通省8階物流・自動車局旅客課会議室(扉番号831)
6.入札保証金及び契約保証金 免除
7.入札金額 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
8.電子調達システムのURL 電子調達システム https://www.geps.go.jp/ 令和 8年 6月12日 支出負担行為担当官 国土交通省物流・自動車局長 石原 大 調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-06-12T19:47:19+09:00
LGコード: 13
Web環境クラウドサービス導入
公告日: 2026-06-11
調達機関: 国立大学法人琉球大学
都道府県: 沖縄県
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
Web環境クラウドサービス導入
入 札 公 告琉球大学において、下記について一般競争入札に付します。
記
1.競争入札に付する事項(1)件 名 Web環境クラウドサービス導入(2)契約の内容 別紙仕様書のとおり(3)契約期間 令和8年10月1日から
令和11年9月30日(5)納入場所 別紙仕様書のとおり(6)入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争に参加する者に必要な資格(1) 国立大学法人琉球大学会計実施規程第14条に該当しない者であること。
(2) 会計実施規程第13条により、令和8年度に全省庁統一資格九州沖縄地域の「役務の提供等」区分のA,B,C又はDの等級に格付けされている者であること。
(3) 国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) 調達物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
3.入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び問合せ先郵便番号
〒903-0213所 在 地 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 本部管理棟2階機 関 名 国立大学法人琉球大学 財務部経理課 契約第一係 玉城(TEL:098-895-8047/e-mail:kysd1k@acs.u-ryukyu.ac.jp)(2)入札説明書の交付方法本公告の日から、上記3(1)の交付場所で交付する。
本件は、仕様書等関係書類の交付をもって当該入札説明会を省略する。
(3)入札書の提出期限
令和8年6月22日(月) 15時00分(4)開札の日時及び場所
令和8年7月24日(金) 15時00分琉球大学本部管理棟2階・第一研修室
4.その他(1)入札保証金及び契約保証金免除(2)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(3)契約書作成の要否契約締結にあたっては、契約書を作成するものとする。
(4)その他詳細は入札説明書による。
令和8年6月11日国立大学法人琉球大学学 長 喜納 育江代理人財務担当理事 島居 剛志(公印省略)
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 149645)
公開日時: 2026-06-11T19:09:02+09:00
LGコード: 47
フュージョンエネルギーの実現に向けたアウトリーチ活動用Web上VRコンテンツの制作 一式
公告日: 2026-06-11
調達機関: 大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所
都道府県: 岐阜県
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
フュージョンエネルギーの実現に向けたアウトリーチ活動用Web上VRコンテンツの制作 一式
入 札 公 告下記のとおり一般競争に付すので公告します。
記
1.入札事項 フュージョンエネルギーの実現に向けたアウトリーチ活動用Web上VRコンテンツの制作 一式(詳細は仕様書のとおり)納入期限 令和9年3月19日
2.入札の方法 入札金額は,総額を記入すること。
なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3.競争参加資格 1)国の参加資格(全省庁統一資格)により,令和8年度に東海・北陸地域において「役務の提供等」のA,B又はC等級に格付けされている者であること。
2)未成年者・被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除き当該契約を締結する能力を有しない者,破産者で復権を得ない者及び契約事務責任者が一般競争に参加させないとした者は,競争に参加することができない。
4.契約事項を示す場所及び問い合わせ先岐阜県土岐市下石町322-6大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所財務課調達係電話 0572―58―
20385.入札説明書の交付公告の日から上記4の交付場所にて交付する。
6.入札説明会の日時・場所
令和8年6月17日(水) 14時00分ただし,オンライン開催とするので,説明会に参加を希望する者は,説明会の前日までにchoutatsu「@」nifs.ac.jpへ連絡すること。
7.入札参加者の申込及び入札書の提出の期限及び場所
令和8年6月26日(金) 15時00分岐阜県土岐市下石町322-6自然科学研究機構核融合科学研究所管理部財務課調達係
8.入札執行の日時・場所
令和8年7月28日(火) 14時00分大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所 管理・福利棟4階 第2会議室
9.入札の無効 第3項に示した競争参加資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。
10.入札の条件 1)別添「競争加入者心得」のとおりとする。
2)郵便による入札書の提出は書留郵便に限る。
なお、入札書の受領期限までに到着するように送付すること。
3)入札保証金は免除する。
11.契約条件 別紙契約書(案)及び大学共同利用機関法人自然科学研究機構発注工事請負等契約要領のとおりとする。
12.契約保証金 契約保証金は免除する。
ただし,落札者が契約の締結をしないときは,違約金として落札金額の100分の5に相当する金額を大学共同利用機関法人自然科学研究機構に支払われなければならない。
13.契約書の作成 契約の締結に当たっては,契約書を作成するものとする。
14.落札者の決定方法本公告に示した物品を納入できると契約事務責任者が判断した入札者であって,大学共同利用機関法人自然科学研究機構契約実施規則第11条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した次順位者を落札者とする。
設定された低入札調査基準価格より低い価格(以下「低入札価格」という。)をもって入札された場合は、必要な調査を実施した上で、後日落札者を決定する。
①低入札価格をもって入札した者は、積算資料(人件費、原材料費、エネルギーコスト等が入札価格に反映されたことがわかるもの)、請負体制表(責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制等が記載され配置人数が把握できるもの)、業務スケジュール等を提出すること。
②低入札価格をもって入札した者は、積算資料等の提出に応じない場合又は不十分な場合、 契約事務責任者に説明すること。
③低入札価格をもって入札した者が、積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合には「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない場合がある。
令和8年6月11日大学共同利用機関法人自然科学研究機構 機構長 川合 眞紀
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 183792)
公開日時: 2026-06-11T19:12:05+09:00
LGコード: 21
放送コンテンツの製作取引の価格交渉の促進に関する調査研究の請負
公告日: 2026-06-10
調達機関: 総務省
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
放送コンテンツの製作取引の価格交渉の促進に関する調査研究の請負
調達案件番号0000000000000605856調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称放送コンテンツの製作取引の価格交渉の促進に関する調査研究の請負公開開始日令和08年06月10日公開終了日令和09年06月10日調達機関総務省調達機関所在地東京都公告内容契約番号:08-0049-0139下記のとおり一般競争に付します。令和8年6月10日 支出負担行為担当官総務省大臣官房会計課企画官東 政幸 記
1 支出負担行為担当官の官職名及び氏名 支出負担行為担当官 総務省大臣官房会計課企画官 東 政幸
2 競争入札に付する事項
(1) 入札件名 放送コンテンツの製作取引の価格交渉の促進に関する調査研究の請負
(2) 内容 入札説明書のとおり。
(3) 履行期限 入札説明書のとおり。
(4) 履行場所 入札説明書のとおり。
(5) 入札方法 入札金額は総価を記入すること。
(6) 電子調達システムの利用本件は、「電子調達システム」を利用した応札、入開札及び契約手続を使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により「電子調達システム」によりがたい場合には、入札説明書に定める理由書を下記6に示す場所に令和8年6月23日午前10時から令和8年6月30日午後5時までに提出し、承認を得た場合に限り、紙による応札、入開札及び契約手続によることができるものとする。なお、詳細については入札説明書のとおり。
3 入札及び開札の場所並びに日時
(1) 場所 中央合同庁舎第2号館6階 入札室
(2) 日時 令和8年7月9日 午後2時00分
4 競争入札に参加する者に必要な資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものについては、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「調査・研究」のA、B、C又はDに格付けされ、関東・甲信越地区の競争参加資格を有するものであること。なお、資格審査の統一基準における統一付与数値合計に所与の技術力評価の数値を加算した場合に、上記の等級に相当する数値となる者等(以下、「技術力ある中小企業者等」という。)においては、当該等級に相当する技術力を有すると認められた場合、入札を認める。
(4) 総務省又は他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(5) 下記5で求められた書類を提出し、応札者としての条件を満たした者であること。
(6) 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
5 入札者に求められる義務等 入札に参加を希望する者は、次に示す書類を令和8年6月23日午前10時から令和8年6月30日午後5時までに「電子調達システム」により提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により「電子調達システム」によりがたい場合には、下記6に示す場所に期限までに提出しなければならない。
(1) 競争参加資格審査結果通知書の写し ※技術力ある中小企業者等として入札に参加する者は、証明書類一式も添付すること。
(2) 下見積書(内訳を記載し、その根拠となる証明書等を添付する。)
(3) 入札書(事前提出、下記10を参照)
(4) 委任状(ただし、入札説明書中の条文に該当する場合に限る。)
(5) その他入札説明書で求める書類等
6 契約条項を示す場所東京都千代田区霞が関2-1-
2 中央合同庁舎第2号館6階担当 総務省大臣官房会計課契約第二係 片山 (TEL 03-5253-5132)※入札説明書は「電子調達システム」から入手すること。
7 入札事項等説明の場所及び日時
(1) 場所 総務省大臣官房会計課契約第二係 片山
(2) 日時 令和8年6月10日から令和8年6月30日午後5時00分まで
8 入札保証金及び契約保証金免除
9 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 入札書の記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(該当金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかわる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
11 落札者の決定方法入札説明書において明らかにした性能等の要求用件のうち必須とされた項目の最低限の要求用件を満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ただし、予算決算及び会計令第85条による基準が適用される場合があるので、入札に参加しようとするものは、入札説明書を熟読すること。
12 契約書の作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。ただし、契約金額が250万円未満の場合は省略することがある。 以上公告する。調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-06-10T19:38:52+09:00
LGコード: 13
経済ビジネスニュースコンテンツ研修業務(令和8年度から令和10年度まで) (令和8年6月10日)
公告日: 2026-06-10
調達機関: 独立行政法人都市再生機構本社
都道府県: 神奈川県
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
経済ビジネスニュースコンテンツ研修業務(令和8年度から令和10年度まで) (令和8年6月10日)
1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構の「経済・ビジネスニュースコンテンツ研修業務(令和8年度から令和10年度まで)」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
1 掲示日令和8年6月10日
2 発注者独立行政法人都市再生機構 総務部長 田原 浩幸神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地
13 業務概要
(1) 業務名経済・ビジネスニュースコンテンツ研修業務(令和8年度から令和10年度まで)
(2) 業務内容本業務は、職員のうち希望者に対し、スマートフォン向けアプリ等により、経済、経営及び業界動向等に関する記事を配信・提供すること。
(3) 業務の詳細な説明本業務の詳細は、別冊-仕様書とおり。
(4) 履行期間契約締結日の翌日から令和11年3月31日まで
4 競争参加資格
(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者ロ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「当機構で使用する標準契約書等について・その他」→「入札説明書等別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照されたい。)
(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。イ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。2なお、競争参加資格を有しない場合は、申請書等の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを申請書に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。競争参加資格審査の申請等提出先、提出方法は以下のとおり。提出先:
〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目
50 番地
1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(受付5階)電話 045-650-0189提出方法:持参又は郵送とする。資格審査申請書類は下記リンクを参照すること。持参の場合はあらかじめ提出日時を上記へ連絡の上、持参すること。郵送の場合はあらかじめ郵送の旨を上記へ連絡の上、書留郵便により発送することとし、提出期限までに必着のこと。http://www.ur-net.go.jp/order/info.htmlロ 経済・経営・業界動向に関する記事について、適時適切に更新が行われており、常時10,000本以上の記事が掲載されていること。ハ 利用者又は当機構担当者からの問い合わせに対応可能なインフォメーション又はサポート窓口を設けていること。ニ 経済・ビジネスニュースコンテンツについて、以下の機能を有すること。・スマートフォン向けアプリ等により、記事の閲覧等を支障なく行うことができること。・当機構担当者向けに、利用者の利用状況(コンテンツ閲覧件数等)を確認できる管理機能(管理者権限)を備えること。ホ 公的機関又は従業員 1,
000 人以上の民間企業において、令和5年度以降に、ビジネス系記事閲覧アプリ又は同種のデジタルコンテンツ配信サービスを受注し、業務を完了した実績を5件以上有すること。ヘ 上記ホに記載した業務の経験を有する者を業務管理者として配置し、適切な業務実施体制を構築できること。ただし、業務管理者の常駐は求めない。
5 担当部署
(1) 申請書及び資料について
〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地
1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 人事部キャリア開発課(5階受付)電話:045-650-0857
(2) 令和7・8年度の競争参加資格について
〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地
1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(5階受付)電話:045-650-018936 入札手続等
(1) 入札説明書の交付期間及び方法・交付期間:令和8年6月10日(水)から令和8年6月23日(火)まで・交付方法:当機構ホームページからダウンロード
(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法・提出期間:令和8年6月10日(水)から令和8年6月23日(火)までの土曜日、日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)・提出場所:5
(1)に同じ・提出方法:持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。なお、郵送により提出する場合は、封筒の表に「競争参加資格確認申請書在中」と朱書きすること
(3) 入札書の提出期限、場所及び方法・提出期限:令和8年7月15日(水)午後3時まで・提出場所:5
(2)に同じ・提出方法:持参又は提出期限必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。なお、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書及び入札書内訳は中封筒に入れて封印し、外封筒の表には「入札書在中」と朱書きすること。代理人による入札の場合は委任状を併せて提出すること(入札書を封入した中封筒に委任状は同封しないこと。)
(4) 開札の日時及び場所・開札日時:令和8年7月16日(木)10時00分・開札場所:
〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地
1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 入札室(5階受付)(入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は必須ではない。)
7 競争参加資格の確認
(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4
(2)イの認定を受けていない者も、4
(1)並びに4
(2)ロ、ハ、ニ、ホ及びヘに掲げる事項を満たしている場合は、開札のときにおいて4
(2)イに掲げる事項を満たしていることを条件として申請書及び資料を提出することで競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4
(2)イに掲げる事項を満たしていなければならない。なお、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2) 申請書は、様式1により作成すること。4
(3) 資料は、以下の書類を提出すること。
・4
(2)ロ、ハ及びニに掲げる資格を満たす書類(様式2)・4
(2)ホに掲げる実績を証明する書類(様式3)・4
(2)ヘに掲げる資格を満たす実施体制図(様式4)
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は
令和8年7月1日(水)までに通知する。
(5) その他
① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 提出された申請書及び資料は、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え並びに再提出は、認めない。
8 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること(様式5)。・提出期限:
令和8年7月1日(水)午後3時まで・提出場所:5
(1)に同じ。・提出方法:持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。なお、郵送により提出する場合は、封筒の表に「質問書在中」と朱書きすること。
(2)
(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。・閲覧期間:
令和8年7月6日(月)から令和8年7月15日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで・閲覧場所:5
(1)に同じ。
9 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
10 入札方法等
(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の1005に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 落札者の入札書内訳に記載された単価を、当該契約の契約単価とする。
(3) 第1回目の入札が不調となった場合再度入札に移行。再度入札の日時については、紙による持参、郵送が混在する場合があるため発注者から指示する。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
11 入札保証金及び契約保証金 免除
12 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
13 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
14 手続における交渉の有無 無
15 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨16 契約書作成の要否等 要詳細は、別添1を参照のこと。また、別添2「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付けで締結するものとする。
17 支払条件契約書別紙単価表による18 その他
(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 当該業務の実施については、関係法令等を厳守すること。
(4) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別紙による。以 上6入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の
2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若7しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の
3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭
22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。8(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 10 条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第 11 条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
29様式(8-2)復代理委任状(押印省略)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「経済・ビジネスニュースコンテンツ研修業務(令和8年度から令和10年度まで)」に関し、下記の権限を委任します。記
1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)
1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。記載例30(様式9)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注
1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。31(様式9)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注
1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。記載例提出日実印使用印を届け出る機構の組織・組織の長の役職及び氏名32別紙独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先
① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)33
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内34(別添1)単 価 契 約 書
1 委託業務の名称 経済・ビジネスニュースコンテンツ研修業務(令和8年度から令和10年度まで)
2 仕様 別添仕様書のとおり。
3 履行期間 令和8年 月 日から令和11年3月31日まで
4 契約単価 別紙単価表のとおり。上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)35第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。(受注者の請求による履行期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第7条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく業務が完了したものとし、成果物があるときは、当該成果物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(請負代金の支払い)第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定し36た請負代金を発注者に請求することができる。
2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。37一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認めら38れるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価39又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の
2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条40又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当た41り)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。別紙 単価表別添 仕様書42別紙単 価 表項 目単 価(税抜)※1IDあたり履行期限支払方法令和8年度 金 円履行後、第9条第2項の規定に基づき支払う。令和9年度 金 円令和10年度 金 円その他諸費用等 金 円43(別添2)個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した経済・ビジネスニュースコンテンツ研修業務(令和8年度から令和10年度まで)(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関して知り得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。44(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。45(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住所氏名 印46(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
②
①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順
① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。47・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。488 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載49令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:経済・ビジネスニュースコンテンツ研修業務(令和8年度から令和10年度まで)
1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1502 管理及び実施体制図(様式任意)※
1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※
2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)
2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※
2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。51令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:経済・ビジネスニュースコンテンツ研修業務(令和8年度から令和10年度まで)記
1 確認日 令和 年 月 日
2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○
3 確認結果 別紙のとおり※
1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※
2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)
2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※
2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式252(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考
1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》
①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④
②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》
①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。53確 認 内 容確認結果備考
④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認
⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》
① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等
①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい54確 認 内 容確認結果備考る。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。
9 通信端末の使用
①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
1仕様書
1 業務名称経済・ビジネスニュースコンテンツ研修業務(令和8年度から令和 10年度まで)
2 業務目的本業務では、経済・経営・ビジネススキル等に関するニュースコンテンツを用いた研修を通じて、「社会課題」について深く考察する力を高め、幅広い視野で物事を捉えられる人材の育成を目的とする。
3 業務履行期間契約締結日の翌日から令和 11年3月 31日まで
4 研修受講者全職員のうち、研修受講を希望する者5 研修内容・研修受講を希望する者(以下、受講者)に対してIDを付与し、指定の期間において支障なく学習ができるようニュースコンテンツを提供すること。・受講者は、主にスマートフォン向けアプリ等により配信される記事の閲覧等を希望する時間に行うことで、学習をする。・本業務で提供されるニュースコンテンツは、経済・経営・業界動向に関する記事とし、別表記載のカテゴリに定める内容を想定する。・適時適切に記事コンテンツを更新し、最新のニュースやトレンドを押さえた情報を提供すること。・受講者へのIDの付与方法及びID付与後の管理については当機構担当者と協議・調整を行ったうえで実施すること。ただし、ⅠDの付与にあたっては、受講者のメールアドレス、氏名以外の個人情報を必須としない方法で実施すること。・当機構担当者向けに、受講進捗状況確認の機能(受講者のコンテンツ閲覧件数等)を備えることとし、使用方法等について必要に応じてサポートすること。・受講者に対しては、指定期間経過後にアンケートを実施し、その結果について、報告を行う。2(別表)カテゴリ(※1) コンテンツ例
1 ビジネススキル・問題解決・財務・会計・プレゼンテーション・マーケティング
2 管理職向け・経営・リーダーシップとは・マネジメント・育成3 若手職向け・キャリア形成・メンタルヘルス・ワークライフバランス
4 ニューストレンド・国内外の経済動向・世界情勢・企業動向・業界動向・不動産・金融市場
5 IT・DX・DX・AI・情報技術・デジタル活用(※1)カテゴリ名は、一般に提供されているカテゴリ名と異なっていても差し支えないものとする。
6 予定数量本業務についての予定数量は以下のとおり。令和8年度(令和8年8月1日~令和9年3月 31日) 400ID令和9年度(令和9年4月1日~令和 10年3月31日) 400ID令和10年度(令和 10年4月1日~令和 11年3月 31日) 400ID
7 契約方法及び支払金額単価契約とし、機構の依頼に基づく予定数量に単価を乗じて得た額に消費税等相当額を加えた額を支払金額とする。なお、本業務の予定数量は当該数量の発注を確約するものではない。
8 成果物受講者に対するアンケート結果の集計・分析結果について、担当者指定の時期に電子データにて納品を行う。詳細については、受注者と協議の上、当機構が決定する。
9 その他
(1) 本業務は、この仕様書に定めるほか、当機構の担当者と十分協議しながら作業を実施するものとする。なお、機構の指示により、内容等の変更を行う場合がある。
(2) 本業務実施にあたり、業務の主たる部分(ニュースコンテンツの提供)についての再委託は認めない。3
(3) 受注者は、研修期間中に緊急の問題が生じた場合(ニュースコンテンツの閲覧ができない等)は、速やかに対応するものとする。
(4) 本業務において知り得た当機構の情報を第三者に漏らしたり、他の目的に使用してはならない。
(5) 本業務に係る成果物(アンケート結果報告書)については、国等による環境物品等の推進等に関する法律(平成
12 年法律第
100 号)に適合したものとする。
(6) 業務実施において、本仕様書に記載のない事項や疑義等が生じた場合は、その都度機構と協議すること。以 上
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 762411)
公開日時: 2026-06-10T00:00:00+09:00
LGコード: 14
【電子入札】【電子契約】原子力機構WEBサイトの拠点紹介コンテンツ追加及び拠点WEBサイトのデザイン共通化対応
公告日: 2026-06-09
調達機関: 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
都道府県: 茨城県
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
【電子入札】【電子契約】原子力機構WEBサイトの拠点紹介コンテンツ追加及び拠点WEBサイトのデザイン共通化対応
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格
(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり)
2 入札書の提出期限3 入札書の郵送
4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年7月29日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 真衣(外線:090-9805-8055 内線:803-41091 Eメール:tobita.mai@jaea.go.jp)
(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 本部 総務部 広報課契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年7月29日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年7月29日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年6月30日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名原子力機構WEBサイトの拠点紹介コンテンツ追加及び拠点WEBサイトのデザイン共通化対応数 量 1式入 札 方 法
(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0801C00511一 般 競 争 入 札 公 告令和8年6月9日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)過去3年以内に原子力機構Webサイトと同規模の各種公共団体、国、都道府県、市などのWebサイトを構築した実績を有していることを証明する資料を提出すること。
(2)過去3年以内に総務省ウェブアクセシビリティ方針が定める「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、JIS X 8341-3:2016 の適合レベルAAに準拠したWebサイトを構築した実績を有していることを証明する資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
原子力機構WEBサイトの拠点紹介コンテンツ追加及び拠点WEBサイトのデザイン共通化対応仕 様 書2/8目 次
1.一般仕様1.
1 件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.
2 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.
3 作業範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.
4 納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.
5 納入場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.
6 監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.
7 検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.
8 契約不適合責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.
9 提出図書等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.
10 貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.
11 機密保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.
12 産業財産権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.
13 グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.
14 協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.
15 業務に必要な条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.
16 特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
62.動作環境等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
63.作業内容3.
1 機構WEBサイトのリニューアル作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73.
2 動作検証、インストール及び動作試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73.
3 報告書の作成及び報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83.
4 ウェブアクセシビリティ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83/81. 一般仕様1.
1 件名原子力機構WEBサイトの拠点紹介コンテンツ追加及び拠点WEBサイトのデザイン共通化対応1.
2 目的現行の日本原子力研究開発機構(以下、「機構」とする)のWebサイト(以下、「機構Webサイト」とする)は、機構メインWebサイトのほかに各拠点もWEBサイト(以下、「拠点WEBサイト」とする)を運用・管理しているが、各サイトのデザインにばらつきがあり、同一組織のサイトとしての統一感に課題がある。
機構の活動を効率的に発信していくためにはこれら課題の解決が必須であるため機構 Web サイト(日本語版/英語版)への拠点紹介コンテンツ追加及び拠点WEBサイトのデザイン共通化を実施するものであり、本仕様書は、作成に係る作業について定めたものである。
1.
3 作業範囲
(1) 機構WEBサイトの拠点紹介コンテンツ追加作業1)機構WEBサイトの「拠点一覧」ページについて、下記の作業を実施する。
(詳細は別紙のとおり)
① 現在は「拠点一覧」ページ内にある各拠点のアイコンをクリックすると、そのまま拠点WEBサイトにアクセスされる形になっているが、間に「拠点紹介ページ」を新設し下記情報をモーダル表示で掲載し、その後、拠点WEBサイトにアクセスする形とする。
・拠点紹介文(100文字程度)・供用施設など・関連リンク・問合せ先 等※詳細は機構と調整のうえ決定すること。
② 新設した拠点紹介ページの下部には拠点WEBサイトへのリンクを貼付する。
(2) 拠点WEBサイトのデザイン共通化対応1)拠点WEBサイトについて、レイアウトの統一化を図る目的で下記の作業を実施する。
(詳細は別紙のとおり)
① ヘッダーデザインを下記のとおり機構WEBサイトのデザインに合わせる。
・背景は白とする。
・並びは左から、JAEAロゴ、拠点名称、拠点ロゴとする。
・グローバルメニューの項目を機構WEBサイトと合わせる。
・グローバルメニューの下部に拠点WEBサイトのメニューを設ける。
② バナー画像について、下記のとおりとする。
・1枚目のバナーを機構WEBサイトに合わせる。
・バナー画像をクリックすると、機構WEBサイトの「ニュークリア×リニューアブル」ページへ遷移。
・スライダーを付け、2枚目以降は各拠点の画像を掲載できるようにする。
③ コンテンツに「ニュークリア×リニューアブル」ページのリンクを追加。
※なお上記以外のページも公開するため、上記ページとの関連性やページ間の連動性を考慮した作業を4/8施すこと。
※英語版WEBサイトは、日本語版WEBサイトと同等のデザイン(レイアウト)、情報量を掲載することとし、翻訳作業についても受注者にて実施することとする。
1.
4 納期令和9年2月26日(金)ただし、1.3.
(1)の作業については令和8年9月30日(水)を目途に完了すること。
1.
5 納入場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構総務部広報課
〒319-1184 茨城県那珂郡東海村舟石川765-11.
6 監督員総務部広報課担当者1.
7 検査及び検収条件
(1) 検査・一般検査 財務部管財課・技術検査 総務部広報課
(2) 検収条件「1.
9 提出図書等」の精査並びに、納入システムが本仕様書の定めるところに従って作成され、良好な動作環境が確保されたことを機構が認めたことをもって作業の完了とする。
1.
8 契約不適合責任検収後、1年以内に機構の取り扱い上の過失に起因しない障害または欠陥等、契約内容に不適合な点が発見された場合は、受注者の責任において無償で改修等の必要な追完措置をとること。
1.
9 提出図書等
(1) 作業工程表(契約締結後速やかに提出) 1部(機構の確認要)
(2) サイト設計書 1部(機構の確認要)
(3) 検査要領書兼検査成績書 ※1 1部(機構の確認要)
(4) 開発プログラムソース及び素材等 1式
(5) 上記
(1)~
(4)を保存した電子媒体(CD-ROM等) 1式
(6) 協議議事録 ※2 1部(協議の都度)
(7) Webサイト運用マニュアル(作成者向け、管理者向け) ※3 1部5/8※1 「3.
1 原子力機構WEBサイトの作成作業」の内容を箇条書きで列挙し、各仕様に対する検査方法及び合否の欄を設けること。
※
2 機構担当者と打合せを行った場合は、打合せ議事録を作成し、監督員に提出すること。
※
3 Webサイトを運用するためのマニュアルを作成者向け、管理者向けに分けて作成すること。
その際は、イラストや画面のハードコピーを用いて分かりやすく作成すること。
作成者向けのマニュアルは、業務に不慣れな職員等でも分かるよう、平易な用語を用いて解説すること。
管理者向けマニュアルは、普段の業務で頻繁に必要となる部分だけをまとめた簡易版と、全体について説明する詳細版を作成すること。
マニュアル作成に当たっては、適宜、機構からの承認を得たうえで作成を行うこと。
(2)、
(4)及び
(5)~
(7)に係る著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)については、納品をもって発注者に移転するものとする。
また、受注者は、納品物に係る著作物の著作人格権について、一切の権利行使をしないものとする。
(提出場所)日本原子力研究開発機構 総務部広報課1.
10 貸与品
(1)本作業における貸与品は、以下の通りとする。
①その他、本作業を実施するにあたり必要と機構が判断した電子ファイル、データ・備品等貸付等にあたっては、機構監督員に申し出て、事前に許可を受けること。
受注者は、貸与品について善良な受注者としての注意義務を持って、適正に管理しなければならない。
貸与品を保管する場合は、施錠のできる書庫等に保管することとし、常時施錠しなければならない。
(2)受注者が、貸与品を運搬する場合、その経費は受注者の負担とする。
(3)受注者は、貸与品について、機構から返還の指示があった場合、必要がなくなった場合、または契約が終了したときは、速やかに返還しなければならない。
電子データは、速やかに削除すること。
(4)支給品及び貸与品は機構の許可なく、転載、複製、第三者への貸与等を行わないこと。
(5)
(1)に記載する貸与品を除き、Webサイト制作に係る素材については、受注者側で準備すること。
1.
11 機密保持受注者は本契約の履行にあたって知り得た情報を機構の許可なく第三者に開示、漏洩しないこと。
また、そのために必要な措置を講じること。
1.
12 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別添「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1.
13 グリーン購入法の推進本契約において、グリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを使用することとする6/8。
本仕様に定める提出書類(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するためその基準を満たしたものであること。
1.
14 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。1.
15 業務に必要な条件
(1) 受注者は、本仕様書及びその他の附属文書等に定めるところに従い、本仕様書に定める受注者の責務を誠実に遂行すること。
(2) 受注者は本作業遂行に必要な専門知識や経験を備え、現行 Web サイトの調査結果の分析、新規Web サイトの設計、Web ページ作成、動作確認、教育及び運用支援、翻訳作業に至るすべての契約範囲について、受注者自らの責任で主体的かつ効率的に作業を実施できる資質を有すること。
(3) 受注者は、業務の遂行にあたり、電話または電子メールを用いて日本語で適宜連絡を取るとともに、必要の都度、機構 東海本部での進捗報告が可能であること。
(4) 受注者は過去3年以内に原子力機構Webサイトと同規模の各種公共団体、国、都道府県、市などのWebサイトを構築した実績を有すること。
(5) 受注者は過去
3 年以内に総務省ウェブアクセシビリティ方針が定める「みんなの公共サイト運用ガイドライン※」に基づき、JIS X 8341-3:2016 の適合レベル AAに準拠したWebサイトを構築した実績があること。
※https*//www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html1.
16 特記事項
(1) 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規定等を順守し安全性に配慮し業務を遂行すること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関するすべてのデータ、技術情報、成果その他全ての資料及び情報を機構の施設外または日本国外に持ち出して発表若しくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することは出来ない。
ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 受注者は検収後、速やかに納入物件に関わる諸資料を焼却又は機構に引き渡すこと。
(4) 貸与物件は納入後、速やかに機構に返却すること。
(5) 受注者は、異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
2.動作環境等ブラウザは、Microsoft Edge、FireFox、Google Chrome、Safariの最新バージョン環境でレイアウトの崩れ等がなく表示できること。
また、PC だけではなくタブレットやスマートフォンなどでもストレスなく閲覧できるようマルチデバイス対応を行うこと。
7/83.作業内容機構は、受注者に対し、必要な画像ファイル、PDF ファイル等を貸与する。
受注者は貸与された電子ファイルを基に以下の作業を行う。
3.
1 原子力機構WEBサイトの作成作業本WEBサイトの作成にあたっては、各コンテンツを作成するものとする。
なお、各コンテンツの名称とその内容は下記に依るものとするが変更する可能性があり、その際は受注者と協議のうえ対応する。
コンテンツの追加がある場合も同様とする。
(1) 各コンテンツ等は、統一したデザインと操作性でサイト全体に一貫性を持たせ、コンテンツのデザイン(レイアウト)制作を行うこと。
機構から貸与したデザインやコンテンツ名等については、機構の希望により改変することがある。
機構と受注者で打合せを複数回行った上で、最終的にデザイン(レイアウト)やコンテンツを確定する。
(2) 機構は制作したWEBサイトについて、組織内で確認を行うため、デザイン等は複数回修正を指示することがある。
受注者は予め機構との協議・確認するための余裕を持った作業工程を計画することとし、修正等についても、適宜機構の確認を得ることとする。
(3) Webサイト構築にはCMSを使用せず、HTMLにて制作すること。
HTMLはセマンティックな構造を基本とし、過剰なタグの入れ子や冗長な構造を避け、保守性に配慮すること。
(4) 信頼性のある言語、基本的にはHTML・CSS・JavaScriptを用いて構築すること。
(5) WHATWGにより勧告されたHTML Living Standard以降の規格(※)にしたがって作成し、非推奨とされる要素や属性は使用しないこと。
※本規格については以下の情報サイトを確認すること。
https*//html.spec.whatwg.org/
(6) 制作上に必要なプラグインなどのオープンソースについては情報提供及び提案を行い、機構との協議の上、機構が必要と認めたものについてのみ使用することとする。
(7) 今年度内にソフトウェアやコンテンツ等に脆弱性が発見された場合は、パッチを適用する等のセキュリティ対策を行うこととする。
(8) 作成する各種プログラム等はIPA及びJPCERTの定めるセキュアコーディングに完全準拠すること。
3.
2 動作検証、インストール及び動作試験
(1) 動作検証適切な環境設定を行い、3.の作業内容が2.の環境で正常に動作することを確認すること。
(2)動作試験
① 動作確認
(1)において検証・確認した内容について、機構サーバでも正常に作動することを確認すること。
② 機構の情報セキュリティ対策への対応機構の情報セキュリティ対策への対応として。
機構が実施する脆弱性検査により確認された情報セキュ8/8リティ上の課題への対策として必要となる措置を行うこと。
3.
3 報告書の作成及び報告上記3.1~3.2について報告書を作成すること。
3.
4 ウェブアクセシビリティ原子力機構WEBサイトの作業にあたっては、総務省ウェブアクセシビリティ方針が定める「みんなの公共サイト運用ガイドライン※」に基づき、高齢者や障害者を含む誰もが利用しやすいものとなるように構築すること。
※https*//www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html仕様書1.3
(2)拠点WEBサイトのデザイン共通化対応 別紙JAEAメインホームページ(例)大洗原子力工学研究所《改修のポイント》・拠点ごとのトップページに訪れた際の第一印象として統一感ができ、バラつきが軽減される<改善案:コンテンツ>・コンテンツ箇所に「ニュークリア×リニューアブル」ページを追加<改善案:ヘッダー>・ヘッダーデザインをJAEAメインHPに合わせる。
(白背景など)・並びは「JAEAロゴ」「拠点名称」「拠点ロゴ」とし、当該エリアをクリックすると拠点HPのトップページへ飛ぶ・拠点名の横に「20周年ロゴ」追加(~R8.9.30まで)・グローバルメニューの項目をJAEAメインHPに合わせる<改善案:バナー>・1枚目のバナー画像の統一。
クリックをすると、「ニュークリア×リニューアブル」ページへ飛ぶ(スライダーを付け、2枚目以降で各拠点の特色を出す)別紙仕様書1.3
(1)機構WEBサイトの拠点紹介コンテンツ追加作業 仕様書1.3
(2)拠点WEBサイトのデザイン共通化対応産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第
1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 235294)
公開日時: 2026-06-09T19:07:27+09:00
LGコード: 08
県公式ウェブサイト用ファイアウォール
公告日: 2026-06-05
調達機関: 長崎県
都道府県: 長崎県
入札方式: 一般競争入札
調達区分: 物品
参加資格:
案件内容
県公式ウェブサイト用ファイアウォール
一般競争入札予定表購入請求課:広報課6月5日 ~ 6月16日 (17:00)受付期間 6月5日 ~ 6月11日 (17:00)回答期限受付期間 6月5日 ~ 6月11日 (17:00)回答期限(10:20)入札件名:8入札第31号 県公式ウェブサイト用ファイアウォール公告日 6月5日入札参加申請受付期間同等品6月15日納入期限 令和8年7月17日質問6月15日入札日 6月17日入札会場 長崎県庁行政棟1階入札室一般競争入札の実施(公告)物品の購入について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和8年6月5日長崎県知事 平田 研
1 一般競争入札に付する事項
(1) 購入物品及び数量8入札第31号 県公式ウェブサイト用ファイアウォール 1台
(2) 購入物品の特質等仕様書による。
(3) 納入期限令和8年7月17日
(4) 納入場所及び条件
①納入場所 長崎県総務部スマート県庁推進課サーバ室
②条 件 仕様書のとおり
(5) 入札の方法前記
(1)の物品を一括して入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)契約方法電子契約又は書面契約(選択方式)
2 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。
(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3) 長崎県が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並びに昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示(平成17年長崎県告示第474号)に基づき、物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れに係る競争入札参加資格を令和8年6月1日現在で有している者であること。
(4) 前項の資格登録時の本社又は支社(支店・営業所含む)所在地を長崎県内に登録している中小企業者であること。
(5) この公告の日から9の入札期日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。
(6) この公告の日から9の入札期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。
3 当該調達契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県出納局物品管理室(電話)095-895-28814 契約条項を示す場所3の部局等とする。
5 入札説明書の交付方法長崎県出納局物品管理室ホームページ上(https://treasury.pref.nagasaki.jp/)において、掲載する。
6 一般競争入札参加申請書の提出場所及び提出期限入札参加希望者は、必ず一般競争入札参加申請書を提出すること。一般競争入札参加申請書には登録番号を必ず記載すること。(提出場所)長崎県出納局物品管理室(提出期限)令和8年6月16日 17時00分
7 同等品承認願の提出場所及び提出期限(提出場所)長崎県出納局物品管理室(提出期限)令和8年6月11日 17時00分
8 入札書及び契約の手続において使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨
9 入札の場所及び期日等(場所)長崎県庁行政棟1階入札室(期日)令和8年6月17日10時20分開始入札期日当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に3の部局に確認すること。
10 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金免除する。
(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合
イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合
11 入札における入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状(委任者が長崎県へ届出済の印影があるものに限る。)の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の
(1)から
(9)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 一般競争入札参加申請書を提出していない者が入札したとき。
(3) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(4) 入札者が連合して入札をしたとき。
(5) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(6) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(7) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(9) 同等品承認のなされなかったもので、入札をしたとき。
(10) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(11) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がない等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県へ届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。)。
(12) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(13) 入札書の首標金額が訂正されているとき。
(14) 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。
(15) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
13 落札者の決定方法
(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
14 その他
(1) 契約書の作成を要する。
(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている政府調達に関する協定の適用を受けるものではない。
(3) その他、詳細は入札説明書による。入 札 説 明 書1「入札に関する条件」及び「注意事項」(1)入札番号、購入物品名及び数量8入札第31号 県公式ウェブサイト用ファイアウォール 1台*規格、納入条件等は別紙仕様書のとおり(2)「一般競争入札参加申請書」の提出について入札参加希望者は必ず「一般競争入札参加申請書(調達様式第11号)」を、持参、郵送(できるだけ一般書留、簡易書留、特定記録のいずれかの方法で提出ください。)又はFAX等にて提出すること。一般競争入札参加申請書を提出していない者及び期限後に提出した者は、入札に参加できない。一般競争入札参加申請書には登録番号を必ず記載すること。※郵送、FAX等で申請される場合は、提出の事実が確認できるような資料の提供を求める場合があります。「一般競争入札参加申請書」の提出場所及び提出期限〔提出場所〕長崎県出納局物品管理室〔提出期限〕令和8年6月16日 17時00分(必着)(3)「同等品承認願」の提出について例示品ではなく、仕様書に基づき同等品にて入札書を提出される場合は「同等品承認願(調達様式第4号)」を郵送、持参又はFAX等にて提出し、事前に審査を受けること。提出については複数回可能とし、受付日の翌日より2日(休日を除く。)以内に、審査結果を広報課よりFAXにて回答します。※「同等品承認願」の提出場所及び最終提出期限等〔提出場所〕長崎県出納局物品管理室〔最終提出期限〕令和8年6月11日 17時00分(必着)〔提出方法〕メーカー名・品名・規格・型番を明記し、代表者氏名・登録番号を記載のうえカタログ等の仕様が確認できる書類と共に提出すること。(同等品については複数可。但し、納品は一種類とすること。)※「同等品承認願」に添付するカタログ等の資料については、仕様書番号を付して要求をみたす箇所を明確にすること。また、カタログ等に記載のないものについては、メーカーの仕様内容証明等を提出すること。
(4)物品等の納入場所及び納入期限〔納入場所〕長崎県総務部スマート県庁推進課サーバ室〔納入期限〕令和8年7月17日(5)入札期日及び場所〔入札期日〕令和8年6月17日10時20分 開始〔入札場所〕長崎県庁行政棟1階入札室※入札期日当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に物品管理室に確認すること。
(6)質問書の提出について当該入札に関する質問については、「質問書(調達様式第6号)」を下記提出場所へ令和8年6月11日17時00分までにFAX等にて提出すること。なお、必ず着信の確認を行なうこと。※回答については、令和8年6月15日までに「質問への回答書(調達様式第7号)」によりFAXにて回答します。
①仕様書に関する質問提出場所 広報課 報道・Webメディア担当FAX 095-828-7665 TEL 095-895-2021
②調達手続に関する質問提出場所 物品管理室FAX095-894-3468 TEL 095-895-2881(7)入札書の記載方法
ア 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税を除いた金額)を入札書(調達様式第8号)に記載すること。ウ 入札金額(首標金額)は訂正することができない。エ 入札者は、入札書の提出後は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。オ 入札者が代理人である場合は、「委任状(調達様式第9号)」(委任者が長崎県へ届出済の印影があるものに限る。)の提出が必要である。この場合、本人の委任状を提出するとともに入札書には代理人の記名押印が必要であること。【注意事項】
① 入札書は封筒に入れ、封筒に入札者の商号又は名称、入札番号及び入札物品名を記載し提出すること。
② 入札書を提出する前に、入札金額以外の記載事項について訂正したときは、入札書に使用する印鑑(代理人が入札をする場合、委任状に押印されている印鑑と同じ印鑑)を訂正個所に押印すること。
③ 入札書は、誤算、違算、記載間違いがないよう、十分注意すること。
④ 入札書の宛名は長崎県知事とすること。
(8)入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金免除する。イ 契約保証金(ア)契約保証金等は、契約書と同時に提出すること。(イ)契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし次の場合は契約保証金の納付が免除されるものとする。・保険会社との間に長崎県知事を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。・入札期日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人との間に、契約金額が該当する規模以上の物品の売買、製造、加工、修繕及び借入れに係る契約の履行の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出したとき。なお、契約の規模については、契約金額が該当する次のいずれかの規模以上のものであることとする。
①2,000万円以上
②2,000万円未満500万円以上
③500万円未満(ウ)契約保証金の納付は国債及び地方債等の担保の提供をもってこれに代えることができる。
(9)入札の無効次の入札は無効とする。
なお、下記のアからケまでにより無効となった者は再度の入札に加わることはできない。ア 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 一般競争入札参加申請書を提出していない者が入札したとき。ウ 入札者が法令の規定に違反したとき。エ 入札者が連合して入札したとき。オ 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。カ 入札者が他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理をしたとき。キ 指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。ク 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。ケ 同等品承認のなされなかったもので、入札をしたとき。コ 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。サ 入札書に入札金額又は入札者名の記名押印がない等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県への届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。)。シ 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。ス 入札書の首標金額が訂正されているとき。セ 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。ソ その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
(10)落札者の決定
ア 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とするものとする。イ 落札者となるべき同価格の入札をしたものが2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札者に代えて、当該入札事務に関係のない県の職員がくじを引くものとする。ウ 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合は、落札決定を取り消すこととする。エ 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合は、落札決定を取り消すこととする。【注意事項】・入札期日において、第1回目の開札で落札者が決定しない場合、入札者の立ち会いのもとに、直ちに、その場で、再度、再々度の入札を行う予定である。再度、再々度の入札を辞退する者は、入札書中、首標金額の欄に「辞退」と記載のうえ、入札書を提出すること。・再々度の入札においても、落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。よって、入札は、見積を含め最大4回となる場合があるので、入札書(4枚以上)及び印鑑(入札者が代表者本人である場合は、長崎県への届出済の印影と同一のもの。入札者が代理人である場合は、委任状の代理人の印影と同一のもの。)を持参すること。・入札者が代理人である場合、委任状の提出が必要であること。(※代理人が入札をする場合、適正な委任状の提出がなければ代理人は入札に参加することができない。)
(11)入札書及び契約書の作成等
ア 入札書及び契約書の作成及び提出に要する一切の費用は、入札者の負担とする。イ 落札通知を受けた日から起算して5日(県の休日を除く。)以内に契約締結ができるよう手続を行い、「契約書(調達様式第106号)」を提出すること。ウ この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、付属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。エ その他入札及び契約に関する事項については、長崎県財務規則の定めるところによる。
(12)競争入札の参加資格
ア 令第
167 条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。イ 令第
167 条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。ウ 長崎県が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並び昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示(平成17年長崎県告示第474号)に基づき、物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れに係る競争入札参加資格を令和8年6月1日現在で有している者であること。エ 前項の資格登録時の本社又は支社(支店・営業所含む)所在地を長崎県内に登録している中小企業者であること。オ この公告の日から入札期日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。カ この公告の日から入札期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。
2その他当該調達契約事務に関する担当部局〔住 所〕
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号〔名 称〕長崎県出納局物品管理室〔電 話〕095-895-2881
1.品名・数量 県公式ウェブサイト用ファイアウォール1台
2.要求仕様等品 名 数 量 詳細 例 示 品
① 搭載ポート数:1GbE RJ45ポート×16以上(管理・HAポート除く)
② 筐体:標準19インチラックに搭載可能な1Uサイズであることまた、奥行きは300mm以下であること
③ ステートフルファイアーウォール機能を有すること
④ 次世代ファイアウォール(NGFW)機能を有すること
⑤ ネットワークアドレス変換(NAT)機能を有すること
⑥ IPSスループットが5Gbps以上であること
⑦ NGFWスループットが3Gbps以上であること
⑧ 脅威保護(Threat protection)スループットが2Gbps以上であること
⑨ ファイアウォールスループット(64バイトUDPパケット)が20Gbps以上であること
⑩ ファイアウォールスループット(512バイトUDPパケット)が30Gbps以上であること⑪ ファイアウォールスループット(1518バイトUDPパケット)が30Gbps以上であること⑫ ファイアウォールスループット(パケット/秒)が40Mpps以上であること⑬ 同時セッション数(TCP)が250万セッション以上であること⑭ 新規セッション/秒(TCP)が10万セッション/秒以上であること⑮ ファイアウォールポリシー数が最大9,000ポリシー以上であること⑯ SSLインスペクションスループット(IPS,avg.HTTPS)が2.5Gbps以上であること⑰ アプリケーション制御スループット(HTTP, 64K)が6Gbps以上であること⑱ IPSec VPNスループット(512バイト)が
30 Gbps以上であること⑲ ゲートウェイ間IPSec VPNトンネル数が1,800トンネル以上であることFortiGate-120G 初年度Platinum(24時間365日オンサイト保守)×1FortiGate-120G バンドル 次年度基本保守 1年×4FortiGate120G 次年度Platimun(24時間365日オンサイト保守)×4・基本保守(5年)に対応すること。
※同等品承認願の提出にあたっては、応札予定品の仕様が、上記仕様を満たすことを確認できる商 品カタログ若しくはメーカーからの仕様内容証明等(任意様式)を添付すること。
付帯工事の有無 無納入条件 納品前に納品日等の詳細について広報課担当と打合せを行うことその他 上記に関する費用はすべて入札額へ含めること納入期限
令和8年7月17日(金)納品場所 総務部スマート県庁推進課サーバ室
(別記様式)年 月 日 契約担任者 様所在地 商号又は名称 代表者職氏名 連絡先(TEL) 契約締結に関する届出書以下のとおり届け出ます。
1 案件名(業務名、工事名等)2 申請区分 ☐当初☐変更
3 契約締結方法 ☐長崎県が使用する電子契約サービスにより契約を締結します。
※請書等受注者のみの意思表示により締結される契約は除きます。
※建設工事請負契約に関しては、下記【承諾事項】に同意いただいたものとして取り扱います。
☐書面により契約を締結します。
※上記により選択した契約締結方法は、提出日以降に締結する契約に適用されます。
<電子契約サービスにより契約を締結する場合は、以下の必要事項をご記入ください。>
4 契約内容の確認者及びメールアドレス※契約事務担当者、最終確認者の順番で、電子契約システムから契約書の内容確認依頼メールが届きます。
【契約事務担当者(任意)】契約事務担当者役 職氏 名メールアドレス【最終確認者(必須)】 ※契約締結権者又は契約締結権者から契約の締結を委任された者最終確認者役 職氏 名メールアドレス【留意事項】・県側のメールアドレス誤入力防止のため、本書はメール等にてWord形式のまま提出してください。
【承認事項】建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び第2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて、相互に承諾するものとします。なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出があった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類コンピュータ・ネットワーク利用の措置
②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約システムを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局システムが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 518686)
公開日時: 2026-06-05T19:05:17+09:00
LGコード: 42
周産期・母性診療センターのWebページにおけるSEO・LLMO改善業務(再公告)
公告日: 2026-06-01
調達機関: 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
都道府県: 東京都
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
周産期・母性診療センターのWebページにおけるSEO・LLMO改善業務(再公告)
次のとおり公募型企画競争に付します。
国立研究開発法人国立成育医療研究センター理事長 五十嵐 隆
1 競争に付する事項(1)件名(2)業務内容 仕様書による。
(3)契約期間(4)選定方法 契約の相手方の選定は、競争に参加する者の必要資格に関する事項を満たす者から受理した「企画提案書」による評価と予定価格 の制限の範囲内の当該案件に係る見積価格の評価等を総合した評価により交渉権者を決定する。
2 競争に参加する者の必要資格に関する事項(1)国立成育医療研究センター契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助 人であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)契約事務取扱細則第7条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」でB、CまたはDの等級に格付され、 関東甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)契約細則第5条の規定に基づき、理事長が定める資格を有する者であること。
(5)その他、公募型企画競争説明書に定める事項を満たすこと。
3 契約条項を示す場所及び問い合わせ先
〒157-8535 東京都世田谷区大蔵2-10-1国立研究開発法人国立成育医療研究センター 財務経理部財務経理課調達企画室契約係電話 03-3416-0181(代表) 担当者: 関野
4 公募型企画競争入札執行の場所及び日時等(1)公募型企画競争説明書等の交付期間、場所 期 間 (月) ~ (火) 9時00分~12時00分、13時00分~17時00分 ※土日祝日を除く。
(2)公募型企画競争説明会の日時、場所公募型企画競争説明会は開催しない。
(3)公募型企画競争参加に係る登録期限、方法
①登録期限 (火) 12:00まで
②登録方法・場所 3に同じ(別紙「応募申込書」を持参又は郵送、ただし郵送の場合は必着)(4)企画提案書及び見積書の提出期限、方法
①提出期限 (火) 12:00まで
②登録方法・場所3に同じ(持参又は郵送、ただし郵送の場合は必着)(5)企画提案書の審査日時及び場所企画提案書評価委員会により企画提案書の内容の審査を行う。
※プレゼンテーションによる企画提案は実施しない。
(6) 開札の日時及び場所 日 時 (金) 14:30 場 所 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター内会議室
5 その他必要な事項(1)公募型企画競争及び契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)公募型企画競争参加者に要求される事項 この公募型企画競争に参加を希望する者は、本公告に示した競争参加資格の証明となる書類を、期日までに提出しなければなら ない。
なお、公募型企画競争参加者は、開札までの間において、契約担当者等から上記書類について説明を求められた場合はそ れに 応じなければならない。
(4)入札等の無効 本公告に示した公募型企画競争参加資格のない者の提出した見積書及び企画提案書、公募型企画競争参加者に求められる義務を 履行しなかった者の提出した見積書等は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)その他 詳細は公募型企画競争説明書による。
2026年6月9日2026年6月9日2026年6月12日※参加希望者は、当センターホームページのトップページ右上にある青いボタンの「調達情報」をクリックし、その先の「入札説明書配布申請フォーム」に必要事項を記入すること。
公募型企画競争公告2026年6月1日周産期・母性診療センターのWebページにおけるSEO・LLMO改善業務(再公告)2026年6月15日~2026年12月31日2026年6月1日 2026年6月9日
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 155102)
公開日時: 2026-06-01T19:07:02+09:00
LGコード: 13
海外向け年間広告媒体(テレビCM、番組及び記事広告)のコンテンツ制作及び放送等業務
公告日: 2026-05-29
調達機関: 内閣府
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
海外向け年間広告媒体(テレビCM、番組及び記事広告)のコンテンツ制作及び放送等業務
調達案件番号0000000000000604013調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象)分類物品・役務調達案件名称海外向け年間広告媒体(テレビCM、番組及び記事広告)のコンテンツ制作及び放送等業務公開開始日令和08年05月29日公開終了日令和08年07月30日調達機関内閣府調達機関所在地東京都調達品目分類広告サービス公告内容 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。令和8年5月29日 支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官 井出 英次◎調達機関番号
007 ◎所在地番号 131 調達内容
(1) 品目分類番号 73
(2) 購入等件名及び数量 海外向け年間広告媒体(テレビCM、番組及び記事広告)のコンテンツ制作及び放送等業務 一式
(3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。
(4) 履行期間 入札説明書による。
(5) 履行場所 入札説明書による。
(6) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 電子調達システムの利用 本案件は、電子 調達システム(政府電子調達(GEPS))の電子入札機能利用対象案件である。なお、電子入札によりがたい者は、入札説明書に定める様式により、紙入札方式とすることができる。
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し ない者であること。
(3) 令和07・08・09年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等(広告・宣伝)」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。
(4) 内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
3 入札書等の提出場所等
(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-
1 内閣府大臣官房会計課契約第2係 北野 安純美 電話03-5253-2111 内線82324
(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から原則、「電子調達システム」に掲載する。
(3) 履行体制証明書の受領期限 令和8年7月21日 正午
(4) 郵送による入札書の受領期限 令和8年7月30日 午前10時
(5) 開札の日時及び場所 令和8年7月30日 午後2時 内閣府庁舎1階 第2入札室
4 その他
(1) 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(4) 契約書作成の要否 要。
(5) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6) 詳細は入札説明書による。
5 Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : IDE Eiji Counsellor of the Accounts Division, Minister's Secretariat,Cabinet Office
(2) Classification of the services to be procured : 73
(3) Nature and quantity of the services to be required : Creating material abroad (Television CM, Programs, and Articles) of advertising media 1set
(4) Fulfillment period : According to the bid explanation form
(5) Fulfillment place : According to the bid explanation form
(6) Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall:
① not come under Article
70 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors,Person under Conservatorship or Person under Assistance that obtained the Consent necessary for concluding a contract may be applicable under cases of special reasons within the said clause.
② not come under Article
71 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting.
③ have Grade A ,B or C 'offer of services etc' in terms of the qualification for participating in tenders by Cabinet Office (Single qualification for every ministry and agency)in fiscal years 2025,2026 and 2027
④ not be suspended from transaction by the request of the officials in charge of contract.
(7) Time-limit for tender of proposal : 12:
00 PM,21 July,2026
(8) Contact point for the notice: KITANO Asumi,Contract
2 Section, Accounts Division,Minister's Secretariat,Cabinet Office,1-6-
1 Nagata-cho,Chiyoda-ku,Tokyo 100-8914 Japan. TEL 03-5253-2111 ext.82324調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
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公開日時: 2026-05-30T19:32:40+09:00
LGコード: 13
【資エ庁】令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー教育普及のためのコンテンツ開発・制作及び調査分析)
公告日: 2026-05-29
調達機関: 経済産業省
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
【資エ庁】令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー教育普及のためのコンテンツ開発・制作及び調査分析)
調達案件番号0000000000000603895調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称【資エ庁】令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー教育普及のためのコンテンツ開発・制作及び調査分析)公開開始日令和08年05月29日公開終了日令和08年06月26日調達機関経済産業省調達機関所在地東京都公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令、経済産業省入札心得(資料番号5、以下「入札心得」という。)及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。また、入開札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。 令和 8年 5月 29日 支出負担行為担当官資源エネルギー庁長官官房総務課長 曳野 潔
1.競争入札に付する事項(1)件名令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー教育普及のためのコンテンツ開発・制作及び調査分析) (2)仕様、履行期限及び納入場所等別紙仕様書(資料番号2)のとおり。 (3)入札方法入札金額は、本件に関する総価で行う。なお、本件については入札に併せて提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(資料番号6、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和7・8・9年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (3)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 (4)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。
3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所資料番号1~16のとおり。本件に係る資料は以下の方法により入手することとし、入札説明会等での紙配付は行わないので注意すること。 ア.表紙及び資料番号1~4調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から「一般競争入札の入札公示(WTO対象外)」を選択し、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」を必ずダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 イ.資料番号5~16資源エネルギー庁ホームページから必ずダウンロードすること。https://www.enecho.meti.go.jp/appli/advertisement/public_notice/ (2)入札説明会の日時及び場所以下日時に「Microsoft Teams」を用いて行うので、本公告末尾に記載の担当者に対し、連絡先(社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)を令和8年6月5日(金)17時00分までに登録すること。(事前にテスト連絡をさせていただく可能性がある。)「Microsoft Teams」が利用できない場合は、概要を共有するので、その旨を連絡するとともに連絡先を登録すること。令和 8年 6月8日(月)14時00分 (3)質問期限令和 8年 6月18日(木)12時00分仕様書、提案書、評価項目一覧表等について質問等がある場合は、本公告末尾に記載の連絡先へ、様式1質問状(資料番号9)へ記載し、メールにて提出すること。なお、電子調達システムを使用しての質問は不可とする。 (4)提案書等・入札書の提出期限、提出場所及び提出方法等ア.提案書等・入札書の提出期限令和 8年 6月24日(水)12時00分 イ.提案書等の提出場所及び提出方法提案書等の提出は、原則、本公告末尾に記載の連絡先へ、以下に示す提案書等の資料をメールで提出すること。(容量が10MBを超過する場合は分割して提出すること。)なお、電子調達システムを使用しての提出は無効とする場合があります。・提案書・評価項目一覧(資料番号3)の提案書ページ番号欄に必要事項を記入したもの・従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式8(資料16))(表明する意思がある者のみ提出すること)・令和7・8・9年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ウ.入札書の提出場所及び提出方法 入札書の提出は、以下の方法のみであり、メール等その他の方法による場合は無効とします。【電子調達システムによる提出】調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)から「入札・契約を行う」メニューの「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、まず「証明書・提案書等提出」画面にて様式2入札参加表明書(資料番号10、以下「表明書」という。)を提出し、次に「入札(見積)書提出」画面にて必要情報を入力し、「入札書提出内容確認」画面にて入札内容を確認し、「提出」ボタンを押下すること。※電子調達システムにより入札書を提出するためには、先に「証明書・提案書等提出」画面にて表明書を提出しなければならないことに注意する。※「内訳書」ボタンは原則利用しないこと。 【紙による提出】やむを得ない理由により電子調達システムによる提出により難い場合には、本公告末尾に記載の連絡先へ、様式3入札書(資料番号11)及び様式4理由書(資料番号12)を紙により提出(持参)すること。※入札書を入れる封筒には入札書のみを入れ、密封し、その封筒の表に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び件名を記載して提出すること。提案書等の他の資料は同封しない。 エ.留意点・代理人による入札の場合、電子調達システムにより入札書を提出する者は同システムで定める委任手続を行い、紙により入札書を提出する者は様式5委任状(資料番号13)を提出すること。
・提案書等は、応札資料作成要領(資料番号7)及び様式6提案書ひな型(資料番号14)を確認の上作成すること。・提出した提案書等・入札書は、変更及び取消しをすることができず、また、返却は行わない。・提案書等の作成に要する費用は入札者の負担とする。・提出した提案書等について資源エネルギー庁から説明を求められた場合は、入札者の責任において速やかに説明しなければならない。・提案書等は、本入札に関する審査以外の目的には使用しない。 (5)入札者による提案書等の説明(プレゼンテーション)ア.「Microsoft Teams」を用いて行いますので、提案書等提出の際、連絡先(社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)を登録すること。日時等については、入札書提出期限後に資源エネルギー庁と入札者との間で調整する。また、プレゼンテーションの時間は、1者当たりおおむね30分程度(質疑応答を含む)を想定している。 イ.当該説明に当たっては、原則としてプロジェクトリーダークラスに相当する者が実施すること。 (6)開札の日時及び場所令和 8年 6月26日(金)11時00分経済産業省 別館3階 325-E会議室開札を行った結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。その場合、紙により入札書を提出した者は上記の開札場所において、電子調達システムにより入札書を提出した者は同システムにおいて再度の入札を行うこと。なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。※電子調達システムにより入札書を提出した者は、同システムの『入札(見積、落札)状況確認』画面及び『開札結果確認』画面にて、開札の状況を確認できる。 (7)電子調達システムの利用範囲電子調達システムは、上記(4)ウ.入札書の提出場所及び提出方法並びに(6)開札の日時及び場所のみ利用するものとし、それ以外の機能については利用不可とする。
4.入札の無効入札心得第11条に該当する入札は無効とする。
5.落札者の決定方法入札心得第14条から第16条に基づき落札者を決定する。なお、総合評価点の点数配分は以下のとおり。評価方法の詳細については評価手順書(加算方式)(資料番号8)を参照のこと。総合評価点=技術点(200点)+価格点(100点)
6.入札保証金及び契約保証金 全額免除
7.見積書及び契約書等(1)見積書の提出落札者は、見積書、人件費単価及び一般管理費率の根拠資料を直ちに提出すること。作成に当たっては、様式7見積書(資料番号15)を参考とすること。 (2)契約書落札者は、契約書案(資料番号4)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上入札すること。○概算契約書https://www.enecho.meti.go.jp/appli/advertisement/entrust/gaisan/2026/r8gaisan-1_format.pdf (3)再委託費率が50%を超える場合 提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合には、資源エネルギー庁で再委託内容の適切性などを確認し、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しを指示する場合がある。 なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に応じて適切性を確認する。<事業類型>Ⅰ.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業) Ⅱ.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業) Ⅲ.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業(主に特定分野における専門性が極めて高い事業)
8.支払の条件契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
9.その他(1)本事業の事務処理・経理処理については、「委託事業事務処理マニュアル」に従って処理することとなるため、内容を承知の上入札すること。 ○委託事業事務処理マニュアル(R3.1)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】・事業内容の決定(実施手段・方法、対象者、スケジュール、実施体制)・再委託・外注先の業務執行管理(再委託・外注内容の決定、進捗状況の管理方法及び確認、成果及び結果のとりまとめ方法、とりまとめ)・報告書(構成及び作成、再委託・外注先の内容とりまとめ)・その他、執行管理業務と想定する業務 (2)本入札では、中小企業等が、「給与総額」を対前年度(又は対前年)に比べ増加率2.5%以上とする旨を様式8(資料16)により表明した(※1)場合、加点することとしている。また、様式8(資料16)で表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、「法人事業概況説明書」等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかに本公告末尾に記載の担当者へ提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は様式8(資料16)裏面の(留意事項)を確認すること。 ※
1 対前年度又は対前年のいずれかを選択して表明すること。当該選択に応じて表明に用いる様式が異なるので留意すること。注)「様式8(資料16)」は賃金引き上げ計画の表明書(別紙1)を指します。 (3)委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施する。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じておくこと。調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36ヵ月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表する。 具体的な措置要領は、以下のURLの通り。
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年4月3日決定)において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求めている。当該ガイドラインの内容を承知の上で、入札をすること。https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf (5)提案書及び委託契約書の規定に基づき提出された実績報告書等については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報及び法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等)を除いて、情報公開の対象となる。なお、開示請求があった場合は、以下に掲げる書類は調整を行わずとも原則開示とし、その他の書類の不開示とする情報の範囲について経済産業省との調整を経て決定することとする。○原則開示とする書類・提案書等に添付された「再委託費率が50%を超える理由書」※不開示情報に該当すると想定される情報が含まれる場合は、当該部分を別紙として分けて作成すること。別紙について開示請求があった場合には、不開示とする情報の範囲については経済産業省と調整を経て決定することとする。 (6)入札・契約金額については、労務費等上昇に適切に対応するため、以下の措置を実施する。ア.人件費単価について、「委託事業事務処理マニュアル」
3.人件費に関する経理処理 に記載している手法に応じて以下のとおり計上してもよい。・「健保等級単価計算」「実績単価計算」「コスト実績単価計算」を用いる場合、労務費等の上昇見込みが確認できる適切な根拠 を契約締結時に提示することを条件とし、当該上昇を見込んだ単価で計上することができる。なお、当該上昇を見込んだ場合においても、確定時には事業期間中の実績等に応じた人件費単価を決定する。 ・「受託単価計算」を用いる場合、労務費等上昇の影響により受託単価規程等の改定が行われ、改定前の単価では「委託事業事務処理マニュアル」で求める要件※を満たしているが、改定後の単価では満たしていない場合、労務費等上昇の見込みが確認できる適切な根拠1を契約締結時に提示することを条件とし、改定後の単価で計上することができる。なお、確定時において改めて「委託事業事務処理マニュアル」で求める要件を満たしているか確認を行う。要件を満たしていない場合且つ労務費等上昇が行われなかった場合には、人件費単価の見直しなどの減額を行った上で確定する場合がある。※受託単価計算の場合、いずれかを満たすこと。 (「委託事業事務処理マニュアル
3.人件費に関する経理処理」より抜粋)
①当該単価規程等が公表されていること
②他の官公庁で当該単価の受託実績があること
③官公庁以外で当該単価での複数の受託実績があることイ.経済産業省においては、複数年度にわたる契約について、労務費等の上昇による契約金額の見直しが必要かどうか、契約期間中に定期的(年1回程度)に確認する。ウ.受託者においては、単年度の契約について、契約締結後の状況変化により金額の見直しが必要となった場合には、計画変更申請を行うことができる。
10.問合せ先(1)電子調達システムに関する照会先(操作方法等)調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等を御利用の場合)FAX 017-731-3352受付時間 平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年始年末を除く。)URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201 (2)その他、本件に関する連絡先(提案書等、紙による入札書、質問状等の提出先)〒100-8931東京都千代田区霞が関1-3-1資源エネルギー庁長官官房総務課調査広報室(別館3階344)担当者:青田電話 03―3501―5964(ダイヤルイン)E-mail bzl-enecho-chosakoho-pr@meti.go.jp調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
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公開日時: 2026-05-29T19:38:28+09:00
LGコード: 13
令和8年度 ホームページ移行等業務
公告日: 2026-05-29
調達機関: 国土交通省
都道府県: 愛知県
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
令和8年度 ホームページ移行等業務
調達案件番号0000000000000603620調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度 ホームページ移行等業務公開開始日令和08年05月29日公開終了日令和08年07月07日調達機関国土交通省調達機関所在地愛知県公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年5月29日 支出負担行為担当官 中部地方整備局副局長 中原 正顕
1.競争入札に付する事項 (1)件 名 令和8年度 ホームページ移行等業務 (2)仕 様 等 入札説明書による (3)履行期間 契約締結日から令和9年2月26日まで (4)履行場所 入札説明書による (5)入札方法
① 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
③ 入札執行回数は、原則として2回を限度とし、不落随契には移行しない。(6) 本案件は、競争参加資格確認申請書等(以下「申請書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願、紙契約方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。
2.競争参加資格等 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等(ソフトウェア開発)」のB又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)上記2.(2)の資格を有しない者で入札に参加しようとする者は、開札の時までに当該資格の決定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けた場合は入札に参加することができる。 (4)次に掲げる事項について実績等を有する者であること。平成28年4月1日以降公告日までに元請けとして完了した国又は地方公共団体が発注したホームページの改修又は構築の作業を行った実績があること。 (5)「情報セキュリティ・マネジメント・システム、ISO/IEC27001」の認証取得した者であること。 (6)次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。配置する管理技術者の資格要件は以下の資格を1つ以上取得し、平成28年4月1日以降公告日までに完了した、国又は地方公共団体が発注したホームページの改修又は構築の実績を有すること。 1)情報処理技術者試験ならびに情報処理安全確保支援士試験 :(独)情報処理推進機構が実施する国家試験a) 応用情報技術者 b) ITストラテジスト c) システムアーキテクト d) プロジェクトマネージャ e) ネットワークスペシャリスト f) データベーススペシャリスト g) エンベデッドシステムスペシャリスト h) ITサービスマネージャ i) システム監査技術者 j) 情報処理安全確保支援士 k) 上記a)から j)と同等の旧資格 (7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(手続開始の決定を受けている者を除く。) (8)申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、中部地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていない者であること。 (9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (11)本業務における情報保全に係る履行体制に関する資料「情報取扱者名簿及び情報管理体制図」を発注者に提出し、入札書の提出期限までにその同意を得ていること。
3.入札手続等 (1)担当部局
〒460-8517 名古屋市中区丸の内2丁目1-
36 NUP・フジサワ丸の内ビル 中部地方整備局 総務部 経理調達課電話 052-209-6317(2)入札説明書の配付期間及び方法 配布期間:表1のとおり配布方法:当局ウェブサイト(https://www.pa.cbr.mlit.go.jp/20/31/33/193/)及び電子調達システムこれによりがたい場合は、3.(1)にて配付する。 (3)入札説明会の日時及び会場入札説明会は行わないものとする。 (4)申請書等の提出期間及び方法提出期間:表1のとおり提出方法:電子調達システムにより提出すること。なお、あらかじめ紙入札方式参加願を提出した場合は、上記3.(1)に提出。 (5)電子調達システムのURL及び問い合わせ先 電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/上記3.(1)に同じ。 (6)入札の日時及び入札書の提出方法日 時:表1のとおり提出方法:電子調達システムにより提出すること。なお、あらかじめ紙入札方式参加願を提出した場合は、表1記載の提出期間内に上記3.(1)に提出。 (7)開札の日時及び場所開札時間:表1のとおり 開札場所:
〒460-8517 名古屋市中区丸の内2丁目1-
36 NUP・フジサワ丸の内ビル中部地方整備局 入札室
4.その他 (1)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除 (3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、当局の交付する入札説明書に示す申請書に必要書類を添えて、提出期間内に提出しなければならない。なお、当局から当該書類に関する説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要本業務は、契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
(6)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (7)手続における交渉の有無無 (8)詳細は入札説明書による。 表1入札説明書配布期間令和8年5月29日9時30分から令和8年7月7日16時00分までの間に配布を行う。(但し土曜日・日曜日及び祝日には配布を行わない。)競争参加資格確認申請書等提出期間令和8年5月29日9時30分から令和8年6月12日16時00分までの間に提出を受け付ける。(但し土曜日・日曜日及び祝日には受付を行わない。)入札書提出期限令和8年7月6日16時00分(但し土曜日・日曜日及び祝日には受付を行わない。)開札日時令和8年7月7日10時00分 調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
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公開日時: 2026-05-29T19:38:28+09:00
LGコード: 23
小学生・中学生を対象とした税制に関する学習用ウェブコンテンツの制作・掲載業務
公告日: 2026-05-29
調達機関: 財務省
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
小学生・中学生を対象とした税制に関する学習用ウェブコンテンツの制作・掲載業務
調達案件番号0000000000000602789調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称小学生・中学生を対象とした税制に関する学習用ウェブコンテンツの制作・掲載業務公開開始日令和08年05月29日公開終了日令和08年06月19日調達機関財務省調達機関所在地東京都調達品目分類その他物品公告内容 入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。 記
1.調達ポータルの利用本調達は、「調達ポータル」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)を利用した応札、入開札手続及び電子契約により実施するものとする。ただし、「紙」による総合評価のための書類等、入札書等の提出及び契約手続も可とする。
2.競争入札に付する事項等(1)件名 小学生・中学生を対象とした税制に関する学習用ウェブコンテンツの制作・掲載業務(2)特質等 仕様書のとおり(3)契約期間契約締結日~令和8年9月30日(水)(4)総合評価のための書類等の受領期限令和8年6月15日(月)12時00分(5)入札書の受領期限令和8年6月18日(木)12時00分(6)開札の日時及び場所令和8年6月19日(金)11時00分東京都千代田区霞が関3-1-1財務省本庁舎B東62会議室(7)(4)から(6)については、調達ポータルにおいてシステム障害が発生した場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。
3.競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者、又は当該競争参加資格を有しない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登載された者であること。(4)各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
4.契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所等契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所は、「調達ポータル」とする。なお、紙による場合は、以下のとおりとする。(1)日 時令和8年5月29日(金)~令和8年6月12日(金)平日9:30~12:00及び13:00~17:30(2)場 所東京都千代田区霞が関3-1-1財務省東受付室内入札説明室※問い合わせ先 財務省大臣官房会計課契約第二係電話 03-3581-4111 内線2142
5.入札保証金及び契約保証金全額免除する。
6.入札書の記載金額等について総合評価落札方式により落札者を決定する。落札決定に当たっては、仕様書に記載する内容に係る技術点、及び、入札価格より算出した価格点の合計にて最高点を得た者を落札者とする。入札価格については、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7.入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
8.契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 令和8年5月29日以上公告する。 支出負担行為担当官財務省大臣官房会計課長松田 康宏調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-05-29T19:38:26+09:00
LGコード: 13
石川職業能力開発促進センター訓練生等募集WEB広告制作及び運用業務(石川職業能力開発促進センター) (PDF 174 KB)
公告日: 2026-05-29
調達機関: 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構石川支部
都道府県: 石川県
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
石川職業能力開発促進センター訓練生等募集WEB広告制作及び運用業務(石川職業能力開発促進センター) (PDF
174 KB)
【JEED8.0】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年5月29日独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構石川支部契約担当役支部長 今藤 公也
1 調達内容(1)調達件名及び数量 石川職業能力開発促進センター訓練生等募集WEB広告制作及び運用業務(石川職業能力開発促進センター)(2)規格等 入札説明書及び仕様書による(3)履行期限 仕様書による(4)履行場所 仕様書による(5)入札書に記載する金額
イ 入札金額は、総価を記載すること。ロ 入札金額については、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか、又は課税取引であるか非課税・不課税取引であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)
令和8年6月12日(※入札書提出期限の日)現在において、令和7・8・9年度各省各庁における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供」で営業品目「広告・宣伝」又は「その他」のいずれかの「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。
(4)
令和8年6月12日(※入札書提出期限の日)現在において、厚生労働省より指名停止措置又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より競争参加資格の停止措置を受けている者でないこと。
(5)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が定める「反社会的勢力への対応に関する規程」第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他暴力、威力及び詐欺的手法を用いて経済的利益を得ようとする集団又は個人に該当する者でないこと。
(6)
令和8年6月12日(※入札書提出期限の日)現在において、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働関係法令に違反したことにより監督官庁から過去3か月以内に処分を受けた者、同法令違反容疑で有罪判決を宣告され刑の執行中(執行猶予の場合は執行猶予期間中)の者、又は同法令違反容疑で逮捕勾留、書類送検若しくは起訴されている者でないこと。
(7)その他独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構石川支部契約担当役支部長が次に定める資格要件を満たすことを証明した者であること。イ 石川県金沢市内に本社又は営業所があること。ロ 過去2年間において、公共施設の meta 広告又はリスティング広告の契約実績が1件200万円以上のものが2件以上あること。なお、その実績については委託したものではなく、自社において企画提案・運用等したものであること。【JEED8.0】
3 入札説明書等の交付入札説明書及び仕様書は、本公告の日から入札書提出期限の日までの間に、原則として次のとおり電子メールにより送付依頼のあった者に対し、交付する。
(1)宛先はishikawa-keiri@jeed.go.jpとすること。
(2)件名は『「石川職業能力開発促進センター訓練生等募集WEB広告制作及び運用業務(石川職業能力開発促進センター)」入札説明書の送付依頼』とすること。
(3)本文には会社名、担当者名及び電話番号を記入すること。
4 入札書の提出期限令和8年6月12日 午後4時
5 開札の日時及び場所日時:令和8年6月19日 午前11時場所:石川県金沢市観音堂町ヘ1番地独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構石川支部 石川職業能力開発促進センター 多目的実習場第6研修室
6 落札者の決定方法独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構会計規程第56条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。また、落札価格については、入札金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額とする。※1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
7 その他(1)契約手続で使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金 全額免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)契約書の作成 要。また、本入札に関し、落札者との契約にあたり、独占禁止法に定める談合等の不正行為の事実が判明した場合の契約の解除及び違約金に関する条項を締結することとしていること。
(5)その他 詳細は入札説明書による。独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 177342)
公開日時: 2026-05-29T19:05:44+09:00
LGコード: 17
桑名市移住促進WEB広告業務委託の一般競争入札
公告日: 2026-05-28
調達機関: 三重県桑名市
都道府県: 三重県
入札方式:
調達区分: 役務
参加資格:
案件内容
桑名市移住促進WEB広告業務委託の一般競争入札
契約締結日 から 令和9年 3月 31日 まで入札日時 令和8年 6月 22日 午後 2時 00分入札場所 桑名市役所4階 入札室質疑受付期間 本公告の日から令和8年 6月 8日 午後 1時 00分まで回答日 令和8年 6月 10日入札方法 立会い入札仕様書の閲覧期間 本公告の日から入札書提出期限まで仕様書の閲覧場所 桑名市ホームページ上にて掲載、SDGs推進課にて公開。
入札参加資格が無いと認められた者は、令和 8年 6月 17日に電話及び審査結果通知書(様式第2号)により通知する。
参加資格のある者には連絡しない。
【期間】本公告日から令和 8年 6月 12日 午後 4時 30分まで【提出方法】桑名市役所SDGs推進課指定のフォームにて申請【提出書類】入札参加資格確認書(様式第1号)参加資格の決定■県外業者その他要件 ・国税及び桑名市税に滞納の無いこと入札参加資格確認申請書の受付議会の議決 不要入札参加資格要件基本となる要件
(1)一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、資格等が確認された者
(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
(3)現に有効な桑名市入札参加資格者名簿に登録されている者
(4)申請書の提出期限の日から入札時までの期間において、桑名市から指名停止を受けていない者
(5)手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でない者
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の決定又は更生手続開始の申立がなされている場合若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、公告の日までに桑名市一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者
(7)その他関係法令、規則等に違反していない者地域要件地域要件■市内本社、本店業者■準市内業者■県内業者 条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
令和 8年 5月 28日 桑名市長 伊藤 徳宇S 第5号発注公告 条件付一般競争入札の実施について件 名 桑名市移住促進WEB広告業務委託業 種 広告代理・企画履行場所 SDGs推進課最低制限価格 不採用履行期間概要 別紙仕様書のとおり予定価格 事後公表 ■国税に係る納税証明書提出書類※但し、次に該当する者は、各納税証明書の提出は不要です。
三重県市町総合事務組合において、令和8~11年度入札参加資格審査の更新手続き、又は新規登録手続きを完了している者■入札参加資格確認申請書(様式第1号)■その他(下記に示すもの) ■市税完納証明書そ の 他【入札の無効】 桑名市契約規則第15条に該当する入札ほか、次に掲げる
①から
⑧の事項 に該当する場合は、入札を無効とする。
①入札者が定刻までに入室できない場合
②委任状を持参しない代理人のした入札
③指定の様式を使用しない入札
④記名・押印もれの入札【担当課】SDGs推進課
⑤金額を訂正した入札
⑥誤字・脱字等により意思表示が不明瞭な入札
⑦その他、公告により事前に指定した条件を完備しない場合
⑧入札を妨害する言動があった場合前払金 なし入札保証金 免除契約保証金 免除部分払 なし
桑名市移住促進WEB広告業務委託仕様書
1 業務の名称桑名市移住促進WEB広告業務委託(以下「本業務」という。)
2 業務の目的桑名市は名古屋への交通アクセスが良く、名古屋圏内でも有数の住宅団地の開発が進められている地域です。
その優位性を最大限に発揮できるようターゲットを選定し、効果的に移住支援や子育て支援、まちの魅力を発信することで認知度を向上させ、市への移住を促進することを目的とします。
そのために、民間事業者等の最新の知識と技術、更には豊富な経験を活かしWEB広告業務を実施します。
3 業務概要WEB広告を利用してインターネット閲覧者に対して情報発信を行う。
4 契約期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで
5 業務内容
⑴ 広告配信ディスプレイ広告や動画広告などを利用して桑名市HP(LPサイト)への誘導を行う。
ア 配信媒体・googleディスプレイ広告、google検索広告配信エリア:愛知県(名古屋市、豊田市、一宮市、弥富市、蟹江町など)、岐阜県(海津市、大垣市、岐阜市など)セグメント設定:住宅購入を検討している、子育てをしている、18歳~34歳までの男女対象デバイス:スマートフォンを主とし、パソコン・タブレットを含むことも可。
配信期間:8月のお盆期間、12.1月の年末年始期間・instagram広告配信エリア:愛知県(名古屋市、豊田市、一宮市、弥富市、蟹江町など)、岐阜県(海津市、大垣市、岐阜市など)セグメント設定:住宅購入を検討している、子育てをしている、18歳~35歳までの男女対象デバイス:スマートフォンを主とし、パソコン・タブレットを含むことも可。
配信期間:8月のお盆期間、12.1月の年末年始期間なお、instagramの広告配信は発注者所有のアカウントと連携し実施を想定。
イ 配信バナー2配信するバナーは以下のサイズのもの(各サイズ2種類)を桑名市から提供を行う。
① 1080×1080px
② 1080×1920px
③ 1200×628px
④ 728×90px
ウ 誘導先ページ広告からの誘導先ページは、以下を想定している。
・桑名市移住・定住サイトhttps://www.city.kuwana.lg.jp/kurashi/ijyuteijyu/kuwanagurashi.html
⑵ 効果測定広告の表示回数やクリック数の実績、広告をクリックしたユーザーのLPページでのスクロール率などを、google アナリティクス等を活用し、媒体、ターゲット、バナー毎に月次集計・分析を行い、発注者が指定する日までに報告すること。
また、必要に応じて、随時設定(検索キーワードやターゲティングなどの見直しを行う事)を行い、以後の業務の参考となるように実施すること。
⑶ 協議、打合せ等業務に関する協議、打合せ等は、発注者が必要とした場合は随時行うものとする。
また、協議、打合せ等にあたっては、発注者の指示する資料及び情報の提供を行うものとする。
⑷ 広告基本設計書の作成配信期間、配信時間、ターゲット、予算割り当て、想定平均クリック単価や目標クリック数、広告表示対象とする検索キーワードなどが記載された設計書を、広告配信前に作成し協議を行うこと。
⑸ 配信の定期報告配信期間中は定期的(週次目安)に、配信状況の報告を行うものとする。
⑹ 実施報告書の作成および報告会の実施業務委託完了時に、事業全般の集計と分析を行い、本市の認知度向上と移住促進についての考察および今後のプロモーションに関する提案などを記載した実施報告書を配信終了後
1 ヶ月以内に提出すること。
また、対面もしくはオンライン会議形式での事業報告会を開催すること。
⑺ その他
ア 広告の配信期間は配信開始日と終了日を事前に発注者に報告し、必ず了承を得たうえで配信を開始すること。
イ 発注者は、各広告の運用に必要なすべての設定や手続きを行うこと。
ウ 各広告のセグメント設定は基本的な項目のみを記載しているため、本契約
(1)セグメント設定にのっとり、戦略的な提案設定を行うこと。
別途必要な項目については、発注者と受託者が協議のうえ設定する。
36 KPI(必達目標)次のクリック数を確保すること。
5
(1)に示す期間内での目標達成に努めること。
なお、期間内での目標達成が困難と思われる場合は、受注者の責任において目標を上回るための方策を検討し、発注者と協議のうえ実施すること。
広告手法 クリック数instagram 2,700回Googleディスプレイ広告 5,000回Google検索広告 1,300回
7 留意事項(1)発注者と密に連絡を取り、業務に支障や齟齬を生じないようにすること。
(2)受注者は、アドフラウドを含む無効配信の除外(人に届いていない広告配信の排除)ならびに、広告掲載先品質に伴うブランドセーフティの確保(明らかに違法・不適切な広告掲載先の排除)に対して適切な対応を行うこと。
(3)本仕様書に記載のない事項及び本業務に関して疑義が生じたときは、発注者と受託者との協議により決定する。
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 137317)
公開日時: 2026-05-28T19:05:30+09:00
LGコード: 24
【東北局】令和8年度下北地域広域情報発信コンテンツ造成事業
公告日: 2026-05-27
調達機関: 経済産業省
都道府県: 宮城県
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
【東北局】令和8年度下北地域広域情報発信コンテンツ造成事業
調達案件番号0000000000000603033調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称【東北局】令和8年度下北地域広域情報発信コンテンツ造成事業公開開始日令和08年05月27日公開終了日令和08年06月25日調達機関経済産業省調達機関所在地宮城県公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令、東北経済産業局入札心得(資料番号5、以下「入札心得」という。)及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。また、入開札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。 令和8年5月27日 支出負担行為担当官東北経済産業局総務企画部長 古谷野 義之 1.競争入札に付する事項(1)件名令和8年度下北地域広域情報発信コンテンツ造成事業 (2)仕様、履行期限及び納入場所等別紙仕様書(資料番号2)のとおり。 (3)入札方法入札金額は、本件に関する総価で行う。なお、本件については入札に併せて提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(資料番号6、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和7・8・9年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (3)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 (4)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。 3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所資料番号1~16のとおり。本件に係る資料は以下の方法により入手することとし、入札説明会等での紙配付は行わないので注意すること。 ア.表紙及び資料番号1~4調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から「一般競争入札の入札公示(WTO対象外)」を選択し、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」を必ずダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 イ.資料番号5~16東北経済産業局ホームページから必ずダウンロードすること。https://www.tohoku.meti.go.jp/kaikei/kokoku.html#sogohyoka (2)入札説明会の日時及び場所以下日時に「Microsoft Teams」を用いて行うので、本説明書末尾に記載の担当者に対し、連絡先(社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)を令和8年5月31日(日曜日)17時00分までに登録すること。(事前にテスト連絡をさせていただく場合がある。)「Microsoft Teams」が利用できない場合は、概要を共有するのでその旨を連絡するとともに連絡先を登録すること。令和8年6月1日(月曜日)10時00分 (3)質問期限令和8年6月8日(月曜日)17時00分仕様書、提案書、評価項目一覧表等について質問等がある場合は、本公告末尾に記載の連絡先へ、様式1質問状(資料番号9)へ記載し、メールにて提出すること。なお、電子調達システムを使用しての質問は不可とする。 (4)提案書等・入札書の提出期限、提出場所及び提出方法等ア.提案書等・入札書の提出期限令和8年6月17日(水曜日)17時00分 イ.提案書等の提出場所及び提出方法 【電子調達システムによる提出】調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)から「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、「証明書・提案書等提出」画面にて、様式2入札参加表明書(資料番号10)及び以下に示す提案書等の[提出資料]を送信すること。なお、電子調達システムの仕様により、電子ファイル添付の容量等に制約があることから、送信困難な場合には、本公告末尾に記載する担当者が指定する方法等により適宜提出すること。 【その他の方法による提出】やむを得ない理由により電子調達システムによる提出により難い場合には、以下に示す提案書等の[提出資料]を本公告末尾に記載の担当者へ、次の方法により提出すること。※なるべく電子調達システムにより提出すること。 A:電子メールによる提出ア.の提出期限までに受信を完了するよう送信することとし、入札書を一緒に送信しないよう留意すること。(容量が10MBを超過する場合は分割して提出すること。) B:持参による提出 ア.の提出期限までに本公告末尾に記載する担当者宛て持参すること。 [提出資料]※持参による提出の場合は下記〈〉内の必要部数を提出すること・提案書〈紙媒体7部、電子媒体(CD-R等)1部〉・評価項目一覧(資料番号3)の遵守確認欄及び提案書ページ番号欄に必要事項を記入したもの〈提案書と同一部数〉・従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式8(資料16))(表明する意思がある者のみ提出すること)〈提案書と同一部数〉・令和7・8・9年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一)の写し〈1部〉 ウ.入札書の提出場所及び提出方法 入札書の提出は、以下の方法のみであり、メール等その他の方法による場合は無効とします。 【電子調達システムによる提出】調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)から「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、次に「入札(見積)書提出」画面にて必要情報を入力し、「入札書提出内容確認」画面にて入札内容を確認し、「提出」ボタンを押下すること。※電子調達システムにより入札書を提出するためには、先に「証明書・提案書等提出」画面にて様式2入札参加表明書(資料番号10)を提出しなければならないことに注意する。※「内訳書」ボタンは原則利用しないこと。※なるべく電子調達システムにより提出すること。
【紙による提出】やむを得ない理由により電子調達システムによる提出により難い場合には、本公告末尾に記載の連絡先へ、様式3入札書(資料番号11)及び様式4理由書(資料番号12)を紙により提出(持参)すること。※入札書を入れる封筒には入札書のみを入れ、密封し、その封筒の表に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び件名を記載して提出すること。提案書等の他の資料は同封しない。 エ.留意点・代理人による入札の場合、電子調達システムにより入札書を提出する者は同システムで定める委任手続を行い、紙により入札書を提出する者は様式5委任状(資料番号13)を提出すること。・提案書等は、応札資料作成要領(資料番号7)及び様式6提案書ひな型(資料番号14)を確認の上作成すること。・提出した提案書等・入札書は、変更及び取消しをすることができず、また、返却は行わない。・提案書等の作成に要する費用は入札者の負担とする。・提出した提案書等について東北経済産業局から説明を求められた場合は、入札者の責任において速やかに説明しなければならない。・提案書等は、本入札に関する審査以外の目的には使用しない。 (5)入札者による提案書等の説明(プレゼンテーション)プレゼンテーションは実施しない。 (6)開札の日時及び場所令和8年6月25日(木曜日)10時00分東北経済産業局 仙台合同庁舎B棟4階 4C会議室 開札を行った結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。その場合、紙により入札書を提出した者は上記の開札場所において、電子調達システムにより入札書を提出した者は同システムにおいて再度の入札を行うこと。なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。※電子調達システムにより入札書を提出した者は、同システムの『入札(見積、落札)状況確認』画面及び『開札結果確認』画面にて、開札の状況を確認できる。 (7)電子調達システムの利用範囲電子調達システムは、上記(4)並びに(6)にてのみ利用するものとし、それ以外の機能については利用不可とする。 4.入札の無効入札心得第11条に該当する入札は無効とする。 5.落札者の決定方法入札心得第14条から第16条に基づき落札者を決定する。なお、総合評価点の点数配分は以下のとおり。評価方法の詳細については評価手順書(加算方式)(資料番号8)を参照のこと。総合評価点=技術点(200点)+価格点(100点) 6.入札保証金及び契約保証金 全額免除 7.見積書及び契約書等(1)見積書の提出落札者は、見積書及び単価設定の根拠資料を直ちに提出すること。作成に当たっては、様式7見積書(資料番号15)を参考とすること。 (2)契約書落札者は、契約書案(資料番号4)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上入札すること。落札者に対して、電子調達システムを利用した電子契約締結の可否(否の場合その理由の回答を含む。)を確認する場合があるので、承知の上入札すること。 ○コンテンツバイ・ドール条項入り概算契約書 https://www.tohoku.meti.go.jp/kaikei/format.html#itaku (3)再委託費率が50%を超える場合 提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合には、東北経済産業局で再委託内容の適切性などを確認し、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しを指示する場合がある。 なお、本事業については、履行体制によっては再委託費率が高くなる傾向にある事業類型Ⅱ(下記)に該当するものであり、履行体制の適切性についてはこれらを踏まえて判断する。 <事業類型>Ⅰ.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業) Ⅱ.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業) Ⅲ.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業(主に特定分野における専門性が極めて高い事業) 8.支払の条件契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 9.その他(1)本事業の事務処理・経理処理については、「委託事業事務処理マニュアル」に従って処理することとなるため、内容を承知の上入札すること。 ○委託事業事務処理マニュアル(R3.1)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。 【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】・事業内容の決定(自治体との打ち合わせ、旅行博の現地参加、セミナー・モニターツアーの企画立案、スケジュール・実施体系の立案)・再委託・外注先の業務執行管理(再委託・外注内容の決定、進捗状況の管理方法及び確認、成果及び結果のとりまとめ)・報告書(構成及び作成、再委託・外注先の内容とりまとめ) (2)本入札では、中小企業等が「給与総額」を対前年度(又は対前年)に比べ増加率2.5%以上とする旨を様式8(資料16)により表明した(※1)場合、加点することとしている。また、様式8(資料16)で表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、「法人事業概況説明書」等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかに本公告末尾に記載の担当者へ提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は様式8(資料16)裏面の(留意事項)を確認すること。 ※
1 対前年度又は対前年のいずれかを選択して表明すること。当該選択に応じて表明に用いる様式が異なるので留意すること。注)「様式8(資料16)」は賃金引き上げ計画の表明書(別紙1)を指します。 (3)委託費を不正に使用した疑いがある場合には、東北経済産業局より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施する。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じておくこと。
調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消しを行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36か月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表する。 具体的な措置要領は、以下のURLの通り。 https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年4月3日決定)において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求めている。当該ガイドラインの内容を承知の上で、入札をすること。 https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf (5)提案書及び委託契約書の規定に基づき提出された実績報告書等については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報及び法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等)を除いて、情報公開の対象となる。なお、開示請求があった場合は、以下に掲げる書類は調整を行わずとも原則開示とし、その他の書類の不開示とする情報の範囲について東北経済産業局との調整を経て決定することとする。 ○原則開示とする書類・提案書等に添付された「再委託費率が50%を超える理由書」 ※不開示情報に該当すると想定される情報が含まれる場合は、当該部分を別紙として分けて作成すること。別紙について開示請求があった場合には、不開示とする情報の範囲については東北経済産業局と調整を経て決定することとする。 (6)入札・契約金額については、労務費等上昇に適切に対応するため、以下の措置を実施する。ア.人件費単価について、「委託事業事務処理マニュアル」3.人件費に関する経理処理に記載している手法に応じて以下のとおり計上してもよい。・「健保等級単価計算」「実績単価計算」「コスト実績単価計算」を用いる場合、労務費等の上昇見込みが確認できる適切な根拠 を契約締結時に提示することを条件とし、当該上昇を見込んだ単価で計上することができる。なお、当該上昇を見込んだ場合においても、確定時には事業期間中の実績等に応じた人件費単価を決定する。 ・「受託単価計算」を用いる場合、労務費等上昇の影響により受託単価規程等の改定が行われ、改定前の単価では「委託事業事務処理マニュアル」で求める要件※を満たしているが、改定後の単価では満たしていない場合、労務費等上昇の見込みが確認できる適切な根拠¹を契約締結時に提示することを条件とし、改定後の単価で計上することができる。なお、確定時において改めて「委託事業事務処理マニュアル」で求める要件を満たしているか確認を行う。要件を満たしていない場合且つ労務費等上昇が行われなかった場合には、人件費単価の見直しなどの減額を行った上で確定する場合がある。※受託単価計算の場合、いずれかを満たすこと。 (「委託事業事務処理マニュアル
3.人件費に関する経理処理」より抜粋)
①当該単価規程等が公表されていること
②他の官公庁で当該単価の受託実績があること
③官公庁以外で当該単価での複数の受託実績があること イ.経済産業省においては、複数年度にわたる契約について、労務費等の上昇による契約金額の見直しが必要かどうか、契約期間中に定期的(年1回程度)に確認する。 ウ.受託者においては、単年度の契約について、契約締結後の状況変化により金額の見直しが必要となった場合には、計画変更申請を行うことができる。 (7)別紙「委託等事業における情報セキュリティ及び個人情報の適切な管理について」の内容を承知の上で、入札をすること。 10.問合せ先(1)電子調達システムに関する照会先(操作方法等)調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等を御利用の場合) FAX 017-731-3352受付時間 平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年始年末を除く。)URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201 (2)その他、本件に関する連絡先
〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町3-3-
1 (入札説明会の登録先、質問状の提出先) 仙台合同庁舎B棟4階 東北経済産業局資源エネルギー環境部電源地域振興室 担当者:河村、村上、仁藤 電話:022-221-4936 E-mail:bzl-thk-sek@meti.go.jp (紙による提案書等及び入札書の提出先) 仙台合同庁舎B棟4階 東北経済産業局総務企画部会計課 担当者:西谷、佐藤 電話:022-221-4869 E-mail:bzl-thk-kaikei@meti.go.jp ¹積算方法等については中小企業庁が公表している価格交渉・転嫁の支援ツール(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shien_tool.html)、公正取引委員会が公表している労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html)を参照すること。調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-05-27T19:39:20+09:00
LGコード: 04
「公的機関のウェブアクセシビリティ対応の促進に関する調査研究」の請負
公告日: 2026-05-22
調達機関: 総務省
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
「公的機関のウェブアクセシビリティ対応の促進に関する調査研究」の請負
調達案件番号0000000000000602218調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称「公的機関のウェブアクセシビリティ対応の促進に関する調査研究」の請負公開開始日令和08年05月22日公開終了日令和09年05月22日調達機関総務省調達機関所在地東京都公告内容契約番号:08-0049-0120下記のとおり一般競争に付します。令和8年5月22日 支出負担行為担当官総務省大臣官房会計課企画官東 政幸 記
1 支出負担行為担当官の官職名及び氏名 支出負担行為担当官 総務省大臣官房会計課企画官 東 政幸
2 競争入札に付する事項
(1) 入札件名 「公的機関のウェブアクセシビリティ対応の促進に関する調査研究」の請負
(2) 内容 入札説明書のとおり。
(3) 履行期限 入札説明書のとおり。
(4) 履行場所 入札説明書のとおり。
(5) 入札方法 入札金額は予定総価を記入すること。
(6) 電子調達システムの利用本件は、「電子調達システム」を利用した応札、入開札及び契約手続を使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により「電子調達システム」によりがたい場合には、入札説明書に定める理由書を下記6に示す場所に令和8年6月4日午前10時から令和8年6月11日午後5時までに提出し、承認を得た場合に限り、紙による応札、入開札及び契約手続によることができるものとする。なお、詳細については入札説明書のとおり。
3 入札及び開札の場所並びに日時
(1) 場所 中央合同庁舎第2号館6階 入札室
(2) 日時 令和8年6月23日 午後2時00分
4 競争入札に参加する者に必要な資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しないものであること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものについては、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「調査・研究」のA、B、C又はDに格付けされ、関東・甲信越地区の競争参加資格を有するものであること。なお、資格審査の統一基準における統一付与数値合計に所与の技術力評価の数値を加算した場合に、上記の等級に相当する数値となる者等(以下、「技術力ある中小企業者等」という。)においては、当該等級に相当する技術力を有すると認められた場合、入札を認める。
(4) 総務省又は他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(5) 下記5で求められた書類を提出し、応札者としての条件を満たした者であること。
(6) 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
5 入札者に求められる義務等 入札に参加を希望する者は、次に示す書類を令和8年6月4日午前10時から令和8年6月11日午後5時までに「電子調達システム」により提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により「電子調達システム」によりがたい場合には、下記6に示す場所に期限までに提出しなければならない。
(1) 競争参加資格審査結果通知書の写し※技術力ある中小企業者等として入札に参加する者は、証明書類一式も添付すること。
(2) 下見積書(内訳を記載し、その根拠となる証明書等を添付する。)
(3) 入札書(事前提出、下記10を参照)
(4) 委任状(ただし、入札説明書中の条文に該当する場合に限る。)
(5) その他入札説明書で求める書類等
6 契約条項を示す場所東京都千代田区霞が関2-1-
2 中央合同庁舎第2号館6階担当 総務省大臣官房会計課契約第二係 片山 (TEL 03-5253-5132)※入札説明書は「電子調達システム」から入手すること。
7 入札事項等説明の場所及び日時
(1) 場所 総務省大臣官房会計課契約第二係 片山
(2) 日時 令和8年5月22日から令和8年6月11日午後5時00分まで
8 入札保証金及び契約保証金免除
9 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 入札書の記載金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(該当金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかわる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
11 落札者の決定方法入札説明書において明らかにした性能等の要求用件のうち必須とされた項目の最低限の要求用件を満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ただし、予算決算及び会計令第85条による基準が適用される場合があるので、入札に参加しようとするものは、入札説明書を熟読すること。
12 契約書の作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。ただし、契約金額が250万円未満の場合は省略することがある。 以上公告する。調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-05-22T19:39:12+09:00
LGコード: 13
【資エ庁】令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー教育実践導入のためのコンテンツ開発・制作)
公告日: 2026-05-22
調達機関: 経済産業省
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
【資エ庁】令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー教育実践導入のためのコンテンツ開発・制作)
調達案件番号0000000000000602555調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称【資エ庁】令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー教育実践導入のためのコンテンツ開発・制作)公開開始日令和08年05月22日公開終了日令和08年06月17日調達機関経済産業省調達機関所在地東京都公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令、経済産業省入札心得(資料番号5、以下「入札心得」という。)及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。また、入開札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。 令和 8年 5月 22日 支出負担行為担当官資源エネルギー庁長官官房総務課長 曳野 潔
1.競争入札に付する事項(1)件名令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(エネルギー教育普及のためのコンテンツ開発・制作) (2)仕様、履行期限及び納入場所等別紙仕様書(資料番号2)のとおり。 (3)入札方法入札金額は、本件に関する総価で行う。なお、本件については入札に併せて提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(資料番号6、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和7・8・9年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (3)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 (4)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。
3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所資料番号1~16のとおり。本件に係る資料は以下の方法により入手することとし、入札説明会等での紙配付は行わないので注意すること。 ア.表紙及び資料番号1~4調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から「一般競争入札の入札公示(WTO対象外)」を選択し、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」を必ずダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 イ.資料番号5~16資源エネルギー庁ホームページから必ずダウンロードすること。https://www.enecho.meti.go.jp/appli/advertisement/public_notice/ (2)入札説明会の日時及び場所以下日時に「Microsoft Teams」を用いて行うので、本公告末尾に記載の担当者に対し、連絡先(社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)を令和8年5月27日(水)17時00分までに登録すること。(事前にテスト連絡をさせていただく可能性がある。)「Microsoft Teams」が利用できない場合は、概要を共有するので、その旨を連絡するとともに連絡先を登録すること。令和 8年 5月28日(木)14時00分 (3)質問期限令和 8年 6月10日(水)12時00分仕様書、提案書、評価項目一覧表等について質問等がある場合は、本公告末尾に記載の連絡先へ、様式1質問状(資料番号9)へ記載し、メールにて提出すること。なお、電子調達システムを使用しての質問は不可とする。 (4)提案書等・入札書の提出期限、提出場所及び提出方法等ア.提案書等・入札書の提出期限令和 8年 6月15日(月)12時00分 イ.提案書等の提出場所及び提出方法提案書等の提出は、原則、本公告末尾に記載の連絡先へ、以下に示す提案書等の資料をメールで提出すること。(容量が10MBを超過する場合は分割して提出すること。)なお、電子調達システムを使用しての提出は無効とする場合があります。・提案書・評価項目一覧(資料番号3)の提案書ページ番号欄に必要事項を記入したもの・従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式8(資料16))(表明する意思がある者のみ提出すること)・令和7・8・9年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ウ.入札書の提出場所及び提出方法 入札書の提出は、以下の方法のみであり、メール等その他の方法による場合は無効とします。【電子調達システムによる提出】調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)から「入札・契約を行う」メニューの「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、まず「証明書・提案書等提出」画面にて様式2入札参加表明書(資料番号10、以下「表明書」という。)を提出し、次に「入札(見積)書提出」画面にて必要情報を入力し、「入札書提出内容確認」画面にて入札内容を確認し、「提出」ボタンを押下すること。※電子調達システムにより入札書を提出するためには、先に「証明書・提案書等提出」画面にて表明書を提出しなければならないことに注意する。※「内訳書」ボタンは原則利用しないこと。 【紙による提出】やむを得ない理由により電子調達システムによる提出により難い場合には、本公告末尾に記載の連絡先へ、様式3入札書(資料番号11)及び様式4理由書(資料番号12)を紙により提出(持参)すること。※入札書を入れる封筒には入札書のみを入れ、密封し、その封筒の表に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び件名を記載して提出すること。提案書等の他の資料は同封しない。 エ.留意点・代理人による入札の場合、電子調達システムにより入札書を提出する者は同システムで定める委任手続を行い、紙により入札書を提出する者は様式5委任状(資料番号13)を提出すること。・提案書等は、応札資料作成要領(資料番号7)及び様式6提案書ひな型(資料番号14)を確認の上作成すること。
・提出した提案書等・入札書は、変更及び取消しをすることができず、また、返却は行わない。・提案書等の作成に要する費用は入札者の負担とする。・提出した提案書等について資源エネルギー庁から説明を求められた場合は、入札者の責任において速やかに説明しなければならない。・提案書等は、本入札に関する審査以外の目的には使用しない。 (5)入札者による提案書等の説明(プレゼンテーション)ア.「Microsoft Teams」を用いて行いますので、提案書等提出の際、連絡先(社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)を登録すること。日時等については、入札書提出期限後に資源エネルギー庁と入札者との間で調整する。また、プレゼンテーションの時間は、1者当たりおおむね30分程度(質疑応答を含む)を想定している。 イ.当該説明に当たっては、原則としてプロジェクトリーダークラスに相当する者が実施すること。 (6)開札の日時及び場所令和 8年 6月17日(水)14時00分経済産業省 別館3階 325-E会議室開札を行った結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。その場合、紙により入札書を提出した者は上記の開札場所において、電子調達システムにより入札書を提出した者は同システムにおいて再度の入札を行うこと。なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。※電子調達システムにより入札書を提出した者は、同システムの『入札(見積、落札)状況確認』画面及び『開札結果確認』画面にて、開札の状況を確認できる。 (7)電子調達システムの利用範囲電子調達システムは、上記(4)ウ.入札書の提出場所及び提出方法並びに(6)開札の日時及び場所のみ利用するものとし、それ以外の機能については利用不可とする。
4.入札の無効入札心得第11条に該当する入札は無効とする。
5.落札者の決定方法入札心得第14条から第16条に基づき落札者を決定する。なお、総合評価点の点数配分は以下のとおり。評価方法の詳細については評価手順書(加算方式)(資料番号8)を参照のこと。総合評価点=技術点(200点)+価格点(100点)
6.入札保証金及び契約保証金 全額免除
7.見積書及び契約書等(1)見積書の提出落札者は、見積書、人件費単価及び一般管理費率の根拠資料を直ちに提出すること。作成に当たっては、様式7見積書(資料番号15)を参考とすること。 (2)契約書落札者は、契約書案(資料番号4)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上入札すること。○概算契約書https://www.enecho.meti.go.jp/appli/advertisement/entrust/gaisan/2025/r7gaisan-1_format.pdf (3)再委託費率が50%を超える場合 提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合には、資源エネルギー庁で再委託内容の適切性などを確認し、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しを指示する場合がある。 なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に応じて適切性を確認する。<事業類型>Ⅰ.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業) Ⅱ.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業) Ⅲ.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業(主に特定分野における専門性が極めて高い事業)
8.支払の条件契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
9.その他(1)本事業の事務処理・経理処理については、「委託事業事務処理マニュアル」に従って処理することとなるため、内容を承知の上入札すること。 ○委託事業事務処理マニュアル(R3.1)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】・事業内容の決定(実施手段・方法、対象者、スケジュール、実施体制)・再委託・外注先の業務執行管理(再委託・外注内容の決定、進捗状況の管理方法及び確認、成果及び結果のとりまとめ方法、とりまとめ)・報告書(構成及び作成、再委託・外注先の内容とりまとめ)・その他、執行管理業務と想定する業務 (2)本入札では、中小企業等が、「給与総額」を対前年度(又は対前年)に比べ増加率2.5%以上とする旨を様式8(資料16)により表明した(※1)場合、加点することとしている。また、様式8(資料16)で表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、「法人事業概況説明書」等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかに本公告末尾に記載の担当者へ提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は様式8(資料16)裏面の(留意事項)を確認すること。 ※
1 対前年度又は対前年のいずれかを選択して表明すること。当該選択に応じて表明に用いる様式が異なるので留意すること。注)「様式8(資料16)」は賃金引き上げ計画の表明書(別紙1)を指します。 (3)委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施する。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じておくこと。調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36ヵ月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表する。 具体的な措置要領は、以下のURLの通り。
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年4月3日決定)において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求めている。当該ガイドラインの内容を承知の上で、入札をすること。https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf (5)提案書及び委託契約書の規定に基づき提出された実績報告書等については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報及び法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等)を除いて、情報公開の対象となる。なお、開示請求があった場合は、以下に掲げる書類は調整を行わずとも原則開示とし、その他の書類の不開示とする情報の範囲について経済産業省との調整を経て決定することとする。○原則開示とする書類・提案書等に添付された「再委託費率が50%を超える理由書」※不開示情報に該当すると想定される情報が含まれる場合は、当該部分を別紙として分けて作成すること。別紙について開示請求があった場合には、不開示とする情報の範囲については経済産業省と調整を経て決定することとする。 (6)入札・契約金額については、労務費等上昇に適切に対応するため、以下の措置を実施する。ア.人件費単価について、「委託事業事務処理マニュアル」
3.人件費に関する経理処理 に記載している手法に応じて以下のとおり計上してもよい。・「健保等級単価計算」「実績単価計算」「コスト実績単価計算」を用いる場合、労務費等の上昇見込みが確認できる適切な根拠 を契約締結時に提示することを条件とし、当該上昇を見込んだ単価で計上することができる。なお、当該上昇を見込んだ場合においても、確定時には事業期間中の実績等に応じた人件費単価を決定する。 ・「受託単価計算」を用いる場合、労務費等上昇の影響により受託単価規程等の改定が行われ、改定前の単価では「委託事業事務処理マニュアル」で求める要件※を満たしているが、改定後の単価では満たしていない場合、労務費等上昇の見込みが確認できる適切な根拠1を契約締結時に提示することを条件とし、改定後の単価で計上することができる。なお、確定時において改めて「委託事業事務処理マニュアル」で求める要件を満たしているか確認を行う。要件を満たしていない場合且つ労務費等上昇が行われなかった場合には、人件費単価の見直しなどの減額を行った上で確定する場合がある。※受託単価計算の場合、いずれかを満たすこと。 (「委託事業事務処理マニュアル
3.人件費に関する経理処理」より抜粋)
①当該単価規程等が公表されていること
②他の官公庁で当該単価の受託実績があること
③官公庁以外で当該単価での複数の受託実績があることイ.経済産業省においては、複数年度にわたる契約について、労務費等の上昇による契約金額の見直しが必要かどうか、契約期間中に定期的(年1回程度)に確認する。ウ.受託者においては、単年度の契約について、契約締結後の状況変化により金額の見直しが必要となった場合には、計画変更申請を行うことができる。
10.問合せ先(1)電子調達システムに関する照会先(操作方法等)調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等を御利用の場合)FAX 017-731-3352受付時間 平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年始年末を除く。)URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201 (2)その他、本件に関する連絡先(提案書等、紙による入札書、質問状等の提出先)〒100-8931東京都千代田区霞が関1-3-1資源エネルギー庁長官官房総務課調査広報室(別館3階344)担当者:青田、前田電話 03―3501―5964(ダイヤルイン)E-mail bzl-enecho-chosakoho-pr@meti.go.jp調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-05-22T19:39:12+09:00
LGコード: 13
対日投資・協業連携にかかる記事・動画コンテンツ制作、およびSNSコンテンツ制作・運用
公告日: 2026-05-20
調達機関: 独立行政法人日本貿易振興機構
都道府県: 東京都
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
対日投資・協業連携にかかる記事・動画コンテンツ制作、およびSNSコンテンツ制作・運用
ver.31入 札 公 告(一般競争入札・総合評価落札方式)次のとおり一般競争入札に付します。独立行政法人日本貿易振興機構副 理 事 長1. 調達内容(1)公示日 2026年5月20日(2)案件名及び数量 対日投資・協業連携にかかる記事・動画コンテンツ制作、およびSNSコンテンツ制作・運用 一式(3)調達案件の内容等 入札説明書のとおり。
(4)履行期間 契約締結日から2027年3月31日まで。
(5)履行場所 入札説明書のとおり。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除。
2. 入札参加資格(1)日本貿易振興機構の契約に関する内規第12条に該当しない者であること。
(2)令和7・8・9年度の全省庁統一資格における資格の種類「役務の提供等」のA等級、B等級又はC等級に格付けされている者であること。なお、全省庁統一資格がない場合は、日本貿易振興機構に当該案件のみに有効な等級確認の申請をし、審査を受け、日本貿易振興機構発行の等級確認結果通知書(※)にて当該資格を有することが確認できた者であること。(※)本案件のみに限定。等級確認の申請方法や問い合わせ先等は、入札説明書別添
①を参照。<等級確認の申請期限> 2026年5月28日 17時00分<等級確認結果の通知期限> 2026年5月29日 17時00分(3)公告の日から開札の日までの期間、契約に関し日本貿易振興機構から指名停止措置を受けていないこと。
(4)以下のいずれかの要件を満たすこと。
①プライバシーマークの使用許諾を保有していること。(更新手続き中の場合も保有しているものとみなす)
②情報セキュリテイマネジメントシステム(ISMS)認証を取得していること。
(5)本業務を1法人で実施することができない場合、共同企業体を結成することは可能。ただし、その場合は、共同企業体構成者全法人が上記2.(1)から(3)の条件を満たしていること。また、上記2.(4)については、主幹事法人が条件を満たしていること。共同企業体構成者全法人は、本入札への単独入札又は他の共同企業体入札への参加を行っていないこと。なお、日本貿易振興機構は共同企業体構成者全法人と契約を締結するが、日本貿易振興機構との連絡窓口、支払い等は主幹事法人のみとする。同主幹事法人は予めその他共同企業体構成者全法人と業務分担等の条件を示す書類(協定書等)を取り交わし、その写しを提案書と併せて提出すること。
3. 入札者に求められる義務等
(1)提出物入札者は、次の<提出物一覧>にて定める書類を、入札書等の受領期限までに提出しなければならない。<提出物一覧>2
①〔様式1〕入札書及び入札書明細(別紙)(必ず封緘すること)<以下の書類は封緘せず、入札書に添えて提出すること>
②提案書 紙媒体6部、電子媒体(DVD等)1部
③上記2.(2)の入札参加資格を有することを証明する書類の写し(以下(ア)(イ)のいずれかを提出)(ア) 全省庁統一資格を有する場合 資格審査結果通知書の写し(イ) 上記(ア)が無い場合 日本貿易振興機構発行の等級確認結果通知書の写し
④〔様式2〕委任状(ただし代表者による入札で、かつ開札会に代理人を出席させない場合は提出不要)
⑤(該当者のみ)ワーク・ライフ・バランス推進に関する認定書類の写し
⑥上記2.(4)の条件を満たしていることを証明する書類の写し。プライバシーマーク更新手続き中の場合はプライバシーマーク付与事業者更新審査中証明書の写し。
⑦(該当者のみ)上記2.(5)に示す書類(協定書等)の写し 1部(2)提出方法
①入札者は、次に掲げる事項を記載した入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。電話、E-mail その他の方法による入札は認めない。(ア)案件名(イ)入札金額(ウ)入札者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(法人の場合は代表者印(※)とする。外国人の署名を含む。以下同じ)(※)法務局への届出印。法務局への届出印が存在しない場合は下記4.(1)宛に問い合わせること(エ)代理人が入札する場合は、入札者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印<提出形態>封筒には「6月5日開札(対日投資・協業連携にかかる記事・動画コンテンツ制作、および SNS コンテンツ制作・運用)の入札書在中」と朱書をし、上記3.(1)で定める提出物全てを提出すること。
②直接入札直接提出する場合は入札書及び入札書明細(別紙)を封筒に入れ封緘のうえ、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記し、上記<提出形態>のとおり封筒に朱書のうえ、上記3.(1)
②以降で定める提出物と同時に提出しなければならない。
③郵便等入札(信書便)信書便(書留郵便等配達の記録が残るものに限る)により提出する場合は二重封筒とする。表封筒に上記<提出形態>のとおり朱書し、中封筒には直接提出する場合と同様に氏名等を明記し入札書及び入札書明細(別紙)を入れ封緘のうえ、入札書等の受領期限までに、上記3.(1)
②以降で定める提出物と同時に下記4.(1)宛に送付しなければならない。
(3)その他
①入札者は、提出した入札書等の引換、変更又は取消をすることができない。日本貿易振興機構は、一旦受領した書類は返却しない。
②応募書類の作成に係る費用など、本入札に関して生じた経費は支給しない。
③開札日の前日までにおいて、入札書等に関し日本貿易振興機構より説明を求められた場合は、それに応じなけ3ればならない。
4.入札書等の提出場所等(1)入札書等及び提案書の提出場所、契約条項を示す場所並びに問い合わせ先
〒107-6006 東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル6階日本貿易振興機構 イノベーション部プロモーション課 担当 坪内TEL: 03-3582-4946 E-mail: IVB@jetro.go.jp(2)入札説明会の日時及び場所
① 開催日時:2026年5月27日15時00分
② 実施方式: Microsoft Teamsによるオンライン形式。
③ 受付方法:参加希望者は2026年5月27日12時00分(正午)までに上記4.(1)宛にE-mail にて申し込むこと。E-mail の件名は「【入札説明会参加希望】対日投資・協業連携にかかる記事・動画コンテンツ制作、およびSNSコンテンツ制作・運用」とする。※1者あたりの参加人数は2名までとする。※Microsoft Teamsは必ず事前にバージョンを確認し、最新版に保った状態で使用すること。※入札説明会での撮影・録音・録画を禁止する。※IDやリンクをSNS等で流用することを禁止する。
(3)質問の受付
① 質問の受付方法:E-mail(アドレスは上記4.(1)参照)
② 質問の受付期間:2026年5月25日から2026年5月28日17時00分まで
③ 質問の回答方法:E-mail(入札説明書を交付した者全員に回答する)
④ 質問の回答期限:2026年5月29日15時00分(4)入札書等の受領期限2026年6月3日 12時00分(正午) (郵便等による場合は必着のこと)(5)開札の日時及び場所2026年6月5日 15時00分日本貿易振興機構 本部(東京) 5階入札室5. 本入札に係る資料(1)入札公告(本資料)
(2)入札説明書(別途交付)
①入札説明書(本文、別添
①「等級確認の流れについて」、別添
②「評価基準書」)
②別冊・様式1:入札書及び入札書明細(別紙)・様式2:委任状・仕様書・契約書(案)、データ保護に関する補足条項・提案書作成要領、評価表及び評価項目一覧
6.入札説明書の交付場所等4上記
5.の資料一式を本公告の日から E-mail により交付する。交付を希望する場合には、上記4.(1)宛に E-mail にて申し込むこと。E-mail の件名は、「【入札説明書交付希望】対日投資・協業連携にかかる記事・動画コンテンツ制作、およびSNSコンテンツ制作・運用」とし、本文には、希望者の所属(企業名・部署等)、住所、氏名、連絡先等を記入すること。以上
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 376539)
公開日時: 2026-05-20T19:05:13+09:00
LGコード: 13
第46回全国豊かな海づくり大会ウェブサイト構築業務に係る企画提案募集について
公告日: 2026-05-20
調達機関: 千葉県
都道府県: 千葉県
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
第46回全国豊かな海づくり大会ウェブサイト構築業務に係る企画提案募集について
ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 第46回全国豊かな海づくり大会ウェブサイト構築業務に係る企画提案募集について 更新日:令和8年5月20日 ページ番号:850964 第46回全国豊かな海づくり大会ウェブサイト構築業務に係る企画提案募集について 令和9年秋季の「第46回全国豊かな海づくり大会~ふさの国 千波県大会~」の開催に向けて、第46回全国豊かな海づくり大会ウェブサイト構築業務の受託事業者を選定するため、企画提案を募集します。 概要
1 業務名 第46回全国豊かな海づくり大会ウェブサイト構築業務
2 実施方法 企画提案を募り、審査・選考を経て1者を決定し、業務を委託します。
3 委託期間 契約締結日から令和9年3月31日(水曜日)まで
4 委託の上限額 2,500,000円(消費税及び地方消費税を含む) 参加資格 次に掲げる要件を全て満たす者であること(個人は除く)。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団と関係を有していない者であること。
(3)物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく千葉県物品等入札参加資格(委託)を有する者であること。
(4)この公募の日から契約の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止措置及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(5) この公募の日から契約の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けていない者であること。
(6) 千葉県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(7) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした者でないこと。
(8) 千葉県内に本社、支社、営業所又はこれらに類する事業拠点を有する者であること。 スケジュール(予定含む) プロポーザル募集開始令和8年5月20日(水曜日) 質問書の提出締切 令和8年6月 3日(水曜日)午後5時 企画提案、参加表明及び資格確認書類提出締切 令和8年6月10日(水曜日)午後5時 一次審査結果通知 令和8年6月19日(金曜日) 審査委員会開催 (プレゼンテーション審査) 令和8年6月25日(木曜日) 審査結果通知令和8年6月26日(金曜日) 契約締結 令和8年7月上旬頃 応募
1 募集要項等
(1)募集要項(PDF:1,260.6KB)
(2)作成要領(PDF:356.5KB)
(3)審査基準(PDF:360.8KB)
(4)様式1(第46回全国豊かな海づくり大会ウェブサイト構築業務に関する質問書)(エクセル:11.1KB)
(5)様式2(公募型プロポーザル参加表明書兼誓約書)(ワード:19.3KB)
(6)様式3(暴力団等でない旨の誓約書)(ワード:21.2KB)
(7)様式4(役員等名簿)(エクセル:13.3KB)
(8)様式5(会社概要)(ワード:45.5KB)
(9)様式6(委任状)(ワード:55KB)
(10)様式7(企画提案提出届)(ワード:32KB)
(11)様式8(企画提案に関する調書)(ワード:25.7KB)
(12)様式9(類似業務実績に関する調書)(ワード:16.7KB)
(13)第46回全国豊かな海づくり大会ウェブサイト構築業務委託仕様書(PDF:2,225.1KB)
(14)仕様書別紙(PDF:203.7KB)
(15)第46回全国豊かな海づくり大会ウェブサイト保守管理業務委託仕様書(PDF:1,101.6KB)
2 提出方法 郵送(書留郵便または配達証明できるものに限る)又は持参。 ※持参の場合は、閉庁日を除く平日の午前9時から午後5時まで受け付けます。
3 提出期限 企画提案、参加表明及び資格確認書類 令和8年6月10日(水曜日)午後5時まで
4 提出先
〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-
1 千葉県庁南庁舎9階 第46回全国豊かな海づくり大会千葉県実行委員会事務局(千葉県農林水産部水産局水産課内) 質問の受付及び回答 募集要項等の内容に関して、質問書を提出することができます。
1 提出書類及び方法 「件名」に「質問書:ウェブサイト構築業務」と記載し、電子メールにより「【様式1】第46回全国豊かな海づくり大会ウェブサイト構築業務に関する質問書」を提出すること(提出先:umidukuri-soumu@mz.pref.chiba.lg.jp)。 ※電子メールの送信後、必ず電話で着信の確認をすること。
2 提出期限 令和8年6月3日(水曜日)午後5時まで
3 質問に対する回答 順次、当ページに掲載します。 ※個別の質問には応じません。 jQuery(function($) { var end = "20260610"; if (end) { var date = new Date(); var now = date.getFullYear() + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + ('0' + date.getDate()).slice(-2); if (parseInt(end) < parseInt(now)) { var text = ' 入札は締め切りました。 '; $(text).insertBefore("#tmp_contents"); } } }); お問い合わせ 所属課室:農林水産部水産課全国豊かな海づくり大会推進室 電話番号:043-223-3530 ファックス番号:043-222-1981
author: Administratorctime: 2026/05/19 13:40:08mtime: 2026/05/19 13:40:14soft_label: JUST PDF 5title:
01 仕様書【構築業務】
author: Administratorctime: 2026/05/15 17:08:57mtime: 2026/05/15 17:08:58soft_label: JUST PDF 5title: 01-
2 仕様書別紙 サイト構成案
author: Administratorctime: 2026/05/19 13:40:26mtime: 2026/05/19 13:40:29soft_label: JUST PDF 5title:
02 仕様書【保守業務】
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-05-20T19:05:31+09:00
LGコード: 12
学習コンテンツ制作及び普及業務
公告日: 2026-05-19
調達機関: 独立行政法人国立公文書館
都道府県: 東京都
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
学習コンテンツ制作及び普及業務
独立行政法人 国立公文書館長 鎌田 薫 1 2
(1) 件名 学習コンテンツ制作及び普及業務
(2) 契約期間 契約締結日から令和9年4月30日
(3) 履行場所 入札説明書による
(4) 入札方法等 入札金額は総価を記入すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
4 契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所所在地 東京都千代田区北の丸公園3-
2 独立行政法人国立公文書館総務課経理第2係電話番号 03
(3214)0624(直通)交付期間 令和8年5月19日~令和8年6月1日交付時間 平日 午前10時~正午 及び 午後1時~午後4時【電子媒体での交付】➀説明書交付専用メールアドレス setsumeisyokouhu@archives.go.jp
②メール本文への記載事項 入札件名、会社名、代表者名(社長名等)、営業担当者名、電話連絡先
③メールへの添付 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)のPDFファイル 入 札 公 告記独立行政法人国立公文書館契約事務取扱細則第6条及び第7条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7・8・9年度に有効な関東・甲信越地域の「役務の提供等」の資格を有する者、又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録された者であること。
独立行政法人国立公文書館における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
入札説明書の交付を受けた者であること。
入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
その他国立公文書館長が定める資格を有する者であること。
契約者の氏名等令和8年5月19日競争入札に付する事項競争入札に参加する者に必要な資格下記のとおり一般競争入札に付します。
上記の交付期間中(最終日は正午まで)に、
①のアドレス宛に、
②、
③を記載・添付したメールによる申し込みがあったものに対し、記載内容を確認した上で、メールでの返信により説明書を交付する。
ただし、
③の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の添付がない場合や、3
(2)の資格を満たしていない場合は、電子媒体での交付はしないものとする。
独立行政法人 国立公文書館長 鎌田 薫
5 入札説明会の日時及び場所実施しない。
6 技術提案書等の提出期限及び場所
(1) 日時 令和8年6月2日(火) 正午
(2) 場所 独立行政法人国立公文書館展示・学習支援担当室
7 入札及び開札の日時並びに場所
(1) 日時 令和8年6月9日(火) 午後2時
(2) 場所 国立公文書館4階会議室
8 入札保証金及び契約保証金免除9 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。
10 落札者の決定方法11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
12 その他詳細は、入札説明書による。
入札説明書で指定する実績等要件についての基準をすべて満たしており、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書等によって予定し、作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 575452)
公開日時: 2026-05-19T19:05:05+09:00
LGコード: 13
令和8年度ウェブアクセシビリティ改善支援業務
公告日: 2026-05-18
調達機関: 外務省
都道府県: 東京都
入札方式: 一般競争入札
調達区分:
参加資格:
案件内容
令和8年度ウェブアクセシビリティ改善支援業務
調達案件番号0000000000000601302調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度ウェブアクセシビリティ改善支援業務公開開始日令和08年05月18日公開終了日令和08年06月26日調達機関外務省調達機関所在地東京都公告内容詳細は添付資料をご参照ください。調達資料
1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-
公告書等: リンク/ファイル (html, )
公開日時: 2026-05-18T19:13:37+09:00
LGコード: 13
「職場のあんぜんサイト」の運用(コンテンツ更新)による職場の安全衛生情報の周知・意識啓発業務[PDF]
公告日: 2026-05-18
調達機関: 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所
都道府県: 東京都
入札方式:
調達区分:
参加資格:
案件内容
「職場のあんぜんサイト」の運用(コンテンツ更新)による職場の安全衛生情報の周知・意識啓発業務[PDF]
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争入札に付する事項調達件名入札説明書及び仕様書による令和8年7月1日から令和9年3月31日まで東京都清瀬市梅園一丁目4番6号労働安全衛生総合研究所(清瀬地区)
2 競争参加資格3 入札書の提出場所等
〒981-8563 宮城県仙台市青葉区台原4丁目3番21号 〒204-0024 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 東京都清瀬市梅園一丁目4番6号 会計課 契約係 労働安全衛生総合研究所 管理部管理課契約係 電話:022-275-1111 電話 042-491-4512(内線FAX 042-491-7846入札書の受領期限入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3(1)の場所にて交付する。
(メー(2)独立行政法人労働者健康安全機構入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先229)の種類「役務の提供等」において、AまたはBの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。
労働安全衛生総合研究所契約担当役 所長 大幢 勝利(3)委託期間入 札 公 告(1)(5)(1)(4)(2)履行場所令和8年5月18日入札方法 入札金額は、上記(1)の調達件名のほか、当該業務を履行するため内 容 等件 名 「職場のあんぜんサイト」の運用(コンテンツ更新)による職場の安全衛生情報の周知・意識啓発業務に要する一切の諸経費を含めた総額とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(1)(3)(3)令和7・8・9年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格その他、契約担当役が入札説明書にて定める資格を有する者であること。
(4)(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
令和8年6月17日(水) 18時00分メールによる交付を希望する場合は、上記3(1)のFAX宛てに入札案件名、会社名、担当者名、メールアドレス、電話番号を記載した文書(様式任意)を送信すること。
)。
開札の日時及び場所東京都清瀬市梅園一丁目4番6号労働安全衛生総合研究所本部棟3階管理課会議室※欠席する場合は事前に連絡をすること。
4 その他契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。
入札保証金及び契約保証金 免除。
入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
契約書作成の要否 要落札者の決定方法 本公告に示した業務を履行できると契約担当役が判断した入札手続きにおける交渉の有無 無。
その他 詳細は入札説明書による。
(3)(7)(6)(2)(4)(5)者であって、独立行政法人労働者健康安全機構会計細則第42条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(1)(4)
令和8年6月18日(木) 14時00分
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 180168)
公開日時: 2026-05-18T19:07:26+09:00
LGコード: 13
標的型攻撃メール対応訓練及び教育コンテンツ作成業務委託(条件付一般競争入札)について
公告日: 2026-05-15
調達機関: 佐賀県
都道府県: 佐賀県
入札方式:
調達区分: 役務
参加資格:
案件内容
標的型攻撃メール対応訓練及び教育コンテンツ作成業務委託(条件付一般競争入札)について
公告書等: リンク/ファイル (zip, 650143)
公開日時: 2026-05-20T19:06:22+09:00
LGコード: 41
標的型攻撃メール対応訓練及び教育コンテンツ作成業務委託(条件付一般競争入札)について
公告日: 2026-05-15
調達機関: 佐賀県
都道府県: 佐賀県
入札方式:
調達区分: 役務
参加資格:
案件内容
標的型攻撃メール対応訓練及び教育コンテンツ作成業務委託(条件付一般競争入札)について
公告書等: リンク/ファイル (zip, 650484)
公開日時: 2026-05-15T19:06:11+09:00
LGコード: 41
Webサイトリニューアル委託業務(港湾職業能力開発短期大学校神戸校) (PDF 171 KB)
公告日: 2026-05-15
調達機関: 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫支部
都道府県: 兵庫県
入札方式:
調達区分: 役務
参加資格:
案件内容
Webサイトリニューアル委託業務(港湾職業能力開発短期大学校神戸校) (PDF
171 KB)
【JEED8.0】入 札 公 告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。
令和8年5月15日独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫支部契約担当役支部長 柿谷 智子
1 調達内容(1)調達件名及び数量 Web サイトリニューアル委託業務(港湾職業能力開発短期大学校神戸校)(2)規格等 入札説明書及び仕様書による(3)履行期限 仕様書による(4)履行場所 仕様書による(5)入札書に記載する金額
イ 入札金額は、総価を記載すること。
ロ 入札金額については、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか、又は課税取引であるか非課税・不課税取引であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。
(3)
令和8年6月22日(※入札書提出期限の日)現在において、令和7・8・9年度各省各庁における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等」で営業品目「広告・宣伝」、「調査・研究」又は「電子出版」のいずれかの「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。
(4)
令和8年6月22日(※入札書提出期限の日)現在において、厚生労働省より指名停止措置又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より競争参加資格の停止の措置を受けている者でないこと。
(5)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の定める「反社会的勢力への対応に関する規程」第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他暴力、威力及び詐欺的手法を用いて経済的利益を得ようとする集団又は個人に該当する者でないこと。
(6)
令和8年6月22日(※入札書提出期限の日)現在において、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働関係法令に違反したことにより監督官庁から過去3か月以内に処分を受けた者、同法令違反容疑で有罪【JEED8.0】判決を宣告され刑の執行中(執行猶予の場合は執行猶予期間中)の者、又は同法令違反容疑で逮捕勾留、書類送検若しくは起訴されている者でないこと。
3 入札説明書等の交付入札説明書及び仕様書は本公告の日から入札書提出期限の日までの間に、原則として次のとおり電子メールにより送付依頼のあった者に対し、交付する。
(1)宛先はhyogo-keiri@jeed.go.jpとすること。
(2)件名は『「Webサイトリニューアル委託業務(港湾職業能力開発短期大学校神戸校)」入札説明書の送付依頼』とすること。
(3)本文には、会社名、担当者名及び電話番号を記入すること。
4 入札書の提出期限令和8年6月22日 午前12時00分
5 開札の日時及び場所日時:令和8年7月2日 午後3時00分場所:兵庫県尼崎市武庫豊町3-1-50独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫支部会議室
6 落札者の決定方法独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構会計規程第56条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札をした者のうち、企画提案に係る技術点と入札価格に係る価格点の合計による総合評価点が最も高い者を落札者とする。
また、落札価格については、入札金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額とする。
※1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
7 その他(1)契約手続で使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金 全額免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)契約書の作成 要。
また、本入札に関し、落札者との契約にあたり、独占禁止法に定める談合等の不正行為の事実が判明した場合の契約の解除及び違約金に関する条項を締結することとしていること。
(5)その他 詳細は入札説明書による。
【JEED8.0】独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
公告書等: リンク/ファイル (pdf, 174506)
公開日時: 2026-05-27T19:05:38+09:00
LGコード: 28