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一般競争入札(総合評価方式)の公告(滋賀県立学校統合型校務支援システム構築・運用保守業務)

公告日: 2026-04-14

調達機関: 滋賀県

都道府県: 滋賀県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
一般競争入札(総合評価方式)の公告(滋賀県立学校統合型校務支援システム構築・運用保守業務) 一般競争入札(総合評価方式)の公告(滋賀県立学校統合型校務支援システム構築・運用保守業務)|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 公告一覧(物品・委託・役務) 閉じる 一般競争入札(総合評価方式)の公告(滋賀県立学校統合型校務支援システム構築・運用保守業務) 2026年4月14日 Tweet 令和8年度から令和13年度における滋賀県立学校統合型校務支援システム構築・運用保守業務について、次のとおり特定調達契約に係る総合評価方式一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6および第167条の10の2の規定により公告する。令和8年4月14日滋賀県知事 三日月 大造 1入札に付する事項 (1)業務名および数量:滋賀県立学校統合型校務支援システム構築・運用保守業務一式 (2)業務の内容等:入札説明書ならびに契約書案および仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり (3)業務期間:契約締結日から令和14年3月31日まで (4)予定価格:515,367,160円(消費税および地方消費税を含む。) (5)履行場所:県立学校、滋賀県庁ほか (6)本入札は、入札書と併せて業務に係る提案書の提出を受け、入札価格以外の評価項目と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式による一般競争入札である。詳細は入札説明書による。 2 入札に参加する者に必要な資格 (1)施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。 (2) 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。 (3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。 (4)入札参加者に必要な資格等(令和8年滋賀県告示第31号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所等で資格審査の申請を行うこと。申請は随時受け付けるが、審査および登録までに時間を要するため、申請の時期によってはこの公告に係る入札の手続に間に合わないことがある。滋賀県物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課 〒520−8577 大津市京町四丁目1番1号 TEL077−528−4314 (5)その他入札に参加する者に必要な資格(ア)以下の「(a)」または「(b)および(c)」のどちらかを満たすこと。(a)本業務で提供しようとする統合型校務支援システムがSaaSとして政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(Informationsystem Security Management and Assessment Program: 通称、ISMAP(イスマップ))に登録が行われていること。(b)クラウドサービス提供を行う組織が、ISO/IEC 27001認証を取得していること。(c)クラウドサービス提供を行う組織が、ISO/IEC 27017認証を取得していること。※(c)についてはSaaSである場合には不要とする(イ)以下の導入実績において、(a)または(b)のいずれかを満たすこと。(a)過去3か年(令和5年度から令和7年度まで)に、都道府県立学校または市立学校において、各校種(全日制・定時制・通信制・特別支援学校)のいずれかで同種または類似する業務(クラウド型校務支援システム構築・運用保守等)の契約を締結し、履行した実績を有すること。(b)過去3か年(令和5年度から令和7年度まで)に、都道府県立学校または市立学校に対して統一導入による同種または類似する業務(●●県クラウド型校務支援システム構築・運用保守等)の契約を締結し、履行した実績を有すること。(ウ)以下の(a)と(b)を満たすこと。(a)個人情報の取扱いについては、JIS Q 15001(プライバシーマーク制度)に準拠した個人情報保護マネジメントシステムを構築・運用していること。(b)一般財団法人全国地域情報化推進協会(APPLIC)による対象仕様「APPLIC-0002-2022」または後継仕様に準拠し、「オレンジマーク認定」を取得していること。上記(ア)から(ウ)の確認にあたり、3に示す必要な資料等を県へ提出し、審査の結果、入札参加を認められた者であること。なお、「履行した」とは、受注者として実施したほか、再委託先として上記規模の業務を実施した場合も含む。 3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等 この入札に参加を希望する者は、次の (1)から (3)に示すとおり必要とする書類を提出し、この入札に参加する資格を有するかどうかの審査を受けること。入札参加資格がないと認めた者は、この入札に参加することができない。 (1)必要とする書類 提案募集要項(4 (1)により交付する入札説明書に添付する提案募集要項をいう。以下同じ。)の様式10「入札参加資格確認申請書」および2 (5)の履行実績を証する資料(契約書(該当部分の抜粋で可)の写し等とする。なお、契約の相手方の所在地、名称等については当該部分を秘匿して構わない。) (2)提出期限 令和8年5月20日(水曜日)17時までとする。 ただし、4 (6)の開札の日時までに入札参加資格があると認められなかった者が行った入札は、滋賀県財務規則第199条第1号に該当する入札として無効とする。 (3)提出場所 滋賀県教育委員会事務局教育総務課 〒520−8577 大津市京町四丁目1− 1 TEL077−528−4518 4 入札執行の日時、場所等 (1)入札書および提案書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書(提案募集要項を含む。)の交付場所および問い合わせ先:滋賀県教育委員会事務局教育総務課 〒520−8577大津市京町四丁目1− 1 TEL077−528−4518 電子メール[email protected] (2)契約条項を示す期間:令和8年4月14日(火曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで(12時から13時までの間を除く。) (3)入札説明書の交付方法:入札説明書は、電子メールによる交付とする。交付を希望する場合、 (1)に示すメールアドレスあてに、メール表題を「滋賀県立学校統合型校務支援システム構築・運用保守業務入札説明書等交付請求」とし、メール本文に、法人等の名称、担当者の所属・氏名、連絡先電話番号、メールアドレスを記載した電子メールを送信すること。 請求メールを受信した後、送付先アドレスあてに入札説明書等を送信する。なお、郵送による交付は行わない。また、電子メールにより交付請求した場合は、必ず送信後に電話にて本県担当課まで連絡すること。 (4)入札説明会の日時および場所:入札説明会は開催しない。 (5)入札書および提案書の提出期間:令和8年5月11日(月曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで(土曜日および日曜日を除く。)の9時から17時まで(12時から13時までの間を除く。)。 郵送による場合は、書留郵便により、令和8年5月29日(金曜日)17時までに必着のこと。また、この場合の送料は、自己負担とする。 (6)開札の日時および場所:令和8年6月3日(水曜日)10時 滋賀県庁新館4階教育委員会室。なお、開札後すぐに落札者を決定することはしない。 (7)対面評価:令和8年6月16日(火曜日)を予定。提案内容の評価に当たり、対面による評価を行うので、連絡を受けた場合は対応すること。なお、都合により日程を変更する場合がある。 (8)落札決定:令和8年6月下旬を予定。 5 入札方法等 (1)入札執行については、滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則(平成7年滋賀県規則第92号)の規定によるものとする。 (2)落札者の決定は、総合評価方式一般競争入札をもって行うので、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書とともに本業務に係る提案書を提出しなければならない。提案書に必要な書類、部数等については、入札説明書による。 (3)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 7 契約書の作成の要否 要 8 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 (1)滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札 (2)虚偽の申請を行った者のした入札 9 落札者の決定方法 (1)滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で入札書を提出した入札参加者のうち、滋賀県立学校統合型校務支援システム構築・運用保守業務に係る総合評価一般競争入札落札者決定基準に基づき、提案内容を公平かつ客観的に評価し、提案書の内容による評価点に入札価格による評価点を加算した評価点の最も高いものを落札者とする。 (2)総合評価点の構成は、次のとおりとする。総合評価点(1,000点満点)=価格点(400点満点)+技術点(600点満点) (3)滋賀県立学校統合型校務支援システム構築・運用保守業務に係る総合評価一般競争入札落札者決定基準 落札者決定基準(PDF: 286 KB) 10 支払条件 前金払および部分払は行わない。 11 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 12 その他必要事項 (1)入札参加者は、4 (5)に示す期間内に、封書した入札書、本業務に係る提案書を、4 (1)に示す場所に提出しなければならない。提案書に必要な書類、部数等については、入札説明書による。 (2)代理人が入札する場合は、入札書と同時に委任状を入札執行者に提出しなければならない。なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し、同じ印を押印すること。 (3)入札参加者は、落札者の決定までの間において滋賀県から提出書類に関し説明を求められた場合は、自らの負担において完全な説明をすること。 (4)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札は行わない。 (5)落札者は、落札決定の日以後速やかに(契約担当者が特別の理由があると認めるときは、指定の期日まで)に契約書を契約担当者に提出しなければならない。 (6)入札参加者は、滋賀県特定調達に関する苦情処理手続要綱(平成8年滋賀県告示第80号)に基づき当該調達に関する苦情申立てをすることができる。なお、当該調達に関する苦情申立てがあった場合は、滋賀県特定調達苦情検討委員会からの要請または提案により、契約の締結もしくは執行を停止し、または契約を解除することがある。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 13 Summary (1)Nature and quantity of the service required : Construction, operation and maintenance of Shiga Prefecture Integrated School Affairs Support System, 1 set (2)Deadline for tender : 17:00,May29,2026 (3)For further information, contact : General Education Division, Prefectural Board of Education, Shiga Prefectural Government, 4-1- 1 Kyomachi, Otsu-shi, Shiga 520−8577 Japan TEL077-528-4518 E-Mail [email protected] PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号県庁各課室への直通電話は滋賀県行政機構ページから 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved. 滋賀県立学統合型校務支援システム構築・運用保守業務に係る総合評価一般競争入札落札者決定基準 1 評価実施機関 (1) 評価は、「滋賀県立学統合型校務支援システム構築・運用保守業務提案評価委員会」(以下「評価委員会」という。)が実施する。 (2) 評価委員会は、入札参加者から提出された入札書および提案書について、この「落札者決定基準」に基づき、付与する点数の判断を行う。 2 落札者の決定方法入札価格が予定価格以下である者の入札書および提案書について、提案内容の評価による「技術点」と入札価格から算出した「価格点」を合計した総合評価点を評価委員会が算定した後、次の方法で落札者を決定する。 (1) 有効な入札書および提案書を提出した入札参加者であって、総合評価点の最も高い者を落札者とする。 (2) 総合評価点の最も高い者が2以上あるとき(総合評価点が同点のとき)の対応 ア 入札参加者それぞれの「技術点」および「価格点」が異なる場合「技術点」が最も高い者を落札者とする。イ 入札参加者それぞれの「技術点」および「価格点」が同じで「入札価格」が異なる場合「入札価格」が最も低い者を落札者とする。ウ 入札参加者それぞれの「技術点」、「価格点」および「入札価格」が同じ場合くじ引きにより落札者を決定する。くじ引きの実施日時、場所等については別に連絡を行う。なお、くじを引かない者があるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9に基づき、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせて落札者を決定する。 3 総合評価点の構成総合評価点(1, 000 点満点)= 技術点( 600 点)+価格点(400 点) 4 価格点の算定方法 (1) 算定式価格点は、入札価格の総額をもとに次の算定式により算出する。ただし、小数点第2位未満は切り捨てとする。価格点=[1-(入札価格の総額÷入札価格に係る上限価格)]×400 (2) 入札価格に係る上限価格[予定価格] ア 入札価格の上限は 468,515, 600 円(構築業務と運用保守業務の総経費。ただし、消費税および地方消費税を含まない。)とする。イ 各年度配分額の上限額(消費税および地方消費税を含まない。)は次のとおりとする。令和8年度 (2026年度) 0円令和9年度 (2027年度) 213,590,600円 (構築費)50,985,000円 (運用管理・保守)令和10年度 (2028年度) 50,985,000円 (運用管理・保守)令和11年度 (2029年度) 50,985,000円 (運用管理・保守)令和12年度 (2030年度) 50,985,000円 (運用管理・保守)令和13年度 (2031年度) 50,985,000円 (運用管理・保守) 5 技術点の採点方法 (1) 技術点は、様式6「提案項目一覧表」により提案内容を評価したものの合計点とする。 (2) 提案は、様式6「提案項目一覧表」の各項目によるものとする。 (3) 技術点は、提案項目に600点を配する。 (4) 様式6の項番1~38の技術点の採点は評価委員会の委員が行い、委員の平均点(小数点以下切り上げ)をもって最終的な技術点を決定する。 6 評価基準 (1) 無効となりえる項目の評価基準・技術点の採点は、評価項目(様式6の項番19~22の項目を除く。)ごとに、下表の観点により5段階の評価(点数付与)を行い、項目により重み付けを行うための加重係数(各評価項目の配分点数÷5)を乗じる。・操作性に関する事項(様式6の項番5~18)はデモンストレーションにより操作性について提案を受けて評価する。評点 評価基準(例) 5 特に優れている。 4 評価項目の実現にあたり、一般的な水準に比べて優れている。 3 一般的な水準である。 2 提案書に提案内容の記載はあるが、一般的な水準に比べて劣っている。 1 特に劣っている。失格 要件を満たしていない提案のため失格( 7 評価の対象外となる場合) (2) 行政ネットワークの接続に関わる項目の評価基準・行政ネットワークの接続に関わる項目の評価項目(様式6の項番22)は、下表の観点により3段階の評価(点数付与)を行い、項目により重み付けを行うための加重係数(各評価項目の配分点数÷5)を乗じる。評点 評価基準5LGWAN-ASP等を導入し、行政ネットワーク上で直接ブラウザ操作ができる仕組みが実装されている。3セキュリティが確保された状態で、既存の仮想ブラウザよりも利便性の高い接続環境が整備されている。 1 既存の仮想ブラウザを使用した接続方式のみの対応となっている。 (3) (1)~ (2)に該当しない項目の評価基準・様式6の項番19~21の評価項目の技術点の採点は、下表の観点により6段階の評価(点数付与)を行い、項目により重み付けを行うための加重係数(各評価項目の配分点数÷5)を乗じる。・これらの項目はデモンストレーションにより、操作性について提案を受けて評価する。評点 評価基準(例) 5 特に優れている。 4 評価項目の実現にあたり、一般的な水準に比べて優れている。 3 一般的な水準である。 2 提案書に提案内容の記載はあるが、一般的な水準に比べて劣っている。 1 特に劣っている。 0 提案がない。 (4) 任意機能の評価点算出式・様式6の項番39の項目の採点方法は、本県の要求する業務や機能要件の実現に対する付加機能として、対応可能な場合は「○」、対応不可の場合は「×」、代替案で対応可能な場合は「▲」を対応可否欄に入札参加者が記載し、対応可能とする機能について提案内容を評価する。対応可能または代替案であっても本県の要求する機能要件として満たすと判断された場合は1点、本県の要求する機能要件に満たないが、実用可能と判断される場合は0.5点とし点数の合計(小数点以下切り上げ)を評価点とする。[任意機能の評価点=(項目別評価点合計÷項目別評価点満点)×任意機能の配分点満点]評点 評価基準(項番 39 任意機能) 1 対応可能で、本県の要求する機能要件として満たす。0. 5 代替案で対応可能で、本県の要求する機能要件として満たす。0本県の要求する機能要件に満たしておらず、利用者に負担を強いる等の理由により実現性がない。 7 評価の対象外となる場合評価委員会事務局の事前の審査の結果、次の (1)から (3)に該当する場合は、失格または無効とし、次の (4)から (7)に該当する場合は、評価委員会による審議を経て無効とし、評価の対象外となるとともに落札者決定の対象から除外される。 (1) 入札価格が、予定価格を上回る場合 (2) 業務費の各年度の配分額が、各年度配分額の上限額(4 (2)イの額)を上回る場合 (3) 様式4「要件確認表」の対応可否欄に「×」がある場合 (4) 仕様書の要求内容のうち実施しない、またはできないとする項目がある場合 (5) 仕様書で要求水準を定めたものについて、その水準を満たさない場合 (6) 「6 (1) 無効となりえる項目の評価基準」の中で提案を求めた項目に対して、提案内容が示されていない場合 (7) 技術点が満点中50%を満たさない場合

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-04-14T19:05:32+09:00

LGコード: 25

スポーツ科学センター体力診断システム構築業務委託の条件付き一般競争入札について

公告日: 2026-04-14

調達機関: 秋田県

都道府県: 秋田県

入札方式:

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
スポーツ科学センター体力診断システム構築業務委託の条件付き一般競争入札について 1秋田県スポーツ科学センター体力診断システム構築業務委託に係る条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年4月14日秋田県スポーツ科学センター所長 岩井 潤 1 入札に付する事項(1)委託業務名秋田県スポーツ科学センター体力診断システム構築業務委託(以下、「業務委託」という。)(2)業務内容業務委託仕様書のとおり(3)実施期間契約締結日から令和9年3月31日まで 2 契約条項等を示す場所及び日時(1)契約書案、業務委託仕様書、その他の入札に関する書類は、 令和8年4月14日(火)から4月24日(金)午後5時までの期間において、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。 (2)問い合わせ先〒010-0974 秋田市八橋運動公園1-5秋田県スポーツ科学センター スポーツ医科学チーム電 話 018-864-7911FAX 018-823-0008メール supootsukagakusentaa@pref.akita.lg.jp(3)当該入札行為及び仕様書等に関する質問は、様式第8号により受付する。 提出期限 令和8年4月21日(火)提出場所 2の(2)提出方法 メール回答期限 令和8年4月22日(水) 3 入札執行の日時及び場所 令和8年5月1日(金) 午前11時秋田市八橋運動公園1- 5 秋田県スポーツ科学センター2階 研修室24 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する資格を有する者は、次の全ての要件を満たしている者とする。 (1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 (2)秋田県暴力団排除条例第6条(平成23年秋田県条例第29号)に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)ではないこと。 (4)秋田県内に本社又は支社、支店、営業所等を有すること。 (5)秋田県税に滞納がないこと及び社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がない(適用除外事業所を除く。)こと。 5 入札参加資格確認申請書等の提出(1)入札に参加しようとする者は、次により申請書類を提出しなければならない。 ① 提出書類(ア)入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ)登記事項証明書又は秋田県内に本社又は支社、支店、営業所等があることを証明する書類の写し ② 提出期間 令和8年4月14日(火)から4月24日(金)の間の日曜日、土曜日を除く午前9時から午後5時まで。 ③ 提出場所及び提出方法提出は、2の(2)に記載の秋田県スポーツ科学センター スポーツ医科学チームまで持参又は郵送により行うこと。 ただし、郵送の場合は、事前に電話連絡のうえ、 ②の期間内に必着とすること。 ④ 提出部数1部 ⑤ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」へ掲載し、配布する。 (2)入札参加資格の確認は、提出期限日をもって行う。 (3)入札参加資格確認申請書提出後の申請書への追加及び変更は認めない。 (4)入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認を行わないものとする。 (5)入札参加資格確認申請書に虚偽記載があった場合は参加資格の取り消しを行う。 (6)入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書の提出後、落札者が決定される3までの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第2号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 6 入札保証金(1)入札参加者は、契約希望金額の100分の5以上の金額を開札までに納付しなければならない。 ただし、秋田県財務規則第160条第2項に定める担保(銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便貯金銀行の発行する振替払出証書、郵便貯金銀行の発行する為替証書)の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。 なお、入札保証金の還付は、落札者に対しては当該契約の締結後に、その他の者は入札終了以降に行う。 (2)入札保証金の納付を免除される者については、入札保証金免除申請書(様式第3号)に免除の事由を証する書類を添付して5(1) ②に定める提出期間内に提出し、審査の結果免除を認められた者とする。 (3)入札保証金の納付を免除される者は、秋田県財務規則第162条第1項第1号又は第2号に該当する者とし、次の ①又は ②の書類を入札参加資格確認申請書等と同時に提出すること。 なお、審査について説明を求められた場合は、資料提出者の負担において完全な説明をしなければならない。 ① 県を被保険者とする入札保証保険契約証書 ② 過去2年の間に国又は地方公共団体と当該契約若しくはこれに相当する契約を2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行した証(契約書及び支払通知書の写し等)を提出し、審査の結果免除を認められた者とする。 7 入札の執行(1)5により入札参加資格確認申請書等を提出した者は、3に記載の入札執行の日時及び場所に入札書等を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。 入札書は入札書(様式第4号)を、再入札の際は再入札書(様式第5号)を使用するものとする。 なお、代理人が入札を行う場合は委任状(様式第6号)を提出すること。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)開札の結果、予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再入札を行う。 (4)予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札候補者とする。 この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位4を決定し、最上位者を落札候補者とする。 (5)入札執行回数は2回を限度とし、落札候補者のない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低額の入札者と随意契約の交渉を行うことがある。 (6)入札参加者が1者であった場合であっても、原則として入札を有効なものとして執行するものとする。 8 落札者の決定方法(1)落札候補者となった者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合であって、次のいずれにも該当しないときは、当該落札候補者を落札者とする。 ① 落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき ② 落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるとき(2)(1)により落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は7の(4)後段の方法により最上位者を決定する。 ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。 )を落札候補者とし、(1)の確認等を行うものとする。 (3)落札者が決定するまで、(1)及び(2)を順次繰り返すものとする。 (4)契約担当者は、(1)により落札候補者が入札参加資格を有しないと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を通知するものとする。 (5)(4)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。 (6)落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない(適用除外事業者を除く)。 9 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1)入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2)委任状を持参しない代理人のした入札(3)入札保証金を納付しない者(免除された者を除く。)又はその金額に不足がある者のした入札(4)同一の入札について2以上の入札をした者の入札5(5)同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(6)談合その他不正な行為によって行われたと認められる入札(7)入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札または首標金額を訂正した入札(8)記名押印を欠く入札(9)入札書を提出した者のうち、開札に立ち会わなかった者の入札 (10)前各号に定めるものの他、指示した条件に違反すると認められる入札 10 契約保証金(1)落札者は、契約金額の100分の10以上の金額を契約締結までに納付しなければならない。 ただし、秋田県財務規則第160条第2項に定める担保(銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便貯金銀行の発行する振替払出証書、郵便貯金銀行の発行する為替証書)の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 契約保証金の還付は、当該契約に係る義務履行があったときに行うものとする。 (2)契約保証金の納付を免除される者については、契約保証金免除申請書(様式第7号)とともに、県を被保険者とする履行保証保険契約書を契約締結時までに提出し、免除を認められた者又は、過去2年間に国又は地方公共団体と当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行した証(契約書及び支払通知書の写し等)を提出し、審査の結果免除を認められた者とする。 11 その他(1)入札参加者は、印鑑を持参して参加し、代理人の場合は委任状を提出すること。 (2)入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は提出者の負担とする。 (3)落札決定から契約締結までの間において、落札者が4に掲げる資格を満たさないこととなった場合は、当該落札者と契約を締結しないことができる。 (4)契約の手続きにおいて使用する通貨及び言語は、日本国通貨及び日本語とする。 1体力診断システム構築業務委託仕様書秋田県観光文化スポーツ部スポーツ科学センター1 目 的現在使用している体力診断システム(以下「システム」という。)は、測定データを蓄積し、個人及び競技団体の競技力向上を支援することを目的として構築したものである。 しかしながら、測定データの入力にマークシートを使用しているため、入力作業に多くの時間を要している状況にある。 また、出力される帳票についても、現在の測定内容と合致していない部分が見受けられる。 このため、新たなシステムを構築し、測定データの入力及び帳票出力の効率化を図るとともに、円滑な測定業務の実施に資することを目的とする。 あわせて、ICTを活用した新たなシステムを構築することにより、業務全体の効率化を図る。 2 委託期間契約締結の日から、令和9年3月31日までとする。 システムの運用開始は令和8年10月1日とし、運用開始後はシステムの不具合解消や修正、操作サポートに対応するものとする。 3 業務内容体力診断システム構築(Microsoft Accessで構築された既存システムからのデータ移行を含む)と、運用開始後の保守・運用サポート。 4 業務の詳細(1)概要体力診断事業での測定結果の入力、データ管理、結果用紙の出力を行うシステムを開発し、その運用を行う。 (2)要件詳細 ①システム方式オンプレミス方式とし、施設内に設置するサーバ兼管理用パソコン1台を中心とした構成とする。 本調達には、サーバ兼管理用パソコン、データ入力用タブレット、バックアップ用ストレージ等のハードウェア及び、これらを動作させるために必要なソフトウェア一式を含むものとする。 本システムは、施設内に構築する閉域LAN (Wi-Fi)により接続され、外部ネットワーク(インターネット等)との通信は行わない。 Ⅰ 機器構成システム運用のため、次の機器を必要とする。 機器のセットアップまでを完了して納入すること。 ○サーバ兼管理用パソコン 1台(アプリ・DB稼働、管理、帳票出力)求める仕様・OSは Windows 11 とし、Microsoft のサポートが有効なエディションであること。 ・CPU Intel Core i5 第10世代以降、または同等以上の性能を有するAMD製 CPU Ryzen 5 以上・メモリ 16GB以上・ストレージ SSD 256GB以上・画面サイズ15型以上のノートパソコン・LANケーブルのポートを有すること。 ・業務用途に耐えうる性能及び保守体制を有すること2○データ入力用タブレット 4台(測定データ入力)求める仕様・OS タブレットOSはiPadOSまたはAndroidとし、導入時点においてメーカーサポートが有効な最新バージョン、または最新から2世代以内のバージョン(目安:iPadOS 16 相当以上、Android 12 相当以上)とすること。 ・画面サイズ 10インチ以上であること・保護カバーを装着すること(落下や衝撃から端末を保護できる構造のものであること)○バックアップ用ストレージ求める仕様・ネットワーク接続型ストレージまたは同等の性能を有する装置・保存容量は1TB程度以上とすること・LANケーブルの長さは1mとすることⅡ ソフトウェア構成サーバ兼管理用パソコンに導入するOS、Webサーバソフトウェアおよびデータベース管理システムについては、特定の製品を指定しない。 ただし、提案する構成は以下の要件を満たすものとし、提案理由および構成概要を提案書に明記すること。 ・安定的に稼働すること・一般的に利用実績のあるOS・ミドルウェアであること・将来的な保守・更新が可能であること・商用利用に支障がないライセンス形態であること・日本語での運用・管理が可能であること ②機能(サーバ兼管理用パソコン)次の機能を有すること。 なお、保守等の観点から必要であれば以下の機能以外の機能を協議の上、システムに搭載しても差し支えない。 Ⅰ 選手登録・選手を一意に識別するためのIDを自動付与し、管理できること。 IDは七桁の番号とし、三桁の競技番号と四桁の個人番号で構成されること。 ・氏名、所属、性別、年齢、競技等の選手基本情報を登録、参照、修正できること。 ・登録項目は将来的な追加や変更に柔軟に対応できる構成とすること。 Ⅱ データ検索・Ⅰで示した内容から個人データを検索することができること。 ・検索した個人データを結果用紙として出力、csvでデータ出力ができること。 Ⅲ データ入力・Ⅰで示した内容から個人データを検索することができること・検索した個人データの修正ができること。 Ⅳ 基準作成・設定・個人の測定結果と比較ができる基準を作成、設定することができること。 ・Ⅰで示した内容から個人データを検索することができること。 ・選択したデータの平均値を基準とすることができること。 ・作成した基準に名称を付けることができること。 ・作成した基準を設定する機能を有すること。 3 ③機能(入力用タブレット)・測定結果を入力、登録、修正することができること。 ただし、当日の測定にのみ対応することとし、過去のデータをタブレットでは呼び出すことができないようにする。 ・入力画面の一例として、縦方向に選手氏名、横方向に測定項目を配置し、一覧形式で入力できる構成が想定される。 ただし、全項目の同時表示や即時更新の方式については、委託者と受託者が協議して詳細を決定する。 ④結果帳票・ ②-Ⅰで示したデータ検索機能から印刷ができること。 ・帳票はA4片面に測定結果がまとめられていること。 ・記録は、今回の記録と前回の記録、基準値が比較できるデザインであること。 ⑤その他・サーバ兼管理用パソコンと入力用タブレットからシステムを起動させる際は、パスワード入力を必要とすること。 ・現在稼働しているシステムに保存されている選手データと過去の測定データを新システムに移行すること。 ・システム内容については、スポーツ科学センターと適宜打ち合わせを行い、内容を確認すること。 ・閲覧、検索、登録がしやすいテンプレート設計を行うこと。 ・システム全体を通じて、分かりやすさや見やすさ、表示速度を確保すること。 ・操作説明書を作成し、添付すること。 ・(2) ③から ④については、別紙 画面・帳票参考資料を参照すること。 5 納品・検収動作確認を経て、運用するものとする。 運用開始は令和8年10月1日とする。 6 提出書類(1)契約締結時着手届(指定様式)契約締結日から5日以内(2)試験運用開始時暫定版操作手順書(3)完了時完了届(指定様式)操作手順書※着手届と完了届の様式は、受託者へ送付する。 7 その他この仕様書に定めのない事項や仕様に疑義が生じた際は、委託者と受託者が都度協議を行う。 別紙 画面・帳票参考資料 1 メイン画面(システム立ち上げ時)イメージ・デスクトップからシステムを立ち上げる際は、パスワード入力を必須とする。 ・保守や管理用の項目を設定してもよい。 2 選手登録画面イメージ・競技リストは現行システムと同様とする。 ・選手番号は現行システムからの継続とし、自動採番されること。 秋田県 体力診断システム選手登録 データ検索データ入力 基準設定・作成競技 リストから選ぶ選手番号 競技を選ぶと自動付与氏名 手入力フリガナ 手入力生年月日 手入力所属 手入力種目・階級・ポジション 手入力登 録性別 リストから選択13 データ検索画面イメージ選手番号 検索項目のどれかに入力したものを検索するようにする。 測定日は、日付指定でも期間でもよいようにする。 検 索氏名性別競技測定日所属種目・階級・ポジション検索結果として氏名と測定日を一覧で表示氏名の左にチェックボックスをつける画面上にPDF、CSVを表示し、保存、印刷ができるようにするすべてを選択カルテPDF出力 データCSV出力24 データ入力画面イメージ選手番号 検索項目のどれかに入力したものを検索するようにする。 測定日は、日付指定でも期間でもよいようにする。 選択した選手のデータが表示され、データの入力・修正ができる登録検索結果として氏名と測定日を一覧で表示氏名の左にチェックボックスをつける次へ氏名性別競技測定日検 索所属種目・階級・ポジション35 基準作成・設定画面イメージ基準作成 基準設定基準作成前画面で作成した基準に名前を付けることができるような画面保存検 索検索結果として氏名と測定日を一覧で表示氏名の左にチェックボックスをつけるすべてを選択 次へ氏名 検索項目のどれかに入力したものを検索するようにする。 測定日は、日付指定でも期間でもよいようにする。 性別競技測定日所属種目・階級・ポジション4基準設定作成した基準が一覧で表示されるようにする設定したい基準を選ぶ設定56 タブレット画面イメージ立ち上げにはパスワード入力を必須とする。 測定項目 測定項目 測定項目 測定項目選手氏名選手氏名選手氏名選手氏名選手氏名測定項目 測定項目 測定項目 測定項目選手氏名選手氏名選手氏名と測定項目は固定し、横にスクロールできるようにする。 データ入力をしたいセルを選ぶと、テンキーが出現し、データを入力できるようにする。 入力データ確定後は、他のタブレットと管理用PCへもデータが反映されるようにする。 測定日 カレンダーから選択確定アプリアイコン67 帳票(結果用紙)イメージ年齢 性別【身体測定】単位cmkg%【体力測定】単位kgkgkgkgmsecseccmww/kgwwseccmcmsecww/kgNm%Nm%%Nm%Nm%%Nm%Nm%%Nm%Nm%%【視力】 【スポーツビジョン】単位 今回 前回 単位 今回 前回sec個個個mm %mm 個secsec静的筋力走力 30m走垂直跳び無酸素パワー 最大無酸素パワー【パワーマックス】リバウンドジャンプ 跳躍高リバウンドジャンプ 接地時間リバウンドジャンプ指数跳躍力背筋力握力 右 62.5 60.4 63.5握力 左 66.5 64.0 65.8握力 平均今回の結果で、基準を上回ったものはセルに色をつける。 今回測定年月日 前回測定年月日選手番号 ○○○ー●●●● 競技氏名 所属 生年月日脚伸展パワー 両脚脚伸展パワー/体重瞬発力体力診断カルテ種目・ポジション・階級基準 前回 今回 項目項目 今回 前回身長体重体脂肪率平衡性 片足閉眼立ち柔軟性 長座体前屈敏捷性 全身反応時間脚伸展パワー 右脚伸展パワー 左最大筋力 右最大筋力/体重 右最大筋力 左最大筋力/体重 左瞬発力 右瞬発力/体重 右瞬発力 左最大筋力左右脚バランス無酸素パワー/体重瞬発力/体重 左最大筋力 右最大筋力/体重 右最大筋力 左等速性筋力(屈曲)【バイオデックス】最大筋力/体重 左瞬発力 右最大筋力左右脚バランス等速性筋力(伸展)【バイオデックス】大腿部前後筋力バランス使用基準項目大腿部前後筋力バランス瞬発力/体重 右瞬発力 左瞬発力/体重 左衝動性眼球運動能力 平均反応時間衝動性眼球運動能力 最速反応時間静止視力 右静止視力 左静止視力 両眼動体視力深視力 手前→遠方深視力 遠方→手前項目眼と手/身体の協応動作空間認識能力 1色空間認識能力 2色空間認識能力 3色中心部/周辺部感知能力 正答率中心部/周辺部感知能力 クリア数7

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 534364)

公開日時: 2026-04-14T19:05:10+09:00

LGコード: 05

一般競争入札の公告(滋賀県新財務会計システム構築・運用保守業務)

公告日: 2026-04-07

調達機関: 滋賀県

都道府県: 滋賀県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
一般競争入札の公告(滋賀県新財務会計システム構築・運用保守業務) 一般競争入札の公告(滋賀県新財務会計システム構築・運用保守業務)|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 公告一覧(物品・委託・役務) 閉じる 一般競争入札の公告(滋賀県新財務会計システム構築・運用保守業務) Tweet 令和8年度から令和14年度における滋賀県新財務会計システム構築・運用保守業務について、次のとおり特定調達に係る総合評価一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第16 号。以下「施行令」という。) 第 167 条の6第1項の規定により公告する。 令和8年4月7日 滋賀県知事 三日月大造 1 入札に付する事項 (1)業務名: 滋賀県新財務会計システム構築・運用保守業務 (2)業務の内容等:入札説明書ならびに契約書案および仕様書(以下「入札説明書等」という)のとおり (3)履行期間:契約締結日から令和15年3月31日まで (4)予定価格:1,484,000,000円(消費税および地方消費税を含む) (5)履行場所:仕様書のとおり 2 入札に参加する者に必要な資格 (1)施行令第 167 条の4に規定する者に該当しない者であること。 (2)滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。 (3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。 (4)入札参加者に必要な資格等(令和8年滋賀県告示第31号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、物品・役務電子調達システムまたは次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合にはこの公告に係る入札手続に間に合わないことがある。滋賀県会計管理局管理課 〒520-8577 大津市京町四丁目1- 1 TEL 077-528-4314 3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等 この入札に参加を希望する者は、次の (1)から (4)までに示すとおり必要とする書類を提出し、この入札に参加する資格を有するかどうかの審査を受けること。必要とする書類を期限までに提出しなかった者または入札参加資格がないと認めた者は、この入札に参加することができない。 (1)必要とする書類:入札説明書において示す入札参加資格確認申請書 (2)入札参加資格確認申請書の交付方法:入札説明書と同時に交付する。 (3)提出場所:滋賀県会計管理局管理課会計事務改革係 (4)提出期限:令和8年5月21日(木)17時 4 入札執行の日時、場所等 (1)契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所および問い合わせ先:滋賀県会計管理局管理課会計事務改革係 大津市京町四丁目1番1号TEL 077-528-4312、電子メール [email protected] (2)契約条項を示す期間:令和8年4月7日(火)から令和8年5月21日(木)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。) の9時から17時まで(正午から13時までを除く。) (3)入札説明書等の交付方法:入札説明書等は、 (1)に示す場所において交付する。また、電子メールによる交付も可能とする。電子メールによる交付を希望する場合、 (1)に示すメールアドレス宛てに、表題を「入札説明書等交付請求」とし、メール本文に、法人等の名称、担当者の所属および氏名、連絡先電話番号、FAX番号ならびに交付先のメールアドレス(以下「交付先アドレス」という。)を記載した電子メール(以下「請求メール」という。)を送信すること。併せて、請求メールを送信した旨を、 (1)に示す問合せ先に電話により伝えること。請求メールを受信した後、交付先アドレス宛てに入札説明書等を送信する。なお、郵送による交付は行わない。 (4)入札説明会の日時および場所:行わない。 (5)質問の方法:ア質問の方法:「質問票」(様式は任意)に質問内容を記入し、電子メールにて (1)に示す場所へ提出すること。なお、「質問票」を提出した場合は、その旨を (1)に示す問合せ先に電話により伝えること。イ質問の受付期間:令和8年4月7日(火)9時から令和8年4月30日(木)17時まで。ウ回答の方法:質問を受理した日から5日(土曜日、日曜日および祝日を除く。)以内に電子メールにて回答する。なお、質問のあった事項については、入札説明書等を交付した者または入札参加資格確認申請書を提出した者全てに対して回答する。 (6)入札書の提出期限:令和8年5月21日(木)17時 郵送による場合は、書留郵便により、本提出期限までに必着のこと。なお、送料は自己負担とする。 (7)開札の日時および場所:令和8年5月25日(月)10 時 滋賀県庁本館1階1-F会議室(大津市京町四丁目1番1号) (8)対面評価:令和8年6月9日(火)を予定。詳細は別途通知する。 (9)落札決定:令和8年6月中を予定。 5 入札方法等 (1)入札執行については、滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続に関する規則(平成7年滋賀県規則第92号)の規定によるものとする。 (2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者 であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 6 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 7 契約書の作成の要否 要 8 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。1.滋賀県財務規則第 199 条の規定に該当する入札2.虚偽の申請を行った者のした入札 9 落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行することができると滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で入札書を提出した入札参加者のうち、滋賀県新財務会計システム構築・運用保守業務委託に係る総合評価一般競争入札落札者決定基準に基づき、提案内容を公平かつ客観的に評価し、提案書の内容による評価点に入札価格による評価点を加算した評価点の最も高いものを落札者とする。 落札者決定基準(PDF: 137 KB) 10 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 12 その他必要事項 (1)代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し同じ印を押印すること。 (2)各参加者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。なお、失格となった者または無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。 (3)一度提出した入札書および性能等評価資料は、書換え、引換え、または撤回をすることはできない。 (4)落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。なお、契約の締結は、電子契約または書面契約により行うこととし、電子契約による場合には、契約書案の文言に必要な修正を行う。 (5)入札参加停止の措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。 (6)鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。 (7)性能等評価資料に基づき評価した性能等は、契約書または契約書を構成する文書に、その内容を記載するものとする。 (8)入札参加者は、滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続き要綱(平成8年滋賀県告示第80号)に基づき当該調達に関する苦情申立てをすることができる。なお、当該調達に関する苦情申立てがあった場合は、滋賀県特定調達苦情検討委員会からの要請または提案により、契約の締結もしくは執行を停止し、又は、契約を解除することがある。 (9)その他詳細は、入札説明書等による。 13 Summary (1)Nature and quantity of the services required: Shiga Prefecture New Financial Accounting System Construction, Operation, and Maintenance Services Outsourcing, 1 set (2)Deadline for tender: 17:00,May 21,2026 (3)Contact point for the notice: Management Division, Finance Management Bureau, Shiga Prefectural Government,4−1− 1 Kyomachi,Otsu-city,Shiga 520−8577 Japan TEL +81−77−528−4312 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号県庁各課室への直通電話は滋賀県行政機構ページから 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved. 1滋賀県新財務会計システム構築・運用保守業務委託にかかる落札者決定基準1. 評価実施機関 (1) 評価は、「滋賀県新財務会計システム構築・運用保守業務委託提案評価審査会」(以下「評価審査会」という)が実施する。 (2) 評価審査会は、入札参加者から提出された入札書および提案書について、この「落札者決定基準」に基づき、付与する点数の判断を行う。2. 落札者の決定方法 (1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内で、有効な入札書および提案書を提出した者のうち、提案内容により評価した「技術点」と入札価格から算出した「価格点」を合計した「総合評価点」の最も高い者を落札者とする。 (2) 総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、次により落札者を決定する。ア 入札参加者それぞれの「技術点」が異なる場合「技術点」が最も高い者を落札者とする。イ 入札参加者それぞれの「技術点」が同じで「入札価格」が異なる場合「入札価格」が最も低い者を落札者とする。ウ 入札参加者それぞれの「技術点」および「入札価格」が同じ場合くじ引きにより落札者を決定する。くじ引きの実施日時、場所等については別に連絡する。なお、くじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定する。3. 総合評価点の構成総合評価点(2,500点満点)=技術点(1,500点満点)+価格点(1,000点満点)4. 技術点の採点方法および評価基準 (1) 技術点の採点は、評価審査会が行う。 (2) 「技術点」の満点を 1, 500 点として、技術点は、別紙「評価項目一覧」により評価審査会の各審査員が提案内容を評価したものの評価項目ごとの平均点の合計点とする。ただし、技術点は小数点第2位未満を切り捨てとする。 (3) 技術点の採点は、「評価項目一覧」の項目により、重要度に応じた加重点を乗じて得点を付与するものとする。 (4) 提案内容に対する評価項目ごとの採点は、採点者ごとに次の基準による6段階とする。点数 採点基準5特に優れた提案内容であり、具体性や実現性の根拠が明確で、実行時の課題に対する対策等も明記されている。 4 やや優れた提案内容であり、具体性や実現性の根拠が明確である。 3 本県の求める水準の提案内容であり、具体性や実現性がある。 2 本県の求める水準の提案内容であるが、具体性や実現性に欠けるもの。 1 本県の求める水準の提案内容であるが、具体性や実現性が認められない。-要件を満たしていない提案(6. (3)~ (8))である。評価対象外となり失格とする。2 (5) 仕様書に記載されていない事項で、仕様書記載の調達方針にそぐわないものと認める提案内容は、評価の対象としない。 (6) 技術点に関して、落札者決定基準 1.b”受託実績”を除く評価項目の合計点が6割(840点)に満たない場合は失格とする。5. 価格点の算定方法 (1) 算定式価格点は、入札価格をもとに次の算定式により算出する。ただし、価格点は小数点第2位未満を切り捨てとする。 (2) 価格点=[1-{入札価格÷(予定価格÷1.1)}×1,000 (3) 予定価格入札説明書1 (4)のとおり6. 評価の対象外となる場合次に該当する場合は、失格となり評価審査会による評価の対象外となる。 (1) 入札価格が、予定価格を上回る場合。 (2) 業務費の各年度配分額の合計額が、入札価格に一致しない場合。「構築経費」と「運用・保守経費」の上限額を上回る場合。 (3) 要件確認表(必須項目)の対応可否欄に「○」あるいは「代替案」以外の記載がある場合。 (4) 要件確認表(必須項目)の対応可否欄に記載がない項目がひとつでもある場合。 (5) 要件確認表(必須項目)の対応可否欄に「代替案」と記入しておきながら、代替案が示されていない場合。 (6) 提案等を求めた項目について、提案内容が示されていない場合。 (7) 仕様書の要求項目のうち実施しない項目、あるいはできないものとする項目がある場合。 (8) 仕様書で具体的に要求水準を定めたものについて、その水準を満たさない場合。 (9) 4. (6)に定める点数に満たない場合。

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-04-07T19:05:35+09:00

LGコード: 25

郵送期限:5月12日 門真市内部情報系システム構築等業務

公告日: 2026-04-03

調達機関: 大阪府門真市

都道府県: 大阪府

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
郵送期限:5月12日 門真市内部情報系システム構築等業務 1令和8年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。 令和8年4月3日門真市長 宮本 一孝記 1 入札に付する事項 ⑴ 件名 門真市内部情報系システム構築等業務 ⑵ 履行場所 門真市中町1番1号ほか ⑶ 概要 次に掲げる業務なお、内部情報系システムとは、具体的に、統合基盤、電子決裁、財務会計、人事給与、人事評価、庶務事務、文書管理を指す。 ア 内部情報系システム設計業務 イ 内部情報系システム構築業務 ウ 内部情報系システム保守業務 エ 内部情報系システムクラウド利用権 ⑷ 契約期間 契約締結日から令和15年3月31日まで ア 委託業務期間 契約締結日から令和15年3月31日まで 1 設計業務期間 契約締結日から令和9年4月30日まで 2 構築業務期間(財務会計) 令和9年5月1日から令和9年9月30日まで構築業務期間(その他) 令和9年5月1日から令和10年3月31日まで 3 保守業務期間 令和9年10月1日から令和15年3月31日まで イ クラウド利用期間 令和9年10月1日から令和15年3月31日まで ⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。 なお、最低制限価格は設定しません。 予定価格 437,393,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。) 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された2者とします。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。 ⑺ 令和8年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「 7 その他業務等」の「o 情報処理・情報通信・ソフト開発」に登録していること。 ⑻ 平成28年4月1日から申請締切日までに国若しくは地方公共団体と契約金額が、本業務の予定価格の半額(税込240,566,150円)以上の同種業務(情報処理・情報通信・ソフト開発を含むものに限る。)の契約を締結し、誠実に履行したこ3と。 3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。 ⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。 ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 門真市内部情報系システム構築等業務に係る見積書(様式B)(ウ) 入札書(様式1)(エ) 質問・回答書(様式C)(オ) 積算内訳書(様式D)(カ) 入札参加申請取下書(様式E)(キ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(ク) 立会人委任状(様式H)(ケ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(コ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)(サ) 内封筒貼付票(シ) 仕様書 イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和8年5月12日(火)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。) ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市 企画財政部 ICT推進課 システム整備グループ ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。 また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連4絡をしてください。 ア 期間告示の日から令和8年4月17日(金)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市 企画財政部 ICT推進課 システム整備グループ電話 直通 06 (6902)5792大代表 06 (6902)1231(内線 2153~2155)代表 072 (885)1231(内線 2153~2155)FAX 06 (6905)3264電子メールアドレス kik06@city.kadoma.osaka.jp ウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に 令和8年5月1日(金)までに随時掲載します。 ただし、質問が無い場合は掲載しません。 ⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。 ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。 それ以外の郵送方法は受理しません。 イ 郵送期間 告示の日から令和8年5月12日(火)(到達期限は同日必着とします。)までとします。 郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。 ウ 郵送先 〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市 企画財政部 ICT推進課 システム整備グループ エ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)5(イ) 入札書(様式1)(ウ) 積算内訳書(様式D)(エ) 2 ⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。 入札書用封筒(以下「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。 (ア) 内封筒には、入札書(様式1)及び積算内訳書(様式D)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。 なお、記載に代え、「内封筒貼付票」を作成のうえ貼付けることを可とします。 入札書郵送用の内封筒記載の「件名」及び「入札者商号又は名称」、「役職・代表者名」と同封された入札書の「件名」及び「商号又は名称」、「代表者氏名」が相違する入札は無効となりますので注意してください。 (イ) 外封筒には、一般競争入札参加申請書(様式A)、3 ⑶エの(エ)の提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3 ⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。 ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。 (ウ) 外封筒により郵送するものとし、一般書留又は簡易書留郵便の郵送方法のみとします。 (エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 6(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。 なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。 (カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。 郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。 (キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。 (ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。 (ケ) 郵送された提出書類は返却しません。 ⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。 入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が1者に達したかのみを本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。 なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。 ア 公表日 令和8年5月13日(水) イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。 ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合、入札参加資格確認結果は公表しません。 4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。 5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により入札書類郵送先まで提出してください。 郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。 なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみ7を書換え、引換え又は撤回することはできません。 6 入札書及び積算内訳書の記入入札書には積算内訳書に記載した契約期間中の合計金額(税抜)を入札金額として記入すること。 積算内訳書には1 ⑷ア~イに定めた契約期間中の各業務の金額(税抜)を記載のうえ、1 ⑷ア~イの総合計金額(税抜)を記入すること。 7 開札の執行 ⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。 ア 日時令和8年5月15日(金)午前10時 イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階 入札室 ⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。 ア 立会人申込の期間入札参加資格確認公表後から令和8年5月14日(木)午後5時30分まで送付後の電話連絡は午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 イ 立会人申込書の送付先16に同じ ウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。 エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。 ⑶ 落札者の決定 ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込8みをしたものを落札者とします。 イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。 8 入札結果等の公表 ⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。 ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 新別館(門真中町ビル)1階門真市情報コーナー イ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。 9 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。 ⑴ 参加する資格を有しない者がした入札 ⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札 ⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札 ⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札 ⑸ 記名押印を欠く入札 ⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む) ⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札 ⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札 ⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札 ⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件9名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札 10 契約の締結 ⑴ 結果通知を受けた落札候補者は、門真市内部情報系システム構築等業務に係る見積書(様式B)を記載のうえ、本市に提出し、積算内訳書(様式D)の詳細内訳説明を求めます。 ⑵ 契約書の作成を要します。 なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。 落札者の意向確認を得た上で、電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。 ⑶ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。 11 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。 ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 12 支払条件 ア 内部情報系システム設計業務 完了払 イ 内部情報系システム構築業務 完了払 ウ 内部情報系システム保守業務 年度末払 エ 内部情報系システムクラウド利用権 毎月払 13 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。 14 入札の延期又は中止 ⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。 ア 入札参加申請者が1に満たない場合 イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合 ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合10 ⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。 15 その他 ⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。 ⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 16 問合せ先 〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市企画財政部ICT推進課システム整備グループ電話 直通 06 (6902)5792大代表 06 (6902)1231(内線 2153~2155)代表 072 (885)1231(内線 2153~2155)11FAX 06 (6905)3264電子メールアドレス kik06@city.kadoma.osaka.jp 令和8年4月門真市役所門真市内部情報系システム構築等業務調達仕様書門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書<目次> 1 目的及び背景.. 12 調達概要.. 12. 1 調達範囲.. 12. 2 調達対象業務.. 12. 3 調達方法.. 22. 4 本調達に係る期間.. 22. 5 本サービス導入スケジュール.. 32. 6 前提条件(制約事項).. 33 サービス要件.. 53. 1 提供構成.. 53. 2 ネットワーク構成.. 53. 3 利用者に関する情報.. 53. 4 性能要件.. 63. 5 テーブル数及びデータ容量.. 63. 6 信頼性.. 63.6. 1 可用性.. 73.6. 2 拡張性.. 73.6. 3 完全性.. 73. 7 その他.. 73.7. 1 人事異動及び組織改正対応.. 73.7. 2 法制度改正に伴う機能追加.. 73.7. 3 eLTAX対応に伴う機能追加.. 83.7. 4 公会計システムとの連携機能.. 84 データセンター要件.. 84. 1 ファシリティ.. 84. 2 セキュリティ.. 84. 3 機器運用.. 84. 4 情報・データ.. 94. 5 障害対策.. 95 インターフェイス要件.. 95. 1 ユーザーインターフェイス.. 95. 2 ユーザー支援.. 105. 3 外部インターフェイス.. 106 環境要件.. 106. 1 開発環境.. 106. 2 検証環境.. 106. 3 本番環境.. 10門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書 7 移行要件.. 107. 1 移行要件.. 107. 2 サービス移行要件.. 117. 3 データ移行要件.. 117. 4 中間標準レイアウトによる一括データ出力要件.. 128 テスト・確認仕様.. 148. 1 テスト計画.. 148. 2 テスト実施方法.. 148. 3 受入テスト.. 149 運用保守要件.. 149. 1 運用保守要件.. 1510 品質要件.. 1611 セキュリティ要件.. 1711. 1 権限要件.. 1711. 2 SSO認証(既存のSmartOn連携).. 1711. 3 時刻同期.. 1711. 4 接続制御.. 1711. 5 情報セキュリティに関する落札者の責任.. 1812 教育要件.. 1912. 1 教育仕様.. 1913 プロジェクト要件.. 1913. 1 プロジェクト計画書.. 1913. 2 会議体とテーマ.. 2013. 3 体制と役割.. 2013. 4 プロジェクトに対する考え.. 2014 法令上の制約事項.. 2114. 1 機密保持.. 2114. 2 権利の帰属.. 2114. 3 落札者の責任.. 2114. 4 再委託の禁止.. 211門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書 1 目的及び背景門真市(以下「本市」という。)では平成23年度より内部情報系システム(以下「現行システム」という。)を総合評価方式にて、現行事業者を選定し、パッケージ更新しながら利用している。 現行システムは令和4年度より門真市内部情報系システム機器更新に伴う賃貸借にて、仮想化基盤(以下「現行機器」という。)をオンプレミス環境にて再構築し、運用している(「資料 01 現行システム仕様」参照)。 現行システムにおいては、本市が求める必要な機能の大部分が備わっているものの、リプレイスを含む初期投資等、運用コスト面で課題が存在している。 この度、現行機器が令和10年6月にシステム機器の耐用年数を迎えることや、運用コスト削減の観点から、令和10年度中に次期内部情報系システム(以下「本サービス」という。)をLGWAN-ASP上のクラウドに構築し、更新を行う。 また、サービス構築後は安定運用とその維持を図るため、本サービスの運用保守(以下「運用保守業務」という。)を約5年半の間(66ヶ月)行うものとする。 2 調達概要2. 1 調達範囲本サービスの対象としては、統合基盤、電子決裁、財務会計(予算・決算)、人事給与、人事評価、庶務事務、文書管理とする。 また、本サービスはLGWAN接続系での利用を前提とし、LGWAN-ASPを経由したクラウドサービスを前提とした設計、構築、導入、運用保守を調達対象の範囲とする。 また、現行システムから本サービスへのデータ移行や各所属とのFit&Gapを含む要件定義についても、本調達範囲に含むものとする。 なお、サービス構築にあたっての各種機能搭載やネットワーク設計・設定等に係る課題については、本業務受注者(以下「落札者」という。)が主導して整理し、本市と協議・調整を行う。 2. 2 調達対象業務当該調達案件の対象業務は「内部情報系システム設計業務(以下「設計業務」という。 )」と内部情報系システム構築業務(以下「構築業務」という。)」と「内部情報系システム保守業務(以下「運用保守業務」という。 )」とする。 また、左記以外に、本サービスを利用するための利用権「内部情報系システムクラウド利用権(以下「クラウド利用」という。 )」を付帯するものとする。 なお、要件定義業務にて発生したカスタマイズ項目やEUC対応が必要な項目は、令和9年度中に本仕様書とは別の個別契約を締結する。 (ア) プロジェクト全体に係る業務 ① プロジェクト管理業務I. プロジェクト計画書の策定II. プロジェクト実施体制の管理III. プロジェクトの進行管理IV. プロジェクトの品質及び進捗等の状況報告V. 会議体の運営(進捗会議等)VI. 成果物の作成(「資料 02 想定成果物」参照)(イ) 設計に係る業務 ① 要件定義業務I. 提案パッケージの機能説明II. 提案パッケージと現行システムを踏まえた運用整理III. Fit&Gap分析IV. カスタマイズ・EUC検討V. データ分析・移行方針策定2門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書VI. 実施体制及び進行の管理、進捗等の状況報告VII. 会議体の運営(進捗会議等)VIII. 成果物の作成(「資料 02 想定成果物」参照) ② サービス設計業務I. 要件定義の作成(仕様確定)II. 基本・詳細設計の作成(ウ) 構築に係る業務 ① サービス構築・移行業務I. サービス移行計画・データ移行計画・テスト計画の策定II. サービス構築・導入III. 運用設計の作成IV. 業務内・他システム連携V. サービス移行作業の実施VI. 移行ツールによるデータ移行VII. 各種テスト対応VIII. 導入時研修対応IX. 各種ドキュメント整備X. 成果物の作成(「資料 02 想定成果物」参照)(エ) 運用保守に係る業務 ① 運用保守管理業務I. 運用管理基準書の策定(「資料 02 想定成果物」参照)II. サービスレベル管理III. 成果物の作成(「資料 02 想定成果物」、「資料03 運用保守項目一覧」を参照)IV. サービス終了時の作業2. 3 調達方法まず、本調達仕様書に基づき、一般競争入札にて落札者を決定し、落札者と本市間の2者間で委託契約を行う。 なお、委託契約は、「設計業務」と「構築業務」と「運用保守業務( 66 ヶ月分)」を纏めて、締結する。 但し、落札者が事務手続き上、「設計業務・構築業務」と「運用保守業務」を分けて、個別に契約したい場合は、協議に応じるものとする。 「設計業務」と「構築業務」については、各業務完了後に検収を行い、一括支払いする。 また、「運用保守業務」については、毎年度末の一括支払いとする。 次に、クラウド利用については、落札者との間で66ヶ月(令和15年3月31日まで)の利用契約を締結する。 落札者は各月の本市利用終了後に、本市へ利用終了月分の月額利用料を請求し、本市はこれを確認のうえ、毎月支払いする。 2. 4 本調達に係る期間(ア) 設計業務期間契約締結日から令和9年4月30日まで(イ) 構築業務期間令和9年5月1日から令和9年9月30日まで(財務会計:予算)令和9年5月1日から令和10年3月31日まで(その他)(ウ) 運用保守期間令和9年10月1日から令和15年3月31日まで(財務会計:予算)3門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書令和10年4月1日から令和15年3月31日まで(その他)※なお、本業務の契約終了後、本市が本調達の落札者に対して継続的な提供を希望した場合、クラウドサービスの提供が継続する期間中は、運用保守を継続して実施できること。 (エ) クラウド利用期間令和9年10月1日から令和15年3月31日まで※なお、本業務の契約終了後、本市が本調達の落札者に対して継続的な提供を希望した場合、継続的なクラウドサービスを提供できること。 2. 5 本サービス導入スケジュール本調達では以下のスケジュールにて進める。 ■ 委託契約項 内容 時期 1 契約締結 令和8年6月1日(予定) 2 要件定義 契約締結日から令和8年12月31日まで 3 基本・詳細設計 令和9年1月1日から令和9年4月30日まで 4 構築・データ移行 <財務会計:予算>令和9年5月1日から令和9年9月30日まで<その他>令和9年5月1日から令和10年3月31日まで 5 本稼働(本番環境) <財務会計:予算>令和9年10月1日<その他>令和10年4月1日 6 運用保守 令和9年10月1日から令和15年3月31日まで 7 人事異動対応 令和10年3月から令和15年3月まで(各年度2回)※詳細は「【別紙1】内部情報系システム構築等業務導入スケジュール案」の内容とするが、落札者との協議のうえ、最終決定する。 ■ クラウド利用権項 内容 時期 1 契約締結 令和9年9月30日 2 利用開始 令和9年10月1日※詳細は「【別紙1】内部情報系システム構築等業務導入スケジュール案」の内容とするが、落札者との協議のうえ、最終決定する。 2. 6 前提条件(制約事項)(ア) 本調達に係る業務 ① 調達内容の変更落札者が契約締結後に調達仕様書(付属文献を含む)の内容の一部について変更が必要となった場合、変更内容、理由等を明記した書面をもって、本市に申し入れを行い、落札者と本市の協議において、変更内容が本市にとって軽微(費用、稼働時期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断される時、変更内容、理由等を明記した書面を用いて合意することによって変更する。 ② 採用パッケージ採用するパッケージは、地域情報プラットフォーム標準仕様に準拠したうえで、本市の機能要件を満たし、中間標準レイアウト仕様を用いてデータ移行を円滑に行う機能を有すること。 また、本契約満了時及び契約解除時のデータ移行については、落札者が容易に抽出できる仕組み(中間標準レイアウト仕様と落札者固有項目を加えたレイアウト仕様を活用した移行データの抽出の仕組み等)を有すること。 4門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書 ③ 標準機能の活用及び運用提案の推進本サービスでは、パッケージが保有する標準機能を有効活用し、可能な限りカスタマイズは行わず、落札者の提供するパッケージを利用する。 パッケージ標準機能で本市の要件を満たせない場合は、パッケージシステムのオプション機能や他アプリケーションのアドオン、または落札者が提案する代替運用等を活用し、可能な限りカスタマイズを回避するものとする。 ④ 契約満了時及び契約解除時の取り扱いベンダーロックインを排除するために、本契約満了時及び契約解除時の移行費がかからない仕組みを確保すること。 また、本サービス内に保管する必要なデータを移行できること。 データ移行時は落札者が抽出作業のうえ、本市へデータ提供、もしくは、落札者が用意した移行ツールを用いて、本市職員がデータ抽出のどちらかの方法が実現できること。 但し、移行対象データに、本市独自にカスタマイズされたデータ項目が含まれる場合は別途協議とする。 本契約の履行期間の終了、本契約全部若しくは一部の解除、その他契約の終了事由を問わず本業務が終了する場合は、本市の求めるところに従い、本業務終了日までに本業務を継続して遂行できるよう必要な措置を講じ、他社に移行する作業について支援(打合せ参加、資料提供等)協力を行うこと。 本サービスが稼働終了した際に、落札者が撤去スケジュールを作成し、サービスで利用した機器のデータ消去を実施のうえ、証明書を本市に提出すること。 なお、本件に係る費用負担は落札者が行うこと。 (イ) 設計に係る業務 ① 運用整理本サービスの提供事業者は、サービスの提供にとどまらず、サービス切り替え後も本市の運用が円滑に進むよう、現行システムでの運用を提案パッケージへ適合させるための提案を行うこと。 また、提案内容及び各所管課との調整結果を取りまとめ、本市へ報告すること。 ② 要件定義現行システムから本サービスへの移行を円滑・安全・確実に実施するため、現行機能とパッケージ機能の差異を洗い出すこと。 洗い出しの結果、非搭載となる機能については、各所管課と協議のうえ、運用による対処方法、カスタマイズの要否、EUC対応の可否等を整理し、本市へ報告すること。 なお、報告にあたっては、運用整理で行った提案を踏まえ、可能な限りカスタマイズやEUCによる対応を避けること。 また、本市が運用上必要と判断したカスタマイズやEUCについては、見積を提示すること。 左記は令和8年9月末までに計画的に進めること。 ③ データ分析及び移行方針策定本サービスの提供事業者へはサービスの提供のみならず、サービス切り替え時後も本市の運用が円滑に進むようにするため、現行システムのデータ分析と分析に基づく移行方針を立案し、本市に報告すること。 (ウ) 構築に係る業務 ① データ移行現行システムから次期サービスへのデータ移行を円滑・安全・確実に実施すること。 また、データ移行時にデータクレンジング等、データの整理が必要な場合にデータの一括変換等も含むサポートを行うこと。 5門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書 3 サービス要件3. 1 提供構成本サービスでは、LGWAN-ASPを用いたクラウドサービスを前提とし、LGWAN-ASP以外のIP-VPN等を使用したサービスは認めない。 具体的なクラウドサービス内容としては、複数自治体で1つのサービスを共同利用する共同利用型のクラウドサービス若しくは、本市のみが単独でサービス利用する単独利用型のクラウドサービスとする。 また、本サービスは本市内に設置するハードウェアを削減する狙いから、VPN装置を用いない方式で提供できること。 さらに、本サービスは「以下(■対象業務)」に搭載されている全機能を一つのサービス若しくは、連携ソリューションを用いて一体的に提供できること。 サービス管理(システム・認証・バッチ処理・共通データ・人事及び組織・帳票・ポータル等)は対象サービス毎にばらつきを生じさせず、提供サービスにて統一的に実現できること。 また、本サービスの利用する対象業務は以下及び【別紙2】パッケージ機能一覧とする。 ■ 対象業務項番 対象業務サービス対象となる業務 1 統合基盤電子決裁ログイン認証管理、所属・職員管理、権限管理、システム稼働管理、ポータルメニュー、共通マスタ管理、電子決裁(庶務事務・財務会計・文書管理) 2 財務会計 予算編成、予算管理、歳入管理、歳出管理、歳計外管理、出納管理、決算管理、決算統計、物品管理、起債管理 3 人事給与人事評価人事、給与、福利厚生、臨時嘱託、研修、健康管理、人事評価 4 庶務事務 出退勤管理、時間外管理、週休振替、管理職特別勤務管理、休暇管理、特殊勤務管理、口座管理、旅行命令、源泉・明細照会 5 文書管理 収受、起案、供覧、回議設定、施行処理、発送、到達、公印処理、ファイル管理、保存、引継ぎ、廃棄3. 2 ネットワーク構成本サービスは現行システム同様、LGWAN接続系の端末又は個人番号利用事務系からリモートデスクトップサービス(以下「RDP」という。)を用いて、LGWAN接続系で利用できることとする。 なお、LGWAN-ASPサービスを用いるにあたり、利用する回線は以下。 ■ 利用回線(LGWAN)項番 構成 帯域 1 ホットスタンバ イ ~200Mbps(帯域保証)本回線には提案サービス以外に、ガバメントクラウドを用いるための回線が重畳しており、ガバメントクラウドで用いる帯域は、最大利用時で100Mbps程度を想定。 3. 3 利用者に関する情報本サービスは以下の利用者にて運用する。 なお、職員の利用環境は「資料 01 現行システム仕様」と同様。 6門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書■ 利用者情報項番 名称 詳細 1 利用者数 <人事給与>正規職員:850人、会計年度任用職員(フル)70人、会計年度任用職員(パート):320人、その他:20人<庶務事務>正規職員:850人<上記以外>正規職員:850人、会計年度任用職員(フル)70人 2 端末数 LGWAN接続系最大同時利用720台個人番号利用事務系最大同時利用200台(RDPでLGWAN系に接続して利用) 3 所属数 9部局、16部、53課、21施設、65係、154略式名称※略式名称単位で200までは対応できること。 4 所属コード数 167所属コード ※200所属コードまでは対応できること。 3. 4 性能要件本市の庁内LAN環境の下で、業務に支障を起こさない良好なレスポンスで動作させること。 繫忙期においても、システムロックやフリーズ等を発生させず同様の良好なレスポンスで動作させること。 SLAで合意した品質基準を維持した充分な処理能力を備えること。 また、一括処理等は、オンラインサービス提供時間やバックアップ時間、他システムとの連携等の運用に影響を与えない時間で完了できる処理能力を備えること。 さらに、提供されるサービスの性能が劣化しないようリソースの拡張、機能の改善や向上ができること。 但し、メンテナンスに伴う計画停止が見込まれる場合は、事前に本市と協議のうえで一時的な停止を行うこと。 9門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書4. 4 情報・データデータセンター内のデータについては、最低でも週1回以上のフルバックアップと、必要に応じた日次差分バックアップを実施するもの(もしくは、日次フルバックアップ)とし、1日1回7世代(1週間)分以上を保管すること。 万一のトラブルの際に貴重なデータが失われないよう対策を施すこと。 また、以下の事項を遵守すること。 (ア) データの完全性の確保と証明データの完全性が確保され、改ざん・欠損が発生していないことを証明できる仕組みを有すること。 完全性を担保するための技術的・運用的手段は、落札者が最適な方法を提案すること。 (イ) バックアップデータのアクセス制限第三者による不正なデータ利用を防止するため、バックアップデータの分離、アクセス制限を行うこと。 (ウ) 契約終了、中途解約時の情報の扱い契約終了または中途解約時には、本市が保有する情報資産について、以下のとおり適切に取り扱うこと。 1.データ返却・本市が指定する形式により、全てのデータを完全に返却すること。 2.データ消去・廃棄・返却後、落札者側に残存する全てのデータを、復元不可能な方法で完全に消去すること。 ・消去作業の実施後、データ消去証明書を本市へ提出すること。 3.媒体・資料の取り扱い・紙媒体、バックアップ媒体、ログ等の情報資産についても同様に返却または適切に廃棄すること。 ・廃棄を行う場合は、廃棄証明書を提出すること。 4.作業手順の明確化・上記の返却・消去手順について、契約期間中に手順書を作成し、本市の承認を得ること。 4. 5 障害対策万一の障害発生時には休日・深夜を問わず、即座に障害復旧体制を取り、サービスの停止を最小限に留めること。 また、障害時のデータ欠損時にバックアップを用いて復元できること。 5 インターフェイス要件5. 1 ユーザーインターフェイスシステム操作においては、キー操作やマウス操作、編集補助機能、誤操作防止機能等を含め、効率性及び利便性が十分に考慮されていること。 また、画面構成や操作方法、オンラインヘルプ等、類似する操作や機能については、可能な限り仕様を共通化・統一化していること。 さらに、利用者の業務知識や年齢層が多岐にわたることを踏まえ、ユニバーサルデザインの観点から、視認性の高い配色、適切な文字サイズ、分かりやすいアイコンやレイアウト等、誰にとっても使いやすい画面設計となっていること。 10門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書5. 2 ユーザー支援落札者が提供するクラウドサービスの標準機能や、各業務に対する運用提案で補えない業務要件については、パッケージが備える設定値変更機能やユーザー支援機能(EUC)を活用した運用設計により対応すること。 また、提供されるパッケージは、利用者が付与された権限の範囲内で、業務に必要な情報を最適な形式で抽出し、CSV形式等でダウンロードして表計算ソフト等で加工・二次利用できること。 想定しているユーザー支援機能は、次のとおり。 ・ 容易に保有している情報をデータ抽出できること。 ・ 抽出時の条件を登録することができ、再活用できること。 5. 3 外部インターフェイス「資料04 内部情報系システムと庁内システムとの関係図」を参考にし、最適な方法で連携を行うこと。 6 環境要件6. 1 開発環境パッケージシステムの設定変更等の導入準備のために開発環境が必要な場合は、落札者が当該調達案件の内の費用で適宜用意し、整備すること。 本環境におけるセキュリティ対策も、落札者の責任において行うこと。 6. 2 検証環境本調達仕様書の要件及びSLAで合意した品質水準を実現するために検証環境が必要な場合は、最小限の検証環境を準備すること。 本番移行前及び移行後の最終的なシステムテスト等は、本番環境に類似した検証環境を整備し、本番環境に負荷をかけずに検証すること。 6. 3 本番環境本調達仕様書の要件及びSLAで合意した品質水準の実現可能な環境を準備すること。 また、適正に稼動する環境を構築すること。 なお、本番移行前及び移行後の最終的なシステムテスト等は、本番環境を一時的に検証環境として整備してもよい。 本市の庁内ネットワークに接続して利用する端末及びプリンタ等は、本サービスの調達周期と異なるため、既設機器をそのまま利用できること。 また、OS等の改版に追随する必要があることから、利用可能な機種やOSを過度に制限しない設計とすること。 なお、利用可能なクライアント端末のOSは Windowsとする。 さらに、本調達では運用者の負担軽減を図る観点から、特定のクライアントソフトウェア(PDF編集ソフト等)に依存しない方式を前提とすること。 7 移行要件7. 1 移行要件現在保有の情報資産の分析を充分に行ったうえで、移行設計を行い、極力ツール等による自動化等により本市職員に負荷をかけずに移行すること。 移行作業は、移行実施体制や役割、詳細な作業内容、作業スケジュール、移行方法、移行ツールに関する11門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書移行計画を作成のうえ、実施すること。 7. 2 サービス移行要件業務の繁忙期や移行優先度、移行の効率性等を考慮して、計画を立て実施する。 想定される移行実施スケジュールは、「2. 5 本サービス導入スケジュール」のとおり。 7. 3 データ移行要件現行システムからの円滑なデータ移行を実現するため、移行範囲・移行時期・移行手法を早期に明確化し、計画的に実施すること。 また、現行システムから抽出されるデータには、不要データや不整合データが含まれる可能性があるため、事前にデータの整合性確認及び必要な整備を行うことを必須とする。 さらに、安全かつ確実なデータ移行を行うため、十分なリハーサルを実施し、移行データの検証、不良・不足データの補正を行うこと。 移行後は、移行データを用いて早期に本サービスでの受入確認を行い、データ精度の向上を図ること。 (ア) 現行システム導入・運用事業者との連携現行システム導入・運用事業者と連携してデータ移行する。 移行に関する作業及び打合せ等は、落札者が主体となって実施すること。 データ移行に関する落札者との打合せは、3回程度を想定。 データ提供は、提供機能毎にテスト3回、リハーサル1回、本番1回の5回程度を想定。 また、データ及びドキュメントについての問い合わせは、打合せとは別に、電子メール等での対応を想定。 (イ) 移行対象データデータ移行は、本市または現行システム事業者が現行システムから出力する移行データを基礎とする。 移行データは「資料 01 現行システム仕様 (キ)テーブル数及びデータ件数」または「【別紙5】データ件数一覧」に示すテーブル項目に従い出力されることを前提とする。 但し、現行システムから出力されたデータのうち、本サービスに対応する項目が存在しない等の理由により移行できないデータは対象外とする。 データ移行の範囲は、「データ移行対象(例)」に記載のデータを前提とするものとし、これに加えて、現行システムに蓄積された電子データのうち、本サービスで移行可能なものは対象範囲に含むものとする。 また、本サービスにおいて移行が困難なデータについては、提案事業者はEUC機能等を活用し、カスタマイズを伴わない方法で閲覧等が可能な代替手段を提案すること。 但し、当該代替手段の実現可否については、所管課が必要に応じて、令和9年度中に提案事業者と個別契約を行うことを前提とする。 ■ データ移行対象(例)項番 対象業務サービス保存年限 1 統合基盤電子決裁所属情報、職員情報2 財務会計 科目情報、当年度予算額、相手方情報、金融機関情報、起債台帳、交付税台帳、借入台帳、予算台帳、償還台帳、所在場所情報、分類品名規格情報、備品情報 3 人事給与人事評価人事情報(在職者・退職者の職員に関する人事履歴)、給与根拠情報(在職者の締日時点最新情報のみ)、給与支給明細情報(過去5年) 4 庶務事務 休暇残日数、手当科目情報、旅行者情報(旅費級)、通勤経路情報 5 文書管理 文書分類、ファイル、文書情報、文書記号、書庫マスタ、マスタ類、書庫情報(保管情報)12門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書(ウ) 体制と役割想定される体制と役割は、次のとおりとする。 ◎:主担当○:副担当作業内容 本市(既設事業者)落札者現行資産の取り寄せ(データ・ドキュメント) ◎ -移行計画移行方針(不足データ・不備データ等の取扱い等) ○ ◎移行スケジュール ○ ◎移行調査既設事業者との調整 ◎ ○保存データの整理 ◎ ○移行設計移行用のインターフェイスの提示 — ◎移行ツールの設計 — ◎移行データの抽出現行システムからのデータ抽出 ◎ ○移行ツールの作成移行データの加工(コード変換、項目の補完等) — ◎本サービスへのデータ登録 — ◎移行・テスト — ◎移行テスト検証登録データチェッ ク ○ ◎不良、不足データの抽出 — ◎データ移行 — ◎移行データの補正 ◎ ○並行稼働・追いかけ異動入力 ◎ ◎最終データ検証 承認 ◎7. 4 中間標準レイアウトによる一括データ出力要件本サービスは、将来的なシステム移行を目的として、以下の要件を満たすデータ出力機能を備えること。 (ア) 出力対象データ及び形式出力対象は、本サービスがデータベース内に保持するデータとし、以下の区分に従って出力すること。 ・標準化対象項目デジタル庁が定める最新の「中間標準レイアウト仕様書」に準拠した形式(データ型、桁数、コード体系)で出力すること。 ・本市独自項目及び履歴データ13門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書標準化対象外の項目や過去の履歴データについては、中間標準レイアウトに準拠する必要はなく、再利用可能な形式(CSV形式等)で出力できればよい。 業務単位、または全テーブルデータを一括して出力予約・実行ができること。 ・バイナリデータデータベース外部で管理されるファイル群は、一括して出力すること。 その際、CSV内の管理番号とファイル名が紐付け可能であることを条件とし、必ずしも複雑なディレクトリ構造の再現は求めない(ZIP等によるアーカイブで可)。 (イ) 実行主体及び操作性本市のシステム管理者等が、管理画面上の操作により任意のタイミングで一括出力の指示を行えること。 なお、高度なスケジュール予約機能や、特定のカラムを自由に選択するクエリビルダ機能までは求めない。 出力単位は、業務単位、または主要なテーブル単位での一括出力が可能であること。 (ウ) 処理性能及びシステム負荷への配慮大容量データの抽出はバックグラウンドで実行し、通常業務のレスポンスに影響を与えない設計とすること。 また、運用による負荷調整として、システム側で高度なリソース制御機能を備える代わりに、実行時間帯を夜間に限定する等の運用ルールでの対応を許容する。 但し、処理状況(実行中・完了・エラー)を管理画面上で確認できること。 (エ) セキュリティ及びログ管理出力ファイルは、パスワード付き圧縮(AES-256推奨)またはセキュアなダウンロード経路を確保すること。 また、データ持ち出しに関するセキュリティ確保のため、実行履歴を管理すること。 ・実行履歴の記録「実行日時」「操作者名」「出力対象(業務名・テーブル名)」「件数」「成否」をログとして記録し、管理画面から1年以上遡って照会できること。 ・異常検知処理が途中で失敗した場合、エラーとなった箇所や原因(データ不整合等)をログとして特定できること。 (オ) 整合性検証及び提出物本機能の妥当性を確認するため、以下の資料を提出すること。 なお、資料の形式は任意とし、システムから出力される定義情報やログ等の写しをもって代えることができる。 ・データ構造が確認できる資料(テーブル定義情報の写し等)出力される各データの項目名、データ型、意味内容が確認できるもの。 新規に作成する必要はなく、開発時に使用した設計書やデータベースから出力した定義情報(DDL等)で構わない。 ・標準レイアウト変換に関する補足説明中間標準レイアウトへの変換において、一律の変換ルール(例:全角を半角に変換、コード値の読み替え等)を適用した場合はその内容、及び標準レイアウトに適合させることができず、独自形式で出力した項目の一覧。 ・出力検証エビデンスデジタル庁チェックツールの実行結果(エラーがないことを示すログファイル等)。 データベースのレコード件数と出力件数の照合結果(実行画面のスクリーンショット等でも可)。 ・データ不整合リスト変換エラーや仕様書外データにより出力できなかったレコードのリスト。 14門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書 8 テスト・確認仕様サービス移行に際しては、情報資産の正常な移行を保証するため、サービス移行テストを実施すること。 また、次期サービスの正常稼働を保証するため、受入テストを実施すること。 テストは、初期設定内容及び設定値変更内容に応じ、必要な範囲で実施こと。 テストの実施により欠陥を検知した場合は、原因を究明し、是正措置を講じたうえで品質の向上を図ること。 なお、運用保守支援体制には、構築業務に従事した者を各業務サービスで最低1名以上配置すること。 本サービスの品質及び運用保守業務の進行状況に常に留意し、品質上の問題や障害等が発生した場合は、即時に本市へ報告し、迅速に状況を把握したうえで問題の回避及び是正に努めること。 本市職員が運用するために必要な各種ドキュメントを整備し、常に最新の状態に維持すること。 また、ドキュメントには、運用手順、障害対応手順、問い合わせ対応手順、設定変更手順、バックアップ及びリストア手順等、運用保守に必要な内容を網羅すること。 さらに、運用保守業務においては、問い合わせ対応窓口(ヘルプデスク)の設置、対応時間、エスカレーションルール、障害発生時の連絡体制、対応記録の管理方法等についても明確にし、本市と合意のうえで運用すること。 (ア) 運用保守の範囲「資料 02 想定成果物」に記載されているドキュメントを整備し、運用操作、障害監視、障害切り分け、セキュリティ維持等やサービス保守、職員からの問い合わせ対応支援を実施する。 「資料 02 想定成果物」のサービス保守に含まれる変更管理・保守管理を行い、障害対応を実施する。 また、次章の「 10 品質要件」に則ったサービスレベルの管理を行うこと。 (イ) 運用保守内容及び遵守事項運用保守内容を以下のとおり定める。 ① サービスの正常稼働を維持するために必要な作業を実施し、サービスの安定的な稼働を保証すること。 ② 障害復旧作業を実施した場合は、その内容を文書及び電子媒体により本市へ報告すること。 ③ サービスに係る機能的不具合(いわゆるバグ等)の修正は、その規模を問わず追加費用の発生しない運用保守の範囲内で対応すること。 ④ サービスに障害が発生した場合は、速やかに原因を調査し、復旧方針及び復旧日程について本市と協議のうえ、復旧作業を実施すること。 ⑤ セキュリティホールが発見された場合、または本市が必要と判断した場合は、本市と協議のうえ適用可否を判断し、必要に応じてセキュリティアップデート等の適切な対策を実施すること。 また、コンピュータウイルスが発見された場合の報告手順及び対処手順を明確化すること。 ⑥ 運用保守作業において業務停止が必要となる場合は、事前に作業計画書及び作業手順書を提出し、またはメール等により連絡を行い、本市の承認を得ること。 ⑦ サービス障害の受付時間は平日9時00分〜17時30分とし、電話等により受付可能とすること。 ⑧ 障害の切り分けの結果、業務に支障を及ぼす障害であると判断した場合は、本市へ報告のうえ、即時対応を行うこと。 ⑨ 業務に支障を及ぼさない障害である場合は、本市へ報告のうえ、対処方法及び対応時期を協議し、適切に対応すること。 ⑩ 障害対応、問い合わせ対応、設定変更、バックアップ及びリストア等に関する対応記録を作成し、適切に管理すること。 ⑪ 運用保守に必要な体制(問い合わせ窓口、エスカレーションルール、連絡体制等)を明確にし、本市と合意のうえで運用すること。 詳細は、「資料 02 想定成果物」、「資料03 運用保守項目一覧」を参照。 (ウ) 体制と役割以下の役割が果たせる体制をとり、サービスの安定稼働に努めること ◎:主担当、副担当:○作業内容 本市 落札者サービス保守(障害対応) — ◎16門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書運用サポート — ◎バックアップ管理 — ◎セキュリティ管理 — ◎ログ管理 — ◎作業依頼 ○ ◎変更管理 — ◎マスタ管理 — ◎サービスレベル管理 承認 ◎報告 承認 ◎(エ) 障害及び予兆検知本サービスの障害及び予兆検知は以下の検知項目に対して、実施すること。 また、メール等で本市にアラート通報を実施できること。 (検知項目)区分 項目 詳細障害 死活監視 一定時間Ping等によるネットワーク上の状態監視ができない場合閾値超過 CPU・メモリ・ディスク使用量の超過を検知した場合※詳細の閾値設定については、本市と協議のうえ、定めること。 10 品質要件本稼働までに下表(サービス品質基準)を目標値として、本市と合意のうえ、本サービスのSLAを策定する。 策定後、SLAを満たす品質を構築し、本市に提供すること。 (サービス品質基準)区分 サービスレベル項目 要求水準可用性 サービス時間 主な利用時間:平日9時00分~17時30分※1システム稼働:1年365日稼働率 98.0%以上性能 応答速度 入力:2秒以内目標、応答:4秒以内目標※2処理 給与計算や年末調整、人事異動等に関する所要時間について、所管課と個別にSLAを設定すること。 サポート サポート稼働時間 平日9時00分~17時30分障害対応 障害対応 平日9時00分~17時30分障害検知 [障害発生後]1時間以内目標障害復旧対応 [発生連絡後]4時間以内目標※3※1:上記以外でも残業や休日出勤等で一定数の時間外利用が発生する。 ※2:但し、バッチ処理や大量検索(例えば全庁を対象に文書を検索する等)等の負荷が想定される処理は対象外とする。 17門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書※3:障害復旧時間に、サービス動作時間、データリカバリ時間は除く。 サービスレベル算定除外事項について・サービスレベル合意時の想定を超える負荷・事前に報告を受けていた、定期保守のための停止・サービスの構成変更作業のための停止・業務上必要な停止・明らかに本サービスではない他の要因に起因するものである場合は、この限りでない。 11 セキュリティ要件本サービス提供機能は、利用者の利便性の向上だけを追求するのではなく、個人情報保護並びに適正な情報管理の観点も鑑み、利用者の制限機能や操作ログ取得機能、データの媒体出力制限等、情報セキュリティ対策を講じること。 個別のパスワードについては、パスワードを暗号化した状態で保存、またはユーザーと直接紐付けられないデータベース構造を有することとし、英大文字、英小文字、記号及び数字を含めた長さ9文字以上を要する設定であること。 11. 1 権限要件クラウドサービスにアクセスするサービス利用者、サービス管理者、サービス運用・保守要員が用いるアカウントの管理(登録、更新、停止、削除等)を行うための機能を有すること。 サービス利用者には、一人一つのアカウントを配布し、不正利用者の特定や不正利用者の操作内容を監視できる機能を有すること。 アカウント管理者による不正を防止するため、アカウント管理権限を適切に制御できる機能を備え、クラウドサービス及びデータのセキュリティを確保すること。 11. 2 SSO認証(既存のSmartOn連携)本サービスは、本市が既に導入・運用している認証ソリューション「SmartOn ID」によるシングルサインオン(SSO)環境に対応し、正常に動作すること。 (ア) SSOによる認証の自動化利用者がSmartOnで認証済みのPCから本サービスへアクセスする際、個別のID・パスワード入力を省略し、自動的にログインができること。 (イ) 設定セットの作成支援及び動作検証の実施システム導入にあたり、既存のSmartOn設定ファイルや動作検証に必要な技術支援を行うこと。 (ウ) 非標準環境におけるSSO実現の保証万一、標準的な連携で動作しない場合は、落札者の責任において回避策を講じ、SSOを実現すること。 11. 3 時刻同期確実に時刻が同期するように設計すること。 また、本サービスを構成する各サーバーおよびネットワーク機器は、日本標準時と常に正確な同期を図る設定を行うこと。 11. 4 接続制御業務の特性及び取り扱う情報に応じて、以下の接続制御が可能なこと。 ・インターネット接続不可(専用回線やLGWAN-ASP等の利用)18門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書11. 5 情報セキュリティに関する落札者の責任(ア) 情報セキュリティポリシーの遵守落札者は本市情報セキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティの管理を行う。 (イ) 情報セキュリティを確保するための体制の整備落札者は本市情報セキュリティポリシーに基づき、落札者組織全体のセキュリティを確保し、本市から求められた本業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備し、本業務を遂行すること。 (ウ) 落札者作業実施場所及び業務従事者に関する情報提供落札者は本市からの求めがあった場合、落札者の情報セキュリティに関する保有資格等の情報や落札者作業実施場所に関する情報、本業務の従事者の情報セキュリティに係る資格や研修実績等の情報を提供する。 (エ) 情報セキュリティ監査の実施本業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、本市が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、情報セキュリティ監査を行うこと。 (落札者事務所への立ち入り監査も含む)監査の結果、本市が改善を求めた場合、必要な改善策を立案して速やかに実施すること。 (オ) 情報セキュリティが侵害された時の対処本業務における情報セキュリティを確保する上での遵守事項及び情報セキュリティに関わる問題が発生した場合の対応手順等を事前に本市へ明示すること。 本調達に係る業務の遂行において、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。 また、情報セキュリティが侵害され、またはその恐れがある場合は、直ちに本市に報告すること。 (カ) 業務場所等におけるセキュリティ本市の施設におけるセキュリティ領域へは、定められた手続・認証等を受けることなく立ち入ることを禁止する。 またセキュリティ領域内においては定められた遵守事項を厳守しなければならない。 本市の施設において業務を執行する場合は、定められた領域で作業するものとし、当該領域及び本市が指示する場所以外の場所へ立ち入ってはならない。 落札者の施設において業務を執行する場合は、以下に掲げる事項を遵守しなければならない。 ① 電子文書等を記録した媒体は、保管場所を定め、施錠管理を行うこと。 また、保管場所からの搬出・授受について管理記録を整備すること。 ② 電子文書等を保管・管理するシステムへのアクセスについて、監視及び記録を行うこと。 ③ 電子文書等の保存、参照、更新、複写及び廃棄に関する日時及び実施者を記録するログ(最低でも2ヶ月以上保管すること)を取得し、適切に保存すること。 ④ 電子文書等の更新履歴(削除、追加、修正内容等)を確認できること。 ⑤ 電子文書等の盗難、漏えい、改ざんを防止するための適切な措置を講じること。 ⑥ 電子文書等を取り扱う職員の範囲及び作業責任区分を明確にすること。 ⑦ 事故発生時の報告手順及び緊急時の対応措置を明確にし、速やかに対応できる体制を整備すること。 ⑧ 電子文書等のバックアップを定期的に実施し、媒体及びバックアップデータの保管状況及びデータの正確性を定期的に点検すること。 ⑨ 電子文書等の出力に必要な電子計算機、プログラム、通信設備、ディスプレイ、プリンタ等を備え、必要に応じて画面表示及び書面出力が可能な状態とすること。 ⑩ 電子文書等の輸送に必要な体制(輸送車の種別、必要人員、警備体制等)を明確にすること。 ⑪ 電子文書等の管理及び保管状況について、実施機関による定期または随時の報告徴収、監査及び検査に応じること。 ⑫ 電子文書等を取り扱う職員に対し、必要な教育及び緊急対応訓練を実施すること。 ⑬ 電子文書等の暗号化(保存時及び通信時)を行い、第三者による不正取得を防止すること。 また、利用する暗号化方式は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式であること。 ⑭ 電子文書等の廃棄にあたっては、復元不可能な方法により消去または破砕を行い、その証跡を記録する19門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書こと。 ⑮ 電子文書等のアクセス権限について、最小権限の原則に基づき設定し、定期的に権限の棚卸しを行うこと。 今後、本市の情報セキュリティポリシー等により対応すべき要件が追加された場合は、本市と協議を行い、適切な措置を講ずること。 12 教育要件12. 1 教育仕様今回調達のパッケージシステムを活用して業務を遂行するためには、サービスの信頼性だけでなく、業務に携わる職員一人ひとりが、セキュリティを考慮した業務運用に関する正しい理解と、操作に必要な知識・技能を習得することが重要である。 本番稼働前に利用者がサービスを安定して運用できる能力を身につけられるよう、動画配信形式及び講義形式による研修を実施すること。 そのための充分な研修期間と、自由に操作練習が行える環境を用意すること。 なお、動画配信による研修を実施する際は、サービス運用期間中も閲覧可能とすること。 また、研修実施後は質疑等の取りまとめを行い、回答内容を本市に提供すること。 研修対象は次のとおりとする。 研修対象 担当業務 研修内容管 理 者(※1)サービス運用・管理等を行う者(各所管課)運用ルール、業務の流れ、利用者アカウント管理、各種設定、応用処理操作利 用 者(※2)サービスにアクセスし利用する者(決裁者と起案者に大別される)運用ルール、操作方法、決裁方法、応用処理操作※1:管理者用マニュアルを用いた説明及び質疑応答による教育を想定している。 ※2:操作マニュアル等を利用した集合研修及び研修を録画した動画配信による教育を想定している。 13 プロジェクト要件13. 1 プロジェクト計画書本業務を遂行するにあたり、本業務を遂行するための必要な能力や経験を有するメンバーを配置したプロジェクトを編成し、「2. 5 本サービス導入スケジュール」を考慮して、プロジェクト計画書を策定する。 プロジェクト計画書の策定にあたっては、プロジェクト管理の方針や、体制、役割分担を明確にし、職務の繁忙期、本市の負担等を考慮する。 策定したプロジェクト計画書は、本市と協議を行い、承認を得る。 改定する際にも同様に、本市と協議を行い、承認を得る。 プロジェクト計画書策定後は、常にプロジェクト計画と実績の比較により、リスク、問題点の有無、対策の適否を確認し、円滑なプロジェクト推進を行う。 リスク要因を早期に発見、対応することを心がけ、リスク発生時は、即時に本市へ状況報告を行う。 プロジェクトの品質と進捗には常に留意し、マイルストーンに対する計画と実績との差異がいつでも的確に把握出来るように進める。 また、工程や品質の管理等における問題発生時は、迅速に方策を立案する等、問題の回避に努める。 ※プロジェクト計画書に記載する成果物は、「資料 02 想定成果物」を参照して策定する。 20門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書13. 2 会議体とテーマ会議名 頻度 テーマ全体進捗会議 1回/月 全体進捗(大日程)、イベント認識合わせプロジェクト共通課題(プロジェクト体制)進捗調整、仕様確定、課題検討(技術的課題、機能検討)工程会議 各工程終了前 「資料 02 想定成果物」にて各工程で取り決めた納品物のレビュー、残課題、進捗確認稼働判定会議 本番稼働時 機能、データ、関連性の確認、品質確認13. 3 体制と役割当該調達案件の推進中心者の履行能力を担保するため、以下の類似または関連する導入実績を有する者を、全体統括する統括責任者として配置する。 ・プロジェクトマネージャとしての自治体への導入実績を有する・内部情報系システム構築の経験を3件以上有する◎:主担当 ○:副担当作業内容 本市 落札者プロジェクト計画書の策定 承認 ◎各種会議開催 ○ ◎工程完了の報告 承認 ◎納品物の提出及び改定 承認 ◎要件定義・仕様確定 ○ ◎運用保守管理基準書・運用保守管理計画書の策定承認 ◎定例会議開催 ○ ◎13. 4 プロジェクトに対する考え落札者が提供するシステムの標準機能を最大限活用し、業務の標準化を推進することを基本方針とする。 要件定義及び仕様確定にあたっては、既に確立された手法を用いて効率的に実施し、プロジェクトスケジュールを遵守することを前提とする。 要件定義・仕様確定の進め方については、以下の流れを基本とする。 № 工程 内容 1 現行業務の整理及び課題の明確化現行業務の棚卸しを行い、課題・改善点を整理すること。 2 標準機能とのフィット&ギャップ分析提供される標準機能との適合性を確認し、必要な運用設計や設定変更により解決可能なギャップを明確化すること。 3 業務標準化の検討 標準機能を前提とした業務プロセスの見直しを行い、可能な限り業務の標準化を図ること。 4 仕様確定及び承認プロセスの明確化仕様確定に必要な成果物、承認手続、関係者の役割分担を明確にし、本市と合意のうえで確定すること。 21門真市 内部情報系システム構築等業務 調達仕様書 5 スケジュール管理及びリスク管理の徹底要件定義工程における遅延・リスクを早期に把握し、適切な対策を講じること。 14 法令上の制約事項14. 1 機密保持本業務に関して開示した情報(公知の事実を除く)、及び業務遂行過程で生じた成果物等に関する情報を本業務目的以外に使用しないこと。 また、構築・運用保守期間中または運用保守期間終了後を問わず、業務上知りえた本市の情報の一切を、第三者に開示もしくは漏洩させないための必要な措置を講ずること。 秘密保持については、契約終了後も同様とする。 本業務の実施に際して、本市が提供した資料等はすべて管理台帳等に記録し、本業務目的以外に使用せず、資料等の提供時に取り決めた期間内に、本市が指示する方法で廃棄又は返却すること。 本市が機密保持状況等の確認のために、状況報告や実地調査を求めた場合には、立ち入り検査等も例外なく応じること。 14. 2 権利の帰属システム及びその関連ドキュメント等の著作権は落札者が保有するが、本市における固有要件としてカスタマイズを実施した部分の著作権は、本市が保有するものとする。 成果物に第三者が権利を有する著作物等が含まれている場合は、当該著作権等の使用に関する負担を含む一切の手続きを行い、第三者の著作権その他の権利を侵害しないよう留意すること。 14. 3 落札者の責任本業務の履行に際しては、落札者の責任として、本業務に従事する者に対して、本市の条例、規則及び規程等のルールに則り作業ができるように、事前に教育訓練を行い、本市のルールの遵守や機密情報を十分認識させたうえで、本業務に参画させること。 本調達仕様書に明示されていない事項であっても、その履行上当然必要な事項については、落札者が責任を持って対応すること。 契約後、本調達仕様書に記載されていない事項で疑義が生じた場合や、落札者に作業内容等の変更の必要が生じた場合、落札者は協議に応じるものとする。 14. 4 再委託の禁止本業務は、やむを得ない事由がない限り再委託できない。 再委託する場合は再委託範囲及び再委託先を書面にて提示し、本市の許諾を得たうえで行うこと。 但し、再委託先の再委託範囲は、落札者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に問題が生じた場合は落札者の責任において速やかに解決するものとする。 スケジュール案【別紙1】内部情報系システム構築等業務導入スケジュール案,本市主体作業,本市及び落札者の共同作業,落札者主体作業,作業想定,令和8年度,令和9年度,令和10年度,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,全体,開札・入札,2,全体,契約締結(要件定義・設計・構築・データ移行・運用保守),3,全体,キックオフ,プロジェクト計画説明・合意,▲,4,全体,要件定義・機能説明,新システムの機能を説明しながら要件定義を実施,5,全体,Fit&Gap分析・カスタマイズ範囲確定,機能要件・標準機能で運用困難な部分のカスタマイズ範囲検討・確定・概算見積,6,全体,カスタマイズ&EUC検討・運用整理,カスタマイズおよび運用実現方法の確定・詳細見積,7,全体,現行システムのデータ分析・移行方針策定,当初契約範囲の移行方針策定,8,全体,基本設計,当初契約範囲の基本設計(外部設計・納入仕様書作成),▲,9,全体,詳細設計,当初契約範囲の詳細設計,10,全体,サービス構築,内部情報サービス構築,11,全体,運用設計,各種運用設定構築,12,全体,結合テスト,当初契約範囲の結合テスト,13,全体,運用テスト(総合テスト),SE主体の貴市運用を想定したシステム全体のテスト,14,全体,データ移行, ①運用テスト前 ②仮稼働前 ③本稼働前, ①, ②, ③,15,全体,仮稼働(運用テスト),貴市主体の貴市運用にあわせた運用テスト,16,全体,操作研修, ①主管課研修 ②利用者研修, ①, ②,17,全体,本稼働,▲,18,全体,運用・保守(財務・予算以外),19,全体,契約締結(クラウド利用),20,全体,旧システム終了,▲,▲,21,財務・予算,サービス構築,内部情報サービス構築,22,財務・予算,運用設計,各種運用設定構築,23,財務・予算,結合テスト,当初契約範囲の結合テスト,24,財務・予算,運用テスト(総合テスト),SE主体の貴市運用を想定したシステム全体のテスト,25,財務・予算,データ移行, ①運用テスト前 ②仮稼働前 ③本稼働前, ①, ②, ③,26,財務・予算,仮稼働(運用テスト),本市主体の本市運用にあわせた運用テスト,27,財務・予算,操作研修, ①所管課研修 ②利用者研修, ①, ②,28,財務・予算,本稼働,▲,29,財務・予算,運用・保守(財務・予算),30,カスタマイズ,予算要求,31,カスタマイズ,契約(カスタマイズ&EUC設計・構築),32,カスタマイズ,基本設計,追加契約範囲の基本設計(外部設計・納入仕様書作成),▲,33,カスタマイズ,詳細設計,追加契約範囲の詳細設計,34,カスタマイズ,サービス構築,内部情報サービス構築,35,カスタマイズ,運用設計,各種運用設定構築,36,カスタマイズ,結合テスト,追加契約範囲の結合テスト ①財務・予算 ②それ以外, ①, ②, ②,37,カスタマイズ,運用テスト(総合テスト),SE主体の貴市運用を想定したシステム全体のテスト ①財務・予算 ②それ以外, ①, ②, ②,38,カスタマイズ,本稼働(財務・予算),▲,39,カスタマイズ,本稼働(財務・予算以外),▲,移行データの受け渡し方や受け渡し回数、データ移行リハーサルの実施時期等に関する方針,納入仕様書承認,HW保守期限,リース期限延長(決算・決算統計の対応),納入仕様書承認, 人事給与・人事評価庶務事務文書管理財務会計人事給与・人事評価システム 機能要件,項番,サブ,機能区分,機能項目,機能概要,備考欄,1,共通,全体,全体,全ての機能がWebシステムであること。 ,2,共通,全体,全体,Windows10・11上でも動作できること。 ,3,共通,全体,全体,Edge(chromium)上で動作できること。 ,4,共通,メニュー,メニュー,月次、年次運用時に実行必要な処理を把握するため、処理の実行履歴が参照できること。 また、実行履歴の参照については処理実行の日時・実行者・実行時に指定した内容・処理結果など、実行時の指示内容や実行結果が分かること。 ,5,共通,データ出力,データ出力,特定の業務データをバッチを利用して、CSVデータに出力できること。 ,6,共通,データ出力,データ出力,画面に表示された一覧データをExcel形式に出力できること。 また、出力したExcelはオートフィルタで検索できること。 行コピーなどの機能により出力したExcelのデータがカスタマイズできること。 ,7,共通,データ取り込み,データ取り込み,CSVやExcel形式など、外部作成(編集)したデータを取り込む際には、所定のエラーチェック(必須項目、職員番号の存在チェック、コードの存在チェックなど)が自動的に行われること。 ,8,共通,入力補助,コード入力,コードの入力は、コンボボックスもしくは、専用の画面により名称による選択ができること。 大量件数のコードは、名称による前方一致検索できること。 もしくは、連動コンボボックスにより段階的にコードを指定できること。 ,9,共通,権限設定,権限設定,利用者毎に利用可能な処理機能のメニューを設定できること。 ,10,共通,権限設定,権限設定,あらかじめ定めた権限付与規則に従って、条件に該当した職員に権限を自動設定できること。 ※ポータルを利用する場合のみ有効,11,共通,権限設定,権限設定,操作者の権限に応じて、操作を行なう所属の範囲を限定できること。 ,12,共通,権限設定,権限設定,操作を行う所属権限がある職員は、正規職員もフルタイム会計年度任用職員もあわせて操作できること。 ,13,共通,権限設定,権限設定,汎用帳票及び汎用申告において、自所属配下職員のみ参照可能といった汎用的な参照設定ができること。 ,14,共通,権限設定,権限設定,個人番号を取り扱う機能については、個人番号事務従事者の権限を持った操作者以外は起動できないこと。 また、個人番号を取り扱う機能を使用した場合、以下のアクセスログ情報が残ること。 ・誰が(操作者)・いつ(使用日時)・誰の(対象者)・何で(使用機能)・何のために(照会・更新・出力など),15,共通,帳票,帳票作成,全ての帳票が紙で印刷できること。 ,16,共通,帳票,帳票作成,Excel形式で作成した帳票が出力できること。 ,17,共通,帳票,帳票作成,帳票出力時には条件設定ができること。 ,18,共通,帳票,帳票作成,帳票は印刷する前にプレビューが表示できること。 ,19,共通,帳票,帳票作成,出力順をプログラムをカスタマイズせず変更できる仕組みを持っていること。 職員ごとに出力する帳票で帳票ごとに出力順を任意に変更できること。 システム内で管理している個人情報の全てをソートキーとして使用できること。 (例)・氏名、カナ氏名、戸籍氏名、旧氏名・所属、職種、職位・職層、補職、所属異動日、職位異動日・採用日、退職予定日・表級号給、科目・共済組合員番号、健保番号もしくは、EUC出力機能等でシステムで管理している人事・給与項目がCSVで一括出力でき、Excel等で2次加工を行うことで、上記の機能同様に、任意の個人情報で並び替えできること。 ,20,共通,帳票,帳票作成,作成した帳票をExcelで容易に加工できること。 ,21,共通,帳票,帳票作成,作成した帳票をCSV形式やPDF形式で保存できること。 ,22,共通,処理管理,処理管理,給与計算等のバッチ処理に対して、処理の経過/進捗状況を確認できること。 また、バッチ処理の実行権限を管理者等の利用者に設定できること。 ,23,共通,処理管理,処理管理,バッチ処理の実行履歴を確認し、前回の実行時間の事前確認できること。 ,24,共通,処理管理,処理管理,ログインの状況を画面で照会できること。 ,25,共通,処理管理,処理管理,処理の履歴を画面で照会できること。 ,26,共通,処理管理,処理管理,バッチ処理の状況は、該当バッチ処理を実行できる権限を有するユーザのみ参照できること。 ,27,共通,オンラインヘルプ,マニュアル,現在の実行処理から、該当処理のオンラインヘルプを呼び出せること。 ,28,共通,オンラインヘルプ,マニュアル,全ての処理(月次処理も含む)の操作マニュアルがあること。 ,29,共通,オンラインヘルプ,マニュアル,事象ごと(採用、退職、休職、部休、異動など)の業務横断的な運用マニュアルがあること。 ,30,共通,その他,データ管理,サーバー上に存在するバッチ処理の入力ファイルをクライアント端末から保守(検索、削除、追加)できること。 ,31,共通,その他,データ管理,ツールダイアログからサーバー(仮想ディレクトリ)上のTOOLフォルダに存在する配信ファイルがクライアント端末にダウンロードできること。 ,32,共通,コード管理,コードメンテナンス,システムで使用するコード(共通、所属、住所、支出科目、金融機関、研修、給料表等)を管理できること。 コードはデータ出力可能とし、Excel等で修正した結果を一括取り込みできること。 ,33,共通,コード管理,コードメンテナンス,支出科目について、細々節まで管理できること。 ,34,共通,コード管理,コードメンテナンス,市町村合併に伴う住所情報に変更があったとき、個人の住所情報等を一括で置換できること。 ,35,共通,コード管理,コードメンテナンス,金融機関の統廃合情報を登録できること。 また、登録した統廃合情報を元に、職員の振込情報を一括で置換できること。 ,36,共通,コード管理,コードメンテナンス,全てのコードに対して有効期間(開始日・終了日)を有すること。 ,37,共通,コード管理,コードメンテナンス,全てのコードに対してユーザが自由に付加情報を設定できること。 また、付加情報には、項目名称を設定でき、付加情報の内容を画面から登録・修正できること。 ,38,共通,コード管理,コードの統合管理,統合管理となる補職・職種コードは、コードの選択画面で正規職員分・フルタイム会計年度任用職員分と絞り込みができること。 もしくは、正規職員分は人事給与システム、フルタイム会計年度任用職員分は他システムで同機能を満たすこと。 ,39,共通,会計年度任用職員,職員管理,フルタイム会計年度任用職員が、正規職員とあわせて管理できること。 ,40,共通,会計年度任用職員,職員管理,当月払いのフルタイム会計年度任用職員が管理できること。 (翌月払いは対象外),41,共通,会計年度任用職員,職員管理,フルタイム会計年度任用職員の次年度の任用予定者の情報を一括で入力できること。 (現在の任用情報の引継ぎと共済・社保加入状況の修正ができること。),42,共通,会計年度任用職員,職員管理,パートタイム会計年度任用職員が、特別職非常勤嘱託職員とあわせて管理できること。 ,43,共通,会計年度任用職員,職員管理,パートタイム会計年度任用職員が、複数雇用できること。 ,44,共通,会計年度任用職員,職員管理,パートタイム会計年度任用職員は、当月払い/翌月払いのいずれも対応できること。 ,45,共通,会計年度任用職員,職員管理,パートタイム会計年度任用職員は、月給/日給/時給のいずれも対応できること。 ,46,共通,会計年度任用職員,職員管理,複数所属に勤務するパートタイム会計年度任用職員の勤務時間が合算してフルタイム会計年度任用職員と同一となる場合、フルタイム会計年度任用職員相当となる雇用・支給を行える仕組みを有すること。 ,47,共通,会計年度任用職員,職員番号管理,常勤→再任用→嘱託(再雇用非常勤)→フルタイム会計年度任用職員→パートタイム会計年度任用職員と任用状況が変動しても、同一の職員番号が使用できること。 ,48,共通,会計年度任用職員,職員番号管理,常勤→再任用→嘱託(再雇用非常勤)→フルタイム会計年度任用職員→パートタイム会計年度任用職員と任用状況が変動した場合、異なる職員番号も使用できること。 ,49,共通,共通,共通,一度に複数の画面を表示でき、並行作業ができること。 ,50,共通,共通,共通,修正中の職員情報を引き継いで、別処理(別画面)への遷移できること。 (人事、給与、福利等、どの業務に対してでも遷移できること。)もしくは、別処理(別画面)へ遷移した後に、呼出ボタンを押すことで、直前に参照していた職員情報を呼び出しできること。 ,51,共通,共通,共通,複数の職員情報を修正する場合、最初に検索した職員(複数名)の情報を保持したままデータ修正できること。 (1名ずつ職員の検索を行う必要が無いこと。),52,共通,共通,共通,画面上の入力必須項目が判別できること。 ,53,共通,共通,共通,日付の入力はカレンダータイプのダイアログからも選択できること。 ,54,共通,共通,共通,画面操作をしながらでも、画面上の文字表示が自由に拡大・縮小できること。 もしくは、Webブラウザの拡大縮小機能を利用し、画面上の文字表示が自由に拡大・縮小できること。 ,55,共通,共通,共通,対象者選択時に職員番号を直接入力して指定する場合は、一度に複数の職員番号を直接入力して選択できること。 (カンマ区切りでの職員番号指定),56,共通,共通,共通,以下の条件で処理対象者を選択できること。 職員番号、共済番号、カナ氏名、漢字氏名、生年月日、所属、職位、職種、補職、支出科目、給料表級号給、採用日、職員区分、性別、在職/退職の別,57,共通,共通,共通,カナ氏名や漢字氏名で検索する際に、戸籍氏名及び旧姓使用の氏名両方を検索できること。 また、指定により、旧姓での検索もできること。 ,58,共通,共通,共通,台帳画面や処理画面に対して、処理概略説明を表示できること。 また、処理概略についてはユーザ側で任意の文言を追加や、修正ができること。 ,59,共通,共通,共通,処理ウィンドウが閉じる前に『このウィンドウを閉じますか?』というメッセージが表示できること。 ,60,共通,共通,共通,各登録画面もしくは、別画面に備考欄を設け、担当者が業務的に必要なメモを記載できること。 ,61,共通,汎用登録,汎用登録,カスタマイズ無しで機能追加できること。 もしくは、汎用人事情報画面や職員メモ情報画面にて、任意の項目を登録できること。 ,62,共通,汎用登録,汎用登録,汎用登録利用処理は、人事、給与等の各業務メニューに登録することができ、一連の運用の中に組み込めること。 もしくは、汎用人事情報画面や職員メモ情報画面にて、任意の項目を登録できること。 ,63,共通,汎用登録,汎用登録,汎用登録利用処理は、カスタマイズ無しで画面項目の追加、検索条件の追加ができること。 もしくは、SEが運用提案や保守の中で同要件に対応できること。 ,64,共通,汎用登録,汎用登録,ユーザにて追加した項目やテーブルの保守画面を作成できること。 また、Excelへのデータ出力や取り込み機能も作成できること。 もしくは、汎用人事情報画面や職員メモ情報画面にて登録した内容を汎用CSV出力・取り込み機能にて加工できること。 ,65,共通,汎用帳票,汎用帳票,カスタマイズ無しで帳票追加が容易にできること。 もしくは、各画面より検索結果をCSV出力し、Excel等で2次加工を行うことで帳票追加できること。 ,66,共通,汎用帳票,汎用帳票,汎用帳票利用処理は、人事、給与等の各業務メニューに登録することができ、一連の運用の中に組み込めること。 もしくは、システムで管理している人事・給与の項目のうち、必要なものを選択してCSV出力し、業務運用で利用できること。 ,67,共通,汎用帳票,汎用帳票,汎用帳票利用処理は、カスタマイズ無しで画面検索条件、出力順条件の設定が容易にできること。 もしくは、各画面、またはEUC出力画面で各種検索条件を指定でき、出力順はExcel等で設定できること。 ,68,共通,汎用帳票,汎用帳票,汎用帳票利用処理は、Excelまたは、CSV形式で出力できること。 もしくは、各画面、またはEUCから出力したCSV形式で出力できること。 ,69,共通,汎用帳票,汎用帳票,汎用帳票利用処理は、PDF形式で出力できること。 もしくは、各画面、またはEUCから出力したCSVから2次加工を行い、PDF形式にできること。 ,70,共通,汎用帳票,汎用帳票,汎用登録利用処理は、データ集計値を帳票にグラフ表示できること。 もしくは、各画面、またはEUC出力からCSV出力でデータの基礎値を出力できること。 または、別システム(庶務事務システム等)でグラフ表示できること。 ,71,共通,汎用申告,汎用申告,カスタマイズ無しで本人申告画面の設定ができること。 もしくは、汎用申請機能にて、本人申告画面を作成できること。 ,72,共通,汎用申告,汎用申告,汎用申告利用処理は、人事、給与等の各業務メニューに登録でき、一連の運用の中に組み込めること。 もしくは、汎用申請機能にて、人事、給与等の各業務画面を作成できること。 ,73,共通,汎用申告,汎用申告,汎用申告利用処理は、カスタマイズ無しで画面検索条件、申告情報が設定できること。 もしくは、汎用申請機能にて、画面検索条件、申告情報を設定できること。 ,74,共通,汎用申告,汎用申告,汎用申告利用処理は、申告内容ごとに申告ルートが設定できること。 もしくは、汎用申請機能にて、申告内容ごとに申告ルートを設定できること。 ,75,人事,人事記録,人事台帳管理,職員の以下の基本情報について照会・保守できること。 また1画面で以下の情報全てが確認できること。 もしくは、以下の条件に該当するデータをCSVデータ出力する機能(EUC機能)で確認できること。 ・個人情報・現在異動情報(職員情報)・兼務情報・給与基本情報・初任給情報・退職情報・分限・懲戒情報・休暇情報・表彰情報・公務災害情報・給与履歴情報・発令履歴情報・異動履歴情報・研修履歴情報・資格免許情報・親族職員情報,76,人事,人事記録,人事台帳管理,上記情報について、権限により参照可能な情報を任意に制御できること。 (表彰情報情報は人事担当者のみ、分限・懲戒情報は人事担当者の一部のみなど),77,人事,人事記録,人事台帳管理,氏名の履歴管理及び照会・保守できること。 氏名履歴情報として漢字氏名、カナ氏名、戸籍上氏名、改姓年月日、改姓事由、備考を管理できること。 ,78,人事,人事記録,人事台帳管理,旧姓の使用ができること。 ,79,人事,人事記録,人事台帳管理,住所(居所・住民票)の履歴管理及び照会・保守できること。 住所履歴情報としては、郵便番号、住所(漢字)、方書、変更年月日、備考を管理できること。 ,80,人事,人事記録,人事台帳管理,郵便番号から住所を検索できる入力支援機能があること。 ,81,人事,人事記録,人事台帳管理,住所(居所・住民票)については、カナ住所も管理できること。 ,82,人事,人事記録,人事台帳管理,電話番号、FAX番号、メールアドレスを複数個管理できること。 もしくは、電話番号、FAX番号とメールアドレスを備考に複数個記載できること。 ,83,人事,人事記録,人事台帳管理,緊急連絡先の管理ができること。 ,84,人事,人事記録,人事台帳管理,採用日とは別に退職手当算定基準日を管理できること。 また、入力した退職手当算定基準日は退職手当計算に反映されること。 もしくは、採用日とは別に退職手当算定基準日を前歴として換算し管理できること。 また、換算した退職手当算定基準日は退職手当計算に反映されること。 ,85,人事,人事記録,人事台帳管理,兼務情報の管理(発令年月日、事由、所属、補職等)及び照会・保守ができること。 兼務情報については複数(10以上)の管理できること。 ,86,人事,人事記録,人事台帳管理,本務所属、兼務所属のうち、どこが主たる勤務先であるかの管理ができること。 ,87,人事,人事記録,人事台帳管理,給与基本情報の管理(給与所属、予算所属、支出科目、表級号給、発令年月日等)及び照会・保守ができること。 ,88,人事,人事記録,人事台帳管理,初任給情報の管理(採用時学歴、給決学歴、前歴換算月数、初任給表級号給、備考)及び照会・保守ができること。 ,89,人事,人事記録,人事台帳管理,退職情報の管理(事由、退職年月日、備考)及び照会・保守ができること。 ,90,人事,人事記録,人事台帳管理,管理監督職勤務上限年齢(役職定年)情報の管理(役職定年年月日)及び照会・保守ができること。 翌年度に役職定年となる職員の候補を一覧で確認できること。 ,91,人事,人事記録,人事台帳管理,分限懲戒情報の管理(発令年月日、事由、処分者、期間、備考等)及び照会・保守ができること。 ,92,人事,人事記録,人事台帳管理,休暇・休業情報の管理(事由、期間、日数、備考)及び照会・保守ができること。 ,93,人事,人事記録,人事台帳管理,職員表彰の管理(表彰名、表彰年月日)及び照会・保守ができること。 ,94,人事,人事記録,人事台帳管理,公務災害情報の管理(受傷年月日、受傷名、備考(認定番号等を記載))及び照会・保守ができること。 ,95,人事,人事記録,人事台帳管理,給与履歴情報の管理(発令年月日、事由、表級号給、月額等)及び照会・保守ができること。 ,96,人事,人事記録,人事台帳管理,発令履歴情報の管理(発令年月日、発令文、任命権者、事由、備考)及び照会・保守ができること。 ,97,人事,人事記録,人事台帳管理,異動歴情報の管理(発令年月日、異動区分、所属、補職、職位、職階等)及び照会・保守ができること。 ,98,人事,人事記録,人事台帳管理,研修履歴の管理(研修、研修期間、備考)及び照会・保守ができること。 ,99,人事,人事記録,人事台帳管理,資格免許情報の管理(資格免許、免許番号、取得年月日、有効年月日、備考)及び照会・保守ができること。 ,100,人事,人事記録,人事台帳管理,親族職員の管理(職員番号、続柄、備考)ができること。 ,101,人事,人事記録,人事台帳管理,身障者情報の管理(種別、認定年月日、区分、等級、備考)及び照会・保守ができること。 ,102,人事,人事記録,人事台帳管理,前職歴情報の管理(勤務先名称、勤務先住所、職務内容、前歴区分、換算月数、備考)及び照会・保守ができること。 ,103,人事,人事記録,人事台帳管理,学歴情報の管理(学歴、入学年月、卒業年月、学校、学部、学科等)及び照会・保守ができること。 ,104,人事,人事記録,人事台帳管理,学校名、学部学科名、前職名称等に関しては、管理ができること。 また、学校名20文字以上、学部学科名10文字以上、他項目は30文字以上設定できること。 ,105,人事,人事記録,人事台帳管理,保証人情報の管理(漢字氏名、間柄、郵便番号、住所等)及び保守ができること。 ,106,人事,人事記録,人事台帳管理,顔写真データを管理できること。 また、顔写真データを一括して登録できること。 ,107,人事,人事記録,人事台帳管理,個人番号(職員本人・家族)を管理できること。 ,108,人事,人事記録,人事台帳管理,保管義務が経過している個人番号(職員本人・家族)を一括削除できること。 ,109,人事,人事記録,帳票作成,以下の帳票が作成できること。 ・人事台帳・職員名簿・再任用職員一覧・休職者一覧・身分証明書,110,人事,人事記録,顔写真印刷,顔写真付の身分証明書を出力できること。 ,111,人事,人事記録,顔写真印刷,顔写真付の職員一覧を出力できること。 また、一覧上で職員番号、氏名、カナ氏名、性別、生年月日、採用日、所属、職種、表級号給が確認できること。 ,112,人事,人事記録,顔写真印刷,フルタイム会計年度任用職員の対象者一覧が出力できること。 ,113,人事,人事記録,データ検索,職員番号、共済番号、カナ氏名及び所属で検索ができること。 ,114,人事,人事異動,特定日以降の勤務の意思確認,特定日(通常60歳到達年度)の1年前から意思確認が必要な候補者を抽出し、意思確認結果の登録ができること。 ,115,人事,人事異動,特定日以降の勤務の意思確認,登録した意思確認の内容を基に、定年前再任用希望者の採用予定情報・退職予定情報、退職希望者の退職予定情報が作成できること。 ,116,人事,人事異動,異動前処理(帳票作成),人事異動処理前に事前資料として以下の帳票を作成、または、CSVデータに出力できること。 ・在課年数一覧・職位別昇格年度一覧・個人別経歴表・親族情報一覧・資格免許別取得者一覧・職種別年齢別職位別人数一覧・組織図・配置図,117,人事,人事異動,異動前処理(帳票作成),帳票出力時にデータ出力及び帳票出力かを選択できること。 帳票の場合にはプレビュー(帳票イメージを確認)を表示できること。 ・在課年数一覧・職位別昇格年度一覧・個人別経歴票・親族情報一覧・資格免許別取得者一覧・組織図・配置図,118,人事,人事異動,異動処理,本務異動情報、兼務異動情報の一括出力ができること。 もしくは、EUC機能により対応できること。 ,119,人事,人事異動,異動処理,本務異動情報、兼務異動情報の一括登録(取り込み)ができる仕組みを有すること。 ,120,人事,人事異動,異動処理,課内異動情報を一括登録及び取り込みできること。 ,121,人事,人事異動,異動処理,組織改正に柔軟に対応ができること。 (組織改正の情報は人事異動情報に反映ができること),122,人事,人事異動,異動処理,作成した異動情報、発令情報の退避、復元ができること。 ,123,人事,人事異動,異動後処理(帳票作成),人事異動処理後に以下の帳票が作成できること。 ・配置図・職員定数確認リスト,124,人事,人事異動,異動後処理(帳票作成),帳票出力時には条件設定、出力順の指定ができること。 帳票の場合にはプレビュー(帳票イメージを確認)ができること。 ,125,人事,人事異動,辞令関係,辞令書の辞令文を異動情報を基に自動生成できること。 ,126,人事,人事異動,辞令関係,新たな辞令文の追加はプログラム修正を行なわずにできること。 ,127,人事,人事異動,辞令関係,辞令文のパターン登録は画面から簡単にできること。 もしくは、SEが運用保守の中で同要件に対応できること。 ,128,人事,人事異動,辞令関係,例外の辞令に関しては、文書作成ソフト(Word等)で作成ができること。 ,129,人事,人事異動,辞令関係,辞令文の内容を一覧形式で出力できること。 ,130,人事,表彰・分限・懲戒,分限懲戒等,分限懲戒、休暇等の辞令に関しては画面から登録された情報を基に作成できること。 ,131,人事,表彰・分限・懲戒,分限懲戒等,発令後、マスタ更新及び発令履歴も自動生成できること。 ,132,人事,表彰・分限・懲戒,分限懲戒等,分限懲戒、休暇等は給与システムへ連携し、減額、減給及び日割計算、期末勤勉期間率、昇給成績の設定を自動的にできること。 ,133,人事,表彰・分限・懲戒,職員表彰,勤続年数に併せて表彰対象者の抽出ができること。 ,134,人事,表彰・分限・懲戒,職員表彰,抽出された表彰対象者情報についてはデータ出力できること。 ,135,人事,表彰・分限・懲戒,職員表彰,表彰者の情報が自動的に履歴に反映されること。 ,136,人事,採用管理,採用予定者管理,採用予定者名簿を出力する際には、試験区分、採用職種、採用事由別に出力できること。 もしくは、採用予定者をCSVデータで出力し、フィルタ機能で条件指定できること。 ,137,人事,採用管理,採用予定者管理,採用予定者情報を人事異動に反映できること。 (人事異動で取り扱うことができること),138,人事,採用管理,採用予定者管理,任用候補者から採用予定者になった段階で、前職歴・学歴・初任給、資格免許情報の登録できること。 ,139,人事,採用管理,採用予定者管理,初任給の自動算定できること。 ,140,人事,採用管理,条件付採用者管理,条件付採用者の任期満了者を抽出できること。 もしくは、採用日の期間を指定して検索できること。 ,141,人事,採用管理,再任用対象者管理,定年前再任用の候補となる職員(例:60歳到達者)の一覧を参照できること。 暫定再任用(定年後~65歳の期間で再任用フルタイムとなる職員(令和12年度まで発生))の候補となる職員の一覧を参照できること。 ,142,人事,採用管理,再任用対象者管理,再任用職員の任用を行なえること。 また、職員時の情報を引き継ぐことができること。 ,143,人事,採用管理,再任用対象者管理,再任用時の職員番号は、再任用前の職員番号を継続/変更の何れにも対応できること。 ,144,人事,採用管理,再任用対象者管理,再任用の対象者を抽出できること。 ,145,人事,採用管理,会計年度フルタイム職員の採用,フルタイム会計年度任用職員の採用決定者を1件ずつ登録できること。 ,146,人事,採用管理,会計年度フルタイム職員の採用,正職員→フルタイム会計年度任用職員への職員情報引き継ぎできること。 ,147,人事,採用管理,会計年度フルタイム職員の採用,フルタイム会計年度任用職員が、正規職員と異なる期間(通常1か月)での条件付き採用できること。 ,148,人事,採用管理,会計年度フルタイム職員の採用,新規採用・任用更新時、会計年度フルタイム職員の辞令書が作成できること。 ,149,人事,採用管理,雇用履歴管理,フルタイム会計年度任用職員の雇用履歴が管理できること。 ,150,人事,採用管理,任用更新,フルタイム会計年度任用職員の任用更新を1件ずつ登録できること。 ,151,人事,退職,退職予定者管理,将来に渡り定年退職予定者の抽出できること。 ,152,人事,退職,退職予定者管理,年齢により定年退職者の抽出できること。 また、抽出された情報は辞令書出力、マスタ更新、発令履歴等の自動生成できること。 ,153,人事,退職,退職予定者管理,定年前退職者(例:60歳到来による普通退職(定年扱い))の候補となる職員情報を参照できること。 ,154,人事,退職,退職予定者管理,以下の条件を組み合わせて、勧奨退職者の抽出できること。 ・職種・年齢,155,人事,退職,退職予定者管理,勧奨退職対象者を帳票及びCSVデータに出力できること。 勧奨退職の条件は、職種、年齢ごとに任意に設定できること。 ,156,人事,退職,退職予定者管理,画面から退職条件が変更(年齢の引き上げ、引き下げ等)できること。 もしくは、退職(定年)予定の年齢等を個人ごとに変更できること。 ,157,人事,退職,退職予定者管理,過去の退職者に関しても画面、帳票等で確認できること。 ,158,人事,退職,退職予定者管理,退職予定者情報を人事異動に反映できること。 ,159,人事,退職,退職予定者管理,定年・勧奨退職以外の退職事由は随時登録ができる仕組みを有すること。 ,160,人事,昇任・昇格,昇任昇格,昇任、昇格者の抽出条件が設定できること。 また、抽出もできること。 ,161,人事,昇任・昇格,昇任昇格,昇格格付けを行い、昇給処理に反映できること。 ,162,人事,昇任・昇格,昇任昇格,昇格後の表級号給が自動で算出できること。 ,163,人事,研修,対象者抽出,研修対象者を抽出するための条件設定画面があること。 ,164,人事,研修,対象者抽出,指定した研修に対する受講者情報をデータ出力できること。 ,165,人事,研修,対象者抽出,研修修了実績の登録ができること。 また、個人研修履歴に自動反映ができること。 ,166,人事,その他,基盤連携,異動予定の段階で(3月初旬や中旬)、3月31日、4月1日の異動データ(退職、採用、配置換え、兼務追加解除等)を連携できること。 もしくは、検証環境上で作成した異動データで連携テストが実施できること。 ,167,人事,その他,基盤連携,異動後において、予定段階での連携と変更があった3月31日、4月1日の異動データ(係配置等)を連携できること。 もしくは、初回異動連携後、係割当機能を利用し、追加の異動データの連携できること。 ,168,人事,調査,定員管理情報,実調職務、所属等から定員管理用の部門・職種へ変換できること。 また、変換するパターンを登録・保守できること。 ,169,人事,調査,定員管理情報,定員管理用の情報を生成できること。 また、保守もできること。 前回から変更がなかった職員については、以前の情報を引き継げること。 ,170,人事,調査,定員管理情報,01表~03表、07表、08表へ転記するためのデータ出力ができること。 ,171,人事,調査,定員管理情報,01表~03表、07表、08表の各項目の内訳(該当者、該当者の情報)がデータ出力できること。 ,172,人事,調査,定員管理情報,フルタイム会計年度任用職員は定員管理調査の対象外とできること。 ,173,給与,給与基本管理,基本情報保守,職員の以下の給与基本情報について照会・保守できること。 ・給与基本情報・給料情報・定年前給与減額情報(管理監督職勤務上限年齢調整額(役定調整額)の支給情報含む)・給与カット情報・特例カット情報・手当情報・前月情報・月額特勤情報・支給停止情報,174,給与,給与基本管理,基本情報保守,表級号給や手当情報を入力・変更した際に、実際の支給額が入力画面上で確認できること。 ,175,給与,給与基本管理,基本情報保守,フルタイム会計年度任用職員の給料表が管理できること。 ,176,給与,給与基本管理,基本情報保守,職員の給与に関する基礎情報の管理及び照会、保守できること。 ,177,給与,給与基本管理,基本情報保守,給与情報の管理(給与所属、予算所属、本来科目、表級号給、級異動年月日等)及び照会、保守できること。 ,178,給与,給与基本管理,基本情報保守,55歳超職員の給与カット情報の自動設定・解除・更新できること。 (行うタイミングは制度開始・改正・終了時、年度更新時、随時(昇格等)),179,給与,給与基本管理,基本情報保守,定年前給与減額情報(管理監督職勤務上限年齢調整額(役定調整額)の支給情報含む)が自動作成できること。 ,180,給与,給与基本管理,基本情報保守,手当情報の管理(管理職種別、地域種別、初任給調整種別、初任給調整期間、単身赴任手当種別、教員特別手当、在宅勤務等手当、特地勤務種別等)及び照会、保守できること。 ,181,給与,給与基本管理,基本情報保守,前月情報の管理(管理職特別勤務種別、月額特勤情報等)及び照会、保守できること。 ,182,給与,給与基本管理,基本情報保守,支給停止情報の管理(給料月額、給料調整額、教職調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、子ども児童手当等の支給停止・半額)及び照会、保守できること。 ,183,給与,例月,例月計算,月額特殊勤務手当、在宅勤務等手当を時間外単価に参入できること。 ,184,給与,給与基本管理,基本情報保守,月例給与計算の計算根拠(住居、通勤、級号俸など)に変更があった職員の検索ができること。 (画面指定された期間中に更新された対象者の抽出ができること。)(前月と比べて差異のある対象者の抽出ができること。また、前々月と前月との比較など過去分についても対象者の抽出ができること。)もしくは、計算後支給金額の差異が出力でき、その情報で判断できること。 ,185,給与,給与基本管理,給与控除保守,本人控除情報(税扶養情報、住民税情報)の照会、保守できること。 ,186,給与,給与基本管理,給与控除保守,住民税について以下の標準フォーマットのデータ取り込みができること。 特別徴収税額通知データ :電子署名無しの特別徴収税額通知書処分通知等(税額通知) データ:電子署名有りの特別徴収税額通知書総務省通達形式の特別徴収税額通知データ,187,給与,給与基本管理,帳票作成,情報変更後に以下の確認リストを出力できること。 ・給与基本情報確認リスト・月額特勤確認リスト・給与基本支給状況確認リスト・給与控除確認リスト・給与減額確認リスト・給与カット情報確認リスト・住民税確認リスト,188,給与,給与基本管理,帳票作成,給与計算の基礎となる情報を変更した場合、計算前または計算後に変更前後の情報が確認できること。 ,189,給与,給与基本管理,帳票作成,給与情報、月額特殊勤務手当、控除、減給に異動があった職員を一覧で出力できること。 ,190,給与,給与基本管理,帳票作成,住民税情報(年税額・月別納税額・課税市町村名など)に異動があった職員を一覧で出力できること。 ,191,給与,給与基本管理,帳票作成,以下のリストが出力されること。 ・給与簿・賃金台帳給与簿には、支給/控除情報の他に、年末調整情報や扶養親族情報、時間外等の勤務実績情報が出力されること。 賃金台帳には、支給/控除情報の他に、該当月における雇用計算期間、労働日数、労働時間数、年休日数、年休時間数等の労務情報が出力されること。 ,192,給与,給与基本管理,帳票作成,帳票出力時には条件設定、出力順の指定ができること。 帳票の場合にはプレビュー(帳票イメージを確認)ができること。 ,193,給与,給与基本管理,家族情報,扶養手当・子ども手当・児童手当・税扶養の管理及び登録、更新等ができること。 ※平成24年4月1日施行の児童手当法改正以降、子ども手当の管理は過去分のみとする。 ,194,給与,給与基本管理,家族情報,家族情報を入力・変更した際に、入力画面上で対象人数が確認できること。 (特定扶養対象者数やこども手当の小学校修了前(第3子以降)など、手当計算の基礎となる単位で人数が確認できること。 ),195,給与,給与基本管理,家族情報,家族情報を入力・変更した際に、入力画面上で扶養手当など、各手当の支給金額が確認できること。 ,196,給与,給与基本管理,家族情報,税扶養(特定扶養、老人扶養)の入力は、生年月日から自動設定できること。 ,197,給与,給与基本管理,家族情報,扶養手当(特定加算区分)の入力は、生年月日から自動設定できること。 ,198,給与,給与基本管理,家族情報,共同扶養対象の職員に対し、新たに子供を登録する際には自動もしくは、手動で共同扶養家族とできること。 ,199,給与,給与基本管理,家族情報,児童手当(算出児童区分、支給対象)の入力は、生年月日から自動設定できること。 ,200,給与,給与基本管理,家族情報,新たに家族情報を追加、修正、削除した際は、他の家族情報も踏まえて、扶養手当区分が再設定されること。 ,201,給与,給与基本管理,家族情報,新たに家族情報(子供)を追加、修正、削除した際には、他の家族情報(子供)も踏まえて、算出児童区分が再設定できること。 ,202,給与,給与基本管理,家族情報,以下の情報は年齢により自動設定/解除されること。 ・扶養手当(特定加算・22歳になった場合の切替(第2扶養→第1扶養))・税扶養(控除対象扶養、老人扶養、特定扶養)・児童手当(児童手当・乳幼児加算の解除、23歳になった場合の切替(第2子→第1子)),203,給与,給与基本管理,家族情報,税扶養対象の家族が亡くなった場合、亡くなった翌年1月から税扶養が自動的に対象外となること。 ,204,給与,給与基本管理,家族情報,家族情報のデータ整合性チェックが一括でできること。 ,205,給与,給与基本管理,家族情報,扶養確認リスト・子ども/児童確認リスト・子ども/児童手当支給者一覧表を出力できること。 出力する際には出力条件を指定できること。 また、データ出力及びリスト出力を選択できること。 ※平成24年4月1日施行の児童手当法改正以降、子ども手当確認リスト・子ども手当支給者一覧表は過去分のみ出力できるものとする。 ,206,給与,給与基本管理,家族情報,扶養家族情報(税扶養、扶養手当)に異動があった職員を一覧で出力できること。 ,207,給与,給与基本管理,家族情報,児童手当情報に異動があった職員を一覧で出力できること。 ,208,給与,給与基本管理,家族情報,庶務システムで申請された扶養手当届の連携ができること。 ,209,給与,給与基本管理,家族情報,庶務システムで申請されたフルタイム会計年度任用職員の家族異動届の連携ができること。 もしくは、他システムで申請された親族関連の申請と連携できること。 ,210,給与,給与基本管理,通勤情報,通勤手当の基礎情報、交通用具、交通機関、定期情報及び例外支給情報の管理及び登録、更新等ができること。 ,211,給与,給与基本管理,通勤情報,定期券の6か月支給に対応していること。 また、支給期(6か月ごと、4~10月固定等)が選択できること。 ,212,給与,給与基本管理,通勤情報,条件指定された期間、対象者の支給額、精算額1月相当額等の通勤手当に関する実績情報、及び予定情報を月別で確認できること。 ,213,給与,給与基本管理,通勤情報,在宅勤務等手当の支給に伴う通勤手当の措置(交通用具:距離に応じた手当額を半額とする措置、交通機関:平均1か月当たりの通勤所要回数分の運賃等相当額とする措置)できること。 もしくは、追給返納機能で金額を調整できること。 ,214,給与,給与基本管理,通勤情報,通勤確認リストを出力できること。 通勤情報を出力する際には出力条件、出力順を指定できること。 また、データ出力及びリスト出力を選択できること。 ,215,給与,給与基本管理,通勤情報,通勤情報(通勤手段・通勤距離・通勤区間・通勤手当額など)に異動があった職員を一覧で出力できること。 ,216,給与,給与基本管理,通勤情報,庶務システムで申請された通勤手当届(遡及分含む)の連携ができること。 ,217,給与,給与基本管理,住居情報,住居手当の基礎情報、持家情報、借家情報の管理及び登録、更新等ができること。 ,218,給与,給与基本管理,住居情報,住居確認リストを出力できること。 住居情報を出力する際には出力条件、出力順を指定できること。 また、データ出力及びリスト出力を選択できること。 ,219,給与,給与基本管理,住居情報,住居情報(世帯主区分・持家情報・借家情報・住居手当額など)に異動があった職員を一覧で出力できること。 ,220,給与,給与基本管理,住居情報,庶務システムで申請された住居手当届の連携できること。 ,221,給与,給与基本管理,口座情報,給与振込口座は4口座+端数口座+現金が管理できること。 また、簡単に保守できること。 ,222,給与,給与基本管理,口座情報,"端数口座については使用可否、及び端数扱いとする単位(1円、10円、100円、1,000円)が設定できること。 もしくは、1,000円未満、10,000円未満どちらかの端数扱いに設定できること。 ",223,給与,給与基本管理,口座情報,定額口座への振込額が定額に満たない場合に、「定額口座に残額を振込む」、もしくは「定額口座には振り込みを行わない」の設定選択ができること。 ,224,給与,給与基本管理,口座情報,例月、期末(6・12月)、差額、再年調(単独支給)、児童手当(単独支給)、共済、互助会、旅費、児童手当等の振込先情報を管理できること。 ,225,給与,給与基本管理,口座情報,口座は全額、定額、残額の指定できること。 ,226,給与,給与基本管理,口座情報,口座確認リストを出力できること。 口座情報を出力する際には出力条件、出力順を指定できること。 また、データ出力及びリスト出力を選択できること。 ,227,給与,給与基本管理,給与履歴,給与履歴情報(採用、昇給、昇格、期末勤勉、差額、55歳超給与カット・特例カット、定年前給与減額情報)を管理及び照会・保守できること。 また、これらの情報は自動的に登録されること。 ,228,給与,給与基本管理,給与履歴,給与履歴台帳を出力できること。 給与履歴情報を出力する際には出力条件、出力順を指定できること。 また、データ出力及びリスト出力を選択できること。 ,229,給与,給与基本管理,現金精算管理,システム外で支払/徴収を行った現金精算情報の管理ができること。 また、現金精算情報を一括して登録できること。 ,230,給与,給与基本管理,現金精算管理,現金精算した場合の支払/徴収状況の管理ができること。 ,231,給与,給与基本管理,現金精算管理,現金精算で入力した情報は年末調整に連携できること。 ,232,給与,給与基本管理,定額減税情報作成,減税情報を作成できること。 ,233,給与,給与基本管理,定額減税情報保守,減税関連情報を保守できること。 ,234,給与,給与基本管理,定額減税情報確認リスト,減税関連情報をリスト出力できること。 ,235,給与,共通,支給日,フルタイム会計年度任用職員は、正規職員と同一の例月・期末勤勉・差額の支給日とできること。 ,236,給与,例月,前月実績情報,前月情報の管理(時間外、日額(回数)特勤、宿日直、管理職特勤、減額情報)及び照会、保守ができること。 時間外60時間超の入力が可能で、代休取得により支給を要しない額の算出もできること。 前月実績情報のデータを取り込み及び出力できること。 また、庶務システムからも連携できること。 ,237,給与,例月,前月実績情報,60時間超勤務時間数の内訳が管理できること。 (125→150、135→150、150→165、160→175、100→175),238,給与,例月,例月計算,給与例月計算が簡単に実行できること。 また、以下の計算ができること。 ・給料・諸手当・諸控除(共済費、社会保険、住民税、所得税、法定外控除(組合費、互助会費))・負担金(共済費、社会保険、互助会)・日割減給,239,給与,例月,例月計算,"在宅勤務等手当の支給できること。 ・定額(3,000円など)での支払いができること。 ・当月/翌月払いのどちらにも対応できること。 ",240,給与,例月,例月計算,特定日(60歳到達年度の翌4月1日)から定年前給与減額情報を考慮した計算ができ、役職定年者に対しては、管理監督職勤務上限年齢調整額の計算もできること。 また、手当ごとに以下を計算できること。 ・7割措置対象の手当(通常通り手当計算した後に定年前給与減額情報を考慮すること。) →給料調整額、管理職手当、管理職特別勤務手当、初任給調整手当(7割措置対象有無を選択できること。)、定額時間外手当、教員特別勤務手当・給料に連動して7割支給(給料の定年前給与減額情報により変動した基礎額で手当計算を行うこと。) →地域手当、特地勤務手当、時間外手当、減額、期末勤勉手当、教職調整額・7割措置対象外(定年前給与減額情報を考慮しないで計算を行うこと。) →扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(月額特勤を給料に率掛けで支給している場合は「7割措置対象の手当」等を基に算出)、宿日直手当、寒冷地手当,241,給与,例月,例月計算,55歳超給与カット、特例法案による給与カットを考慮した計算できること。 ,242,給与,例月,例月計算,共済費の計算について以下が対応できること。 ・共済費(納付額)との誤差を特定の科目に上乗せできること。 また、特定科目については画面指定により変更できること。 ・産休、育休による負担金免除は、以下のに対応できること。 ①全職員の満額-育休者の免除分・育短による免除は、当月/翌月免除の何れも対応できること。 ・遡及して率が変更となった場合も、事業主負担金の差額計算ができること。 ・追加負担金の計算ができること。 ,243,給与,例月,例月計算,社会保険の計算について、以下が対応できること。 ・保険料の当月徴収/翌月徴収 翌月徴収の場合は、退職時に2か月分徴収(3月末退職であれば、3月に2月・3月分を徴収)・事業所ごとの事業主負担分算出(納付額との誤差も事業所ごとに特定科目に上乗せ),244,給与,例月,例月計算,雇用保険加入者で、高年齢者免除対象者は雇用保険料(個人、事業主)が免除されること。 ,245,給与,例月,例月計算,互助会費の計算について、以下が対応できること。 ・基礎額の上限を指定できること。 ・掛金の上限を指定できること。 ,246,給与,例月,例月計算,確定拠出年金の給与天引き(所得税計算で所得控除)ができること。 ,247,給与,例月,例月計算,例月計算前に計算に必要な情報が不足している場合は、エラーリストを出力できること。 ,248,給与,例月,例月計算,"職員数3,000人の例月給与計算が15分以内で完了できること。 (追給戻入業務における再計算機能について、処理時間の改善を行うため、条件指定画面で職員指定(複数名指定可)ができ、指定された職員のみ再計算対象とすること)",249,給与,例月,帳票作成,例月給与計算前に以下のリスト等を出力できること。 ・科目別時間外実績一覧・減額一覧,250,給与,例月,帳票作成,例月給与計算後に以下のリスト等を出力できること。 ・科目別集計表(個人)・科目別集計表(費目別)・共済組合費集計表・共済費免除確認リスト(産休・育休・部休)・社会保険集計表(個人)・社会保険集計表(科目)・予算差引簿,251,給与,例月,その他,通常管理している手当以外の支給(その他支給)ができること。 その他支給情報のデータ取り込み、出力及び保守をできること。 簡単にデータ保守できること。 ,252,給与,例月,その他,通常管理している控除以外の引き去り(その他控除)ができること。 その他控除情報のデータ取り込み、出力及び保守できること。 簡単にデータ保守できること。 ,253,給与,例月,その他,財務会計システムへのデータ連携をできること。 もしくは、本システムから出力したデータを基に、財務会計システムで取り込みできること。 ,254,給与,例月,その他,例月給与計算後に振り込み口座情報を基に給与振込データを簡単に作成できること。 ,255,給与,例月,その他,例月計算の確定を行わずに翌月の処理を行った場合には、チェックがかかること。 もしくは、前月に戻して再処理できること。 ,256,給与,例月,その他,人事の発令(育児休業、病気休職など)を基に、減給情報が自動的に作成され、例月計算に反映できること。 ,257,給与,例月,その他,児童手当の執行科目を会計ごとに指定できること。 ,258,給与,例月,その他,フルタイム会計年度任用職員は、正職と異なる費目・節・細節・細々節で支出ができること。 (支給項目のみ),259,給与,例月,振込処理,例月給与計算後に振り込み口座情報を基に給与振込データを簡単に作成できること。 ,260,給与,例月,振込処理,口座振込チェックリストを出力して定額に満たない職員等の確認ができること。 ,261,給与,例月,振込処理,帳票出力時には条件設定、出力順の指定ができること。 帳票の場合にはプレビュー(帳票イメージを確認)ができること。 ,262,給与,例月,振込処理,定額口座の定額≠振込額( ※休職等により、支給額が少なく定額に満たない職員)や差引支給額≠振込額合計(マイナス支給者)を確認できること。 ,263,給与,例月,振込処理,児童手当は単独支給ができること。 (例月給与と別口座指定、異なる支給日での支給ができること。),264,給与,例月,振込処理,振込は銀行、ゆうちょ銀行のデータを作成できること。 ,265,給与,例月,振込処理,複数の給与支払者を1つの振込情報として作成できること。 ,266,給与,例月,振込処理,銀行、ゆうちょ銀行へ提出するデータ(全銀協フォーマット)作成ができること。 ,267,給与,例月,振込処理,例月給与計算後に、控除の債権者口座情報を基に、銀行へ提出する控除振込データを作成できること。 ,268,給与,例月,明細,支給明細一覧及び支給明細書を出力できること。 ,269,給与,例月,明細,フルタイム会計年度任用職員は、正規職員と同一様式の支給明細書を出力できること。 ,270,給与,例月,明細,支給明細書に出力する項目、並び順は設定により変更できること。 また、基礎情報(時間外時間数等)、通知文(昇給通知、標準報酬月額改定通知、標準期末手当等の額、定年前給与減額開始の通知等)の出力できること。 ,271,給与,例月,明細,支給明細書に出力する項目の位置変更が容易にできること。 ,272,給与,例月,明細,帳票出力時には条件設定、出力順の指定ができること。 帳票の場合にはプレビュー(帳票イメージを確認)ができること。 ,273,給与,例月,明細,支給明細書情報は画面でも容易に確認ができること。 ,274,給与,例月,明細,庶務システムに連携することで、職員が各自のクライアント端末で支給明細書を照会できること。 ,275,給与,追給戻入,追給戻入情報管理,追給戻入額の保守を行うことにより、例月給与計算・期末勤勉計算で追給戻入処理ができること。 ,276,給与,追給戻入,追給戻入情報管理,計算結果は、明細書及び財務連携データに反映できること。 ,277,給与,追給戻入,追給戻入情報管理,過年度の追給戻入に対応できること。 ,278,給与,追給戻入,追給戻入情報管理,出納整理期間後の過年度分の追給戻入を、当年度分の費目に変換し支出できること。 ,279,給与,追給戻入,追給戻入情報管理,負担金の遡及計算を自動で行ない、結果が確認できること。 ,280,給与,追給戻入,追給戻入情報管理,負担金の追戻計算結果を財務連携データに反映できること。 ,281,給与,追給戻入,追給戻入情報管理,追給戻入を行わない項目を設定できること。 もしくは、金額を調整できること。 ,282,給与,追給戻入,給与累積情報管理,過去の誤った基礎情報の修正ができること。 ,283,給与,追給戻入,給与累積情報管理,変更情報の帳票、データ確認(変更者のみ)が容易にできること。 ,284,給与,追給戻入,給与累積情報管理,過去情報(給与基本、家族、通勤、住居)は期間指定して一括修正できること。 また、一括修正する際は、現在の情報も含めて修正できること。 ,285,給与,追給戻入,計算処理,過去の基礎情報を修正することにより自動で追給戻入額を計算できること。 処理時間の改善を行うため、条件指定画面で職員指定(複数名指定可)を可能とし、指定された職員のみ再計算対象とすること。 ,286,給与,追給戻入,計算処理,時間外60時間超により代休取得予定であったが取得しなかった場合等における追戻できること。 ,287,給与,追給戻入,計算処理,常勤→再任用となった場合、常勤時の追給戻入額が再任用で清算できること。 ,288,給与,追給戻入,計算処理,誤支給時点の費目もしくは、精算時点の最新費目のどちらでも精算できること。 ,289,給与,追給戻入,計算処理,追給戻入対象者の一覧作成できること。 ,290,給与,追給戻入,計算処理,正職→再任用・フルタイム会計年度任用職員と職員番号・任用形態が変動しても、旧雇用での追給戻入を新雇用の支給明細に集約できること。 ,291,給与,期末勤勉,計算前処理,会計年度フルタイム職員は、正職と同一の基準日・支給日での期末勤勉手当支給ができること。 ,292,給与,期末勤勉,計算前処理,任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員が期末勤勉手当の支給対象となること。 もしくは、画面に表示された情報から任期を判断して対象外に修正できること。 ,293,給与,期末勤勉,計算前処理,会計年度フルタイム職員は、正職と異なる支給率の設定ができること。 ,294,給与,期末勤勉,計算前処理,雇用履歴・休職歴・勤怠実績を加味して、フルタイム会計年度任用職員の期末勤勉手当の期間率が自動算定できること。 ,295,給与,期末勤勉,計算前処理,期末手当の支給率、勤勉手当の成績率を画面から設定及び保守できること。 ,296,給与,期末勤勉,計算前処理,個人ごとに設定できること。 また、期間中の休職者・採用者・退職者に対して、自動的に支給率や期間率等が設定されること。 ,297,給与,期末勤勉,計算前処理,勤勉手当計算対象となる職員に勤勉成績率区分をデフォルト値で一括設定できること。 また、前回の期末勤勉手当計算時の勤勉成績を引き継ぎできること。 もしくは、人事評価結果反映よりその都度反映できること。 ,298,給与,期末勤勉,計算前処理,給料表・職位(職層)・補職・再任用の条件で、勤勉成績入力の職員分類ができること。 ,299,給与,期末勤勉,計算処理,画面より計算処理が実行できること。 ,300,給与,期末勤勉,計算処理,期末勤勉計算後に例月給与と同様のリスト等を出力できること。 ,301,給与,期末勤勉,計算処理,55歳超給与カット、特例法案による給与カット、定年前給与減額を考慮した計算ができること。 ,302,給与,期末勤勉,計算処理,期末勤勉計算前に計算に必要な情報が不足している場合は、エラーリストを出力できること。 ,303,給与,期末勤勉,計算処理,表級、号給、職位ごとに役職加算を設定できること。 ,304,給与,期末勤勉,計算処理,補職、職位ごとに管理職加算を設定できること。 ,305,給与,期末勤勉,計算処理,"職員数3,000人の期末勤勉計算を15分以内で完了できること。 ",306,給与,期末勤勉,その他,財務会計システムへのデータ連携できること。 もしくは、本システムから出力したデータを財務会計システムで取り込みできること。 ,307,給与,期末勤勉,その他,給与履歴(共済履歴書)に自動反映ができること。 ,308,給与,期末勤勉,その他,期末勤勉を考慮して、予算残額の確認ができること。 ,309,給与,期末勤勉,その他,期末勤勉にて所要の調整できること。 もしくは、職員ごとの期末手当・勤勉手当それぞれに、定額の金額を調整できること。 ,310,給与,期末勤勉,その他,フルタイム会計年度任用職員は、正職と異なる費目・節・細節・細々節で支出ができること。 (支給項目のみ),311,給与,期末勤勉,振込処理,期末勤勉計算後に振込口座情報を基に、給与振込データを作成できること。 ,312,給与,期末勤勉,振込処理,口座振込チェックリストを出力できること。 ,313,給与,期末勤勉,振込処理,振込は銀行、ゆうちょ銀行のデータを作成できること。 ,314,給与,期末勤勉,振込処理,複数の給与支払者を1つの振込情報として作成できること。 ,315,給与,期末勤勉,振込処理,銀行、ゆうちょ銀行へ提出するデータ(全銀協フォーマット)作成ができること。 ,316,給与,期末勤勉,振込処理,期末勤勉計算後に、控除の債権者口座情報を基に、銀行へ提出する控除振込データを作成できること。 ,317,給与,期末勤勉,明細,支給明細一覧及び支給明細書を出力できること。 ,318,給与,期末勤勉,明細,帳票出力時には条件設定、出力順の指定ができること。 帳票の場合にはプレビュー(帳票イメージを確認)ができること。 ,319,給与,期末勤勉,明細,支給明細書情報は画面で確認できること。 ,320,給与,寒冷地,寒冷地手当,例月給与(11~3月)でまとめて支給できること。 ,321,給与,昇給昇格,シミュレーション,昇給昇格のシミュレーション機能を有していること。 (5年先までできること。),322,給与,昇給昇格,対象者抽出,昇給成績の自動作成できること。 また、作成した昇給成績情報の保守できること。 ,323,給与,昇給昇格,対象者抽出,給料表、年齢、職員層(初任層、中間層、管理職層)、前回昇給からの期間、昇給成績に応じて、昇給号数を自動的に設定できること。 (例)行(一)で55歳超の職員は成績C(標準)の場合、平成24年までは2号昇給、平成25年1月以降は「昇給なし」などもしくは、昇給抑制を給料表、年齢により設定できること。 ,324,給与,昇給昇格,対象者抽出,4月1日役職定年に対応できること。 役職定年により降格となる場合、降格後の表級号を入力できること。 ,325,給与,昇給昇格,帳票作成,昇給予定者一覧表及び昇給内申書を作成できること。 ,326,給与,昇給昇格,帳票作成,昇給辞令、通知書を作成できること。 ,327,給与,昇給昇格,帳票作成,帳票出力時には条件設定、出力順の指定ができること。 帳票の場合にはプレビュー(帳票イメージを確認)ができること。 ,328,給与,昇給昇格,帳票作成,昇給辞令書に出力する項目の位置変更、フォントタイプ変更、罫線変更など、見た目の変更ができること。 ※各種用紙サイズ、手差し印刷(罫線なし)など、様々なレイアウトに対応できること。 ,329,給与,昇給昇格,帳票作成,昇給辞令書に公印を印字できること。 任命権者ごとに異なる公印を印字できること。 ,330,給与,昇給昇格,その他,昇給予定者情報を確定することにより給与発令履歴、マスタが更新できること。 ,331,給与,予算,給与予算情報保守,当初予算・補正予算で予算積算額を算出する際に、以下の情報も反映ができること。 ・異動シミュレーション情報(採用、退職、所属異動)・昇給昇格シミュレーション情報・各マスタ情報・給料表、扶養手当等の改定情報・採用予定者情報・初任給調整手当(計算月時点の初任給調整手当期間を自動算出)・休職や育児休業等減給情報(入り、明け),332,給与,予算,当初・補正予算,通常の環境とは別の環境にて当初予算額、補正予算額の算出ができること。 (予算計算処理中でも例月計算、期末勤勉手当計算ができること。)もしくは、ある時点の月例計算の情報を予算計算用にコピーし、月例計算とは区別して計算できること。 また、コピーした予算計算用のデータを、適宜修正できること。 ,333,給与,予算,当初・補正予算,任意の時点で予算計算できること。 また、予算計算の基礎とする対象月を任意に指定できること。 ,334,給与,予算,当初・補正予算,フルタイム会計年度任用職員の予算計算時、次年度報酬を加味して計算できること。 ,335,給与,予算,期末勤勉予算計算,予算計算用に給与改定後の給料表データを登録しても、例月等で改定前の給料表データで計算できる仕組みがあること。 ,336,給与,予算,期末勤勉予算計算,予算計算時は、通常支給の期末勤勉計算とは異なる算定基礎設定(期末手当の算定基礎に扶養手当を含む/含まない)ができること。 ,337,給与,予算,決算,決算情報を帳票やデータ出力で確認できること。 ,338,給与,予算,帳票作成,以下の帳票の作成ができること。 また、CSVデータに出力できること。 ・個人別予算資料・科目別予算資料・予算科目別集計表・個人別決算資料・科目別決算資料・給与費明細書の参考資料,339,給与,予算,その他,年度途中で予算の流用・充当及び執行額が取り込みできること。 ,340,給与,改定差額,改定データ保守,給料表データを一括で修正できること。 ,341,給与,改定差額,差額計算,マイナス給与改定に対応できること。 ・期末手当で精算できること。 ・共済費への反映もできること。 ・精算額に対する追給戻入できること。 ,342,給与,改定差額,振込処理,改定差額計算後に振込口座情報を基に、給与振込データを作成できること。 ,343,給与,改定差額,振込処理,口座振込チェックリストを出力できること。 ,344,給与,改定差額,振込処理,振込は銀行、ゆうちょ銀行のデータを作成できること。 ,345,給与,改定差額,振込処理,改定差額用の口座情報指定ができること。 (例月、期末勤勉手当とは異なる口座指定となること。),346,給与,改定差額,振込処理,複数の給与支払者を1つの振込情報として作成できること。 ,347,給与,改定差額,振込処理,銀行、ゆうちょ銀行へ提出するデータ(全銀協フォーマット)作成ができること。 ,348,給与,改定差額,振込処理,改定差額計算後に、控除の債権者口座情報を基に、銀行へ提出する控除振込データを作成できること。 ,349,給与,改定差額,明細,支給明細一覧及び支給明細書を出力できること。 ,350,給与,改定差額,明細,帳票出力時には条件設定、出力順の指定ができること。 帳票の場合にはプレビュー(帳票イメージを確認)ができること。 ,351,給与,改定差額,明細,支給明細書情報は画面で確認できること。 ,352,給与,改定差額,その他,給与履歴情報に改定差額履歴を自動的に作成できること。 ,353,給与,改定差額,その他,職員に改定後の給料を通知できること。 ,354,給与,改定差額,その他,個人ごと且つ手当ごとに差額の内容が確認できること。 ,355,給与,改定差額,その他,所要の調整が、除算期間を考慮して自動で算定できること。 ,356,給与,改定差額,その他,所要の調整を職員ごとに較差率が変更できること。 ,357,給与,改定差額,その他,所要の調整の対象者のみを確認できること。 ,358,給与,改定差額,その他,所要の調整の算定基礎となる手当項目の金額変更、対象月数の変更ができること。 また、変更時は所要の調整金額が自動計算され、入力画面上で金額の確認ができること。 ,359,給与,年末調整,届出情報管理,「扶養控除申告、保険料控除申告、基礎控除申告・配偶者(特別)控除申告・所得金額調整控除申告」情報の作成及び保守ができること。 「扶養控除申告書及び保険料控除申告書、基礎控除申告書 兼 配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」が出力できること。 ,360,給与,年末調整,届出情報管理,扶養控除申告書では、すでに個人番号の提供を受けている職員については、職員へ申告書を配布する際に個人番号欄を「***」で出力できること。 ,361,給与,年末調整,届出情報管理,庶務事務システムへ「扶養控除申告書、保険料控除申告書、基礎控除申告書 兼 配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の初期表示情報を連携できること。 ,362,給与,年末調整,届出情報管理,庶務事務システムで申告された「扶養控除申告書、保険料控除申告書、基礎控除申告書 兼 配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を取り込めること。 ,363,給与,年末調整,届出情報管理,寡婦等のエラーチェック(例:特別寡婦→寡婦への自動更新)ができること。 ,364,給与,年末調整,届出情報管理,保険料データは、保険会社からのデータ取り込みできること。 ,365,給与,年末調整,届出情報管理,各種生命保険料、損害保険料、社会保険料、小規模企業掛金等の情報を簡単に登録・保守できること。 ,366,給与,年末調整,届出情報管理,基礎控除・配偶者(特別)控除・所得金額調整控除情報を簡単に保守できること。 ,367,給与,年末調整,届出情報管理,前職支給情報を簡単に保守できること。 ,368,給与,年末調整,届出情報管理,住宅取得控除情報を簡単に保守できること。 ,369,給与,年末調整,年調累積情報保守,年末調整用に支給実績情報を作成、保守できること。 ,370,給与,年末調整,年調累積情報保守,現金精算した情報が年末調整対象に自動的に取り込まれること。 ,371,給与,年末調整,年調計算,年税額を計算し、還付額を例月給与や改定差額の支給に反映できること。 ,372,給与,年末調整,年調計算,"年間総所得金額が2,000万円を超える職員は、自動的に年末調整対象外となること。 ",373,給与,年末調整,年調計算,計算処理後に源泉徴収簿及び源泉徴収票が出力できること。 ,374,給与,年末調整,年調計算,税務署、各市区町村へ提出するデータ(源泉徴収データ、給与報告データ)を出力できること。 ,375,給与,年末調整,再年調,再調整ができること。 また、再年調の結果は、1月以降の例月で還付、及び単独で支給ができること。 ,376,給与,年末調整,再年調,過去年の再年調(前年分の処理)が実施できること。 もしくは、検証環境を用い、システム年月を過去の年月に戻して、再処理できること。 ,377,給与,年末調整,振込処理,計算後に振込口座情報を基に給与振込データを簡単に作成できること。 ,378,給与,年末調整,振込処理,口座振込チェックリストを出力できること。 ,379,給与,年末調整,振込処理,銀行、ゆうちょ銀行へ提出するデータ(全銀協フォーマット)作成ができること。 ,380,給与,年末調整,振込処理,複数の給与支払者を1つの振込情報として作成できること。 ,381,給与,年末調整,振込処理,銀行、ゆうちょ銀行へ提出するファイル名でのデータ作成ができること。 ,382,給与,年末調整,帳票,源泉徴収簿及び源泉徴収票を出力できること。 ,383,給与,年末調整,帳票,帳票出力時には条件設定、出力順の指定ができること。 帳票の場合にはプレビュー(帳票イメージを確認)ができること。 ,384,給与,年末調整,帳票,源泉徴収簿はいつでも出力できること。 ,385,給与,年末調整,帳票,源泉徴収票(A4汎用紙)は、2分割するだけで使用できること。 (各用途ごとに出力順が異なる),386,給与,年末調整,帳票,源泉徴収票は、職員退職時にも随時で出力できること。 ,387,給与,年末調整,帳票,源泉徴収票を庶務システムでも参照できるよう、データ連携できること。 ,388,給与,年末調整,帳票,給与支払報告データは代表区でまとめて出力できること。 ,389,給与,年末調整,帳票,給与支払報告データはeLTAX連携できること。 ,390,給与,年末調整,臨嘱連携,正規職員から臨時嘱託職員に切り替わった職員がデータ連携できること。 【以下のデータが対象】 ・支給(正規職員での支給額) ・控除(正規職員での所得税額、社会保険料額) ・保険料控除額(事務代理分(給与天引きした保険料控除額)),391,給与,年末調整,臨嘱連携,臨時嘱託職員から正規職員に切り替わった職員の金額を以下のいずれかの運用で対応できること。 ・前職として登録 ・支給実績として登録,392,給与,年末調整,臨嘱連携,正規職員から臨時嘱託職員に切り替わった職員の源泉徴収票が、正規職員、臨時嘱託職員分それぞれで出力できること。 もしくは、同一人物として人事給与システムに登録しない場合は、正規職員、臨時嘱託職員それぞれで出力でき、引き継ぎ登録する場合は、臨時嘱託職員の源泉徴収票に正規職員分が合算されること。 ,393,給与,年末調整,臨嘱連携,同一職員で、正規職員(フルタイム会計年度任用職員)・臨時嘱託職員(パートタイム会計年度任用職員)間で任用状況が変動し、職員番号が変わった際も年末調整の名寄せできること。 ,394,給与,退職手当,計算前処理,任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員に退職手当の支給ができること。 ,395,給与,退職手当,計算前処理,雇用履歴・休職歴・勤怠実績を加味して、フルタイム会計年度任用職員の退職手当の在職期間が自動算定できること。 ただし、フルタイム会計年度任用職員の退職手当計算については、システム外での対応も可能とする。 ,396,給与,退職手当組合,負担金計算,退職手当組合の負担金が計算できること。 ,397,給与,退職手当組合,負担金計算,負担金計算式は、給料×定率、定額、給料×定率+定額のいずれにも対応していること。 ・給料は現給保障・カット前の金額を使用できること。 (ただし、定年前給与減額情報を受けている職員の退職手当組合においては、定年前給与減額情報の減額率を乗じた給料で計算ができること。)・派遣職員の様に給料支給額と負担金算出の給料の給料表体系が異なる場合も対応できること。 ・定率は一般職、特別職など職員区分ごとに変更できること。 ,398,給与,退職手当組合,負担金計算,負担金の計算について以下が対応できること。 ・納付額との誤差を特定の科目に上乗せできること。 また、特定科目について変更できること。 ・職員の本来科目以外でも、職員区分ごとに一律科目での支出ができること。 ,399,給与,退職手当組合,負担金計算,計算対象者の管理ができること。 また、採用時に自動的に対象となり、退職時に自動脱退できること。 ,400,給与,退職手当組合,帳票,負担金額は以下の帳票で確認ができること。 ・科目別集計表(個人)・科目別集計表(費目別)・互助会費集計表もしくは、個人別に科目、基礎額を確認できること。 ,401,給与,退職手当組合,その他,財務会計システムへのデータ連携ができること。 もしくは、本システムから出力したデータを財務会計システムで取り込みできること。 ,402,給与,退職手当組合,その他,例月給与とは異なる執行日での執行ができること。 ,403,給与,退職手当組合,その他,退職手当組合負担金の予算計算ができること。 ,404,給与,退職手当組合,その他,給与改定後の差額負担金が算出できること。 ,405,給与,給与実態調査,実調マスタ作成,給与実態調査用の情報を生成できること。 また、保守もできること。 基準日を設定してマスタ、支給実績情報から自動生成できること。 ,406,給与,給与実態調査,実調マスタ作成,作成した給与実態調査用マスタはデータ出力及びデータ取り込みできること。 ,407,給与,給与実態調査,実調マスタ作成,1つの画面で訂正した情報が全ての調査表に反映されること。 (調査表ごとに修正不要),408,給与,給与実態調査,実調マスタ作成,前歴換算月数、修学調整月数、給与決定学歴は実態調査用の項目として、初任給用の項目とは別で管理できること。 また、実態調査用の情報を修正した場合、翌年度以降は修正した情報が引き継ぎできること。 ,409,給与,給与実態調査,実調マスタ作成,再任用職員の再任用前期間が経験年数に反映されること。 ,410,給与,給与実態調査,実調マスタ作成,フルタイム会計年度任用職員、任期付短時間は処理対象外にできること。 ,411,給与,給与実態調査,帳票作成,01表、02表、05表/50表、12表/51表、14~16/31~37/52~53表、19表、27~28表、38~39表等を作票できること。 ,412,給与,給与実態調査,帳票作成,調査表の内訳が確認できること。 行番号・列番号に該当する職員が確認できること。 ,413,給与,給与実態調査,指定統計,指定統計用の情報を生成できること。 また、保守もできること。 基準日を設定してマスタから自動生成できること。 ,414,給与,給与実態調査,指定統計,作成した指定統計用マスタはデータ出力及びデータ取り込みできること。 ,415,給与,給与実態調査,指定統計,指定統計資料はデータ出力(連携)できること。 ,416,給与,給与実態調査,指定統計,フルタイム会計年度任用職員、任期付短時間は処理対象外にできること。 ,417,給与,男女賃金差公表データ出力,男女賃金差公表データ出力,男女間賃金格差に係る情報(比率)を公表するため、様式に転記するためのデータ、およびその比率を算出した根拠として個人ごとの内訳データを出力できること。 ,418,福利,共済組合員管理,台帳管理,組合員情報(共済組合員種別、組合員種別、組合員証記号、組合員証番号、改定年月日、平均報酬、標準報酬、等級等)の管理及び保守ができること。 ,419,福利,共済組合員管理,台帳管理,異動情報(資格取得理由、資格取得年月日、共済異動事由、共済異動年月日、資格喪失理由、資格喪失年月日、任意継続、任意継続基礎額)の管理及び保守ができること。 ,420,福利,共済組合員管理,台帳管理,保険証情報(保険証番号、保険証交付年月日、組合員証回収年月日)の管理及び保守ができること。 ,421,福利,共済組合員管理,台帳管理,介護保険情報(被保険者区分、2号資格取得年月日、2号資格喪失年月日、介護被保険者番号)の管理及び保守ができること。 ,422,福利,共済組合員管理,台帳管理,組合員台帳は採用時の一括登録、退職時の喪失日自動設定ができること。 ,423,福利,共済組合員管理,台帳管理,""フルタイム会計年度任用職員1年目など"共済短期のみ加入"となる場合に共済組合員台帳(短期)の自動作成、及び共済長期の喪失日設定ができること。 ",424,福利,共済組合員管理,台帳管理,再任用短時間(週20時間以上勤務)は再任用時に共済組合員台帳(短期)の自動作成、及び共済長期の喪失日設定ができること。 ,425,福利,共済組合員管理,台帳管理,正職退職後に短時間職員となった場合などに共済組合員種別を「一般組合員」から「短期のみ適用組合員」に自動更新できること。 フルタイム会計年度任用職員が2年目になった場合なども同様に「短期のみ適用組合員」から「一般組合員」に組合員種別を自動更新できること。 ,426,福利,共済組合員管理,台帳管理,組合員台帳一覧を出力できること。 出力する際には条件設定ができること。 組合員台帳一覧はデータ出力、データ取り込みできること。 ,427,福利,共済組合員管理,台帳管理,会計年度フルタイム職員の共済厚生年金加入対象者(1日7時間45分の勤務が18日以上でその月が12か月継続している勤務者)について、候補者の抽出ができること。 ,428,福利,共済組合員管理,共済報告用資料等作成,共済へ報告するための情報等を作成できること。 ■報告データ・報告明細書データ(例月・市町村共済)・報告明細書データ(期末勤勉・市町村共済)・報告明細書データ(例月・公立学校共済)・報告明細書データ(期末勤勉・公立学校共済)・組合員申告書データ(資格取得喪失・市町村共済のみ)■その他・共済組合員情報確認リスト・介護保険被保険者一覧・年齢到達者一覧,429,福利,共済組合員管理,共済報告用資料等作成,報告明細書(例月・期末勤勉)にて共済組合へ報告データを提出するデータは事前に確認・保守できること。 ,430,福利,共済組合員管理,共済報告用資料等作成,共済へ報告するデータとして、正職(フルタイム会計年度任用職員)とパートタイム会計年度任用職員のデータをまとめて出力できること。 ,431,福利,共済組合員管理,標準報酬月額算定処理,支給実績を基に定時改定、随時改定、資格取得時改定、育休産休終了時改定での標準報酬月額改定ができること。 また、算定結果を基に、磁気媒体での届出ができること。 ,432,福利,共済組合員管理,負担金計算,正職・臨嘱・会計年度任用職員分の共済事業主負担金が一括で集計できること。 ※確定処理(例月給与確定処理、賞与・期末手当確定 )の実施有無に限らず、実行できること。 ,433,福利,共済福祉事業,貸付償還,共済貸付(貸付番号、貸付種別、貸付項目(貸付金額、例月控除額、6月期末額、12月期末額)、例月控除額)の管理及び更新できること。 一職員で複数の貸付情報を管理できること。 共済貸付償還の残回数管理できること。 ,434,福利,共済福祉事業,貸付償還,職員の対象年月分について、共済貸付の内訳が出力できること。 また、控除予定の内訳も確認できること。 ,435,福利,共済福祉事業,共済貯金,貯金控除情報(金融機関、口座番号、預金種別(契約年月日、控除開始年月日、中断開始年月日、例月控除額、6月期末額、12月期末額、中断区分等))の管理及び更新ができること。 ,436,福利,共済福祉事業,共済貯金,職員の対象年月分について共済貯金の内訳が出力できること。 また控除予定の内訳も確認ができること。 ,437,福利,共済福祉事業,共済物資,物資情報(物資貸付番号、物資種別、物資貸付情報(契約年月日、控除開始年月日、例月初回額、例月控除額、例月最終額、6月期末額、12月期末額、期末全回数等))の管理及び保守ができること。 ,438,福利,共済福祉事業,共済物資,職員の対象年月分について、物資情報の内訳が出力できること。 また控除予定の内訳も確認できること。 ,439,福利,保険・財形貯蓄,保険,保険料控除情報(保険会社、保険区分、保険種別、証券番号、契約年月日、控除開始年月日、例月初回額、例月控除額、6月期末額、12月期末額等)の管理及び保守ができること。 ,440,福利,保険・財形貯蓄,財形,財形貯蓄情報(金融機関、口座番号、財形種別、例月控除額、6月期末額、12月期末額等)の管理及び保守ができること。 ,441,福利,保険・財形貯蓄,財形,金融機関ごとに職員の対象年月分について、財形貯蓄情報の内訳が出力できること。 また控除予定の内訳も確認できること。 ,442,福利,保険・財形貯蓄,帳票作成,保険料控除、財形貯蓄内訳表を出力できること。 全件もしくは金融機関を指定し出力できること。 内訳表はデータ及び帳票も出力できること。 ,443,福利,共済給付事業,共済給付,共済給付金の実績管理ができること。 ,444,福利,共済給付事業,給付金の支給,給付金の支給を例月給与で処理できること。 ,445,福利,互助会,組合員管理,採用時に一括登録、退職時の脱退日自動設定ができること。 もしくは、CSVでの一括取り込みにより採用時退職時に必要な情報が一括登録できること。 ,446,福利,控除管理,法定外控除,法定外控除(控除種別、控除金額、控除結果)の管理及び更新ができること。 ,447,福利,控除管理,法定外控除,控除項目によっては、前月の控除額を引き継ぎできること。 ,448,福利,控除管理,法定外控除,控除不能者リストを出力できること。 ,449,福利,控除管理,帳票,給与支払者、控除種別ごとの合計金額が帳票出力できること。 また、給与計算前に控除予定額、給与計算後(控除不能判定後)に控除予定額、控除結果額として、それぞれ出力できること。 もしくは、給与支払者、控除種別ごとの控除結果額と控除不能額を確認できること。 ,450,福利,社会保険,社会保険情報入力,健康保険情報(取得年月日、喪失年月日、健保番号、健保種別、事業所、改定年月日、平均報酬、標準報酬、等級等)の管理及び更新ができること。 ,451,福利,社会保険,社会保険情報入力,介護保険情報(取得年月日、喪失年月日、被保険者区分、被保険者番号等)の管理及び更新ができること。 ,452,福利,社会保険,社会保険情報入力,厚生年金情報(取得年月日、喪失年月日、年金番号、厚生年金種別等)の管理及び更新ができること。 ,453,福利,社会保険,労働保険情報入力,雇用保険情報(取得年月日、喪失年月日、被保険者番号、雇用保険業種区分、雇用保険対象区分、事業所、離職票有無、高年齢免除等)の管理及び更新ができること。 ,454,福利,社会保険,労働保険情報入力,労災保険情報(取得年月日、喪失年月日区分等)の管理及び更新ができること。 ,455,福利,社会保険,資格取得、喪失,社会保険、雇用保険の資格取得届及び喪失届が磁気媒体で作成できること。 ,456,福利,社会保険,資格取得、喪失,フルタイム会計年度任用職員で退職手当支給対象となり雇用保険の資格喪失となる職員の候補を一覧画面で表示し、一括で資格喪失処理ができること。 ,457,福利,社会保険,離職証明書,退職時の離職証明書の出力ができること。 (離職証明書の補足) ・専用紙の印字となるためドットインパクトプリンタが必要、ただしドットインパクトプリンタがない場合を想定し、転記用のデータも出力できること。 ・前月実績給は支給月ではなく発生月への反映ができること。 ・職員の日々の出勤状況から、該当期間における支払基礎日数を算出できること。 なお、欠勤、休暇の場合は、有給無給を判断し支払基礎日数に反映できること。 ,458,福利,社会保険,離職証明書,雇用は継続しているが、資格喪失した場合(例:フルタイム会計年度任用職員の任用6カ月後)も離職証明書が出力できること。 ,459,福利,社会保険,標準報酬月額算定処理,支給実績を基に定時改定、随時改定での標準報酬月額改定ができること。 また、算定結果を基に、磁気媒体での届出ができること。 ,460,福利,社会保険,標準報酬月額算定処理,支給予定を基に資格取得時決定での標準報酬月額算定ができること。 また、算定結果を基に、磁気媒体での届出ができること。 ,461,福利,社会保険,標準報酬月額算定処理,""短時間労働者は11日を支払基礎日数として、標準報酬月額算定ができること。 ("11日"はパラメータのため今後の制度改正にて変更となった場合等も設定変更で対応できること。)",462,福利,社会保険,保険料率更新,社会保険料率の変更が発生した場合、個人掛金、事業主負担金が変更できること。 ,463,福利,社会保険,各種届出,住所変更届、賞与支払届が磁気媒体で作成できること。 また、健康保険被扶養者異動届に必要な情報が出力できること。 ,464,福利,社会保険,労働保険年度更新,労働保険の概算に必要な情報の出力できること。 ,465,福利,社会保険,負担金計算,正職・臨嘱・会計年度任用職員分の社保事業主負担金が一括で集計できること。 ,466,臨嘱,雇用管理,臨嘱個人台帳保守,嘱託職員の兼務情報、資格免許情報が管理できること。 ,467,臨嘱,雇用管理,帳票作成,以下の帳票の作成ができること。 ・臨嘱人事台帳・職員名簿・任期満了予定者一覧,468,臨嘱,雇用事務,任用処理,採用履歴を管理できること。 ,469,臨嘱,雇用事務,複数雇用,パートタイム会計年度任用職員の複数の所属における任用管理ができること。 (月給、日給、時給いずれの場合も),470,臨嘱,雇用事務,任用処理,任用時、過去の採用履歴からデータ流用できること。 任用時、他の職員の採用履歴からデータ流用できること。 ,471,臨嘱,雇用事務,任用処理,各所属にて任用登録を行い、主管課(人事課)にて決裁登録できること。 ,472,臨嘱,雇用事務,任用処理,パートタイム会計年度任用職員の雇用、任用更新が各所属でできること。 ,473,臨嘱,雇用事務,任用処理,再任用、常勤、フルタイム会計年度任用職員から任用予定者情報を連携できること。 また、連携時には再任用、常勤時の各台帳(共済・社会保険・口座・通勤・税扶養・住民税・互助会・住所履歴)情報を引き継げること。 ,474,臨嘱,雇用事務,任用処理,年度単位に任用期間の更新、任用発令できること。 (嘱託のみ),475,臨嘱,雇用事務,任用処理,システムで指定したExcelで作成した新規任用及び任用更新情報を一括取り込みできること。 ,476,臨嘱,雇用事務,任用処理,退職者の共済・社会保険・労働保険の資格喪失日や互助会の脱会年月日が一括で設定できること。 もしくは、退職日を設定すると、脱会日を設定しなくても脱会日として、自動反映されること。 ,477,臨嘱,雇用事務,報酬決定,新規採用・任用更新時、パートタイム会計年度任用職員の学歴免許等の資格や経験年数を考慮して報酬決定できること。 もしくは、パートタイム会計年度任用職員の報酬は職種単位に自動設定することができ、職員ごとに報酬を修正できること。 ,478,臨嘱,雇用事務,帳票作成,以下の帳票が作成できること。 ・任用候補者名簿(臨時、パートタイム会計年度任用職員)・任用通知・誓約書,479,臨嘱,雇用事務,帳票作成,職員の採用履歴が一覧形式で確認できること。 ,480,臨嘱,雇用事務,辞令作成,辞令書パターンの保守ができること。 ,481,臨嘱,雇用事務,辞令作成,辞令書が出力できること。 ,482,臨嘱,雇用事務,辞令作成,辞令書に出力する項目の位置変更、フォントタイプ変更、罫線変更など、見た目の変更ができること。 ※各種用紙サイズ、手差し印刷(罫線なし)など、様々なレイアウトに対応できること。 ,483,臨嘱,雇用事務,辞令作成,辞令書に公印を印字できること。 任命権者ごとに異なる公印を印字できること。 ,484,臨嘱,雇用事務,個人番号保守,個人番号(職員本人・家族・給与支払者)の管理ができること。 ,485,臨嘱,雇用事務,個人番号保守,保管義務が経過している個人番号(職員本人・家族)の一括削除ができること。 ,486,臨嘱,雇用事務,データ出力,指定された期間に複数の所属、雇用区分で雇用されているパートタイム会計年度任用職員の以下のデータが出力できること。 ・採用履歴情報・給与基本情報・共済組合員情報・健康保険情報・介護保険情報・厚生年金情報・労災保険情報・通勤手当管理情報,487,臨嘱,社会保険,社会保険情報入力,健康保険情報(取得年月日、喪失年月日、健保番号、健保種別、改定年月日、平均報酬、標準報酬、等級等)の管理及び更新ができること。 社会保険情報が一括修正できること。 ,488,臨嘱,社会保険,社会保険情報入力,介護保険情報(取得年月日、喪失年月日、被保険者区分、被保険者番号等)の管理及び更新ができること。 ,489,臨嘱,社会保険,社会保険情報入力,厚生年金情報(取得年月日、喪失年月日、年金番号、厚生年金種別等)の管理及び更新ができること。 ,490,臨嘱,社会保険,社会保険情報入力,厚生年金情報(取得年月日、喪失年月日、被保険者番号、保険業種区分等)の管理及び更新ができること。 ,491,臨嘱,社会保険,社会保険情報入力,労災保険情報(取得年月日、喪失年月日区分等)の管理及び更新ができること。 ,492,臨嘱,社会保険,標準報酬月額算定処理,支給実績を基に、定時改定、随時改定での標準報酬月額改定ができること。 ※算定基礎日数については、勤務状況報告書(勤怠管理ツール)から取得できること。 ,493,臨嘱,社会保険,標準報酬月額算定処理,支給予定を基に、資格取得時決定での標準報酬月額算定ができること。 ,494,臨嘱,社会保険,例月処理,介護保険情報に2号被保険者の一括登録できること。 ,495,臨嘱,社会保険,社会保険料改定一括更新,マスタ管理されている社会保険料率を基に、社会保険料の一括更新ができること。 ,496,臨嘱,社会保険,帳票作成,以下の帳票の作成できること。 ・年齢到達者一覧・社保集計表(個人)(科目)・介護保険被保険者一覧・確定保険料算定基礎賃金集計表・健康保険被保険者台帳・離職証明書(離職証明書の補足) ・専用紙の印字となるためドットインパクトプリンタが必要、ただしドットインパクトプリンタがない場合を想定し、転記用のデータも出力できること。 ・当月払職員の場合、前月実績給は支給月ではなく発生月への反映ができること。 ・職員の日々の出勤状況から、該当期間における支払基礎日数を算出できること。 なお、欠勤、休暇の場合は、有給無給を判断し支払基礎日数に反映できること。 ,497,臨嘱,社会保険,データ出力,以下の社会保険庁届出システム用データが出力できること。 ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届,498,臨嘱,社会保険,基礎日数,定時決定/随時改定、離職証明書の算定基礎日数が出勤簿から取得できること。 ,499,臨嘱,共済組合員管理,共済加入者,パートタイム会計年度任用職員の共済厚生年金加入対象者(1日7時間45分の勤務が18日以上で、その月が12か月継続している勤務者)について、候補者の抽出できること。 ,500,臨嘱,共済組合員管理,台帳管理,組合員情報(共済組合員種別、組合員種別、組合員証記号、組合員証番号、改定年月日、平均報酬、標準報酬、等級等)の管理及び保守ができること。 ,501,臨嘱,共済組合員管理,台帳管理,異動情報(資格取得理由、資格取得年月日、共済異動事由、共済異動年月日、資格喪失理由、資格喪失年月日、任意継続、任意継続基礎額)の管理及び保守ができること。 ,502,臨嘱,共済組合員管理,台帳管理,保険証情報(保険証番号、保険証交付年月日、組合員証回収年月日)の管理及び保守ができること。 ,503,臨嘱,共済組合員管理,台帳管理,介護保険情報(被保険者区分、2号資格取得年月日、2号資格喪失年月日、介護被保険者番号)の管理及び保守ができること。 ,504,臨嘱,共済組合員管理,台帳管理,組合員台帳は採用時の一括登録、退職時の喪失日自動設定ができること。 ,505,臨嘱,共済組合員管理,台帳管理,組合員台帳一覧を出力できること。 出力する際には条件設定できること。 組合員台帳一覧はデータ出力、データ取り込みできること。 ,506,臨嘱,共済組合員管理,帳票作成,以下の帳票もしくは、CSVデータの作成ができること。 ・年齢到達者一覧(共済組合)(年齢到達者一覧(共済組合)の補足)・共済掛金の控除対象者のうち、基準年月時点で一定の年齢(40歳(介護保険の2号資格取得年齢)と65歳(介護保険の2号資格喪失年齢)、70歳(厚生年金の喪失年齢)、75歳(短期の喪失年齢))に到達した職員を一覧に出力し、対象者を確認できること。 ,507,臨嘱,共済組合員管理,共済報告用資料等作成,以下の共済情報の作成ができること。 ・共済組合員情報確認リスト・介護保険被保険者一覧,508,臨嘱,共済組合員管理,標準報酬月額算定処理,支給実績(予定)を基に、定時改定、随時改定、資格取得時改定での標準報酬月額改定ができること。 随時改定: 報酬単価変更、通勤費変更、勤務形態変更(所定労働時間の変更にて判定) を固定給変動として判定。 資格取得時改定:翌月払い職員は任用時に入力した所定労働時間から標準報酬月額算出を行う。 また、算定結果をもとに媒体での届出ができること。 ,509,臨嘱,共済組合員管理,標準報酬月額算定処理,自動算出した算定結果の根拠資料が出力できること。 ,510,臨嘱,共済組合員管理,標準報酬月額算定処理,共済と社会保険の両方に加入(短期は共済、厚生年金は社保)となる職員において、共済側で補正したシステム外報酬などを厚生年金(社保)に反映できること。 ,511,臨嘱,共済組合員管理,標準報酬月額算定処理,""短時間労働者は11日を支払基礎日数として標準報酬月額算定ができること。 ("11日"はパラメータのため今後の制度改正にて変更となった場合等も設定変更で対応できること。)",512,臨嘱,共済組合員管理,標準報酬月額算定処理,定時決定等の改定情報を給与明細に出力できること。 ,513,臨嘱,口座管理,口座管理,給与振込口座は4口座+端数口座+現金が管理できること。 また、簡単に保守できること。 ,514,臨嘱,口座管理,口座管理,定額口座への振込額が定額に満たない場合に、「定額口座に残額を振り込む」、もしくは「定額口座には振り込みを行わない」の設定選択できること。 ,515,臨嘱,口座管理,口座管理,例月、期末勤勉、改定差額、共済の振込を管理できること。 ,516,臨嘱,口座管理,口座管理,口座は全額、定額、残額の指定ができること。 ,517,臨嘱,口座管理,口座管理,口座確認リストを出力できること。 口座情報を出力する際には出力条件を指定できること。 ,518,臨嘱,口座管理,口座振込管理,例月給与計算後に振り込み口座情報を基に給与振込データを簡単に作成できること。 ,519,臨嘱,口座管理,口座振込管理,口座振込チェックリストを出力できること。 ,520,臨嘱,口座管理,口座振込管理,振込は銀行、ゆうちょ銀行のデータ作成できること。 ,521,臨嘱,口座管理,口座振込管理,支給明細一覧及び支給明細書を出力できること。 ,522,臨嘱,口座管理,口座振込管理,帳票出力時には条件設定の指定ができること。 帳票の場合にはプレビュー(帳票イメージを確認)ができること。 ,523,臨嘱,支給明細,支給明細,支給明細書情報は画面でも容易に確認できること。 ,524,臨嘱,支給明細,支給明細,パートタイム会計年度任用職員は、特別職非常勤嘱託職員と同一様式の支給明細書を出力できること。 ,525,臨嘱,支給明細,支給明細,支給明細書に出力する項目、並び順は設定により変更できること。 ,526,臨嘱,給与情報保守,通勤手当届出保守,通勤手当の基礎情報、交通用具、交通機関、定期情報及び例外支給情報の管理及び登録、更新等ができること。 ,527,臨嘱,給与情報保守,通勤手当届出保守,通勤手当管理情報については、一括補正ができること。 ,528,臨嘱,給与情報保守,通勤手当届出保守,通勤距離から算出した単価情報を管理できること。 ,529,臨嘱,給与情報保守,通勤手当届出保守,在宅勤務等手当の支給に伴う通勤手当の措置(交通用具:距離に応じた手当額を半額とする措置、交通機関:平均1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等相当額とする措置)できること。 もしくは、追給返納機能で金額を調整できること。 ,530,臨嘱,給与情報保守,税扶養(家族)届出保守,税扶養の管理及び登録、更新等ができること。 また、共済被扶養者や健康保険被扶養者の管理及び登録、更新等ができること。 ,531,臨嘱,給与情報保守,家族一括更新(臨嘱),以下の情報は年齢により自動設定/解除されること。 税扶養(控除対象扶養、老人扶養、特定扶養),532,臨嘱,給与情報保守,家族一括更新(臨嘱),税扶養対象の家族が亡くなった場合、亡くなった翌年1月から税扶養が自動的に対象外となること。 ,533,臨嘱,給与情報保守,住民税情報保守,住民税の管理及び登録、更新等ができること。 ,534,臨嘱,給与基本管理,定額減税情報作成(臨嘱),減税情報を作成できること。 ,535,臨嘱,給与基本管理,定額減税情報保守(臨嘱),減税関連情報を保守できること。 ,536,臨嘱,給与基本管理,定額減税情報確認リスト(臨嘱),減税関連情報をリスト出力できること。 ,537,臨嘱,勤怠管理,全体,職員の雇用ごとに日々の勤務時間数の登録できること。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,538,臨嘱,勤怠管理,全体,入力した出勤状況がパートタイム会計年度任用職員の期末勤勉手当算定(金額、期間率)、社会保険や雇用保険の算定基礎日数に反映できること。 ,539,臨嘱,勤怠管理,全体,所属の代理者のいずれでも日々の出勤状況の登録できること。 ,540,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,勤務のサイクルを設定することで、出勤、全時間勤務の情報が1か月分自動作成できること。 また、入力者本人が勤務のサイクルを再設定することで、何度でも再作成できること。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,541,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,ごと日、出勤(同一勤務時間、規定の勤務サイクル)の場合、入力内容の変更が必要ないこと。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,542,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,職員の雇用ごとに日々の休暇情報が登録できること。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,543,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,複数単価を保持する職員は、単価ごとの実績登録ができること。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,544,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,応援費目での実績登録ができること。 ,545,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,日々の単価を指定する際に、選択可能な単価を確認できること。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,546,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,選択可能な予算には、通常の報酬を支払う所属以外の予算も選択できること。 ,547,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,日々の実績情報(時間外、通勤日数情報、日額(回数)特勤、宿日直、減額情報)の登録ができること。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,548,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,入力した時間外の時間帯から、率別時間数の算定、登録できること。 もしくは、カレンダー形式の画面から1日の勤務時間数(100%)を入力し、月ごとに集計した、率別の時間外時間数を入力できること。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,549,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,入力者本人が、月の時間外の合計時間及び、予算別・単価別・率別の時間数が確認できること。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,550,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,入力者本人が、通勤経路の情報(交通機関名や、交通用具、1日あたりの手当額)を確認しながら入力できること。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,551,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,入力者本人が、特殊勤務種別の情報(特殊勤務の名称、1日もしくは、1回あたりの手当額)を確認しながら入力できること。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,552,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,入力者本人が、宿日直種別の情報(宿日直勤務の名称、全直の手当額、半直の手当額)を確認しながら入力できること。 ,553,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,入力する時間数や、時刻については、1分単位での入力や、15分単位の入力などが変更できること。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,554,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,入力者本人が、入力した日々の情報を集計して月の実績(金額を含む)として確認できること。 (個人別、科目別)なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,555,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,入力した日々の情報を集計して月の実績(金額を含む)として確認できること。 (個人別、科目別)なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,556,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,集計した月の実績では、月の時間外時間数を確認できること。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,557,臨嘱,勤怠管理,勤怠管理ツール,入力した日々の情報を印刷し、押印できる書式であること。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,558,臨嘱,勤怠管理,勤務状況報告データ取り込み ,庶務システムから出力された勤務状況報告データCSVを連携できること。 ,559,臨嘱,勤怠管理,勤務状況保守,日々の勤務時間数の保守ができること。 もしくは、庶務担当者や人事部門が、管理対象の職員の時間数を適宜修正できること。 ,560,臨嘱,勤怠管理,勤務状況保守,日々の休暇情報の保守できること。 ,561,臨嘱,勤怠管理,勤務状況保守,日々の実績情報(時間外、通勤日数情報、日額(回数)特勤、宿日直、減額情報)の保守できること。 もしくは、庶務担当者や人事部門が、管理対象の職員の実績情報を適宜修正すること。 ,562,臨嘱,勤怠管理,勤務実績報告書,入力した日々の情報を個人別に帳票印刷できること。 ,563,臨嘱,勤怠管理,勤務状況反映,入力した日々の情報を集計し、以下の情報を例月給与計算で用いる勤務実績情報に連携ができること。 ・勤務日数・勤務時間数・通勤回数・時間外・日額(回数)特勤・宿日直・減額,564,臨嘱,勤怠管理,勤務状況反映,勤怠管理ツールで過去にさかのぼり日々の情報を修正した場合にも、月の実績へ反映できること。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,565,臨嘱,勤怠管理,年休管理,雇用ごとに年休の付与日数の管理ができること。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,566,臨嘱,随時支払,情報入力,現金にて支給した随時支払情報の登録ができること。 ,567,臨嘱,共通,支給日,パートタイム会計年度任用職員は、雇用区分ごとに例月・期末勤勉・改定差額の支給日が設定できること。 ,568,臨嘱,共通,報酬の支給,特別職非常勤嘱託職員・パートタイム会計年度任用職員の報酬は、給料表・コード・金額直接のいずれかの管理が選択できること。 ,569,臨嘱,共通,報酬の支給,パートタイム会計年度任用職員の報酬単価に地域手当が加味できる仕組みを有すること。 ,570,臨嘱,共通,報酬の支給,パートタイム会計年度任用職員の報酬単価に初任給調整手当や特地勤務手当などを加味できる仕組みを有すること。 ,571,臨嘱,給与支払管理,基本情報保守,職員の以下の給与基本情報について照会・保守ができること。 ・給与基本情報・給料情報・手当情報・前月情報・月額特勤情報・支給停止情報・控除停止情報(社会保険、共済),572,臨嘱,給与支払管理,基本情報保守,職員の給与に関する基礎情報の管理及び照会、保守ができること。 ,573,臨嘱,給与支払管理,基本情報保守,パートタイム会計年度任用職員の時間単価に地域手当や、在宅勤務等手当を含む運用ができること。 ,574,臨嘱,給与支払管理,基本情報保守,給与情報の管理(給与所属、本来科目等)及び照会、保守ができること。 ,575,臨嘱,給与支払管理,基本情報保守,支給停止情報の管理(基本給与、時間外、通勤手当等の支給停止)及び照会、保守ができること。 ,576,臨嘱,給与支払管理,給与控除保守,本人控除情報(税扶養情報、住民税情報)の照会、保守ができること。 ,577,臨嘱,給与支払管理,給与控除保守,指定金融機関に対する住民税納付FDを作成できること。 また、住民税納付FDの内容を変更できること。 ,578,臨嘱,給与支払管理,前月実績保守,前月情報の管理(時間外、通勤日数情報、日額(回数)特勤、宿日直、減額情報)及び照会、保守ができること。 前月実績情報のデータを取り込み及び出力できること。 また、庶務システムからの連携ができること。 ,579,臨嘱,給与支払管理,例月計算,給与例月計算が簡単に実行できること。 また、以下の計算ができること。 ・給料・諸手当・諸控除・負担金・減額,580,臨嘱,給与支払管理,例月計算,企業局、技能労務職の臨嘱職員・パートタイム会計年度任用職員には、報酬ではなく給料が支給できること。 ,581,臨嘱,給与支払管理,例月計算,"在宅勤務等手当の管理ができること。 ・定額(3,000円など)での支払いができること。 ・当月払い/翌月払いのどちらにも対応できること。 もしくは、毎月在宅勤務等手当の支給対象者に対して、在宅勤務等手当の支給項目登録ができること。 ",582,臨嘱,給与支払管理,例月計算,共済費計算について以下が対応できること。 ・当月払い職員/翌月払い職員に関わらず当月徴収の為、採用月に支給の無い翌月払い職員は翌月に掛金の2か月徴収ができること。 (4月採用の翌月払い職員は5月で4月・5月分の掛金を徴収) また、負担金は翌月払い職員の採用月に関わらず、当月納付として計算ができること(4月採用の翌月払い職員の負担金は4月に計算し納付)・育休、産休、病休等における共済費停止・免除の制御ができること。 ・育休、産休による負担金免除は、以下に対応できること。 全職員の満額-育休者の免除分・共済費(納付額)との誤差を特定の科目に上乗せできること。 また、特定科目については画面指定により変更できること。 ・追加負担金の計算ができること。 ,583,臨嘱,給与支払管理,例月計算,社会保険の計算について以下が対応できること。 ・当月払い職員に対する保険料の当月徴収/翌月徴収 翌月徴収の場合は、退職時に2か月分徴収(3月末退職であれば3月に2月・3月分を徴収),584,臨嘱,給与支払管理,例月計算,確定拠出年金の給与天引き(所得税計算で所得控除)ができること。 ,585,臨嘱,給与支払管理,例月計算,互助会費の計算について以下が対応できること。 ・基礎額の上限を指定できること。 ・掛金の上限を指定できること。 もしくは、基礎額を掛金の上限となるように設定できること。 ,586,臨嘱,給与支払管理,例月計算,その他引き去りからも共済費が控除できること。 ,587,臨嘱,給与支払管理,例月計算,通勤距離に該当する通勤単価と、実際に通勤した勤務日数から算出する、通勤手当の回数払いができること。 ,588,臨嘱,給与支払管理,休暇・休業,特別職非常勤嘱託職員・パートタイム会計年度任用職員の分限懲戒・休職休業発令の期間管理ができること。 ,589,臨嘱,給与支払管理,休暇・休業,特別職非常勤嘱託職員・パートタイム会計年度任用職員の月額支給者について、休職休業発令期間中の減給計算できること。 ,590,臨嘱,給与支払管理,帳票作成,例月給与計算後に以下のリスト等を出力できること。 ・科目別集計表(費目別)・共済組合費集計表・共済費免除確認リスト・給与科目別控除額集計表・毎月勤労統計調査表・資金前渡振込依頼書・3か月支給額・控除不能一覧表・職員別給与簿・賃金台帳・計算結果整合性確認リスト,591,臨嘱,給与支払管理,その他,通常管理している手当以外の支給(その他支給)ができること。 その他支給情報のデータ取り込み、出力及び保守ができること。 簡単にデータ保守できること。 ,592,臨嘱,給与支払管理,その他,通常管理している控除以外の引き去り(その他控除)ができること。 その他控除情報のデータ取り込み、出力及び保守ができること。 簡単にデータ保守できること。 ,593,臨嘱,給与支払管理,その他,財務会計システムへのデータ連携ができること。 支出命令書を出力できること。 ,594,臨嘱,給与支払管理,その他,例月給与計算後に振込口座情報を基に、給与振込データを作成できること。 ,595,臨嘱,給与支払管理,その他,例月計算の確定を行わずに、翌月の処理を行った場合には、チェックがかかること。 もしくは、例月処理が終わっていない状態で翌月の処理を行った場合、前月に戻して再処理できること。 ,596,臨嘱,給与支払管理,その他,特別職非常勤職員・パートタイム会計年度任用職員は、雇用区分ごとまたは補職ごとに異なる費目・節・細節・細々節で支出ができること。 ,597,臨嘱,給与支払管理,賞与計算処理,支給率を画面から簡単に設定及び保守ができること。 ,598,臨嘱,給与支払管理,賞与計算処理,個人ごとに設定できること。 ,599,臨嘱,給与支払管理,賞与計算処理,画面より計算処理を簡単に実行できること。 ,600,臨嘱,給与支払管理,賞与計算処理,期末勤勉計算後に例月給与と同様のリスト等を出力できること。 ,601,臨嘱,給与支払管理,期末勤勉手当,パートタイム会計年度任用職員に期末勤勉手当が支給できること。 ,602,臨嘱,給与支払管理,期末勤勉手当,パートタイム会計年度任用職員の期末勤勉手当の算定基礎となる実勤務日数が管理できること。 ,603,臨嘱,給与支払管理,期末勤勉手当,パートタイム会計年度任用職員の期末勤勉手当算定において、同一任命権者であれば、期間通算異なる任命権者であれば、それぞれで計算できること。 ,604,臨嘱,給与支払管理,期末勤勉手当,パートタイム会計年度任用職員の期末勤勉手当算定において、複数雇用職員は、それぞれで期間算定し、それぞれで計算できること。 ,605,臨嘱,給与支払管理,期末勤勉手当,パートタイム会計年度任用職員は、臨時職員と異なる費目・節・細節・細々節で支出できること。 ,606,臨嘱,給与支払管理,期末勤勉手当,自動算出した要件情報(6か月継続の支給要件根拠)、基礎額、期間率の根拠資料を出力できること。 要件情報(6か月継続の支給要件根拠): 任用期間、休業期間基礎額: 単価情報、算定期間内の勤務実績(勤務実績から算定の場合のみ)期間率: 任用期間、休業情報(一般市は基準日時点の月額換算額・単価使用時のみ),607,臨嘱,給与支払管理,期末勤勉手当,期末手当の支給率、勤勉手当の成績率を画面から簡単に設定及び保守ができること。 ,608,臨嘱,給与支払管理,期末勤勉手当,勤勉成績情報を出力及び取り込みできること。 ,609,臨嘱,給与支払管理,期末勤勉手当,勤勉手当計算対象となる職員に勤勉成績率区分をデフォルト値で一括設定できること。 ,610,臨嘱,給与支払管理,期末勤勉手当,職種・職位・補職の条件で勤勉成績入力の職員分類ができること。 ,611,臨嘱,追給戻入,追給戻入情報管理,過年度の追給戻入に対応できること。 ,612,臨嘱,追給戻入,追給戻入情報管理,戻入額など追給戻入の一部を現金精算できること。 ,613,臨嘱,追給戻入,追給戻入情報管理,追給戻入を行わない項目を設定できること。 もしくは、遡及修正に関して、追給戻入情報の遡及年月ごとの支給や控除金額を0円に調整できること。 ,614,臨嘱,追給戻入,給与累積情報管理,過去の誤った基礎情報の修正ができること。 ,615,臨嘱,追給戻入,計算処理,過去の基礎情報を修正することにより、自動で追給戻入額を計算できること。 ,616,臨嘱,追給戻入,計算処理,誤支給時点の費目・節・細節・細々節もしくは、精算時点の最新費目・節・細節・細々節のどちらでも精算できること。 ,617,臨嘱,互助組合,互助組合控除,例月での控除に対して処理できること。 ,618,臨嘱,控除管理,法定外控除,法定外控除(控除種別、控除金額、控除結果)の管理及び更新ができること。 ,619,臨嘱,控除管理,法定外控除,控除項目によっては、前月の控除額を引き継ぎできること。 ,620,臨嘱,控除管理,法定外控除,控除不能者リストを出力できること。 ,621,臨嘱,控除管理,控除不能判定,例月、期末勤勉での控除判定について、自動的に控除不能判定ができること。 ,622,臨嘱,控除管理,控除不能判定,控除不能とする控除項目については、手動での控除設定ができること。 もしくは、控除項目ごとに控除不能となる優先順位を設定できること。 ,623,臨嘱,予算,予算計算,特別職非常勤嘱託職員・パートタイム会計年度任用職員の予算要求基礎となる資料が作成できること。 ・個人別決算資料 ・科目別決算資料,624,臨嘱,改定差額,差額計算,単価、通勤手当の遡り改定による差額支給ができること。 ,625,臨嘱,改定差額,差額計算,退職者を改定差額の支給対象外にできること。 ,626,臨嘱,改定差額,負担金差額計算,単価の遡り改定による期末手当の差額支給に伴う、共済・社保の事業主負担金の差額を計算できること。 ,627,臨嘱,改定差額,その他,職員に改定後の給料を通知できること。 (給与明細書の備考欄へ記載),628,臨嘱,改定差額,その他,個人・雇用ごと且つ手当ごとに差額の内容が確認できること。 ,629,臨嘱,年末調整,届出情報管理,扶養控除申告、保険料控除申告、基礎控除申告・配偶者(特別)控除申告・所得金額調整控除申告情報の作成及び保守できること。 扶養控除申告書及び保険料控除申告書、基礎控除申告書 兼 配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書を出力できること。 ,630,臨嘱,年末調整,届出情報管理,扶養控除申告書では、すでに個人番号の提供を受けている職員については、職員へ申告書を配布する際に個人番号欄を「***」で出力できること。 ,631,臨嘱,年末調整,届出情報管理,保険料データは、保険会社からのデータが取り込みできること。 ,632,臨嘱,年末調整,届出情報管理,各種生命保険料、損害保険料、社会保険料、小規模企業掛金等の情報を登録・保守ができること。 ,633,臨嘱,年末調整,届出情報管理,基礎控除・配偶者(特別)控除・所得金額調整控除情報を簡単に保守できること。 ,634,臨嘱,年末調整,届出情報管理,前職支給情報が保守できること。 ,635,臨嘱,年末調整,届出情報管理,住宅取得控除情報が保守できること。 ,636,臨嘱,年末調整,年調累積情報保守,年末調整用に支給実績情報を作成、保守できること。 ,637,臨嘱,年末調整,年調計算,年税額を計算し、還付額を例月給与や改定差額の支給に反映できること。 ,638,臨嘱,年末調整,年調計算,計算処理後に源泉徴収簿及び源泉徴収票を出力できること。 ,639,臨嘱,年末調整,年調計算,税務署、各市区町村へ提出するデータ(源泉徴収データ、給与報告データ)を出力できること。 ,640,臨嘱,年末調整,再年調,再調整ができること。 また、再年調の結果は、1月以降の例月で還付、及び単独での支給もできること。 ,641,臨嘱,年末調整,再年調,過去年の再年調(前年分の処理)が実施できること。 もしくは、検証環境を用いて、システム年月を過去の年月に戻して再処理できること。 ,642,臨嘱,年末調整,帳票,源泉徴収簿及び源泉徴収票を出力できること。 ,643,臨嘱,年末調整,帳票,帳票出力時には条件設定ができること。 帳票出力時にはプレビュー(帳票イメージを確認)ができること。 ,644,臨嘱,年末調整,帳票,源泉徴収簿はいつでも出力できること。 ,645,臨嘱,年末調整,帳票,源泉徴収票は、職員退職時にも随時で出力できること。 ,646,臨嘱,年末調整,帳票,源泉徴収票を庶務システムでも参照できるよう、データ連携できること。 ,647,臨嘱,年末調整,帳票,税務署、市町村から指定されたデータ出力ができること。 ,648,臨嘱,年末調整,帳票,給与支払報告データはeLTAX連携ができること。 ,649,臨嘱,年末調整,年調連携,臨時嘱託職員から正規職員に切り替わった職員が連携できること。 【以下のデータが対象】 ・支給(臨時嘱託職員での支給額) ・控除(臨時嘱託職員での所得税額、社会保険料額) ・保険料控除額(事務代理分(給与天引きした保険料控除額)),650,臨嘱,年末調整,年調連携,正規職員から臨時嘱託職員に切り替わった職員の金額を前職として登録とし、運用できること。 ,651,臨嘱,連携,口座情報,庶務事務システムで申請された口座振込依頼書を連携できること。 なお、申請は各担当者が纏めて入力する前提とする。 ,652,研修,研修計画管理,研修企画,新年度の研修を企画(登録)できること。 ,653,研修,研修計画管理,研修企画,前年度の研修情報(研修名等)及び日程情報(開始年月日、終了年月日等)を引き継いで、登録できること。 ,654,研修,研修計画管理,研修企画,企画した研修について、日程・詳細を管理できること。 ,655,研修,講師情報管理,講師管理,講師情報(講師番号、漢字氏名等)を管理できること。 ,656,研修,講師情報管理,講師管理,内部講師・外部講師のどちらも管理できること。 ,657,研修,講師情報管理,帳票作成,以下の帳票の作成、もしくは、CSVデータ出力ができること。 講師報償費支払一覧,658,研修,受講者情報管理,受講対象者抽出,研修受講条件設定にて設定した条件を基に、受講対象者が抽出できること。 ,659,研修,受講者情報管理,受講対象者抽出,一度に複数の研修に対して、受講対象者が抽出できること。 ,660,研修,受講者情報管理,受講予定者情報保守,受講予定者情報の管理及び更新ができること。 ,661,研修,受講者情報管理,帳票作成,以下の帳票の作成、もしくは、CSVデータ出力ができること。 ・受講対象者名簿・研修受講決定通知(本人通知、所属部長宛)・出席簿,662,研修,受講者情報管理,帳票作成,障害のある受講対象者を実施期間、講師に連絡できること。 ,663,研修,研修履歴管理,研修実績登録,研修の受講結果(出欠等)を登録できること。 もしくは、修了者については研修の受講結果(出欠等)を登録できること。 ,664,研修,研修履歴管理,研修実績登録,""未修了だが次回以降、受講免除/受講対象を登録できること。 (3日のうち1日欠席の場合、"未修了"だが次回は受講免除とできること。)",665,研修,研修履歴管理,研修実績登録,受講実績を人事情報に連携し、人事台帳などで受講歴の参照ができること。 ,666,研修,研修履歴管理,研修履歴保守,職員単位の研修履歴情報の管理及び更新ができること。 ,667,研修,研修履歴管理,研修履歴保守,研修単位の研修履歴情報の管理及び更新ができること。 ,668,研修,研修履歴管理,研修履歴保守,自己の研修歴を管理及び更新できること。 なお、同機能を提供する他システムで対応することも可。 ,669,研修,研修履歴管理,帳票作成,以下の帳票の作成、もしくは、CSVデータ出力ができること。 ・研修実績結果通知書(所属配布用)・研修実施結果通知書(所属長提出用)・年度別研修実績一覧・年度別研修講師一覧,670,人事評価,メニュー,メニュー,全庁職員向けのポータルメニューを表示できること。 もしくは、全庁職員向けのポータルにリンクを表示できること。 ,671,人事評価,メニュー,メニュー,ポータルメニューへお知らせメッセージを表示できること。 ,672,人事評価,基本設定,評価項目設定,業績目標、業績評価、能力評価、自己申告を年度内に何度でも実施できること。 ,673,人事評価,基本設定,評価項目設定,一次、二次、三次の3回で評価回数を設定できること。 ,674,人事評価,基本設定,評価項目設定,一次評価、二次評価、三次評価の3次評価の段階で設定できること。 ,675,人事評価,基本設定,評価項目設定,過去に作成した評価設定を流用して、容易に新たに評価設定できること。 ,676,人事評価,基本設定,評価項目設定,評価項目及び被評価者、評価者設定後、評価開始日前に被評価者、評価者の立場で評価画面のプレビュー表示ができること。 ,677,人事評価,基本設定,評価対象者設定,正規職員だけでなく、非正規職員(臨時嘱託職員、会計年度任用職員)も評価対象にできること。 ,678,人事評価,基本設定,評価対象者設定,人事台帳、給与台帳、で保有する情報を基に、範囲及び対象/対象外条件の組み合わせにより、評価対象条件を設定し、対象者を一括抽出できること。 もしくは、本市の希望する時期に、随時、評価者・被評価者の設定ができるよう、SEが運用保守の中で対応できること。 ,679,人事評価,基本設定,評価対象者設定,評価対象者の一括抽出後に、評価対象職員追加/削除を個別に補正できること。 ,680,人事評価,基本設定,評価対象者設定,人事台帳、給与台帳で保有する情報を基に、範囲及び対象/対象外条件の組み合わせにより、一次、二次、三次・・・及び調整の評価ルート条件を設定し、対象者を自動決定できること。 もしくは、本市の希望する時期に、随時、評価者・被評価者の設定ができるよう、SEが運用保守の中で対応できること。 ,681,人事評価,基本設定,評価対象者設定,評価ルート決定後に、一次、二次、三次の調整者を個別補正し、例外的なルートに対応できること。 ,682,人事評価,基本設定,評価対象者設定,評価ルートには上司だけでなく同僚や部下、他所属の職員も指定できること。 ※360度評価に対応できること。 ,683,人事評価,基本設定,評価対象者設定,評価対象者を一覧出力することができ、対象者及び評価ルートを確認できること。 評価者未設定、評価者重複のチェックを行う、もしくは、評価者を重複して設定できないこと。 ,684,人事評価,基本設定,評価対象者設定,本務だけでなく、兼務及び併任の職においても、並行して評価できること。 ,685,人事評価,基本設定,評価期間設定,あらかじめ設定した評価開始日まで職員が入力できないように設定できること。 ,686,人事評価,基本設定,評価期間設定,評価開始後でも、評価対象職員追加/削除を個別に補正できること。 ,687,人事評価,基本設定,評価期間設定,一度開始した評価でも主管課権限により評価を中断、職員が入力できないように設定できること。 ,688,人事評価,基本設定,評価期間設定,中断した評価を再開できること。 ,689,人事評価,基本設定,評価期間設定,あらかじめ設定した評価終了日が到来したら、自動的に職員が入力できないようになること。 もしくは、評価終了日が到来した際に、人事部門権限により評価期間を終了できること。 ,690,人事評価,基本設定,参照範囲設定,被評価者への評価結果公開範囲を以下の通り設定できること。 ・公開しない・全て公開する,691,人事評価,基本設定,参照範囲設定,評価者への他の評価者の評価結果公開範囲を以下の通り設定できること。 ・公開しない・下位評価者の評価のみ公開する・特定レベルの評価のみ公開する・全て公開する,692,人事評価,基本設定,参照範囲設定,被評価者への評価者の公開を以下の通り設定できること。 ・公開しない・全て公開する,693,人事評価,基本設定,参照範囲設定,評価者への他の評価者の公開を以下の通り設定できること。 ・公開しない・下位評価者のみ公開する・特定レベルのみ公開する・全て公開する,694,人事評価,業績目標,目標設定,目標項目に対するウェイト設定の有無を指定できること。 もしくは、ウェイト無しの場合は、ウェイトを0で設定できること。 ,695,人事評価,業績目標,目標設定,目標項目に対する難易度設定の有無を指定できること。 もしくは、難易度の区分に「未設定」を設けることで難易度設定無に対応できること。 ,696,人事評価,業績目標,目標設定,目標項目に対する難易度を何段階でも指定できること。 ,697,人事評価,業績目標,目標設定,目標設定において、難易度を表すラベルを自由に設定できること。 (例:「難~易」→「S~E」等),698,人事評価,業績目標,目標設定,難易度はラベルだけでなく、ラベルが示す意味も確認しながら入力できること。 もしくは、一律の評価基準で運用を実施するため、入力時に何らかの形で表示できること。 ,699,人事評価,業績目標,チャレンジ目標(上位目標),チャレンジ目標(上位目標)に対する難易度を何段階でも指定できること。 ,700,人事評価,業績目標,チャレンジ目標(上位目標),チャレンジ目標(上位目標)設定において、難易度を表すラベルを自由に設定できること。 (例:「難~易」→「S~E」等),701,人事評価,業績目標,組織目標,組織目標に対する難易度を何段階でも指定できること。 ,702,人事評価,業績目標,組織目標,組織目標設定において、難易度を表すラベルを自由に設定できること。 (例:「難~易」→「S~E」等),703,人事評価,業績目標,目標変更,目標設定~業績評価の間に、異動による業務変更で当初の目標を達成できなくなった場合等のために、上位者や人事部門の許可を得て、目標を変更できること。 もしくは、被評価者・上位者からの目標変更要請を受けて、人事部門で目標を変更できること。 ,704,人事評価,業績目標,目標変更,変更前の目標について、異動時点で評価を登録できること。 ,705,人事評価,業績目標,入力制御,設定できる目標の下限数、上限数を指定できること。 ただし、目標数が少ない場合にブランクを許容とする場合は指定できなくとも良い。 ,706,人事評価,業績目標,入力制御,目標は階層的にグループ分けして登録できること。 ,707,人事評価,業績目標,入力制御,「目標内容」「達成度基準」「具体的な施策」等、ひとつの目標に対して入力エリアを細分できること。 もしくは、項目別にデータを抽出できる入力エリアを設けること。 ,708,人事評価,業績評価,評価設定,目標項目に対する達成度を何段階でも指定できること。 ,709,人事評価,業績評価,評価設定,目標項目に対する達成度を表すラベルを自由に設定できること。 (例:「高~低」→「T1~T6」等),710,人事評価,業績評価,評価設定,達成度はラベルだけでなく、ラベルが示す意味も確認しながら入力できること。 もしくは、一律の評価基準で運用を実施するため、入力時に何らかの形で表示できること。 ,711,人事評価,業績評価,評価設定,目標種別、ウェイト、難易度、達成度の組み合わせで自動的に業績評価点を計算できること。 ,712,人事評価,業績評価,評価設定,業績評価点に応じた評定ラベルを自動付与できること。 ,713,人事評価,業績評価,評価設定,業績評価点及び評定ラベルは画面上で計算ができ、結果を確認できること。 ,714,人事評価,業績評価,チャレンジ目標(上位目標),チャレンジ目標(上位目標)に対する達成度を何段階でも指定できること。 ,715,人事評価,業績評価,チャレンジ目標(上位目標),チャレンジ目標(上位目標)に対する達成度を表すラベルを自由に設定できること。 (例:「高~低」→「T1~T6」等),716,人事評価,業績評価,チャレンジ目標(上位目標),達成度はラベルだけでなく、ラベルが示す意味も確認しながら入力できること。 もしくは、一律の評価基準で運用を実施するため、入力時に何らかの形で表示できること。 ,717,人事評価,業績評価,組織目標,組織目標に対する達成度を何段階でも指定できること。 ,718,人事評価,業績評価,組織目標,組織目標に対する達成度を表すラベルを自由に設定できること。 (例:「高~低」→「T1~T6」等),719,人事評価,業績評価,中間進捗状況,評価者から見た職務行動記録をつけられること。 ,720,人事評価,業績評価,入力制御,本人による目標設定なしに、上位者による業績評価の入力のみできること。 もしくは、被評価者または評価者にて、被評価者の目標設定の代理入力操作ができること。 ,721,人事評価,能力評価,評価設定,評価項目に対する達成度を何段階でも指定できること。 ,722,人事評価,能力評価,評価設定,評価項目に対する達成度を表すラベルを自由に設定できること。 (例:「高~低」→「T1~T6」等),723,人事評価,能力評価,評価設定,達成度はラベルだけでなく、ラベルが示す意味も確認しながら入力できること。 もしくは、一律の評価基準で運用を実施するため、入力時に何らかの形で表示できること。 ,724,人事評価,能力評価,評価設定,評価項目と達成度ごとに評点を設定できること。 ,725,人事評価,能力評価,評価設定,評価項目ごとに必須/任意の設定できること。 ただし、階層ごとに評価項目の設定が可能であれば、同一階層ごとの設定は不要。 ,726,人事評価,能力評価,評価設定,評価項目に分類を付けることができ、階層表現ができること。 ,727,人事評価,能力評価,評価設定,同分類内の評価項目に対する達成度によって、分類全体の達成度を自動設定できること。 ,728,人事評価,能力評価,評価設定,複数評価項目内で指定した数の評価を必須とする、選択必須に対応できること。 ただし、階層ごとに評価項目の設定が可能であれば、同一階層ごとの設定できなくとも良い。 ,729,人事評価,能力評価,評価設定,能力評価点に応じた評定ラベルを自動付与できること。 ,730,人事評価,能力評価,評価設定,能力評価点及び評定ラベルは画面上で計算することができ、結果を確認できること。 ※画面非表示とし、確認できないようにできること。 ,731,人事評価,職務行動記録,職務行動登録,部下の職務行動(行動事実、指導・助言、評価項目、能力の発揮状況)の登録・変更・削除ができること。 ,732,人事評価,職務行動記録,職務行動登録,部下の職務行動をいくつでも登録できること。 もしくは、被評価者にシーケンス番号を追加するなどで対応できること。 ,733,人事評価,職務行動記録,職務行動登録,部下の職務行動について、複数の上位者で共有して、登録できること。 もしくは、部下の職務行動は評価ルート上の評価者に公開でき、被評価者に対しては職務行動内容を公開するかどうかを設定できること。 ,734,人事評価,自己申告,申告入力,異動を希望する所属の申告に対応できること。 ,735,人事評価,総合評価,総合評点計算,総合評価点に対する評定ラベルをと条件を自由に設定できること。 (例:「80点以上→S」「50~79点→A」「49点以下→B」)もしくは、SEが運用保守の中で同要件に年1回対応できること。 ,736,人事評価,総合評価,総合評点計算,総合評点計算式を自由に設定できること。 (例:「(業績評価点×60%)+(能力評価点×40%)+(チャレンジ目標加点有))もしくは、SEが運用保守の中で同要件に年1回対応できること。 ,737,人事評価,総合評価,総合評点計算,指定期間内に行われた評価の合計評価点を合算できること。 (年度内評価の合計点を評価として求められること),738,人事評価,総合評価,総合評点計算,総合評定計算及び評定ラベル付与、序列設定を自動設定できること。 ,739,人事評価,総合評価,総合評点計算,計算の結果自動設定された序列から、序列の入れ替えを手動でできること。 もしくは、懲戒等の事由により、評価を修正する際に、人事給与システムに評価データを反映するにあたり、当該データを修正できること。 ,740,人事評価,総合評価,連携処理,勤勉成績に総合評定ラベルを連携できること。 もしくは、評価結果のCSVデータで加工して人事給与システムへ連携できること。 ,741,人事評価,総合評価,連携処理,昇給成績に総合評定ラベルを連携できること。 もしくは、評価結果のCSVデータで加工して人事給与システムへ連携できること。 ,742,人事評価,評価管理,進捗管理,所属別進捗一覧で進捗状況を確認できること。 ,743,人事評価,評価管理,進捗管理,職員別進捗一覧で進捗状況を確認できること。 ,744,人事評価,評価管理,進捗管理,評価者別進捗一覧で進捗状況を確認できること。 ,745,人事評価,評価管理,進捗管理,グラフ表示により進捗等を視覚的に把握できること。 ,746,人事評価,評価管理,状態管理,入力内容を一時保存できること。 ,747,人事評価,評価管理,状態管理,入力内容を確定し、次の評価者に引き渡しできること。 ,748,人事評価,評価管理,状態管理,入力内容を差し戻し、前の評価者に引き渡しできること。 ・差し戻し時にメッセージを登録し、前の評価者にコメント通知もしくは、評価票入力画面に差し戻し理由を表示できること。 ,749,人事評価,評価管理,状態管理,入力を引き上げ、前の評価者を飛ばして入力できること。 ・引き上げ時にメッセージを登録し、引き上げ理由を登録できること。 ,750,人事評価,例外運用,代理入力,人事部門で代理入力できること。 ,751,人事評価,例外運用,代理入力,特定の職員(庶務担当等)に権限を与え、代理入力できること。 ,752,人事評価,例外運用,システム外運用,端末のない職場のため、職員の名前入りの人事評価シートを印刷し、配付できること。 ,753,人事評価,例外運用,システム外運用,代理パンチ入力用のExcel補助ツールを利用できること。 ,754,人事評価,例外運用,システム外運用,Excel補助ツール等を介して外部で作成されたCSVデータをシステムに一括取り込みできること。 ,755,給与,共通,議会用支給明細書の追加,議会用支給明細書を新規作成できること。 (支給明細書のレイアウトが正職員用とは異なる),756,給与,共通,議会用支給明細一覧の追加,議会用支給明細書一覧を新規作成できること。 もしくは、正職員同様の支給明細一覧を作成できること。 ,&P / &N ページ,庶務事務システム 機能要件,○共通機能,・Excel申請書による汎用的な申請機能及び、その決裁、汎用的な申請機能の管理及び、他システムへのデータ連携、職員の権限による参照可能範囲の限定、, 基盤からの職員情報の取得、電子決裁連携等,○勤務管理,・職員の勤務予定の作成、それに基づく出退勤(出勤状況や休暇、打刻)の管理、職員の勤務状況の出勤簿への反映、超勤、振替、年休、その他の休暇、, 特勤、管理職特勤,○旅費の管理,・旅費の申請、決裁、旅費の締め処理,○給与明細&源泉徴収票の照会,・給与明細情報/源泉徴収票情報の取り込み、給与明細帳票の出力/源泉徴収票の出力,業務大区分,業務中区分,機能要件,備 考,1,共通機能,システム全般,権限の設定により、一般職員用メニュー、管理者用メニュー等、柔軟に設定できること。 ,2,共通機能,システム全般,所属や役職による権限、もしくは個別に割り当てた担当権限によって扱うことのできる機能、検索範囲を設定できること。 ,3,共通機能,システム全般,権限によってEUCを使用したデータ編集ができること。 ,4,共通機能,システム全般,所属長や庶務担当者等、権限の与えられている職員についてのみ代理申請ができること。 ,5,共通機能,システム全般,人事課では全庁職員の代理申請ができること。 ,6,共通機能,予算管理,各所属に予算配当されている支出科目を管理できること。 ,7,共通機能,予算管理,超過勤務命令等の実績手当が伴う申請時には、初期値として表示すべき各職員の本来科目を設定できること。 ,8,共通機能,予算管理,集計結果の端数については職員の本人科目に集計できること。 もしくは、集計結果の端数寄せについて、以下の3通りの設定から選択できること。 ①時間外が最も多い科目へ寄せる ②所属コードの最も小さい科目へ寄せる ③分端数が最も多い科目へ寄せる,9,共通機能,予算管理,申請時に科目情報を登録する場合、一覧から検索して登録できること。 ,10,共通機能,予算管理,予算配当されていて、自所属で使用可能な科目のみ選択できること。 ,11,共通機能,予算管理,予算が不足する申請を行った際に警告を表示できること。 ,12,共通機能,予算管理,所属職員が他所属で超過勤務、特殊勤務を行った場合には他所属の一覧に集計できること。 ,13,共通機能,予算管理,承認取消、引き戻し、差し戻しされた超過勤務で支払われた金額を予算に差し戻しできること。 ,14,共通機能,人事給与システム連携,人事給与システムとの連携情報は、仮作成による内容確認ができること。 ,15,共通機能,財務会計システム連携,財務会計システムもしくは、人事給与システムから予算管理に必要な、科目、歳出財務表の取り込みができること。 ,16,共通機能,電子決裁,各届出申請は電子決裁できること。 ,17,共通機能,電子決裁,承認者は各届出申請の内容を確認し、承認できること。 ,18,共通機能,電子決裁,承認者が不在の場合、上位承認者が引き上げできること。 ,19,共通機能,電子決裁,決裁者が不在の場合、下位の承認者が代理決裁できること。 ,20,共通機能,電子決裁,引き上げや代理決裁により承認を行わない承認者は、後で申請内容、決裁状況の確認できること。 ,21,共通機能,電子決裁,承認者は各届出申請の概要を一覧で確認し、一括承認できること。 ,22,共通機能,電子決裁,承認者は各届出申請の差し戻しできること。 また、差し戻し理由などのコメントを入力できること。 ,23,共通機能,電子決裁,申請者は差戻された届出申請の差し戻しコメントを確認し、再申請できること。 ,24,共通機能,電子決裁,申請者が申請済みの届出申請を引き戻しできること。 また、引戻した届出申請の再申請できること。 ,25,共通機能,電子決裁,申請時、決裁ルートを自動で設定できること。 ,26,共通機能,電子決裁,届出申請ごとに異なる決裁ルートを設定できること。 ,27,共通機能,電子決裁,決裁ルートの設定変更ができること。 ,28,共通機能,電子決裁,メニューにて承認待ちや承認予定の申請件数が確認できること。 ,29,共通機能,汎用申請,庶務事務システムに用意されていない申請フォーマットについて、電子的に申請を行うための汎用申請機能を有すること。 ,30,共通機能,汎用申請,汎用申請機能の各項目については、任意の項目名称を指定できること。 ,31,共通機能,汎用申請,汎用申請機能の各項目については、ラジオボタン、テキスト入力、プルダウン、チェックボックス、年月、年月日、時刻の種類が選択できること。 ,32,共通機能,汎用申請,各項目については入力任意、もしくは、入力必須が選択できること。 ,33,共通機能,汎用申請,汎用申請の汎用申請種別単位に、電子決裁ルートが指定できること。 ,34,出退勤管理,勤務形態情報保守,勤務予定情報を作成するため、週休日のパターンとサイクル週を「勤務形態」として設定できること。 ,35,出退勤管理,勤務形態情報保守,サイクルの最大週は20週まで設定できること。 ,36,出退勤管理,勤務形態情報保守,設定したサイクルを元に、1年分の勤務予定を自動で作成できること。 ,37,出退勤管理,勤務形態情報保守,勤務予定作成時には、前年度末に使用したサイクルから引き続けて作成できること。 ,38,出退勤管理,シフト種別情報保守,シフト種別情報を基に勤務予定が作成できること。 ,39,出退勤管理,シフト種別情報保守,職員の1日の勤務時間、休憩時間等を「シフト種別」として設定できること。 ,40,出退勤管理,シフト種別情報保守,勤務予定を作成する際、シフトに対する勤務予定時間を自動で設定できること。 ,41,出退勤管理,シフト種別情報保守,当該シフト勤務を実施した際に、自動的に付与されるべき特勤情報を設定できること。 もしくは、日額特殊勤務申請等を行い、運用対処できること。 ,42,出退勤管理,所属別勤務形態保守,所属、職種、職員区分ごとに使用可能な勤務形態、シフト種別を制御できること。 もしくは、利用可能な所属を制御し、シフト種別名称に職種、職員区分を判別できる名称を設定できること。 ,43,出退勤管理,所属別勤務形態保守,同一勤務形態で異なるシフト種別が設定できること。 ,44,出退勤管理,職員別勤務形態保守,所属長により職員単位でシフト種別、勤務形態の割り当てできること。 ,45,出退勤管理,職員別勤務形態保守,異動時には適用開始日を指定して勤務形態、シフト種別を補正できること。 ,46,出退勤管理,勤務予定,歴月単位で1か月間の勤務予定日、勤務予定を一覧形式且つ、一画面で表示できること。 ,47,出退勤管理,勤務予定,歴月単位で1か月間の勤務予定日を参照し、勤務予定を変更できること。 ,48,出退勤管理,勤務予定,歴月単位で、変則勤務者の勤務予定をCSV形式ファイルで出力できること。 ,49,出退勤管理,勤務予定,歴月単位で、変則勤務者の勤務予定をExcelのツールもしくは、CSV形式ファイルで補正し、CSV形式ファイルで取込できること。 ,50,出退勤管理,出勤確認,職員の出勤記録を画面から登録できること。 ,51,出退勤管理,出勤確認,職員本人により出勤記録が登録できること。 ,52,出退勤管理,出勤確認,所属長や上司、庶務担当により所属職員の出勤記録をまとめて登録できること。 もしくは、出勤、退勤ボタンを押した時刻が記録されること。 打刻時刻を変更したい場合は打刻修正申請ができること。 ,53,出退勤管理,出勤確認,当日の該当職員の勤務予定情報(勤務形態)が表示できること。 ,54,出退勤管理,ICカード連携,ICカードによる打刻で出退勤時間を管理できること。 ,55,出退勤管理,ICカード連携,出退勤時刻の管理について、ICカードを利用して管理する職員と、ICカードを利用しないで管理する職員を、所属指定や職員指定により、切り分けできること。 もしくは、出退勤時刻の管理について、ICカードを利用して管理する職員と、ICカードを利用しないで管理する職員を運用により使い分けできること。 ,56,出退勤管理,ICカード連携,ICカードによる出退勤の打刻時間と、シフト等を比較することにより、各種打刻情報のエラーチェックを実施できること。 (遅参/早退/打刻忘れ等),57,出退勤管理,ICカード連携,ICカードによる出勤時刻、退勤時刻に不正な点がある職員を一覧表示できること。 ,58,出退勤管理,出勤簿カレンダー,年月日を指定することで、過去、当月、未来の出勤簿の内容をカレンダー形式で表示できること。 ,59,出退勤管理,出勤簿カレンダー,決裁済みの届出申請を各職員の出勤簿に自動的に反映できること。 ,60,出退勤管理,出勤簿カレンダー,決裁済みの届出内容と出退勤時間に矛盾が無いかをチェックできること。 ,61,出退勤管理,出勤簿カレンダー,出退勤時間と届出内容に不整合があった場合、警告表示ができること。 ,62,出退勤管理,出勤簿カレンダー,打刻忘れや直出・直帰などによる勤務開始時間情報の追加ができること。 ,63,勤務管理,超過勤務予算管理,職員の時間単価情報の保守ができること。 もしくは、人事給与システムから時間外単価データを取り込みできること。 ,64,勤務管理,超過勤務予算管理,職員時間単価情報のCSVデータ取り込み及びCSVデータ出力ができること。 もしくは、人事給与システムから時間外単価データを取り込みできること。 ,65,勤務管理,超過勤務命令簿登録,超過勤務に関する内容を予定/実績/事後申請できること。 ,66,勤務管理,超過勤務命令簿登録,勤務日、週休日または休日に発生する超過勤務に関する内容を予定/実績/事後申請できること。 ,67,勤務管理,超過勤務命令簿登録,超過勤務日と時間をFrom・Toで指定するだけで、勤務予定との比較により割り増し支給率ごとの実績時間数の自動算出できること。 また休憩時間を入力した場合は、休憩時間を差し引いて実績時間数を集計できること。 ,68,勤務管理,超過勤務命令簿登録,超過勤務の支出科目(申請者の本人科目)が申請画面に初期表示できること。 ,69,勤務管理,超過勤務命令簿登録,応援業務等で他所属の超過勤務に従事する場合は、超過勤務の支出科目を変更して申請できること。 また、他所属(支出科目の管理元)の決裁者に対して回議ルートが設定できること。 ,70,勤務管理,超過勤務命令簿登録,超過勤務の支出科目は、申請者の所属ごとに選択制限が設定できること。 ,71,勤務管理,超過勤務命令簿登録,時間外単価と時間数を掛け合わせて、申請時点の時間外手当を計算し、予算残額とのチェックができること。 ,72,勤務管理,超過勤務命令簿登録,超過勤務の開始・終了時間と勤務予定の時間帯との関連チェックを自動でできること。 ,73,勤務管理,超過勤務命令簿登録,超過勤務に対し、労働基準法に則した休憩時間が入力されているかの関連チェックを自動でできること。 ,74,勤務管理,超過勤務命令簿登録,同一申請者が同一勤務時間帯に超過勤務を入力していないかの二重入力チェックが自動でできること。 ,75,勤務管理,超過勤務命令簿登録,申請画面に当月の超過勤務実績時間が表示されること。 ,76,勤務管理,超過勤務命令簿登録,当月の超過勤務実績時間が60時間を超えている場合、警告メッセージが表示されること。 ,77,勤務管理,超過勤務命令簿登録,超過勤務命令と同時に週休日振替命令が申請できること。 ,78,勤務管理,超過勤務月次用一覧,各所属にて実績の月次締めを行う際、超過勤務命令簿から申請された日々の実績/事後申請時間の累計を各所属長が確定できること。 もしくは、人事部門が一括で出勤簿締め処理をできること。 ,79,勤務管理,超過勤務月次用一覧,自所属の予算で行なわれた超過勤務について、集計した結果を確認できること。 ,80,勤務管理,超過勤務月次用一覧,配下の職員について、1か月間の率ごとの時間数が確認できること。 ,81,勤務管理,超過勤務月次用一覧,所属の月合計超過勤務時間について、率ごとの時間数が確認できること。 ,82,勤務管理,超過勤務実態調査,所属や日付を指定し、超勤の時間数の上位者を抽出できること。 もしくは、集計表作成機能にてCSVファイルを出力し、Excel等で加工できること。 ,83,勤務管理,超過勤務実態調査,所属や日付を指定し、超勤の時間数の上位所属を抽出できること。 もしくは、集計表作成機能にてCSVファイルを出力し、Excel等で加工できること。 ,84,勤務管理,超過勤務実態調査,所属や日付を指定し、超勤が指定した時間数を超えている職員を抽出できること。 ,85,勤務管理,支給割増確認画面,月60時間を超えた超過勤務から割増対象となる時間数を自動で計算できること。 ,86,勤務管理,支給割増確認画面,割増対象となる超過勤務時間数を一覧にて確認できること。 ,87,勤務管理,超過勤務自動算出,設定されているシフトが夜間時間帯と重複する際には、各職員からの申請がなくとも自動的に夜間25を算出する機能を有すること。 ,88,勤務管理,超過勤務自動算出,夜間25を自動的に計算する機能はICカードを利用している場合、ICカードを利用していない場合、共に利用できること。 ,89,勤務管理,週休日振替等命令簿登録,週休日または休日に全日勤務を命じられる振替申請ができること。 ,90,勤務管理,週休日振替等命令簿登録,勤務日と振替週休日から賃金割り増し時間(25/100)を自動算出できること。 振替に必要な勤務時間数を超えて勤務した場合は、超えた時間数分を超過勤務として賃金割り増し時間を算出できること。 ,91,勤務管理,週休日振替等命令簿登録,支出科目(申請者の本人科目)が申請画面に初期表示できること。 ,92,勤務管理,週休日振替等命令簿登録,支出科目を変更して申請できること。 また、他所属(支出科目の管理元)の決裁者に対して回議ルートの設定が自動ないしは手動でできること。 ,93,勤務管理,週休日振替等命令簿登録,支出科目は、申請者の所属ごとに選択制限が設けられること。 ,94,勤務管理,週休日振替等命令簿登録,振替にあたっては、同時間帯の振替のみでなく時間帯に関係なく、時間数による振替も可能なこと。 ,95,勤務管理,週休日振替等命令簿登録,振替日の変更が可能なこと。 また同一日の変更(午前⇒午後)も可能であること。 ,96,勤務管理,週休日振替等命令簿登録,振替区分(前後半日、全日)と勤務時間帯の関連チェックを行い、振替に必要となる勤務時間数を入力しているか自動チェックを行うこと。 ,97,勤務管理,週休日振替等命令簿登録,振替週休日となる日付と勤務予定カレンダー(週休日・休日)の関連チェックが自動でできること。 ,98,勤務管理,週休日振替等命令簿登録,週休日振替の内容が出勤簿に自動反映できること。 ,99,勤務管理,週休日振替個人用一覧,週休日振替命令簿から申請された内容を一覧形式で確認できること。 ,100,勤務管理,週休日振替個人用一覧,日付、命令時間(自)ごとの表示ができること。 ,101,休暇管理,休暇等情報保守,年休、病休等の休暇種別ごとのコードの付与、及び各種情報の設定が保守画面から簡単な操作でできること。 ,102,休暇管理,休暇等情報保守,休暇種別ごとに申請する画面、取消する画面を設定できること。 ,103,休暇管理,休暇等情報保守,一日あたり使用限度、及び取得可能日数については休暇種別ごと、職員区分ごとに設定できること。 もしくは、職員区分ごとに同じ休暇種別を登録し、それぞれ一日あたり使用限度、及び取得可能日数を設定できること。 ,104,休暇管理,休暇等情報保守,休暇種別ごとに時間、日の取得単位及び取得期間の範囲を設定できること。 ,105,休暇管理,休暇等情報保守,休暇種別ごとに取得日数の積算対象に週休日・休日を含むかどうかを設定できること。 ,106,休暇管理,休暇等情報保守,休暇種別ごとに時間(分)のまるめ方法を設定できること。 ,107,休暇管理,休暇等情報保守,休暇種別ごとに決裁ルートを設定できること。 ,108,休暇管理,休暇等情報保守,休暇種別ごとに取得することのできる性別条件を設定できること。 ,109,休暇管理,休暇等情報保守,休暇種別ごとに取得可否を判定するための基準日名称と基準日からの許容期間を設定できること。 ,110,休暇管理,年休情報保守,年休の繰越、及び付与に関する設定条件の保守が画面から簡単な操作でできること。 ,111,休暇管理,年休情報保守,付与日数(時間数)と繰越日数(時間数)を別々に管理できること。 ,112,休暇管理,年休情報保守,職員ごとに繰越可否を設定できること。 もしくは、職員ごとに直接繰越日数を修正(CSVでの一括取り込みを用いて修正)できること。 ,113,休暇管理,年休情報保守,職員ごとに年管理か年度管理かを設定できること。 もしくは、正規職員、会計年度任用職員で年管理か年度管理かを設定できること。 ,114,休暇管理,年休情報保守,年休の新規付与処理は一括でできること。 ,115,休暇管理,年休情報保守,採用月により、職員区分により付与日数を可変にできること。 もしくは、休暇一括登録機能でファイルを出力し、ファイル内の採用年月日から判断して付与日数を変更して取り込みできること。 ,116,休暇管理,年休情報保守,年休の繰越処理は一括でできること。 ,117,休暇管理,年次休暇申請,年休の取得届を申請できること。 ,118,休暇管理,年次休暇申請,申請時に年休の残日数を確認できること。 ,119,休暇管理,年次休暇申請,全日単位、時間単位で取得できること。 ,120,休暇管理,年次休暇申請,休暇申請時、重複する休暇の確認ができること。 ,121,休暇管理,年次休暇申請,年休の申請が承認または承認取消された後、自動的に年休の残日数を更新できること。 ,122,休暇管理,その他休暇登録申請,各休暇申請において、全日及び時間休暇に対応していること。 ,123,休暇管理,その他休暇登録申請,開始日と終了日および開始時間と終了時間を指定した場合、それぞれ日数及び時間数を計算できること。 その際、休暇等情報保守で事前に設定した週休日の扱いに従うこと。 ,124,休暇管理,その他休暇登録申請,取得上限を設定した休暇種別の場合、申請時に残日数・残時間数を確認できること。 ,125,休暇管理,その他休暇登録申請,基準日を設定した休暇種別を申請する場合(病気休暇の入院日等)、該当日を指定できること。 ,126,休暇管理,その他休暇登録申請,退職した職員の事後申請ができること。 ,127,休暇管理,その他休暇登録申請,夏期休暇等、休暇種別ごとに指定した期間内でのみ取得できること。 ,128,休暇管理,その他休暇登録申請,夏期休暇の限度日数を管理し、取得制限チェックができること。 ,129,休暇管理,その他休暇登録申請,リフレッシュ休暇の限度日数を管理し、年間取得制限チェックができること。 ,130,休暇管理,ボランティア休暇登録申請,ボランティア休暇を申請できること。 ,131,休暇管理,ボランティア休暇登録申請,ボランティア活動計画を入力できること。 もしくは、ボランティア活動計画を入力したファイル(Excel・Word等)を休暇申請に添付できること。 ,132,休暇管理,妊娠出産休暇申請,妊娠初期休暇や産前産後、育児時間等の出産、育児にかかわる休暇を申請できること。 ,133,休暇管理,妊娠出産休暇申請,産前休暇中に出産予定日より出産日が遅れた場合、代理人によって再度産前休暇を申請可能であること。 ,134,休暇管理,妊娠出産休暇申請,男性は申請対象にできないこと。 ,135,休暇管理,介護休暇請求登録申請,介護休暇請求を申請できること。 ,136,休暇管理,介護休暇請求登録申請,取得期間を指定して申請できること。 ,137,休暇管理,職務復帰願登録申請,長期休暇中に職務へ復帰申請できること。 もしくは、休暇の部分取消申請にて、休暇取得期間の短縮を申請できること。 ,138,休暇管理,職務免除許可申請,職務免除の許可を申請できること。 ,139,休暇管理,職務免除復帰申請,職務免除許可取得中に職務復帰を申請できること。 もしくは、休暇の部分取消申請にて、休暇取得期間の短縮を申請できること。 ,140,休暇管理,欠勤届申請,欠勤届を申請できること。 ,141,休暇管理,休暇取消請求申請,既に取得した休暇(年休、欠勤以外)に対し、取消を申請できること。 ,142,休暇管理,休暇整理簿,年休、休暇の実績を職員ごとに確認できること。 ,143,休暇管理,休暇整理簿,所属長により、所属職員が取得した休暇を参照できること。 ,144,休暇管理,休暇整理簿,休暇分類、休暇種別ごとに休暇集計できること。 ,145,休暇管理,休暇管理共通,休暇等の申請時、既に取得済みの休暇との重複の確認ができること。 ,146,休暇管理,休暇管理共通,休暇の取り消しの場合は、休暇等の重複とは見なされなくなること。 ,147,休暇管理,休暇管理共通,休暇種別ごとの内容が出勤簿に自動反映できること。 ,148,勤務管理,特殊勤務実績簿登録,勤務日、週休日または休日に発生する特殊勤務を実績申請できること。 ,149,勤務管理,特殊勤務実績簿登録,特勤情報が設定されているシフトの勤務をした際には、その特勤情報が自動的に設定された状態となること。 もしくは、日額特殊勤務申請等を行い、運用対処できること。 ,150,勤務管理,特殊勤務実績簿登録,実施回数、支出科目の入力が可能であること。 支出科目には申請者の本人科目が初期表示できること。 ,151,勤務管理,特殊勤務実績簿登録,支出科目を変更して申請ができること。 また、他所属(支出科目の管理元)の決裁者に対して回議ルートが設定できること。 ,152,勤務管理,特殊勤務実績簿登録,支出科目は、申請者の所属ごとに選択制限できること。 ,153,勤務管理,特殊勤務実績簿登録,実績を月単位で管理し、一括で申請できること。 ,154,勤務管理,特殊勤務実績簿登録,所属ごとに使用できる特殊勤務種別の選択制限ができること。 ,155,勤務管理,特殊勤務月次用一覧,自所属の予算で行なわれた特殊勤務の集計結果を職員ごとに確認できること。 ,156,勤務管理,特殊勤務月次用一覧,所属の月合計回数と金額の確認できること。 もしくは、従事業務ごとに特殊勤務コードを付番し運用することで、特殊勤務コード(=従事業務)ごとの合計回数を確認できること。 ,157,勤務管理,管理職特別勤務実績票,管理監督の職にあるものが週休日、休日に勤務した場合の特別勤務申請ができること。 ,158,勤務管理,管理職特別勤務実績票,管理監督の職にあるものが平日深夜に勤務した場合の特別勤務申請ができること。 (平成26年度人勧),159,勤務管理,管理職特別勤務実績票,申請において「振替できない理由」の入力できること。 もしくは、備考欄や摘要欄に入力できること。 ,160,勤務管理,管理職特別勤務実績票,同一申請者が同一時間帯に申請していないか二重入力チェックが自動でできること。 ,161,勤務管理,管理職特別勤務個人用一覧,管理職特別勤務命令簿から申請された内容を一覧形式で確認できること。 ,162,勤務管理,管理職特勤月次用一覧,管理監督の職にある職員に対する1か月分の管理職特別勤務実績は、職員ごとに集計、表示ができること。 ,163,勤務管理,管理職特勤月次用一覧,管理職特別勤務実績は職員ごとに確認できること。 ,164,勤務管理,人事給与システム連携,人事給与システムに減額情報を連携できること。 ,165,勤務管理,人事給与システム連携,人事給与システムに休暇情報を連携できること。 ,166,勤務管理,人事給与システム連携,月締め処理を行った時間外勤務、特殊勤務、管理職特別勤務について、実績情報を人事給与システムに連携できること。 ,167,勤務管理,人事給与システム連携,人事給与システムから予算管理に必要な、時間外単価の取り込みができること。 ,168,旅費管理,旅費マスタ,頻繁に利用する経路情報及び、その経路に対する支給額を、予め設定できること。 ,169,旅費管理,旅費マスタ,頻繁に利用する経路情報については「片道」「往復」の区分を設定できること。 もしくは、経路コードおよび申請書のひな型の表示名称について、片道・往復を付加して登録できること。 ,170,旅費管理,旅費マスタ,併給調整時に利用する定期情報(通勤経路情報)を職員ごとに登録できること。 ,171,旅費管理,旅費マスタ,定期情報(通勤経路情報)は、履歴の管理ができること。 ,172,旅費管理,旅費マスタ,旅行区分(地外、地内等)、宿泊の有無、用務区分(研修、視察等)、役職(もしくは、旅費等級)に応じた宿泊単価、日当単価、支払方法(人給による月次払い、もしくは、財務による随時払い)を、予め登録できること。 ,173,旅費管理,旅費マスタ,役職(もしくは、旅費等級)に応じて、決裁ルートを定めることができること。 (決裁ルートは10個まで利用できること),174,旅費管理,旅費マスタ,旅行区分(地外、地内等)、宿泊の有無、用務区分(研修、視察等)、役職(もしくは、旅費等級)に応じた旅費科目を予め登録できること。 ,175,旅費管理,旅費申請,在勤地を離れ、出張する旨を旅行命令として申請できること。 ,176,旅費管理,旅費申請,過去の旅行命令申請の内容を引用できること。 もしくは、申請内容を雛型保存し、次回の申請時に雛形読込ができること。 ,177,旅費管理,旅費申請,旅費の支出科目(申請者の本人科目)が初期表示できること。 ,178,旅費管理,旅費申請,旅行区分(地外、地内等)、宿泊の有無、用務区分(研修、視察等)、役職(もしくは、旅費等級)に応じた宿泊単価、日当単価、支払方法(人給による月次払い、もしくは、財務による随時払い)が自動的に引用されること。 ,179,旅費管理,旅費申請,申請時には、経路及び、その運賃額、日当額について入力できること。 ,180,旅費管理,旅費申請,経路情報の登録時には、「駅すぱあと」と連携して経路及び運賃等を取得できること。 ,181,旅費管理,旅費申請,経路情報の登録時には、「駅すぱあと」の定期情報を利用して、定期併給できること。 ※定期併給:旅行命令の区間が定期の発行区間と重なる場合、その旅行区間の運賃を自動的に0円として運賃計算を行うこと。 ,182,旅費管理,旅費申請,予め登録された経路を検索し、そこに登録されている経路及び運賃等を利用して申請ができること。 ,183,旅費管理,旅費申請,予め登録している経路を検索する際には、目的地や出発地による検索が可能であり、検索結果から、既定の経路及び運賃を取得できること。 ,184,旅費管理,旅費申請,"申請時には、旅行区分(地外,、地内等)、宿泊の有無、用務区分(研修m視察等)、役職(もしくは、旅費等級)に応じた決裁ルートで申請されること。 ",185,旅費管理,旅費申請,旅行命令について申請時に「随時払い」と「月次払い」が選択できること。 ,186,旅費管理,旅費申請,財務会計システムと連携する際には、事前に旅行命令を申請して旅費を支給し、事後の精算申請の結果を踏まえて、差額を精算する(戻入する)という運用のフローを申請単位に選択できること。 ,187,旅費管理,旅費申請,財務会計システムと連携する際には、事前に旅行命令を申請するが旅費は支給せず、事後の精算申請の後に全額を支給するという運用のフローを申請単位に選択できること。 ,188,旅費管理,旅費申請,財務会計システムと連携する際には、事後に旅費を申請した場合は、精算申請できないように制御できること。 ,189,旅費管理,旅費申請,月次払いの際には人事給与システムと標準連携できること。 ,190,旅費管理,旅費申請,旅行命令について概算払い申請(旅行に行く前の事前申請)ができること。 ,191,旅費管理,旅費申請,旅行命令について概算払い申請(旅行に行く前の事前申請)の後に、精算の申請(旅行に行った後の精算申請)ができること。 ,192,旅費管理,旅費申請,他所属の支出科目を使用する場合は、旅費の支出科目を変更して申請できること。 また、他所属(支出科目の管理元)の決裁者に対して回議できること。 ただし、回議ルートは手動設定でも可とする。 ,193,旅費管理,旅費申請,同一人物が同じ日付・時間帯に旅行を申請していないか二重申請チェックが自動でできること。 ,194,旅費管理,旅費申請,旅行の事後申請ができること。 ,195,旅費管理,旅費申請,旅行命令申請の内容を記載した旅行命令申請詳細書がPDFもしくは、帳票形式で出力できること。 ,196,旅費管理,旅費精算,旅行命令の精算申請時において、(予定)申請時に申請した金額と精算申請時との金額の相違額を、申請画面上で把握できること。 ,197,旅費管理,旅費精算,旅行命令の事前申請と精算申請及び、その差額を記載した旅行命令申請詳細書がPDF出力できること。 ,198,旅費管理,旅費精算,旅行に行く前に申請した金額や経路の通りに旅行したため、精算時の支払いの差額が0円の場合において、財務会計システム側でゼロ精算処理を実施できること。 ゼロ精算処理実施時には、庶務事務システム側においても、適切にデータ更新がなされること。 もしくは、精算の申請(旅行後の精算申請)の後に財務会計システム側でゼロ精算処理ができること。 ,199,旅費管理,月次締め,各所属で月次締め処理を実施する際に、各職員の実績を所属長が確認できること。 ,200,旅費管理,連携,支給方式が口座払いの旅行命令については、旅行の前月分の実績情報をCSVで出力することができること。 ,201,旅費管理,連携,支給方式が口座払いの旅費命令については、旅行の前月より前の分の遡及実績情報をCSVで出力できること。 ,202,明細照会,給与明細照会,支給対象年月を指定し、その月の給与明細、期末勤勉手当、差額の支給情報を職員本人がPDFで参照できること。 ,203,共通機能,給与明細照会,人事給与システムから各職員の給与明細データの取り込みができること。 ,204,明細照会,給与明細照会,権限を付与された職員は、所属職員を選択し、給与明細をPDFに出力できること。 ,205,明細照会,給与明細照会,明細の項目名と表示位置は、給与システムの出力仕様に合わせて変更対応ができること。 ,206,共通機能,源泉徴収票照会,人事給与システムから各職員の源泉徴収票データの取り込みができること。 ,207,明細照会,源泉徴収票照会,源泉徴収票を職員本人が参照できること。 ,208,明細照会,源泉徴収票照会,参照している源泉徴収票をPDFに出力できること。 ,209,明細照会,源泉徴収票照会,予め設定されている公開日までは、源泉徴収票データを取り込んでいたとしても、各職員は参照できないこと。 ※ただし、人事部門は公開日以前であっても、参照できること。 ,210,勤務管理,超勤CSV作成,指定した年月に対する決裁済みの超勤実績データ、超勤事後申請データをCSV又はExcelデータ出力できること。 遡及で申請したものも含めて指定した年月に超過勤務した申請情報をCSV又はExcelデータで出力できること。 ,211,勤務管理,月次締め画面超勤まるめ,月次締め画面のみ超勤まるめ処理ができること。 ※月次締め処理とは庶務事務から人事給与に連携させる超過勤務時間データを確定させる処理。 (確定させたデータのみ連携データとして作成)その処理処理画面に表示される各職員の時間数を分単位を切上げて表示させる処理。 ,212,勤務管理,月次締め画面超勤PDF出力,月次締め画面の超勤についてPDF出力できること。 No226の月次締め画面を年月を選択してPDFで出力できること。 なお、この機能で人事給与システムに連携できていない、遡及で申請があった超過勤務時間を一覧でPDF出力できること。 ,213,旅費管理,旅費CSV作成,指定した年月に対する決裁済みの旅行命令データをCSV出力できること。 遡及で申請したものも含めて指定した年月の旅行命令申請情報をCSV形式で出力できること。 ,214,勤務管理,打刻重複エラーチェック対応,同一職員・同一打刻のファイル取り込み時、重複データはスキップするようエラー処理を追加できること。 ,215,届出管理,口座振込依頼書,口座開設、振込先変更等により給与等の振込口座情報を変更する場合、口座振込依頼書を申請できること。 ,216,届出管理,口座振込依頼書,口座振込依頼書がPDF出力できること。 ,217,届出管理,口座振込依頼書,口座振込依頼書で申請された内容を、CSV連携により人事給与システムに連携できること。 ,218,届出管理,氏名・住所変更届,氏名・住所変更届を申請できること。 氏名、居所住所、住民票住所、連絡先情報の変更申請できること。 もしくは、上記情報を別システム(人事給与システム等)で管理できること。 ,219,届出管理,氏名・住所変更届,氏名住所変更届がPDF出力できること。 ,220,届出管理,氏名・住所変更届,氏名住所変更届で申請された内容を、CSV連携により人事給与システムに連携できること。 ,221,届出管理,通勤届,通勤届を申請できること。 ,222,届出管理,通勤届,通勤届がPDF出力できること。 ,223,届出管理,通勤認定,各職員から提出された通勤届を元に、通勤届の人事課職員は「通勤手当の認定」処理ができること。 ,224,届出管理,通勤認定,通勤認定の内容を、CSV連携により人事給与システムに連携できること。 ,225,届出管理,住居届,持家の場合の住居届を申請できること。 ,226,届出管理,住居届,借家の場合の住居届を申請できること。 ,227,届出管理,住居認定,各職員から提出された住居届を元に、住居届の人事課職員は「住居手当の認定」処理ができること。 ,228,届出管理,住居認定,住居認定の内容を、CSV連携により人事給与システムに連携できること。 ,229,届出管理,家族異動届(兼扶養親族届),家族の異動が発生した場合の家族情報の変更届を申請できること。 ,230,届出管理,家族異動届(兼扶養親族届),家族の異動届では、「家族の結婚等による家族の追加、離婚/死亡による家族からの除外、就職/離職等による税控除対象や扶養手当対象かどうかの変更」について提出できること。 ,231,届出管理,家族異動届(兼扶養親族届),家族の異動届の内容の結果、扶養手当の額に変化が生じる際には、自動的に扶養手当の申請も兼ねたものとして扱われ、扶養手当認定の処理待ちの状態となること。 もしくは、扶養手当申請時に家族の異動届の内容を入力できること。 ,232,届出管理,家族異動届(兼扶養親族届),家族異動届(兼扶養親族届)がPDF出力できること。 ,233,届出管理,家族異動届(兼扶養親族届),家族異動届の内容を、CSV連携により人事給与システムに連携できること。 ,234,届出管理,扶養手当認定,各職員から提出された異動届を元に、扶養手当の額が変更となる際には、人事課職員は「扶養手当の認定」処理ができること。 ,235,届出管理,扶養手当認定,各職員から申請された内容が適切でない場合(年齢要件を満たさないが扶養手当対象として届出されている等)に人事課の職員が、各種情報を適切に変更した後に認定行為ができること。 ,236,届出管理,扶養手当認定,続柄、年齢、配偶者の有無等に応じて、扶養手当の手当額を自動計算できること。 ,237,届出管理,扶養手当認定,扶養手当認定の内容がPDF出力できること。 ,238,届出管理,扶養手当認定,扶養手当認定の内容を、CSV連携により人事給与システムに連携できること。 ,文書管理システム 機能要件,○共通機能、運用支援,業務共通仕様、システム運用支援等,○収受・到達,到達した文書の受領、および収受手続きを行う,○起案・決裁・施行,決裁が必要となる起案文書の作成、決裁、施行(発送)を行う,○供覧,文書の回覧を行う,○保存・引継ぎ・廃棄,文書保存時の分類、簿冊、所在管理と引き継ぎ、廃棄を行う,業務大区分,業務中区分,機能要件,備 考,1,共通機能、運用支援,所属・職員情報,CSV形式(レイアウト指定あり)で出力した職員情報を文書管理システムへ登録できること。 ,2,共通機能、運用支援,所属・職員情報,所属は10~15桁のコードで管理できること。 また、所属コードの桁数で所属階層を識別可能とし、配下所属を判断できること。 また係まで管理できること。 ,3,共通機能、運用支援,所属・職員情報,所属情報にシステム管理部門、文書主管課、公文書館、一般課の権限を付与できること。 付与可能な権限の種別を増やし、情報公開部門、公印管理部門等、柔軟に拡張できること。 ,4,共通機能、運用支援,所属・職員情報,職員情報を管理できること。 職員情報では所属、役職、権限の情報を、本務・兼務ごとにそれぞれ登録管理できること。 ,5,共通機能、運用支援,所属・職員情報,職員情報にシステム管理者、文書管理主任(責任者)、文書担当者、一般の権限を付与できること。 付与可能な権限の種別を増やし、情報公開担当等、柔軟に拡張できること。 ,6,共通機能、運用支援,所属・職員情報,職員情報には、人事期間、システム利用期間を管理でき、年度途中の人事異動時にも対応できること。 ,7,共通機能、運用支援,所属・職員情報,所属の有効期間と、職員の配属期間を管理することで、所属の有効期間を越えた配属期間を設定できないようチェックできること。 また、チェックしない方式にも、運用に合わせて設定変更できること。 もしくは、新年度の一定期間は廃止所属の文書を操作できる期間を設け、パラメータで制御し対応できること。 ,8,共通機能、運用支援,所属・職員情報,統合基盤で所属情報、職員情報を一元管理し、連携する各システム(財務会計システム、庶務事務システム等)において、共通利用が可能である所属、職員権限は各業務システムごとに統合基盤で管理できること。 ,9,共通機能、運用支援,所属・職員情報,所属情報、所属職員情報、権限情報をExcel形式にて一括出力できること。 また、年度切替時には、翌年度の各情報一括登録用に年度、有効期限等を+1年した所属情報、所属職員情報、権限情報を同Excelへ出力できること。 また、CSV形式でも同様の処理できること。 ,10,共通機能、運用支援,操作性支援機能,入力必須項目は色分け表示ではなく、※マークを表記する等、アクセシビリティに対応していること。 また、必須項目の入力が漏れている場合は、確認メッセージが表示されること。 ,11,共通機能、運用支援,操作性支援機能,情報の登録画面では、複雑な画面遷移や切り替えは一切せず、一画面で上から順番に入力項目を並べることで、シンプルな視線移動を促し、迷わず判りやすい操作性を実現していること。 ,12,共通機能、運用支援,操作性支援機能,頻繁に登録しない情報に関しては項目名のみを表示し、任意で登録画面を展開できること。 画面に表示する情報を制限し、視認性を向上させること。 ,13,共通機能、運用支援,操作性支援機能,画面のウィンドウサイズや、文字サイズについては、すべての職員が快適に利用できるようにブラウザの拡大、文字サイズ設定を使用して好みのサイズに自由に変更できること。 ,14,共通機能、運用支援,操作性支援機能,処理画面のウィンドウは、リキッドレイアウトに対応していること。 様々な液晶モニタのサイズ、解像度に応じて各項目の領域がスムーズに拡縮して、画面全体を無駄なく最適化した画面を表示できること。 もしくは、ブラウザの拡大/縮小機能が使用できること。 ,15,共通機能、運用支援,操作性支援機能,日付に関する入力項目において、カレンダー表示から選択することで日付を入力できること。 入力操作では、プルダウンやチェックボックス機能により、キーボード入力を減らす工夫がされていること。 ,16,共通機能、運用支援,操作性支援機能,登録画面を終了、一時保留とする場合は、確認メッセージを表示すること。 ,17,共通機能、運用支援,操作性支援機能,登録情報に誤りがある場合にはエラーメッセージが表示すること。 ,18,共通機能、運用支援,操作性支援機能,画面上に使用している項目名や選択名称は、設定変更により別の文言に変更できること。 ,19,共通機能、運用支援,操作性支援機能,操作中の処理が何を行うための処理であるかを利用者がすぐに把握できるよう、各処理のトップに処理ガイダンスを表示できること。 また、任意でガイダンスを非表示にもできること。 ,20,共通機能、運用支援,操作性支援機能,操作中の処理に対する操作マニュアルを、いつでも呼び出して内容確認ができること。 利用者の混乱を防止するため、操作マニュアルは、操作中の処理に対する内容だけに絞り、関係のない処理のマニュアルは含めないこと。 ,21,共通機能、運用支援,メインメニュー,収受、起案、電子決裁、決裁後処理、文書検索メニューを除き、所属の権限、職員の権限の組み合わせにより許可されたメニューだけを表示できること。 ,22,共通機能、運用支援,メインメニュー,認証後、メインメニューが起動し、年度、所属、職員名、操作日が表示されること。 また、権限の無いメニューは表示されず、操作できない制限ができること。 ,23,共通機能、運用支援,メインメニュー,異動前所属や前年度の権限または、兼務先所属に切り替える際は、再ログインする必要なく、メインメニューから簡単な操作で切り替えできること。 ,24,共通機能、運用支援,メインメニュー,標準のメニューとは別に、承認者の立場に配慮して必要最小限の処理だけに絞ったシンプルな承認者メニューを設定できること。 もしくは、お気に入り機能、通知からの承認画面遷移機能を有すること。 ,25,共通機能、運用支援,メインメニュー,公文書のライフサイクルに沿った業務ごとに処理セットを整理することで、初心者でも迷わず処理を見つけられる工夫がされていること。 ,26,共通機能、運用支援,メインメニュー,画面トップに、公文書のライフサイクルに沿った業務一覧を表示し、業務ボタンを選択することで、当該業務に関連する処理一覧を呼び出せること。 ,27,共通機能、運用支援,メインメニュー,メニューバーは、システムを利用している間、どの処理を操作していても常に画面上に表示され、別メニューへ切り替えたい時には、メインメニュー画面に戻ることなく最小限のクリック数で処理の切り替えができること。 また、操作している処理が属する業務ボタンの配色を変更することで、操作者が何の業務を行っているか一目で判断できること。 もしくは、メニューを常に画面上に表示させ、画面トップに戻ることなく他の業務に遷移できること。 また、現状の操作画面から次操作画面へ遷移数は極力少なくできること。 操作者が、現在の画面位置を見失わないようナビゲーション機能を備えていること。 ,28,共通機能、運用支援,メインメニュー,帳票出力処理については、帳票出力と判断できること。 ,29,共通機能、運用支援,文書状況,トップメニューに、個人宛てや、所属宛てに届いている文書について、各種文書状況ごとの件数を表示し、その件数表示からダイレクトに該当文書の一覧を呼び出しできること。 また、該当する文書が1件以上ある文書状況だけを表示し、0件表示はしないこと。 もしくは、該当する文書が1件以上ある文書状況だけを表示し、0件表示の場合は表示しない制御や、表示しても画面遷移のリンクを非活性にする制御等により操作性を考慮できること。 ,30,共通機能、運用支援,文書状況:回議中,自分が起案・供覧した文書のうち、回議中の文書件数を表示し、該当文書の一覧を呼び出しできること。 回議中文書の一覧は、件名、起案日、処理期限、文書状態等が確認でき、各項目ごとにソート(並び替え)ができること。 ,31,共通機能、運用支援,文書状況:回議中,回議中文書の一覧では、至急(緊急)の取り扱い区分を示すアイコンが表示できること。 また、取り扱い区分ごとに一覧をソート(並び替え)ができること。 ,32,共通機能、運用支援,文書状況:回議中,回議中文書の一覧から、任意の文書を呼び出して、内容確認や引き戻しができること。 また、起案文書であれば、ルートの修正については引き戻さなくても対応できること。 ,33,共通機能、運用支援,文書状況:回議中,回議中文書の一覧から、任意の文書を呼び出して、回議ルート上の進捗状況を確認できること。 ,34,共通機能、運用支援,文書状況:回議中,回議中文書に、付箋や修正履歴、承認コメントがある場合、最新版の表示画面でそれらの内容を確認できること。 また、各修正ごとに履歴を保存することで、起案時点及び各修正時点の内容を履歴から確認できること。 ,35,共通機能、運用支援,文書状況:承認待ち,自身、及び自身の役職宛てに承認依頼が届いている「承認待ち」文書の件数を表示し、該当文書の一覧を呼び出しできること。 承認待ち一覧は、件名、起案日、処理期限等が確認でき、各項目ごとにソート(並び替え)ができること。 ,36,共通機能、運用支援,文書状況:承認待ち,承認待ち一覧では、至急(緊急)の取り扱い区分を示すアイコンが表示できること。 また、取り扱い区分ごとに一覧をソート(並び替え)ができ、優先順位を確認しながら承認を進められること。 ,37,共通機能、運用支援,文書状況:承認待ち,承認待ち一覧では、各起案文書の回議情報(添付文書の有無、添付文書の電子・紙の種別、再回議された文書かどうか、誰の代決分か、所属回議かどうか等)を一覧表示できること。 ,38,共通機能、運用支援,文書状況:承認待ち,承認待ち一覧では、起案ごとに設定された処理期限や「至急(緊急)」で処理すべき文書に対して、一覧上で見て分かるよう決裁状況を表示できること。 また、処理期限、決裁状況ごとに一覧をソート(並び替え)ができ、優先順位を確認しながら承認できること。 ,39,共通機能、運用支援,文書状況:承認待ち,承認待ち一覧は、担当所属、起案者、件名、起案日、処理期限を条件に、絞り込み検索ができること。 もしくは、起案者、件名、起案日を条件に、絞り込み検索ができ、担当所属、起案者、件名、起案日、処理期限の条件で、ソート(並び替え)ができること。 ,40,共通機能、運用支援,文書状況:承認待ち,承認待ち一覧から、起案文書を選択することで当該文書の承認画面を呼び出しできること。 承認画面では、添付文書も含めた起案文書の内容確認、承認、差戻しができること。 また、付箋や修正履歴、承認コメント等の情報が登録されている場合、最新版の内容を表示し、起案時点及び各修正時点の内容は、履歴から確認できること。 ,41,共通機能、運用支援,文書状況:承認待ち,承認待ち一覧にて、任意の起案文書を複数選択し、選択した文書を一括で承認(決裁)できること。 また、一括承認機能を利用するかどうかは、運用に合わせて設定変更できること。 ,42,共通機能、運用支援,文書状況:承認予定,回議ルート上に、自身、及び自身の役職が設定されており、承認順が次ではない「承認予定」文書の件数を表示し、該当文書の一覧を呼び出しできること。 承認予定一覧では、件名、起案日、処理期限等が確認でき、各項目ごとにソート(並び替え)ができること。 ,43,共通機能、運用支援,文書状況:承認予定,承認予定一覧では、至急(緊急)の取り扱い区分をアイコンが表示できること。 また、取り扱い区分ごとに一覧をソート(並び替え)ができ、引き上げすべき文書がないか確認できること。 ,44,共通機能、運用支援,文書状況:承認予定,承認予定一覧では、各起案文書の回議情報(添付文書の有無、添付文書の電子・紙の種別、再回議された文書かどうか、誰の代決分か、所属回議かどうか等)を一覧表示できること。 ,45,共通機能、運用支援,文書状況:承認予定,承認予定一覧では、起案ごとに設定された処理期限や「至急(緊急)」処理すべき文書に対して、一覧上で見て分かるよう決裁状況を表示できること。 また、処理期限、決裁状況ごとに一覧をソート(並び替え)ができ、引き上げすべき文書がないか確認できること。 ,46,共通機能、運用支援,文書状況:承認予定,承認予定一覧は、担当所属、起案者、件名、起案日、処理期限を条件に、絞り込み検索ができること。 また、電子+紙併用決裁として添付文書管理票(紙)と共に届いた承認待ち文書を探し易いように、添付文書管理票番号で検索できること。 ,47,共通機能、運用支援,文書状況:承認予定,承認予定一覧から、起案文書を選択することで当該文書の内容を事前確認できること。 確認の結果、急ぎの場合は、当該文書の承認順を自分まで引き上げできること。 また、付箋や修正履歴、承認コメントがある場合、最新版の表示画面でそれらの内容を確認できること。 起案時点及び各修正時点の内容は、履歴から確認できること。 ,48,共通機能、運用支援,文書状況:承認済み,自身が承認・決裁した文書のうち、未完結の文書件数を表示し、該当文書の一覧を呼び出しできること。 承認済み一覧では、件名、起案日、処理期限等が確認でき、各項目ごとにソート(並び替え)ができること。 ,49,共通機能、運用支援,文書状況:承認済み,承認済一覧では、至急(緊急)の取り扱い区分をアイコン表示できること。 また、取り扱い区分ごとに一覧をソート(並び替え)ができること。 ,50,共通機能、運用支援,文書状況:承認済み,承認済一覧では、各起案文書の回議情報(添付文書の有無、添付文書の電子・紙の種別、再回議された文書かどうか、誰の代決分か、所属回議かどうか等)を一覧表示することができること。 ,51,共通機能、運用支援,文書状況:承認済み,承認済一覧は、件名、担当所属、起案日、文書番号等を条件に、絞り込み検索ができること。 ,52,共通機能、運用支援,文書状況:承認済み,承認済み一覧から、起案文書を選択することで当該文書の内容を確認できること。 内容に問題がある場合、承認済み文書の引き戻し、もしくは決裁済文書の決裁取消しができること。 また、付箋や修正履歴、承認コメントがある場合、最新版の表示画面でそれらの内容を確認できること。 起案時点及び各修正時点の内容は、履歴から確認できること。 ,53,共通機能、運用支援,文書状況:差し戻し、引き戻し,自身が回議した起案・供覧文書のうち、差し戻されたり、引戻した文書の合計件数を表示し、該当文書の一覧(戻り文書の一覧)を呼び出しできること。 戻り文書の一覧は、件名、起案日、戻り日等が確認でき、各項目ごとにソート(並び替え)ができること。 ,54,共通機能、運用支援,文書状況:差し戻し、引き戻し,戻り文書の一覧では、至急(緊急)の取り扱い区分を表示ができること。 もしくは、一覧上から文書詳細を確認し、取り扱い区分が確認できること。 ,55,共通機能、運用支援,文書状況:差し戻し、引き戻し,戻り文書の一覧から、任意の文書を呼び出して、内容確認、修正して再回議、もしくは削除ができること。 ただし、承認者に差し戻された文書は削除できないこと。 ,56,共通機能、運用支援,文書状況:決裁後処理,自身が起案し決裁済となった文書のうち、決裁後処理が未完了の文書の件数を表示し、該当文書の一覧(決裁後処理待ち文書の一覧)を呼び出しできること。 決裁後処理待ち文書の一覧は、件名、起案日、処理期限、文書状態等が確認でき、各項目ごとにソート(並び替え)ができること。 もしくは、文書検索・一覧画面にて文書の処理状態「決裁済」で検索することで、決裁の次処理がされていない文書を一覧で照会できること。 ,57,共通機能、運用支援,文書状況:決裁後処理,決裁後処理待ち文書の一覧では、至急、重要、秘密、親展等の取り扱い区分を表示できること。 もしくは、一覧上から文書詳細を確認し、取り扱い区分の確認できること。 ,58,共通機能、運用支援,文書状況:決裁後処理,決裁後処理待ち文書の一覧では、各起案文書の施行情報の登録内容に応じて、次にどんな処理をすべきかシステム側で判断した結果を、一覧上に「次処理内容」として表示できること。 ,59,共通機能、運用支援,文書状況:決裁後処理,決裁後処理待ち文書の一覧から、任意の文書を呼び出す場合、当該文書の次処理内容に応じた処理を呼び出しできること。 ,60,共通機能、運用支援,文書状況:決裁後処理,次処理が確定となっている文書に対しては、一覧上で選択して処理できること。 ,61,共通機能、運用支援,文書状況:供覧・後閲,自身宛てに届いている供覧待ち、または後閲待ちの文書の件数を表示し、該当文書の一覧を呼び出せる供覧・後閲待ち文書の一覧は、件名、起案日、処理期限、文書状況等が確認でき、各項目ごとにソート(並び替え)ができること。 ,62,共通機能、運用支援,文書状況:供覧・後閲,供覧・後閲待ち文書の一覧から、任意の文書を呼び出して、内容確認ができること。 ,63,共通機能、運用支援,文書状況:供覧・後閲,供覧・後閲待ち文書の一覧から、任意の文書を複数選択して、一括確認ができること。 ,64,共通機能、運用支援,文書状況:公印使用承認,自身の所属課が管理する公印の使用を申請された、公印承認待ち文書の件数を表示し、該当文書の一覧を呼び出しできること。 公印使用承認の一覧は、件名、起案日等が確認でき、各項目ごとにソート(並び替え)ができること。 ,65,共通機能、運用支援,文書状況:公印使用承認,公印使用承認の一覧から、任意の文書を呼び出して、内容確認できること。 その際、申請者が印刷して持参した押印対象文書と照合したうえで、承認、或いは差戻しができること。 ,66,共通機能、運用支援,文書状況:収受,自所属で収受した文書のうち、収受起案や収受供覧、収受保存の継続処理を行っていない文書件数を表示し、該当文書の一覧を呼び出しできること。 ,67,共通機能、運用支援,文書状況:収受,収受文書一覧では、各文書の処理方法として、収受起案、収受供覧、収受保存、参照から選択して当該処理を呼び出しできること。 ,68,共通機能、運用支援,文書状況:所属回議設定待ち,自所属宛て(所属指定)に届いている「承認待ち」文書の件数を表示し、該当文書の一覧を呼び出しできること。 所属回議設定待ち一覧は、件名、起案日等が確認でき、各項目ごとにソート(並び替え)ができること。 ,69,共通機能、運用支援,文書状況:所属回議設定待ち,所属回議設定待ち一覧では、至急、重要、秘密、親展等の取り扱い区分をアイコンが表示できること。 また、取り扱い区分ごとに一覧をソート(並び替え)ができ、優先順位を確認しながら所属回議ルートの設定を進められること。 ,70,共通機能、運用支援,文書状況:所属回議設定待ち,所属回議設定待ち一覧から、起案文書を選択することで当該文書の所属回議設定画面を呼び出しできること。 所属回議設定画面では、添付文書も含めた起案文書の内容確認、回議ルートの設定できること。 また、付箋や修正履歴、承認コメントがある場合、最新版の表示画面で内容を確認できること。 起案時点及び各修正時点の内容は、履歴から確認できること。 ,71,共通機能、運用支援,文書状況:所属回議設定待ち,所属回議設定画面では、回議ルートの中で、所属指定された箇所もしくは、所属指定前後の回議ルートが設定できること。 ,72,共通機能、運用支援,文書状況:所属回議設定待ち,所属回議設定画面では、役職指定、複数名の追加、もしくは、並列ルート、所属指定の追加できること。 ,73,共通機能、運用支援,検索,登録文書の検索の方法として、分類から検索、簿冊から検索、文書から検索の3通りの検索方法に対応していること。 ,74,共通機能、運用支援,検索,登録されている簿冊・文書に対して年度をまたぐ検索できること。 ,75,共通機能、運用支援,検索,文書の詳細情報は、文書単位で管理している閲覧区分(「全庁」「局内」「部内」「課内」等)に準じた結果の表示ができること。 また検索結果一覧をCSV形式で出力できること。 ,76,共通機能、運用支援,検索,参照区分を設定した特定職員については、閲覧区分の範囲を超えた文書の参照ができること。 ,77,共通機能、運用支援,分類から検索,指定した年度の分類の階層をエクスプローラー状に表示し、各分類を展開、選択した分類配下の簿冊一覧を表示できること。 ,78,共通機能、運用支援,分類から検索,簿冊の一覧では、簿冊名、簿冊副題、簿冊管理番号、担当所属、年度、保存期間等が確認でき、各項目ごとにソート(並び替え)ができること。 ,79,共通機能、運用支援,分類から検索,簿冊の一覧から簿冊を選択することで、当該簿冊の簿冊情報と、簿冊内文書一覧を確認できる。 さらに簿冊内文書の内容についても確認できること。 ,80,共通機能、運用支援,簿冊から検索,簿冊情報から簿冊を検索し、当該簿冊情報の内容確認、及び簿冊内文書の一覧を確認できること。 さらに、簿冊内文書の内容確認までできること。 ,81,共通機能、運用支援,簿冊から検索,簿冊の検索では、年度をまたいだ検索ができること。 ,82,共通機能、運用支援,簿冊から検索,簿冊を検索する場合、簿冊名、簿冊副題、年度、簿冊の担当課、保管所属、保存箱、常用区分、保存期間、編さん区分、分類、保存場所、廃棄予定日、備考を条件に絞り込み検索ができること。 ,83,共通機能、運用支援,簿冊から検索,簿冊の検索条件の内、使用開始日、使用終了日、廃棄予定日については、日付の範囲指定で条件指定ができること。 もしくは、他の対処方法で簿冊の年度管理・暦年管理ができること。 ,84,共通機能、運用支援,簿冊から検索,簿冊の検索条件の内、分類と保存場所については、条件指定した階層配下の簿冊を検索結果に含めることができること。 ,85,共通機能、運用支援,簿冊から検索,簿冊の検索結果一覧では、簿冊の担当所属、簿冊名、簿冊副題、保存場所、年度、保存期間等が確認できること。 ,86,共通機能、運用支援,簿冊から検索,簿冊の検索結果一覧は、同項目をCSV形式に出力でき、2次的な活用ができること。 ,87,共通機能、運用支援,文書から検索,文書情報から文書を検索し、当該文書の内容確認ができること。 ,88,共通機能、運用支援,文書から検索,文書の検索では、年度をまたいだ検索ができること。 ,89,共通機能、運用支援,文書から検索,文書を検索する場合、一つの検索画面から収受文書、起案文書、供覧文書の全てを検索できる。 また、いずれかの文書のみを検索できること。 ,90,共通機能、運用支援,文書から検索,文書番号で検索する場合、指定した親番号をもつ枝番号も含めて検索し、一連の文書のやり取りを検索結果表示上で確認できること。 ,91,共通機能、運用支援,文書から検索,文書を検索する場合、件名、起案者名、起案日、文書状態(作成中、回議中等)、決裁区分(市長決裁、課長決裁等)、担当所属等、文書目録で保持している各種情報を検索条件とした絞り込み検索ができること。 ,92,共通機能、運用支援,文書から検索,キーワード検索では、添付文書(電子)のファイル内に含まれる文字列も対象に検索ができること。 ,93,共通機能、運用支援,文書から検索,キーワード検索では、添付文書(電子)のファイル内に含まれる文字列、添付文書のファイル名、添付文書件名も対象にできること。 ,94,共通機能、運用支援,文書から検索,キーワード検索と、他の検索条件(文書目録で保持している各種項目)を組み合わせた検索ができること。 ただし、キーワード検索、文書検索は別画面で表示されても可。 ,95,共通機能、運用支援,文書から検索,文書の検索条件の内、起案日、施行日、廃棄予定日等日付に関連する項目については、日付の範囲指定で条件指定できること。 ,96,共通機能、運用支援,文書から検索,伺い文の内容を検索条件として指定することができること。 もしくは、キーワード検索にて伺い文の内容検索が代替できること。 ,97,共通機能、運用支援,文書から検索,検索条件には、様々な文書情報を複数組み合わせた検索ができること。 ,98,共通機能、運用支援,文書から検索,自身が承認、決裁、後閲確認、供覧確認した文書について、処理日付(範囲指定)を条件に検索できること。 ,99,共通機能、運用支援,文書から検索,文書の検索結果一覧では、年度、所属、文書番号、件名、起案/収受日、作業者、文書状態、保存場所等が確認でき、各項目ごとにソート(並び替え)ができること。 また、一覧に表示される1ページごとの件数は操作者が変更できること。 ,100,共通機能、運用支援,文書から検索,文書の検索結果一覧は、CSV形式に出力でき、2次的な活用ができること。 ,101,共通機能、運用支援,文書編集,決裁や供覧を伴わない資料文書の登録ができること。 ,102,共通機能、運用支援,文書編集,保存済文書を修正できる。 また、修正履歴を管理し、最新版表示画面の版切替リストで旧版を選択することで、各版時点の文書内容に切替え、閲覧できること。 もしくは、他の対処方法で各版の文書内容を確認できること。 ,103,共通機能、運用支援,文書編集,文書編集で文書の登録を行う際、文書流用、テンプレート機能を利用できること。 ,104,共通機能、運用支援,文書編集,資料登録で文書の登録を行う際に文書流用、テンプレート機能を利用できること。 もしくは、登録済みの資料文書を照会し、登録モードに切り替えることで資料文書の内容を複写できること。 ,105,共通機能、運用支援,文書編集,廃案起案を省略して文書編集から保存済み文書を削除できること。 ,106,共通機能、運用支援,文書編集,文書編集機能は、権限設定により使用できる。 職員を制限できること。 ,107,共通機能、運用支援,未処理文書編集,人事異動や、休職等の特別な事情により、供覧、承認・決裁、後閲、決裁後処理が滞留している文書に対して、削除、または、強制的に確定できること。 もしくは、後続承認者による引上げ処理や、起案者による引き戻し後に承認状況を保持した状態で該当職員を削除して回議を再開できること。 ,108,共通機能、運用支援,統計情報,文書管理システムの統計情報として、文書の種類ごとの電子化率の所属別一覧をExcel形式で出力できること。 もしくは、本市の要求に応じて、SEが運用保守の中で同要件に対応できること。 ,109,共通機能、運用支援,統計情報,文書管理システムの統計情報として、電子決裁利用における承認、決裁、供覧処理の滞留件数及び、指定期間を超過した決裁滞留件数と滞留期間の所属別一覧をExcel形式で出力できること。 もしくは、文書主管課のみが利用可能な汎用EUC機能にて指定期間を超過した決裁滞留文書一覧のCSV出力ができること。 ,110,収受・到達,収受情報管理,収受日はシステム日付が自動的に入力されること。 ただし、手入力で修正が可能で、収受日を遡った日付にも変更できること。 ,111,収受・到達,収受情報管理,収受日を年度をまたいだ日付に修正する際は、不正な日付で登録できないこと。 ,112,収受・到達,収受情報管理,収受文書の発信元情報(発信元文書の日付、文書番号、所属、文書媒体-電子・紙)を登録できること。 ,113,収受・到達,収受情報管理,収受担当所属・職員名は、ログイン時の認証情報より自動で操作者の情報が初期表示されること。 ,114,収受・到達,収受情報管理,収受登録時に、文書ごとに保存先簿冊を指定できること。 簿冊を指定する際は、分類の階層表示から選択する方法と、簿冊情報(簿冊名、年度、保存期間等)で検索して選択する方法の両方に対応できること。 この時、保存先の検索画面では、各簿冊の簿冊情報や、簿冊内文書の情報を閲覧しながら判断ができること。 ,115,収受・到達,収受情報管理,保存期間の年数は、「1年未満、3年、5年、10年、永年」等、規程に準じた選択肢から選択できること。 また、選択肢については、予め規定に準じて設定変更できること。 ,116,収受・到達,収受情報管理,収受文書の登録時に、歴史的文書に該当するか選別できること。 ,117,収受・到達,収受情報管理,収受文書の詳細情報を公開する範囲を「全庁」「局内」「部内」「課内」「係内」(システムに設定した所属階層)からプルダウンにて設定できること。 ,118,収受・到達,収受情報管理,編さん区分を「年度」と「暦年」で管理できること。 編さん区分に応じて、年度末・暦年末に廃棄業務を管理できること。 もしくは、文書単位ではなく、「簿冊単位」で年度や暦年管理に対応できること。 ,119,収受・到達,収受情報管理,収受文書ごとに、回答の必要性有無を管理できること。 もしくは、収受文書の備考欄に入力するか、起案予定ありに設定できること。 ,120,収受・到達,収受情報管理,収受文書に対して、業務上の処理期限の設定ができること。 もしくは、収受文書の備考欄に入力できること。 ,121,収受・到達,文書番号取得,文書番号は、年度ごとに文書記号(西暦・和暦、所属名、所属略名、所属別記号等)を付して、それぞれの文書記号ごとに自動採番できること。 ,122,収受・到達,文書番号取得,文書番号に付加する文書記号は、年度、所属ごとに複数種類設定できる。 また、文書記号の設定は、所管課単位に設定できること。 ,123,収受・到達,文書番号取得,任意の番号を手入力で登録できること。 また、年度を遡り、前年度の番号で採番したり、新年度の文書を先付作成するために、新年度の番号で採番できること。 ,124,収受・到達,文書番号取得,全庁単位での通し番号を採番できること。 また全庁番号においても枝番を採番できること。 ,125,収受・到達,文書番号取得,収受における文書番号の採番を、必須とするか任意とするかは設定で変更できること。 ,126,収受・到達,添付文書登録,添付文書は、種別(紙・電子)によらず、1文書につき複数件管理できること。 ,127,収受・到達,添付文書登録,添付文書が紙の場合は、添付文書の名称を入力するだけで自動的に種別を紙と判定して登録されること。 もしくは、当該収受文書に紙文書(文書タイトルのみ)として登録できること。 ,128,収受・到達,添付文書登録,添付文書が電子の場合は、電子ファイルをアップロードした際に自動的に種別を電子と判定して登録できること。 また、添付した際、ファイル名が添付文書の名称として自動入力されること。 ,129,収受・到達,添付文書登録,添付文書名は、添付ファイル名とは別の名称に任意で変更できること。 もしくは、添付ファイルと別の名称を付与したい場合は、ファイル名を変更したファイルに差し替えるか、備考欄に別の名称を入力できること。 ,130,収受・到達,添付文書登録,複数の電子文書を添付する場合、1件ずつ登録操作をするだけでなく、まとめて選択してドラッグ&ドロップで文書管理システムにアップロードできること。 ,131,収受・到達,添付文書登録,添付文書をドラッグ&ドロップで登録した場合、それぞれの電子文書のファイル名を添付文書の名称として1件ずつ自動入力されること。 ,132,収受・到達,添付文書登録,添付文書ごとに用途(収受・発送鑑・参考資料等)を指定できること。 もしくは、備考欄に用途を入力できるか、添付文書名に用途を記載できること。 ,133,収受・到達,添付文書登録,添付文書の並び順は、登録後にも簡易な操作で変更できること。 ,134,収受・到達,添付文書登録,添付文書が電子ファイルの場合、添付できること。 最大容量の上限が設定できること。 添付時にファイル容量を自動的に算出し、設定値を上回った時点で確認メッセージを表示する確認制御は以下が設定できること。 エラーメッセージを表示して上限を下回るまで登録は不可とする,135,収受・到達,添付文書登録,登録した添付文書(電子)の内容を編集する際は、情報漏洩リスクを回避するために、サーバ上のファイルを直接編集でき、クライアント側の端末へのダウンロード、及び再アップロードによる差替え作業を必要としないこと。 ,136,収受・到達,添付文書登録,添付文書の直接編集では、以下のアプリケーションをサポートすること。 Microsoft Excel、Word、PowerPoint,137,収受・到達,関連文書,関連性のある保存文書を「関連文書」として、関連付けを設定できること。 関連文書の設定は検索機能を利用し、関連文書を選択して設定できること。 また、複数の関連文書を選択して一括設定もしくは、複数件設定ができること。 ,138,収受・到達,関連文書,関連文書の並び順は、登録後にも簡易な操作で変更できること。 もしくは、文書に登録した関連文書は一覧表示でき、確認したい関連文書を即座に選択できること。 ,139,収受・到達,情報公開支援,文書件名は、内部用とは別に公開用の件名も登録できること。 ,140,収受・到達,情報公開支援,公開件名を登録する場合、件名を複写して効率的に編集できること。 ,141,収受・到達,情報公開支援,文書ごとに開示区分(開示・一部開示・不開示・時限秘等)の設定ができること。 ,142,収受・到達,情報公開支援,開示区分が「開示」以外の場合、不開示理由を登録できること。 また、不開示理由は、例文から選択できること。 不開示理由の例文は、任意の表現に設定変更できること。 ,143,収受・到達,情報公開支援,個人情報を含む文書かどうかを文書登録時に管理できること。 ,144,収受・到達,収受文書登録,収受文書の一覧は、画面上から古い日付順に配置されること。 また、各項目名でソート(並び替え)ができること。 もしくは、検索後に古い文書番号順へ並び替えできること。 また、一覧表示件数はシステム共通設定として文書主管課が任意に変更できること。 ,145,収受・到達,収受文書登録,収受文書一覧は、同じ所属内の職員全員が閲覧と、継続処理(起案、供覧、保存)ができること。 ,146,収受・到達,収受文書登録,収受登録を担当する職員と、継続処理(起案・供覧・保存)を行う職員が異なる場合、収受文書ごとに、継続処理を担当する職員として「処理担当者」を指定できること。 もしくは、収受文書に対して、収受起案/供覧の際に担当者を別の職員に切り替えて登録できること。 ,147,収受・到達,収受文書登録,過去に登録した文書から、入力項目を流用(複写)することで、同様の起案文書の登録作業を効率的に行えること。 また、年度に依存する項目(保存先等)については、複写できること。 ,148,収受・到達,収受文書登録,予め収受文書のテンプレート(雛形)を設定しておくことで、定型的な登録業務を行う際に、最小限の入力操作で登録できること。 ,149,収受・到達,収受文書登録,テンプレート(雛形)は、全庁で共通的に使用するテンプレートを登録できること。 ,150,収受・到達,収受文書登録,収受登録時の連絡事項について、処理画面上もしくは、添付文書に付箋を貼り付けてコメント記入ができること。 もしくは、備考欄か電子供覧時の付箋欄(1文書に対して1つの枠)を使用できること。 ,151,収受・到達,収受文書登録,付箋は画面上の任意の場所もしくは、添付文書に複数枚貼り付けることができ、色やサイズの変更できること。 もしくは、備考欄か電子供覧時の付箋欄(1文書に対して1つの枠)を使用できること。 ,152,収受・到達,収受文書登録,収受文書に貼り付けた付箋は、収受文書の保存時もしくは、完結時に全て自動で剥がされること。 もしくは、備考欄か電子供覧時の付箋欄(1文書に対して1つの枠)の付箋を収受文書の保存時もしくは、完結時に自動削除できること。 ,153,収受・到達,収受文書登録,収受登録する時点で、次の継続処理(起案、供覧、保存)をそのまま続けて行いたい場合は、メニュー画面に戻ることなく、登録と同時に次処理画面(起案、供覧、保存)へ遷移し、連続して効率的に登録できること。 ,154,収受・到達,収受文書登録,収受文書の登録中に、一時保存をして作業を中断できる。 また、一時保存された文書は、別途再開、または削除できること。 ,155,収受・到達,収受文書登録,収受文書の削除ができること。 ,156,収受・到達,収受文書登録,収受文書として登録した文書は自動的に収受件名簿に記録されるCSV形式に出力でき、2次的な活用ができること。 ,157,収受・到達,収受文書登録,収受文書の継続処理の進捗状況(作業中、処理待ち、起案済み、供覧済み、保存済み、決裁済み、施行済み等)が収受件名簿上で確認ができること。 ,158,収受・到達,到達文書登録,到達文書(文書システムで発送された収受待ちの文書)の一覧は画面上から順に古い日付順に配置される。 また、各項目名でソート(並び替え)ができること。 もしくは、検索後に古い到達日順に並び替えできること。 ,159,収受・到達,到達文書登録,到達文書を収受登録する前に、件名、発信所属、添付文書の内容確認できる。 また、収受登録後は収受文書として管理できること。 ,160,収受・到達,到達文書登録,到達文書を収受登録する際は、到達文書の情報(件名、発信元の文書番号、所属、添付文書等)を引き継いで収受登録できること。 ,161,収受・到達,到達文書登録,到達した文書を収受する際にもテンプレート(雛形)の適用ができる。 その際、既に登録されている情報については、テンプレート(雛形)の情報で上書きされないこと。 もしくは、直近で作成した文書の項目からの選択や参照作成ができること。 ,162,収受・到達,到達文書登録,取りまとめ課宛てに発送された到達文書を、内容に応じて取りまとめ課が任意の関連所属宛てにコメントを添えて転送できること。 ただし、転送後でも転送元所属で当該到達文書の収受登録ができること。 ,163,収受・到達,到達文書登録,到達文書が誤配であった場合等に、発送元の所属に対し、差戻せること。 ,164,収受・到達,到達文書登録,到達文書の閲覧、受領、差戻し、転送、削除の操作は、文書主任の権限がある職員のみとする運用や、或いは所属全員が操作できる等、運用に合わせて設定変更できること。 ,165,起案・決裁・施行,起案文書情報,新規(発意・発議)で起案文書が作成できること。 ,166,起案・決裁・施行,起案文書情報,起案日はシステム日付が自動的に入力されること。 ただし、手入力で修正が可能で、起案日を遡った日付や、先付起案のため、未来日の指定もできること。 ,167,起案・決裁・施行,起案文書情報,起案日を年度をまたいだ日付に修正する際は、不正な日付で登録できないこと。 ,168,起案・決裁・施行,起案文書情報,伺い文(本文)は、2000文字以上登録できること。 ,169,起案・決裁・施行,起案文書情報,定型的な伺い文・本文を事前に定型文として登録しておくことで、入力時に定型文から引用して入力作業を効率化できること。 ,170,起案・決裁・施行,起案文書情報,起案者の所属・職員名は、ログイン時の認証情報より自動でログイン者の情報が初期表示されること。 ,171,起案・決裁・施行,起案文書情報,起案登録時に、文書ごとに保存先簿冊を指定できること。 簿冊を指定する際は、分類の階層表示から選択する方法と、簿冊情報(簿冊名、年度、保存期間等)で検索して選択する方法の両方に対応できること。 この時、保存先の検索画面では、各簿冊の簿冊情報や、簿冊内文書の情報を閲覧しながら判断ができること。 ,172,起案・決裁・施行,起案文書情報,起案文書の保存期間、常用区分、編さん区分は、選択した簿冊の情報が自動的に反映されること。 ,173,起案・決裁・施行,起案文書情報,保存期間の年数は、「1年未満、3年、5年、10年、永年」等、規程に準じた選択肢から選択できること。 また、選択肢については、予め規定に準じて設定で変更できること。 ,174,起案・決裁・施行,起案文書情報,起案文書の登録時に、歴史的文書に該当するか選別できること。 ,175,起案・決裁・施行,起案文書情報,起案文書の詳細情報を公開する範囲を「全庁」「局内」「部内」「課内」「係内」(システムに設定した所属階層)からプルダウンにて設定できること。 ,176,起案・決裁・施行,起案文書情報,編さん区分を「年度」と「暦年」で管理できる。 編さん区分に応じて、年度末・暦年末に廃棄業務を管理できること。 もしくは、文書単位ではなく、「簿冊単位」で年度や暦年管理に対応できること。 ,177,起案・決裁・施行,起案文書情報,文書の取扱種別(至急(緊急))を指定することで、回議者へ取り扱いについての意思表示ができること。 取扱種別は複数選択ができ、承認待ち一覧等で視覚的に確認できること。 ,178,起案・決裁・施行,起案文書情報,起案文書に対して、業務上の処理期限の設定ができること。 もしくは、処理の優先順位を利用者が選択できる設定機能を有すること。 ,179,起案・決裁・施行,起案文書情報,施行情報の発送方法について、「文書システム内発送」、「電子メール」、「グループウェア(メール・掲示板)」「全庁掲示板(文書)」等の電子による発送方法と、「郵送」「使送」等の紙による発送方法を起案書作成時に指定できること。 ,180,起案・決裁・施行,起案文書情報,紙文書の発送情報として、あて先・発信者名の入力管理ができること。 ,181,起案・決裁・施行,起案文書情報,使用予定の公印を起案時に指定しておくことで、決裁完了後に、対象の公印管理者へ公印申請、及び承認ができること。 また、決裁完了後にも公印の追加・削除ができること。 ,182,起案・決裁・施行,起案文書情報,使用する公印を指定するときは、公印の担当所属で対象を絞りこみ、「公印名称、用途、サイズ、区分」を一覧で確認しながら指定ができること。 また、それぞれの必要個数まで管理できること。 ,183,起案・決裁・施行,文書番号取得,文書番号は、年度ごとに文書記号(西暦・和暦、所属名、所属略名、所属別記号等)を付して、それぞれの文書記号ごとに自動採番ができること。 ,184,起案・決裁・施行,文書番号取得,文書番号に付加する文書記号は、年度、所属ごとに複数種類設定できること。 また、文書記号の設定は、毎年所管課にて設定できること。 ,185,起案・決裁・施行,文書番号取得,任意の番号を手入力で登録、もしくは、順に採番ができること。 また、年度を遡り、前年度の番号で採番したり、新年度の文書を先付作成するために、新年度の番号で採番できること。 ,186,起案・決裁・施行,文書番号取得,全庁単位での通し番号を採番できること。 また全庁番号においても枝番を採番できること。 ,187,起案・決裁・施行,文書番号取得,起案における文書番号の採番を、必須とするか任意とするかは設定で変更できること。 ,188,起案・決裁・施行,回議ルート設定,決裁の方法は、「電子回議:システム上での電子決裁」、「紙回議:起案用紙への押印決裁」、「電子+紙回議(併用):電子決裁であるが添付文書の一部が紙文書」の3つの方法から起案文書ごとに選択できること。 ,189,起案・決裁・施行,回議ルート設定,選択した決裁区分に応じて、起案者から決裁区分で指定した役職までの承認者、決裁者を判定して、自動的に回議ルートを設定できること。 ,190,起案・決裁・施行,回議ルート設定,定型的な回議ルートを各課で登録・編集できること。 ,191,起案・決裁・施行,回議ルート設定,回議ルートの設定時に、定型ルートを選択することでルート設定作業を効率化できること。 また、選択した定型ルートから引用したルートに対して、その場でさらに承認者・決裁者の追加・削除や、並列ルートの追加、並び替え等のルート編集できること。 ,192,起案・決裁・施行,回議ルート設定,回議ルートを手動で編集する際、通常は職員名まで指定してルート上へ追加するが、合議先の担当者名が不明な場合に、役職まで指定するだけでもルート設定できること。 さらに、担当役職も不明な場合は、所属まで指定するだけのルート設定もできること。 ,193,起案・決裁・施行,回議ルート設定,回議ルート上で、所属宛てでルート設定された場合は、宛先の所属側の判断で適切な承認者・決裁者をルート設定して回議できること。 ,194,起案・決裁・施行,回議ルート設定,役職・職員ごとに、承認者・決裁者・供覧者・後閲者といった業務上の役割を回議ルートの任意の位置に設定できること。 ,195,起案・決裁・施行,回議ルート設定,起案時に不在が判明している職員に対しては、回議ルート設定時に予め後閲者としての設定ができること。 また、「供覧者」「後閲者」は、決裁が完了し文書が保存済となった後でも、確認できること。 もしくは、回議ルート上の職員が不在の場合に、不在者を飛ばして処理を進めることができること。 また、飛ばされた不在者は後閲者とすることができること。 ,196,起案・決裁・施行,回議ルート設定,回議ルートはアイコンや図形を多用して初見の操作者にも直感的に操作で設定できること。 例えば、追加したい位置の人型アイコンをクリックすると、職員検索画面が立ちあがり、選択した職員を意図した位置に簡単に配置でき、順番の変更も矢印アイコン等で表現されていること。 ,197,起案・決裁・施行,回議ルート設定,複数の所属に対して合議が必要な場合等、並列のルートを設定できること。 また並列ルートへの回議は同時並行で承認を進められること。 ,198,起案・決裁・施行,回議ルート設定,並列ルートにおいても、各列で定型ルートを組み込みできること。 また並列ルートの設定は、矢印等のアイコンを選択することで分岐の作成、削除が簡単な操作でできること。 もしくは、並列箇所を含めたルート全体を定形ルートとして作成、呼び出しできること。 ,199,起案・決裁・施行,回議ルート設定,一つの回議ルート内に、並列ルートを複数個所設定できること。 ,200,起案・決裁・施行,回議ルート設定,紙回議の場合、本市が予め求める押印欄のパターン(部長・次長・課長欄)を押印欄の初期値パターンとして登録できること。 ,201,起案・決裁・施行,回議ルート設定,押印欄の初期値パターンは、本市が予め求める押印欄のパターン(部長・次長・課長欄)を登録できること。 ,202,起案・決裁・施行,添付文書登録,添付文書は、種別(紙・電子)によらず、1文書につき複数件登録できること。 ,203,起案・決裁・施行,添付文書登録,添付文書が紙の場合は、添付文書の名称を入力するだけで自動的に種別を紙と判定して登録されること。 もしくは、当該起案文書に紙文書(文書タイトルのみ)として登録できること。 ,204,起案・決裁・施行,添付文書登録,添付文書が電子の場合は、電子ファイルをアップロードした際に自動的に種別を電子と判定して登録できること。 また、添付した際、ファイル名が添付文書の名称として自動入力されること。 ,205,起案・決裁・施行,添付文書登録,添付文書名は、添付ファイル名とは別の名称に任意で変更できること。 もしくは、添付ファイルと別の名称を付与したい場合は、ファイル名を変更したファイルに差し替えるか、備考欄に別の名称を入力できること。 ,206,起案・決裁・施行,添付文書登録,複数の電子文書を添付する場合、1件ずつ登録操作をするだけでなく、まとめて選択してドラッグ&ドロップで文書管理システムにアップロードできること。 ,207,起案・決裁・施行,添付文書登録,添付文書をドラッグ&ドロップで登録した場合、それぞれの電子文書のファイル名を添付文書の名称として1件ずつ自動入力されること。 ,208,起案・決裁・施行,添付文書登録,添付文書ごとに用途(収受・発送鑑・参考資料等)を指定できること。 もしくは、添付ファイルの備考欄に用途を入力できること。 ,209,起案・決裁・施行,添付文書登録,添付文書の並び順は、登録後にも簡易な操作で変更できること。 ,210,起案・決裁・施行,添付文書登録,添付文書が電子ファイルの場合、添付できる。 最大容量の上限が設定できること。 添付時にファイル容量を自動的に算出し、設定値を上回った時点で確認メッセージを表示できる。 確認制御は以下が設定できること。 エラーメッセージを表示して上限を下回るまで登録は不可とする,211,起案・決裁・施行,添付文書登録,登録した添付文書(電子)の内容を編集する際は、情報漏洩リスクを回避するために、サーバ上のファイルを直接編集し、クライアント側の端末へのダウンロード、及び再アップロードによる差替え作業を必要としないこと。 なお、端末にインストールするツール等で本機能を実現する場合は、遠隔からサイレントインストールができること。 ,212,起案・決裁・施行,添付文書登録,添付文書の直接編集では、以下のアプリケーションをサポートすること。 Microsoft Excel、Word、PowerPoint,213,起案・決裁・施行,添付文書登録,添付文書を全て一つのPDFとして、まとめたものに変換できること。 変換したPDFは起案、承認、決裁時に参照できること。 なお、端末にインストールが必要なソフトウェア製品は不可とする。 ,214,起案・決裁・施行,関連文書,関連性のある保存文書を「関連文書」として、関連付けを設定できること。 関連文書の設定は検索機能を利用し、関連文書を選択して設定できること。 もしくは、複数の関連文書を選択して複数件設定できること。 ,215,起案・決裁・施行,関連文書,関連文書の並び順は、登録後にも簡易な操作で変更できること。 もしくは、文書に登録した関連文書は一覧表示でき、確認したい関連文書を即座に選択できること。 ,216,起案・決裁・施行,情報公開支援,文書件名は、内部用とは別に公開用の件名も登録できること。 ,217,起案・決裁・施行,情報公開支援,公開件名を登録する場合、件名を複写して効率的に編集できること。 ,218,起案・決裁・施行,情報公開支援,文書ごとに開示区分(開示・一部開示・不開示・時限秘等)が設定できること。 ,219,起案・決裁・施行,情報公開支援,開示区分が「開示」以外の場合、不開示理由を登録できること。 また、不開示理由は、例文から選択することができること。 不開示理由の例文は、任意の表現に設定変更できること。 ,220,起案・決裁・施行,情報公開支援,個人情報を含む文書かどうかを文書登録時に管理できること。 ,221,起案・決裁・施行,起案文書登録,過去に登録した文書から、入力項目を流用(複写)することで、同様の起案文書の登録作業ができること。 ,222,起案・決裁・施行,起案文書登録,予め起案文書のテンプレート(雛形)を設定しておくことで、定型的な登録業務を行う際に、最小限の入力操作で登録できること。 また、起案用のテンプレートには回議ルートも含めて登録できること。 もしくは、過去の起案文書を利用して参照作成ができること。 ,223,起案・決裁・施行,起案文書登録,テンプレート(雛形)は、全庁で共通的に使用するテンプレートを登録できること。 ,224,起案・決裁・施行,起案文書登録,起案時の連絡事項について、処理画面上に付箋を貼り付けてコメントを記入できること。 ,225,起案・決裁・施行,起案文書登録,付箋は画面上の任意の場所に複数枚貼り付けることができ、色やサイズの変更ができること。 ,226,起案・決裁・施行,起案文書登録,起案文書に貼り付けた付箋は、決裁後の文書確定時に全て自動で剥がされること。 もしくは、文書の完結時、または廃棄時に自動削除できること。 ,227,起案・決裁・施行,起案文書登録,起案文書の登録中に、一時保存をして作業を中断できること。 また、一時保存された文書は、別途再開、または削除できること。 ,228,起案・決裁・施行,起案文書登録,起案者と同じ所属の職員または処理担当者を指定することで、起案者が不在時や、異動時における起案後の業務(一時保存の再開、引き戻し、差し戻し、戻り文書の再回議、公印承認申請、確定、施行等)を起案者の代理として処理ができること。 ,229,起案・決裁・施行,起案文書登録,処理担当者の設定は、起案文書ごとに指定できること。 もしくは、収受起案の際に担当者を別の職員に切り替えて登録できること。 ,230,起案・決裁・施行,収受起案登録,登録済の収受文書を検索して、選択した収受文書をもとに起案文書を作成できること。 ,231,起案・決裁・施行,収受起案登録,収受文書を元に起案する場合、収受文書の各目録情報(添付文書も含む)を起案文書の目録情報として自動的に引き継いで登録操作できること。 ,232,起案・決裁・施行,収受起案登録,収受時に採番した文書番号をそのまま起案時に利用できる。 また、起案時に別の文書番号も採番できること。 ,233,起案・決裁・施行,収受起案登録,収受文書をもとに起案した場合、起案文書から元の収受文書へのリンクが自動的に設定され、起案文書からいつでも最新の収受文書の内容を閲覧できること。 ,234,起案・決裁・施行,収受起案登録,申請書類等、類似した複数の収受文書を、まとめて一つの起案文書として一括起案できること。 その際、選択した収受文書それぞれに対するリンクが自動的に設定されること。 ,235,起案・決裁・施行,帳票印刷,紙回議にて回議開始する場合、紙の起案用紙(鑑)を印刷できること。 紙回議用の起案用紙(鑑)には、起案時に所属・決裁区分から指定した初期値、もしくは手入力で修正した内容に応じた押印欄が出力されること。 ,236,起案・決裁・施行,帳票印刷,電子回議の場合でも、起案用紙(鑑)をPDF形式で出力できること。 またこの時、押印欄の代わりに回議ルートで設定した職員リストが進捗状況(承認済み、承認待ち等)と共に出力できること。 ,237,起案・決裁・施行,帳票印刷,電子+紙回議(併用)の場合、紙資料を回議する際の鑑として添付文書管理票を印刷できること。 ,238,起案・決裁・施行,承認・決裁代決、代理者、引き上げ,起案時に設定した回議ルートに基づき、承認(決裁)ができる。 承認時には承認コメントを履歴として登録できること。 また、登録されたコメントは、起案文書の画面上から呼び出して内容確認できること。 ,239,起案・決裁・施行,承認・決裁代決、代理者、引き上げ,電子+紙回議(併用)の場合、紙の添付文書の閲覧漏れを防止するために、紙資料の回議に使用する添付文書管理票(紙)に記された管理番号を入力しないと、承認(決裁)できない制御ができること。 もしくは、起案ごとに設定する何らかの値を投入することで、承認できること。 ,240,起案・決裁・施行,承認・決裁代決、代理者、引き上げ,複数の電子添付文書を閲覧する場合、一度に全ての添付文書を開く一括表示ができること。 ,241,起案・決裁・施行,承認・決裁代決、代理者、引き上げ,承認時に、下位職員から1つ上の承認者の代決を同時にできること。 もしくは、別途決裁画面から代決処理を実施できること。 ,242,起案・決裁・施行,承認・決裁代決、代理者、引き上げ,承認者の不在期間に合わせて、代理者を設定できること。 代理者として設定された職員は、誰の代理文書であるか確認できる。 既に回議中の文書であっても反映されること。 代理者の設定は本人、または権限が付与された他の職員から設定できること。 また、代理者は複数設定できること。 ,243,起案・決裁・施行,承認・決裁代決、代理者、引き上げ,急ぎの場合、上位職員にて、回議途中の文書に対して、途中の承認者を飛ばして自分まで引き上げられること。 ,244,起案・決裁・施行,承認・決裁代決、代理者、引き上げ,「代決」や「引き上げ」によって省略された承認者は、自動的に後閲者となり、該当文書を後閲文書として確認できること。 ,245,起案・決裁・施行,承認・決裁代決、代理者、引き上げ,起案文書の承認、決裁時や、引き上げ時に、回議ルート上の関係者宛てにポップアップ通知を送信できる。 もしくは、起案文書の承認、決裁時や、引上げ時に、回議ルート上の関係者宛てにシステムのホーム画面に表示できること。 ,246,起案・決裁・施行,差戻し,承認者、決裁者は、起案文書の差戻しできること。 差戻す際は、起案者に差戻すか、或いは自分までの間の承認者の中から差戻し先を指定できること。 誰宛てに差戻すかは、回議者の中から簡易な操作で選択でき、現在誰が選択されているかは旗マーク等、アイコン表示で確認できること。 ,247,起案・決裁・施行,差戻し,後閲者へは差し戻せないこと。 また、並列ルート上の承認者が差し戻す際には、並行する別ルートへの差し戻しできないこと。 ,248,起案・決裁・施行,差戻し,差戻し時には、差戻し理由等、決裁過程の記録に残すためのコメントを登録できること。 また、登録されたコメントは、起案文書の画面上から呼び出して内容確認ができること。 ,249,起案・決裁・施行,差戻し,差戻し時の具体的な指摘事項や修正指示は、処理画面上の該当箇所に付箋を貼り付けてコメント記入ができること。 ,250,起案・決裁・施行,差戻し,付箋は画面上の任意の場所に複数枚貼り付けできること。 ,251,起案・決裁・施行,差戻し,付箋の色やサイズは、付箋ごとに変更できること。 ,252,起案・決裁・施行,差戻し,起案文書に貼り付けた付箋は、決裁後の文書確定時に全て自動で剥がされること。 もしくは、文書の完結時、または廃棄時に自動削除する設定できること。 ,253,起案・決裁・施行,差戻し,起案文書の差戻し時に、回議ルート上の関係者宛てにポップアップ通知を送信できること。 もしくは、差戻通知がシステムのホーム画面に表示できること。 ,254,起案・決裁・施行,修正,起案文書ごとに、回議者による内容修正を許可するかどうか設定できること。 また、回議者による修正が許可された起案文書に対しては、差戻さずに回議者が直接、起案文書の内容を、添付文書まで含めて修正できること。 ただし、起案者が回議開始時に添付した添付文書については、取り外しを不可とし、直接編集を許可するかどうかは設定により制御できること。 もしくは、回議者は一律で添付文書の付け替えを含む全ての修正できること。 ,255,起案・決裁・施行,修正,回議者による内容修正が許可されていない起案文書であっても、回議ルートについては修正できること。 ,256,起案・決裁・施行,修正,回議者にて起案文書を修正した時、回議ルート上の関係者宛てにポップアップ通知を送信できること。 もしくは、起案文書修正後、再回送することでシステムのホーム画面に通知が表示できること。 ,257,起案・決裁・施行,修正,起案文書の内容を修正した際は、修正前の履歴を添付文書も含めて保存することができること。 ,258,起案・決裁・施行,修正,修正履歴がある場合、起案時点から各修正時点の全ての元文書情報を閲覧できること。 ,259,起案・決裁・施行,修正,登録した添付文書(電子)の内容を編集する際は、情報漏洩リスクを回避するために、サーバ上のファイルを直接編集できること。 また、クライアント側の端末へのダウンロード、及び再アップロードによる差替え作業を必要としないこと。 ,260,起案・決裁・施行,修正,添付文書の直接編集では、以下のアプリケーションをサポートすること。 Microsoft Excel、Word、PowerPoint,261,起案・決裁・施行,再回議,引き戻し・差し戻しされた文書は、必要に応じて修正し、再回議できること。 再回議は、起案者、承認済み回議者、差戻し者の中で、誰からでも再回議を開始できること。 誰から再回議するかは、簡易な操作で選択でき、現在誰が選択されているかは旗マーク等、アイコン表示で確認できること。 ,262,起案・決裁・施行,再回議,前回の進捗状況が、供覧待ち、供覧済み、後閲待ち、後閲済みからの再回議はできないこと。 ,263,起案・決裁・施行,再回議,修正した文書を再回議する時に、承認者、決裁者に向けた再回議コメントを登録できること。 また、登録されたコメントは、起案文書の画面上から呼び出して内容確認ができること。 ,264,起案・決裁・施行,再回議,再回議コメントは決裁過程の記録として残すこと。 ,265,起案・決裁・施行,再回議,再回議時の連絡事項や修正内容について、処理画面上の該当箇所に付箋を貼り付けてコメントが記入できること。 ,266,起案・決裁・施行,再回議,付箋は画面上の任意の場所に複数枚貼り付けできること。 ,267,起案・決裁・施行,再回議,付箋の色やサイズは、付箋ごとに変更できること。 ,268,起案・決裁・施行,再回議,起案文書に貼り付けた付箋は、決裁後の文書確定時に全て自動で剥がされること。 もしくは、文書の完結時、または廃棄時に自動削除する設定できること。 ,269,起案・決裁・施行,再回議,再回議時に、回議ルート上の関係者宛てにポップアップ通知を送信できること。 もしくは、再回議することでシステムのホーム画面に通知が表示できること。 ,270,起案・決裁・施行,引き戻し、決裁取消,起案者は、回議中の文書をいつでも引き戻すことができること。 起案者まで引き戻した文書は、修正の後に再回議、または起案文書の削除ができること。 ,271,起案・決裁・施行,引き戻し、決裁取消,起案者は、回議中文書を引き戻さなくても回議ルートの修正ができること。 もしくは、引き戻し後に任意の承認済者から回議できること。 ,272,起案・決裁・施行,引き戻し、決裁取消,承認者は、自ら承認した文書に対して、承認を取り消しできること。 この時、自身以降の承認者においても承認が取り消され、自身の承認待ち文書として、修正して再承認、或いは差戻しができること。 もしくは、起案者以降の承認者が既に承認済の案件について、自身の承認及び以降の承認者の承認を取り消しできないが、決裁未完了の状態であれば、起案者が引き戻して修正できること。 ,273,起案・決裁・施行,引き戻し、決裁取消,起案者、承認者は決裁済文書の決裁を取り消しできること。 決裁を取り消した場合は、起案者、承認者へ文書を引き戻した状態になること。 もしくは、起案者不在の際、処理担当者を変更できること。 ,274,起案・決裁・施行,引き戻し、決裁取消,起案文書の引き戻し時、決裁取消時に、回議ルート上の関係者宛てにポップアップ通知を送信できること。 もしくは、起案文書の引き戻し、決裁取消することでシステムのホーム画面に通知が表示できること。 ,275,起案・決裁・施行,削除,起案者は、引き戻し、または差し戻しによって回議が中断され起案者まで戻った状態であれば、起案文書を削除できること。 ,276,起案・決裁・施行,施行・確定,決裁済文書に対して、決裁後の作業として、確定(完結)、もしくは公印の申請、施行、発送ができること。 また、決裁後にどの作業が必要か作業ミス・漏れ等無いように、決裁済文書の登録内容に応じてシステムが判断し、起案者を当該処理へ誘導できること。 ,277,起案・決裁・施行,施行・確定,決裁後処理は、起案者、もしくは起案文書の処理担当者として登録された職員であれば処理できること。 ,278,起案・決裁・施行,施行・確定,決裁日が入力できる。 また、決裁日を遡った日付に変更できること。 ,279,起案・決裁・施行,施行・確定,完結日が入力できる。 完結日は決裁日以降とすること。 ,280,起案・決裁・施行,施行・確定,施行する場合、公印承認日、施行日の入力ができること。 ,281,起案・決裁・施行,施行・確定,確定、施行時に、文書番号の採番ができる。 また、番号の取得を必須と設定できること。 ,282,起案・決裁・施行,施行・確定,決裁後処理時には、決裁対象の添付文書の削除はできない。 もしくは、添付文書の編集を許可できるかのどちらかを設定できること。 ただし、添付文書を編集した際は改版履歴を残すこと。 ,283,起案・決裁・施行,施行・確定,決裁後処理時には、浄書版の文書を添付文書として追加登録できること。 ,284,起案・決裁・施行,施行・確定,保存情報として、保存先の分類、簿冊、保存期間、常用区分、歴史的文書区分、閲覧区分、編さん区分が登録できる。 起案時、及び回議中に保存情報が登録されている場合は最新版の情報を初期表示することができること。 ,285,起案・決裁・施行,施行・確定,簿冊と文書の保存期間が一致しなければ確定できない制限できること。 ,286,起案・決裁・施行,施行・確定,決裁後(施行前)に、発送方法の変更や、公印の追加、取り下げができること。 ,287,起案・決裁・施行,施行・確定,紙回議にて承認、決裁を行った場合は、決裁者まで押印が済んだ紙起案書を確認したうえで、文書システム上で確定処理を行うことで、回議の進捗状況を反映し、文書の完結ができること。 ,288,起案・決裁・施行,施行・確定,施行、確定時に、文書を保存済み文書として自動的に完結されること。 もしくは、完結処理を行い、完結できること。 ,289,起案・決裁・施行,公印申請・承認,公印を必要とする施行文書の場合、決裁完了後に公印管理者へ公印の承認申請ができること。 起案者は、公印申請後に、公印を受ける文書を印刷して公印管理者のもとへ持参できること。 ,290,起案・決裁・施行,公印申請・承認,起案者は公印が必要な浄書版の施行文書を、公印申請前に添付文書へ追加登録できること。 ,291,起案・決裁・施行,公印申請・承認,起案者は、公印申請時に公印の追加や申請の取り下げができること。 ,292,起案・決裁・施行,公印申請・承認,公印管理者は、起案者が持参した施行文書と、文書システムに登録されている施行文書とを照合したうえで承認できること。 ,293,起案・決裁・施行,公印申請・承認,施行内容に不備がある場合、公印管理者は、起案者へ差戻しできること。 ,294,起案・決裁・施行,公印申請・承認,公印使用が承認された文書は自動的に公印管理簿(公印使用状況一覧表)に記録されること。 出力は帳票、もしくはCSV形式で提供できること。 また項目は名称、管理所属が出力されること。 ,295,起案・決裁・施行,公印申請・承認,公印が必要な施行文書の発送は、公印申請の承認によって施行が可能となるように制御されること。 なお、公印の承認処理を必要とするかどうかは、運用に合わせて設定変更できること。 もしくは、公印の承認処理の要・不要を起案ごとに選択できること。 ,296,起案・決裁・施行,公印申請・承認,公印を保有する所管課で、保有する公印について、公印名、公印区分、サイズ、用途、有効期間を登録、編集、削除できること。 また、各管理課において、複数件の公印を管理できること。 もしくは、公印区分、サイズ、用途、有効期間については、公印名称に含めて登録できること。 ,297,起案・決裁・施行,発送,発送処理では、発送する添付文書を選択し、起案時に指定した発送方法ごとに、送付先を指定して発送できること。 ,298,起案・決裁・施行,発送,発送処理は、施行・完結後に何度でも再発送できる。 またその都度発送日と発送履歴を管理できること。 もしくは、完結前であれば、再発送可能であり、発送文書は最大5件まで作成できること。 ,299,起案・決裁・施行,発送,発送方法は複数種類の指定が可能で、異なる発送方法を含めた指定先すべてを、同処理もしくは、それぞれで発送できること。 ,300,起案・決裁・施行,発送,発送した結果は、発送件名簿へ自動的に記録される発送件名簿の内容は、PDF帳票の形式だけでなく、CSV形式にも出力でき、2次的な活用ができること。 ,301,起案・決裁・施行,発送,発送した結果は、発送履歴へ自動的に記録される発送履歴では、発送方法、送付先ごとに発送日の記録を管理し、電子発送(文書管理システム内、Eメール)においては発送状況についても履歴上で確認できること。 ,302,起案・決裁・施行,発送,文書管理システム内発送においては、発送状況として未処理、再発送、差戻し、受領済み、削除、転送等、相手先の処理状況まで確認できること。 ,303,起案・決裁・施行,発送,文書の発送漏れがあった場合、発送文書一覧から起案日等で検索して、「再発送」ができる。 発送文書一覧は発送日の古い順に表示され、起案日、決裁日、発送日等でソート(並び替え)ができること。 ,304,起案・決裁・施行,発送,文書システム内発送や、電子メール等、電子的な発送を行う際は、電子発送用の発送鑑(発送件名、ヘッダー、本文)の作成ができること。 ,305,起案・決裁・施行,発送,庁内施行等、文書管理システムを利用できること。 所管課宛てに文書発送をする場合は、Eメールではなく、文書管理システム内の文書発送・到達機能を使用して発送できること。 ,306,起案・決裁・施行,発送,文書管理システム内発送では、事前に送付先グループリストを登録しておくことで、送付先の選択作業を効率化できること。 また発送作業ごとに、グループリストを複数組み合わせたり、個別の宛先を追加や削除をして送付先を修正できること。 ,307,起案・決裁・施行,発送,文書管理システム内発送の場合、送付先の所管課で到達文書を受領したかどうかを、発送履歴から確認できること。 発送状況として未処理、再発送、差戻し、受領済み、削除、転送等、相手先の処理状況まで確認できること。 ,308,起案・決裁・施行,発送,文書管理システム内発送の場合、送付先の所管課で到達文書を受領する前であれば、発送の取り消しができること。 ,309,起案・決裁・施行,紙発送,紙による発送の場合、発送方法ごとに送付先、発送日を記録できること。 ,310,起案・決裁・施行,紙発送,紙による発送は、郵送、メール便等、複数の発送方法を区分として持ち、発送方法ごとに送付先、発送日を記録できること。 ,311,供覧,供覧文書情報,新規(発意)で供覧文書の作成ができること。 ,312,供覧,供覧文書情報,供覧日はシステム日付が自動的に入力されること。 ただし、手入力で修正が可能で、供覧日を遡った日付にも変更ができること。 ,313,供覧,供覧文書情報,供覧文書の要旨を登録できること。 もしくは、備考欄に入力できること。 ,314,供覧,供覧文書情報,起案者の所属・職員名は、ログイン時の認証情報より自動で操作者の情報が初期表示されること。 ,315,供覧,供覧文書情報,供覧登録時に、文書ごとに保存先簿冊を指定できる。 簿冊を指定する際は、分類の階層表示から選択する方法と、簿冊情報(簿冊名、年度、保存期間等)で検索して選択する方法の両方に対応できること。 この時、保存先の検索画面では、各簿冊の簿冊情報や、簿冊内文書の情報を閲覧しながら判断ができること。 ,316,供覧,供覧文書情報,起案登録の簿冊選択画面から、簿冊を新規登録、編集ができること。 ,317,供覧,供覧文書情報,供覧文書の保存期間、常用区分、編さん区分は、選択した簿冊の情報が自動的に反映されること。 ,318,供覧,供覧文書情報,保存期間の年数は、「1年未満、3年、5年、10年、永年」等、規程に準じた選択肢から選択できること。 また、選択肢については、予め規定に準じて設定で変更できること。 ,319,供覧,供覧文書情報,供覧文書の登録時に、歴史的文書に該当するか選別できること。 ,320,供覧,供覧文書情報,供覧文書の閲覧範囲の制限を「全庁」「局内」「部内」「課内」「係内」からプルダウンにて設定できること。 ,321,供覧,供覧文書情報,編さん区分を「年度」と「暦年」で管理ができる。 編さん区分に応じて、年度末・暦年末に廃棄業務を管理できること。 ただし、管理は文書単位ではなく、簿冊単位でも可。 ,322,供覧,供覧文書情報,供覧文書に対して、処理期限の設定ができること。 ,323,供覧,文書番号取得,文書番号は、年度ごとに文書記号(西暦・和暦、所属名、所属略名、所属別記号等)を付して、それぞれの文書記号ごとに自動採番ができること。 ,324,供覧,文書番号取得,文書番号に付加する文書記号は、年度、所属ごとに複数種類設定できること。 また、文書記号の設定は、所管課で設定できること。 ,325,供覧,文書番号取得,あらかじめ使用する文書番号を確保し、「予約番号」として管理ができること。 文書番号を予約する時、現在の空き番号の確認ができ、欠番となった番号も予約対象に指定することで再利用できること。 また、誰が何番を予約しているかは他の職員からも確認できること。 ,326,供覧,文書番号取得,任意の番号を手入力で登録、もしくは、順に採番ができること。 また、年度を遡り、前年度の番号で採番したり、新年度の文書を先付作成するために、新年度の番号で採番できること。 ,327,供覧,文書番号取得,全庁単位での通し番号を採番できること。 また全庁番号においても枝番を採番できること。 ,328,供覧,文書番号取得,供覧における文書番号の採番を、必須とするか任意とするかは設定で変更できること。 ,329,供覧,供覧ルート設定,供覧の方法は「紙」「電子」「電子+紙(併用)」の3つの方法から供覧文書ごとに選択できること。 また、どの供覧方法を選択しているか容易に判別するために、選択した供覧方法のボタン表示を変更できること。 もしくは、電子回議、紙回議、電子+紙回議(併用)で設定した決裁方法について、文書の区分から判別できること。 ,330,供覧,供覧ルート設定,定型的な供覧ルートを各課で登録・編集できること。 ,331,供覧,供覧ルート設定,供覧ルートの設定時に、定型ルートを選択することでルート設定作業を効率化できること。 また、選択した定型ルートから引用したルートに対して、その場でさらに供覧者の追加・削除等のルート編集ができること。 ,332,供覧,供覧ルート設定,供覧ルートはアイコンや図形を多用して初見の操作者にも直感的に分かりやすい操作で設定できること。 ,333,供覧,添付文書登録,添付文書は、種別(紙・電子)によらず、1文書につき複数件管理できること。 ,334,供覧,添付文書登録,添付文書が紙の場合は、添付文書の名称を入力するだけで自動的に種別を紙と判定して登録されること。 もしくは、当該起案文書に紙文書(文書タイトルのみ)として登録できること。 ,335,供覧,添付文書登録,添付文書が電子の場合は、電子ファイルをアップロードした際に自動的に種別を電子と判定して登録できること。 また、添付した際、ファイル名が添付文書の名称として自動入力されること。 ,336,供覧,添付文書登録,添付文書名は、添付ファイル名とは別の名称に任意で変更できること。 もしくは、添付ファイルと別の名称を付与したい場合は、ファイル名を変更したファイルに差し替えるか、備考欄に別の名称を入力できること。 ,337,供覧,添付文書登録,複数の電子文書を添付する場合、1件ずつ登録操作をするだけでなく、まとめて選択してドラッグ&ドロップで文書管理システムにアップロードできること。 ,338,供覧,添付文書登録,添付文書をドラッグ&ドロップで登録した場合、それぞれの電子文書のファイル名を添付文書の名称として1件ずつ自動入力されること。 ,339,供覧,添付文書登録,添付文書ごとに用途(収受・参考資料等)を指定できること。 ,340,供覧,添付文書登録,添付文書の並び順は、登録後にも簡易な操作で変更できること。 ,341,供覧,添付文書登録,添付文書が電子ファイルの場合、添付できる。 最大容量の上限が設定できること。 添付時にファイル容量を自動的に算出し、設定値を上回った時点で確認メッセージを表示する確認制御は以下が設定できること。 エラーメッセージを表示して上限を下回るまで登録は不可,342,供覧,添付文書登録,登録した添付文書(電子)の内容を編集する際は、情報漏洩リスクを回避するために、サーバ上のファイルを直接編集でき、クライアント側の端末へのダウンロード、及び再アップロードによる差替え作業を必要としないこと。 ,343,供覧,添付文書登録,添付文書の直接編集では、以下のアプリケーションをサポートすること。 Microsoft Excel、Word、PowerPoint,344,供覧,関連文書,関連性のある保存文書を「関連文書」として、関連付けを設定できること。 関連文書の設定は検索機能を利用し、関連文書を選択して設定できること。 また、複数の関連文書を選択して一括設定もしくは、複数件設定ができること。 ,345,供覧,関連文書,関連文書の並び順は、登録後にも簡易な操作で変更できること。 もしくは、文書に登録した関連文書は一覧表示でき、確認したい関連文書を即座に選択できること。 ,346,供覧,情報公開支援,文書件名は、内部用とは別に公開用の件名も登録できること。 ,347,供覧,情報公開支援,公開件名を登録する場合、件名を複写して効率的に編集できること。 ,348,供覧,情報公開支援,文書ごとに開示区分(開示・一部開示・不開示・時限秘等)の設定ができること。 ,349,供覧,情報公開支援,開示区分が「開示」以外の場合、不開示理由を登録できること。 また、不開示理由は、例文から選択できること。 不開示理由の例文は、任意の表現に設定変更できること。 ,350,供覧,情報公開支援,個人情報を含む文書かどうかを文書登録時に管理できること。 ,351,供覧,供覧文書登録,過去に登録した文書から、入力項目を流用(複写)することで、同様の起案文書の登録作業を効率的に行える。 また、年度に依存する項目(保存先等)については、複写できること。 ,352,供覧,供覧文書登録,予め供覧文書のテンプレート(雛形)を設定しておくことで、定型的な登録業務を行う際に、最小限の入力操作で登録できること。 また、供覧書のテンプレートには供覧ルートも含めて登録できること。 もしくは、供覧内容のテンプレートと供覧ルートのテンプレートは個別管理し、それぞれを登録時に呼び出しできること。 ,353,供覧,供覧文書登録,テンプレート(雛形)は、全庁で共通的に使用するテンプレートを登録できること。 ,354,供覧,供覧文書登録,供覧時の連絡事項について、処理画面上に付箋を貼り付けてコメントを記入できること。 もしくは、電子供覧時にコメントや付箋欄に記入できること。 ,355,供覧,供覧文書登録,付箋は画面上の任意の場所に複数枚貼り付けることができ、サイズの変更ができること。 ,356,供覧,供覧文書登録,供覧文書に貼り付けた付箋は、供覧完了時に全て自動で剥がされること。 もしくは、文書の完結時、または廃棄時に自動削除する設定できること。 ,357,供覧,供覧文書登録,供覧文書の登録中に、一時保存をして作業を中断できること。 また、一時保存された文書は、別途再開、または削除できること。 ,358,供覧,供覧文書登録,起案者が不在の場合や、異動により起案後の業務(引き戻し、完了等)を代理の担当者へ引き継ぎたい場合、処理担当者として指定することで代理処理ができること。 もしくは、起案者と同じ所属の職員であれば、起案後の業務を代理処理できること。 ,359,供覧,供覧文書登録,処理担当者の設定は、供覧文書ごとに指定できること。 もしくは、収受供覧の際に担当者を別の職員に切り替えて登録できること。 ,360,供覧,収受供覧登録,登録済の収受文書を検索して、選択した収受文書をもとに供覧文書を作成できること。 ,361,供覧,収受供覧登録,収受文書を元に供覧する場合、収受文書の各目録情報(添付文書も含む)を供覧文書の目録情報として自動的に引き継いで登録操作できること。 ,362,供覧,収受供覧登録,収受文書から引用登録された添付文書は、原本確保という観点で編集・削除をさせない方式と、編集を許可する方式とを、運用に合わせて設定変更できること。 もしくは、収受供覧時、引用元の収受文書を修正できること。 ,363,供覧,収受供覧登録,収受文書をもとに供覧した場合、供覧文書から元の収受文書へのリンクが自動的に設定され、供覧文書からいつでも最新の収受文書の内容を閲覧できること。 ,364,供覧,収受供覧登録,申請書類等、類似した複数の収受文書を、まとめて一つの供覧文書として一括供覧できる。 その際、選択した収受文書それぞれに対するリンクが自動的に設定されること。 ,365,供覧,帳票印刷,電子供覧にて供覧開始する場合、供覧ルートに設定された職員情報を自動的に供覧用紙(鑑)へ反映し、印刷できる。 その際、電子的な進捗状況(供覧済みかどうか)が反映されること。 ,366,供覧,帳票印刷,紙供覧にて供覧開始する場合、紙の供覧用紙(鑑)を印刷できる。 紙供覧用の供覧用紙(鑑)には、供覧ルートで定した供覧者のリストが出力されること。 ,367,供覧,確認,供覧時に設定した供覧ルートに基づき、供覧者に対して一斉配信され、供覧者は届いた供覧文書の確認ができること。 ,368,供覧,確認,複数の電子添付文書を閲覧する場合、一度に全ての添付文書を開く一括表示ができること。 ,369,供覧,確認,供覧中の連絡事項や指摘事項について、処理画面上の該当箇所もしくは、添付文書に付箋を貼り付けてコメント記入ができること。 ,370,供覧,確認,付箋は画面上の任意の場所もしくは、添付文書に複数枚貼り付けできること。 ,371,供覧,確認,付箋のサイズは、付箋ごとに変更できること。 ,372,供覧,確認,供覧文書に貼り付けた付箋は、供覧完了時に全て自動で剥がされること。 もしくは、文書の完結時、または廃棄時に自動削除する設定できること。 ,373,供覧,修正、再供覧,起案者は、供覧中の文書をいつでも引戻しできること。 起案者まで引き戻した文書は、修正の後に再供覧、または供覧文書の削除ができること。 ,374,供覧,完了,電子供覧中の文書は、供覧者全員が供覧済みとなった時点で、自動的に供覧を完了して回議中文書に表示されなくなること。 ,375,供覧,完了,紙供覧の文書は、供覧者全員が確認した後に、起案者にて供覧完了にできること。 もしくは、供覧者全員が確認した時点で、自動で供覧完了にできること。 ,376,供覧,完了,供覧中の文書は、供覧者全員の供覧が完了していなくても、起案者にて強制的に供覧完了にできること。 この時、供覧者全員を供覧済に状態変更できること。 ,377,保存・引き継ぎ・廃棄,分類管理,分類の設定は文書主管課によって登録できること。 その際、全庁共通の分類の管理ができること。 設定の変更により、各課の文書主任権限を有する職員でも登録できること。 各課では、権限を有する分類のみの管理ができること。 ,378,保存・引き継ぎ・廃棄,分類管理,分類情報の表示は、分類記号、分類名ともに表示できること。 ,379,保存・引き継ぎ・廃棄,分類管理,分類の管理方法は、「全庁共通管理」「所属別管理」から、運用に合わせて設定変更できること。 ,380,保存・引き継ぎ・廃棄,分類管理,「全庁共通管理」では文書主管課が全ての分類を管理し、全庁で統一の分類体系を利用できること。 ,381,保存・引き継ぎ・廃棄,分類管理,「所属別管理」では、各課ごとに分類を個別管理できる。 また、文書主管課は全所属の分類について編集管理する権限を有すること。 ,382,保存・引き継ぎ・廃棄,分類管理,分類基準表の印刷ができる。 また、CSV形式に出力でき、2次的な活用ができること。 ,383,保存・引き継ぎ・廃棄,分類管理,分類情報をExcel形式にて一括出力できる。 また、年度切替時には、翌年度の分類情報一括登録用に年度、有効期限等を+1年した分類情報を同Excelへ出力できること。 ,384,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊管理,簿冊を新規に作成する場合、文書主管課の承認を必要としない(自由に簿冊を作成できる)方式に設定できること。 ,385,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊管理,簿冊ごとに、「簿冊名」「分類」「文書登録機関」「保存期間」「常用区分」「担当所属」「公開先所属」を登録できること。 ,386,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊管理,簿冊の編集を行なった場合、自動で版が上がり全ての修正履歴を取得できること。 もしくは、簿冊修正する際に備考欄等に修正内容を残し、事務移管に伴う簿冊の所管替えを実施した場合には、簿冊の管理所属を履歴管理できること。 ,387,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊管理,保存期間の年数は、「1年未満、3年、5年、10年、永年」等、規程に準じた選択肢から選択できること。 また、選択肢については、予め規定に準じて設定で変更できること。 ,388,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊管理,簿冊の廃棄予定日は、文書登録期間の終了日、保存期間、編さん区分から自動計算して設定されること。 ,389,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊管理,簿冊は年度をまたがる使用(常用等)を考慮し、使用開始日(もしくは、使用開始年)と使用終了日(もしくは、終了年)で管理できること。 もしくは、常用簿冊の場合、年度切替のタイミングで廃棄予定日が1年延長される設定ができること。 または、簿冊は使用終了した際にファイル名称に使用終了日や、使用不可の文言等を入力し管理できること。 ,390,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊管理,関係部門と簿冊の閲覧共有が必要な場合、簿冊に対し複数の所属を公開先として設定できること。 ,391,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊管理,簿冊管理簿の印刷ができること。 その際、年度・分類・保存期間・作成日に応じた条件で出力できること。 また、CSV形式にも出力でき、2次的な活用ができること。 ,392,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊管理,行政文書ファイル管理簿を、年度・分類・保存期間・作成日に応じた条件で出力できること。 また、PDF形式の帳票と出力と、CSV形式にも出力でき、2次的な活用ができること。 ,393,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊管理,行政文書ファイル管理簿を出力する際、簿冊名をそのまま出力するか、公開簿冊名が登録されている簿冊については、公開簿冊名を優先して出力するかを実行時に毎回指定して、どちらでも出力できること。 ,394,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊管理,簿冊背表紙の印刷ができること。 その際、年度・分類・保管期間・ラベルの厚さ、印刷用紙の色に応じた条件で出力ができること。 ,395,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊管理,簿冊背表紙のレイアウト様式は、ラベル(厚さ)ごとに異なる様式の背表紙・ラベルを印刷できること。 ,396,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊管理,簿冊ごとの文書目録を文書件名簿として印刷できる。 その際、年度・分類・保存期間・簿冊名に応じた条件で出力ができること。 もしくは、簿冊ごとの文書目録は帳票形式が出力できること。 ,397,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊管理,文書件名簿に、簿冊名、文書件名をそのまま印刷できること。 ,398,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊管理,簿冊情報をCSVもしくは、Excel形式にて一括出力できること。 また、年度切替時には、翌年度の簿冊情報一括登録用に年度、有効期限等を+1年した簿冊情報を同Excelへ出力できること。 もしくは、年度切替時には、現年度の簿冊情報を元に翌年度の簿冊情報を一括登録できること。 ,399,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊の統合(合冊),簿冊の統合時には、統合元簿冊を検索一覧から複数選択した後、統合先簿冊を検索から1件指定することで統合できる。 また、統合後に統合元簿冊が不要な場合は、統合時にそのまま削除できること。 もしくは、異なる簿冊を別の簿冊に移すことができること。 ,400,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊の統合(合冊),統合元簿冊、及び統合先簿冊を選択する際は、その場で簿冊情報と簿冊内文書を確認できること。 また、簿冊内文書の内容についても確認できること。 ,401,保存・引き継ぎ・廃棄,簿冊の分割(分冊),簿冊の分割時には、分冊対象の簿冊を検索一覧から選択した後、簿冊副題、保存場所メモ、ラベル(厚さ)、備考については変更が可能で、それ以外の項目は分割元の簿冊情報から変更できないこと。 もしくは、簿冊の分割時には、新規で簿冊を作成し、分割元の簿冊内の文書を移し替えることで対応できること。 ,402,保存・引き継ぎ・廃棄,文書綴り替え,簿冊内文書の綴りかえをする時は、初めに移動元簿冊を指定して、移動対象の文書を選択できること。 移動文書を選択した後に、移動先簿冊を指定することで綴りかえを確定できること。 ,403,保存・引き継ぎ・廃棄,文書綴り替え,綴りかえ実行時に、対象文書の保存期間(廃棄予定日)が、移動先簿冊の保存期間を超えている場合は、エラーとすること。 また、対象文書の保存期間が、移動先簿冊の保存期間よりも短い場合においても、確認を促すメッセージを表示したうえで、問題なければ実行されること。 もしくは、文書綴り替えの際、保存期間は異動先簿冊に設定されたものに置き換わること。 ,404,保存・引き継ぎ・廃棄,保存箱管理,保存箱の情報として、保存箱名、保存期間、担当所属の登録ができること。 ,405,保存・引き継ぎ・廃棄,保存箱管理,保存の終期は、保存箱の年度、保存期間、編さん区分から自動計算して設定されること。 もしくは、保存の終期は、箱詰めした簿冊の保存期間の最長に設定されること。 ,406,保存・引き継ぎ・廃棄,保存箱管理,保存場所の空き状態を管理するために、保存箱ごとのサイズを管理サイズとして登録できること。 ,407,保存・引き継ぎ・廃棄,保存箱管理,保存箱に使用するラベルの印刷ができること。 その際、年度・作成期間・保存箱名称・保管所属に応じた条件で出力できること。 ,408,保存・引き継ぎ・廃棄,保存箱管理,保存箱への簿冊収納や、配架状況の登録作業を効率化するために、保存箱ごとにバーコード付きのラベルを印刷できること。 ,409,保存・引き継ぎ・廃棄,保存箱管理,簿冊情報をCSVもしくは、Excel形式にて一括出力できること。 また、年度切替時には、翌年度の保存場所一括登録用に年度、有効期限等を+1年した保存箱情報を同Excelへ出力できること。 もしくは、年度切替時には、現年度の保存箱情報を元に翌年度の保存箱情報を文書主管課で一括登録できること。 ,410,保存・引き継ぎ・廃棄,保存箱収納,保存箱への簿冊収納状況を管理できること。 ,411,保存・引き継ぎ・廃棄,保存箱収納,保存箱へ簿冊を収納する際は、収納先の保存箱を検索から指定した後、収納する簿冊を検索から複数選択することで一度に複数の簿冊を収納できること。 ,412,保存・引き継ぎ・廃棄,保存箱収納,保存箱から簿冊を取り出す際は、取出し先の保存箱を検索から指定した後、保存箱内の簿冊一覧から取り出す簿冊を複数選択することで、一度に複数簿冊を取出しできること。 ,413,保存・引き継ぎ・廃棄,保存場所管理,簿冊、保存箱の所在情報として、当該簿冊・保存箱の保存場所を登録できること。 ,414,保存・引き継ぎ・廃棄,保存場所管理,保存場所(例えば棚)のサイズを管理できること。 また、各保存場所に配架されている保存箱それぞれの管理サイズを集計することで、現在の保存場所の空き状況をシステム上で管理できること。 ,415,保存・引き継ぎ・廃棄,移管,各課において、保存期間経過中に保存箱または簿冊の担当所属を、別所属に移管できること。 ,416,保存・引き継ぎ・廃棄,移管,保存箱単位で移管した場合、保存箱に収納されている簿冊の担当所属も一括で移管されること。 ,417,保存・引き継ぎ・廃棄,移管,移管した簿冊、及び簿冊に綴じられた文書の閲覧制限は、移管先所属に対して適切に更新されること。 ,418,保存・引き継ぎ・廃棄,移管,移管対象の簿冊・保存箱に対して、移管先の所属を指定することで移管の設定ができること。 ,419,保存・引き継ぎ・廃棄,移管,移管予約では、予め各課の担当者にて簿冊の移管先の予約作業を行い、文書主管課による確認の後に一括で予約内容を実行することで、文書主管課における移管作業負担を軽減できること。 もしくは、各課の担当者、または、文書主管課で移管処理を実行したタイミングで移管できること。 ,420,保存・引き継ぎ・廃棄,移管,個別に移管作業を即時実行する必要がある場合は、移管処理(オンライン処理)により即時で担当所属を移管先へ更新できること。 ,421,保存・引き継ぎ・廃棄,移管,現在は存在しない所属で作成された過去年度簿冊についても、過去年度に遡及して移管先所属を登録することなく、最新年度に存在する移管先所属へ移管できること。 ,422,保存・引き継ぎ・廃棄,引継ぎ,各課で保管している簿冊または保存箱を、書庫へ引き継ぎできること。 ,423,保存・引き継ぎ・廃棄,引継ぎ,担当所属ごとに、保存期間の条件から引き継ぎ対象文書検索し、引継予定表としてPDF形式で帳票出力ができること。 また、CSV形式にも出力でき、2次的な活用ができること。 ,424,保存・引き継ぎ・廃棄,引継ぎ,引き継ぎ済みの簿冊を元の所属に戻す、または他の所属に引き継ぎ先を変更することができること。 ,425,保存・引き継ぎ・廃棄,保存箱配架,保存箱を、年度、保存期間、保存場所、担当所属で検索した一覧から、対象の保存箱を複数もしくは、個別選択して配架先の保存場所を指定することで、保存箱の保存場所を変更できること。 ,426,保存・引き継ぎ・廃棄,保存箱配架,配架する際、保存場所の管理サイズと、そこに保存されている保存箱の管理サイズから、保存場所の空き状況を自動計算し、配架処理時に指定した保存箱分の空きスペースが確保できるか検証し、空きスペースが不足する場合は、エラーメッセージにて処理を中断できること。 ,427,保存・引き継ぎ・廃棄,貸出・返却管理,貸出手続きでは、年度・分類・簿冊名・担当所属・保存場所等から検索した簿冊の一覧から、貸出対象の簿冊を複数選択して一度に貸出登録ができること。 また、検索結果の一覧から各簿冊の情報、及び簿冊内文書の情報を呼び出して、内容を確認しながら選択できること。 ,428,保存・引き継ぎ・廃棄,貸出・返却管理,返却手続きでは、年度・分類・簿冊名・保存期間・担当所属・申込者等から貸出中の簿冊を検索し、返却対象の簿冊を一覧から複数選択して一度に返却登録ができること。 また、検索結果の一覧から各簿冊の情報、及び簿冊内文書の情報を呼び出して、内容を確認しながら選択できること。 ,429,保存・引き継ぎ・廃棄,貸出・返却管理,返却手続きでは、返却対象の簿冊を選択し、返却日を登録できること。 また、返却日は当日日付が初期表示できること。 また、手入力で直接日付指定もできること。 ,430,保存・引き継ぎ・廃棄,廃棄,廃棄処理は、紙文書、電子文書の両方を対象に、簿冊単位、保存箱単位、どちらでも廃棄対象を指定できること。 ,431,保存・引き継ぎ・廃棄,廃棄,廃棄対象の簿冊・保存箱は、検索条件に指定した保存の終期時点で、保存期間が過ぎている簿冊・保存箱を一覧表示することができる。 各簿冊・保存箱の保存の終期は、当該簿冊・保存箱の年度、保存期間、編さん区分から自動計算して設定できること。 ,432,保存・引き継ぎ・廃棄,廃棄,廃棄予約では、予め各課の担当者にて廃棄対象の簿冊・保存箱の処理内容(廃棄・延長・公文書館へ移管)の予約作業を行い、文書主管課による確認の後に一括で廃棄・延長情報を更新できること。 もしくは、文書管理課より廃棄・延長確認依頼を各課へ依頼を行い、回答の受領をもって、文書管理課が確定処理できること。 ,433,保存・引き継ぎ・廃棄,廃棄,保存期間の延長を選択した場合、延長できること。 また、当該簿冊・保存箱の保存の終期は、指定した延長年数に従って更新できること。 ,434,保存・引き継ぎ・廃棄,廃棄,廃棄予約では、検索した簿冊・保存箱に対して、保存箱に収納されている簿冊情報の内容確認をしながら処理内容を指定できること。 もしくは、文書管理課より廃棄・延長確認依頼を各課へ依頼を行い、各課が回答する際に対象の簿冊・保存箱に対して、保存箱に収納されている簿冊情報の内容を確認しながら処理内容を指定できること。 ,435,保存・引き継ぎ・廃棄,廃棄,廃棄処理対象の簿冊・保存箱を廃棄予定表としてPDF形式で出力ができること。 廃棄予定表には、年度・分類・簿冊名・保存期間・媒体の種別、保存場所等を出力できる。 また、CSV形式にも出力でき、2次的な活用ができること。 ,436,保存・引き継ぎ・廃棄,廃棄,廃棄処理を実行した場合、廃棄指定された電子文書については、目録情報、及び添付文書情報ともに一括削除できること。 ,437,保存・引き継ぎ・廃棄,廃棄,廃棄処理を実行した結果、簿冊・保存箱ごとに、廃棄・延長・公文書館移管のいずれの処置をしたのかが分かる一覧表として廃棄結果表をPDF形式で出力できること。 また、CSV形式にも出力でき、2次的な活用ができること。 ,438,保存・引き継ぎ・廃棄,廃棄,廃棄処理を実行し、電子文書が削除された後でも、廃棄結果表(保存箱、簿冊一覧)を出力できること。 ,439,保存・引き継ぎ・廃棄,オキカエ(引継)予定もしくは、オキカエ(引継)表(帳票、CSV),オキカエ予定表への項目追加・廃棄予定日を追加、未出力領域追加もしくは、オキカエ表(執務室保管から書庫保存へ変更する対象ファイル一覧)に「年度(例:令和7年度)」「ガイド(例:01共通-04契約)」「ファイル名(例:文書管理システム業務委託契約)」「保存期間(例:3年)」「廃棄予定日(例:令和10年3月31日)」「引継番号(空白)」「文書保存番号(例:4039001(保存箱番号)」「備考(空白)」が出力できる。 ,440,保存・引き継ぎ・廃棄,廃棄予定表もしくは、廃棄目録(帳票、CSV),検索条件の変更・廃棄予定日の入力を範囲指定に変更 (ファイル・箱)廃棄予定表への項目追加・保存場所名の追加もしくは、廃棄目録に、「年度」「年度(例:令和7年度)」「ガイド(例:01共通-04契約)」「ファイル名(例:文書管理システム業務委託契約)」「保存期間(例:3年)」「媒体種別(例:電子、紙)」「保存箱名(例:A1-0100)」「保存箱番号(例:4039001」「廃棄日」「備考」の出力できる。 ただし、箱単位で出力できないと、オキカエ処理していない文書も廃棄対象と上がってくるため、保存箱単位での出力機能は必須とする。 ,441,保存・引き継ぎ・廃棄,保存箱関連帳票・保存箱ラベル・文書保存箱カード印刷,保存箱の中身が確認できるファイルリストが出力できること。 ・「箱ラベル」A4サイズ、保存箱に貼るラベル(保存箱名、担当課、保存期間)の出力できる。 ・「保存箱カード」A4サイズ、保存箱内に格納されている文書リスト(年度、保存期間、保存箱名、ファイル名、担当課)の出力できること。 ,442,共通機能、運用支援,ファイル管理簿 ・ファイル管理簿 ・行政文書ファイル管理簿,ファイル管理簿レイアウト変更・「登録年度」「担当所属」「保存期間」「ガイド(番号及び名称」「ファイル名」「書庫棚コード及び保存箱名」「廃棄予定日もしくは、廃棄年度」行政文書ファイル管理簿レイアウト変更・A4縦での出力、「登録年度」「担当所属」「保存期間」「ガイド名称」「ファイル名」「保存期間満了日、もしくは、保存期間年度」「保存期間の起算日」,443,起案・決裁・施行,起案用紙供覧用紙添付文書管理表,帳票レイアウト変更押印欄入力領域のレイアウト変更・押印欄保守・起案画面の押印欄入力・確認画面,444,共通機能、運用支援,他所属ファイル検索,廃止所属が担当となっている公開ファイルを閲覧できること。 ,445,保存・引継ぎ・廃棄,ファルダラベル,個別フォルダの耳部に貼付するフォルダラベルを出力できること。 フォルダラベルシール1枚あたりの仕様・A4サイズ・ハーフカット15か所 サイズ 縦33㎜×横86㎜出力項目は「分類(例:08-03)」「ファイル名(例:告示(No.1~No.50)」「作成年度(例:令和7)」「保存期間(例:永年)」,財務会計システム 機能要件,業務大区分,業務中区分,機能要件,備 考,1,予算編成,マスタ管理,科目コード、及び科目名称の登録、修正、取消ができること。 ,2,予算編成,マスタ管理,歳入科目は、会計-款-項-目-節-細節(-細々節)の体系で登録できること。 ,3,予算編成,マスタ管理,歳出科目は、会計-款-項-目-【予算事業、または細目・細々目】-節-細節(-細々節)の体系で登録できること。 ,4,予算編成,マスタ管理,予算事業コード、及び科目名称の登録、修正、取消ができること。 ,5,予算編成,マスタ管理,予算事業コードは、3階層以上(各階層3桁以上、最大5階層まで)に対応し、事業別予算編成ができること。 ,6,予算編成,マスタ管理,予算事業コードと行政評価の事務事業コード、実施計画の実施事業コードを対応付け、評価→計画→予算→決算のPDCAサイクルを一元管理できること。 ,7,予算編成,マスタ管理,予算事業コードは、目を細分化した細目コードを利用でき、さらに項や目が変更(追加や廃止)になっても、その事業が存続する限り変わらない絶対コードであること。 ,8,予算編成,マスタ管理,会計単位に普通会計であることを登録できること。 ,9,予算編成,マスタ管理,会計単位に予備費充用科目を登録できること。 ,10,予算編成,マスタ管理,歳入科目の最下層科目(細節または細々節)には以下を登録できること。 ・自主財源/依存財源・経常経費/臨時経費・一般財源/特定財源・歳入目的,11,予算編成,マスタ管理,予算事業には以下を登録できること。 ・補助/単独・経常経費/臨時経費・歳出目的・事業担当課・任意に設定できる。 区分を3つ以上,12,予算編成,マスタ管理,歳出科目の最下層科目(細節または細々節)には以下を登録できること。 ・経常経費/臨時経費・補助/単独・性質・任意に設定できる。 区分を3つ以上,13,予算編成,マスタ管理,歳入目的、歳出目的、性質コードの登録、修正、取消ができること。 ,14,予算編成,マスタ管理,科目一覧をExcel形式で作成できること。 ,15,予算編成,マスタ管理,新年度科目の新設改廃に対し、Excelを使って容易に並べ替えできること。 もしくは、科目一覧をEUCでExcelに出力できること。 ,16,予算編成,編成準備,要求入力の期間登録(開始日~終了日)ができる。 会計単位、または所属単位にも登録ができること。 もしくは、財政部門で各課の要求入力制限ができること。 ,17,予算編成,編成準備,予算編成名称を自由に設定できること。 ,18,予算編成,編成準備,補正予算は、最大18回までできること。 ,19,予算編成,編成準備,専決補正に対応している。 具体的には補正の要求開始順序と配当順序が異なる運用ができること。 ,20,予算編成,予算要求入力,前年度当初予算の予算要求書を印刷できること。 (各課、及び財政部門),21,予算編成,予算要求入力,当初予算、補正予算、弾力条項予算の要求入力ができること。 ,22,予算編成,予算要求入力,当初予算の要求では、前年度予算を複写作成して要求入力できること。 追加科目の要求入力も同時にできること。 ,23,予算編成,予算要求入力,要求する科目(事業、節・細節)を複数選択し、繰り返し続けて要求入力ができること。 ,24,予算編成,予算要求入力,最下層科目(細節または細々節)には、積算根拠となる内訳入力ができること。 ,25,予算編成,予算要求入力,積算根拠の内訳には、積算式をワープロ的(文字、数字、演算子混在可)に入力し、積算式の中に四則演算符号によって自動計算ができること。 ,26,予算編成,予算要求入力,積算根拠の内訳金額は、積算額を自動積上げできる。 ただし、内訳金額の直接入力もできること。 ,27,予算編成,予算要求入力,積算根拠の内訳には、説明文等(コメント)を入力できること。 ,28,予算編成,予算要求入力,積算根拠の内訳を入力する際、要求入力済の積算内訳情報を引用して登録できること。 (他事業や隔年要求など),29,予算編成,予算要求入力,歳入予算の要求入力時、特定財源の場合は歳出予算(事業)に充当できること。 ,30,予算編成,予算要求入力,歳出予算の要求入力時、財源情報(歳入予算要求入力)を入力できること。 ,31,予算編成,予算要求入力,財源充当チェックリスト(歳入、歳出)を作成できること。 (過充当や未充当のデータも確認できる。),32,予算編成,予算要求入力,職員給与分の予算要求情報は、人事給与システムで作成した要求データを取り込みできること。 ,33,予算編成,予算要求入力,歳出予算の繰越要求入力ができること。 (継続費の逓次繰越/繰越明許費の繰越/事故繰越)もしくは、歳出繰越予算登録は、権限設定によって各課が使用でき、各課で入力した内容で確定され、入力結果を財政部門で確認、修正できること。 ,34,予算編成,予算要求入力,歳入予算の繰越要求入力ができること。 (継続費の逓次繰越/繰越明許費の繰越/事故繰越)もしくは、歳入繰越予算登録は、権限設定によって各課が使用でき、各課で入力した内容で確定され、入力結果を財政部門で確認、修正できること。 ,35,予算編成,予算要求入力,歳入予算の繰越要求入力時、財源情報の入力もできること。 なお、前年度からの繰越に対応していれば良い。 ,36,予算編成,予算要求入力,任意の担当者が、部内配下の各課の要求内容を確認(照会)できること。 ,37,予算編成,予算要求書作成,歳入予算要求書が作成できること。 ,38,予算編成,予算要求書作成,歳出予算要求書が作成できること。 ,39,予算編成,予算要求書作成,歳入予算要求書は、要求入力後、査定後の各段階だけでなく、当初予算入力準備用として前年度当初予算複写後の段階でも作成できること。 ,40,予算編成,予算要求書作成,歳出予算要求書は、要求入力後、査定後の各段階だけでなく、当初予算入力準備用として前年度当初予算複写後の段階でも作成できること。 ,41,予算編成,予算要求書作成,歳出予算要求書は、所属+事業単位に改ページされること。 ,42,予算編成,予算要求書作成,歳出予算要求書には、事業、節(細節、細々節)単位に、「前々年度決算額」「前年度要求額(前年当初予算額)」を表示できること。 ,43,予算編成,予算要求書作成,歳出予算要求書には、事業概要(1000文字程度)を表示できること。 もしくは、所属ごとに入力可能な事業説明と所属共通の事業概要をそれぞれ最大400文字、システム上に入力できること。 ,44,予算編成,予算要求書作成,歳出予算要求書には、財源充当情報を表示できること。 ,45,予算編成,予算要求書作成,歳入予算要求書には、充当先の予算事業情報を表示できること。 ,46,予算編成,予算査定,科目別査定(細節、または細々節)ができること。 ,47,予算編成,予算査定,要求額と同額査定とする一括査定ができること。 (所属、会計単位),48,予算編成,予算査定,査定回次6段階(復活要求含む)まで可能とし、履歴照会ができること。 ,49,予算編成,予算査定,科目別査定の査定結果入力は、積算根拠の内訳入力(自動積上げ)の方式と、査定額を直接入力する方式を使い分けできること。 ,50,予算編成,予算査定,査定完了した結果、査定額と積算式合計が異なる場合、画面上で「一致/不一致」を確認できること。 ,51,予算編成,予算査定,査定額の内示ができること。 ,52,予算編成,データ照会,歳入予算の編成状況(要求、査定、現在額、一般財源額)が照会できること。 ,53,予算編成,データ照会,歳入予算編成状況照会では、対象とする科目の集計情報を、指定する照会レベル(款/項/目/節/細節/最下層/目的/臨経)で照会できること。 ,54,予算編成,データ照会,歳入予算編成状況照会結果をExcel出力できること。 ,55,予算編成,データ照会,歳出予算の編成状況(要求、査定、現在額、一般財源額)を照会できること。 ,56,予算編成,データ照会,歳出予算編成状況照会では、対象とする科目の集計情報を、指定する照会レベル(款/項/目/節/事業/細節/最下層/目的/性質/臨経)で照会できること。 ,57,予算編成,データ照会,歳出の場合、照会方法として、「一覧出力」、「集計出力」を選択できること。 (例)「一覧出力」:事業配下の節一覧を出力、「集計出力」:目別の節集計を出力,58,予算編成,データ照会,予算編成情報をExcel形式でデータ抽出(最下層)できること。 ,59,予算編成,データ照会,歳入・歳出予算編成状況照会で検索できる。 件数制限を任意に設定変更できること。 もしくは、件数制限が不要な仕組みを有すること。 ,60,予算編成,データ照会,データ抽出は、予算要求データ(前年予算額、要求額、査定額等)の他、積算内訳データ、財源充当データの出力もできること。 歳出の場合は、事業概要データの出力もできること。 ,61,予算編成,各種集計帳票,歳入、歳出予算現計表(当初~補正18号)が作成できること。 ,62,予算編成,各種集計帳票,歳入、歳出予算所属別、科目別財源内訳表が作成できること。 ,63,予算編成,各種集計帳票,歳出予算科目別性質別、科目別目的別内訳表が作成できること。 ,64,予算編成,各種集計帳票,歳入、歳出予算款別集計表が作成できること。 ,65,予算編成,各種集計帳票,歳出予算節別集計表が作成できること。 ,66,予算編成,各種集計帳票,歳出各費用別前年対比表が作成できること。 もしくは、汎用抽出機能によるCSV出力できること。 ,67,予算編成,各種集計帳票,歳出予算性質別構成比が作成できること。 ,68,予算編成,各種集計帳票,性質別経費の目的別分類表が作成できること。 ,69,予算編成,各種集計帳票,会計別予算総括表が作成できること。 ,70,予算編成,各種集計帳票,歳入予算科目別、所属別査定額確認表が作成できること。 ,71,予算編成,各種集計帳票,歳出予算科目別、所属別査定額確認表が作成できること。 ,72,予算編成,各種集計帳票,Excel、Word、PDFに変換できること。 ,73,予算編成,予算書作成,歳入・歳出予算書(第1表)をExcel形式で作成できること。 ,74,予算編成,予算書作成,歳入・歳出予算書(総括表)をExcel形式で作成できること。 ,75,予算編成,予算書作成,歳入・歳出予算書(事項別明細書)をExcel形式で作成できること。 ,76,予算編成,予算書作成,歳入・歳出予算事項別明細書)の説明欄は、出力パターンをカスタマイズすることなく、自由に設定できること。 (例) ①所属-事業-節-細節の出力、 ②所属-細節-細々節)また、説明欄の出力方式をパラメータで切り替えできること。 もしくは、歳出予算事項別明細書を事業-節-細節で出力、歳入予算事項別明細書を細節-細々節で出力できること。 ,77,予算編成,予算書作成,予算書(歳入、歳出予算事項別明細書)の説明欄の文字入力を自由に編集できること。 (例:インデント、名称修正、行間、行の追加、修正、削除が可能),78,予算編成,予算書作成,画面編集した結果をプレビューで確認できること。 もしくは、Excel出力で確認できること。 ,79,予算編成,予算書作成,予算書は、ページ印字ができること。 ,80,予算編成,予算書作成,「マイナス」表示は、△とすること。 また、頁の印字ができること。 ,81,予算編成,予算書作成,暫定予算に対する予算書の出力ができること。 充当情報を予算書に出力する場合、暫定充当額を登録できること。 ,82,予算編成,予算分析(目的・性質別資料作成),予算編成情報から、普通会計目的別集計表(目的別の財源内訳ごとの集計)、及び普通会計性質別集計表(性質別の財源内訳ごとの集計)を作成できること。 (当初、補正),83,予算編成,予算分析(目的・性質別資料作成),歳入・歳出目的コード、及び性質コードが、最下層で登録されていない科目リストを作成できること。 ,84,予算編成,予算分析(目的・性質別資料作成),予算編成情報の最下層科目(細節または細々節)を目的、性質に細分化入力(分割)できること。 ,85,予算編成,年度切替,翌年度の当初予算編成準備のため、以下のデータ複写作成ができること。 ・所属マスタ・科目マスタ・当年度当初予算,86,予算編成,年度切替,組織改変(機構改革)による所属課コードが変更となる場合の一括変換ができること。 ,87,予算管理,執行計画,年度開始前に執行計画書を作成できること。 (歳入、歳出),88,予算管理,執行計画,執行計画書に基づいた四半期配当ができること。 ,89,予算管理,予算配当,当初予算の一括配当ができること。 ,90,予算管理,予算配当,配当内容を確認する前は、執行業務で配当を利用できないようにし、「配当完了処理」を行うことで利用できること。 もしくは、配当一括登録後に即反映できること。 ,91,予算管理,予算配当,配当通知書が作成できること。 ,92,予算管理,予算配当,補正予算を一括配当できること。 ,93,予算管理,予算配当,補正予算を配当する場合は、全会計に配当できること。 ,94,予算管理,予算配当,減額補正する一部の科目が、配当後に予算残不足(マイナス)になる場合は、チェックリストで事前確認できること。 ,95,予算管理,予算配当,繰越予算(逓次、明許、事故)を配当できること。 ,96,予算管理,予算配当,配当保留した歳出予算を任意の時期に追加配当ができること。 (予算配当変更要求書),97,予算管理,分配・再配当,各施設(学校・保育園等)に、歳出予算額を分配できること。 ※施設は組織階層コード上の下位部門,98,予算管理,分配・再配当,予算分配した上位部門は、分配した予算を執行(起票)する権限を有すること。 もしくは、再配当した予算は再配当先でのみ執行でき、再配当の引き上げ処理をすると再配当元で執行できること。 ,99,予算管理,分配・再配当,予算分配した上位部門は、分配した予算の執行状況を確認できること。 ,100,予算管理,分配・再配当,所属間(本庁原課→支所等)で、歳出予算額を再配当できること。 ※組織階層コード上は任意(課と課)財政部門により上下関係を設定できること。 ,101,予算管理,分配・再配当,再配当した上位部門は、再配当した予算を執行(起票)する権限を有すること。 もしくは、再配当した予算は再配当先でのみ執行でき、再配当の引き上げ処理をすると再配当元で執行できること。 ,102,予算管理,分配・再配当,再配当した上位部門は、再配当した予算の執行状況を確認できること。 ,103,予算管理,分配・再配当,事業の所管替えや組織の統廃合に合わせて配当済の歳出予算の配当替ができること。 ,104,予算管理,分配・再配当,配当済の歳入予算について、歳出と同様に配当替ができること。 もしくは、執行移行後に予算の配当替が必要となった場合は、以下の対応が実施できること。 予算編成…機構改革処理にて予算を付替え 予算執行…歳入繰越予算登録より付替え元先の予算を修正,105,予算管理,起票全般,財務規則に準じた決裁区分を自動判定できること。 (科目:会計~細々節、所属、金額),106,予算管理,起票全般,財務規則に準じた(他課)合議区分を自動判定できること。 (科目:会計~細々節、所属、金額),107,予算管理,起票全般,起票入力を完了する前に伝票イメージをプレビュー表示でき、印刷前にチェックできること。 また、印刷時には、指定したページのみを対象に印刷できること。 ,108,予算管理,起票全般,起票単位にメモ情報(コメント入力とファイル添付)を追加できること。 ,109,予算管理,起票全般,帳票の書式(タイトルや項目名称など)を自由に変更できること。 ,110,予算管理,起票全般,予算配当された同一所属内の同一予算科目を、複数の職員が同時に起票入力で利用できること。 (予算科目が一職員にロックされない仕組み),111,予算管理,流用・充用,予算流用要求書が作成できること。 ,112,予算管理,流用・充用,予算流用要求書を確定することにより、予算流用通知書を作成できること。 ,113,予算管理,流用・充用,流用元科目(所属+科目)と流用先科目(所属+科目)から節内流用か節間流用かを自動判定できること。 もしくは、合議等の事務決裁区分の誤りを防止できること。 ※決裁区分判定や財政部門合議有無,114,予算管理,流用・充用,”節内流用”の定義は自治体ごとに異なるため、目・事業・節が同一の流用を”節内流用(細節間流用)”とできること。 もしくは、決裁欄の自動判定の条件として、「同一目内、小事業間」や「目間」といった選択ができること。 ,115,予算管理,流用・充用,流用により増額した予算額を他科目へ再度流用することを禁止できること。 (再流用の禁止)もしくは、流用の流用を禁止するため、漏れがないようにチェックできること。 ,116,予算管理,流用・充用,予備費充用により増額した予算額を他科目へ流用することを禁止できること。 もしくは、財政部門にて、予備費充用により増額した予算が他課目へ流用していないかを、目節単位で充用額が確認できること。 ,117,予算管理,流用・充用,所属間の予算流用の場合、予算流用要求書を流用先課で作成する運用に設定できること。 ,118,予算管理,流用・充用,1度の入力処理で流用先科目が予算残不足(マイナス)を解消できなくても、予算流用要求書を作成(確定含む)できること。 ※減額補正配当時や職員給与支払い等,119,予算管理,流用・充用,予備費充用要求書が作成できること。 ,120,予算管理,流用・充用,予備費充用要求書を確定する事により、予備費充用通知書を作成できること。 もしくは、伝票検索で伝票のステータスを確認できるか、確定通知が申請者に届くこと。 ,121,予算管理,流用・充用,予備費の充用を受けた歳出予算は他の科目へ予算流用できないこと。 もしくは、流用の流用を禁止するため、漏れがないようにチェックできること。 ,122,予算管理,執行委任,歳出予算(科目+制限金額)の執行権限を他課に委任するために執行委任協議書を作成できること。 もしくは、再配当機能で他課に執行権限を委任できること。 (例)郵便料、複合コピー機など,123,予算管理,執行委任,執行委任した歳出予算(科目+制限金額)を減額するために執行委任協議書(繰戻)を作成できること。 もしくは、再配当機能で予算の引き上げができること。 ,124,予算管理,予算繰越,繰越要求書(継続費の逓次繰越/繰越明許/事故繰越)を作成できること。 ,125,予算管理,予算繰越,繰越要求書を各課が作成して財政部門が確定するか、財政部門が作成して確定とするか、いずれの運用も選択できること。 ,126,予算管理,予算繰越,繰越要求書を作成する場合は、支出負担行為書(伝票番号)を指定して繰越額を計上できること。 ,127,予算管理,予算繰越,繰越要求書を作成する場合は、科目を指定して繰越額を計上できること。 ,128,予算管理,伝票検索・照会,予算管理伝票の検索(検索結果画面から伝票の詳細画面を表示)ができること。 ,129,予算管理,伝票検索・照会,検索条件として、以下の項目を複数指定できること。 年度、金額(範囲指定)、日付(範囲指定),130,歳入管理,起票全般,財務規則に準じた決裁区分を自動判定できること。 (科目:会計~細々節、所属、金額),131,歳入管理,起票全般,印刷される伝票の決裁欄は、押印(決裁)が必要な欄以外は決裁区分に応じて*などで自動的につぶされること。 もしくは、押印決裁の伝票起票時は起案者が指定した決裁者の役職のみ印字すること。 ,132,歳入管理,起票全般,財務規則に準じた(他課)合議区分を自動判定できること。 (科目:会計~細々節、所属、金額),133,歳入管理,起票全般,印刷される伝票の合議欄は、押印(合議)が必要な欄以外は合議区分に応じて*などで自動的につぶされること。 もしくは、押印決裁の伝票起票時は起案者が指定した決裁者の役職のみ印字すること。 ,134,歳入管理,起票全般,財務規則に準じた(会計)審査区分を自動判定できること。 (科目:会計~細々節、所属、金額),135,歳入管理,起票全般,印刷される伝票の審査欄は、押印(審査)が必要な欄以外は審査区分に応じて*などで自動的につぶされること。 もしくは、押印決裁の伝票起票時は起案者が指定した決裁者の役職のみ印字すること。 ,136,歳入管理,起票全般,起票入力を完了する前に伝票イメージをプレビュー表示でき、印刷前にチェックできること。 また、印刷時には、指定したページのみを対象に印刷できること。 ,137,歳入管理,起票全般,起票単位にメモ情報(コメント入力とファイル添付)を追加できること。 ,138,歳入管理,起票全般,帳票の書式(タイトルや項目名称など)を自由に変更できること。 ,139,歳入管理,調定決議,調定決議書、調定変更書を作成できること。 ,140,歳入管理,調定決議,一回の起票で分割納付による調定決議書を作成できること。 ,141,歳入管理,調定決議,複数債務者(納税義務者)の納付書が同時に作成できる。 また、Excelで作成しておいたデータからの取込みができる。 ,142,歳入管理,調定決議,同一の債務者(納税義務者)の納付書と調定決議書を複数回納期分(納期限は納付書ごとに登録可)同時に作成できること。 (納付書複数枚で調定書は合計1枚),143,歳入管理,調定決議,調定決議書を起票する課税部門と収納を管理(収入額確認や還付命令)する収納部門が異なる運用に対応できること。 ,144,歳入管理,調定決議,出納整理期間中に前年度分を起票する場合は、日付は会計年度内(4月~3月)となること。 ,145,歳入管理,調定決議,調定(区分)の種類として、以下を選択して起票できること。 ①伝票管理調定(事前調定のうち、伝票番号により調定額と収入額を管理するもの) ②事後調定(随時の収入で、一定期間分をまとめて事後の調定日で調定額を起こすもの),146,歳入管理,調定決議,科目管理調定は、個別システム(住民税システム他)において、納期ごと納付者個人ごとに調定を行い、端末機より納期ごと(1ケ月)にまとめて調定処理を行うこと。 前納が予想されるものは事前に調定(入力)ができること。 ,147,歳入管理,調定決議,調定の確定処理を有し、会計部門または担当課(パラメータにより制御)で確定処理を行うことにより、月次データに反映すること。 もしくは、起票と同時に自動的に確定される(確定処理を省略)そのどちらかの運用に設定により対応できること。 ,148,歳入管理,調定決議,月次締め後であっても、遡りの調定起票ができる。 ただし、月次集計と差異が発生しない(翌月に計上など)こと。 もしくは、月締日以前の起票日では起票ができず、月次集計に影響を与えないこと。 もしくは、月計確定後(月次締め後)は、月を遡っての起票が不可となり、月次集計との差異が発生しないこと。 ,149,歳入管理,調定決議,未納分(未作成含む)の納付書(伝票管理調定)から、翌年度分の調定を自動で作成(繰越調定)できること。 ,150,歳入管理,調定決議,課税部門は、当該年度の科目に対応する翌年度の科目((例)現年→滞繰)を設定できること。 ,151,歳入管理,納付書,納付書(払込書)、または納入通知書を作成できる。 、また複写作成や再発行ができること。 ※納入通知書には「納期」が印刷され、郵送後に納入してもらうことを想定し、払込書は現金取扱者となる職員が納入することを想定。 ,152,歳入管理,納付書,一回の入力で複数債務者(納税義務者)分の納付書(払込書)、または納入通知書を起票・削除できること。 ,153,歳入管理,納付書,複数回納期分の納付書の場合、一部の納期分のみ入力し後日残りの納付書分を作成できること。 (調定決議書は初めの納付書起票時に総額分にて起票)もしくは、新規発行では調定額と納付書の合計額が一致している必要はあるが、変更で分割納付額を編集できること。 ,154,歳入管理,納付書,全額納付分の納付書を作成後に、取消しや金額変更により分割納付分の納付書を作成できること。 ,155,歳入管理,納付書,納付書には、消込み用のOCR情報、及びバーコードを印字できること。 もしくは、バーコード印字しか対応できない場合、バーコード印字が読めないときに伝票番号などで消込ができること。 ,156,歳入管理,収入消込,収入消込ができること。 ①科目指定による消込 ②バーコード読み取りによる消込 ③OCR情報から一括消込なお、「 ③OCR情報から一括消込」が対応不可の場合は、伝票番号などで消込できること。 ,157,歳入管理,収入消込,収入日を任意に指定できること。 ,158,歳入管理,収入消込,バーコード読み取りする場合、30件以上を一度に読み取りできること。 ,159,歳入管理,収入消込,バーコード読み取りした納付書(済通知)の「件数」「合計金額」を画面で確認しながら収入消込できること。 (31件以上であっても累積数値を確認可能)もしくは、合計金額をExcel出力したうえで確認できること。 ,160,歳入管理,収入消込,出納閉鎖後に誤って遡りの収入消込を行えないように設定できること。 ただし、出納閉鎖の解除もでき、意図して収入消込もできること。 もしくは、日計確定を一時的に解除することで、遡りの収入消込できること。 ,161,歳入管理,還付命令(戻出命令),過納、誤納による還付命令書(戻出命令書)を作成できること。 ,162,歳入管理,還付命令(戻出命令),複数の債務者(納税義務者)への還付命令ができる。 Excelで作成しておいたデータから取り込みもできること。 ,163,歳入管理,還付精算・戻入命令,過誤納金還付命令の精算命令書が作成できること。 (資金前渡の場合),164,歳入管理,還付精算・戻入命令,過誤納金還付命令の戻入命令書が作成できること。 ,165,歳入管理,還付精算・戻入命令,還付戻入命令時、債務者(納税義務者)内訳として入力された債務者分の返納通知書を出力できること。 ,166,歳入管理,科目更正・振替命令,科目更正書(年度更正含む)が作成できること。 歳入→歳入:所属、科目収入額の更正歳入→先無:システム導入年度の年度更正等,167,歳入管理,科目更正・振替命令,振替命令書(公金振替)が作成できること。 歳入→歳出:歳出→歳入の誤りによる戻し歳入→歳計外・基金,168,歳入管理,科目更正・振替命令,振替命令の場合、作成時に振替予定日(=起票部門から依頼される(遡り等)の日付)を入力できること。 (省略も可)もしくは、本システムの公金振替機能には「支払予定日」の任意入力でき、伝票検索時、支払予定日で検索できること。 ,169,歳入管理,不納欠損処分,不納欠損処分ができること。 ,170,歳入管理,伝票検索・照会,起票伝票の検索、及び照会(検索結果画面から伝票の詳細画面を表示)ができること。 ,171,歳入管理,伝票検索・照会,検索結果をすべてExcelに出力できること。 ,172,歳入管理,伝票検索・照会,資金前渡の場合、未精算の伝票を検索ができること。 ,173,歳入管理,伝票検索・照会,伝票取消した伝票も検索対象として(任意に)検索できること。 ,174,歳入管理,伝票検索・照会,検索条件として、以下の項目を複数指定できること。 年度、伝票種類、伝票経過、所属、起案者名、金額(範囲指定)、科目、日付、件名、相手方情報(名称、住所、口座番号)、支払方法,175,歳入管理,歳入予算整理簿照会,歳入予算整理簿(差引簿)の照会ができること。 対象とする科目の伝票情報(日付、伝票種類、件名、予算現額、調定額、収入額、収入未済額)を時系列に表示できる。 ,176,歳入管理,歳入予算整理簿照会,照会の条件として、伝票経過(入力済/確定済)を指定できること。 ,177,歳入管理,歳入予算整理簿照会,照会の条件として、伝票番号を入力した場合は、対象の科目が自動的に設定されること。 もしくは、出力した歳入予算整理簿で伝票番号が表示でき、各起案画面にて伝票番号による伝票情報の直接検索ができる。 ,178,歳入管理,歳入予算整理簿照会,照会結果をExcelに出力できること。 ,179,歳入管理,歳入予算整理簿照会,科目を個別に指定せずとも、所属+会計を指定して一括で作成もできること。 ,180,歳入管理,歳入執行状況照会,歳入執行状況照会ができること。 対象とする科目の集計情報を、指定する照会レベル(款/項/目/節/細節/最下層/所属)で照会できること。 ,181,歳入管理,歳入執行状況照会,照会結果をExcelに出力できること。 ,182,歳入管理,マスタ管理,予算要求していない歳入科目(雑入など)であっても、調定起票や収入消込ができるように、マスタ登録できること。 ※歳入財務マスタ保守,183,歳出管理,起票全般,未来日付による伝票が起票でき、新年度の開始日を待つことなく、新年度分の伝票を作成できること。 ,184,歳出管理,起票全般,歳出処理は、以下3パターンの流れができること。 ①予算執行伺または物品購入伺-支出負担行為-支出命令書 ②支出負担行為-支出命令書 ③支出負担行為兼支出命令書,185,歳出管理,起票全般,起票入力時は、配当額や配当残額、各種執行額等の予算情報を画面参照しながら入力できること。 ,186,歳出管理,起票全般,件名とは別に備考欄を入力でき、多目的に利用できること。 ,187,歳出管理,起票全般,伝票ごとに消費税区分(外税、内税、免税)が設定できること。 ,188,歳出管理,起票全般,消費税区分は空欄(指定しない)での運用ができること。 ,189,歳出管理,起票全般,財務規則に準じた決裁区分を自動判定できること。 (科目:会計~細々節、所属、金額),190,歳出管理,起票全般,印刷される伝票の決裁欄は、押印(決裁)が必要な欄以外は決裁区分に応じて*などで自動的につぶされること。 もしくは、押印決裁の伝票起票時は起案者が指定した決裁者の役職のみ印字すること。 ,191,歳出管理,起票全般,財務規則に準じた(他課)合議区分を自動判定できること。 (科目:会計~細々節、所属、金額),192,歳出管理,起票全般,印刷される伝票の合議欄は、押印(合議)が必要な欄以外は合議区分に応じて*などで自動的につぶされること。 もしくは、押印決裁の伝票起票時は起案者が指定した決裁者の役職のみ印字すること。 ,193,歳出管理,起票全般,財務規則に準じた(会計)審査区分を自動判定できること。 (科目:会計~細々節、所属、金額),194,歳出管理,起票全般,印刷される伝票の審査欄は、押印(審査)が必要な欄以外は審査区分に応じて*などで自動的につぶされること。 もしくは、押印決裁の伝票起票時は起案者が指定した決裁者の役職のみ印字すること。 ,195,歳出管理,起票全般,起票入力を完了する前に伝票イメージをプレビュー表示し、印刷前にチェックができること。 また、印刷時には、指定したページのみを対象に印刷できること。 ,196,歳出管理,起票全般,起票単位にメモ情報(コメント入力とファイル添付)を追加できること。 ,197,歳出管理,起票全般,帳票の書式(タイトルや項目名称など)を自由に変更できること。 ,198,歳出管理,歳出起票(明細内訳情報),内訳明細(品名、数量、単価等)を入力することにより、金額を自動計算できること。 ,199,歳出管理,歳出起票(明細内訳情報),単価契約した物品などは、品名マスタとして品名、単価等を登録しておくことにより、明細を容易に入力できること。 ,200,歳出管理,歳出起票(債権者情報),同一科目内において、伝票一件で複数債権者を指定できること。 ,201,歳出管理,歳出起票(債権者情報),同一目的複数債権債務者を、Excelから取り込みできること。 債権者のExcel入力を行った場合、債権者の口座情報も取り込みできること。 支出命令でExcelから取り込む場合は口座情報も含めることができること。 ,202,歳出管理,歳出起票(債権者情報),債権者情報をマスタから選択するだけでなく、直接入力ができること。 ,203,歳出管理,予算執行伺,予算執行伺書または、物品購入伺が作成できること。 ,204,歳出管理,予算執行伺,予算執行変更伺書または、物品購入伺(増減)が作成できること。 ,205,歳出管理,予算執行伺,当該年度及び過年度伝票から複写作成できること。 ,206,歳出管理,予算執行伺,伝票の複写時に複写元伝票を検索できる。 件名を検索条件にできること。 ,207,歳出管理,予算執行伺,予算執行伺の確定処理を有し、主管部門(財政部門、会計部門)または担当課(パラメータにより制御)で確定処理を行うことにより、確定状態にできる。 または、起票と同時に自動的に確定できる。 (確定処理を省略)そのどちらの運用にも設定できること。 もしくは、紙決裁は確定処理不要だが、電子決裁は決裁・総務課合議の完了をもって確定できること。 ,208,歳出管理,支出負担行為,支出負担行為書(予算執行伺→支出負担行為。または、物品購入伺→支出負担行為)を作成できること。 ,209,歳出管理,支出負担行為,支出負担行為書を作成できること。 (支出負担行為から),210,歳出管理,支出負担行為,支出負担行為変更ができること。 ,211,歳出管理,支出負担行為,当該年度及び過年度伝票から複写作成できること。 ,212,歳出管理,支出負担行為,伝票の複写時に複写元伝票が検索できる。 件名を検索条件にもできること。 ,213,歳出管理,支出負担行為,支出負担行為の確定処理を有し、主管部門(財政部門、会計部門)または担当課(パラメータにより制御)で確定処理を行うことに確定状態にできること。 または、起票と同時に自動的に確定できること。 (確定処理を省略できること)そのどちらの運用にも設定できること。 もしくは、紙決裁は確定処理不要だが、電子決裁は決裁・総務課合議の完了をもって確定できること。 ,214,歳出管理,支出命令,支出命令書、支出負担行為兼命令書を作成できること。 ,215,歳出管理,支出命令,支出負担行為兼命令書は当該年度及び過年度伝票から複写作成できること。 ,216,歳出管理,支出命令,伝票の複写時に複写元伝票が検索できること。 件名を検索条件にできること。 ,217,歳出管理,支出命令,支出負担行為兼支出命令書を起票してよいかどうかを節・細節ごとに制限金額を設定できること。 ,218,歳出管理,支出命令,支払予定日を自動表示できること。 日付指定、及び日数設定による自由度の高い設定ができること。 ,219,歳出管理,支出命令,控除があった場合は、支出命令書に控除される。 控除額、及び差引支給額を表示すること。 ,220,歳出管理,支出命令,資金前渡による支出及び精算ができること。 ,221,歳出管理,支出命令,窓口払いも対応でき、受領印のための領収書も出力できること。 ,222,歳出管理,定期(定額)支払い,毎月(定期)、定額で支払いをする購読料やリース料・賃借料等の契約案件の場合、支出負担行為書を作成する際に、毎月の支払予定情報(支払予定日/支払金額)も入力できること。 ,223,歳出管理,定期(定額)支払い,支出負担行為変更の起票入力によって、支払金額(支払予定情報)を変更できること。 ,224,歳出管理,執行委任,歳出予算(科目+制限金額)の執行権限を他課に委任するために執行委任協議書を作成できること。 (例)郵便料、複合コピー機などもしくは、再配当機能を用いて、他課へ予算の一部に対して執行権限を委任できること。 ,225,歳出管理,執行委任,執行委任した歳出予算(科目+制限金額)を減額するために執行委任協議書(繰戻)を作成できること。 もしくは、再配当機能を用いて、予算の引き上げができること。 ,226,歳出管理,執行委任,執行委任された科目を複数同時に集合起票することによって、1案件の契約や請求と支出負担行為書(支出命令書)がまとめて起票できること。 もしくは、再配当された複数の予算を選択して、支出負担行為や支出命令を起票できること。 ,227,歳出管理,旅行命令,頻繁に利用する旅行先を目的地(経路)マスタとして事前に作成できること。 ,228,歳出管理,旅行命令,目的地別に以下を登録できること。 運賃/特急料金(指定席・自由席)/バス運賃/航空運賃,229,歳出管理,旅行命令,旅行命令書には、以下の項目を記載すること。 ・予算科目(予算残額)・旅行金額・用務/備考・旅行期間/旅行日数/宿泊数・目的地/経路/距離・交通費の内訳・旅行者,230,歳出管理,旅行命令,旅費精算ができること。 ,231,歳出管理,精算命令,精算命令書が作成できること。 (ゼロ精算、精算戻入、精算追給),232,歳出管理,精算命令,精算戻入の場合、精算命令書(戻入)と返納用納付書を作成できること。 ,233,歳出管理,精算命令,精算命令書(戻入)を当日でも執行できること。 ,234,歳出管理,精算命令,概算払の場合は、精算追給の精算命令書を作成できること。 ,235,歳出管理,戻入命令,戻入命令書が作成できること。 ,236,歳出管理,戻入命令,元伝票(支出命令書、兼命令)を指定する戻入命令書、もしくは、元伝票(支出命令書、兼命令)を指定しない科目からの戻入命令書が作成できること。 ,237,歳出管理,戻入命令,戻入命令書と返納用納付書が作成できること。 ,238,歳出管理,戻入命令,納期限を入力できること。 ,239,歳出管理,戻入命令,戻入命令書を当日でも執行できること。 ,240,歳出管理,戻入命令,支出負担行為→支出命令→戻入命令の場合、戻入命令によって支出額を減額するが、支出負担行為額は同時に減額されないこと。 ,241,歳出管理,戻入命令,支出負担行為兼支出命令→戻入命令の場合、戻入命令によって支出額と支出負担行為額が同時に減額されること。 ,242,歳出管理,科目更正・振替命令,科目更正書(年度更正含む)を作成できること。 歳出→歳出 ※所属、科目、収入額の更正歳出→先無 ※システム導入年度の年度更正など,243,歳出管理,科目更正・振替命令,振替命令書(公金振替)を作成できること。 歳出→歳入歳出→歳計外・基金,244,歳出管理,科目更正・振替命令,起票時は、画面に更正前額(振替前額)、更正後額(振替後額)の表示エリアを有する入力は増減額とすること。 もしくは、振替決議書には更正前後の金額を表示できること。 ,245,歳出管理,科目更正・振替命令,振替命令の場合、作成時に振替予定日(=起票部門から依頼される(遡り等)の日付)を入力できること。 (省略も可),246,歳出管理,職員給与処理,職員給与の支出について、給与システムから支出データを取り込み一括して支出命令データを作成できること。 ,247,歳出管理,職員給与処理,押印決裁ができるように、伝票様式の支出命令書を作成できること。 ,248,歳出管理,職員給与処理,処理担当者ごとに処理ができること。 (市長部局分と教育委員会分で同時に分けて処理可能),249,歳出管理,職員給与処理,一括で作成した支出命令データは、支払日以前であれば、職員が取消処理をできること。 ,250,歳出管理,職員給与処理,予算残額がマイナスになる場合、エラーとするか警告として処理続行するか設定ができること。 もしくは、節単位で設定する赤字執行区分により、エラーとするか、処理可能とするかを制御できること。 ,251,歳出管理,職員給与処理,科目(節)の制限なく、職員給与処理で取り込みができること。 ,252,歳出管理,源泉管理,「徴収区分」コード、及び名称を事前にマスタ設定できること。 もしくは、起票時に徴収区分の選択できること。 ,253,歳出管理,源泉管理,支出命令(兼命令含む)起票と連動しない源泉情報の登録(修正)ができること。 ※職員給与分や年末調整など,254,歳出管理,源泉管理,登録された源泉情報を照会(検索)できること。 ,255,歳出管理,源泉管理,生年月日未入力や、カナ名未入力を検索できること。 ,256,歳出管理,源泉管理,支払日の期間指定により、源泉情報(徴収区分、支払日、支払人数、支出額、源泉税額、非課税額)を帳票形式で徴収区分単位に出力できること。 ※所得税源泉徴収集計表,257,歳出管理,源泉管理,「給与所得の源泉徴収票」が作成できること。 ,258,歳出管理,源泉管理,給与支払報告書が作成できること。 ,259,歳出管理,源泉管理,「支払調書(報酬、料金、契約金及び賞金)」が作成できること。 ,260,歳出管理,源泉管理,e-Tax、または光ディスク等で提出できる形式で作成できること。 ,261,歳出管理,源泉管理,以下の名寄せルールを有していること。 ・最新の債権者情報を再取得して名寄せ・住所・氏名・方書で名寄せ,262,歳出管理,源泉管理,債権者マスタに源泉対象者を登録する際、生年月日、採用日、退職日を登録できること。 ,263,歳出管理,源泉管理,債権者マスタに登録されている債権者・職員に個人番号を登録できること。 ,264,歳出管理,源泉管理,個人番号を照会できる。 ただし、照会の際はアクセスログを記録すること。 ,265,歳出管理,源泉管理,個人番号の参照・更新が行える職員を権限により制御できること。 ,266,歳出管理,公共料金,電気、電話、ガス、水道などの納付書で支払いをしている公共料金の支払いを請求データを一括で取り込んで支出命令書を作成できること。 (所属別の内訳書も作成すること),267,歳出管理,公共料金,請求データは、CNS(地銀ネットワークシステム)フォーマットに対応していること。 もしくは、請求データを用いて、三井住友パソコンバンクValuxが利用できること。 ,268,歳出管理,公共料金,請求時のキーとなる「お客様番号(顧客番号、電話番号など)」に対する、支出科目(所属)を事前設定できること。 ,269,歳出管理,伝票検索・照会,起票伝票の検索、及び照会(検索結果画面から伝票の詳細画面を表示)ができること。 ,270,歳出管理,伝票検索・照会,歳出、歳計外の区別なく、一度に検索対象にできること。 もしくは、未処理伝票について、以下の確認方法で確認できること。 ①出納用命令一覧にて1画面で確認 支払予定日時点で未払の伝票を命令種別(歳入・歳出・歳計外)ごと、支払方法ごとに検索できること。 ②各一覧画面にて確認 支出命令一覧、払出一覧、戻出命令一覧にて、支払予定日時点で未払の伝票を検索できること。 ,271,歳出管理,伝票検索・照会,検索結果はすべてExcelに出力できること。 ,272,歳出管理,伝票検索・照会,資金前渡(概算払含む)の場合、未精算の伝票を検索できること。 ,273,歳出管理,伝票検索・照会,伝票取消した伝票も検索対象として(任意に)検索できること。 ,274,歳出管理,伝票検索・照会,検索条件として、以下の項目を複数指定できること。 年度、伝票種類、伝票経過、所属、起案者名、金額(範囲指定)、科目、日付、件名、相手方情報(名称、住所、口座番号)、支払方法、請求書番号などもしくは、EUCで出力したCSVにて、上記の条件を全て確認できること。 ,275,歳出管理,伝票検索・照会,伝票データはすべてExcelに出力できること。 ,276,歳出管理,歳出予算整理簿照会,歳出予算整理簿(差引簿)を照会できること。 対象とする科目の伝票情報(日付、伝票種類、件名、予算現額、支出負担行為額、支出額、予算残額)を時系列に表示すること。 ,277,歳出管理,歳出予算整理簿照会,照会の条件として、対象年月を指定できること。 ,278,歳出管理,歳出予算整理簿照会,照会結果をExcelに出力できること。 ,279,歳出管理,歳出予算整理簿照会,科目を個別に指定せずとも、所属+会計を指定して一括で作成もできること。 ,280,歳出管理,歳出執行状況照会,歳出執行状況照会ができること。 対象とする科目の集計情報を、指定する照会レベル(款/項/目/事業/節/細節/最下層/所属)で照会できること。 ,281,歳出管理,歳出執行状況照会,事業別・節・細節別執行状況を照会できること。 データをExcel形式で出力できること。 ,282,歳出管理,歳出執行状況照会,施設別執行状況を照会できること。 データをExcel形式で出力できること。 ,283,歳出管理,歳出執行状況照会,照会結果をExcelに出力できること。 ,284,歳計外管理,事前準備(科目),歳入歳出外現金会計、及び基金会計の科目を会計以下2(款項)もしくは、3階層(款項目)で登録できること。 ,285,歳計外管理,事前準備(科目),歳計外科目に対して、歳出の支出命令時に控除対象となる科目を登録できること。 ,286,歳計外管理,事前準備(科目),歳計外科目に対して、支出(払出)命令を起票できる。 所属を指定(複数)できること。 ,287,歳計外管理,事前準備(科目),支出(払出)時に、収支残がマイナスになっても起票できる。 かどうかを科目単位に設定できること。 ,288,歳計外管理,起票全般,財務規則に準じた決裁区分を自動判定できること。 (科目:会計~目、所属、金額),289,歳計外管理,起票全般,印刷される伝票の決裁欄は、押印(決裁)が必要な欄以外は決裁区分に応じて*などで自動的につぶされること。 もしくは、押印決裁の伝票起票時は起案者が指定した決裁者の役職のみ印字すること。 ,290,歳計外管理,起票全般,財務規則に準じた(他課)合議区分を自動判定できること。 (科目:会計~目、所属、金額),291,歳計外管理,起票全般,印刷される伝票の合議欄は、押印(合議)が必要な欄以外は合議区分に応じて*などで自動的につぶされること。 もしくは、押印決裁の伝票起票時は起案者が指定した決裁者の役職のみ印字すること。 ,292,歳計外管理,起票全般,財務規則に準じた(会計)審査区分を自動判定できること。 (科目:会計~目、所属、金額),293,歳計外管理,起票全般,印刷される伝票の審査欄は、押印(審査)が必要な欄以外は審査区分に応じて*などで自動的につぶされること。 もしくは、押印決裁の伝票起票時は起案者が指定した決裁者の役職のみ印字すること。 ,294,歳計外管理,起票全般,起票入力を完了する前に伝票イメージをプレビュー表示でき、印刷前にチェックができること。 また、印刷するにあたり必要なページのみでも印刷ができること。 ,295,歳計外管理,起票全般,起票単位にメモ情報(コメント入力とファイル添付)を追加できること。 ,296,歳計外管理,起票全般,帳票の書式(タイトルや項目名称など)を自由に変更できること。 ,297,歳計外管理,納付書作成(受入),納付書(払込書)、または納入通知書の作成ができる。 また、複写作成や再発行ができること。 ※納入通知書には「納期」が印刷され、郵送後に納入してもらうことを想定し、払込書は現金取扱者となる職員が納入することを想定。 ,298,歳計外管理,納付書作成(受入),一回の入力で複数債務者(納税義務者)分の納付書(払込書)、または納入通知書を起票・削除できること。 ,299,歳計外管理,納付書作成(受入),複数回納期分の納付書の場合、一部の納期分のみ入力し後日残りの納付書分を作成できること。 もしくは、複数回納期分の納付書の場合、複写して起票が作成できること。 ,300,歳計外管理,納付書作成(受入),全額納付分の納付書を作成後に、取消しや金額変更により分割納付分の納付書を作成できること。 ,301,歳計外管理,納付書作成(受入),納付書には、消込み用のOCR情報、及びバーコードを印字できること。 もしくは、バーコード印字しか対応できない場合、バーコード印字が読めないときに伝票番号などで消込ができること。 ,302,歳計外管理,収入消込,収入消込ができること。 ①科目指定による消込 ②バーコード読み取りによる消込 ③OCR情報から一括消込なお、「 ③OCR情報から一括消込」が対応不可の場合は、伝票番号などで消込できること。 ,303,歳計外管理,収入消込,収入日を任意に指定できること。 ,304,歳計外管理,還付命令(戻出命令),過納、誤納による還付命令書(戻出命令書)の作成ができること。 ,305,歳計外管理,還付精算・還付戻入,精算後、または通常支出で還付した後に戻入が発生した場合は、還付戻入を作成できること。 もしくは、通常の受入調定を起票し、納付書を起票できること。 ,306,歳計外管理,還付精算・還付戻入,返納精算時、返納用納付書を作成できること。 ,307,歳計外管理,支出命令(払出),支出命令書を作成できること。 ,308,歳計外管理,支出命令(払出),支払予定日の自動設定機能を有すること。 日付指定、及び日数設定による自由度の高い設定ができること。 もしくは、カレンダーで支払予定日を設定し、システム日付から設定日数以降の支払予定日を自動表示できること。 ,309,歳計外管理,支出命令(払出),資金前渡による支出及びその精算ができること。 ,310,歳計外管理,支出命令(払出),窓口払いも対応でき、受領印のための領収書も出力できること。 ,311,歳計外管理,支出命令(払出),同一科目内において、伝票一件で複数債権者を指定できること。 ,312,歳計外管理,支出命令(払出),同一目的複数債権債務者を、Excelから取込みできること。 債権者のExcel入力を行った場合、債権者の口座情報も取り込みできること。 支出命令でExcelから取り込む場合は口座情報も含めることができること。 ,313,歳計外管理,支出命令(払出),債権者情報をマスタから選択するだけでなく、直接入力ができること。 ,314,歳計外管理,精算命令・戻入命令,資金前渡で支出(払出)した場合は、精算命令を作成できること。 ,315,歳計外管理,精算命令・戻入命令,精算後、または通常支出で支出(払出)した後に戻入が発生した場合は、還付戻入を作成できること。 もしくは、通常の受入調定を起票できること。 ,316,歳計外管理,精算命令・戻入命令,返納精算時、返納用納付書を作成できること。 ,317,歳計外管理,科目更正・振替命令,科目更正書(年度更正含む)の作成ができること。 歳計外(基金)収入→歳計外(基金)収入歳計外(基金)収入→先無 ※システム導入年度の年度更正などもしくは、払出命令で金額を調整できること。 ,318,歳計外管理,科目更正・振替命令,科目更正書(年度更正含む)の作成ができること。 歳計外(基金)支出→歳計外(基金)支出歳計外(基金)支出→先無 ※システム導入年度の年度更正等もしくは、受入調定で金額を調整できること。 ,319,歳計外管理,科目更正・振替命令,振替命令書(公金振替)の作成ができること。 歳計外(基金)収入→歳入歳計外(基金)収入→歳出,320,歳計外管理,科目更正・振替命令,振替命令書(公金振替)の作成ができること。 歳計外(基金)支出→歳入歳計外(基金)支出→歳出,321,歳計外管理,科目更正・振替命令,振替命令の場合、作成時に振替予定日(=起票部門から依頼される(遡り等)の日付)を入力できること。 (省略も可)もしくは、公金振替機能にて「支払予定日」の任意入力ができ、伝票検索時、支払予定日を振替予定日として使用し、検索ができること。 ,322,歳計外管理,伝票検索・照会,起票伝票の検索、及び照会(検索結果画面から伝票の詳細画面を表示)ができること。 ,323,歳計外管理,伝票検索・照会,歳入、歳出、歳計外の区別なく、一度に検索対象にできること。 もしくは、伝票検索は伝票種類ごとの検索できること。 ,324,歳計外管理,伝票検索・照会,検索結果をすべてExcelに出力できること。 ,325,歳計外管理,伝票検索・照会,資金前渡の場合、未精算の伝票を検索できること。 ,326,歳計外管理,伝票検索・照会,伝票取消した伝票も検索対象として(任意に)検索できること。 ,327,歳計外管理,伝票検索・照会,検索条件として、以下の項目を複数指定できること。 年度、伝票種類、伝票経過、所属、起案者名、金額(範囲指定)、科目、日付、件名、相手方情報(名称、住所)、支払方法,328,歳計外管理,歳計外整理簿照会,歳計外・基金科目の整理簿(差引簿)照会ができること。 対象とする科目の伝票情報(日付、伝票種類、件名、収入額、支出額、収支残額)を時系列に表示できること。 ,329,歳計外管理,歳計外整理簿照会,照会の条件として、対象年月を指定できること。 ,330,歳計外管理,歳計外整理簿照会,照会結果をExcelに出力できること。 ,331,歳計外管理,歳計外執行状況照会,歳計外執行状況照会ができること。 ,332,歳計外管理,歳計外執行状況照会,照会結果をExcelに出力できること。 ,333,歳計外管理,年度切替,科目単位の収支状況を年度単位で管理し、「年次振替」処理をする事によって翌年度への繰越金の算出と翌年度の執行準備できること。 ,334,出納管理,収入消込,収入消込ができること。 ①科目指定による消込 ②バーコード読み取りによる消込 ③OCR情報から一括消込なお、「 ③OCR情報から一括消込」が対応不可の場合は、伝票番号などで消込できること。 ,335,出納管理,収入消込,収入日を任意に指定できること。 ,336,出納管理,収入消込,バーコード読み取りする場合、30件以上を一度に読み取りできること。 ,337,出納管理,収入消込,バーコード読み取りした納付書(済通知)の「件数」「合計金額」を画面で確認しながら、収入消込できること。 (31件以上であっても累積数値を確認可能)もしくは、合計金額はExcel出力したうえで確認できること。 ,338,出納管理,収入消込,OCR情報から消込みする場合、税目から財務科目に変換する仕組みや、督促手数料や延滞金を財務科目に変換できること。 ,339,出納管理,収入消込,出納閉鎖後に誤って遡りの収入消込を行えないように設定できること。 ただし、出納閉鎖の解除もでき、意図して収入消込ができる設定もできること。 ,340,出納管理,審査確定,審査を完了した伝票を「審査済」の状態にできること。 (バーコード読み取り、または伝票番号),341,出納管理,審査確定,バーコード読み取りする場合、30件以上を一度に読み取りできること。 ,342,出納管理,審査確定,バーコード読み取りした伝票の「件数」「合計金額」を画面で確認しながら審査確定できる。 (31件以上であっても累積数値を確認可能)もしくは、合計金額はExcel出力したうえで確認できること。 ,343,出納管理,審査確定,審査対象として読み込んだ伝票について、詳細画面に展開し、内容確認ができること。 ,344,出納管理,審査確定,審査した伝票の件数、金額の合計(審査担当者別、全体)を保持して画面表示できること。 ,345,出納管理,審査確定,審査確定(審査済)後に伝票内容の軽微な修正ができること。 ※起票日、審査日、債権者情報、口座情報、支払方法、支払予定日もしくは、口座情報、支払予定日のみ会計部門で変更できること。 ,346,出納管理,審査確定,審査確定後、審査の取消しができること。 ,347,出納管理,支払準備,支払日が決まった伝票を、支払方法別、支払日別に事前チェック(リスト作成)し、チェック後にデータ作成・登録ができること。 ,348,出納管理,支払準備,口座振込の場合、全銀協指定フォーマットでデータ作成できること。 ※マルチヘッダー形式にも対応,349,出納管理,支払準備,指定金融機関の変更等により会計管理者口座が変更となった場合、プログラムの改修をすることなくヘッダ情報の変更ができること。 ,350,出納管理,支払準備,口座振込データ(全銀協フォーマット)のデータレコードは、伝票単位、所属単位のいずれで集約するか選択できること。 もしくは、口座振込データ(全銀協フォーマット)のデータレコードは、伝票単位、相手方単位のいずれで集約するか選択できること。 ,351,出納管理,支払準備,随時振込の場合でも、全銀協指定フォーマットでデータ作成できること。 もしくは、通常の口座振込の場合のみ、全銀協指定フォーマットでデータ作成できること。 ,352,出納管理,支払準備,指定金融機関に振込依頼する帳票(総合振込依頼書/総合振込通知書)が作成できること。 ,353,出納管理,支払準備,口座振込結果を支払先(相手方)に通知する口座支払通知書が作成できること。 ,354,出納管理,支払準備,口座支払通知書は、封書様式、はがき様式のいずれでも作成できること。 (導入時に決定),355,出納管理,支払準備,支払準備で登録(支払待)された伝票は、支払日当日に自動的に執行済の状態になること。 もしくは、口座振替の処理を実施した時点でステータス執行済みとなり、執行日が支払日となること。 ,356,出納管理,手動執行,執行(支払い)を完了した伝票を「執行済」の状態にできること。 (バーコード読み取り、または伝票番号),357,出納管理,検索・照会,支払日ごとの支払状況一覧検索機能を有する歳入、歳出、歳計外を混在して検索できること。 検索結果を支払状況一覧表として出力できること。 ,358,出納管理,資金運用,一時繰替(会計間)の伝票を作成できること。 ,359,出納管理,資金運用,金融機関からの一時借入(借入/返済)の伝票を作成できること。 ,360,出納管理,資金運用,繰上充用の伝票が作成できること。 ,361,出納管理,資金運用,剰余金の年度繰越処理ができること。 ,362,出納管理,日次作表,年度別、日次締日別に日計表(会計別、前日繰越高、収支状況、資金運用、つり銭、繰越高)が作成できること。 ※現金出納簿,363,出納管理,日次作表,年度別、日次締日別、会計別に収入日計内訳表(款別、前日末金額、収入状況、本日末金額)が作成できること。 ※収入金内訳表,364,出納管理,日次作表,年度別、日次締日別、会計別に支払日計内訳表(款別、前日末金額、支払状況、本日末金額)が作成できること。 ※支払金内訳表,365,出納管理,日次作表,年度別、執行処理日別、収入日別、会計別の収入伝票一覧(伝票種類、伝票番号、所属、科目、金額)が作成できること。 ※当日分収納確認リスト,366,出納管理,日次作表,年度別、執行処理日別、執行日別、会計別の支払伝票一覧(伝票種類、伝票番号、所属、科目、金額)が作成できること。 ※当日分支払済表,367,出納管理,日次作表,支払確定した伝票を、支払日別、支払方法別(給与支払も区別)、会計別一覧に集計できること。 (小切手作成用)※会計別支払状況一覧表,368,出納管理,日次作表,年度別、執行処理日別、執行日別の会計別公金振替一覧(科目更正、振替、控除)が作成できること。 ※公金振替済通知書,369,出納管理,日次確定,日次締日の収支状況が確定した場合、誤って変更できないように日次確定処理ができること。 また、容易に取消しもできること。 ,370,出納管理,マスタ管理,金融機関情報の追加、修正、削除ができること。 ,371,出納管理,マスタ管理,指定金融機関の営業日、非営業日が設定できること。 ,372,出納管理,マスタ管理,指定金融機関の非営業日として登録された日付を納付書の納期限に指定したり、支払予定日に指定できないこと。 ,373,出納管理,マスタ管理,口座振込の(定期)支払日を設定できること。 ,374,出納管理,マスタ管理,債権者、債務者、資金前渡者を債権者マスタに登録できること。 ,375,出納管理,マスタ管理,債権者マスタの全ての変更履歴を管理できること。 (日時、変更者名、変更前、変更後),376,出納管理,マスタ管理,債権者情報の変更履歴を、検索時に照会できること。 また、起票時に確認できること。 ,377,出納管理,マスタ管理,登録済の債権者一覧をExcel形式で出力できること。 ,378,出納管理,マスタ管理,金融機関情報(銀行コード、本支店コード)を条件として、利用している債権者一覧を作成できること。 ,379,出納管理,マスタ管理,職員に対して支払口座を登録できること。 ,380,出納管理,月次作表,月次確定ができること。 (数値を確定する),381,出納管理,月次作表,月次確定取消ができること。 (取消後、再集計ができる。),382,出納管理,月次作表,年度別、年月別に月計表(会計別、前月繰越高、収支状況、資金運用、収支残高)が作成できること。 ※歳計及び歳計外現金等収支現計表,383,出納管理,月次作表,年度別、年月別、会計別に収入月計表(款別、予算現額、調定額、収入額、収入未済額、収入率)が作成できること。 ※歳入現計表,384,出納管理,月次作表,年度別、年月別、会計別に収入月計内訳表(款~節別、予算現額、調定額、収入額、収入未済額、収入率)が作成できること。 ※歳入現計内訳表,385,出納管理,月次作表,年度別、年月別、会計別に支払月計表(款別、予算現額、支出額、予算残額、執行率)が作成できること。 ※歳出現計表,386,出納管理,月次作表,年度別、年月別、会計別に支払月計内訳表(款~節別、予算現額、支出額、予算残額、執行率)が作成できること。 ※歳出現計内訳表,387,出納管理,月次作表,歳計外現金集計表を作成できること。 ,388,出納管理,月次作表,資金前渡(概算払)整理簿を作成できること。 ※歳入、歳出、歳計外もしくは、各種伝票検索で未精算の伝票は検索できること。 ,389,出納管理,月次作表,月次帳票はExcel形式もしくは、PDFで出力されること。 ,390,決算管理,決算見込(財政部門),年度途中での決算額を参考にして見込額を入力することにより、決算見込額を算出できること。 ,391,決算管理,決算見込(財政部門),算出した決算見込額については、予算状況、執行状況と同様にExcel形式で出力できること。 ,392,決算管理,決算準備,支払完了していない未払い金一覧を作成できること。 ,393,決算管理,決算準備,決算年度の決算額を確認するための歳入、歳出決算額確認リストを作成できること。 また、所属ごとに任意の所属階層で集計して出力するよう設定できること。 (課で集計する、施設ごとに出力する等),394,決算管理,決算書備考欄編集,歳入、歳出決算事項別明細書の備考欄は、出力(編集)パターンを自由に選択できること。 ,395,決算管理,決算書備考欄編集,歳入、歳出決算事項別明細書の備考欄を、決算データから一括で作成できること。 ,396,決算管理,決算書備考欄編集,歳入、歳出決算事項別明細書の備考欄を、オンライン画面から自由に編集(説明の追加や印字位置の調整、非印字の設定等)できること。 ,397,決算管理,決算書,歳入、歳出決算書を作成できること。 その時、サーバや専用端末に移動することなく、通常使用している端末から出力指示ができること。 ,398,決算管理,決算書,実質収支に関する調書、歳入歳出総括表を作成できること。 また、歳入歳出総括表については会計ごとの単票形式の他に、各会計を一覧で出力する一覧形式のどちらにも対応できること。 ,399,決算管理,決算書,決算書はExcelで出力でき、軽微な修正であればシステムから再出力する事なく修正ができること。 ,400,決算管理,決算書,歳出決算事項別明細書「備考欄」に科目間の流用額がプラスマイナスゼロの場合は、印字しないこと。 ,401,決算管理,決算書,細節別、事業別のどちらかの事項別明細書に対応できること。 事項別明細書の歳出の備考欄に事業別・細節別のどちらかを表示できる。 また、逓次繰越・事故繰越・繰越明許も同様とすること。 ,402,決算管理,決算書,決算書の事項別明細書の予備費については、事項別明細書の備考欄に充当先の目及び充当合計額を表示すること。 備考欄の出力方式はパラメータで切り替えできること。 ,403,決算管理,決算書,決算書の歳入の事項別明細書の備考欄に細節及び金額を表示すること。 備考欄の出力方式はパラメータで切り替えできること。 ,404,決算管理,決算書,決算書の首長名をパラメータ設定できること。 ,405,決算管理,決算書,実質収支に関する調書の金額表示について、一円単位もしくは千円単位で金額表示できること。 金額の単位はパラメータで切り替えできること。 ,406,決算統計,決算統計準備,歳入決算額、歳出決算額から決算統計作業(資料作成)をするための操作用データを一括作成できること。 ,407,決算統計,決算統計準備,操作用データは、前年度決算統計(分割、充当情報など)を複写して作成できること。 ,408,決算統計,決算統計準備,操作用データは、何度でも作成できること。 ※決算額を一部変更したい場合や、決算額が固まれば出納閉鎖前でも作成できること。 ,409,決算統計,決算統計準備,操作用データを再作成した際は、最新の決算額を反映できること。 ,410,決算統計,決算統計準備,操作用データを再作成した際は、既に操作・登録済みである充当情報をそのまま残し、差分の科目のみ充当情報を最新にできること。 ,411,決算統計,決算統計準備,操作用データを再作成した際は、操作済みの分割データを保持したまま、不足分・変更分のデータのみ反映できること。 ,412,決算統計,決算統計準備,操作用データは、端数整理後でも再作成できること。 ,413,決算統計,決算統計操作,科目単位に歳出決算額を画面に一覧表示できること。 ,414,決算統計,決算統計操作,歳出決算額(科目単位)の積み上げ根拠となった、執行伝票一覧を画面に表示できること。 ,415,決算統計,決算統計操作,執行伝票一覧をExcelに出力できること。 ,416,決算統計,決算統計操作,執行伝票一覧から、起票内容を詳細表示できること。 ,417,決算統計,決算統計操作,科目単位の歳出決算額に以下の決算操作ができること。 ・決算額の細分化(分割)・経常経費/臨時経費の登録・補助/単独の登録・目的コードの登録・性質コードの登録・普通会計/普通会計から除外/普通会計へ編入/純計相殺の登録,418,決算統計,決算統計操作,科目単位の歳出決算額を修正(変更)ができること。 ,419,決算統計,決算統計操作,科目単位に歳入決算額を画面に一覧表示ができること。 ,420,決算統計,決算統計操作,歳入決算額(科目単位)の積み上げ根拠となった、執行伝票一覧を画面に表示できること。 ,421,決算統計,決算統計操作,執行伝票一覧をExcelに出力できること。 ,422,決算統計,決算統計操作,執行伝票一覧から、起票内容を詳細表示ができること。 ,423,決算統計,決算統計操作,科目単位の歳入決算額に以下の決算操作ができること。 ・決算額の細分化(分割)・経常経費/臨時経費の登録・一般財源/特定財源の登録・目的コードの登録,424,決算統計,決算統計操作,特定財源の場合は、画面上で未充当・過充当が分かること。 ,425,決算統計,決算統計操作,歳入分割画面から連続して充当先画面に遷移し、そのまま充当情報の入力ができること。 ,426,決算統計,決算統計操作,以下のデータをもとに自動的に充当内訳データを作成できること。 予算編成時の充当情報/前年度決算統計データ,427,決算統計,決算統計操作,過充当、未充当等を一覧形式で確認できること。 (例)充当チェックリスト,428,決算統計,決算統計操作,科目単位の歳入決算額を修正(変更)もできること。 ,429,決算統計,決算統計操作,歳入決算額、歳出決算額を円単位、または端数整理後は千円単位で決算操作できること。 もしくは、会計単位に千円単位で「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」を指定して決算額集計ができ、会計ごとに指定した集計額となるよう決算額の丸め込みを自動でできること。 ,430,決算統計,決算統計操作,目的コード、及び性質コードが最下層まで登録されているか確認リストを作成できること。 ,431,決算統計,端数整理,端数整理処理は、誤差が最小となるよう、会計から順に細々節まで丸め作業を自動的に一括で行うこと。 ,432,決算統計,端数整理,円単位の端数まで処理が進んでいても、操作・整理した内容を保持したまま操作用データを再作成できること。 ,433,決算統計,照会・データ抽出,決算統計データを画面照会できること。 ,434,決算統計,照会・データ抽出,照会結果をExcelに出力できること。 ,435,決算統計,照会・データ抽出,以下の条件で絞り込みができること。 ・所属(省略も可)・科目・目的コード・性質コード(歳出のみ)・経常経費/臨時経費・一般財源/特定財源,436,決算統計,照会・データ抽出,歳入の場合は、科目情報に対し、財源区分、臨経区分、目的コード、会計、調定決算額、調定整理額、収入決算額、収入整理額、充当額を表示できること。 ,437,決算統計,照会・データ抽出,歳出の場合は、科目情報に対し、臨経区分、補単区分、目的コード、性質コード、執行決算額、執行整理額、逓次繰越額、繰越明許額、事故繰越額を表示できること。 ,438,決算統計,照会・データ抽出,充当の場合は、科目情報に対し、歳入科目、目的コード、充当先の所属・科目・歳出目的・性質コード、歳入整理額、充当額を表示できること。 ,439,決算統計,照会・データ抽出,本表の場合は、表の何行、何列を指定することで、算出式、歳入・歳出科目、目的・性質コード、収入整理額、充当額、執行整理額、逓次額、明許額、事故額、充当累計額等を表示できること。 ,440,決算統計,補助資料作成,歳入の目的別決算額、歳出の目的・性質別決算額に対して、決算額以上の充当を行っている情報をチェックし、一覧表示できること。 ,441,決算統計,補助資料作成,性質別の歳出決算データを抽出できること。 (性質別決算額の明細),442,決算統計,補助資料作成,歳入目的別の歳入決算データを抽出できること。 (歳入内訳表),443,決算統計,補助資料作成,普通会計の決算見込データを抽出できること。 (決算見込(普通会計)(会計合計額、純計後額、普通会計合計額),444,決算統計,補助資料作成,目別性質別の歳出決算データを抽出できること。 (目別性質別分析内訳表),445,決算統計,決算統計本表データ作成,02表 収支の状況を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,446,決算統計,決算統計本表データ作成,03表 繰越額等の状況を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,447,決算統計,決算統計本表データ作成,04表 歳入内訳を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,448,決算統計,決算統計本表データ作成,05表 収入の状況を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,449,決算統計,決算統計本表データ作成,07~13表 歳出内訳及び財源内訳を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,450,決算統計,決算統計本表データ作成,14表 性質別経費の状況を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,451,決算統計,決算統計本表データ作成,15表 人件費の内訳を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,452,決算統計,決算統計本表データ作成,16表 職員給の状況を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,453,決算統計,決算統計本表データ作成,19表 補助費等・維持補修費・公債費及び扶助費の内訳を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,454,決算統計,決算統計本表データ作成,41表 歳入内訳(復旧・復興事業分)を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,455,決算統計,決算統計本表データ作成,42表 歳入内訳(全国防災事業分)を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,456,決算統計,決算統計本表データ作成,43表 繰越額等の状況(復旧・復興事業分)を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,457,決算統計,決算統計本表データ作成,44表 繰越額等の状況(全国防災事業分)を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,458,決算統計,決算統計本表データ作成,47表 扶助費の内訳を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,459,決算統計,決算統計本表データ作成,20表 維持補修費及び受託事業費の目的別の状況を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,460,決算統計,決算統計本表データ作成,21~23表 普通建設事業費の状況を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,461,決算統計,決算統計本表データ作成,32表 資金収支の状況を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,462,決算統計,決算統計本表データ作成,71~73表 用地取得の状況を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,463,決算統計,決算統計本表データ作成,74~80表 復旧・復興事業経費の歳出内訳及び財源内訳を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,464,決算統計,決算統計本表データ作成,81~87表 全国防災事業経費の歳出内訳及び財源内訳を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,465,決算統計,決算統計本表データ作成,89表 物件費の内訳を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,466,決算統計,決算統計本表データ作成,90表 一般行政経費の状況を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,467,決算統計,決算統計本表データ作成,96表 選挙費の内訳を作成できること。 また、入力データから総務省の提供する地方財政決算情報管理システムへの連携データを作成できる。 さらに、地方財政決算情報管理システムから出力されたデータを取込し、帳票データへの反映できること。 もしくは、SEが運用保守の中で対応できること。 ,468,決算統計,決算統計本表データ作成,総務省より提供される電子調査表システムに取込み可能なデータを作成できること。 ,469,決算統計,パッケージ保守,パッケージの保守契約制度、利用契約制度により、毎年の調査方法の改訂に対して、速やかに対応できること。 ,470,決算統計,パッケージ保守,調査方法の改訂については、大幅な制度の変更以外、調査表の改訂枚数にかかわらず、パッケージの保守契約制度、利用契約制度の範囲で対応し、追加費用がかからないこと。 ,471,起債管理,起債台帳,起債台帳は、借入先単位に登録する(親)台帳Ⅰと事業単位に登録する(子)台帳Ⅱの親子階層で登録できる。 また、分割した子台帳には複数の会計が共存できること。 ,472,起債管理,起債台帳,起債前借の登録ができること。 ,473,起債管理,起債台帳,起債前借額は決算統計に計上される。 また、起債前借と本借の発行年度が異なる場合、発行額を差し引いて集計すること。 ,474,起債管理,起債台帳,起債前借から本借に移行登録できること。 ,475,起債管理,起債台帳,台帳データ(本借もしくは、前借)をExcelから一括作成(本登録もしくは、仮登録)できること。 ,476,起債管理,起債台帳,以下の償還方法に対応できること。 ①元利均等償還 ②元金均等償還 ③満期一括償還 ④年X%(Xは任意に設定) ⑤無償還、もしくは、満期一括償還(期間は任意)での登録 ,477,起債管理,起債台帳,元金均等償還の場合、端数調整の単位を選択できること。 (1円/10円/100円/1000円/10000円/100000円/1000000円単位),478,起債管理,起債台帳,満期一括償還の場合、実償還ベースと理論償還ベースの償還表を作成できること。 ,479,起債管理,起債台帳,借入先によって手数料等が発生する場合、各手数料及び発行差金を計算できること。 ,480,起債管理,起債台帳,償還日は自動計算された日付として登録でき、支払日も別項目として登録・修正できること。 ,481,起債管理,起債台帳,検索条件として、各項目で検索ができること。 借入先、銘柄、事業名会計区分、費目区分、地方債区分、財源対策区分利率(FROM-TO)、起債額(FROM-TO)、起債年月日(FROM-TO)許可年度(FROM-TO)、発行年度(FROM-TO)もしくは、CSV出力により上記の各項目を確認できること。 ,482,起債管理,起債台帳,繰上償還に対応できる。 その際、繰上年月日、繰上金額を入力した上で、自動計算された償還表を作成できること。 ,483,起債管理,起債台帳,財務省の財政投融資制度改革(10年ごとの利率見直し貸付)に対応できること。 (1借入につき5回まで対応),484,起債管理,借換,借換情報(借換有無、借換額)を事業単位に登録できること。 ,485,起債管理,借換,借換を行う場合、元の台帳情報を引き継いで台帳を登録できること。 ,486,起債管理,借換,借換額は決算統計上は起債額に計上されないこと。 ,487,起債管理,シミュレーション機能,通常の起債台帳と同じ入力方法での仮起債台帳(シミュレーション用)も登録できること。 ,488,起債管理,シミュレーション機能,仮起債台帳(シミュレーション用)をExcelから一括作成(本登録もしくは、仮登録)できること。 もしくは、Excelを取り込み、今後の年度別公債費見込を一括で作成、出力できること。 ,489,起債管理,シミュレーション機能,仮起債台帳データをCSVもしくは、Excel形式で出力できること。 ,490,起債管理,シミュレーション機能,登録済の仮起債台帳を複写して、指定した年度期間分(反復年度)の仮起債台帳を一括登録できること。 ,491,起債管理,シミュレーション機能,仮起債台帳から起債台帳(本借)に移行登録できること。 ,492,起債管理,シミュレーション機能,仮起債台帳を一括削除できる。 もしくは、削除を効率的にできること。 ,493,起債管理,シミュレーション機能,シミュレーション用に、仮起債台帳とは別に借入予定・見込み(借入先と費目ごとのまとまった単位)データを作成できること。 ,494,起債管理,シミュレーション機能,起債台帳、起前台帳、仮起債台帳、借入予定・見込みデータを集計して最大60年分の年度別将来推計を画面照会(Excel形式での出力も)できること。 ,495,起債管理,シミュレーション機能,公債費の将来推計を画面照会(Excel形式での出力も)できること。 ,496,起債管理,決算統計資料の作成,33表 地方債現在高の状況を作成できること。 ,497,起債管理,決算統計資料の作成,34表 地方債借入別及び利率別現在高の状況を作成できること。 ,498,起債管理,決算統計資料の作成,36表 地方債年度別償還状況表を作成できること。 ,499,起債管理,決算統計資料の作成,24表 企業債に関する調を作成できること。 ,500,起債管理,決算統計資料の作成,45表 企業債年度別償還状況調を作成できること。 ,501,起債管理,決算統計資料の作成,総務省より提供される電子調査表システムに取り込みできること。 データを作成できること。 (33表、34表、36表),502,起債管理,パッケージ保守,パッケージの保守契約制度、利用契約制度により、毎年の調査方法の改訂に対して、速やかに対応できること。 ,503,起債管理,パッケージ保守,調査方法の改訂については、大幅な制度の変更以外、調査表の改訂枚数にかかわらず、パッケージの保守契約制度、利用契約制度の範囲で対応し、追加費用はかからないこと。 ,504,起債管理,データ集計・帳票作成,現在高調を作成できること。 ,505,起債管理,データ集計・帳票作成,年度別償還状況を作成できること。 ,506,起債管理,データ集計・帳票作成,起債一覧表を作成できること。 ,507,起債管理,データ集計・帳票作成,元利集計表を作成できること。 ,508,起債管理,データ集計・帳票作成,交付税の集計台帳を作成できること。 ※集計単位は、半期/2年分/3年分/5年分で作成できること。 ,509,起債管理,データ集計・帳票作成,起債現在高データをExcel出力できること。 抽出条件(指定年月日など)や集計条件、出力項目を自由に選択し出力できること。 ,510,起債管理,データ集計・帳票作成,以下のデータは、抽出条件や集計条件を自由に選択しExcel出力できること。 ・年次償還日別明細・年次明細・年度別償還状況・集計台帳(交付税実額)/・集計台帳(交付税理論)また、実起債台帳とシミュレーション台帳は分けて抽出できること。 ,511,電子決裁・電子審査,業務全般,財務会計上の伝票状態と電子決裁上の決裁状況が不整合とならないように、財務会計から電子決裁データベースを直接参照する方式を採用していること。 ,512,電子決裁・電子審査,業務全般,伝票種類ごとに電子決裁とするか、紙決裁とするかを稼動時に初期設定できること。 また、その後の変更もできること。 ,513,電子決裁・電子審査,業務全般,電子決裁で運用する場合でも、起票時に紙回議と電子回議を選択できること。 その際、伝票様式は押印欄あり、無しを設定できること。 ,514,電子決裁・電子審査,業務全般,起票担当者は、伝票の進捗状況(決裁状況、審査状況)を確認できること。 ,515,電子決裁・電子審査,業務全般,回議ルートには、以下の3種類のルートを設定できること。 ①決裁ルート(起票者が所属する課、部、部局) ②合議ルート(他部門から起票された伝票を合議する場合) ③審査ルート(会計部門で審査をする場合),516,電子決裁・電子審査,業務全般,回議ルート(決裁/合議/審査)を、起票(受付)担当者がそれぞれを作成できること。 (事前登録),517,電子決裁・電子審査,業務全般,回議ルートで職員を指定する方法は、以下の2種類のどちらかを設定できること。 ①所属+役職 → 所属内に同一役職の職員がいる場合はいずれにも回議されること。 (一方が承認すれば次に回る) ②所属+役職+氏名 → 例:○課の課長である△さんに回議する場合(例)決裁者にて回議ルートを修正でき、同じ役職の方が承認後、もう一方の決裁者をルートから外すことができること。 ,518,電子決裁・電子審査,伝票起票時_x000D_(起票画面),伝票起票時(起票画面)に「(文書保管上の)件名」には、財務会計の「伝票名称+件名+伝票番号」を自動で組み合わせて表示されること。 ,519,電子決裁・電子審査,伝票起票時_x000D_(起票画面),回議ルートは、起票担当者と決裁区分(例:課長/次長/部長/副市長/市長)に応じて、自動的に生成され起票画面で確認できること。 ,520,電子決裁・電子審査,伝票起票時_x000D_(起票画面),回議ルートは、事前に登録しておいたテンプレートからも選択できること。 (登録前に事前確認が必要),521,電子決裁・電子審査,伝票起票時_x000D_(起票画面),回議ルートには、決裁者(最終合議者、最終審査者)が必ず存在するような仕組み(誤って削除、または意図的に削除してもエラーになる)があること。 ,522,電子決裁・電子審査,伝票起票時_x000D_(起票画面),伝票起票時(起票画面)に「添付ファイル」を登録(複数)できること。 ,523,電子決裁・電子審査,伝票起票時_x000D_(起票画面),「添付ファイル」に登録できること。 ファイルサイズの上限をパラメータ設定できること。 上限を超えた際、エラーに設定できること。 ,524,電子決裁・電子審査,伝票起票時_x000D_(起票画面),「添付ファイル」を登録せずに、「添付文書名」を入力した場合、紙添付用の表紙(添付文書管理票)が印刷できること。 (例)納付書(○月分電気料金),525,電子決裁・電子審査,伝票起票時_x000D_(起票画面),伝票起票時(起票画面)に「関連文書」を登録できること。 ※関連文書=保管済の伝票や文書また、同一案件の伝票(例:支出命令時には、支出負担行為書(変更含む))が全て自動的に登録できること。 その際、関連文書の決裁状況も起票画面で確認できること。 ,526,電子決裁・電子審査,伝票起票時_x000D_(起票画面),伝票起票時(起票画面)に「(文書保管上の)簿冊」を選択できること。 また、所属+伝票種類に応じて事前設定した場合は自動で表示されること。 ,527,電子決裁・電子審査,伝票起票時_x000D_(起票画面),伝票起票が完了(起票画面で完結)すると同時に、回議開始されること。 ,528,電子決裁・電子審査,決裁・承認,ログイン後のトップメニューに以下の「決裁状況(件数)」を表示できること。 起票者:回議中/差し戻し・引き戻し/保存待ち承認者:承認待ち/承認予定/後閲待ち合議者:合議受付待ち/合議待ち/合議予定※待ち:次に承認する場合、予定:次ではないがいずれ回議される場合もしくは、承認待ちの件数のみが表示できること。 ,529,電子決裁・電子審査,決裁・承認,出納整理期間中は両年度を合算した件数を表示できること。 また、兼務がある場合も合算して表示できること。 ,530,電子決裁・電子審査,決裁・承認,「決裁状況(件数)」をクリックすると、それぞれの伝票一覧が表示されること。 もしくは、審査画面を開くことで表示できること。 ,531,電子決裁・電子審査,決裁・承認,伝票一覧は、以下の項目を表示すること。 伝票番号/件名/伝票種類/所属/金額/起票日/添付有無/状況・コメント※状況・コメント:決裁状況、及び各承認者(審査者)のコメント,532,電子決裁・電子審査,決裁・承認,伝票一覧の並び順は、以下の項目の組み合わせを任意に選択し変更できること。 起票日/伝票種類,533,電子決裁・電子審査,決裁・承認,起票内容を確認する方法を、以下の2種類から任意に選択できること。 ①伝票のプレビュー形式 ②起票時の入力画面形式,534,電子決裁・電子審査,決裁・承認,「 ②伝票のプレビュー形式」は、伝票イメージと添付文書を同時に一画面(2エリア)に表示すること。 ,535,電子決裁・電子審査,決裁・承認,「 ②伝票のプレビュー形式」は、一画面(2エリア)で以下の内容を切り替えて表示できること。 ・当該伝票のイメージ/当該伝票の添付文書/関連文書の伝票イメージ/関連文書の添付文書(例)支出命令書と支出負担行為書を並列表示する請求書(支出命令書に添付)と契約書(支出負担行為書に添付)を並列表示することもしくは、メイン画面、サブ画面に表示する資料を任意で切り替えできること。 ,536,電子決裁・電子審査,決裁・承認,「承認日」の初期表示を以下から選択(パラメータ設定)できること。 システム当日/起票日/前承認者の承認日もしくは、起票日と同日に設定できること。 ,537,電子決裁・電子審査,決裁・承認,次承認者が不在の場合は、自身の承認と同時に次承認者の代決を同時にできること。 また、代決された職員には、「後閲」として回議されること。 もしくは、次承認者が不在の場合は、代決処理により処理できる。 代決された職員には「後閲」として回議されること。 ,538,電子決裁・電子審査,決裁・承認,紙添付(納付書など)が回議された場合、承認(決裁)時に、紙添付の表紙(添付文書管理票)に記載された番号を入力しないと承認できない仕組みに設定できること。 ※紙添付資料が手元にあって実物を確認したことを担保するためもしくは、承認者が電子+紙であることが判別でき、電子+紙の場合は手元にあって実物を確認したことを担保できること。 ,539,電子決裁・電子審査,差し戻し・再回議,差し戻しされた伝票は、差戻し理由(コメント)を確認した上で、伝票一覧から修正、または取消を選択できること。 ,540,電子決裁・電子審査,差し戻し・再回議,修正後に再回議する場合は、回議ルート上(前回承認済の職員)のいずれから再回議するか選択できること。 (審査から再回議することも含む)もしくは、修正した項目によって決裁ルートの途中から再回議できること。 ,541,電子決裁・電子審査,代理決裁,承認予定の伝票を「引き上げ」できること。 ,542,電子決裁・電子審査,他課合議,自部門以外に回議(合議)できること。 また、「伝票種類+科目+金額」によって、自動的に合議先が回議ルートに設定されること。 その際、合議先を削除できないこと。 (例)財政部門、管財部門、人事部門など,543,電子決裁・電子審査,文書保管,決裁が完了した伝票を「(文書管理上の)簿冊」に保管(保存)できること。 ,544,電子決裁・電子審査,文書保管,簿冊に保管する方法は、以下のいずれかを満たすこと。 ①手動で保管(保存)する → 決裁(支払い)完了を確認したい場合 ②自動的に保管(保存)する,545,備品台帳管理,物品管理全般,物品台帳として、備品を管理対象にできること。 ,546,備品台帳管理,物品分類,物品分類は三階層(大分類、中分類、小分類)で管理ができること。 (各階層のコード体系は、それぞれ3桁以上),547,備品台帳管理,物品分類,物品小分類には、物品区分(普通備品/重要備品)、単位の説明を登録できること。 ,548,備品台帳管理,物品台帳登録,備品購入費の支出命令書を起票した場合は、物品の明細に物品分類を指定でき、その支出命令書が執行済となった後、自動的に物品台帳に登録されること。 もしくは、支出命令書が執行済となった後に、備品登録の一括処理にて物品台帳登録できること。 ,549,備品台帳管理,物品台帳登録,支出命令書の検査検収日を取得日として物品台帳に登録されること。 ,550,備品台帳管理,物品台帳登録,支出命令時、物品の明細ごとに「納品場所」又は「保管場所」を入力できること。 もしくは、物品明細ごとの「納品場所」「保管場所」を物品台帳登録後に入力できること。 ,551,備品台帳管理,物品台帳登録,取得額が基準額(50万円)以上の物品は”重要備品”として自動で登録されること。 もしくは、取得額が基準額(50万円)以上の物品は”重要備品”として手動で登録できること。 ,552,備品台帳管理,物品台帳登録,支出命令書を作成しない(寄付等)物品の登録ができること。 その場合「物品受入伺書」を作成でき、その決裁をもって物品台帳に登録されること。 もしくは、申請→決裁→承認の流れで台帳登録できること。 ,553,備品台帳管理,物品台帳登録,物品番号は全庁で一意となる固有番号を付加できること。 ,554,備品台帳管理,物品台帳登録,旧備品管理システムの備品番号を「旧物品番号」として登録できること。 ,555,備品台帳管理,ラベル印刷,備品ラベル(シール)が印刷できること。 (物品番号、所管部署、取得日),556,備品台帳管理,ラベル印刷,ラベルは、タッグシールに打ち出し、タッグシールの印刷開始位置を指定できること。 ,557,備品台帳管理,異動処理,「物品所管換伺書」を作成できること。 ,558,備品台帳管理,異動処理,所管換は、払出課(現有部門)が所管換起票を行い、受入課(受入部門)もしくは、会計部門が受入(確定)できること。 もしくは、払出課が起票し、決裁欄に受入課の合議欄を準備し、会計部門で承認することで確定できること。 ,559,備品台帳管理,異動処理,物品管理責任者に通知するため「物品所管換通知書」を任意の期間で指定し、一覧作成できること。 もしくは、所管替を行うため、払出課が備品異動申請書を起票し、備品管理部門で承認できること。 ,560,備品台帳管理,異動処理,「物品分類換調書」を作成できること。 もしくは、物品コード変更について、会計部門で備品メンテナンスができること。 もしくは、台帳変更画面にて実現できること。 ,561,備品台帳管理,異動処理,物品管理責任者に通知するため「物品分類換通知書」を任意の期間で指定し、一覧作成できること。 もしくは、物品コード変更について、会計部門で備品メンテナンスができること。 もしくは、分類換を行った期間を指定しての汎用データ抽出できること。 ,562,備品台帳管理,異動処理,各担当課でも保管(設置)場所を変更できること。 ,563,備品台帳管理,異動処理,「物品不用決定伺書」を作成できること。 また、物品管理部門が処分方法(売却、廃棄)を決定できること。 もしくは、処分申請を各課で申請し、管理部門で承認の処理できること。 また、物品不用決定伺書の起票・決定ができること(処分方法の変更は含まない)。 ,564,備品台帳管理,異動処理,物品管理責任者に通知するための「物品不用決定通知書」を任意の期間を指定し、一覧作成できること。 もしくは、廃棄を行うため、払出課が備品異動申請書を起票し、備品管理部門で承認できること。 ,565,備品台帳管理,異動処理,何らかの理由で物品管理対象外(誤り登録、評価替等で、残存価格が0円となった…)となった物品の異動登録(除外)ができること。 ※「物品不用決定伺書(その他異動)」,566,備品台帳管理,異動処理,物品管理責任者に通知するための「物品不用決定通知書(その他異動)」を任意の期間を指定し、一覧を作成できること。 もしくは、除外を行うため、払出課が備品異動申請書を起票し、備品管理部門で承認できること。 ,567,備品台帳管理,異動処理,各担当課は、自課分のみ異動起票ができること。 物品管理部門は、全庁物品の登録(起票・修正)及び確定処理ができること。 ,568,備品台帳管理,異動処理,全ての異動登録時は、複数明細(複数物品)を選択して複数物品を同時に扱えること。 ,569,備品台帳管理,物品検索・台帳照会,物品の所在及び異動履歴の照会を以下の条件で検索できること。 現所属、物品分類、取得日(FROM~TO)、金額範囲、物品番号,570,備品台帳管理,物品検索・台帳照会,旧備品管理システムの備品番号を登録した「旧物品番号」を検索条件として検索できること。 もしくは、旧備品番号は特記事項に登録で、Excelに出力することで特記事項での検索できること。 ,571,備品台帳管理,物品検索・台帳照会,物品照会において、検索条件に合致した物品データをExcel等の外部ファイルへ出力できること。 ,572,備品台帳管理,物品検索・台帳照会,各担当課は自所属分の物品のみ検索できること。 ,573,備品台帳管理,随時帳票作成,備品購入費一覧(総括、所属別)をExcel形式で作成できること。 ※各担当課は自所属分についてのみ出力できること。 ,574,備品台帳管理,随時帳票作成,物品一覧(総括、所属別)をExcel形式で作成できること。 (普通物品と重要物品別に作成できること。)※各担当課は自所属分についてのみ出力できること。 もしくは、会計部門のみ出力できること。 ,575,備品台帳管理,年次決算,物品現在数報告書(総括、所属別)をExcel形式で作成できること。 ※各担当課は自所属分についてのみ出力できること。 もしくは、会計部門のみ出力できること。 ,576,備品台帳管理,機構改革,組織改変により、所管課コードが変更となる場合、一括変換(1対1)できること。 ,577,予算編成,歳出予算登録,積算式の金額を集計した合計行(円単位)と積算内訳内が記載されていること。 また、システム上で要求内容のメモ等の記入・管理・引き継ぎができること。 ,578,予算編成,歳出予算要求書作表,積算式の金額を集計した合計行(円単位)と積算内訳内が記載されていること。 また、システム上で要求内容のメモ等の記入・管理・引き継ぎができること。 ,579,予算編成,歳入予算登録,積算式の金額を集計した合計行(円単位)と積算内訳内が記載されていること。 また、システム上で要求内容のメモ等の記入・管理・引き継ぎができること。 ,580,予算編成,歳入予算要求書作表,積算式の金額を集計した合計行(円単位)と積算内訳内が記載されていること。 また、システム上で要求内容のメモ等の記入・管理・引き継ぎができること。 ,581,予算編成,歳出予算登録,当初予算の場合、積算内の性質の下(積算の計の行の右枠)もしくは、システム上で前々年度決算額、前々々年度決算額、前々々々年度決算額が確認できること。 ,582,予算編成,歳出予算要求書作成,当初予算の場合、積算内の性質の下(積算の計の行の右枠)もしくは、システム上で前々年度決算額、前々々年度決算額、前々々々年度決算額が確認できること。 ,583,予算編成,歳入予算登録,当初予算の場合、積算内の性質の下(積算の計の行の右枠)もしくは、システム上で前々年度決算額、前々々年度決算額、前々々々年度決算額が確認できること。 ,584,予算編成,歳入予算要求書作成,当初予算の場合、積算内の性質の下(積算の計の行の右枠)もしくは、システム上で前々年度決算額、前々々年度決算額、前々々々年度決算額が確認できること。 ,585,歳入管理,納付書,「上記の金額を納付してください。」もしくは、「上記のとおり納付してください。」の文言を印字すること。 ,586,歳入管理,納付書,三段目を担当課用と納入者用に分けること。 ,587,歳入管理,納付書,「納付場所」と「門真市長」を固定文言として、納付書に出力できること。 ,588,歳出管理,予算執行伺,債権者情報を入力出来るようにすること(帳票にも出力)。 ,589,歳出管理,支出負担行為,支出負担行為(伺有)の場合は、新規作成時、予算執行伺で入力した債権者情報を債権者画面に初期表示すること。 ,590,歳出管理,精算命令,「上記の金額を納付してください。」もしくは、「上記のとおり納付してください。」の文言を印字すること。 ,591,歳出管理,精算命令,三段目を担当課用と納入者用に分けること。 ,592,歳出管理,精算命令,「納付場所」と「門真市会計管理者」を固定文言として納付書に出力できること。 ,593,歳出管理,戻入命令,「上記の金額を納付してください。」もしくは、「上記のとおり納付してください。」の文言を印字すること。 ,594,歳出管理,戻入命令,三段目を担当課用と納入者用に分けること。 ,595,歳出管理,戻入命令,「納付場所」と「門真市会計管理者」を固定文言として、納付書に出力できること。 ,596,歳出管理,教育システムデータチェック,教育システムから出力されるCSV「【別紙6】教育システムデータ連携レイアウト」のファイルを読み、財務会計システムに伝票データを一括登録する準備として、データ内容のチェックとデータベースへの登録を行うこと。 もしくは、教育システムから出力されたCSVを指定フォーマットに変換し、CSV出力・画面取込を行うこと。 ,597,歳出管理,教育システムデータ登録,教育システムより出力されるCSV「【別紙6】教育システムデータ連携レイアウト」のチェック結果(データベースへの登録内容)を元に、財務会計システムに伝票データを一括登録すること。 もしくは、教育システムから出力されるCSVを財務会計システムへ一括登録すること。 ただし、本データ登録は電子決裁ではなく、紙決裁に対応していれば良い。 ,598,歳出管理,教育システムデータ登録,入力ファイルと登録パターンは3種のいずれかに対応できること。 ①CSVもしくは、Excelから、支出負担行為(伺無)伝票データ(確定)を作成する。 ②CSVもしくは、Excelから、支出負担行為(伺無)伝票データ(確定)を作成する。 ③CSVもしくは、Excelから、支出負担行為兼支出命令伝票データ(起票)を作成する。 ,599,歳出管理,公共料金本番処理,支出負担行為兼支出命令書(公共料金)の決裁欄を「会計管理者」「課長」「課長補佐」「主任」「担当者」とすること。 ,600,歳出管理,公共料金本番処理,支出負担行為兼支出命令書(公共料金引落明細)の決裁欄を「課長」「課長補佐」「主任」とすること。 ,601,歳出管理,公共料金収納種別保守処理,収納種別の種類は電気、ガス、水道、電話(通信料等含む)、郵便が設定できること。 ,602,歳出管理,個人プルーフリスト改修仕様,プルーフリストに個人番号登録状況を出力すること。 もしくは、個人番号登録の有無を確認できる一覧をCSV出力できること。 ,603,歳計外管理,納付書,「上記の金額を納付してください。」もしくは、「上記のとおり納付してください。」の文言を印字すること。 ,604,歳計外管理,納付書,三段目を担当課用と納入者用に分けること。 ,605,歳計外管理,納付書,「納付場所」と「門真市長」固定文言として出力すること。 ,606,決算管理,歳入決算額確認リスト,歳入決算額確認リストの収入済額、不能欠損額を現年・繰越分を分けて上下2段で出力する。 それに伴い見出しも2段表記に変更すること。 もしくは、歳入決算額確認リストの収入済額、不能欠損額の確認時に現年・繰越分が一目で分かるよう、工夫されていること。 ,607,決算管理,歳出決算額確認リスト,歳出決算額確認リストの決算額を現年・繰越分を分けて上下2段で出力する。 それに伴い見出しも2段表記に変更すること。 もしくは、歳出決算額確認リストの収入済額、不能欠損額の確認時に現年・繰越分が一目で分かるよう、工夫されていること。 ,608,歳出管理,教育システムデータ出力,教育システムで取込むための債権者、備品分類コード、品名コードのデータをCSV形式「【別紙6】教育システムデータ連携レイアウト」で出力すること。 , テーブルレイアウト【別紙3】人事異動対応レイアウト,項番,項目名,データ型,データ長,小数部,1,連携種別,NCHAR,3,0,2,職員番号,NVARCHAR,15,0,3,所属コード,NVARCHAR,15,0,4,職員姓,NVARCHAR,20,0,5,職員名,NVARCHAR,20,0,6,カナ姓,NVARCHAR,30,0,7,カナ名,NVARCHAR,30,0,8,戸籍姓,NVARCHAR,20,0,9,戸籍名,NVARCHAR,20,0,10,戸籍カナ姓,NVARCHAR,30,0,11,戸籍カナ名,NVARCHAR,30,0,12,生年月日,NCHAR,8,0,13,性別,NCHAR,1,0,14,職員区分,NCHAR,2,0,15,役職コード1,NVARCHAR,6,0,16,役職コード2,NVARCHAR,6,0,17,役職コード3,NVARCHAR,6,0,18,役職コード4,NVARCHAR,6,0,19,役職コード5,NVARCHAR,6,0,20,職務コード,NVARCHAR,6,0,21,職種コード,NVARCHAR,6,0,22,表,NCHAR,2,0,23,級,NCHAR,2,0,24,号給,NCHAR,3,0,25,旅費等級,NVARCHAR,6,0,26,旅費科目,NVARCHAR,50,0,27,支出科目,NVARCHAR,50,0,28,採用年月日,NCHAR,8,0,29,退職年月日,NCHAR,8,0,30,休職種別,NCHAR,4,0,31,休職開始日,NCHAR,8,0,32,休職終了日,NCHAR,8,0,33,建制順,NVARCHAR,10,0,34,電子メールアドレス1,NVARCHAR,225,0,35,電子メールアドレス2,NVARCHAR,225,0,36,電子メールアドレス3,NVARCHAR,225,0,37,電話番号1,NVARCHAR,18,0,38,電話番号2,NVARCHAR,18,0,39,電話番号3,NVARCHAR,18,0,40,FAX番号1,NVARCHAR,18,0,41,FAX番号2,NVARCHAR,18,0,42,FAX番号3,NVARCHAR,18,0,43,日付,NCHAR,8,0, データレイアウト会計マスタ,No,項目名,属性,桁数,必須,備考,1,削除区分,数値,1,○,該当の会計情報を削除する場合、1を設定。 以外は0を設定。 ,2,固定会計コード,文字,10,○,各種データの取込において、使用する会計のコードはNo3の会計コードを使用。 固定会計コードは年度を跨いでも変わることのないコードを設定してください。 PPPでは固定会計コードを用いて残高の連続性を保証していますので、一度設定した固定会計コードを年度を跨いで変更しないでください。 固定コード:システムで一意連番を設定。 ,3,年度,数値,4,○,西暦の4桁を設定。 ,4,会計コード,文字,10,○,次の会計コードは、PPPがシステム内部で使用しているコードの為、使用できません。 一般会計等(x1)、全体会計(y1)、連結会計(z1)は、各会計の集計値となりますので、直接的に数値を変更できません。 x0:一般会計等相殺x1:一般会計等y0:全体会計相殺y1:全体会計y2:全体会計修正z0:連結会計相殺z1:連結会計z2:連結会計修正,5,会計名称,文字,60,○,各レコード区分に対しての名称。 ,6,会計入力区分,文字,1,○,0:単式データ取込1:連結データ取込2:相殺用会計コード3:集計用会計コード4:修正用会計コード,7,会計集計区分,文字,1,○,1:一般会計等2:全体会計3:連結会計,8,出力順序,数値,3,○,画面のプルダウンメニューや連結精算表などでの表示順を数字にて指定。 重複は許可されますが、重複した場合は固定会計コード順となります。 出力先が数値なので前ゼロを削除が必要になります。 ,※固定会計コード、会計コードは最大10文字ですが、事前にシステムに設定された桁数にてゼロ補完されます。 ,部門マスタ,項番,項目名,属性,桁数,必須,備考,1,削除区分,数値,1,○,該当の部門情報を削除する場合、1を設定。 以外は0を設定。 ,2,年度,数値,4,○,西暦の4桁を設定。 ,3,部門コード,文字,20,○,所属種別の体系に準じた所属コード,4,部門名称,文字,60,○,現在の所属名称,※部門コードは最大20文字ですが、事前にシステムに設定された桁数にてゼロ補完されます。 ,地目マスタ,項番,項目名,属性,桁数,必須,備考,1,削除区分,数値,1,○,0:追加・更新データ、1:削除データ,2,地目コード,文字,4,○,3,地目名称,文字,40,○,施設マスタ,項番,項目名,属性,桁数,必須,備考,1,削除区分,数値,1,○,0:追加・更新データ、1:削除データ,2,施設コード,文字,20,○,事業番号。 (事務事業番号)。 事務事業レベルのみでなく政策レベル、施策レベルや実施計画レベルの事業番号も管理。 ,3,施設名称,文字,60,○,施設名,歳入科目マスタ,項番,項目名,属性,桁数,必須,備考,1,削除区分,数値,1,○,該当の歳入科目情報を削除する場合、1を設定。 それ以外は0を設定。 ,2,年度,数値,4,○,西暦の4桁を設定。 ,3,会計コード,文字,10,○,4,款,文字,10,△,全て未設定は不可。 階層構造(款から始まる設定)を持ち、直上の設定が存在しない場合は設定不可。 例 款01/項01が存在する場合 款01/項01/目01は設定可能 款01/項02/目01や款01/項01/目01/節01は設定不可,5,項,文字,10,△,6,目,文字,10,△,7,節,文字,10,△,8,細節,文字,10,△,9,細々節,文字,10,△,10,単式科目名称,文字,60,△,歳出科目マスタ,項番,項目名,属性,桁数,必須,備考,1,削除区分,数値,1,○,該当の歳出科目情報を削除する場合、1を設定。 それ以外は0を設定。 ,2,年度,数値,4,○,西暦の4桁を設定。 ,3,会計コード,文字,10,○,4,款,文字,10,△,全て未設定は不可。 階層構造(款から始まる設定、または節から始まる設定のいずれか)を持ち、直上の設定が存在しない場合は設定不可。 例 款01/項01が存在する場合 款01/項01/目01は設定可能 款01/項02/目01や款01/項01/目01/大事業01は設定不可 節01が存在する場合 節01/細節01は設定可能 節02/細節01や節01/細節01/細々節01は設定不可,5,項,文字,10,△,6,目,文字,10,△,7,大事業,文字,10,△,8,中事業,文字,10,△,9,小事業,文字,10,△,10,細事業,文字,10,△,11,節,文字,10,△,12,細節,文字,10,△,13,細々節,文字,10,△,14,単式科目名称,文字,60,△,PPP執行データレイアウト(歳入),No,項目名,属性,桁数,必須,備考,1,データ種別,数値,1,○,固定値「0」を入力。 ,2,会計年度,数値,4,○,西暦の年4桁,3,会計,文字,10,○,会計マスタの会計コード,4,伝票番号,文字,20,○,伝票番号,5,伝票枝番,文字,4,○,伝票番号の枝番,6,伝票種別,文字,4,○,財務会計システムで使用している伝票種別コード,7,伝票日付,文字,8,○,YYYYMMDD形式,8,主管課,文字,20,○,部門マスタの部門コード,9,執行機関,文字,20,部門マスタの部門コード,10,款,文字,10,○,単式科目の款コード,11,項,文字,10,△,単式科目の項コード,12,目,文字,10,△,単式科目の目コード,13,節,文字,10,△,単式科目の節コード,14,細節,文字,10,△,単式科目の細節コード,15,細々節,文字,10,△,単式科目の細々節コード。 細々節が「000」の場合、「NULL」で出力。 ,16,金額,数値,15,○,更正伝票などの場合、マイナスも可。 ,17,摘要,文字,200,改行コードを削除して出力。 ,18,予備,文字,2000,※No10~15(款、項、目、節、細節、細々節)は、地方公共団体の財務会計およびPPP導入時の設定に準じます。 ,※No2~8で一意になるように設定してください。 ,新規・追加取込時の金額0円のデータはスキップされます。 ,再取込時の金額0円のデータは既存データを削除します。 ,PPP執行データレイアウト(歳出),No,項目名,属性,桁数,必須,備考,1,データ種別,数値,1,○,固定値「1」を入力,2,会計年度,数値,4,○,西暦の年4桁,3,会計,文字,10,○,会計マスタの会計コード,4,伝票番号,文字,20,○,伝票番号,5,伝票枝番,文字,4,○,伝票番号の枝番,6,伝票種別,文字,4,○,財務会計システムで使用している伝票種別コード,7,伝票日付,文字,8,○,YYYYMMDD形式,8,主管課,文字,20,○,部門マスタの部門コード,9,執行機関,文字,20,部門マスタの部門コード,10,款,文字,10,○,単式科目の款コード,11,項,文字,10,△,単式科目の項コード,12,目,文字,10,△,単式科目の目コード,13,大事業,文字,10,△,単式科目の大事業コード,14,中事業,文字,10,△,単式科目の中事業コード,15,小事業,文字,10,△,単式科目の小事業コード,16,細事業,文字,10,△,単式科目の細事業コード,17,節,文字,10,○,単式科目の節コード,18,細節,文字,10,△,単式科目の細節コード,19,細々節,文字,10,△,単式科目の細々節コード。 細々節が「000」の場合、「NULL」で出力。 ,20,金額,数値,15,○,更正伝票などの場合、マイナスも可。 ,21,摘要,文字,200,改行コードを削除して出力。 ,22,性質,文字,10,23,予備,文字,2000,※No.10~19(款、項、目、大事業、中事業、小事業、細事業、節、細節、細々節)は、地方公共団体の財務会計におよびPPP導入時の設定に準じます。 ,※No2~8で一意になるように設定してください。 ,新規・追加取込時の金額0円のデータはスキップされます。 ,再取込時の金額0円のデータは既存データを削除します。 , 人事給与庶務事務財務会計文書管理人事給与,項番,テーブル名,詳細,データ数,1,議会用支給明細見出,4,2,共通_001個人情報メンテ画面制御,190,3,共通_002計算制御,418,4,共通_010汎用登録処理,32,5,共通_011汎用登録画面構成,32,6,共通_012汎用登録画面項目,715,7,共通_014汎用登録追加テーブル,8,8,共通_015汎用登録追加制御,5,9,共通_020汎用帳票処理,72,10,共通_021汎用帳票画面制御,206,11,共通_022汎用帳票出力項目制御,3031,12,共通_023汎用帳票出力順制御,298,13,共通_024汎用帳票改制御,112,14,共通_025汎用帳票イメージ制御,3,15,共通_030汎用申告処理,32,16,共通_031汎用申告画面定義,3034,17,共通_032汎用申告参照定義,60116,18,共通_100コード名称,534,19,共通_101共通コード,13112,20,共通_101共通コード-保存,11,21,共通_102所属コード,679,22,共通_102所属コード-確定,196,23,共通_102所属コード-抽出,194,24,共通_102所属コード-保存,199,25,共通_103住所コード,74176,26,共通_104支出科目コード,2594,27,共通_105金融機関コード,1150,28,共通_105金融機関コード-保存,10,29,共通_106研修コード,91,30,共通_107給料表コード,14148,31,共通_107給料表コード-保存,2259,32,共通_108共済組合員コード,259,33,共通_108共済組合員コード-保存,28,34,共通_110品目コード,被服の貸与品目の情報を管理します。 ,18,35,共通_111所属体系,1,36,共通_112事業体系,1,37,共通_121コード再付番情報管理,13,38,共通_201権限,11,39,共通_202権限設定,103,40,共通_203権限_起動可能処理,2216,41,共通_204操作可能所属,11,42,共通_301ログイン状況,8829,43,共通_302処理状況,8906,44,共通_303初期ログイン,16,45,共通_401サブシステム,8,46,共通_402業務,61,47,共通_403機能,278,48,共通_404処理,1457,49,共通_405遷移可能処理,7779,50,共通_406レポート,46,51,共通_407お知らせ,77,52,共通_501パラメータ,2588,53,共通_601メッセージ,472,54,共通_701帳票出力順定義,272,55,共通_801バッチ実行状況,14532,56,共通_802バッチ入力情報,93392,57,共通_804バッチ出力情報,5130,58,共通_805同時実行不可ジョブ,8,59,共通_901アクセスログ,3602211,60,共通_902処理ロック,205,61,共通_903アクセスログ-番号法,25802,62,共通_A00基盤連携確定,2,63,福利厚生_001共済基本,2136,64,福利厚生_001共済基本-一時,7899,65,福利厚生_001共済基本-戻入,195295,66,福利厚生_001共済基本-予算,28845,67,福利厚生_001共済基本-累積,195284,68,福利厚生_002共済被扶養者,38,69,福利厚生_003_SETUP,68,70,福利厚生_003貸付償還,414,71,福利厚生_003貸付償還_ADD,21,72,福利厚生_006保険料控除,3124,73,福利厚生_007財形貯蓄控除,914,74,福利厚生_008共済給付,17482,75,福利厚生_009互助会員,2402,76,福利厚生_009互助会員-一時,4590,77,福利厚生_009互助会員-戻入,299669,78,福利厚生_009互助会員-予算,46490,79,福利厚生_009互助会員-累積,299669,80,福利厚生_011控除明細ワーク,58355,81,福利厚生_011控除明細-一時,2265,82,福利厚生_011控除明細集計ワーク,1900,83,福利厚生_011控除明細-戻入,458860,84,福利厚生_011控除明細-予算,86582,85,福利厚生_011控除明細-累積,458860,86,福利厚生_013貸付償還実績,33809,87,福利厚生_013貸付償還実績ワーク,6009,88,福利厚生_016保険料控除実績,300583,89,福利厚生_016保険料控除実績ワーク,40209,90,福利厚生_017財形貯蓄控除実績,114509,91,福利厚生_017財形貯蓄控除実績ワーク,14667,92,福利厚生_023貸付償還残,33809,93,福利厚生_030社会保険基礎情報,職員の社会保険基礎情報(被保険者整理番号など)を管理します。 ,346,94,福利厚生_031健康保険,281,95,福利厚生_031健康保険-TMP,10,96,福利厚生_031健康保険-一時,562,97,福利厚生_031健康保険-戻入,9767,98,福利厚生_031健康保険-予算,1641,99,福利厚生_031健康保険-累積,9748,100,福利厚生_032厚生年金,327,101,福利厚生_032厚生年金-TMP,10,102,福利厚生_032厚生年金-一時,653,103,福利厚生_032厚生年金-戻入,10254,104,福利厚生_032厚生年金-予算,1217,105,福利厚生_032厚生年金-累積,10225,106,福利厚生_033雇用保険,452,107,福利厚生_033雇用保険-一時,903,108,福利厚生_033雇用保険-戻入,14458,109,福利厚生_033雇用保険-予算,1697,110,福利厚生_033雇用保険-累積,14385,111,福利厚生_035介護保険,207,112,福利厚生_035介護保険-TMP,13,113,福利厚生_035介護保険-一時,414,114,福利厚生_035介護保険-戻入,8265,115,福利厚生_035介護保険-予算,1217,116,福利厚生_035介護保険-累積,8253,117,福利厚生_058控除結果,365243,118,福利厚生_060社会保険算定内訳,114,119,福利厚生_063共済標準報酬月額算定内訳,9150,120,福利厚生_064共済標準報酬月額算定根拠,15,121,人事_001個人,2294,122,人事_001個人(臨嘱)-確定,484,123,人事_001個人(臨嘱)-抽出,484,124,人事_001個人-一時,8448,125,人事_001個人-確定,2247,126,人事_001個人-抽出,2283,127,人事_001個人-戻入,職員数×(12ヶ月+期末2回+年調+差額),205243,128,人事_001個人-予算,職員数×(12ヶ月+期末2回+年調+差額),29602,129,人事_001個人-累積,職員数×(12ヶ月+期末2回+年調+差額),203760,130,人事_002採用,2273,131,人事_002採用(臨嘱)-確定,484,132,人事_002採用(臨嘱)-抽出,484,133,人事_002採用-確定,2226,134,人事_002採用-抽出,2262,135,人事_003退職,1377,136,人事_006兼務,47,137,人事_006兼務-確定,53,138,人事_006兼務-抽出,48,139,人事_007人事家族,3686,140,人事_007人事家族-一時,7366,141,人事_007人事家族-戻入,職員数×家族3名×(12ヶ月+期末2回+年調+差額),327900,142,人事_007人事家族-予算,職員数×家族3名×(12ヶ月+期末2回+年調+差額),47363,143,人事_007人事家族-累積,職員数×家族3名×(12ヶ月+期末2回+年調+差額),327778,144,人事_008現在異動,2275,145,人事_008現在異動(臨嘱)-確定,484,146,人事_008現在異動(臨嘱)-抽出,484,147,人事_008現在異動-一時,8372,148,人事_008現在異動-確定,2228,149,人事_008現在異動-抽出,2264,150,人事_008現在異動-日割,17,151,人事_008現在異動-日割戻入,31,152,人事_008現在異動-日割予算,17,153,人事_008現在異動-戻入,職員数×家族3名×(12ヶ月+期末2回+年調+差額),201022,154,人事_008現在異動-予算,職員数×家族3名×(12ヶ月+期末2回+年調+差額),29062,155,人事_008現在異動-累積,職員数×家族3名×(12ヶ月+期末2回+年調+差額),199540,156,人事_009障害,39,157,人事_010現退,2273,158,人事_010現退(臨嘱)-確定,484,159,人事_010現退(臨嘱)-抽出,484,160,人事_010現退-一時,8364,161,人事_010現退-確定,2226,162,人事_010現退-抽出,2262,163,人事_010現退-日割,17,164,人事_010現退-日割戻入,31,165,人事_010現退-日割予算,17,166,人事_010現退-戻入,職員数×家族3名×(12ヶ月+期末2回+年調+差額),200590,167,人事_010現退-予算,職員数×家族3名×(12ヶ月+期末2回+年調+差額),29000,168,人事_010現退-累積,職員数×家族3名×(12ヶ月+期末2回+年調+差額),199108,169,人事_011学歴,2343,170,人事_012前職歴,34,171,人事_013資格免許,4513,172,人事_016初任給,1636,173,人事_017顔写真,1315,174,人事_018異動履歴,13821,175,人事_019発令履歴,56769,176,人事_020分限懲戒歴,1558,177,人事_020分限懲戒歴-確定,1477,178,人事_020分限懲戒歴-抽出,1482,179,人事_021休暇履歴,923,180,人事_021休暇履歴-確定,874,181,人事_021休暇履歴-抽出,874,182,人事_022研修受講履歴,15969,183,人事_023氏名履歴,198,184,人事_024住所履歴,2911,185,人事_025再任用,214,186,人事_025再任用-一時,428,187,人事_025再任用-確定,201,188,人事_025再任用-抽出,201,189,人事_025再任用-戻入,職員数(10%想定)×(12ヶ月+期末2回+年調+差額),8663,190,人事_025再任用-予算,職員数(10%想定)×(12ヶ月+期末2回+年調+差額),1697,191,人事_025再任用-累積,職員数(10%想定)×(12ヶ月+期末2回+年調+差額),8663,192,人事_028任期付,76,193,人事_029住民票住所履歴,2830,194,人事_031再任用満了,65,195,人事_032個人番号,4084,196,人事_033勤務条件,546,197,人事_034雇用履歴,781,198,人事_203発令,3,199,人事_204辞令パターン,471,200,人事_205採用辞令パターン取得,7,201,人事_206退職辞令パターン取得,24,202,人事_207分限懲戒辞令パターン取得,10,203,人事_208休暇休業辞令パターン取得,14,204,人事_209異動辞令パターン取得,197,205,人事_210兼務辞令パターン取得,12,206,人事_216内示書情報ワーク,30,207,人事_228異動確定対象職員ワーク,異動事由指定で異動確定を実行した場合、確定職員対象職員の情報を引き継ぐワークテーブルです。 ,571,208,人事_230特定日到来者情報,37,209,人事_301昇任昇格-累積,1,210,人事_401分限懲戒予定者,3,211,人事_403休暇,30604,212,人事_404年休付与日数,973,213,人事_405勤務予定カレンダ,43581,214,人事_406祝祭日,35,215,人事_407勤務形態,7,216,人事_408所属職種別勤務形態,3,217,人事_409休職中管理,72,218,人事_411勤務実績カレンダ,11650,219,人事_506再任用再雇用対象者,13,220,人事_601退職予定者,483,221,人事_602勤務延長,2,222,人事_701研修対象者,21,223,人事_702研修受講予定者,4228,224,人事_803発令連携,12,225,臨時嘱託_001個人,臨時嘱託職員の個人情報(氏名、生年月日、性別、住所など)を管理,1267,226,臨時嘱託_002障害,臨時嘱託職員の障害情報(障害認定年月日、障害種別、障害区分、障害等級など)を管理,1,227,臨時嘱託_004採用,臨時嘱託職員の採用情報(採用年月日、採用事由、任命権者、所属、勤務地、雇用区分、補職、退職予定年月日、退職年月日など)を管理,4246,228,臨時嘱託_006勤務条件,臨時嘱託職員の勤務情報(勤務時間、休日、有給職専免、通勤費など)を管理,7567,229,臨時嘱託_007採用履歴,臨時嘱託職員の過去採用情報(採用年月日、採用事由、任命権者、所属、勤務地、雇用区分、補職、退職予定年月日、退職年月日、退職事由など)を管理,7562,230,臨時嘱託_007採用履歴-連携,基盤連携マスタデータの作成元になる臨時嘱託職員の採用履歴を管理。 内示段階(仮登録状態)の情報も管理する。 ,819,231,臨時嘱託_008住所履歴,臨時嘱託職員の住所履歴情報(住所変更年月日、住所名称、方書名称など)を管理,1,232,臨時嘱託_009個人番号,臨時嘱託職員の扶養控除の対象となる家族および職員本人の個人番号を管理,1365,233,臨時嘱託_010分限懲戒休業履歴,臨時嘱託職員の分限懲戒歴、休暇・休業履歴を管理,16,234,臨時嘱託_300社会保険基礎情報,職員の社会保険基礎情報(被保険者整理番号など)を管理します。 ,827,235,臨時嘱託_301健康保険,臨時嘱託職員の健康保険情報(資格取得・資格喪失年月日、健保番号、健保種別、改定情報、標準報酬月額など)を管理,1315,236,臨時嘱託_301健康保険-一時,標準報酬改定時に使用する一時ファイル,218,237,臨時嘱託_301健康保険-戻入,臨時嘱託職員の健康保険情報の履歴を管理,29071,238,臨時嘱託_302厚生年金,臨時嘱託職員の厚生年金情報(資格取得・資格喪失年月日、年金番号、厚生年金種別、改定情報、標準報酬月額など)を管理,1438,239,臨時嘱託_302厚生年金-一時,標準報酬改定時に使用する一時ファイル,788,240,臨時嘱託_302厚生年金-戻入,臨時嘱託職員の厚生年金情報の履歴を管理,30822,241,臨時嘱託_303介護保険,臨時嘱託職員の介護保険情報(資格取得・資格喪失年月日、被保険者区分、被保険者番号、改定情報、標準報酬月額など)を管理,855,242,臨時嘱託_303介護保険-一時,標準報酬改定時に使用する一時ファイル,137,243,臨時嘱託_303介護保険-戻入,臨時嘱託職員の介護保険情報の履歴を管理,19870,244,臨時嘱託_304雇用保険,臨時嘱託職員の雇用保険情報(資格取得・資格喪失年月日、被保険者番号、業種区分、対象区分、離職票有無など)を管理,1788,245,臨時嘱託_304雇用保険-戻入,臨時嘱託職員の雇用保険情報の履歴を管理,36437,246,臨時嘱託_305労災保険,臨時嘱託職員の労災保険情報(資格取得・資格喪失年月日、被保険者番号、事業区分、料率区分、業種区分、対象区分、離職票有無など)を管理,247,247,臨時嘱託_305労災保険-戻入,臨時嘱託職員の労災保険情報の履歴を管理,4777,248,臨時嘱託_306社会保険算定内訳,定時、随時改定における3ヶ月分情報(金額・日数)を保持しておくファイル(算定処理、届出作成シリテムINPUTデータ作成時に利用),809,249,臨時嘱託_311共済基本,共済組合員情報(資格取得・資格喪失年月日、組合員証番号、共済種別、改定情報、標準報酬月額など)を管理,376,250,臨時嘱託_311共済基本-戻入,共済組合員情報の履歴を管理,9630,251,臨時嘱託_312共済免除停止,臨時嘱託職員の休業休職等による共済費の免除・停止情報を管理,2,252,臨時嘱託_313共済標準報酬月額算定内訳,共済標準報酬月額算定処理による算定情報を管理,940,253,臨時嘱託_314共済標準報酬月額算定根拠,共済標準報酬月額算定処理による算定根拠情報を管理,9,254,臨時嘱託_401口座,臨時嘱託職員の口座情報を管理(第一口座~第四口座、端数口座),1183,255,臨時嘱託_401口座-累積,臨時嘱託職員の口座履歴情報を管理(口座確認リスト出力時の変更比較に必要),45431,256,臨時嘱託_402振込,振込対象となる種別(例月、賞与など)と対象口座を管理,1785,257,臨時嘱託_403振込結果,口座振込み処理を行った結果の対象口座、金額を管理,44133,258,臨時嘱託_501給与基本,臨時嘱託職員の賃金報酬額、科目を管理,43080,259,臨時嘱託_501給与基本-一時,臨時嘱託職員の賃金報酬額、科目を管理(退避用・確定取消し時に使用する),42768,260,臨時嘱託_501給与基本-戻入,臨時嘱託職員の給与基本情報の履歴を管理,42679,261,臨時嘱託_501給与基本-連携,基盤連携マスタデータの作成元になる臨時嘱託職員の給与基本を管理。 内示段階の情報も管理する。 ,1717,262,臨時嘱託_503税扶養,臨時嘱託職員の税扶養控除情報を管理,1190,263,臨時嘱託_503税扶養-戻入,臨時嘱託職員の税扶養控除情報の履歴を管理,45461,264,臨時嘱託_504住民税,臨時嘱託職員の住民税情報を管理,580,265,臨時嘱託_504住民税-戻入,臨時嘱託職員の住民税情報の履歴を管理,21657,266,臨時嘱託_505家族,臨時嘱託職員の家族情報を管理,691,267,臨時嘱託_505家族-WORK,臨時嘱託_505家族の中間ファイル。 給与台帳処理内で暫定的に使用される。 ,69,268,臨時嘱託_505家族-戻入,臨時嘱託職員の家族情報の履歴を管理,27013,269,臨時嘱託_506定額減税,臨時嘱託職員の定額減税情報を管理,571,270,臨時嘱託_701運用管理,給与計算年月、支給種別、雇用区分ごとの支給年月日、支払種別等を管理,1456,271,臨時嘱託_701運用管理ワーク,臨時嘱託_701運用管理の中間ファイル。 例月給与計算・賞与計算ジョブ内で暫定的に使用される。 ,6,272,臨時嘱託_701運用管理-一時,給与計算年月、支給種別、雇用区分ごとの支給年月日、支払種別等を管理(退避用・確定取消し時に使用する),1456,273,臨時嘱託_702例月確定,例月確定を行ったときの税控除対象人数、通勤手当額、住民税額を管理,45352,274,臨時嘱託_702例月確定-戻入,例月確定情報の履歴を管理,45351,275,臨時嘱託_703その他支払,その他手当等の支払額を管理,28591,276,臨時嘱託_703その他支払-一時,その他手当等の支払額を管理(退避用・確定取消し時に使用する),28591,277,臨時嘱託_703その他支払-戻入,その他支払情報の履歴を管理,28594,278,臨時嘱託_704その他引去,その他の引去り項目、金額を管理,1745,279,臨時嘱託_704その他引去-一時,その他の引去り項目、金額を管理(退避用・確定取消し時に使用する),1745,280,臨時嘱託_704その他引去-戻入,その他引去情報の履歴を管理,1745,281,臨時嘱託_705賞与報奨金,賞与の報奨金額、健康保険、厚生年金、介護保険の掛金、負担金を管理,1955,282,臨時嘱託_705賞与報奨金-戻入,賞与報奨金情報の履歴を管理,1955,283,臨時嘱託_706勤務実績,支給対象年月ごとの勤務日数、休暇日数、時間外時間数を管理,42897,284,臨時嘱託_706勤務実績-仮計算,仮計算時に使用する支給対象年月ごとの勤務日数、休暇日数、時間外時間数を管理,229,285,臨時嘱託_706勤務実績-戻入,勤務実績情報の履歴を管理,42923,286,臨時嘱託_707年間勤務,年間の勤務実績を管理。 例月給与確定時に勤務実績情報から年間勤務実績にデータを格納。 ,42439,287,臨時嘱託_707年間勤務-一時,年間の勤務実績を管理。 例月給与確定時に勤務実績情報から年間勤務実績にデータを格納。 (退避用・確定取消し時に使用する),42128,288,臨時嘱託_708支給,支給年月日、支給区分、臨時嘱託職員ごとの支給額(手当情報を含む)を管理。 給与計算時に作成。 ,44807,289,臨時嘱託_708支給-仮計算,仮計算処理により算出された支給額を管理。 仮計算時に作成。 ,229,290,臨時嘱託_708支給-戻入,支給情報の履歴を管理,44810,291,臨時嘱託_709支出科目別,支給年月、支給区分、所属、支出科目、職員番号ごとの支給額を管理。 例月計算結果から科目別集計処理で作成,248579,292,臨時嘱託_709支出科目別-戻入,支出科目別情報の履歴を管理,248453,293,臨時嘱託_712負担金,社会保険対象者の社会保険負担金情報を管理,35998,294,臨時嘱託_712負担金-戻入,社会保険対象者の社会保険負担金情報の履歴を管理,35996,295,臨時嘱託_714控除結果,控除処理の結果情報(控除不能含む)を管理,169860,296,臨時嘱託_714控除結果-戻入,控除処理の結果情報(控除不能含む)の履歴を管理,169467,297,臨時嘱託_720期末手当基礎情報,期末手当計算用の基礎額、支給率、期間率を管理,757,298,臨時嘱託_720期末手当基礎情報-保守前,保守を行う前の計算時点での臨時嘱託_720期末手当基礎情報を管理,748,299,臨時嘱託_720期末手当基礎情報-戻入,期末手当計算情報の履歴を管理,757,300,臨時嘱託_721期末手当基礎情報(職員単位),期末手当計算の基礎情報(任用期間による6月支給判定、社会保険停止)を管理する。 ,745,301,臨時嘱託_722期末手当要件情報根拠データ,期末手当計算の要件情報の根拠となる情報(在職期間、6か月要件判定、休職)を管理する。 ,919,302,臨時嘱託_723期末手当基礎額情報根拠データ,期末手当計算用に自動算出した基礎額の根拠となる情報(在職期間、単価、勤務実績)を管理する。 ,748,303,臨時嘱託_724期末手当期間率情報根拠データ,期末手当計算用に自動算出した期間率の根拠となる情報(在職期間、休業、欠勤)を管理する。 ,748,304,臨時嘱託_725勤勉成績結果,勤勉手当計算用の成績情報を管理,757,305,臨時嘱託_725勤勉成績結果-戻入,勤勉手当計算用の成績情報の履歴を管理,757,306,臨時嘱託_738支出科目集計(款項目),財務に連携する共済負担金情報を管理。 共済負担金処理時に作成。 ,17300,307,臨時嘱託_740個人別共済掛金負担金,個人別の共済掛金・負担金情報を管理。 給与計算時に作成。 ,10189,308,臨時嘱託_740個人別共済掛金負担金-戻入,個人別の共済掛金・負担金情報の履歴を管理,10232,309,臨時嘱託_741共済,共済種別・共済組合員種別・科目毎の共済掛金・負担金情報を管理。 共済負担金処理時に作成。 ,3503,310,臨時嘱託_754共済免除別,共済種別・共済組合員種別・科目毎・免除事由別の共済掛金・負担金情報を管理。 共済負担金処理時に作成。 ,84,311,臨時嘱託_801年調個人,臨時嘱託職員の年末調整用の個人情報(氏名、生年月日、性別、住所、年調申告有無等)を管理,4848,312,臨時嘱託_802保険料控除申告,臨時嘱託職員の保険料控除額を管理,1750,313,臨時嘱託_803扶養控除申告累計,臨時嘱託職員本人の該当区分、控除対象の扶養人数を管理,4893,314,臨時嘱託_804前職支給,前職の勤務先、支給額、社会保険控除額、徴収税額を管理,144,315,臨時嘱託_805配特申告,臨時嘱託職員の配偶者特別控除(給与所得収入額、事業所得収入額、雑所得、配当所得、不動産所得、退職所得等)を管理,1,316,臨時嘱託_806住宅申告,臨時嘱託職員の住宅取得控除額を管理,12,317,臨時嘱託_807年調累計,年間の例月額、賞与額(支給、徴収、社会保険料控除または共済掛金)を管理,4468,318,臨時嘱託_808年調結果,年間の例月額、賞与額(支給、徴収、社会保険料控除または共済掛金)を管理,765,319,臨時嘱託_808年調結果-累積,年末調整実施結果の金額を管理,3643,320,臨時嘱託_808年調結果-累積-一時,年末調整実施結果の金額を管理(退避用),3643,321,臨時嘱託_809年調家族,臨時嘱託職員の家族情報で税控除対象となる区分を管理,2619,322,臨時嘱託_813生命保険料控除明細,臨時嘱託職員の生命保険料支払金額を管理,587,323,臨時嘱託_814損害保険料控除明細,臨時嘱託職員の損害保険料支払金額を管理,17,324,臨時嘱託_815社会保険料控除明細,臨時嘱託職員の社会保険料支払金額を管理,61,325,臨時嘱託_816小規模企業共済等掛金控除,臨時嘱託職員の中小企業総合事業団体共済掛金、個人型年金加入掛金、心身障害者扶養共済制度掛金を管理,34,326,臨時嘱託_817年調用個人番号,臨時嘱託職員の扶養控除の対象となる家族および職員本人の個人番号を管理,5220,327,臨時嘱託_818配偶者控除申告,臨時嘱託職員の配偶者控除(給与所得収入額、事業所得収入額、雑所得、配当所得、不動産所得、 退職所得等)を管理,1522,328,臨時嘱託_901支給明細見出,18,329,臨時嘱託_A01追給戻入,支給実績と再計算結果の差額情報を管理,281,330,臨時嘱託_A01追給戻入-戻入,追給戻入情報の履歴を管理,233,331,給与__WORK2011_1,1049,332,給与__WORK2011_2,356,333,給与_000処理日,236,334,給与_001給与基本,1803,335,給与_001給与基本(臨嘱)-確定,483,336,給与_001給与基本(臨嘱)-抽出,483,337,給与_001給与基本-一時,6484,338,給与_001給与基本-確定,1756,339,給与_001給与基本-抽出,1792,340,給与_001給与基本-日割,16,341,給与_001給与基本-日割戻入,30,342,給与_001給与基本-日割予算,17,343,給与_001給与基本-戻入,200126,344,給与_001給与基本-予算,28999,345,給与_001給与基本-累積,199107,346,給与_003支給状況,2273,347,給与_003支給状況-一時,4545,348,給与_003支給状況-日割,16,349,給与_003支給状況-日割戻入,30,350,給与_003支給状況-日割予算,17,351,給与_003支給状況-戻入,188004,352,給与_003支給状況-予算,29000,353,給与_003支給状況-累積,187952,354,給与_004H18人勧経過措置,2217,355,給与_004H18人勧経過措置-一時,4433,356,給与_004H18人勧経過措置-戻入,184646,357,給与_004H18人勧経過措置-予算,29000,358,給与_004H18人勧経過措置-累積,184586,359,給与_005本人控除,2273,360,給与_005本人控除-一時,4545,361,給与_005本人控除-戻入,188000,362,給与_005本人控除-予算,29000,363,給与_005本人控除-累積,187952,364,給与_006給与住民税,1739,365,給与_006給与住民税_backup,966,366,給与_006給与住民税-一時,1739,367,給与_006給与住民税-戻入,157239,368,給与_006給与住民税-予算,24868,369,給与_006給与住民税-累積,157190,370,給与_007減給,1055,371,給与_007減給-一時,1055,372,給与_007減給-日割戻入,4,373,給与_007減給-日割予算,4,374,給与_007減給-戻入,6669,375,給与_007減給-予算,508,376,給与_007減給-累積,6485,377,給与_008給与家族,3646,378,給与_008給与家族-一時,7285,379,給与_008給与家族-戻入,323815,380,給与_008給与家族-予算,47363,381,給与_008給与家族-累積,323695,382,給与_009通勤基本,3053,383,給与_009通勤基本-一時,3053,384,給与_009通勤基本-戻入,206709,385,給与_009通勤基本-予算,29519,386,給与_009通勤基本-累積,206696,387,給与_010給与住居,1420,388,給与_010給与住居-一時,1420,389,給与_010給与住居-戻入,113161,390,給与_010給与住居-予算,15118,391,給与_010給与住居-累積,113130,392,給与_011給与履歴,107110,393,給与_012口座,3661,394,給与_012口座-一時,13454,395,給与_012口座-累積,346122,396,給与_013振込,8696,397,給与_015日割基礎,16,398,給与_015日割基礎-戻入,30,399,給与_015日割基礎-予算,17,400,給与_016現金精算,3,401,給与_018給与カット情報,995,402,給与_018給与カット情報-一時,1990,403,給与_018給与カット情報-戻入,207986,404,給与_018給与カット情報-戻入_save,4428,405,給与_018給与カット情報-予算,30989,406,給与_018給与カット情報-累積,209119,407,給与_019特例カット情報,1051,408,給与_019特例カット情報-一時,2102,409,給与_019特例カット情報-戻入,181133,410,給与_019特例カット情報-累積,181133,411,給与_020定年前給与減額情報,24,412,給与_020定年前給与減額情報-一時,48,413,給与_020定年前給与減額情報-戻入,344,414,給与_020定年前給与減額情報-累積,344,415,給与_021定額減税,1819,416,給与_028勤務時間-一時,890,417,給与_028勤務時間-戻入,73636,418,給与_028勤務時間-予算,12632,419,給与_028勤務時間-累積,73017,420,給与_029減額-一時,49,421,給与_029減額-戻入,3473,422,給与_029減額-予算,120,423,給与_029減額-累積,3469,424,給与_031日額特勤-一時,33,425,給与_031日額特勤-戻入,6530,426,給与_031日額特勤-予算,618,427,給与_031日額特勤-累積,6530,428,給与_032その他支給-一時,206,429,給与_032その他支給-戻入,50082,430,給与_032その他支給-予算,7309,431,給与_032その他支給-累積,49301,432,給与_033その他控除-一時,3,433,給与_033その他控除-戻入,839,434,給与_033その他控除-予算,75,435,給与_033その他控除-累積,839,436,給与_034支給ワーク,36815,437,給与_034支給ワーク-戻入,130948,438,給与_034支給-日割ワーク,5,439,給与_034支給-戻入,187292,440,給与_034支給-予算,28882,441,給与_034支給-累積,195677,442,給与_034支出科目別ワーク,70718,443,給与_035控除ワーク,22794,444,給与_035控除ワーク-戻入,130948,445,給与_035控除-戻入,187292,446,給与_035控除-予算,28882,447,給与_035控除-累積,195677,448,給与_036計算付加ワーク,36996,449,給与_036計算付加ワーク-戻入,131427,450,給与_036計算付加-日割ワーク,5,451,給与_036計算付加-戻入,188235,452,給与_036計算付加-予算,28882,453,給与_036計算付加-累積,195656,454,給与_037基礎額ワーク,33134,455,給与_037基礎額ワーク-戻入,130926,456,給与_037基礎額-戻入,187239,457,給与_037基礎額-予算,28882,458,給与_037基礎額-累積,187230,459,給与_038支出科目集計(款項目)ワーク,2562,460,給与_038支出科目集計(款項目)ワーク-戻入,242075,461,給与_038支出科目集計(款項目)-戻入,340041,462,給与_038支出科目集計(款項目)-予算,43405,463,給与_038支出科目集計(款項目)-累積,356120,464,給与_039支出科目集計(個人)ワーク,20737,465,給与_039支出科目集計(個人)ワーク-戻入,1662682,466,給与_039支出科目集計(個人)-戻入,2260056,467,給与_039支出科目集計(個人)-予算,305413,468,給与_039支出科目集計 (個人)-累積,2365968,469,給与_040個人別共済掛金負担金ワーク,29534,470,給与_040個人別共済掛金負担金ワーク-戻入,124904,471,給与_040個人別共済掛金負担金-戻入,175042,472,給与_040個人別共済掛金負担金-予算,26661,473,給与_040個人別共済掛金負担金-累積,182931,474,給与_041共済ワーク,1325,475,給与_041共済ワーク-戻入,14804,476,給与_041共済-戻入,20934,477,給与_041共済-予算,2971,478,給与_041共済-累積,22123,479,給与_042個人別互助会掛金負担金ワーク,44329,480,給与_042個人別互助会掛金負担金ワーク-戻入,182544,481,給与_042個人別互助会掛金負担金-戻入,270333,482,給与_042個人別互助会掛金負担金-予算,44526,483,給与_042個人別互助会掛金負担金-累積,284098,484,給与_043健康保険集計ワーク,102,485,給与_043健康保険集計ワーク-戻入,1446,486,給与_043健康保険集計-戻入,3878,487,給与_043健康保険集計-予算,631,488,給与_043健康保険集計-累積,4012,489,給与_044厚生年金集計ワーク,125,490,給与_044厚生年金集計ワーク-戻入,2325,491,給与_044厚生年金集計-戻入,4855,492,給与_044厚生年金集計-予算,631,493,給与_044厚生年金集計-累積,5052,494,給与_045雇用保険集計ワーク,187,495,給与_045雇用保険集計ワーク-戻入,4298,496,給与_045雇用保険集計-戻入,7016,497,給与_045雇用保険集計-予算,941,498,給与_045雇用保険集計-累積,7323,499,給与_047社会保険集計ワーク,1224,500,給与_047社会保険集計ワーク-戻入,44333,501,給与_047社会保険集計-戻入,54951,502,給与_047社会保険集計-予算,4848,503,給与_047社会保険集計-累積,55242,504,給与_048社会保険個人ワーク,3646,505,給与_048社会保険個人ワーク-戻入,6456,506,給与_048社会保険個人-戻入,11466,507,給与_048社会保険個人-予算,1668,508,給与_048社会保険個人-累積,11951,509,給与_049振込結果,19,510,給与_049振込結果-累積,293526,511,給与_050計算条件,2,512,給与_053互助会集計ワーク,8484,513,給与_053互助会集計ワーク-戻入,30996,514,給与_053互助会集計-戻入,30996,515,給与_053互助会集計-累積,31527,516,給与_054共済免除別-累積,169,517,給与_301追給戻入,25086,518,給与_302負担金追戻,5400,519,給与_303個人別共済掛金負担金追戻,30741,520,給与_304互助会負担金追戻,4130,521,給与_305個人別互助会掛金負担金追戻,16422,522,給与_401期末支給率-一時,1,523,給与_401期末支給率-戻入,29,524,給与_401期末支給率-予算,4,525,給与_401期末支給率-累積,29,526,給与_402勤勉成績率-一時,25,527,給与_402勤勉成績率-戻入,531,528,給与_402勤勉成績率-予算,16,529,給与_402勤勉成績率-累積,531,530,給与_403期末勤勉変動-一時,173,531,給与_403期末勤勉変動-戻入,3167,532,給与_403期末勤勉変動-予算,174,533,給与_403期末勤勉変動-累積,3161,534,給与_404勤勉成績結果-一時,896,535,給与_404勤勉成績結果-戻入,25480,536,給与_404勤勉成績結果-予算,2721,537,給与_404勤勉成績結果-累積,25480,538,給与_601昇給昇格管理,1153,539,給与_601昇給昇格管理-予算,975,540,給与_602昇給昇格スケジュール,7365,541,給与_602昇給昇格スケジュール-予算,6130,542,給与_602昇給昇格スケジュール-累積,8389,543,給与_603昇給成績,8188,544,給与_603昇給成績-予算,859,545,給与_606号俸調整情報,340,546,給与_701予算マスタ,413,547,給与_702執行調整額,1,548,給与_703予算計算用採用予定者,25,549,給与_704予算基礎作成,65,550,給与_901年調個人,14606,551,給与_902保険料控除申告,11376,552,給与_903扶養控除申告累計,14607,553,給与_904前職支給,547,554,給与_905配特申告,51,555,給与_906住宅申告,1894,556,給与_907年調累計,13668,557,給与_908年調結果-累積,29809,558,給与_909年調家族,25419,559,給与_913生命保険料控除明細,24570,560,給与_914損害保険料控除明細,1206,561,給与_915社会保険料控除明細,279,562,給与_916小規模企業共済等掛金控除,268,563,給与_917年調用個人番号,20902,564,給与_918支払者個人番号,2,565,給与_919配偶者控除申告,5116,566,給与_920年調名寄,96,568,給与_A01実態調査,179664,569,給与_A02_work,888,570,給与_A02実態調査給与額,14453,571,給与_A03指定統計,2596,572,給与_B11男女賃金差公表ワーク,14842,573,給与_C01差押債権者,1,574,給与_D01退職手当,94,575,給与_D04退職手当予算執行,93,576,給与_D06退職手当調整区分,7,577,給与_Z01支給明細見出,28,578,給与_Z02支給明細出力対象者,1621,※テーブル内にデータが存在しないものは割愛しています。 ,庶務事務,項番,テーブル名,データ数,1,勤務管理_EUCSQL,8,2,勤務管理_EUCジョブ定義,8,3,勤務管理_EUCレイアウト,16,4,勤務管理_EUC処理定義,8,5,勤務管理_EUC画面,8,6,勤務管理_EUC編集定義,16,7,勤務管理_MVWLB超勤日次合計,13874,8,勤務管理_MVWLB超勤日次平均,137466,9,勤務管理_MVWLB超勤日次年単位,2014,10,勤務管理_MVWLB超勤日次月単位,13874,11,勤務管理_MV勤務実績報告,15597,12,勤務管理_MV年休取得状況,3351,13,勤務管理_TIMECARD,577296,14,勤務管理_アクセスログ,5307,15,勤務管理_コンスタント,58,16,勤務管理_コード,300,17,勤務管理_コード種別,43,18,勤務管理_シフト種別情報,48,19,勤務管理_パラメータ,103,20,勤務管理_パラメータ種別,47,21,勤務管理_休暇,28476,22,勤務管理_休暇休業,3879,23,勤務管理_休暇等CD,367,24,勤務管理_休暇等CD休業マスタ,150,25,勤務管理_出勤簿,40716,26,勤務管理_出退勤ERR,53129,27,勤務管理_出退勤時間,707278,28,勤務管理_勤務形態情報,18,29,勤務管理_対象役職,6,30,勤務管理_対象所属,114,31,勤務管理_対象職員,5,32,勤務管理_年休,62190,33,勤務管理_年休繰越,3383,34,勤務管理_所属別勤務形態情報,39,35,勤務管理_支給割増,1527,36,勤務管理_物理フォルダ,259774,37,勤務管理_特区職務免除,886,38,勤務管理_発令情報,419,39,勤務管理_職員別勤務形態,3446,40,勤務管理_論理フォルダ,5,41,勤務管理_超勤命令,84106,42,勤務管理_超勤振替関連,81,43,勤務管理_超勤日次,82943,44,勤務管理_週休振替,1521,45,コンスタント (1),80,46,コード (1),246,47,コード種別 (1),55,48,パラメータ (1),42,49,パラメータ種別 (1),20,50,物理フォルダ (1),5,51,論理フォルダ (1),5,52,旅行命令_EUCSQL,6,53,旅行命令_EUCジョブ定義,6,54,旅行命令_EUCレイアウト,12,55,旅行命令_EUC処理定義,6,56,旅行命令_EUC画面,6,57,旅行命令_EUC編集定義,11,58,旅行命令_アクセスログ,420,59,旅行命令_コンスタント,10,60,旅行命令_コード,57,61,旅行命令_コード種別,16,62,旅行命令_パラメータ,34,63,旅行命令_パラメータ種別,16,64,旅行命令_旅行命令,9091,65,旅行命令_旅費マスタ,50,66,旅行命令_物理フォルダ,22465,67,旅行命令_経路明細,9755,68,旅行命令_論理フォルダ,5,69,明細照会_EUCSQL,2,70,明細照会_EUCジョブ定義,2,71,明細照会_EUCレイアウト,4,72,明細照会_EUC処理定義,2,73,明細照会_EUC画面,2,74,明細照会_EUC編集定義,4,75,明細照会_コンスタント,6,76,明細照会_コード,173,77,明細照会_コード種別,7,78,明細照会_パラメータ,8,79,明細照会_パラメータ種別,4,80,明細照会_源泉徴収票R02,2530,81,明細照会_物理フォルダ,78449,82,明細照会_給与明細,42231,83,明細照会_給与明細名称,100,84,明細照会_論理フォルダ,5,85,コンスタント,33,86,物理フォルダ,2,87,論理フォルダ,2,88,共通_アクセスログ,1193,89,共通_コンスタント,21,90,共通_コード,568,91,共通_コード種別,48,92,共通_バッチ投入管理,60,93,共通_バッチ説明,52,94,共通_パラメータ,39,95,共通_パラメータ種別,20,96,共通_メッセージ,947,97,共通_出勤簿連携2,33561,98,共通_出勤簿遡及情報,2417,99,共通_勤怠連携,15320,100,共通_勤怠連携TMP,659,101,共通_年間業務月情報,32,102,共通_承認パラメータ,192,103,共通_支出科目,12975,104,共通_新勤怠連携,15320,105,共通_新勤怠連携TMP,659,106,共通_旅費連携,5746,107,共通_歳出財務表,1215,108,共通_決裁ルート履歴,480699,109,共通_決裁履歴,227913,110,共通_物理フォルダ,99683,111,共通_申請状況,188355,112,共通_申請状況予定退避,705,113,共通_申請番号,40,114,共通_論理フォルダ,8,115,旧システムデータ__職員,991,116,旧システムデータ__付加支出科目,991,117,旧システムデータ__出勤簿,94194,118,旧システムデータ__出退勤時間,1584744,119,旧システムデータ__支給割増,3502,120,旧システムデータ__職員別勤務形態,7892,121,旧システムデータ__超勤命令,153572,122,旧システムデータ__超勤日次,150392,123,旧システムデータ__旅行命令,20630,124,旧システムデータ__運賃明細,22644,125,旧システムデータ__給与明細,139775,126,旧システムデータ__給与明細名称,320,127,旧システムデータ__申請状況,175705,※テーブル内にデータが存在しないものは割愛しています。 ,財務会計,項番,テーブル名,データ数,1,当初予算(歳入)(本予算),613,2,当初予算(歳出)(本予算),3769,3,補正予算(歳入),180,4,補正予算(歳出),762,5,繰越明許予算(歳入),40,6,繰越明許予算(歳出),65,7,配当替元(歳入),1,8,配当替先(歳入),1,9,配当替元(歳出),834,10,配当替先(歳出),834,11,予算流用元(節間),394,12,予算流用先(節間),394,13,予算流用元(節内事業内),34,14,予算流用先(節内事業内),34,15,予備費充用元,40,16,予備費充用先,40,17,予算分配元(複数所属),339,18,予算分配先(複数所属),282,19,予算再配当元,84,20,予算再配当先,42,21,調定決議(伝票管理)(歳入)(集合),3093,22,調定決議(科目管理)(歳入)(集合),44,23,調定決議(事後調定)(歳入)(集合),854,24,調定変更(伝票管理)(歳入)(集合),186,25,調定変更(科目管理)(歳入)(集合),245,26,不納欠損(伝票管理)(歳入)(集合),6,27,不納欠損(科目管理)(歳入)(集合),14,28,払込書・納入通知書(伝票管理)(歳入)(単件),9963,29,払込書・納入通知書(伝票管理)(歳入)(集合),6354,30,払込書・納入通知書(科目管理)(歳入)(単件),4764,31,払込書・納入通知書(科目管理)(歳入)(集合),4764,32,払込書・納入通知書(歳計外)(単件),1563,33,払込書・納入通知書(歳計外)(集合),1562,34,払込書・納入通知書(事後調定)(歳入)(単件),11662,35,払込書・納入通知書(事後調定)(歳入)(集合),11652,36,収入消込(控除)(歳計外),1116,37,還付命令(伝票管理)(歳入)(集合),160,38,還付命令(科目管理)(歳入)(集合),502,39,還付命令(事後調定)(歳入)(集合),97,40,還付命令(控除)(歳計外),1,41,還付精算(精算戻入)(事後調定)(歳入)(集合),22,42,予算執行伺(単件),4231,43,予算執行変更伺(単件),38,44,支出負担行為(歳出)(伺有)(集合),3971,45,支出負担行為(歳出)(伺無)(集合),10652,46,支出負担行為(兼命令)(歳出)(単件),758,47,支出負担行為(兼命令)(歳出)(集合),9942,48,支出負担行為(兼命令)(歳計外)(集合),348,49,支出負担行為(給与)(歳出)(兼命令)(併合),7899,50,支出負担行為変更(歳出)(伺有)(集合),30,51,支出負担行為変更(歳出)(伺無)(集合),217,52,支出負担行為変更(歳出)(兼命令)(単件),65,53,支出負担行為変更(歳出)(兼命令)(集合),828,54,支出負担行為変更(明許繰越)(歳出),38,55,支出命令(歳出)(集合),18842,56,支出負担行為兼支出命令(歳出)(集合),9942,57,支出命令(歳計外)(集合),348,58,支出負担行為兼支出命令(給与)(歳出)(併合),7899,59,精算命令(歳出)(精算戻入)(集合),372,60,精算命令(歳出)(0精算)(集合),222,61,精算命令(歳出)(精算追給)(集合),5,62,戻入命令(元伝票有)(集合),395,63,戻入命令(元伝票無)(歳出)(集合),100,64,振替元(歳入→歳出),43,65,振替先(歳入→歳出),43,66,振替元(歳入→歳計外収入),107,67,振替先(歳入→歳計外収入),105,68,振替先(歳入→歳計外支出),2,69,振替先(歳出→歳入),491,70,振替元(歳出→歳入),497,71,振替先(歳計外収入→歳入),299,72,振替元(歳計外収入→歳入),303,73,振替先(歳計外収入→歳出),1,74,振替元(歳計外収入→歳出),1,75,科目更正元(歳入),432,76,科目更正先(歳入),405,77,科目更正元(歳出),133,78,科目更正先(歳出),149,79,科目更正元(歳計外収入),2,80,科目更正先(歳計外収入),2,81,繰越明許(科目指定),40,82,繰越明許(負担行為指定),38,83,事故繰越(科目指定),1,84,一時繰替(繰替元),23,85,一時繰替(繰替先),23,86,一時借入金(借入),32,87,一時借入金(返済),36,※上記は、令和6年度1年間の伝票件数になります。 ,文書管理,項番,テーブル名,データ数,1,アクティビティ,6068001,2,シーケンス,1739521,3,バッチ状態監視,63,4,簿冊,588062,5,簿冊所属権限,8101,6,分類情報,87919,7,文書,1970705,8,文書エディションテンプレート,1127,9,文書関連,942959,10,文書番号管理,1341372,11,文書番号種類,367,12,代理者,52,13,代理設定権限者,39,14,アクティビティ,39139,15,アクティビティ4CD,16810,16,文書エディション4CD,12005,17,ルートアクティビティ,22912,18,ルートアクティビティ4CD,15281,19,最新文書エディション,14906,20,付箋,12722,21,廃棄バッチ予約,6782,22,発送先リスト,33,23,発送先リスト要素,756,24,発送文書,402939,25,引継ぎバッチ予約,1107,26,保存箱,25553,27,移管バッチ予約,566,28,鑑文書,15625,29,紙WFテーブル,659066,30,監査ログ,7417191,31,権限管理情報,16803,32,決裁区分,19,33,公印情報,94,34,公印管理所属,277,35,公印押印情報,70041,36,個人別定型ルート,18,37,ラベル管理,41414,38,一括PDF変換管理,5022,39,PDF変換管理,6023,40,ポップアップ通知,34136,41,連携文書,394847,42,連携ワークフロー互換,4624,43,連携ワーク情報,7339,44,履歴簿冊エディション,38033,45,履歴文書エディション,395767,46,ルート定義情報,67775,47,最新簿冊エディション,588062,48,最新文書エディション,1970705,49,職員,1592,50,所属,3195,51,所属別定型ルート,10,52,所属職員,13559,53,添付文書,3109302,54,添付文書実体,5459151,55,添付ファイルハッシュ,716546,56,伺い文,1029890,57,ユーザ状態,734,58,ユーザナビ状態,547,59,ワークフローテンプレート共有,5902,60,役職情報,53,※テーブル内にデータが存在しないものは割愛しています。 , 教育SYS→財務会計物品負担行為兼命令財務会計→教育SYS債権債務者情報備品分類コード品名コード物品,No,項目名,書式,種別,桁数,必須,備考,1,年度,9999,Str,9 (04),○,西暦(yyyy),2,繰越区分,9,Str,9 (01),○,0:現年度予算 1:継続費・逓次繰越予算 2:繰越明許予算 3:事故繰越予算,3,会計,99,Str,9 (02),○,財務会計用に変換後の会計コード,4,所属,9999999999,Str,9 (10),○,財務会計用に変換後の所属コード,5,施設,9999999999,Str,9 (10),○,財務会計用に変換後の所属コード,6,整理番号(本番),9999999,Str,9 (07),○,7,整理番号(枝番),99,Str,9 (02),○,0:合計レコード、1~5:明細レコード,8,起票日,99999999,Str,9 (08),○,西暦(yyyymmdd),9,款,99,Str,9 (02),○,財務会計用に変換後の款コード,10,項,99,Str,9 (02),○,財務会計用に変換後の項コード,11,目,99,Str,9 (02),○,財務会計用に変換後の目コード,12,事業1,99999,Str,9 (05),○,財務会計用に変換後の事業1コード,13,事業2,999,Str,9 (03),○,財務会計用に変換後の事業2コード,14,節,99,Str,9 (02),○,財務会計用に変換後の節コード,15,細節,99,Str,9 (02),○,財務会計用に変換後の細節コード,16,細々節,999,Str,9 (03),○,財務会計用に変換後の細節コード,17,摘要,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,Str,N (20),○,18,決定区分,9,Str,9 (01),○,1:予定、2:決定,19,分類種別,9,Str,9 (01),○,1:品名、2:備品,20,大分類コード,9999,Str,9 (04),○,財務会計用に変換後の大分類コード,21,中分類コード,9999,Str,9 (04),○,財務会計用に変換後の中分類コード,22,小分類コード,9999,Str,9 (04),○,財務会計用に変換後の小分類コード,23,品名(物品)コード,99999,Str,9 (05),○,24,品名(物品)名,NNNNNNNNNNNNNNN,Str,N (15),○,25,規格,NNNNNNNNNNNNNNN,Str,N (15),○,26,数量,99999,Str,9 (4)V9,○,27,単位,NN,Str,N (04),○,28,単価,9999999999,Str,9 (8)V (2),○,29,金額,9999999999,Str,9 (10),○,30,債権者コード,9999999999,Str,9 (10),○,財務会計用に変換後の債権者コード,31,債権者名,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,Str,N (20),○,32,処理日,99999999,Str,9 (08),○,西暦(yyyymmdd),33,契約方法,9,Str,9 (01),○,1:指名 2:一般 3:随契 4:単契 5:なし,・教育物品変換データ(ファイル名:buppin.txt)、CSV形式ファイル(ヘッダ行なし),・教育システム(=本庁財務会計会計システムとは別の、教育委員会で使用しているシステム)より出力される。 ,・このデータをINPUTとして財務会計会計システムに伝票データを一括登録する。 (確定済の支出負担行為データが作成される),負担行為兼命令,No,項目名,書式,種別,桁数,必須,備考,1,区分,9,Str,9 (01),○,1:負担行為、2:兼用伝票,2,年度,9999,Str,9 (04),○,西暦(yyyy),3,繰越区分,9,Str,9 (01),○,0:現年度予算 1:継続費・逓次繰越予算 2:繰越明許予算 3:事故繰越予算,4,会計,99,Str,9 (02),○,財務用に変換後の会計コード,5,所属,9999999999,Str,9 (10),○,財務用に変換後の所属コード,6,施設,9999999999,Str,9 (10),○,財務用に変換後の所属コード,7,支出区分,9,Str,9 (01),○,1:資金前渡 2:概算 3:前金 5:通常 6:分割,8,起票日,99999999,Str,9 (08),○,西暦(yyyymmdd),9,予定日,99999999,Str,9 (08),○,西暦(yyyymmdd),10,款,99,Str,9 (02),○,財務用に変換後の款コード,11,項,99,Str,9 (02),○,財務用に変換後の項コード,12,目,99,Str,9 (02),○,財務用に変換後の目コード,13,事業1,99999,Str,9 (05),○,財務用に変換後の事業1コード,14,事業2,999,Str,9 (03),○,財務用に変換後の事業2コード,15,節,99,Str,9 (02),○,財務用に変換後の節コード,16,細節,99,Str,9 (02),○,財務用に変換後の細節コード,17,細々節,999,Str,9 (03),○,財務用に変換後の細々節コード,18,金額,9999999999,Str,9 (10),○,19,摘要,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,Str,N (20),○,20,債権者コード,9999999999,Str,9 (10),○,財務用に変換後の債権者コード,21,債権者名,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,Str,N (20),○,22,整理番号,9999999,Str,9 (07),○,23,処理日,99999999,Str,9 (08),○,西暦(yyyymmdd),24,契約方法,9,Str,9 (01),○,1:指名 2:一般 3:随契 4:単契 5:なし,25,支払方法,9,Str,9 (01),○,0:指定なし 1:登録振込(EB) 3:用紙振込 4:現金払 9:FD振込,・教育負担・兼用変換データ(ファイル名:futan.txt)、CSV形式ファイル(ヘッダ行なし),・教育システム(=本庁財務会計システムとは別の、教育委員会で使用しているシステム)より出力される。 ,・このデータをINPUTとして財務会計システムに伝票データを一括登録する。 (確定済の支出負担行為データ、または、起票直後の支出負担行為兼支出命令データが作成される),債権債務者情報,No,項目名,書式,必須,備考,1,用途K,9,○,2,債権債務者番号,999999999999999,○,3,債権債務者名上段,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,○,4,債権債務者名下段,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,○,5,債権債務者名カナ,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,○,6,代表者肩書,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,○,7,代表者名,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,○,8,代表者名カナ,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,9,検索カナチェックB,9,-,10,人格K,99,-,11,債権債務者名検索,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,12,債権債務者名変換後,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,13,郵便本番,999,○,14,郵便枝番,9999,○,15,住所1,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,○,16,住所2,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,○,17,電話番号,999999999999999,○,18,電話番号変換後,999999999999999,○,19,FAX番号,999999999999999,-,20,メール,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,21,URL,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,22,本社チェックB,9,-,23,本社郵便本番,999,-,24,本社郵便枝番,9999,-,25,本社住所1,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,26,本社住所2,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,27,非通知F,9,-,28,通知書送付K,9,-,29,通知方法,9,-,30,通知先郵便本番,999,-,31,通知先郵便枝番,9999,-,32,通知先住所,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,33,通知先方書,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,34,通知先氏名上段,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,35,通知先氏名下段,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,36,通知先代表者肩書,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,37,通知先代表者名,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,38,通知先電話番号,999999999999999,-,39,通知先電話番号変換後,999999999999999,-,40,通知先FAX番号,999999999999999,-,41,通知先メール,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,42,源泉対象K,9,-,43,生年月日,99999999,-,44,採用日,99999999,-,45,退職日,99999999,-,46,停止開始日,99999999,-,47,停止終了日,99999999,-,48,分類種別,9,-,49,業者種別,9,-,50,支払方法,9,○,51,登録所属,999999999999999,-,52,登録所属名,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,53,登録職員C,999999999999999,-,54,登録職員氏名,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,55,登録経過,2,-,56,使用可否F,2,-,57,各課修正F,2,-,58,備考,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,59,登録日,99999999,-,60,使用日,99999999,-,61,確認日,99999999,-,62,更新日,99999999,-,63,更新回数,99999,-,64,更新理由,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,65,取消F,9,-,66,取消日,99999999,-,67,取消職員C,999999999999999,-,68,区分1,9,-,69,区分2,9,-,70,予備1,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,71,予備2,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,・CSV形式ファイル(ヘッダ行なし),・教育システム(=本庁財務会計会計システムとは別の、教育委員会で使用しているシステム)へ取り込みを行う。 ,備品分類コード,No,項目名,書式,必須,備考,1,大分類C,9999,○,2,中分類C,9999,-,3,小分類C,9999,○,4,大分類名,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,5,中分類名,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,6,小分類名,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,○,7,管理K,9,-,8,物品K,9,-,9,物品種別,9,-,10,耐用年数,999,-,11,単位C,99,○,12,単位名称,NNNNNNNNNNN,○,13,予備1,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,・CSV形式ファイル(ヘッダ行なし),・教育システム(=本庁財務会計会計システムとは別の、教育委員会で使用しているシステム)へ取り込みを行う。 ,品名コード,No,項目名,書式,必須,備考,1,大分類コード,9999,○,2,中分類コード,9999,-,3,小分類コード,9999,○,4,連番,9999,-,5,分類K,9,○,6,年度,9999,○,7,上段,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,○,8,下段,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,○,9,単位C,99,-,10,単位名称,NNNNNNNN,○,11,単価,99999999999999999.9999,○,12,用途K,9,-,13,業者番号,9999999999,-,14,債権者C,9999999999,○,15,契約番号,9999999999,-,16,グリーン購入F,99,-,17,開始日,99999999,-,18,終了日,99999999,-,19,更新日,99999999,-,20,更新回数,99999,-,21,予備K1,9,-,22,予備K2,9,-,23,予備K3,99,-,24,予備K4,99,-,25,予備K5,999,-,26,予備K6,999,-,27,予備1,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,28,予備2,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,-,・CSV形式ファイル(ヘッダ行なし),・教育システム(=本庁財務会計会計システムとは別の、教育委員会で使用しているシステム)へ取り込みを行う。 , 現行システム仕様本市では平成23年度より現行システムを導入し、令和4年度に仮想化基盤上に再構築し、運用しています。 なお、詳細は以下のとおりです。 (ア) 対象業務システム及び対象業務、導入パッケージ項番 対象業務システム対象となる業務 パッケージ名称(GPRIME行政経営ソリューション) 1 統合基盤電子決裁ログイン認証管理、所属・職員管理、権限管理、システム稼働管理、ポータルメニュー、共通マスタ管理、電子決裁(庶務事務・財務会計・文書管理)GPRIME 電子決裁基盤 V3.8GPRIME 統合基盤 V1. 05 patch62 財務会計 予算編成、予算管理、歳入管理、歳出管理、歳計外管理、出納管理、決算管理、決算統計、物品管理、起債管理GPRIME 財務会計 V6.43 人事給与人事評価人事、給与、福利厚生、臨時嘱託、研修、健康管理、人事評価GPRIME 人事給与 V2.01GPRIME 人事評価 V2.014 庶務事務 出退勤管理、時間外管理、週休振替、管理職特別勤務管理、休暇管理、特殊勤務管理、口座管理、旅行命令、源泉・明細照会GPRIME 庶務事務 V2.405 文書管理 収受、起案、供覧、回議設定、施行処理、発送、到達、公印処理、ファイル管理、保存、引継ぎ、廃棄GPRIME 文書管理 V3.8(イ) システム構成本市の各業務システムは庁内仮想化基盤上に以下の構成で構築しています。 サーバー必要リソース備考 vCPU(個)メモリ(GB)ディスク(GB)共通Webシステム#12 16 200 WindowsServer2019共通Webシステム#22 16 200 WindowsServer2019財務会計 2 64 350 WindowsServer2019庶務事務 2 32 350 WindowsServer2019- 2 -人事給与 2 32 650 WindowsServer2019人事評価 2 32 250 WindowsServer2019共通データベース 4 64 4400 WindowsServer2019負荷分散 ① 2 8 80 IntersecLB/VM負荷分散 ② 2 8 80 IntersecLB/VM運用監視 2 32 1350 WindowsServer2019開発用 ① 2 40 650 WindowsServer2019開発用 ② 2 24 650 WindowsServer2019統合基盤 2 4 100 WindowsServer2019文書管理(PDF変換) 2 16 600 WindowsServer2019(ウ) ネットワーク及びセキュリティ構成本市の庁内ネットワークはセキュリティ強化のため、個人番号利用事務系、LGWAN接続系、インターネット接続系の三層に分離(強靭化モデル)されています。 現行システムはLGWAN接続系ネットワーク上にオンプレミスで構成されており、LGWAN接続系端末と個人番号利用事務系端末で利用されています。 個人番号利用事務系端末からはリモートデスクトップサービス(以下「RDP」という。)を用いて、LGWAN接続系ネットワークへ接続して利用しています。 さらに、本市での端末のログイン、Single Sign On(以下「SSO」という。)において、Soliton社の「SmartOn ID」を利用しており、主にユーザー・グループ管理機能と自動入力・ブラウザ認証機能を用いています。 (エ) 人事異動及び組織改正対応現行システムは9月末及び3月末の最終開庁日までに、人事課にて人事給与システムへのデータ入力を実施しています。 現行事業者は9月末及び3月末の最終開庁日に、人事給与システムから出力したデータを統合基盤システムへ一括の流し込み操作を行い、人事異動及び組織改正対応しています。 また、人事異動実施後の4月及び 10 月中旬頃に、各所属で見直した係(グループ)編成を受けて、人事課にて人事給与システムを修正しています。 現行事業者は修正した人事給与データを基に、他システム(統合基盤・電子決裁)へ係(グループ)編成の追い駆け異動処理を行っています。 さらに、人事給与システムから出力したデータを基に本市用に独自開発したツール(以下「人事異動ツール」という。)を用いて、個人番号利用事務系、LGWAN接続系、インターネット接続系の各系統のSmartOn ID設定に対し、以下の人事異動対応及び組織改正対応を実施しています。 人事異動ツールに投入するデータのレイアウト詳細は「【別紙3】人事異動対応データレイアウト」になります。 項番 対象 詳細 1 ユーザー・グループ管理 OU管理・ログイン時のWindowsアカウントの移動及び追加並びに削除処理 2 自動入力・ブラウザ認証 各系統のシステムにより登録数5~20登録程度ある設定値の追加及び削除処理(オ) 管理者に関する情報現行の各業務システムは以下の各所管課にて管理運用しています。 - 3 -項番 対象業務システム 対象となる所管課 1 統合基盤・電子決裁※ ICT推進課 2 財務会計 (財務関連)財政課、(会計関連)会計課 3 人事給与・人事評価 人事課 4 庶務事務 人事課 5 文書管理 総務課※ 電子決裁は統合基盤に関わるものを除き、関連する対象業務システム毎に各所管課で管理しています。 (カ) 利用者に関する情報現行システムは以下の利用者規模にて運用しています。 利用者アカウントは管理者や検証用のアカウントも用意しています。 <利用者規模(令和7年12月現在)>項番 名称 詳細 1 利用者数 <人事給与>正規職員:847人、会計年度任用職員(フル)66人、会計年度任用職員(パート):305人、その他:20人<庶務事務>正規職員:833人、会計年度任用職員:0人、その他:0人<上記以外>正規職員:833人、会計年度任用職員(フル)66人 2 端末数 LGWAN接続系最大同時利用720台個人番号利用事務系最大同時利用200台(RDPでLGWAN系に接続して利用) 3 所属数 9部局、16部、53課、21施設、65係、154略式名称 4 所属コード数 167所属コード ① 利用環境(クライアント端末)クライアント端末は、以下の利用者環境になります。 項番 名称 詳細 1 OS Windows 10 Enterprise 2019 LTSC(64bit)Windows 11 Pro(64bit) 2 CPU 2.50GHz以上 3 メモリ 8GB以上 4 ディスク容量 SSD:128GB以上- 4 - 5 画面サイズ 解像度 1366×768以上 6 利用ブラウザ Internet Explorer 11、Microsoft Edge ② 利用環境(RDP)RDPは以下の利用者環境になります。 項番 名称 詳細 1 OS Windows Server 2019 Standard※ 2 CPU 8Core/1.90GHz以上 3 メモリ 64GB以上 4 ディスク容量 HDD:2.4TB以上 5 画面サイズ 解像度 1366×768以上 6 利用ブラウザ Internet Explorer11、Microsoft Edge※なお、Microsoft Windows Server2025に係るDeviceCALについては、本市において900ライセンスを保有している。 (キ) テーブル数及びデータ件数現行システムは以下のテーブル数及びデータ件数を保有しています。 なお、テーブル数及びデータ数は令和7年9月時点のものとします。 <統合基盤>統合基盤のテーブルは158テーブルあり、データの総件数は1,090,271件になります。 詳細は「【別紙5】データ件数一覧」になります。 <財務会計>財務会計(伝票)のテーブルは87テーブルあり、データの総件数は147,756件になります。 詳細は「【別紙5】データ件数一覧」になります。 なお、件数は令和6年度1年間のデータ数になります。 また、財務会計の所属及び科目件数は以下になります。 ■ 所属及び科目件数項番 所属名称 所属件数 1 局・部・課・係・施設 613項番 科目名称 科目件数 1 会計 82 歳入細節 17943 事業 19894 歳出節 295 歳出細節(共通) 876 歳出細々節(共通) 147 歳出細節(事業別) 7518- 5 - 8 歳出細々節(事業別) 7495<人事給与>人事給与のデータベーステーブルは579テーブルあり、データの総件数は31,608,890件になります。 詳細は「【別紙5】データ件数一覧」になります。 <人事評価>人事評価のテーブル及びデータ件数は以下になります。 ■ 人事評価テーブル項番 人事評価テーブル データ件数 1 人事評価全体予定 2882 人事評価段階予定 03 人事評価対象条件 26,5334 人事評価対象者 203,4935 人事評価対象者ワー ク 7,6426 人事評価項目入力 2,322,1317 人事評価ファイル登録 08 人事評価連絡事項 09 人事評価対象者基礎情報 7,81410 人事評価対象者基礎情報ワー ク 6411 能力評価項目 15612 総合評価 15,54613 総合評価詳細 31,78614 総合評価評価者別情報 31,78615 総合評価絶対評価平均点 4016 総合評価絶対評価段階別平均点 40項番 汎用申告設定テーブル データ件数 1 人事評価全体予定 2882 人事評価段階予定 03 人事評価対象条件 26,5334 人事評価対象者 203,4935 人事評価対象者ワー ク 7,642<庶務事務>庶務事務のテーブルは114テーブルあり、データの総件数は3,358,332件になります。 また、旧システムからの引継ぎデータが、13テーブルあり、データ総件数は2,355,352件あります。 なお、詳細は「【別紙5】データ件数一覧」になります。 <文書管理>文書管理のテーブルは60テーブルあり、データの総件数は35,393,161件になります。 詳細は「【別紙5】データ件数一覧」になります。 なお、データ件数は、令和4年度から令和6年度までが対象になります。 また、令和4年度から令和6年度までの文書数は369,632件、財務文書は9,613件、庶務文書は1,097件になります。 詳細は以下のとおりです。 - 6 -■ 文書管理保存期間 件数(令和4年度) 件数(令和5年度) 件数(令和6年度)なし 1 1,370 1,0011年 5,517 32,838 47,1643年 19,843 29,123 32,5774年 0 6 245年 30,352 35,526 38,6077年 154 170 37310年 18,703 20,070 21,88315年 439 556 54620年 339 357 48030年 14 555 611永年 9,251 9,884 11,298合計 84,613 130,455 154,564■ 財務文書保存期間 件数(令和4年度) 件数(令和5年度) 件数(令和6年度)1年 8 239 2723年 0 142 1365年 8 953 99810年 9 3,273 3,52115年 0 4 020年 0 0 1永年 0 22 27合計 25 4,633 4,955■ 庶務文書件数(令和4年度) 件数(令和5年度) 件数(令和6年度)341 356 400また、文書管理の簿冊情報は以下になります。 ■ 年度毎簿冊数簿冊年度 冊数 簿冊年度 冊数 簿冊年度 冊数1999 5,239 2010 7,912 2021 23,4732000 6,200 2011 9,595 2022 26,4722001 6,674 2012 8,546 2023 17,2042002 6,850 2013 8,946 2024 17,8552003 7,810 2014 9,859 2025 22,7602004 8,363 2015 6,375 2026 72005 8,261 2016 7,491 2027 72006 24,325 2017 14,693 2028 22007 8,174 2018 13,901 2029 12008 10,411 2019 15,2962009 8,012 2020 23,277- 7 -■ 廃棄予定毎簿冊数(保存期間中)予定年度 冊数 予定年度 冊数 予定年度 冊数 予定年度 冊数2000 129 2016 4,255 2032 5,061 2048 72001 187 2017 3,449 2033 4,769 2049 82002 184 2018 5,351 2034 5,183 2050 92003 452 2019 5,441 2035 13,907 2051 92004 708 2020 7,462 2036 576 2052 142005 1,360 2021 9,304 2037 645 2053 472006 1,586 2022 12,693 2038 210 2054 102007 5,320 2023 11,385 2039 251 2055 542008 1,980 2024 10,036 2040 270 2102 22009 4,165 2025 20,074 2041 96 2119 62010 1,974 2026 17,548 2042 81 2120 82011 6,231 2027 15,266 2043 81 2121 7142012 2,183 2028 10,943 2044 79 永年 129,6302013 3,164 2029 8,993 2045 942014 2,822 2030 8,875 2046 172015 2,682 2031 4,446 2047 12■ 廃棄済簿冊数予定年度 冊数 予定年度 冊数 予定年度 冊数 予定年度 冊数2000 3,863 2010 12,377 2020 9,505 2103 242001 4,077 2011 10,944 2021 10,032 2107 12002 5,621 2012 12,126 2022 9,030 2111 12003 5,654 2013 10,316 2023 9,739 2112 12004 9,784 2014 9,924 2024 7,524 2113 12005 9,463 2015 11,324 2098 24 2114 12006 9,901 2016 10,291 2099 24 2120 12007 11,862 2017 10,036 2100 252008 10,221 2018 10,493 2101 812009 11,027 2019 10,220 2102 26 Table 001 (Page 1-2)原本02◆想定成果物,資料01,フェーズ,作業項目,成果物,内容,納入期限,プロジェクト計画書,進捗管理計画、品質保証計画、リスク管理計画、成果物など,プロジェクト開始前,全体,プロジェクト管理,作業実績報告書,月次単位,事象発生後、5営業日以内,議事録,定例会議、運用会議など,設計,システム設計,システム概要定義書,機能概要、パッケージ名、使用言語、DB等の構成等,※,ハードウェア構成図,サーバ、端末、プリンタ、その他周辺機器構成図,ソフトウェア構成図,庁内設置機器のソフトウェアの構成表,システム構成図,庁内システム等とのシステムの接続、連携など,ネットワーク構成図,ネットワーク(庁内、庁舎間)ネットワーク構成図,機能設計,機能定義書,パッケージ標準機能の機能一覧,※,基本設計書,画面一覧、帳票一覧、業務フロー図,コード辞書,コード一覧表及びコード定義表,連携一覧,庁内他システムや外部システムとの連携状況システム名、連携方法、周期、量、文字コードなど,改造設計書,カスタマイズ部分の機能一覧,移行設計,システム移行計画書,作業計画、スケジュール、要員,プロジェクト開始前,データ移行計画書,作業計画、スケジュール、要員,システム移行設計書,システムの移行方法、チェック仕様など,※,データ移行設計書,データの移行方法、チェック仕様など,システム全体テスト設計,システム全体テスト実施計画書,システム全体テスト実施体制と役割、詳細な作業内容、作業スケジュール、合否判定基準などに関する計画,※,運用設計,運用設計書,バックアップ方法、障害対応、災害対応、オペレーション項目、管理項目など,※,運用マニュアル,事務処理フローなど,テスト,システム全体テスト,システム全体テスト結果報告書,システム全体テスト(他システム連携含む)、障害テスト、性能テスト、基盤環境確認テストなどのテスト結果,稼働判定時,データ移行テスト,データ移行結果報告書,データ移行テストを実施した結果報告,ユーザ受入テスト,受入検証計画,受入検証の役割分担や手順等を示した実施計画※テスト実施計画書に含まれていない場合,受入シナリオ作成前,受入シナリオ,システムや業務運用の確からしさを検証するためのシナリオ,受入作業実施前,受入結果,受入テストを実施した結果報告,受入テスト終了後速やかに,運用・保守,運用管理,運用管理基準書,運用ポリシー、運用体制、責任分界点、運用ルールなど,システム稼働前基準等変更前,運用管理計画,日次、月次、年次、随時の運用計画,※,運用実績報告,運用実績の報告(ウィルス対策、サーバの稼働監視),運用・操作手順書,運用・操作マニュアル(一般職用/庶務担当者用/管理職用),システム稼働前内容変更前,管理者用操作マニュアル,SEがいなくても職員(システム管理者)が操作できるためのマニュアル,障害管理,障害対応マニュアル,障害発生時の対応手順マニュアル復旧手順マニュアル,※,障害一覧,障害発生日時、事象、障害対応方法、結果,障害分析報告書,障害発生の原因と予防措置を分析した結果,変更管理,変更管理台帳,修正依頼の受理、記録、事跡追跡,※,保守手順書,システム保守実施手順書,保守管理,保守管理計画書,作業計画、スケジュール、要員、体制,※,保守実績報告,作業実績報告,サービスレベル管理,サービスレベル管理,SLA達成状況,サービスレベル合意書に基づいた達成状況の報告書,※,SLA改善提案,SLA達成状況で、未達項目についての改善方法の提案,資料02,◆想定成果物,資料01,フェーズ,作業項目,成果物,内容,納入期限,プロジェクト計画書,進捗管理計画、品質保証計画、リスク管理計画、成果物など,プロジェクト開始前,全体,プロジェクト管理,作業実績報告書,月次単位,事象発生後、5営業日以内,議事録,定例会議、運用会議など,システム概要定義書,機能概要、パッケージ名、使用言語、DB等の構成等,※,ハードウェア構成図,サーバ、端末、プリンタ、その他周辺機器構成図,システム設計,ソフトウェア構成図,庁内設置機器のソフトウェアの構成表,システム構成図,庁内システム等とのシステムの接続、連携など,ネットワーク構成図,ネットワーク(庁内、庁舎間)ネットワーク構成図,機能定義書,パッケージ標準機能の機能一覧,※,基本設計書,画面一覧、帳票一覧、業務フロー図,設計,機能設計,コード辞書,コード一覧表及びコード定義表,連携一覧,庁内他システムや外部システムとの連携状況システム名、連携方法、周期、量、文字コードなど,改造設計書,カスタマイズ部分の機能一覧,システム移行計画書,作業計画、スケジュール、要員,プロジェクト開始前,移行設計,データ移行計画書,作業計画、スケジュール、要員,システム移行設計書,システムの移行方法、チェック仕様など,※,データ移行設計書,データの移行方法、チェック仕様など,システム全体テスト設計,システム全体テスト実施計画書,システム全体テスト実施体制と役割、詳細な作業内容、作業スケジュール、合否判定基準などに関する計画,※,運用設計,運用設計書,バックアップ方法、障害対応、災害対応、オペレーション項目、管理項目など,※,運用マニュアル,事務処理フローなど,システム全体テスト,システム全体テスト結果報告書,システム全体テスト(他システム連携含む)、障害テスト、性能テスト、基盤環境確認テストなどのテスト結果,稼働判定時,データ移行テスト,データ移行結果報告書,データ移行テストを実施した結果報告,テスト,受入検証計画,受入検証の役割分担や手順等を示した実施計画※テスト実施計画書に含まれていない場合,受入シナリオ作成前,ユーザ受入テスト,受入シナリオ,システムや業務運用の確からしさを検証するためのシナリオ,受入作業実施前,受入結果,受入テストを実施した結果報告,受入テスト終了後速やかに,運用管理基準書,運用ポリシー、運用体制、責任分界点、運用ルールなど,システム稼働前基準等変更前,運用管理計画,日次、月次、年次、随時の運用計画,※,運用管理,運用実績報告,運用実績の報告(ウィルス対策、サーバの稼働監視),運用・操作手順書,運用・操作マニュアル(一般職用/庶務担当者用/管理職用),システム稼働前内容変更前,管理者用操作マニュアル,SEがいなくても職員(システム管理者)が操作できるためのマニュアル,運用・保守,障害対応マニュアル,障害発生時の対応手順マニュアル復旧手順マニュアル,※,障害管理,障害一覧,障害発生日時、事象、障害対応方法、結果,障害分析報告書,障害発生の原因と予防措置を分析した結果,変更管理,変更管理台帳,修正依頼の受理、記録、 事跡追跡,※,保守手順書,システム保守実施手順書,保守管理,保守管理計画書,作業計画、スケジュール、要員、体制,※,保守実績報告,作業実績報告,サービスレベル管理,サービスレベル管理,SLA達成状況,サービスレベル合意書に基づいた達成状況の報告書,※,SLA改善提案,SLA達成状況で、未達項目についての改善方法の提案,◆想定成果物,フェーズ,作業項目,成果物,内容,納入期限,全体,プロジェクト管理,プロジェクト計画書,進捗管理計画、品質保証計画、リスク管理計画、成果物,プロジェクト開始前,議事録,プロジェクト会議,機能説明,機能定義書,パッケージ標準機能の機能一覧,※,運用整理,運用整理一覧,パッケージと現行運用を踏まえ、整理した結果,Fit&Gap分析表,Fit&Gap分析した結果,要件定義,カスタマイズ・EUC検討一覧,運用整理を基に作成したカスタマイズ・EUC内容,データ分析・移行方針,現行システムのデータ分析・移行方針策定,要件定義・設計,ハードウェア構成図,サーバー、その他周辺機器構成図,サービス構成図,ソフトウェア構成図,ソフトウェアの構成表,サービス構成図,庁内システム等とサービスの接続、連携図,ネットワーク構成図,ネットワーク(庁内、データセンター間)ネットワーク構成図,機能設計,概要定義書,機能概要、パッケージ名、使用言語、DB等の構成等,基本設計書,画面一覧、帳票一覧、業務フロー図、カスタマイズ部分の機能一覧、庁内他システムや外部システムとの連携状況アプリケーション構成、バッチ設計書(処理の全体像、業務上の位置づけ、実行タイミングなど),詳細設計書,機能詳細設計、画面設計、帳票設計、DB設計(データ辞書含む)、IF(連携)設計、ロール権限設計、コード体系設計、処理仕様、画面遷移、エラー時の挙動、 エラーメッセージ仕様、バッチ詳細設計,移行設計,サービス移行計画書,作業計画、スケジュール、要員、サービスの移行方法、チェック仕様,プロジェクト開始前,データ移行計画書,作業計画、スケジュール、要員、データの移行方法、チェック仕様,プロジェクト開始前,テスト設計,テスト計画書,テスト実施体制と役割、詳細な作業内容、作業スケジュール、合否判定基準に関する計画,※,運用設計,運用設計書,バックアップ方法、障害対応、災害対応、オペレーション項目、管理項目,※,構築・データ移行,運用マニュアル,事務処理フロー,テスト結果報告,テスト結果報告書,サービス移行テスト(他システム連携含む)、運用テスト、障害テスト、性能テストのテスト結果,稼働判定時,データ移行テスト,データ移行結果報告書,データ移行テストを実施した結果報告,ユーザ受入テスト,受入検証計画,受入検証の役割分担や手順等を示した実施計画(※サービス全体テスト実施計画書に含まれていない場合),受入シナリオ作成前,受入結果,受入テストを実施した結果報告,受入テスト終了後速やかに,教育,運用・操作手順書,運用・操作マニュアル(利用者用),サービス稼働前内容変更前,操作研修動画,利用者用の操作研修動画,管理者用操作マニュアル,SEがいなくても職員(システム管理者)が操作できるためのマニュアル,運用保守管理基準書,運用保守ポリシー、運用保守体制、責任分界点、運用保守ルール,サービス稼働前基準等変更前,運用保守管理,運用保守管理計画書,作業計画、スケジュール,※,運用保守,課題管理表,課題進捗報告、対応期日,障害管理,障害一覧,障害発生日時、事象、障害対応方法、結果,※,障害分析報告書,障害発生の原因と予防措置を分析した結果報告,※については、事業者決定後、協議のうえ定める。 , Table 001 (Page 1-2)Table 005 (Page 4)Table 004 (Page 4)Table 003 (Page 3)Table 002 (Page 2-3)Table 001 (Page 1)03◆想定成果物,資料01,フェーズ,作業項目,成果物,内容,納入期限,プロジェクト計画書,進捗管理計画、品質保証計画、リスク管理計画、成果物など,プロジェクト開始前,全体,プロジェクト管理,作業実績報告書,月次単位,事象発生後、5営業日以内,議事録,定例会議、運用会議など,設計,システム設計,システム概要定義書,機能概要、パッケージ名、使用言語、DB等の構成等,※,ハードウェア構成図,サーバ、端末、プリンタ、その他周辺機器構成図,ソフトウェア構成図,庁内設置機器のソフトウェアの構成表,システム構成図,庁内システム等とのシステムの接続、連携など,ネットワーク構成図,ネットワーク(庁内、庁舎間)ネットワーク構成図,機能設計,機能定義書,パッケージ標準機能の機能一覧,※,基本設計書,画面一覧、帳票一覧、業務フロー図,コード辞書,コード一覧表及びコード定義表,連携一覧,庁内他システムや外部システムとの連携状況システム名、連携方法、周期、量、文字コードなど,改造設計書,カスタマイズ部分の機能一覧,移行設計,システム移行計画書,作業計画、スケジュール、要員,プロジェクト開始前,データ移行計画書,作業計画、スケジュール、要員,システム移行設計書,システムの移行方法、チェック仕様など,※,データ移行設計書,データの移行方法、チェック仕様など,システム全体テスト設計,システム全体テスト実施計画書,システム全体テスト実施体制と役割、詳細な作業内容、作業スケジュール、合否判定基準などに関する計画,※,運用設計,運用設計書,バックアップ方法、障害対応、災害対応、オペレーション項目、管理項目など,※,運用マニュアル,事務処理フローなど,テスト,システム全体テスト,システム全体テスト結果報告書,システム全体テスト(他システム連携含む)、障害テスト、性能テスト、基盤環境確認テストなどのテスト結果,稼働判定時,データ移行テスト,データ移行結果報告書,データ移行テストを実施した結果報告,ユーザ受入テスト,受入検証計画,受入検証の役割分担や手順等を示した実施計画※テスト実施計画書に含まれていない場合,受入シナリオ作成前,受入シナリオ,システムや業務運用の確からしさを検証するためのシナリオ,受入作業実施前,受入結果,受入テストを実施した結果報告,受入テスト終了後速やかに,運用・保守,運用管理,運用管理基準書,運用ポリシー、運用体制、責任分界点、運用ルールなど,システム稼働前基準等変更前,運用管理計画,日次、月次、年次、随時の運用計画,※,運用実績報告,運用実績の報告(ウィルス対策、サーバの稼働監視),運用・操作手順書,運用・操作マニュアル(一般職用/庶務担当者用/管理職用),システム稼働前内容変更前,管理者用操作マニュアル,SEがいなくても職員(システム管理者)が操作できるためのマニュアル,障害管理,障害対応マニュアル,障害発生時の対応手順マニュアル復旧手順マニュアル,※,障害一覧,障害発生日時、事象、障害対応方法、結果,障害分析報告書,障害発生の原因と予防措置を分析した結果,変更管理,変更管理台帳,修正依頼の受理、記録、事跡追跡,※,保守手順書,システム保守実施手順書,保守管理,保守管理計画書,作業計画、スケジュール、要員、体制,※,保守実績報告,作業実績報告,サービスレベル管理,サービスレベル管理,SLA達成状況,サービスレベル合意書に基づいた達成状況の報告書,※,SLA改善提案,SLA達成状況で、未達項目についての改善方法の提案,資料03,Column1,Column2,Column3,分類,作業項目,作業内容,サービスレベル管理,設定,・ SLAの設定(範囲・内容・達成基準等),測定,・ SLAの実績の測定,分析・評価,・ SLAの実績の分析・評価・ SLA未達に対する改善提案を作成,Column1,Column2,・ ソフトウェアの予防措置,ハードウェア保守(ネットワーク機器も含む),・ 本調達仕様書の要件を満たすためのハードウェア及びネットワーク機器の維持管理・ 障害原因の調査、対応方法の作成、障害対応の実施・ 増設、移設、撤去の実施・ ハードウェアの予防措置(UPSのバッテリー交換含む),定期保守,・ 機器、ネットワークなどの点検に伴う定期停電の対応・ 災害想定訓練(情報漏えいなどの人的災害や自然災害)の実施,Column1,Column2,Column3,分類,作業項目,作業内容,総合管理,保守スケジュール管理,・ 機器等の最適な管理が行えるよう保守管理計画書を策定,保守評価・管理,・ 保守管理計画書に沿って、作業が進んでいるか進捗の管理及び問題点の報告,報告,・ 保守実績報告を作成・ 定例運営会議への参加,変更管理,ドキュメントの管理,・ 依頼内容、修正箇所の記録等の変更管理台帳の作成・ ドキュメントの最新化・保全(アプリケーションの更新、バージョンアップの場合は、変更点についての運用・操作手順書や研修マニュアル等への反映),保守管理,マスタ管理,・ 共通情報(住所辞書、コード辞書、金融機関情報等)管理・ マスタの維持管理・情報の更新,アプリケーション保守,・ 障害原因の調査、修正手順、改善仕様の作成・ プログラムの不具合調整・ アプリケーションの修正、アプリケーションの動作確認(アプリケーションの更新・バージョンアップを行う場合は、現地にて受託者がインストール作業・動作確認を実施)・ アプリケーションの予防措置,ソフトウェア保守,・ 本調達仕様書の要件を満たすためのソフトウェアの維持管理・ 障害原因の調査、対応・ ソフトウェアのバージョンアップ、メンテナンス,Column1,Column2,Column3,分類,作業項目,作業内容,総合管理,運用スケジュール管理,・ 業務のスケジュールに則って、最適なシステムの運用管理計画書を策定,運用評価・管理,・ 運用管理計画書に沿って、作業が進んでいるか進捗の管理及び問題点の報告,定例会実施,・ 定例会報告用の資料の作成・ 定例会開催の通知、定例会進行・ 定例会議事録の作成,オペレーション,構成管理,・ プログラムプロダクトの変更、バージョン情報の管理・ 修正モジュールの適用・ パッケージのバージョン管理、マニュアルの版管理,システム起動管理,・ システム、オンラインの起動・停止,ジョブ管理,・ ジョブ設計・設定、実行、監視。 エスカレーション。 ,バックアップ管理,・ バックアップ操作・媒体交換、媒体の管理、世代管理・ バックアップ媒体の分散管理・ リストアの作業、実施結果の記録等,ログ管理,・ 業務ログを定期的に監視、取得・ 業務ログ(更新ログ)を保管、提供,その他,・ 年間計画に計画されていない作業の対応(時間延長、支援作業など),運用支援,業務QA対応,・ 職員からの対応や問い合わせ等の窓口業務,インシデント管理,・ インシデントの対応状況などの管理・ インシデントの評価、分析、活用,ナレッジ管理,・ ナレッジの管理、活用,データ連携,・ 他システムとのデータ連携支援,年度更新,・ 年度切替(ユーザー管理、文書の所管替え等)支援作業,障害切り分け,・ 質問窓口で受けた問題の一次切り分け・ 担当部署へのエスカレーション,障害対応,・ 復旧対応、障害報告、障害記録の管理・分析(必要に応じ予防措置の報告)・ 利用者への通報・アナウンス,監視,稼動監視,・ システムや各ハードウェアの稼動状況の監視(サーバ等),性能監視,・ サーバハードウェアのCPU使用率・ディスク使用率・メモリ使用率の監視・ 経年経過等によるサービスレベルの低下などの監視,常駐プロセス監視,・ サービス稼働状況の監視,ログ監視,・ サーバのOSやソフトウェアのログの監視及び管理,キャパシティ監視,・ CPU、メモリなどの閾値監視,・ ディスク、データベースの使用状況の監視,セキュリティ監視,・ 不正アクセス等の監視,セキュリティ管理,ID管理,・ ソフトウェアのID、パスワードの作成、変更、削除の管理,セキュリティホール対策,・ セキュリティホールへの対応・ 適正なデータ管理,時刻同期,・ 日本標準時への時刻同期,管理者認証,・ 手順書の作成と認証方法の確立・ 管理者権限の登録・登録削除,ウィルス対策管理,・ ウィルスパターンファイルの更新、リリース管理・ ウィルスやハッカーからの侵入の監視,ネットワークの管理,・ ファイアーウォール,通信管理,・ データの暗号化,事業継続対応,データ損傷時等の対応,・ バックアップ情報によるシステムの回復,災害時の対応,・ 復旧作業手順書等によるシステムの復旧・ 連絡手段の確保,Column1,Column2,Column3,分類,作業項目,作業内容,システム提供,システム変更・終了時の告知,・ システム変更・終了など、重要事項の適切な事前告知,システム稼働時間,・ 日曜日 7時~17時30分・ 日曜日以外 7時~24時,サービス終了時の処置,・ 提供されるパッケージシステムにて保管されたデータを、指定するインターフェイス、もしくは開示されたインターフェイスに則って、csvファイル形式等に抽出,パッケージの強化,・ パッケージの機能改善・機能追加,・ 法制度改正、組織改正の対応,ファシリティ,ファシリティの提供,・ データセンター設備の提供・管理(セキュリティ機器含む),・ データセンター内機械設置スペースの提供・管理,・ データセンター入退出の管理,ITリソースの提供,・ サーバの調達・提供,・ サーバ周辺機器(NAS等を含む。 )の調達・提供,・ ソフトウェアの調達・提供,構成管理,・ サーバの構成管理,ネットワークの提供,・ データセンターと庁内までの間の接続回線,・ ネットワークセキュリティ監視,運用保守作業一覧,◆基本内容,分類,作業項目,作業内容,サービス提供,サービス変更・終了時の告知,・サービス変更・終了など、重要事項の適切な事前告知(2年前の6月までに通知すること),サービス稼働時間,・平日9時00分~17時30分(着手目標4時間),サービス終了時処置,・提供されるパッケージサービスにて保管されたデータを指定するインターフェイス、もしくは開示されたインターフェイスに則って、csvファイル形式等に抽出,パッケージ強化,・パッケージの脆弱性対応、機能改善,・法制度改正に伴う機能追加,ファシリティ,ファシリティ管理,・データセンター設備の管理(セキュリティ機器含む),・データセンター内機械設置スペースの管理,・データセンター入退出の管理,構成管理,・サーバー、ネットワークの構成管理,◆運用保守サービス,分類,作業項目,作業内容,総合管理,運用保守管理,・運用保守管理基準書の策定,運用保守スケジュール管理,・業務スケジュールに則って、最適なサービスの運用保守管理計画書を策定,運用保守評価・管理,・運用保守管理計画書に沿って、作業進捗管理,定例会・ 書面報告(四半期毎)実施,・定例会の開催(なお、重大事項がない場合は書面報告可)、定例会進行<定例会・書面報告内容> 運用保守管理計画書(最新版)に基づいた、作業進捗の問題点報告 課題管理表(最新版)に基づいた、課題進捗報告 障害一覧に基づいた、障害件数及び進捗報告,オペレーション,構成管理,・プログラムプロダクトの変更、バージョン情報の管理・修正モジュールの適用・パッケージのバージョン管理、マニュアルの版管理,サービス起動管理,・サービス、オンラインの起動・停止,ジョブ管理,・ジョブ設計、設定、実行、監視、エスカレーション,バックアップ管理,・バックアップ操作、世代管理(7世代(1日1回7日分)バックアップの保管)・リストアの作業、実施結果の記録等,ログ管理,・業務ログを定期的に監視、取得・業務ログ(更新ログ)を保管、提供,運用支援,業務QA対応,・所管課からの対応や問い合わせ等の窓口業務,インシデント管理,・課題管理表の作成・課題管理表によるインシデントの対応状況などの管理,データ連携,・各サービス及びシステムとのデータ連携支援,年度更新,・ 年度切替(人事異動及び組織改正の対応)作業、支援,障害切り分け,・ 障害の一次切り分け及びエスカレーション対応,障害対応,・ 復旧対応、障害分析報告、障害記録(障害一覧)の管理(必要に応じ予防措置の報告)、再発防止策の作成、対処,セキュリティ管理,ID管理,・サービスのID、パスワードの作成、変更、削除の管理,セキュリティホール対策,・セキュリティホールへの対応・適正なデータ管理,管理者認証,・手順書の作成と認証方法の確立・管理者権限の登録・登録削除,事業継続対応,データ損傷時等の対応,・バックアップ情報によるサービスの回復,災害時の対応,・復旧作業手順書等によるサービスの復旧・連絡手段の確保,変更管理,ドキュメントの管理,・依頼内容、修正箇所の記録等の変更管理台帳の作成・ドキュメントの最新化・保全(アプリケーションの更新、バージョンアップの場合は、変更点についての運用・操作手順書や研修マニュアル等への反映),マスタ管理,・共通情報(住所辞書、コード辞書、金融機関情報等)管理・マスタの維持管理・情報の更新,保守管理,サービス保守,・障害原因の調査、修正手順、改善仕様、対応方法の作成、障害対応の実施・プログラムの不具合調整・サービスの修正、サービスの動作確認(サービスの更新・バージョンアップを行う場合は、落札者がインストール作業・動作確認を実施),定期保守,・機器、ネットワークなどの点検に伴う定期停電の対応・災害想定訓練(情報漏えいなどの人的災害や自然災害)の実施,◆サービスレベル管理,分類,作業項目,作業内容,サービスレベル管理,設定,・SLAの設定(範囲・内容・達成基準等),測定,・SLAの実績の測定,分析・評価,・SLAの実績の分析・評価・SLA未達に対する改善提案を作成, 内部情報系システム◆内部情報系システムと庁内システムとの関係図現⾏システム統合基盤庁 内 仮 想 基 盤⼈事給与 ⼈事評価 庶務事務 ⽂書管理 財務会計 Active DirectoryサーバーターミナルサーバーLGWAN接続系クライアント個⼈番号利⽤事務系ネットワークLGWAN接続系システム個⼈番号利⽤事務系クライアント次期サービスActive DirectoryサーバーターミナルサーバーLGWAN接続系クライアント個⼈番号利⽤事務系ネットワークLGWAN接続系システム個⼈番号利⽤事務系クライアントLGWAN-ASP接続(経由)事業者データセンターLGWANルーターLGWANファイアウォール統合基盤 ⼈事給与 ⼈事評価 庶務事務 ⽂書管理 財務会計系統間ファイアウォール系統間ファイアウォール電⼦決裁電⼦決裁 内封筒貼付票↓「入札者商号又は名称」「役職・代表者名」を入力のうえ、点線で切り取り、内封筒の表面に貼り付けてください。 入札書在中開封厳禁件名(門真市内部情報系システム構築等業務)入札者商号又は名称役職・代表者名 ※代表者印での封印も漏れの無いようご注意ください。 (裏)割 印

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 194937)

公開日時: 2026-04-03T19:05:28+09:00

LGコード: 27

健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託 入札説明書 その4(PDF:7,492KB)

公告日: 2026-04-02

調達機関: 宮城県仙台市

都道府県: 宮城県

入札方式:

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託 入札説明書 その4(PDF:7,492KB) 地方公共団体情報システム非機能要件の標準【第1.2版】令和7年9月デジタル庁総務省別紙51 / 17 ページ「非機能要件の標準」について非機能要件の標準は、「非機能要求グレード(地方公共団体版)」(平成26年3月・J-LIS作成)において、業務・システムの分類「グループ ②」として示された要求グレードのうち、クラウド調達時の扱いが「〇:クラウド対象と成り得る項目」とされている項目を中心に、最新の状況を鑑み、要件を修正・追加したものである。 また、「非機能要件の標準」は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号。以下「標準化法」という。)第7条及び第5条第2項第3号に定められる地方公共団体情報システムの共通基準の1つであることから、デジタル庁が総務省と協議して定める。 1. 非機能要件の標準を用いる業務システム• 標準化法第2条第1項の規定に基づく「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)で定める標準化対象20業務※1に係る地方公共団体が使用するシステム(地方公共団体情報システム)。 ※ 1 住民基本台帳、戸籍、戸籍の附票、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、印鑑登録、選挙人名簿管理、子ども・子育て支援、就学、児童手当、児童扶養手当、国民健康保険、 国民年金、障害者福祉、後期高齢者医療、介護保険、生活保護、健康管理2. 非機能要件の標準の適用対象及び範囲• ガバメントクラウド、パブリッククラウド又は独自クラウド(自治体クラウド)のクラウドサービス※2によって提供される、IaaS、PaaSなどのクラウドサービス(以下「システム基盤」という。)を用いて構築される業務システムとする。ただし、システム基盤利用にかかるアプリケーション側の対応や主にネットワーク関連など一部の庁内環境(例:業務アプリケーションのログやセキュリティ対策、ネットワーク(庁内LAN/WAN)の通信回線や伝送機器等)についても対象に含む。 ※ 2 「非機能要件の標準」における、ガバメントクラウド、パブリッククラウド及び独自クラウド(自治体クラウド)の定義は以下のとおりとする。 • ガバメントクラウド:「デジタル社会の実現に向けた重点計画」等の政府方針に基づき、安全かつ合理的な利用環境としてデジタル庁が選定した複数のパブリッククラウドのこと。 • パブリッククラウド:クラウドサービス提供事業者(CSP)がインターネット経由で不特定多数のユーザーに提供するクラウド環境のこと。 • 独自クラウド(自治体クラウド):自治体(又は複数の自治体)が標準準拠システムを外部のデータセンターで管理・運用するなど、特定の組織内でのみ利用されるクラウド環境のこと。 3. 非機能要件の標準の利用方法○ 各地方公共団体(本資料中「自治体」と表現することもある。) 標準化対象20業務に係る情報システム調達等の際に、開発ベンダに対して示す非機能要件を非機能要件の標準とする。  非機能要件の標準に従って、クラウドサービス(ガバメントクラウド、パブリッククラウド、独自クラウド(自治体クラウド))によるシステム基盤の構築や運用を要求する。  「非機能要件の標準」の選択レベルを選択する際には、以下の点を遵守する。  「選択時の条件」にプラス条件(マイナス条件)の記載がある項目は、国が示した「選択レベル」を選択するか、プラス条件(マイナス条件)の下、別のレベルを選択する。  「選択時の条件」にプラス条件、マイナス条件の両方の記載がない項目は、自治体の規模や、自治体における業務の性質、リスク受容方針等に応じたレベルを選択する。  次の非機能要件は、自治体の業務量に応じて具体的な値を示す。 「B.1.1. 1 ユーザ数」、「B.1.1.2同時アクセス数」、「B.1.1. 3 データ量(項目・件数)」、「B.1.1. 4 オンラインリクエスト件数」、「B.1.1. 5 バッチ処理件数」 共同利用方式の場合は、同一の環境を利用する複数の自治体において、一律のレベルを選択する。 4. 標準化対象20業務に係る各業務システムの標準仕様と非機能要件の標準の関係• 各業務システムの標準仕様において、非機能要件に関して独自の厳しい要件が定められた場合には、当該標準仕様の非機能要件部分が、非機能要件の標準に優先するものとする。 2 / 17 ページ【改定履歴】版数 改定日 主な改定理由第1.0版 令和2年9月 初版公開第1.1版 令和4年8月デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和4年6月7日閣議決定)に基づき、先行事業での検証結果を踏まえて、必要な拡充等を実施第1.2版 令和7年9月ガバメントクラウド早期移行団体検証事業や標準準拠システムへの移行等の状況を踏まえ、自治体の規模や業務の性質、リスク受容方針等に応じて幅を持たせ得る項目について、自治体が自らの裁量でレベルを選択可能な取扱いとする等の改定を実施3 / 17 ページ「非機能要件の標準」の使用方法についてケース1: 「選択時の条件」にプラス条件([+])の記載がある項目は、プラス条件を満たす場合は国が示した「選択レベル」よりもレベルを上げることができる。 また、 「選択時の条件」にマイナス条件([-])の記載がある項目は、マイナス条件を満たす場合は国が示した「選択レベル」よりもレベルを下げることができる。 (マイナス条件([-])の記載がない項目は、国が示した「選択レベル」より低いレベルを選択できないことを示すため、該当レベルをグレーアウトする。)ケース2: 「選択時の条件」にプラス条件([+])及びマイナス条件([-])の両方の記載がない項目は、自治体の規模や、自治体における業務の性質、リスク受容方針等に応じて、柔軟にレベルを選択することができる。 ※ 注記1: いずれのケースにおいても、レベルの選択は必要であり、選択したレベルの要件は遵守する必要がある。 ※ 注記2: ケース1において、マイナス条件を満たし、「選択レベル」より低いレベルに選択した場合においても、「非機能要件の標準」を満たすものとする。 ※ 注記3: RFIやヒアリングを実施しても判断に迷う場合などには、国が示したレベルの範囲内に相当することを前提として、ベンダーに提案を求める方法も考えられる。 その場合には、「*」を選択する。 ○ 非機能要件の標準は、調達時に定めるべき非機能要件の項目と、行政事務の運用上、選択肢として取り得るレベル(レベル0から5までの間)を示している。 ※ 一方、行政事務の運用上、選択肢として取り得ないレベルについては「グレーアウト(選択できない)」としている。 ■レベルの選択方法について(国が示した「選択レベル」が「2」とされている場合)【レベル選択方法の例示】4 / 17 ページ「非機能要件の標準」の適用対象及び適用範囲○ 非機能要件の標準の適用対象は、ガバメントクラウド、パブリッククラウド又は独自クラウド(自治体クラウド)のクラウドサービスを用いて提供される、標準化法第2条第1項で規定される地方公共団体情報システムとする。 ○ 非機能要件の標準の適用範囲は、 J-LIS「非機能要求グレード(地方公共団体版)」に倣い、原則として「クラウドサービス(ガバメントクラウド、パブリッククラウド又は独自クラウド(自治体クラウド))として提供されるシステム基盤」 を適用範囲とする。 また、システム基盤に対するセキュリティや運用管理上の要件を定義する際に、必ずしもシステム基盤のみで実現されるとは限らないもの(「業務アプリケーションの一部」、及び「ネットワーク(庁舎LAN、WAN)の一部」)も適用範囲として含む。 非機能要件の標準の適用範囲(概念図)クラウドサービスで提供されるシステム基盤ファシリティハードウェア機器OSやミドルウェア制御や運用のアプリケーション情報システム機能要件の範囲は対象外業務主幹部門が情報システムと一体で調達するケースは限られ、専用の要件を多数必要とするため、原則として対象としない。 非機能要件にはシステム動作環境に対する要求を定義する際に重要な要件が含まれる(保守、セキュリティ、試験等)。 ネットワーク(庁舎LAN、WAN)の一部※伝送の暗号化のためには、クラウドサービスと庁舎等を接続する通信回線や対向となる庁舎等の拠点側のネットワークの一部(境界となるL2SWやL3SW)まで範囲に含めて要件の検討を行う必要がある。 業務アプリケーションの一部※ログの取得やセキュリティなど、システム基盤と一体的に対応が必要な項目においては業務アプリケーションの一部(ログ管理機能など)まで範囲に含めて要件の検討を行う必要がある。 業務アプリケーション(標準化対象20業務)ネットワーク(庁内LAN、WAN)(ログ、セキュリティ対応等)(クラウドサービスと接続する通信回線及び庁舎側のネットワークの境界となる装置)ハードウェア機器OSやミドルウェア制御や運用のアプリケーション業務アプリケーション(標準化対象20業務以外)非機能要件の標準の適用範囲標準化対象20業務以外のシステムに係るものは対象外5 / 17 ページ非機能要求グレード活用シート Ⅰ全庁的要求事項シート- * 0 1 2 3 4 5C.1.2. 2 運用・保守性通常運用 外部データの利用可否外部データによりシステムのデータが復旧可能かどうか確認するための項目。 外部データとは、当該システムの範囲外に存在する情報システムの保有するデータを指す(例:住民基本4情報については、住基ネットの情報がある等)。 ○ 2 システムの復旧に外部データを利用できない2 システムの復旧に外部データを利用できない全データを復旧するためのバックアップ方式を検討しなければならないことを想定。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項外部データによりシステムの全データが復旧可能外部データによりシステムの一部のデータが復旧可能システムの復旧に外部データを利用できない【注意事項】外部データによりシステムのデータが復旧可能な場合、システムにおいてバックアップ設計を行う必要性が減るため、検討の優先度やレベルを下げて考えることができる。 外部に同じデータを持つ情報システムが存在するため、本システムに障害が発生した際には、そちらから抽出したデータによって情報システムを復旧できるような場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。 C.2.3. 5 運用・保守性保守運用 OS等パッチ適用タイミングOS等パッチ情報の展開とパッチ適用のポリシーに関する項目。 OS等は、サーバー及び端末のOS、ミドルウェア、その他のソフトウェアを指す。 脆弱性に対するセキュリティパッチなどの緊急性の高いものは速やかに適用する。 ○ P 294 緊急性の高いパッチは速やかに適用し、それ以外は定期保守時に適用を行う 4 緊急性の高いパッチは速やかに適用し、それ以外は定期保守時に適用を行う緊急性の高いパッチを除くと、定期保守時にパッチを適用するのが一般的と想定。 [-]外部と接続することが全くない等の理由で緊急対応の必要性が少ない場合(リスクの確認がとれている場合)。 [+]外部と接続することがある等の理由で緊急対応の必要性が高い場合(リスクの確認がとれている場合)。 〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項パッチを適用しない障害発生時にパッチ適用を行う定期保守時にパッチ適用を行う緊急性の高いパッチは速やかに適用し、それ以外は障害対応時等適切なタイミングで適用を行う緊急性の高いパッチは速やかに適用し、それ以外は定期保守時に適用を行う新規のパッチがリリースされるたびに適用を行う【注意事項】リリースされるパッチの種類(個別パッチ/集合パッチ)によって選択レベルが変わる場合がある。 セキュリティパッチについては、セキュリティの項目でも検討すること(E.4.3.4)。 また、マイナンバー利用事務系のOSについては最新のパッチを速やかに適用すること。 なお、パッチを適用する際には事前検証を実施した上で速やかに適用することが望ましい。 【外部とは】インターネットに接続した環境又は閉域環境の条件を満たさない環境。閉域環境とは「L2SW/L3SWによる通信経路の限定を行い、かつ、ファイアウォールによる通信プロトコルの限定等を行うことで必要な通信に制限をしている環境」を指す。 E.1.1. 1 セキュリティ前提条件・制約条件遵守すべき規程、ルール、法令、ガイドライン等の有無ユーザが遵守すべき情報セキュリティに関する規程やルール、法令、ガイドライン等が存在するかどうかを確認するための項目。 なお、遵守すべき規程等が存在する場合は、規定されている内容と矛盾が生じないよう対策を検討する。 (例)・情報セキュリティに関する法令・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)・その他のガイドライン・その他のルール○ 1 有り 1 有り セキュリティポリシー等を遵守する必要があることを想定。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 有り 【注意事項】規程やルール、法令、ガイドライン等を確認し、それらに従い、セキュリティに関する非機能要求項目のレベルを決定する必要がある。 E.2.1. 1 セキュリティセキュリティリスク分析リスク分析範囲システム開発を実施する中で、どの範囲で対象システムの脅威を洗い出し、影響の分析を実施するかの方針を確認するための項目。 なお、適切な範囲を設定するためには、資産の洗い出しやデータのライフサイクルの確認等を行う必要がある。 また、洗い出した脅威に対して、対策する範囲を検討する。 ○ 1 重要度が高い資産を扱う範囲1 重要度が高い資産を扱う範囲重要情報が取り扱われているため、脅威が現実のものとなった場合のリスクも高い。そのため、重要度が高い資産を扱う範囲に対してリスク分析する必要がある。 [+] 情報の移動や状態の変化が大きい場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項分析なし 重要度が高い資産を扱う範囲対象全体 【レベル1】重要度が高い資産は、各自治体の情報セキュリティポリシーにおける重要度等に基づいて定める(重要度が最高位のものとする等)。 E.4.3. 4 セキュリティセキュリティリスク管理ウィルス定義ファイル適用タイミング対象システムの脆弱性等に対応するためのウィルス定義ファイル適用に関する適用範囲、方針及び適用のタイミングを確認するための項目。○ P 302 定義ファイルリリース時に実施2 定義ファイルリリース時に実施ウィルス定義ファイルは、ファイルが公開されるとシステムに自動的に適用されることを想定。 [-]ウィルス定義ファイルが、自動的に適用できない場合(例えばインターネットからファイル入手できない場合)。 〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項定義ファイルを適用しない定期保守時に実施定義ファイルリリース時に実施【注意事項】定義ファイルを適用する際には事前検証を実施した上で速やかに適用することが望ましい。 最新のウィルス定義ファイル適用時に、ウィルス検索エンジンのアップデートも検討すること。 クラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のこと選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3本市の選択レベル6 / 17 ページ非機能要求グレード活用シート Ⅰ全庁的要求事項シート- * 0 1 2 3 4 5クラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のこと選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3本市の選択レベルE.5.1. 1 セキュリティアクセス・利用制限管理権限を持つ主体の認証資産を利用する主体(利用者や機器等)を識別するための認証を実施するか、また、どの程度実施するのかを確認するための項目。 複数回、異なる方式による認証を実施することにより、不正アクセスに対する抑止効果を高めることができる。 なお、認証するための方式としては、ID/パスワードによる認証や、ICカード認証、生体認証等がある。 ○ P 313 複数回、異なる方式による認証3 複数回、異なる方式による認証攻撃者が管理権限を手に入れることによる、権限の乱用を防止するために、認証を実行する必要がある。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項実施しない1回 複数回の認証複数回、異なる方式による認証【注意事項】管理権限を持つ主体とは、情報システムの管理者や業務上の管理者を指す。 認証方式は大きく分けて「知識」、「所持」及び「存在」を利用する方式がある。 機器等(データ連携サーバ等)は多要素認証の対象としない。 E.5.2. 1 セキュリティアクセス・利用制限システム上の対策における操作制限認証された主体(利用者や機器など)に対して、資産の利用等を、ソフトウェアにより制限するか確認するための項目。 例) ソフトウェアのインストール制限や、利用制限等、ソフトウェアによる対策を示す。 ○ 1 必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみ許可する。 1 必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみ許可する。 不正なソフトウェアがインストールされる、不要なアクセス経路(ポート等)を利用可能にしている等により、情報漏洩の脅威が現実のものとなってしまうため、これらの情報等への不要なアクセス方法を制限する必要がある。 (操作を制限することにより利便性や、可用性に影響する可能性がある)仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 必要最小限のプログラムの実行、コマンドの操作、ファイルへのアクセスのみ許可する。 【注意事項】利用者に応じて適切に、実行可能なプログラム、コマンド操作、アクセス可能なファイルを設定・管理すること。 E.6.1. 1 セキュリティデータの秘匿伝送データの暗号化の有無暗号化通信方式を使用して伝送データの暗号化を行う。 インターネットに直接接続せず、内部ネットワークのみに接続する情報システムの伝送において、悪意のある攻撃から重要なデータを保護するための対策。 ○ P 312 すべてのデータを暗号化2 すべてのデータを暗号化インターネットに直接接続せず、内部ネットワークのみに接続する情報システムを想定。 [-] インターネットに接続していない ①を満たす閉域環境における伝送データにおいて、以下の ② ③双方の条件も満たす場合 ①L2SW/L3SWによる通信経路の限定を行い、かつ、ファイアウォールによる通信プロトコルの限定等を行うことで必要な通信に制限していること。 ②通信ログを取得していること。 ③インシデント管理及び対応を行うこと。 〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 一部のデータを暗号化(自治体の判断により暗号化対象とする伝送データを選定する)すべてのデータを暗号化【注意事項】本項番の「暗号化」は「ハッシュ化」等も含む。 暗号化方式等は、国における評価の結果をまとめた「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」を勘案して決定する。 (CRYPTREC暗号リスト:http://www.cryptrec.go.jp/list.html)。 E.6.1. 2 セキュリティデータの秘匿蓄積データの暗号化の有無ファイル・フォルダを暗号化するソフトウェアや、データベースソフトウェアの暗号化機能を使用して暗号化を行う。 ○ P 323 すべてのデータを暗号化3 すべてのデータを暗号化蓄積するデータについては、第三者に漏洩した場合でも、内容の判読ができないようすべてのデータの暗号化を実施する。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 認証情報のみ暗号化重要情報を暗号化すべてのデータを暗号化【レベル1】認証情報のみ暗号化とは、情報システムで重要情報を取り扱うか否かに関わらず、パスワード等の認証情報のみ暗号化することを意味する。 【注意事項】本項番の「暗号化」は「ハッシュ化」等も含む。 暗号化方式等は、国における評価の結果をまとめた「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」を勘案して決定する。 (CRYPTREC暗号リスト:http://www.cryptrec.go.jp/list.html)。 システム利用開始時点からの全データを暗号化すること。 7 / 17 ページ非機能要求グレード活用シート Ⅰ全庁的要求事項シート- * 0 1 2 3 4 5クラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のこと選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3本市の選択レベルE.7.1. 1 セキュリティ不正追跡・監視ログの取得 不正を検知するために、監視のための記録(ログ)を取得するかどうかの項目。 なお、どのようなログを取得する必要があるかは、実現する情報システムやサービスに応じて決定する必要がある。 また、ログを取得する場合には、不正監視対象と併せて、取得したログのうち、確認する範囲を定める必要がある。 ○ 1 必要なログを取得する1 必要なログを取得する不正なアクセスが発生した際に、「いつ」「誰が」「どこから」「何を実行したか」等を確認し、その後の対策を迅速に実施するために、ログを取得する必要がある。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項取得しない必要なログを取得する【注意事項】取得対象のログは、不正な操作等を検出するための以下のようなものを意味している。 ・ログイン/ログアウト履歴(成功/失敗)・操作ログ・セキュリティ機器の検知ログ・通信ログ・DBログ・アプリケーションログ等E.7.1. 3 セキュリティ不正追跡・監視不正監視対象(装置)サーバ、ストレージ、ネットワーク機器、端末等への不正アクセス等の監視のために、ログを取得する範囲を確認する。 不正行為を検知するために実施する。○ 1 重要度が高い資産を扱う範囲1 重要度が高い資産を扱う範囲脅威が発生した際に、それらを検知し、その後の対策を迅速に実施するために、監視対象とするサーバ、ストレージ、ネットワーク機器、端末等の範囲を定めておく必要がある。 [+]システム全体の監視が必要な場合○仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 重要度が高い資産を扱う範囲システム全体E.10.1. 1 セキュリティWeb対策 セキュアコーディング、Webサーバの設定等による対策の強化Webアプリケーション特有の脅威、脆弱性に関する対策を実施するかを確認するための項目。Webシステムが攻撃される事例が増加しており、Webシステムを構築する際には、セキュアコーディング、Webサーバの設定等による対策の実施を検討する必要がある。 ○ P 321 対策の強化1 対策の強化オープン系の情報システムにおいて、データベース等に格納されている重要情報の漏洩、利用者への成りすまし等の脅威に対抗するために、Webサーバに対する対策を実施する必要がある。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 対策の強化E.10.1. 2 セキュリティWeb対策 WAFの導入の有無Webアプリケーション特有の脅威、脆弱性に関する対策を実施するかを確認するための項目。 WAFとは、Web Application Firewallのことである。 ○ P 330 無し 0 無し インターネットに直接接続せず、内部ネットワークのみに接続する情報システムを想定。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 有り 【注意事項】インターネットに接続したWebアプリケーションを用いる場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。 1 クラウド調達時の扱い ○:クラウドの対象と成り得る項目 △:クラウドの対象となる場合がある項目 -:通常クラウドの対象とならない項目なお、本項目でクラウド調達に必要な項目を網羅している訳ではない。 2 利用ガイドの解説 Pxx:利用ガイドのメトリクス詳細説明ページ 3 [+][-]条件 〇:レベルの変更に条件がある項目8 / 17 ページ非機能要求グレード活用シート Ⅱ業務主管部門要求事項シート- * 0 1 2 3 4 5A.1.3. 1 可用性継続性 RPO(目標復旧地点)(業務停止時)業務停止を伴う障害が発生した際、バックアップしたデータなどから情報システムをどの時点まで復旧するかを定める目標値。 バックアップ頻度・バックアップ装置・ソフトウェア構成等を決定するために必要。 ○ P352 1営業日前の時点(日次バックアップからの復旧)2 1営業日前の時点(日次バックアップからの復旧)システム障害時において、障害復旧完了後、バックアップデータを使用したリストアを行うことを想定。 [-] データの損失がある程度許容できる場合(復旧対象とするデータ(日次、週次)によりレベルを選定)[+]選択レベルの時点(1営業日前の時点)での復旧では後追い入力が膨大に発生する等業務への支障が大きいことが明らかである場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項復旧不要 5営業日前の時点(週次バックアップからの復旧)1営業日前の時点(日次バックアップからの復旧)障害発生時点(日次バックアップ+一時保存データからの復旧)【注意事項】RLOで業務の復旧までを指定している場合、業務再開のために必要なデータ整合性の確認(例えば、バックアップ時点まで戻ってしまったデータを手修正する等)は別途ユーザが実施する必要がある。 A.1.3. 2 可用性継続性 RTO(目標復旧時間)(業務停止時)業務停止を伴う障害(主にハードウェア・ソフトウェア故障)が発生した際、復旧するまでに要する目標時間。 ハードウェア・ソフトウェア構成や保守体制を決定するために必要。 ○ P352 12時間以内2 12時間以内窓口対応等、システム停止が及ぼす影響が大きい機能の復旧を優先しなるべく早く復旧する。 [-] 業務停止の影響が小さい場合[+] 運用の実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合 〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項1営業日以上1営業日以内12時間以内6時間以内 2時間以内 【注意事項】RLOで業務の復旧までを指定している場合、業務再開のために必要なデータ整合性の確認(例えば、バックアップ時点まで戻ってしまったデータを手修正する等)は別途ユーザが実施する必要がある。 目標復旧時間をSLAに定めていないクラウドサービスを利用する場合は、CSPがSLAで示す稼働率を元に業務停止時間の最大値を算出し、RTOを検討することが考えられる。 A.1.3. 3 可用性継続性 RLO(目標復旧レベル)(業務停止時)業務停止を伴う障害が発生した際、どこまで復旧するかのレベル(特定システム機能・すべてのシステム機能)の目標値。 ハードウェア・ソフトウェア構成や保守体制を決定するために必要。 ○ P 362 全システム機能の復旧2 全システム機能の復旧すべての機能が稼働していないと影響がある場合を想定。 [-] 影響を切り離せる機能がある場合 〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定しない一部システム機能の復旧全システム機能の復旧【レベル1】一部システム機能とは、特定の条件下で継続性が要求される機能などを指す。(例えば、住民基本台帳システムの住民票発行機能だけは、障害時も提供継続する場合やコンビニにおいて証明書発行が可能な場合等。)A.1.4. 1 可用性継続性 システム再開目標(大規模災害時)大規模災害が発生した際、どれ位で復旧させるかの目標。 大規模災害とは、火災や地震などの異常な自然現象、あるいは人為的な原因による大きな事故、破壊行為により生ずる被害のことを指し、情報システムに甚大な被害が発生するか、電力などのライフラインの停止により、システムをそのまま現状に修復するのが困難な状態となる災害をいう。 ○ P 372 一ヶ月以内に再開2 一ヶ月以内に再開電源及びネットワークが利用できることを前提に、遠隔地に設置された予備機とバックアップデータを利用して復旧することを想定。機能は、業務が再開できる最低限の機能に限定する。また、復旧までの間、バックアップデータから必要なデータをCSV等で自治体が利用できる形式で提供(※)する。 ※住民記録システム等、住民の安否確認に必要なデータを持つシステムについては、発災後72時間以内に、必要なデータを自治体が利用できる形式で提供すること。 [-] 運用の実現性を確認した上で、一定の再開期間を許容できる場合[+] 人命に影響を及ぼす、経済的な損失が甚大など、安全性が求められる場合でベンダーと合意できる場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項再開不要 数ヶ月以内に再開一ヶ月以内に再開一週間以内に再開3日以内に再開1日以内に再開【注意事項】目標復旧レベルについては、業務停止時に規定されている目標復旧水準を参考とする。 A.1.5. 1 可用性継続性 稼働率 明示された利用条件の下で、情報システムが要求されたサービスを提供できる割合。 明示された利用条件とは、運用スケジュールや、目標復旧水準により定義された業務が稼働している条件を指す。その稼働時間の中で、サービス中断が発生した時間により稼働率を求める。 一般的にサービス利用料と稼働率は比例関係にある。 ○ P383 99.5% 3 99.5% ガバメントクラウド又はパブリッククラウド、独自クラウドのいずれにおいても、保守要員による運用保守作業と各クラウドサービスで提供される運用保守サービス等(SLA等)を活用し、運用の実現性及び業務への影響を考慮した上で稼働率を設定すること。 また、自治体がその他受注者との取り決め項目として明示することで適合するものとする。 [-] 運用の実現性を確認した上で、業務停止が許容できる場合[+] 運用の実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定しない95% 99% 99.5% 99.9% 99.99% 【レベル】稼働時間(バッチ処理等を含む運用時間)を平日のみ1日当たり12時間と想定した場合。 99.99%・・・・年間累計停止時間17分99.9%・・・・・年間累計停止時間2.9時間99.5%・・・・・年間累計停止時間14.5時間99%・・・・・・年間累計停止時間29時間95%・・・・・・年間累計停止時間145時間項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明クラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のこと選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3本市の選択レベル9 / 17 ページ非機能要求グレード活用シート Ⅱ業務主管部門要求事項シート- * 0 1 2 3 4 5項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明クラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のこと選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3本市の選択レベルB.1.1. 1 性能・拡張性業務処理量ユーザ数 情報システムの利用者数。利用者は、庁内、庁外を問わず、情報システムを利用する人数を指す。 性能・拡張性を決めるための前提となる項目であると共にシステム環境を規定する項目でもある。また、パッケージソフトやミドルウェアのライセンス価格に影響することがある。 ○ 1 上限が決まっている1 上限が決まっている基幹系システムの場合は、業務ごとに特定のユーザが使用することを想定。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項特定ユーザのみ上限が決まっている【注意事項】標準準拠システムにおけるメトリクス「ユーザ数」を検討する際は、レベルを選択した後にユーザ数を特定するのではなく、利用用途を踏まえてユーザ数の数値化をした上でレベルを特定する。 例1)標準準拠システムの利用者は、一意のユーザ(ユーザA(担当課)、ユーザB(情報システム部門))であり、当分変更の余地はないため2名分を想定(レベルは「0:特定ユーザのみ」となる)例2)標準準拠システムの利用者は、担当分担や組織変更などの利用人数変更を考慮し、最大15名分あれば十分と想定(レベルは「1:上限が決まっている」となる)数値化された内容によっては、用意するクラウドサービスについて高コストなものが求められる可能性があるため、精緻な数値化を行うとともに、要求する数値(レベル)の必要性を十分に検討する必要がある。 なお、ベンダーとの調整において、当該項目の数値化を要しない等の整理が行われた場合においては、必ずしも数値化を要するものとしない。 この場合、自治体は「*:ベンダーによる提案事項」を選択し、ベンダーの提案事項を踏まえ検討する。 B.1.1. 2 性能・拡張性業務処理量同時アクセス数同時アクセス数とは、ある時点で情報システムにアクセスしているユーザ数のことである。 パッケージソフトやミドルウェアのライセンス価格に影響することがある。 ○ 1 同時アクセスの上限が決まっている1 同時アクセスの上限が決まっている特定のユーザがアクセスすることを想定。仕様の対象としないベンダーによる提案事項特定利用者の限られたアクセスのみ同時アクセスの上限が決まっている【注意事項】標準準拠システムにおけるメトリクス「同時アクセス数」を検討する際は、レベルを選択した後に同時アクセス数を特定するのではなく、以下のように、利用用途を踏まえて同時アクセス数の数値化をした上でレベルを特定する。 例1)標準準拠システムの同時アクセスは、特定の業務担当者のみが利用し、同時に最大2名がアクセスすることを想定(レベルは「0:特定利用者の限られたアクセスのみ」となる)例2)標準準拠システムの同時アクセスは、業務の繁忙期などを鑑み、15名利用者がいる前提で、最大10名の同時アクセスが発生することを想定(レベルは「1:同時アクセスの上限が決まっている」となる)数値化された内容によっては、用意するクラウドサービスについて高コストなものが求められる可能性があるため、精緻な数値化を行うとともに、要求する数値(レベル)の必要性を十分に検討する必要がある。 なお、ベンダーとの調整において、当該項目の数値化を要しない等の整理が行われた場合においては、必ずしも数値化を要するものとしない。 この場合、自治体は「*:ベンダーによる提案事項」を選択し、ベンダーの提案事項を踏まえ検討する。 B.1.1. 3 性能・拡張性業務処理量データ量(項目・件数)情報システムで扱うデータの件数及びデータ容量等。性能・拡張性を決めるための前提となる項目である。 ○ 0 すべてのデータ件数、データ量が明確である1 主要なデータ件数、データ量のみが明確である要件定義時には明確にしておく必要がある。仕様の対象としないベンダーによる提案事項すべてのデータ件数、データ量が明確である主要なデータ件数、データ量のみが明確である【レベル1】主要なデータ量とは、情報システムが保持するデータの中で、多くを占めるデータのことを言う。 例えば、住民記録システムであれば住民データ・世帯データ・異動データ等がある。 なお、適切な構成でクラウドサービスを利用することで、拡張性を容易に確保することが考えられる。 【注意事項】レベル0は標準準拠システムにおいて取り扱うすべてのデータ件数やデータ量が特定できている場合に選択する。 レベル1は標準準拠システムにおいて取り扱うすべてのデータ件数やデータ量を特定することが困難な場合(少なくとも主要なデータの件数やデータ量は明確になっている場合)に選択する。 レベル1の場合は、明確になっていないデータ件数やデータ量を考慮すると、システム設計中や運用中において、データ件数やデータ量が変わり得る。将来的なデータ容量枯渇やパフォーマンスなどの観点を考慮した構成の検討、および継続的なデータ件数やデータ量の監視を行う必要がある。 全部のデータ量が把握できていない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。 数値化された内容によっては、用意するクラウドサービスについて高コストなものが求められる可能性があるため、精緻な数値化を行うとともに、要求する数値(レベル)の必要性を十分に検討する必要がある。 なお、ベンダーとの調整において、当該項目の数値化を要しない等の整理が行われた場合においては、必ずしも数値化を要するものとしない。 この場合、自治体は「*:ベンダーによる提案事項」を選択し、ベンダーの提案事項を踏まえ検討する。 10 / 17 ページ非機能要求グレード活用シート Ⅱ業務主管部門要求事項シート- * 0 1 2 3 4 5項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明クラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のこと選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3本市の選択レベルB.1.1. 4 性能・拡張性業務処理量オンラインリクエスト件数単位時間ごとの業務処理件数。性能・拡張性を決めるための前提となる項目である。 ○ 0 処理ごとにリクエスト件数が明確である0 処理ごとにリクエスト件数が明確である要件定義時には明確にしておく必要がある。仕様の対象としないベンダーによる提案事項処理ごとにリクエスト件数が明確である主な処理のリクエスト件数のみが明確である【レベル1】主な処理とは情報システムが受け付けるオンラインリクエストの中で大部分を占めるものを言う。 例えば、住民記録システムの転入・転出処理などがある。 なお、適切な構成でクラウドサービスを利用することで、拡張性を容易に確保することが考えられる。 【注意事項】レベル0は標準準拠システムにおいて処理ごとのリクエスト件数を特定できている場合に選択する。 レベル1は標準準拠システムにおいて処理ごとにリクエスト件数を特定することが困難な場合(少なくとも主要な処理のリクエスト件数は明確になっている場合)に選択する。 レベル1の場合は、明確になっていないオンラインリクエスト件数を鑑み、将来的なパフォーマンスなどの観点を考慮した構成の検討、および継続的なリクエスト件数の監視を行う必要がある。 全部のオンラインリクエスト件数が把握できていない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。 数値化された内容によっては、用意するクラウドサービスについて高コストなものが求められる可能性があるため、精緻な数値化を行うとともに、要求する数値(レベル)の必要性を十分に検討する必要がある。 なお、ベンダーとの調整において、当該項目の数値化を要しない等の整理が行われた場合においては、必ずしも数値化を要するものとしない。 この場合、自治体は「*:ベンダーによる提案事項」を選択し、ベンダーの提案事項を踏まえ検討する。 B.1.1. 5 性能・拡張性業務処理量バッチ処理件数バッチ処理により処理されるデータ件数。性能・拡張性を決めるための前提となる項目である。 ○ 0 処理単位ごとに処理件数が決まっている1 主な処理の処理件数が決まっている要件定義時には明確にしておく必要がある。仕様の対象としないベンダーによる提案事項処理単位ごとに処理件数が決まっている主な処理の処理件数が決まっている【レベル1】主な処理とは情報システムが実行するバッチ処理の中で大部分の時間を占める物をいう。 例えば、人事給与システムや料金計算システムの月次集計処理などがある。 なお、適切な構成でクラウドサービスを利用することで、拡張性を容易に確保することが考えられる。 【注意事項】バッチ処理件数は単位時間を明らかにして確認する。 全部のバッチ処理件数が把握できていない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。 レベル0は標準準拠システムにおいて処理ごとの処理件数を特定できている場合に選択する。 レベル1は標準準拠システムにおいて処理ごとに処理件数を特定することが困難な場合(少なくとも主要な処理の処理件数は明確になっている場合)に選択する。 レベル1の場合は、明確になっていないオンライン処理件数を鑑み、将来的なパフォーマンスなどの観点を考慮した構成の検討、および継続的な処理件数の監視を行う必要がある。 数値化された内容によっては、用意するクラウドサービスについて高コストなものが求められる可能性があるため、精緻な数値化を行うとともに、要求する数値(レベル)の必要性を十分に検討する必要がある。 なお、ベンダーとの調整において、当該項目の数値化を要しない等の整理が行われた場合においては、必ずしも数値化を要するものとしない。 この場合、自治体は「*:ベンダーによる提案事項」を選択し、ベンダーの提案事項を踏まえ検討する。 B.2.1. 4 性能・拡張性性能目標値通常時オンラインレスポンスタイムオンラインシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンスが必要かについて確認する。アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・アクセス集中時・縮退運転時ごとにレスポンスタイムを決める。具体的な数値は特定の機能又はシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。(例:Webシステムの参照系/更新系/一覧系など)○ P393 3秒以内 3 3秒以内 管理対象とする処理の中で、通常時の照会機能などの大量データを扱わない処理がおおむね目標値を達成できれば良いと想定。 [-] 遅くても処理出来れば良い場合、又は代替手段がある場合[+] 運用の実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定しない10秒以内 5秒以内 3秒以内 1秒以内 【注意事項】すべての処理に適用するわけではなく、主な処理に適用されるものとする。 測定方法、調達範囲外の条件(例えばネットワークの状態等)については、ベンダーと協議し詳細を整理する必要が有る。 【レベル4】1秒以内とした場合には、用意するハードウェアについて高コストなものを求める必要があるため、その必要性を十分に検討する必要がある。 11 / 17 ページ非機能要求グレード活用シート Ⅱ業務主管部門要求事項シート- * 0 1 2 3 4 5項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明クラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のこと選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3本市の選択レベルB.2.1. 5 性能・拡張性性能目標値アクセス集中時のオンラインレスポンスタイムオンラインシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンスが必要かについて確認する。アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・アクセス集中時・縮退運転時ごとにレスポンスタイムを決める。具体的な数値は特定の機能又はシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。(例:Webシステムの参照系/更新系/一覧系など)○ P402 5秒以内 2 5秒以内 管理対象とする処理の中で、ピーク時の照会機能などの大量データを扱わない処理がおおむね目標値を達成できれば良いと想定。 [-] 遅くても処理出来れば良い場合、又は代替手段がある場合[+] 運用の実現性を確認した上で、業務への支障が大きいことが明らかである場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定しない10秒以内 5秒以内 3秒以内 1秒以内 【注意事項】すべての処理に適用するわけではなく、主な処理に適用されるものとする。 測定方法、アクセス集中時の条件については、ベンダーと協議し詳細を整理する必要が有る。 【レベル4】1秒以内とした場合には、用意するハードウェアについて高コストなものを求める必要があるため、その必要性を十分に検討する必要がある。 B.2.2. 1 性能・拡張性性能目標値通常時バッチレスポンス遵守度合いバッチシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンス(ターンアラウンドタイム)が必要かについて確認する。更に、アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時(※)・ピーク時・縮退運転時ごとに遵守度合いを決める、具体的な数値は特定の機能またはシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。 (例:日次処理/月次処理/年次処理など)※「通常時」とは、運用保守期間のうち、繁忙期間(住基業務であれば転入・転出の多い年度末・年度当初、個人住民税業務であれば確定申告時期・当初課税時期等)及び想定量を超える処理が発生した期間を除いた期間をいう。 ○ 2 再実行の余裕が確保できる2 再実行の余裕が確保できる管理対象とする処理の中で、通常時のバッチ処理を実行し、エラーが発生するなどして処理結果が不正の場合、再実行できれば良いと想定。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項遵守度合いを定めない所定の時間内に収まる再実行の余裕が確保できる【注意事項】再実行をしない場合又は代替手段がある場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。 B.2.2. 2 性能・拡張性性能目標値アクセス集中時のバッチレスポンス遵守度合いバッチシステム利用時に要求されるレスポンス。 システム化する対象業務の特性を踏まえ、どの程度のレスポンス(ターンアラウンドタイム)が必要かについて確認する。更に、アクセスが集中するタイミングの特性や、障害時の運用を考慮し、通常時・ピーク時・縮退運転時ごとに遵守度合いを決める、具体的な数値は特定の機能又はシステム分類ごとに決めておくことが望ましい。 (例:日次処理/月次処理/年次処理など)○ 2 再実行の余裕が確保できる2 再実行の余裕が確保できる管理対象とする処理の中で、ピーク時のバッチ処理を実行し、エラーが発生するなどして処理結果が結果が不正の場合、再実行できる余裕があれば良いと想定。 ピーク時に余裕が無くなる場合にはサーバ増設や処理の分割などを考慮する必要がある。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項遵守度合いを定めない所定の時間内に収まる再実行の余裕が確保できる【注意事項】再実行をしない場合又は代替手段がある場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。 C.1.1. 1 運用・保守性通常運用 運用時間(平日)業務主管部門等のエンドユーザが情報システムを主に利用する時間。(サーバを立ち上げている時間とは異なる。)○ P 401 定時内での利用(1日8時間程度利用) 1 定時内での利用(1日8時間程度利用)開庁時間を定時と想定。 ※住民記録システム等、開庁時間の定時内において常時利用するシステムにおいては、選択レベル未満のレベルを採用することは想定されない[-] 不定期に利用する情報システムの場合[+]定時外も頻繁に利用される場合、頻繁ではないが計画された稼動延長がある場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定無し(不定期利用)定時内での利用(1日8時間程度利用)繁忙期は定時外も頻繁に利用(1日12時間程度利用)定時外も頻繁に利用(1日12時間程度利用)24時間利用【注意事項】情報システムが稼働していないと業務運用に影響のある時間帯を示し、サーバを24時間立ち上げていても、それだけでは24時間無停止とは言わない。 一般的に、クラウドサービスにおいては、仮想サーバやコンテナなど、サービス起動時間に対して費用が発生する。運用時間を必要最低限に留め、サービスを停止させることでクラウドにかかるコストの削減が見込まれる。 C.1.1. 2 運用・保守性通常運用 運用時間(休日等)休日等(土日/祝祭日や年末年始)に業務主管部門等のエンドユーザが情報システムを主に利用する時間。(サーバを立ち上げている時間とは異なる。) ○ P 401 定時内での利用(1日8時間程度利用) 1 定時内での利用(1日8時間程度利用)休日等の窓口開庁がある場合を想定。 [-] 休日の窓口開庁や休日出勤がない場合[+] 定時外も頻繁に利用される場合 〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項規定無し(原則利用しない)定時内での利用(1日8時間程度利用)定時外も頻繁に利用(1日12時間程度利用)24時間利用【注意事項】一般的に、クラウドサービスにおいては、仮想サーバやコンテナなど、サービス起動時間に対して費用が発生する。運用時間を必要最低限に留め、サービスを停止させることでクラウドにかかるコストの削減が見込まれる。 C.1.2. 5 運用・保守性通常運用 バックアップ取得間隔バックアップ取得間隔○ P 414 日次で取得4 日次で取得全体バックアップは週次で取得する。しかし、RPO要件である、1日前の状態に戻すためには、毎日差分バックアップを取得しなければならないことを想定。 [-] RPOの要件が[-]される場合[+] RPOの要件が[+]される場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項バックアップを取得しないシステム構成の変更時など、任意のタイミング月次で取得週次で取得日次で取得同期バックアップ【注意事項】「全体バックアップ」の「全体」は「データの全体」を指し示す。 12 / 17 ページ非機能要求グレード活用シート Ⅱ業務主管部門要求事項シート- * 0 1 2 3 4 5項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明クラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のこと選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3本市の選択レベルC.4.3. 1 運用・保守性運用環境 マニュアル準備レベル運用のためのマニュアルの準備のレベル。 ○ 2 情報システムの通常運用と保守運用のマニュアルを提供する2 情報システムの通常運用と保守運用のマニュアルを提供する運用をユーザが実施することを想定。 [-]通常運用に必要なオペレーションのみを説明した運用マニュアルのみ作成する場合、又はユーザーによる運用を想定していない場合[+] ユーザ独自の運用ルールを加味した特別な運用マニュアルを作成する場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項各製品標準のマニュアルを提供する情報システムの通常運用のマニュアルを提供する情報システムの通常運用と保守運用のマニュアルを提供するユーザのシステム運用ルールに基づくカスタマイズされたマニュアルを提供する【レベル】通常運用のマニュアルには、サーバ・端末等に対する通常時の運用(起動・停止等)にかかわる操作や機能についての説明が記載される。保守運用のマニュアルには、サーバ・端末等に対する保守作業(部品交換やデータ復旧手順等)にかかわる操作や機能についての説明が記載される。 障害発生時の一次対応に関する記述(系切り替え作業やログ収集作業等)は通常運用マニュアルに含まれる。バックアップからの復旧作業については保守マニュアルに含まれるものとする。 なお、クラウドサービス上でのメンテナンス(一部サービスの提供終了や廃棄を含む)への対応に関するマニュアルについても想定される。 C.4.5. 1 運用・保守性運用環境 外部システムとの接続有無情報システムの運用に影響する他システムや外部システム(自治体が管理に関わらないシステム)との接続の有無に関する項目。 ○ 1 他システムと接続する1 他システムと接続する庁内基幹系システムとして、住基と税などのように連携する他システムが存在することを想定。 [-] データのやり取りを行う他システムが存在しない場合[+] 外部システムに接続して、データのやり取りを行う場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項他システムや外部システムと接続しない他システムと接続する外部システムと接続する【注意事項】庁外の民間クラウド等で稼動する場合でも、内部ネットワークで接続する場合は庁内のシステムと位置づけること。 また、接続する場合には、そのインターフェース(接続ネットワーク・通信方式・データ形式等)について確認すること。 C.5.2. 2 運用・保守性サポート体制保守契約(ソフトウェア)の種類保守が必要な対象ソフトウェアに対する保守契約の種類。 ○ 2 アップデート2 アップデートソフトウェアがバージョンアップした場合に、ベンダーがアップデートすることを想定。 [-] アップデート権を必要としない場合、かつ、バージョンアップの要否を都度検討し、必要な場合に応じて別契約によりバージョンアップを行う場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項保守契約を行わない問い合わせ対応アップデートD.1.1. 2 移行性移行時期 システム停止可能日時移行作業計画から本稼働までのシステム停止可能日時。(例外発生時の切り戻し時間や事前バックアップの時間等も含むこと。)○ 4 利用の少ない時間帯(夜間など)4 利用の少ない時間帯(夜間など)業務が比較的少ない時間帯にシステム停止が可能。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項制約無し(必要な期間の停止が可能)5日以上 5日未満 1日(計画停止日を利用)利用の少ない時間帯(夜間など)移行のためのシステム停止不可【注意事項】基幹業務システムにおいては、システム停止可能な日や時間帯が極めて限定的である。長期のシステム停止期間においても、システム停止可能日とその時間帯をあらかじめ定めておく必要がある。 なお、レベル5の「移行のためのシステム停止不可」は、一般的に並行稼働する複数システム間の移行において可能であり、移行作業に要する人的コストや必要機器等を考慮すると、移行リスクは低減できるが必要コストの負担が大きくなる可能性に留意すること。 停止可能日・時間を増やす場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。 【レベル】レベル0は情報システムの制約によらず、移行に必要な期間のシステム停止が可能なことを示す。レベル1以上は、システム停止に関わる(業務などの)制約が存在する上での、システム停止可能日時を示す。レベルが高くなるほど、移行によるシステム停止可能な日や時間帯など、移行計画に影響範囲が大きい制約が存在することを示している。 D.3.1. 1 移行性移行対象(機器)設備・機器の移行内容移行前の情報システムで使用していた設備において、新システムで新たな設備に入れ替え対象となる移行対象設備の内容。 ○ P 443 移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替える3 移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替える業務アプリケーションも含めた移行がある。仕様の対象としないベンダーによる提案事項移行対象無し移行対象設備・機器のハードウェアを入れ替える移行対象設備・機器のハードウェア、OS、ミドルウェアを入れ替える移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替える移行対象設備・機器のシステム全部を入れ替えて、さらに統合化する【レベル】移行対象設備・機器が複数あり、移行内容が異なる場合には、それぞれ合意すること。 【注意事項】業務アプリケーション更改が無い場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。 業務アプリケーションの更改程度が大きい場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。 D.4.1. 1 移行性移行対象(データ)移行データ量 旧システム上で移行の必要がある業務データの量(プログラム、移行データに含まれるPDFなどの電子帳票類を含む)。○ P45* ベンダーによる提案事項* ベンダーによる提案事項移行前システムのデータを抽出した上で、移行対象データを決定する必要がある。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項移行対象無し1TB未満 10TB未満 10TB以上 【注意事項】データベースの使用量をそのまま使用すると、ログデータなど移行には必要のないデータも含まれる場合がある。 13 / 17 ページ非機能要求グレード活用シート Ⅱ業務主管部門要求事項シート- * 0 1 2 3 4 5項番大項目中項目メトリクス(指標)メトリクス説明クラウド調達時の扱い1利用ガイドの解説2レベル備考「利用ガイド」第4章も参照のこと選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3本市の選択レベルD.5.1. 1 移行性移行計画 移行のユーザ/ベンダー作業分担移行作業の作業分担。 ○ 1 ユーザとベンダーと共同で実施1 ユーザとベンダーと共同で実施移行結果の確認等、一部を自治体職員が実施する形態を想定。 [+] 標準仕様準拠のシステムから標準仕様準拠のシステムに移行する場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項すべてユーザユーザとベンダーと共同で実施すべてベンダー【注意事項】最終的な移行結果の確認は、レベルに関係なくユーザが実施する。なお、ユーザデータを取り扱う際のセキュリティに関しては、ユーザとベンダーで取り交わしを行うことが望ましい。 ベンダーに移行作業を分担する場合については、既存システムのベンダーと新規システムのベンダーの役割分担を検討する必要がある。 【レベル1】共同で移行作業を実施する場合、ユーザ/ベンダーの作業分担を規定すること。特に移行対象データに関しては、旧システムの移行対象データの調査、移行データの抽出/変換、本番システムへの導入/確認、等について、その作業分担を規定しておくこと。 F.1.1. 1 システム環境・エコロジーシステム制約/前提条件構築時の制約条件構築時の制約となる庁内基準や法令、各地方自治体の条例などの制約が存在しているかの項目。 例)・政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)・個人情報保護法などシステムに関連する法令・ISO/IEC27000系など○ 1 制約有り 1 制約有り 庁内規約などが存在する場合を想定。仕様の対象としないベンダーによる提案事項制約無し 制約有り 【注意事項】情報システムを開発する際に、機密情報や個人情報等を取り扱う場合がある。これらの情報が漏洩するリスクを軽減するために、プロジェクトでは、情報利用者の制限、入退室管理の実施、取り扱い情報の暗号化等の対策が施された開発用環境を整備する必要が生じる。 また運用予定地での構築が出来ず、別地に環境設定作業場所を設けて構築作業を行った上で運用予定地に搬入しなければならない場合や、逆に運用予定地でなければ構築作業が出来ない場合なども制約条件となる。 F.1.2. 1 システム環境・エコロジーシステム制約/前提条件運用時の制約条件運用時の制約となる庁内基準や法令、各地方自治体の条例などの制約が存在しているかの項目。 例)・政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(総務省)・個人情報保護法などシステムに関連する法令・ISO/IEC27000系など○ 1 制約有り 1 制約有り 設置に関して何らかの制限が発生するセンターやマシンルームを前提として考慮。ただし条件の調整などが可能な場合を想定。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項制約無し 制約有り 1 クラウド調達時の扱い ○:クラウドの対象と成り得る項目 △:クラウドの対象となる場合がある項目 -:通常クラウドの対象とならない項目なお、本項目でクラウド調達に必要な項目を網羅している訳ではない。 2 利用ガイドの解説 Pxx:利用ガイドのメトリクス詳細説明ページ 3 [+][-]条件 〇:レベルの変更に条件がある項目14 / 17 ページ非機能要求グレード活用シート Ⅲ実現方法要求事項シート- * 0 1 2 3 4 5A.3.1. 1 可用性災害対策 復旧方針 地震、水害、テロ、火災などの大規模災害時の業務継続性を満たすための代替の機器として、どこに何が必要かを決める。 ○ P 482 同一の構成で情報システムを再構築2 同一の構成で情報システムを再構築災害発生後に調達したハードウェア等を使用し、同一の構成で情報システムを再構築することを想定[-] 運用の実現性を確認した上で、限定された構成等で情報システムを再構築することが許容できる場合[+] 運用の実現性を確認した上で、可用性を高めたい場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項復旧しない限定された構成で情報システムを再構築同一の構成で情報システムを再構築限定された構成をDRサイトで構築同一の構成をDRサイトで構築【レベル】レベル1及び3の限定された構成とは、復旧する目標に応じて必要となる構成(例えば、冗長化の構成は省くなど)を意味する。 【注意事項】データセンター等の庁舎外にサーバを設置する場合は、庁舎がDRサイトの位置づけとなる場合もある。 DR(Disaster Recovery)サイトとは、災害などで業務の続行が不可能になった際に、緊急の代替拠点として使用する施設や設備のこと。 A.3.2. 1 可用性災害対策 保管場所分散度(外部保管データ)地震、水害、テロ、火災などの大規模災害発生により被災した場合に備え、データ・プログラムを運用サイトと別の場所へ保管する。 ○2 1ヶ所(遠隔地)2 1ヶ所(遠隔地)遠隔地1ヶ所[+] 運用の実現性を確認した上で、可用性を高めたい場合 〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項外部保管しない1ヶ所(近隣の別な建物)1ヶ所(遠隔地)2ヶ所(近隣の別な建物と遠隔地)2ヶ所(遠隔地)【注意事項】ここで遠隔地とは、主系サーバ等の設置場所と同時被災の恐れがない遠隔地であり、庁舎等の利用場所から見ての遠隔地では無い。 A.3.2.2(保管方法(外部保管データ))と合わせて考慮し、整合するようにレベルを選択すること。 A.3.2. 2 可用性災害対策 保管方法(外部保管データ)地震、水害、テロ、火災などの大規模災害発生により被災した場合に備え、データ・プログラムを運用サイトと別の場所へ保管するための方法。 ○ P 491 媒体による外部保管(バックアップ)、またはネットワーク経由でストレージへのリモートバックアップ 1 媒体による外部保管(バックアップ)、またはネットワーク経由でストレージへのリモートバックアップA.3.2.1と同じ拠点へのリモートバックアップを想定。 [+]媒体での外部保管とネットワーク経由でストレージへの遠隔保管による運用(バックアップ)の両方を必要とする場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項外部保管(バックアップ)しない媒体による外部保管(バックアップ)、またはネットワーク経由でストレージへのリモートバックアップ媒体による外部保管(バックアップ)及びネットワーク経由でストレージへのリモートバックアップの兼用【注意事項】A.3.2.1(保管場所分散度(外部保管データ))と合わせて考慮し、整合するようにレベルを選択すること。 近年のランサムウェアによるセキュリティインシデントが多発していることに鑑みると、リモートバックアップに加えて媒体による外部保管(バックアップ)を取得することも考えられる。 C.1.2. 3 運用・保守性通常運用 データ復旧の対応範囲データの損失等が発生したときに、どのようなデータ損失に対して対応する必要があるかを示す項目。 ○ P 501 障害発生時のデータ損失防止1 障害発生時のデータ損失防止障害発生時に決められた復旧時点(RPO)へデータを回復できれば良い。 [+] 職員の作業ミスなどによって発生したデータ損失について運用の実現性を確認した上で業務への支障が起きることは明らかな場合 〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項バックアップを取得しない障害発生時のデータ損失防止職員の作業ミスなどによって発生したデータ損失防止【注意事項】職員が一度正常に処理したデータについては、回復するデータには含まれない。 C.1.3. 1 運用・保守性通常運用 監視情報 情報システム全体、あるいはそれを構成するハードウェア・ソフトウェア(業務アプリケーションを含む)に対する監視に関する項目。 監視とは情報収集を行った結果に応じて適切な宛先に発報することを意味する。本項目は、監視対象としてどのような情報を発信するべきかを決定することを目的としている。 セキュリティ監視については本項目には含めない。「E.7. 1 不正監視」で別途検討すること。 ○ P 514 レベル3に加えてリソース監視を行う 4 レベル3に加えてリソース監視を行う夜間の障害時にも、管理者に状況を通知し、すぐ対処が必要なのかどうかを判断するため、詳細なエラー情報まで監視を行うことを想定。 [-] 障害時は地方公共団体の情報システム管理者又は地方公共団体より運用業務を委託され管理権限を保持する事業者がすぐに情報システムにアクセスできるため、詳細なエラー情報まで監視する必要がない場合[+] 通常よりも処理が集中されることが予想できパフォーマンス監視が必要な場合〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項監視を行わない死活監視を行うレベル1に加えてエラー監視を行うレベル2に加えてエラー監視(トレース情報を含む)を行うレベル3に加えてリソース監視を行うレベル4に加えてパフォーマンス監視を行う【レベル】死活監視とは、対象のステータスがオンラインの状態にあるかオフラインの状態にあるかを判断する監視のこと。 エラー監視とは、対象が出力するログ等にエラー出力が含まれているかどうかを判断する監視のこと。トレース情報を含む場合は、どのモジュールでエラーが発生しているのか詳細についても判断することができる。 リソース監視とは、対象が出力するログや別途収集するパフォーマンス情報に基づいてCPUやメモリ、ディスク、ネットワーク帯域といったリソースの使用状況を判断する監視のこと。 パフォーマンス監視とは、対象が出力するログや別途収集するパフォーマンス情報に基づいて、業務アプリケーションやディスクの入出力、ネットワーク転送等の応答時間やスループットについて判断する監視のこと。 【運用コストへの影響】エラー監視やリソース監視、パフォーマンス監視を行うことによって、障害原因の追求が容易となったり、障害を未然に防止できるなど、情報システムの品質を維持するための運用コストが下がる。 また、定期報告会には、リソース監視結果、パフォーマンス監視結果の報告は必須ではない。 備考「利用ガイド」第4章も参照のこと項番大項目中項目クラウド調達時の扱い1レベルメトリクス(指標)メトリクス説明利用ガイドの解説2選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3本市の選択レベル15 / 17 ページ非機能要求グレード活用シート Ⅲ実現方法要求事項シート- * 0 1 2 3 4 5備考「利用ガイド」第4章も参照のこと項番大項目中項目クラウド調達時の扱い1レベルメトリクス(指標)メトリクス説明利用ガイドの解説2選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3本市の選択レベルC.5.9. 1 運用・保守性サポート体制定期報告会実施頻度保守に関する定期報告会の開催の要否。 ○ 3 四半期に1回4 月1回 仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 年1回 半年に1回 四半期に1回月1回 週1回以上 【注意事項】業務ごとの定期報告会の頻度を指す。 また、障害発生時に実施される不定期の報告会は含まない。 保守に関する報告事項が予め少ないと想定される場合、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。 保守に関する報告事項が予め多いと想定される場合、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。 C.5.9. 2 運用・保守性サポート体制報告内容のレベル定期報告会において報告する内容の詳しさを定める項目。 ○ 3 障害及び運用状況報告に加えて、改善提案を3 障害及び運用状況報告に加えて、改善提案を障害発生時など改善提案が必要な場合を想定 仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 障害報告のみ障害報告に加えて運用状況報告を行う障害及び運用状況報告に加えて、改善提案を行うC.6.2. 1 運用・保守性その他の運用管理方針問い合わせ対応窓口の設置有無ユーザの問い合わせに対して単一の窓口機能を提供するかどうかに関する項目。 ○ P 521 ベンダーの既設コールセンターを利用する1 ベンダーの既設コールセンターを利用するサポート契約を締結するベンダーの既設コールセンターが問い合わせ対応窓口となることを想定仕様の対象としないベンダーによる提案事項問い合わせ対応窓口の設置について規定しないベンダーの既設コールセンターを利用するベンダーの常駐等専用窓口を設ける【注意事項】ここでは、ユーザとベンダー間における問い合わせ窓口の設置の有無について確認する。問い合わせ対応窓口機能の具体的な実現方法については、別途に具体化する必要が有る。 問い合わせ対応窓口を設置する必要がない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。 運用の実現性を確認した上で、常駐作業員がいないと適切な保守・運用ができないと考えられる場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。 C.6.3. 1 運用・保守性その他の運用管理方針インシデント管理の実施有無システムで発生するインシデントの管理を実施するかどうかを確認する。インシデント管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。 △ 2 ベンダーに委託し、既存のインシデント管理のプロセスに従う2 ベンダーに委託し、既存のインシデント管理のプロセスに従う運用管理業務のうちインシデントに対する管理として求める内容。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項インシデント管理について規定しない自治体において実施し、既存のインシデント管理のプロセスに従うベンダーに委託し、既存のインシデント管理のプロセスに従うベンダーに委託し、新規にインシデント管理のプロセスを規定する【注意事項】運用管理契約を行わない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。 新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。 C.6.4. 1 運用・保守性その他の運用管理方針問題管理の実施有無インシデントの根本原因を追究するための問題管理を実施するかどうかを確認する。問題管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。 △ 2 ベンダーに委託し、既存の問題管理のプロセスに従う2 ベンダーに委託し、既存の問題管理のプロセスに従う運用管理業務のうち問題管理に対する管理として求める内容。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項問題管理について規定しない自治体において実施し、既存の問題管理のプロセスに従うベンダーに委託し、既存の問題管理のプロセスに従うベンダーに委託し、新規に問題管理のプロセスを規定する【注意事項】運用管理契約を行わない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。 新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。 C.6.5. 1 運用・保守性その他の運用管理方針構成管理の実施有無リリースされたハードウェアやソフトウェアが適切にユーザ環境に構成されているかを管理するための構成管理を実施するかどうかを確認する。構成管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。 △ 2 ベンダーに委託し、既存の構成管理のプロセスに従う2 ベンダーに委託し、既存の構成管理のプロセスに従う運用管理業務のうち構成管理に対する管理として求める内容。 [-]運用管理契約を行わない場合[+]新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)〇仕様の対象としないベンダーによる提案事項構成管理について規定しない自治体において実施し、既存の構成管理のプロセスに従うベンダーに委託し、既存の構成管理のプロセスに従うベンダーに委託し、新規に構成管理のプロセスを規定するC.6.6. 1 運用・保守性その他の運用管理方針変更管理の実施有無ハードウェアの交換やソフトウェアのパッチ適用、バージョンアップ、パラメータ変更といったシステム環境に対する変更を管理するための変更管理を実施するかどうかを確認する。変更管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。 △ 2 ベンダーに委託し、既存の変更管理のプロセスに従う2 ベンダーに委託し、既存の変更管理のプロセスに従う運用管理業務のうち変更管理に対する管理として求める内容。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項変更管理について規定しない自治体において実施し、既存の変更管理のプロセスに従うベンダーに委託し、既存の変更管理のプロセスに従うベンダーに委託し、新規に変更管理のプロセスを規定する【注意事項】運用管理契約を行わない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。 新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。 C.6.7. 1 運用・保守性その他の運用管理方針リリース管理の実施有無承認された変更が正しくシステム環境に適用されているかどうかを管理するリリース管理を実施するかどうかを確認する。リリース管理の実現方法については、有無の確認後に具体化して確認する。△ 2 ベンダーに委託し、既存のリリース管理のプロセスに従う2 ベンダーに委託し、既存のリリース管理のプロセスに従う運用管理業務のうちリリース管理に対する管理として求める内容。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項リリース管理について規定しない自治体において実施し、既存のリリース管理のプロセスに従うベンダーに委託し、既存のリリース管理のプロセスに従うベンダーに委託し、新規にリリース管理のプロセスを規定する【注意事項】運用管理契約を行わない場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。 新たにプロセスを作成する必要がある場合(既存のプロセスを見直す場合を含む)は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。 D.1.1. 1 移行性移行時期 システム移行期間移行作業開始から本稼働までのシステム移行期間。 ○4 2年未満 4 2年未満 年度を跨いで移行を進める必要がある。仕様の対象としないベンダーによる提案事項システム移行無し3ヶ月未満 半年未満 1年未満 2年未満 2年以上 【注意事項】期間短縮の場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。 さらに長期期間が必要な場合は、国が示した「選択レベル」からレベルを上げることが考えられる。 16 / 17 ページ非機能要求グレード活用シート Ⅲ実現方法要求事項シート- * 0 1 2 3 4 5備考「利用ガイド」第4章も参照のこと項番大項目中項目クラウド調達時の扱い1レベルメトリクス(指標)メトリクス説明利用ガイドの解説2選択レベル 選択時の条件[+][-]条件3本市の選択レベルD.1.1. 3 移行性移行時期 並行稼働の有無移行作業から本稼働までのシステムの並行稼働の有無。 ○ 1 有り 1 有り 移行のためのシステム停止期間が少ないため、移行時のリスクを考慮して並行稼働は必要。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項無し 有り 【レベル1】並行稼働有りの場合には、その期間、方法等を規定すること。 【注意事項】移行のためのシステム停止期間が確保可能であり、並行稼働しない場合、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。 E.3.1. 2 セキュリティセキュリティ診断Webアプリケーション診断実施の有無Webアプリケーション診断とは、Webサイトに対して行うWebサーバやWebアプリケーションに対するセキュリティ診断のこと。 ○ 1 実施 1 実施 内部ネットワーク経由での攻撃に対する脅威が発生する可能性があるため対策を講じておく必要がある。 仕様の対象としないベンダーによる提案事項不要 実施 【注意事項】内部犯を想定する必要がない場合、インターネットに接続したWebアプリケーションを用いない場合、国が示した「選択レベル」からレベルを下げることが考えられる。 1 クラウド調達時の扱い ○:クラウドの対象と成り得る項目 △:クラウドの対象となる場合がある項目 -:通常クラウドの対象とならない項目なお、本項目でクラウド調達に必要な項目を網羅している訳ではない。 2 利用ガイドの解説 Pxx:利用ガイドのメトリクス詳細説明ページ 3 [+][-]条件 〇:レベルの変更に条件がある項目17 / 17 ページ- 1 -行政情報の取扱いに関する特記仕様書 1 行政情報 (1)行政情報の範囲この契約において,「行政情報」とは,仙台市行政情報セキュリティーポリシー第1章(2) ⑧に定めるものをいい,仙台市(以下「発注者」という。)が貸与したもののほか,受注者が収集し,又は作成したもの(成果物,成果物の途中にあるもの等)も含むものとする。 (2)行政情報の取扱いこの契約において,行政情報の取扱いとは,行政情報に関する収集,記入,編集,加工,修正,更新,検索,入力,蓄積,変換,合算,分析,複写,複製,保管,保存,搬送,伝達,出力,消去,廃棄などの一切の行為をいう。 2 行政情報の適正な取扱い (1)秘密の保持受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 (2)再委託の禁止受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。 (3)委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止 ① 受注者は,この契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。 ② 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,行政情報の取り扱いに関して必要な事項を周知しなければならない。 (4)複写及び複製の禁止又は制限受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された行政情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。 (5)事故発生時における報告義務受注者は,行政情報を記録している媒体に滅失,盗難,改ざんその他の事故が発生したときは,直ちに,当該事故の経緯及び被害状況を調査し,必要な措置を講じ,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。 (6)行政情報の消去等受注者は,この契約が終了し,又は解除された際には,この契約の履行に供した行政情報を記録した記録媒体については, ①または ②の方法により適切に措置するものとし, ③の方法で報告する。 ① 米国国立標準技術研究所が規定する方式,又はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠したデータ消去ソフトを用い,当該行政情報が記録された記録媒体のデータ消去を行うこと。(a) データ消去の回数は,準拠する消去方式が求める回数以上とする。(b) データ消去の実施後は,行政情報を記録していた媒体(シリアル番号または製造番号,型式などが判別できるもの)ならびに適切にデータ消去が完了したことを示す画面表示を,証拠資料として写真撮影すること。 ② データ消去ソフトによる行政情報の消去が行い難い場合は,米国国立標準技術研究所が規定する方式,又はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠した方法により,物理破壊また- 2 -は暗号化技術を利用した消去を行うものとする。(a) 物理破壊には磁気によるデータ消去を含むものとする。(b) 磁気によるデータ消去は,米国国家安全保障局が規定する最新の方式により行うこと。(c) 特殊機材等,代替性に乏しく高額製品であり,物理破壊を実施する機会費用が大である場合は,当該製品の製造会社等が推奨する方法により実施すること。但し,当該製造会社等が推奨する方法の妥当性・合理性について確認できる書証等の提供を受けるものとする。(d) データ消去の実施後は,行政情報を記録していた媒体(シリアル番号または製造番号,型式などが判別できるもの)を,証拠資料として写真撮影すること。 ③ 以下の起算日から5営業日以内に「データ消去報告書」を本市に提出すること。庁舎外に持ち出して ①または ②を実施 左記以外の場合起 算 日 庁舎外への持ち出し日 ①または ②の実施日(a) 報告書には,記録媒体名(型式)や台数,消去実施日,方法(方式)などを明記し,証拠写真を添付すること。(b) データ消去の対象となる記録媒体が多数におよび,5営業日を超える場合は,別途「データ消去計画書」を作成し,適切に工程管理を行うこと。(c) 記録媒体の処理数が大量にあることに伴い,上記(b)の計画期間が長期( 1 か月以上)に及ぶ場合は、データ消去が完了したものより順次「データ消去報告書」を提出するものとする。 3 立会い及び実地調査 (1)作業への立会い ① 受注者は,この契約の履行に係る行政情報の取扱いの作業について,発注者が立会いを求める場合は,これを拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示して,発注者の立会いを拒否することができる。 ② 発注者は, ①のただし書きにより,作業への立会いを拒否された場合は,受注者に対して作業状況の報告を求めることができる。 (2)行政情報の取扱いに関する調査 ① 発注者は,この契約の履行に係る行政情報の取扱いの状況について,受注者の作業場所その他の施設について,定期又は不定期に調査を行うことができる。この契約が終了し,又は解除された場合においては,この契約の履行に係る行政情報の取扱いに関する事項に限り,受注者に対して調査を行うことができる。 ② 受注者は, ①の調査を拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示するとともに,この契約の履行に係る行政情報の取扱いが適正であることを証明したときに限り,発注者の調査を拒否できる。 4 契約解除及び損害賠償 (1)契約解除発注者は,受注者が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は,本特記仕様書に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。 (2)損害賠償受注者は, (1)の規定により契約が解除されたことにより発注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。別記個人情報等の取扱いに関する特記仕様書 1 定義(1)個人情報個人情報の保護に関する法律第2条第1項(仙台市議会における業務を委託する場合にあっては,仙台市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第1項)に規定する個人情報をいう。 (2)死者情報死者に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 (3)個人情報等個人情報及び死者情報を総称していう。 2 個人情報等の適正な取扱い(1)個人情報等の取扱いこの契約において,「個人情報等の取扱い」とは,個人情報等に関する収集,記入,編集,加工,修正,更新,検索,入力,蓄積,変換,合算,分析,複写,複製,保管,保存,搬送,伝達,出力,消去,廃棄等の一切の行為をいう。 (2)個人情報等の適正な取扱いに関する規定の遵守受注者は,この契約の履行に伴う個人情報等の取扱いについて,個人情報の保護に関する法律又は仙台市議会の個人情報の保護に関する条例及び仙台市死者情報保護事務取扱要綱の趣旨に則り,業務委託契約書に規定する個人情報等の保護に関する事項を遵守しなければならない。 (3)個人情報等の取扱いについての再委託の禁止受注者は,この契約の履行に伴う個人情報等の取扱いについて,再委託をしてはならない。ただし,特別な事情があると発注者が認めた場合はこの限りではない。 (4)個人情報等の適正な取扱いの確保に関する調査票の遵守受注者は,発注者に提出した個人情報等の適正な取扱いの確保に関する調査票に記載した事項を遵守しなければならない。 3 個人情報等の取扱いを行う場所及び作業内容(1)作業場所及び作業内容個人情報等の取扱いを行う場所(以下「作業場所」という。)及び作業内容は,別紙「個人情報等の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届」のとおりとする。 (2)届の提出等受注者は,「個人情報等の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届」を,個人情報等の取扱いに係る作業の開始前までに発注者に提出しなければならない。 (3)作業場所等の変更受注者は,作業場所又は作業内容について変更しようとする場合は,変更の理由を付して発注者に書面で申し入れ,変更後の作業場所又は作業内容について,発注者による事前の調査及び承認を受けなければならない。なお,作業場所の変更には,別の場所への切替えのほか,区画,部屋等の仕切りの変更,設備の改造等を含む。 4 個人情報等の取扱いに係る体制(1)管理監督者 ① 管理監督者とは,個人情報等保護責任者及び,作業責任者をいう。 ② 個人情報等の取扱いに係る作業の管理監督者は,別紙「個人情報等の取扱いに係る管理監督者に関する届」(以下「管理監督者届」という。)のとおりとする。 (2)作業従事者個人情報等の取扱いに係る作業従事者は,別紙「個人情報等の取扱いに係る作業従事者に関する届」(以下「作業従事者届」という。)のとおりとする。 (3)誓約書受注者は,管理監督者及び作業従事者に対して,個人情報等の取扱いに関する遵守事項を周知し,社内において,個人情報等の適正な取扱いに関して誓約書に押印させ,提出させなければならない。 (4)届等の提出等受注者は,管理監督者届,作業従事者届及び誓約書の写しを,個人情報等の取扱いに係る作業の開始前までに発注者に提出しなければならない。 (5)管理監督者又は作業従事者に関する変更等 ① 受注者は,管理監督者又は作業従事者について変更し,追加し,又は減少させようとする場合は,変更等の理由を付して発注者に書面で申し入れ,管理監督者又は作業従事者の変更等について,発注者の事前の承認を受けなければならない。管理監督者又は作業従事者に関する事項(役職,氏名,経歴,資格,作業内容,所属,身分その他個人情報等の保護に関して重要な事項)について変更しようとする場合も同様とする。 ② ①による管理監督者又は作業従事者の変更等にあたっては,申入れの書面に,変更後の管理監督者届,作業従事者届及び誓約書(誓約書については,変更又は追加された管理監督者又は作業従事者の分に限る。)を添付しなければならない。 (6)第三者による個人情報等の取扱いの禁止等 ① 受注者は,(4)の届に記載した者又は(5)の発注者の承認を受けた者以外の個人及び法人その他の団体(以下「第三者」という。)に,個人情報等の取扱いを行わせてはならない。 ② 受注者は,この契約の履行において,第三者に個人情報等の取扱いを行わせる必要があると判断するときは,その理由を付して発注者に書面で申し入れ,当該第三者による個人情報等の取扱いについて,発注者の事前の承認を受けなければならない。 5 個人情報等の受渡し,搬送(1)個人情報等の受渡し ① 受注者は,個人情報等の受渡し(納品,貸与品の返却に伴うものを含む。以下同じ。)について,その日時,場所,担当者,内容,数量等の必要な事項を計画として定め,当該計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。 ② 発注者及び受注者は,現に個人情報等の受渡しを行う場合には,その日時,場所,担当者,内容,数量等の必要な事項について記録した書面を作成し,受渡し完了後に発注者と受注者双方の署名,押印等をもって確認するものとする。 (2)個人情報等の搬送 ① 受注者は,個人情報等の搬送について,その日時,経路,担当者,荷物の梱包状況,使用車両,交通手段等の必要な事項を計画として定め,当該計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。 ② 発注者及び受注者は,現に個人情報等の搬送を行う場合には,その日時,経路,担当者,荷物の梱包状況,使用車両,交通手段等の必要な事項について記録した書面を作成し,搬送完了後に発注者と受注者双方の署名,押印等をもって確認するものとする。 (3)計画の変更等受注者は,個人情報等の受渡し及び搬送に関する計画を変更しようとする場合は,変更後の計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。 (4)計画を記載した書面等の統合個人情報等の受渡し及び搬送に関する計画を記載した書面(変更に係るものを含む。)及び現に個人情報等の受渡し及び搬送を行う場合の記録の書面は,発注者と受注者の協議により,これらの書面の全部若しくは一部又はこの契約の履行に係る他の書面と統合して作成し,使用することができる。 6 個人情報等の保護に関する計画(1)人的,物理的及び技術的な保護に関する措置の計画受注者は,個人情報等の取扱いにあたっての人的,物理的及び技術的な保護に関する以下の措置について具体的な計画を定め,当該計画を記載した書面を発注者に提出し,事前に発注者の承認を受けなければならない。 ・個人情報等の保護,適正な取扱いに関する遵守事項の周知(周知文の配付,掲示等)・個人情報等の保護に関する研修等の実施・管理監督者の作業への立会い・監督等の体制の整備(管理監督者の人数,立会い時間,作業の開始・終了,休憩時間の監督体制等)・作業場所等における管理監督者及び作業従事者の表示(名簿の作成,掲示等)・管理監督者,作業従事者,訪問者等第三者の識別(識別票の携行,名札の着用等)・作業場所で従事している者の把握(出欠の表示等)・作業分担の周知・確認(作業分担表の作成,掲示,配付等)・作業従事者の入替わり・交代の手順(入替わり・交代に要する時間,業務の引継ぎ・確認等)・作業場所への出入の管理(守衛,IDカード等による入室権限の確認等)・作業場所の施錠の管理(施錠者・開錠者の指定,鍵の保管方法等)・作業に使用する機器類(主にパソコン,外付けドライブ等の情報機器等)の限定・特定(種類・性能,台数等の確認,複数業務の同時並行処理の禁止等)・持込み・持出し品等の管理(出入者,許可者,日時,目的,持出し・持込み物品の記録等)・個人情報等の保管方法(耐火保管庫の設置・利用,保管庫の鍵の管理等)・個人情報等の管理方法(保管場所からの持出し,返却方法等)・個人情報等の不正な複製,複写等の防止(持ち運び型の電磁的記録媒体への記録・複製の権限管理,紙媒体の複写の権限管理等)・防犯(守衛による巡視,機械による監視等)・防火(防火責任者の指定等)・物品紛失,盗難等の防止(端末等のワイヤー固定,外部記録媒体等の物品の数量管理等)・個人情報等への不正なアクセスの防止(ID・パスワードによる権限確認,アクセス記録の作成・保管,ネットワークからの独立等)・個人情報等の送信防止(電子メール等による個人情報等の送信の防止等)・個人情報等の改ざん・破壊・漏えい等の防止(ウィルスチェックの実施,作業機器への不要なソフトウェアの導入禁止等)・事故・障害による被害の拡大防止(バックアップの適切な取得,バックアップの保管方法,補助電源の設置等)・事故・障害発生時の緊急連絡体制の整備(発注者・受注者・その他の関係者等の連絡網の作成,周知等)・作業状況の報告(作業日報の作成,定期的又は発注者の要求に応じた作業状況の報告等)・作業上不要な情報の消去,廃棄等(消去・廃棄方法の指定とその確認・記録等)・契約の終了・解除又は発注者の指示による貸与品の返却,成果品の納品,複写物等の消去・廃棄等(返却・納品・消去・廃棄方法の指定とその確認・記録等)(2)受注者の工夫等 ① (1)の措置の事項は例示であって,受注者が,この契約の履行にあたり特に必要とされる措置又は受注者の工夫による保護の措置について計画することを妨げない。 ② 受注者は,(1)の措置について,これらを複合的に実施し,個人情報等の保護をより確実なものとしなければならない。 (3)計画の変更等受注者は,個人情報等の保護に関する計画を変更しようとする場合は,変更後の計画を記載した書面を発注者に提出し,事前に発注者の承認を受けなければならない。 (4)計画の是正等 ① 発注者は,受注者の提出した計画を記載した書面(変更に係るものを含む。)について,個人情報等の保護に関する措置として不十分な点があると認めるときは,受注者に是正を求めることができる。 ② 受注者は,発注者による是正の要求に対して,速やかに対応しなければならない。 7 立会い,実地調査等(1)作業への立会い ① 受注者は,この契約の履行に係る個人情報等の取扱いの作業について,発注者が立会いを求める場合は,これを拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示して,発注者の立会いを拒否することができる。 ② 発注者は, ①のただし書きにより,作業への立会いを拒否された場合は,受注者に対して作業状況の報告を求めることができる。 (2)個人情報等の取扱いに関する調査 ① 発注者は,この契約の履行に係る個人情報等の取扱いの状況について,受注者の作業場所その他の施設について,定期又は不定期に調査を行うことができる。この契約が終了し,又は解除された場合においては,この契約の履行に係る個人情報等の取扱いに関する事項に限り,受注者に対して調査を行うことができる。 ② 受注者は, ①の調査を拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示するとともに,この契約の履行に係る個人情報等の取扱いが適正であることを証明したときに限り,発注者の調査を拒否できる。 (3)個人情報等の取扱いに関する改善指導 ①発注者は,(2)に規定する調査により,受注者の個人情報等の取扱いに不適切な点を認めたときは,受注者に対して,必要な是正措置をとるべきことを請求することができる。 ②受注者は,発注者による是正措置の請求に対して,速やかに対応しなければならない。特定個人情報等の取扱いに関する特記事項第1条(特定個人情報等の保護に関する法令等の遵守)受託者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、本特定個人情報等の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。また、これらのほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び仙台市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年仙台市条例第29号)並びに仙台市死者情報保護事務取扱要綱(令和5年3月24日総務局長決裁)の趣旨に則り、特記事項を遵守しなければならない。第2条(責任体制の整備)受託者は、特定個人情報及び個人番号(以下「特定個人情報等」という。)の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。第3条(作業責任者等の届出) 1 受託者は、特定個人情報等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。 2 受託者は、特定個人情報等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。 3 受託者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。 4 受託者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。 5 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。第4条(取扱区域の特定) 1 受託者は、特定個人情報等を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。 2 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。 3 受託者は、発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、特定個人情報等を定められた場所から持ち出してはならない。第5条(教育の実施) 1 受託者は、特定個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。 2 受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。第6条(守秘義務) 1 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た特定個人情報等を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 2 受託者は、本委託業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。第7条(再委託) 1 受託者は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。 2 受託者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。 3 前項の場合、受託者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 受託者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。第8条(派遣労働者等の利用時の措置) 1 受託者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受託者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。第9条(特定個人情報等の管理)受託者は、本委託業務において利用する特定個人情報等を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、特定個人情報等の管理を行わなければならない。一 個人番号を取り扱う事務、特定個人情報等の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。二 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。三 事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。四 特定個人情報等を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人番号の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。五 アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。第10条(提供された特定個人情報等の目的外利用及び第三者への提供の禁止)受託者は、本委託業務において利用する特定個人情報等について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。また、第三者へ提供してはならない。第11条(受渡し)受託者は、発注者受託者間の特定個人情報等の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に特定個人情報等の預り証を提出しなければならない。第12条(特定個人情報等の返還又は廃棄) 1 受託者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する特定個人情報等について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。 2 受託者は、本委託業務において利用する特定個人情報等を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき特定個人情報等の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。 3 受託者は、特定個人情報等の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 4 受託者は、本委託業務において利用する特定個人情報等を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該特定個人情報等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 5 受託者は、特定個人情報等の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。第13条(定期報告及び緊急時報告) 1 受託者は、発注者から、特定個人情報等の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 2 受託者は、特定個人情報等の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。第14条(監査及び検査) 1 発注者は、本委託業務に係る特定個人情報等の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。 2 発注者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。第15条(事故時の対応) 1 受託者は、本委託業務に関し特定個人情報等の漏えい等の事故(番号法違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる特定個人情報等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 2 受託者は、特定個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 発注者は、本委託業務に関し特定個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。第16条(契約解除) 1 発注者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。 2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。第17条(損害賠償)受託者の故意又は過失を問わず、受託者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。

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公開日時: 2026-04-02T19:07:08+09:00

LGコード: 04

健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託 入札説明書 その3(PDF:2,763KB)

公告日: 2026-04-02

調達機関: 宮城県仙台市

都道府県: 宮城県

入札方式:

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託 入札説明書 その3(PDF:2,763KB) 別紙3「標準オプション機能・帳票一覧」健康管理システム 1.【健康管理共通】※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)1.【健康管理共通】1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.1. 0190001 住民基本台帳システムに、住民基本台帳情報を照会する。 ※ 1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で利用できること※ 2 連携頻度はリアル・日次・月次とする※3 支援措置対象者情報も連携できること。◎ ◎ ◎・住民基本台帳情報との連携要件を定めている。 自治体の運用やベンダーシステムの形態により様々な運用形態があるため、標準として必要と想定される要件を※で追記している。 ・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。 ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.1. 修正 0190569 住民基本台帳システムに、住民基本台帳情報を照会する。 ※ 1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で利用できること※ 2 連携頻度はリアル・日次とする※3 支援措置対象者情報も連携できること。 ◎ × ×・住民基本台帳情報との連携要件を定めている。 自治体の運用やベンダーシステムの形態により様々な運用形態があるため、標準として必要と想定される要件を※で追記している。 ・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 13ページA-1:接種対象者情報の登録(出生・転入)1:健康管理システム導入上記にて住基連携は、リアル・日次が想定されていることを受けての機能である。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムへ、予防接種対象者情報を連携するにあたり、日次以上の頻度で連携が想定されているため、機能IDは0190001から月次を削除したものである。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190570 住民基本台帳の異動情報を元に、予防接種対象者番号の採番ができること。 ※ 1 出生・転入時等を発行契機に新規採番できること※2 番号体系は以下とする 市区町村等コード(6桁)+対象者番号(15桁)の合計21桁◎ × ×・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 13ページA-1:接種対象者情報の登録(出生・転入)1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、予防接種対象者番号の発行が想定されていることを受けての機能である。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムへ、予防接種対象者情報を提供する際に、健康管理システム内で、予防接種対象者番号の採番が必要であることから、新規追加した。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.3. 0190002 住民基本台帳システムに、住民基本台帳情報を照会する。 ※ 1 個人番号も連携すること(標準化対象事業が含まれ、連携による保持が必要な場合)◎ ◎ ◎個人番号はマイナンバーである。以下同様。 ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.4. 0190003 住民基本台帳の異動情報を元に、異動内容を確認できること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.5. 0190004 文字要件については、「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」の規定に準ずること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.6. 0190005 個人住民税システムに、個人住民税情報を照会する。 ※ 1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で利用できること※ 2 連携・参照する税項目を事業ごとに設定できること◎ ◎ ◎・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。 ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.7. 0190006 個人住民税システムに、個人住民税情報を照会する。 ※ 1 連携頻度は日次・月次とする◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.7. 0190442 個人住民税システムに、個人住民税情報を照会する。 ※ 1 連携頻度はリアルとする○ ○ ○ × × ○1.健康管理共通1.1.他システム連携0190544 個人住民税情報から非課税世帯を判定できること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.8. 0190007 国民健康保険システムに、国民健康保険情報を照会する。 ※ 1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システムで利用できること※ 2 異動内容をEUC機能等により確認できること◎ × ×・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。 ◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.9. 0190008 国民健康保険システムに、国民健康保険情報を照会する。 ※ 1 連携頻度は日次・月次とする◎ × × ◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.9. 0190443 国民健康保険システムに、国民健康保険情報を照会する。 ※ 1 連携頻度はリアルとする○ × × ○ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.10. 0190009 後期高齢者医療システムに、後期高齢者医療保険情報を照会する。 ※ 1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システムで利用できること※ 2 異動内容をEUC機能等により確認できること◎ × ×・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。 ・機能ID0190571を実装する場合は、当要件は標準オプション機能とする。 ◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.11. 0190010 後期高齢者医療システムに、後期高齢者医療保険情報を照会する。 ※ 1 連携頻度は日次・月次とする◎ × ×・機能ID0190571を実装する場合は、当要件は標準オプション機能とする。 ◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.11. 0190444 後期高齢者医療システムに、後期高齢者医療保険情報を照会する。 ※ 1 連携頻度はリアルとする○ × × × × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190571 後期高齢者医療広域連合電算処理システムより提供される後期高齢者医療の被保険者情報ファイルを取り込み、被保険者情報(後期高齢者医療)を健康管理システムで利用できること。 ※ 1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システムで利用できること○ × ×標準オプション機能であるため未規定× × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190572 後期高齢者医療広域連合電算処理システムより提供される後期高齢者医療の被保険者情報ファイルを取り込み、被保険者情報(後期高齢者医療)を健康管理システムで利用できること。 ※ 1 連携頻度は日次・月次とする○ × ×標準オプション機能であるため未規定× × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.12. 0190011 生活保護システムに、生活保護情報を照会する。 ※ 1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で利用できること※ 2 異動内容をEUC機能等により確認できること◎ ◎ ◎・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。 ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.13. 0190012 生活保護システムに、生活保護情報を照会する。 ※ 1 連携頻度は日次・月次とする◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.13. 0190445 生活保護システムに、生活保護情報を照会する。 ※ 1 連携頻度はリアルとする○ ○ ○ × × ○1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.14. 0190013 介護保険システムに、介護保険情報を照会する。 ※ 1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で利用できること※ 2 異動内容をEUC機能等により確認できること○ ○ ×・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。 × × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.15. 0190014 介護保険システムに、介護保険情報を照会する。 ※ 1 連携頻度はリアル・日次・月次とする○ ○ × × × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190446 障害者福祉システムに、身体障害者手帳情報を照会する。 ※ 1 データの参照、取り込みは問わず、健康管理システムで利用できること※ 2 異動内容をEUC機能等により確認できること○ × ×・具体的な連携項目は、デジタル庁が「機能別連携仕様」として定めている。 ○ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190447 障害者福祉システムに、身体障害者手帳情報を照会する。 ※ 1 連携頻度はリアル・日次・月次とする○ × × ○ × ×・当要件は後期高齢支援システムとファイル受け渡しの調整が行われている前提で利用できる機能要件である。 後期高齢者医療広域連合より提供されるファイルを取り込む機能を想定している。 ・連携項目は「後期高齢者医療広域連合電算処理システム外部インターフェース仕様書」の被保険者情報ファイルに準拠することとする。 ・後期高齢支援システム標準仕様書において、被保険者情報は広域連合を正本とし、他システム連携はオプション機能と整理されていることから、追加を行っている。 健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190574 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。 ・生活保護区分・非課税区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照 ◎ × ×・生活保護受給世帯や、非課税世帯により、減免であることを表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190575 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。 ・生活保護区分・非課税区分※ 1 「IFID SIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190576 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。 ・中国残留邦人区分・障がい者区分・その他免除区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照○ × ×・中国残留邦人であることや、障がいを有すること、その他条件により減免であることを表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。 標準オプション機能であるため未規定○ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190577 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。 ・中国残留邦人区分・障がい者区分・その他免除区分※ 1 「IFID SIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること○ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。 標準オプション機能であるため未規定○ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190578 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。 ・高齢者定期接種対象区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照◎ × ×・B類疾病において、60~64歳で障がいを有することにより定期接種対象となることを表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。 令和10年4月1日◎ × ×<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>医療機関窓口において、対象者が減免対象かどうか、また自己負担額の案内ができるように、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、当該情報を連携する必要があることから、新規追加した。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、勧奨条件や接種チェックに必要な情報であるため、新規追加した。 健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190579 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。 ・高齢者定期接種対象区分※ 1 「IFID SIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190580 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。 ・長期療養区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照◎ × ×・長期療養により、定期接種対象期間を過ぎた場合でも定期接種として取り扱うことを表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190581 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。 ・長期療養区分※ 1 「IFID SIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190582 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。 ・その他区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照◎ × ×・その他の理由により、定期接種として取り扱うことを表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190583 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。 ・その他区分※ 1 「IFID SIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 新規追加 0190638 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。 ・海外接種区分【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照◎ × ×・海外での予防接種履歴を持つ対象者を表す区分であり、市町村において対象有無を判断のうえ管理する。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。 令和10年4月1日◎ × ×<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、勧奨条件や接種チェックに必要な情報であるため、新規追加した。 健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 新規追加 0190639 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。 ・海外接種区分※ 1 「IFID SIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 新規追加 0190640 以下情報の区分を管理(登録・修正・削除・照会)できること。 ・保護者氏名【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予予システム連携情報]参照◎ × ×・接種対象者の保護者氏名。市町村において情報を確認のうえ管理する。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムにて、付帯資格情報の登録が想定されていることを受けての機能である。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 新規追加 0190641 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。 ・保護者氏名※ 1 「IFID SIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種対象者情報として、左記付帯情報を提供する。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各減免区分、各対象者情報が想定されていることを受けての機能である。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190584 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。 ・不開示フラグ※ 1 「IFID SIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・情報開示制限をする目的であり、支援措置対象者、及び要配慮者に該当する情報である。 ・支援措置対象者や、要配慮者の管理機能は定義済。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に不開示フラグが想定されていることを受けての機能である。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、不開示情報の管理が必要であるため、新規追加した。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190585 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。 ・通知対象外区分※ 1 「IFID SIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること◎ × ×・勧奨通知が実施されないようにする目的である。 ・通知対象外情報の管理機能は定義済。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 17ページA-2:接種対象者情報の更新1:健康管理システム導入上記にて健康管理システムの「接種対象者情報更新要求」タスクにて示されている連携情報に各対象者区分が想定されていることを受けての機能である。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、勧奨通知が実施されないようにするために管理が必要であるため、新規追加した。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 削除 0190623 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報の区分を提供する。 ・生年月日不詳フラグ※ 1 「IFID 001 接種対象者情報の送信」に準拠すること◎ × ×・PMH-ID発行時の突合処理時、生年月日不詳者の突合エラーを回避するためのフラグである。 ・住基情報に含まれる「生年月日_不詳フラグ」のことである。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、PMH-IDの発行処理をするために管理が必要であるため、新規追加した。 ※具体的な適合基準日は、R7.1の3.1版で定める予定。 令和8年4月2日以降の日付で検討中(※)◎ × ×健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190586 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報を提供する。 ・母子保健情報※ 1 以下IFに準拠することIFID SIF_H07_001 1歳6か月児健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_001 1歳6か月児健診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_002 3~4か月児健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_002 3~4か月児健診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_003 3歳児健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_003 3歳児健診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_ 006 産婦精密健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_ 006 産婦精密健診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_ 007 出産の状態に係る情報の連携(JSON)IFID FIF_H07_ 007 出産の状態に係る情報の連携(CSV)IFID SIF_H07_ 008 出生時状況の連携(JSON)IFID FIF_H07_ 008 出生時状況の連携(CSV)IFID SIF_H07_ 009 新生児聴覚検査結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_ 009 新生児聴覚検査結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_ 010 妊娠届出情報の連携(JSON)IFID FIF_H07_ 010 妊娠届出情報の連携(CSV)IFID SIF_H07_ 011 妊婦健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_ 011 妊婦健診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_ 012 妊婦精健結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_ 012 妊婦精健結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_ 013 乳幼児精密健診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_ 013 乳幼児精密健診結果の連携(CSV)○ × ×・乳幼児情報を予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに連携する機能である。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】H_その他」ファイル27ページH-7:母子保健・健診情報の連携1:母子保健・健診情報の連携上記にて健康管理システムから母子保健情報の連携が想定されていることを受けての機能である。 標準オプション機能であるため未規定○ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190587 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに、以下情報を提供する。 ・自治体検診情報※ 1 以下IFに準拠することIFID SIF_H07_ 004 子宮頸がん一次検診結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_ 004 子宮頸がん一次検診結果の連携(CSV)IFID SIF_H07_ 005 子宮頸がん精密検査結果の連携(JSON)IFID FIF_H07_ 005 子宮頸がん精密検査結果の連携(CSV)○ × ×・自治体検診情報を予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに連携する機能である。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】H_その他」ファイル27ページH-7:母子保健・健診情報の連携1:母子保健・健診情報の連携上記にて健康管理システムから健診情報の連携が想定されていることを受けての機能である。 標準オプション機能であるため未規定○ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.16. 0190015 団体内統合宛名番号の付番依頼及び中間サーバーへの副本情報登録機能団体内統合宛名機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する団体内統合宛名機能をいう。以下同じ。)における団体内統合宛名番号の付番や宛名情報の更新のために、登録、更新した宛名情報及び個人番号を団体内統合宛名機能へ連携できること。 団体内統合宛名機能を経由して、副本情報の登録等、中間サーバーとの連携ができること。なお、中間サーバーとの連携のうち、中間サーバーから取得したURLを元にHTTPダウンロードする場合は、団体内統合宛名機能を経由せず連携すること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.17. 0190016 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名機能へ副本登録用のデータを作成し、連携できること。 <以下データ標準レイアウト>・ 84 予防接種の実施に関する情報・90 肺がん検診(一次)・ 91 肺がん検診(精密)・92 乳がん検診(一次)・ 93 乳がん検診(精密)・94 胃がん検診(一次)・ 95 胃がん検診(精密)・96 子宮頸がん検診(一次)・ 97 子宮頸がん検診(精密)・98 大腸がん検診(一次)・ 99 大腸がん検診(精密)・100 肝炎ウイルス検診(一次)・ 101 肝炎ウイルス検診(精密)・102 骨粗鬆症検診(一次)・ 103 骨粗鬆症検診(精密)・104 歯周疾患検診(一次)・ 105 歯周疾患検診(精密)・88 新型インフルエンザ特措法※ 1 副本登録用データの作成・連携は一括処理ができること※2 住登外宛名も連携できること※ 3 前回連携データからの差分データを連携できること◎ × ×中間サーバーへの登録に係る要件を記載している。 ◎ × ×<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムから予防接種DBに匿名情報として提供し、研究分野に活かすための情報連携として、新規追加した。 健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190448 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名機能へ副本登録用のデータを作成し、連携できること。 <以下データ標準レイアウト>・ 80 妊娠届出情報・86 妊産婦・乳児・幼児に対する健診に関する情報※ 1 副本登録用データの作成・連携は一括処理ができること※2 住登外宛名も連携できること※ 3 前回連携データからの差分データを連携できること◎ ◎ ×中間サーバーへの登録に係る要件を記載している。 ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.18. 0190017 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名機能へ副本登録用のデータを作成し、連携できること。 <以下データ標準レイアウト>・ 12 養育医療情報※1 副本登録用データの作成・連携は一括処理ができること※ 2 前回連携データからの差分データを連携できること○ × ◎・中間サーバーへの登録に係る要件を記載している。 ・機能帳票要件の09.【母子保健】養育医療管理にも記載の通り養育医療に関しては地方自治体にて管理の有無が分かれることから標準オプション機能としている。 ○ × ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.19. 0190018 マイナンバー制度における情報提供ネットワークシステムより提供される配信マスタを取り込みできること。 ○ ○ ○マイナンバーを利用した情報照会を行う際に利用する機能は地方自治体の運用により分かれるため、本機能要件については標準オプション機能としている。 なお、副本登録する場合に配信マスタを必要とするかはベンダのシステムにより異なるため、副本登録の意味合いにおいても標準オプション機能としている。 ○ ○ ○1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.20. 0190557 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名機能へ情報照会内容のデータ(情報提供依頼のデータ)を作成し、連携できること。 <以下事務手続管理番号>・10- 17 予防接種法による予防接種の実施・93の2- 1 新型インフルエンザ等対策特別措置法第46条第3項の規定により読み替えて適用する予防接種法第6条第1項の予防接種の実施に関する事務・76- 1 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76- 2 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76- 3 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76- 4 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76- 5 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76- 6 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76- 7 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76- 8 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76- 9 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76- 10 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76- 11 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76- 12 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76- 13 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76- 14 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76- 15 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務・76- 16 健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務※1 連携できる事業(予防接種、乳幼児健診、がん検診等の単位)をパラメータで設定できること※ 2 一括してデータ作成し、連携できること◎ × ×旧機能IDは0190019である。 ◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.20. 0190558 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名機能へ情報照会内容のデータ(情報提供依頼のデータ)を作成し、連携できること。 <以下事務手続管理番号>・49- 25 母子保健法第10条の保健指導の実施又は勧奨に関する事務・49- 26 母子保健法第11条の新生児の訪問指導に関する事務・49- 27 母子保健法第12条第1項の健康診査の実施に関する事務・49- 28 母子保健法第13条第1項の健康診査の実施又は勧奨に関する事務・49- 29 母子保健法第17条第1項の妊産婦の訪問指導又は勧奨に関する事務・49- 30 母子保健法第19条の未熟児の訪問指導に関する事務・49- 31 母子保健法第22条第1項の母子健康包括支援センターが行う同条第2項第2号から第5号までに掲げる事業の実施に関する事務※ 1 連携できる事業(予防接種、乳幼児健診、がん検診等の単位)をパラメータで設定できること※ 2 一括してデータ作成し、連携できること◎ ◎ ×旧機能IDは0190019である。 ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.21. 0190020 マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名機能から引き渡される情報照会結果データを取り込み、情報照会結果を確認できること。 ※ 1 取り込んだ情報照会結果より、副本登録用のデータを作成し、連携できること◎ ◎ × ◎ ◎ ×健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.22. 0190021 マイナポータルぴったりサービスより受け付けた申請データのうち管理が必要な項目を、申請管理機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」において規定する申請管理機能をいう。以下同じ。)を経由して取得できること。 なお、経過措置として、「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書(令和5年1月20日 総務省)」に規定される連携方式3、4により申請管理機能を経由して取得することも許容される。また、管理が必要な項目とは、標準仕様書における管理項目を想定しているが、標準仕様書における管理項目が不足する場合には必要に応じて管理項目以外の項目を取得してもよい。 申請管理機能がマイナポータルぴったりサービス等に対して申請処理状況(処理中、要再申請、完了、却下、取下げのステータス)を送信する場合に用いるため、取得した項目等を表示、出力等できること。 【対象事務】・妊娠の届出・総務省が策定した「自治体の行政手続きのオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書」により実現している事務◎ ◎ ×「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」において、「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様書(令和5年1月20日 総務省)」により構築された申請管理機能を有するシステムの継続利用が経過措置として認められている。連携方式3,4に基づく連携は本経過措置に基づき認められるものであることに留意すること。 ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.1.他システム連携新規追加 0190624 公金受取口座(公的給付支給等口座)の利用の意思の有無(公金口座区分)を管理できること。 公金受取口座の利用の意思がある場合には、申請又は給付の都度、情報提供ネットワークシステムを通じて公金受取口座登録システムから公金受取口座情報を自動で取得し、給付金等の振込先口座として利用できること。 ○ ○ ×妊婦のための支援給付における口座振込に利用する目的で要件を追加※標準仕様書間の横並び調整方針に準拠標準オプション機能であるため未規定○ ○ ×1.健康管理共通1.1.他システム連携新規追加 0190625 取得した公金受取口座情報を、他システム(公金受取口座の対象事務を処理するシステムを除く。)に提供できること× × ×妊婦のための支援給付における口座振込に利用する目的で要件を追加※標準仕様書間の横並び調整方針に準拠実装不可機能であるため未規定× × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190449 母子保健(養育医療以外)サブユニットに予防接種情報を提供する。 ※ 1 連携頻度は日次・月次とする※2 住登外者の予防接種情報も連携できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_11.【予防接種】接種情報管理」[各種予防接種の接種実績]参照○ × ×母子保健(養育医療以外)をサブユニットとした場合の要件である。 「健康管理システム」⇒「母子保健(養育医療以外)」への予防接種情報の連携を想定している。○ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190450 健康管理システムに予防接種情報を照会する。 ※ 1 連携頻度は日次・月次とする※2 住登外者の予防接種情報も連携できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_11.【予防接種】接種情報管理」[各種予防接種の接種実績]参照× ○ ×母子保健(養育医療以外)をサブユニットとした場合の要件である。 「健康管理システム」⇒「母子保健(養育医療以外)」への予防接種情報の連携を想定している。× × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190556 生活保護システム及び生活保護版レセプト管理システムに健康診査情報を提供する。 ※ 1 連携頻度は日次・月次とする※2 住登外者の健康診査情報も連携できること。 ※ 3 生活保護受給者の健康診査情報のみを抽出して連携できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_03.【成人保健】検診情報管理」[健康診査]参照◎ × ×機能ID0190192で管理する情報を提供する形を想定している。 令和9年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190588 障害者福祉システムに精神障害者保健福祉手帳情報を提供する。 ○ × ×精神障害者保健福祉手帳を健康管理システムとして利用する場合の要件である。 標準オプション機能であるため未規定 × × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190589 障害者福祉システムに自立支援医療(精神通院医療)情報を提供する。 ○ × ×自立支援医療(精神通院医療)を健康管理システムとして利用する場合の要件である。 標準オプション機能であるため未規定 × × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190590 障害者福祉システムに自立支援医療(育成医療)情報を提供する。 ○ × ×自立支援医療(育成医療)を健康管理システムとして利用する場合の要件である。 標準オプション機能であるため未規定 × × ×健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190559 API連携により、PMHに予防接種対象者情報を提供する。 ※ 1 APIの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_V00G-E02_予防接種対象者情報登録API(自治体)」※ 2 日次(1日1回以上の頻度)で自動連携すること※ 3 差分とすること○ × ×【第2.0版】検討会での議論の結果、当機能を追加・本要件はデジタル庁における「医療費助成・予防接種・母子保健にかかる情報連携の実証事業」の実証結果を踏まえて、引き続き検討を進める予定。 ・差分連携は令和6年度にデジタル庁が開発する予定であるが、API設計書が変更となる可能性がある点に留意すること。 ・PMH実証事業参画自治体向けの機能である健康管理システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。 標準オプション機能であるため未規定× × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190560 API連携により、予防接種記録情報を照会する。 ※ 1 APIの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_V00G-E06_予防接種結果情報登録API(自治体)」※ 2 全件取得、または期間指定による差分取得ができること ○ × ×【第2.0版】検討会での議論の結果、当機能を追加・本要件はデジタル庁における「医療費助成・予防接種・母子保健にかかる情報連携の実証事業」の実証結果を踏まえて、引き続き検討を進める予定。 ・PMH実証事業参画自治体向けの機能である健康管理システムとPMHの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。 標準オプション機能であるため未規定× × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190591 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに予防接種対象者情報を提供する。 ※ 1 「IFID SIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(JSON)」「IFIDFIF_A01_ 001 接種対象者情報の連携(CSV)」に準拠すること※2 日次(1日1回以上の頻度)で自動連携すること※ 3 差分とすること◎ × ×・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 13ページA-1:接種対象者情報の登録(出生・転入)1:健康管理システム導入上記等にて健康管理システムから予予・請求システムへ、接種対象者情報連携が想定されていることを受けての機能である。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>健康管理システムと予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。 PMHから予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムへの移管に伴い要件を新規追加した。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 削除 0190592 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに予防接種対象者情報を提供した結果を受領し確認できること。 ※ 1 「IFID 003 接種対象者登録・更新エラー情報連携」に準拠すること○ × ×<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>標準オプション機能であるため未規定○ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190593 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムから、期間を指定して予防接種記録情報を照会する。 ※ 1 「IFID SIF_H03_ 001 接種記録の取得(JSON)」「IFIDFIF_H03_ 001 接種記録の取得(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】H_その他」ファイル14ページH-3:接種記録の連携・照会・閲覧1:接種記録の連携上記等にて予予・請求システムから健康管理システムへ、接種記録連携が想定されていることを受けての機能である。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>健康管理システムと予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムの連携については、総務省が規定する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、各自治体の情報セキュリティポリシー、ネットワーク構成等を踏まえ各自治体が個別判断すること。 PMHから予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムへの移管に伴い要件を新規追加した。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190594 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムから、対象者を指定して予防接種記録情報を照会する。 ※ 1 「IFID SIF_H03_ 001 接種記録の取得(JSON)」「IFIDFIF_H03_ 001 接種記録の取得(CSV)」に準拠すること◎ × ×・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】H_その他」ファイル14ページH-3:接種記録の連携・照会・閲覧1:接種記録の連携上記等にて予予・請求システムから健康管理システムへ、接種記録連携が想定されていることを受けての機能である。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>令和10年4月1日◎ × ×健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190595 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、PMHに母子保健対象者情報を提供する。 ※ 1 JSONの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M01G-E02_妊婦健診対象者情報登録API(自治体)」「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M02G-E02_乳幼児健診対象者情報登録API(自治体)」※ 2 CSVの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】0703_基本設計書_ファイル設計書_妊婦健診対象者情報登録用ファイル」「【PMH】0703_基本設計書_ファイル設計書_乳幼児健診対象者情報登録用ファイル」「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M01G-E01_妊婦健診対象者情報登録API(自治体/CSV)」「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M02G-E01_乳幼児健診対象者情報登録API(自治体/CSV)」※ 3 日次(1日1回以上の頻度)で自動連携すること※ 4 差分連携とすること◎ ◎ ×PMHとの連携に伴い機能を追加※令和6年度以降の先行実施の進捗・令和7年度における電子版母子健康手帳のガイドラインの策定等を踏まえて、設定する。 令和10年4月1日以降の日付で検討中(※)◎ ◎ ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190596 API連携により、PMHから母子保健対象者情報登録結果を照会する。 ※ 1 APIの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M01G-E04_妊婦健診対象者情報登録結果取得API(自治体)」「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M02G-E04_乳幼児健診対象者情報登録結果取得API(自治体)」※ 2 処理通番を指定して取得できること○ ○ ×PMHとの連携に伴い機能を追加 標準オプション機能であるため未規定× × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190597 API連携により、PMHから母子保健健診結果情報を照会する。 ※ 1 APIの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M01G-E06_妊婦健診結果情報登録API(自治体)」「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M02G-E061_乳幼児健診結果情報登録API(自治体)」※ 2 全件取得、または期間指定による差分取得ができること○ ○ ×PMHとの連携に伴い機能を追加 標準オプション機能であるため未規定× × ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 修正 0190598 PMHから取得した母子保健健診結果情報(JSONまたはCSVデータ)を一括して取り込むことができること。 ※ 1 JSONの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M01G-E06_妊婦健診結果情報登録API(自治体)」「【PMH】1800_基本設計書_API設計書_M02G-E061_乳幼児健診結果情報登録API(自治体)」※ 2 CSVの仕様は、デジタル庁が規定する以下に準拠すること「【PMH】0703_基本設計書_ファイル設計書_妊婦健診結果情報ファイル」「【PMH】0703_基本設計書_ファイル設計書_乳幼児健診結果情報ファイル」◎ ◎ ×PMHとの連携に伴い機能を追加※令和6年度以降の先行実施の進捗・令和7年度における電子版母子健康手帳のガイドラインの策定等を踏まえて、設定する。 令和10年4月1日以降の日付で検討中(※)◎ ◎ ×1.健康管理共通1.1.他システム連携- 0190546 基本データリストに定めている範囲で、独自施策システムに情報を提供できること。 ◎ ◎ ◎独自施策システムとの連携における具体的な仕様は、データ要件・連携要件標準仕様書の独自施策システム等連携仕様の規定に準ずる。 ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.25. 0190024 他システムとの連携用データの取込や作成・送信は、あらかじめ指定したスケジュールに基づき、自動実行ができること。 また、自動実行した結果(正常異常、処理開始終了時刻、処理件数等)を確認できること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.1.他システム連携1.1.26. 0190025 他システムとの連携用データの取込時や作成・送信時にエラーが発生した場合、エラー内容を確認できること。 ※ 1 エラー対応後、取込や作成・送信の再処理ができること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.1. 0190026 コードマスタを管理(登録、修正、削除、照会)できること。 ◎ ◎ ◎・健康管理システムの共通として管理するマスタを記載している。 ・コードマスタとして管理するコード項目は、各事業の機能・帳票要件で定義している管理項目の範囲を想定しており、コード項目及び具体的なコード内容はデータ要件・連携要件標準仕様書における基本データリストで定義される。 ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.2. 0190029 医療機関情報を管理(登録・修正・削除・照会)できること。 ※ 1 事業ごとに医療機関の管理ができること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[医療機関情報]参照◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.2. 0190030 医療機関マスタを取り込み、登録ができること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.3. 0190031 医療機関情報を管理(登録・修正・削除・照会)できること。 ※ 1 医療機関情報から医療機関向けの宛名が作成できること○ ○ ○ ○ ○ ○1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.4. 0190032 医療機関情報を管理(登録・修正・削除・照会)できること。 ※ 1 社会保険診療報酬支払基金が定める医療機関コードと自治体独自の医療機関コードの2種類を管理できること○ ○ ○ ○ ○ ○1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.5. 0190033 医療機関情報を一覧で確認できること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能新規追加 0190626 金融機関マスタデータ(金融機関コード、金融機関漢字名称、金融機関名カナ、店舗番号、店舗漢字名称、店舗名カナ等)を登録、修正、削除、照会できること。 金融機関マスタデータを管理する権限を特定ユーザーに限定できること。 金融機関マスタデータを一覧で確認できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」の以下参照[金融機関情報][金融機関店舗情報]○ ○ ×妊婦のための支援給付における口座振込関連の要件を追加※標準仕様書間の横並び調整方針に準拠標準オプション機能であるため未規定○ ○ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能新規追加 0190627 全国銀行協会フォーマットの様式を基に、金融機関マスタデータの一括更新が可能であること。 金融機関マスタデータ(金融機関有効開始日、金融機関有効終了日、指定金融区分コード、電子納付対応有無コード、店舗有効開始日、店舗有効終了日、本店支店区分、手形交換所番号、店舗郵便番号、店舗住所、店舗電話番号)を登録、修正、削除、照会できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」の以下参照[金融機関情報][金融機関店舗情報]○ ○ ×妊婦のための支援給付における口座振込関連の要件を追加※標準仕様書間の横並び調整方針に準拠標準オプション機能であるため未規定× × ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.6. 0190034 集団健(検)診等の会場を管理(登録・修正・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[会場情報]参照◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.6. 0190035 集団健(検)診等の会場を管理(登録・修正・削除・照会)できること。 ※ 1 会場を行政区と紐づけて管理できること○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.7. 0190036 会場を一覧で確認できること。 ◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.8. 0190037 通知書等の出力において、帳票単位で電子公印を管理できること。 ※ 1 印影は地方自治体の要求するサイズで管理できること※2 職務代理者の公印も管理できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.9. 0190039 通知書等の出力において、印字する市区町村長名を管理でき、変更になる場合も対応できること。 ※ 1 通知書等に出力する場合は、設定された公印の種類に対応した名称を管理できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能- 0190451 通知書等の出力において、印字する保健所長名等を管理でき、変更になる場合も対応できること。 ※ 1 通知書等に出力する場合は、設定された公印の種類に対応した名称を管理できること○ ○ ○ ○ ○ ○1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能- 0190452 通知書等に印字する問合せ先・不服申し立て先を管理できること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.10. 0190041 通知書等の出力において、職務代理者を管理できること。 ※ 1 職務代理者を反映させる通知書等を帳票単位に指定できること※2 ※1で指定した帳票に対して、職務代理者の一括反映有無を設定できること※ 3 公印のみ印刷してある台紙に市区町村長名を印字する方式の場合、印刷する公印は変更せず、市区町村長名部分のみを職務代理者に変更できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.11. 0190042 通知書等の出力において、職務代理者を管理できること。 ※ 1 職務代理者の適用期間設定ができること○ ○ ○ ○ ○ ○1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.12. 0190043 システム操作者以外に、事業従事者(担当者)情報が管理(登録、修正、削除、照会)ができること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[事業従事者(担当者)情報]参照※ 1 保健推進委員、民生委員等の委員についても管理できること◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.13. 0190044 事業従事者(担当者)情報が一覧で確認できること。 ◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.14. 0190045 地区の管理(登録、修正、削除、照会)ができること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[地区管理]参照※ 1 地区は住民記録の住所と紐付ができること※2 事業や目的別に地区を抽出できること(行政区や学校区等)※ 3 支所地区、保健区、行政区など、複数種類の地区を管理できること◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.15. 0190046 地区別に事業従事者(地区担当者)の管理(登録、修正、削除、照会)ができること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[地区管理]参照※ 1 地区毎に複数の地区担当者を管理できること。 ※ 2 地区毎の委員についても管理できること。 ◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.16. 0190047 検査項目において基準範囲(下限、上限)の管理ができること。 ※ 1 検査項目ごとに、年齢や性別ごとに基準値が設定できること※2 基準値が設定されている検査項目を参照画面で照会した際、基準値超過・基準値未満の確認ができること※ 3 過去の検査結果に対する判定は、基準値が変更された場合、過去時点の基準値範囲で判定されたまま上書きされないこと○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.17. 0190048 年間の事業予定(集団健(検)診等のイベント予定)を管理(登録、修正、削除、照会)できること。 ※ 1 以下に関する事業の情報を管理できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[事業予定]参照◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.18. 0190049 年間の事業予定(集団健(検)診等のイベント予定)を管理(登録、修正、削除、照会)できること。 ※ 1 従事者(担当者)の登録時、同一時間に重複していた場合、注意喚起(アラート)ができること○ ○ × × × ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.19. 0190050 年間の事業予定は一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.19. 0190051 年間の事業予定は一覧で確認できること(EUCができること)。 ※ 1 従事者(担当者)ごとに確認ができること。 ○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.20. 0190052 事業の情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。 ※ 1 当機能にて成人保健、母子保健における市区町村拡張事業の追加、予防接種における任意接種や風しん抗体検査の追加ができること※ 2 同じ業務でも複数の事業を実施している場合には、複数の事業が管理できること(例:栄養教室・禁煙教室・歯科教室)※ 3 対象となる年齢および性別を管理できること※4 対象となる年齢の基準日は任意に設定できること※ 5 対象となる受診歴の間隔を任意に設定できること※6 当機能にて追加した事業は、該当する分野(成人保健・母子保健・予防接種)の中において、既に登録されている事業と同様の取り扱いができること。 ◎ ◎ × ◎ ◎ ×・健康管理は、地域特性により実施すべき事業に差が生じる分野となる。地域住民の健康を守るため、地方自治体の創意工夫により実施している事業がシステムで管理できないという機能低下を防ぐため、当該要件を設けている。 ・これら機能IDの「事業」とは成人保健では各がん検診や教育・訪問・指導等、母子保健では各健診や母子保健指導等を指す。 ・「予防接種管理番号」とは、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、予防接種の種別や回数を判別する番号である。連携に必要となるため、番号合管理の要件を設けている。 健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.20. 修正 0190599 機能ID0190052に加えて、以下ができること。 ※ 1 予防接種においては、予防接種管理番号を管理できること◎ × ×<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、「予防接種管理番号」で予防接種の種別や回数を管理する。当番号を健康管理システムでも管理する要件を追加した。 令和10年4月1日◎ × ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.21. 0190053 事業を一覧で確認できること。 ◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.22. 0190054 市区町村拡張運用における以下の対応ができること。 ※ 1 指針に示された事業の対象年齢の拡張※2 対象年齢の基準日は任意に設定できること※ 3 指針に示された事業の節目年齢の変更※4 指針に示された事業項目以外の事業項目の追加※ 5 市区町村拡張事業の事業項目の追加 追加した事業項目について他の項目と同様に取り扱われること※ 6 妊婦健診の単独助成(健診回数上乗せ)※7 対象となる受診歴の間隔を任意に設定できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.23. 0190055 マスタ管理情報は、適用開始日、適用終了日による管理ができること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○1.健康管理共通1.2.マスタ管理機能1.2.24. 0190056 機能・帳票要件及び帳票詳細要件に記載している「パラメータ」は、利用者が変更できること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.1. 0190057 住民記録情報(対象者および世帯員)を確認できること。 ※ 1 データの参照、データの取り込みは問わず、健康管理システム(サブユニット含む)で確認できればよい※ 2 支援措置対象者情報も連携される場合は、支援措置対象者として識別できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.2. 0190058 住民記録情報(対象者および世帯員)を確認できること。 ※ 1 世帯情報は一覧で表示できること※2 世帯情報は、現住民と消除者を区別して表示できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.3. 訂正 0190059 住登外者を管理(登録・修正・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[住登外者情報]参照◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.22. 0190060 住登外者宛名番号の付番依頼・管理機能住登外者宛名番号の付番・管理に関して、以下の処理ができること。 ・住登外者宛名番号管理機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する住登外者宛名番号管理機能をいう。)に対して対象者を照会し、照会結果を表示できること。 ・住登外者宛名番号の付番に際し、住登外者宛名番号管理機能より受領した照会結果に対象者が含まれる場合は、該当する住登外者宛名番号を当該対象者の宛名番号として管理し、その選択結果を住登外者宛名番号管理機能に対して連携できること。照会結果に対象者が含まれていない場合は、住登外者宛名番号管理機能に対して住登外者宛名番号の付番依頼ができること。 ・登録、更新した住登外者の宛名情報を住登外者宛名番号管理機能に対して連携できること。 ◎ ◎ ◎住登外者宛名番号管理機能のうち付番機能を健康管理システムに個別に実装する場合、以下のとおりとする。 ・健康管理システムと住登外者宛名番号管理機能のうち付番機能との間の連携については提供事業者の責任において対応することとし、必ずしもデータ連携機能の要件に定めるとおり、データ連携機能を実装する必要はない。 ・宛名番号を用いて住登外者に関する情報を他の基幹業務システムと連携することが想定されることから、健康管理システムと他の基幹業務システム間において、別人に同一の住登外者宛名番号を付番しないことを原則とするが、自治体の判断等にて住登外者に関する情報を他の基幹業務システムと連携しない運用を行う場合は、自治体の責任によって、基幹業務システムごとに住登外者に宛名番号を付番することを許容する。 ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.23. 0190061 住民の住所については住民記録システムから取得すること。 当該システムにおいて、住所登録が必要な場合は、住所マスタを保持すること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎・健康管理は、地域特性により実施すべき事業に差が生じる分野となる。地域住民の健康を守るため、地方自治体の創意工夫により実施している事業がシステムで管理できないという機能低下を防ぐため、当該要件を設けている。 ・これら機能IDの「事業」とは成人保健では各がん検診や教育・訪問・指導等、母子保健では各健診や母子保健指導等を指す。 ・「予防接種管理番号」とは、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムにおいて、予防接種の種別や回数を判別する番号である。連携に必要となるため、番号合管理の要件を設けている。 健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.4. 0190062 管理している住登外者について、住登者と同様に各業務の情報を紐づけて管理できること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.5. 訂正 0190063 住登外者の個人番号を管理(登録・修正・削除・照会)できること。 ※ 1 所属や職員により利用権限設定できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[個人番号管理]参照◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.6. 0190064 支援者措置対象者を照会でき、気づける仕組みとすること。 ※ 1 所属(課や係等の単位)や職員(複数指定可)により利用権限設定できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能- 0190565 要配慮者を管理(登録・修正・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[要配慮者情報]参照◎ ◎ ◎支援措置対象者とは住民基本台帳事務における支援措置を指すため、独自の支援対象者という意味で要配慮者という名称を使用している。 ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.7. 0190065 個人単位及び事業単位で電話番号、携帯番号、E-mailアドレスの連絡先を管理でき、各事業の台帳画面や一覧抽出で表示できること。 ※ 1 連絡先備考も管理できること(架電の優先先、登録事業、登録者、勤務先や知人の情報等を管理するため)【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[個人連絡先]参照◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.8. 0190066 住基住所とは別に、送付先情報を管理(登録・修正・削除・照会)できること。 ※ 1 送付先情報を利用目的単位で個人につき複数管理できること※2 どの送付先情報を利用するかを帳票ごとに設定できること※ 3 利用目的単位の送付先情報単位に登録事由(支援措置対象者や成年被後見人等)も管理できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[送付先情報]参照◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.9. 0190067 登録した送付先の情報を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.11. 0190069 事業予定に対して、予約希望者の管理(登録、修正、削除、照会)ができること。 ※ 1 予約登録時、事業予定が既に定員に達している場合は注意喚起(エラー・アラート)できること※ 2 予約登録時、参加要件を満たしていない場合は注意喚起(エラー・アラート)できること※ 3 予約順に予約番号を採番・登録できること※4 重複予約(同一日時に別の事業予約、同一事業を別の日時で予約)の確認ができること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[予約希望者管理]参照○ ○ ×事業に対する予約希望者の情報を管理する要件である。地方自治体の運用により予約希望者管理の必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。 ○ ○ ×1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.12. 0190070 事業予定に対して、予約希望者の管理(登録、修正、削除、照会)ができること。 ※ 1 複数回に渡る事業については、希望日程をまとめて予約登録できること○ ○ × × × ×1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.13. 0190071 事業予定に対して、予約希望者の管理(登録、修正、削除、照会)ができること。 ※ 1 予約登録時に既に定員に達している場合、キャンセル待ちとして登録できること。 ※ 2 キャンセルが出た際に、キャンセル待ち一覧から個人を選択し、予約登録ができること。 ○ ○ × × × ×健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.14. 0190072 予約済者を一覧で確認できること。 ○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.15. 0190073 複数の事業予定に対して、指定した対象者を割り振ることができること。 ※ 1 割り振る対象者は、EUC等で抽出可能であること○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.16. 0190074 事業の対象者に対して、現住民と転出や死亡等の消除者の区別ができること。 ※ 1 転出や死亡等の消除者を一覧で確認できること◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.17. 0190075 事業の対象者に対して、転出や死亡等の消除者の区別ができること。 ※ 1 転出や死亡等の消除者について一括で予約解除ができること。○ ○ × × × ×1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.18. 0190076 帳票の発行履歴を管理できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[帳票発送履歴情報]参照※ 1 帳票の再出力や問い合わせ対応を行うための管理となるため、住民への通知物を対象とする◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.19. 0190077 帳票の発行対象外者を管理でき、気づける仕組みとすること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[帳票発行対象外者情報]参照◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能1.3.20. 0190078 帳票の発行対象外者を一覧で確認できること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.3データ管理機能- 0190547 法令年限及び業務上必要な期間(保存期間)を経過した情報について、標準準拠システムから物理削除できること。 個人番号利用事務においては、保存期間を経過した場合には、個人番号及び関連情報を標準準拠システムからできるだけ速やかに物理削除できること。 保存期間は、各地方公共団体が任意で指定できること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.1. 0190080 対象者検索は、以下の項目を複数組み合わせてできること。 ・宛名番号・カナ氏名(通称名含む)・漢字氏名(通称名含む)・英字名・生年月日(西暦・和暦)・性別・住所・方書・電話番号※ 1 特定の個人を検索する場合である。事業の対象者一括抽出については各要件に従うこと。 ※ 2 消除者も検索できること。 ※ 3 直近の検索履歴を残し、再検索できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.1. 0190081 対象者検索は、機能ID0190080に加えて、以下の項目と実装必須の項目を合わせて、複数組み合わせてできること。 ・地区・世帯番号○ ○ ○ ○ ○ ○1.健康管理共通1.4.台帳管理機能- 0190453 対象者検索は、機能ID0190080に加えて、以下の項目と実装必須の項目を合わせて、複数組み合わせてできること。 ・接種券番号○ × × × × ×1.健康管理共通1.4.台帳管理機能- 0190454 対象者検索は、機能ID0190080に加えて、以下の項目と実装必須の項目を合わせて、複数組み合わせてできること。 ・母子手帳番号○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.4.台帳管理機能- 0190455 対象者検索は、機能ID0190080に加えて、以下の項目と実装必須の項目を合わせて、複数組み合わせてできること。 ・受給者番号(養育医療)○ × ○ ○ × ○健診受診票などの送付対象者に関して、住民の事情により発送不要となる帳票を管理する要件である。誤って発送対象に含まれていないか確認できる要件も含む。 健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.2. 0190082 氏名に関する検索は、住民記録システム標準仕様書に準拠した「あいまい検索」(異体字や正字も包含した検索を除く。)ができること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.3. 0190083 対象者検索は、本名、通称名、英字名のいずれでも検索できること。 ※ 1 英字名は管理している場合に限る※2 半角・全角を同一として検索できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.4. 0190084 対象者検索により、該当者が複数存在した場合は、該当者一覧を表示し、選択した明細で台帳画面に戻り対象者を確定できること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.5. 0190085 各台帳画面で対象者を特定した際、支援措置対象者や要配慮者である場合は、気づける仕組みとすること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.6. 0190086 各台帳画面で対象者を特定した際、各事業や申請種別により個人番号を確認できること。 ※ 1 個人番号を保持している場合の要件である※2 所属や職員により利用権限設定できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.7. 0190087 各台帳画面で対象者毎に、全事業共通、各事業のそれぞれのメモ情報を履歴で管理できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[メモ情報]参照※ 1 対象者を特定した際、メモ情報が存在する場合は気づける仕組みとすること※ 2 所属(課や係等の単位)や職員(複数指定可)により利用権限設定できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.8. 0190088 各台帳画面で世帯毎に、全事業共通、各事業のそれぞれのメモ情報を履歴で管理できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[メモ情報(世帯)]参照※ 1 対象者を特定した際、メモ情報が存在する場合は気づける仕組みとすること※ 2 所属(課や係等の単位)や職員(複数指定可)により利用権限設定できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.9. 0190089 各台帳画面でWord、Excel等で作成した資料やPDF、画像ファイルを対象者と関連付けし管理できること。 ※ 1 対象者を特定した際、ファイルが存在する場合は気づける仕組みとすること※ 2 データ移行の対象に含めること※3 所属(課や係等の単位)や職員(複数指定可)により利用権限設定できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ ○ ○ ○ ○ ○1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.10. 0190090 再転入時や住登外者から住民登録者になることにより宛名番号が変更された場合、変更後の宛名番号へ過去の履歴を統合して、同一人物の情報として利用できること。 ※ 1 再転入時は、住民記録システム標準仕様書において、「従前使用していた宛名番号をそのまま引き継ぐこと」となっているが100%ではない※ 2 宛名番号が変更となり、別人の情報となることを防止するために、宛名番号の置き換えにより同一人物の情報として扱えるようにすること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.11. 0190091 各事業の情報を一元的に照会できること。 ◎ ◎ ×健康管理の各事業は関連する情報をそれぞれで管理しているため、横断的に情報の確認ができる要件としている。 ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.12. 0190092 必須入力項目を容易に判別でき、誤入力防止として保存前にチェックし、エラーや警告のメッセージを表示できること。 ※ 1 データ要件の必須項目は、必須入力とすること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.13. 0190093 データの登録、修正時にデータ型、桁数のチェック(エラー)ができること。 ※ 1 各管理項目のデータ型、桁数はデータ要件に準拠すること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.14. 0190094 データの登録、修正時に各管理項目間の整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎個人に紐づくメモ情報及び世帯に紐づくメモ情報を管理する要件である。 健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.15. 0190095 データの削除時に削除実行してよいかの注意喚起(アラート)ができること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.4.台帳管理機能1.4.16. 0190096 処理途中の状態から処理を中断する場合(保存前に検索や閉じるボタンを押下した場合等)は、中断前に注意喚起(アラート)を行うことで誤操作による中断を未然に防げること。 ※ 1 オンライン画面による一覧表示や一括登録処理の場合も同様の注意喚起(アラート)ができること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.1. 0190097 EUC機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定するEUC機能をいう。)を利用して、データの抽出・分析・加工・出力ができること。 EUC機能へ連携するデータ項目は「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」の「基本データリスト(健康管理システム)」の規定に従うこと。(健康管理システムとEUC機能を一体のパッケージとして構築する場合については、基本データリストに定義されたデータ項目を利用できることを前提に、基本データリスト外のデータ項目の利用も可能とする。)なお、機能別連携仕様にて他業務から取得しているデータ項目については、基本データリストにないデータ項目であっても、データソースの対象とし、データの型、桁数等は連携元である他業務の基本データリストの定義に従う必要がある。 ※ 1 支援措置対象者や要配慮者が含まれている場合は気づけること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.1. 0190098 EUC機能による出力は、スケジュール管理(参照、登録、修正、削除)による自動実行ができること。 ○ ○ ○ × × ○1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.2. 0190099 健康管理システム(サブユニット含む)のEUC機能として、以下の共通要件を満たすこと。 ※ 1 年齢、BMI値など自動計算した項目についても、表示対象とすること※ 2 任意の基準日時点の住民を抽出対象とできること○ ○ ○ ○ ○ ○1.健康管理共通1.5.一覧管理機能- 0190456 EUC機能で抽出した対象者宛名番号を保存し、再度呼び出すことができること。 ○ ○ ○ × × ○1.健康管理共通1.5.一覧管理機能- 0190457 宛名番号を含む対象者リストを取り込むことができること。 ※ 取り込んだデータは機能ID0190097のEUC機能で抽出条件として使用できること。 ○ ○ ○対象者リストとはcsvやExcelで作成されたファイル等を想定している。 ○ ○ ○1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.3. 0190100 各事業の任意の一覧抽出結果には、各台帳で管理している項目を表示できること。 ※ 1 コード項目は、コード値、日本語名称の表示を選択できること※2 個人番号は含まない◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.5. 0190102 各事業の一覧画面において、任意の一覧抽出結果から対象を選択して帳票を一括出力できること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.6. 0190103 各事業の任意の一覧抽出結果から宛名シール、窓空き宛名を一括出力でき、カスタマバーコードも印字できること。 ※ 1 カスタマバーコードは、印字有無をパラメータで設定できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.7. 0190104 同一世帯内に対象者が複数該当する場合は、世帯主1人分を出力できること。 ○ ○ ×世帯ごとに1通の発送物を送付する運用を想定した要件であるが、自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。 × × ×1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.8. 0190105 各事業の任意の一覧抽出結果では、支援措置対象者や要配慮者が含まれていた場合は気づける仕組みとすること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.9. 0190106 各事業の一覧画面において、時間を要する検索条件が設定された場合は、検索処理の継続確認(アラート)ができる仕組みにすること。 ※ 1 検索前に表示件数を指定できる等により、検索に時間がかからない仕組みを含む◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.5.一覧管理機能1.5.10. 0190107 各事業の一覧画面において、一覧表示できる上限を超えるデータを取得する検索条件が設定された場合は、エラーとして検索条件の再設定を促す仕組みにすること。 ※ 1 検索前に表示件数を指定できる等により、検索結果を分割して表示できるような仕組みを含む◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎当要件は、健康管理共通として定義しており、各事業に付帯して必要とする要件は、各事業の機能・帳票要件に定義している。 健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.1. 0190108 ■帳票詳細要件 01、02■宛名を出力するときは、窓空き封筒に対応でき、カスタマバーコードを印字できること。 ※ 1 通知書等のみならず、宛名印刷、宛名シールも対応できること※2 カスタマバーコードは、帳票単位に印字有無を設定できること◎ ◎ ◎健康管理共通として出力できる帳票として2種類を定義している。専用帳票が定義されていない場合においても、各事業の情報をEUC機能により抽出後、宛名シールもしくは宛名印刷で対応することを想定した要件となっている。 ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能- 0190458 外国人の氏名を出力する際、機能ID0190001で連携される氏名優先区分に従って、本名・通称名の出力制御ができること。 ※ 1 氏名優先区分に設定がない場合には、住民記録システム標準仕様書に記載の優先順に準拠して表示されること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.2. 0190109 宛名部分は、送付先情報を優先して印字できること。 ※ 1 送付先情報を優先して印字するかしないかを選択できること ◎ ◎ ◎送付先情報が登録されている住民については、送付先情報を優先して宛名を印字するための要件である。◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.3. 0190110 公印が必要な帳票を出力する場合は、電子公印を印字できること。 ※ 1 帳票単位で設定した電子公印を印字すること※2 公印の印字有無をパラメータで設定できること※ 3 職務代理者の公印印字も対応できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.4. 0190112 文書番号を伴う通知書出力時は、手入力した文書番号を前後の記号文字も含めて印字できること。 ○ ○ ○健康管理において申請に関する業務は少ないことから、文書番号の印字要件は標準オプション機能としている。 ○ ○ ○1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.5. 0190113 通知書出力時は、発行日は任意で設定し、印字できること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.6. 0190114 印刷時(PDFファイル保存時を含む)は印刷するかプレビューかが選択できること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.7. 0190116 印刷時は電子ファイルでの保存が選択できること。 ※ 1 ExcelやWord形式等での保存ができること○ ○ ○ × × ○1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.8. 0190117 帳票の再出力を随時できること。 ※ 1 住民への通知物を対象とする◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.9. 0190118 帳票の一括出力時の出力順は任意で指定できること。 ※ 1 具体的な出力順は、事業や帳票種類により異なるため共通要件としては定めない◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.9. 0190119 帳票の一括出力時の出力順は任意で指定できること。 ※ 1 出力順の保存、呼び出しができること○ ○ ○ ○ ○ ○1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.10. 0190120 通知書等の帳票を一括出力する時、支援措置対象者や要配慮者が含まれていた場合は気づける仕組みとすること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.11. 0190121 通知書等の帳票を一括出力する時、転出や死亡等の消除者、住登外者を除いて出力できること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能- 0190459 通知書等の帳票を出力してから住民へ発送するまでの間に、転出や死亡等で消除された者(抜き取り対象者)を一覧で確認できること。 (EUCができること)◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.13. 0190123 帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについてCSV形式のテキストファイルを作成し、出力できること。 二次元コード(カスタマバーコードを含む。)については、二次元コードの値をファイルに格納すること。 ◎ ◎ ◎機能ID0190126で作成した帳票の印字項目も含めて、印刷事業者等へ渡すためのデータ出力を想定している。 ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.13. 0190124 帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについて印刷イメージファイル(PDF形式等)を作成し、出力できること。 ○ ○ ○機能ID0190126で作成した帳票の印字項目も含めて、印刷事業者等へ渡すためのデータ出力を想定している。 ○ ○ ○1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.14. 0190125 大量枚数を印刷する場合に、頁を指定して、分割印刷できること。 ○ ○ ○ ○ ○ ○健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.15. 0190126 帳票レイアウト、帳票詳細要件に定められた帳票以外は、以下の対応が可能であること。 なおシステムからは印字用データを出力し、※1~※8をシステム外機能を活用して実装することも可とする※ 1 帳票の追加削除がユーザ操作でできること※2 帳票レイアウトはユーザ操作で設定できること※ 3 印字する管理項目はユーザ操作で設定できること※4 印字位置はユーザ操作で設定できること※ 5 設定した帳票レイアウトは保存できること※6 カスタマバーコードが出力できること※ 7 宛名番号をバーコードで出力できること※8 連番を出力できること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎1.健康管理共通1.6.帳票出力機能1.6.15. 0190127 帳票レイアウト、帳票詳細要件に定められた帳票以外は、以下の対応が可能であること。 ※ 1 再出力時には、再発行であることがわかる印字ができること○ ○ ○ ○ ○ ○1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能1.7.1. 0190128 訪問対象者を抽出できること。(EUCができること)○ ○ ×当要件は、健康管理共通として訪問事業を定義しており、各事業に付帯して必要とする要件は、各事業の機能・帳票要件に定義している。 ○ ○ ×1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能1.7.2. 0190129 訪問申込情報の管理(登録・更新・削除・参照)ができること。 ※ 1 同一世帯の訪問状況を容易に把握できること。◎ ◎ ×各事業(成人保健、母子保健)の管理項目については、各事業の機能・帳票要件に定義している。◎ ◎ ×1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能1.7.3. 0190130 訪問申込情報を一覧で確認できること。(EUCができること)○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能1.7.4. 0190131 訪問結果情報の管理(登録・更新・削除・参照)ができること。 ◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能- 0190548 訪問結果情報の管理(登録・更新・削除・参照)ができること。 ※ 1 結果情報を一括して登録できること。○ ○ × × × ×1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能1.7.6. 0190133 訪問結果情報を一覧で確認できること。(EUCができること)◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能- 0190460 OCR処理等を介して、訪問結果情報を電子化したファイルの取り込みができること。 ※ 1 システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。 ※ 2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能- 0190461 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを、電子ファイルで保存し、参照ができること。 ※ 1 システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能- 0190462 訪問結果情報ファイルを一括して取り込みできること。 ※ 1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.7.訪問情報管理機能- 0190463 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。 ○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能1.8.1. 0190134 相談対象者を抽出できること。(EUCができること)○ ○ ×当要件は、健康管理共通として相談事業を定義しており、各事業に付帯して必要とする要件は、各事業の機能・帳票要件に定義している。 ○ ○ ×・地域住民の健康維持及び向上を目的として地方自治体が創意工夫をしている帳票デザインが、標準化に伴い使用できない事態を防ぐために、汎用的な帳票出力を可能とする要件である。 ・システムでは印刷用データ出力のみを実施しWordで差込印刷するなど、一部的にシステム外機能を活用した方法であっても、※1~※8すべての対応が可能であれば要件を満たすこととなる。 各事業(成人保健、母子保健)の管理項目については、各事業の機能・帳票要件に定義している・※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。 ・OCR処理等を介して作成したデータ取り込み機能に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。 健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能1.8.2. 0190135 相談申込情報の管理(登録・更新・削除)ができること。 ※ 1 事業予定が組まれているものについては、事業予定を指定して登録できること※ 2 対象者(予約者)が事前に登録されている場合、その対象者一覧から登録する住民を指定、情報の登録ができること◎ ◎ ×各事業(成人保健、母子保健)の管理項目については、各事業の機能・帳票要件に定義している◎ ◎ ×1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能1.8.3. 0190136 相談申込情報の一覧を確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能1.8.4. 0190137 相談結果情報の管理(登録・更新・削除)ができること。 ※ 1 同一人物が同日に複数回を実施した場合でも管理ができること※2 担当者(従事者)はマスタ管理されている従事者から選択できること※ 3 世帯構成を確認できること◎ ◎ ×各事業(成人保健、母子保健)の管理項目については、各事業の機能・帳票要件に定義している◎ ◎ ×1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能1.8.6. 0190139 相談結果情報を一覧で確認ができること。(EUCができること)◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能- 0190464 OCR処理等を介して、相談結果情報を電子化したファイルの取り込みができること。 ※ 1 システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。 ※ 2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能- 0190465 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを、電子ファイルで保存し、参照ができること。 ※ 1 システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能- 0190466 相談結果情報ファイルを一括して取り込みできること。 ※ 1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.8.健康相談情報管理機能- 0190467 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。 ○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能1.9.1 0190140 教育対象者を抽出できること。(EUCができること)◎ ◎ ×当要件は、健康管理共通として教育事業を定義しており、各事業に付帯して必要とする要件は、各事業の機能・帳票要件に定義している。 ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能1.9.2 0190141 教育申込情報の管理(登録・更新・削除・参照)ができること。 ※ 1 教育の受付と同時に出席登録ができること。◎ ◎ ×各事業(成人保健、母子保健)の管理項目については、各事業の機能・帳票要件に定義している ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能1.9.3 0190142 教育申込情報を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能1.9.4 0190143 教育結果情報の管理(登録・更新・削除・参照)ができること。 ◎ ◎ ×各事業(成人保健、母子保健)の管理項目については、各事業の機能・帳票要件に定義している ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能1.9.5 0190144 教育結果情報の管理(登録・更新・削除・参照)ができること。 ※ 1 コース事業は、コース事業として管理ができること。(次回事業の受付がされること)◎ ◎ × ◎ ◎ ×・※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。 ・OCR処理等を介して作成したデータ取り込み機能に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。 健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能1.9.6 0190145 教育結果情報を一覧で確認ができること。(EUCができること)◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能1.9.7 0190146 申込通知が出力できること。(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎ ◎ ×帳票出力に関する機能要件ではあるが、国で様式等が定まっておらず、また地方自治体の運用による部分が大きいため、帳票レイアウト及び帳票詳細要件を定めていない。機能ID0190126の機能を活用し、ユーザで帳票レイアウト等を定義することとしている。 以下同様。 ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能- 0190468 OCR処理等を介して、教育結果情報を電子化したファイルの取り込みができること。 ※ 1 システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。 ※ 2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能- 0190469 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを、電子ファイルで保存し、参照ができること。 ※ 1 システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能- 0190470 教育結果情報ファイルを一括して取り込みできること。 ※ 1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.9.教育情報管理機能- 0190471 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。 ○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能1.10.1. 0190149 要フォロー者を指定して、フォロー予定情報が管理(登録・更新・削除・照会)できること。 ※ 1 対象者の住所に該当する地区担当者(従事者)をフォロー担当者に設定できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[フォロー状況情報]参照◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能1.10.2. 0190150 フォロー者を個別に管理でき、気づける仕組みとすること。 ※ 1 所属(課や係等の単位)や職員(複数指定可)により利用権限設定できること※ 2 対象者の住所に該当する地区担当者(従事者)をフォロー担当者に設定できること◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能1.10.3. 0190151 要フォロー者を指定して、フォロー結果(実績)情報が管理(登録・更新・削除・照会)できること。 ※ 1 フォロー結果はフォロー内容(指導内容等)ごとに複数管理できること。 ※ 2 不在等によりフォローが実施できなかった場合でも登録ができること。 ※ 3 継続フォローとなる場合、結果登録時に次回予定が登録できること。 ※ 4 フォローの経過が経年的に照会できること。 ※ 5 フォロー済者のフォロー結果を一括登録できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[フォロー状況情報]参照◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能1.10.4. 0190152 フォロー情報を一覧で確認できること(EUCができること)。 ※ 1 フォロー情報は予定・結果両方を含む※2 未フォロー者のみで絞り込みができること◎ ◎ × ◎ ◎ ×1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能1.10.5. 0190153 住民ごとに、フォロー記録を記録票として出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎ ◎ × ◎ ◎ ×・※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。 ・OCR処理等を介して作成したデータ取り込み機能に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。 健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由仙台市版実装区分備考(改定内容等) 適合基準日1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能- 0190472 OCR処理等を介して、フォロー情報を電子化したファイルの取り込みができること。 ※ 1 システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。 ※ 2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能- 0190473 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを、電子ファイルで保存し、参照ができること。 ※ 1 システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能- 0190474 フォロー情報ファイルを一括して取り込みできること。 ※ 1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.10フォロー情報管理機能- 0190475 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。 ○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.11実施報告書管理機能1.11.1. 0190154 事業実施報告書(日報)の管理(登録・更新・削除・参照)ができること。 ※ 1 個人を特定せず事業の実施内容、参加人数等が登録できること※2 登録結果は機能ID0190436にて集計可能とすること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[実施報告書(日報)情報]参照○ ○ ×実施事業の日報等を管理する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。 ○ ○ ×1.健康管理共通1.11実施報告書管理機能1.11.2. 0190155 実施報告書(日報)情報を一覧で確認できること(EUCができること)。 ○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.11実施報告書管理機能1.11.3. 0190156 実施報告書(日報)が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ ○ × ○ ○ ×1.健康管理共通1.11実施報告書管理機能1.11.4. 0190157 職員間で伝言を送受信できること。 ※ 1 伝言として、重要度、掲載期限、伝言内容を設定できること※2 複数名の職員に対して伝言を一斉送信できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[伝言情報]参照○ ○ ○ × × ○・※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。 ・OCR処理等を介して作成したデータ取り込み機能に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。 健康管理システム 2.【成人保健】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分2.【成人保健】対象者管理2.【成人保健】対象者管理2.1.希望調査管理機能2.1.1. 0190158 希望調査票送付対象者を指定条件で抽出し、一覧を確認できること(EUCができること)。 ※ 1 機能ID0190161と同等の抽出条件の設定ができること○検診受診希望者の管理に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。 ○2.【成人保健】対象者管理2.1.希望調査管理機能2.1.2. 0190159 検診ごとに、希望調査結果情報を登録・更新できること。 ※ 1 複数検診の希望結果を一括で登録・更新できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_02.【成人保健】対象者管理」[希望調査結果]参照○ ○2.【成人保健】対象者管理2.1.希望調査管理機能- 0190476 希望調査結果情報ファイルを一括して取り込みできること。 ※ 1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○2.【成人保健】対象者管理2.1.希望調査管理機能- 0190477 OCR処理等を介して、希望調査票を電子化したファイルの取り込みができること。 ※ 1 健康管理システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。 ※ 2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○2.【成人保健】対象者管理2.1.希望調査管理機能- 0190478 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを、電子ファイルで保存し、参照ができること。 ※ 1 健康管理システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ ○2.【成人保健】対象者管理2.1.希望調査管理機能- 0190479 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。 ○ ○2.【成人保健】対象者管理2.1.希望調査管理機能2.1.3. 0190160 検診の受診希望者を地区別管理できること。 ※ 1 受診希望者を地区別に割り振ることができること※2 受診希望者を受診会場別に割り振ることができること※ 3 割り振り後、手動で調整ができること○ ○※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.1. 0190161 検診ごとに対象者を指定条件で抽出し、一覧で確認できること(EUCができること)。 <抽出条件について>※ 1 任意の基準日時点の住民を対象とできること※2 任意の基準日で年齢計算ができること※ 3 年齢計算は、暦による期間の計算(民法第143条第2項の計算)ができること※ 4 年齢範囲を設定できること※5 奇数年、偶数年、節目年の設定ができること※ 6 年齢基準日は、年度末年齢、受診時年齢の設定ができること※7 性別を設定できること※ 8 当該年度の受診状態を参照した抽出ができること※9 過年度の受診状態を参照した抽出ができること※ 10 当該年度の申込状態を参照した抽出ができること◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能- 0190563 機能ID0190161に加え以下ができること※ 1 HPV検査単独法のアルゴリズムに準じた抽出ができること◎HPV検査単独法のアルゴリズムとは、第40回がん検診のあり方に関する検討会資料1「子宮頸がん検診へのHPV検査単独法導入について」の5頁に示されているアルゴリズムである。 「がん検診のあり方に関する検討会」における議論を踏まえて、令和6年2月14日付けで指針において推奨される子宮頸がん検診にHPV検査単独法が追加された。 令和8年4月1日◎2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.1. 0190162 機能ID0190161に加え以下ができること※ 1 過年度の申込状態を参照した抽出ができること○ ○2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.2. 0190163 機能ID0190161に加え以下ができること※ 1 国保資格を参照した抽出ができること◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.3. 0190164 機能ID0190161に加え以下ができること※ 1 後期高齢資格を参照した抽出ができること◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.4. 0190165 機能ID0190161に加え以下ができること※ 1 生活保護を参照した抽出ができること◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.5. 0190166 機能ID0190161に加え以下ができること※ 1 住民税情報を参照した抽出ができること○ ○2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.6. 0190167 機能ID0190161に加え以下ができること※ 1 複数検診を組み合わせた抽出ができること◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.7. 0190168 機能ID0190161に加え以下ができること※ 1 以下に該当する者は抽出から除外できる・機能ID0190077に該当する者は抽出から除外できること ○ ○大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分2.【成人保健】対象者管理2.2.検診対象者抽出機能2.2.8. 0190169 抽出時に、抽出条件を保存し、次回利用時に呼び出せること◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.1. 訂正 0190170 電話や窓口等で検診希望受付をした場合に、申込情報の登録・更新・削除ができること。 ※ 1 当該年度に未受診の検診に対してのみ登録できること※2 年度ごとに申込歴を管理できること※ 3 事情により対象外となる場合、その情報を管理できること※4 「実施日」が空白であることが気づける仕組みであること。 (個別検診受付時等、実施日の入力が不要なケースを想定)【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_01.【共通】」[予約希望者管理]参照◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.1. 0190171 電話や窓口等で検診希望受付をした場合に、申込情報の登録・更新・削除ができること。 ※ 1 複数の検診について一括で設定ができること※2 検診を組み合わせたものをパターンとしてセットできること◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.2. 0190172 申込情報をもとに受診票の随時発行処理ができること。 ◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.3. 0190173 検診資格または負担金条件に影響する資格確認ができること。 ・国保資格・後期高齢資格・住民税(非課税世帯)・生活保護◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.4. 0190174 電子申請による申込情報ファイルを一括して取り込みできること。 ※ 1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.5. 0190175 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。 ○ ○2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.6. 0190176 申込情報登録時、各検診の受診状況を参照できること。 ※ 1 当該年度に既に申込済や受診済の情報も参照できること※2 過去の申込・受診情報も参照できること※3 ※1,※2が不正の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること ◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.6. 0190177 申込情報登録時、各検診の受診状況を参照できること。 ※ 1 自己負担金の情報を参照できること○ ○大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.7. 0190178 申込情報登録時、対象年齢、性別、受診歴の間隔のチェックを行い、受診予定日時点年齢が不正の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ※ 1 機能ID0190052で登録した事業の情報に従いチェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能2.3.8. 0190179 申込情報登録時、機能ID0190189,0190190で出力した無料クーポン券発行対象者情報も参照できること。 ◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能- 訂正 0190480 当日受付した健(検)診受付情報を登録・更新・削除できること。 ※ 1 複数検診の受付情報を一括で登録・更新できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_01.【共通】」[予約希望者管理]参照「(別紙2-2)管理項目_03.【成人保健】検診情報管理」の以下参照[肺がん一次検診][乳がん一次検診][胃がん一次検診][子宮頸がん一次検診][大腸がん一次検診][肝炎ウイルス一次検診][骨粗鬆症一次検診][歯周疾患一次検診]○ ○2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能- 0190481 当日受付した健(検)診受付情報を登録・更新・削除できること。 ※ 1 検診資格または負担金条件に影響する資格により、自己負担金の計算ができること。 ○ ○2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能- 0190482 健診対象者データの出力ができること。(EUCでの対応も可とする)○ネットワーク接続不可な出先機関等での受付を想定した要件である。 ○2.【成人保健】対象者管理2.3.受付情報管理機能- 0190483 健診会場等で受け付けた受付データの取り込みができること。 ○ネットワーク接続不可な出先機関等で受け付けた受付情報を、帰庁後健康管理システムに取り込むことを想定した要件である。 ×2.【成人保健】対象者管理2.4.対象者一括参照機能2.4.2. 0190181 検診ごとに受診票送付者(申込者)を一覧で確認できること(EUCができること)。 ※ 1 集団検診の場合、検診予定枠ごとに人数の把握、一覧確認が行えること◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.4.対象者一括参照機能2.4.3. 0190182 複数検診まとめて受診票送付者(申込者)を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分2.【成人保健】対象者管理2.4.対象者一括参照機能2.4.4. 0190183 申込情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能2.5.1. 0190184 希望調査票を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○健康診査、各種がん検診、独自施策事業等の受診希望を尋ねるものであり、対象者が自身の対象となる健(検)診内容を確認し、申し込むための帳票を想定している。 ×2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能2.5.2. 0190185 各検診の受診票を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ※ 1 年齢等によって負担額が異なる場合、条件に応じた帳票または内容を出力できること※ 2 日時や場所が決まっている場合(集団検診等)、以下の内容が受診票に出力できること。 ・実施予定日 ・受付時間 ・実施場所◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能- 0190549 各検診の受診票を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ※ 1 年齢等によって負担額が異なる場合、条件に応じた帳票または内容を出力できること○ ○2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能2.5.2. 0190186 各検診の受診票を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ※ 1 複数の検診を集約した総合受診券(複合受診券)を出力できること。 ○ ○2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能2.5.3. 0190187 各検診の案内(通知)を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ※ 1 年齢等によって負担額が異なる場合、条件に応じた帳票または内容を出力できること※ 2 日時や場所が決まっている場合(集団検診等)、以下の内容が案内(通知)に出力できること ・実施予定日 ・受付時間 ・実施場所◎ ◎2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能2.5.3. 0190188 各検診の案内(通知)を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ※ 1 複数の検診を集約した案内(通知)を出力できること。 ○ ○2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能2.5.4. 0190189 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業として実施している、子宮頸がん検診および乳がん検診の無料クーポン券が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎子宮頸がん検診および乳がん検診が無料で受診できるクーポン券を想定している。 ◎健康診査、各種がん検診、独自施策事業等を受ける際に必要となる、受診可能な検診が出力された帳票を想定している。 健康診査、各種がん検診、独自施策事業等の対象となった住民の受診時期に合わせて、実施通知する帳票を想定している。 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分2.【成人保健】対象者管理2.5.帳票出力機能2.5.4. 0190190 地方自治体で、各種検診の受診率向上、早期発見、早期治療に結びつけるための、無料クーポン券が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○地方自治体で実施している各種検診(子宮頸がん検診、乳がん検診以外)が無料で受診できるクーポン券を想定している。 ○健康管理システム 3.【成人保健】検診情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分3.【成人保健】検診情報管理3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.1. 0190191 検診ごとに、住民を指定して結果情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 ※ 1 年度ごとに受診歴を管理できること※2 同一年度内の複数回受診も管理ができること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_03.【成人保健】検診情報管理」の以下参照[肺がん一次検診][乳がん一次検診][胃がん一次検診][子宮頸がん一次検診][大腸がん一次検診][肝炎ウイルス一次検診][骨粗鬆症一次検診][歯周疾患一次検診]◎管理項目は、以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照01111: 肺がん一次検診セクション01113: 乳がん一次検診セクション01115: 胃がん一次検診セクション01117: 子宮頸がん一次検診セクション01119: 大腸がん一次検診セクション01121: 肝炎検診一次検診セクション01123: 骨粗鬆症一次検診セクション01125: 歯周疾患一次検診セクション◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能- 0190484 以下を自動計算できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_03.【成人保健】検診情報管理」の以下参照[肺がん一次検診]:実施時年齢、喫煙指数[乳がん一次検診]:実施時年齢[胃がん一次検診]:実施時年齢[子宮頸がん一次検診]:実施時年齢[大腸がん一次検診]:実施時年齢[肝炎ウイルス一次検診]:実施時年齢[骨粗鬆症一次検診]:実施時年齢[歯周疾患一次検診]:実施時年齢○ ○3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.2. 0190192 住民を指定して健康診査情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 ※ 1 生活保護受給者の健康診査情報を管理できること(生保対象区分により他の健康診査情報と区別して管理できること)【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_03.【成人保健】検診情報管理」[健康診査]参照◎機能ID0190556にて、本機能で管理する生活保護受給者の健康診査情報を、生活保護システム及び生活保護版レセプト管理システムに提供する形を想定している。 ※1の要件があることから、健康診査に関する要件を切り出して定めているが、他の機能IDに記載の”検診”については、健康診査を含むものとする。 令和8年4月1日◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能- 0190566 以下を自動計算できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_03.【成人保健】検診情報管理」の以下参照[健康診査]:保健指導レベル[健康診査]:メタボリックシンドローム判定[健康診査]:BMI[健康診査]:eGFR[健康診査]:Non-HDL コレステロール○令和8年4月1日○大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.4. 0190194 住民ごとに、複数の検診結果を一度に照会できること。 ◎ ◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.5. 0190195 申込情報(抽出も含む)がない場合でも結果の登録ができること。 ※ 1 申込情報がない場合は気づける仕組みであること◎ ◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.6. 0190196 検診の申込情報から個人を特定して、結果の登録ができること。◎ ◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.7. 0190197 検診結果データ登録時、年度内重複受診の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ ◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.8. 0190564 検診結果データ登録時、国で示されている検診受診間隔チェック(エラー・アラート)ができること。 ※ 1 例:胃がん検診におけるX線検査と内視鏡検査の考え方や、乳がん検診における2年に1度の隔年受診、HPV検査単独法のアルゴリズム等※ 2 地方自治体において独自の検診間隔で検診を実施している場合は、機能ID0190201に従いチェック(エラー・アラート)ができること。 (機能ID0190201は、機能ID0190052の市区町村拡張事業で登録した情報に従ったチェックである)◎HPV検査単独法のアルゴリズムとは、第40回がん検診のあり方に関する検討会資料1「子宮頸がん検診へのHPV検査単独法導入について」の5頁に示されているアルゴリズムである。 ・旧機能IDは0190198である。 ・「がん検診のあり方に関する検討会」における議論を踏まえて、令和6年2月14日付けで指針において推奨される子宮頸がん検診にHPV検査単独法が追加された。 令和8年4月1日◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.9. 0190199 検診結果データ登録時、対象年齢および性別のチェックを行い、年齢および性別が不正の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ ◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.10. 0190200 検診結果データ登録時、受診日時点で住民であるかチェックを行い、住民でなかった場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ ◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.11. 0190201 検診結果データ登録時、機能ID0190052で登録した事業の情報に従いチェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ ◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.12. 0190202 検診ごとに結果情報を一括で登録できること。 ○ファイル取込ではなく、オンライン上で複数件数を同時登録する機能である。 ×3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能- 0190485 検診ごとに結果情報を連続で登録できること。 ○複数件数を同時登録するのではなく、受診日等を一度入力すれば、2件目以降入力を省略して連続的に単件登録できるような機能である。 ×大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.13. 0190203 OCR処理等を介して、検診結果情報を電子化したファイルの取り込みができること。 ※ 1 健康管理システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。 ※ 2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.14. 0190204 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを、電子ファイルで保存し、参照ができること。 ※ 1 健康管理システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ ○3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.15. 0190205 検診ごとに、結果情報ファイルを一括して取り込みできること。 ※ 1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること◎機能ID0190206のPHR対応に伴う医療機関標準XML以外の結果情報ファイルのことである。 ◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.16. 0190206 健(検)診結果の標準化様式の取り込みができること。 ※ 1 健診機関が地方自治体へ提出する自治体検診結果用フォーマットのことである◎PHR対応に伴う医療機関標準XML取り込みに関する要件である。 ◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.17. 0190207 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。 ◎ ◎3.【成人保健】検診情報管理3.1.検診結果管理機能3.1.18. 0190208 検診結果参照時、検査項目の基準値超過の確認ができること。 ※ 1 基準値は任意で設定が行えること※2 基準値をもとに検診結果の色分け等により基準値超過の確認が行えること※ 3 以下の場合に、生物学的性別で基準値が異なる検査項目については、台帳上の性別で基準値超過の確認ができること。 例:生物学的性別と、台帳上の性別が異なり、生物学的性別と異なる判定を対象者が希望しているケース○一般的な基準値は国指針で示されているものの、地域特性を鑑みて基準値を任意で設定する運用を想定した要件である。 ○3.【成人保健】検診情報管理3.2.検診結果一括参照機能3.2.1. 0190209 検診ごとに、検診結果情報を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎3.【成人保健】検診情報管理3.2.検診結果一括参照機能3.2.2. 0190210 住民ごとに、各検診結果を経年で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎3.【成人保健】検診情報管理3.2.検診結果一括参照機能3.2.3. 0190211 検診ごとに、未受診者の抽出、一覧で確認ができること(EUCができること)。 ◎ ◎・※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。 ・OCR機能を用いたデータ取り込み機能に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分3.【成人保健】検診情報管理3.2.検診結果一括参照機能3.2.4. 0190212 複数検診同時に、未受診者の抽出、一覧で確認ができること(EUCができること)。 ○ ○3.【成人保健】検診情報管理3.2.検診結果一括参照機能3.2.5. 0190213 検診ごとに、精密検査の対象者を抽出、一覧で確認ができること(EUCができること)。 ※ 1 複数の検査項目を組み合わせた条件検索ができること※2 受診日の範囲指定が行えること◎ ◎3.【成人保健】検診情報管理3.2.検診結果一括参照機能3.2.6. 0190215 検診情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと◎ ◎3.【成人保健】検診情報管理3.3.帳票出力機能3.3.1. 0190216 各検診の結果票を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○健康診査、各種がん検診、独自施策事業等の結果を通知する帳票を想定している。 ○3.【成人保健】検診情報管理3.3.帳票出力機能3.3.2. 0190217 未受診者勧奨通知が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎健康診査、各種がん検診、独自施策事業等の未受診者に対し、対象者別に勧奨通知や、受診状況確認を行うための帳票を想定している。 ◎3.【成人保健】検診情報管理3.3.帳票出力機能3.3.3. 0190218 精密検査の受診票(紹介状)を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○各種がん検診、独自施策事業等において、要精密検査の判定の対象者に対して、精密検査受診のお知らせや、受診票を出力することを想定している。 ○健康管理システム 4.【成人保健】精密検査情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分4.【成人保健】精密検査情報管理4.【成人保健】精密検査情報管理4.1.精密検査結果管理機能4.1.1. 0190219 精密検査ごとに、住民を指定して結果情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 ※ 1 受診歴を管理できること※2 一次検診結果が精密検査対象であるかチェック(エラー・アラート)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_04.【成人保健】精密検査情報管理」の以下参照[肺がん精密検査][乳がん精密検査][胃がん精密検査][子宮頸がん精密検査][大腸がん精密検査][肝炎ウイルス精密検査][骨粗鬆症精密検査][歯周疾患検診精密検査]◎管理項目は、以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照01112: 肺がん精密検査セクション01114: 乳がん精密検査セクション01116: 胃がん精密検査セクション01118: 子宮頸がん精密検査セクション01120: 大腸がん精密検査セクション01122: 肝炎検診精密検査セクション01124: 骨粗鬆症精密検査セクション01126: 歯周疾患精密検査セクション◎4.【成人保健】精密検査情報管理4.1.精密検査結果管理機能- 0190486 以下を自動計算できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_04.【成人保健】精密検査情報管理」の以下参照[肺がん精密検査]:実施時年齢[乳がん精密検査]:実施時年齢[胃がん精密検査]:実施時年齢[子宮頸がん精密検査]:実施時年齢[大腸がん精密検査]:実施時年齢[肝炎ウイルス精密検査]:実施時年齢[骨粗鬆症精密検査]:実施時年齢[歯周疾患精密検査]:実施時年齢○ ○4.【成人保健】精密検査情報管理4.1.精密検査結果管理機能4.1.1. 0190220 精密検査ごとに、住民を指定して結果情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 ※ 1 一次検診情報の任意の管理項目を参照できること ◎ ◎4.【成人保健】精密検査情報管理4.1.精密検査結果管理機能4.1.2. 0190221 精密検査ごとに、結果情報ファイルを使用して一括して取り込みできること。 ※ 1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○4.【成人保健】精密検査情報管理4.1.精密検査結果管理機能4.1.3. 0190222 健(検)診結果の標準化様式の取り込みができること。 ※ 1 健診機関が地方自治体へ提出する自治体検診結果用フォーマットのことである ◎PHR対応に伴う医療機関標準XML取り込みに関する要件である。 ◎大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分4.【成人保健】精密検査情報管理4.1.精密検査結果管理機能4.1.4. 0190223 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。 ○ ○4.【成人保健】精密検査情報管理4.1.精密検査結果管理機能4.1.5. 0190224 精密検査ごとに結果情報を一括で登録できること。 ○ファイル取込ではなく、オンライン上で複数件数を同時登録する機能である。 ×4.【成人保健】精密検査情報管理4.1.精密検査結果管理機能- 0190487 精密検査ごとに結果情報を連続で登録できること。 ○複数件数を同時登録するのではなく、受診日等を一度入力すれば、2件目以降入力を省略して連続的に単件登録できるような機能である。×4.【成人保健】精密検査情報管理4.2.精密検査結果一括参照機能4.2.1. 0190225 精密検査ごとに、精密検査結果情報を一覧で確認できること(EUCができること)。 ※ 1 一次検診情報の任意の管理項目を参照できること ◎ ◎4.【成人保健】精密検査情報管理4.2.精密検査結果一括参照機能4.2.2. 0190226 精密検査ごとに、未受診者勧奨対象者を抽出、一覧で確認できること(EUCができること)。 ※ 1 一次検診情報の任意の管理項目を参照できること ◎ ◎4.【成人保健】精密検査情報管理4.2.精密検査結果一括参照機能4.2.3. 0190227 精密検査情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと※2 一次検診情報の任意の管理項目を参照できること◎ ◎4.【成人保健】精密検査情報管理4.3.帳票出力機能4.3.1. 0190228 未受診者勧奨通知が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎精密検査の未受診者に対し、対象者別に勧奨通知や、受診状況確認を行うための帳票を想定している。 ◎4.【成人保健】精密検査情報管理4.3.帳票出力機能4.3.2. 0190229 各精密検査の結果票を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○精密検査の結果を通知する帳票を想定している。 ×4.【成人保健】精密検査情報管理4.3.帳票出力機能4.3.3. 0190230 受診者用、医療機関用の各精密検査の追跡調査用の帳票を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○各種がん検診、独自施策事業等において、要精密検査とされた対象者が、医療機関を受診し、その診断結果を地方自治体が把握することを目的とした帳票を想定している。 ○健康管理システム 5.【成人保健】訪問・相談・教育※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分5.【成人保健】訪問・相談・教育5.【成人保健】訪問・相談・教育5.1.訪問情報管理機能5.1.1 0190231 訪問情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_05.【成人保健】訪問・相談・教育」[成人保健_訪問申込情報]および[成人保健_訪問結果情報]参照◎ ◎5.【成人保健】訪問・相談・教育5.1.訪問情報管理機能5.1.2 0190232 機能ID0190231以外の要件として、以下に記載の要件を満たすこと。 機能・帳票要件_01.【共通】1.7.訪問情報管理機能※ 1 機能・帳票要件_01.【共通】1.7.訪問情報管理機能の各要件の実装区分に従うことを必須とする。 ◎機能・帳票要件_01.【共通】1.7.訪問情報管理機能の各要件は実装必須機能と標準オプション機能が混在しているため、共通の実装類型に従うことを主旨として、※1を記載している。◎5.【成人保健】訪問・相談・教育5.2.健康相談情報管理機能5.2.1 0190233 健康相談情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_05.【成人保健】訪問・相談・教育」[成人保健_個別指導申込情報]および[成人保健_個別指導結果情報]参照◎ ◎5.【成人保健】訪問・相談・教育5.2.健康相談情報管理機能5.2.2 0190234 機能ID0190233以外の要件として、以下に記載の要件を満たすこと。 機能・帳票要件_01.【共通】1.8.健康相談情報管理機能※ 1 機能・帳票要件_01.【共通】1.8.健康相談情報管理機能の各要件の実装区分に従うことを必須とする。 ◎機能・帳票要件_01.【共通】1.8.健康相談情報管理機能の各要件は実装必須機能と標準オプション機能が混在しているため、共通の実装類型に従うことを主旨として、※1を記載している。◎5.【成人保健】訪問・相談・教育5.3.教育情報管理機能5.3.1 0190235 教育情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_05.【成人保健】訪問・相談・教育」[成人保健_集団指導申込情報]および[成人保健_集団指導結果情報]参照◎ ◎5.【成人保健】訪問・相談・教育5.3.教育情報管理機能5.3.2 0190236 機能ID0190235以外の要件として、以下に記載の要件を満たすこと。 機能・帳票要件_01.【共通】1.9.教育情報管理機能※ 1 機能・帳票要件_01.【共通】1.9.教育情報管理機能の各要件の実装区分に従うことを必須とする。 ◎機能・帳票要件_01.【共通】1.9.教育情報管理機能の各要件は実装必須機能と標準オプション機能が混在しているため、共通の実装類型に従うことを主旨として、※1を記載している。◎健康管理システム 6.【母子保健】妊産婦管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)6.【母子保健】妊産婦管理6.【母子保健】妊産婦管理6.1.妊娠届出情報管理機能6.1.1. 0190237 妊娠届出(新規・転入)の各種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 ※ 1 多胎の場合にも管理できること※2 母子手帳の発行及び再発行の情報も管理できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊娠届出情報]および[妊娠届出アンケート]ならびに[母子健康手帳交付情報]◎ ◎ ×管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照 80 母子保健法による妊娠の届出に関する情報◎6.【母子保健】妊産婦管理6.1.妊娠届出情報管理機能6.1.2. 0190238 妊娠届出時の妊娠週数、妊娠月数が自動算出できること。 ※ 1 届出日と出産予定日から届出時の妊娠週数と妊娠月数が自動的に設定できること※ 2 自動算出後に手修正できること○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.1.妊娠届出情報管理機能6.1.3. 0190239 母子手帳情報登録時、母子手帳番号が自動付番できること。 ※ 1 母子手帳番号は「年度(西暦下2桁)+登録支所+通番」を基本として、パラメータによって自由に付番条件を追加、編集できること。なお自動付番の有無は設定可能であること。 ※ 2 母子手帳番号を手入力した場合に重複番号を抑止すること※3 多胎児に対して付番ができること※ 4 自動算出後に手修正できること○ ○ ×・母子手帳番号を健康管理システムとして自動付番する要件であるが、自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。 ・付番方法は地方自治体により異なることからパラメータで自由に設定できることとする。 ○6.【母子保健】妊産婦管理6.1.妊娠届出情報管理機能- 修正 0190600 自治体別受診券IDを管理できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊婦健診受診券ID情報][妊婦健診受診券ID発行情報]参照◎ ◎ ×「自治体別受診券ID」はPMHとの連携(機能ID0190595)で利用する項目である。 PMHとの連携に伴い機能を追加※令和6年度以降の先行実施の進捗・令和7年度における電子版母子健康手帳のガイドラインの策定等を踏まえて、設定する。 令和10年4月1日以降の日付で検討中(※)◎6.【母子保健】妊産婦管理6.1.妊娠届出情報管理機能- 0190601 母子手帳情報登録時、自治体別受診券IDが自動付番できること。 ※ 1 PMHとの連携仕様(機能ID0190595)に準じたIDを付番できること。 ※ 2 自動付番後に手修正できること○ ○ ×PMHとの連携に伴い機能を追加 標準オプション機能であるため未規定×6.【母子保健】妊産婦管理6.2.妊娠届出一覧管理機能6.2.1. 0190242 妊娠届出情報を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.2.妊娠届出一覧管理機能6.2.1. 0190243 妊娠届出情報を一覧で確認できること(EUCができること)。 ※ 1 乳児の情報も一覧で確認できること○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.2.妊娠届出一覧管理機能6.2.2. 0190244 ハイリスク、フォロー対象者を一覧で確認できること(EUCができること)。 ※ 1 ハイリスク対象者の条件を設定できること※2 フォロー対象者の条件を設定できること◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.2.妊娠届出一覧管理機能6.2.3. 0190245 妊娠届出情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.3.妊娠届出帳票出力機能6.3.1. 0190246 妊婦宛てのお知らせ通知を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.3.妊娠届出帳票出力機能6.3.2. 0190247 妊産婦個人台帳を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎ ◎ ×妊産婦個人台帳は妊産婦に対してフォロー等を実施する際に、対象者の妊娠期から産後までの情報を一括で確認するための要件として設けている。 ◎備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由6.【母子保健】妊産婦管理6.29出産の状態管理機能- 0190488 出産の状態に係る情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[出産の状態に係る情報]参照◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.30出産の状態一覧管理機能- 0190489 出産の状態に係る情報を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.4.妊婦健診情報管理機能6.4.1. 0190248 妊婦健診の各種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 ※ 1 届出番号と紐づけて、健診回数の管理ができること※2 以下のケースにおいても受診結果が管理できること。また区分等で見分けがつけられること。(里帰り等他自治体で受診したケース)※3 15回以上の健診回数上乗せを管理できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊婦健診結果]参照◎ ◎ ×管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照 86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関する情報妊婦健診情報>妊婦健診情報◎6.【母子保健】妊産婦管理6.4.妊婦健診情報管理機能6.4.2. 0190250 妊婦健診の各種情報について妊娠週数は自動算出もできること。 ※ 1 受診日と届出時の出産予定日から受診時点の妊娠週数を自動的に設定できること◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.4.妊婦健診情報管理機能6.4.4. 0190253 妊婦健診結果情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.5.妊婦健診一覧管理機能6.5.1. 0190254 妊婦健診情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.6.妊婦健診帳票出力機能6.6.1. 0190255 未受診者への勧奨通知の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ ○ × ×6.【母子保健】妊産婦管理6.6.妊婦健診帳票出力機能6.6.2. 0190256 妊婦健診受診券が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ※ 1 発行履歴の管理ができること※2 任意の受診券(枚数)を選択して出力できること○ ○ × ×6.【母子保健】妊産婦管理6.7.妊婦健診費用助成情報管理機能6.7.1. 0190257 妊婦健診費用助成の各種情報が管理(登録・更新・削除・照会)できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊婦健診費用助成]参照◎ ◎ ×妊婦健診費用助成は償還払いの要件を意図している。 ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.7.妊婦健診費用助成情報管理機能6.7.2. 0190258 妊婦健診費用助成の上限金額が管理できること○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.7.妊婦健診費用助成情報管理機能6.7.3. 0190259 妊婦健診費用助成情報を登録時、助成金額・助成回数の上限チェック(エラー・アラート)ができること。 ○ ○ × ○健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由6.【母子保健】妊産婦管理6.8.妊婦健診費用助成一覧管理機能6.8.1. 0190260 決定日範囲を指定して妊婦健康診査費用助成の費用助成の決定者を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.8.妊婦健診費用助成一覧管理機能6.8.2. 0190261 決定日範囲を指定して妊婦健康診査費用助成の明細を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.8.妊婦健診費用助成一覧管理機能6.8.3. 0190262 妊婦健診費用助成情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.9.妊婦健診費用助成帳票出力機能6.9.1. 0190263 妊婦健診費用助成決定通知の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.9.妊婦健診費用助成帳票出力機能- 0190490 妊婦健診費用助成却下通知の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.10妊産婦歯科健診情報管理機能6.10.1. 0190264 妊産婦歯科健診の各種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊産婦歯科健診結果]参照◎ ◎ ×管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照 86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関する情報妊婦健診情報>妊婦健診情報>妊婦歯科情報◎6.【母子保健】妊産婦管理6.10妊産婦歯科健診情報管理機能- 0190491 以下を自動計算できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」の以下参照[妊婦歯科健診結果]:妊娠週数[妊婦歯科健診結果]:(ありの場合)要治療のむし歯本数○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.10妊産婦歯科健診情報管理機能- 0190492 妊産婦歯科健診情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.11妊産婦歯科健診一覧管理機能6.11.1. 0190266 妊産婦歯科健診情報の結果を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.11妊産婦歯科健診一覧管理機能6.11.2. 0190267 妊産婦歯科健診情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.12妊産婦歯科精密健診情報管理機能6.12.1. 0190268 妊産婦歯科精検の各種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 ※ 1 妊産婦歯科健診情報を参照できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊産婦歯科精健結果]参照○ ○ × ×健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由6.【母子保健】妊産婦管理6.12妊産婦歯科精密健診情報管理機能- 0190493 妊産婦歯科精検情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。 ○ ○ × ×6.【母子保健】妊産婦管理6.12妊産婦歯科精密健診情報管理機能6.12.2. 0190269 妊産婦歯科精検情報の結果を一覧で確認できること(EUCができること)。 ○ ○ × ×6.【母子保健】妊産婦管理6.12妊産婦歯科精密健診情報管理機能- 0190494 妊産婦歯科精検情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと ○ ○ × ×6.【母子保健】妊産婦管理6.13妊婦精密健診情報管理機能6.13.1. 0190270 妊婦精密健診の結果情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊婦精健結果]参照○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.13妊婦精密健診情報管理機能- 0190495 妊婦精密健診情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。 ○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.21妊婦精密健診一覧管理機能- 0190496 妊婦精密健診情報の結果を一覧で確認できること(EUCができること)。 ○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.21妊婦精密健診一覧管理機能- 0190497 妊婦精密健診情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.14産婦健診情報管理機能6.14.1. 0190272 産婦健診の結果情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[産婦健診結果]参照◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.14産婦健診情報管理機能- 0190498 産婦健診情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.14産婦健診情報管理機能6.14.2. 0190273 以下を自動計算できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_08.【母子保健】産婦健診結果」の以下参照[母子保健_産婦健診結果情報]:EPDS評価点数[母子保健_産婦健診結果情報]:赤ちゃんへの気持ち評価点数○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.15産婦健診一覧管理機能6.15.1. 0190275 産婦健診情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.22産婦健診帳票出力機能- 0190499 産婦健診受診券が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ ○ × ×健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由6.【母子保健】妊産婦管理6.23産婦健診費用助成情報管理機能- 0190500 産婦健診費用助成の各種情報が管理(登録・更新・削除・照会)できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[産婦健診費用助成]参照◎ ◎ ×産婦健診費用助成は償還払いの要件を意図している。 ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.23産婦健診費用助成情報管理機能- 0190501 産婦健診費用助成の上限金額が管理できること○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.23産婦健診費用助成情報管理機能- 0190502 産婦健診費用助成情報を登録時、助成金額・助成回数の上限チェック(エラー・アラート)ができること。 ○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.24産婦健診費用助成一覧管理機能- 0190503 決定日範囲を指定して産婦健康診査費用助成の費用助成の決定者を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.24産婦健診費用助成一覧管理機能- 0190504 決定日範囲を指定して産婦健康診査費用助成の明細を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.24産婦健診費用助成一覧管理機能- 0190505 産婦健診費用助成情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.25産婦健診費用助成帳票出力機能- 0190506 産婦健診費用助成決定通知の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.25産婦健診費用助成帳票出力機能- 0190507 産婦健診費用助成却下通知の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎ ◎ × ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.16産婦精密健診情報管理機能6.16.1. 0190276 産婦精密健診の各種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[産婦精密健診結果]参照○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.16産婦精密健診情報管理機能- 0190508 産婦精密健診情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。 ○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.26産婦精密健診一覧管理機能- 0190509 産婦精密健診情報の結果を一覧で確認できること(EUCができること)。 ○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.26産婦精密健診一覧管理機能- 0190510 産婦精密健診情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと○ ○ × ○健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由6.【母子保健】妊産婦管理6.17産後ケア情報管理6.17.1. 0190278 産後ケア事業の申請および利用実績情報を管理(登録・更新・削除・照会)することができること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[産後ケア事業情報]参照○ ○ ×産後ケア事業に関しては母子保健法に示されているものの、実装実績が少ない事業であることから標準オプション機能としている。○6.【母子保健】妊産婦管理6.17産後ケア情報管理6.17.3. 0190280 産後ケアの各種情報を登録時、助成金額・助成回数の上限チェック(エラー・アラート)ができること。 ○ ○ × ×6.【母子保健】妊産婦管理6.17産後ケア情報管理- 0190511 負担金条件に影響する資格確認ができること。 ・住民税(非課税世帯)・生活保護○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.27産後ケア一覧管理機能- 0190512 産後ケアの各種情報の結果を一覧で確認できること(EUCができること)。 ○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.27産後ケア一覧管理機能- 0190513 産後ケアの各種情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.18産後ケア帳票出力機能6.18.1. 0190281 産後ケア助成券、決定通知書、委託施設への依頼書を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.31妊婦のための支援給付支給状況管理機能- 0190602 妊婦のための支援給付支給状況の情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊婦のための支援給付支給状況]参照◎ ◎ ×妊婦のための支援給付の給付実績管理の要件を追加令和8年4月1日◎6.【母子保健】妊産婦管理6.31妊婦のための支援給付支給状況管理機能- 0190603 妊婦のための支援給付支給状況情報登録時、支給申請(認定)日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ ◎ ×妊婦のための支援給付の給付実績管理の要件を追加令和8年4月1日◎6.【母子保健】妊産婦管理6.32妊婦のための支援給付支給状況一覧管理機能- 0190604 妊婦のための支援給付支給状況情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと◎ ◎ ×妊婦のための支援給付の給付実績管理の要件を追加令和8年4月1日◎6.【母子保健】妊産婦管理6.33妊婦のための支援給付支給状況帳票出力機能- 新規追加 0190628 妊婦給付認定通知書を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ ○ ×こども家庭庁より公開予定の参考様式を基に出力すること。 妊婦のための支援給付における帳票出力の要件を追加標準オプション機能であるため未規定○健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由6.【母子保健】妊産婦管理6.33妊婦のための支援給付支給状況帳票出力機能- 新規追加 0190642 妊婦給付認定申請却下通知書を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ ○ ×こども家庭庁より公開予定の参考様式を基に出力すること。 妊婦のための支援給付における帳票出力の要件を追加標準オプション機能であるため未規定○6.【母子保健】妊産婦管理6.33妊婦のための支援給付支給状況帳票出力機能- 新規追加 0190643 妊婦支援給付金支払通知書を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ ○ ×こども家庭庁より公開予定の参考様式を基に出力すること。 妊婦のための支援給付における帳票出力の要件を追加標準オプション機能であるため未規定○6.【母子保健】妊産婦管理6.33妊婦のための支援給付支給状況帳票出力機能- 新規追加 0190644 妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ ○ ×こども家庭庁より公開予定の参考様式を基に出力すること。 妊婦のための支援給付における帳票出力の要件を追加標準オプション機能であるため未規定○6.【母子保健】妊産婦管理6.33妊婦のための支援給付支給状況帳票出力機能- 新規追加 0190645 妊婦給付認定取消通知書を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ ○ ×こども家庭庁より公開予定の参考様式を基に出力すること。 妊婦のための支援給付における帳票出力の要件を追加標準オプション機能であるため未規定○6.【母子保健】妊産婦管理6.34妊婦のための支援給付支給状況口座振込機能- 新規追加 0190629 支給決定された情報をもとに、全国銀行協会フォーマットの様式で口座振込データを作成できること。 ○ ○ ×妊婦のための支援給付における口座振込関連の要件を追加標準オプション機能であるため未規定○6.【母子保健】妊産婦管理6.35妊婦等包括相談支援管理機能- 新規追加 0190630 妊婦等包括相談支援の情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[妊婦等包括相談支援(1回目)][妊婦等包括相談支援(2回目)][妊婦等包括相談支援(3回目)]参照◎ ◎ ×妊婦等包括相談支援管理の要件を追加 令和8年4月1日◎6.【母子保健】妊産婦管理6.35妊婦等包括相談支援管理機能- 新規追加 0190631 妊婦等包括相談支援情報登録時、実施日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ ◎ ×妊婦等包括相談支援管理の要件を追加 令和8年4月1日◎6.【母子保健】妊産婦管理6.36妊婦等包括相談支援一覧管理機能- 新規追加 0190632 妊婦等包括相談支援情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと ◎ ◎ ×妊婦等包括相談支援管理の要件を追加 令和8年4月1日◎6.【母子保健】妊産婦管理6.37里帰りの情報管理機能- 新規追加 0190633 里帰りの情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_06.【母子保健】妊産婦管理」[里帰りの情報]参照◎ ◎ ×令和7年6月改版のデータ標準レイアウトに里帰りの情報が追加となっていたことから要件を追加令和8年4月1日◎健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由6.【母子保健】妊産婦管理6.37里帰りの情報管理機能- 新規追加 0190634 里帰りの情報登録時、把握日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ ◎ ×令和7年6月改版のデータ標準レイアウトに里帰りの情報が追加となっていたことから要件を追加令和8年4月1日◎6.【母子保健】妊産婦管理6.38里帰りの情報一覧管理機能- 新規追加 0190635 里帰りの情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと ◎ ◎ ×令和7年6月改版のデータ標準レイアウトに里帰りの情報が追加となっていたことから要件を追加令和8年4月1日◎6.【母子保健】妊産婦管理6.28結果情報等取込機能- 0190514 OCR処理等を介して、結果情報等を電子化したファイルの取り込みができること。 ※ 1 OCRエンジンを組み込むことは不可とする。 ※ 2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.28結果情報等取込機能- 0190515 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを、電子ファイルで保存し、参照ができること。 ※ 1 OCRエンジンを組み込むことは不可とする。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ ○ × ○6.【母子保健】妊産婦管理6.28結果情報等取込機能- 0190516 事業ごとに、結果情報等の電子ファイルを一括して取り込みできること。 ※ 1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること◎ ◎ ×健康管理システム標準仕様に準拠して実施する母子保健の各事業情報を対象として本機能を利用可能としている。 ◎6.【母子保健】妊産婦管理6.28結果情報等取込機能- 0190517 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。 ◎ ◎ ×健康管理システム標準仕様に準拠して実施する母子保健の各事業情報を対象として本機能を利用可能としている。 ◎・※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。 ・OCR処理等を介して作成したデータ取り込み機能に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。 ・健康管理システム標準仕様に準拠して実施する母子保健の各事業情報を対象として本機能を利用可能としている。 健康管理システム 7.【母子保健】乳幼児管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)7.【母子保健】乳幼児管理7.【母子保健】乳幼児管理7.1.出生時情報管理機能7.1.1. 0190296 出生時状況(出生連絡票の情報)の各種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[出生時状況]]参照◎ ◎ ×管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照 86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関する情報出生時の情報の項目◎7.【母子保健】乳幼児管理7.1.出生時情報管理機能7.1.2. 0190297 出生時状況(出生連絡票の情報)の情報登録時、カウプ指数、パーセンタイル値の範囲は手入力の他に自動算出できること。 ※ 1 カウプ指数は身長、体重から自動計算できること※2 身長・体重・頭囲・胸囲のパーセンタイル値を自動計算できること◎ ◎ ×パーセンタイル値の範囲の算出については、「乳幼児身体発育評価マニュアル」をもとに算出する。 ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.1.出生時情報管理機能7.1.3. 0190298 母親情報は住記情報の続柄から判断可能な場合は自動設定できること。または住記情報を参照し、母親を選択できること○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.1.出生時情報管理機能7.1.4. 0190299 父親情報は住記情報の続柄から判断可能な場合は自動設定できること。または住記情報を参照し、父親を選択できること○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.1.出生時情報管理機能7.1.5. 0190300 出生児の情報と母親の妊娠期の情報を紐づけて参照できること。 ◎ ◎ × ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.2.出生時情報一覧管理機能7.2.1. 0190303 出生児情報を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.2.出生時情報一覧管理機能7.2.2. 0190304 ハイリスク、フォロー対象者を一覧で確認できること(EUCができること)。 ※ 1 ハイリスク対象者の条件を設定できること※2 フォロー対象者の条件を設定できること◎ ◎ ×ハイリスク対象者とは、「ハイリスク」という項目をもとに抽出するのではなく、自由に抽出条件を設定しリスクが高いと考えられる者を抽出する機能を意図している。 ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.2.出生時情報一覧管理機能7.2.3. 0190305 出生児情報と母親の妊娠時情報とを紐づけた、新生児訪問予定者のリストを一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.2.出生時情報一覧管理機能7.2.4. 0190306 出生児情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと◎ ◎ × ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.3.新生児聴覚スクリーニング検査情報管理機能7.3.1. 0190307 新生児聴覚スクリーニング検査の各種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[新生児聴覚検査結果]参照◎ ◎ ×管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照 86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関する情報出生時の情報の項目>新生児聴覚検査結果項目◎7.【母子保健】乳幼児管理7.3.新生児聴覚スクリーニング検査情報管理機能- 0190519 新生児聴覚スクリーニング検査情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ ◎ × ◎備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由7.【母子保健】乳幼児管理7.4.新生児聴覚スクリーニング検査一覧管理機能7.4.1. 0190308 新生児聴覚スクリーニング検査情報を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.5.新生児聴覚スクリーニング検査費用助成情報管理機能7.5.1. 0190309 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成の各種情報が管理(登録・更新・削除・照会)できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[新生児聴覚スクリーニング検査費用助成]]参照○ ○ ×新生児聴覚スクリーニング検査費用助成は償還払いの要件を意図している。 ○7.【母子保健】乳幼児管理7.5.新生児聴覚スクリーニング検査費用助成情報管理機能7.5.2. 0190310 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成の上限金額が管理できること※ 1 検査方法によって上限金額を可変にできること○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.5.新生児聴覚スクリーニング検査費用助成情報管理機能7.5.3. 0190311 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成情報を登録時、助成金額の上限チェック(エラー・アラート)ができること。 ○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.6.新生児聴覚スクリーニング検査費用助成一覧管理機能7.6.1. 0190312 決定日範囲を指定して新生児聴覚スクリーニング検査費用助成の費用助成の決定者を一覧で確認できること(EUCができること)。 ○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.6.新生児聴覚スクリーニング検査費用助成一覧管理機能7.6.2. 0190313 決定日範囲を指定して新生児聴覚スクリーニング検査費用助成の明細を一覧で確認できること(EUCができること)。 ○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.6.新生児聴覚スクリーニング検査費用助成一覧管理機能7.6.3. 0190314 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.7.新生児聴覚スクリーニング検査費用助成帳票出力機能7.7.1. 0190315 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成決定通知の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ ○ × ○健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由7.【母子保健】乳幼児管理7.7.新生児聴覚スクリーニング検査費用助成帳票出力機能7.7.2. 0190316 新生児聴覚スクリーニング検査費用助成却下通知の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.8.乳幼児健診対象者管理機能- 0190520 事業ごとに対象者を指定条件で抽出し、一覧で確認できること(EUCができること)。 <抽出条件について>※ 1 任意の基準日時点の住民を対象とできること※2 任意の基準日で年齢計算ができること※ 3 年齢計算は、暦による期間の計算(民法第143条第2項の計算)ができること※ 4 年齢範囲を設定できること※5 受診状態を参照した抽出ができること○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.8.乳幼児健診対象者管理機能7.8.1. 0190317 集団健診の事業予定に対して対象者を割り振ることができること。 ※ 1 指定した事業(健診種類、場所、予定日、時間)に指定した条件(生年月日範囲・地区)の住民を割り振りできること※ 2 生年月日範囲と人数を指定し自動的に割り振りできること※3 自動的に割り振りした場合には世帯番号が同じ住民が別の事業予定に割り振りされないこと※ 4 割り振り済みの住民と未割り振りの住民を区別できること※5 発送対象外者や他市受診済みの対象児を除外できること○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.8.乳幼児健診対象者管理機能7.8.2. 0190318 乳幼児健診対象者を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[乳幼児健診対象者]]参照◎ ◎ × ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.8.乳幼児健診対象者管理機能- 修正 0190605 自治体別乳幼児健診IDを管理できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[自治体別乳幼児健診ID情報]参照◎ ◎ ×自治体別乳幼児健診IDはPMHとの連携(機能ID0190595)で利用する項目である。 PMHとの連携に伴い機能を追加※令和6年度以降の先行実施の進捗・令和7年度における電子版母子健康手帳のガイドラインの策定等を踏まえて、設定する。 令和10年4月1日以降の日付で検討中(※)◎7.【母子保健】乳幼児管理7.8.乳幼児健診対象者管理機能7.8.3. 0190319 各健診の健診対象者を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.1. 修正 0190636 乳幼児健診情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」の以下参照1か月児健診結果1か月児健診アンケート3~4か月児健診結果3~4か月児健診アンケート1歳6か月児健診結果1歳6か月児健診アンケート1歳6か月児歯科健診結果3歳児健診結果3歳児健診アンケート3歳児歯科健診結果5歳児健診結果5歳児健診結果アンケート乳幼児健診結果(その他健診)乳幼児歯科健診結果(その他歯科健診)◎ ◎ ×健診事業をそれぞれ管理する要件である。 旧機能IDは0190567である。 令和7年6月のデータ標準レイアウト改版に伴い追加となった事業を追記。 令和8年4月1日◎7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.2. 0190606 乳幼児健診情報登録時、自動算出可能な内容は手入力の他に自動算出もできること。 ※ 1 カウプ指数は身長、体重から自動計算できること※2 身長・体重・頭囲のパーセンタイル値の範囲を自動計算できること※ 3 肥満度は身長、体重から自動計算できること※4 月齢は受診日から自動計算できること◎ ◎ ×パーセンタイル値の範囲・カウプ指数・肥満度の算出については、「乳幼児身体発育評価マニュアル」をもとに算出する。 旧機能IDは0190321である。 令和8年4月1日◎健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能0190550 歯式の情報から以下を自動計算できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[1歳6か月児歯科健診結果]:現在歯数、要観察歯数、う歯総数[3歳児歯科健診結果]:現在歯数、要観察歯数、う歯総数○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.3. 0190322 過去の複数事業で保持している乳幼児健診受診歴を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.4. 0190323 集団健診の入力は事業の予約者または参加者など対象者を指定した条件で抽出し、複数個人を一度に登録することができること。 ○ ○ × ×7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.5. 0190324 乳幼児健診情報入力時に世帯情報確認ができること。 ○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.6. 0190325 発育曲線(身長、体重、頭囲、胸囲)の表示、出力ができること。 ○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.7. 0190326 乳幼児健診情報の入力、表示時に予防接種情報、妊婦情報、相談・教育情報、フォロー情報、予約情報等の関連する情報を容易に閲覧できること。また、任意の情報の修正画面に遷移することができること。 ○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.8. 0190327 乳幼児健診結果情報登録時、対象年齢範囲内かチェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ ◎ × ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能- 0190521 乳幼児健診情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ ◎ × ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.9. 0190328 精密健診の依頼について依頼内容を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[精密健診の依頼]]参照○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.9.乳幼児健診情報管理機能7.9.10. 0190329 情報提供ネットワークシステムより取得した他の市町村で実施した健診履歴情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[健診受診履歴]]参照◎ ◎ ×管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照 86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関する情報健診受診履歴◎7.【母子保健】乳幼児管理7.10乳幼児健診一覧管理機能7.10.1. 0190330 乳幼児健診結果を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.10乳幼児健診一覧管理機能7.10.1. 0190331 乳幼児健診結果に加えて、出生時情報も一覧で確認できること。 ○ ○ × ○健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由7.【母子保健】乳幼児管理7.10乳幼児健診一覧管理機能7.10.2. 0190332 精密健診の対象者を一覧で確認できること(EUCができること)。 ○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.10乳幼児健診一覧管理機能7.10.3. 0190333 乳幼児健診情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと◎ ◎ × ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.11乳幼児健診帳票出力機能7.11.1. 0190334 健診案内通知が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎ ◎ ×健診会場や時間等をお知らせするための案内文(健診時に持参しなければならない帳票ではない)を出力する機能を想定。 ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.11乳幼児健診帳票出力機能7.11.2. 0190335 健診受診票が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎ ◎ ×健診受診時に健診機関・健診会場等に提示するような(金券となりうる)帳票を出力する機能を想定。 ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.11乳幼児健診帳票出力機能7.11.3. 0190336 精密健診票が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ ○ ×精密健診対象者が精密健診受診時に利用する受診票を出力する機能を想定。 ×7.【母子保健】乳幼児管理7.11乳幼児健診帳票出力機能7.11.4. 0190337 診察依頼書が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ ○ ×医療機関に対して提示する診察依頼書を出力する機能を想定。 ×7.【母子保健】乳幼児管理7.12乳幼児精密健診情報管理機能7.12.1. 0190338 乳幼児精密健診の各種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[乳幼児精密健診結果]参照◎ ◎ ×管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照 86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関する情報1歳6か月の精密健康診査受診票情報3歳の精密健康診査受診票情報◎7.【母子保健】乳幼児管理7.12乳幼児精密健診情報管理機能- 0190522 以下を自動計算できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[乳幼児精密健診結果]:月齢○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.12乳幼児精密健診情報管理機能- 0190523 乳幼児精密健診情報登録時、受診日時点で住民であるかチェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ ◎ × ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.13乳幼児精密健診一覧管理機能7.13.1. 0190340 精密健診結果を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.14未受診者勧奨管理機能7.14.1. 0190341 未受診者勧奨情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_07.【母子保健】乳幼児管理」[未受診者勧奨情報]]参照◎ ◎ × ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.15未受診者一覧管理機能7.15.1. 0190342 未受診者を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ ◎ × ◎健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由7.【母子保健】乳幼児管理7.16未受診者帳票出力機能7.16.1. 0190343 未受診者への勧奨通知の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎ ◎ × ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.20結果情報等取込機能- 0190524 OCR処理等を介して、結果情報等を電子化したファイルの取り込みができること。 ※ 1 OCRエンジンを組み込むことは不可とする。 ※ 2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.20結果情報等取込機能- 0190525 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを、電子ファイルで保存し、参照ができること。 ※ 1 OCRエンジンを組み込むことは不可とする。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ ○ × ○7.【母子保健】乳幼児管理7.20結果情報等取込機能- 0190526 事業ごとに、結果情報等の電子ファイルを一括して取り込みできること。 ※ 1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること◎ ◎ ×健康管理システム標準仕様に準拠して実施する母子保健の各事業情報を対象として本機能を利用可能としている。 ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.20結果情報等取込機能- 0190527 エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。 ◎ ◎ ×健康管理システム標準仕様に準拠して実施する母子保健の各事業情報を対象として本機能を利用可能としている。 ◎7.【母子保健】乳幼児管理7.19帳票出力機能7.19.1. 0190349 母子カード(母子カルテ)が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。母子カードには妊娠届と乳児の情報が出力できること。 ○ ○ ×出生時の情報から各健診結果を一覧で確認するための帳票機能を想定。 ○・※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。 ・OCR処理等を介して作成したデータ取り込み機能に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。 ・健康管理システム標準仕様に準拠して実施する母子保健の各事業情報を対象として本機能を利用可能としている。 健康管理システム 8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.1.訪問情報管理機能8.1.1. 0190350 訪問情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_08.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー」の[母子保健_訪問申込情報]および[母子保健_訪問結果情報]参照◎ ◎ × ◎8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.1.訪問情報管理機能- 0190528 以下を自動計算できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_08.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー」の以下参照[母子保健_訪問結果情報]:EPDS評価点数[母子保健_訪問結果情報]:赤ちゃんへの気持ち評価点数○ ○ × ○8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.1.訪問情報管理機能- 0190607 訪問情報登録時、カウプ指数、パーセンタイル値の範囲は手入力の他に自動算出できること。 ※ 1 カウプ指数は身長、体重から自動計算できること※2 身長・体重・頭囲・胸囲のパーセンタイル値を自動計算できること ○ ○ ×標準オプション機能であるため未規定○8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.1.訪問情報管理機能8.1.3. 0190352 その他訪問に関する要件は以下に記載の要件を満たすこと。 機能・帳票要件_01.【共通】1.7.訪問情報管理機能※ 1 機能・帳票要件_01.【共通】1.7.訪問情報管理機能の各要件の実装区分に沿うことを必須とする◎ ◎ ×機能・帳票要件_01.【共通】1.7.訪問情報管理機能の各要件は実装必須機能と標準オプション機能が混在しているため、共通の実装類型に従うことを主旨として、※1を記載している。◎8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.2.相談情報管理機能8.2.1. 0190353 相談情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_08.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー」の[母子保健_個別指導申込情報]および[母子保健_個別指導結果情報]参照◎ ◎ × ◎8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.2.相談情報管理機能8.2.2. 0190354 その他相談に関する要件は以下に記載の要件を満たすこと。 機能・帳票要件_01.【共通】1.8.健康相談情報管理機能※ 1 機能・帳票要件_01.【共通】1.8.健康相談情報管理機能の各要件の実装区分に沿うことを必須とする◎ ◎ ×機能・帳票要件_01.【共通】1.8.健康相談情報管理機能の各要件は実装必須機能と標準オプション機能が混在しているため、共通の実装類型に従うことを主旨として、※1を記載している。◎8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.3.教育情報管理機能8.3.1. 0190355 教育情報を管理(登録、修正、削除、照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_08.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー」の[母子保健_集団指導申込情報]および[母子保健_集団指導結果情報]参照◎ ◎ × ◎8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.3.教育情報管理機能8.3.2. 0190356 その他教育に関する要件は以下に記載の要件を満たすこと。 機能・帳票要件_01.【共通】1.9.教育情報管理機能※ 1 機能・帳票要件_01.【共通】1.9.教育情報管理機能の各要件の実装区分に沿うことを必須とする◎ ◎ ×機能・帳票要件_01.【共通】1.9.教育情報管理機能の各要件は実装必須機能と標準オプション機能が混在しているため、共通の実装類型に従うことを主旨として、※1を記載している。◎実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分 機能要件 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分 機能要件 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.4.帳票出力機能8.4.1. 0190357 訪問票(フェイスシート)が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ ○ ×訪問時に対象児の出生情報等を確認するための帳票を想定。 ○8.【母子保健】教育・相談・訪問・フォロー8.4.帳票出力機能8.4.2. 0190358 個人の経過記録表が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ※ 1 「訪問」「相談」問わず台帳に出力ができること。 ○ ○ ×訪問、相談、教育実施時に対象児の健診結果や指導歴を確認することを目的に出力する帳票を想定。 ○健康管理システム 9.【母子保健】養育医療管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)9.【母子保健】養育医療管理9.【母子保健】養育医療管理9.1.申請情報管理機能9.1.1. 0190359 養育医療の申請情報を管理(登録・変更・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_09.【母子保健】養育医療管理」[養育医療申請情報]参照※ 1 徴収基準月額は、階層区分をもとにシステムで自動設定できること○ × ◎養育医療全般に関して、政令市や中核市等で一部運用を行っているがそれ以外の自治体についてはほぼ運用を実施していない状況である。上記状況を鑑みて標準オプション機能としている。 管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照 12 母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報◎9.【母子保健】養育医療管理9.1.申請情報管理機能- 0190529 以下を自動計算できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_09.【母子保健】養育医療管理」の以下参照[養育医療申請情報]:徴収基準月額(加算考慮)○ × ○ ○9.【母子保健】養育医療管理9.1.申請情報管理機能9.1.2. 0190360 養育医療の申請情報登録時、受給者番号は手入力の他に自動算出(連番等)もできること。 ○ × ○ ○9.【母子保健】養育医療管理9.1.申請情報管理機能9.1.3. 0190361 養育医療の申請情報登録時、階層区分は手入力の他に自動算出もできること。 ※ 1 養育医療の階層区分マスタを参照し、地方税の額から階層区分を自動判定できること○ × ◎ ◎9.【母子保健】養育医療管理9.1.申請情報管理機能9.1.6. 0190363 養育医療の申請情報入力時に住民毎に以下の情報の参照ができること。 ・住基情報・世帯情報・税情報○ × ◎ ◎9.【母子保健】養育医療管理9.2.申請情報一覧管理機能9.2.1. 0190365 養育医療の申請情報を一覧で確認できること(EUCができること)。 ○ × ◎ ◎9.【母子保健】養育医療管理9.2.申請情報一覧管理機能9.2.2. 0190366 申請情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと○ × ◎ ◎9.【母子保健】養育医療管理9.3.判定結果管理機能9.3.1. 0190367 判定結果情報を管理(登録・変更・削除・照会)できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_09.【母子保健】養育医療管理」[養育医療申請情報]参照○ × ◎管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照 12 母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報◎9.【母子保健】養育医療管理9.3.判定結果管理機能9.3.2. 0190368 判定結果情報を登録時、診療予定期間及び有効期間の開始日と終了日の整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ○ × ◎ ◎機能要件 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 仙台市版実装区分実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)機能要件 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 仙台市版実装区分実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日9.【母子保健】養育医療管理9.4.実施情報管理機能9.4.1. 0190369 養育医療実績情報を管理(登録・変更・削除・照会)できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_09.【母子保健】養育医療管理」[養育医療実績情報]参照○ × ◎管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照 12 母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報◎9.【母子保健】養育医療管理9.4.実施情報管理機能9.4.2. 0190370 養育医療実績情報を登録時、診療年月が医療券の有効期間内であるかチェック(エラー・アラート)ができること。 ○ × ◎ ◎9.【母子保健】養育医療管理9.4.実施情報管理機能- 0190530 養育医療実績情報を登録時、同一の給付情報が既に登録済みでないかチェック(エラー・アラート)ができること。 ※ 1 診療年月、医療機関、入院・食事・通院別が同一の給付情報の重複について確認すること※ 2 レセプト区分が過誤・返戻・再審査の場合は除く○ × ◎ ◎9.【母子保健】養育医療管理9.4.実施情報管理機能9.4.3. 0190371 養育医療実績情報は国保連合会から送付される医療給付データを使用して登録できること。 ○ × ○国保連合会の医療給付データに関しては都道府県で仕様が異なるケースが想定されることから標準オプション機能としている。 ×9.【母子保健】養育医療管理9.4.実施情報管理機能- 0190531 養育医療実績情報は支払基金から送付される医療給付データを使用して登録できること。 ○ × ◎ファイル取込みの対象となるファイルは、社会保険診療報酬支払基金より提供される連名簿(CSV形式)とする。 ◎9.【母子保健】養育医療管理9.4.実施情報管理機能9.4.4. 0190372 医療給付データ取込時にエラーチェックを行い、エラーリストを出力できること。 ※ 1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ × ◎ ◎9.【母子保健】養育医療管理9.5.実施情報一覧管理機能9.5.1. 0190374 養育医療給付実績を一覧で確認できること(EUCができること)。 ○ × ◎ ◎9.【母子保健】養育医療管理9.5.実施情報一覧管理機能9.5.2. 0190375 養育医療実績情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ※ 1 健康管理共通に記載のEUC機能の要件を満たすこと○ × ◎ ◎9.【母子保健】養育医療管理9.5.実施情報一覧管理機能9.5.3. 0190376 養育医療給付決定情報を一覧で確認できること(EUCができること)。 ○ × ◎ ◎9.【母子保健】養育医療管理9.6.帳票出力機能9.6.1. 0190377 ■帳票詳細要件01■「養育医療給付台帳」の出力ができること。 ○ × ◎ ◎9.【母子保健】養育医療管理9.6.帳票出力機能9.6.2. 0190378 ■帳票詳細要件02、03■「養育医療券」の出力ができること。 ○ × ◎ ◎健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)機能要件 大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 仙台市版実装区分実装区分要件の考え方・理由備考(改定内容等)適合基準日9.【母子保健】養育医療管理9.6.帳票出力機能9.6.3. 0190379 養育医療給付決定通知書の出力ができること(機能ID0190126に準じて出力)。 ※ 1 保護者及び医療機関向けの送付用シールの出力も含む○ × ○ ○9.【母子保健】養育医療管理9.6.帳票出力機能9.6.4. 0190380 却下となった方への通知が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ × ○ ○9.【母子保健】養育医療管理9.6.帳票出力機能9.6.5. 0190381 継続協議承認書、継続協議承認書送付分(保護者・医療機関宛)が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ × ○ ×健康管理システム 10.【予防接種】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分10.【予防接種】対象者管理10【予防接種】対象者管理10.1勧奨管理機能10.1.1. 0190382 予防接種種類>接種回数ごとに接種対象者を、指定条件で抽出し、一覧を確認できること(EUCができること)。 ※ 1 各接種の接種/罹患を参照した抽出ができること※2 生涯接種可能回数を参照した抽出ができること※ 3 同一接種種類の接種間隔を参照した抽出ができること※4 異なる接種種類の接種間隔を参照した抽出ができること◎予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定必須では無い10【予防接種】対象者管理10.1勧奨管理機能- 0190532 機能ID0190382に加え、以下ができること。 ※ 1 身体障害者手帳情報を参照した抽出ができること。 ○予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定必須では無い10【予防接種】対象者管理10.1勧奨管理機能10.1.2. 0190384 資格情報を参照し、自己負担減免対象者を抽出できること(EUCができること)。 ・住民税・生活保護◎ 必須10【予防接種】対象者管理10.1接種対象者抽出機能10.1.3. 0190385 新型コロナワクチンの対象者情報について、ワクチン接種記録システム(VRS)への情報提供用ファイルが作成できること。 ※ 1 IFはデジタル庁発出の事務連絡内、【別紙】データフォーマット「接種対象者登録」に規定×VRSへの対象者情報連携に関しては、住民記録台帳もしくは予防接種台帳のいずれかから連携を行う方針となっているため、標準オプション機能としている。 VRSにおいて令和6年度以降の定期接種に係る登録機能が廃止されていること、また、新型コロナワクチンについても予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムでの管理対象となっていることから、機能を削除した。 令和8年4月1日不要10【予防接種】対象者管理10.1勧奨管理機能- 修正 0190608 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに予防接種対象者情報提供後、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムで予防接種対象者ごとに採番された予防接種管理番号の情報を受領し確認できること。 ※ 1 「IFID SIF_A01_ 002 予防接種管理情報の取得(JSON)」「IFIDFIF_A01_ 002 予防接種管理情報の取得(CSV)」に準拠すること○・マイナポータルで勧奨する対象者リストを地方自治体で確認し、必要に応じてリストの加除を行う機能である。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】A_予防接種対象者の登録・通知」ファイル 16ページA-1:接種対象者情報の登録(出生・転入)4:健康管理システムへの予防接種管理情報連携上記等にて予予・請求システムから健康管理システムへ、予防接種管理情報受領タスクがあり、予防接種管理番号の連携が想定されていることを受けての機能である。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムで採番された予防接種管理番号を、地方自治体が健康管理システムで確認するために必要な機能であることから新規追加した。 <3.1版における予防接種事務デジタル化に係る改定>利用意向のある自治体が利用できるように実装必須から標準オプションに修正した。 標準オプション機能であるため未規定要検討10【予防接種】対象者管理10.1勧奨管理機能- 削除 0190609 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムから、勧奨対象候補者リスト受領し確認できること。 ※ 1 勧奨対象者の加除ができること※2 「IFID 007 勧奨用リストの要求」「IFID 008 マイナポ勧奨用リストの受信」に準拠すること◎・マイナポータルで勧奨する対象者リストを地方自治体で確認し、必要に応じてリストの加除を行う機能である。 令和8年4月2日以降の日付で検討中(※)削除<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予防接種デジタル化を踏まえ中項目名を変更した。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムで抽出された勧奨対象候補者リストを、地方自治体で確認する運用の場合に必要な機能であるため新規追加した。 ※具体的な適合基準日は、R7.1の3.1版で定める予定。 <3.1版における予防接種事務デジタル化に係る改定>勧奨機能は予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムの機能を使用する方針となったことを受け削除した。 健康管理システム 10.【予防接種】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分10.【予防接種】対象者管理10【予防接種】対象者管理10.1勧奨管理機能- 削除 0190610 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムから、除外者とされているリストを受領し確認できること。 ※1「IFID 011 除外者リストの要求」及び「IFID 012 除外者リストの受信」に準拠すること◎・上記機能で受領する「勧奨対象候補者リスト」には除外者が含まれないため、自治体において、除外される対象者を把握するための機能である。 令和8年4月2日以降の日付で検討中(※)削除10【予防接種】対象者管理10.1勧奨管理機能- 削除 0190611 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、健康管理システムで編集した勧奨対象候補者リストを、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに提供できること。 ※ 1 「IFID 010 マイナポ勧奨用リストの送信」に準拠すること(上記IFは予予・請求システム→健康管理システムのIFであるが、逆方向のIFとなる想定である)◎・地方自治体で編集した対象者リストを、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに返却する機能である。 令和8年4月2日以降の日付で検討中(※)削除10【予防接種】対象者管理10.1勧奨管理機能- 削除 0190612 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、マイナポータルで勧奨した接種勧奨結果情報を、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに要求できること。 ※ 1 「IFID 004 接種勧奨結果の要求」に準拠すること◎・マイナポータルで勧奨した結果を、健康管理システムで確認できる機能である。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>マイナポータルで勧奨した結果を健康管理で活用可能とするために必要な機能であるため新規追加した。 ※具体的な適合基準日は、R7.1の3.1版で定める予定。 <3.1版における予防接種事務デジタル化に係る改定>勧奨機能は予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムの機能を使用する方針となったことを受け削除した。 令和8年4月2日以降の日付で検討中(※)削除10【予防接種】対象者管理10.1勧奨管理機能- 削除 0190613 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、マイナポータルで勧奨した接種勧奨結果を、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムから、受領し確認できること。 ※ 1 「IFID 005 接種勧奨結果の受信」に準拠すること◎・マイナポータルで勧奨した結果を、健康管理システムで確認できる機能である。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>マイナポータルで勧奨した結果を健康管理で活用可能とするために必要な機能であるため新規追加した。 ※具体的な適合基準日は、R7.1の3.1版で定める予定。 <3.1版における予防接種事務デジタル化に係る改定>勧奨機能は予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムの機能を使用する方針となったことを受け削除した。 令和8年4月2日以降の日付で検討中(※)削除<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムで抽出された勧奨対象候補者リストを、地方自治体で確認する運用の場合に必要な機能であるため新規追加した。 ※具体的な適合基準日は、R7.1の3.1版で定める予定。 <3.1版における予防接種事務デジタル化に係る改定>勧奨機能は予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムの機能を使用する方針となったことを受け削除した。 健康管理システム 10.【予防接種】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分10.【予防接種】対象者管理10【予防接種】対象者管理10.1勧奨管理機能- 削除 0190614 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、マイナポータルでの勧奨を実施しない勧奨対象者リストを、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムから、受領し確認できること。 ※ 1 「IFID 009 マイナポ以外からの勧奨用リストの受信」に準拠すること◎・マイナポータルでの勧奨を実施しない勧奨対象者リストを、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに要求し、健康管理システムで受領・確認できる機能である。 令和8年4月2日以降の日付で検討中(※)削除10【予防接種】対象者管理10.1勧奨管理機能- 削除 0190615 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、マイナポータルでの勧奨を実施しない勧奨対象者リストに対して、健康管理システムで勧奨した結果情報を、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに提供できること。 ※ 1 「IFID 006 接種勧奨結果の送信」に準拠すること◎令和8年4月2日以降の日付で検討中(※)削除10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能10.2.1. 0190616 住民ごとに予診票発行情報の管理(登録・更新・削除・照会)ができること。 ※ 1 風しんの追加的対策のクーポン券も含まれる【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[予診票発行情報]参照◎【対象者であることを確認できる地方自治体が発行する何等かの帳票】を便宜的に「予診票」と表記している。接種券等、他に該当する帳票がある場合はそちらが該当することとなり、適宜読み替えを行うこと。「10.2.個別発行機能」についてすべて同様とする。 新型コロナワクチン定期接種化に伴い、臨時接種(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き)に基づく記載を削除した。 旧機能IDは0190386である。 令和8年4月1日必須10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能10.2.1. 0190387 予診票発行情報を一括で登録できること◎ファイル取込ではなく、オンライン上で複数件数を同時登録する機能である。 要検討10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能10.2.2. 0190388 予診票発行時に、各接種情報を参照可能であること。 ◎ 必須<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>マイナポータルでの勧奨を実施しない勧奨対象者リストに対して、地方自治体で勧奨を実施する際に必要な機能であるため式追加した。 ※具体的な適合基準日は、R7.1の3.1版で定める予定。 <3.1版における予防接種事務デジタル化に係る改定>勧奨機能は予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムの機能を使用する方針となったことを受け削除した。 健康管理システム 10.【予防接種】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分10.【予防接種】対象者管理10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能- 0190551 予診票発行時に、接種資格に影響する資格情報の確認ができること。 ・身体障害者手帳○ 必須10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能- 0190535 予診票発行時に、自己負担金に影響する資格情報の確認ができること。 ・住民税・生活保護 ◎ 必須10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能- 0190552 予診票発行時、同一予防接種が接種済み(二重接種)かチェックを行い、既に接種済みの場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ※ 1 他自治体での接種情報も含めてチェックができること※2 生涯接種可能回数を踏まえた(二重接種が不可の範囲を)チェックとすること。たとえば、日本脳炎のように1回ずつ接種可能な複数の回数がある場合は、同一回数が接種済みかをチェックする。高齢者インフルエンザのように、生涯で同一回数を複数回接種可能な場合は、同一年度内の接種歴のみチェックとすること◎ 必須10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能- 0190553 予診票発行時、接種対象が罹患済みかチェックを行い、既に罹患済みの場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ○ 必須では無い10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能- 0190554 対象年齢(有効期限)のチェックを行い、不正の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ◎ 必須10【予防接種】対象者管理10.2個別発行機能10.2.3. 0190389 他市町村・医療機関等への接種依頼の管理(登録・更新・削除・照会)ができること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_10.【予防接種】対象者管理」[他市町村・医療機関等への接種依頼]参照◎予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定必須健康管理システム 10.【予防接種】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分10.【予防接種】対象者管理10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.1. 0190391 予診票が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎ 必須10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.1. 修正 0190617 予診票が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ※ 1 接種対象者番号を識別できる情報を印字できること◎マイナポータルでの勧奨を実施しない対象者への送付や再発行を想定した機能である。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>地方自治体で発行した予診票を医療機関に持参した際に個人特定が可能となるよう、接種対象者番号を識別できるものを印字する要件を追加した。 令和10年4月1日必須10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能- 0190536 予診票が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ※ 1 定期接種実施要領に基づいた多言語での出力に対応できること○・マイナポータルでの勧奨を実施しない対象者への送付や再発行を想定した機能である。 ・地方自治体よって必要となる言語が異なることが想定されるため、定期接種実施要領で例示されている言語すべてに対応している必要はない。日本語以外に1言語以上対応できれば要件を満たしているとは言える。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予防接種事務デジタル化により、勧奨フローが変更となるため、補足を追記した。 要検討10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.2. 0190392 予診票貼付シールが出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○ 必須では無い10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.2. 0190618 予診票貼付シールが出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ※ 1 接種対象者番号を識別できる情報を印字できること○マイナポータルでの勧奨を実施しない対象者への送付や再発行を想定した機能である。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>地方自治体で発行した予診票を医療機関に持参した際に個人特定が可能となるよう、接種対象者番号を識別できるものを印字する要件を追加した。 標準オプション機能であるため未規定必須では無い10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.3. 0190393 案内(通知)が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○マイナポータルでの勧奨を実施しない対象者への送付や再発行を想定した機能である。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予防接種事務デジタル化により、勧奨フローが変更となるため、補足を追記した。 必須では無い健康管理システム 10.【予防接種】対象者管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分10.【予防接種】対象者管理10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.4. 0190394 新型コロナワクチンの接種券(接種券(兼)接種済証)が出力できること。 ※ 1 接種券(兼)接種済証の接種済証まで含む■帳票詳細要件02、03■新型コロナワクチン接種の接種券×初回接種の接種券について、3回目を単独の用紙で印刷する運用の場合は、追加接種(帳票詳細要件03)の様式を参照すること。 令和8年4月1日不要10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.5. 0190395 新型コロナワクチンの接種券(接種券一体型予診票)が出力できること。 ※ 1 接種券一体型予診票の接種券部分が当要件に該当する■帳票詳細要件01■新型コロナワクチン接種の接種券×令和8年4月1日不要10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.5. 0190396 新型コロナワクチンの予診票が出力できること。 ※ 1 接種券一体型予診票の接種券部分以外が当要件に該当する■帳票詳細要件04■新型コロナワクチン接種の予診票×令和8年4月1日不要10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.6. 0190397 新型コロナワクチンの接種済証が印刷できること。 ※ 1 接種券一体型予診票の場合に、接種券とあわせて発行する接種済証が当要件に該当する。(接種後の証明書類はVRSの機能、機能ID0190422、機能ID0190423のいずれかを使用すること。)■帳票詳細要件06、07■新型コロナワクチンの接種済証×令和8年4月1日不要10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.7. 0190398 予防接種実施依頼書を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定必須10【予防接種】対象者管理10.3帳票出力機能10.3.8. 0190399 風しん追加的対策におけるクーポン券が出力できること。 ■帳票詳細要件01■風しん追加的対策クーポン券※ 1 帳票詳細要件及び帳票レイアウトは、案内文書との統合様式にて示す。案内文書とクーポン券が別用紙(長形3号封筒用サイズ)の場合、クーポン券部分が様式を満たしていればよい。(長形3号封筒用サイズの帳票詳細要件及び帳票レイアウトは割愛している)◎風しん追加的対策は時限事業であるため、事業が終了した場合は実装不可とする想定新型コロナワクチン定期接種化対応の修正に伴い、帳票詳細要件の番号を変更した。 不要新型コロナワクチン定期接種化に伴い、臨時接種(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き)に基づく記載を削除した。 健康管理システム 11.【予防接種】接種情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分11.【予防接種】接種情報管理 11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.1. 0190400 住民ごとに予防接種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 ※ 1 「予防接種情報」には、接種の結果だけではなく、予診や罹患等の情報も含む。以降要件についても同じ。 ※ 2 他自治体で受けた接種情報についても管理が行えること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_11.【予防接種】接種情報管理」の以下参照[各種予防接種の接種実績][風疹抗体検査実績][罹患情報]◎管理項目は、以下データ標準レイアウトのデータ項目を基準としている。詳細は別紙2-2参照 84 予防接種法による予防接種の実施に関する情報<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予防接種事務デジタル化後は、各種予防接種の接種実績は、医療機関から予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムへの登録を想定しており、健康管理システムで登録する運用はなくなり、照会のみとなる。そのため機能ID0190620実装後は当機能は実装不可となる想定である。 必須11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.1. 修正 0190619 住民ごとに予防接種情報を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 ※ 1 風疹抗体検査実績、罹患情報を管理する機能である。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_11.【予防接種】接種情報管理」の以下参照[風疹抗体検査実績][罹患情報]◎<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予防接種事務デジタル化後は、各種予防接種の接種実績は、医療機関から予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムへの登録を想定しており、健康管理システムで登録する運用はなくなり、照会のみとなるため修正した。 令和10年4月1日必須11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能- 修正 0190620 住民ごとに、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムから取得した接種記録を表示できること。 ※ 1 データの参照、取り込みは問わず、照会した情報を健康管理システムで利用できること【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_11.【予防接種】接種情報管理」の以下参照[各種予防接種の接種実績]◎・管理項目は今後IFに変更される予定である。 ・予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】H_その他」ファイル14ページH-3:接種記録の連携・照会・閲覧1:接種記録の連携上記等にて予予・請求システムから健康管理システムへ、接種記録連携が想定されていることを受けての機能である。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予防接種事務デジタル化後は、各種予防接種の接種実績は、医療機関から予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムへの登録を想定しており、健康管理システムで登録する運用はなくなるため、照会機能を新規追加した。 令和10年4月1日必須11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.3. 0190402 同一世帯員の予防接種情報を参照できること。 ◎ 必須11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.4. 0190403 照会時に接種可能時期に完了していない予防接種が確認できること。 ◎ 必須健康管理システム 11.【予防接種】接種情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分11.【予防接種】接種情報管理 11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.6. 0190405 予防接種情報を一括で登録できること。 ※ 1 入力に際して、次の項目はバーコードを使用した登録が行えること。 ・宛名番号・予防接種の種類・接種回数○・予診票に記載される情報のうちバーコード化が可能と想定される項目を※で定義している。 ・ファイル取込ではなく、オンライン上で複数件数を同時登録する機能である。 ・予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定 不要11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能- 0190537 予防接種情報を連続で登録できること。 ※ 1 入力に際して、次の項目はバーコードを使用した登録が行えること。 ・宛名番号・予防接種の種類・接種回数○・複数件数を同時登録するのではなく、予防接種の種類や接種日等を一度入力すれば、2件目以降入力を省略して連続的に単件登録できるような機能である。 ・予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定不要11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.7. 0190406 OCR処理等を介して、予防接種情報を電子化したファイルの取り込みができること。 ※ 1 健康管理システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。 ※ 2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること※ 3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること○ 不要11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.8. 0190407 OCR処理等を介して読み取った帳票のイメージファイルを電子ファイルで保存し、参照ができること。 ※ 1 健康管理システムにOCRエンジンを組み込むことは不可とする。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_管理項目_01.【共通】」[電子ファイル]参照○ 不要・※1は紙文書をスキャナで読み込み、書かれている文字等を認識してデジタル化するOCR機能自体は実装不可という意味である。本機能要件は、スキャナのOCR機能等で読み取った後に生成されるファイル等を取り込む要件である。 ・OCR機能を用いたデータ取り込み機能に関する要件であるが、地方自治体の運用により必要有無が分かれるため、標準オプション機能としている。 ・予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定健康管理システム 11.【予防接種】接種情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分11.【予防接種】接種情報管理 11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.9. 0190408 予防接種情報ファイルを一括して取り込みできること。 ※ 1 新型コロナワクチンに関しては、ワクチン接種記録システムから提供されるファイルの場合もある。IFはデジタル庁発出の事務連絡内、【別紙】データフォーマット「予防接種台帳向け出力」に規定※ 2 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること。 ※ 3 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること。 ○予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定不要11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.10. 0190409 エラー対応後再度取込処理を実施できること。 ○予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定不要11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.11. 0190410 予防接種情報登録時、前回接種歴との間隔チェックを行い、間隔が不正の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ※ 1 同一接種種類の接種間隔についてチェックを実施すること※2 異なる接種種類の接種間隔についてチェックを実施すること※ 3 チェックは予防接種実施規則および定期接種実施要領に基づいていること※ 4 間隔チェックが行えないような場合(前回接種歴等必要情報が欠損している、遡りで結果を登録する等)についても、間隔不正の対象となること。 ◎予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定不要11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.12. 0190412 予防接種情報登録時、対象年齢のチェックを行い、接種日時点年齢が不正の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ◎予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定不要11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.12. 0190413 予防接種情報登録時、対象年齢のチェックを行い、接種日時点年齢が不正の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ※ 1 長期療養等、特例により期間を延長して接種を受けたものが考慮できること ○予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定不要健康管理システム 11.【予防接種】接種情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分11.【予防接種】接種情報管理 11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能- 0190538 予防接種情報登録時、接種日時点で住民であるかチェックを行い、住民でなかった場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ◎予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定不要11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能- 0190539 予防接種情報登録時、予診票の発行が行われているかチェックを行い、発行されていない場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ○・「予診票」の定義については機能ID0190616を参照すること。 ・予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定不要11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能- 0190540 予防接種情報登録時、予防接種の種類・製造販売業者(ワクチンメーカー)・接種液の製造番号(Lot番号)の整合性が取れているかチェックを行い、不正の場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ○予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定不要11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.13. 0190414 接種間隔や対象年齢が不正な状態で登録された予防接種情報を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定不要11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能11.1.14. 0190415 予防接種情報登録時、同一予防接種が接種済み(二重接種)かチェックを行い、既に接種済みの場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ※ 1 他自治体での接種情報も含めてチェックができること※2 生涯接種可能回数を踏まえた(二重接種が不可の範囲を)チェックとすること。たとえば、日本脳炎のように1回ずつ接種可能な複数の回数がある場合は、同一回数が接種済みかをチェックする。高齢者インフルエンザのように、生涯で同一回数を複数回接種可能な場合は、同一年度内の接種歴のみチェックとすること◎・※1の他自治体での接種情報に関しては、情報照会や聞き取り等、把握できた場合に情報を登録しておくことで、チェックが行えることを想定している。 ・予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定不要健康管理システム 11.【予防接種】接種情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分11.【予防接種】接種情報管理 11【予防接種】接種情報管理11.1接種情報管理機能- 0190555 予防接種情報登録時、接種対象が罹患済みかチェックを行い、既に罹患済みの場合は整合性チェック(エラー・アラート)ができること。 ○予防接種デジタル化の運用開始後は実装不可機能とする想定不要11【予防接種】接種情報管理11.2接種結果一括参照機能11.2.1. 0190416 接種種類ごとに、接種結果情報を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ 必須11【予防接種】接種情報管理11.2接種結果一括参照機能- 0190541 複数接種種類まとめて、接種結果情報を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ 必須11【予防接種】接種情報管理11.2接種結果一括参照機能11.2.2. 0190417 接種種類ごとに、未接種者を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ 必須健康管理システム 11.【予防接種】接種情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分11.【予防接種】接種情報管理 11【予防接種】接種情報管理11.2接種結果一括参照機能- 0190542 複数接種種類まとめて、未接種者を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ 必須11【予防接種】接種情報管理11.2接種結果一括参照機能11.2.3. 0190418 接種情報に対して、指定した条件により一覧をEUC機能を利用して確認できること。 ◎ 必須11【予防接種】接種情報管理11.3接種結果提供機能11.3.1. 0190419 新型コロナワクチンの接種情報について、ワクチン接種記録システム登録用のファイル作成ができること。 ※ 1 IFはデジタル庁発出の事務連絡内、【別紙】データフォーマット「予診票一括登録」に規定×VRSにおいて令和6年度以降の定期接種に係る登録機能が廃止されていること、また、新型コロナワクチンについても予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムでの管理対象となっていることから、機能を削除した。 令和8年4月1日不要11【予防接種】接種情報管理11.4健康被害救済制度11.4.1. 0190420 健康被害救済制度について、申請から認定の状況を管理(登録・更新・削除・照会)できること。 【管理項目】「(別紙2-2)管理項目_11.【予防接種】接種情報管理」[健康被害救済制度情報]参照○予防接種法に健康被害救済制度に関する内容が明記されていることに加え、今後新型コロナワクチン接種による健康被害状況が不透明であることから情報の管理要件を標準オプション機能として記載している。 必須では無い11【予防接種】接種情報管理11.4健康被害救済制度11.4.2. 0190421 健康被害救済制度について、申請から認定の状況を一覧で確認できること(EUCができること)。 ○ 必須では無い健康管理システム 11.【予防接種】接種情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分11.【予防接種】接種情報管理 11【予防接種】接種情報管理11.5帳票出力機能11.5.1. 0190422 接種履歴を証明する帳票(接種済証)を出力できること。 ■帳票詳細要件01■予防接種済証(定期)■帳票詳細要件02■予防接種済証(臨時)○新型コロナワクチン定期接種化に伴い、要件の考え方・理由から、臨時接種(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き)に基づく記載を削除した。 必須11【予防接種】接種情報管理11.5帳票出力機能- 0190621 接種履歴を証明する帳票(接種済証)を出力できること。 ■帳票詳細要件03■予防接種済証(臨時・英語版)○標準オプション機能であるため未規定必須11【予防接種】接種情報管理11.5帳票出力機能- 修正 0190622 JSONまたはCSVデータの自動API連携により、接種済証交付記録を予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムに提供できること。 ※ 1 「IFID SIF_H05_ 002 接種済証交付記録の連携(JSON)」「IFIDFIF_H05_ 004 接種済証交付記録の連携(CSV)」に準拠すること○<3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムやマイナポータル上で、接種済証を発行する機能が検討されているが、自治体窓口での紙での発行も残る想定である。窓口で発行した場合に、予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムで発行情報を管理するための機能を新規追加した。 標準オプション機能であるため未規定必須11【予防接種】接種情報管理11.5帳票出力機能11.5.2. 修正 0190423 個人の接種履歴を確認できる帳票(接種記録票)を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ○<3.1版における予防接種事務デジタル化に係る改定>利用意向のある自治体が利用できるように実装必須から標準オプションに修正した。 必須11【予防接種】接種情報管理11.5帳票出力機能11.5.2. 0190424 個人の接種履歴を確認できる帳票(接種記録票)を出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ※ 1 定期接種実施要領に基づいた多言語での出力に対応できること。 ○地方自治体よって必要となる言語が異なることが想定されるため、定期接種実施要領で例示されている言語すべてに対応している必要はない。日本語以外に1言語以上対応できれば要件を満たしているとは言える。 必須・機能ID0190422,機能ID0190621は予防接種法施行規則にて定められている様式の出力機能である。任意様式の証明書類(例:母子手帳に代えられる子どもの履歴が一覧形式となっているもの等)の出力機能は、機能ID0190423となる。 ・機能ID0190422,機能ID0190621,機能ID0190423においては、予防接種法施行規則に基づき、当該地方自治体の事業として行った接種のみを出力(証明)する。(例えば、転入前の接種は対象外となる。)・機能ID0190622についての、予防接種デジタル化全体フロー(3.0版の参考資料)の対応箇所「【業務フロー】H_その他」ファイル21ページH-5:接種済証の発行2:予防接種済証の交付(書面)(2/2)上記にて健康管理システムから予予・請求システムへ接種済証交付記録の登録要求タスクが想定されていることを受けての機能である。 健康管理システム 11.【予防接種】接種情報管理※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日 仙台市版実装区分11.【予防接種】接種情報管理 11【予防接種】接種情報管理11.5帳票出力機能11.5.3. 0190425 予防接種台帳を一覧で確認できること(EUCができること)。 ◎ 必須11【予防接種】接種情報管理11.5帳票出力機能11.5.4. 0190426 未接種者勧奨通知が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ◎予診情報・予防接種記録管理/請求支払システムでの勧奨が中心となるが、市町村にて紙で勧奨する際に、当機能を使用する想定である。 <3.0版における予防接種事務デジタル化に係る改定>予防接種事務デジタル化により、勧奨フローが変更となるため、補足を追記した。 必須11【予防接種】接種情報管理11.5帳票出力機能11.5.5. 0190427 接種時期推奨表が出力できること(機能ID0190126に準じて出力)。 ※ 1 接種済の予防接種は、接種日を印字できること○接種時期推奨表とは、各予防接種を受ける標準的な接種時期等が一覧的に分かるようなものが想定される。具体的な様式・用途は任意である。 必須では無い11【予防接種】接種情報管理11.6マスタ管理機能11.6.1. 0190428 接種液に関する情報(接種種類、製造販売業者(ワクチンメーカー)、接種液の製造番号(Lot番号)等)をマスタ情報として管理(登録・更新・削除・照会)できること。 ○ 必須では無い健康管理システム 12.統計・報告※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○:標準オプション機能、×:実装不可機能健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)健康管理システム母子保健(養育医療以外)母子保健(養育医療のみ)12.統計・報告12.統計・報告12.1集計管理機能12.1.1. 0190431 地域保健・健康増進事業報告の各集計表の集計値を出せること。 <地域保健事業報告> 1 健康診断 9 予防接種※ 1 集計母体は上記としつつも、標準範囲外と整理された事業に関連する集計項目は計上しない※ 2 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること◎ × × ◎ × ×12.統計・報告12.1集計管理機能- 0190543 地域保健・健康増進事業報告の各集計表の集計値を出せること。 <地域保健事業報告> 2 (1) 母子保健(妊娠の届出) 2 (2) 母子保健(健康診査) 2 (3) 母子保健(保健指導) 2 (4) 母子保健(訪問指導) 3 歯科保健 4 (1) 健康増進(栄養・運動等指導)※ 1 集計母体は上記としつつも、標準範囲外と整理された事業に関連する集計項目は計上しない※ 2 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること◎ ◎ × ◎ ◎ ×12.統計・報告12.1集計管理機能12.1.1. 0190432 地域保健・健康増進事業報告の各集計表の集計値を出せること。 <地域保健事業報告>※ 1 国指定のExcel様式で出力できること○ ○ × ○ ○ ×12.統計・報告12.1集計管理機能12.1.2. 0190433 地域保健・健康増進事業報告の各集計表の集計値を出せること。 <健康増進事業報告> 15 (1) 健康増進(健康増進事業等の対象者) 15 (2) 健康増進(健康教育) 15 (3) 健康増進(健康相談) 15 (4) 健康増進(健康増進法施行規則第4条の2に基づく健康診査) 15 (5) 健康増進(歯周疾患検診・骨粗鬆症検診) 15 (7) 訪問指導 15 (8) 健康増進(がん検診) 15 (9) 健康増進(肝炎ウイルス検診)※ 1 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること◎ × × ◎ × ×12.統計・報告12.1集計管理機能12.1.2. 0190434 地域保健・健康増進事業報告の各集計表の集計値を出せること。 <健康増進事業報告>※ 1 国指定のExcel様式で出力できること○ × × ○ × ×12.統計・報告12.1集計管理機能12.1.4. 0190436 各種統計資料(都道府県集計、市区町村独自集計、国庫負担金交付で必要となる集計等)をEUC機能を利用して作成できること。 ※ 1 集計値、または、集計に必要な一覧が出せること※2 集計条件を保存でき、集計時に呼び出して使用できること※ 3 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎12.統計・報告12.1集計管理機能12.1.5. 0190438 各がん検診、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診において、がん検診の精度管理指標に関する以下の集計値を出せること。 精検受診率 未把握率 精検未受診率 精検未受診・未把握率 要精検率 がん発見率 陽性反応的中度※ 1 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○ × × ○ × ×12.統計・報告12.1集計管理機能12.1.6. 修正 0190637 「成育医療等基本方針に基づく評価指標等に係る問診項目」の集計ができること。 ※ 1 集計ツール(乳幼児健診情報システム)にて利用できる形式でデータを出力、または集計値が出せること※ 2 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること◎ ◎ ×旧機能IDは0190439,0190568である。令和8年4月1日◎ ◎ ×12.統計・報告12.1集計管理機能12.1.7. 0190441 養育医療申請、給付実績について、福祉行政報告例の集計が出来ること<福祉行政報告例> 第 22 未熟児の養育医療及び結核児童の療育の給付※ 1 集計母体は上記としつつも、標準範囲外と整理された事業に関連する集計項目は計上しない※ 2 集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せること○ × ◎ ○ × ◎仙台市版実装区分大項目 中項目 小項目改定種別(直前の版から改定した項目の種別)機能ID 機能要件実装区分要件の考え方・理由 備考(改定内容等) 適合基準日

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 2828637)

公開日時: 2026-04-02T19:06:42+09:00

LGコード: 04

健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託 入札説明書 その2(PDF:1,206KB)

公告日: 2026-04-02

調達機関: 宮城県仙台市

都道府県: 宮城県

入札方式:

調達区分: 役務

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案件内容
健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託 入札説明書 その2(PDF:1,206KB) 健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託仕様書仙台市こども若者局・健康福祉局目次 1 調達案件の概要.. 1(1)調達案件名.. 1(2)調達の背景及び目的.. 1(3)用語の定義.. 22 調達方針.. 4(1)業務・情報システムの概要.. 4(2)システム構成.. 4(3)標準仕様の改定.. 5(4)計画変更時の対応.. 53 契約期間等.. 5(1)システム構築期間.. 5(2)システムの利用期間.. 6(3)契約代金の支払い.. 64 調達範囲.. 6(1)調達案件及び関連調達の調達単位等.. 65 全体スケジュール.. 76 システムに求める要件.. 8(1)システムが有すべき機能要件.. 8(2)文字.. 9(3)システムが有すべき非機能要件.. 107 作業場所.. 12(1)セキュリティ対策.. 13(2)現地確認.. 13(3)テスト作業場所.. 138 構築作業等.. 13(1)環境構築.. 13(2)システム間の連携構築.. 13(3)サービスレベル定義書の作成.. 13(4)テスト.. 14(5)情報システムの移行.. 15(6)操作研修.. 16(7)運用手順書の作成.. 16(8)マニュアルの提供.. 16(9)業務端末及び周辺機器等の設定.. 17 (10)運用引継ぎ.. 179 プロジェクト管理.. 17(1)プロジェクト管理要件.. 17(2)従事者に求める資格等の要件.. 19(3)プロジェクトの従事者の配置.. 20(4)作業の管理に関する要領.. 2010 成果物.. 20(1)成果物.. 20(2)納品方法.. 21(3)納品場所.. 2211 その他.. 22(1) 作業にあたっての遵守事項.. 22(2) 個人情報の取り扱い.. 22(3) 環境への配慮.. 22(4) 特定個人情報保護評価書作成支援.. 23別紙1「現行システム概要」別紙2「現行システム全体関連図」別紙3「標準オプション機能・帳票一覧」別紙4「周辺機器」別紙5「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」11 調達案件の概要(1)調達案件名健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託(2)調達の背景及び目的「デジタル社会の実現に向けた重点計画」及び「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」により、地方公共団体の基幹20業務について、令和7年度末までに国が定める標準仕様に準拠したシステム(以下、「標準準拠システム」という。)へ移行することが義務付けられた。仙台市(以下、「本市」という。)においては、現在運用している庁内ほぼ全ての基幹系システムを短期間で標準準拠システムへ移行することとなる。標準化事業においては、このような大規模なシステム移行を複数同時並行で、かつシステムを停止することなく安全に実施しなければならない。健康管理システムにおいては、健康管理に係る情報を扱っているシステムであり、システムが止まると本市のサービス提供に影響を与えることから、システムの移行においては安全、確実な対応が求められる。なお、国が策定している標準化基本方針において、令和5年9月8日に閣議決定のうえ変更があり、「移行の難易度が極めて高いと考えられるシステムについては、デジタル庁及び総務省において、当該システムの状況を十分に把握したうえで、標準化基準を定める主務省令において、所要の移行完了の期限を設定することとする。」とされた。これを受け、本市の現行の健康管理システムは、システム提供事業者のリソースひっ迫による開発又は移行作業等の遅延の影響を受けるシステムであり、特定移行支援システムに該当することから、令和10年3月までに標準準拠システム及びガバメントクラウドへ移行することを予定している。移行を計画的かつ着実に完了させるため、本仕様書により、健康管理システムの標準準拠システムへの移行業務及びガバメントクラウドへの移行業務を調達するものである。なお、標準準拠システムへの移行にあたっては、独自プログラムによるシステムから脱却し、保守費を抑制する一方で、標準機能や帳票に業務を合わせるための対応や運用回避を進めていくこととする。2(3)用語の定義用語 定義標準化 現行システムから標準準拠システムに移行すること。標準化対象事務 標準化法第2条第1項に規定する事務。標準化対象外事務 標準化対象事務の範囲に含まれない事務。機能要件システムに対し、どのようなデータを入力し、どのような処理を行い、結果、どのような出力がされるか等の要件を規定するもの。帳票要件 システムから出力する帳票・様式に関する要件を規定するもの。データ要件機能標準化基準を実現するために必要なデータのレイアウト(データ項目名、型、桁数等の属性を定義したもの)を規定するもの。連携要件各標準準拠システムが機能標準化基準に適合できるようにし、かつ、標準準拠システム以外のシステムと円滑なデータ連携を行うことができるようにするため、標準準拠システムから、他の標準準拠システム及び標準準拠システム以外のシステムに対し、データ要件の標準に規定されたデータ項目を、データ連携するための要件とそのためのデータ連携機能の要件を規定するもの。データ要件・連携要件標準仕様書デジタル庁が公開している自治体の基幹業務システムに係るデータ要件・連携要件の標準仕様。ガバメントクラウドデジタル社会形成基本法第29条に規定する環境整備の一環として国が準備するクラウド環境。共通機能標準準拠システムを用いて業務を行う際に必要な機能であって、全ての標準化対象事務に係る標準準拠システムに共通する機能。実装必須機能 標準準拠システムに実装しなければならない機能。実装不可機能標準準拠システムに実装してはならない機能。また、標準準拠システムと疎結合で構築することもできない機能。標準オプション機能標準準拠システムに実装してもしなくても良い機能。事業者が標準オプション機能を実装するかどうかを判断するもの。標準化対象外機能 明示的に標準化の対象外としている施策に係る機能。標準準拠システム標準化基準に適合する基幹業務システム。国の定める標準仕様書に適合したパッケージシステム。独自施策 地方公共団体が条例や予算に基づいて行う独自施策。市独自施策システム独自施策を実現するためのシステムや機能。ガバメントクラウド運用管理補助者地方公共団体が事業者と「ガバメントクラウド運用管理補助者委託契約」を締結し、ガバメントクラウド個別利用領域の権限の一部又は全部を当該事業者に付与し、クラウドサービス等の運用を委託された事業者。3用語 定義ガバメントクラウド単独利用方式地方公共団体が、自ら直営でガバメントクラウド個別領域利用権限を行使し、ガバメントクラウド個別領域のクラウドサービス等の運用管理を行う方式。 ガバメントクラウド共同利用方式複数の地方公共団体が同一のガバメントクラウド運用管理補助者に委託し、当該ガバメントクラウド運用管理補助者が、複数の地方公共団体のガバメントクラウド個別領域利用権限を行使してクラウドサービス等の運用管理を行う方式。拠点接続サービス庁内ネットワークとガバメントクラウド接続拠点とを接続するネットワーク回線サービス。クラウド接続サービスガバメントクラウド接続拠点とガバメントクラウドとを接続するネットワーク回線サービス。CSP クラウドサービスを提供する事業者。Cloud Service Providerの略称。NSPネットワーク回線サービスを提供する事業者。Network Service Providerの略称。ISMAP(イスマップ)政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(Information systemSecurity Management and Assessment Program)の略称。政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを予め評価・登録することにより、政府のクラウドサービス調達におけるセキュリティ水準の確保を図り、もってクラウドサービスの円滑な導入に資することを目的とした制度。ASP地方公共団体が標準準拠システム等を利用するために、業務アプリケーション等の構築、提供、運用管理・保守等の提供を受ける一切の事業者。アプリケーション・サービス・プロバイダ(Application ServiceProvider)の略称。42 調達方針本システムの調達については、構築経費及び稼働後の運用保守経費を抑制するため、パッケージシステムの利用を前提とする。また、標準準拠システムの構築環境については、「地方公共団体情報システム標準化基本方針(令和4年10月7日閣議決定)」においてガバメントクラウドの利用を第一に検討すべきとされていることから、本市においても、標準準拠システム及び関連システムについて、ガバメントクラウドへ移行する予定である。ガバメントクラウドを利用することにより、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP、イスマップ)に登録され、デジタル庁の要件を満たすクラウドサービスを本市でも利用することとなる。本市の主たるCSPは仙台市ガバメントクラウド運用管理システムにおいてAmazonWeb Services(以下、「AWS」という。)を採用する見込みであることから、AWSを利用する。また、他システムとの連携において、オンプレミスや他のクラウドとの連携に対応できることとする。なお、ガバメントクラウドは、単独利用方式とする。ただし、受託者が共同利用方式を採用する場合は、本業務に運用管理補助業務及び費用を含むものとする。なお、運用管理補助業務内容については、本市が別途契約している「仙台市ガバメントクラウド運用管理補助業務」の業務内容に準じるものとする。詳細については、契約締結後別途協議する。 (1)業務・情報システムの概要健康管理システム標準仕様書【第3.1版】(令和7年1月)、地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書【第2.6版】(令和7年9月)に準拠するシステム。法令上、標準化対象事務に係る根拠法令の施行日から健康管理の事務が実施されることを担保する、システムの実装を行う必要がある。本市の健康管理の事務の実施にあたりシステムを利用する場合、機能要件等の標準化を義務付けられていることから、受託者は、標準化法による義務発生までに、標準仕様書に定める機能要件等に適合させるものとする。構築については、令和10年4月時点で適合が求められる標準仕様書に定める機能要件等に適合させるものとし、標準仕様書の全体バージョン第8.0版に対応すること。運用管理・保守についても、法令改正施行の都度適合が求められる標準仕様書に定める機能要件等に適合させるものとし、具体的な標準仕様書のバージョン、パッケージシステムのバージョンについては、別途本市と協議するものとする。 (2)システム構成健康管理システムの概要は、別紙1「現行システム概要」及び別紙2「現行業務システム全体関連図」のとおりである。ただし、調達時点の前提であり、システム構成は受託者の構築作業において確定さ5せる。(注) 標準準拠システムと外部システムとの連携について、データ要件・連携要件標準仕様書では、当該外部システムにおいて、統一的なインターフェース仕様がある場合は、連携するデータ及び連携のためのインターフェースについて、「(連携する)外部システムに係る接続仕様書によること」とし、当該外部システムにおいて、統一的なインターフェース仕様がない場合は、「連携するデータ項目は、基本データリストに規定するデータ項目の範囲内で対応すること」とされている。これにより、PMH(Public Medical Hub)等の国等が仕様を定めるシステムにおいては、国等の仕様改定に応じて連携の構築を行う。 (3)標準仕様の改定本件受託期間中に、地方公共団体情報システム標準化基本方針、地方公共団体の基幹業務システムのガバメントクラウドの利用について、共通機能標準仕様書、標準仕様書間の横並び調整方針、データ要件・連携要件標準仕様書、各府省が定める各業務の標準仕様書、地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る手順書等の改定があった場合は、受託者の負担において、必要に応じた連携の修正やパッケージの更新対応を行うこと。また、標準仕様の改定に伴うパッケージシステムへの反映更新がシステム移行後となる場合は、本市及び運用管理・保守事業者と協議のうえ反映更新を実施すること。 (4)計画変更時の対応受託者の責に帰さない予測しがたい外部要因(国による抜本的なスケジュールや仕様の変更、大規模災害等)により、やむを得ず仕様等の変更が必要になった場合は、本市と受託者とで協議のうえ対応方針を定める。仕様等の変更に関する対応は、原則として本受託業務の範囲内として行うこととするが、変更の程度が極めて大きく、受託業務の継続に著しい支障が生じる場合等においては、費用及び作業の分担等について別途協議して定める。 3 契約期間等(1)システム構築期間契約締結日から令和10年3月31日本委託業務に必要なシステムの導入に係る要件定義、設計、システム構築、システム移行、データ移行、操作研修等を行う。なお、本番稼働にあたり、受託者がシステムの正常稼働を確認するために、窓口現場等に立ち会い、必要に応じて対応を行うこと。6(2)システムの利用期間令和10年4月1日から令和15年3月31日(60か月)システムの利用にあたっては、原則として、受託者が構築したシステムをサービスとして利用する「サービス利用型」とするため、本市は各種資産の所有権等は保持しない。 (3)契約代金の支払いシステム構築費は各年度業務完了後の支払いとし、本市が定める手続きに従い、受託者からの書面による請求をもって、それぞれ支払うものとする。なお、構築期間中のアプリケーション利用料は、システム構築費に含めて支払うこととする。 4 調達範囲本調達では、健康管理システムの標準準拠システムへの移行業務、ガバメントクラウドへの移行業務及び付帯する業務を行うものとし、受注者の責任範囲は、標準準拠システムの環境構築、システム構築、業務端末、プリンタ等、その他必要な周辺機器の設定からガバメントクラウドの移行までの健康管理システムを本市が利用するための一連の作業の全てとする。また、ガバメントクラウドへの本市からの接続におけるネットワーク回線サービスの提供については、別途、本市のまちづくり政策局情報システム課(以下、「情報システム課」という。)にて行うものとする。上記は責任分界の基本方針であり、責任範囲の調整が必要となった場合には、本市と協議のうえ、決定するものとする。 (1)調達案件及び関連調達の調達単位等 ア 標準準拠システムへの移行健康管理システムについて、現行ベンダの提供する基盤で稼働する現行システムから、国が定める標準仕様書に準拠したパッケージシステムへ移行(シフト)すること。イ ガバメントクラウドへの移行標準準拠システムの移行先となる環境は、原則として、国が整備するガバメントクラウドを利用して構築すること。ウ 現行の他の業務システムの標準化移行完了までの対応健康管理システムと現行の他業務システムとの間で、健康管理に係る情報、その他宛名情報や資格情報等のデータ連携を行うこと。標準準拠システムと標準化対象外業務システムとの情報連携についても、データ要件・連携要件標準仕様書で規定されている機能別連携仕様及び独自施策システム等連携仕様に従うものとする。なお、データ連携については、ファイル連携方式7とする。 5 全体スケジュール現在想定している本市における標準化全体の移行スケジュールは、「図表 1 移行スケジュール(案)」のとおりである。図表1 移行スケジュール(案)また、現在想定している健康管理システムの構築・稼働・運用スケジュールは、次のとおりである。構築 :契約締結日(令和8年6月予定)~令和10年3月稼働開始:令和10年4月本スケジュールは本仕様書策定段階における想定であり、受託者は本作業受託後「構築スケジュール」を作成し、本市の承認を得ること。ただし、令和10年4月からの本稼働を必ず前提として構築すること。また、作業期間中における環境変化等に応じ、本市と協議のうえ、必要に応じて作業スケジュールの見直しを行うこと。なお、スケジュールの作成に当たっては、以下の点に留意すること。・ 本市が関与するFit&Gap分析(標準準拠システムのレクチャー等を含む)、要件定義などの設計、環境構築、操作研修、総合テスト、及び運用テストの各工程においては、本市の負担が過度にならないよう十分な期間を確保すること。・ 共通機能を構築する情報システム課と協議し、共通機能との連携テストを実施するための期間を確保すること。・ ガバメントクラウドのアカウントの利用申請を行うタイミングについては、情8報システム課と協議すること。また、健康管理システムは、データ要件・連携要件の機能別連携仕様のほか、必要なデータ連携を実現するため、受託者は、システム構築・移行において多様な局面で調整を行う必要がある。したがって、受託者は、他システム管理者に対して、主体的に調整・連携すること。 6 システムに求める要件以下に示す要件を整理し基本設計書を作成すること。 (1)システムが有すべき機能要件 ア 標準化対象機能別紙3「標準オプション機能・帳票一覧」に、標準仕様書に記載の各機能について、本市において実装を必須とする機能等をその実装区分ごとに示す。ただし、本市が示した実装区分に関わらず、稼働日時点で適合基準日を迎える標準仕様書に定める機能要件に適合させることを原則とする。当該機能要件が満たせない場合は、契約後、その機能が実現する同等の代替案ないし業務が十分遂行できる運用回避案を提示すること。また、本市が実装を不可とする機能として示した機能のうち、稼働日時点で適合基準日を迎える標準仕様書において実装を必須とする機能若しくはオプションとして実装することが認められる機能については、その機能を実装したうえで本市として利用しない運用を代替案として認める。なお、対応がEUCによるものについて、運用時に個別支援や設定調整などが必要になる場合は行うこと。イ 共通機能共通機能については、地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書【第2.6版】を踏まえ、現時点では、標準仕様書に記載のとおりに実装する予定である。健康管理システム側においては、以下に記載した項目に対応すること。・庁内データ連携機能との連携に必要な健康管理システムのデータ連携機能は、健康管理システムにおいて実装する。ウ EUC機能EUC機能は、健康管理システムと合わせて導入する。健康管理システムに実装されるEUC機能に合わせて設定作業等を行って機能、帳票を実装すること。このEUC機能の構築、運用管理・保守については、それぞれ健康管理システムの構築業務委託、運用保守業務委託に含まれるものとする。9 エ ファイル共有システム現行の健康管理システムでは、電子帳票や操作端末のユーザーが一時的に健康管理システムのデータを保管するためファイル共有システムを利用している。オ システム連携機能他の標準準拠システム等と、データ要件・連携要件に基づいた情報連携を行えるようにすること。なお、データ連携方式はファイル連携方式とする。カ 利用者認証(職員認証)標準化で導入することになるシステム(標準準拠システム、及び他の標準化対象外となるシステム等)における利用者認証(職員認証)については、ユーザID・パスワードを用いた認証方式で認証すること。 (2)文字 ア 文字セット・文字コード・文字変換等データ要件・連携要件標準仕様書の「2. 3 文字要件」に対応するよう、以下の対応を行うこと。現行は、共通基盤に用意した変換マップ等によって文字コード・文字セットの変換を行うことで、基本情報のデータ連携を行っている。標準化では、データ要件・連携要件標準仕様書により、標準準拠システムが使用する文字要件(以下、「標準文字要件」という。)が規定される。 特に氏名等について文字情報基盤文字として整備された文字セット(以下、「行政事務標準文字」という。)を使用することで外字を発生させず、容易なシステム間の文字交換を可能とすることとされている。本市としては、住民情報系のシステムは標準準拠システム、個別業務システムを問わず全庁的に統一された文字セット・文字コードである「行政事務標準文字」を利用することを想定している。以上を踏まえて、それぞれ必要な文字変換をしてデータ連携するための対応を行うこと。ただし、「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】」では、「なお、従来の文字セットを、文字情報基盤として整備された文字セットと対応させて保持することは、経過措置として、当分の間、可能とする。」とされているところであることに留意して現実的な対応をすること。イ 外字の取扱い現行システムに外字があり、外字代替の対応が必要になる場合は、現行事業者と連携・調整し、標準準拠システムへの移行におけるデータ移行の際に、変換マップ等を元に外字を標準準拠システムの文字セットの文字に代替するなどの外字対応10を行うこと。 (3)システムが有すべき非機能要件基本的に、別紙5「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」の「非機能要求グレード活用シート」内の「本市の選択レベル」を前提とすること。ただし、以下アからキに記載された事項、並びに個人番号(マイナンバー)については、それ以上のレベルが求められることを前提とすること。また、バックアップについては、バックアップサイト(大阪リージョン等)でのバックアップを想定するものとする。災害復旧(DR)などの場合にリカバリーができるようデータのバックアップをとるだけでなく、受託者は、Infrastructure as Code (IaC) を使用し、復旧先のリージョン(東京リージョン)のシステムを復元できるようにしておくこと。システム復旧時間は概ね一ヶ月以内を想定とする。ア 規模要件・ 利用拠点 市役所本庁舎ほか各区役所、総合支所等・ 業務端末台数 57台(令和7年12月時点)・ 利用者数 約330ユーザー(令和7年12月時点)・ 同時アクセス数の想定 業務端末台数の50%・ 主な処理件数は、次のとおり。データ処理項目(主なもの)データ処理件数集計期間母子保健業務乳児健診対象者数 28, 000 単年度幼児健診対象者数 28, 000 単年度妊婦健診対象者数 7, 000 単年度産婦健診対象者数 7, 000 単年度妊娠届数 7, 000 単年度5歳児発達相談対象者数 7, 000 単年度妊婦支援給付金(旧出産・子育て応援給付金)支給対象者数14, 000 単年度予防接種業務各定期予防接種等・抗体検査等実績(臨時接種以外)1,750,000平成29年度~令和7年10月11新型コロナ臨時予防接種実績 3,622,135令和2年度~令和5年度成人健診業務市民健診申込データ 321, 025 単年度がん検診無料クーポン、歯周病及び骨粗鬆症検診受診券データ112, 997 単年度(※)システム規模を表す代表的なデータの量について記載 イ 利用環境(クライアント端末等)導入システムを利用するための業務端末の機器及びソフトウェアは本調達範囲外であり、情報システム課で調達した端末や周辺機器を継続利用する想定である。本市において、端末及び周辺機器は、別紙4に記載の機器を使用することとするが、これら機器が利用できない場合は、本調達の範囲内に含めて対応するものとする。ウ ネットワーク健康管理システムは、ガバメントクラウド上のシステムとして利用するが、庁内ネットワークからガバメントクラウド接続サービス等を経由して接続する。マルチベンダ環境になる場合、AWS Transit Gatewayなどのクラウドルーターを介して業務端末や他のベンダの業務システムと接続することとなる。受託者は、ガバメントクラウド上のシステムである健康管理システムと仙台市ガバメントクラウド運用管理補助者が用意するネットワーク環境を経由して、AWSTransit Gatewayなどのクラウドルーターを接続し、業務端末や他のベンダの業務システムと接続すること。なお、前述のとおり、ガバメントクラウドへの本市からの接続におけるネットワーク回線サービスの調達については、別途、情報システム課が行うため、受託者はシステムの提供にあたって、情報システム課と連携・調整し、システムの構築のために必要な環境構築、クラウドサービスにおけるネットワークの設定等を行うこと。受託者が構築を行うために、受託者が準備する拠点からガバメントクラウドに接続する場合は、受託者が専用線によるネットワーク環境を委託業務の中で準備すること。エ 可用性要件オンライン稼働率は99.5%以上を目標とすること。ただし、ガバメントクラウドの稼働率がこれを下回る場合は、ガバメントクラウドの稼働率に準拠した稼働率を目標とする。なお、ここでの稼働率は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)非機能要求グレードと同義であり、1日8時間で週5日稼働のシステムではサービス切替時間12と稼働率の関係は以下のとおりとなる。・ 週に1時間・・・・97.5%・ 月に1時間・・・・99.4%・ 年に1時間・・・・99.95%ただし、法定点検及び定期保守等の事前計画に基づいた停止時間及び一部の機器が停止したものの、冗長化構成によりオンライン処理に支障をきたさなかったものについては、稼働率計算の対象から除外する。・ 目標復旧時点(RPO)1営業日前の時点(日次バックアップからの復旧)とし、業務停止を伴う障害が発生した場合には、システムバックアップシステム及びバックアップデータ等から障害発生地点までの復旧を目的とすること。・ サービス復旧時間(RTO)障害による業務停止から再開までに要する時間は12時間を目標とすること。・ バックアップ方法障害発生時のシステム及びデータ損失防止のため、システムならびに全データを復旧するためのバックアップ方式を検討し、妥当性を検証すること。オ 性能要件システムにアクセスするユーザーにとってのオンライン処理に係るレスポンスタイムは3秒以内を目標とすること。なお、繁忙期においては5秒以内を目標とすること。バッチ処理については、翌日の業務開始に影響がないよう、オンライン業務開始前までに、すべてのバッチ処理を終了すること。カ 耐久性要件機能要件にあるシステムで生成するデータの耐久性については、利用するクラウドサービスのSLAに依存することを前提として、99.99%以上の耐久性を確保することを前提条件とすること。なお、ここでの耐久性とは、1-(1年間保存されたオブジェクトのうち喪失したオブジェクト/1年間保存されたオブジェクト)とする。 キ 拡張性・柔軟性要件基本的に、規模要件を基準に、季節の業務繁閑による件数増減に合った拡張性・柔軟性を確保すること。 7 作業場所13(1)セキュリティ対策作業場所は、ガバメントクラウドなどクラウド環境へのシステム構築となることから、全体のシステム構成と、その構成要素である構築環境やテスト作業場所を含むそれぞれのシステム環境におけるデータの取扱いと情報リスク、セキュリティ対策について整理し、あらかじめ本市に説明し、承認を得ること。 (2)現地確認作業場所については、必要に応じて本市が現地確認を実施することができるものとする。 (3)テスト作業場所総合テスト、運用テスト及びデータ移行において、ユーザー環境からテストを実施する場合、事業者の作業員の作業場所について、本市で指定する。本市庁舎内での作業は、必要な規定の手続を実施し承認を得ること。 8 構築作業等(1)環境構築「システムが有すべき非機能要件」に示す非機能要件を満たす構成に基づき、情報システムを支障なく利用できるように、情報システム課と連携しながら、利用環境の要件定義・設計・設定(リソースや回線品質、管理・監視、負荷分散等を含む。)を行うこと。なお、環境設計書として本市の承認を受けること。(クラウドシステム構成資料含む)受託者が構築する環境は、以下のとおり想定している。なお、制度改正等で検証環境が1つで不足する場合等も考慮すること。ア 検証環境 イ 本番環境 ウ バックアップサイト(大阪リージョン等)でのバックアップシステム及びデータの遠隔地保管(2)システム間の連携構築標準仕様に準拠した他業務システムとの連携については、国が定めるデータ要件・連携要件に基づく連携を行える仕組みを構築すること。なお、ガバメントクラウド内での連携や、業務間連携システムとの連携には情報システム課と十分に調整を行うこと。 (3)サービスレベル定義書の作成受託者は本市と協議のうえ、サービスレベル定義書を作成すること。14(4)テスト ア テスト観点受託者は、テスト工程に相応しい環境の検討を行ったうえで、テスト環境の設定を行い、テストの用意をすること。受託者は、本事業の機能要件及び非機能要件が実現されていることを確認すること。その際、以下の観点に沿った確認をすること。なお、テスト計画書を作成し本市の承認を得ること。また、テスト完了時にはテスト結果報告書を作成し本市の承認を得ること。(ア) 機能性標準準拠システムの機能要件、帳票要件、連携要件の他に、標準仕様の政令指定都市の機能要件、帳票要件、連携要件、仙台市独自の機能要件、帳票要件、連携要件について、処理が正常に機能すること。他システムとの業務連携処理が正常に機能すること。(イ) 信頼性本番環境と同視できるテスト環境下において問題が発生しないこと。障害が発生した際の回復手順が明確であること。(ウ) 操作性操作マニュアルどおりに動作し、利用者が誤りなく操作できること。(エ) 性能性オンライン処理の応答時間、バッチ処理のターンアラウンドタイムやスループット等が適切であること。システムの限界条件(データ量、処理量)下で、正常に動作すること。(オ) セキュリティ情報セキュリティ要件を満たしていること。また、セキュリティ実施手順書案を作成すること。なお、セキュリティ実施手順書のひな型については、発注者が提供する。イ 運用テスト支援受託者は、本市が運用テストのチェックリストを作成する支援を行うこと。受託者は、本市が運用テストを実施するにあたり、環境整備、運用等の支援を行うこと。15受注者は機能標準化基準に規定される機能ID、帳票IDごとに当該機能が実装されているのかを確認のうえ、操作マニュアルなどに紐づけて示す資料を発注者に提供し、発注者の機能標準化基準への適合性確認作業を支援すること。 (5)情報システムの移行 ア 移行計画受託者は、移行計画書を提出し、本市の承認を得ること。移行にあたり、リハーサルを実施すること。なお、リハーサルは本事業単独ではなく、複数の業務システム・共通基盤等が携わるため、関係者と調整を行うこと。リハーサルは稼働判定資料を作成し、稼働判定を行うこと。稼働判定資料に基づき、稼働判定結果を本市に報告し、本市から稼働判定の承認を得ること。イ システム移行受託者は、本市の稼働判定を受けて、移行実施計画書に基づく移行作業を行うこと。受託者は、移行実施計画書に基づき、本番環境への移行を行うこと。なお、移行作業は本事業単独ではなく、複数の業務システム・共通基盤等が携わるため、関係者と調整を行うこと。テスト結果を踏まえ、本番環境として必要な環境の設定をし、用意をすること。本番移行にあたり、本番移行判定のための項目を設定すること。本番移行は、本市担当者同席のもと稼働判定に必要な資料作成を行い、全ての判定項目に合格したことを確認したうえで稼働を行うこと。ウ データ移行受託者は、データ移行にあたり、新規情報システムのデータ構造を明示し、保有・管理するデータの変換、移行要領の策定、例外データ等の処理方法等に関するデータ移行手順書を作成し、本市の承認を得ること。受託者は、本手順書に基づき、本市が提供する現行システムから抽出した現行システムのデータ(汎用的なデータ形式(CSV 等)に加工し提供されることを想定)について、主体的に現行システム事業者と連携・調整して移行に必要となるデータ内容を調査のうえ、文字及びコードの変換、コード割当、付属データの統合、導入システムへの取込み及び整合性確認等を行うこと。受託者は、上記手順書に従い、データを変換し移行し、データ移行報告書により、本市に報告すること。また、受託者はデータ移行に関わる進捗や課題について、本市及び現行システム事業者を牽引し全体を管理すること。データ移行にあたっては、移行後のデータだけでなく、例外データ等について16も確認を行うこと。なお、現行システムからデータ抽出する作業は、現行システム事業者の作業範囲であり、今回の調達には含めないこと。 (6)操作研修導入システムに関する、システム管理者向け及びシステム利用者向けの操作研修を行うこと。受託者は、操作研修にあたり、研修計画書を作成すること。なお、操作研修は、最も効率的かつ効果的な研修内容・研修方法(集合研修、個別研修等、動画視聴等)、実施回数等により行うこと。また、必要に応じて受託者が操作研修に必要な機材や場所を用意すること。 システム管理者向けの操作研修については、こども若者局こども家庭保健課、こども支援給付課、健康福祉局健康政策課、予防企画課に対して実施すること。システム利用者向けの操作研修については、本システムの機能を理解し、操作及び管理方法等を習得するために、システムの運用開始時期に合わせて、操作等研修を実施すること。なお、研修後は研修結果報告書を作成し本市の承認を得ること。その他、研修の実施条件を以下に示す。ア 本システムの稼動までに、充分な研修期間を設定すること。システム利用者となる制度所管部門及び業務実施部門の繁忙期、各システムの本稼動時期等を考慮した研修計画を作成すること。イ 研修テキストは、別途納品する「操作マニュアル」、「運用手順書」に基づき作成すること。研修テキストの内容・表現方法等については、研修対象者の分かりやすさ等を充分に考慮したものとし、本市と協議のうえ作成すること。ウ 各区役所、総合支所の健康管理担当課職員については、特に、職場を離れて研修を受けることができないことがあるため、分散又は適当な方法により、実施できるよう配慮すること。 (7)運用手順書の作成受託者は、情報システムの構成やライフサイクル等の運用管理・保守期間中の作業を含む運用手順書を作成すること。 (8)マニュアルの提供受託者は、情報システムの操作方法を示したシステム操作マニュアルを提供し、本市の承認を得ること。マニュアルについては、パッケージの仕様に修正がある都度、改版して提供すること。17(9)業務端末及び周辺機器等の設定受託者は、利用者がシステムを利用する際の業務端末及び周辺機器等について、本市と協議のうえ手順書を作成し、システムの利用及びテストに必要な設定作業、動作確認を行うこと。 (10)運用引継ぎ受託者は、本番移行リリースに向けて、必要に応じて構築担当の従事者から運用管理・保守担当の従事者に運用手順書等に基づいて説明等を行わせるなど、受託者として一体的な対応を行うこと。なお、引継内容・引継結果について本市に報告のうえ承認を得ること。 9 プロジェクト管理(1)プロジェクト管理要件 ア プロジェクト計画受託者は、プロジェクトを開始するにあたり、プロジェクト計画書を作成すること。プロジェクト計画書へは、プロジェクトの概要、体制、進捗管理、コミュニケーション管理、課題管理、リスク管理、文書管理、変更管理、品質管理等について記載すること。また、プロジェクトを進めて行くうえで、当該ドキュメントに改定の必要が生じた場合、本市と協議のうえ、その可否について検討し、改定すること。受託者は、本市と協議のうえ、契約締結後、速やかにプロジェクト計画書を作成し、それに従い作業を行うこと。併せて、作業に必要な体制整備等の準備を行うこと。スケジュール及び成果物等の作成において、より効率的な進め方がある場合は、その方法を本市と協議のうえ、採用すること。なお、本システムの構築に関しては、構築段階でも可能な限り利用者のニーズを反映させていく必要があることから、開発手法は従来のウォータフォール型に限定せず、アジャイル型等柔軟な対応を可能とする手法を採用すること。イ 定例会等の開催受託者は、定例会を開催するとともに、業務の進捗状況をプロジェクト計画書に基づき報告すること。これにより、作業の進捗状況の確認、問題点の共有化及び解決策の検討を図り、本市と受託者が共通の問題意識を持って課題に対応する。会議は、必要に応じて開催することとし、構築期間は隔週、運用管理・保守期間中は、最低月1回とすること。担当部署から要請があった場合、又は、受託者が必要と判断した場合、必要資料を作成のうえ、定例会とは別に会議を開催すること。18受託者は、会議終了後に議事録を作成し、担当部署の承認を得ること。ウ プロジェクト管理(ア) コミュニケーション管理a キックオフミーティング受託者は、契約締結後、プロジェクト計画書に基づいてキックオフミーティングを開催すること。受託者は、キックオフミーティングの開催日を担当職員と協議のうえ、決定すること。受託者は、キックオフミーティング資料として以下の資料を作成し、開催日前日までに担当職員に送付すること。・作業の概要・作業体制(体制図、連絡先及び役割分担を含む)・プロジェクト計画書・個人情報の保護に関する計画・その他必要と考えられる資料b 稼働判定会議本番移行リリースは、本市担当者同席のもと稼働判定を行い、全ての判定項目に合格したことを確認したうえで移行作業を行うこと。(イ) 進捗管理プロジェクト計画書のスケジュールにおける各作業の進捗状況をモニタリングすること。受託者の業務の進捗状況の把握を行い、遅延が生じた場合、原因の究明を行い、対応策等を本市と協議のうえ、必要な対応を行うこと。(ウ) リスク管理プロジェクト全体に対するリスクを洗い出し、顕在化したリスクの対応者及び対応期限等を明確にするとともに、リスク発生率及び影響度から、その対応策の要否を、本市と協議のうえ、決定すること。受託者において、リスク管理表を作成して対応状況を管理し、会議等で説明する等により、本市と情報共有がなされるようすること。(エ) 課題管理プロジェクトについて課題を抽出し、明確に管理し、抽出した課題の解決策の検討を行い、解決策について、本市の承認を得たうえで、改善すること。19課題解決状況を管理するため、課題管理表を作成して管理し、会議等で説明する等により、課題の状況を定期的に報告し、情報共有がなされるよう配慮すること。(オ) 変更管理仕様変更が発生した場合を想定し、あらかじめ仕様変更に関する管理手順・ルールを作成し、本市の承認を得ること。「変更管理表」を作成し、仕様変更項目を管理すること。また、仕様変更による業務・システム面での影響の分析を行うこと。仕様変更の要否については、本市と協議すること。(カ) 品質管理受託者は、プロジェクト計画書に記載された品質管理計画に基づき、品質管理が実施されているかどうか確認し、本市に報告すること。エ 管理体制(ア) 本事業の実施にあたり、本市の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。 (イ) 本システムに本市の意図しない変更が行われる等の不正が見つかった時(不正が行われていると疑わしい時も含む)に、追跡調査や立入検査等、本市と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制が書類等で確認できること。(ウ) 当該管理体制を確認する際の参照情報として、資本関係・役員等の情報、本事業の実施場所、本事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。オ プロジェクト責任者の選任プロジェクト責任者を選任すること。プロジェクト責任者は、政令市の類似する基幹業務に係る開発責任者としての業務経験を有する者が担当すること。本業務遂行に関する本市からの要請、指示、その他日常的な連絡や確認等は、原則としてプロジェクト責任者を通じて行うものとする。カ 体制図の作成プロジェクトの「体制図」を作成すること。 (2)従事者に求める資格等の要件20 ア 全体統括責任者は、PMI(Project Management Institute)の PMP(ProjectManagement Professional)の認定者であるか、情報処理の促進に関する法律(昭和45年5月22日法律第90号)に基づき実施される情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者又は技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))の資格を有すること。ただし、当該資格保有者等と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある(その根拠(PDU受講証明書等)を明確に示し、本市の理解を得ること。)。イ 受託者の全体統括責任者はPMBOK最新版について知識を得ていること。ウ 利用するクラウドについて、CSPが認定資格を発行している場合、設計・構築に係る上級クラウド認定資格(AWS における Solutions ArchitectProfessional等)を有するものを本業務に参画させること。 (3)プロジェクトの従事者の配置プロジェクトの従事者については、当該役割を担ううえで必要な業務経験を有するものを配置すること。なお、品質確保のため、本市向けのアプリケーション導入および独自要件を満たすためのアプリケーション開発に携わるメンバーの半数以上は、健康管理業務に従事した経験者を参加させること。また、配置する従事者の氏名、在籍年数、過去の業務実績、有する資格を記載した「従事者名簿」を提出すること。 (4)作業の管理に関する要領受託者は、本市が承認したプロジェクト計画書に基づき、設計・構築業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。 10 成果物(1)成果物本事業の成果物は、以下に示すとおりである。ただし、成果物名称は任意とする。各成果物は、提出期限までに、必要なレビュー、修正等が完了した状態で発注者に提出すること。No 成果物 部数 納入時期 1 プロジェクト計画書 1部 契約締結後14日以内 2 基本設計書(要件定義書含む)、詳細設計書1部 契約締結後別途協議 3 運用設計書・運用手順書 1部 同上21No 成果物 部数 納入時期 4 環境基本設計書(非機能要件定義書含む。また、サービス構成に必要なクラウドシステム構成情報も含む)、環境詳細設計書1部 同上 5 テスト計画書(テスト仕様も含む) 1部 同上 6 テスト結果報告書 1部 同上 7 初期運用計画書 1部 同上 8 中長期運用管理・保守作業計画(案) 1部 同上 9 運用計画(案) 1部 同上 10 保守作業計画(案) 1部 同上 11 データ移行手順書 1部 同上 12 サービス構成に必要なクラウドシステム構成情報1部 同上 13 情報セキュリティ実施手順書案 1部 同上 14 サービスレベル定義書 1部 同上 15 研修計画書 1部 同上 16 研修結果報告書 1部 同上 17 移行計画書 1部 同上 18 データ移行報告書 1部 同上 19 移行結果報告書 1部 同上 20 稼働判定資料(リハーサル・本番) 1部 同上 21 運用引継報告書 1部 同上 22 議事録案 1部 会議終了後3開庁日以内(2)納品方法 ア 成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。イ 成果物は電磁的記録媒体(CD-R等)により作成し、本市から特別に示す場合を除き、原則1部を納品すること。ウ 紙媒体での納品を求める場合の用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。エ 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Word、同Excel、同Power Pointで読み込み可能な形式、又はPDF形式で作成し、納品すること。ただし、本市が他の形式による提出を求める場合は、協議のうえ、これに応じること。なお、受託者側で他の形式を用いて提出したいファイルがある場合は、本市の承認を得る22こと。オ 納品後、本市において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。カ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、本市の承認を得ること。キ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。ク 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行う等して、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。 (3)納品場所成果物は、本市が指定する場所において引渡しを行うこと。 11 その他(1) 作業にあたっての遵守事項受託者は、「別記 行政情報の取扱いに関する特記仕様書」の規定を遵守することとし、本市が提供した行政情報を適切に管理すること。 (2) 個人情報の取り扱い(ア) 「仙台市行政情報セキュリティポリシー」、「別記 情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」、「別記 個人情報の取扱いに関する特記仕様書」、「別記 個人情報等取扱特記事項」及び「別記 特定個人情報等の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。(イ) 受託者は、受託業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。※「仙台市行政情報セキュリティポリシー」は、下記アドレスを参照のこと。http://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/mokuji/index.html※「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」は、下記アドレスを参照のこと。 https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/guidelines.html(3) 環境への配慮本市施設の使用及び本業務の遂行にあたっては、本市の環境マネジメントシス23テムである「新・仙台市環境行動計画」の運用に協力し、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど、環境への影響に配慮して行うこと。※「仙台市環境行動計画」は、下記アドレスを参照のこと。https://www.city.sendai.jp/kankyo-chose/koudoukeikaku.html(4) 特定個人情報保護評価書作成支援受注者は、標準化作業の過程において、発注者が特定個人情報保護評価(PIA:Personal Information Assessment)を実施するために必要な情報の提供及びその他の協力を行い、特定個人情報保護評価書の作成支援を行うこと。別紙1 ①_現行システム概要(現行システムデータ件数)No. 業務名 業務詳細 システム名 データ名称(※) 件数 備考 1 母子保健業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム乳児健診対象者数 28, 000 単年度分の対象者数2 母子保健業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム幼児健診対象者数 28, 000 単年度分の対象者数3 母子保健業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム妊婦健診対象者数 7, 000 単年度分の対象者数4 母子保健業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム産婦健診対象者数 7, 000 単年度分の対象者数5 母子保健業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム妊娠届数 7, 000 単年度分の対象者数6 母子保健業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム5歳児発達相談対象者数 7, 000 単年度分の対象者数7 母子保健業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム妊婦支援給付金(旧出産・子育て応援給付金)支給対象者数14, 000 単年度分の対象者数8 予防接種業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム各定期予防接種等・抗体検査等実績(臨時接種以外)1,750,000システム化以降(H29~R7.10月分まで)の概数。 9 予防接種業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム新型コロナ臨時予防接種実績 3,622,135 R2~R5臨時接種分(R6~定期接種は現行データ化無し)。 10 成人健診業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム市民健診申込データ 321, 025 情報システムセンターから提供。R7取込データ件数。出力はなし。 11 成人健診業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システムがん検診無料クーポン、歯周病及び骨粗鬆症検診受診券データ112, 997 情報システムセンターから提供。R7取込データ件数。出力はなし。 (※)システム規模を表す代表的なデータの量について記載健康管理別紙1 ②_現行システム概要(システム利用拠点)No. 業務名 システム名 システム利用課名 拠点数 課公所数 利用人数 端末台数 備考 1 健康管理仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システムこども若者局こども家庭保健課、こども支援給付課、健康福祉局健康政策課、予防企画課、各区家庭健康課、保育給付課、各総合支所保健福祉課9 16 約330人 57別紙1 ③_現行システム概要(システム稼働時間一覧)No システム名称 稼働時間 稼働時間 休止日 備考 1 仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム 全日 8:00 ~ 23: 30 なし別紙2_現行業務システム全体関連図家庭健康課・保育給付課 家庭健康課・保育給付課 家庭健康課・保育給付課 家庭健康課・保育給付課 家庭健康課・保育給付課予防企画課 こども家庭保健課こども支援給付課

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 1234503)

公開日時: 2026-04-02T19:06:38+09:00

LGコード: 04

健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託 入札説明書 その1(PDF:9,146KB)

公告日: 2026-04-02

調達機関: 宮城県仙台市

都道府県: 宮城県

入札方式:

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託 入札説明書 その1(PDF:9,146KB) 入 札 説 明 書件 名健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託仙 台 市- 1 -この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 公告日 令和8年4月2日 2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所 (1) 所在地: 〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 (2) 担当課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124 (3) 調達責任者:仙台市長 3 競争入札に付する事項 (1) 件名及び数量 健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託 一式 (2) 案件内容 別添仕様書のとおり (3) 履行場所 別添仕様書のとおり (4) 履行期間 契約締結日から令和10年3月31日まで 4 入札参加者に必要な資格一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をすべて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。 (1) 仙台市における令和8・9・10年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。 また,当該資格において営業種目を「情報処理」で登録している者であること。 (2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。 (3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。 (4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。 (6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。 (7) 資本金10,000,000円以上であること。 (8) 平成 27 年4月1日以降に,政令指定都市が発注する健康管理 (成人保健・母子保健・予防接種の全てを含む)の業務に係る事務システムの構築及び運用保守業務委託を履行した実績を有すること 。なお,企業連合で入札に参加する場合において,履行実績が単独企業によるものではなく,企業連合等(共同企業体を含む)としての実績の場合は,代表者として履行した場合に限り,履行実績として認めるものとする(単独企業で入札に参加する場合は,企業連合等での実績は認めない)。 (9) 以下に掲げる認証等を全て受けていること。ア プライバシーマーク- 2 - イ ISO27001(ISMS 情報セキュリティマネジメントシステム) (10) 企業連合にあっては,一の代表構成員と一以上の構成員により構成されるものとし,以下の全ての条件を満たしていること。ア 全ての構成員が,上記 (1)から (9)に掲げる要件を満たしていること。ただし,上記 (1)の営業種目の要件, (7)から (9)の要件は,代表構成員が該当すれば可とする。イ 構成員が本案件における他の企業連合の構成員として,又は単独により本入札に参加していないこと。ウ 構成員が代表構成員に発注者及び監督官庁等と折衝する行為等を委任していること。エ 一般競争入札参加申請書の提出時より前に,企業連合を成立させていること。オ 業務完了時まで,代表構成員の変更がないこと。カ 一般競争入札参加申請書の提出時から契約締結時までは,構成員の変更がないこと。 5 入札参加者に必要な資格の確認等 (1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。4 (1)の認定を受けていない者(企業連合にあっては,構成員の一部が4 (1)の認定を受けていない場合も含む。)も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4 (1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4 (1)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4 (1)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。ア 申請書類: ①一般競争入札参加申請書(添付書類) ② 業務実績調書(別添様式1)※当該実績の契約書(仕様書を含む)の写しを添付すること。添付書類から履行内容が確認出来ない場合は,追加資料の提出を求めることがあるので注意すること。 ③ 4 (9)ア及びイの認証等が確認できる証明書等の写しなお,企業連合にあっては,上記 ①から ③に加え,別添様式により作成した下記 ④から ⑥の書類を提出すること。 ④ 委任状(企業連合用)(別添様式2) ⑤ 企業連合協定書(別添様式3) ⑥ 企業連合届出書(別添様式4) イ 提出期間:令和8年4月2日から令和8年4月21日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和8年4月21日を受領期限とする。) ウ 提出場所: 〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124- 3 - エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。 (2) 企業連合にあっては,次の点に留意し,書類を提出すること。ア 上記 (1)ア ①から ⑥は,代表構成員が提出すること(一般競争入札参加申請書には,企業連合の名称及びその代表構成員であることを明記すること)。イ 上記 (1)ア ④から ⑥は,3者までの企業連合に対応した様式であるため,4者以上で構成する企業連合の場合は,別紙様式にならって書類を作成し,提出すること。また, ⑤企業連合協定書は,各構成員が保有するもののほか本市への提出用として1部を作成し提出すること(原則としてA3二つ折りで作成すること。A4複数枚をとじて作成する場合は,袋とじのうえ表裏のとじ目に各社代表者の代表者印を契印すること) (3) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和8年4月30日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。 (4) 上記 (3)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記 (1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。 (5) 本入札の参加希望者は,本市「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に留意すること。なお,ガイドラインに関するホームページのアドレスは下記のとおり。 https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/guidelines.htmlなお,ガイドラインの6 (4)において,ガイドライン対象である業務については,再委託が原則として禁止されていることに注意すること。また,ガイドラインの5 (9)により,個人情報を取扱う作業開始前に,個人情報保護責任者が仙台市の指定する個人情報保護及び情報セキュリティに関する研修を受講している必要があることに注意すること。個人情報保護責任者が過去に当該研修を受講していない場合は,下記アドレスのホームページで当該研修の詳細及び日程を確認すること。https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/kenshu.html 6 令和8・9・10年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き (1) 本入札の参加希望者で,令和8・9・10年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,4 (1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 申請様式:仙台市ホームページで確認すること。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/buppin.html イ 申請方法:仙台市競争入札参加資格申請フォーム(随時登録)より申請なお,事前に電話連絡をしたうえで申請すること(電話番号022-214-8124)。https://logoform.jp/form/3PrJ/965159 ウ 申請期間:令和8年4月2日から令和8年4月10日午後5時まで (2) 令和8・9・10年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の申請期限の日以後,本市- 4 -の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。 (3) 4 (1)に掲げる令和8・9・10年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4 (1)に掲げる営業種目の登録をしていない者は,次に従い営業種目の追加を行うことができる。ア 申請様式:入札参加資格登録事項変更届(「変更事項」欄に「種目の追加」と記載し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記載すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書等のpdfデータを添付すること。)https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/jigyosha/keyaku/sankashikaku/henko.html イ 申請方法:仙台市競争入札参加資格申請フォーム(登録事項の変更)より申請なお,事前に電話連絡をしたうえで申請すること(電話番号022-214-8124)。https://logoform.jp/form/3PrJ/965159 ウ 申請期間:令和8年4月2日から令和8年4月21日午後5時まで 7 仕様書に対する質問 (1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。) イ 提出期間:5 (1)イに同じ。ウ 提出場所:5 (1)ウに同じ。エ 提出方法:5 (1)エに同じ。 (2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和8年4月30日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。 8 入札及び開札の日時及び場所 (1) 日 時:令和8年5月19日 13時40分ただし,郵便による入札の受領期限は令和8年5月18日とする。 (2) 場 所: 〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課入札室ただし,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号022-214-8124)。 9 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金:免除 (2)契約保証金:規則第20条第9号により,仙台市財政局長が別に定める額(下記参照)以上とする。計算式 (契約金額)×(1/10)÷(履行期間の月数を12で除して得た数)※ 履行期間のうち,1月に満たない日数は切り捨てる。※ 履行期間の月数を12で除して得た数に小数点以下の端数がある場合,小数点第2位以下を切り捨てる。【例】履行期間が20か月と25日の場合,契約保証金の額は「契約金額の16分の1以上」となる。計算式:(契約金額)×(1/10)÷(1.6)=(契約金額)×(1/16)- 5 - 10 入札及び開札方法等 (1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。 (2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。 (3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。 (4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び下記 (18)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。 (5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。 (6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付き身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。 (7) 入札参加者又はその代理人は,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。 (8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア 公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者 イ 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者 (9) 入札参加者又はその代理人は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。ア 件名(健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託) イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き)) ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。) エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号) カ 入札者氏名及び押印。ただし,押印を省略する場合は,本件責任者及び担当者の部署名,氏名及び連絡先を記入すること。 (10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。 (11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8 (1)に示した日時に,8 (2)に示した場所において提出しなければならない。 郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8 (1)に示した受領期限までに,8 (2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。- 6 - (12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。 (13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。 (14) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。 (15) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。 (16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。 (17) 入札執行主務者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。 (18) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。 (19) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入札を辞退する者は入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。 11 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。 (1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書 (2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書 (3) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書 (4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載のない又は判然としない入札書 (5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載のない又は判然としない入札書 (6) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。) (7) 件名の記載に重大な誤りのある入札書 (8) 入札金額の記載が不明確な入札書- 7 - (9) 入札金額を訂正した入札書 (10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書 (11) 8 (1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書 (12) 入札が真正なものであることが確認できない入札書 (13) 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書 (14) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書 (15) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。) (16) その他入札に関する条件に違反した入札書 12 落札者の決定方法等 (1) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札候補者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札候補者を決定する。 (3) 落札候補者に対しては,別添契約書案及び仕様書に規定する個人情報保護規定の遵守の可否について調査を行い,その結果を外部委託審査会で審査(※)し,個人情報保護の対策が適切かつ十分に取れることが承認された場合に落札者とする。承認を得られない場合にあっては,当該落札候補者に次いで低い価格で入札した者について同様の調査を行い,落札者を決定する。 ※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .会社(商店)名入 札 者 氏 名 印※上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。 年 月 日注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名入札金額百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名 ○○○○○○○○業務委託入札金額 ¥ 1 2 3 4 5 0 0 0上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。 年 〇 月 〇 日 令和〇(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。 ※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .仙台市長会社(商店)名 〇〇〇〇株式会社入 札 者 氏 名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※記載例(本人の場合)競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で入札を行う場合。 支店長が入札を行う場合は、支店名も記載します。 支店長が入札を行う場合は、「支店長 〇〇〇〇」と記載します。 印は、競争入札参加資格名簿登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。 百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。 ※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .仙台市長会社(商店)名 〇〇〇〇株式会社入 札 者 氏 名 □□ □□ 印※上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。 年 〇 月 〇 日 令和〇注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名 ○○○○○○○○業務委託入札金額 ¥ 1 2 3 4 5 0 0 0記載例(代理人の場合)委任状で代理人と定められた者が入札を行う場合。 委任状で代理人と定められた者の氏名委任状に押印した「使用印鑑」を押印します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。(委任状の使用印鑑欄も空欄とします。)百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。 ※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .仙台市長会社(商店)名■■■■企業連合代表構成員 〇〇〇〇株式会社入 札 者 氏 名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。 年 〇 月 〇 日 令和〇注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名 ○○○○○○○○業務委託入札金額 ¥ 1 2 3 4 5 0 0 0記載例(企業連合:本人の場合)企業連合代表構成員の競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で入札を行う場合。 支店長が入札を行う場合は、支店名も記載します。 支店長が入札を行う場合は、「支店長 〇〇〇〇」と記載します。 印は、競争入札参加資格名簿登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。 百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名 ○○○○○○○○業務委託入札金額 ¥ 1 2 3 4 5 0 0 0上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。 年 〇 月 〇 日 令和〇(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。 ※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .仙台市長会社(商店)名■■■■企業連合代表構成員 〇〇〇〇株式会社入 札 者 氏 名 〇〇 〇〇 印※記載例(企業連合:代理人の場合)企業連合代表構成員の競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)から委任を受けた者(担当者等)が入札を行う場合。 委任状で代理人と定められた者の氏名委任状に押印した「使用印鑑」を押印します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。(委任状の使用印鑑欄も空欄とします。) 年月日住所委任者氏名 印※1件名使 用 印 鑑※ 1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .※ 2 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。 委 任 状 私は、 を代理人と定め、 年月日記受任者は次の印鑑を使用します。※2仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。 様 令和〇年 〇月 〇日委任者 〇〇〇〇株式会社件名〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務委託使 用 印 鑑※ 1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .※ 2 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。 委 任 状 私は、 □□ □□ を代理人と定め、 令和〇年 〇月 〇日記受任者は次の印鑑を使用します。※2仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。 仙台市長 様 氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※ 1 住所 仙台市□□区△△■丁目■-■□□記載例競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で作成し、登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。 印は、この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。 令和〇年 〇月 〇日委任者 ■■■■企業連合 代表構成員〇〇〇〇株式会社件名〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務委託使 用 印 鑑※ 1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .※ 2 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。 委 任 状 私は、 □□ □□ を代理人と定め、 令和〇年 〇月 〇日記受任者は次の印鑑を使用します。※2仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。 仙台市長 様 氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※ 1 住所 仙台市□□区△△■丁目■-■□□記載例(企業連合の場合)企業連合代表構成員の競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で作成し、登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。 印は、この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。 (第5-1-2号様式(特定調達):R2-10版)契約番号第 号 1 委託業務名2 履行期間 年 月 日から年 月 日まで 3 業務委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税額)4 契約保証金上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る税業者 (以下「受注者」という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項により公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。年 月 日発 注 者 住所氏名 印受 注 者 住所氏名 印業 務 委 託 契 約 書百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円億 千 百 十 万 千 百 十 円印 紙十 億 千 百 十 万 千 百 十 円課免【案】- 1 -(総則)第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は,契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に契約書記載の業務(仕様書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は,成果物の完成を含む。)を完了し,成果物がある場合は,完成した成果物を発注者へ引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。 3 発注者は,業務の履行について必要があるときは,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。 8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(定義)第1条の 2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務履行計画表等の提出)第2条の 2 受注者は,この契約締結後 14日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表,業務担当者届及び着手届を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。 2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務履行計画表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。こ- 2 -の場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。 4 業務履行計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,業務委託料の 10分の1(仙台市契約規則(昭和 39年仙台市規則第 47号。以下「規則」という。)第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 34条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。 5 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 10分の1(規則第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。 (秘密の保持)第5条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第6条 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。 2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。 3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個- 3 -人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。 7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。 8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,第7条第1項ただし書の規定にかかわらず,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。 9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。 10 受注者は,前項までに違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(再委託の禁止)第7条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,業務の一部(主たる部分を除く。)について事前に書面で申請し,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。 2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60年 10月 29 日市長決裁。 以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第 21号によるものを除く。)の期間中の者に業務の処理を委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第 21号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20年 10月31日市長決裁。以下「暴力団等排除要綱」という。)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。 4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその履行方法を指定した場合において,仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(業務関係者に対する措置請求)第9条 発注者は,受注者が業務を履行するために使用している者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。(履行報告)- 4 -第 10条 受注者は,仕様書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(貸与品等)第 11条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,引渡場所及び引渡時期は,仕様書に定めるところによる。 2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。 3 受注者は,仕様書に定めるところにより,業務の完了,仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。(業務内容の変更)第 12条 発注者は,必要があると認めるときは,業務内容を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の一時中止)第 13条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 14条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 15条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 16条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。(業務委託料の変更方法等)第 17条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。 2 この契約書の規定により,発注者が費用を負担し,又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。(臨機の措置)第 18条 受注者は,業務を行うに当たり,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。- 5 - 2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。(一般的損害等)第 19条 業務を行うにつき生じた損害(引渡し前の成果物に生じた損害及び第三者に及ぼした損害を含む。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。(検査)第 20条 受注者は,業務を完了したときは,遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。 2 発注者は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から 10日以内に業務完了の検査をしなければならない。 3 受注者は,業務が前項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の再度の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。 4 受注者は,成果物がある場合において,第2項(前項において適用する場合を含む。)に定める検査に合格したときは,直ちに発注者へ引渡しを行わなければならない。(業務委託料の支払い)第 21条 受注者は,前条第2項の検査(同条第3項において適用する場合を含む。)に合格したときは,業務委託料の支払いを請求することができる。 2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30日以内に業務委託料を支払わなければならない。(区分払)第 22条 受注者は,発注者が業務の性質上必要があると認めるときは,別記内訳書の区分に応じて業務委託料を請求することができる。2 前2条の規定は,前項の規定による請求の場合に準用する。 (契約不適合責任)第 23条 発注者は,完了した業務(成果物がある場合は,引き渡された成果物を含む。)が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,修補,代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者と協議のうえ,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに業務委託料の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 業務の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見- 6 -込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 24条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条又は第 26条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。 2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。 3 発注者は,特定調達に係る苦情の処理手続に関する要綱(平成7年 12 月 25日市長決裁)第5条第2項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。(発注者の催告による解除権)第 25条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。一 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。二 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。三 正当な理由なく,第 23条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。(発注者の催告によらない解除権)第 26条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。三 受注者がこの契約の債務を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 業務及び成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令が確定したとき。ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40年法律第45号)第 96条の6の規定による刑に処せられたとき。八 第 29条又は第 30条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。- 7 -九 暴力団(暴力団等排除要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団等排除要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 受注者の代表役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(暴力団等排除要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると宮城県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。ロ 受注者(その使用人(暴力団等排除要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この号において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(暴力団等排除要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。 ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。ト イからヘに掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25年仙台市条例第 29 号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 27 条 第 25 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。(暴力団等排除に係る報告義務)第 28条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入(暴力団等排除要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,- 8 -捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(暴力団等排除要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。(受注者の催告による解除権)第 29 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 30条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第12条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第31条 第29条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第 32条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めるときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。 3 発注者は,前項の規定のほか,この契約が解除された場合において,業務の主目的の達成に必要と認める既履行部分があるときは,既履行部分を検査することができる。この検査において合格と認める場合,発注者は,当該既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。4 前2項に規定する既履行部分に相応する委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。(解除に伴う措置)第 33条 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 2 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 34条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この業務に契約不適合があるとき。三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の10分- 9 -の1に相当する額(規則第 20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第25条又は第 26条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 業務の完了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14年法律第 154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,業務委託料の額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。6 第2項各号に定める場合(第 26 条第7号,第9号並びに第 10 号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 35条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。一 第29条又は第 30条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 21 条第2項(第 22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(損害賠償の予定)第36条 受注者は, 第26条第7号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず,又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として,業務委託料の10分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし, 同条同号イに該当する場合において, 排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。 2 前項の場合において, 受注者が共同企業体であり, かつ,既に当該共同企業体が解散しているときは, 発注者は, 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は, 連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。- 10 -3 第1項の規定は, 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において, 超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。(契約不適合責任期間等)第 37条 発注者は,完了した業務(成果物がある場合は,引き渡された成果物を含む。以下この条において同じ。)に関し,第 20条の規定による検査にて合格した日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。 7 完了した業務の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者が指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。(賠償金等の徴収)第 38条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴することができる。 2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき遅延損害金約定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。(契約外の事項)第 39条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。契約書別記特に定めた契約条件(総則)第1条 企業連合を構成する者(以下「構成員」という。)は,業務の遂行について連帯して責任を負う。 2 企業連合を代表する者は,契約書別記の2の代表構成員とする。 3 代表構成員は,この契約に関し他の構成員から委任を受けた次に掲げる権限を有するものとする。一 発注者及び監督官庁等と折衝する権限二 代表構成員の名義をもって契約締結並びに本業務に係る業務委託料の請求及び受領をすることに関する権限三 本業務に係る業務委託料の受領に関する復代理人の選任についての権限四 企業連合に属する財産を管理する権限五 その他業務の遂行に関して必要となる一切の事項を執行する権限(契約書の準用)第2条 契約書第4条(権利義務の譲渡等の禁止),第5条(秘密の保持),第6条(個人情報の保護),第7条(再委託の禁止),第8条(特許権等の使用),第9条(業務関係者に対する措置請求)の各規定は,受注者以外の構成員について準用する。この場合において,当該各規定中「受注者」とあるのは,「受注者以外の構成員」と読み替えるものとする。 2 契約書第26条第1項第10号及び第36条第2項中「共同企業体」とあるのは「企業連合」と,「代表者」とあるのは「代表構成員」と読み替えて適用するものとする。 (構成員の変更)第3条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,当企業連合が本業務の委託契約に係る一切の事務手続を完了する日までは脱退することができない。 2 構成員のうち,本業務の遂行の途中において前項の規定により脱退した者がある場合,残された構成員は連帯して当該構成員の分担業務の遂行の責任を負うものとし,発注者の指示に従い本業務の遂行を完了するものとする。 3 受注者は,企業連合において新たな構成員の加入が必要なときは,あらかじめ,発注者と協議し発注者の書面による承認を得なければならない。 4 受注者は,前項の規定による構成員の変更がある場合は,発注者に対し必要な書類を提出しなければならない。(発注者の解除権)第4条 発注者は,この契約の履行期間内において受注者が破産し,又は解散したときは,契約を解除することができる。 2 契約書第34条第2項及び第6項の規定は,前項の規定により契約が解除された場合に準用する。企業連合用契約書別記の2[代表構成員] 住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 印[構成員1] 住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 印[構成員2] 住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 印企業連合用別記内訳書(区分払一覧表)委託料総額 円※留意事項 (1)本内訳書に記載の各金額は、消費税及び地方消費税相当額(合計税率10%)を含むものとする。 (2)内訳金額は、契約締結時に、仙台市と落札者との間の協議により定めるものとする。ただし、協議が整わない場合は仙台市が定めるものとする。 (3)受注者は、下記の区分に応じて業務委託料を請求することができる。期 間 委 託 料契約締結日から令和9年3月31日まで令和9年4月1日から令和10年3月31日まで計

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公開日時: 2026-04-02T19:06:35+09:00

LGコード: 04

病院を探すシステム構築および運用・保守業務

公告日: 2026-04-01

調達機関: 国立研究開発法人国立がん研究センター

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
病院を探すシステム構築および運用・保守業務 入 札 公 告次のとおり一般競争に付します。 令和8年4月1日国立研究開発法人国立がん研究センター理事長 間野 博行◎調達機関番号 819 ◎所在地番号 131 調達内容(1)品目分類番号 71,27(2)調達件名及び数量「病院を探す」システム構築および運用・保守業務(3)調達件名の特質等入札説明書及び仕様書による(4)契約期間契約締結日~令和14年6月30日開発:契約締結日~令和9年6月30日運用・保守:令和9年7月1日~令和14年6月30日(5)履行場所国立がん研究センター(6)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、 ①入札者が提出する入札書は、調達件名にかかる直接経費の他、機材、資材、機械器具、運搬費等、業務委託に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。 ②落札者決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって申込金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)国立研究開発法人国立がん研究センター契約事務取扱細則第 6 条及び 7条に規定される各事項に該当される者は、競争に参加できない。 (2)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ①資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者 ②経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(3)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)において「役務の提供等」のうちA、B又は C の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争資格を有する者。 (4)購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明したものであること。 3 契約条項を示す場所及び期間(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所、入札書の提出場所は、次のとおりとする。 〒104-0045 東京都中央区築地5-1- 1 国立がん研究センター財務経理部(築地C)調達課 電話03-3542-2511(内線7476)(2)入札説明書等交付期間令和8年4月1日(水)から令和8年5月22日(金)8時30分から17時00分まで(3)入札書受領期限令和8年5月22日(金)17時00分(必着)(4)開札の日時及び場所令和8年5月25日(月)14時15分国立がん研究センター中央病院 管理棟1階第4会議室 4 その他の事項(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。 (2)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 (3)契約書作成の要否 要(4)契約者の決定方法 本公告及び入札説明書に従い、書類・資料を添付した入札書を提出した入札者であって、本入札公告及び入札説明書の競争参加資格及び仕様書の要求、要件を全て満たし、当該入札者の入札書が国立研究開発法人国立がん研究センター契約事務取扱細則第 36 条、及び 37 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とし、契約交渉の相手方とする。 (5)その他詳細は入札説明書による。 【照会先】国立がん研究センター 財務経理部(築地C)調達課電話03-3542-2511(内線7476) FAX 03-3542-25445 Summary (1) Contracting entity : Hiroyuki Mano, President of National CancerCenter (2) Classification of the products to be procured : 71、27 (3) Nature and quantity of the products to be purchased :“Public Tender Announcement: Development, Operation, and Maintenance Services for the ‘Hospital Search’ System” (4) Delivery periodTerm of Contract: From the date of contract execution to June 30, 2032Development Phase: From the date of contract execution to June 30, 2027Operation and Maintenance Phase: From July 1, 2027 to June 30, 2032 (5) Delivey place : National Cancer Center (6) Qualifications for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :A not come under Article 6 and 7 of the Regulation concerning the Contract for National Cancer Center Research,B have Grade A, B ,or C in Offer of service in tenders by Ministryof Health Labour and Welfare (Single qualification for every ministry and agency) in Kanto-Koshinetsu Region,C prove to have prepared a system to provide rapid after-sale service and maintenance for the procured products, (7) Time-limit of tender : 17: 00 PM 22, May, 2026 (8) Contact point for the notice : Accounting Section, National Cancer Center, 5-1- 1 Tsukiji Chuo-ku,Tokyo 104-0045 Japan, TEL 81-3-3542-2511 ext 7476

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公開日時: 2026-04-01T19:05:54+09:00

LGコード: 13

院内がん登録症例数・生存率閲覧システム構築および運用・保守業務

公告日: 2026-04-01

調達機関: 国立研究開発法人国立がん研究センター

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
院内がん登録症例数・生存率閲覧システム構築および運用・保守業務 入 札 公 告次のとおり一般競争に付します。 令和8年4月1日国立研究開発法人国立がん研究センター理事長 間野 博行◎調達機関番号 819 ◎所在地番号 131 調達内容(1)品目分類番号 71,27(2)調達件名及び数量院内がん登録症例数・生存率閲覧システム構築および運用・保守業務(3)調達件名の特質等入札説明書及び仕様書による(4)契約期間契約締結日~令和14年6月30日開発:契約締結日~令和9年6月30日運用・保守:令和9年7月1日~令和14年6月30日(5)履行場所国立がん研究センター(6)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、 ①入札者が提出する入札書は、調達件名にかかる直接経費の他、機材、資材、機械器具、運搬費等、業務委託に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。 ②落札者決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって申込金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)国立研究開発法人国立がん研究センター契約事務取扱細則第 6 条及び 7条に規定される各事項に該当される者は、競争に参加できない。 (2)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ①資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者 ②経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(3)資格審査結果通知書(全省庁統一資格)において「役務の提供等」のうちA、B又は C の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争資格を有する者。 (4)購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明したものであること。 3 契約条項を示す場所及び期間(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所、入札書の提出場所は、次のとおりとする。 〒104-0045 東京都中央区築地5-1- 1 国立がん研究センター財務経理部(築地C)調達課 電話03-3542-2511(内線7476)(2)入札説明書等交付期間令和8年4月1日(水)から令和8年5月22日(金)8時30分から17時00分まで(3)入札書受領期限令和8年5月22日(金)17時00分(必着)(4)開札の日時及び場所令和8年5月25日(月)14時00分国立がん研究センター中央病院 管理棟1階第4会議室 4 その他の事項(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。 (2)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 (3)契約書作成の要否 要(4)契約者の決定方法 本公告及び入札説明書に従い、書類・資料を添付した入札書を提出した入札者であって、本入札公告及び入札説明書の競争参加資格及び仕様書の要求、要件を全て満たし、当該入札者の入札書が国立研究開発法人国立がん研究センター契約事務取扱細則第 36 条、及び 37 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とし、契約交渉の相手方とする。 (5)その他詳細は入札説明書による。 【照会先】国立がん研究センター 財務経理部(築地C)調達課電話03-3542-2511(内線7476) FAX 03-3542-25445 Summary (1) Contracting entity : Hiroyuki Mano, President of National CancerCenter (2) Classification of the products to be procured : 71、27 (3) Nature and quantity of the products to be purchased :“Notice ofTender: Construction and Operation/Maintenance of the Hospital-Based Cancer Registry Case Count and Survival Rate Viewing System” (4) Delivery periodTerm of Contract: From the date of contract execution to June 30, 2032Development Phase: From the date of contract execution to June 30, 2027Operation and Maintenance Phase: From July 1, 2027 to June 30, 2032 (5) Delivey place : National Cancer Center (6) Qualifications for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :A not come under Article 6 and 7 of the Regulation concerning the Contract for National Cancer Center Research,B have Grade A, B ,or C in Offer of service in tenders by Ministryof Health Labour and Welfare (Single qualification for every ministry and agency) in Kanto-Koshinetsu Region,C prove to have prepared a system to provide rapid after-sale service and maintenance for the procured products, (7) Time-limit of tender : 17: 00 PM 22, May,2026 (8) Contact point for the notice : Accounting Section, National Cancer Center, 5-1- 1 Tsukiji Chuo-ku,Tokyo 104-0045 Japan, TEL 81-3-3542-2511 ext 7476

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公開日時: 2026-04-01T19:05:53+09:00

LGコード: 13

令和8年度から令和12年度までの産業廃棄物に関する行政手続の申請・届出等システム構築及び運用・保守業務

公告日: 2026-04-01

調達機関: 環境省

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
令和8年度から令和12年度までの産業廃棄物に関する行政手続の申請・届出等システム構築及び運用・保守業務 調達案件番号0000000000000593039調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象)分類物品・役務調達案件名称令和8年度から令和12年度までの産業廃棄物に関する行政手続の申請・届出等システム構築及び運用・保守業務公開開始日令和08年04月01日公開終了日令和08年05月26日調達機関環境省調達機関所在地東京都調達品目分類コンピュータ・サービス電子計算機サービス及び関連のサービス公告内容入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年4月1日 支出負担行為担当官環境省大臣官房会計課長波戸本 尚 ◎調達機関番号 021 ◎所在地番号 13 1.競争入札に付する事項(1)品目分類番号 71,27(2)件名令和8年度から令和12年度までの産業廃棄物に関する行政手続の申請・届出等システム構築及び運用・保守業務[総合評価落札方式](3)仕様等入札説明書による。(4)納入期限令和13年3月31日(5)納入場所入札説明書による。(6)入札方法本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「情報処理」又は「ソフトウェア開発」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3.入札者の義務この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。なお、提出された提案書は、環境省において入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに連絡するものとする。 4.契約条項を示す場所及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2環境省大臣官房会計課契約第二係(中央合同庁舎第5号館24階)電話03-3581-3351(内線6036)(2)入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。・https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(3)入札説明会の日時及び場所開催しない。 5.提案書の提出期限等及び競争執行の場所等(1)提案書の提出について期限 令和8年5月18日(月)16時00分まで場所 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2環境省契約第二係(中央合同庁舎第5号館24階)方法 詳細は入札説明書による。(2)入札書の提出について 期限 令和8年5月25日(月)16時まで 場所 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2- 2 環境省契約第二係(中央合同庁舎第5号館24階) 方法 電子調達システム(https://www.geps.go.jp)、持参又は郵送による。 (持参の場合は、12時~13時を除く。)。 ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。(3)開札について日時 令和8年5月26日(火)10時30分場所 環境省第4会議室東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館23階)(4)電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101 6.その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価点の計算方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。・入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。・提案書が、環境省による審査の結果、合格していること。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、上記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。(6)その他詳細は入札説明書による。 調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

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公開日時: 2026-04-01T20:37:19+09:00

LGコード: 13

別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務公募型プロポーザル

公告日: 2026-04-01

調達機関: 大分県別府市

都道府県: 大分県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務公募型プロポーザル 1別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務公募型プロポーザル実施要領 1 趣旨別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務公募型プロポーザル実施要領(以下「本要領」という。)は、別府市(以下「市」という。)が行う、「別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務」(以下「本業務」という。)に係る契約の相手方となる事業者(以下「受注者」という。)の選定にあたり、公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)の実施方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。 2 業務概要 (1) 業務名別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務 (2) 業務内容別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり (3) 構築期間及び運用開始時期契約締結日から令和9年3月31日まで別府市文書管理・電子決裁システム本運用開始 令和9年1月から 3 業務委託料等限度額本業務は、33,398,090円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限額とする。 ※1. 上記上限額は、構築費用及び令和9年1月から3月までの運用費用を合算したものである。 ※2. 上記上限額は、契約時の予定価格となるものではなく、本業務の事業規模を示すものである。 ※3. 上記システムの構築期間及び運用期間の事業規模について、正式な契約については、市及び受注者が協議の上、決定するものとする。 ※4. 令和9年度以降の運用費用については、各年度の予算措置を前提とするが、受注者は提案時において令和9年度から令和13年度までの想定運用費用を提示すること。 24 スケジュール項目 日程公募開始の公告 令和8年4月1日(水)質問書受付期限(必着) 令和8年4月6日(月)17時まで質問回答の公表 令和8年4月9日(木)参加表明書類の提出期限(必着) 令和8年4月13日(月)17時まで資格認定及び一次審査結果(通知) 令和8年4月17日(金)二次審査(企画提案書類等)の提出期限 (必着) 令和8年5月8日(金)17時までプレゼンテーション審査 令和8年5月14日(木)※具体的なプレゼンテーション日時及び提案者番号は一次審査結果通知にて通知する。 審査結果発表(通知) 令和8年5月21日(木)契約締結 令和8年5月29日(金)事業開始 令和8年6月1日(月)本運用開始 令和9年1月 5 応募に関する留意事項 (1) 配布する資料等の承諾プロポーザルに参加しようとする者(以下「応募者」という。)は、参加申込書(様式2号)の提出をもって、本要領及び仕様書等の記載内容を承諾したものとみなす。 (2) 費用負担応募者が、本業務に係る応募に関して要した費用については、全て当該応募者の負担とするものとする。 (3) 使用言語及び単位応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時を使用することとする。 (4) 著作権企画提案書類等の著作権は、応募者に帰属する。 ただし、市は、本業務の公表を行う場合その他市が必要と認める場合、応募者と協議のうえ、提案書の一部又は全部を無償で使用できるものとする。 (5) 特許権等提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法等を使用した結果生じた責任は、原則として応募者が負うものとする。 3 (6) 提供する資料等の取扱い市が提供する資料等は、本業務への参加の目的にのみ使用することとし、他の一切の目的のために使用してはならないこと。 (7) 提出書類の取扱い提出された書類については、理由の如何にかかわらず返却しない。 (8) 情報公開提出された企画提案書等、選定過程、審査結果等については、別府市情報公開条例(平成15年別府市条例第24号)に基づく情報公開請求の対象となる。 また、原則として優先交渉権者の決定後、応募者名、選定結果等を公表するものとする(個人に関する情報や申請者の正当な利益を害するおそれのある情報等(非公開情報)を除く。 )。 (9) 守秘義務応募者は、本業務の応募及び契約履行を通じて知り得た市の個人情報、機密情報等を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 契約期間終了後又は契約を解除された後も同様とする。 (10) 禁止事項応募者は、プロポーザルに関して、審査委員又はその関係者に対して、選定に関する接触、働きかけ等を行ってはならない。 6 参加資格応募者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者。 (2) 審査予定日以前3箇月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 (3) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産開始の申し立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。 (4) 経営者等(事業主又は法人の役員、支配人若しくはその支店若しくは営業所を代表す者をいう。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員、同条第2号に規定する暴力団、若しくは暴力団員と交わりを持つ者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し若しくは利用していると認められる企業若しくは団体をいう。 )でないこと。 (5) 公募の日において、別府市が発注する物品等の調達及び役務の提供に係る競争入札参加資格審査要綱(令和 6 年別府市告示第 298 号)第別表の業種区分表に定める「大分類:役務の提供等 小分類:情報処理・ソフトウェア開発 細分類:システム保守及びシステム開発」に登録されている者であること。 4 (6) 公募の日から審査予定日の前日までの間のいずれかの日においても別府市が発注する物品等供給契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領(令和5年別府市告示第71号)の規定に基づく競争入札指名停止期間中でないこと。 (7) 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC 27001又はJISQ27001)の認証を取得していること。 (8) 過去3年以内(令和5年度~令和7年度)に地方公共団体において、文書管理・電子決裁システム導入実績(現在稼働中のもの)を有していること。 7 応募に関する手続等 (1) 資料の公表本業務の応募に必要な資料は、市の公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)からダウンロードすること。 URL: https://www.city.beppu.oita.jp/sangyou/nyuusatu_keiyaku/itaku/jyouhou2.html (2) 公表する資料 ア 別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務公募型プロポーザル実施要領 イ 別添 1 仕様書 ウ 別添 2 提案書作成要領 エ 別添 3 別府市文書管理・電子決裁システム公募型プロポーザル評価要領オ 別添 4 別府市文書管理・電子決裁システム公募型プロポーザル採点表 カ 別添 5 デモンストレーション 電子決裁シナリオオ 様式1号 質問票 カ 様式2号 参加申込書 キ 様式3号 辞退届 ク 様式4号 誓約書 ケ 様式5号 業務実績調書 コ 様式6号 見積書サ 様式7号 機能要件確認書 (3) 要領等に関する説明会要領等に係る説明会は実施しない。 (4) 現場説明会現場説明会は実施しない。 (5) 質問の受付 ア 受付期間令和8年4月1日(水)から令和8年4月6日(月)までの土曜日、日曜日及び祝5日等の休日(以下「休日」という。)を除く午前 9 時から午後 5 時まで イ 提出先「 13 事務局」とする。 ウ 提出方法質問の提出方法は、質問票【様式1】に質問内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールにて送付する。 送付後は、「 13 事務局」まで送付した旨を電話連絡すること。 電子メール送付にあたっては、標題を「別府市文書管理・電子決裁システム構築業務質問書」とすること。 なお、上記以外の方法(電話、FAX、口頭、郵送等)による質問は一切受け付けない。 (6) 質問への回答 ア 回答日令和8年4月9日(木)※予定 イ 回答方法提出された質問(類似の質問が複数ある場合は集約する。)及び質問に対する回答をホームページにおいて公表する。 ただし、質問の提出者名は公表せず、質問者に対し個別に回答はしない。 (7) 参加申込等の提出応募者は次のとおり書類を提出すること。 ア 提出期間令和8年4月1日(水)から令和8年4月13日(月)までの休日を除く午前 9 時から午後 5 時まで イ 提出先「 13 事務局」とする。 ウ 提出書類提出書類 留意事項(ア) 参加申込書(様式2号)※押印要(イ) 業務実績調書(様式5号)※6の (8)に示す履行実績を確認できる書類(契約書、仕様書等)の写しを必ず添付すること。 (ウ) 会社概要書(任意様式)1. 応募者の概要がわかる会社概要を添付すること。 企業理念(経営方針)、創業年月日、従業員数、資本金、事業内容等必要事項の記載があればパンフレット等でも可。 2. 情報セキュリティマネジメントシステムの登録証の写6しを添付すること。 (エ) 誓約書(様式4号)※押印要(オ) 機能要件確認書(様式7号)仕様書に記載されている機能要件について、パッケージシステム標準機能で対応可能か等を下記のとおり機能要件確認書の対応区分欄に記入すること。 ・標準機能で対応可:◎・代替運用により実現可能で対応可:〇・カスタマイズで対応可:△・対応不可:×対応区分欄を「〇」(代替運用で対応可)とした場合は、備考欄にその代替運用の方法を具体的に記載すること。 対応区分欄を「△」(カスタマイズで対応可)とした場合は、備考欄にそのカスタマイズ内容を具体的に記載すること。 ※「必須」項目について、「×(対応不可)」がある場合、失格となる。 エ 提出方法別府市電子申請システム(以下「電子申請システム」という。)にて提出すること。 電子申請システムのURLは、公募開始時にホームページにて公表する。 オ 提出部数提出書類各1部 カ 参加資格の認定及び一次審査結果の通知認定結果等については、令和8年4月17日(金)から、参加申込書(様式2号)に記載された担当者宛てに電子メールで通知する。 キ 参加資格の非認定又は一次審査通過できない者に対する理由の説明参加資格の非認定又は一次審査通過できない者は、上記の審査結果通知日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に書面(様式は任意)を持参して説明を求めることができる。 (8) 企画提案書等の提出企画提案書等を提出することができる者は、一次審査を通過した者(以下「企画提案者」という。)とする。 ア 提出期間令和8年4月17日(金)から令和8年5月8日(金)までの休日を除く7午前 9 時から午後 5 時まで イ 提出先「 13 事務局」とする。 ウ 提出書類提出書類 留意事項(ア) 企画提案書表紙(任意様式)1. 表題は「令和8年度別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務 企画提案書」2. 正本:「提案者番号」と「企業名等」を記載し、代表者印を押印3. 副本:企業名等を記載せず、「提案者番号」を記載※ 提案者番号は参加資格審査結果通知時に通知する※ 副本は押印不要(イ) 企画提案書(任意様式)【別添2】提案書作成要領に基づき作成すること。 (ウ) 業務実施体制(任意様式)次の項目を明記すること。 (氏名、所属、役職、担当する業務内容、業務実績、資格免許等)※資格を証する免許証等並びに履行実績を確認できる書類の写しを添付すること。 (エ) 見積書(様式6号)1. 令和8年度システム構築費用、令和9年1月~3月までの、運用保守費、運営経費、その他経費についてそれぞれ内訳書を明記すること。 2. 処分通知・電子契約システム連携に伴う環境構築費用について、令和8年度システム構築費に含め、内訳書に明記すること。 3. 令和9年4月~令和14年3月(60か月)までの運用保守費、運営経費、その他経費についてそれぞれ内訳書を明記すること。 4. 値引き等の記載は行わないこと。 エ 提出方法電子申請システムにて提出すること。 電子申請システムのURLは、公募開始時にホームページにて公表する。 企画提案書等の提出後の修正、差替え、再提出又は撤回は、審査の過程において市が企画提案書等の補正を求める場合を除き認めない。 (9) 参加の辞退応募者は参加申込の提出後、企画提案者は企画提案書等の提出後に、参加を辞退する場合は、辞退届【様式3号】を持参により、「 13 事務局」に提出すること。 8なお、参加を辞退した場合に、今後、市の行う業務等において不利益な取扱いを受けるものではない。 8 審査方法等 (1) 審査委員会 ア 選定を行う委員会は、「別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務公募型プロポーザル審査委員会」(以下、「審査委員会」という。)とする。 イ 審査委員会は市職員及び外部委員で構成する。 ウ 審査委員会の会議は非公開とする。 ただし、優先交渉権者及び審査講評については、ホームページで公表する。 (2) 審査の方法審査は、別紙「別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務に係る公募型プロポーザル評価要領」に基づき行う。 ア 一次審査一次審査は書類審査とし、機能要件確認書(様式7号)により仕様を点数化することにより評価し、それらの合計点の上位3者を一次審査通過者として選定する。 ただし、応募者が4者に満たない場合は、第一次審査を行わないものとする。 イ 二次審査二次審査は、見積書(様式6号)による価格評価、プレゼンテーション(デモンストレーションを含む。)及び質疑応答(以下「プレゼンテーション等」という。)により審査委員会が総合的に評価し、評価点の最も高い企画提案者を優先交渉権者として選定し、契約締結に向けた協議を行う。 【プレゼンテーション等について】(ア) 開催日 令和8年5月14日(木)(イ) 場所 別府市役所本庁舎 5階大会議室(ウ) 出席者 4人以内(エ) プレゼンテーション 45分以内デモンストレーションは、「【別添5】デモンストレーション 電子決裁シナリオ」に沿って、説明すること。 質疑応答 15分(オ) 順番 企画提案書の受付順とする。 (カ) 費用 企画提案者の負担とする。 (キ) 機材 スクリーン、プロジェクターは、市が用意する。 パソコン等の端末機器は、企画提案者が用意すること。 99 審査結果の公表審査結果は、速やかにホームページに公表するとともに、プレゼンテーション等を行った全ての企画提案者に通知する。 10 契約に関する事項 (1) 提案内容の調整本業務の仕様書は、優先交渉権者の企画提案書等(企画提案書の内容に関するプレゼンテーション等での回答を含む。)の記載内容を元に優先交渉権者と協議を行い、確定させるものとする。 (2) 契約の締結 ア 優先交渉権者との協議が整い、本業務の仕様書が確定した後、見積書を提出させ、見積り金額が予定価格の範囲内であれば、別府市契約事務規則(平成2年別府市規則第46号)に基づいて契約を締結する。 イ 優先交渉権者と協議がまとまらない場合は優先順位の次点の企画提案者と交渉を行うものとする。 ウ 契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び別府市契約事務規則等の規定に基づき、適正に締結する。 (3) 契約保証金契約保証金は免除する。 (4) 再委託の制限 ア 受注者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。 イ 受注者は、本業務の一部を第三者に再委託する場合は、事前に再委託の相手方の名称、所在地、再委託の業務内容、再委託の必要性及び契約金額等を記載した書面により市の承諾を得なければならない。 ウ 受注者は、再委託先に対し、本契約における受注者の義務と同等の義務を負わせるとともに、再委託先の行為について全ての責任を負うものとする。 (5) 契約不適合責任等 ア 市は、引渡しを受けた成果物に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、その修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。 イ アの場合において、受注者は、市に不相当な負担を課すものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができるものとする。 ウ アの場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができるものとする。 10(ア) 履行の追完が不能であるとき。 (イ) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (ウ) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (エ) (ア)から(ウ)に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 エ 市は、引渡しを受けた成果物に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約期間終了後1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。 ただし、市が成果物の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 11 優先交渉権決定の取消次のいずれかに該当した場合は、優先交渉権者としての決定を取り消すものとする。 この場合、市は、取り消しに伴う損害賠償の責を一切負わないものとする。 (1) 提出書類に虚偽の記載があった場合 (2) 審査委員又はその関係者に選定に関する接触を求めるなど、評価の公平性を害する行為を行った場合 (3) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 (4) 優先交渉権者の決定から契約締結までの間に、優先交渉権者の経営事情等の変化により、業務の履行が困難であると判断した場合 (5) 著しく社会的信用を損なう行為等により、優先交渉権者としてふさわしくないと判断した場合 (6) 優先交渉権者が、参加資格要件に適合しなくなった場合 12 その他 (1) 提出書類の返却提出された書類は返却しない。 (2) 優先交渉権者の選出一定の適格性を満たす参加者がないときは、優先交渉権者を選出しない場合がある。 (3) 異議申し立て審査結果に対する異議申し立ては認められない。 (4) 審査情報の非開示審査の経過や採点表の詳細内容は開示しないものとする。 (5) 損害賠償受注者の責に帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えたときは、受注者はそ11の損害を賠償しなければならない。 (6) 契約解除市は、受注者が本契約に違反したとき、又は業務の遂行が困難と認められるときは、契約を解除することができる。 (7) 準拠法令本要領に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、別府市契約事務規則その他入札契約に関する法令等の定めによるところによる。 (8) 協議事項本要領に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、市と受注者が協議の上、決定するものとする。 13 事務局 〒874-8511 別府市上野口町1番15号別府市 企画戦略部 情報政策課 デジタルファースト推進室担当 大石TEL 0977-21-1124(直通)E-mail beppu-df@city.beppu.lg.jp受付時間 平日9:00~17:00(休日を除く。) 別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務仕様書令和8年4月別府市企画戦略部 情報政策課第 1 業務名別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務第2 目的本調達は、文書管理・電子決裁システムを導入することにより、以下の実現を目的とする。 1 文書の収受、起案、決裁、保管、廃棄、検索等といった一連の文書事務を電子的に行うことで、庁内業務の効率化およびペーパーレス化を推進すること 2 職員が日常業務においてストレスを感じることなく、スピーディーかつ直感的に文書事務を行える環境を整備すること 3 行政文書の適切な保存・管理を確実に行い、法令・規程に基づいた文書管理体制を強化すること 4 他業務システムとの連携を可能とし、本市全体のDX推進に寄与する基盤を構築すること第 3 業務内容1 文書管理システムの構築 2 文書管理システムの導入作業要件及び支援3 文書管理システムの運用サポート及び保守 4 文書管理システム運用・操作マニュアル作成及び職員向け操作研修5 その他文書管理システムの構築及び運用等に想定される業務第 4 履行期間・スケジュール契約締結時から令和9年3月31日まで 1 文書管理・電子決裁システム構築期間契約締結時の日から令和8年12月 2 文書管理・電子決裁システム本稼働令和9年1月から 3 スケジュール令和8年6月から本稼動までを目的としたシステム構築業務にかかるマスタスケジュール及び各作業工程単位の詳細な作業スケジュールについて提案すること。 なお、作業工程単位における本市と受注者との役割分担についても明確に記載すること。 第 5 履行場所別府市役所本庁舎、他第6 文書管理・電子決裁システムの構築 1 基本条件 (1) 住民基本台帳人口 110,842人(令和8年2月末現在) (2) 利用ユーザー数 約1,500人 (3) 年間作成文書件数 66,095件(令和6年度) 2 基本方針文書管理・電子決裁システム構築は、次の基本方針に基づいて実施する。 ⑴ 導入方式総合行政ネットワーク(LGWAN)を利用したクラウド方式とし、LGWAN接続系ネットワークから使用できること。 ⑵ 職員が使いやすいシステム公文書の起案や電子決裁処理など職員が日々利用するため、メニュー構成や操作画面など直感的に操作が分かる構成とし、誰でも簡単に入力できる操作性の高いシステムを構築すること。 ⑶ システム構築自治体業務が滞りなく運営できる文書管理システムで、自治体向け標準パッケージとして開発され、地方公共団体に対する導入実績を有する文書管理システムであること。 別紙「機能要件確認書(様式第7号)」に記載されている項目は、本市における適切な文書事務の遂行に必要であると判断した機能であるため、標準パッケージソフトにその機能を有しない場合は、代替運用又はカスタマイズ等により実現すること。 3 基本的事項 ⑴ クライアントPCの使用環境 ア OS Windows11 イ ブラウザ Microsoft Edge ウ ソフト Microsoft Office LTSC、Microsoft 365 エ メモリ 8Gオ 利用NW LGWAN接続系ネットワーク カ 文書管理システム(既存)File Life Station2(株式会社フォーズィーコーポレーション) キ グループウェ ア サイボウズガルーン ク 財務会計システムADWORLD財務会計システム(株式会社日立システムズ)※ただし、これらの条件は、今後変更されることがある。 4 システム要件 ⑴ システムに求める機能要件は、別紙「機能要件確認書(様式第7号)」のとおり ⑵ 操作者が、コンピュータに関する特別な知識や経験がなくても、容易に画面遷移や操作項目を選択できるインターフェースを採用している文書管理システムであること。 ⑶ 組織改編や人事異動等にも容易に対応できる文書管理システムであること。 ⑷ 他の不特定ベンダーが取り扱うシステムでも連携を行うことが可能で、ベンダーロックインを生じさせない構成であること。 5 システム稼働環境に係る要件 (1) 管理対象文書数は、本市と同等規模自治体の導入実例等により想定し、データ容量(電子決裁における添付ファイルの保存に要する容量を含む。)については、必要十分な容量を提案すること。 なお、データ容量は年次的に増加することを想定しており、必要に応じて、容量を増やすことができるようにすること。 ただし、稼働後5年間は容量を増やすことなく利用できること。 データ容量について、管理者側で簡易的に確認できるようにすること。 または、受注者側で確認し、定期的に報告すること。 (2) 機器の入替えに伴うアクセス可能な端末の一時的な増減や、職員の退職及び採用に伴う利用者の増減があってもライセンス上の支障がないこと。 ⑶ 文書管理システムを利用する職員数は約1,500人を見込んでおり、同時に接続していても正常に動作すること。 ⑷ 検証環境職員が自由に操作を試すことができる検証環境を用意すること。 検証機での操作は本番環境へ影響を与えないこと。 検証環境を用意する場合、本番環境から検証環境へのデータ同期(日次や月次など)等については、事前に本市と協議の上、検証環境を用意すること。 ⑸ 安全管理措置 ア データバックアップデータバックアップ及びリストアについて対策を講じること。 イ 外部からの不正アクセス等の防止外部からの不正なアクセス又は不正なソフトウェアからシステムを保護するセキュリティ対策等の適切な対策を講じること。 なお、運用時のセキュリティ対策については、本市と協議の上で対応すること。 ウ 内部の不正アクセス等の防止文書管理システムの利用者の権限に応じた権限設定を行い、権限のない操作を防止すること。 また、文書の情報漏えいや改ざんを防止する対策を講じること。 エ 本システムの構築・運用業務において、受注者に管理者権限を付与する場合、本業務で必要な用途以外で利用しないこと。 受注者側で利用しないための措置(物理的な制限や運用ルール等)を明示すること。 オ 操作ログ文書管理システムの操作履歴(アクセスログ、操作ログ)について、システム管理者(職員)による確認が可能であること。 (6) クラウド方式の要件 ア データセンター ① データセンターについては、次に掲げる条件を原則とし、セキュリティ対策及び安全性等の確保について提案すること。 国内に施設があり、Tier3同等以上に準拠したものであること。 ② 震度6強の地震が発生しても倒壊しない耐震性能を有し、被災後も利用継続が可能であること。 ③ 耐火対策、落雷対策及び水害の被害を防止する措置が施されていること。 ④ 発電設備を備え、停電後も一定の時間稼働ができること。 ⑤ 障害発生時にも当初報告から復旧に至るまでの連絡体制が構築できること。 ⑥ 24時間365日に有人での運用・セキュリティ体制であること。 ⑦ データのバックアップは1日1回以上取得し、7世代以上管理すること。 ⑧ バックアップを保管するデータセンターは、国内に施設があること。 イ 停電や電圧異常に備え、機器を適切に停止するまでの間に十分な電力を供給することが可能な環境を備えていること。 ウ ハードウェア障害により運用が停止しないよう、障害対策を講じること。 エ その他のセキュリティ要件については、総務省が定めた「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン」においてクラウドサービス提供事業者に求められるとされるセキュリティ対策を行うこと。 ⑺ 他システムとの連携本システムは、以下に示すシステムとの連携を想定している。 他の不特定ベンダーが提供するシステムとの連携が可能な設計とすること。 また、以下に示すシステム以外について、将来的な連携拡張にも柔軟に対応できること。 ア 財務会計システム令和11年度に財務会計システムとの電子決裁連携を想定しており、現時点で連携されるシステムは未定である。 令和11年度にシステム連携に対応できること。 イ 処分通知・電子契約システム令和8年度に処分通知・電子契約システムを調達予定。 令和8年度末までに、連携に対応できること。 ウ グループウエア本市で使用するグループウェアシステム(サイボウズ ガルーン)に、電子決裁処理待ち件数を受け渡すよう連携構築を行うこと。 第 7 文書管理・電子決裁システムの構築1 文書管理システム導入における要件 (1) 導入作業に必要な機材は、受注者が準備するものとする。 (2) 受注者は、次のとおり体制を整備するものとする。 ア 統括責任者及び主たる担当者を選任し、書面により通知すること。 原則として契約締結時から文書管理システム構築等に係る完了検査を終えるまでは同一の者とすること。 イ やむを得ない事情により統括責任者又は主たる担当者を変更する場合は、事前に本市の承認を得ること。 (1) 本市と受注者との打合せについては、別途日程を調整の上実施するものとし、打合せ実施後は、1週間以内に議事録を作成し、本市に提出すること。 (2) 受注者は、契約締結後、速やかに導入スケジュールを提示し、当該スケジュールに沿って進捗状況を報告するものとする。 また、導入スケジュールに影響がある事情が発生した場合は、速やかに本市に報告すること。 (3) 本市と受注者との 打合せは、原則として本市役所内で実施するものとする。 ただし、事前に本市の承諾を得たものについては、リモート開催で行うことができるものとする。 (4) 導入作業における品質確保のため、テスト計画書やテスト仕様書を作成し、テスト実施結果等を適宜報告すること。 2 導入作業 (1) 文書管理システムの稼働及び運用に必要となるシステム設定、クライアントPCへのアプリケーションのインストール等は、受注者が行うものとする。 (2) 導入に伴い行ったシステムのマスタ等、初期設定等を記録した資料を提出するものとする。 (3) 既存文書管理システムからのデータの移行受注者は、既存の文書管理システムに登録されている個別フォルダの件名等について、導入する文書管理システムに反映させ、運用できるようにしなければならない。 当該データについては、CSV形式又はExcel形式のデータを本市から提供するものとする。 ア 移行対象簿冊件数 約80,000件 イ 移行対象文書件数 約530,000件 ウ 移行する主な内容は、次のとおり。 なお、既存の文書管理システムには文書の電子データ自体は保存されていない。 ① 個別フォルダの登録名 ② 所管課 ③ 大・中・小分類名 ④ 文書の保存年限 ⑤ 文書の起算年度 ⑥ 文書の保存箱番号 (4) 導入支援 ア 文書管理の電子化、電子決裁の導入を行うに当たり、本市にとって効果的な電子決裁が行えるよう決裁事務の見直し、関係する文書関連例規の見直し等の提案、支援等を行うこと。 イ 文書管理システムの導入に当たって全庁的な調整を必要とするため、受注者の担当者は、総務課と各課との打合せに同席し、電子化についての理解を促進し、円滑な導入に資するための提案、支援等を行うこと。 第 8 文書管理・電子決裁システムの運用サポート及び保守等1 システム障害が発生した場合、迅速に復旧可能な体制を構築すること。 2 本市文書管理担当職員からの操作等に関するサポート窓口及びシステム障害対応窓口を設置すること。 サポート窓口での受付時間は次のとおりとする。 ・操作等に関するもの平日9:00~17:00(土・日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く)・障害等に関するもの24時間365日なお、稼働から 3 カ月間についてはヘルプデスク対応を行うこととし、本市の職員が直接電話やメールで問合せが行えること。 3 文書管理システムの基本的機能のバージョンアップ又は軽微な修正については、原則無償で対応すること。 協議事項がある場合は、本市と受注者で協議の上、決定する。 4 人事異動や機構改革時の異動作業において、保守範囲内で人的・技術的な支援を行うこと。 5 アプリケーション等に脆弱性が見つかった場合は、セキュリティパッチを適用する等、即時に報告し適切な対応を行うこと。 6 契約期間満了後に本市データを削除する場合、受注者は速やかにデータ削除の操作を実施すること。 受注者は、データ削除の操作が完了したことを示す証明書を提出すること。 7 瑕疵と認められる不具合が生じた場合は,受注者の責任において,迅速に対応すること。 この場合の瑕疵とは,プログラムのバグや各種システム等設定のミス、人為的ミスによる事故、設計段階では考慮されていたが実装されていない、又は実現できていない機能とする。 8 受注者は、本業務が終了となる場合には、本市が継続して本業務の遂行及び次期システムを運用できるよう必要な措置を講じ、次のシステムに移行する作業を支援すること。 次期システムへの移行に伴いデータ移行が発生する場合、抽出するデータは、総務省の指定する「中間標準レイアウト仕様」で本市に提出すること。 なお、業務引継ぎに関する費用(中間標準レイアウトでのデータ抽出を除く)は、本市から要請があった際に、別途見積もりを提出すること。 この場合において発生するデータ抽出・移行の考え方や作業費用については、提案書に記載すること。 第 9 文書管理システム運用 マニュアル ・操作マニュアル作成及び職員向け操作研修 1 文書管理システム運用 マニュアル ・操作マニュアル作成 (1) 受注者は、文書管理システム機能を有効に活用するための運用ルールの提案等を行うとともに、本市独自の運用を含めた運用マニュアルを作成すること。 内容は、受注者との打合せの上、決定する。 (2) 受注者は、職員が文書管理システムの操作を円滑に行えるよう操作マニュアルを作成すること。 内容は、受注者との打合せの上、決定する。 (3) 運用マニュアル及び操作マニュアルは、利用職員(決裁者・起案者)向けと文書管理担当職員(システム管理者)向けを作成すること。 また、バージョンアップや設定変更等により、マニュアル改訂が必要な場合は、改訂版を提供すること。 (4) マニュアルは、本市で編集可能な電子データとしても提供すること。 2 職員向け操作研修円滑な文書管理システムの導入を図るため、研修テキスト等を作成し、次のとおり研修を実施することを基準とした研修計画を提案すること。 また、研修会の録画をし、本市に提供すること。 なお、研修テキスト等の作成その他研修に要する経費は、提案額に含むものとする。 (1) 利用者向け研修会 ※4回分(2日間)・現地開催を想定 (2) 管理者向け研修会 ※1回分、現地開催を想定第 10 成果品予定する成果品は、文書管理システム及びこれに付随する一切の機器、資料等であり、これを本市が指定する期日までに納品することとし、当該成果品の内容の詳細については、本市と受注者との協議の上、決定するものとする。 なお、別府市が現在想定する成果品は、次のとおりとする。 1 文書管理システム導入に係る作業計画、スケジュール等2 研修計画、研修テキスト等 3 文書管理システムの基本設定書及び詳細設定書4 文書管理システム運用・操作マニュアル 5 打合せに関する議事録及び資料※ 上記については、紙媒体(本市が指定する部数)及び電子媒体(1部)を納品すること。 第 11 その他1 本業務の進め方に係る協議や進行管理・成果等について、常に本市と連携を図り、情報共有を行いながら適切な業務が遂行されるよう、必要に応じて打合せを行うこと。 2 業務内容、データ内容その他この契約履行により知り得た情報を第三者に漏らし、又は委託の範囲を超えて利用してはならない。 3 業務遂行にあたり、個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令を遵守し、適正な個人情報の取扱いを行うこと。 4 本業務にあたって作成した資料及び成果物の著作権は、発注者に帰属する。 ただし、成果物のうち、従前より受注者又はその仕入れ先が著作権を有するものについては、著作権は留保されるが、その翻訳等により発生した二次的著作物の著作権は発注者に譲渡されるものとする。 5 本業務に付随して本市の現状を鑑み、システム導入した際に、追加費用なく別途提案できることがあれば提案すること。 6 本仕様書に明記されていない事項でも、システム等を適切に動作させるために当然備えるべき性能及び機能(構造)等については完備していることとする。 7 本仕様書に定めのない事項や業務の遂行にあたって疑義が生じた場合については、発注者と受注者が協議の上、決定するものとする。 別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務プロポーザル提案書作成要領 1 令和8年度別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務プロポーザル企画提案書 (1) 基本事項企画提案書等は、仕様書等を十分に理解した上で、本要領に従い作成すること。 なお、専門知識を有しない者でも理解できるように可能な限り平易な表現とし、難解な専門用語を使用する必要がある際には、必ず注釈をつけること。 (2) 留意事項 ア ファイル形式はPDF とすること。 イ ページ数は 50 ページ以内で作成すること。 ウ 各ページにページ番号を記載すること。 エ フォントサイズは 11 ポイント以上とすること。 (図面等は除く。) 2 企画提案書の構成企画提案書の構成は、「審査基準」に従って次の構成とし、仕様書に定める内容を踏まえたものとすること。 ア システム構築方針 ① 導入に係る基本的な考え方(仕様書 第2) ② 導入スケジュール(仕様書 第4) ③ 提案システムの導入に係る実施体制、人員及び関連資格保有状況(仕様書第7) ④ システム導入に合わせた文書管理運用ルールの見直し等に対する支援(仕様書第7の2 (4)) イ システム概要 ① システムの基本方針及び構成(仕様書 第6の2) ② システム機能(文書管理の一連のサイクルについて、収受・起案、電子決裁、保存・廃棄、検索、公印申請・審査の場面ごとに簡潔に記載すること。) ③ 人事異動、組織改編時の対応(仕様書 第8の4) ④ メールシステム、処分通知・電子決裁システム(連携実績のある自治体の件数を明記)、財務会計システムとの連携(連携実績のある自治体の件数を明記)(仕様書 第6の5 (7)) ⑤ その他システム(電子申請システム等)の連携実績、連携可能な設計(仕様書 第6の5 (7)) ⑥ その他事務効率化に有意な提案(生成AIの活用など) ウ 運用サポート及び保守 ① システム操作研修計画(仕様書 第9) ② 職員からの質問等へのサポート(仕様書 第8の2) ③ システム保守の内容及び範囲 (仕様書 第8) ④ 障害発生時の体制及び対応(仕様書 第8) ⑤ 次期システムへ移行する際の支援、データ抽出・移行の考え方や作業費用(仕様書 第8の8) エ 情報セキュリティ ① 情報セキュリティに対する基本的な考え方 ② 個人情報の保護対策 ③ システム利用に係るユーザー認証方法・受注者側の管理者権限の制限(仕様書 第6の5 (5)エ) ④ 情報セキュリティに係る事故発生時の対応 (仕様書 第8の5,7) ⑤ 情報セキュリティ及び個人情報保護に関する社内訓練実績 ⑥ 契約満了時のデータの取扱い(仕様書 第8の6) ⑦ 情報漏洩等のインシデント発生時の損害賠償の考え方 ⑧ データバックアップ方法(仕様書 第6の5 (5) (6))オ データセンターの概要 ① 立地の概要(仕様書 第6の5 (6)) ② 建物及び設備の概要(仕様書 第6の5 (6)) ③ 設置者及び管理者(仕様書 第6の5 (6)) ④ 監視体制(仕様書 第6の5 (6)) ⑤ 入退館及び入退室に係る記録体制(仕様書 第6の5 (6)) ⑥ サーバ監視体制(仕様書 第6の5 (6)) カ その他特記事項 3 プレゼンテーション・質疑応答・プレゼンテーション時間:45分以内・質疑応答時間:15分程度・使用資料:提出した提案書を基本とする(追加資料は不可) 別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務公募型プロポーザル評価要領 1 一次審査(書類審査:機能評価)一次審査(書類審査:機能評価)(以下「一次審査」という。)は、プロポーザルに参加しようとする者(以下「応募者」という。)が参加申込時に提出した「機能要件確認書(様式 7 号)」を点数化することにより評価する。 (1) 機能要件確認書の採点方法 ア 回答基準 イ 評価基準 ウ 審査方法A(必須要件: 612 点)とB(任意要件:132点)の合計点数(満点 744 点)を機能要件確認書の評価点とし、応募者のうち、評価点の上位3者を一次審査通過者とし、企画提案書等を提出することができる者(以下「企画提案者」という。)とする。 なお、評価点 450点を最低基準点とし、それに満たない場合、又はA(必須要件)項目に「×:対応不可」が一つでもある場合は、一次審査通過者としない。 ※一次審査における評価点は「二次審査(プレゼンテーション等審査)」における評価点に加算(持ち越し)しない。 対応区分 基準 回答パッケージ標準 パッケージ機能で実現可能 ◎代替案又は回避策 代替運用・機能(別ツール等)で実現可能 〇カスタマイズ対応 カスタマイズで実現可能 △対応不可 要件を実現できない ×回答 ◎ 〇 △ × 満点A(必須要件) 6点 4点 2点 0点 612点B(任意要件) 3点 2点 1点 0点 132点 2 二次審査(プレゼンテーション等審査)二次審査(プレゼンテーション等審査)(以下「二次審査」という。)は、企画提案者から提出された企画提案書等、プレゼンテーション(デモンストレーションを含む。)及び質疑応答(以下「プレゼンテーション等」という。)により、審査委員会が総合的に評価し、評価点の最も高い企画提案者を優先交渉権者として選定する。 (1) 評価点の配分評価点(満点: 170 点)の配分は次のとおりとする。 ア 企画提案書等評価:150点 イ 価格評価 : 20点 (2) 企画提案書等の採点方法 ア 評価基準審査委員による各審査項目については、次の評価基準のとおり行う。 各審査項目については、「別府市文書管理・電子決裁システム公募型プロポーザル採点表(別添 4)」のとおりとする。 審査項目 No14,15(他システムの連携)については、次の評価基準のとおり行う。 内容評点 5 点配点10点配点特に優れている 5 10優れている 4 8概ね優れている 3 6やや優れている 1 3仕様書の水準を最低限満たしている 0 0内容評点5点配点連携実績数 10以上 5連携実績数 7~9 4連携実績数 4~6 3連携実績数 1~3 2連携実績なしであるが、連携可能 1※連携実績数とは、システム連携実績のある地方公共団体の件数 イ 算定方法各審査委員の採点の平均点(小数点第 3 位以下を切り捨て)とする。 (3) 価格評価の採点方法 ア 価格審査基準見積書について、2項目について、審査する。 (ア) 文書管理・電子決裁システム構築等業務費用(令和 8 年度環境構築費用 令和9 年 1月~ 3 月運用保守費用 合計)※消費税及び地方消費税含まない。 (イ) 文書管理・電子決裁システム運用保守業務費用(令和9 年 4 月~令和 14月 3 月運用保守費用 合計)※消費税及び地方消費税含まない。 イ 算定方法次の算定式に当てはめ、各項目の合計点数を各10点満点で換算する。 換算後の点数を見積書の評価点とする。 (満点各10点)【算定式】「評価点」=(1位の見積額 ÷ 当該事業者見積額)×10点※小数点第 3 位以下を切り捨てとする。 (4) その他企画提案書等の採点(企画提案評価の得点)について、各審査委員の平均点 90点を最低基準とし、それを満たす企画提案者がいない場合は、再度募集等を行う。 最高評価得点が2者以上あるときは、見積書の金額(文書管理・電子決裁システム構築等業務費用と文書管理・電子決裁システム運用保守業務費用の合算額)が低いものを優先交渉権者とする。 見積書の金額が同額の場合は、委員会での協議を経た上で、最終的に審査委員長が決定する。 順位 評価1位 企画提案者のうち最低見積額事業者2位以下 (1位の見積額 ÷ 当該事業者見積額) ■ 別府市文書管理・電子決裁システム構築等業務公募型プロポーザル採点表項目No大項目 小項目 評価対象提案書作成要領対応番号採点基準1次審査配点2次審査配点採点者 1 アー ① 基本方針、コンセプトはシステム導入目的に基づいた提案となっているか。 5 審査員2 アー ② 工程及び工程内容が本業務内容を理解した上で適切に作成されているか。 5 審査員3 アー ③ 業務体制について、適切な人員配置となっているか。 5 審査員4 アー ④システム導入に合わせた文書管理運用ルールの見直しに係る支援や文書の電子化を促進する取組等の内容は適しているか。 10 審査員5 操作性 イー ① 画面構成は統一性があり、操作しやすいものとなっているか、また動作は軽快か 10 審査員6 収受・起案煩雑な操作は不要であり、初心者でも直感的に作成可能か添付書類の取込みが容易にできるか 10 審査員7【起案者目線の使いやすさ】・供覧・決裁ルートの設定は容易にできるか・添付書類を容易に取り込むことができるか・承認者にコメント等を残し、適切的かつ効率的に審査できるような工夫をされているか 10 審査員8【決裁者目線の使いやすさ】・決裁取消、決裁者変更及びコメントの入力は容易にできるか・添付文書を閲覧しやすく、審査しやすい工夫をされているか 10 審査員9 公印の使用承認申請及び審査が適切にできるか 5 審査員10 保存・廃棄 文書の保存、廃棄等に係る作業がスムーズに行えるか 5 審査員11 検索 検索は、起案文書等の本文、添付ファイルともにスムーズに行えるか 5 審査員12 人事異動・組織改編 イー ③ 人事異動・組織改編に対する対応が容易にできるか 5 審査員13 イー ④ メールシステムとの連携では、スムーズに収受・起案できているか 10 審査員14 イー ④ 処分通知・電子契約システムとの連携はできるか、連携実績はあるか 5 審査員15 イー ④ 財務会計システムとの連携はできるか、連携実績はあるか 5 審査員16 イー ⑤ 将来的に様々なシステムとの連携が可能な設計となっているか。 (ベンダーロックイン回避) 5 審査員17 その他 有効性 イー ⑥ その他事務効率の向上に有効な機能はあったか 10 審査員18ウー ①ウー ②職員研修の内容及び計画は適切か職員からの質問や相談の対応は適切か 10 審査員19ウー ③ウー ④ウー ⑤システム保守の内容及び範囲は適切かシステムのトラブルに迅速な対応が可能か次期システムへ移行する際に必要な措置・支援をされるか 10 審査員20 対策レベル エ セキュリティ対策は適切か 5 審査員21 要件充足 オ データセンターは要件を満たしているか 5 審査員22 機能要件 機能要件 要件充足 - 「別府市文書管理・電子決裁システム公募型プロポーザル評価要領」に基づき採点 744 書類審査23 システム構築等費用 見積額 - 「別府市文書管理・電子決裁システム公募型プロポーザル評価要領」に基づき採点 10 書類審査24 保守・運用費用 見積額 - 「別府市文書管理・電子決裁システム公募型プロポーザル評価要領」に基づき採点 10 書類審査合計 744 170コストイー ②システム構築方針システム概要情報セキュリティ 情報セキュリティ運用サポート及び保守運用サポート及び保守他システム連携 連携性運用サポート及び保守システム構築体制 導入・運用体制電子決裁 使いやすさ デモンストレーション 電子決裁シナリオ(文書の収受から起案・電子決裁までの流れ) 1 概要総務課に県から照会文書がメールで届いた 。 この照会に回答するためには全庁に照会を行う必要があることから、総務課において、課長決裁を経て庁内照会を行う。 2 決裁ルート<回議> 担当者⇒係員(複数名)⇒課長補佐⇒課長 3 内容 (1) 収受 ア 収受に必要な情報を入力し、 以下の文書を添付する 。 ① 県からの依頼文 (PDF 形式) ② 回答要領(Excel形式)※2つ以上の複数シートあり (2) 起案 ア 収受登録した文書から起案を行う。 イ 担当者において、起案に必要な情報を入力し、以下の文書を追加で添付する。 ③ 庁内照会文書(Word形式) ④ 回答票(Excel形式)※2つ以上の複数シートあり ウ 上記2の決裁ルートを設定し起案する。 エ 今回の照会は、昨年度にも同様な照会を行ったため、昨年度の文書を関連文書として紐づけし、承認者に昨年度の文書を参考にするよう、システムの機能を用いて、承認者に伝達する。 (3) 回議 ア 係員において、 ③庁内照会文書( Word 形式)の軽微な誤りについて、自ら修正し承認する。 修正した箇所について、システムの機能を用いて、起案者に伝達する。 イ 課長補佐において、伺い文(案件概要)における修正指示の内容を記載し、担当者に差し戻しする。 ウ 担当者において、決裁の進捗状況をシステム上で確認の上修正し、課長補佐に再び回付する エ 課長補佐が不在のため、課長において引上げ決裁する。 オ 課長補佐において、後閲とされた決裁文書を閲覧する。 (4) 決裁完了後、処理 ア 担当者において、決裁完了確認し、文書番号を取得し、最終的な施行文書を作成、システムに登録する。 イ 担当者において、システムの機能を用いて庁内関係部署に発出する。 4 補足事項 (1) メールシステムとの連携を実演すること。 (2) 起案を行う際に、テンプレート機能を実演すること。 (3) 承認者の閲覧画面において、添付ファイル等を2画面表示にする等、システムの機能を用いて、閲覧しやすいようデモすること。

公告書等: リンク/ファイル (html, 7151)

公開日時: 2026-04-01T19:05:10+09:00

LGコード: 44

別府市公式スーパーアプリ構築・運営支援業務公募型プロポーザル

公告日: 2026-04-01

調達機関: 大分県別府市

都道府県: 大分県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
別府市公式スーパーアプリ構築・運営支援業務公募型プロポーザル 2 (3) 構築期間及び運用開始時期契約締結日から令和 9年 3月 31日までスーパーアプリ先行リリース (第1期) 令和 8年 10月 1日スーパーアプリ本運用開始 (第 2期) 令和 9年 1月中スーパーアプリ機能拡張リリース(第 3期) 令和9年 3月中旬 3 業務委託料等限度額令和 8 年度構築・運営支援業務全体の上限額は、181,055, 312 円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。 このうち各個別の経費の上限額は以下のとおりとする。 ・デジタルデバイド対策費: 3,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)・サポートセンター運用業務費: 23,000, 000 円(消費税及び地方消費税を含む。)・キャンペーン・プロモーション費: 10,000, 000 円(消費税及び地方消費税を含む。)※1. 上記上限額は、契約時の予定価格となるものではなく、本業務の事業規模を示すものである。 ※2. 提案価格は、ライフサイクルコスト及び将来的な拡張性を踏まえ、持続可能な運営が可能な水準で提示すること。 ※3. マイル・ポイント管理に係る事務局運営経費(システム設定、不正監視、利用実績集計等)については、「サポートセンター運用業務費」ではなく、システム運用保守費として計上すること。 4 スケジュール項目 日程公募開始の公告 令和 8年 4月 1日(水)質問書受付期限 (必着) 令和 8年 4月 6日(月)17時まで質問回答の公表 (通知) 令和 8年 4月 9日(木)参加表明書類の提出期限 (必着) 令和 8年 4月 13日(月)17時までプレゼンテーション審査の受審資格の認定及び一次審査結果(通知)令和 8年 4月 16日(木)二次審査(企画提案書類等)の提出期限 (必着)令和 8年 5月 7日(木)17時までプレゼンテーション審査 令和 8 年 5 月 13 日(水)※具体的な3プレゼンテーション日時及び提案者番号は受審資格認定者に直接通知する。 審査結果発表 (通知) 令和 8年 5月 20日(水)契約締結 令和 8年 5月 29日事業開始 令和 8年 6月 1日先行リリース(第 1期)・仕様書「3. 5 デジタル地域通貨・市独自マイル機能 (3)及び (4)」記載のキャンペーン事業令和 8年 10月 1日(木)本運用開始(第 2期)・デジタル情報誌(公式 5 タブ関係・ペルソナ設定)・行政主導型デジタルトークルーム連携・公共図書館システム連携・窓口事前予約連携・デジタル地域通貨・独自マイル機能・ウォレット機能・安否確認アプリシステム機能令和 9年 1月中機能拡張リリース(第3期)・デジタル情報誌(みんなの広場)・ごみ・環境分野機能・デジタル市役所関係・配車アプリシステム機能・その他令和 9年 3月中旬※ 本運用開始(第 2期)及び機能拡張リリース(第 3期)のスケジュール並びに各期における導入コンテンツの具体的な内訳については、本業務の規模を考慮し、事業者決定後に協議の上、調整し確定するものとする。 ただし、先行リリース(第1期)のスケジュールについては変更不可とする。 また、本運用開始(第 2期)における「デジタル情報誌(公式 5タブ関係・ペルソナ設定)」及び「デジタル地域通貨(独自マイル・ウォレット機能含む)」については、令和 9年 1月中の導入を必須(変更不可)とし、具体的なリリース日は同月内で市と協議の上決定するものとする。 5 提出書類 (1) 参加表明に関する資料4PDF ファイルとして提出すること。 提出書類の詳細は「別表 1 提出書類一覧(参加表明時)」を参照のこと。 (2) 企画提案書PDF ファイルとして提出すること。 提出書類の詳細は「別表 2 提出書類一覧(企画提案書類提出時)」を参照のこと。 6 提出方法等 (1) 提出方法別府市電子申請システムにて参加表明時においては「別表 1 提出書類一覧」を、企画提案書提出時においては「別表2 提出書類一覧」に記載するデータを提出すること。 ・参加表明受付用電子申請システム URL:別途通知・企画提案書提出用電子申請システム URL:別途通知※1. 電子申請システムの URLは、公募開始時に別府市公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)にて公表する。 ※2. 企画提案書等の提出後の修正、差替え、再提出又は撤回は、審査の過程において市が企画提案書等の補正を求める場合を除き認めない。 (2) 提出期限「 4 スケジュール」に記載のとおり (3) 提出先「 16 事務局」7 応募に関する留意事項 (1) 配布する資料等の承諾プロポーザルに参加しようとする者(以下「応募者」という。)は、参加表明書(様式 2号)の提出をもって、本要領及び仕様書等の記載内容を承諾したものとみなす。 (2) 費用負担応募者が、本業務に係る応募に関して要した費用については、全て当該応募者の負担とするものとする。 (3) 使用言語及び単位応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)5に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時を使用することとする。 (4) 著作権 ア 企画提案書類の著作権は、応募者に帰属する。 ただし、市は本業務の公表及びその他市が必要と認める場合、受注者と協議の上、提案書の一部又は全部を無償で使用できるものとする。 イ 受注者が作成する成果物の著作権(著作権法(昭和 45年法律第 48号)第27条及び第 28条の権利を含む。 )は、市に帰属するものとする。 ただし、受注者が従前から保有していた著作物及び汎用的に利用可能な著作物の著作権については、受注者に帰属するものとし、市は当該著作物を本業務の目的の範囲内において無償で使用できるものとする。 (5) 特許権等提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法等を使用した結果生じた責任は、原則として応募者が負うものとする。 (6) 提供する資料等の取扱い市が提供する資料等は、本業務への参加の目的にのみ使用することとし、他の一切の目的のために使用してはならない。 また、市の事前の承諾なく第三者に開示、提供してはならない。 (7) 提出書類の取扱い提出された書類については、理由の如何にかかわらず返却しない。 (8) 情報公開応募者から提出された企画提案書類は、別府市情報公開条例(平成 15 年別府市条例第 24 号)の公文書として取り扱うものとする。 ただし、同条例第 7 条第 1項第 2号に規定する法人等情報に該当するものについては、非公開とすることができる。 (9) 守秘義務応募者は、本業務の応募及び契約履行を通じて知り得た市の個人情報、機密情報等を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 契約期間終了後又は契約を解除された後も同様とする。 (10) 禁止事項6応募者は、本プロポーザルに関して、審査委員又はその関係者に対して、選定に関する接触、働きかけ等を行ってはならない。 8 参加資格応募者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 なお、企画提案書を提出することができる者(以下「企画提案者」という。)は、本業務の調達に関する「別府市公式スーパーアプリ構築・運営支援業務公募型プロポーザル審査委員会」(以下「審査委員会」という。)の審査を受ける資格(以下「受審資格」という。)に関し、次に掲げる事項について、「 10 参加手続き等」に定めるところにより参加表明書等を提出し、受審資格を有することについて市の認定を受け、一次審査を通過した者とする。 (1) 別府市契約事務規則(平成 2 年別府市規則第 46 号)第 20 条及び第 32 条の規定により定められた規程等による別府市の競争入札参加資格を有していること。 ただし、参加表明書の提出時において当該資格を有していない者であっても、契約締結日までに当該資格の認定を受けることが確実と見込まれる場合は、本要件を満たすものとみなす。 この場合、優先交渉権者として選定された後、速やかに資格審査の申請手続を行うこと。 (2) 別府市から指名停止を現に受けていないこと。 (3) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4第 1項の規定に該当しない者であること。 (4) 市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 (5) 会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 (6) 経営者等(事業主又は法人の役員、支配人若しくはその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)が、暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号)第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。 )、暴力団(同法第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し若しくは利用していると認められる企業若しくは団体をいう。 )でないこと。 (7) JIS Q27001(ISO/IEC 27001)情報セキュリティマネジメントシステムの認証を得ていること。 (8) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人・団体でないこと。 (9) 事業化に向けて必要となる市その他の関係機関等との協議、調整などを適切に実施する能力を有し、諸条件に変更が生じた場合などにおいて柔軟な対応ができること。 (10) 過去 3年以内(令和 5年度~令和 7年度)に地方公共団体において、デジタル地域通貨や市民向けアプリを活用した地域ポータルの構築及び管理運用業務を請け負った実績を有する者であること。 7※ 決済機能そのものの自社開発実績は必須としないが、外部決済事業者(コード決済等)との API連携実績を有することは必須とする。 (11) 応募者は、本業務を安定的かつ継続的に遂行できる技術的能力、財務的基盤及び組織体制を有する者でなければならない。 (12) 共同企業体(コンソーシアム、ジョイントベンチャー等)による応募の場合は、構成員全てが上記 (1)から (6)及び (8)から (9)を満たし、代表企業が (7)及び (10)を満たすこと。 また、応募時に共同企業体協定書又はこれに類する書類を提出すること。 (13) 本システムは令和 9 年 1 月の本ポータル全体の本格稼働に先立ち、先行リリースキャンペーン事業として先行稼働を行うことを想定している。 なお、先行リリースキャンペーン事業において想定される対象機能(給付金・商品券連携等)における PayPay プラットフォーム側での eKYC 等の一連の処理の完結、ポータル側へのデータ逆同期の厳格な禁止、スーパーアプリ側での対象レベル(レベル 2 及びレベル 3)に限定したリンク制御の実施、ポイント付与・管理に係る市独自マイル基盤との切り分け(非介在設計)、および本業務とは別に別途契約予定の関連運営業務(特設サイト開設、申込フォーム構築(先行リリース時はリンク設置等に限定)、サポート対応等)との円滑なシステム連動設計等については、仕様書「3. 5 デジタル地域通貨・市独自マイル機能」等に定める詳細要件を必ず確認すること。 応募者は、仕様書に定める各種連動要件等をすべて承諾した上で応募するものとする。 9 企画提案に求める事項企画提案者は、仕様書の要求事項を満たすことを前提として、次の観点から具体的かつ実現可能な提案を行うこと。 また、審査の公平性及び効率性を確保するため、提案書は審査基準(別紙2)の「 3 評価項目及び配点」に記載された項目順に作成し、プレゼンテーション審査においても同順序により提案を行うこと。 なお、提案内容の理解を促進するため、企画提案者の判断によりプレゼンテーション審査においてデモンストレーションを実施することを妨げない。 (1) 都市 OS戦略およびアーキテクチャ実装力(API-First・疎結合アーキテクチャによる拡張性、FIDO2準拠の段階的認証基盤、データレジデンシー確保、及び完全な出口戦略について) (2) UI/UXデザインおよび継続的改善体制(ワンスオンリーを徹底した統合入力、ナッジ理論や感情を喚起する UX、動的QR等の不正防止策、及び JIS/WCAG準拠の包摂的設計について) (3) デジタル情報誌・コンテンツ運用・モデレーション体制(事前の網羅的なデータ登録完了計画、生成 AIと人手による二重監視(ヒューマン・イン・ザ・ループ)体制、及び公費依存から脱却する自律的な営業体制について) (4) 収益モデルおよび持続可能性(サステナビリティ)8(稼働後 5 年目の公費負担実質ゼロ化に向けた現実的なシミュレーション、EBPMに基づく拡張型収益モデル、適法な財務処理形態及び SLC制度について) (5) デジタルデバイド対策およびサポート体制(レベル 3 会員への転換率を伴う KPI 設定、費用対効果の高い出向型支援計画、生成 AI を活用した自己解決率向上及び市の財政負担に配慮した繁忙期対応モデルについて) (6) プロモーション戦略および行動変容施策(CPA を最小化するメディアミックス戦略、パブリシティ展開、及びインセンティブ配分による強力なステップアップ戦略について) (7) プロジェクト管理・システム品質管理(外部ベンダーとの複雑な API連携を主導する体制、RTO4時間以内や有事モード等の BCP 運用、及び脆弱性診断・CSIRT 連携等の迅速なインシデント対応について) 10 参加手続き等 (1) 資料の配布本業務の応募に必要な資料の入手方法はホームページからダウンロードするものとする。 (URL:https://www.city.beppu.oita.jp/) ア 配布日 令和 8年 4月 1日(水)から令和 8年 5月 7日(木) イ 配布資料・別府市公式スーパーアプリ構築・運営支援業務公募型プロポーザル実施要領(別紙 1) 仕様書(別紙 2) 審査基準(様式 1号) 質問書(様式 2号) 参加表明書(様式 3号) 誓約書(様式 4号) 委任状(様式5号) 機能要件対応表(様式6号) 見積書 (2)要領等に関する説明会要領等に係る説明会は実施しない。 (3) 現場説明会現場説明会は実施しない。 (4) 質問の受付及び回答 ア 本業務に関する質問事項については、「 4 スケジュール」に記載する日時までに、「16 事務局」あてに電子メールで質問書(様式 1号)を提出す9ること。 なお、上記以外の方法(電話、FAX、口頭、郵送等)による質問は一切受け付けない。 イ 質問に対する回答は、電子メールにより、すべての応募者に対して一斉に行う。 また、回答はホームページにも掲載する。 なお、質問に対する回答は本要領の追加または修正として、本要領と同様に取り扱うものとする。 ウ 質問内容によって、応募者が特定されるおそれがある場合は、市の判断により質問内容を要約または一部修正して公表することがある。 (5) 受審資格の認定及び一次審査結果の通知 ア 受審資格の認定及び一次審査結果については、「 4 スケジュール」に記載する日までに参加表明書を提出した者に対し、参加表明書(様式 2 号)に記載された担当者宛てに電子メールで通知する。 なお、一次審査通過者に対しては、併せて企画提案書類(企画提案書及び見積書等)の提出を要請する。 イ 参加資格がない又は一次審査で非選定と認められた者は、上記の審査結果通知日の翌日から起算して 7 日以内(休日を除く。)に書面(様式は任意)を持参して説明を求めることができる。 11 審査方法等 (1) 審査委員会 ア 選定を行う委員会は、審査委員会とする。 イ 審査委員会は市職員及び外部委員で構成する。 ウ 審査委員会会議は非公開とする。 ただし、優先交渉権者及び審査講評については、ホームページで公表する。 (2) 一次審査(書面審査)の実施 ア 参加表明書の提出者が 4 者以上となった場合は、二次審査(プレゼンテーション審査)に先立ち、提出された参加表明関連書類に基づく一次審査(書面審査)を実施する。 なお、参加表明書の提出者が 3 者以下の場合は、一次審査(書面審査)は行わないが、「機能要件対応表(様式 5 号)」等による必須要件の適合性確認は実施し、当該要件を満たした全ての者を二次審査(プレゼンテーション審査)の対象者とする。 イ 一次審査(書類審査)は、「機能要件対応表(様式 5 号)」による仕様書の必須要件の実装可否、並びに提出された「業務実績調書」及び「業務実施体制等に関する方針書」に基づく書面審査を実施し、本業務の遂行に必要となる基礎的な技術要件の適合性、同種業務の実行能力並びに保守・運用等における緊急対応や地元事業者等との連携体制の構築方針を評価する。 特に、システム保守、デジタル情報誌の運用、市独自マイル管理、並びにデジタルデバイド対策等の市民生活に直結し緊急を要する業務、並びに地元事情に精通し10た対応が求められる業務において、迅速かつ適切な対応が可能な体制(市内に活動拠点等を有する、若しくは有事の際に迅速に駆け付けられる体制、又は市内または県内事業者等との強固な連携体制等)の構築状況については、一次審査における重要な評価項目(加点要素)として考慮するものとする。 なお、詳細な企画内容等の総合評価や見積額(様式 6 号)の妥当性評価は、企画提案者から後日提出される企画提案書類に基づき二次審査(プレゼンテーション審査)において行うものとし、一次審査(書類審査)の段階では点数化の対象としないものとする。 ウ 一次審査(書類審査)の結果、基礎的な提案能力及び体制構築方針の妥当性が高いと認められた上位 3 者程度を二次審査(プレゼンテーション審査)の企画提案者として選定する。 なお、一次審査(書類審査)における評価点は企画提案者を選定するためのものであり、最終的な総合評価点には加算(持ち越し)しないものとする。 一次審査(書類審査)を実施した場合は、その結果を応募者全員に通知する。 (3) 二次審査(プレゼンテーション審査)の基準 ア 審査基準は、「別紙 2 審査基準」のとおりとする。 最終的な評価は、企画提案者の提案内容を評価する「技術点(120点満点)」と、提案価格を評価する「価格点(20点満点)」の合計 140点満点で行うものとする。 イ 企画提案者に対し、各審査委員がプレゼンテーション及び企画提案書に基づく「技術点」の採点を行い、その合計得点に、市が別途機械的に算出する「価格点」を加算した総合評価点が最も高い提案者を優先交渉権者とする。 ウ 各審査委員の「技術点」の合計得点が、満点( 120 点)の6割( 72 点)に達しない場合は、提案価格の如何に関わらず、本業務の目的を達成できないものとみなし、優先交渉権者として選定しない(価格点による逆転を認めない)。 エ 最高点の提案者が2者以上あるときは、技術点における最重要項目(「都市 OS戦略およびアーキテクチャ実装力」及び「UI/UX デザインおよび継続的改善体制」並びに「収益モデルおよび持続可能性」)の得点が最も高い者を優先交渉権者とする。 さらに、この場合において、当該得点も同点であるときは、審査委員間で協議の上、審査委員長が決定する。 オ 提案内容の審査に加え、提案価格の妥当性、事業継続性、運用コストの適切性等を総合的に評価する。 カ 企画提案者は、自らの提案内容を補足するため、プレゼンテーション審査において任意でデモンストレーションを実施することができる。 デモンストレーションに必要な機器、通信環境は企画提案者が準備するものとする。 (4) プレゼンテーション審査の実施プレゼンテーション審査の概要は以下のとおり。 詳細な日時や実施時間は、プレゼンテーション実施通知書にて別途通知を行う。 11※1. プレゼンテーション審査については、対面により実施する。 ※2. 企画提案者が1者であっても、プレゼンテーション、ヒアリング及び審査(以下「プレゼンテーション等」という。)を行う。 ・日 時:令和 8年 5月 13日(水)・場 所:別府市役所 5階大会議室・時 間:説明 40分、質疑応答 10分を予定・その他:◦プレゼンテーション及びヒアリングの参加者は 5名までとする。 ◦プレゼンテーション等は非公開とする。 ◦プロジェクター及びスクリーンは事務局が用意する。 12 審査結果の公表優先交渉権者選定後、企画提案者全員に選定又は非選定の審査結果を書面で通知する。 また、優先交渉権者については、事業者名及び評価結果の概要をホームページにて公表する。 13 契約に関する事項 (1) 提案内容の調整本業務の仕様書は、優先交渉権者の企画提案書(企画提案書の内容に関するプレゼンテーション及びヒアリングでの回答を含む。)の記載内容を元に優先交渉権者と協議を行い、確定させるものとする。 なお、企画提案書において仕様書の要求水準を満たさない代替案等が提案されていたと市が判断した場合は、当該代替案は採用せず、市の仕様書が求める原案の要件を提案見積額の範囲内(追加費用なし)で履行させるものとする。 (2) 契約の締結 ア 優先交渉権者との協議が整い、本業務の仕様書が確定した後、見積書を提出させ、見積り金額が予定価格の範囲内であれば、別府市契約事務規則に基づいて契約を締結する。 イ 優先交渉権者と協議がまとまらない場合は優先順位の次点の企画提案者と交渉を行うものとする。 ウ 契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)及び別府市契約事務規則等の規定に基づき、適正に締結する。 (3) 契約保証金契約保証金は免除する。 (4) 再委託の制限12 ア 受注者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。 イ 受注者は、本業務の一部を第三者に再委託する場合は、事前に再委託の相手方の名称、所在地、再委託の業務内容、再委託の必要性及び契約金額等を記載した書面により市の承諾を得なければならない。 ウ 受注者は、再委託先に対し、本契約における受注者の義務と同等の義務を負わせるとともに、再委託先の行為について全ての責任を負うものとする。 エ 再委託先は、「 8 参加資格」の (2)から (6)及び (8)の要件を満たす者でなければならない。 なお、再委託先については「 8 参加資格」の (7)の認証を必須としないが、受注者は再委託先に対し本認証と同等の情報セキュリティ管理水準を確保する責任を負うものとする。 (5) 契約不適合責任等 ア 市は、引渡しを受けた成果物に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、その修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。 イ アの場合において、受注者は、市に不相当な負担を課すものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができるものとする。 ウ アの場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができるものとする。 (ア) 履行の追完が不能であるとき。 (イ) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (ウ) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (エ) (ア)から(ウ)に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 エ 市は、引渡しを受けた成果物に関して契約の内容に適合しないものであるとき、当該不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。 ただし、市が成果物の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 14 優先交渉権決定の取消次のいずれかに該当した場合は、優先交渉権者としての決定を取り消すものとする。 この場合、市は、取り消しに伴う損害賠償の責を一切負わないものとする。 13 (1) 提出書類に虚偽の記載があった場合 (2) 審査委員又はその関係者に選定に関する接触を求めるなど、評価の公平性を害する行為を行ったとき。 (3) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 (4) 優先交渉権者の決定から契約締結までの間に、優先交渉権者の経営事情等の変化により、業務の履行が困難であると判断したとき。 (5) 著しく社会的信用を損なう行為等により、優先交渉権者としてふさわしくないと判断したとき。 (6) 優先交渉権者が、参加資格要件に適合しなくなったとき。 (7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に規定する暴力団又は同条第 6 号に規定する暴力団員と密接な関係を有することが判明したとき。 15 その他 (1) 提出書類の返却提出された書類は返却しない。 (2) 優先交渉権者の選出一定の適格性を満たす参加者がないときは、優先交渉権者を選出しない場合がある。 (3) 異議申し立て審査結果に対する異議申し立ては認められない。 (4) 審査情報の非開示審査の経過や採点表の詳細内容は開示しないものとする。 (5) 損害賠償受注者の責に帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。 (6) 契約解除市は、受注者が本契約に違反したとき、又は業務の遂行が困難と認められるときは、契約を解除することができる。 (7) 準拠法令本要領に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、別府市契約事務規則その他入札契約に関する法令等の定めによるところによる。 14 (8) 協議事項本要領に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、市と受注者が協議の上、決定するものとする。 16 事務局 〒874-8511 別府市上野口町1番15号別府市 企画戦略部担当 佐藤TEL 0977-21-1124(直通)E-mail beppu-df@city.beppu.lg.jp受付時間 平日 9:00~17:00(土日祝日及び年末年始を除く)15別表 1 提出書類一覧(参加表明時)記号 提出書類 留意事項 ア 参加表明書(様式 2号)※押印要 イ 業務実績調書(任意様式)地方公共団体において市民向け地域ポータルアプリの導入実績のうち、主要なもの(最大 3件)を示す資料の写しを添付すること。 実績には、発注者名、契約期間、業務内容、契約金額を明記すること。 ウ 会社概要書(任意様式)1. 事業者の概要がわかる会社概要を添付すること。 企業理念(経営方針)、創業年月日、従業員数、資本金、事業内容等必要事項の記載があればパンフレット等でも可。 2. 以下のいずれかの写しを添付すること。 ・JIS Q27001・ISO 27001 エ 誓約書(様式 3号) ※押印要オ 法人登記簿謄本又は登録事項証明書申請日から 3カ月以内に発行されたもの。 カ 印鑑証明書 申請日から 3カ月以内に発行されたもの。 キ 納税証明書 申請日から 3カ月以内に発行されたもの。 ク 財務諸表等 直前決算期のもの、貸借対照表及び損益計算書。 ただし、初回決算期が未到達の企業においては、直近時点の試算表を提出すること。 ケ 委任状(様式 4号) 支店、営業所等に本業務を委任する場合のみ提出該当しない場合は、様式にその旨を記載して提出してください。 コ 共同企業体協定書又はこれに類する書類共同企業体による応募の場合のみ提出。 構成員の役割分担、代表企業の定め、責任の所在等を明記すること。 ※該当しない場合は、その旨を記載した添付資料を提出してください。 サ 機能要件対応表(様式 5号)仕様書に記載された要求機能の対応区分を所定欄に入力すること。 なお、「△」を選択した項目については、本表の「実現方式・代替提案等」欄に必ず具体的な実装手法または代替案の要旨(200文字以内)を簡潔に記載して提出すること。 記載がない場合、または単なる機能縮減とみなされる場合は「×」と同等に扱う。 また、「〇」と回答した項目であっても、本プロポーザルの「審査基準」において評価対象として設定されてい16る項目(非機能要件を含む)については、市の仕様を完全遵守することを前提とした上で、2次審査の企画提案書において「それをどのように高品質・高セキュアに実現するか」の具体的なアプローチや体制等(アーキテクチャ設計、セキュリティ担保手法、運用体制の裏付け等)を記載して提案すること。 ※Excelで提出すること。 シ 業務実施体制等に関する方針書(任意様式)一次審査における評価対象とするため、保守・運用・デジタル情報誌・市独自マイル管理・デジタルデバイド対策等における緊急時の対応体制、地元事業者等との連携(コンソーシアムや再委託等)の方針、及び本市事情への精通度や迅速なサポート体制の構築方針を示す書類を提出すること(体制図等のイメージを含む)。 17別表 2 提出書類一覧(企画提案書類提出時)記号 提出書類 留意事項 ア 企画提案書表紙(任意様式)1. 表題は「別府市公式スーパーアプリ構築・運営支援業務 企画提案書」2. 正本:「企画提案者番号」と「企業名等」を記載し、代表者印を押印3. 副本:企業名等を記載せず、「企画提案者番号」を記載※企画提案者番号は参加資格審査結果通知時に通知する※ 副本は押印不要 イ 企画提案書(任意様式)1. 審査基準(別紙2)『 3 評価項目および配点』の順に資料を作成すること。 プロポーザルにおいても、評価項目の順に提案すること。 2. 企画提案書にはページ番号を付すこと。 3. A4版で作成すること。 (縦・横不問)4. 本文の文字フォントは 11Pt以上とする。 図表等に付記する注釈・注記などは、この限りではない。 ただし、明瞭に読み取れること。 5. 審査基準の各項目について説明がないものについては評価ができない場合がある。 6. 副本の全ての書類において企画提案者名が特定できるような表示や表現は行わないこと。 なお、特定できる場合は評価しない場合がある。 ウ 業務実施体制(任意様式)次の項目を明記すること。 (氏名、所属、役職、担当する業務内容、業務実績、資格免許等)※資格を証する免許証等並びに履行実績を確認できる書類の写しを添付すること。 エ 機能要件対応表(様式 5号)すべての企画提案者は、一次審査(参加表明時)において対応区分を「△」とした項目(仕様書において提案を求めている項目を含む)、および対応区分を「〇」とした項目のうち審査基準において評価対象となっている項目について、本様式に具体的な実装手法等の概要及び企画提案書の該当ページ番号を明記の上、再提出すること。 なお、「〇」と回答した項目については、市の仕様を完全遵守することを前提とした上で、「それをどのように高品質・高セキュアに実現するか」の具体的なアプローチや体制等を企画提案書に提案すること。 ただし、提案された代18替案等(△)が市の仕様書が求める要求水準を満たしていないと判断された場合は、当該代替案を評価の対象外とするとともに、当該提案者が優先交渉権者となった際は、市の仕様書(原案)の要件を完全に遵守するものとする。 また、企画提案書に具体的な提案がない場合や、本様式に該当ページ番号の明記がない評価項目については、評価を行わない(0点として扱う)ので注意すること。 ※Excelで提出すること。 オ 見積書(様式6号、その2)1. 令和 8年度システム構築費、外部システム連携費、運用保守費、運営経費、その他経費についてそれぞれ内訳書を明記すること。 2. 値引き等の記載は行わないこと。 3. すべて税抜き額で明記すること。 カ 再委託に関する資料(任意様式)再委託先の名称、所在地、再委託の業務内容、再委託の必要性を記載すること。 再委託を予定していない場合でも、『再委託の予定なし』と記載した資料を添付してください。 1別府市公式スーパーアプリ構築・運営支援業務公募型プロポーザル実施要領 1 趣旨別府市公式スーパーアプリ構築・運営支援業務公募型プロポーザル実施要領(以下「本要領」という。)は、別府市(以下「市」という。)が行う、「別府市公式スーパーアプリ構築・運営支援業務」(以下「本業務」という。)に係る契約の相手方となる事業者(以下「受注者」という。)の選定にあたり、公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)の実施方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。 本プロポーザルは、単なるシステム調達ではなく、市の地域経済、行政サービス及び観光体験を支える「都市OS(データ連携基盤)」として持続的に進化する共創型公共デジタル基盤のパートナーを選定することを目的とする。 市は、オープン性、相互運用性及びベンダーロックインの回避を基本原則とし、マイナンバーカード認証に基づく共通IDを核とした「サービス連携ポータル」を構築する。 そのため、価格のみならず、技術力、実行力、地域連携力、運営能力、将来拡張性及び公共性への理解を総合的に評価するものである。 2 業務概要 (1) 業務名別府市公式スーパーアプリ構築・運営支援業務 (2) 業務内容別府市公式スーパーアプリ構築・運営支援業務仕様書(以下「仕様書」という。)のとおりとする。 なお、本業務は、構築フェーズと運営フェーズを一体のものとして実施し、継続的な改善提案及びデータに基づく運営最適化を含むものとする。 (3) 構築期間及び運用開始時期契約締結日から令和9年3月31日までスーパーアプリ先行リリース (第1期) 令和8年10月1日スーパーアプリ本運用開始 (第2期) 令和9年1月中スーパーアプリ機能拡張リリース(第3期) 令和9年3月中旬23 業務委託料等限度額令和8年度構築・運営支援業務全体の上限額は、181,055,312円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。 このうち各個別の経費の上限額は以下のとおりとする。 ・デジタルデバイド対策費: 3,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)・サポートセンター運用業務費: 23,000, 000 円(消費税及び地方消費税を含む。)・キャンペーン・プロモーション費: 10,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)※1. 上記上限額は、契約時の予定価格となるものではなく、本業務の事業規模を示すものである。 ※2. 提案価格は、ライフサイクルコスト及び将来的な拡張性を踏まえ、持続可能な運営が可能な水準で提示すること。 ※3. マイル・ポイント管理に係る事務局運営経費(システム設定、不正監視、利用実績集計等)については、「サポートセンター運用業務費」ではなく、システム運用保守費として計上すること。 4 スケジュール項目 日程公募開始の公告 令和8年4月1日(水)質問書受付期限 (必着) 令和8年4月6日(月)17時まで質問回答の公表 (通知) 令和8年4月9日(木)参加表明書類の提出期限 (必着) 令和8年4月13日(月)17時までプレゼンテーション審査の受審資格の認定及び一次審査結果(通知)令和8年4月16日(木)二次審査(企画提案書類等)の提出期限 (必着)令和8年5月7日(木)17時までプレゼンテーション審査 令和8年5月13日(水)※具体的なプレゼンテーション日時及び提案者番号は受審資格認定者に直接通知する。 審査結果発表 (通知) 令和8年5月20日(水)契約締結 令和8年5月29日事業開始 令和8年6月1日3先行リリース(第1期)・仕様書「3. 5 デジタル地域通貨・市独自マイル機能 (3)及び (4)」記載のキャンペーン事業令和8年10月1日(木)本運用開始(第2期)・デジタル情報誌(公式5タブ関係・ペルソナ設定)・行政主導型デジタルトークルーム連携・公共図書館システム連携・窓口事前予約連携・デジタル地域通貨・独自マイル機能・ウォレット機能・安否確認アプリシステム機能令和9年1月中機能拡張リリース(第3期)・デジタル情報誌(みんなの広場)・ごみ・環境分野機能・デジタル市役所関係・配車アプリシステム機能・その他令和9年3月中旬※ 本運用開始(第2期)及び機能拡張リリース(第3期)のスケジュール並びに各期における導入コンテンツの具体的な内訳については、本業務の規模を考慮し、事業者決定後に協議の上、調整し確定するものとする。 ただし、先行リリース(第1期)のスケジュールについては変更不可とする。 また、本運用開始(第2期)における「デジタル情報誌(公式5タブ関係・ペルソナ設定)」及び「デジタル地域通貨(独自マイル・ウォレット機能含む)」については、令和9年1月中の導入を必須(変更不可)とし、具体的なリリース日は同月内で市と協議の上決定するものとする。 5 提出書類 (1) 参加表明に関する資料PDF ファイルとして提出すること。 提出書類の詳細は「別表 1 提出書類一覧(参加表明時)」を参照のこと。 (2) 企画提案書4PDF ファイルとして提出すること。 提出書類の詳細は「別表 2 提出書類一覧(企画提案書類提出時)」を参照のこと。 6 提出方法等 (1) 提出方法別府市電子申請システムにて参加表明時においては「別表 1 提出書類一覧」を、企画提案書提出時においては「別表2 提出書類一覧」に記載するデータを提出すること。 ・参加表明受付用電子申請システム URL:別途通知・企画提案書提出用電子申請システム URL:別途通知※1. 電子申請システムの URL は、公募開始時に別府市公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)にて公表する。 ※2. 企画提案書等の提出後の修正、差替え、再提出又は撤回は、審査の過程において市が企画提案書等の補正を求める場合を除き認めない。 (2) 提出期限「 4 スケジュール」に記載のとおり (3) 提出先「 16 事務局」7 応募に関する留意事項 (1) 配布する資料等の承諾プロポーザルに参加しようとする者(以下「応募者」という。)は、参加表明書(様式2号)の提出をもって、本要領及び仕様書等の記載内容を承諾したものとみなす。 (2) 費用負担応募者が、本業務に係る応募に関して要した費用については、全て当該応募者の負担とするものとする。 (3) 使用言語及び単位応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時を使用することとする。 5 (4) 著作権 ア 企画提案書類の著作権は、応募者に帰属する。 ただし、市は本業務の公表及びその他市が必要と認める場合、受注者と協議の上、提案書の一部又は全部を無償で使用できるものとする。 イ 受注者が作成する成果物の著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48号)第27条及び第28条の権利を含む。 )は、市に帰属するものとする。 ただし、受注者が従前から保有していた著作物及び汎用的に利用可能な著作物の著作権については、受注者に帰属するものとし、市は当該著作物を本業務の目的の範囲内において無償で使用できるものとする。 (5) 特許権等提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法等を使用した結果生じた責任は、原則として応募者が負うものとする。 (6) 提供する資料等の取扱い市が提供する資料等は、本業務への参加の目的にのみ使用することとし、他の一切の目的のために使用してはならない。 また、市の事前の承諾なく第三者に開示、提供してはならない。 (7) 提出書類の取扱い提出された書類については、理由の如何にかかわらず返却しない。 (8) 情報公開応募者から提出された企画提案書類は、別府市情報公開条例(平成15年別府市条例第24号)の公文書として取り扱うものとする。 ただし、同条例第 7 条第 1 項第 2 号に規定する法人等情報に該当するものについては、非公開とすることができる。 (9) 守秘義務応募者は、本業務の応募及び契約履行を通じて知り得た市の個人情報、機密情報等を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 契約期間終了後又は契約を解除された後も同様とする。 6 (10) 禁止事項応募者は、本プロポーザルに関して、審査委員又はその関係者に対して、選定に関する接触、働きかけ等を行ってはならない。 8 参加資格応募者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 なお、企画提案書を提出することができる者(以下「企画提案者」という。)は、本業務の調達に関する「別府市公式スーパーアプリ構築・運営支援業務公募型プロポーザル審査委員会」(以下「審査委員会」という。)の審査を受ける資格(以下「受審資格」という。)に関し、次に掲げる事項について、「10参加手続き等」に定めるところにより参加表明書等を提出し、受審資格を有することについて市の認定を受け、一次審査を通過した者とする。 (1) 別府市契約事務規則(平成2年別府市規則第46号)第20条及び第32条の規定により定められた規程等による別府市の競争入札参加資格を有していること。 ただし、参加表明書の提出時において当該資格を有していない者であっても、契約締結日までに当該資格の認定を受けることが確実と見込まれる場合は、本要件を満たすものとみなす。 この場合、優先交渉権者として選定された後、速やかに資格審査の申請手続を行うこと。 (2) 別府市から指名停止を現に受けていないこと。 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (4) 市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 (6) 経営者等(事業主又は法人の役員、支配人若しくはその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)が、暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 )、暴力団(同法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し若しくは利用していると認められる企業若しくは団体をいう。 )でないこと。 (7) JIS Q27001(ISO/IEC 27001)情報セキュリティマネジメントシステムの認証を得ていること。 (8) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人・団体でないこと。 (9) 事業化に向けて必要となる市その他の関係機関等との協議、調整などを7適切に実施する能力を有し、諸条件に変更が生じた場合などにおいて柔軟な対応ができること。 (10) 過去3年以内(令和5年度~令和7年度)に地方公共団体において、デジタル地域通貨や市民向けアプリを活用した地域ポータルの構築及び管理運用業務を請け負った実績を有する者であること。 ※ 決済機能そのものの自社開発実績は必須としないが、外部決済事業者(コード決済等)とのAPI連携実績を有することは必須とする。 (11) 応募者は、本業務を安定的かつ継続的に遂行できる技術的能力、財務的基盤及び組織体制を有する者でなければならない。 (12) 共同企業体(コンソーシアム、ジョイントベンチャー等)による応募の場合は、構成員全てが上記 (1)から (6)及び (8)から (9)を満たし、代表企業が (7)及び (10)を満たすこと。 また、応募時に共同企業体協定書又はこれに類する書類を提出すること。 (13) 本システムは令和9年1月の本ポータル全体の本格稼働に先立ち、先行リリースキャンペーン事業として先行稼働を行うことを想定している。 なお、先行リリースキャンペーン事業において想定される対象機能(給付金・商品券連携等)における PayPay プラットフォーム側での eKYC 等の一連の処理の完結、ポータル側へのデータ逆同期の厳格な禁止、スーパーアプリ側での対象レベル(レベル2及びレベル3)に限定したリンク制御の実施、ポイント付与・管理に係る市独自マイル基盤との切り分け(非介在設計)、および本業務とは別に別途契約予定の関連運営業務(特設サイト開設、申込フォーム構築(先行リリース時はリンク設置等に限定)、サポート対応等)との円滑なシステム連動設計等については、仕様書「3. 5 デジタル地域通貨・市独自マイル機能」等に定める詳細要件を必ず確認すること。 応募者は、仕様書に定める各種連動要件等をすべて承諾した上で応募するものとする。 9 企画提案に求める事項企画提案者は、仕様書の要求事項を満たすことを前提として、次の観点から具体的かつ実現可能な提案を行うこと。 また、審査の公平性及び効率性を確保するため、提案書は審査基準(別紙2)の「 3 評価項目及び配点」に記載された項目順に作成し、プレゼンテーション審査においても同順序により提案を行うこと。 なお、提案内容の理解を促進するため、企画提案者の判断によりプレゼンテーション審査においてデモンストレーションを実施することを妨げない。 (1) 都市OS戦略およびアーキテクチャ実装力8(API-First・疎結合アーキテクチャによる拡張性、FIDO2準拠の段階的認証基盤、データレジデンシー確保、及び完全な出口戦略について) (2) UI/UXデザインおよび継続的改善体制(ワンスオンリーを徹底した統合入力、ナッジ理論や感情を喚起するUX、動的QR等の不正防止策、及びJIS/WCAG準拠の包摂的設計について) (3) デジタル情報誌・コンテンツ運用・モデレーション体制(事前の網羅的なデータ登録完了計画、生成AIと人手による二重監視(ヒューマン・イン・ザ・ループ)体制、及び公費依存から脱却する自律的な営業体制について) (4) 収益モデルおよび持続可能性(サステナビリティ)(稼働後 5 年目の公費負担実質ゼロ化に向けた現実的なシミュレーション、EBPMに基づく拡張型収益モデル、適法な財務処理形態及びSLC制度について) (5) デジタルデバイド対策およびサポート体制(レベル 3 会員への転換率を伴う KPI 設定、費用対効果の高い出向型支援計画、生成AIを活用した自己解決率向上及び市の財政負担に配慮した繁忙期対応モデルについて) (6) プロモーション戦略および行動変容施策(CPAを最小化するメディアミックス戦略、パブリシティ展開、及びインセンティブ配分による強力なステップアップ戦略について) (7) プロジェクト管理・システム品質管理(外部ベンダーとの複雑なAPI連携を主導する体制、RTO4時間以内や有事モード等の BCP 運用、及び脆弱性診断・CSIRT 連携等の迅速なインシデント対応について) 10 参加手続き等 (1) 資料の配布本業務の応募に必要な資料の入手方法はホームページからダウンロードするものとする。 (URL:https://www.city.beppu.oita.jp/) ア 配布日 令和8年4月1日(水)から令和8年5月7日(木) イ 配布資料・別府市公式スーパーアプリ構築・運営支援業務公募型プロポーザル実施要領(別紙1) 仕様書(別紙2) 審査基準(様式1号) 質問書9(様式2号) 参加表明書(様式3号) 誓約書(様式4号) 委任状(様式5号) 機能要件対応表(様式6号) 見積書 (2)要領等に関する説明会要領等に係る説明会は実施しない。 (3) 現場説明会現場説明会は実施しない。 (4) 質問の受付及び回答 ア 本業務に関する質問事項については、「 4 スケジュール」に記載する日時までに、「16 事務局」あてに電子メールで質問書(様式 1 号)を提出すること。 なお、上記以外の方法(電話、FAX、口頭、郵送等)による質問は一切受け付けない。 イ 質問に対する回答は、電子メールにより、すべての応募者に対して一斉に行う。 また、回答はホームページにも掲載する。 なお、質問に対する回答は本要領の追加または修正として、本要領と同様に取り扱うものとする。 ウ 質問内容によって、応募者が特定されるおそれがある場合は、市の判断により質問内容を要約または一部修正して公表することがある。 (5) 受審資格の認定及び一次審査結果の通知 ア 受審資格の認定及び一次審査結果については、「 4 スケジュール」に記載する日までに参加表明書を提出した者に対し、参加表明書(様式2号)に記載された担当者宛てに電子メールで通知する。 なお、一次審査通過者に対しては、併せて企画提案書類(企画提案書及び見積書等)の提出を要請する。 イ 参加資格がない又は一次審査で非選定と認められた者は、上記の審査結果通知日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に書面(様式は任意)を持参して説明を求めることができる。 11 審査方法等 (1) 審査委員会 ア 選定を行う委員会は、審査委員会とする。 イ 審査委員会は市職員及び外部委員で構成する。 10 ウ 審査委員会会議は非公開とする。 ただし、優先交渉権者及び審査講評については、ホームページで公表する。 (2) 一次審査(書面審査)の実施 ア 参加表明書の提出者が 4 者以上となった場合は、二次審査(プレゼンテーション審査)に先立ち、提出された参加表明関連書類に基づく一次審査(書面審査)を実施する。 なお、参加表明書の提出者が 3 者以下の場合は、一次審査(書面審査)は行わないが、「機能要件対応表(様式5号)」等による必須要件の適合性確認は実施し、当該要件を満たした全ての者を二次審査(プレゼンテーション審査)の対象者とする。 イ 一次審査(書類審査)は、「機能要件対応表(様式 5 号)」による仕様書の必須要件の実装可否、並びに提出された「業務実績調書」及び「業務実施体制等に関する方針書」に基づく書面審査を実施し、本業務の遂行に必要となる基礎的な技術要件の適合性、同種業務の実行能力並びに保守・運用等における緊急対応や地元事業者等との連携体制の構築方針を評価する。 特に、システム保守、デジタル情報誌の運用、市独自マイル管理、並びにデジタルデバイド対策等の市民生活に直結し緊急を要する業務、並びに地元事情に精通した対応が求められる業務において、迅速かつ適切な対応が可能な体制(市内に活動拠点等を有する、若しくは有事の際に迅速に駆け付けられる体制、又は市内または県内事業者等との強固な連携体制等)の構築状況については、一次審査における重要な評価項目(加点要素)として考慮するものとする。 なお、詳細な企画内容等の総合評価や見積額(様式 6 号)の妥当性評価は、企画提案者から後日提出される企画提案書類に基づき二次審査(プレゼンテーション審査)において行うものとし、一次審査(書類審査)の段階では点数化の対象としないものとする。 ウ 一次審査(書類審査)の結果、基礎的な提案能力及び体制構築方針の妥当性が高いと認められた上位 3 者程度を二次審査(プレゼンテーション審査)の企画提案者として選定する。 なお、一次審査(書類審査)における評価点は企画提案者を選定するためのものであり、最終的な総合評価点には加算(持ち越し)しないものとする。 一次審査(書類審査)を実施した場合は、その結果を応募者全員に通知する。 (3) 二次審査(プレゼンテーション審査)の基準 ア 審査基準は、「別紙 2 審査基準」のとおりとする。 最終的な評価は、企画提案者の提案内容を評価する「技術点(120点満点)」と、提案価格を評価する「価格点(20点満点)」の合計140点満点で行うものとする。 11 イ 企画提案者に対し、各審査委員がプレゼンテーション及び企画提案書に基づく「技術点」の採点を行い、その合計得点に、市が別途機械的に算出する「価格点」を加算した総合評価点が最も高い提案者を優先交渉権者とする。 ウ 各審査委員の「技術点」の合計得点が、満点(120点)の6割(72点)に達しない場合は、提案価格の如何に関わらず、本業務の目的を達成できないものとみなし、優先交渉権者として選定しない(価格点による逆転を認めない)。 エ 最高点の提案者が2者以上あるときは、技術点における最重要項目(「都市OS戦略およびアーキテクチャ実装力」及び「UI/UXデザインおよび継続的改善体制」並びに「収益モデルおよび持続可能性」)の得点が最も高い者を優先交渉権者とする。 さらに、この場合において、当該得点も同点であるときは、審査委員間で協議の上、審査委員長が決定する。 オ 提案内容の審査に加え、提案価格の妥当性、事業継続性、運用コストの適切性等を総合的に評価する。 カ 企画提案者は、自らの提案内容を補足するため、プレゼンテーション審査において任意でデモンストレーションを実施することができる。 デモンストレーションに必要な機器、通信環境は企画提案者が準備するものとする。 (4) プレゼンテーション審査の実施プレゼンテーション審査の概要は以下のとおり。 詳細な日時や実施時間は、プレゼンテーション実施通知書にて別途通知を行う。 ※1. プレゼンテーション審査については、対面により実施する。 ※2. 企画提案者が1者であっても、プレゼンテーション、ヒアリング及び審査(以下「プレゼンテーション等」という。)を行う。 ・日 時:令和8年5月13日(水)・場 所:別府市役所5階大会議室・時 間:説明40分、質疑応答10分を予定・その他:◦プレゼンテーション及びヒアリングの参加者は5名までとする。 ◦プレゼンテーション等は非公開とする。 ◦プロジェクター及びスクリーンは事務局が用意する。 12 審査結果の公表12優先交渉権者選定後、企画提案者全員に選定又は非選定の審査結果を書面で通知する。 また、優先交渉権者については、事業者名及び評価結果の概要をホームページにて公表する。 13 契約に関する事項 (1) 提案内容の調整本業務の仕様書は、優先交渉権者の企画提案書(企画提案書の内容に関するプレゼンテーション及びヒアリングでの回答を含む。)の記載内容を元に優先交渉権者と協議を行い、確定させるものとする。 なお、企画提案書において仕様書の要求水準を満たさない代替案等が提案されていたと市が判断した場合は、当該代替案は採用せず、市の仕様書が求める原案の要件を提案見積額の範囲内(追加費用なし)で履行させるものとする。 (2) 契約の締結 ア 優先交渉権者との協議が整い、本業務の仕様書が確定した後、見積書を提出させ、見積り金額が予定価格の範囲内であれば、別府市契約事務規則に基づいて契約を締結する。 イ 優先交渉権者と協議がまとまらない場合は優先順位の次点の企画提案者と交渉を行うものとする。 ウ 契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)及び別府市契約事務規則等の規定に基づき、適正に締結する。 (3) 契約保証金契約保証金は免除する。 (4) 再委託の制限 ア 受注者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。 イ 受注者は、本業務の一部を第三者に再委託する場合は、事前に再委託の相手方の名称、所在地、再委託の業務内容、再委託の必要性及び契約金額等を記載した書面により市の承諾を得なければならない。 ウ 受注者は、再委託先に対し、本契約における受注者の義務と同等の義務を負わせるとともに、再委託先の行為について全ての責任を負うものとする。 エ 再委託先は、「 8 参加資格」の (2)から (6)及び (8)の要件を満たす者でなければならない。 なお、再委託先については「 8 参加資格」の (7)の認証を必須としないが、受注者は再委託先に対し本認証と同等の情報セキュリティ管理水準を確保する責任を負うものとする。 13 (5) 契約不適合責任等 ア 市は、引渡しを受けた成果物に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、その修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。 イ アの場合において、受注者は、市に不相当な負担を課すものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができるものとする。 ウ アの場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができるものとする。 (ア) 履行の追完が不能であるとき。 (イ) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (ウ) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (エ) (ア)から(ウ)に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 エ 市は、引渡しを受けた成果物に関して契約の内容に適合しないものであるとき、当該不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。 ただし、市が成果物の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 14 優先交渉権決定の取消次のいずれかに該当した場合は、優先交渉権者としての決定を取り消すものとする。 この場合、市は、取り消しに伴う損害賠償の責を一切負わないものとする。 (1) 提出書類に虚偽の記載があった場合 (2) 審査委員又はその関係者に選定に関する接触を求めるなど、評価の公平性を害する行為を行ったとき。 (3) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 (4) 優先交渉権者の決定から契約締結までの間に、優先交渉権者の経営事情14等の変化により、業務の履行が困難であると判断したとき。 (5) 著しく社会的信用を損なう行為等により、優先交渉権者としてふさわしくないと判断したとき。 (6) 優先交渉権者が、参加資格要件に適合しなくなったとき。 (7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第 6 号に規定する暴力団員と密接な関係を有することが判明したとき。 15 その他 (1) 提出書類の返却提出された書類は返却しない。 (2) 優先交渉権者の選出一定の適格性を満たす参加者がないときは、優先交渉権者を選出しない場合がある。 (3) 異議申し立て審査結果に対する異議申し立ては認められない。 (4) 審査情報の非開示審査の経過や採点表の詳細内容は開示しないものとする。 (5) 損害賠償受注者の責に帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。 (6) 契約解除市は、受注者が本契約に違反したとき、又は業務の遂行が困難と認められるときは、契約を解除することができる。 (7) 準拠法令本要領に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、別府市契約事務規則その他入札契約に関する法令等の定めによるところによる。 (8) 協議事項15本要領に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、市と受注者が協議の上、決定するものとする。 16 事務局 〒874-8511 別府市上野口町1番15号別府市 企画戦略部担当 佐藤TEL 0977-21-1124(直通)E-mail beppu-df@city.beppu.lg.jp受付時間 平日9:00~17:00(土日祝日及び年末年始を除く)16別表 1 提出書類一覧(参加表明時)記号 提出書類 留意事項 ア 参加表明書(様式2号)※押印要 イ 業務実績調書(任意様式)地方公共団体において市民向け地域ポータルアプリの導入実績のうち、主要なもの(最大3件)を示す資料の写しを添付すること。 実績には、発注者名、契約期間、業務内容、契約金額を明記すること。 ウ 会社概要書(任意様式)1. 事業者の概要がわかる会社概要を添付すること。 企業理念(経営方針)、創業年月日、従業員数、資本金、事業内容等必要事項の記載があればパンフレット等でも可。 2. 以下のいずれかの写しを添付すること。 ・JIS Q27001・ISO 27001 エ 誓約書(様式3号) ※押印要オ 法人登記簿謄本又は登録事項証明書申請日から3カ月以内に発行されたもの。 カ 印鑑証明書 申請日から3カ月以内に発行されたもの。 キ 納税証明書 申請日から3カ月以内に発行されたもの。 ク 財務諸表等 直前決算期のもの、貸借対照表及び損益計算書。 ただし、初回決算期が未到達の企業においては、直近時点の試算表を提出すること。 ケ 委任状(様式4号) 支店、営業所等に本業務を委任する場合のみ提出該当しない場合は、様式にその旨を記載して提出してください。 コ 共同企業体協定書又はこれに類する書類共同企業体による応募の場合のみ提出。 構成員の役割分担、代表企業の定め、責任の所在等を明記すること。 ※該当しない場合は、その旨を記載した添付資料を提出してください。 サ 機能要件対応表(様式5号)仕様書に記載された要求機能の対応区分を所定欄に入力すること。 なお、「△」を選択した項目については、本表の「実現方式・代替提案等」欄に必ず具体的な実装手法または代替案の要旨( 200 文字以内)を簡潔に記載して提出すること。 記載がない場合、または単なる機能縮減とみなされる場合は「×」と同等に扱う。 また、「〇」と回答した項目であっても、本プロポーザルの17「審査基準」において評価対象として設定されている項目(非機能要件を含む)については、市の仕様を完全遵守することを前提とした上で、 2 次審査の企画提案書において「それをどのように高品質・高セキュアに実現するか」の具体的なアプローチや体制等(アーキテクチャ設計、セキュリティ担保手法、運用体制の裏付け等)を記載して提案すること。 ※Excelで提出すること。 シ 業務実施体制等に関する方針書(任意様式)一次審査における評価対象とするため、保守・運用・デジタル情報誌・市独自マイル管理・デジタルデバイド対策等における緊急時の対応体制、地元事業者等との連携(コンソーシアムや再委託等)の方針、及び本市事情への精通度や迅速なサポート体制の構築方針を示す書類を提出すること(体制図等のイメージを含む)。 18別表 2 提出書類一覧(企画提案書類提出時)記号 提出書類 留意事項 ア 企画提案書表紙(任意様式)1. 表題は「別府市公式スーパーアプリ構築・運営支援業務企画提案書」2. 正本:「企画提案者番号」と「企業名等」を記載し、代表者印を押印3. 副本:企業名等を記載せず、「企画提案者番号」を記載※企画提案者番号は参加資格審査結果通知時に通知する※ 副本は押印不要 イ 企画提案書(任意様式)1. 審査基準(別紙2)『 3 評価項目および配点』の順に資料を作成すること。 プロポーザルにおいても、評価項目の順に提案すること。 2. 企画提案書にはページ番号を付すこと。 3. A4版で作成すること。 (縦・横不問)4. 本文の文字フォントは11Pt以上とする。 図表等に付記する注釈・注記などは、この限りではない。 ただし、明瞭に読み取れること。 5. 審査基準の各項目について説明がないものについては評価ができない場合がある。 6. 副本の全ての書類において企画提案者名が特定できるような表示や表現は行わないこと。 なお、特定できる場合は評価しない場合がある。 ウ 業務実施体制(任意様式)次の項目を明記すること。 (氏名、所属、役職、担当する業務内容、業務実績、資格免許等)※資格を証する免許証等並びに履行実績を確認できる書類の写しを添付すること。 エ 機能要件対応表(様式5号)すべての企画提案者は、一次審査(参加表明時)において対応区分を「△」とした項目(仕様書において提案を求めている項目を含む)、および対応区分を「〇」とした項目のうち審査基準において評価対象となっている項目について、本様式に具体的な実装手法等の概要及び企画提案書の該当ページ番号を明記の上、再提出すること。 なお、「〇」と回答した項目については、市の仕様を完全遵守することを前提とした上で、「それをどのように高品質・高セキュアに実現するか」の具体的なアプローチや体制等を企画提案書に提案すること。 ただし、提案された代替案等(△)が市の仕様書が求19める要求水準を満たしていないと判断された場合は、当該代替案を評価の対象外とするとともに、当該提案者が優先交渉権者となった際は、市の仕様書(原案)の要件を完全に遵守するものとする。 また、企画提案書に具体的な提案がない場合や、本様式に該当ページ番号の明記がない評価項目については、評価を行わない(0点として扱う)ので注意すること。 ※Excelで提出すること。 オ 見積書(様式6号、その2)1. 令和8年度システム構築費、外部システム連携費、運用保守費、運営経費、その他経費についてそれぞれ内訳書を明記すること。 2. 値引き等の記載は行わないこと。 3. すべて税抜き額で明記すること。 カ 再委託に関する資料(任意様式)再委託先の名称、所在地、再委託の業務内容、再委託の必要性を記載すること。 再委託を予定していない場合でも、『再委託の予定なし』と記載した資料を添付してください。 別府市公式スーパーアプリ構築・運営支援業務仕様書令和8年4月別府市企画戦略部 情報政策課1目 次 1 概要.. 31. 1 目的.. 31. 2 背景.. 31. 3 スーパーアプリの位置付け.. 31. 4 事業目的.. 41. 5 想定する利用者.. 41. 6 市公式アプリとしての基本原則.. 42 業務内容の基本方針.. 52. 1 業務範囲.. 52. 2 調達の基本的な考え方.. 62. 3 多様な利用者への配慮.. 72. 4 プロジェクトマネジメント.. 83 必須機能.. 93. 1 都市OS基盤機能(スーパーアプリ基盤).. 93. 2 生成AI活用.. 143. 3 公式情報発信・通知機能.. 163. 4 公式デジタル情報誌機能.. 173. 5 デジタル地域通貨・市独自マイル機能.. 183. 6 デジタル市役所(行政サービス基盤).. 253. 7 住民生活サポート機能.. 253. 8 外部システム連携機能(API連携).. 274 非機能要件.. 314. 1 基本方針(非機能要件の位置付け).. 314. 2 アーキテクチャ要件.. 314. 3 品質・信頼性要件.. 324. 4 使用性・アクセシビリティ要件.. 334. 5 継続性・拡張性要件.. 344. 6 運用・保守要件.. 344. 7 セキュリティ・データガバナンス要件.. 3525 収益管理およびサステナビリティ.. 366 再委託.. 387 守秘義務および個人情報・データの取扱い.. 388 契約終了時の措置.. 409 諸法令の遵守.. 4110 納品物および成果物の取扱い.. 4111 その他.. 42別紙 1 デジタル情報誌仕様別紙2 スーパーアプリ統合サポートセンター運用業務仕様別紙 3 デジタルデバイド対策仕様別紙4 プロモーション・キャンペーン展開提案仕様31 概要1. 1 目的本仕様書は、別府市が推進するデジタルガバメントおよび地域DXを具体的に実装する中核ツールとして整備する「市公式デジタルサービス・プラットフォーム(以下「本ポータル」という。 )および公式ポータルアプリ」について、構築および初年度運営支援業務に関する要件を定め、プロポーザル方式により適切な受託者を選定することを目的とする。 本ポータルは、行政情報、手続、地域経済、決済、データ利活用をID連携によりつなぐ「サービス連携基盤」であり、単一のアプリに機能を詰め込むのではなく、マイナンバーカード認証に基づく共通IDを介して、必要なミニアプリや外部サービス(SaaS)を柔軟に連携させるハブ機能として位置付ける。 1. 2 背景人口減少・高齢化の進行、行政需要の高度化・複雑化、多様化する市民ニーズに対応するため、本市はデジタルガバメント推進計画に基づき、行政サービスと地域経済活動をデジタルでシームレスに接続する基盤整備を進めている。 本アプリは、市が運営主体となる公式アプリとして、公平性・公正性・信頼性・正確性を最優先に、特定の民間プラットフォームに依存しすぎない市の管理・統制の下で運用されるものとする。 1. 3 スーパーアプリの位置付け本ポータルは、デジタルガバメント推進計画を実現するための「実装ツール」であり、技術革新に応じてミニアプリをプラグイン可能な『持続的成長型の都市OS基盤』として以下を担う。 1.行政と市民・来訪者・事業者を結ぶ、マイナンバーカード認証(公的個人認証)を核とした高信頼な公式デジタル接点(ID基盤)2.行政施策(健康・環境等)により蓄積した価値を、地域経済(PayPay 等)へ還流させる市独自マイル(仮称)交換・外部ポイント連携ハブ3.データに基づく政策立案(EBPM)および動的な都市経営を支えるパーソナルデータダッシュボード(マイページ)4なお、本ポータルのデータ主権は常に市に帰属し、外部決済事業者、外部連携事業者、生成AI基盤事業者等が利用者データの管理主体とならないことを大原則とする。 1. 4 事業目的本事業は、次の目的を達成することを目指す。 ・市公式アプリを起点とした情報・手続・決済の一体化による市民QoLの向上・(PayPay連携)を活用した地域内消費の促進と消費行動の可視化・観光客の回遊性向上とパーソナライズされた体験提供による域外資金の獲得・官民連携による「稼ぐ力」を備え、成果連動型のインセンティブを組み込んだ持続可能な地域DX基盤の構築これにより、「行かなくていい市役所」をさらに進化させた、スマートフォン内で行政手続きや地域サービスが完結する「ポケットの中の市役所」と、「稼ぐ地域 DX」を両立し、市民生活の質の向上と地域経済の持続的成長を実現する。 あわせて、将来的な多様なミニアプリや庁内基幹システムとの連携を前提とした拡張性ある都市OS基盤として構築する。 1. 5 想定する利用者本アプリは、以下の多様な利用者を前提として設計・運用されるものとする。 ・高齢者や外国にルーツを持つ方も含めた、地域に暮らす全ての人々・観光客・ビジネス来訪者・関係人口・地域事業者(加盟店、イベント主催者等)1. 6 市公式アプリとしての基本原則本アプリは市公式アプリであり、次の原則を必須とする。 ・公平性、公正性、信頼性および正確性を確保するとともに、誰もが直感的かつ快適に利用できる優れた利用者体験(UX)を最重要の設計原則とする。 JIS X8341-3:2016等のアクセシビリティ指針は参照基準とし、高齢者や障害のある利用者を含む多様な利用者への配慮を前提としつつ、視認性および操作性を確保した魅力的で先進的なUI/UX設計を実現すること。 ・API-Firstな設計による市自らの管理・統制が可能な運営体制(ベンダーロッ5クインの排除)・特定事業者への不当な利益誘導を行わない設計・民間活力を取り込みながら自立・収益化を見据え、事業者の成果を適切に評価する運営設計・デジタルに不慣れな層も含め、マイナンバーカードを持たない層も疎外しない「段階的利用」を前提とした社会実装 2 業務内容の基本方針2. 1 業務範囲本業務は、本アプリを中核とした都市OS基盤について、初年度における以下の業務を一体的に実施するものとする。 ・本アプリおよび関連基盤(認証・API 連携層)の設計・構築 ・初年度運用・保守および持続可能な収益化モデルの構築・システム運用・保守業務(インフラ監視、障害対応、セキュリティ管理、OSアップデート対応、API 連携先システムの仕様変更に伴う調整および改修対応、並びに「ごみ・環境分野」等の各種ミニアプリにおける個別管理者(担当課)への直接的なシステム設定・マスタデータ投入等の運用代行支援業務等)・市独自マイルおよび外部ポイント連携制度の運営支援(システム事務局業務、キャンペーンパラメータ設定、一括付与データ投入、付与管理(重複付与チェック等含む)、不正監視、利用実績および属性分析の集計・報告等)・公式デジタル情報誌の運営業務(詳細は別紙1「デジタル情報誌仕様」のとおり)(コンテンツ掲載可否の事前審査、AI翻訳の品質管理・修正、不適切投稿の常時監視および危機管理対応、有償広告・バナー制作等のクリエイティブ業務を含む収益事業の運営管理等)・統合サポートセンター(詳細は別紙2「スーパーアプリ統合サポートセンター運用業務仕様」のとおり)およびマイル管理事務局の構築・運営(マルチチャネルでの問い合わせ対応、FAQの継続的改善、繁忙期における体制強化の立案・実行等)・デジタルデバイド対策の実施(詳細は別紙3「デジタルデバイド対策仕様」のとおり)(スマホ教室・相談会の企画および出向型運営、会場の予約・設営・撤去、参加者の予約受付および当日の受付管理、デジタルサポーター・学生の採用・マニュアル整備・謝金管理等)・利用促進・定着支援およびプロモーション並びにキャンペーンの企画・実施(別紙4「プロモーション・キャンペーン展開提案仕様」のとおり)(広告運6用、メディアミックス展開、ステップアップ戦略の実行および効果測定等)・収益および決済管理業務(市を主体とした公金等の収納代理スキームの構築、チケット販売・有償広告等に伴う決済手続きの代行、および月次・年度末の収益実績報告書の作成・提出等)・効果測定、分析および成果連動型指標に基づく次年度以降の改善提案(行政内部コスト削減効果等の可視化を含む)・条例および規則制定支援(本事業の根拠となる「(仮称)デジタルサービス基盤規則又は条例」、「デジタル情報誌運用規則」「行政主導型デジタルトークルーム(むすび湯)運用規則」および「市独自マイル付与規則」に加え、「スーパーアプリ利用規約およびプライバシーポリシー(同意取得ルールを含む)」、「データ連携および二次利用に関するガバナンス規程」、「広告掲載および収益事業に関する運用基準」、ならびに「生成 AI 活用に関する安全運用ガイドライン」等について、法的観点からの素案の作成および支援、他自治体の事例調査ならびに専門的助言を行うこと。 その際、受託者の主観やシステム実装に都合の良い法解釈を排除するため、行政法務(地方自治法および地方財務法規等)、IT・データ法務(個人情報保護法等)、および金融法務(資金決済法および景品表示法等)の領域において高度な専門性と実務経験を有する弁護士等の適格な法的専門家の知見や監修を経た上で、客観的かつ適法性が担保された支援を行うこと。 なお、 1 月の本運用開始に合わせるため、本業務は 10 月末日までに完了させること。 2. 2 調達の基本的な考え方本調達は、単発的なシステム開発や機能提供を目的とするものではなく、市と継続的に協働しながら、市公式スーパーアプリを公共的デジタル基盤(都市 OS)として構築・運営・成長させる「戦略的パートナー」を選定することを目的とする。 本市は、本アプリを行政サービスの一部を担う公共インフラと位置付けており、技術提供者ではなく、公共性・社会的責任・将来像を共有し、ともに事業を推進する主体としての事業者参画を求める。 ・市公式アプリとしての公共性(公平性・公正性・信頼性)を最優先事項として理解し、倫理的なデータ利活用およびプライバシー・バイ・デザインの思想を提案できること。 ・仕様遵守にとどまらず、行政責任や法制度(個人情報保護等)を踏まえた高度な助言ができる体制を有していること。 特に、本市の条例・規則等の制度設計や、法的リスクを伴う新たなサービスの展開等においては、受託者の主観による法解釈を排除し、弁護士等の法的専門家が関与・監修する体制を確保するこ7と。 ・都市OSとしての適切なデータガバナンスを担保するため、新たに過大な組織を新設するのではなく、API の公開、データの二次利用、および AI 活用範囲の妥当性等について、市が既存の庁内体制等の中で迅速かつ適切に審査・判断できる運用ルールおよび技術的基盤を提案・構築できること。 ・多様な利用者を前提としたユニバーサルデザインおよび WCAG(Web ContentAccessibility Guidelines)等の国際標準を意識した実装ができること。 ・官民連携による持続可能な運営モデルを理解し、将来的な公費依存度低減に向けた具体的な収益最大化策を提案できること。 特に、本市の将来的な財政負担を軽減するため、運用保守費およびサポートセンター運営費等のランニングコストについて、稼働後5年目を目途に本事業からの収益で実質的に相殺(プラマイゼロ化)、または大幅に低減させるためのロードマップを提案し、市と協働してその実現に向けた運営支援を行うことを本業務の重要な責務と位置付ける。 ただし、本ロードマップは市と受託者の協働による努力目標とし、経済情勢の変動や制度改正等の外部環境の変化により達成が困難と見込まれる場合は、事業の継続性を優先し、ペナルティ等を直ちに課すことなく、定期的な協議により柔軟に計画や費用負担のあり方を見直すものとする。 ・初年度構築後もマイクロサービス化等により段階的な機能拡張・他システム連携が可能な疎結合なアーキテクチャを有していること。 ・デジタルデバイド対策を含む社会実装までを業務範囲として捉え、現場のオペレーションに即した提案ができること。 ・将来的な事業者変更またはサービス終了時において、円滑かつ完全なデータ移行およびサービス継続性を担保するための「出口戦略」を技術的・法的に提示できること。 特に、利用規約において利用者のIDおよびデータの帰属先が「市」であることを明記し、事業者交代時に法的紛争が生じないスキームとすること。 2. 3 多様な利用者への配慮本アプリは、年齢、国籍、デジタルリテラシー、障がいの有無等にかかわらず、誰もが等しく行政サービスと地域情報にアクセスでき、継続的な利用と実際の行動変容につながることを目的として設計・運用されるものとする。 ・OS標準機能の活用や、音声読み上げ、色のコントラスト等への配慮を含むUI/UX 設計を行うこと。 特に、文字入力の心理的・物理的ハードルを排除するため、アプリ内の主要な入力フォームおよび検索窓の傍らには、一般的な検索エンジンのような独立した「音声入力ボタン(マイクアイコン等)」を常設し、8ワンタップで音声による文字入力が完結する直感的な音声インターフェース(Voice UI)を標準実装すること。 なお、音声認識エンジンについては、開発規模および初期費用の膨張を防ぐため、第 1 期においては OS 標準機能(API等)を活用した現実的な範囲での実装を基本とする。 ただし、将来的なアクセシビリティ向上のため、大分・別府特有の方言等に対する認識精度の課題や利用状況を運用の中で継続的にモニタリングし、第 2 期以降において必要に応じてAIによる追加学習や外部の高性能エンジンへの拡張が可能なアーキテクチャとして設計しておくこと。 ・操作習熟を前提とせず、初回利用者でも迷わず利用できるシンプルかつ一貫性のある画面構成とすること。 ・マイナンバーカードを所有しない、あるいは認証を希望しない利用者も、一般情報の閲覧や防災機能等の基本機能を利用できる「段階的アクセス制御」を実装すること。 ・行政手続、地域情報、地域通貨等の複数機能を1アプリ内で直感的に利用できる情報設計とすること。 ・途中離脱(ドロップアウト)を防止するため、操作手順の最小化および分かりやすい画面遷移を実装すること。 ・文字サイズ変更、色覚多様性への配慮、操作補助等、アクセシビリティに十分配慮した設計とすること。 ・英語表示およびやさしい日本語表現に対応し、外国人住民や来訪者の利用を妨げない設計とすること。 なお、重要文書、利用規約、同意画面等の翻訳にあたっては、市または受託者におけるレビュー体制(翻訳責任)を明確にし、改版管理および誤訳発覚時の周知・救済手順を設けること。 ・デジタル利用が困難な高齢者等に対しては、対面支援や紙媒体による補完運用と組み合わせた社会実装を前提とすること。 ・Android端末およびiOS端末双方に対応し、特定端末に依存しない利用環境を確保すること。 なお、OS のバージョンアップに対しては、リリース後速やかに検証を行い、最新の2世代前までのバージョンでの動作を保証すること。 2. 4 プロジェクトマネジメント受託者は、本業務を円滑に遂行するため、アジャイル的な要素を取り入れた柔軟かつ強固なプロジェクトマネジメント体制を構築し、次の事項を実施すること。 ・市との窓口責任者の配置・進捗・課題・リスク管理および定期報告・関係事業者・外部サービスとの調整9・初年度運用を見据えた体制構築および引継ぎ 3 必須機能3. 1 都市OS基盤機能(スーパーアプリ基盤)本ポータルは、将来的なサービスの拡張を前提とした「公共的デジタル基盤(都市 OS)」として構築する。 なお、本章( 3 必須機能)に記載する各機能の要件は、あくまで市が求める基本要件(ベースライン)を示すものであり、民間事業者の自由な発想や最新技術を活用した優れた提案を妨げるものではない。 提案事業者決定後、市の目的をより高度に、または効率的に達成できる提案がある場合は、本仕様書の内容を基本としつつ、市と受託者が協議の上で詳細な仕様を柔軟に確定・変更できるものとする。 ただし、市は受託者の提案を必ず受け入れる義務を負うものではなく、市の求める品質水準を満たさない、または市の不利益となる代替案については採用しない等、最終的な仕様の決定権は市に帰属するものとする。 そして、協議によりいかなる代替案を採用し仕様を確定する場合であっても、将来的な拡張性を担保する都市OSの絶対的な技術前提として、個別機能はマイクロサービスまたはミニアプリとして実装し、共通IDによりシームレスに連携させること。 (1) 外部サービスとの API 連携を前提とした疎結合な基盤設計とし、将来的に市が指定する外部システムとの連携が必要となった場合、本アプリのAPI仕様書、データ定義書および接続テスト環境等を、当該外部事業者に対して無償で開示・提供すること。 また、本アプリ側でのAPI接続受け入れに係る初期設定費、技術サポート費、またはトランザクション費用等を市または第三者へ請求する場合においては、不当に高額な料金を設定して連携を実質的に阻害(ベンダーロックイン)してはならず、インフラ等の実費に基づく合理的かつ透明性のある価格体系とすること。 さらに、連携する外部サービス(ミニアプリ)が、本仕様書に定める「デザインおよび配色ガイドライン」に準拠しているかを技術的・視覚的に検証できるテスト環境およびガイドラインドキュメントを併せて提供し、都市OSとしてのUI/UXの統一性を統制(ガバナンス)できる環境を構築すること。 その際、当該外部サービスのUI/UX適合性に関する最終的な承認または却下の権限は市に帰属するものとするが、市は判断を下す前に必ず受託者のUI/UXデザイナー等の専門的知見に基づく事前確認および評価を経る運用フローを構築・徹底すること。 これにより、行政の独断によるデザイン品質の妥協を防ぎ、専門家による客観的な品10質保証を担保すること。 (2) 共通ID管理機能(OpenID Connect等に準拠し、レベルに応じた権限(スコープ)を各ミニアプリへ認可する機能)本機能の構築にあたっては、以下の要件を満たすこと。 ◦ 利用者の同意管理: 同意の粒度(利用目的、提供先、項目、期間)、撤回時の過去データの取扱いを明確にし、同意履歴のログを保存できること。 ◦ ワンスオンリーの徹底: レベル2(簡易会員)の登録時やレベル3(マイナンバーカード公的個人認証)の実行時等において取得した利用者の属性情報(氏名、生年月日、年齢、住所、性別、家族構成等)については、本共通 ID に紐づけてセキュアに統合管理すること。 取得した情報は、本業務において構築するポータル内のすべてのミニアプリ、デジタル情報誌、電子申請、各種申し込みフォーム、および初期設定等において自動引継ぎ(事前入力・オートフィル)を行い、利用者に同一情報の再入力を一切求めない「ワンスオンリー(Once-Only)の原則」を徹底したシームレスなデータ連携設計とすること。 ◦ 属性データの同期とマスター化: 利用者がアプリ内で属性の変更手続きを行った場合、または最新のマイナンバーカード情報を再度読み取った場合には、共通 ID 側の属性データも自動的に最新化(同期・上書き)されるロジックを実装すること。 なお、本ワンスオンリー機能の適用範囲は原則として本業務で構築するアプリおよびミニアプリに限定し、外部システムとの API 連携により提供されるミニアプリへの連携の可否は協議の上決定する。 その際、本アプリの共通 ID を絶対的な正(マスターデータ)とし、外部システム側で変更された情報を用いて共通 ID 側のデータを上書き(逆同期)することは、データガバナンスの観点から一切認めない(片方向連携の徹底)。 ◦ 端末認証の活用とパスワードの禁止: レベル3の本人確認状態の維持および各機能へのアクセスにあたっては、手続きの都度マイナンバーカードの読み取りを求める仕様は不可とする。 初回認証時に取得したステータスを保持し、次回以降はスマートフォン端末自体が備える生体認証(顔認証、指紋認証等。FIDO 2 準拠)により本人確認を代替するシームレスな UX を提供すること。 その際、利用者の利便性を著しく損なう「一定時間(60分等)経過による一律の強制ログアウト処理」は原則として実装しないこと。 Core Web Vitals基準準拠。 障害検知 〜 一次報告 30分以内 重大障害(全機能停止)の場合。 システム担当課長への電話報告を含む。 障害復旧目標時間 4時間以内 RTO(Recovery TimeObjective)として契約に明記すること。 データ復旧目標時点 直近1時間以内AIモデレーション応答 5秒以内 投稿送信後のAI審査完了時間。 デジタル情報誌の一次審査(通常投稿)1営業日以内 受託者による目視審査および品質調整の完了時間。 デジタル情報誌の一次審査(緊急・速報投稿) 2 時間以内(またはAI即時公開)リアルタイム・タイムライン等への投稿に対する審査または公開完了時間。 ・前項の稼働率について、受託者の管理範囲外である外部サービス(PayPay、図書館システム、SNS基盤等)の障害または仕様変更に起因する停止は、算出対象から除外するものとする。 ただし、本稼働率等の SLA は市の公共インフラ33としての品質を担保する最低基準(コミットメント)であり、単なる努力目標ではない。 SLAを下回った場合、受託者は速やかに原因究明および再発防止策を市へ報告する義務を負う。 さらに、障害の規模や継続時間、および連続して目標値を下回る等、サービス品質の低下が著しいと認められる場合においては、事後的な協議による曖昧な対応を排除し、実効的なペナルティとして月額保守費用の一定割合を減額する「サービスレベルクレジット(SLC)制度」を導入するものとする。 具体的な減額基準(例:稼働率99.0%未満で月額費用の10%減額等)および適用条件については、契約締結時に市と受託者が協議の上、SLA合意書等において明確かつ厳格に定めるものとする。 ただし、SLCの適用にあたっては、受託者の合理的な予見可能性および不可抗力事由を十分に考慮し、受託者にのみ過度な負担を強いることのない公平な条件設計とする。 ・定期的なバックアップを取得し、障害発生時には直近状態まで復旧可能な設計とすること。 ・業務データのみならず、ログ・設定情報を含む全データを復旧対象とすること・アクセス集中時においても、利用者体験を著しく損なわない応答性能を確保すること。 ・セキュリティ品質を担保するため、リリース前に脆弱性診断(Webアプリケーション診断およびプラットフォーム診断)を実施し、検出された危険度の高い脆弱性について修正を完了した上で納品すること。 4. 4 使用性・アクセシビリティ要件・スマートフォン利用を前提とし、直感的な操作で目的に到達できる UI/UX とすること。 ・高齢者やデジタルリテラシーが高くない利用者への配慮を前提とした設計とすること。 ・アクセシビリティおよび多様な利用者への配慮は、機能実装と同等に重視すること。 ・本アプリ全体および将来追加されるミニアプリ群において、一貫した利用者体験(UX)を提供するため、受託者は専任のUI/UXデザイナーをプロジェクトに参画させ、市公式スーパーアプリとしての「デザインおよび配色ガイドライン(デザインシステム)」をゼロベースで策定すること。 策定にあたっては、市の既存ブランドガイドラインが存在しないことを前提とし、別府市の魅力や公共性を体現しつつ、全市民が親しみやすく直感的に操作できる普遍的なデザイン・配色を定義すること。 ・策定したガイドラインは、スーパーアプリ本体のみならず、API連携により提34供される各ミニアプリや外部システム連携画面に対しても適用・順守させる設計原則とし、開発ベンダーが異なる場合であってもシームレスで統一された直感的なUI/UXを維持・管理できる仕組みを構築すること。 4. 5 継続性・拡張性要件・本システムは原則24時間365日稼働とすること。 ・履行期間終了後においても、特定事業者に過度に依存せず、維持管理・拡張が可能な構成とすること。 ・制度改正や施策追加に柔軟に対応可能な設計とし、変更時の影響範囲を最小化すること。 4. 6 運用・保守要件・アプリおよびシステムの不具合に対し、迅速に修正・アップデートを行う体制を有すること。 ・OSや外部環境の変更に伴う影響に適切に対応すること。 ・障害発生時には、市への速やかな報告、原因分析、再発防止策の提示を行うこと。 その際、インシデントおよび障害の重大度分類(P1/P2等)、SLA(初動対応、報告、暫定復旧、恒久対応の目標時間)、緊急時の夜間休日を含む連絡網、および市民向け広報テンプレートを運用設計として事前に定義すること。 ・計画停止が必要な場合は、事前に市と協議のうえ実施すること。 ・管理機能の運用権限設定において、スーパーアプリ本体の基盤に関わるシステム設定や全権に関わる操作は「全体管理者(システム管理者)」のみに限定し、日常的なコンテンツ更新や通知配信は「個別管理者(運用管理者)」に限定する権限分離(Segregation of Duties)を徹底すること。 また、「3.7. 1 ごみ・環境分野(くらし関係)」等に定めるミニアプリ固有のマスタデータ(収集カレンダー、分別品目等)のインポートや、複雑なシステム設定操作等、個別管理者のみでは対応が困難な技術的運用については、全体管理者(システム管理者)を一切介在させず、受託者が個別管理者(各担当課)からの依頼に基づき直接運用代行を行う支援体制を月額運用保守費の範囲内で構築・提供すること。 ・個別管理者による誤操作や権限外のアクセスを防ぐため、管理画面上でのメニュー表示制御や操作ロック機能を実装すること。 さらに、情報の全体配信、権限変更、個人データの出力や削除等の重要操作については、必ず二人以上の担当者による承認・相互確認機能(差戻し含む)を必須とし、その証跡を保存すること。 354.6. 1 市独自マイル制度運営支援(システム事務局)受託者は、本システムを用いて実施される市独自マイル施策について、システムの正常な稼働維持に加え、以下の運営支援業務を月額運用保守費の範囲内で実施すること。 なお、本業務は「別紙 2 スーパーアプリ統合サポートセンター運用業務仕様」とは区分し、システム運用チームの責任範囲において実施する「バックオフィス業務」と位置付ける。 (1) キャンペーン設定およびデータ投入・市担当課の指示に基づき、マイル付与条件、対象期間、交換レート等のパラメータ設定を管理画面から代行入力すること。 ・イベント参加者リスト等の CSV データを受領し、一括付与処理を原則として受領から3営業日以内に実行すること。 (2) 不正利用監視およびセキュリティ運用・システムログおよび行動ログを定期的にモニタリングし、利用規約に反する不正な市独自マイル取得(歩数偽装、複数アカウントによる不正受給等)の兆候を検知・報告すること。 なお、検知ロジックは市と協議の上、受託者が提案・実装するものとする。 ・不正確定時のアカウント停止(BAN)処理および市独自マイル没収処理を、市の承認フローを経て実行すること。 (3) 利用実績の集計・報告・市独自マイルの発行残高、交換実績、利用者の属性分析等を月次レポートとしてまとめ、市へ提出すること。 4. 7 セキュリティ・データガバナンス要件・データは日本国内のデータセンターで保管・管理すること。 ・通信および保存データは暗号化すること。 具体的には、データベース、バックアップ、ログ等を暗号化の対象とし、適切な鍵管理を実施すること。 また、OSやソフトウェアの更新プログラム(パッチ)適用については、重大な脆弱性に対する目標対応日数を定めた手順を確立し、例外対応時の承認手順を設けること。 さらに、システムの稼働前および大幅な機能追加時において、専門的知見を有する第三者機関による脆弱性診断(ペネトレーションテスト等)を実施し、発見された脆弱性については本稼働までに改修を完了すること。 ・ログは改ざん防止措置を講じたうえで長期保存し、監査・訴訟対応に利用可能とすること。 ・個人情報の取扱いにあたっては、プライバシー影響評価(PIA)を実施すること。 36(個人情報保護への対応) (1) 個人情報を保持するデータベースと、アプリ利用ログおよび行動データについては、プライバシー保護およびデータ分析の適切な実施のため、論理的または物理的に分離して管理し、各々へのアクセス権限を最小化すること。 (2) 利用者の利便性を損なわないよう、トークン管理によりログイン状態を維持し、一定時間経過による一律の強制ログアウトは原則として実装しないこと。 一方で、重要な個人情報操作または金銭的価値を伴う処理(例:証明書取得、ポイント交換等)を実行する時点においてのみ、端末の生体認証等を用いた再認可(Step-up認証)を必須とし、利便性とセキュリティを両立させること。 (3) 利用者が他端末からログインした場合や端末紛失時に、既存の認証セッションを遠隔から無効化できる仕組みを備えること。 また、管理者は不正アクセスが疑われる場合に当該セッションを強制的に無効化できること。 (4) 個人情報を含むデータベースは強固な暗号方式(例:AES-256以上)により暗号化して保存し、暗号鍵はアプリケーションとは分離した安全な鍵管理基盤(KMS等)により管理すること。 (5) スマートフォンアプリとサーバ間の通信はTLS1.2以上による暗号化通信を必須とし、可能な場合は TLS1. 3 の利用を推奨すること。 また、強固な暗号スイートのみを許可する設定とすること。 (6) マイナンバー認証等により取得する本人確認情報は、スマートフォン端末内やアプリケーションサーバのローカル領域では直接保存せず、トークン化または疑似識別子に変換してセキュアに管理(スマートフォン端末内において認証トークン等を保持する場合は、OS 標準のセキュア領域であるKeychainやKeystore等を必須で活用)すること。 5 収益管理およびサステナビリティ本業務において発生する収益(手数料、広告料等)については、以下のとおり取り扱う。 (1) 本アプリの運用保守費(統合サポートセンター運営費を含む)について、サービス開始後 5 年目を目途に、本事業から生み出される収益をもって実質的に相殺(公費負担の実質ゼロ化)、あるいは大幅な公費低減を実現することを「政策的努力目標」として位置付けるものとする。 当該目標は、経済情勢、決済事業者の手数料改定、制度改正、災害等の不可抗力、利用者数の変動その他外部環境要因により達成が困難となる場合があることを前提とし、未達成であることのみをもって受託者に対し違約金、減額その37他の不利益措置を直ちに課すものではない。 目標の進捗状況については、市と受託者が定期的にモニタリングを行い、合理的な範囲で計画の見直しを行うものとする。 (2) 本アプリおよびデジタル情報誌機能等を通じて得られた収益は、原則として市に帰属するものとする。 なお、当該収益の取り扱いについては、地方自治法の規定等に基づき、適正な財産管理を行うものとする。 ※ 収益事業は地域福祉や住民サービス向上の目的とするものとする。 (3) 当該収益の具体的な管理方法、受託者への支払方法、事業費との相殺の可否その他の財務処理の詳細については、法令および市の財務規則に基づき、市と受託者が協議の上決定するものとする。 なお、地方自治法第210条(総計予算主義の原則)および同法施行令の規定に鑑み、原則として収益はいったん全額を市の歳入として受け入れ、委託料等の支払いは歳出として処理する会計処理(グロス処理)を基本とする。 ただし、事務手続きの効率化の観点から、指定納付受託者制度の活用や、民法上の相殺処理が可能かつ適法なスキームについて、法的な整理がついた場合に限り、提案を採用する可能性がある。 その際、受託者は提案する収益スキームおよび決済スキームが、地方自治法等の関係法令および市の財務規則等に適合していることについて、自らの責任と費用において法的根拠(行政法務および地方財務並びに IT・データ法務および金融法務(資金決済法等)に精通した弁護士意見書の提出等)を整理し、市に提示しなければならない。 (4) 受託者は、収益の発生源、金額、内訳等を網羅した「収益実績報告書」を月次および年度末に市へ提出しなければならない。 (5) 提案事業者が市の想定を超える収益向上または利用促進(KPI達成)に寄与した場合において、インセンティブ報酬の支払い(例:目標超過分の収益分配や、インセンティブ原資としての再投資等)等、提案事業者の意欲向上に資する契約形態について、提案事業者からの積極的な提案を求める。 (6) 当該インセンティブの内容、評価指標、算定方法および支払条件等の詳細については、法令および市の財務規則に基づき、市と受託者が協議の上決定するものとする。 (7) この場合、受託者は、インセンティブ報酬が単なる利益供与ではなく、明確な成果連動(Performance-Based)に基づく対価であることを証明するための客観的な指標と算定根拠を提示すること。 (8) 本事業の成果評価にあたっては、広告料、手数料その他の直接的収益のみならず、行政コスト削減効果を重要な成果指標(KPI)として位置付ける。 具体的には、以下の定量的指標を設定し、年度ごとに検証を行うものとする。 38・窓口来庁件数の削減数および削減率・紙媒体(広報紙、通知書、申請書等)の削減枚数および印刷費削減額・電話問い合わせ件数の削減数・職員作業時間の削減時間(電子申請・一括処理機能等による効率化効果)・給付事務および市独自マイル付与事務の処理時間短縮効果これらの効果を金額換算した「行政内部コスト削減効果」を、間接的収益として可視化し、事業全体の持続可能性評価に反映させるものとする。 (9) 本事業は公共的デジタル基盤の安定運営を目的とするものであり、短期的収益の多寡により基盤機能を停止または著しく縮小させることは想定しない。 市は、本アプリの基盤機能(認証基盤、市独自マイル管理基盤、通知機能、サポート体制等)を維持するために必要な合理的範囲の最低運営費(システム運用・保守費等)については、収益の状況にかかわらず予算措置を行うことを前提とする。 受託者は、収益状況に応じた段階的コスト最適化案(クラウド構成の最適化、運用効率化、業務自動化等)を提案するものとするが、最低限の公共サービス水準を下回る縮減は行わないものとする。 6 再委託本業務は、都市 OS としての公共的基盤を構築・運営するものであることから、受託者自らの責任において一体的に遂行されることを原則とする。 ・本業務の全部を第三者に再委託することは認めない。 ・業務の一部について、専門性・効率性の観点から再委託が合理的と認められる場合に限り、事前に市と協議の上、書面による承認を得た場合のみ再委託を認める。 承認の判断にあたっては再委託先の情報セキュリティ評価項目を明確に設け、再委託先との契約には、市に対する監査協力、再々委託の原則禁止、権限制御、ログ取得、事故報告義務、および退出(契約終了)時のデータ消去を必須条項として明記すること。 ・再委託を行う場合であっても、業務の品質、セキュリティ、法令遵守等に関する一切の責任は受託者が負うものとする。 7 守秘義務および個人情報・データの取扱い受託者は、本業務の遂行にあたり取得または知り得た情報について、関係39法令および市の定める規程を遵守し、適切な管理体制を構築するものとする。 情報の網羅性と信頼性において「地域最高位の情報源(情報の最終拠点)」とする。 市民・観光客が日常的・観光的に利用することで、イベント情報・来場予測数・チケット販売数・閲覧動向等の経済データが自動蓄積される。 ・【裏の顔:「街の今と未来」を全員で共有する経済インフラ(本機能の核心価値)】表の顔を通じて蓄積された経済データを、地域事業者・市民・観光客・市の行政部門のそれぞれがリアルタイムかつ先行的に参照できる「需要予測基盤」として開放する。 「今、街で何が起きているか」「これから何が起きるか」を誰もが把握できる状態をつくることで、事業者は経営判断を高度化し、市民は賢く行動し、観光客は最高の滞在を設計し、行政は政策に根拠を持たせる。 この「利用者が使うほど街全体が賢くなる」好循環の設計こそが本機能の最も重要な位置づけである。 具体的な機能要件は3.9に規定する。 ・地域の事業者が「今、街で何が起きているか」を正確に把握し、需要予測や戦47略的な事業対応(例:タクシーの待機配置最適化、店舗の在庫・人員調整等)を可能にする「経済インフラ」として機能させる。 ・本機能内における「市独自マイル」と「地域通貨」の統合設計方針として、イベント参加や地域貢献活動等を通じて「貯める」ものを『市独自マイル』、本機能内のチケット購入や店舗決済等で「使う(消費する)」ものをPayPay等の『地域通貨』と明確に役割を分離する。 利用者が情報誌を閲覧し、マイルを貯め、地域通貨へ交換して商取引を行う一連の利用者体験(UX)において、これらがシームレスに連動し、混乱を生じさせないよう、資金決済法等の関係法令に基づく法的整理を確実に行った上で設計を基本とする。 1. 3 主要ターゲットペルソナ本機能の継続的な日常利用(毎日起動)および地域経済への波及効果を最大化するため、設計優先ペルソナを以下の3層に定める。 各ペルソナはニーズが根本的に異なるため、1.4に定める「ジャンル選択による自動最適化」設計により、同一アプリ・同一データ基盤の上で別々の体験を提供する。 なお、これらのペルソナ名称はあくまでシステム内部の設計概念であり、利用者向けの画面には一切表示しない。 優先度 モード名 ペルソナ像 コアニーズ 地域経済貢献の性質第一 子育て親モード20〜 40 代・別府市在住・子育て中の親「今日、子どもと何しようか?」への即答。 安心・確実・時短。 地域内消費の継続性。 口コミによる利用者拡大。 第二 観光客・来訪者モード別府市を訪問中の国内外観光客・インバウンド旅行者(留学生含む)「別府で、後悔しない一日を。」滞在設計の最適化と今いる場所周辺の即答。 域外資金の流入。 消費単価最大化。 関係人口形成。 第三 学生モード別府市内在住・在学の大学生(留学生含む)「今夜・今週末、何しよう?」偶然の発見と友達との共有体験。 地域内新規消費の開拓。 情報拡散・新規ユーザー獲得の伝播力。 ※ 上記三層以外の利用者(高齢者等)も当然に利用対象であり、レベル1(ゲ48スト利用)での情報閲覧は制限しない。 ただし機能・UI 設計の優先順位決定においては、上記三層を最重要と定める。 なお、本運用開始後の利用動向・行動ログ・ユーザーアンケート等のデータを踏まえ、次年度以降にアクティブシニア層をはじめとする新たなペルソナが有効と判断された場合には、市と受託者が協議の上で追加ペルソナを設計・実装できる拡張設計とすること。 ペルソナの追加・変更に際してはシステムアーキテクチャの大規模改修を要しない設計を前提とし、受託者は追加ペルソナ対応の拡張容易性をプロポーザルにおいて示すこと。 (※注)複数ペルソナにまたがる利用者(例:子育て中でかつ観光目的で別府を訪れた人、学生でかつ地域ボランティアに関心がある人等)については、オンボーディング時のタグ選択比率に応じてシステムが自動的にモードをブレンドした表示設定を適用する設計とすること。 例えば「子育て系タグ3件・観光系タグ 2 件」を選択した場合は、子育て親モードの表示をベースとしつつ観光情報を一定の比率で混在表示するなど、選択比率を反映した動的な表示最適化を行うこと。 利用者はモードのブレンドという概念を一切意識しない設計とし、あくまで「自分に合った情報が自然に出てくる」体験を維持すること。 (※注) オンボーディング時のタグ選択結果がいずれのペルソナにも明確に分類されない利用者(例:別府に長年暮らす単身市民、特定の趣味・関心のみを持つ利用者等)については、「汎用モード(デフォルト表示)」を自動適用すること。 汎用モードでは全タブのコンテンツをスコアによる強制ソートなしにフラットな新着・時系列順で表示し、利用者が自分でタグを絞り込むことで自発的に情報を発見できる設計を基本とする。 汎用モードは「誰も排除しない」設計の担保として機能させ、ペルソナ設計の対象外となる利用者に疎外感を与えない表示品質を確保すること。 なお、汎用モードが適用された利用者についても、その後の閲覧行動・チェックイン履歴・タグ操作に基づき、システムが段階的に表示最適化を進める「漸進的パーソナライズ」設計を採用すること。 1. 4 表示最適化の設計原則(ジャンル選択による自動パーソナライズ)・【基本原則】利用者に「子育て親モード」「観光客モード」「学生モード」といったペルソナ名称を直接提示・選択させてはならない。 属性・年代・家族構成等を問わず、あらゆる利用者が疎外感なく参加できるよう、オンボーディングは「何をしたいか(目的・興味ジャンル)」を起点として設計すること。 モードの判定はシステムが裏側で自動的に行い、利用者はモードという概念を一切意識しない設計とすること。 オンボーディング時のタグ選択が複数ペルソ49ナにまたがる場合はタグ比率に応じたモードブレンドを、いずれのペルソナにも明確に分類されない場合は汎用モード(デフォルト表示)を自動適用すること。 いずれの場合も利用者の体験上は「自分に合った情報が自然に表示される」状態を維持すること。 詳細は1.3の※注書きに定める。 ・ 表示最適化の設定はマイページの「興味・関心の設定」から随時変更可能とし、変更に再登録等の手間を要しない設計とすること。 なお、利用者がマイページを参照した際に「現在の表示設定」として現在適用されているジャンル・優先表示の内容を確認・編集できるUIを提供すること。 ・ なお、端末の言語設定が日本語以外に設定されている利用者については、アプリ初回起動時に自動的に英語表示でオンボーディングを開始するフォールバック設計を採用すること。 当該利用者には「温泉・観光」「グルメ」「体験・アクティビティ」タグが初期選択済みの状態でジャンル選択画面を提示し、そのまま確定することで即座に観光寄りの表示設定が適用されるよう設計すること。 ・ いずれのモードも、本仕様書本体3.1 (6)に定める認証レベルの構造(レベル1〜レベル3・事業者)は共通とする。 2 掲載対象情報の範囲以下の情報を網羅し、かつ「今、この街で何が起きているか」を直感的に把握可能とする。 ・行政・公共: 主催・共催イベント、市民講座、公共施設の催し・文化・エンタメ: 伝統芸能、ライブ、演劇、映画、スポーツ、展示会・観光・体験・交通・産業: 季節行事、祭り、観光施設企画、着地型ツアー・メディア連動: 地域に関連するTV・ラジオ・配信コンテンツ情報・デジタル・オンライン: ハイブリッド開催イベント、メタバースイベント・生活・子育て: 子ども向けイベント、地域行事、ファミリー向けお出かけ情報等、市民の日常生活に密着した地域情報・みんなの広場(コミュニティ投稿):地域の個人・小規模グループによる草の根イベント情報。 「イベント情報」「スポット・体験」「グルメ・カフェ」「ショップ・市場」「募集・地域参加」の公式 5 タブとは完全に分離した専用独立タブ「みんなの広場」にのみ掲載する。 (詳細は3.3 (3)参照)503 機能要件3. 1 ユーザーインターフェース(UI/UX) (1)子育て親モードのUI設計子育て親モードのトップ画面は「今日の安心・確実な情報」を最短経路で届けることを最優先とする。 なお、以下に示す機能および UI 設計は市が想定する初期案(例示)であり、受託者はこれらを上回る、最新のUXデザインやAI技術を活用したより直感的かつ効果的なUI設計案をプロポーザルにおいて提案すること。 ・【ファーストビュー】当日の天気・気温と連動したAI自動キュレーションにより、「今日のおすすめ 1 件」を大きなカードで最上部に表示すること(例:雨天時は「室内で遊べるスポット」、晴天時は「外遊びイベント」を優先表示)。 ・【時間軸スイッチャー】「今日」「明日」「今週末」の3軸タブを設け、タップ一発で表示期間を切り替えられること。 ・【シーンボタン】従来のタブ構成に代えて、以下の6シーンボタンをトップ画面に配置すること。 ◦ 「子どもと外で遊ぶ」◦ 「子どもと室内で遊ぶ」◦ 「ひとりじかん(一時保育・送り出し後)」◦ 「家族でごはん」◦ 「週末のお出かけ」◦ 「無料・格安で楽しむ」・【カレンダー・リスト連携】日付から探す「暦(こよみ)」のUIと、ビジュアル重視の「マガジン」UIをシームレスに切り替えられること。 (2)観光客・来訪者モードのUI設計観光客・来訪者モードのトップ画面は「後悔しない別府体験の滞在設計」を最短経路で提供することを最優先とする。 観光客は土地勘がなく滞在時間が限られるため、「選ばせる」ではなく「提案する」UIを基本とする。 「検索させず、発見させる」UI を基本とする。 なお、以下に示す機能およびUI設計は市が想定する初期案(例示)であり、受託者はこれらを上回る、若年層の行動特性に合致した最新のUI設計案をプロポーザルにおいて提案すること。 ・【縦スワイプ一枚カードUI】トップ画面は一枚の大きなビジュアルカードのみを表示する。 「今夜」「今週末」「近くで」の 3 軸で AI 自動キュレーションされた情報が 1 件表示される。 スワイプで次の候補へ遷移する。 ・【カードアクション】左スワイプ(スキップ)、右スワイプ(保存・「行52きたい」リストへ追加)、上スワイプ(「誘う」ボタンへ遷移)を実装すること。 ・【「誘う」ボタン(LINE連携)】3.1 (4)に定める「友達と行く」導線として、イベントカードに「誘う」ボタンを設置すること。 ・【夜間・深夜情報の前面化】「夜間開催」「深夜営業」フラグを付与された情報を学生モードのレコメンドアルゴリズムで優先表示すること。 別府固有の温泉・銭湯の深夜営業情報との連携を重点とする。 (4)「誘う」ボタン(友達と行く導線)本機能は、既存利用者から新規利用者への自律的な情報拡散(バイラル展開)を促し、利用者数を継続的に拡大させるための最重要導線である。 以下に示す機能要件は市が想定する最低限の初期案(例示)であり、受託者はこれらを上回る、若年層をはじめとする利用者の行動特性や最新のSNSトレンドに合致した、より摩擦が少なく拡散力の高いUI/UX設計案(招待の連鎖を生み出す画期的な仕掛け等)をプロポーザルにおいて積極的に提案すること。 ・全イベントカードに「誘う」ボタンを設置し、タップするとOSの共有機能(Share API)を呼び出し、イベント名・日時・場所・サムネイル画像を含むリッチカードをLINE・SMS・メール等の任意のアプリに送信できること。 LINEへの共有時はOGP(Open Graph Protocol)に対応したリッチプレビューが表示されるよう実装すること。 ・友達がそのリンクからアプリを開いた場合、「○○さんが誘っています」という画面が表示され、そのまま同一イベントの詳細・参加申込へ遷移できること。 ・本機能は全モード(子育て親モード・観光客モード・学生モード・汎用モード)共通の機能として全イベントカードに設置する。 学生モードにおいては上スワイプという追加操作ショートカットを設けてより素早く「誘う」導線へ遷移できる設計とするが、他のモードおよび汎用モードの利用者も同一の「誘う」ボタンを制限なく使用できること。 ・本機能は新規ユーザー獲得の導線としても機能するため、アプリ未インストールの場合はアプリストアへの誘導を行うフォールバック設計とすること。 53 (5)地図ビュー連携(全モード共通)本機能は、利用者の現在地から「次の目的地」へのシームレスな移動を促し、市内全域での回遊性と地域内消費を最大化させるための中核的な UIである。 以下に示す機能要件は市が想定する最低限の初期案(例示)であり、受託者はこれらを上回る、利用者のペルソナや移動手段に寄り添った最新のマップUXデザイン(例:地図上を指でなぞった任意のエリア内の情報を抽出する直感的な検索機能、直感的なルート案内、混雑ヒートマップの重畳、MaaS・配車連携等)を活用し、移動の摩擦を極限まで排除する画期的な地図インターフェース案をプロポーザルにおいて積極的に提案すること。 ・現在地を起点として、マップ上にイベントのピンをカテゴリ別に色分けで表示すること。 ピンをタップすると簡易カードが表示され、そのままスワイプで詳細画面へ遷移する直感的な操作性を確保すること。 また、「今日・今週・週末」等の時間軸フィルターによる絞り込み機能および、フリーワード検索窓における直感的な音声入力ボタン(マイクアイコン等)による絞り込み機能を実装すること。 (6)有料情報の表示と無料情報のタブ切り替え機能本デジタル情報誌機能内において、無料情報である「イベント情報」「スポット・体験」「グルメ」「ショップ・市場」「募集・地域参加」についてはそれぞれ独立したタブを設け、利用者が直感的に情報を切り替えられる導線設計とすること。 地元商店等が自ら投稿した写真の画質・サイズおよびテキストのばらつきによってアプリ全体の見栄えが損なわれることを厳格に防ぐため、システム側で統一された洗練されたカード型フォーマットを強制適用すること。 「おすすめ情報」等の有償コンテンツについては景品表示法等の関係法令を遵守し、「PR」または「広告」等の表記を必ず明示した上で常時表示・プレミアム掲載とすること。 (7)実行動ボタンの配置閲覧画面から「予約する」「チケットを買う」「クーポン獲得」「経路を調べる」「タクシー配車」「友達を誘う」ボタンへ迷わず遷移できる導線設計。 (8)「今日の別府」ウィジェット「今日のイベント情報は昨日と同じだろう」という思い込みが日常的な起動を妨げる最大の要因となる。 利用者が毎日開く能動的な動機を構造的に生み出すため、毎朝自動生成される「今日だけの別府情報」をトップ54画面に表示するウィジェット機能の実装を推奨する。 本機能は受託者の提案事項とし、具体的な表示内容・更新タイミング・ペルソナ別カスタマイズの設計はプロポーザルにおいて受託者が提案すること。 市の業務負担が生じない自動化された情報取得方法(外部API連携・アプリ内既存データの活用等)を前提とした設計とすること。 ・表示内容の参考例(市の業務負担が生じないものに限定):今日開催のイベント件数と注目イベント(アプリ内データより自動集計)、今日の別府の天気・気温(外部天気APIと連携)、今日期限が切れるクーポン・本日限定特典(存在する場合のみ表示)等を参考例として示す。 3. 2 検索・パーソナライズ機能 (1)タグ付け検索前項で定義した無料情報の各タブにおいて、タブごとに固有のタグ付け検索を実装すること。 情報の性質が複数分野にまたがる場合であっても、1つの投稿データに対し複数の属性タグを付与することで、利用者の検索やレコメンドに横断的かつ動的に表示される「タグベースの情報アーキテクチャ」を採用すること。 各モードに共通するタグに加え、以下のモード別専用タグを実装すること。 タグ分類 子育て親モード専用タグ(例)観光客モード専用タグ(例)学生モード専用タグ(例)対象者 「授乳室あり」「バギーOK」「子連れ歓迎」「一時保育あり」「英語対応」「外国語メニューあり」「インバウンド歓迎」「温泉初心者OK」「学割あり」「学生無料」「学生歓迎」時間帯 「午前中開催」「お昼寝後 OK( 14 時〜)」「早朝温泉」「深夜営業」「24時間」「夜間開催」「深夜営業」「終電後OK」言語 「やさしい日本語」 「English OK」「多言語スタッフ」「英語メニューあり」「English OK」「多言語対応」「留学生歓迎」混雑 「すいてる穴場」「予約不要」「今すぐ入れる」「混雑なし」「予約推奨」「すいてる穴場」「SNS映え」特性 「雨天決行」「屋内」「無料駐車場」「バリアフリー」「足湯あり」「手ぶらOK」「送迎あり」「体験系」「友達と行ける」「フォトジェニック」55 (2)評価・お気に入り機能投稿情報に対し、閲覧者が「いいね」ボタンを押下できる機能を実装すること。 本機能は公平性および信頼性を担保するため、認証済みユーザーに限定し、1ユーザーにつき1情報1回のみの選択に制御するとともに、不当な「いいね」の連続付与等を自動検知し無効化する仕掛けを設けること。 (3)レコメンドおよびパーソナライズ表示初回起動時に「興味のあるジャンル」を複数タップするオンボーディング画面( 1 ステップ・所要時間 30 秒以内)を設け、初日からトップ画面が利用者に最適化される仕様とすること。 ジャンルタグの選択肢は以下を標準とし、利用者は複数選択可能とすること。 なお、以下に示すタグ付けおよび選択方式は市が想定する初期案であり、利用者の初期離脱(ドロップオフ)を最小化しつつレコメンド精度を最大化する、より直感的で高度なオンボーディング手法(例:スワイプ型での好み学習、対話型AIによる自然なヒアリング等)があれば、受託者はプロポーザルにおいて積極的に提案すること。 ・「子ども・ファミリー」「温泉・銭湯」「グルメ・カフェ」「観光・おでかけ」「体験・アクティビティ」「夜遊び・エンタメ」「地域のお知らせ」「ボランティア・まちづくり」「スポーツ・アウトドア」「文化・アート」「ショップ・市場」「お得・無料情報」の12タグを標準とし、利用者が興味のあるものを複数タップして選択する形式とすること。 ・選択されたジャンルタグの組み合わせに基づき、システムが自動的に最適な表示設定(内部的には前述のペルソナモード)を判定すること。 ・1つも選択せずスキップした利用者には、全ジャンルをバランスよく表示する「標準表示」を適用し、その後の閲覧履歴・「いいね」付与履歴を自動蓄積し、利用を重ねるごとに表示設定が自動最適化される設計とすること。 ・子育て親向け表示が適用された場合は、登録した子どもの年齢(0〜2歳、3〜 5 歳、小学生等)に応じて表示フィルタリングをさらに自動適用すること。 ・観光客モードでは、滞在日数・興味分野・現在地を組み合わせたリアルタイム最適化レコメンドを実装すること。 「別府ファン登録」済みユーザーには帰宅後も季節情報や特別キャンペーンをレコメンドし続ける56こと。 ・学生モードでは、ユーザーのスワイプ行動(スキップ・保存)を機械学習的に蓄積し、好み傾向をリアルタイムに反映するレコメンドを実装すること。 ・前述の『ワンスオンリーの原則』に基づき、共通ID側で保持する属性情報を各種フォーム等へ自動反映させ、利用者に再入力を求めない設計とすること。 3. 3 投稿・編集支援機能地域イベントの主催者や店舗運営者が、本仕様書本体「3.1 (6)」に定める事業者・主催者アカウント(ビジネス認証)に基づき、円滑かつ正確に情報を発信できるよう、以下の機能および運用フローを実装すること。 本機能は、事業者自身が日常的に情報を入力するCGM(Consumer Generated Media)モデルを基本とするため、入力ハードルを極限まで下げる設計を必須とする。 (1) 投稿フォームおよび入力項目イベント情報投稿フォームから、投稿者が以下の項目を含む情報を自由に入力・アップロードできる機能を実装すること。 【無料・有償コンテンツ共通】◦ 開催日時、参加費用の有無、および事前申込の要否に関する基本情報◦ 対象者タグ(子連れ歓迎、シニアおすすめ、夜間開催、English OK、学生割引等)および、雨天時対応(雨天決行・中止等)の開催ステータスフラグ◦ アクセシビリティ・設備情報(駐車場の有無、車椅子トイレ、授乳室・おむつ替えスペースの有無等)◦ サムネイルの掲載(AI 自動最適化処理の適用。無料投稿は AI 処理上限を設定すること)◦ メインビジュアル(画像)および複数枚のギャラリー写真(無料情報は枚数制限を設けること)◦ 添付ファイル(PDFパンフレット等)◦ 開催場所の地図位置情報(マップ上の位置登録機能)◦ 公式サイトURL(外部リンク)◦ 問い合わせ先情報(連絡先名称、電話番号等)◦ イベントの終了時間、集客人数◦ リアルタイム・タイムライン(本日のお知らせ)機能:店舗や主催者が57「悪天候による本日中止」や「本日の特売品・入荷情報」等、その日限りの鮮度の高い情報をテキスト(および簡易画像)で即時発信できる入力項目。 本項目に入力された情報は、アプリのトップ画面や一覧画面等の目立つ位置に強調表示(バッジ付与等)されるが、情報の鮮度と信頼性を完全に担保するため、翌日(日付変更時等)にはシステム側で自動的にクリア(消去)される揮発性の設計とすること。 【有償コンテンツ限定機能(プレミアム機能)】(例)◦ 動画コンテンツの埋め込みおよび再生機能◦ リッチテキスト(文字装飾、ハイライト等)を活用した自由なレイアウト表現◦ アプリ内デジタルクーポン券の発行およびもぎり(利用管理)機能。 本アプリの全利用者を対象とする一般的なクーポンと、本仕様書本体「3.1 (6)」に定めるレベル3(本人確認済)の利用者に限定し、市民だけが利用できる特別に有利な条件のクーポン(市民限定プレミアムクーポン等)の双方を事業者が柔軟に発券・管理できる機能を必須で実装すること。 ◦ 予約、チケット購入、外部購買サイト等への直接遷移を促すCTAボタン(行動喚起ボタン)の強調表示機能◦ セグメント配信(プッシュ通知)権: アプリが保持する属性情報(年代、居住地等。個人を特定しない範囲)に基づき、事業者がターゲットを絞り込んで情報やクーポンを直接配信できる機能。 さらに、事業者の業務負担を軽減し、利用者の行動導線に合わせた最適なタイミングでのアプローチを確実に実行できるよう、任意の配信日時を事前に設定し自動送信させる「予約配信機能」を必須要件として実装すること。 ◦ マーケティングダッシュボード提供: 閲覧者やクーポン利用者の属性傾向(男女比、年代比、アクセス時間帯等)を統計データとして可視化し、事業者にフィードバックする機能。 ◦ クリエイティブ制作代行サービス:デジタルスキルのない事業者でも高品質な発信ができるよう、受託者(運営事務局)によるバナーやサムネイル制作、写真補正、および生成AIを活用した魅力的なコピーライティング等の制作支援をパッケージ化すること。 ◦「行った後」体験設計する。 チェックイン完了(QR もぎり後)から口コミ循環・マイル付与までを一連のUXとして設計する。 ① チェックイン完了直後に、モード別に最適化されたひとことスタンプ(子育て親:「また来る!」「子どもが喜んだ」「穴場発見」、観光客:58「最高の思い出」「また別府に来る!」「地元民おすすめ」、学生:「また来る!」「友達に教えたい」「穴場発見」)とひとこと欄(任意・50文字以内)の入力画面をポップアップ表示する。 ② 入力された評価データはアプリ内にのみ蓄積し、次の利用者への「利用者フィルターの口コミ」として情報カードに反映する。 ③ ひとことスタンプの送信完了をトリガーとして、本仕様書本体3.5 (1)に定めるマイル付与連動を実行すること。 (2)入力補助機能・ 生成AIリライトおよび翻訳:箇条書きや断片的なメモから、ターゲット(若者向け、ファミリー向け、インバウンド向け等)に合わせた魅力的な紹介文をAIが生成・提案する機能。 英語への自動翻訳および紹介文のリライトを提案する機能を必須とする。 さらに、地域の小規模事業者や高齢の店舗主等、デジタルリテラシーが高くない層でも一切の摩擦なく情報を発信できるよう、入力フォームの各項目(イベント名、内容等)には独立した「音声入力ボタン(マイクアイコン等)」を常設し、テンキー操作なしで直感的にテキスト入力できる機能を標準実装すること。 音声認識エンジンについては前述の仕様書本体「2. 3 多様な利用者への配慮」に準じ、第1期はOS標準機能を活用した現実的な実装とし、将来的な方言対応等の拡張性を担保すること。 ・これに加え、スマートフォンのカメラを用いた紙のチラシ画像からの全自動情報抽出・テキスト生成(OCR連携AI)や、音声入力による自動構造化など、極限まで入力の手間を省く画期的な入力補助手法について、受託者はプロポーザルにおいて提案すること。 なお、無料投稿者向けの全 AI 入力支援機能については、 1 投稿あたりの AI 実行回数や消費トークン数に上限を設け、超過利用によるAPIコストの高騰をシステム的に防ぐこと。 (3)「みんなの広場」タブ【公式5タブとの完全分離】「イベント情報」「スポット・体験」「グルメ・カフェ」「ショップ・市場」「募集・地域参加」の公式5タブは、受託者による一次審査および市の最終承認を経た信頼性の高い情報のみを掲載するものとし、一般市民の草の根投稿がこれらのタブに一切混入しない設計を絶対要件とする。 地域の個人・小規模グループによる草の根情報の発信は、公式5タブとは完全に分離した専用の独立タブ「みんなの広場」にのみ掲載する。 両者の情報が利用者の画面上で混在することを、システム設計・UI設計・運用フローのすべての層において厳格に防止すること。 59項目 公式5タブ(信頼情報エリア)「みんなの広場」タブ(草の根情報エリア)掲載対象 事業者アカウント(ビジネス認証)による審査済み情報のみ個人・サークルの集まり、フリマ、公園遊び等の草の根情報(レベル 2 認証:メールアドレス登録のみ)審査フロー 受託者一次審査→市最終承認(公開)AI自動判定のみ(NGワード・不適切画像)→即時公開(事後モニタリング)表示エリ ア 公式 5 タブのみ(「イベント情報」「スポット・体験」「グルメ・カフェ」「ショップ・市場」「募集・地域参加」)「みんなの広場」専用タブのみ。 ただし、公式5タブのナビゲーション上での表示順・表示面積において「みんなの広場」タブが優先されないよう配置を設計すること。 (4)「みんなの広場」運用セキュリティ基準【5原則】「みんなの広場」タブは市公式アプリ上に設置されるものであることを踏まえ、草の根情報の発信機会を確保しつつ、以下の5原則を運用セキュリティの基準として遵守すること。 これらは免責規約による事後対応ではなく、構造的・自動的に秩序を担保するための要件である。 「みんなの広場」運用セキュリティ基準【5原則】【原則 ① 掲載期間の自動終了】投稿時にイベント終了日(または掲載希望終了日)の入力を必須とし、終了日の翌日0時に自動非表示とすること。 終了日の最大設定期間は投稿日から30日以内とし、延長は不可とする。 終了日未入力での投稿を、システム的に受け付けない設計とすること。 【原則 ② 投稿カテゴリの限定】投稿できるカテゴリを「集まり・イベント」「募集・呼びかけ」「地域のお知らせ」の3種に限定し、選択式とすること。 カテゴリに該当しない内容の投稿をシステム的に受け付けない設計とし、何でも書ける自由掲示板化を防止すること。 【原則 ③ 投稿上限とクールダウン】 1 アカウントあたりの投稿数を 1 週間につき最大 3 件とし、直近の投稿から 24 時間が経過するまで次の投稿を受け付けないクールダウン設計とすること。 上限値の詳細は受託者が提案し市と協議の上決定する。 スパム・大量投稿・同一人物による占拠を構造的に防止すること。 【原則 ④ 投稿内容の構造化・外部リンク禁止】投稿内容は「件名(20字以内)」「日時」「場所」「内容(200字以内)」の4項目の入力フォームに限定し、自由記述欄へのURL・外部リンクの埋め込61みをシステム的に禁止すること。 フィッシングサイトへの誘導・外部商業サイトへの集客目的の投稿を構造的に排除すること。 【原則 ⑤ 利用者報告による自動抑制】各投稿カードに「問題を報告する」ボタンを設置し、同一投稿に対する報告が一定件数(例: 3 件)に達した場合に自動非表示とし、受託者による確認フローに移行すること。 閾値(いきち)の詳細は受託者が提案し市と協議の上決定する。 不正アカウントによる虚偽報告の乱用を防ぐため、報告者アカウントのレベル・報告履歴を参照した重み付け設計を行うこと。 (5)多言語対応(インバウンド対応・留学生対応)AI 自動翻訳機能等を含め、最終的な投稿内容を AI を用いて英語に自動変換できる仕組みを構築すること。 一部の定型情報にとどまらず、初年度からイベント詳細文等を含む全文のAI自動翻訳を必須要件として実装し、インバウンド旅行者が言語の壁を感じることなくシームレスに利用できる多言語環境を提供すること。 英語翻訳付き投稿を完了した事業者には検索優先表示等の特典を設けることで、投稿者が自発的に多言語対応を行う動機付けを設計に組み込むこと。 翻訳品質については公的メディアとして支障のない水準を確保するためのチェック機能および運用フローを備えること。 (6)公式5タブ コンテンツ鮮度管理【信頼性ブランド維持の基本要件】「イベント情報」「スポット・体験」「グルメ・カフェ」「ショップ・市場」「募集・地域参加」の公式5タブは、市および受託者が審査・承認した信頼性の高い情報を提供するものとして設計される。 古い情報・終了済み情報がタブ内に残存することは利用者の信頼を損なう直接的な要因となるため、本節はコンテンツ鮮度を構造的・自動的に維持するための要件を定める。 【掲載終了日の必須入力と自動非表示】・ 公式5タブへのコンテンツ登録時に、掲載終了日の入力を必須とすること。 終了日未設定での投稿・承認をシステム的に受け付けない設計とする。 ・ 掲載終了日の翌日0時に自動非表示(論理削除)とすること。 自動非表示となったコンテンツは利用者画面から即座に消え、管理画面からのみ確認・復元・完全削除が可能な設計とする。 【タブ別の最長掲載期間の目安】62タブの性質に応じた最長掲載期間の目安を以下のとおり設定する。 詳細は受託者が提案し市と協議の上決定する。 タブ名 最長掲載期間(目安) 考え方イベント情報 イベント終了日まで 終了済みイベントの残存は利用者の混乱・信頼毀損に直結するため、イベント終了日を上限として自動非表示とする。 開催直前の鮮度確認(確認通知・バッジ表示・未応答時の注意喚起)は 3. 8 の生存確認機能に定めるプロセスによるスポット・体験 1年(年次更新制) 最長 1 年を目安とする。 閉店・移転等の変化への対応を含む鮮度維持の具体的なロジック(確認通知・応答なしの表示降格・掲載停止)は 3. 8 の生存確認機能に定めるプロセスによるグルメ・カフェ 1年(年次更新制) 最長 1 年を目安とする。 閉店・メニュー変更等への対応を含む鮮度維持の具体的なロジック(確認通知・応答なしの表示降格・掲載停止)は 3. 8 の生存確認機能に定めるプロセスによるショップ・市場 1年(年次更新制) 掲載対象は個別の出品商品情報ではなく、どのような商品カテゴリを扱う商店かという店63舗・商品カテゴリ情報とする。 スポット・体験・グルメ・カフェと同様に最長 1 年を目安とし、鮮度維持のロジックは 3. 8 の生存確認機能に定めるプロセスによる募集・地域参加 募集終了日まで(最長 6 ヶ月)定員充足後も募集情報が残存すると問い合わせが発生する。 募集終了日を必須入力とし最長 6 ヶ月を上限とする。 生存確認通知・未応答時の表示降格は3. 8 の生存確認機能に定めるプロセスによる【期限前リマインド通知と更新促進】・掲載終了の14日前・7日前・3日前・当日に、当該コンテンツの登録事業者および市担当者へ自動リマインド通知(アプリ内通知およびメール)を送信すること。 通知には「掲載継続する場合は終了日を更新してください」というアクションボタンを含め、事業者が能動的に情報を最新化する動線を設けること。 ・自動非表示となったコンテンツは管理画面上で「期限切れ」として一覧表示し、市担当者・受託者が一括確認できること。 復元・完全削除・掲載期間延長(再申請)のいずれかの操作を管理画面から行えること。 ・市が特別に認める常設情報(市の施設等)については、市担当者の操作により掲載期間の上限適用を除外できる設計とすること。 ただし除外対象は市が個別に承認したコンテンツに限定し、自動非表示の原則から外れる件数を最小化すること。 3. 4 投稿者認証・安全管理機能・投稿者認証レベルを段階的に設定できること。 ・本人確認済み投稿者、事業者認証投稿者、公式認証投稿者等の区分管理が可64能であること。 ・認証レベルに応じた表示区分および信頼性表示ができること。 ・コミュニティレーン投稿者(レベル2認証)については、通常レーン事業者と明確に区別した表示区分を設けること。 3. 5 プッシュ通知の「ペルソナ別モード」設計本仕様書本体「3. 3 公式情報発信・通知機能」に定める通知基盤を活用し、デジタル情報誌機能においてペルソナ別に最適化されたプッシュ通知を実装する。 (1)子育て親モードの通知設計・毎朝7時の「今日の別府」定期プッシュ(天気連動のおすすめ情報1件。 なお、利用者の利便性を損なわずに不正を確実に見抜く最新のデジタルチケット技術(例:数秒で変化するワンタイム動的QRコード、電子スタンプ、特殊スワイプUI等)について、受託者はプロポーザルにおいて具体的な手法を提案すること。 ・リマインド通知:お気に入り登録や予約済みイベントの開催前日にプッシュ通知を送信すること。 3. 7 マイル連動ゲーミフィケーション設計本仕様書本体「3.5 (1)市独自マイル管理機能」に定める基盤と連動し、以下のペルソナ別マイル付与設計を実装する。 「別府で暮らし・学び・訪れるほど地域でトクをする」エコシステムを形成することで、アプリの継続利用と地域消費を同時に促進する。 行動トリガー 付与対象モード 備考公共施設チェックイン 共通 市が付与マイル数を設定子育てイベント参加(QRもぎり完了)子育て親 市が付与マイル数を設定温泉・観光スポットチェックイン観光客・来訪者 「別府ファン登録」と連動市が付与マイル数を設定民間施設・店舗での購買・ 共通 市が付与マイル数を設定67体験・チェックイン (マイルの財源は本機能の収益を充当)有償コンテンツ(ページ等)の有効閲覧およびマイクロアクション(記事内アンケート等)共通 市が付与マイル数を設定(マイルの財源は事業者の協賛金等を充当)市が開催するイベント 共通 市が付与マイル数を設定アンケート調査 共通 市が付与マイル数を設定ボランティア・スタッフ参加完了共通 市が付与マイル数を設定・全庁キャンペーンの広報ポータル化とシームレスな回遊設計他部門(図書館やむすび湯等)が実施する単発のキャンペーンやアンケート調査において、各外部システムに個別のマイル付与・アンケート機能を都度開発させることは財政的・運用的に非効率である。 したがって、本デジタル情報誌が備えるアンケート機能やバナー等を「全庁共通の汎用キャンペーン基盤(広報・送客ポータル)」として最大限活用し、利用者のアクションを喚起する運用スキームを基本とする。 また、むすび湯等のクローズドな機能内でキャンペーンの告知等を行う際は、本情報誌の詳細記事・アンケート画面へディープリンク等で直接送客する運用を推奨し、機能間のシームレスな回遊を促進すること。 ・情報誌内アクションによるトリガー送信とガバナンス確保本デジタル情報誌機能側では、マイルデータへの直接書き込みや独自のポイントデータベース構築は行わず、自機能内で完結した行動履歴(記事の有効閲覧、アンケート回答、クーポンもぎり等)の検知(トリガー)のみを、本仕様書本体「3.5 (1)市独自マイル管理機能」に定めるスーパーアプリ本体側の管理基盤へ安全に API 連携する疎結合な設計とすること。 マイル付与の対象は「市が実施を決定(承認)した特定のイベントやキャンペーン」及び「市が承認した民間施設・店舗での購買・体験・チェックイン等」に限定できる仕様とし、本仕様書本体のスーパーアプリ管理画面において、市が最終的な承認・監視権限(ガバナンス)を保持しつつ、実際の付与ON/OFFの制御及び付与マイル数の設定等のシステム操作(運用代行業務)については受託者が実行できる権限設計および運用フローを構築すること。 ・有償コンテンツ(広告・協賛)閲覧における不正防止とマイクロアクション有償コンテンツの閲覧に伴うマイル付与においては、利用者がマイル目的で68ページを一瞬開いて閉じる「不正なマイル稼ぎ」を防ぎ、協賛事業者の広告価値を確実に担保するため、単なる「ページを開いた瞬間」の自動付与をシステム的に禁止する。 受託者は、一定時間のページ滞在とページ末尾までのスクロールを組み合わせた「読了判定機能」や、記事末尾におけるワンタップの「行きたい度アンケート(星評価等)」、「簡易なクイズ回答」等のマイクロアクションを付与のトリガーとして組み込む仕様をプロポーザルにおいて提案すること。 ・資金決済法等関係法令の遵守(協賛金財源の整理)民間施設での購買等や有償コンテンツ閲覧に伴うマイル付与において、その財源を事業者からの協賛金やシステム利用料等で賄う場合の公金取扱および財務処理については、本仕様書本体「 5 収益管理およびサステナビリティ」の規定に厳格に準拠すること。 事業者が直接マイルを買い取る「ポイント販売」とみなされないよう、資金決済法および景品表示法に基づく適法なスキーム(市が設定する協賛メニューの範囲内で、市が自らの政策的裁量としてマイル付与基準を決定する建付け等)を維持し、受託者による手動の付与操作が業務過多とならないよう、システムによる自動付与・上限制御を原則とすること。 ・観光客モードにおける帰宅後の継続利用インセンティブ観光客モードにおけるマイル付与については、当該観光客が帰宅後も「別府ファン」としてアプリを継続利用し、次回訪問時にマイルを消費する設計を基本とする。 さらに、帰宅直後に観光客がアプリをアンインストールすることを防ぐため、マイルの単なる消費にとどまらない、アプリを保持し続けることで得られる継続的なインセンティブの設計を必須要件とし、利用者が自発的にアプリを残したくなる具体的な手法やゲーミフィケーション要素について、受託者がプロポーザルにおいて提案すること。 マイルの有効期限設定については市と受託者が協議の上決定する。 ・高度な付与処理および汎用QRチェックイン機能の本体委譲図書館への来場やボランティア活動等の「アナログな現場」でのQRコードマイル付与、複数人への一括付与や抽選等の高度なバッチ処理、GPS等を活用した不正防止策、および獲得時のオリジナル効果音等のUX演出については、本情報誌機能側に独自実装するのではなく、仕様書本体「3.5 (1)」に定めるスーパーアプリ本体の共通エンジンを利用して完結させ、行政事務の効率化とシステム開発の重複排除を徹底すること。 693. 8 管理者・事業者向け機能(CMS)・投稿管理機能:投稿の承認、修正、非表示、削除ができる管理画面を備えること。 市職員及び受託者も必要に応じて直接操作が可能な権限設計とすること。 公式5タブと「みんなの広場」タブを区別して管理できること。 ・掲載期間管理・自動終了機能:公式5タブ(「イベント情報」「スポット・体験」「グルメ・カフェ」「ショップ・市場」「募集・地域参加」)および「みんなの広場」タブのすべての掲載コンテンツについて、投稿・登録時に掲載終了日を必須入力とし、終了日の翌日0時に自動非表示(論理削除)とする機能を実装すること。 公式 5 タブの最長掲載期間は投稿承認日から 1 年以内を上限の目安とし、詳細は受託者が提案し市と協議の上決定する。 自動非表示となったコンテンツは管理画面から確認・復元・完全削除が可能な設計とすること。 また、掲載終了7日前・3日前・当日に担当事業者および市担当者へ自動リマインド通知を送信する機能を設けること。 ・ダッシュボード:PV数、予約数、販売額、外国語切替比率(言語別内訳)、クーポン利用率等の属性別利用動向をリアルタイムで可視化し提供すること。 観光客モードの利用状況(国籍・言語別比率、閲覧から予約への転換率等)については観光振興施策のEBPMに活用できる形式で出力できること。 地域事業者向けの需要予測ダッシュボードについては 3. 9 に規定する。 また、市職員が管理画面上の収集操作(収集ボタンの押下)を行った際に外部連携または投稿データから抽出された該当イベント情報を一覧表示できること。 各担当課が自課関連イベントを横断的に把握できる担当課別ダッシュボードを備えること。 ・データ重複検知機能:一覧表示されるイベント情報について、生成AIまたは類似判定ロジックにより重複の可能性があるデータを自動検知すること。 本機能による検知結果は、「4. 2 投稿監視および品質管理」の運用フローにおいて受託者の目視判断に対する技術的アラートとして統合活用するものとし、最終的な統合・削除判断は管理者が行うものとする。 既確認・整理済みの情報については視覚的に識別できる表示(例:確認済みマーク、色分け表示等)を管理画面上で行い、担当課が目視で即座に判別できるUIとすること。 ・開催直前・生存確認機能:イベント情報および店舗・施設情報等の鮮度を担保し利用者の信頼を確保するため、以下のロジックを実装すること。 なお、本機能は 3.3 (6)に定めるコンテンツ鮮度管理(掲載終了日による自動非表示)と連動し、両機能が相互補完する形で信頼性を担保する設計とすること。 70◦ 自動確認通知:イベント開始の前日(または市が指定した日)に、システムから投稿者へ開催有無の確認通知を自動送信すること。 常設情報(飲食店情報・店舗情報等)に対しては定期的(受託者提案・市協議)に同様の生存確認通知を自動送信すること。 ただし、一定期間内に情報の更新等何らかのアクションがあった情報については通知対象から除外する設計とすること。 ◦ 確定情報の可視化(バッジ表示):投稿者が「変更なし(開催・営業中)」ボタンを押下した場合、中止・変更等があった場合、および応答がない場合の3状態を「開催確定」「変更あり」「未確認」として利用者向けのアプリ画面上でバッジ表示すること。 利用者が一目で情報の信頼度を判断できる視覚的設計とすること。 ◦ 未応答時の表示仕様:確認通知に応答がない情報についても継続して掲載する。 ただし前述の「未確認」バッジを表示した上で、当該情報の表示順位を自動的に下げるとともに、詳細画面において「※ この情報は主催者の最終確認が取れていません」等の注意喚起を目立つ形で表示すること。 信頼できる情報(確定バッジ付き)が常に上位に表示される設計とすること。 定期的な確認通知に対し長期間応答のない放置情報、および悪質な放置が続くアカウントについては、利用規約に基づき掲載をシステムが自動的に「一時非表示」とするロジックを組み込むこと。 なお、アカウントの強制退会やデータの完全削除等の最終判断は管理者が行うものとする。 ・ログ管理機能:投稿、修正、削除、承認等のすべての操作履歴を記録し、監査およびトラブル対応に活用できること。 3.8の 2 コンテンツ獲得・事業者定着支援どれほど優れた UI・パーソナライズ設計を実装しても、掲載コンテンツが乏しければアプリは利用者から見捨てられる。 本節は「情報が常に充実している状態」を構造的・継続的に維持するための要件を定める。 これはシステム要件であると同時に、受託者の運用体制・営業活動の要件でもある。 ・事業者オンボーディング体制:受託者は本運用開始(第2期・令和9年1月)までに、公式5タブへの掲載事業者・団体の登録獲得に向けた説明会・個別サポートを実施すること。 特に、本運用開始時に利用者が満足する最低限の情報量および「利用者が思わず足を運びたくなる」品質水準(魅力的な写真、直感的なコピー、多言語対応等)を確実に確保するため、稼働前の準備期間においては、専任または兼任の担当者を配置し、地域の情報発信者の掘り起こしや掲71載内容のブラッシュアップを含む伴走支援を重点的に行うこと。 単なる情報の羅列・掲載にとどまらず、事業者の集客や売上向上に直結する「見られる・選ばれるコンテンツづくり」のノウハウ提供までを含めた支援体制を構築すること。 ・本運用開始後においては、市各担当課による日常的なあっせん活動や、事業者の自律的な登録へと移行することを前提とし、受託者の運用体制については、過度な委託料の増額を招かないよう、ヘルプデスク等を中心とした効率的かつ限定的な後方支援へと段階的に最適化する提案を求める。 ただし、品質担保の観点から、自律登録された情報のクオリティを一定水準以上に引き上げるためのAI活用や、自動化された品質フィードバックループ(例:写真変更の提案等)の仕組みを併せて組み込むこと。 ・ただし、当該後方支援への移行はあくまで無料コンテンツの収集・登録支援に関する要件であり、後述する有償コンテンツの獲得に向けた営業活動等についてはこの限りではない。 ・本運用開始時における登録事業者数・掲載コンテンツ件数の目標値を受託者がプロポーザルにおいて提案し、市と協議の上合意すること。 合意した目標値の達成状況は月次報告において市に報告すること。 ・投稿継続インセンティブ設計:定期的に投稿・情報更新を継続している事業者に対し、以下のインセンティブを段階的に付与する設計とすること。 (ア)直近 30 日以内に投稿がある事業者には検索結果・一覧表示での優先表示を適用すること。 (イ)直近90日以内に一定件数(3件以上など)の投稿がある事業者には「アクティブ掲載」バッジを付与し、利用者から信頼性が高い店舗・団体として識別できるUIとすること。 (ウ)英語翻訳付きで投稿した事業者には、観光客モードの検索結果でさらなる優先表示を適用すること(3.3 (5)多言語対応の既定と連動)。 インセンティブの具体的な重み付けは受託者が提案し市と協議の上決定する。 ・休眠事業者への自動リカバリー:登録後60日以上投稿・更新がない事業者に対し、システムから「最近の情報をお知らせください」という自動フォロー通知(メール・アプリ内通知)を送信すること。 通知から直接投稿画面へ遷移できるディープリンクを含め、再投稿への摩擦を最小化すること。 自動通知から 30 日経過後も反応がない事業者については、受託者担当者が個別フォローを行う運用体制を維持すること。 休眠事業者数および自動通知後の復帰率を管72理画面上でモニタリングできること。 ・有償コンテンツ事業者の獲得:受託者は、チケット販売・予約・クーポン等の有償コンテンツを掲載する事業者の獲得に積極的に取り組むこと。 本業務は受託者の自立的な収益基盤の確立(将来的な公費負担の軽減)に直結する重要な活動であるため、本運用開始後においても継続的かつ積極的に営業・伴走支援を実施すること。 有償コンテンツ掲載事業者数の目標値をプロポーザルにおいて提案し、達成状況を月次報告において市に報告すること。 3. 9 「街の今と未来」可視化機能【経済インフラ中核機能】本節は、1. 2 に定める「裏の顔:街の今と未来を全員で共有する経済インフラ」を具体的な機能要件として実現するための中核規定である。 本機能は、利用者の行動データ・イベント閲覧数・チケット販売数等の蓄積なしにはAI需要予測の精度を担保できないという技術的特性および令和8年度の委託上限額を踏まえ、令和8年度(第1期)において基盤を確実に構築し、後年度(第2期・第3期)において段階的に高度化する方針を基本とする。 受託者は、本節に定める全体構想を理解した上で、第 1 期の実装範囲を確実に達成しつつ、後年度の拡張に支障が生じないデータ基盤・システムアーキテクチャを設計・提案すること。 (1)整備フェーズの全体構想本機能は以下の3フェーズで段階的に整備する。 各フェーズの実施時期・詳細範囲については、第1期運用開始後の利用動向・蓄積データ量・予算状況を踏まえ、市と受託者が協議の上確定するものとする。 ・【第1期:種まき(本委託範囲)】第2期以降の実装に向けた「別府いまなに?」モジュールのシステム的準備(画面表示は行わない)、および後年度の高度化に必要なデータ収集基盤(行動ログ・閲覧数・チェックイン数の蓄積設計)の構築。 AIや賑わい指数のリアルタイム可視化、および外部 API 連携の設計を行うが、実際の高度な表示および AI 需要予測の本格稼働は行わない。 ・【第2期:芽吹き(後年度委託)】第1期で蓄積したデータを活用し、「別府いまなに?」モジュール(賑わい指数・ホットスポット表示・イベント件数等)の高度化および画面表示の開始、事業者向け需要予測ダッシュボード(閲覧数・チェックイン集中状況・イベント規模別アラート通知)および温泉・観光スポット混雑リアルタイム表示の本格実装。 対象別活用設計(市民向け・観光客向け)の拡充。 73・【第 3 期:開花(後年度委託)】十分な蓄積データに基づく AI 需要予測(時間帯別・エリア別)の本格稼働、行政専用政策モニタリングダッシュボードの実装、賑わいカレンダー(今後1ヶ月の混雑予測)の提供。 シルバー層・若者層等への追加ペルソナ対応と連動した機能拡張。 あわせて、本市で学んだ多様な学生が卒業後も地域経済に貢献する「関係人口・アルムナイ経済圏」のデータ連携・マッチング基盤の構築。 (2)第1期(令和8年度)実装要件本委託において令和8年度中に必ず実装すること。 ・ 「別府いまなに?」モジュールのシステム的準備(非表示設定)(必須):当初、アプリのトップ画面に本日・明日・今週末の主要イベント件数、市内の賑わい指数(「静か/にぎわい中/超にぎわい」の3段階)、「今日のホットスポット上位3件」(現在最も閲覧が集中している場所)を表示するシンプルな常設モジュールを実装することを想定していたが、運用初期のデータ不足による精度低下、サーバーコストの高騰、およびトップ画面の限られた表示領域の有効活用を考慮し、第1期においては利用者向けの画面表示(UI)を一切行わず、非表示とすること。 第1期においては、次項の「データ収集基盤の構築」にリソースを集中させ、将来的なモジュール表示を見据えた裏側のシステム設計(データベースの箱の用意と連携インターフェースの確保)にとどめること。 実際の画面表示については、第2期以降の高度化要件とする。 ・ データ収集基盤の構築(必須):後年度のAI需要予測・ダッシュボード高度化に必要なデータを第1期から継続的に蓄積できるよう、イベント閲覧数・チェックイン数・チケット販売数・「いいね」付与数等の行動ログを匿名化・統計処理した上で蓄積する基盤を設計・実装すること。 蓄積されたデータが第2期以降の機能拡張時に追加開発コストを最小化した形で活用できるスキーマ設計とし、受託者はデータ設計方針を提案すること。 特に、将来的な「関係人口・アルムナイ経済圏」の構築を見据え、学生等の在学中の行動ログや興味関心データが、卒業・転出後も本人の同意のもとでシームレスに引き継がれ、高度なCRM(顧客関係管理)やマッチングに活用できる拡張性を持たせること。 いずれのデータも個人を特定しない匿名・統計処理済みのものに限定し、個人情報保護法および市の個人情報保護方針に完全準拠すること。 ・ 拡張アーキテクチャの確保(必須):第2期・第3期の高度化(AI需要予測・外部データ連携・対象別ダッシュボード)を後年度委託として追74加実装する際に、本委託で構築したシステムへのスムーズな機能追加が可能となるよう、拡張性を考慮したAPIおよびデータ連携インターフェースをあらかじめ設計すること。 受託者は第1期完了時に、後年度拡張に向けた「経済インフラ高度化ロードマップ(案)」を市に提出すること。 (3)第2期以降の整備方針(後年度委託)以下は第2期以降に段階的に整備する機能群であり、本委託の必須要件とは区別する。 ・「別府いまなに?」モジュールの高度化および画面表示の開始:第1期で裏側のシステム的準備を行った本モジュールについて、蓄積データに基づく「市内の賑わい指数(3段階等)」、「今日のホットスポット上位3件」、および「主要イベント件数」のトップ画面へのリアルタイム表示(更新頻度1時間以内等)を本格稼働させる。 ・ 事業者向け需要予測ダッシュボード:タクシー事業者・飲食店・宿泊施設・小売店等が、イベント規模・閲覧集中状況をもとに経営判断を行えるダッシュボード。 需要が閾値を超えると予測された場合(例:72時間以内に1,000人規模以上のイベント開催予定)には登録事業者へ自動アラート通知を送信する機能を含む。 ・ リアルタイム混雑表示の高度化:温泉・観光スポットの混雑状況を5分以内の更新頻度で可視化するカラーバッジ表示(緑・黄・橙・赤)。 観光客モードのトップ画面への「今すぐ空いている温泉」ショートカット常設。 ・ 賑わいカレンダー(市民向け):今後1ヶ月の混雑予測をカレンダー形式で表示し、市民が自分の行動を自発的に最適化できる機能。 ・ AI 需要予測の本格稼働(第 3 期):蓄積データに基づき、時間帯別・エリア別の需要予測をAIが推計する機能。 推計値には信頼区間を付記し参考情報として提供する。 市の行政担当者専用の政策モニタリングダッシュボードの実装もこの段階で行う。 ・「関係人口・アルムナイ(同窓生)経済圏」のマッチング基盤(第3期):本市で学ぶ多様な学生(170カ国以上の留学生が集う国際的な教育環境、 100 年以上の歴史を持ち地域文化・温泉資源に根差した教育環境、地域産業を支える専門スキルを育む教育環境)が卒業・転出した後も、「第二の故郷(関係人口)」としてアプリで繋がり続け、地域経済に直接貢献す75る CRM(顧客関係管理)基盤の構築。 在学中の行動・興味データに基づき、 ①起業家・インフルエンサー等に対する本市企業とのグローバル連携・海外展開支援オファー、 ②地域愛の強い層に対する文化財保護や温泉復興のクラウドファンディング・ふるさと納税オファー、 ③専門スキルを持つ層に対する地元企業からの高度人材スカウト(U ターン就職)やアドバイザリー依頼など、卒業生の特性に応じたパーソナライズ配信と企業マッチングをシステム的に実行し、市の人的資本を中長期的に還流・収益化させる仕組みを実装する。 (4)データ精度・免責事項本機能が提供するデータおよびAI需要予測(第3期以降)はあくまで参考情報であり、事業者の経営判断・市民の行動判断に対する市および受託者の責任を負わない旨を利用規約・画面上に明示すること。 特にAI需要予測については予測値と実績値の乖離が生じる可能性がある旨を明記し、利用者が過度に依存しないよう適切な情報リテラシー向上の仕組みを設けること。 3.9 の 2 観光客・来訪者モードの中長期拡張戦略(令和 9 年度以降の未来像)本節は、1.2に定める「裏の顔:経済インフラ」の具現化として、観光客・来訪者モードにおいて本委託(第 1 期)で構築する基盤の上に、後年度(第 2 期以降)に段階的に実装を目指す高度化構想を示すものである。 受託者は、本構想を理解した上で、将来の機能追加時にシステムの大規模な作り直し(手戻り)や過度な追加開発コストが生じないよう、拡張性と柔軟性を備えたデータスキーマおよび API アーキテクチャを第 1 期(令和 8 年度)において確実に設計・提案すること。 (1)第2期以降の拡張構想(後年度委託・本委託の必須要件ではない)・MaaS(Mobility as a Service)の完全統合:「検索して、行く」という体験から摩擦を完全に消し去るため、ルート検索結果から市内のタクシー配車、シェアサイクル予約、オンデマンドバスの乗車券購入までを、外部アプリへ遷移することなく本アプリ内(またはバックグラウンドの API 連携)でシームレスに完結させる仕組みの構築。 ・対話型AIコンシェルジュ(生成AI)の実装:従来のタグ検索やボタン操作に加え、観光客が「今夜、高齢の親も安心して入れて、地元の美味しい魚が食べられる温泉宿の近くの店を教えて」と自然言語や音声で問いかけるだけで、AI がアプリ内の全データを瞬時76に分析し、最適なプランを対話形式で提案・予約まで誘導する究極のパーソナライズ機能の実装。 ・「別府ファン」経済圏の越境展開と関係人口の収益化:3.1 (2)で獲得した「別府ファン(帰宅後の観光客・インバウンド旅行者)」の属性データや過去のチェックイン履歴に基づき、最適なタイミングで別府の特産品(越境 EC)やふるさと納税の案内を自動でオファーし、一度の来訪を生涯にわたる経済的つながり(LTV:Life Time Valueの最大化)へと昇華させる自動マーケティング基盤の確立。 (2)第1期(令和8年度)において担保すべき設計要件・受託者は、前項の未来像を実現するために必要となる利用者の行動ログ(検索履歴、滞在時間、移動経路の統計データ等)を、個人情報保護に完全準拠した匿名データとして第1期から継続的に蓄積できる基盤を設計・実装すること。 ・将来的な外部交通事業者(MaaS)や生成AIエンジンとの接続を見据え、標準的でセキュアなAPIゲートウェイおよびマイクロサービスアーキテクチャを採用したシステム構成をプロポーザルにおいて提案すること。 3.9の 3 子育て親モードの中長期拡張戦略(令和9年度以降の未来像)本節は、1.2に定める「生活インフラ化」の具現化として、子育て親モードにおいて本委託(第1期)で構築する基盤の上に、後年度(第2期以降)に段階的に実装を目指す高度化構想を示すものである。 受託者は、本構想を理解した上で、将来の外部業務システム(教育・保育・福祉等)との連携時や、スーパーアプリ本体機能との連動時において、システムの大規模な作り直し(手戻り)や過度な追加開発コストが生じないよう、拡張性と柔軟性を備えたデータスキーマおよび API アーキテクチャを第 1 期(令和 8 年度)において確実に設計・提案すること。 (1)第2期以降の拡張構想(後年度委託・本委託の必須要件ではない)・子育て・教育関連サービスのフロントエンド統合(UIの統一):「施設ごとに異なる連絡手段」による利用者の認知負荷を解消するため、保育園・幼稚園・学校等の各種連絡システム、およびファミサポ等のマッチング機能について、本アプリを「単一の窓口(ポータル)」として機能させる仕組みの構築。 既存の各業務システムの更改タイミングを見据え、API 連携または標準インターフェースによるデータ連動を段階的に図り、77欠席連絡やお便りの閲覧を、利用者が同一のインターフェースでシームレスに完結できる体験の実現を目指す。 ・対話型AI子育てコンシェルジュ(生成AI)の実装:「 24 時間いつでも気軽に相談したい」というニーズに応えるため、市の保健師等の監修済みデータや、安全な子連れスポット情報等を学習した生成AIを実装。 利用者が「急な残業で今夜子どもを預けられる場所を探して」「トイレットトレーニングの進め方を教えて」と自然言語で問いかけるだけで、専門的なアドバイスの提供や、対応可能な預かり施設の空き状況・予約画面へ瞬時に誘導する究極のパーソナライズ機能の実装。 ・デジタルID・パスの統合とプッシュ型支援(データ連動基盤):同一ベンダーが構築する強みを最大限に活かし、スーパーアプリ本体のウォレット機能とシームレスに連動させること。 第一弾として連携が可能な「図書館システム」との API 連携による貸出カードのデジタル化および施設利用のスマート化(非接触対応等)を先行モデルとして実装する。 将来的には児童館パスや民間レジャー施設のパスポート等も家族分まとめて一元管理できる機能へと拡張し、あわせて属性データに基づき必要な手続き(予防接種、こども手当等)をプッシュ通知で案内するペーパーレス基盤を確立する。 (2)第1期(令和8年度)において担保すべき設計要件・受託者は、前項の未来像を実現するために必要となる利用者の行動ログ(子連れスポットの検索履歴、施設のチェックインデータ、興味関心タグ等)を、個人情報保護に完全準拠した匿名データとして第1期から継続的に蓄積できる基盤を設計・実装すること。 ・将来的な庁内の各業務システム(教育・保育・福祉等)のAPI化進展や、生成AIエンジンとの安全なデータ連携を見据え、既存のレガシーシステムにも柔軟に接続・代替手段を提供できる標準的でセキュアな API ゲートウェイおよびマイクロサービスアーキテクチャを採用したシステム構成をプロポーザルにおいて提案すること。 3. 10 可用性・性能要件本仕様書本体「4.3」に記載する SLA(稼働率 99.9%以上/月、ページ表示速度 3秒以内等)が実現できる高可用性構成を採用すること。 大規模イベント等によるアクセス集中時でも安定稼働できるスケーラブルな構成とすること。 3. 11 アクセシビリティ対応高齢者および障害のある利用者にも配慮したアクセシブルなUI設計とすること。 なお、この日にスマホ教室は合わせて行わないものとする。 (1) スマホ教室(学習・体験型支援):「聞く」場(個別のつまずき解消) (2) スマホ相談会(個別・伴走型支援):「習う」場(基本知識の習得)これらを組み合わせ、単発的な操作支援にとどまらず、スーパーアプリの利用定着・実利用の拡大につなげることを重視する。 3 KPI・成果目標・年間対応人数:延べ1,000人以上※ ただし、単なる参加延べ人数(同じ利用者の複数回参加)の達成のみをもって最終成果とせず、本事業を通じた「レベル3(マイナンバーカード認証済)会員への新規登録完了」や「電子申請・決済機能の初回利87用」等、実際のアクション(行動変容)に至った『ユニーク(実)人数』および『転換率(コンバージョン)』に関する具体的な目標値を別途提案し、実効的な支援体制を構築すること。 ※ スマホ相談会およびスマホ教室の合計・対応内容は、スマホの基本的な操作、スーパーアプリの利用、行政手続き、情報取得等、市のデジタルサービスに資するものを中心とする。 ※ 具体的な内訳は提案事業者の提案によるが、限られた予算内でKPIを達成するため、参加者 1 人あたりのコストを意識した効率的な実施計画を策定すること。 4 業務内容本業務は、次の2つの事業で構成し、これらを段階的かつ連動的に実施することで、「知る → 触る → 使う → 困ったら相談できる」支援モデルを構築すること。 (1)スマホ教室(重点実施)1. 目的・デジタルサービスに対する理解促進・「触ったことがない」「怖い」という心理的ハードルの解消・継続利用につながる基礎スキルの習得2. 実施方針・講師1名に対し、複数の受講者を対象とする集団指導形式を基本とする。 ただし、受講者の理解度を補うため、後述する学生やデジタルサポーターを補助員(サブインストラクター)として配置し、きめ細やかなサポートを行う体制とすること。 ・市役所に来庁することが難しい高齢者層を想定し、地区公民館や既存の老人クラブ、サロン活動等への出向型開催(出前講座)を重視すること。 ・初心者向けから段階的なプログラム構成とすること3. 内容の考え方・スマートフォンの登録や基本操作(電源、タッチ、文字入力等)・スーパーアプリを使った情報取得・手続き体験・市民生活に直結する活用シーンを具体的に示すこと※ 教室内容・回数・構成は、受託者の創意工夫による提案を求める。 (2)スマホ相談会(補完実施)1. 目的88・市民一人ひとりの課題に応じた個別支援・スーパーアプリや行政デジタルサービス利用時の「つまずき解消」・教室参加後のフォローアップ機能、およびサポートセンターからの誘導受け入れ2. 実施方針・対面による相談対応を基本とする。 原則として「スマホ教室」の開催前後の時間を活用する等、運営コストを抑制しつつ機会を確保する工夫を行うこと。 また、前述の特例に基づき、スマホ相談会のみを単独で以下のとおり先行実施する計画とすることを必須事項とする。 先行実施日時: 令和8年6月18日および7月16日10時~15時実施場所: 別府市役所GF配置する相談員: デジタルサポーター配置する人数:1回あたり2名来場想定規模:1回あたり20名程度・市役所庁舎内に限定せず、地区公民館等での実施を積極的に行うこと・高齢者が「行きやすい・聞きやすい」環境づくりを重視すること3. 対応内容(例)・スマートフォンの相談窓口・スーパーアプリのインストール・初期設定(レベル3認証支援を含む)・通知の見方、情報の探し方・電子申請・公式LINE等の基本操作及び便利な活用法・その他、市のデジタルサービス利用に関する相談・統合サポートセンター(電話窓口)では解決困難な、端末操作に依存する技術的サポート 5 デジタルサポーター制度及び地元大学生等との連携・本業務の遂行にあたっては、プロの講師のみに依存するのではなく、本市が実施する「デジタルサポーター制度」登録者や、市内の大学に通学する学生(留学生含む)を積極的に活用し、コスト縮減と多世代交流・地域人材育成を同時に実現する提案を行うこと。 ・スマホ教室や相談会における補助者・伴走支援人材としての活用を想定し、その際のマニュアル整備や謝金管理等は受託者が行うものとする。 ※ デジタルサポーター制度については、本市公式ホームページを参照する89こと。 https://www.city.beppu.oita.jp/sisei/df/kakusa/digisuppo.html 6 事業者提案事項本業務では、以下の事項について提案事業者からの提案を求め、プロポーザル審査における評価対象とする。 ・年間 1, 000 人対応を実現するための具体的かつ現実的な実施計画(費用対効果の根拠)・スマホ相談会・スマホ教室の効果的な組み合わせ方・地区公民館および既存コミュニティ(老人クラブ等)を活用した出向型支援の工夫・高齢者に配慮した運営・コミュニケーション手法・デジタルサポーター制度や地元大学生との連携方法(リクルーティングおよび品質管理の手法)・成果を可視化し、次年度施策につなげるための評価・改善の仕組み・個人情報保護・接遇・デジタルサービス理解に関する研修方法 7 危機管理 (1) 事故対策・受託者は、自らの責務において、業務に関する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講じること。 ・受託者は、様々な障害、事故、災害等の緊急事態が発生した場合においても、業務遂行に支障を来たすことがないよう市と連携して十分な対応を図るものとする。 また、受託者は、事前に緊急時の体制を整備すること。 (2) 非常時における対応・受託者は、大規模災害等の発生により本業務の遂行が困難な状況となった場合は、別途市と十分に協議の上、その解決に努めるものとし、受託者は、協議結果について従事者に周知を図るとともに、必要な指示を行うこと。 (3) トラブル等の対応・本業務を遂行するにあたり、トラブル等が発生したときは、責任を持って対処するとともに、遅滞なく市へ報告すること。 ・苦情等については、遅滞なく市に報告するとともに、適正かつ迅速な処理に努めること。 具体的には、苦情等発生後、業務責任者又は現地管理者から速やかに市に報告のうえ、その後、原因と再発防止策の報告および提示、業務従事者への周知徹底による再発防止を図ること。 90・災害発生時には、市と協力して利用者の避難、誘導等を行うこと。 8 成果の報告・改善・実施実績(人数・内容・場所等)の報告・利用者アンケートによる効果測定(アプリの利用意向や理解度の変化を含む)業務完了報告書は、次の内容を含むものとする。 なお、以下に記載のないものであっても、市が必要とする場合は協議により応じること。 (1) スマホ教室1. 実施報告2. 使用した資料(テキスト等)3. 教室の写真等研修内容が把握できる資料4. 受講者リスト5. アンケート結果6. 広報業務に使用した資料および配布等の実績7. 本業務実施会場における市民からの問合せ対応を行った件数および主な内容8. 本業務を実施した中で得られた市民の反応や意見 (2) スマホ相談会1. 相談窓口の設置実績および相談対応を行った件数2. 相談対応の記録3. 本業務を実施した中で得られた市民の反応や意見 9 その他事項・開催場所の手配および運営業務について、以下の手順と責任分界を遵守すること。 ◦ 業務範囲: 会場の予約手配、当日の会場設営および撤去、参加者の受付管理等に関する一切の業務は受託者が行うものとする。 ◦ 予約手続きフロー: まず市と受託者が協議の上で年間の開催計画を策定し、当該計画に基づき、市が対象となる公的施設に対して公用(会場使用料無料)利用の事前連絡を行う。 その後、市から連絡完了の通知を受けた受託者が、実際の空き状況確認、予約手続き、および各施設窓口への所定の公用利用申請書の提出(持参)等の事務手続きをすべて行91うこと。 ◦ 代替施設の確保: 当初計画した施設の予約が困難であった場合、受託者の独断で処理せず、再度市と受託者が協議の上で計画の再調整(リスケジュール)を行い、市から代替施設へ事前連絡を行った後、受託者が同様の手続きを行うルーチンとする。 ◦ 例外: ただし、受託者からの提案により民間施設等を利用する場合の利用手続きおよび費用負担はこの限りではない。 ・契約締結日から令和9年3月末日までの間で開催するものとし、詳細なスケジュールは市と協議の上で決定する。 ・市内在住の人を対象とする。 ・予約受付や変更等の問い合わせおよび管理は受託者において管理する。 なお、統合サポートセンター(電話窓口)での予約受付を行う場合は、センター運営担当者と十分な連携を図ること。 ・本業務従事者は、業務の履行により知り得た事項を第三者に漏らし、又は事故のために利用してはならない。 また、この契約が終了した後においても同様とする。 ・個人情報の保護に関する法律、別府市契約事務規則をはじめとする、関係法令、規則等を遵守すること。 特に、相談会や教室において受講者の端末を直接操作したり、個人情報を聞き取るにあたっては、取得する情報の範囲、聞き取りメモや紙資料の保管・持出し・廃棄ルール、現場での写真撮影の可否、および業務従事者への事前研修と誓約書の取得を含む厳格な運用手順を確立し、遵守すること。 92別紙 4 プロモーション・キャンペーン展開提案仕様1 目的本業務は、本アプリの認知度向上、インストール数の拡大、および継続的な利用(アクティブ化)を促進するため、受託者の専門的な知見に基づいた戦略的な広報活動およびキャンペーンの提案を求めるものである。 受託者は、システム構築、運用、サポート、デジタルデバイド対策等の全業務を網羅した上で、限られた予算配分の中でいかに「アプリの成長」に資金を投下し、最大の成果を生み出すかという戦略的な視点を提案すること。 なお、利用者への市独自マイル付与等に要する直接的なインセンティブ原資は本予算とは別途確保されているため、本業務においては「インセンティブの効果を最大化するための戦略・制作・媒体展開および運用」に特化した提案を行うこと。 特に、本アプリは「段階的認証基盤」を採用するため、初期導入のハードルを下げつつ(レベル2:簡易会員)、いかに行政サービスや決済利用に必要な「本人確認済会員(レベル3:マイナンバーカード認証)」へ引き上げるかという「ステップアップ戦略(転換率向上策)」を最重要課題として位置づける。 2 提案を求める事項受託者は、公募型プロポーザル実施要領3「業務委託料等限度額 ・キャンペーン・プロモーション費」に記載する上限額の範囲内で提出する見積書の提示額において最大の成果(アクティブ利用者数、決済流通額等)を創出するため、以下の項目について具体的な提案を行うこと。 (1) 全体プロモーション戦略・ターゲット別の訴求ポイント、スケジュール・「認知」から「利用定着」までのカスタマージャーニー設計 (2) 会員ランクアップ(レベル2→レベル3)を促進するUI/UXおよびインセンティブ設計本アプリの利用者拡大のカギとなる、簡易会員(レベル 2)から本人確認済会員(レベル 3)への転換(アップグレード)を促進するための、以下の具体的施策を提案すること。 ・ 心理的ハードルを下げるUI上の工夫(ナッジ理論の活用)◦ 認証未済の利用者に対し、レベル3で利用可能となる特典(交換可能なポイント数、利用可能なクーポン、便利な手続機能等)を、いやらしくなく、かつ魅力的に「チラ見せ(ロック状態の可視化)」するUI93やメッセージングの工夫。 ◦ 「あと少しでランクアップできます」等の進捗表示や、認証手続きへの導線をストレスなく提示するマイクロインタラクションの設計案。 ・ 段階的なインセンティブ配分(ゲーミフィケーション)◦ 別途確保されたインセンティブ原資(市独自マイル等)を、単なる「登録時一括付与」にするのではなく、レベル 2 登録時とレベル 3昇格時でどのように傾斜配分すれば、最も効率よく本人確認完了まで誘導できるかという「制度設計」の提案。 ◦ 不正取得(市独自マイル目的のみの即時解約等)を防止しつつ、優良な継続利用者を優遇するためのロジック設計。 ◦ なお、これらインセンティブ設計およびプロモーション施策の提案にあたっては、景品表示法等の関連法令に抵触しないよう、受託者の責任において適法性を確認したスキームとすること。 (3) 自律的な拡大サイクル(バイラルループ)の構築・アプリ内の「友達招待機能(リファラル)」等を活用し、既存利用者が新規利用者を連れてくる仕組みの構築および周知キャンペーン案。 ・紹介者および被紹介者へのインセンティブ設計(原資は別枠とするが、その付与ルールや見せ方の工夫)。 (4) 地域通貨・市独自マイル施策と連動した「稼ぐアプリ」としての行動変容施策・地域事業者(加盟店)と連携し、店舗での利用促進やついで買いを誘発するための販促企画およびツール制作(POP、デジタルサイネージ動画等)。 ・別紙3「デジタルデバイド対策」と連動し、高齢者層のインストールを家族や学生が支援する仕組み(代理登録支援キャンペーン等)の企画・周知。 (5) メディアミックスおよびクリエイティブ戦略・インセンティブ原資を含まない純粋な「広報宣伝費」として、市が設定するターゲット層への明確なリーチ目標人数および獲得目標数を提示した上で、それらを最も低い顧客獲得単価(CPA)で達成するための最適な配分案を提案すること。 その際、本市が既に有している強力なオウンドメディアである「市公式LINE(有効登録者約26,000人)」を最大限かつ戦略的に活用したアプリへの移行・送客(マイグレーション)施策を中核に据えること。 高額なペイド広告(Web 広告等)への依存を極力排し、限られた予算内で費用対効果(ROI)を最大化する創意工夫を強く求める。 この一環として、市民参加型の機運醸成を目的とした「スーパー94アプリ名称公募キャンペーン」を企画・実施すること。 さらに、名称決定時には市長室等における授賞式をプロモーション企画として組み込み、広告費をかけずに新聞やテレビ等のニュース枠(アーンドメディア)での露出を獲得する戦略的パブリシティ展開を提案すること。 なお、本キャンペーンにおける応募者への景品原資は本運用経費(委託料)の範囲内に含めることとし、授賞式については市長室または庁舎内を利用するため設営経費は不要とする。 また、本事業における「令和 8 年 10 月の先行リリース」および「令和9年1月の本運用開始」の各フェーズにおいて、広く市民へ周知を図り、アプリの初期認知度を一気に高めるための「オープニングプロモーション(キックオフイベント等)」の企画・運営を提案に含めること。 上限額が限られていることを踏まえ、著名人を起用した過度な大規模イベントは求めない。 先行リリース時および本運用開始時におけるプロモーションの核として、前項の別紙3「デジタルデバイド対策」で配置する地元大学生やデジタルサポーター等の人的資源をフル活用し、駅前、商店街、商業施設等の市民の生活動線上において「スマホ大相談会(出張登録サポートブース)」を展開する等、両業務を横断的かつ相乗的に連動させた企画を提案すること。 これにより、費用対効果を極限まで高めつつ、単なる周知にとどまらない「現場での直接的なアプリダウンロードおよびレベル3認証完了」に直結する事業者ならではの独創的かつ実効性の高いプロモーションを実現すること。 ・別紙3に定める「デジタルデバイド対策(スマホ教室・相談会等)」を単なる操作支援の場として終わらせず、上記のオープニングプロモーション等と一体化した強力なリアル広報・獲得チャネルとして戦略的に組み込むこと。 デジタル広告でリーチしきれない高齢者層等に対し、対面接点を活用して確実なレベル3登録へ導くとともに、そこから家族や地域コミュニティへの口コミを生み出す「広報とサポートが連動したハイブリッド型の利用促進策」を提案内容に含めること。 ・アナログ媒体(チラシ・ポスター等)においては、QRコードへのパラメータ付与等により、流入経路別の効果測定が可能な設計とすること。 (6) 各業務経費(構築・運用・サポート等)とプロモーション・キャンペーン費の配分根拠およびその整合性 3 KPI(成果指標)の提示提案にあたっては、施策の有効性を測定するための具体的な目標値(インストール数、MAU、キャンペーン参加者数等)をあわせて提示すること。 その95際、受託者が確実に達成可能で安全な低水準の数値を提示することを防ぐため、本市の人口規模(約11万人、市内3大学を有する特性等)およびマイナンバーカード普及率等、既存の市公式LINE(約26,000人)からの強力な送客力、並びに先行実施されるキャンペーン事業等の牽引効果を踏まえた本プロモーション業務を通じた初年度の獲得目標の最低基準(ベースライン)を、レベル 2(簡易会員)で「30, 000 人」、レベル 3(本人確認済会員)で「15,000人」と市として設定する。 受託者は、提示されたプロモーション予算上限の範囲内で、このベースラインをいかに確実かつ効率的に達成し、さらにそれを最大限上回るストレッチ目標(最大値)を創出できるかについて、客観的かつ合理的な根拠(想定CPA等)に基づき提案すること。 また、提示した見積額における「獲得利用者一人あたりのコスト」の考え方についても言及し、本市の一般会計への収益還元を最大化させるための投資対効果の妥当性を示すこと。 受託者は、投下したプロモーション費用に対し、別途投入されるインセンティブ原資がいかに効率よく消化され、地域経済効果(乗数効果)を生み出すかというシミュレーションを示すこと。 別紙2審査基準 1 基本方針本プロポーザルは、単なるアプリ開発ではなく、市の「都市OS(データ連携基盤)」と「サービス連携ポータル」を一体的に構築・運営し、将来的な地域DXを牽引できる戦略的パートナーを選定することを目的とする。 特に、以下の評価軸を最重要視する。 1. 「ポケットの中の市役所」を実現する都市OS戦略およびアーキテクチャ実装力API-First な設計と疎結合アーキテクチャにより、将来的な多様なミニアプリや庁内基幹システム(書かない窓口等)とのシームレスな連携を可能にし、市のデータ主権(統制・ガバナンス)を確保しつつ無限に拡張し続ける基盤を構築すること。 2. 妥協なきクオリティで「行かなくていい市役所」を体感させる最高のUI/UX体験とAI実装市が設定した委託料上限額の範囲内で最大の投資対効果を引き出すため、汎用パッケージの流用にとどまらない、全国トップクラスの「感動的なユーザー体験(UI/UX)」と「高度な生成AI技術」を惜しみなく実装すること。 「段階的認証」と「ワンスオンリーの原則」に基づき、子育て世代をはじめとする全市民が日常的に使いたくなる洗練されたデザインと、データに基づく継続的なアジャイル改善を実現すること。 3. 「稼ぐ地域DX」を牽引する自立的収益モデルの確立稼働後5年目を目途とした公費負担の低減(実質ゼロ化)と、成果連動による持続可能なビジネスモデルを構築すること。 なお、本審査においては、仕様書に記載された必須機能・非機能要件を満たすことは当然の前提(最低基準)とする。 したがって、仕様書の遵守状況については一次審査(書類審査)において「機能評価表(様式第5号)」にて適合性を確認し、本審査基準における配点評価は、必須要件をベースとした上で、本市の課題解決や価値向上に資する「提案事業者独自の優れた提案(+αの付加価値)」にのみ特化して採点を行うものとする。 2 審査方法(1)審査は、機能評価表による適合審査を通過した者を対象に、提出書類審査及びプレゼンテーション審査により行う。 応募者は任意でデモンストレーションを実施することができ、当該内容は評価の参考とする。 (2)各審査委員は、評価基準に基づき提案事業者の提案内容に対する「技術点(120点満点)」の採点を行う。 総合評価点は、当該「技術点」の合計に、市が別途機械的に算出する「価格点( 20 点満点)」を加算した【140点満点】で算出するものとする。 (3) 総合評価点が最も高い提案者を優先交渉権者として選定する。 ただし、審査委員会の技術点の評価において、満点(120点)の6割(72点)に達しない者がいた場合は、価格点の如何に関わらず本業務の目的を達成できないと判断し、該当者なしとすることがある。 3 評価項目及び配点評価は140点満点(技術点120点+価格点20点)とし、評価項目及び配点は次のとおりとする。 (※技術点は各小項目一律5点満点とする)評価項目 配点 (1) 都市OS戦略およびアーキテクチャ実装力 25点AAPIの公開(RESTful等)、外部連携時の認可制御・レート制限の確実な実装、および市の既存庁内体制で適切にデータガバナンス(二次利用やAI活用範囲、ミニアプリのUI/UX統制等)を審査・判断できる技術的基盤が提案されているか。 (5)B生成 AI の月間利用上限が明示されるとともに、Bot 攻撃等を防ぐレートリミット機能が実装されているか。 また、国内データセンター(データレジデンシー)の確約と、著作権侵害等の紛争時における責任分界(無過失責任の一方的な市への押し付け排除)が合理的に提案されているか。 (5)C将来の「書かない窓口」等への横展開を見据えたAPI-First・疎結合アーキテクチャが担保されているか。 特に「市独自マイル」において、ミニアプリ側にポイント DB を持たせず、API トリガーのみで一元管理(複数人・抽選等の高度処理含む)する効率的なデータ連携方式が提案されているか。 (5)DISMAP登録済クラウドの活用、PIA(プライバシー影響評価)の実施が示されているか。 また、将来の事業者変更時に備え、全業務データおよびデータ定義書を標準フォーマット(CSV等)で「無(5)償かつ機械判読可能な状態」で一括抽出・引継ぎできる完全な出口戦略が担保されているか。 Eレベル 1〜 3 および事業者向けの「段階的認証基盤」において、FIDO2準拠の端末認証やトークン管理により「一律の強制ログアウト」を排し利便性とセキュリティを両立しているか。 また、取得した属性を全機能に自動反映させる「ワンスオンリー(片方向連携の徹底)」が強固に設計されているか。 (5) (2) UI/UXデザインおよび継続的改善体制 25点A電子申請や各種申し込みにおいて、共通 ID と連動したワンスオンリー入力を実現し、「行かなくていい市役所」を体現する具体的な統合入力フォーム等(将来システムとの共通化を見据えたアーキテクチャ)の実装方式が提案されているか。 (5)B利用者の価値を一元管理する「ウォレット機能」の秀逸な動線設計や、レベル2からレベル3への移行を促すナッジ理論の活用、さらにマイル獲得時のオリジナル効果音(べっぷ〜等)やハプティック等、感情を心地よく喚起する UX の仕掛けが提案されているか。 (5)C相手側システムを改修しない電子チケットの消込(もぎり)において、スクショ回しを完全に防ぐ最新技術(動的 QR 等)が組み込まれているか。 また、アナログ現場での「汎用現地 QR コードチェックイン」におけるGPS等を活用した不正防止策が具体的に提案されているか。 (5)D稼働後もデータに基づきアジャイルに改善を回す体制(年間 10件の公用チケットページ作成内包含む)があるか。 また、PayPay等外部決済アプリ未インストール時にアプリストアへ自動誘導(フォールバック)する等、利用者を迷わせないフェイルセーフな導線設計が示されているか。 (5)E提示された委託料上限額の予算を最大限に活用し、単なるパッケージ流用ではない圧倒的な品質で、JIS や WCAG 等の国際標準に準拠した包摂的なユニバーサルデザインがなされているか。 また、端末の言語設定に応じた AI 自動翻訳コンテンツのシームレスな表示等、高齢者や外国人を含むすべての市民が等しく利用できる高度なUI設計が提案されているか。 (5) (3) デジタル情報誌・コンテンツ運用・モデレーション体制 15点A 令和 9 年 1 月の本運用開始時の「情報がない」失望感を防ぐため、稼働前の既存情報網羅的収集(事前のデータ登録完了)計画(5)が確実か。 また、地域の情報発信者を掘り起こす事業者オンボーディング体制(目標値の提示含む)が具体的に提案されているか。 B 生成 AI の自動判定と人手による二重監視(ヒューマン・イン・ザ・ループ)体制がSLAに準拠して構築されているか。 また、「みんなの広場」における公式タブとの完全分離や運用セキュリティ 5 原則(期間自動終了、URL リンク禁止等)がシステム的に確実に実装されているか。 (5)C 無料投稿向けにAPIコスト上限を設けた上での画期的なAI入力補助(OCR等)から、事業者向けの有償クリエイティブ制作支援に至る包括的な編集体制があるか。 また、有償コンテンツ獲得に向けた自律的な営業活動(公費依存からの脱却)の体制が示されているか。 特に、市の求める高いクオリティ水準(AIによる高品質な翻訳やリライト等)を実現するための十分なリソース投下が明確に示され、有償コンテンツ獲得に向けた自律的な営業活動(公費依存からの脱却)の体制が示されているか。 (5) (4) 収益モデルおよび持続可能性(サステナビリティ) 20点A運用保守費等について、稼働後5年目を目途に事業収益で実質的に相殺・低減させるためのロードマップが、客観的データに基づく3パターンの事業シミュレーションとリスクシナリオを伴い、根拠なき過大な予測を排除した現実的なものとして提案されているか。 (5)B基本収益モデルにとどまらず、市独自マイルや地域通貨の決済データと健康・環境施策をクロス分析(EBPM)し、地域経済効果を高める事業者独自の「高度化・拡張型収益モデル」が具体的に提案されているか。 (5)C決済手数料の受益者負担原則を踏まえ、収益のグロス処理・ネット処理スキーム(指定納付受託者制度の活用等)について、地方自治法や資金決済法等に適合する自らの法的整理(弁護士意見等)を伴う、適法かつ実現可能な契約・財務処理形態が提案されているか。 (5)DSLA(稼働率99.9%等)を下回った際の実効的なペナルティである「サービスレベルクレジット(SLC)制度」の厳格な導入基準が示されているか。 また、インシデント発生時の損害賠償上限の合理的な設定(契約金額上限等)や各種保険の適用範囲が明確に提示されているか。 (5) (5) デジタルデバイド対策およびサポート体制 10点A年間延べ1,000人対応のKPIについて、単なる参加人数ではなく「レベル3会員への新規登録完了」等の実行動(転換率)を伴う具体的な達成目標が設定されているか。 また、地元大学生やデジタルサポーターを活用した、地区公民館等での費用対効果の高い出向型支援計画が提案されているか。 (5)B電話・チャット等の統合サポートセンターにおいて、生成 AI 等を活用した自己解決率向上の仕組みがあるか。 また、給付金や地域通貨の大型キャンペーン時に短期間で集中する問い合わせに対する、市の財政負担に配慮した「繁忙期対応モデル」および増員・精算ロジックが合理的に提案されているか。 (5) (6) プロモーション戦略および行動変容施策 10点A初年度獲得目標の最低基準(レベル2:3万人、レベル3:1万5千人)を確実に達成し、さらにそれを上回るストレッチ目標と緻密な投資対効果のシミュレーションが提示されているか。 また、インセンティブ原資の傾斜配分等による、レベル2からレベル3への強力な「ステップアップ戦略」が示されているか。 (5)B市公式 LINE からの移行送客等を軸に、最も低い顧客獲得単価(CPA)を実現するメディアミックス戦略が提案されているか。 また、広告費をかけない「名称公募・市長室授賞式」等のパブリシティ展開や、スマホ教室等と連動した現場直結型オープニングプロモーションが独創的に企画されているか。 (5) (7) プロジェクト管理・システム品質管理 15点A図書館システム(LiCS-Re3)、行政主導型トークルーム(むすび湯)、窓口事前予約システム等、外部ベンダーとの複雑な API 連携・SSO実装を受託者自らが主導し、テスト環境の提供含め遅滞なく本稼働を迎えるための強固なプロジェクトマネジメント体制が提案されているか。 (5)B公共インフラとしての可用性を担保するため、障害発生時の迅速な復旧対応手順(RTO 4時間以内等)が示されているか。 また、災害発生時に不要不急の情報を遮断し、避難情報等を優先表示する「有事モード(軽量化モード含む)」への手動・自動切り替え等のBCP運用体制が明確に提案されているか。 (5)Cリリース前の脆弱性診断(ペネトレーションテスト等)の確実な実施や、サポートセンター等における物理的・技術的なデータ持出防止策が厳格に示されているか。 また、市が設置予定のCSIRTと連携した、覚知から2時間以内の第一報を含む迅速なインシデ(5)ント対応体制が構築されているか。 (8) 価格評価 20点A価格評価点=20点×(最低提案価格/当該提案価格)※価格は税抜き額で評価する。 ※イニシャルコストだけでなく、運用保守費等のランニングコストの妥当性を考慮する。 ※著しく低廉な価格提案であって、持続可能性に疑義がある場合や、市の要求する品質(AI・UX等)を満たすためのリソースが明らかに不足していると判断される場合は減点対象とする。 4 評価基準各評価項目については、次の基準により5段階で評価する。 5点:特に優れており、仕様書の意図を深く理解し、具体的かつ実現性の高い提案である4点:優れており、十分な効果が期待できる3点:標準的な水準である2点:やや劣り、改善の余地がある1点:劣っており、目的達成が懸念される 5 失格事項次のいずれかに該当する場合は、審査の対象外とする。 (1)提出書類に虚偽の記載があった場合(2)仕様書に定める必須要件を満たさない場合(3)審査の公平性を害する行為があった場合(4)法令又は公序良俗に反する提案を行った場合 6 その他審査結果に関する異議申し立ては受け付けないものとする。

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 1216548)

公開日時: 2026-04-01T19:05:06+09:00

LGコード: 44

【公募型プロポーザル情報】石岡市文書管理・電子決裁システム構築業務公募型プロポーザルについて

公告日: 2026-03-30

調達機関: 茨城県石岡市

都道府県: 茨城県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
【公募型プロポーザル情報】石岡市文書管理・電子決裁システム構築業務公募型プロポーザルについて 石岡市文書管理・電子決裁システム構築公募型プロポーザル実施要領石岡市石岡市文書管理・電子決裁システム構築業務公募型プロポーザル実施要領1. 目的現在,石岡市(以下「本市」という。)では,紙台帳による文書管理を行っているが,保存文書の増加に伴い,綿密な管理が年々困難になってきている。 また現在では,紙文書に紐づく電子文書の増加も著しく必要な文書の検索等に一層の時間を要するなど,様々な課題が生じている。 また近年では,行政のデジタル化(DX:デジタルトランスフォーメーション)やコロナ禍における働き方の変革に向けて「電子決裁」,「押印見直し」及び「電子申請」といった行政事務改革の必要性も高まっており,行政文書事務においても業務の効率化への対応が必要となっていると認識している。 当市では,上記の状況から文書管理・電子決裁システムを導入し,文書の発生から廃棄に至る過程をシステム化することにより,事務の効率化を推進するとともに,市民への説明責任の一層の充実,電子申請のスムーズな処理等による市民サービスの向上を図るものとする。 2. システムの概要 (1) 名称石岡市文書管理・電子決裁システム (2) 調達内容別紙「石岡市文書管理・電子決裁システム構築業務仕様書」及び「石岡市文書管理・電子決裁システム導入支援業務仕様書」のとおりとする。 契約は,それぞれに行うがシステムと導入支援業務は一体であるとの考えから業者選定は一度に行うものとする。 (3) 履行期間履行期間 契約締結日から令和4年3月31日まで運用期間 令和4年4月1日から令和9年2月28日までを想定 (4) 予算規模本業務に関する費用総額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)は,以下のとおりとする。 石岡市文書管理・電子決裁システム構築業務 25,994,000円以内石岡市文書管理・電子決裁システム導入支援業務 5,451,000円以内 (5) 業者選定方法公募型プロポーザル方式3. 参加資格参加資格を有する者は,本業務の公告日現在で,次に掲げる要件を全て満たすこととし,文書管理システム構築及び保守等について提案者以外の者が行う場合は,当該事業者には下記 (1)~ (5)の要件を満たさなければならない。 (1) 「令和2,3年度石岡市物品納入・役務の提供等入札参加資格審査申請有資格者名簿」に登録されるために必要な要件を満たす法人であること。 未登録の法人の場合,資格審査に必要な書類を提出すること。 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第16号)167条の4第1項の規定に該当しない者であって,同条第2項の規定に基づく入札参加制限を地方公共団体から受けていない者であること。 (3) 公募開始から契約締結までのいずれに日においても,会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (4) 石岡市暴力団排除条例(平成23年石岡市条例第17号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員又は暴力団員等に該当する者でないこと。 (5) 本事業を遂行するために必要とされる業務経験等を有した者を従事させることができる者であること。 4. スケジュール項目 期日公告(実施要領等の配布) 令和3年7月5日(月)質問書の受付期間 令和3年7月9日(金)午後5時15分まで質問書の回答期日 令和3年7月13日(火)参加表明書提出期限 令和3年7月16日(金)午後5時15分まで企画提案書等提出期限 令和3年7月26日(月)第1次審査結果通知 令和3年7月28日(水)第2次審査(プレゼンテーション及びデモンストレーション等) 令和3年8月2日(月)審査結果通知 令和3年8月中旬※ スケジュールは現時点の予定であり,変更になる場合もある。 5. 参加表明書の提出本プロポーザルに参加しようとする者は,次に定めるところにより参加表明書を提出すること。 (1) 提出様式 参加表明書(様式1) (2) 提出期限 令和3年7月 16 日(金)午後5時15分まで (3) 提出場所 石岡市 総務部総務課(石岡市石岡一丁目1番地 1 石岡市役所本庁舎2階) (4) 提出部数 1部 (5) 提出方法 持参(土曜日,日曜日及び祝日を除く午前8時 30 分から午後5時15分まで)又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)によること。 6. 質問及び回答本業務及びプロポーザルについて質問がある場合には, 令和3年7月9日(金)午後5時15分までに,質問書(様式2)を電子メール(soumuka@city.ishioka.lg.jp)により送付すること。 件名は,【文書管理システム/事業者名】とすること。 電話,FAX,直接来庁等,電子メール以外の方法による質問の対応は行わない。 質問についての回答は,令和3年7月13日(火)にすべての事業者に電子メールにて返信する。 質問者の事業者名や氏名等は公表しない。 なお,回答した内容は,本実施要領の追加又は修正とみなすものとし,回答に対する問合せ及び異議申立ては受け付けない。 7. 企画提案書等の提出企画提案書等は,本実施要領の8~ 10 に定めるところにより作成し,次のとおり提出すること。 (1) 提出物及び提出部数 ア 企画提案書(様式任意) 12部 イ 機能要件一覧表(様式3) 12部 ウ 経費見積書(様式任意) 12部(原本1部,写し11部) エ 出力帳票様式一式の例(システムから出力される全ての帳票の様式) 1部オ ア~エを記録した電子媒体(CD-R) 1部 (2) 提出期限 令和3年7月26日(月)午後5時15分まで (3) 提出場所 石岡市 総務部総務課(本庁舎2階) (4) 提出方法 持参に限る(土曜日,日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)。 8. 企画提案書の作成要領 (1) 企画提案書の構成企画提案書(様式任意)には,次の項目について,順番に記載すること。 ア 事業者概要・提案事業者の概要(代表者氏名,従業員数,事業所所在地)・本業務を担当する営業所の場所(技術者の拠点が別であれば,別に記載すること。)・システム開発業者の概要(提案業者と同一であれば不要) イ 導入実績・提案パッケージの文書管理システムの導入自治体名及び導入年度(西暦)を記載すること。 ・稼働しているものと構築中が分かるように記載すること。 導入後に稼働を停止又は他社システムへ入れ替えしている団体も分かるように記載すること。 稼働しているとした団体には,問い合わせをする場合がある。 ・自治体と直接契約し導入したのか,自治体と契約した事業者から依頼されて導入に関わったのかが分かるように記載することとし,後者の場合は実際に担当した業務内容を記載すること。 ウ 提案者の強み・本業務の実施に当たり,他社にはない独自性等の強みを記載すること。 エ プロジェクト管理・本業務の実施に当たり,必要十分な要員を確保しているか,進捗,品質等のプロジェクト管理及び業務開発を確実に遂行できる体制が整っているか,プロジェクトマネージャー及びメンバーの経験にも触れながら記載すること。 ・運用開始期日までのマイルストーンを意識した各スケジュールを記載し,その中で事業者と職員の役割分担を明示すること。 オ システム構成・ハードウエアについては,導入設置予定の製品名,型番,スペック等を記載すること。 ・ソフトウェアについては,必要となるソフトウェア及びアプリケーションを記載すること。 ・標準化(地域情報プラットフォーム,中間標準レイアウト仕様)に対する考え方や対応方針を記載すること。 ・市で利用している他システムとの連携についての考え方や対応方針を記載すること。 カ セキュリティ対策・データバックアップ,操作ログ等について提案内容を記載すること。 ・システム稼働停止やデータ喪失などを防止するための対策について記載すること。 ・火災や大規模災害発生を想定したデータの安全性確保の方法も必ず記載すること。 キ 保守,バージョンアップ対応及び運用支援等・サポート体制(問合せ対応,障害時対応)について記載すること。 ・本市から改善要望があった場合の対応方針,他団体での改善状況,改善事項を反映させるためのバージョンアップまたはリビジョンアップの実施等について,具体的な事例等を含めて記載すること。 ・通常時のほか,組織改編及び人事異動処理時等における対応について,職員の負担軽減に資する提案があれば記載すること。 ク 導入支援・別紙「石岡市文書管理・電子決裁システム導入支援業務仕様書」の業務内容について実施内容及び想定している訪問回数などを記載すること。 ・職員研修について記載すること。 ・システム導入後の効率的な運用管理について記載すること。 ・システム導入後に想定される年間の業務フローについて記載すること。 ・システム導入時において,職員(原課職員,システム管理担当職員それぞれ)の負担軽減策について記載すること。 ・その他提案できることがあれば記載すること。 ケ システム更新時の対応・他業者のシステムに移行した場合,データ移行に関する対応について記載すること。 コ システム概要及び業務効率・システムの下記(ア)~(カ)の設計及び機能について,業務効率を向上させる仕組み及び運用について触れながら記載すること。 (ア) 画面構成(デザインコンセプト,業務内容の表示方法等)(イ) 操作性(入力のしやすさ,画面遷移等)(ウ) 収受・起案(供覧)・決裁・施行,電子決裁・電子供覧(エ) 引継ぎ・書庫保存・廃棄(オ) 検索機能(カ) その他管理者権限事項・管理者権限について示し,効果的な運用を記載すること。 ・カスタマイズ要件を抑制するためのパッケージシステムの汎用機能の活用方法について記載すること。 ・カスタマイズを抑制するために効果的な要件検討手法について記載すること。 ・未実装でEUCで対応を行う機能及び帳票について,具体的な実現方式を記載すること(簡易ツール等で対応する場合は,その内容など)。 ・地域情報プラットフォームによる他システムとの連携について,今後の対応や方針も含めて記載すること。 ・本市に協力を要請することなどにより,提案費用の圧縮,時間短縮などが可能な方法があれば記載すること。 ・システム稼働後の運用時において,職員(原課職員,システム管理担当職員それぞれ)の負担軽減策について記載すること。 ・入力ミスの防止をサポートする機能など,提案するシステムに備わる職員等の作業負担を軽減する機能などについて記載すること。 ・運用期間終了後のシステムの更新時について,システムを継続使用することとなった場合の,ソフト,ハードの更新方法の選択肢について記載すること。 サ 自由提案・各項目に記載しなかったことで,独自のアピールポイントとなるものについて記載すること。 (2) 企画提案書の規格 ア A4判,横書きで,表紙,目次等を含め全部で60ページ程度を限度とすること(A3判は2ページ相当分とカウントする。)。 印刷は両面印刷を基本とし,表紙を除きページの下部にページ番号を付すこと。 イ 記載内容はできる限り平易な言葉を用い,必要に応じて用語解説を付すること。 ウ 企画提案書に記載した内容は,見積金額の範囲内で実施可能なものとすること。 9. 機能要件一覧表の作成要領別紙3「機能要件一覧表」に示す機能について,それぞれ対応する記号(※下記のとおり)を記入した上で提出すること。 【記号対応表】対応の可否 記号標準仕様で対応可 ◎カスタマイズ対応 ○代替案にて対応 △対応不可 ×なお,必須機能項目に「◎」又は「○」が記入されていない場合は,失格とする。 10. 経費見積書の作成要領経費見積書(様式任意)は,次の条件を遵守の上で作成すること。 (1) 本業務に関する費用総額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を超えないこと。 石岡市文書管理・電子決裁システム構築業務 25,994,000円以内石岡市文書管理・電子決裁システム導入支援業務 5,451,000円以内 (2) 見積は,「石岡市文書管理・電子決裁システム構築業務」,「石岡市文書管理・電子決裁システム導入支援業務」及び「石岡市文書管理・電子決裁システム保守費用」の3通りを作成すること。 また,「石岡市文書管理・電子決裁システム保守費用」については,令和4年度以降に発生する費用とし,本業務に関する費用総額の対象としない。 (3) 見積書には,明細を添付すること。 (4) 通貨単位は,円とすること。 (5) 別紙「石岡市文書管理・電子決裁システム構築業務仕様書」,「石岡市文書管理・電子決裁システム導入支援業務」,企画提案書及び機能要件一覧表等の内容に基づき,全ての経費を見積もること。 なお,機能要件を満たすためにカスタマイズ対応が必要な場合は,当該対応に伴う経費も合わせて記載すること。 (6) 代表者印を押印すること(原本以外は写しで可とする。)。 11. 選定方法 (1) 企画提案の評価方法選定に当たっては,石岡市文書管理・電子決裁システム構築業務プロポーザル業者選定委員会(以下「委員会」という。)において審査を行い,企画提案内容を公正かつ客観的に評価し,最も優れた企画提案を行った者を契約する最優先候補者として選定する。 (2) 評価項目及び配点表審査は,第1次審査及び第2次審査を実施する。 それぞれの評価項目と配点は次のとおりとし,総合得点( 500 点満点)が最も高い者を選定する。 【第1次審査】№ 評価項目 配点 1 機能要件一覧表 100点 2 見積価格 100点合計 200点【第2次審査】№ 評価項目 配点 1 企画提案書並びにそれに基づくプレゼンテーション及びデモンストレーション300点12. 第1次審査の実施について第1次審査では,企画提案書等提出書類のうち,機能要件一覧表の評価及び経費見積書(見積価格)の評価を行い,それらの合計点の上位3者を第1次審査通過者として選定する。 なお,2者以上が全く同一のパッケージを提案した場合,当該パッケージの提案者内の最高得点者1者のみを第1次審査通過者として選定する。 また,審査結果については,令和3年7月28日(月)に電子メールにて全ての参加者に対して通知する。 13. 第2次審査の実施について企画提案書の記載内容等について評価するため,プレゼンテーション及びデモンストレーションを次のとおり実施する。 (1) 日程等 ア 日時 令和3年8月2日(木)午後1時から午後5時までの間に指定した日時※実施日時の詳細は,参加者宛てに別途通知する。 イ 場所 石岡市役所 本庁舎2階 201会議室 ウ 時間配分 各参加者の説明に要する持ち時間は60分(プレゼンテーション15分,デモンストレーション 30 分及び質疑応答15分程度を目安)とする。 エ 順番 説明を行う順番は,別途指示する。 (2) 内容 ア プレゼンテーションあらかじめ提出した企画提案書の内容について説明し,同内容と相違しないよう留意すること(提出した企画提案書以外の追加資料の提出は認めない。)。 イ デモンストレーションデモンストレーションでは,次の内容について実機を用いて説明すること。 ①画面構成(デザインコンセプト,業務内容の表示方法等) ②操作性(入力のしやすさ,画面遷移等) ③文書の収受から起案・決裁・施行までの流れ(事務効率向上に資する提案を含む。) ④文書の引継ぎ・書庫保存から廃棄までの流れ(事務効率向上に資する提案を含む。) ⑤検索機能(文書,簿冊及び文書保存箱の検索並びにデータ出力) ⑥その他アピール事項 (3) その他 ア 説明に必要となる機材のうちプロジェクター及びスクリーンは本市が用意するが,その他必要な機材,備品等は,参加者が準備することとする。 イ プレゼンテーション及びデモンストレーション時の発言は,断りがない限り,企画提案内容となる。 14. 選定結果の通知及び公表選定結果は,選定後,第2次審査の参加者に最高得点者及び次点候補者の名称及び採点結果を文書で通知するとともに,本市のホームページに掲載する。 なお,選考結果に対する問合せ及び異議申立ては一切受け付けない。 15. 契約の締結最優先候補者として選定された者と本市とが協議し,契約締結の交渉を行う。 ただし,協議が整わなかった場合には,評価点数が次に高い提案者と協議を行うこととする。 また,石岡市文書管理・電子決裁システム構築業務の予定価格が2,000万円以上であった場合,仮契約を締結するものとし,その仮契約について,石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年石岡市条例第59号)第3条の規定による市議会の議決を得たときは,本契約としての効力を生じるものとする。 なお,議会の議決を得られなかった場合は,契約は不成立となり,受注者が被った損害についても市は一切の責任を負わないものとする。 16. プロポーザル参加に際しての注意事項 (1) 失格又は無効次のいずれかの事項に該当する場合は失格又は無効とし,契約締結後にあっては,当該契約を解除することができるものとする。 ア 本件の関係者に対して故意に接触を図り,自社の有利を図る行為を行ったとき。 イ 他の提案者と企画提案の内容又はその意思について,相談,開示を行ったとき。 ウ 提出書類に虚偽の記載を行ったとき。 エ プロポーザルの評価終了後に,参加資格を満たしていない事実が発覚したとき。 オ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行ったとき。 (2) 著作権提出書類の著作権は参加者に帰属するが,本市がプロポーザルに関する報告又は公表等のために必要な場合は,参加者の承諾を得ずに提出書類を無償で利用・複製することができるものとする。 (3) 複数提案の禁止プロポーザルに係る企画提案は,1参加者につき1提案とする。 (4) その他 ア 提出された書類は,返却しない。 イ 提出期限後の提出書類の変更,差替え又は再提出は認めない。 ウ 参加表明書の提出後に辞退する場合は,辞退届(様式任意)を提出するものとする。 エ プロポーザルへの参加に要する費用は,全て提案者の負担とする。 オ 提出された企画提案書等は,石岡市情報公開条例(平成17年石岡市条例第16号)に基づく開示請求の対象となる。 但し,提出した事業者に事前に許諾を得るものとする。 カ 本実施要領に規定されていない事項が発生したときは,公平性を考慮の上,適宜本市が判断するものとする。 17. 問合せ先石岡市総務部総務課 〒315-8640 茨城県石岡市一丁目1番地1電話:0299-23-1111(内線7251)E-mail:soumuka@city.ishioka.lg.jp 石岡市文書管理・電子決裁システム構築業務仕様書石岡市目 次1. 名称 12. 目的 13. 運用期間 14. 基本概要 15. 基本条件 16. システムに求める必須機能 27. システムの稼働環境に係る要件 38. データ容量 49. セキュリティ対策 410. 保守 411. 運用支援 412. 導入支援 413. 納品物(成果品) 514. その他 511. 名称石岡市文書管理・電子決裁システム構築業務2. 目的現行のクライアントパソコンにより行っている文書管理業務について,文書管理システムを構築することにより,紙文書量の削減,保存文書の適正な管理及び事務の効率化を推進するとともに,市民への説明責任の一層の充実を図ることを目的とする。 3. 運用期間令和4年4月1日から令和9年2月28日までを想定4. 基本概要4.1. システムの導入対象本市の全部局4.2. システムの導入方式自治体向けパッケージシステムとして提供されているシステムを,自庁導入方式(オンプレミス)により導入する。 なお,既存の環境(ネットワーク,クライアント等)を有効活用するものとする。 5. 基本条件5.1. 本市の基本情報(令和3年6月1日現在) (1) 住民基本台帳人口 73,195人 (2) 導入対象の端末数 約750台 (3) システム利用職員数 約700人 (4) 組織数 15部44課5.2. クライアントPC等に係る前提条件 (1) OSクライアント OSはWindows 10 Pro 64bitを採用し,ハイブリッドシンクライアントシステムとしてEugrid社製True Officeを利用している。 また,今後のクライアント環境として,仮想デスクトップ環境を導入した場合でも,その実現方法(VDI(Virtual Desktop Infrastructure),SBC(Server Based Computing)等)にかかわらず,システムによる制限が加わらないこと。 (2) ウェブブラウザ上で動作するシステムであること。 ウェブブラウザの設定は,受託者が提供する手順書により本市が実施するが,これ以外に専用アプリケーション等のインストールが必要な場合は,全て受託者が本業務の中で実施すること。 (調達,使用料の支払い,インストール作業等) (3) ウェブブラウザInternet Explorer11を採用しているがEOSによりデフォルトブラウザの変更が予定されているため,MicrosoftEdgeやGoogle chromeでの利用を基本とすること。 (4) オフィスソフトMicrosoftOffice2016を利用している。 (5) 庁内グループウェアサイボウズ社製グループウエア(サイボウズガルーン)を使用している。 (主な機能:庁内メール,WEB メール,掲示板,スケジュール管理,施設予約管理等)2 (6) ウィルス対策ソフトESET Endpoint Antivirus7.1を使用している。 5.3. ネットワーク環境に係る前提条件システムは,本市の情報系ネットワークに接続するものとする。 情報系ネットワーク(LG―WAN 系)は,総務省の指導に基づきインターネットから分離している。 今回構築する環境はLG―WAN側に設定する。 また,設置に関しては総務部情報政策課と協議するものとする。 本市におけるネットワークの概要図は,以下のとおりである。 6. システムに求める必須機能システムは,次に掲げる全ての機能を備えていることを必須要件とする。 (1) ユーザ認証システムへのログインは,サイボウズガルーンまたは既設 AD との LDAP によるシングルサインオンを基本とする。 (2) 文書の閲覧権限文書の閲覧は,ユーザ ID 又は文書ファイル(個別フォルダ)情報等に登録された情報により設定することができること。 (3) ログ管理ユーザのログイン履歴及び文書作成,文書閲覧,決裁処理等の履歴を管理できること。 (4) ラベル・背表紙の印刷文書ファイル(個別フォルダ)名等,文書の管理に必要なラベル等の印刷ができること。 (5) 登録した電子文書の管理収受・起案・供覧情報を登録した文書データに,Word,Excel,PDF 等の電子文書を一括登録し,管理することができること。 (6) 収受処理収受日,収受担当者,件名,先方文書番号,発送日,先方の宛名,摘要を入力の上,収受登録をすることができること。 また,収受処理時に,所属の文書記号が自動設定され,文書番号が採番されること。 (7) 起案・供覧文書の作成3起案日,決裁権者,伺い文,件名等を入力の上,起案処理を行うことができること。 また,文書番号を取得して起案処理する場合は,所属の文書記号が自動設定され,文書番号が採番されること。 (8) 起案日文書の運用に必要な日付を設定し,起案・供覧処理できること。 なお,前年度文書の場合は,選択により,前年度の文書番号を採番できること。 (9) 起案・供覧用紙の印刷石岡市の各文書取扱規程で定める様式により,起案・供覧用紙をシステムから印刷することができること。 なお,印刷前には,プレビュー表示で確認することができること。 (10) 電子決裁電子決裁,電子供覧の機能を有すること。 (11) 引継候補リストの出力総務課へ引き継ぐ引継候補リストが,主管課において CSV 等の一般的な形式で出力できること。 (12) 引継ぎの一括処理一括で引継処理を行うことができること。 (13) 引継ぎの延長選択した文書について,引継延長処理を行うことができること。 (14) 書庫内の文書ファイル(個別フォルダ)の管理本庁舎の書庫内の文書ファイル(個別フォルダ)及び文書保存箱の主管課名,保存箱名,保存期間等の文書情報を管理でき,あわせて,書庫内における位置情報を管理することができること。 (15) 文書ファイル(個別フォルダ)情報の出力文書保存箱に収納されている文書ファイル(個別フォルダ)情報を,CSV 等の一般的な形式で出力できること。 (16) 廃棄候補リストの出力廃棄候補リストが,主管課においてCSV等の一般的な形式で出力できること。 (17) 廃棄一括処理廃棄候補リストを抽出し,システム上,一括で廃棄処理ができること。 (18) 保存期間の延長延長期間を指定し,保存期間を延長することができること。 (19) 関連データの廃棄システム上で廃棄処理を実行する場合,当該文書データに添付された電子文書も一緒に廃棄することができること。 (20) システム上廃棄した文書データの確認システム上廃棄処理した文書データは,廃棄データとして登録され,当該文書データを検索した場合,廃棄済であることが確認できること。 (21) 文書・文書ファイル(個別フォルダ)・文書保存箱の検索システムに登録したデータから,文書・文書ファイル(個別フォルダ)・文書保存箱の情報が検索できること。 (22) 検索機能の限定検索を行う職員の所属と権限に応じて,アクセス権限内の文書のみ検索を行うことができること。 (23) 検索方法主管課,作成年月日,保存期間,廃棄年度,件名,施行年月日等の項目により,部分一致検索及び項目間でのAND検索ができること。 (24) 検索結果の出力4検索した結果を,CSV 等の一般的な形式で出力することができること。 (25) 公開用文書名の登録文書・文書ファイル(個別フォルダ)の登録に当たっては,作成時の文書名のほかに,公開用の文書名を登録できること。 (26) 情報公開の開示・不開示の設定文書情報に情報公開の開示・不開示の区分(開示・部分開示・一時不開示・不開示)を設定できること。 (27) その他の必須要件石岡市文書管理・電子決裁システム構築公募型プロポーザル実施要領 様式 3 機能要件確認書に定める必須項目について,標準パッケージ又はカスタマイズにて対応できること。 7. システムの稼働環境に係る要件7.1. 基本的事項 (1) 現行のネットワーク環境及びハイブリッドシンクライアントでの動作を保証すること。 (2) システム導入にあたっては,オンプレミスによる構築を行うこと。 (3) システムに必要なハードウエア,ソフトウェア及びライセンスは,全て受注者が用意すること。 (4) サーバに必要な OS ライセンス,ミドルウェアに係るライセンス等は本調達に含むこと。 (Windows2019 Server UserCAL(Client Access License)に関しては当市にて保有しているため本調達においては不要とする。 ) (5) 稼働に当たっては,既存のネットワーク環境での動作を保証すること。 (6) 本市テレワーク基盤での全般的な動作を保証すること。 (7) 機器の冗長化構成等により,24時間365日稼働に耐えうる構成とすること。 (8) 各調達機器は,各設置場所に保守性を考慮し適切に設置すること。 設置前に,市担当者に承認を得ること。 (9) 各調達機器が識別できるように装置ラベルを取り付けること。 ラベルの内容については,事前に市担当者に承認を得ること。 (10)各調達機器に接続するケーブル類には,接続先が識別できるタグを取り付けること。 (11) システムの導入にあたっては,継続利用するシステムの動作に影響が出ないよう,既存機器への影響を十分調査のうえ,作業すること。 なお,既存機器において設定変更等の作業が想定される為,必要な作業は市担当者と協議し実施すること。 また,既存ネットワーク等業者との協議及び作業を依頼する場合には発生する作業費用は決定事業者が本調達に含めること。 8. データ容量 (1) データ容量データ容量は,同規模の自治体への導入実績等を参考とし,システムを5年間運用することを想定した上で,必要十分な容量を提案すること (2) データ移行今後,システム更新時に他社システムに変更となった場合でも,汎用的な形式でデータを出力し,円滑にデータ移行できること。 9. セキュリティ対策 (1) データバックアップデータバックアップ及びリストアについて,対策を講じること。 バックアップに必要な媒体等についても,提案構成に含めること。 (2) マルウェア対策5サーバのマルウェア対策を適切に行うこと。 (3) 持ち出し制御サーバからデータの不正持ち出しができないよう安全対策を行うこと。 (4) セキュリティホール対策導入する全てのソフトウェアにセキュリティホール対策が施されていること。 また,運用時のセキュリティホール対策は,本市と協議の上,適用すること。 (5) 操作ログ等システム認証後の全操作履歴(アクセスログ,操作ログ)について,システム管理者による確認が可能であること。 10. 保守・問合せ窓口問合せ窓口の対応時間は,午前9時から午後5時15分まで(土曜日,日曜日,国民の祝日及び年末年始の休日を除く。)とすること。 11. 運用支援 (1) ユーザ情報の変更組織改編及び人事異動等があった場合,ユーザ情報の変更作業に関してヘルプデスクによる支援を行うこと。 (2) ネットワーク環境の変更本市のネットワーク環境に変更があった場合,必要な支援を行うこと。 12. 導入支援 (1) 職員研修の実施システムの円滑な導入を図るため,研修計画書を作成し,職員に対して研修(システムの一般的な機能,操作方法及び各業務での活用事例等の説明等)を実施すること。 研修日程は,一般職員向け(3回/日×3日間),承認者向け(3回/日×1日間),システム管理者向け(1回)を想定している。 なお,研修内容及び研修対象者等の詳細については,本市と協議した上で決定することとする。 (2) 文書管理・電子決裁システム導入支援業務システムの導入に当たっては,文書管理システムの機能と運用は切り離せないものであるため,別途,導入支援業務として契約する。 導入業務の仕様については,別途定める。 13. 納品物(成果品)予定する成果品は,文書管理システム及びこれに付随する一切の機器,資料等であり,これらを本市が指定する期日までに納品すること。 なお,成果品の内容の詳細については,別途協議の上,決定するものとする。 本市が現在予定する成果品は,次のとおりである。 (1) ハードウェア(機器類)及び付随する納品物がある場合は,当該ハードウェア納品物及び付随物。 (2) ソフトウェア納品物6№ 納品物 内容 1 プロジェクト計画書 システム導入に係る作業計画,スケジュール等 2 研修資料 一式 研修テキスト等 3 システム設定書 一式 システムの基本設定書及び詳細設定書等 4 操作マニュアル システム操作マニュアル 5 議事録 会議及び打合せに関する議事録及び資料 6 ライセンス 一式 システム運用に必要なライセンス証書※ 上記については,紙媒体(本市が指定する部数)及び電子媒体(1部)を納品するものとする。 ただし,研修資料など大量の印刷部数が見込まれるものは,電子媒体のみとする。 14. その他 (1) 他システムへの影響今後,本市が他のシステム(ハードウェア及びソフトウェア)を更新した場合にあっても,今回導入するシステムによる制限が極力加わらないように努めること。 (2) 様式の変更等石岡市文書管理規程等で定める様式(起案用紙等)については,システムを効率的に運用するため,様式の変更を含めた検討を行うこととし,本市と協議の上,様式を決定すること。 なお,システム運用後における様式の軽微な修正(レイアウトの調整,文言の修正等)については,保守の範囲として対応すること。 (本稼動後6ヶ月以内を想定している) (3) 次年度以降の契約次年度以降の契約については,別途,システム保守等に関する契約を締結する。 (4) 元号改正等元号改正等の対応については,システム保守等に関する契約に含むものとする。 (5) 財務会計システムとの連携将来的に,財務会計システムとの連携をする際には,想定すること。 (6) システムのバージョンアップについて本システム使用期間中における機能改善等によるバージョンアップについては,システム保守等に関する契約に含むものとする。 (7) 個人情報の取扱い等受託者は,個人情報の重要性を認識し,個人情報を扱う者の倫理及び良識ある判断に基づき,個人情報の管理を徹底し,個人情報の漏えい等が発生しないように万全の注意を払わなければならない。 また,個人情報の取扱いに当たっては,本市の個人情報保護条例,石岡市情報セキュリティポリシー等の関係法令等を順守すること。 (8) 瑕疵担保責任について瑕疵と認められる不具合が生じた場合は,受注者の責任において,迅速に対応すること。 この場合の瑕疵とは,プログラムのバグや設計段階では考慮されていたが実装されていない,又は実現できていない機能とする。 (9) 定めのない事項この仕様書に定めのない事項については,本市と協議の上,決定するものとする。 石岡市文書管理・電子決裁システム導入支援業務仕様書石岡市石岡市文書管理・電子決裁システム導入支援業務仕様書1. 概要当市では,住民への説明責任の確保や行政運営の透明化に対するニーズが高まる中,行政文書等の適正な管理,歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り,行政が適正かつ効率的に運営されるよう文書管理システムの導入を行うこととした。 本仕様書は,文書管理システムの導入を前提に文書管理ルールの見直し,文書管理事務の維持管理及び効率的な運用を目的に文書発生(収受・起案)から最終段階(保存,廃棄)までの運用を支援するためのコンサルティング業務内容を定めたものである。 2. 契約内容 1 文書管理システムの導入支援2 新年度分文書ファイル(個別フォルダ)の一括複写登録支援 3 リテンション(引継,廃棄)作業支援4 システム運用定着確認3. 契約期間契約締結日から令和4年3月31日までとする。 4. 委託作業内容 (1) 事前準備 ① 石岡市文書管理規程の分析 ② 業務工程表の作成 ③ キックオフ会議資料の作成 (2) 文書管理システム導入支援 1 システム設定のための詳細打ち合わせ2 運用ルール策定のためのヒアリングの実施 3 運用ルールのテキスト作成4 操作研修会にて運用ルールの説明実施 5 文書管理システム本稼働の立会い(2日間) 6 立会い時のQ&A集の作成 (3) 過年度分文書ファイル(目録)の登録支援 1 過年度文書について,市保有データの登録支援を実施 (4) 新年度分文書ファイル(個別フォルダ)の一括複写登録支援 1 一括複写登録マニュアルの作成2 一括複写登録操作方法説明会資料の作成 3 一括複写登録操作方法説明会の実施 (5) リテンション(引継,廃棄)作業支援 1 リテンション(引継,廃棄)作業マニュアルの作成 ② リテンション(引継,廃棄)作業説明会の実施 (6) システム運用定着確認 ① 文書管理システム統計データの確認 ② 文書管理システム運用定着のためのアドバイスの実施(フォロー研修の立案等)5. 委託作業仕様の補足 (1) 文書管理システム導入支援 1 文書管理システムを利用することを前提に運用ルールを策定するため文書管理システム構築の詳細打ち合わせに毎回参加すること。 2 打ち合わせに際しては,システムの機能で実現できる部分と運用ルールでカバーする点などを他団体の構築の事例を元に必要な支援を行うこと。 3 打ち合わせの結果,運用ルールとして職員へ周知する内容を取りまとめ,操作説明会資料のルール編として作成すること。 ルール編に盛り込むべき内容は以下を想定している。 (ア) 文書・情報の定義(イ) 組織供用文書と個人文書(ウ) 収受処理の必要性(エ) 収受番号,発送番号の採番ルール(オ) 電子決裁のフロー(カ) 電子決裁の範囲(キ) 常用文書と未完結文書(ク) 文書ファイルの保存期間の起算日 4 職員研修会に参加し,文書管理システムの操作説明と合わせて,ルール編の説明を行うこと。 5 本稼働の立会いを行うこと。 本稼働日から2日間本庁会議室で待機し,本市で用意した内線電話にてサポートデスク要員として対応すること。 対応記録として,Q&A集を作成報告すること。 (2) 過年度文書ファイル(目録)の登録支援 1 現行の文書目録管理システム又はエクセルファイルから過年度文書の目録の登録に関する支援を実施する。 2 導入に関わる作業を整理し,受注者・発注者双方の作業を明記した工程表を作成すること。 3 電子媒体に記録されている情報の移行を設計し,データ要件が満足されるよう,移行作業を行うこと。 4 紙媒体からの移行については,他の移行とあわせて移行設計を行うこと。 入力作業の実施者は石岡市が提供する。 また,現行システムのデータに関する問い合わせ・入手については,現行システム担当業者とやり取りを行うこと。 やり取りに必要な手順については,石岡市の指示に従うこと。 5 現行の文書目録管理システムは「保存文書目録管理システム 株式会社横浜マイクロシステム」を利用している。 6. 納品物(成果品)予定する成果品は,文書管理システム導入支援に付随する一切の資料等であり,これらを本市が指定する期日までに納品すること。 なお,成果品の内容の詳細については,別途協議の上,決定するものとする。 本市が現在予定する成果品は,次のとおりである。 1 キックオフ会議資料(業務工程表を含む)2 運用ルールのテキスト 3 本稼働立会い時のQ&A集4 一括複写登録マニュアル 5 リテンション(引継,廃棄)作業マニュアル6 議事録7. その他この仕様書に定めのない事項については,本市と協議の上,決定するものとする。

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公開日時: 2026-03-30T19:06:21+09:00

LGコード: 08

職員情報管理システム(タレントマネジメントシステム)構築・運用業務の請負 一式

公告日: 2026-03-24

調達機関: 法務省

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
職員情報管理システム(タレントマネジメントシステム)構築・運用業務の請負 一式 調達案件番号0000000000000592354調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象)分類物品・役務調達案件名称職員情報管理システム(タレントマネジメントシステム)構築・運用業務の請負 一式公開開始日令和08年03月24日公開終了日令和08年05月15日調達機関法務省調達機関所在地東京都調達品目分類コンピュータ・サービス電子計算機サービス及び関連のサービス公告内容入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年3月24日支出負担行為担当官法務省大臣官房会計課長 藤田 正人 ◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13○第102号 1 調達内容 (1) 品目分類番号 71、27 (2) 購入等件名及び数量 職員情報管理システム(タレントマネジメントシステム)構築・運用業務の請負 一式 (3) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 履行期間 令和8年5月15日から令和13年3月31日まで (5) 履行場所 法務省大臣官房会計課長が指定する場所 (6) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA又はBの等級に格付けされた者であること。 (4) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 3 入札書の提出場所等 (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1- 1 法務省大臣官房会計課調達第二係 大石 努 電話03-3580-4128 (2) 入札説明書の交付方法 電子調達システムにて公告日より交付する。 (3) 入札説明会の日時及び場所 令和8年3月27日11時00分 オンライン形式(詳細は、入札説明書を参照) (4) 入札書の受領期限 令和8年5月14日17時00分 (5) 開札の日時及び場所 令和8年5月15日11時00分 法務省大臣官房会計課入札室 4 その他 (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示す証明書等を作成し、提出期限までに提出しなければならない。提出された証明書等を支出負担行為担当官が審査した結果、この公告に示した業務を履行することができると認められた者に限り、入札に参加することができるものとする。なお、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から提出した証明書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要 (6) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書で指定する性能等の要求要件を全て満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。 (7) 手続における交渉の有無 無 (8) 電子調達システムの利用 電子調達システムを利用することができる案件である。 (9) 詳細は、入札説明書による。 5 Summary (1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: FUJITA Masato, Obligating officer Director of the Finance Division, Minister's Secretariat, Ministry of Justice. (2) Classification of the services to be procured: 71, 27 (3) Nature and quantity of the services to be required: Outsourcing Services for the Development and Operation of an Employee Information Management System (Talent Management System), 1 set (4) Fulfillment period: From 15 May, 2026 through 31 March, 2031 (5) Fulfillment place: The place will be specified later. (6) Qualification for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall: (a)Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Person under Conservatorship or Person under Assistance that obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable under cases of special reasons within the said clause. (b)Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting. (c)Have Grade A or B“Offer of services, etc.”in terms of the qualification for participating in tenders laid down by Ministry of Justice (Single qualification for every ministry and agency) for the purpose of procurement in the fiscal year of 2025, 2026, 2027. (d)Meet the qualification requirements which the Obligating Officer may specify in accordance with Article 73 of the Cabinet Order. (7) Time-limit for tender: 17:00 14 May, 2026 (8) Contact point for the notice: OISHI Tsutomu, Procurement Section, Finance Division, Minister's Secretariat, Ministry of Justice, 1-1- 1 Kasumigaseki Chiyoda-ku, Tokyo 100-8977 Japan. TEL03-3580-4128調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

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公開日時: 2026-03-24T20:16:22+09:00

LGコード: 13

【公募型プロポーザル】広島市消防局勤怠管理システム構築及び運用保守業務

公告日: 2026-03-24

調達機関: 広島県広島市

都道府県: 広島県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
【公募型プロポーザル】広島市消防局勤怠管理システム構築及び運用保守業務 広島市消防局勤怠管理システム構築及び運用保守業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和8年3月24日次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松井 一實 1 業務の概要 ⑴ 業務名広島市消防局勤怠管理システム構築及び運用保守業務 ⑵ 業務内容応募説明書別紙1「広島市消防局勤怠管理システム構築及び運用保守業務基本仕様書」のとおり。 ⑶ 履行期間契約締結日から令和14年3月31日 ⑷ 概算事業費本業務に係る委託料の上限額は、次のとおりとする。 38,720,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(年度別内訳)令和8年度 26,400,000円令和9年度から令和13年度まで 各年度 2,464,000円 ⑸ 事業担当課(問合せ先及び各種書類の提出先)消防局職員課(広島市消防局4階)住 所: 〒730-0051 広島市中区大手町五丁目20番12号電 話:082-546-3426(直通) FAX:082-249-1645E-mail:fs-shokuin@city.hiroshima.lg.jp 2 受託候補者の特定について公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。 詳細は公募型プロポーザル応募説明書による。 3 応募資格本プロポーザルに応募しようとする者は、以下に示す要件を全て満たすこと。 共同企業体を構成して参加する場合、いずれかの構成員が ⑴から ⑺までの要件を満たし、かつ、その他の構成員が ⑴から ⑹までの要件を満たす場合に限り認める。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 公募の日から契約締結日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑶ 広島市競争入札参加資格の「令和8年・9年・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30- 06 情報処理(コンピュータ関連)」に登録されている者であること。 ただし、これにより難い場合は、次の要件の全てを満たしている者であること。 ア 銀行取引停止処分を受けていない者であること。 イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てが行われていない者であること。 ⑷ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 なお、本市に納税義務がない場合は、申立書(様式2)を提出すること。 ⑸ 暴力団、暴力団員若しくは広島県暴力団排除条例第19条第3項の規定による公表が現に行われている者又は暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者が経営、運営に関係している団体でないこと。 ⑹ プライバシーマーク又はISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得していること。 ⑺ 令和3年4月1日以降公示日までに、政令指定都市又は管轄人口100万人以上の団体において、勤怠管理に関するシステム構築業務を請け負った実績を有すること。 4 公募型プロポーザル応募説明書等の交付方法公募型プロポーザル応募説明書及び応募書類書式の交付については、以下を参照すること。 広島市ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)トップページ上の「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」画面から展開し、入札案件の添付資料からダウンロードすることができる。 ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により交付する。 ⑴ 交付期間公示日から 令和8年4月7日(火)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項第1号から第4号までに掲げる日をいう。 以下同じ)を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 交付場所前記1 ⑸の事業担当課 5 応募受付 ⑴ 受付期間公示日から 令和8年4月7日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 提出場所前記1の事業担当課 ⑶ 提出書類(単独企業の場合) ア 公募型プロポーザル応募資格確認申請書(様式1) イ 会社概要(様式3) ウ 履行実績調書(様式4) エ 広島市税の納税証明書(写し可)(本市への納税義務がない者にあっては申立書(様式2))オ 消費税及び地方消費税の納税証明書(写し可) カ プライバシーマーク又はISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の証明書の写し<広島市競争入札参加資格者名簿に登載されていない場合のみ、以下の書類も併せて提出すること> キ 直前の決算期以前の2年分の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書(又は株主資本等変動計算書)の写し ⑷ 提出書類(共同企業体で応募の場合)代表構成員が前記5 ⑶ア~カを提出することに加え、そのほかの全ての構成員は前記5 ⑶ア・イ、エ~カについて提出すること。 前記5 ⑶キについては、全ての構成員のうち該当する構成員が提出すること。 さらに、以下の書類について代表構成員が提出すること。 ク 共同企業体構成表(様式5)応募者の全ての構成員及びその役割分担(事業役割、設計・開発役割、その他の役割)を明確にし、提出すること。 また、構成員の間で交わされた合意書(契約書又は覚書等)の内容を添付すること。 〇 事業役割…………本市との窓口となり、協議及び契約等の諸手続きを行い、本事業遂行の全ての責を負う。 また、契約内容に関する代表権を持つ。 〇 設計・開発役割…システムの設計・開発に関する業務を全て実施する。 〇 その他の役割……機器調達やネットワーク設定等に関する業務を実施する。 ⑸ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便により、提出期限までに必着のこと。) 6 質問の受付及び回答 ⑴ 提出期限 令和8年3月30日(月) 午後5時15分 ⑵ 提出方法仕様書等に関する質問書(様式6)を作成し、電子メールにより前記1 ⑸の事業担当課E-mailアドレスに送付すること ⑶ 質問に対する回答質問者に直接回答するとともに、広島市ホームページ(前記4公募型プロポーザル応募説明書等の交付方法と同様)に掲載する。 7 企画提案書の提出 ⑴ 企画提案書の作成提案は、応募説明書別紙2「公募型プロポーザル企画提案書作成要領」を参照して行うこと。 ⑵ 提出書類表紙、企画提案書及び見積書 9部(正本1部+副本8部)及び電子データ ⑶ 提出期限 令和8年4月20日(月) 午後5時15分 ⑷ 提出方法紙提出分(正本1部+副本8部)については、持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明付書留郵便に限り、期限までに必着のこと。)とし、同内容(副本版)の電子データについては、電子メールにより前記1 ⑸の事業担当課あて提出すること。 8 審査方法及び審査結果 ⑴ 審査企画提案書及び企画提案書に係る説明を踏まえ、あらかじめ定めた提案の評価基準に従い、「広島市消防局勤怠管理システム構築及び運用保守業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。 )において審査する。 ⑵ 評価基準応募説明書別紙3「受託候補者特定基準」のとおり。 ⑶ 受託候補者の特定 ア 審査委員会において審査された提案者の得点により順位を決定し、得点の第一順位の者を本業務の契約の受託候補者として特定する。 ただし、審査委員会において、本業務を実施する目的、内容に鑑み、得点の総計が最も高い提案内容が、本市の求める最低水準(6割)に達していないと判断された場合においては、その提案は無効とする。 イ 合計得点の最高位の者が2者以上いる場合には、審査委員会で協議の上、受託候補者を特定する。 ⑷ 審査結果の通知審査結果は、全ての応募者に書面により通知する。 9 その他 ⑴ 契約手続等において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨 ⑵ 契約書作成の要否要する。 ⑶ 応募者資格等を有しない者が提出した提案書及び提案書の提出に関する条件に違反した者の提案書は無効とする。 ⑷ その他詳細は公募型プロポーザル応募説明書による。 広島市消防局勤怠管理システム構築及び運用保守業務基本仕様書令和8年3月広島市応募説明書別紙11目次1. 本業務の背景と目的.. 31.1. 件名.. 31.2. 背景と目的.. 32. 本業務の内容.. 42.1. 調達範囲.. 42.1.1. システム構築に係る調達範囲とシステム化対象.. 42.1.2. システム構築方針.. 42.2. 本市の想定する改善すべき問題点.. 52.3. 電子化に伴い想定される課題への対応.. 52.4. スケジュール.. 53. 機能要件.. 63.1. 機能要件・帳票要件.. 63.1.1. 機能要件の一覧.. 63.1.2. 帳票要件の一覧.. 63.2. 他システム連携要件.. 64. 非機能要件.. 74.1. 前提条件.. 74.1.1. システム利用時間.. 74.1.2. システム利用者.. 74.1.3. システム利用規模.. 74.2. システム利用環境.. 74.2.1. サーバ等.. 74.2.2. 端末.. 84.2.3. 打刻端末.. 84.2.4. プリンタ.. 84.2.5. ネットワーク.. 84.2.6. ファシリティ.. 84.3. 可用性要件.. 84.3.1. 継続性.. 84.3.2. 耐障害性・バックアップ.. 94.4. 性能・拡張性要件.. 94.5. アクセシビリティ.. 94.6. セキュリティ要件.. 94.7. 文字要件.. 124.8. 運用保守要件.. 124.8.1. サービスレベル.. 124.8.2. 運用保守.. 125. 業務委託要件.. 135.1. プロジェクト管理要件.. 135.1.1. プロジェクト計画.. 135.1.2. プロジェクト管理.. 135.1.3. プロジェクト体制.. 135.1.4. プロジェクトに関わるステークホルダー.. 155.1.5. コミュニケーション管理.. 1525.1.6. プロジェクト管理における留意事項.. 165.2. 開発要件.. 165.2.1. システム環境.. 165.3. テスト要件.. 165.3.1. 各種テスト.. 165.3.2. テスト計画書.. 165.3.3. 総合テストとユーザ受入テスト.. 165.3.4. テスト結果の報告等.. 165.3.5. テストデータ.. 165.4. 研修要件.. 175.4.1. 操作マニュアルの作成と研修の実施.. 175.4.2. 研修後のフォロー.. 175.5. 成果物.. 175.5.1. 納品形態及び部数.. 205.5.2. 納入場所.. 205.6. システムライフサイクル終了に向けた作業.. 206. その他留意事項等.. 216.1. 業務実施時における留意事項.. 216.2. 関係法令等の遵守.. 216.3. 法制度改正への対応.. 216.4. 業務の引き継ぎに関する事項.. 216.5. その他.. 2131. 本業務の背景と目的1.1. 件名広島市消防局勤怠管理システム構築及び運用保守業務(以下、本業務という。)1.2. 背景と目的広島市(以下、本市という。)では、人事給与・庶務事務システムが導入されているが、消防局職員の特殊な勤務形態によるシステム複雑化等を理由に、消防局の対応については当該システムでの開発は見送られ別途サブシステム(消防向けのパッケージ勤怠管理システム)の導入が最適との結論に至った。 現在、消防局では、出勤や休暇、夜間勤務や時間外勤務等の記録作成・集計・承認など一連の勤務実績管理(以下、「勤怠管理」という。)は、紙帳票を基本とした処理をしており、職員が関連する帳票に実績内容をそれぞれ記載し、時間数は電卓等で集計のうえ、他の帳票との整合確認、他の職員や他の隊との整合確認をしたうえで、帳票ごとに承認処理(押印)を行っている。 本業務は、消防局の勤怠管理について、広島市消防局勤怠管理システム(以下、本システムという。)を導入し、紙帳票を基本としたアナログな事務処理により非効率かつ人的ミスの発生する業務プロセスを一新し、業務効率化や適正な労務管理を実現することを目的とする。 42. 本業務の内容2.1. 調達範囲2.1.1. システム構築に係る調達範囲とシステム化対象 (1) 調達範囲本業務は、本システムの構築及び運用保守業務を対象とする。 詳細な調達範囲を下記に示す。 図表- 01 本業務における調達範囲区分本システム調達対象について調達範囲特記事項(調達範囲に含まない場合の扱い等)ソフトウェアアプリケーション 調達範囲に含むミドルウェ ア 調達範囲に含むソフトウェア構築役務 調達範囲に含むサーバ環境仮想化ソフトウェ ア 調達範囲に含むハードウェア(サーバ) 調達範囲に含む UPS、ルータ、ラック含むハードウェア(端末等) 調達範囲に含まない パソコンは既存端末を利用するハードウェア(打刻端末) 調達範囲に含む 40拠点ネットワークネットワー ク 調達範囲に含まない 本市既存ネットワークを使用するネットワーク環境構築役務 調達範囲に含む 本市既存ネットワークとの接続なお、以下の事項について留意すること。 ・システム構築に係る調達範囲には、本システム利用に当たって必要となるシステム資産や委託作業を含めるものとする。 ・ソフトウェアについては、利用者が問題なく利用できるよう、必要となるソフトウェアライセンスや、その他の使用許諾を得ることとする。 ・構築フェーズの各種作業(環境構築作業、総合テスト等)で必要な端末については、受注者にて準備すること。 なお、端末を持ち込むに当たり必要な対応(本市が指定するセキュリティ設定を施す等)についても対応すること。 (2) 対象者とシステム化内容本システムの利用対象者は全消防職員とし、システム化の内容は以下を想定している。 ‧ 出勤、休暇、夜間勤務、時間外勤務、特殊勤務実績の一括管理と電子承認‧ 出動等の勤務実績に基づく各種手当の支給対象時間・回数の自動集計‧ 本市人事給与・庶務事務システムへの連携用データ(月末集計値)の作成‧ 勤務シフト作成支援・管理‧ 資格等の職員情報管理‧ 出退勤打刻による勤務管理2.1.2. システム構築方針本業務にて調達するシステムについて、以下に示す構築方針に準ずること。 図表- 02 システム構築方針要件 内容開発方針 ・本システムは、オープン化(特定業者による技術に偏向してないもの)された製品・ソフトウェア等を用い、機能拡張性及び保守性の高いシステムとすること。 ・システム稼働後10年間は利用可能(サポートが行われる)な技術・言語を使用すること。 5システム形態・開発するシステムは原則Web方式にて動作するシステムであること。 開発手法・品質確保、スケジュールの遵守が可能な開発手法であること。 ・他の開発業務において使用実績を有すること。 開発ソフトウェア・本システムの構築を遂行するために必要となる開発ソフトウェアに関しては、受託者において準備すること。 ハードウェアサーバ ・独自サーバを用意すること。 端末等 ・既存端末(PC)・プリンタ等にて本システム及び打刻端末が動作できること。 ・対象とする端末・プリンタ等が複数の仕様である場合、全端末にて動作できる仕様とすること。 その他 ・構築後の運用保守に向けて、運用保守設計を実施すること。 2.2. 本市の想定する改善すべき問題点本調達において本システムの導入により、改善すべき問題点は以下のとおりである。 ・膨大な集計、整合確認作業負荷の軽減:1つの勤務実績の複数帳票への重複記載や、休憩時間の振替を踏まえた各種手当の支給開始・終了時刻の確認や合計時間の算出、他帳票との整合確認に膨大な時間を要すほか、承認フローの中で算出作業が重複するなど、非効率な事務手続きと人的エラーが多い。 ・事務処理誤りによる誤支給:記入誤りや記入漏れ、計算間違いを起因とする実績の訂正が、数多く発生しており、都度、消防署警防課及び消防局職員課で戻入・追給の対応をしている。 ・他業務への影響:申請者と承認者の勤務場所が異なるため、日常的に消防車両等での運搬業務が必要となっており、広報や訓練など他業務や他隊との外出調整に影響が生じる。 また、即時修正・承認が不可能なため、期限内での迅速な給与支給手続きが求められる中で、承認処理の停滞と事務処理誤りの誘発を招いている。 ・適正な勤務時間の管理:隔日勤務者は1人1台PCがないため、PCログによる勤務時間の管理が困難であり、出退勤時刻と時間外勤務の実施開始・終了時刻との間の乖離を把握することができないため、管理者が適切な時間外命令の実施や勤務状況の把握ができず、サービス残業や不適切な超過勤務手当支給の温床となる。 2.3. 電子化に伴い想定される課題への対応電子化に伴い想定される一覧性の低下や誤操作などの諸課題に対応するため、特に以下の対応について発注者と協議のうえ、効果的なUI設計とすること。 ・1つの事象を起因とする処理について、原則1件の登録・申請・承認処理となること。 ・1つの勤務実績に対し自動集計される複数の手当データについて、承認者が実績内容に関する一覧性を損なうことなく、承認処理が円滑に実施できること。 ・複数職員の申請内容について、係・隊単位レベルで承認しやすい設計とすること。 ・1勤務(1当務)の勤務実績に基づく、複数種別の手当について、申請・承認処理件数を最小限とすること。 ・禁止処理や警告処理、入力値のリスト化等により、誤入力・異常値入力防止措置が行われること。 2.4. スケジュール履行期間は契約締結日から令和14年3月31日(水)までとする。 構築期間は契約締結日から令和9年3月31日(水)までとし、運用保守は令和9年4月1日のシステム運用開始後から履行期間終了までとする。 63. 機能要件3.1. 機能要件・帳票要件3.1.1. 機能要件の一覧本システムが備える機能要件を「別紙1_機能要件一覧」に示す。 3.1.2. 帳票要件の一覧本システムが備える帳票要件を下記に示す。 (下記は一部、他、別紙3に記載)図表- 03 業務機能要件一覧帳票 現行の使用方法出勤簿 勤務開始前に自身の出勤簿へ押印。 休暇や職場外勤務時は種別に応じたゴム印を選択して押印し対象時間を併記する。 休暇簿 休暇日時・種別を記入押印のうえ承認を得る。 服務日誌(毎日勤務無し) 勤務者や週休者、特殊作業の従事者、出動内容や夜間勤務等の勤務実績(約25項目)を記載・押印し、承認を得る。 警備勤務表(毎日勤務無し) 警備勤務の従事者と日時を記載する。 夜間勤務兼夜間業務実施票 22:00~5:00で正規の勤務時間内の勤務内容・勤務時間等を記載・押印し、承認を得る。 時間外勤務命令簿兼実施票 正規の勤務時間を超えた時間の勤務内容・勤務時間や休日勤務等を記載・押印し、承認を得る。 作業従事実績兼報告書 機関員や救命士業務等の従事種別を記載・押印し、承認を得る。 3.2. 他システム連携要件本システムは、以下の本市システムとの連携を行う予定である。 なお、各システムとの詳細な連携方式については、関連する資料を別途提示する。 ‧ 人事給与・庶務事務システム人事給与・庶務事務システム指定の取り込み用CSVファイルを本システム側で作成し職員の操作により手動連携させる。 ‧ 消防通信指令システム出動管理番号、出動日、出動隊、出動職員番号、出動時刻、帰署時刻等の情報をデータ通信連携又はCSV等のファイル形式により取り込み可能な設計としておくこと。 74. 非機能要件4.1. 前提条件4.1.1. システム利用時間本システムの利用時間を以下に示す。 図表- 04 システム利用時間分類 通常時利用時間帯オンライン平日 7:00~翌 2:00土日祝祭日 7:00~翌 2:004.1.2. システム利用者システム利用者は本市消防職員である。 4.1.3. システム利用規模システム利用者数、利用端末数、同時アクセス数は以下のとおりである。 なお、帳票の出力頻度等は別紙2に示すとおり。 図表- 05 システム利用者数、利用端末数、同時アクセス数項目 規模システム利用者数 1,500人程度利用端末数 1,200台程度対象所属数 40拠点 48所属同時アクセス数 500人程度4.2. システム利用環境4.2.1. サーバ等本業務に求めるシステムの環境構築に必要な性能とすること(以下機器仕様の一例を示す。)図表- 07 機器仕様例区分 項目 仕様・導入ソフトウェア名等サーバー CPU インテル® Xeon® 6 6337P 3.5Gメモリ容量 64GBディスク容量 ハードウェアRAID5構成 1.2TB(Serial Attached SCSI)×4本電源ユニット デュアル、冗長、ホットプラグ対応UPS(無停電電源装置)容量 750VA / 500W出力コンセント 6個機能 自動電圧調整(AVR)、シャットダウンソフトウェア対応型式 ラック型ルーター LANポート 4ポート(10/100/1000BASE-T、スイッチングハブ)WANポート 1ポート(10/100/1000BASE-T)メモリー RAM:256MBスループット ルーティング:2Gbit/S以上、VPN: 1 Gbit/s以上NAT / セッション管理NATセッション数:65, 534 以上ネットワーク機能 IPv4ルーティング、IPv6ルーティング、- DS-Lite / MAP-E(v6プラス等)対応84.2.2. 端末本システムを利用する端末は、現在本市にて使用している端末とすること。 本市の端末の状況は、利用しているOSが異なる等、複数の利用環境があることに注意すること。 クライアント環境の一例を以下に示す。 図表- 08 職員利用端末の仕様区分 項目 仕様・導入ソフトウェア名等ハードウェ ア CPU Intel Core i5以上(第13世代以降)又はCore ultra5以上もしくはAMD Ryzen5以上(第4世代以降)メモリ容量 16GB以上ディスク容量 250GB以上画面解像度 1,920×1,080ドット以上ソフトウェ ア OS Windows 11 Professional 64bitブラウザ Microsoft EdgeOffice Microsoft Office 365 E3その他 無線LAN IEEE802. 11 a/b/g/n/ac/axなお、新システムがWebアプリケーションである場合、端末に搭載されたWebブラウザ(Microsoft Edge等)から利用可能であり、かつシステムの利用にあたりアプリケーション等の追加インストールを必要としないこと。 4.2.3. 打刻端末本システムと出退勤時刻を連携する打刻端末はQRコード等、即時認証が可能な端末とし、認証に必要なリーダーを広島市消防局管内の40拠点へ配備する。 4.2.4. プリンタプリンタは、現在利用しているプリンタを継続利用する想定である。 受託者は、本システムへのプリンタ設定を行うこと。 4.2.5. ネットワーク本システムは本市の庁内LANに接続する。 なお、ネットワークについては、本市が用意するネットワークに接続すること。 接続に係る必要な情報は、本市より提供する。 4.2.6. ファシリティ独自サーバの設置場所については、消防局庁舎内とし詳細は別途指定する。 4.3. 可用性要件4.3.1. 継続性システム構成の冗長化により、特定箇所に故障が発生した場合に業務への影響を局所化すること。 9図表- 09 継続性要件対象 内容RPO(目標復旧地点)(平常業務停止時)業務停止を伴う障害が発生した際には、障害発生時点(日次バックアップ+アーカイブからの復旧)までのデータ復旧を目標とすること。 RTO(目標復旧時間)(平常業務停止時)業務停止を伴う障害が発生した際には、6時間以内でのシステム復旧を目標とすること。 RLO(目標復旧レベル)(平常業務停止時)業務停止を伴う障害が発生した際には、全システム機能の復旧を実施すること。 システム再開目標(大規模災害時)情報システムに甚大な被害が生じた場合、情報システムは、1週間以内に再開することを目標とすること。 稼働率 年間のシステム稼働率は、99.9%を目標とすること。 4.3.2. 耐障害性・バックアップ同一構成の仮想環境を複数用意し、アプリケーションレベルの冗長化を図ること。 また、毎日自動バックアップを行い、バックアップデータから復旧が必要な場合には、受注者が復旧を行うこと。 また、UPS(無停電電源装置)の導入によりデータ破損や障害発生を防止するなどの機器保護を行うこと。 4.4. 性能・拡張性要件性能・拡張性については、以下に示す「性能目標値」の内容を踏まえたシステムとすること。 図表- 10 性能目標値対象 内容オンラインレスポンスタイム オンラインレスポンスタイムは、3秒以内を目標とすること。 なお、業務に支障のない状態を確保すること。 バッチレスポンス順守度合い バッチレスポンスタイムは、再実行の余裕が確保できることを目標とする。 増大率 「同時アクセス数増大率」、「 データ量増大率」、「オンラ イ ンリクエスト件数増大率」、「バッチ処理件数増大率」については、1.2倍の増加率を見込んだサイジングを行うこと。 また、履行期間においてリソースの増加等により、費用負担が発生しない構成とすること。 4.5. アクセシビリティパソコンやスマートデバイスといった様々デバイスに対応するため、レスポンシブデザインとすること。 4.6. セキュリティ要件以下に示す要件に留意し、情報セキュリティを担保すること。 図表- 11 セキュリティ要件要件 内容アクセス・利用制限アクセス管理 本システムは、利用者毎のアクセス管理が行われ、割り当てられた権限の範囲で操作可能な仕組みであること。 特権ID管理 システムやデータへの管理権限を有する特権IDは、業務上必須10の場合に限り付与し、必要最小限の権限とすること。 特権IDは個人単位で発行し、共有しないこと。 利用者の識別が可能であること。 パスワードポリシー利用者IDのパスワードは、文字数、複雑性、変更周期等について本市と受託者が協議の上で設定し、システムに適用すること。 データの秘匿 伝送データの暗号化伝送データについては、SSL/TLS等の暗号化通信により第三者からの盗聴や改ざん等をされること無く安全に通信できること。 蓄積データの暗号化蓄積データについては、認証情報を暗号化し管理すること。 不正アクセス防止WAFによる防御本システムはWebアプリケーションファイアウォール(WAF)を用いて、SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング等の不正アクセスを検知・防止できること。 セキュリティ監視・防御本システムはDDoS防御ツール、改ざん検知ツール、侵入検知ツール等を用いて、外部からの攻撃や不正アクセスを検知・防御できること。 脅威検知時には速やかに本市へ報告し、必要な対応を実施すること。 ウイルス対策 本システムは、ウイルスやマルウェア等に対する対策を講じること。 ログ管理 サーバログの取得取得したログについて、漏洩、改ざん、消去等を防止できる機能を設けること。 また、取得したログについて、可能な限り容易に確認ができること。 取得対象ログ システムログ:サーバ単位で発生した事象(起動/終了、ハードウェア故障等の障害、プログラム等の動作状況)の記録アプリケーションログ:サーバ上のアプリケーションやソフトウェアで発生した事象の記録。 セキュリティログ:アプリケーションログのうち、情報セキュリティに関連するログを想定している。 システムへのログイン履歴及び成否等を記録した監査ログを含む記録。 ログの保存 ログの保存期間は1年以上とすること。 バックアップ・リストア外部データの利用可否障害時等にシステム内部のデータのみでシステムを復旧できるようなバックアップ・リストア方式とすること。 データ復旧の対応範囲障害発生時のデータ損失防止策を講じること。 ※障害によりデータの損失が生じた場合、「RPO(目標復旧地点)」で定めた時点までデータを復旧すること。 バックアップ自動化の範囲フルバックアップ、差分バックアップを組み合わせたバックアップのスケジューリングができること。 またこのスケジュールに従い自動でバックアップ処理を実行できること。 バックアップ取得間隔バックアップの実施状況をシステム管理者が確認できること。 バックアップが正常に終了しなかった場合、対応方針について本市と協議すること。 システム全体(OS、ミドルウェア、業務アプリケーション等):初期設定時、及びシステム更新時(改修、設定変更等実施時)に取得。 データベース:1日1回程度ログ:1日1回機器・ソフト 機器選定時の サーバ、ネットワーク機器等の選定に当たっては、本市情報11ウェア管理 セキュリティ対策セキュリティポリシーを遵守し、脆弱性診断、不正アクセス防止策、ウイルス対策等を講じること。 サポート期限遵守OSやミドルウェア等のサポート期限が切れたソフトウェアは使用しないこと。 セキュリティパッチ適用ベンダや開発元からセキュリティパッチが公開された場合は速やかに適用すること。 適用予定日及び影響範囲を事前に本市へ報告し、承認を得た上で実施すること。 情報システムに本市の意図せざる変更が加えられないための対策情報システムの開発工程において、本市の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。 また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。 情報システムに本市の意図しない変更が行われるなどの不正が見付かったときに、追跡調査や立入検査等、本市と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。 また、当該体制が書類等で確認できること。 情報セキュリティの観点に基づく試験の実施ソフトウェアの作成及び試験を行う情報システムについては、情報セキュリティの観点から運用中の情報システムに悪影響が及ばないように、運用中の情報システムと分離すること。 情報セキュリティの観点から必要な試験がある場合には、試験項目及び試験方法を定め、これに基づいて試験を実施すること。 情報セキュリティの観点から実施した試験の実施記録を保存すること。 情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策ソースコードが不正に変更・消去されることを防ぐために、ソースコードの管理を適切に行うこと。 情報システムに関連する脆弱性についての対策要件としてセキュリティ実装方針を明確化すること。 セキュリティ機能が適切に実装されていること及びセキュリティ実装方針に従った実装が行われていることを確認するために、設計レビュー及びソースコードレビューの範囲及び方法を定め、これに基づいてレビューを実施すること。 124.7. 文字要件以下に示す「文字要件」に対応したシステムを採用すること。 図表- 12 文字要件対象 内容文字コード規格 特に制限はなし。 文字フォント 特に制限はなし。 外字 必須機能としない。 4.8. 運用保守要件4.8.1. サービスレベル以下にサービスレベルを示す。 図表- 13 サービスレベル要件対象 内容稼働率 99.9%障害発生時における発生通知時間 障害発生後4時間以内RTO(目標復旧時間) 6時間以内4.8.2. 運用保守運用保守は障害発生時等の初動に即時対応可能なリモート保守とし、以下事項を遵守すること。 ・本システムとリモート運用・保守等を実施する場所を、セキュアなネットワーク(閉域IP網など)で接続すること。 ・ネットワーク構築に必要な回線敷設に伴う費用及び回線利用料は、全て本業務の委託料に含むものとする。 ・セキュリティ確保と安定運用のため、ネットワーク機器のファームウェアを定期的に更新し、最新状態を維持すること。 ・リモート保守を実施する場所や操作者を管理し、そのログが記録されるなどのセキュリティ対策を実施すること。 ・リモート運用・保守等で使うネットワークを、他のネットワークに接続しないこと。 その他、以下に保守要件について示す。 図表- 14 保守要件対象 内容問い合わせ方法 電話orメール対応時間[通常]平日9:00-17:30[障害時]24時間365日RTO(目標復旧時間) 6時間以内パッチ適用緊急度に応じ本市と協議の上、対応方針を決定するメンテナンス時の連絡方法[通常]2週間以上前に通知[緊急]適宜本市に通知135. 業務委託要件5.1. プロジェクト管理要件5.1.1. プロジェクト計画受託者は、本書に基づき、本業務の責任者としてプロジェクト全体を十分に管理可能な者(統括責任者等)を配置すること。 また、本業務の契約締結後、すみやかに本システムの構築における具体的な体制、スケジュール、プロジェクト管理方針、プロジェクト管理方法等を含んだプロジェクト計画書を作成し、本市の承認を得ること。 なお、進捗管理や課題管理等を行う際の様式については、本市と協議により決定するものとする。 5.1.2. プロジェクト管理プロジェクト管理における管理項目と内容は以下のとおり。 図表- 15 プロジェクト管理管理項目 管理内容進捗管理 ・プロジェクト計画策定時に定義したスケジュールに基づく進捗管理を実施すること。 ・受託者は、実施スケジュールと状況の差を把握し、進捗の自己評価を実施し、定例報告会において本市に報告すること。 ・進捗及び進捗管理に是正の必要がある場合は、その原因及び対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定すること。 品質管理 ・プロジェクト計画策定時に定義した品質管理方針に基づく品質管理を実施すること。 ・なお、品質基準については本市と協議のうえ決定すること。 ・受託者は、品質基準と状況の差を把握し、品質の自己評価を実施し、各工程完了報告会において本市に報告すること。 品質及び品質管理に是正の必要がある場合は、その原因と対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定すること。 課題管理・受託者は、プロジェクトの遂行状況を監視し、課題の管理を実施し、本市に報告すること。 ・また、プロジェクト計画時に予め発生する可能性がある課題を検討し、必要に応じ課題として管理すること。 ・課題発生時には、速やかに対応策を明らかにし、本市と協議のうえ、対応方法を確定し、課題が解決するまで継続的に管理すること。 変更管理・仕様確定後に仕様変更の必要が生じた場合には、受託者は、その影響範囲及び対応に必要な工数等を識別したうえで、変更管理ミーティングを開催し、本市と協議のうえ、対応方針を確定すること。 文書・セキュリティ・連絡管理・文書(成果物)、セキュリティ(情報のやり取り)、連絡(コミュニケーション方法)について管理を行うこと。 5.1.3. プロジェクト体制業務実施にあたり受託者は本業務を確実に履行できる体制を設けることとし、以下のスキルを持った要員を配置すること。 なお、プロジェクト発足時からの要員変更にあたっては、必ず本市の了承を得るとともに、変更後の要員のスキルが前任者と同等以上であることを担保すること。 14図表- 16 要員スキル要件要求するスキル スキルの詳細プロジェクト管理能力を有する者・プロジェクト実施計画を策定し、システムの設計・開発、テスト、システムの評価、プロジェクト間の調整を行い、生産性及び品質の向上に資する管理能力を有すること。 品質管理能力を有する者・受託者の品質管理規準に従い、プロジェクトを離れて第三者的かつ客観的に、プロジェクト全般の品質状況を監査し、評価・改善する能力を有すること。 プログラミング能力を有する者・プログラミングの専門知識、オープンシステム開発言語に対する専門知識、機能設定能力、プログラム設計能力、プログラムの評価・改善技術、障害発生時の対応能力を有すること。 導入ソフトウェアに関する専門知識を有する者・導入するソフトウェア(OS・ミドルウェア含む)に関する専門知識と、本調達の要求事項を理解したうえで、最適なシステム構成の設計・構築・運用に係る技術及び技術コンサルティング能力を有すること。 ・パッケージソフトウェア・ミドルウェア等に関するベンダ資格が存在する場合については、その資格を取得していることが望ましい。 仮想化技術に関する専門知識を有する者・仮想化技術に関する専門知識と評価、改善技術を理解したうえで、本システムの構築において最適なシステム構成の設計・構築・運用技術及び技術コンサルティング能力を有すること。 勤怠管理および庶務事務業務に関する知識を有する者・本業務の範囲に適合した各自治体業務に精通し、他自治体事例や自身の構築事例等を提供し、業務改善及びカスタマイズ抑制、品質向上に資する能力を有すること。 155.1.4. プロジェクトに関わるステークホルダー開発・構築の体制は以下とし、各事業者と適宜調整を行い、円滑に作業を遂行すること。 なお、以下については現時点の想定であり、今後変更する可能性がある。 図表- 17 体制と役割組織・事業者 主な役割消防局職員課 消防局の出勤や休暇、夜間勤務や時間外勤務等の記録作成・集計・承認など一連の勤務実績管理を所管する本市の担当。 本委託業務の発注担当であり、本システムの構築における実施管理、各関係先との調整、並びに各システムへの連携やシステム構成に関わる検討を行う。 本システムの構築および運用保守事業者本業務委託の受託者。 本システムの構築および運用保守を担当する。 5.1.5. コミュニケーション管理受託者は、定期報告の会議体として、定例報告会、工程完了報告会等の定例会を設置することとし、必要な報告書類を会議開催までに完備しつつ、会議終了後、会議内容を本市へ報告し、その了承を得るものとする。 なお、規定した以外の会議が必要な場合は、適宜必要な会議を開催すること。 図表- 18 会議体設置要件会議体 要素 実施内容定例報告会 目的 プロジェクト計画策定時に定義したプロジェクト管理方法に基づくプロジェクト管理を実施すること。 参加者 本市:消防局職員課受託者:プロジェクト統括責任者、各領域責任者、他受託者開催頻度 定期的に開催することとし、詳細は本市との協議のうえ、決定すること。 本システムの構築の定例報告会は隔週に1回程度とし、管理者層への報告は、月1回程度と想定する。 報告書類 進捗報告書、課題管理表、変更管理票、スケジュール、その他必要と思われる報告資料等各工程完了報告会目的 開発成果物の品質を検査すること。 参加者 本市:消防局職員課受託者:プロジェクト統括責任者、各領域責任者、他受託者開催頻度 以下の各工程及び主要なマイルストーンの完了時等基本設計、詳細設計・開発、テスト、受入テスト、本番移行(本番稼働判定・システム構築完了)報告書類 各工程における設計書、テスト結果報告書等の成果物及び実施報告書等165.1.6. プロジェクト管理における留意事項なお、本プロジェクトの報告に用いる様式については、受託者の様式を活用することを想定している。 使用する様式については、本市と協議した上で作成すること。 受注者は本市と合意した様式を使用し、前述した「コミュニケーション管理」等に示す会議の報告を行うこと。 5.2. 開発要件5.2.1. システム環境システム環境として、保守(テスト)環境、本番環境の2つの環境に区別すること。 保守(テスト)環境、本番環境については本業務で調達する独自サーバ上で稼働する。 本市が想定する各環境の詳細を下表に示す。 図表- 19 システム環境環境 各環境の詳細保守(テスト)環境 システム改修時等に本番環境に適用する前に動作検証するために使用する保守環境の構築について、本委託範囲として準備すること。 本番環境 本番環境の構築について、本委託範囲として準備すること。 5.3. テスト要件5.3.1. 各種テスト受託者は、各テスト計画書等に基づいて、単体テスト、結合テスト、総合テスト、連携対象システムとの連携テストを主体的に実施すること。 また、受注者は本市が指定する職員とともにユーザ受入テストを実施すること。 5.3.2. テスト計画書各テスト実施時はテスト計画書を作成し、事前に各関係者の役割分担を明確化すること。 5.3.3. 総合テストとユーザ受入テスト総合テストとユーザ受入テストは、実際の業務環境と同じ状態で実施すること。 また、総合テスト、ユーザ受入テストにおいて発生した障害は、本市へ報告を行った後、復旧作業及び原因の解明、対策を行うこと。 加えて、性能面での問題が発生した場合には、チューニングを施すこと。 5.3.4. テスト結果の報告等受注者は各テストの結果について、速やかに本市に報告すること。 本市が各テストの結果から本システムが本業務仕様に適合しないと認めるときは、速やかに機能等の見直しを行うこと。 また、システム利用開始後であっても、テスト不足と合理的に認められる場合には、必要なテストを再実施すること。 テストを再実施した結果、本システムが本業務仕様に適合しない事実が発見されたときは、速やかに、機能等の見直しを行うこと。 機能等の見直しに当たっては、稼働中のシステムの運用に最も影響の少ない方法をもって実施すること。 5.3.5. テストデータ各テストで使用するテストデータに関しては、受託者においてテストデータを準備すること。 なお、総合テスト以降のテスト工程において、実データが必要な場合には、別途本市と協議すること。 受託者の開発環境における実データによるテスト実施は認めない。 175.4. 研修要件5.4.1. 操作マニュアルの作成と研修の実施受注者は、システム管理者および利用者向けの操作マニュアルを作成するとともに、利用者向けの研修とシステム管理者向けの研修を実施すること。 研修は、システム利用者である消防局職員を対象とし、研修を実施するために必要となるシステム・端末の設定や講師の派遣、対象職員数に応じたサポート要員の準備等、研修に必要となる一連の要素は受託者の負担にて準備すること。 また、研修時に発生した質問についてはFAQとして管理すること。 研修の具体的な内容は以下に示す。 図表- 20 研修項目項目 研修内容 利用者 管理者システムの概要説明システム利用可能時間、システム概要等 対象 対象システムの操作説明システムの操作説明等を行う。 操作説明の際は、システム改修部分を反映したユーザ向けの操作マニュアル(管理者用・利用者用)を使用すること。 なお、操作マニュアルは事前に本市の承認を得ること。 対象 対象システムの運用・保守に関する説明システムの運用、作業指示及び保守等に関する説明等 対象外 対象その他必要事項 その他、システムに関する必要事項等 対象 対象研修場所 本市が提供する施設にて開催すること。 対象 対象研修開催数本運用前に、約2日程度で管理者向け及び利用者向けに内容を分け必要回数実施すること。 対象 対象研修実施方法 eラーニングによる研修および操作マニュアルに沿って対面研修を実施すること。 マニュアルの作成単位は以下を想定し、操作マニュアルを作成すること。 ・職員・所属長・庶務担当者・職員課担当者対象 対象5.4.2. 研修後のフォロー前述の集合研修終了後からシステムリリースまでに、利用者より挙がる質疑等に関して回答を行うこと。 なお、質疑の依頼・回答の配布については、消防局職員課にて取りまとめ受託者への依頼等を行うものとする。 また、各拠点に設置する端末について本システムを利用するための技術サポートを行うこと。 5.5. 成果物工程毎の成果物について、以下に一覧として示す。 スケジュールは当該一覧の「納入時期」を目安とし、原則次工程着手前に現工程の成果物について作成を行い、承認を得るものとする。 18また、納入後1年間は、媒体破損、データ及びプログラム不良による納入物の再作成及び修正を保証できるように、受託者の責任において納入成果物の複製物を保管すること。 図表- 21 開発工程におけるドキュメント一覧工程 作成ドキュメント 内容 納入時期プロジェクト計画策定プロジェクト計画書 開発プロジェクトを運営するための計画書 契約締結後1カ月以内要件分析 要件定義書 基本設計を行うにあたって必要となる要件をまとめたもの基本設計終了時基本設計 基本設計書 基本設計内容をまとめたもの 基本設計終了時運用保守設計書 新システムでの運用保守業務をまとめたもの基本設計終了時詳細設計・開発詳細設計書 基本設計書を基に詳細設計内容をまとめたもの詳細設計終了時システム操作マニュアルシステムの操作手順を異動事由別等の業務単位にまとめたものユーザ受入テスト前システム運用マニュアルシステムの運用手順を日次や週次、月次、年次、随時、臨時別等の処理単位にまとめたものユーザ受入テスト前障害対応マニュアルシステム障害が発生した場合のシステム終了手順や再開手順、調査手順、障害対応手順を障害エラー別にまとめたものユーザ受入テスト前テスト 各テスト計画書 各テストの目的やスケジュール、体制、シナリオ等を定めたもの各テスト開始前単体テスト結果報告書プログラム単体テストの結果をまとめたもの製造・単体テスト終了時結合テスト結果報告書結合テストの結果をまとめたもの 結合テスト終了時総合テスト結果報告書総合テストの結果をまとめたもの 総合テスト終了時研修 操作マニュアル システム管理者及びシステム利用者向け操作マニュアル研修開始前ユーザ受入テストユーザ受入テスト仕様書受入テストのテスト項目や実施内容をまとめたものユーザ受入テスト開始前ユーザ受入テスト結果報告書ユーザ受入テストの結果をまとめたもの ユーザ受入テスト終了時本番移行 本番切り替え計画書(リリース計画書)開発したシステムを本番稼働させるためシステム品質状況や運用スケジュール、体制、制限する機能などを定めたもの本番稼動前稼働判定報告書 本番稼働に係る稼働判定の基準及び稼働判定までの経緯をまとめたもの本番稼働前プログラム 本市の要求により変更したプログラム 本番稼動前著作権一覧 開発したシステムの成果物の著作権を一覧にしたもの本番稼動前19新業務フロー 本市で管理する業務フローに対して、運用設計で取り決めた運用手順に合わせて変更(見直し)を加えた新業務フロー本番稼動前プロジェクト管理議事録連絡票進捗管理表品質管理表課題管理表障害管理表変更要求管理表リスク管理表開発プロジェクトを運営するための各種書類プロジェクト実施中随時205.5.1. 納品形態及び部数図表-20で示す成果物について本市が指定する媒体(紙媒体又は電子媒体)で提出すること。 なお、電子データ提出時には、発注者が指定する納品書を合わせて提出するものとする。 また、成果品作成完了時点で最新のウイルスに対応したウイルス対策ソフトによりチェックを行い、使用したウイルス対策ソフト、チェックを実施した日付を明示した上で納品すること。 5.5.2. 納入場所本市が指定する場所とする。 5.6. システムライフサイクル終了に向けた作業本システムのライフサイクル終了時には、(本システムの)次期システムへデータ移行等を行うため、成果物ドキュメント(設計書、データレイアウト、業務コード表、ファイル関連図等)や移行調査用データの提供が必要になる。 但し、パッケージシステムの場合は、パッケージそのものの設計書やプログラム等の情報は除く。 上記の目的のため、以下の作業を行うこと。 ・成果物ドキュメントを常に最新化すること。 ・成果物ドキュメントは、市の要請に基づき他事業者に提供できる状態(受託者理由によるマスクが必要な箇所はマスクを施したうえで)で即時に提供すること。 ・成果物ドキュメントに対する質問には、7日以内に回答すること。 ・初回のデータ抽出は保守運用の範囲として対応すること。 ・移行データに関する問い合わせに対応すること。 216. その他留意事項等6.1. 業務実施時における留意事項・本市ネットワークの設定に変更が生じた場合には速やかに対応すること。 ・本市及び第三者機関などによる監査・検査等が実施される場合は、本市の指示に従い資料作成・実地調査・質疑応答など速やかに対応すること。 ・すべての作業において、本市の業務、稼働中の業務システム等に影響を及ぼすおそれがある場合は、事前に明らかにし、本市の指示に従い作業を実施すること。 ・本システムの運用管理要綱など、その他本システムの関連規程を遵守すること。 6.2. 関係法令等の遵守受託者は、関係する法令等に基づいて適正に業務を遂行すること。 6.3. 法制度改正への対応既存の法制度の改正について、構築時・運用保守時ともに、基本的にソフトウェアのバージョン(リビジョン)アップや機能追加等により対処し、ソフトウェア保守業務の標準対応の範囲に含まれるものとする。 ただし、新法によるものは、別途本市と協議のうえ、対応を定めるものとする。 なお、法制度改正の分類による対応は以下のとおりである。 図表- 22 法制度改正のタイミングとその対応タイミング 内容全国統一・定期的な法制度改正 原則、保守範囲内での対応とする。 なお、本市の要求によりカスタマイズが施されている機能については、カスタマイズに関与する部分においてはその限りではない。 大規模法改正(抜本的な法改正や新法・新制度対応)対応内容については本市と協議のうえ、対応を定める。 市規則・条例対応、市要望軽微な修正(コード追加等)については保守範囲内で対応する。 6.4. 業務の引き継ぎに関する事項本業務の契約履行期間の満了、契約内容の全部もしくは一部の解除が行われるか、またはその他契約の終了事由の如何を問わず、本業務が終了となる場合には、受託者は本市の指示のもと、本業務終了日までに本市が継続して本業務を遂行できるよう必要な措置を講じるため、業務引き継ぎに伴うシステム移行等に必要となる構成要素を円滑に提供し、提供したものについて、十分に説明を行うこと。 なお、移行用のコンテンツ等の提供に係る費用は保守運用契約に含まれるものとし、新たな費用は発生しないものとして取り扱うこと。 また、業務引き継ぎが発生する場合、必要となる資料・データについて、汎用的なファイル形式にて提供すること。 6.5. その他・受注者は、プライバシーマーク又はISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得していること。 ・開発環境等に個人情報等を記録することがないように留意すること。 ・受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、若しくは委任してはならない。 ただし、あらかじめ本市の承諾を得た場合は、当該委託業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任することができる。 ・受注者は、本業務を通じて知り得た情報の取扱いに十分留意し、ほかに漏洩等が行われないようにすること。 また、知り得た機器構成の内容、本市のシステムの概要、データ等については、第三者に22公表してはならない。 機密保全、情報公開に関わる全ての事項については本市の指示に従うこと。 このことは、本業務が終了した後においても同様である。 ・受注者は本市の情報セキュリティポリシーに定める事項を遵守して業務を実施すること。 ・受注者は、業務上個人情報を取り扱うに当たり、別紙「個人情報取扱特記事項」の定める事項に従って業務を行うこと。 ・本仕様書に記載のない事項については、その都度、本市と受注者双方が協議し決定すること。 以上

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 439069)

公開日時: 2026-03-24T19:33:14+09:00

LGコード: 34

【政府調達】入札公告「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発(フェーズ2)及び保守業務」に係る一般競争入札

公告日: 2026-03-23

調達機関: 独立行政法人情報処理推進機構

都道府県: 東京都

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
【政府調達】入札公告「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発(フェーズ2)及び保守業務」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 【政府調達】入札公告「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発(フェーズ2)及び保守業務」に係る一般競争入札 【政府調達】入札公告「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発(フェーズ2)及び保守業務」に係る一般競争入札 公開日:2026年3月23日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発(フェーズ2)及び保守業務 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 入札者は、代表者印を押印した秘密保持誓約書(入札説明書【別掲】を参照)を提出した上で、機構から本業務に係る要件定義書の貸与を受け、入札説明書7. (2)提出期限までに必ず機構に返却しなければならない。なお、要件定義書の交付期間は2026年3月23日(月曜日)から2026年5月26日(火曜日)までの10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。貸与を希望する者は、事前に入札説明書15. (4)担当部署へ電子メールにより依頼し日時の調整を行うこと。また、交付期間終了後は、いかなる理由があっても貸与しない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 政府調達入札公告(PDF: 169 KB) 入札説明書(PDF:1. 3 MB) 入札説明書(Word: 360 KB) 入札書等記載例(PDF: 118 KB) 評価項目一覧(Excel: 29 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年5月25日(月曜日)から 2026年5月26日(火曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 技術評価部 評価制度・管理グループ 担当 横田、白岩 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年6月8日(月曜日) 11時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 技術評価部 評価制度・管理グループ 担当 横田、白岩 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 小林、菊池 E-mail 更新履歴 2026年3月23日 入札公告を掲載 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年3月23日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕◎調達機関番号 902 ◎所在地番号 131 調達内容 ⑴ 品目分類番号 71 ⑵ 購入等物件名及び数量 セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発(フェーズ2)及び保守業務 一式 ⑶ 調達案件の仕様等 入札説明書による。 ⑷ 履行期間 契約締結日から令和10年3月31日まで ⑸ 履行場所 仕様書による。 ⑹ 入札方法 入札金額は総価とする。 なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 2 競争参加資格 ⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 ⑷ 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 ⑸ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。 ⑹ その他 詳細は入札説明書による。 3 入札書の提出場所等 ⑴ 入札説明書等の交付期間、交付場所及び方法 ① 交付期間:令和8年3月23日(月)から令和8年5月26日(火)まで ② 交付場所及び方法:情報処理推進機構ホームページ(https://www.ipa.go.jp/choutatsu/nyusatsu/index.html)からダウンロードする。 ⑵ 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、問い合わせ先 〒113-6591東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス16階 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター技術評価部 評価制度・管理グループ 横田仁寿 電話03-5978-7538 電子メール isec-labelling-koubo@ipa.go.jp ⑶ 入札説明会の日時及び場所 ① 令和8年4月7日(火)11時00分 オンラインによる開催 ② 入札説明会に参加を希望する者は、 令和8年4月6日(月)15時00分までに、上記3 ⑵宛、電子メールにより申し込むこと。 ⑷ 入札書等の受領期限 令和8年5月26日(火) 17時00分 ⑸ 開札の日時及び場所 ① 日時 令和8年6月8日(月) 11時00分 ② 場所 情報処理推進機構 13階 会議室C 4 その他 ⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 全額免除 ⑶ 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 ⑷ 契約書作成の要否 要 ⑸ 落札者の決定方法 情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ⑹ 手続きにおける交渉の有無 無 ⑺ その他 詳細は入札説明書による。 5 Summary ⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity :SAITOU Yutaka, Commissioner, Information-technology PromotionAgency, Japan ⑴ Classification of the products to be procured : 71 ⑶ Nature and quantity of the services to be required : Development(Phase 2) and Maintenance for JC-STAR Web System, 1 set. ⑷ Fulfillment period : From the date when contract is concludedthrough 31, March 2028 ⑸ Fulfillment place : As in the tender manual ⑹ Qualifications for participation in the tendering procedures :Suppliers eligible for participating in the proposed tender arethose who shall : ① Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person under Assistance that obtainedthe consent necessary for concluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within the said clause. ② Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting. ③ Have Grade A or B in "Offer of service" in the Kanto-Koshinetsuarea in terms of the qualification for participating in tendersby Single qualification for every ministry and agency in thefiscal years 2025, 2026 and 2027. ④ Not be suspended from transaction by the request of theofficials in charge of contract. ⑤ A person whose business situation or trustworthiness is deemednot to have significantly deteriorated and whose properperformance of a contract can be guaranteed. ⑥ Others : As shown in the tender documentation. ⑺ Time-limit for tender : 5: 00 p.m. 26 May 2026 ⑻ Contact point for the notice : YOKOTA Hitoshi, Evaluation Schemeand Management Group, IT Security Technology Evaluation Department,IT Security Center, Information-technology Promotion Agency, JapanBunkyo Green Court Center Office 16F 2-28- 8 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 113-6591. TEL 03-5978-7538 E-mail isec-labelling-koubo@ipa.go.jp 「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発(フェーズ2)及び保守業務」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2026年3月23日2 / 69目 次Ⅰ.入札説明書.. 3Ⅱ.契約書(案).. 19Ⅲ.仕様書.. 28Ⅳ.入札資料作成要領及び評価手順.. 56Ⅴ.評価項目一覧.. 693 / 69Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2026年3月23日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項 (1) 作業の名称 セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発(フェーズ2)及び保守業務 (2) 作業内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。 (4) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、 ① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6. (4)提出書類一覧」及び「7. (4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記 ①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記 ①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。 入札金額は、「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発(フェーズ2)及び保守業務」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。 ④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 3.入札者の義務 (1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (3) 入札者は、代表者印を押印した秘密保持誓約書(別掲を参照)を提出した上で、機構から本業務に係る要件定義書の貸与を受け、7. (2)提出期限までに必ず機構に返却しなければならない。 なお、要件定義書の交付期間は2026年3月23日(月)から2026年5月26日(火)までの10時00分から4 / 6917時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 貸与を希望する者は、事前に15. (4)担当部署へ電子メールにより依頼し日時の調整を行うこと。 また、交付期間終了後は、いかなる理由があっても貸与しない。 4.入札説明会の日時及び場所 (1) 入札説明会の日時2026年4月7日(火) 11時00分 (2) 入札説明会の場所オンラインによる説明会とする。 入札説明会(オンライン)への参加を希望する場合は、15. (4)の担当部署まで、以下のとおり電子メールにより申し込むこと。 ① 参加者のメールアドレスに会議招待メールを送信する必要があるため、2026年4月6日(月)15時00分までに申し込むこと。 ② 電子メールの件名に「【セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発(フェーズ2)及び保守業務】入札説明会申込み」と明記し、入札説明会に参加する者の所属、氏名及びメールアドレスを記載の上申し込むこと。 5.入札に関する質問の受付等 (1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2026年3月23日(月)から2026年5月7日(木) 17時00分まで。 なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署15. (4)のとおり6.サプライチェーン・リスクに係る確認資料の提出方法及び提出期限等サプライチェーン・リスクに係る確認のため、入札を希望する者は、次の所定事項に従い、役務リストを電子メールにより提出すること。 (1) 受付期間2026年3月23日(月)から2026年5月7日(木) (2) 提出期限2026年5月7日(木) 17時00分上記期限を過ぎた役務リストはいかなる理由があっても受け取らない。 ただし、役務リストを提出済みの者が変更等して再提出する場合は除く。 (3) 提出先15. (4)のとおり。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数1役務リスト※役務実施業者、本社所在国、法人番号、役務実施場所等の情報を、予定する再々委託先業者まで含めて記載すること。 様式7(添付なし)1通 (5) 提出方法15. (4)のメールアドレス宛に入札を希望する旨を連絡し、様式7(本入札説明書への添付なし)を入手すること。 様式7に入力後、同メールアドレスに送信して提出すること。 (6) 提出後の対応提出後、必要に応じてヒアリングをWeb会議若しくはメールにて実施する。 ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 5 / 69IPAとの調整の結果、IPAがサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、当該リスクに対応するため、内容修正した役務リストの再提出を求めることがあるので、速やかに役務リストの変更要請に応じること。 7.入札書等の提出方法及び提出期限等 (1) 受付期間2026年5月25日(月)から2026年5月26日(火)。 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2026年5月26日(火) 17時00分必着。 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先15. (4)のとおり。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数 ① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通 ② 入札書(封緘) 様式3 1通 ③提案書(別紙「プロジェクト計画書案」を含む) -1部及び電子ファイル ④ 添付資料(2種類)「Ⅳ.入札資料作成要領及び評価手順」を参照のこと様式A様式B1部 ⑤ 補足資料(任意) - 1部 ⑥評価項目一覧 -1部及び電子ファイル ⑦ 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通 ⑧ 提案書受理票 様式4 1通 (5) 提出方法 ① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(15. (4)の担当者名)を記載するとともに「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発(フェーズ2)及び保守業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(15. (4)の担当者名)を記載し、かつ、「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発(フェーズ2)及び保守業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発(フェーズ2)及び保守業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (6) 提出後 ① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 ② 必要に応じて、ヒアリングを次の日程で実施する。 ヒアリングには実施責任者が対応すること。 以下同じ。 )であるとき (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 18 / 69(参 考)予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 19 / 69Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発(フェーズ2)及び保守業務」に関する請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書及び提案書記載の「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発(フェーズ2)及び保守業務」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。 2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。 (再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 (責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。 (契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とし、各々の納入物件に対する内訳は以下のとおりとする。 納入物件 契約金額(内訳)第1回納入 金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)第2回納入 金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)(権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができ20 / 69る。 2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 (検査)第8条 甲は、各々の納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書及び提案書に基づき検査を行い、同仕様書及び提案書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 各々の納入物件について、前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。 3 請負業務は、すべての当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 。 4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に各々の納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書及び提案書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。 一 修補等が不能であるとき。 二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。 5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。 6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。 (対価の支払及び遅延利息)第10条 甲は、第8条第2項の規定による検査の合格又は第8条第3項の規定による請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。 なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。 3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。 (遅延損害金)第11条 各々の納入物件について、天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。 2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対21 / 69して適用するものとする。 (契約の変更)第 12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。 一 仕様書及び提案書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 三 税法その他法令の制定又は改廃。 四 価格に影響のある技術変更提案の実施。 2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。 なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。 (契約の解除等)第13条 甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。 一 乙が本契約条項に違反したとき。 二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。 三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。 四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。 五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、各々の納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。 六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。 2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。 3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。 4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第14条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。 ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第 5条所定の契約金額を超えないものとする。 2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。 (違約金及び損害賠償金の遅延利息)第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (秘密保持及び個人情報)第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 3 本条は、本契約終了後も有効に存続する。 22 / 69(知的財産権)第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。 )及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。 なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。 2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。 なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。 3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、請負業務の成果についての著作者人格権、及び著作権法第28条の権利その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。 (知的財産権の紛争解決)第18条 乙は、請負業務の成果が、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について遅滞なく調査を行い、これを速やかに甲に書面で報告しなければならない。 2 乙は、知的財産権に関して甲を当事者または関係者とする紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。 3 第9条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。 また、本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (成果の公表等)第19条 甲は、請負業務完了の日以後、請負業務の成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。 2 甲は、乙の承認を得て、請負業務完了前に、予定される成果の公表等をすることができる。 3 乙は、成果普及等のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。 4 乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、その承認の範囲内で請負業務の成果を公表等することができる。 この場合、乙はその具体的方法、時期、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。 なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。 5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を、容易に視認できる場所と態様で表示しなければならない。 6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 (協議)第20条 本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。 (その他)第21条 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 特記事項(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。 以下同じ。 )であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(再請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該24 / 69第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定す違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 25 / 69本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。 20○○年○月○日甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○26 / 69(別添)個人情報の取扱いに関する特則(定義)第1条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。 以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。 (責任者の選任)第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。 2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (個人情報の収集)第3条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。 (開示・提供の禁止)第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。 ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。 2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。 3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。 (目的外使用の禁止)第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。 ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。 (個人情報の管理)第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。 2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。 これを変更した場合も同様とする。 3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。 4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。 5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。 (返還等)第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。 ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。 2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要27 / 69な処置を施した上で廃棄しなければならない。 (記録)第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。 2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。 (再請負)第10条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。 この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。 2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。 (事故)第11条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。 なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。 2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。 なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。 3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。 以上28 / 69Ⅲ.仕様書「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度におけるWebシステム開発(フェーズ2)及び保守業務」仕 様 書29 / 69目次1. はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 302. 開発方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 303. 開発範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 334. 業務要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 375. 機能要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 376. 非機能要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 387. システムのシステム引継ぎ及び引渡しについて ・・・・・ 438. テスト要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 479. 保守要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4810. プロジェクト管理に関する要件 ・ ・・・・・・・・・・・ 5130 / 691. はじめに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、2024年8月23日に経済産業省が発表した「IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度構築方針」に基づき、「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)」を運用している。 JC-STARの目的は、適切なセキュリティ対策が施されたIoT製品の普及を促進し、セキュリティの向上を図ることである。 一定のセキュリティ要件を満たした IoT 製品には適合ラベルが付与され、このラベルを通じて利用者や調達者が簡単にセキュアなIoT製品を選択・購入できるようにするものである。 JC-STARは 2025年 3月 25日に運用開始した制度であり、IPA はそれに先立ち、「適合ラベルの発行」と「製品情報の適切な提供」を行うためのフェーズ 1 システムを構築した。 開発は二つのフェーズに分かれており、2025年3月25日のJC-STAR運用開始時から使用するフェーズ1システムは、限定的な機能のみが実装されたシステムである。 今後、JC-STARが普及するにつれIPAの業務負荷が高まることが想定されるため、本調達によりJC-STARの運用を効率的に行うために必要となる全ての機能を実装するフェーズ2システム(以下「本システム」という。)を構築することとする。 1. 1 本システムの目的フェーズ 1 システムでは、当初予定していた機能のシステム化を一部見送った結果、ラベル発行と情報提供を中心とした機能の実装にとどまっている。 特に、フェーズ 1 システムが未実装の事務処理機能については、今後の業務増加に備えるため、システム化する必要がある。 したがって、本調達において、フェーズ 1 システムが実装するラベル発行機能と情報提供機能の強化に加えて、事務処理機能の新規開発を行う。 また、フェーズ 1 開発時には想定されていなかったガバメントクラウドへの対応が必須となったため、本システムはガバメントクラウド環境での運用に対応するとともに、ゼロトラスト等のセキュリティ要件を満たす設計・実装を行う。 1. 2 用語の定義用語の定義については、要件定義書1.2を参照すること1. 3 調達範囲請負者は、本調達仕様書に基づき、ガバメントクラウドの利用申請支援(3.2. 4 参照)、本システムの開発(3.開発範囲 参照)及び本システムの保守(9. 保守要件 参照)を行うこと。 それぞれの具体的要求事項については、括弧内に示す章を参照すること。 なお、本調達において、請負者が開発のために独自にクラウドサービスを利用する場合には、必要なクラウドサービスの利用料を含めること。 一方、ガバメントクラウド利用料は含めないこと。 2. 開発方針本システムは今後、業務拡大に伴う機能拡張等が続くと想定されるため、継続的な価値提供実現のために、開発・運用フェーズの生産性・利便性を考慮したうえで現実的な選択肢を採用すること。 各方針の適用についてメリット・デメリットなどを踏まえた考え方を提案書に記載すること。 2.1アーキテクチャ本システムはクラウドネイティブの構成として、AWSクラウドサービスの提供機能を最大限活用するようデザインされたアーキテクチャとすること。 (1) 「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」および「ガバメントクラウドの全般的なガイド リファレンスアーキテクチャ」に基づき、運用コスト削減や柔軟なリソースの増減等の観点からシステムのモダン化を考慮し、またセキュリティの観点からゼロトラストを考慮したクラウドネイティブとすること。 ※本システムは、ガバメントクラウドの利用を想定している。 <政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針>https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a031 / 696143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/5167e265/20230929_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf<ガバメントクラウドの全般的なガイド リファレンスアーキテクチャ>https://guide.gcas.cloud.go.jp/general/quotation-request-procurementモダン化に関しては、次のデジタル庁GCASガイド「ガバメントクラウドにおけるモダン化の定義」を参考にすること。 <ガバメントクラウドにおけるモダン化の定義>https://guide.gcas.cloud.go.jp/general/modernization-definition (2) 本事業の実施においてクラウドサービスを利用する場合、経済産業省が公表する「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン」に記載されている情報セキュリティ対策を行うこと。 また、以下のいずれかの要件を満たすこと。 ISMAP クラウドサービスリストまたは ISMAP-LIU クラウドサービスリスト(以下、「ISMAP 等クラウドサービスリスト」という。)に掲載されていること。 ISMAP等クラウドサービスリストに掲載される予定があり、その申請時期が明確に示されていること。 ISMAP 管理基準の管理策基準が求める対策と同等以上の水準を満たしている事が確認できる情報を提供可能なこと。 <クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン>https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/cloudsec2013fy.pdf (3) データ項目や操作性について変更が生じる可能性があることや、リリース後の機能強化もあるため、機能変更/追加や新技術の採用が容易にでき、稼働中のサービスを停止することなくシステム公開ができるアーキテクチャを採用すること。 2.2開発方式 (1) 開発に当たっては、継続的インテグレーション・継続的デリバリー(以下、「CI/CD」という。)を可能とし、必要な要素(開発環境、検証環境等)一式をその対象とすること。 (2) 統合開発環境(エディタ、コンパイラ、デバッガなどプログラミング支援機能を含む)等は、請負者が用意すること。 また品質向上のため、リポジトリ管理、プロジェクト管理の効率化を目的としたプロジェクト関係者間のコラボレーション促進機能等の提案があれば望ましい。 (3) これらの開発環境については運用・保守事業者に引き継ぐことを想定し、可能な限りクラウド提供のCI/CDパイプラインもしくはマネージドサービス等と連携してクラウド環境に構築すること。 - 申請に必要な設計資料の作成(システム構成図、ネットワーク構成、アーキテクチャ説明、セキュリティ対策一覧等)- クラウド利用料の試算(初期費用・運用費用を含む)、前提条件と計算根拠の提示- デジタル庁からの照会・指摘対応(回答案の作成、図面・試算の修正)- IPAおよびデジタル庁との事前調整のための打合せ参加- 最終申請書類の整合性確認と提出準備支援3. 3 環境要件3.3. 1 開発環境• 作業場所、開発機器設置場所、備品・消耗品は請負者が自ら用意し管理すること。 入退室管理や情報取り扱いについても請負者責任で実施すること。 • 要件・仕様に沿った設計・開発が実施できる環境を整備すること。 • ネットワークはセキュアなものとし、作業場所のアクセス制御を徹底すること。 3.3. 2 プロジェクト管理環境• ISMAP(Information Security Management Assessment Program)に準拠したプロジェクト管理環35 / 69境を整備し、必要なセキュリティ対策を講じること。 • IPAがアクセス可能なアカウントを提供すること。 3.3. 3 CI/CD環境(必要であれば)• 継続的インテグレーション(自動ビルド・テスト・コード品質チェック・セキュリティスキャン含む)• 継続的デリバリー(自動デプロイメントパイプライン、ロールバック機能含む)3. 4 成果物No. 成果物 内容 形式 部数 1 システム構成図、クラウドサービス利用料試算資料ガバメントクラウド利用申請 Word/PDF 一式 2 要件定義書、基本設計書、詳細設計書仕様書に基づく要件定義、基本設計、詳細設計書、DB 設計書、画面設計書、ソフトウェア構成、UI/UXモックアップを含む。 Word/PDF 一式 3 テスト計画書、テスト仕様書、テスト結果報告書単体テスト、結合テスト、総合テスト等の計画、仕様及び結果報告。 Word/PDF,Excel等一式 4 品質計画書、品質管理報告書 品質保証責任者名、品質管理方法、品質向上状況、定量的検査結果を含む品質管理報告。 Word/PDF 一式 5 ソースコード、実行プログラム、設定ファイル、プログラムステップ数開発した全プログラムのソースコード、実行プログラム。 オープンソース等利用時は公開されているソースコードも含む。 設定ファイル含む。 Git/YAML等 一式 6 プロジェクト管理関連データ プロジェクト計画書、プロジェクト結果報告書等。 課題管理書Word/PDF 一式 7 利用マニュアル IPA 内外の利用者向けシステム利用方法マニュアル。 Word/PDF 一式 8 教育及び訓練計画書、教育及び訓練テキスト教育・訓練計画および IPA 運用管理者が使用する訓練テキスト。 Word/PDF 一式 9 構築手順書、初期データ設定書、初期データセット、システム管理マニュアル、障害対応手順書システム構築・増設手順、稼働時設定データ及び設定方法、日常管理手順、障害切り分けおよびシステム動作確認手順を含む資料群。 運用保守計画書、リスク管理表Word/PDF 一式• 成果物は各納入期限(3.7. 2 参照)までに提出し、作成着手前に取り決めた内容・記載レベルについてIPAの承認を得ること。 • 上記以外にも、プロジェクト進行中の報告書、議事録、課題管理票等のドキュメントも適宜 IPAに提出すること。 • 電子データ形式で納入し、納入方法・形式はIPA指定の様式に従うこと。 • 運用・保守の報告書は、月次報告に相当する情報でもダッシュボード等自動的な可視化ツールで賄える範囲はドキュメント化しないことにより、真に必要な報告事項・調整事項のみに絞ってドキュメント化し、報告書作成⼯数を削減すること。 3. 5 スケジュール3.5. 1 全体スケジュール・マイルストーン<ガバメントクラウド申請支援>2026年6月中旬~2026年8月下旬 :ガバメントクラウド利用申請支援<開発>2026年6月中旬 :キックオフ2026年6月下旬 :要件定義書の精査・読み合わせ36 / 692026年6月下旬~2027年1月下旬 :設計・実装・テスト2026年8月下旬 :UI/UXモックアップ完了2027年1月下旬 :脆弱性テスト2027年2月 :受入2027年2月 :第1回納品<データ移行>2027年3月 :データ移行<保守>2027年4月~2028年3月 :システム保守2028年4月 :第2回納品3. 6 IPAと請負者の役割と責任工程 IPA 請負者 備考プロジェクト管理 ◎承認 ●主担当 進捗・品質・リスク管理要件定義書の精査・読み合わせ◎承認 ●主担当 リバース解説: 請負者がIPAに対し、要件定義書をどう解釈したかを説明する設計・開発(構築) ◎承認 ●主担当 技術要件・設計承認UI,UXモックアップ ◎承認 ●主担当 UI,UXの承認単体テスト ◎承認 ●主担当 テスト結果確認結合テスト ◎承認、▲支援 ●主担当 テストシナリオ確認総合テスト ◎承認、▲支援 ●主担当 業務シナリオテスト受入テスト ●主担当、◎承認 ▲支援 IPA主導で実施脆弱性テスト ●主担当、◎承認 ▲支援 外部業者によるテストデータ移行 ◎承認 ●主担当 移行計画マニュアル作成 ◎承認、▲支援 ●主担当導入 ◎承認、▲支援 ●主担当プロジェクト評価 ●主担当 ▲支援運用移行 ◎承認、▲支援 ●主担当 本番移行及び運用開始3. 7 納入要件3.7. 1 設置場所• ガバメントクラウドが提供するクラウドサービス上に構築すること。 • 運用・保守に際し、機能・非機能要件を満たすクラウドサービスを選定すること。 3.7. 2 納入物件および納入期限納入回 納入期限(日本時間) 納入物件第1回納入 2027年2月26日(金)17:00 「3. 4 成果物」に定めるもの第2回納入 2028年4月3日 (月)17: 00 本業務の納品物は、保守運用実施報告書(月次報告書を取りまとめたもの)とし、電子媒体とする。 • 本調達は分割納入・分割検収方式を採用。 • 電子的にクラウド環境に納入し、納品完了後、下記住所へ連絡を行う。 3.7. 3 納入場所東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 技術評価部3. 8 検収要件納入物件は、本仕様書で定める全ての要件を満たすこと。 検収は2回に分割して実施する。 第1回、システム開発部分の検収37 / 69 ① 納品物:本仕様書及び要件定義書に基づき開発されたシステム一式 ② 検収基準:受入試験(UAT)を実施し、要件を満たすこと第2回、保守運用部分の検収 ① 対象範囲:システム稼働後の保守・運用業務 ② 検収基準:合意済みサービスレベル(SLA)を満たすこと4. 業務要件要件定義書を参照5. 機能要件要件定義書を参照5. 1 画面要件現時点で想定している画面要件を以下に示す。 ユーザインターフェース• 人間中心設計に基づき、ストレスのない導線、誤操作のないUIをデザインする。 • 「DS-680. 2 ウェブコンテンツガイドライン」に準拠する。 参考URLhttps://mf2apg02.marsflag.com/digital__all__customelement/clf.x?c=1768958354113&mode=__ALL__&s=rP1Jouqiz0SKEb4Ov36aJN68zPnUySfvB3OGWVJKF6ORC2QcEofybJeaQVZ2FQgIOxjEVCj9XkMLkJatoRg33Yjil7lF0tB_k_olgwsw3XlUiS7t0vx6B-R4elgKkW5JMwGH7BfsYxbL75EEIMJuXGBdo_E8vm3GbSFZbTM37El2h0MI7Xt12e1cpiY_6qlPegw4mo7h4AfaHGJOFJSWvukyCgmLAAFqeSYYH3avqAtjSXE5G6JhJEbKJMbgBPoCDKFI6OVMkxFIblghHIzqFjOQhbL_-y0JvlhxlXW33P3UNmaRXMiZAa5frdqx4wv6&v=1768958350453Webデザイン• レスポンシブデザインにして、PC、スマートフォン、タブレット端末等の異なるデバイスに対して表示内容が最適化される設計とすること。 • 対応ブラウザは、Edge、Google Chrome、Safari等の主要なブラウザとすること。 それぞれ最新バージョンが動作するものであること。 • 文字コード指定等で文字が正しく表示されること。 5. 2 ラベルの仕様• URL情報を二次元コード化(モデル 2、バージョン 6、誤り訂正レベル M、1セル当たり0.28mm、プリンタ解像度360dpi)• サイズ:幅41㎜×高さ21㎜• 二次元コード、登録番号を配置ラベルイメージ上記は適合レベルが「★1」の場合の例示である。 適合レベルは、この他に 3 段階あり、発行する適合ラベルの種類は、下記も含めた 4 種類から選択できるようにすること。 二次元コード登録番号(16桁)38 / 696. 非機能要件6. 1 性能・拡張性要件 (1) 前提条件システムの性能目標を設定するにあたり前提となる事項は記載のとおり。 スループット要件• 同時接続ユーザー数: 200ユーザー• ピーク時処理能力: 500リクエスト/分• 申請処理能力: 100申請/日• 検索処理能力: 1,000検索/分• ファイルダウンロード: 50ダウンロード/分 (2) レスポンス時間要件処理種別 目標値 最大値 測定条件画面表示 1秒以内 3秒以内 一般的な画面遷移検索処理 2秒以内 5秒以内 1,000件以下の結果ファイルアップロード 10秒以内 30秒以内 100MB以下のファイルレポート生成 30秒以内 2分以内 月次レポート程度バッチ処理 2時間以内 4時間以内 日次バッチ処理 (3) 拡張性システムは、利用者等のデータ量・アクセス数の増加に備え柔軟にリソースを拡張できるよう配慮されていること。 6. 2 可用性•信頼性要件 (1) 稼働前提計画的なメンテナンスを除いて、原則24時間365日の稼働を前提とする。 6.2. 1 可用性要件項目 目標値 備考稼働率 99.0%以上 年間ダウンタイム87.6時間以内計画停止 月1回、深夜2-4時 最大2時間二次元コード二次元コード二次元コード39 / 69障害復旧 平日日中24時間以内 深夜•休日は次営業日対応データ整合性 99.99%以上 データ整合性保証6.2. 2 障害対応要件障害レベル RPO 復旧データ バックアップ頻度システム障害 直前バックアップ 最新時点 リアルタイム同期データ障害 日次バックアップ 24時間以内 日次自動バックアップ災害時 週次バックアップ 1週間以内 週次オフサイトバックアップ6. 3 セキュリティ要件本システムは、セキュリティについて十分に考慮し対策を講じたシステムであり、システムのセキュアな環境の監視、維持、及び利用者が安心してシステムを利用できる環境を実現すること。 また、後述するセキュリティ対策方針、セキュリティ要件、セキュリティ対策の改善を遵守し、十分にセキュリティ対策を講じたシステムとすること。 6.3. 1 セキュリティ対策方針(A) IPA が提示するセキュリティポリシーを遵守すること。 情報に対する不正アクセス、情報漏えい及び改ざんを防止するため、機密性、完全性及び可用性の観点で対策を行うこと。 (B) 「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等を参考にすること。 https://www.cyber.go.jp/policy/group/general/kijun.html(C) 開発作業及びシステムに影響を及ぼす可能性がある作業、物品、及びシステムに対し、事前に予測できる範囲内で適切なセキュリティ対策を行うこと。 (D) 新支援士システムを構成するソフトウェア等では十分なセキュリティ対策を講じることが困難な場合は、多層防御によりシステム全体のセキュリティを担保すること。 (E) 現在の技術で実現可能な対策を具体的な方法で行うこと。 (F) ウェブアプリケーションの構築、運用・保守に際しては、IPA が公表している「安全なウェブサイトの作り方」の最新版に従うこと。 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity/index.html(G) TLS(SSL)通信を行うシステムの構築、運用・保守においては、「SSL/TLS暗号設定ガイドライン」に従うこと。 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/ssl_crypt_config.html(H) 暗号化機能、電子署名機能を使用するシステムの構築、運用・保守に際しては、「電子政府推奨暗号リスト」に基づくアルゴリズム及びプロトコルを採用すること。 https://www.cryptrec.go.jp/list.html情報システムのライフサイクルを念頭においた脆弱性対策を行うこと。 (I) 「ガバメントクラウド利用システムにおけるセキュリティ対策(共通)」に対応すること。 https://guide.gcas.cloud.go.jp/general/security-techまた、ガバメントクラウド利用におけるCSPごとの詳細情報については「ガバメントクラウド利用概要」第3章「ガバナンス・セキュリティ」に対応すること。 https://guide.gcas.cloud.go.jp/general/overviewIaC とテンプレート適⽤による主要セキュリティ対策のデフォルト化と適切なセキュリティ管理をすること。 (J) ゼロトラストの考え方に基づいて全てのレイヤーでセキュリティ対策を検討し、エンド・ツー・エンドで、データの秘匿・保護を行い、動的に監視や認証等を実施すること。 6.3. 2 セキュリティ要件開発及び運用・保守におけるセキュリティ要件を以下に示す。 サーバー攻撃等による様々なリスクに対抗できるセキュリティ対策を施すこと。 なお請負者が準備する開発環境等においても同等の対策を講じること。 (A) アクセス制御及び証跡(ア)本システムの実現に伴い新しく導入するクラウドサービスにおいて、アクセス制御機能を実装40 / 69し、請負者またはIPAのユーザ(開発担当者、管理者等)職責に応じた権限の付与及び制御ができること。 また、管理者アカウントに対し、多要素認証方式(AAL 3 相当)、⼀般アカウントにおいても、多要素認証により主体認証情報の推測や盗難等のリスクの軽減を行うこと。 利用者の利便性を極力損なわない方式の提案であること。 (イ)運用・保守では、クラウドサービスに対するアクセス証跡(特に、特権ユーザ)を取得すること。 取得したアクセス証跡は必要に応じて参照可能であること。 (ウ)本システムの実現に伴い新しい機器を導入する必要がある場合は、各機器の時刻を基準となる機器と同期させ、アクセス証跡日時を統一すること。 (エ)管理者用ID等の特権ユーザがアクセス可能なIPアドレスを限定する等、特権ユーザの悪用に対する対策を行うこと。 (オ)請負者の作業用IDに関しても(エ)と同様の悪用に対する対策を行うとともに、所有するIDのリストとログイン履歴を定期的にIPAに報告すること。 (カ)請負者が開発のために利用する作業用PCは限定し、通常業務に使用するPCとは区別すること。 (B) 脆弱性対策(ア)調達するソフトウェア等がある場合、開発期間中にそれらについてメーカーから脆弱性に関する情報が公開されたとき、その脆弱性がもたらすリスクを分析の上、IPA に報告すること。 なお、脆弱性に関する情報は、継続的に収集する体制や仕組みが整備されていること。 (イ)脆弱性がもたらすリスクを分析した結果、対策が必要と判断されるときは、対策方法や暫定的な回避策及び対策方法等をIPAに報告し、暫定回避策がシステムに与える影響や対策の実施計画及び対策テストの必要性、対策テストの方法及び実施予定について協議の上、脆弱性対策プランを策定し迅速に対応可能な体制を構築すること。 (ウ)利用しないプロセスやサービスは停止すること。 (エ)脆弱性検査は IPAが委託した事業者が検証環境で実施する。 IPAはクラウドサービス事業者と、実施日、実施内容等について調整を行う。 検証環境へのプログラムのアップロード、クラウドサービスの設定等は請負者が実施すること。 脆弱性検査において発見された問題は、請負者とIPAで協議の上、対応内容や修正時期等を明確にして解消すること。 脆弱性検査で実施される想定内容を以下に記載する。 ・ SQL インジェクション脆弱性関連・ OS コマンドインジェクション脆弱性関連・ ディレクトリトラバーサル脆弱性関連・ セッション管理の脆弱性関連・ アクセス制御欠如と認可処理欠如の脆弱性関連・ クロスサイトスクリプティング脆弱性関連・ クロスサイトリクエストフォージェリ脆弱性関連・ メールヘッダ・HTTP ヘッダインジェクション脆弱性関連・ eval インジェクション脆弱性関連・ レースコンディション脆弱性関連・ バッファオーバーフロー脆弱性関連・ サーバーサイドリクエストフォージェリ脆弱性関連・ 権限昇格の脆弱性関連・ 認証・認可の脆弱性・ その他(クリックジャッキング脆弱性等)(C) ウイルス対策(ア)ウイルス対策ソフトウェアを導入し、ウイルスの検知及び除去を行うこと。 (イ)定期的にウイルスパターンファイル等の更新を自動的に行うこと。 (ウ)定期的にウイルスチェックを行うこと。 (エ)(ア)~(ウ)に関して、実行基盤に対し独自にウイルス対策を設定及び実行することが困難な場合、クラウドサービス等を提供する事業者において実行基盤に対し適切なウイルス対策が行われていることを確認すること。 41 / 69(オ)取り扱う業務データに対しても、業務処理を踏まえた上で、(ア)~(エ)に準じた適切なウイルス対策を行うこと。 (D) 修正プログラムの適用(ア)各ソフトウェアについて、原則として開発時にサポート対象となる最新バージョンとし、各種不具合修正用プログラムやパッチを適用すること。 (イ)発売元または提供元より入手した修正プログラム等のリリース情報に基づき、適用すべき修正プログラム等を選別し、IPAと協議の上でこれを適用すること。 (E) ファイアウォール(ア)原則として、外部からのアクセスはHTTPSのみ通過させ、外部へのアクセスは必要最小限のプロトコルを通過させるように設定すること。 また、適切なポリシー設定を行い、全ての通過パケットをチェックすること。 (F) データ改ざん対策(ア)納入前にネットワークスキャンを実施し、不要ポートの閉塞確認を行うこと。 (イ)データのアクセス権設定を適切に行うこと。 (ウ)アプリケーションプログラムへの書き込み権限を適切に管理すること。 (G) Web コンテンツ等の脆弱性予防対策(ア)潜在的な脆弱性に対し、Web アプリケーションファイアウォール等を用いて予防対策を行うこと。 (H) なりすまし等の対策(ア)ユーザのなりすましによる被害を軽減する有効な対策を施すこと。 (イ)クリックジャッキングの対策として、HTTPレスポンスヘッダに Content-Security-Policy のframe-ancestors ディレクティブを設定すること。 または、同様の効果を得られる対策を実施すること。 (I) システムの監視(ア)クラウド上の実行環境に、運用管理など基盤の操作を行う目的で接続する際、クラウド環境で確実に操作ログを取得する仕組みが担保されていること。 また、管理権限での接続には、前述の「ガバメントクラウド利用システムにおけるセキュリティ対策(共通)」(6.3. 1 セキュリティ要件内セキュリティ対策方針(I)参照)に従うこと。 (イ)監視機能等を拡張する可能性を想定し、クラウド環境の監視基盤について、自社で安全に利用することが可能な範囲で、最も有用性が高いと想定される監視サービスや監視プロセスを採用すること。 定量的計測とダッシュボードにより、可視化された情報が自動で提示されること。 (J) データの保護(ア)アカウント情報やログ等の保護すべき業務データは一般利用者(その他インターネット経由の第三者)が直接アクセス可能な環境に保存しないこと。 なお、保存されたデータを暗号化する機能を備えること。 (イ)不正の防止及び発生時の影響範囲を限定できるような対策を実施すること。 なお、他のシステムと資源を共有する場合、他のシステムの影響を受けない領域でデータを管理すること。 (K) 通信の暗号化(ア)クライアントとサーバー間の通信は暗号化すること。 (L) アプリケーション・コンテンツの開発(ア)アプリケーション・コンテンツに、IPA が公表する「安全なウェブサイトの作り方」が示す不正プログラムや脆弱性が含まれないことを開発時に確認し、検出した場合は修正すること。 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity/index.html42 / 69(イ)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと。 (ウ)提供するアプリケーション・コンテンツが真正なものであるよう、ウェブサイト改ざんの脅威への対策を施すこと。 (エ)提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制する等のセキュリティ水準を低下させる設定変更を OS やソフトウェアの利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。 (オ)サービス利用にあたって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供される等の機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることのないよう開発すること。 (M) 電子メールの対策(ア)システムから発信する電子メールには、SPF、DKIM、DMARCの送信ドメイン認証技術やS/MIME等の電子署名技術の採用によるなりすましの防止策を講ずること。 (イ)電子メールサーバーが電子メールの不正な中継を行わないように設定すること。 (ウ)インターネットを介して通信する電子メールの盗聴及び改ざんの防止のため、SMTPによる電子メールのサーバー間通信をTLS(SSL)により保護する、S/MIME等の電子メールにおける暗号化及び電子署名の技術を採用する等の対策を講ずること。 (エ)他の利用者と共用する電子メールサービスを利用する場合は、なりすました電子メールが当該電子メールサービスを利用する他の利用者から送信されない仕組みを備えること。 他の利用者と共用しない専用のIPアドレスを割り振ることが望ましい。 (N) その他情報セキュリティに関する事項(ア)請負者は、その従業員、再請負先、若しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理を徹底し、提案書に管理体制を記載すること。 (イ)請負者は、本事業に従事する者を限定すること。 本事業の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にIPAに報告すること。 また、請負者はIPAから要請があった場合に、資本関係・役員の情報、本事業の実施場所、本事業の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を提供すること。 (ウ)請負者は、本事業に係るセキュリティインシデントが発生した場合、速やかにIPAに報告を行い、対処方法を協議の上実施すること。 (エ)請負者は、IPA との秘密情報の受渡に関して、安全管理措置としてアクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策が講じられた方法を採用すること。 また、事業の過程で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。 ただし、担当部門の承認を得た場合は、この限りではない。 なお、受渡、廃棄・抹消、及び確認方法等の秘密情報取扱に関する具体的な手順については、IPA と協議の上決定すること。 (オ)請負者は、IPA が実施する情報セキュリティ監査またはシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 (カ)請負者は、情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、またはそうした状態になることが予見された場合は、必要となる改善策を提案しIPAと協議の上実施すること。 (キ)請負者は、本事業を再請負する場合は、再請負することにより生ずる脅威に対してセキュリティが十分に確保されるよう、セキュリティ対策の実施を契約等により再請負先に担保させること。 なお、再請負先におけるセキュリティの確保については、請負者の責任とする。 (ク)請負者は、本事業におけるセキュリティ対策に関して、本書に記載された要件以外で必要と考えられる措置がある場合はそれを実施すること。 6. 4 セキュリティ対策の改善セキュリティ要件を満たすことができなくなった場合、またはそうした状態になることが予見された場合は、必要な改善策を提案し、IPAと協議の上で実施すること。 43 / 697. システムのシステム引継ぎ及び引渡しについて7. 1 目的システム引継ぎ及び引渡しに関する要件と対応策を明確にし、円滑な引継ぎを実現することを目的とする。 7. 2 内容 (1) 技術的要件A. システム構成・アーキテクチャ情報引継ぎ項目 詳細内容 対象書類システム構成図 ・システム構成・ネットワーク構成図・ロードバランサー・CDN構成構成図一式Excel管理台帳ソフトウェア構成 ・OS、ミドルウェア、フレームワーク・バージョン情報・依存関係・カスタマイズ内容ソフトウェア台帳設定ファイル一式データフロー・処理フロー ・業務処理の流れ・データ連携仕様・バッチ処理スケジュールフロー図処理仕様書B. データベース・データ管理情報引継ぎ項目 詳細内容 対象書類データベーススキーマ ・テーブル定義・ER図・インデックス設計・パーティション設計DB設計書DDLスクリプトデータディクショナリ ・テーブル・カラム定義・業務的意味・制約事項・データ品質ルールデータ辞書制約一覧データ移行・変換ロジッ ク ・フェーズ1からの移行手順・整合性チェック方法移行手順書変換スクリプトC. 運用・保守技術情報引継ぎ項目 詳細内容 対象書類システム保守マニュアル ・日常運用手順・定期メンテナンス手順・監視設定・アラート設定運用手順書設定ファイル障害対応手順書 ・障害レベル別対応手順・エスカレーション手順・復旧手順・ロールバック手順障害対応マニュアル手順書一式バックアップ/リストア手順 ・バックアップ取得方法・リストア手順・災害復旧手順BCP手順書復旧スクリプト (2) セキュリティ・コンプライアンス要件A. セキュリティ情報引継ぎ項目 詳細内容 対象書類セキュリティポリシー・基準 ・適用セキュリティ基準 セキュリティ設計書リスク管理台44 / 69・セキュリティ設計思想・リスク評価結果帳アクセス制御情報 ・IAMユーザー・ロール・ポリシー・アプリケーション権限設計・多要素認証設定権限設計書アカウント一覧セキュリティ対策実施状況 ・WAF、Shield、GuardDuty設定・暗号化設定(保存時・転送時)・ログ収集・監視設定セキュリティ設定書監視設定一覧脆弱性管理情報 ・過去の脆弱性診断結果・対応履歴・未対応事項・定期診断スケジュール脆弱性管理台帳診断報告書B. コンプライアンス情報引継ぎ項目 詳細内容 対象書類監査証跡・記録 ・セキュリティ監査結果・内部監査記録・改善対応履歴 監査報告書対応履歴 (3) 業務・運用要件A. 業務プロセス・ノウハウ引継ぎ項目 詳細内容 対象書類システム操作ノウハ ウ ・管理画面操作方法・データ投入・修正手順・レポート作成方法操作マニュアルFAQ集トラブル対応ノウハ ウ ・過去のトラブル事例・対応方法・回避策・ユーザー対応方法トラブル事例集対応パターン集B. ステークホルダー管理引継ぎ項目 詳細内容 対象書類関係者・連絡先情報 ・IPA担当者情報・クラウドベンダー窓口・関連システム担当者連絡先一覧エスカレーション表外部ベンダー関係 ・サードパーティ製品ベンダー・保守契約・ライセンス契約・SLA・契約条件契約関係一覧SLA一覧 (4) 契約・法務要件A. 契約・ライセンス情報引継ぎ項目 詳細内容 対象書類ソフトウェアライセンス ・商用ライセンス一覧・オープンソースライセンス・ライセンス期限・更新時期ライセンス管理台帳クラウドサービス契約 ・AWS契約情報・サービスレベル合意・課金・請求体系クラウド契約書請求明細45 / 69保守・サポート契約 ・ベンダーサポート契約・保守範囲・除外事項・契約期間・更新条件保守契約一覧B. 責任範囲・移管事項引継ぎ項目 詳細内容 対象書類責任範囲の明確化 ・引継ぎ前後の責任分界点・障害対応責任・エスカレーション・変更管理責任責任分担表RACI表費用負担の明確化 ・引継ぎ作業費用・移行期間中の費用負担・追加作業費用の取り扱い費用負担合意書C. AWS・クラウド関連移管引継ぎ項目 詳細内容 対象書類AWSアカウント譲渡 ・アカウント所有権移転・関連付けリソース移管・請求先変更手続きアカウント移管計画書移管完了証明書DNS・ドメイン移管 ・ドメイン管理権移転・DNS設定移管・SSL証明書移管ドメイン移管手順書第三者調整 ・IPA、引継先、AWSとの三者調整・移管スケジュール調整・技術的制約事項の確認三者調整議事録移管合意書 (5) その他・補完要件A. 知識・ノウハウ移転引継ぎ項目 詳細内容 対象書類設計思想・アーキテクチャ背景 ・技術選定理由・設計上の制約・トレードオフ・将来拡張性の考慮事項設計思想書技術選定理由書運用改善履歴 ・過去の改善取り組み・効果測定結果・今後の改善課題改善履歴課題管理台帳B. 移行・検証環境引継ぎ項目 詳細内容 対象書類検証環境の提供 ・後任者向け検証環境・テストデータ・シナリオ・動作確認手順検証環境手順書テストシナリオ段階的移行計画 ・段階的な責任移転計画・並行運用期間の設定・完全移行の判定基準移行計画書判定基準書7. 3 システム引継ぎ及び引渡し計画 (1)準備段階項目 内容体制の確立 •システム引継ぎ及び引渡しはプロジェクトマネージャー(PM)を選任、システム引継ぎ及び引渡し全体の責任者とし必要なメンバーをアサイン•窓口を一本化「システムシステム引継ぎ及び引渡し計画書」の作成計画書の作成と承認取得•「システムシステム引継ぎ及び引渡し計画書」を作成46 / 69•保守終了の3ヶ月前までにIPAの承認を得る計画書の記載内容•システム引継ぎ及び引渡し対象範囲(システム、ドキュメント、データ、アカウントなど)•システム引継ぎ及び引渡しスケジュール(各タスクの開始日、終了日、担当者)•システム引継ぎ及び引渡し方法(ドキュメント提供、説明会、トレーニング、OJTなど)•システム引継ぎ及び引渡し体制(双方の担当者、役割分担、連絡先)•システム引継ぎ及び引渡し資料一覧•システム引継ぎ及び引渡し完了基準•リスクと対策(システム引継ぎ及び引渡し遅延、情報不足、担当者不在など)•その他、特記事項テスト環境の準備 •必要に応じて、引継ぎ者がシステムを操作し、動作確認を行うためのテスト環境を調整 (2)実施段階項目 内容 実施方法・条件ドキュメントの提供• 準備したドキュメントを、引継ぎ者に提供• 電子ファイルでの提供を基本とし、必要に応じて印刷物も提供計画書に基づく説明会の開催 • システム概要、構成、機能、運用方法などについて、引継ぎ及び引渡し者向けに説明会を開催• 質疑応答の時間を設け、疑問点を解消複数回実施トレーニングの実施•引継ぎ及び引渡し者の担当者に対し、システムの操作方法、保守方法に関するトレーニングを実施•ハンズオン形式でのトレーニングも検討実機・テスト環境使用OJT (On-the-JobTraining)• 必要に応じて、一定期間、引継ぎ及び引渡し者の担当者と一緒に作業を行い、 実務を通じて引継ぎを行う引継ぎ期間中問い合わせ対応 •引継ぎ及び引渡し期間中および引継ぎ後一定期間は、引継ぎ者からの問い合わせに対応•問い合わせ窓口を設置し、迅速に対応引継ぎ完了後も一定期間継続AWS アカウントの引継ぎ• IPA、引継ぎ及び引渡し者及びクラウドサービス事業者(AWS)と十分な事前調整を行う•AWS アカウントに関連付けられたリソース(データ、環境設定等を含む。)について引継ぎ及び引渡し者に対して引き継ぐことを仕様書4.11. (3) ③に基づき実施事前調整必須 (3)確認段階項目 内容 実施条件・提出先完了確認• 事前に定めた引継ぎ及び引渡し完了基準に基づき、すべての引継ぎ及び引渡し作業が完了したことを確認•引継ぎ者から、引継ぎ完了の承認を得る完了基準に基づく確認完了報告書の作成• 引継ぎ作業の内容、結果、完了確認などをまとめた引継ぎ完了報告書を作成し、IPAに提出IPA提出7. 4 その他引継ぎ及び引渡し計画は、IPAと協議の上、柔軟に変更・調整すること。 引継ぎ及び引渡し期間中は、IPAとのコミュニケーションを密にし、進捗状況を共有すること。 引継ぎ及び引渡しに関する課題やリスクが発生した場合は、速やかにIPAに報告し、対応策を協議する47 / 69こと。 8.テスト要件8. 1 テスト方針 (1) 機能要件及び非機能要件を担保するためのテストを行うこと。 また、IPA の承認を受け円滑にテストを実施すること。 (2) 下記のテストを実施すること。 また、IPA による受入テストの支援を実施すること。 各テストの方針について提案書に記載すること。 ・詳細設計に基づく単体テスト(SaaS、パッケージ製品等を利用した場合は変更を加えた範囲)・基本設計に基づく結合テスト・本書及び提案書に基づくシステムテスト・本書及び提案書に基づく受入れテスト支援 (3) 受入れテストに併せてIPAが契約した外部業者に実施させる脆弱性テストについて、以下のとおり対応すること。 ・当該テストで発見された問題は原則としてすべて解消するものとする。 例外がある場合は、影響範囲等を確認したうえで当機構と協議のうえ対応方針を決定するものとする。 ・脆弱性テストの実施に際しては、実施日、実施内容等についてクラウドサービス事業者と調整を行うこと。 ・脆弱性テストの想定実施内容クロスサイトスクリプティング 、SQL インジェクション 、セッション管理 、認証機能の安全性 、ファイル拡張子診断 、OSコマンドインジェクション診断 、ディレクトリトラバーサル診断 、権限昇格診断 、パラメータ書き換え診断 、その他Webアプリケーション固有の問題の診断 (4) Edge、Chrome、Safari等の主要なブラウザの最新バージョンにおいて動作確認を行うこと。 (5) テストにおいて重大な不具合等が発生した場合には、速やかにIPAに報告を行い、不具合原因を取り除き、テスト項目が全て合格するよう努めること。 8. 2 テスト計画の策定 (1) テスト方針、品質指標、開始及び終了条件、テスト実施体制、テスト方法(利用するツール等を含む)、テストデータ、テスト環境、テスト運営方法等を含むテスト実施計画書を作成し、IPAの承認を得ること。 (2) 単体テスト、結合テスト、システムテスト及び受入テストのうち、どのテストにおいてどの程度までテスト実施計画書を作成するかについては、IPAと協議の上決定すること。 (3) テスト担当者が情報システムの操作等について十分習熟していない場合は、システム操作説明書等を用いてテストを行うこと。 8. 3 テスト結果報告 (1) テスト結果報告として、テストの実施後にテスト結果報告書を作成し、IPAの了承を得ること。 8. 4 テスト方法8.4. 1 システムテスト (1) システムテストは、本番稼動環境と等価である環境において行うものとする。 (2) システムテストでは、設置や設定したソフトウェア等の正常稼働および開発したアプリケーションが本書に基づいた機能要件および非機能要件を担保することを目的としたテストを実施すること。 (3) システムテストに伴って発生する、ソフトウェアの設定変更作業を行うこと。 (4) システムテストに伴って発生するアプリケーションの修正や設定変更等の作業を行うこと。 また、テスト終了時にシステムテスト報告書を作成すること。 (5) システムテスト工程で発見された不具合等については、システムテスト工程完了時までに対応を完了すること。 (6) 可能な限り本番データに近いテストデータの利用、正常系のみならず異常系のテストデータの利用、新旧システムの運用結果の比較による妥当性確認等を行うこと。 48 / 698.4. 2 受入れテスト、脆弱性テスト (1) 受入れテストは本番稼動環境において行うものとする。 (2) 受入れテスト実施の際は、事前に実施方法を示した上、各設定に関する証跡の提示を行うこと。 (3) 受入テストは IPA がテスト仕様書を作成し、これに基づいて実施する。 請負者は、IPA の作業支援を行うこと。 (4) IPA が契約した外部業者が実施する脆弱性テストの実施に協力すると共に、脆弱性テストにおいて発見された問題に対して解消すること。 (5) 受入れテストの結果、納品物件の全部または一部に不合格が生じたときは、直ちに必要な修復を行うこと。 (6) テスト実施結果を取りまとめる作業に協力すること。 (7) テスト時に使用した一時ファイル等の不要な資産は、テスト終了後に請負者が削除すること。 また、設定等を見直し、システムの稼働が可能な状態とすること。 8. 5 テストデータ (1) テストで使用するデータが存在するときは、各テスト計画書に使用するデータの種類等を記載し、使用したテストデータをテスト結果とともに納入すること。 (2) テスト終了時には、テスト時に使用した不要なデータ、ユーザ ID 等が存在しない状態であること。 (3) テスト終了時には、テスト時に使用した不要なプロセスおよびサービス等は、運用開始までに完全に停止すること。 9.保守要件運用及び保守要件を以下に記載する。 9.1障害対応と環境メンテナンスシステムの維持に必要なメンテナンス(ソフトウェアのアップデート、無影響確認、セキュリティ対策機器の設定見直し等)、及び障害への対応を行うこと。 なお、セキュリティインシデントやシステム障害等が発生した際に原因の特定や影響範囲の調査が確実に行えるよう、システムログについては取得する種類や保管期限等を適切に定めた上で運用すること。 9.2バックアップ運用 各種クラウドリソースの保護として適切な方法を採用し、障害発生時の復旧作業に支障がない管理体制を確保すること。  ファイル単位のバックアップを行う場合には、世代管理や多重化、変更管理を行うこと。  アクセス権限バックアップしたデータの保管場所にはアクセス権限を付与し、管理者以外がアクセスできないようにすること。  データの隔地保管バックアップとして永久増分と重複排除を積極的に活用し、ISMAP管理基準が求める暗号化を行った上で、国内の別リージョンに隔地保管すること。  バックアップツールバックアップ対象、頻度、バックアップデータへのアクセス権限及び保存期間といったバックアップポリシーを一元的に管理できる機能を持った、クラウドサービスプロバイダが提供するバックアップサービスを利用すること。 9.3システム監視システムの運用状況を監視し、障害や不正アクセス等の検知及び対応を行うこと。 サービスの運用状況を監視し、障害の発生またはその兆候を検知するとともに、障害を検知した際には重要性等で分類した上で、メールなどにより自動で通知する仕組みを構築すること。 監視には、例として以下のものがある。 49 / 69 ジョブ監視、死活監視、性能監視、リソース監視、障害監視、ログ監視(監視対象のログを監視し、特定の文字列パターンと一致した場合に障害とする方式)、セキュリティ監視、クラウドの構成監視(クラウドサービスを構成する要素を監視する方式)、外形監視(当該システムを利用するユーザと同じ方法でアクセスし正常に動作しているか監視する方式)等 各種監視結果を定期的に集計・分析し、監視方法や閾値、通知の見直し等が必要な場合は、IPAの承認を得た上でこれに係る設計を行い、対応を実施すること。 ※オートスケーリングについても定期的に分析を行い、IPAの承認を得た上で見直すこと。  監視対象を可視化し、それを確認することで随時改善できる運⽤設計にすること。 9.4セキュリティ対策状況の定期報告障害対応結果、及びセキュリティ対策状況については、定期的にIPAに報告すること。 ただし、アプリケーション障害やシステムダウン、セキュリティインシデント等の利用者に与える影響が大きく緊急性が高い事象については、検知後速やかにIPAにエスカレーションすること。 全量ログ保管、分析、インシデント対応等のセキュリティ対策を⾃動化すること。 9. 5 IPAからの問合せ対応IPAからの問合せ(システムの利用方法や稼働状況の確認等を想定)に対応すること。 時間帯は、土日、祝日、年末年始等を除く通常の営業日の9:30から18:15を原則とする。 ただし障害発生時の対応はこの限りではなく、「表2」(2.5要求サービスレベル参照)を参照のこと。 9.6操作マニュアルのメンテナンスシステムアップデート等により操作マニュアルの記載内容に変更が生じた場合に改版すること。 ただし、操作マニュアルを作成せずに代替方法で新支援士システムの操作方法を利用者に示している場合には、その代替方法に対して適切な対応を行うこと。 クラウドサービスが提供する各サービスのマニュアル/説明資料を活用することにより、マニュアルについて効率的に作成すること。 9.7本稼働直後の対応本稼働直後、システムを安定運用できていると IPA が判断するまでの期間は、請負者は速やかに問題対応できる体制を整え、定例会に加えて臨時の会議を開催することが望ましい。 9.8ガバメントクラウドサービスに関する運用・保守本システムはガバメントクラウドサービスを利用して運用されるため、以下の取り組みを行うこと。  運用期間中において利用予定範囲を超過することがないよう、システムの縮退を検討するために必要となる情報収集等の仕組み(クラウドサービスの課金状況やリソースの利用量の監視、一定の閾値を超えた場合のアラート処理等)を設けること。  クラウドサービスのマネージドサービスを効果的に活用し、運用コスト削減を継続的に図ること。 原則としてサーバーレスとの構成を取ることとするが、インスタンスを利用してサーバーを立てる場合は、サーバーのスペック等を適切な範囲に調整してコスト削減を継続的に図ること。 また、当該項目への提案内容により不合格となることはない。 提案書ページ番号【入札者が記載する欄】作成した提案書における該当ページ番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 評価者は、本欄に記載されたページを各提案要求事項に係る提案記述の開始ページとして採点を行う。 プロジェクト計画書案については、別紙における該当ページ番号を記載すること。 遵守確認欄 【入札者が記載する欄】評価区分が「遵守確認事項」の場合に、入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 配点構成及び審査基準 評価区分が「提案要求事項(必須)」または「提案要求事項(任意)」の評価項目に対して、どのような基準で採点するかを示している。 63 / 69第5章 評価手順5. 1 落札方式次の要件を共に満たしている者のうち、「5.2 ① 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ②「Ⅴ.評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価区分の必須項目を全て満たしていること。 5. 2 総合評価点の計算 ①総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点= 基礎点 + 加点価格点= 価格点の配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)※価格点は小数点第2位以下を切り捨てとする。 ②得点配分技術点:578点価格点:289点5. 3 技術審査5.3. 1 一次評価一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」の各事項について、次の要件を全て満たしているか審査を行う。 一次評価で合格した提案書について、次の「5.3. 2 二次評価」を行う。 ① 「遵守事項/必須要件」欄の全てに「○」が記入されていること。 ② 「提案書該当ページ」欄に提案書のページ番号が記入されていること。 ③ 「提案書該当項番」欄に提案書の項番が記入されていること。 5.3. 2 二次評価上記の「5.3. 1 一次評価」で合格した提案を対象として、「V.評価項目一覧」で示す、評価項目、提案分類に基づき、技術審査を行う。 なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングより得られた評価を加味するものとする。 評価にあたっては、複数の審査員が各項目を評価し、各審査員の評価結果(得点)の平均値(小数点第2位以下切捨て)をもって技術点とする。 5.3.2. 1 基礎点評価提案内容が、必須要件事項を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。 一つでも必須要件事項を満たしていないと評価(0点)した場合は、その入札者を不合格とし、価格点の評価は行わない。 5.3.2. 2 加点評価提案要求事項(任意)に対し、評価項目の内容を満たした場合のみ加点を付与する。 ただし、「 4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。 複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 64 / 69認定等の区分 項目別得点女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし(※1) 18えるぼし3段階目(※2) 14えるぼし2段階目(※2) 12えるぼし1段階目(※2) 8行動計画策定(※3) 4次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等プラチナくるみん(※4) 18くるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※5)14くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※6)12トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※7)12くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(※8)8トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※9)8くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※10)6行動計画(令和7年4月1日以後の基準)(※3、※11)4若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 16※ 1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※ 2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※ 3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※ 4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※ 5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※ 6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。)※ 7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※ 8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※ 9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条65 / 69第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※ 10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。 以下「平成29年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※ 11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの66 / 69【様式-A】個人情報保護体制について本様式は、個人情報の取扱いに関して御社が講じている保護措置について確認することを目的としております。 お手数ですが、最初に「ご回答者連絡先」を記入し、以下の設問に回答(はい、いいえのいずれかを〇で囲みください。)の上、必要事項の追加記入をお願い致します。 余白を縦横に伸縮してご記入ください。 ご回答者連絡先組織名部署名氏名連絡先電話番号メールアドレスQ 1.個人情報保護に係るプライバシーポリシー・規程・マニュアルはございますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 以下に名称、作成年月日、作成の参考にした業界ガイドライン(名称・作成機関名)を記入してください。 【個人情報保護に関するプライバシーポリシー・規程・マニュアル】Q 2.個人情報保護に係る組織内体制はありますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 以下に担当部門、役職名、役割、担当業務範囲を記入してください。 【個人情報保護に係る組織内体制】67 / 69Q 3.個人情報を取扱う従事者(派遣職員、アルバイトを含む)への教育・研修を実施しておりますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 以下に実施部門、開催時期・年間回数、対象者、使用テキストを記入してください。 【個人情報保護に係る従事者への教育・研修体制】Q 4.個人情報保護に係る監査規程はありますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 以下に監査規程(名称、制定年月日)を記入してください。 また、すでに監査の実績がある場合は、直近の監査実施日を記入してください。 【個人情報保護に係る監査規程・直近の監査実施日】Q 5.情報処理システムの安全対策はありますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 【情報処理システムの安全対策】「いいえ」と回答した設問に対して、このたびのIPAからの個人情報を取扱う業務を実施する上でご検討されている保護措置の案があれば以下にご記入ください。 形式は自由です。 余白を縦横に伸縮してご記入ください。 【今回の個人情報を取扱う業務でご検討されている保護措置案】Q 6.認定団体からプライバシーマークを付与されておりますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入(上書き)してください。 認定番号:○○○○○○○有効期間:○○○○年○○月○○日 ~ ○○○○年○○月○○日68 / 69【様式-B】年 月 日[法人名][責任者役職・氏名]情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書情報セキュリティ対策ベンチマークを実施し、下記の評価結果に相違ないことを確認します。 記1.確認日時令和 年 月 日 【実際に確認を行った日時】2. 確認対象【情報セキュリティ対策ベンチマークの確認を行った範囲について記載(例、本件業務を請け負われる部署を含む組織体等の名称)】3. 情報セキュリティ対策ベンチマーク実施責任者【情報セキュリティ対策ベンチマークによる確認を実施した者。 】4. 確認結果全項目に係る平均値:なお、ベンチマーク実施出力結果を別紙として添付します。 69 / 69Ⅴ.評価項目一覧別紙参照

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-03-23T19:06:38+09:00

LGコード: 13

【特許庁】令和8年度青森県知財経営支援モデル地域創出事業(青森県知財エコシステム構築に関する調査研究)

公告日: 2026-03-18

調達機関: 経済産業省

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
【特許庁】令和8年度青森県知財経営支援モデル地域創出事業(青森県知財エコシステム構築に関する調査研究) 調達案件番号0000000000000590099調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称【特許庁】令和8年度青森県知財経営支援モデル地域創出事業(青森県知財エコシステム構築に関する調査研究)公開開始日令和08年03月18日公開終了日令和08年05月08日調達機関経済産業省調達機関所在地東京都公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令、経済産業省入札心得(資料番号5、以下「入札心得」という。)及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。また、入開札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。 令和4年度から政府として、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年11月8日新しい資本主義実現会議)において、賃金引上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、全省庁統一の取組として総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げを実施する企業に対して技術点の加点を行う。「資料番号16」の内容を承知の上で、入札をすること。 令和8年3月18日 支出負担行為担当官特許庁総務部会計課長 桑原 靖雄 1.競争入札に付する事項(1)件名令和8年度青森県知財経営支援モデル地域創出事業(青森県知財エコシステム構築に関する調査研究) (2)仕様、履行期限及び納入場所等別紙実施計画書(資料番号2)のとおり。 (3)入札方法入札金額は、本件に関する総価で行うこととし、入札金額の積算は以下ア、イに掲げる事項について考慮すること。ア.入札金額に人件費(労務費)に相当する経費が含まれる場合契約期間中に最低賃金額、自社の給与額の改定が見込まれる場合にはその改定見込を考慮 した単価により積算する(契約期間中の改定見込額の算出が困難な場合には直近の改定実績を踏まえた積算も可とする)。イ.入札金額に原材料費、エネルギーコストの上昇の影響を受ける経費が含まれる場合契約期間中に原材料費、エネルギーコストの高騰により、経費の増額が見込まれる場合にはその増加見込を考慮した単価により積算する(契約期間中の増加見込額の算出が困難な場合には直近の増加実績を踏まえた積算も可とする)。 なお、本件については入札に併せて提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(資料番号6、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和7・8・9年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (3)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。なお、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に再請負させる場合は、特許庁の承諾が必要となります(請負金額100万円未満のものを除く)。(事業者一覧はこちら)http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。 3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所資料番号1~16のとおり。本件に係る資料は以下の方法により入手することとし、入札説明会等での紙配付は行わないので注意すること。 ア.表紙及び資料番号1~4、8調達ポータルサイトから必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」を必ずダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 イ.資料番号5~7、9~16特許庁ホームページから必ずダウンロードすること。https://www.jpo.go.jp/news/chotatsu/nyusatu/form.html#sogohyoka (2)入札説明会の日時及び場所令和8年3月23日(月)15時30分オンライン開催(「Microsoft Teams」を活用して実施)参加希望の場合は、本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へ、オンライン参加者連絡先(社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)及び参加希望する地域(青森県、石川県、神戸市、愛知県、山口県、熊本市)を令和8年3月23日(月)12時までに登録すること。連絡の際は、メールの件名(題名)は1.(1)の件名を記載すること(入札説明会の前にテスト連絡をする可能性があります。)。※本入札説明会は、他5自治体の「令和8年度知財経営支援モデル地域創出事業」に関する説明も合同で開催いたします。 (3)質問期限令和8年3月26日(木)12時00分実施計画書、提案書、評価項目一覧表等について質問等がある場合は、本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へ、様式1質問状(資料番号9)を添付しメールにて提出すること。なお、電子調達システムを使用しての質問は不可とする。※質問の内容及び回答については、入札参加希望者へ周知する(入札価格の算定に関する情報以外で、入札参加希望者のノウハウ等の営業機密に関することは除く)。 (4)提案書等・入札書の提出期限、提出場所及び提出方法等ア.提案書等・入札書の提出期限令和8年4月7日(火)10時00分 イ.提案書等の提出場所及び提出方法提案書等の提出は、原則本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ、以下に示す提案書等の資料をメールで提出すること。 (容量が7MBを超過する場合は分割して送付又はファイル一時預かりサービス等を利用して送付すること)なお、提案書等の電子調達システムを使用しての提出は不可とする。■提案書及び添付資料※入札者名入りの提案書ファイル、入札者名入りの添付資料ファイル、入札者名が確認できないように作成した提案書ファイル、入札者名が確認できないように作成した添付資料ファイルの4つのファイルに分けること。■評価項目一覧(資料番号3)の提案書ページ番号欄に必要事項を記入したもの■従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式8(資料番号16))(表明する意思がある者のみ提出すること)※従業員代表及び給与又は経理担当者の押印は必須■令和7・8・9年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ウ.入札書の提出場所及び提出方法入札書の提出は、以下の方法のみであり、メール等その他の方法による場合は無効とします。【電子調達システムによる提出】調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)から「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、まず「証明書・提案書等提出」画面にて様式2入札参加表明書(資料番号10、以下「表明書」という。)を提出し、次に「入札(見積)書提出」画面にて入札金額を入力し提出すること。※電子調達システムにより入札書を提出するためには、先に「証明書・提案書等提出」画面にて表明書を提出しなければならないことに注意する。 [紙による提出]やむを得ない理由により電子調達システムによる提出により難い場合には、本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ、様式3入札書(資料番号11)及び様式4理由書(資料番号12)を紙により提出(持参又は郵送)すること。ただし、郵送する場合には、期限に余裕をもち、配達記録が残る形で郵送するものとし、郵送した旨を本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ連絡すること(郵送による場合は上記ア.の提出期限必着とする。)。※入札書を入れる封筒には入札書のみを入れ、密封し、その封筒の表に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び件名を記載して提出すること。提案書等の他の資料は同封しない。※持参の場合は、事前に本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))にメールにて連絡すること。 エ.留意点・代理人による入札の場合は、電子調達システムにより入札書を提出する者は同システムで定める委任手続を行い、紙により入札書を提出する者は様式5委任状(資料番号13)を提出すること。・提案書等は、応札資料作成要領(資料番号7)及び様式6提案書ひな型(資料番号14)を確認の上作成すること。・提出した提案書等・入札書は、変更及び取消しをすることができず、また、返却は行わない。・提案書等の作成に要する費用は入札者の負担とする。・提出した提案書等について特許庁から説明を求められた場合は、入札者の責任において速やかに説明しなければならない。 (5)入札者による提案書等の説明(プレゼンテーション)ア.特許庁より求めがあった場合、プレゼンテーションを実施する。なお、日時及び開催形式(対面又はweb会議)等については、入札書提出期限後に特許庁と入札者との間で調整する(現時点では令和8年4月15日(水)~令和8年4月17日(金)のいずれか1日を予定している。)。また、プレゼンテーションの時間は、1者当たりおおむね30分程度(質疑応答を含む)を想定している。 イ.当該説明に当たっては、原則として事業責任者クラスに相当する者が実施すること。 ウ.プレゼンテーションに当たっては、提案書の内容を要約した資料(Power Point等で20枚程度)を用意することも認める。要約版資料は、会社名等の記載のあるもの及び会社名等の記載のないもの2パターンを作成し、プレゼンテーション前日までに本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へメールで提出すること(容量が7MBを超過する場合は分割して送付又はファイル一時預かりサービス等を利用して送付すること)。 エ.プレゼンテーションを含め入札に要する費用は、特許庁において負担しない。 (6)開札の日時及び場所令和8年5月7日(木)13時30分特許庁会計課入札室(特許庁本庁舎4階東側)開札を行った結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。その場合、紙により入札書を提出した者は上記の開札場所において、電子調達システムにより入札書を提出した者は同システムにおいて再度の入札を行うこと。なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。※電子調達システムにより入札書を提出した者は、同システムの『入札(見積、落札)状況確認』画面及び『開札結果確認』画面にて、開札の状況を確認できる。※開札場所において開札に参加する場合は、事前に本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))にメールにて連絡をすること。 (7)電子調達システムの利用範囲電子調達システムは、上記(4)ウ、(6)のみ利用するものとし、それ以外の機能については利用不可とする。 4.入札の無効入札心得第11条に該当する入札は無効とする。 5.落札者の決定方法入札心得第14条から第16条に基づき落札者を決定する。なお、総合評価点の点数配分は以下のとおり。評価方法の詳細については評価手順書(加算方式)(資料番号8)を参照のこと。総合評価点=技術点(200点)+価格点(100点) 6.入札保証金及び契約保証金 全額免除 7.見積書及び契約書(1)見積書の提出落札者は、見積書及び単価設定の根拠資料を直ちに提出すること。作成に当たっては、様式7見積書(資料番号15)を参考とすること。 (2)契約書落札者は、契約書案(資料番号4)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上入札すること。 (3)再委託費率が50%を超える場合提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合には、特許庁で再委託内容の適切性などを確認し、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しを指示する場合がある。なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に応じて適切性を確認する。 <事業類型>Ⅰ.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業) Ⅱ.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業) Ⅲ.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業(主に特定分野における専門性が極めて高い事業) 8.支払の条件契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 9.問合せ先(1)電子調達システムに関する照会先(操作方法等)調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等を御利用の場合)FAX 017-731-3352受付時間 平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年始年末を除く。)URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201 (2)実施計画書、提案書、評価項目一覧表等の作成に関する照会先〒100-8915東京都千代田区霞が関3-4-3特許庁総務部普及支援課支援企画班担当者:荻野 忍、豊川 楓華電話 03-3581-1101(内線2145)E-mail: PA02G0@jpo.go.jp (3)提案書等・入札書の提出先及びその他本件に関する連絡先〒100-8915東京都千代田区霞が関3-4-3特許庁総務部会計課契約第一班第三係担当者:二星 陽帥電話 03-3581-1101(内線2213)E-mail PAKEIYAKU03@jpo.go.jp 10.その他(1)本事業の事務処理・経理処理については、「委託事業事務処理マニュアル」に従って処理することとなるため、内容を承知の上入札すること。 ○委託事業事務処理マニュアル(R3.1)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】・事業内容の決定(実施手段・方法、対象者、スケジュール、実施体制)・再委託・外注先の業務執行管理(再委託・外注内容の決定、進捗状況の管理方法及び確認、成果及び結果のとりまとめ方法、とりまとめ・報告書(構成及び作成、再委託・外注先の内容とりまとめ)・その他、執行管理業務と想定する業務 など (2)本入札では、「給与等受給者一人あたりの平均受給額」(※1)を対前年度(又は対前年)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業の場合1.5%)以上とする旨を様式8(資料番号16)により表明した(※2)場合、加点することとしている。また、様式8(資料番号16)で表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、「法人事業概況説明書」等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかに本公告末尾に記載の担当者(9.(2))へ提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は様式8(資料番号16)裏面の(留意事項)を確認すること。 ※ 1 中小企業等においては、「給与総額」とする。※2 対前年度又は対前年のいずれかを選択して表明すること。当該選択に応じて表明に用いる様式が異なるので留意すること。注)「様式8(資料番号16)」は従業員への賃金引き上げ計画の表明書(別紙1の1又は1の2)を指します。 (3)委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施する。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じておくこと。調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36か月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表する。具体的な措置要領は、以下のURLの通り。https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年4月3日決定)において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求めている。当該ガイドラインの内容を承知の上で、入札をすること。https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf (5)「中小企業者に関する国等の契約の基本方針について」において、最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し及び労務費、材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について定められていることを踏まえ、以下の措置を実施する。ア.入札者においては、1.(3)入札方法に記載のとおり、入札金額に労務費、原材料費、エネルギーコスト等(以下「労務費等」という。)の改定、増加をあらかじめ反映する。イ.特許庁においては、複数年度にわたる契約について、労務費等の上昇による契約金額の見直しが必要かどうか、契約期間中に定期的(年1回程度)に確認する。ウ.単年度の契約については、契約締結後の状況変更により契約金額の見直しが必要となった場合には、協議を行い、見直しを行うこととする。 中小企業者に関する国等の契約の基本方針についてhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankoju.html#K01 (6)本事業は、令和8年度予算に係る事業であることから、予算の成立等以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とする。調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-03-18T20:33:45+09:00

LGコード: 13

【特許庁】令和8年度石川県知財経営支援モデル地域創出事業(石川県知財エコシステム構築に関する調査研究)

公告日: 2026-03-18

調達機関: 経済産業省

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
【特許庁】令和8年度石川県知財経営支援モデル地域創出事業(石川県知財エコシステム構築に関する調査研究) 調達案件番号0000000000000590100調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称【特許庁】令和8年度石川県知財経営支援モデル地域創出事業(石川県知財エコシステム構築に関する調査研究)公開開始日令和08年03月18日公開終了日令和08年05月08日調達機関経済産業省調達機関所在地東京都公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令、経済産業省入札心得(資料番号5、以下「入札心得」という。)及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。また、入開札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。 令和4年度から政府として、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年11月8日新しい資本主義実現会議)において、賃金引上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、全省庁統一の取組として総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げを実施する企業に対して技術点の加点を行う。「資料番号16」の内容を承知の上で、入札をすること。 令和8年3月18日 支出負担行為担当官特許庁総務部会計課長 桑原 靖雄 1.競争入札に付する事項(1)件名令和8年度石川県知財経営支援モデル地域創出事業(石川県知財エコシステム構築に関する調査研究) (2)仕様、履行期限及び納入場所等別紙実施計画書(資料番号2)のとおり。 (3)入札方法入札金額は、本件に関する総価で行うこととし、入札金額の積算は以下ア、イに掲げる事項について考慮 すること。ア.入札金額に人件費(労務費)に相当する経費が含まれる場合契約期間中に最低賃金額、自社の給与額の改定が見込まれる場合にはその改定見込を考慮 した単価により積算する(契約期間中の改定見込額の算出が困難な場合には直近の改定実績を踏まえた積算も可とする)。イ.入札金額に原材料費、エネルギーコストの上昇の影響を受ける経費が含まれる場合契約期間中に原材料費、エネルギーコストの高騰により、経費の増額が見込まれる場合にはその増加見込を考慮した単価により積算する(契約期間中の増加見込額の算出が困難な場合には直近の増加実績を踏まえた積算も可とする)。 なお、本件については入札に併せて提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(資料番号6、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和7・8・9年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (3)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。なお、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に再請負させる場合は、特許庁の承諾が必要となります(請負金額100万円未満のものを除く)。(事業者一覧はこちら)http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。 3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所資料番号1~16のとおり。本件に係る資料は以下の方法により入手することとし、入札説明会等での紙配付は行わないので注意すること。 ア.表紙及び資料番号1~4、8調達ポータルサイトから必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」を必ずダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 イ.資料番号5~7、9~16特許庁ホームページから必ずダウンロードすること。https://www.jpo.go.jp/news/chotatsu/nyusatu/form.html#sogohyoka (2)入札説明会の日時及び場所令和8年3月23日(月)15時30分オンライン開催(「Microsoft Teams」を活用して実施)参加希望の場合は、本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へ、オンライン参加者連絡先(社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)及び参加希望する地域(青森県、石川県、神戸市、愛知県、山口県、熊本市)を令和8年3月23日(月)12時までに登録すること。連絡の際は、メールの件名(題名)は1.(1)の件名を記載すること(入札説明会の前にテスト連絡をする可能性があります。)。※本入札説明会は、他5自治体の「令和8年度知財経営支援モデル地域創出事業」に関する説明も合同で開催いたします。 (3)質問期限令和8年3月26日(木)12時00分実施計画書、提案書、評価項目一覧表等について質問等がある場合は、本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へ、様式1質問状(資料番号9)を添付しメールにて提出すること。なお、電子調達システムを使用しての質問は不可とする。※質問の内容及び回答については、入札参加希望者へ周知する(入札価格の算定に関する情報以外で、入札参加希望者のノウハウ等の営業機密に関することは除く)。 (4)提案書等・入札書の提出期限、提出場所及び提出方法等ア.提案書等・入札書の提出期限令和8年4月7日(火)10時00分 イ.提案書等の提出場所及び提出方法提案書等の提出は、原則本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ、以下に示す提案書等の資料をメールで提出すること。 (容量が7MBを超過する場合は分割して送付又はファイル一時預かりサービス等を利用して送付すること)なお、提案書等の電子調達システムを使用しての提出は不可とする。■提案書及び添付資料※入札者名入りの提案書ファイル、入札者名入りの添付資料ファイル、入札者名が確認できないように作成した提案書ファイル、入札者名が確認できないように作成した添付資料ファイルの4つのファイルに分けること。■評価項目一覧(資料番号3)の提案書ページ番号欄に必要事項を記入したもの■従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式8(資料番号16))(表明する意思がある者のみ提出すること)※従業員代表及び給与又は経理担当者の押印は必須■令和7・8・9年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ウ.入札書の提出場所及び提出方法入札書の提出は、以下の方法のみであり、メール等その他の方法による場合は無効とします。【電子調達システムによる提出】調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)から「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、まず「証明書・提案書等提出」画面にて様式2入札参加表明書(資料番号10、以下「表明書」という。)を提出し、次に「入札(見積)書提出」画面にて入札金額を入力し提出すること。※電子調達システムにより入札書を提出するためには、先に「証明書・提案書等提出」画面にて表明書を提出しなければならないことに注意する。 [紙による提出]やむを得ない理由により電子調達システムによる提出により難い場合には、本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ、様式3入札書(資料番号11)及び様式4理由書(資料番号12)を紙により提出(持参又は郵送)すること。ただし、郵送する場合には、期限に余裕をもち、配達記録が残る形で郵送するものとし、郵送した旨を本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ連絡すること(郵送による場合は上記ア.の提出期限必着とする。)。※入札書を入れる封筒には入札書のみを入れ、密封し、その封筒の表に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び件名を記載して提出すること。提案書等の他の資料は同封しない。※持参の場合は、事前に本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))にメールにて連絡すること。 エ.留意点・代理人による入札の場合は、電子調達システムにより入札書を提出する者は同システムで定める委任手続を行い、紙により入札書を提出する者は様式5委任状(資料番号13)を提出すること。・提案書等は、応札資料作成要領(資料番号7)及び様式6提案書ひな型(資料番号14)を確認の上作成すること。・提出した提案書等・入札書は、変更及び取消しをすることができず、また、返却は行わない。・提案書等の作成に要する費用は入札者の負担とする。・提出した提案書等について特許庁から説明を求められた場合は、入札者の責任において速やかに説明しなければならない。 (5)入札者による提案書等の説明(プレゼンテーション)ア.特許庁より求めがあった場合、プレゼンテーションを実施する。なお、日時及び開催形式(対面又はweb会議)等については、入札書提出期限後に特許庁と入札者との間で調整する(現時点では令和8年4月15日(水)~令和8年4月17日(金)のいずれか1日を予定している。)。また、プレゼンテーションの時間は、1者当たりおおむね30分程度(質疑応答を含む)を想定している。 イ.当該説明に当たっては、原則として事業責任者クラスに相当する者が実施すること。 ウ.プレゼンテーションに当たっては、提案書の内容を要約した資料(Power Point等で20枚程度)を用意することも認める。要約版資料は、会社名等の記載のあるもの及び会社名等の記載のないもの2パターンを作成し、プレゼンテーション前日までに本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へメールで提出すること(容量が7MBを超過する場合は分割して送付又はファイル一時預かりサービス等を利用して送付すること)。 エ.プレゼンテーションを含め入札に要する費用は、特許庁において負担しない。 (6)開札の日時及び場所令和8年5月7日(木)14時00分特許庁会計課入札室(特許庁本庁舎4階東側)開札を行った結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。その場合、紙により入札書を提出した者は上記の開札場所において、電子調達システムにより入札書を提出した者は同システムにおいて再度の入札を行うこと。なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。※電子調達システムにより入札書を提出した者は、同システムの『入札(見積、落札)状況確認』画面及び『開札結果確認』画面にて、開札の状況を確認できる。※開札場所において開札に参加する場合は、事前に本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))にメールにて連絡をすること。 (7)電子調達システムの利用範囲電子調達システムは、上記(4)ウ、(6)のみ利用するものとし、それ以外の機能については利用不可とする。 4.入札の無効入札心得第11条に該当する入札は無効とする。 5.落札者の決定方法入札心得第14条から第16条に基づき落札者を決定する。なお、総合評価点の点数配分は以下のとおり。評価方法の詳細については評価手順書(加算方式)(資料番号8)を参照のこと。総合評価点=技術点(200点)+価格点(100点) 6.入札保証金及び契約保証金 全額免除 7.見積書及び契約書(1)見積書の提出落札者は、見積書及び単価設定の根拠資料を直ちに提出すること。作成に当たっては、様式7見積書(資料番号15)を参考とすること。 (2)契約書落札者は、契約書案(資料番号4)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上入札すること。 (3)再委託費率が50%を超える場合提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合には、特許庁で再委託内容の適切性などを確認し、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しを指示する場合がある。なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に応じて適切性を確認する。 <事業類型>Ⅰ.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業) Ⅱ.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業) Ⅲ.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業(主に特定分野における専門性が極めて高い事業) 8.支払の条件契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 9.問合せ先(1)電子調達システムに関する照会先(操作方法等)調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等を御利用の場合)FAX 017-731-3352受付時間 平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年始年末を除く。)URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201 (2)実施計画書、提案書、評価項目一覧表等の作成に関する照会先〒100-8915東京都千代田区霞が関3-4-3特許庁総務部普及支援課支援企画班担当者:荻野 忍、豊川 楓華電話 03-3581-1101(内線2145)E-mail: PA02G0@jpo.go.jp (3)提案書等・入札書の提出先及びその他本件に関する連絡先〒100-8915東京都千代田区霞が関3-4-3特許庁総務部会計課契約第一班第三係担当者:二星 陽帥電話 03-3581-1101(内線2213)E-mail PAKEIYAKU03@jpo.go.jp 10.その他(1)本事業の事務処理・経理処理については、「委託事業事務処理マニュアル」に従って処理することとなるため、内容を承知の上入札すること。 ○委託事業事務処理マニュアル(R3.1)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】・事業内容の決定(実施手段・方法、対象者、スケジュール、実施体制)・再委託・外注先の業務執行管理(再委託・外注内容の決定、進捗状況の管理方法及び確認、成果及び結果のとりまとめ方法、とりまとめ・報告書(構成及び作成、再委託・外注先の内容とりまとめ)・その他、執行管理業務と想定する業務 など (2)本入札では、「給与等受給者一人あたりの平均受給額」(※1)を対前年度(又は対前年)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業の場合1.5%)以上とする旨を様式8(資料番号16)により表明した(※2)場合、加点することとしている。また、様式8(資料番号16)で表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、「法人事業概況説明書」等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかに本公告末尾に記載の担当者(9.(2))へ提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は様式8(資料番号16)裏面の(留意事項)を確認すること。 ※ 1 中小企業等においては、「給与総額」とする。※2 対前年度又は対前年のいずれかを選択して表明すること。当該選択に応じて表明に用いる様式が異なるので留意すること。注)「様式8(資料番号16)」は従業員への賃金引き上げ計画の表明書(別紙1の1又は1の2)を指します。 (3)委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施する。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じておくこと。調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36か月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表する。具体的な措置要領は、以下のURLの通り。https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年4月3日決定)において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求めている。当該ガイドラインの内容を承知の上で、入札をすること。https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf (5)「中小企業者に関する国等の契約の基本方針について」において、最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し及び労務費、材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について定められていることを踏まえ、以下の措置を実施する。ア.入札者においては、1.(3)入札方法に記載のとおり、入札金額に労務費、原材料費、エネルギーコスト等(以下「労務費等」という。)の改定、増加をあらかじめ反映する。イ.特許庁においては、複数年度にわたる契約について、労務費等の上昇による契約金額の見直しが必要かどうか、契約期間中に定期的(年1回程度)に確認する。ウ.単年度の契約については、契約締結後の状況変更により契約金額の見直しが必要となった場合には、協議を行い、見直しを行うこととする。 中小企業者に関する国等の契約の基本方針についてhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankoju.html#K01 (6)本事業は、令和8年度予算に係る事業であることから、予算の成立等以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とする。調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-03-18T20:33:45+09:00

LGコード: 13

【特許庁】令和8年度熊本県知財経営支援モデル地域創出事業(熊本県知財エコシステム構築に関する調査研究)

公告日: 2026-03-18

調達機関: 経済産業省

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
【特許庁】令和8年度熊本県知財経営支援モデル地域創出事業(熊本県知財エコシステム構築に関する調査研究) 調達案件番号0000000000000590105調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称【特許庁】令和8年度熊本県知財経営支援モデル地域創出事業(熊本県知財エコシステム構築に関する調査研究)公開開始日令和08年03月18日公開終了日令和08年05月08日調達機関経済産業省調達機関所在地東京都公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令、経済産業省入札心得(資料番号5、以下「入札心得」という。)及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。また、入開札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。 令和4年度から政府として、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年11月8日新しい資本主義実現会議)において、賃金引上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、全省庁統一の取組として総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げを実施する企業に対して技術点の加点を行う。「資料番号16」の内容を承知の上で、入札をすること。 令和8年3月18日 支出負担行為担当官特許庁総務部会計課長 桑原 靖雄 1.競争入札に付する事項(1)件名令和8年度熊本市知財経営支援モデル地域創出事業(熊本市知財エコシステム構築に関する調査研究) (2)仕様、履行期限及び納入場所等別紙実施計画書(資料番号2)のとおり。 (3)入札方法入札金額は、本件に関する総価で行うこととし、入札金額の積算は以下ア、イに掲げる事項について考慮 すること。ア.入札金額に人件費(労務費)に相当する経費が含まれる場合契約期間中に最低賃金額、自社の給与額の改定が見込まれる場合にはその改定見込を考慮 した単価により積算する(契約期間中の改定見込額の算出が困難な場合には直近の改定実績を踏まえた積算も可とする)。イ.入札金額に原材料費、エネルギーコストの上昇の影響を受ける経費が含まれる場合契約期間中に原材料費、エネルギーコストの高騰により、経費の増額が見込まれる場合にはその増加見込を考慮した単価により積算する(契約期間中の増加見込額の算出が困難な場合には直近の増加実績を踏まえた積算も可とする)。 なお、本件については入札に併せて提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(資料番号6、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和7・8・9年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (3)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。なお、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に再請負させる場合は、特許庁の承諾が必要となります(請負金額100万円未満のものを除く)。(事業者一覧はこちら)http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。 3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所資料番号1~16のとおり。本件に係る資料は以下の方法により入手することとし、入札説明会等での紙配付は行わないので注意すること。 ア.表紙及び資料番号1~4、8調達ポータルサイトから必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」を必ずダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 イ.資料番号5~7、9~16特許庁ホームページから必ずダウンロードすること。https://www.jpo.go.jp/news/chotatsu/nyusatu/form.html#sogohyoka (2)入札説明会の日時及び場所令和8年3月23日(月)15時30分オンライン開催(「Microsoft Teams」を活用して実施)参加希望の場合は、本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へ、オンライン参加者連絡先(社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)及び参加希望する地域(青森県、石川県、神戸市、愛知県、山口県、熊本市)を令和8年3月23日(月)12時までに登録すること。連絡の際は、メールの件名(題名)は1.(1)の件名を記載すること(入札説明会の前にテスト連絡をする可能性があります。)。※本入札説明会は、他5自治体の「令和8年度知財経営支援モデル地域創出事業」に関する説明も合同で開催いたします。 (3)質問期限令和8年3月26日(木)12時00分実施計画書、提案書、評価項目一覧表等について質問等がある場合は、本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へ、様式1質問状(資料番号9)を添付しメールにて提出すること。なお、電子調達システムを使用しての質問は不可とする。※質問の内容及び回答については、入札参加希望者へ周知する(入札価格の算定に関する情報以外で、入札参加希望者のノウハウ等の営業機密に関することは除く)。 (4)提案書等・入札書の提出期限、提出場所及び提出方法等ア.提案書等・入札書の提出期限令和8年4月7日(火)10時00分 イ.提案書等の提出場所及び提出方法提案書等の提出は、原則本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ、以下に示す提案書等の資料をメールで提出すること。 (容量が7MBを超過する場合は分割して送付又はファイル一時預かりサービス等を利用して送付すること)なお、提案書等の電子調達システムを使用しての提出は不可とする。■提案書及び添付資料※入札者名入りの提案書ファイル、入札者名入りの添付資料ファイル、入札者名が確認できないように作成した提案書ファイル、入札者名が確認できないように作成した添付資料ファイルの4つのファイルに分けること。■評価項目一覧(資料番号3)の提案書ページ番号欄に必要事項を記入したもの■従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式8(資料番号16))(表明する意思がある者のみ提出すること)※従業員代表及び給与又は経理担当者の押印は必須■令和7・8・9年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ウ.入札書の提出場所及び提出方法入札書の提出は、以下の方法のみであり、メール等その他の方法による場合は無効とします。【電子調達システムによる提出】調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)から「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、まず「証明書・提案書等提出」画面にて様式2入札参加表明書(資料番号10、以下「表明書」という。)を提出し、次に「入札(見積)書提出」画面にて入札金額を入力し提出すること。※電子調達システムにより入札書を提出するためには、先に「証明書・提案書等提出」画面にて表明書を提出しなければならないことに注意する。 [紙による提出]やむを得ない理由により電子調達システムによる提出により難い場合には、本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ、様式3入札書(資料番号11)及び様式4理由書(資料番号12)を紙により提出(持参又は郵送)すること。ただし、郵送する場合には、期限に余裕をもち、配達記録が残る形で郵送するものとし、郵送した旨を本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ連絡すること(郵送による場合は上記ア.の提出期限必着とする。)。※入札書を入れる封筒には入札書のみを入れ、密封し、その封筒の表に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び件名を記載して提出すること。提案書等の他の資料は同封しない。※持参の場合は、事前に本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))にメールにて連絡すること。 エ.留意点・代理人による入札の場合は、電子調達システムにより入札書を提出する者は同システムで定める委任手続を行い、紙により入札書を提出する者は様式5委任状(資料番号13)を提出すること。・提案書等は、応札資料作成要領(資料番号7)及び様式6提案書ひな型(資料番号14)を確認の上作成すること。・提出した提案書等・入札書は、変更及び取消しをすることができず、また、返却は行わない。・提案書等の作成に要する費用は入札者の負担とする。・提出した提案書等について特許庁から説明を求められた場合は、入札者の責任において速やかに説明しなければならない。 (5)入札者による提案書等の説明(プレゼンテーション)ア.特許庁より求めがあった場合、プレゼンテーションを実施する。なお、日時及び開催形式(対面又はweb会議)等については、入札書提出期限後に特許庁と入札者との間で調整する(現時点では令和8年4月15日(水)~令和8年4月17日(金)のいずれか1日を予定している。)。また、プレゼンテーションの時間は、1者当たりおおむね30分程度(質疑応答を含む)を想定している。 イ.当該説明に当たっては、原則として事業責任者クラスに相当する者が実施すること。 ウ.プレゼンテーションに当たっては、提案書の内容を要約した資料(Power Point等で20枚程度)を用意することも認める。要約版資料は、会社名等の記載のあるもの及び会社名等の記載のないもの2パターンを作成し、プレゼンテーション前日までに本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へメールで提出すること(容量が7MBを超過する場合は分割して送付又はファイル一時預かりサービス等を利用して送付すること)。 エ.プレゼンテーションを含め入札に要する費用は、特許庁において負担しない。 (6)開札の日時及び場所令和8年5月7日(木)16時00分特許庁会計課入札室(特許庁本庁舎4階東側)開札を行った結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。その場合、紙により入札書を提出した者は上記の開札場所において、電子調達システムにより入札書を提出した者は同システムにおいて再度の入札を行うこと。なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。※電子調達システムにより入札書を提出した者は、同システムの『入札(見積、落札)状況確認』画面及び『開札結果確認』画面にて、開札の状況を確認できる。※開札場所において開札に参加する場合は、事前に本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))にメールにて連絡をすること。 (7)電子調達システムの利用範囲電子調達システムは、上記(4)ウ、(6)のみ利用するものとし、それ以外の機能については利用不可とする。 4.入札の無効入札心得第11条に該当する入札は無効とする。 5.落札者の決定方法入札心得第14条から第16条に基づき落札者を決定する。なお、総合評価点の点数配分は以下のとおり。評価方法の詳細については評価手順書(加算方式)(資料番号8)を参照のこと。総合評価点=技術点(200点)+価格点(100点) 6.入札保証金及び契約保証金 全額免除 7.見積書及び契約書(1)見積書の提出落札者は、見積書及び単価設定の根拠資料を直ちに提出すること。作成に当たっては、様式7見積書(資料番号15)を参考とすること。 (2)契約書落札者は、契約書案(資料番号4)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上入札すること。 (3)再委託費率が50%を超える場合提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合には、特許庁で再委託内容の適切性などを確認し、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しを指示する場合がある。なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に応じて適切性を確認する。 <事業類型>Ⅰ.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業) Ⅱ.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業) Ⅲ.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業(主に特定分野における専門性が極めて高い事業) 8.支払の条件契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 9.問合せ先(1)電子調達システムに関する照会先(操作方法等)調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等を御利用の場合)FAX 017-731-3352受付時間 平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年始年末を除く。)URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201 (2)実施計画書、提案書、評価項目一覧表等の作成に関する照会先〒100-8915東京都千代田区霞が関3-4-3特許庁総務部普及支援課支援企画班担当者:荻野 忍、豊川 楓華電話 03-3581-1101(内線2145)E-mail: PA02G0@jpo.go.jp (3)提案書等・入札書の提出先及びその他本件に関する連絡先〒100-8915東京都千代田区霞が関3-4-3特許庁総務部会計課契約第一班第三係担当者:二星 陽帥電話 03-3581-1101(内線2213)E-mail PAKEIYAKU03@jpo.go.jp 10.その他(1)本事業の事務処理・経理処理については、「委託事業事務処理マニュアル」に従って処理することとなるため、内容を承知の上入札すること。 ○委託事業事務処理マニュアル(R3.1)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】・事業内容の決定(実施手段・方法、対象者、スケジュール、実施体制)・再委託・外注先の業務執行管理(再委託・外注内容の決定、進捗状況の管理方法及び確認、成果及び結果のとりまとめ方法、とりまとめ・報告書(構成及び作成、再委託・外注先の内容とりまとめ)・その他、執行管理業務と想定する業務 など (2)本入札では、「給与等受給者一人あたりの平均受給額」(※1)を対前年度(又は対前年)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業の場合1.5%)以上とする旨を様式8(資料番号16)により表明した(※2)場合、加点することとしている。また、様式8(資料番号16)で表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、「法人事業概況説明書」等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかに本公告末尾に記載の担当者(9.(2))へ提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は様式8(資料番号16)裏面の(留意事項)を確認すること。 ※ 1 中小企業等においては、「給与総額」とする。※2 対前年度又は対前年のいずれかを選択して表明すること。当該選択に応じて表明に用いる様式が異なるので留意すること。注)「様式8(資料番号16)」は従業員への賃金引き上げ計画の表明書(別紙1の1又は1の2)を指します。 (3)委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施する。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じておくこと。調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36か月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表する。具体的な措置要領は、以下のURLの通り。https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年4月3日決定)において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求めている。当該ガイドラインの内容を承知の上で、入札をすること。https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf (5)「中小企業者に関する国等の契約の基本方針について」において、最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し及び労務費、材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について定められていることを踏まえ、以下の措置を実施する。ア.入札者においては、1.(3)入札方法に記載のとおり、入札金額に労務費、原材料費、エネルギーコスト等(以下「労務費等」という。)の改定、増加をあらかじめ反映する。イ.特許庁においては、複数年度にわたる契約について、労務費等の上昇による契約金額の見直しが必要かどうか、契約期間中に定期的(年1回程度)に確認する。ウ.単年度の契約については、契約締結後の状況変更により契約金額の見直しが必要となった場合には、協議を行い、見直しを行うこととする。 中小企業者に関する国等の契約の基本方針についてhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankoju.html#K01 (6)本事業は、令和8年度予算に係る事業であることから、予算の成立等以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とする。調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

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公開日時: 2026-03-18T20:33:45+09:00

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【特許庁】令和8年度山口県知財経営支援モデル地域創出事業(山口県知財エコシステム構築に関する調査研究)

公告日: 2026-03-18

調達機関: 経済産業省

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
【特許庁】令和8年度山口県知財経営支援モデル地域創出事業(山口県知財エコシステム構築に関する調査研究) 調達案件番号0000000000000590104調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称【特許庁】令和8年度山口県知財経営支援モデル地域創出事業(山口県知財エコシステム構築に関する調査研究)公開開始日令和08年03月18日公開終了日令和08年05月08日調達機関経済産業省調達機関所在地東京都公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令、経済産業省入札心得(資料番号5、以下「入札心得」という。)及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。また、入開札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。 令和4年度から政府として、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年11月8日新しい資本主義実現会議)において、賃金引上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、全省庁統一の取組として総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げを実施する企業に対して技術点の加点を行う。「資料番号16」の内容を承知の上で、入札をすること。 令和8年3月18日 支出負担行為担当官特許庁総務部会計課長 桑原 靖雄 1.競争入札に付する事項(1)件名令和8年度山口県知財経営支援モデル地域創出事業(山口県知財エコシステム構築に関する調査研究) (2)仕様、履行期限及び納入場所等別紙実施計画書(資料番号2)のとおり。 (3)入札方法入札金額は、本件に関する総価で行うこととし、入札金額の積算は以下ア、イに掲げる事項について考慮 すること。ア.入札金額に人件費(労務費)に相当する経費が含まれる場合契約期間中に最低賃金額、自社の給与額の改定が見込まれる場合にはその改定見込を考慮 した単価により積算する(契約期間中の改定見込額の算出が困難な場合には直近の改定実績を踏まえた積算も可とする)。イ.入札金額に原材料費、エネルギーコストの上昇の影響を受ける経費が含まれる場合契約期間中に原材料費、エネルギーコストの高騰により、経費の増額が見込まれる場合にはその増加見込を考慮した単価により積算する(契約期間中の増加見込額の算出が困難な場合には直近の増加実績を踏まえた積算も可とする)。 なお、本件については入札に併せて提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(資料番号6、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和7・8・9年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (3)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。なお、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に再請負させる場合は、特許庁の承諾が必要となります(請負金額100万円未満のものを除く)。(事業者一覧はこちら)http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。 3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所資料番号1~16のとおり。本件に係る資料は以下の方法により入手することとし、入札説明会等での紙配付は行わないので注意すること。 ア.表紙及び資料番号1~4、8調達ポータルサイトから必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」を必ずダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 イ.資料番号5~7、9~16特許庁ホームページから必ずダウンロードすること。https://www.jpo.go.jp/news/chotatsu/nyusatu/form.html#sogohyoka (2)入札説明会の日時及び場所令和8年3月23日(月)15時30分オンライン開催(「Microsoft Teams」を活用して実施)参加希望の場合は、本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へ、オンライン参加者連絡先(社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)及び参加希望する地域(青森県、石川県、神戸市、愛知県、山口県、熊本市)を令和8年3月23日(月)12時までに登録すること。連絡の際は、メールの件名(題名)は1.(1)の件名を記載すること(入札説明会の前にテスト連絡をする可能性があります。)。※本入札説明会は、他5自治体の「令和8年度知財経営支援モデル地域創出事業」に関する説明も合同で開催いたします。 (3)質問期限令和8年3月26日(木)12時00分実施計画書、提案書、評価項目一覧表等について質問等がある場合は、本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へ、様式1質問状(資料番号9)を添付しメールにて提出すること。なお、電子調達システムを使用しての質問は不可とする。※質問の内容及び回答については、入札参加希望者へ周知する(入札価格の算定に関する情報以外で、入札参加希望者のノウハウ等の営業機密に関することは除く)。 (4)提案書等・入札書の提出期限、提出場所及び提出方法等ア.提案書等・入札書の提出期限令和8年4月7日(火)10時00分 イ.提案書等の提出場所及び提出方法提案書等の提出は、原則本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ、以下に示す提案書等の資料をメールで提出すること。 (容量が7MBを超過する場合は分割して送付又はファイル一時預かりサービス等を利用して送付すること)なお、提案書等の電子調達システムを使用しての提出は不可とする。■提案書及び添付資料※入札者名入りの提案書ファイル、入札者名入りの添付資料ファイル、入札者名が確認できないように作成した提案書ファイル、入札者名が確認できないように作成した添付資料ファイルの4つのファイルに分けること。■評価項目一覧(資料番号3)の提案書ページ番号欄に必要事項を記入したもの■従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式8(資料番号16))(表明する意思がある者のみ提出すること)※従業員代表及び給与又は経理担当者の押印は必須■令和7・8・9年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ウ.入札書の提出場所及び提出方法入札書の提出は、以下の方法のみであり、メール等その他の方法による場合は無効とします。【電子調達システムによる提出】調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)から「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、まず「証明書・提案書等提出」画面にて様式2入札参加表明書(資料番号10、以下「表明書」という。)を提出し、次に「入札(見積)書提出」画面にて入札金額を入力し提出すること。※電子調達システムにより入札書を提出するためには、先に「証明書・提案書等提出」画面にて表明書を提出しなければならないことに注意する。 [紙による提出]やむを得ない理由により電子調達システムによる提出により難い場合には、本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ、様式3入札書(資料番号11)及び様式4理由書(資料番号12)を紙により提出(持参又は郵送)すること。ただし、郵送する場合には、期限に余裕をもち、配達記録が残る形で郵送するものとし、郵送した旨を本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ連絡すること(郵送による場合は上記ア.の提出期限必着とする。)。※入札書を入れる封筒には入札書のみを入れ、密封し、その封筒の表に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び件名を記載して提出すること。提案書等の他の資料は同封しない。※持参の場合は、事前に本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))にメールにて連絡すること。 エ.留意点・代理人による入札の場合は、電子調達システムにより入札書を提出する者は同システムで定める委任手続を行い、紙により入札書を提出する者は様式5委任状(資料番号13)を提出すること。・提案書等は、応札資料作成要領(資料番号7)及び様式6提案書ひな型(資料番号14)を確認の上作成すること。・提出した提案書等・入札書は、変更及び取消しをすることができず、また、返却は行わない。・提案書等の作成に要する費用は入札者の負担とする。・提出した提案書等について特許庁から説明を求められた場合は、入札者の責任において速やかに説明しなければならない。 (5)入札者による提案書等の説明(プレゼンテーション)ア.特許庁より求めがあった場合、プレゼンテーションを実施する。なお、日時及び開催形式(対面又はweb会議)等については、入札書提出期限後に特許庁と入札者との間で調整する(現時点では令和8年4月15日(水)~令和8年4月17日(金)のいずれか1日を予定している。)。また、プレゼンテーションの時間は、1者当たりおおむね30分程度(質疑応答を含む)を想定している。 イ.当該説明に当たっては、原則として事業責任者クラスに相当する者が実施すること。 ウ.プレゼンテーションに当たっては、提案書の内容を要約した資料(Power Point等で20枚程度)を用意することも認める。要約版資料は、会社名等の記載のあるもの及び会社名等の記載のないもの2パターンを作成し、プレゼンテーション前日までに本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へメールで提出すること(容量が7MBを超過する場合は分割して送付又はファイル一時預かりサービス等を利用して送付すること)。 エ.プレゼンテーションを含め入札に要する費用は、特許庁において負担しない。 (6)開札の日時及び場所令和8年5月7日(木)15時30分特許庁会計課入札室(特許庁本庁舎4階東側)開札を行った結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。その場合、紙により入札書を提出した者は上記の開札場所において、電子調達システムにより入札書を提出した者は同システムにおいて再度の入札を行うこと。なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。※電子調達システムにより入札書を提出した者は、同システムの『入札(見積、落札)状況確認』画面及び『開札結果確認』画面にて、開札の状況を確認できる。※開札場所において開札に参加する場合は、事前に本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))にメールにて連絡をすること。 (7)電子調達システムの利用範囲電子調達システムは、上記(4)ウ、(6)のみ利用するものとし、それ以外の機能については利用不可とする。 4.入札の無効入札心得第11条に該当する入札は無効とする。 5.落札者の決定方法入札心得第14条から第16条に基づき落札者を決定する。なお、総合評価点の点数配分は以下のとおり。評価方法の詳細については評価手順書(加算方式)(資料番号8)を参照のこと。総合評価点=技術点(200点)+価格点(100点) 6.入札保証金及び契約保証金 全額免除 7.見積書及び契約書(1)見積書の提出落札者は、見積書及び単価設定の根拠資料を直ちに提出すること。作成に当たっては、様式7見積書(資料番号15)を参考とすること。 (2)契約書落札者は、契約書案(資料番号4)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上入札すること。 (3)再委託費率が50%を超える場合提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合には、特許庁で再委託内容の適切性などを確認し、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しを指示する場合がある。なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に応じて適切性を確認する。 <事業類型>Ⅰ.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業) Ⅱ.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業) Ⅲ.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業(主に特定分野における専門性が極めて高い事業) 8.支払の条件契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 9.問合せ先(1)電子調達システムに関する照会先(操作方法等)調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等を御利用の場合)FAX 017-731-3352受付時間 平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年始年末を除く。)URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201 (2)実施計画書、提案書、評価項目一覧表等の作成に関する照会先〒100-8915東京都千代田区霞が関3-4-3特許庁総務部普及支援課支援企画班担当者:荻野 忍、豊川 楓華電話 03-3581-1101(内線2145)E-mail: PA02G0@jpo.go.jp (3)提案書等・入札書の提出先及びその他本件に関する連絡先〒100-8915東京都千代田区霞が関3-4-3特許庁総務部会計課契約第一班第三係担当者:二星 陽帥電話 03-3581-1101(内線2213)E-mail PAKEIYAKU03@jpo.go.jp 10.その他(1)本事業の事務処理・経理処理については、「委託事業事務処理マニュアル」に従って処理することとなるため、内容を承知の上入札すること。 ○委託事業事務処理マニュアル(R3.1)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】・事業内容の決定(実施手段・方法、対象者、スケジュール、実施体制)・再委託・外注先の業務執行管理(再委託・外注内容の決定、進捗状況の管理方法及び確認、成果及び結果のとりまとめ方法、とりまとめ・報告書(構成及び作成、再委託・外注先の内容とりまとめ)・その他、執行管理業務と想定する業務 など (2)本入札では、「給与等受給者一人あたりの平均受給額」(※1)を対前年度(又は対前年)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業の場合1.5%)以上とする旨を様式8(資料番号16)により表明した(※2)場合、加点することとしている。また、様式8(資料番号16)で表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、「法人事業概況説明書」等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかに本公告末尾に記載の担当者(9.(2))へ提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は様式8(資料番号16)裏面の(留意事項)を確認すること。 ※ 1 中小企業等においては、「給与総額」とする。※2 対前年度又は対前年のいずれかを選択して表明すること。当該選択に応じて表明に用いる様式が異なるので留意すること。注)「様式8(資料番号16)」は従業員への賃金引き上げ計画の表明書(別紙1の1又は1の2)を指します。 (3)委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施する。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じておくこと。調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36か月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表する。具体的な措置要領は、以下のURLの通り。https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年4月3日決定)において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求めている。当該ガイドラインの内容を承知の上で、入札をすること。https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf (5)「中小企業者に関する国等の契約の基本方針について」において、最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し及び労務費、材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について定められていることを踏まえ、以下の措置を実施する。ア.入札者においては、1.(3)入札方法に記載のとおり、入札金額に労務費、原材料費、エネルギーコスト等(以下「労務費等」という。)の改定、増加をあらかじめ反映する。イ.特許庁においては、複数年度にわたる契約について、労務費等の上昇による契約金額の見直しが必要かどうか、契約期間中に定期的(年1回程度)に確認する。ウ.単年度の契約については、契約締結後の状況変更により契約金額の見直しが必要となった場合には、協議を行い、見直しを行うこととする。 中小企業者に関する国等の契約の基本方針についてhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankoju.html#K01 (6)本事業は、令和8年度予算に係る事業であることから、予算の成立等以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とする。調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

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公開日時: 2026-03-18T20:33:45+09:00

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【特許庁】令和8年度愛知県知財経営支援モデル地域創出事業(愛知県知財エコシステム構築に関する調査研究)

公告日: 2026-03-18

調達機関: 経済産業省

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
【特許庁】令和8年度愛知県知財経営支援モデル地域創出事業(愛知県知財エコシステム構築に関する調査研究) 調達案件番号0000000000000590103調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称【特許庁】令和8年度愛知県知財経営支援モデル地域創出事業(愛知県知財エコシステム構築に関する調査研究)公開開始日令和08年03月18日公開終了日令和08年05月08日調達機関経済産業省調達機関所在地東京都公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令、経済産業省入札心得(資料番号5、以下「入札心得」という。)及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。また、入開札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。 令和4年度から政府として、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年11月8日新しい資本主義実現会議)において、賃金引上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、全省庁統一の取組として総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げを実施する企業に対して技術点の加点を行う。「資料番号16」の内容を承知の上で、入札をすること。 令和8年3月18日 支出負担行為担当官特許庁総務部会計課長 桑原 靖雄 1.競争入札に付する事項(1)件名令和8年度愛知県知財経営支援モデル地域創出事業(愛知県知財エコシステム構築に関する調査研究) (2)仕様、履行期限及び納入場所等別紙実施計画書(資料番号2)のとおり。 (3)入札方法入札金額は、本件に関する総価で行うこととし、入札金額の積算は以下ア、イに掲げる事項について考慮 すること。ア.入札金額に人件費(労務費)に相当する経費が含まれる場合契約期間中に最低賃金額、自社の給与額の改定が見込まれる場合にはその改定見込を考慮 した単価により積算する(契約期間中の改定見込額の算出が困難な場合には直近の改定実績を踏まえた積算も可とする)。イ.入札金額に原材料費、エネルギーコストの上昇の影響を受ける経費が含まれる場合契約期間中に原材料費、エネルギーコストの高騰により、経費の増額が見込まれる場合にはその増加見込を考慮した単価により積算する(契約期間中の増加見込額の算出が困難な場合には直近の増加実績を踏まえた積算も可とする)。 なお、本件については入札に併せて提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(資料番号6、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和7・8・9年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (3)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。なお、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に再請負させる場合は、特許庁の承諾が必要となります(請負金額100万円未満のものを除く)。(事業者一覧はこちら)http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。 3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所資料番号1~16のとおり。本件に係る資料は以下の方法により入手することとし、入札説明会等での紙配付は行わないので注意すること。 ア.表紙及び資料番号1~4、8調達ポータルサイトから必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」を必ずダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 イ.資料番号5~7、9~16特許庁ホームページから必ずダウンロードすること。https://www.jpo.go.jp/news/chotatsu/nyusatu/form.html#sogohyoka (2)入札説明会の日時及び場所令和8年3月23日(月)15時30分オンライン開催(「Microsoft Teams」を活用して実施)参加希望の場合は、本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へ、オンライン参加者連絡先(社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)及び参加希望する地域(青森県、石川県、神戸市、愛知県、山口県、熊本市)を令和8年3月23日(月)12時までに登録すること。連絡の際は、メールの件名(題名)は1.(1)の件名を記載すること(入札説明会の前にテスト連絡をする可能性があります。)。※本入札説明会は、他自5治体の「令和8年度知財経営支援モデル地域創出事業」に関する説明も合同で開催いたします。 (3)質問期限令和8年3月26日(木)12時00分実施計画書、提案書、評価項目一覧表等について質問等がある場合は、本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へ、様式1質問状(資料番号9)を添付しメールにて提出すること。なお、電子調達システムを使用しての質問は不可とする。※質問の内容及び回答については、入札参加希望者へ周知する(入札価格の算定に関する情報以外で、入札参加希望者のノウハウ等の営業機密に関することは除く)。 (4)提案書等・入札書の提出期限、提出場所及び提出方法等ア.提案書等・入札書の提出期限令和8年4月7日(火)10時00分 イ.提案書等の提出場所及び提出方法提案書等の提出は、原則本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ、以下に示す提案書等の資料をメールで提出すること。 (容量が7MBを超過する場合は分割して送付又はファイル一時預かりサービス等を利用して送付すること)なお、提案書等の電子調達システムを使用しての提出は不可とする。■提案書及び添付資料※入札者名入りの提案書ファイル、入札者名入りの添付資料ファイル、入札者名が確認できないように作成した提案書ファイル、入札者名が確認できないように作成した添付資料ファイルの4つのファイルに分けること。■評価項目一覧(資料番号3)の提案書ページ番号欄に必要事項を記入したもの■従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式8(資料番号16))(表明する意思がある者のみ提出すること)※従業員代表及び給与又は経理担当者の押印は必須■令和7・8・9年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ウ.入札書の提出場所及び提出方法入札書の提出は、以下の方法のみであり、メール等その他の方法による場合は無効とします。【電子調達システムによる提出】調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)から「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、まず「証明書・提案書等提出」画面にて様式2入札参加表明書(資料番号10、以下「表明書」という。)を提出し、次に「入札(見積)書提出」画面にて入札金額を入力し提出すること。※電子調達システムにより入札書を提出するためには、先に「証明書・提案書等提出」画面にて表明書を提出しなければならないことに注意する。 [紙による提出]やむを得ない理由により電子調達システムによる提出により難い場合には、本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ、様式3入札書(資料番号11)及び様式4理由書(資料番号12)を紙により提出(持参又は郵送)すること。ただし、郵送する場合には、期限に余裕をもち、配達記録が残る形で郵送するものとし、郵送した旨を本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ連絡すること(郵送による場合は上記ア.の提出期限必着とする。)。※入札書を入れる封筒には入札書のみを入れ、密封し、その封筒の表に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び件名を記載して提出すること。提案書等の他の資料は同封しない。※持参の場合は、事前に本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))にメールにて連絡すること。 エ.留意点・代理人による入札の場合は、電子調達システムにより入札書を提出する者は同システムで定める委任手続を行い、紙により入札書を提出する者は様式5委任状(資料番号13)を提出すること。・提案書等は、応札資料作成要領(資料番号7)及び様式6提案書ひな型(資料番号14)を確認の上作成すること。・提出した提案書等・入札書は、変更及び取消しをすることができず、また、返却は行わない。・提案書等の作成に要する費用は入札者の負担とする。・提出した提案書等について特許庁から説明を求められた場合は、入札者の責任において速やかに説明しなければならない。 (5)入札者による提案書等の説明(プレゼンテーション)ア.特許庁より求めがあった場合、プレゼンテーションを実施する。なお、日時及び開催形式(対面又はweb会議)等については、入札書提出期限後に特許庁と入札者との間で調整する(現時点では令和8年4月15日(水)~令和8年4月17日(金)のいずれか1日を予定している。)。また、プレゼンテーションの時間は、1者当たりおおむね30分程度(質疑応答を含む)を想定している。 イ.当該説明に当たっては、原則として事業責任者クラスに相当する者が実施すること。 ウ.プレゼンテーションに当たっては、提案書の内容を要約した資料(Power Point等で20枚程度)を用意することも認める。要約版資料は、会社名等の記載のあるもの及び会社名等の記載のないもの2パターンを作成し、プレゼンテーション前日までに本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へメールで提出すること(容量が7MBを超過する場合は分割して送付又はファイル一時預かりサービス等を利用して送付すること)。 エ.プレゼンテーションを含め入札に要する費用は、特許庁において負担しない。 (6)開札の日時及び場所令和8年5月7日(木)15時00分特許庁会計課入札室(特許庁本庁舎4階東側)開札を行った結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。その場合、紙により入札書を提出した者は上記の開札場所において、電子調達システムにより入札書を提出した者は同システムにおいて再度の入札を行うこと。なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。※電子調達システムにより入札書を提出した者は、同システムの『入札(見積、落札)状況確認』画面及び『開札結果確認』画面にて、開札の状況を確認できる。※開札場所において開札に参加する場合は、事前に本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))にメールにて連絡をすること。 (7)電子調達システムの利用範囲電子調達システムは、上記(4)ウ、(6)のみ利用するものとし、それ以外の機能については利用不可とする。 4.入札の無効入札心得第11条に該当する入札は無効とする。 5.落札者の決定方法入札心得第14条から第16条に基づき落札者を決定する。なお、総合評価点の点数配分は以下のとおり。評価方法の詳細については評価手順書(加算方式)(資料番号8)を参照のこと。総合評価点=技術点(200点)+価格点(100点) 6.入札保証金及び契約保証金 全額免除 7.見積書及び契約書(1)見積書の提出落札者は、見積書及び単価設定の根拠資料を直ちに提出すること。作成に当たっては、様式7見積書(資料番号15)を参考とすること。 (2)契約書落札者は、契約書案(資料番号4)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上入札すること。 (3)再委託費率が50%を超える場合提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合には、特許庁で再委託内容の適切性などを確認し、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しを指示する場合がある。なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に応じて適切性を確認する。 <事業類型>Ⅰ.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業) Ⅱ.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業) Ⅲ.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業(主に特定分野における専門性が極めて高い事業) 8.支払の条件契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 9.問合せ先(1)電子調達システムに関する照会先(操作方法等)調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等を御利用の場合)FAX 017-731-3352受付時間 平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年始年末を除く。)URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201 (2)実施計画書、提案書、評価項目一覧表等の作成に関する照会先〒100-8915東京都千代田区霞が関3-4-3特許庁総務部普及支援課支援企画班担当者:荻野 忍、豊川 楓華電話 03-3581-1101(内線2145)E-mail: PA02G0@jpo.go.jp (3)提案書等・入札書の提出先及びその他本件に関する連絡先〒100-8915東京都千代田区霞が関3-4-3特許庁総務部会計課契約第一班第三係担当者:二星 陽帥電話 03-3581-1101(内線2213)E-mail PAKEIYAKU03@jpo.go.jp 10.その他(1)本事業の事務処理・経理処理については、「委託事業事務処理マニュアル」に従って処理することとなるため、内容を承知の上入札すること。 ○委託事業事務処理マニュアル(R3.1)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】・事業内容の決定(実施手段・方法、対象者、スケジュール、実施体制)・再委託・外注先の業務執行管理(再委託・外注内容の決定、進捗状況の管理方法及び確認、成果及び結果のとりまとめ方法、とりまとめ・報告書(構成及び作成、再委託・外注先の内容とりまとめ)・その他、執行管理業務と想定する業務 など (2)本入札では、「給与等受給者一人あたりの平均受給額」(※1)を対前年度(又は対前年)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業の場合1.5%)以上とする旨を様式8(資料番号16)により表明した(※2)場合、加点することとしている。また、様式8(資料番号16)で表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、「法人事業概況説明書」等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかに本公告末尾に記載の担当者(9.(2))へ提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は様式8(資料番号16)裏面の(留意事項)を確認すること。 ※ 1 中小企業等においては、「給与総額」とする。※2 対前年度又は対前年のいずれかを選択して表明すること。当該選択に応じて表明に用いる様式が異なるので留意すること。注)「様式8(資料番号16)」は従業員への賃金引き上げ計画の表明書(別紙1の1又は1の2)を指します。 (3)委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施する。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じておくこと。調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36か月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表する。具体的な措置要領は、以下のURLの通り。https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年4月3日決定)において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求めている。当該ガイドラインの内容を承知の上で、入札をすること。https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf (5)「中小企業者に関する国等の契約の基本方針について」において、最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し及び労務費、材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について定められていることを踏まえ、以下の措置を実施する。ア.入札者においては、1.(3)入札方法に記載のとおり、入札金額に労務費、原材料費、エネルギーコスト等(以下「労務費等」という。)の改定、増加をあらかじめ反映する。イ.特許庁においては、複数年度にわたる契約について、労務費等の上昇による契約金額の見直しが必要かどうか、契約期間中に定期的(年1回程度)に確認する。ウ.単年度の契約については、契約締結後の状況変更により契約金額の見直しが必要となった場合には、協議を行い、見直しを行うこととする。 中小企業者に関する国等の契約の基本方針についてhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankoju.html#K01 (6)本事業は、令和8年度予算に係る事業であることから、予算の成立等以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とする。調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-03-18T20:33:45+09:00

LGコード: 13

【特許庁】令和8年度神戸市知財経営支援モデル地域創出事業(神戸市知財エコシステム構築に関する調査研究)

公告日: 2026-03-18

調達機関: 経済産業省

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
【特許庁】令和8年度神戸市知財経営支援モデル地域創出事業(神戸市知財エコシステム構築に関する調査研究) 調達案件番号0000000000000590101調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称【特許庁】令和8年度神戸市知財経営支援モデル地域創出事業(神戸市知財エコシステム構築に関する調査研究)公開開始日令和08年03月18日公開終了日令和08年05月08日調達機関経済産業省調達機関所在地東京都公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令、経済産業省入札心得(資料番号5、以下「入札心得」という。)及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。また、入開札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。 令和4年度から政府として、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年11月8日新しい資本主義実現会議)において、賃金引上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、全省庁統一の取組として総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げを実施する企業に対して技術点の加点を行う。「資料番号16」の内容を承知の上で、入札をすること。 令和8年3月18日 支出負担行為担当官特許庁総務部会計課長 桑原 靖雄 1.競争入札に付する事項(1)件名令和8年度神戸市知財経営支援モデル地域創出事業(神戸市知財エコシステム構築に関する調査研究) (2)仕様、履行期限及び納入場所等別紙実施計画書(資料番号2)のとおり。 (3)入札方法入札金額は、本件に関する総価で行うこととし、入札金額の積算は以下ア、イに掲げる事項について考慮 すること。ア.入札金額に人件費(労務費)に相当する経費が含まれる場合契約期間中に最低賃金額、自社の給与額の改定が見込まれる場合にはその改定見込を考慮 した単価により積算する(契約期間中の改定見込額の算出が困難な場合には直近の改定実績を踏まえた積算も可とする)。イ.入札金額に原材料費、エネルギーコストの上昇の影響を受ける経費が含まれる場合契約期間中に原材料費、エネルギーコストの高騰により、経費の増額が見込まれる場合にはその増加見込を考慮した単価により積算する(契約期間中の増加見込額の算出が困難な場合には直近の増加実績を踏まえた積算も可とする)。 なお、本件については入札に併せて提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(資料番号6、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和7・8・9年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (3)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。なお、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に再請負させる場合は、特許庁の承諾が必要となります(請負金額100万円未満のものを除く)。(事業者一覧はこちら)http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。 3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所資料番号1~16のとおり。本件に係る資料は以下の方法により入手することとし、入札説明会等での紙配付は行わないので注意すること。 ア.表紙及び資料番号1~4、8調達ポータルサイトから必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」を必ずダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 イ.資料番号5~7、9~16特許庁ホームページから必ずダウンロードすること。https://www.jpo.go.jp/news/chotatsu/nyusatu/form.html#sogohyoka (2)入札説明会の日時及び場所令和8年3月23日(月)15時30分オンライン開催(「Microsoft Teams」を活用して実施)参加希望の場合は、本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へ、オンライン参加者連絡先(社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)及び参加希望する地域(青森県、石川県、神戸市、愛知県、山口県、熊本市)を令和8年3月23日(月)12時までに登録すること。連絡の際は、メールの件名(題名)は1.(1)の件名を記載すること(入札説明会の前にテスト連絡をする可能性があります。)。※本入札説明会は、他5自治体の「令和8年度知財経営支援モデル地域創出事業」に関する説明も合同で開催いたします。 (3)質問期限令和8年3月26日(木)12時00分実施計画書、提案書、評価項目一覧表等について質問等がある場合は、本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へ、様式1質問状(資料番号9)を添付しメールにて提出すること。なお、電子調達システムを使用しての質問は不可とする。※質問の内容及び回答については、入札参加希望者へ周知する(入札価格の算定に関する情報以外で、入札参加希望者のノウハウ等の営業機密に関することは除く)。 (4)提案書等・入札書の提出期限、提出場所及び提出方法等ア.提案書等・入札書の提出期限令和8年4月7日(火)10時00分 イ.提案書等の提出場所及び提出方法提案書等の提出は、原則本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ、以下に示す提案書等の資料をメールで提出すること。 (容量が7MBを超過する場合は分割して送付又はファイル一時預かりサービス等を利用して送付すること)なお、提案書等の電子調達システムを使用しての提出は不可とする。■提案書及び添付資料※入札者名入りの提案書ファイル、入札者名入りの添付資料ファイル、入札者名が確認できないように作成した提案書ファイル、入札者名が確認できないように作成した添付資料ファイルの4つのファイルに分けること。■評価項目一覧(資料番号3)の提案書ページ番号欄に必要事項を記入したもの■従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式8(資料番号16))(表明する意思がある者のみ提出すること)※従業員代表及び給与又は経理担当者の押印は必須■令和7・8・9年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ウ.入札書の提出場所及び提出方法入札書の提出は、以下の方法のみであり、メール等その他の方法による場合は無効とします。【電子調達システムによる提出】調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)から「入札業務」へログイン後、「調達案件検索」から本件を検索し、まず「証明書・提案書等提出」画面にて様式2入札参加表明書(資料番号10、以下「表明書」という。)を提出し、次に「入札(見積)書提出」画面にて入札金額を入力し提出すること。※電子調達システムにより入札書を提出するためには、先に「証明書・提案書等提出」画面にて表明書を提出しなければならないことに注意する。 [紙による提出]やむを得ない理由により電子調達システムによる提出により難い場合には、本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ、様式3入札書(資料番号11)及び様式4理由書(資料番号12)を紙により提出(持参又は郵送)すること。ただし、郵送する場合には、期限に余裕をもち、配達記録が残る形で郵送するものとし、郵送した旨を本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))へ連絡すること(郵送による場合は上記ア.の提出期限必着とする。)。※入札書を入れる封筒には入札書のみを入れ、密封し、その封筒の表に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び件名を記載して提出すること。提案書等の他の資料は同封しない。※持参の場合は、事前に本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))にメールにて連絡すること。 エ.留意点・代理人による入札の場合は、電子調達システムにより入札書を提出する者は同システムで定める委任手続を行い、紙により入札書を提出する者は様式5委任状(資料番号13)を提出すること。・提案書等は、応札資料作成要領(資料番号7)及び様式6提案書ひな型(資料番号14)を確認の上作成すること。・提出した提案書等・入札書は、変更及び取消しをすることができず、また、返却は行わない。・提案書等の作成に要する費用は入札者の負担とする。・提出した提案書等について特許庁から説明を求められた場合は、入札者の責任において速やかに説明しなければならない。 (5)入札者による提案書等の説明(プレゼンテーション)ア.特許庁より求めがあった場合、プレゼンテーションを実施する。なお、日時及び開催形式(対面又はweb会議)等については、入札書提出期限後に特許庁と入札者との間で調整する(現時点では令和8年4月15日(水)~令和8年4月17日(金)のいずれか1日を予定している。)。また、プレゼンテーションの時間は、1者当たりおおむね30分程度(質疑応答を含む)を想定している。 イ.当該説明に当たっては、原則として事業責任者クラスに相当する者が実施すること。 ウ.プレゼンテーションに当たっては、提案書の内容を要約した資料(Power Point等で20枚程度)を用意することも認める。要約版資料は、会社名等の記載のあるもの及び会社名等の記載のないもの2パターンを作成し、プレゼンテーション前日までに本公告末尾に記載の連絡先(9.(2))へメールで提出すること(容量が7MBを超過する場合は分割して送付又はファイル一時預かりサービス等を利用して送付すること)。 エ.プレゼンテーションを含め入札に要する費用は、特許庁において負担しない。 (6)開札の日時及び場所令和8年5月7日(木)14時30分特許庁会計課入札室(特許庁本庁舎4階東側)開札を行った結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。その場合、紙により入札書を提出した者は上記の開札場所において、電子調達システムにより入札書を提出した者は同システムにおいて再度の入札を行うこと。なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。※電子調達システムにより入札書を提出した者は、同システムの『入札(見積、落札)状況確認』画面及び『開札結果確認』画面にて、開札の状況を確認できる。※開札場所において開札に参加する場合は、事前に本公告末尾に記載の連絡先(9.(3))にメールにて連絡をすること。 (7)電子調達システムの利用範囲電子調達システムは、上記(4)ウ、(6)のみ利用するものとし、それ以外の機能については利用不可とする。 4.入札の無効入札心得第11条に該当する入札は無効とする。 5.落札者の決定方法入札心得第14条から第16条に基づき落札者を決定する。なお、総合評価点の点数配分は以下のとおり。評価方法の詳細については評価手順書(加算方式)(資料番号8)を参照のこと。総合評価点=技術点(200点)+価格点(100点) 6.入札保証金及び契約保証金 全額免除 7.見積書及び契約書(1)見積書の提出落札者は、見積書及び単価設定の根拠資料を直ちに提出すること。作成に当たっては、様式7見積書(資料番号15)を参考とすること。 (2)契約書落札者は、契約書案(資料番号4)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上入札すること。 (3)再委託費率が50%を超える場合提案書等において再委託費率が50%を超える理由書を添付した場合には、特許庁で再委託内容の適切性などを確認し、落札者に対して、契約締結までに履行体制を含め再委託内容の見直しを指示する場合がある。なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に応じて適切性を確認する。 <事業類型>Ⅰ.多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業(主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業) Ⅱ.現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業(主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業) Ⅲ.多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業(主に特定分野における専門性が極めて高い事業) 8.支払の条件契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 9.問合せ先(1)電子調達システムに関する照会先(操作方法等)調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等を御利用の場合)FAX 017-731-3352受付時間 平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年始年末を除く。)URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201 (2)実施計画書、提案書、評価項目一覧表等の作成に関する照会先〒100-8915東京都千代田区霞が関3-4-3特許庁総務部普及支援課支援企画班担当者:荻野 忍、豊川 楓華電話 03-3581-1101(内線2145)E-mail: PA02G0@jpo.go.jp (3)提案書等・入札書の提出先及びその他本件に関する連絡先〒100-8915東京都千代田区霞が関3-4-3特許庁総務部会計課契約第一班第三係担当者:二星 陽帥電話 03-3581-1101(内線2213)E-mail PAKEIYAKU03@jpo.go.jp 10.その他(1)本事業の事務処理・経理処理については、「委託事業事務処理マニュアル」に従って処理することとなるため、内容を承知の上入札すること。 ○委託事業事務処理マニュアル(R3.1)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」については以下の通り。【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】・事業内容の決定(実施手段・方法、対象者、スケジュール、実施体制)・再委託・外注先の業務執行管理(再委託・外注内容の決定、進捗状況の管理方法及び確認、成果及び結果のとりまとめ方法、とりまとめ・報告書(構成及び作成、再委託・外注先の内容とりまとめ)・その他、執行管理業務と想定する業務 など (2)本入札では、「給与等受給者一人あたりの平均受給額」(※1)を対前年度(又は対前年)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業の場合1.5%)以上とする旨を様式8(資料番号16)により表明した(※2)場合、加点することとしている。また、様式8(資料番号16)で表明した賃上げが実行されているか、事業年度等終了後、「法人事業概況説明書」等により確認することとしているため、確認のため必要な書類は速やかに本公告末尾に記載の担当者(9.(2))へ提出すること。なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。詳細は様式8(資料番号16)裏面の(留意事項)を確認すること。 ※ 1 中小企業等においては、「給与総額」とする。※2 対前年度又は対前年のいずれかを選択して表明すること。当該選択に応じて表明に用いる様式が異なるので留意すること。注)「様式8(資料番号16)」は従業員への賃金引き上げ計画の表明書(別紙1の1又は1の2)を指します。 (3)委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施する。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じておくこと。調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36か月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表する。具体的な措置要領は、以下のURLの通り。https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年4月3日決定)において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求めている。当該ガイドラインの内容を承知の上で、入札をすること。https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf (5)「中小企業者に関する国等の契約の基本方針について」において、最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し及び労務費、材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応について定められていることを踏まえ、以下の措置を実施する。ア.入札者においては、1.(3)入札方法に記載のとおり、入札金額に労務費、原材料費、エネルギーコスト等(以下「労務費等」という。)の改定、増加をあらかじめ反映する。イ.特許庁においては、複数年度にわたる契約について、労務費等の上昇による契約金額の見直しが必要かどうか、契約期間中に定期的(年1回程度)に確認する。ウ.単年度の契約については、契約締結後の状況変更により契約金額の見直しが必要となった場合には、協議を行い、見直しを行うこととする。 中小企業者に関する国等の契約の基本方針についてhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankoju.html#K01 (6)本事業は、令和8年度予算に係る事業であることから、予算の成立等以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とする。調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

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公開日時: 2026-03-18T20:33:45+09:00

LGコード: 13

令和8年度JCM総合管理システム構築プロジェクトマネジメント委託業務【総合評価落札方式】

公告日: 2026-03-17

調達機関: 環境省

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
令和8年度JCM総合管理システム構築プロジェクトマネジメント委託業務【総合評価落札方式】 調達案件番号0000000000000591295調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度JCM総合管理システム構築プロジェクトマネジメント委託業務【総合評価落札方式】公開開始日令和08年03月17日公開終了日令和08年04月10日調達機関環境省調達機関所在地東京都公告内容入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることを条件とするものである。 令和8年3月17日 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長 関谷 毅史 1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度JCM総合管理システム構築プロジェクトマネジメント委託業務【総合評価落札方式】(2)仕様等 入札説明書による。(3)納入期限 令和9年3月26日(金)(4)納入場所 入札説明書による。(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 入札者の義務 この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて、提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 なお、提出された提案書は、環境省において入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに連絡するものとする。 4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館 3階)環境省地球環境局総務課予算決算係電話:03-3581-3351(内線6715)電子メール:chikyu-somu@env.go.jp※問合せ方法の詳細は、入札説明書による。(2)入札説明書の交付調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。・https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(3)入札説明会の日時及び場所実施しない。 5 環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書(写し)の提出期限、提案書等の提出期限及び競争執行の場所等(1)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書(写し)及び提案書の提出について期限 令和8年4月6日(月) 17時00分まで場所 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2環境省地球環境局(中央合同庁舎第5号館 3階)方法 詳細は入札説明書による。(2)提案書に関するヒアリングについてヒアリングは行わない。(3)入札及び開札について日時 令和8年4月10日(金) 14時00分場所 環境省地球環境局第7会議室東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館 3階)(4)電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp 6 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 1) 入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 2) 提案書が、環境省による審査の結果、合格していること。(6)委託業務経費の算出等に当たっては、「環境省における委託業務経費の算出等に関する基本方針」に従うこと。https://www.env.go.jp/content/000214442.pdf(7)その他 詳細は入札説明書による。(8) 契約締結日までに令和8年度の予算が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

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公開日時: 2026-03-17T20:17:46+09:00

LGコード: 13

令和8年度ノーコードシステム開発サービスライセンス購入契約に係る一般競争入札について

公告日: 2026-03-10

調達機関: 高知県

都道府県: 高知県

入札方式: 一般競争入札

調達区分: 物品

参加資格:

案件内容
令和8年度ノーコードシステム開発サービスライセンス購入契約に係る一般競争入札について -------------------------入 札 公 告-------------------------令和8年度ノーコードシステム開発サービスライセンス購入を次のとおり一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第 12号)第 7条の規定により公告します。 令和8年3月 10日高知県知事 濵田 省司 1 入札に付する事項(1 ) 購入物品の名称及び数量令和8年度ノーコードシステム開発サービスライセンス 一式(2 ) 購入物品の特質等入札説明書による。 (3 ) 購入物品の納入期限令和8年5月 15日(金)午後5時(4 ) 購入物品の納入場所入札説明書による。 (5 ) 入札方法 ア 入札金額は、この入札公告に示した購入物品の総額を入札書に記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、4の ( 3 )により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。 (1 ) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。 (2 ) 高知県における「令和6年度~令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。 (3 ) この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年 12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。 (4 ) 4の ( 3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月 26日付け高知県告示第 638号。 以下「告示」という。 )第1の2の ( 9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていない者であること又は告示第1の2の ( 9 )に該当しない者であること。 (5 ) 高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。 (6 ) 国又は地方公共団体との間において過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらの契約を誠実に履行した実績があることを証明した者であること。 3 契約条項を示す場所等(1 ) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号 780- 0870高知市本町四丁目1番 16号 高知電気ビル別館7階高知県総合企画部デジタル政策課電話番号 088- 823- 9896電子メールアドレス 080501@ ken.pref.kochi.lg.jp(2 ) 入札説明書の交付方法 ア 手渡しによる交付の場合令和8年3月 10日(火)から同年3月 31日(火)まで(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)第3条に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(午後0時から午後1時までの間を除く。)の間に ( 1 )の交付場所で交付する。 イ ダウンロードによる交付の場合令和8年3月 10日(火)午前9時から同年3月 31日(火)午後5時までの間に高知県総合企画部デジタル政策課のホームページ( https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/080000/080501/)で交付する。 (3 ) 入札及び開札の日時及び場所 ア 日時 令和8年4月1日(水)午前 10時 イ 場所高知市本町4丁目1番 16号(高知電気ビル別館7階) 4 その他(1 ) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2 ) 入札保証金及び契約保証金高知県契約規則(昭和 39年高知県規則第 12号。以下「規則」という。)第9条、第 10条、第 39条及び第 40条の規定による。 (3 ) 入札に参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を令和8年3月 18日(水)午後5時までに3の ( 1 )の入札説明書の交付場所に提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。 また、開札の日までの間において、知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4 ) 入札の無効この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その他規則第 21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (5 ) 落札者の決定方法等規則第 15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日までの間に、告示第1の2の ( 9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第1の2の ( 9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。 (6 ) 手続における交渉の有無無(7 ) 契約書作成の要否要(8 ) 関連情報を入手するための照会窓口3の ( 1 )に同じ。 (9 ) 令和8年度高知県一般会計予算が議決されなかった場合(修正されて議決された場合を含む。)は、本件調達手続の停止等を行うことがある。 (10) 詳細は、入札説明書による。 令和8年度ノーコードシステム開発サービスライセンス購入契約入 札 説 明 書(内 訳)・入札説明書・要求仕様書・一般競争入札心得・購入契約書(案)令和8年3月高知県総合企画部デジタル政策課令和8年3月 10 日高知県総合企画部デジタル政策課入札説明書1 競争入札に付する事項(1)契約名称      令和8年度ノーコードシステム開発サービスライセンス購入契約(2)購入物品の内容等  別紙要求仕様書のとおり(3)納入期限      令和8年5月15日(金)午後5時(4)納入場所      高知県の指定の場所(高知県高知市)(5)入札方法  ア 入札金額は、ライセンス料金の総額を入札書に記載すること。   イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)高知県における「令和6年度~令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。 (3)この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。 (4)11によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月26日付け高知県告示第638号。 以下「告示」という。 )第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていない者であること又は告示第1の2の(9)に該当しない者であること。 (5)高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。 (6)国又は地方公共団体との間において過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらの契約を誠実に履行した実績があることを証明した者であること。 3 入札及び開札(1)競争入札参加者は、入札方法、条件、仕様書及び別添契約書(案)等を熟知のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、説明を求めることができる。 ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号780-0870 高知市本町四丁目1番16号 高知電気ビル別館7階高知県総合企画部デジタル政策課電話番号:088-823-9896電子メールアドレス:080501@ken.pref.kochi.lg.jp(3)質疑事項質疑事項がある場合には、別紙「質疑書(様式1)」により令和8年3月18日(水)午後5時までに(2)の入札説明書の交付場所に電子メール(電話で受信を確認すること。)で提出すること。  なお、質疑書に対する回答は、令和8年3月24日(火)までに高知県総合企画部デジタル政策課ホームページに掲載するものとする。 (4)入札書の記載内容等   ア 別紙様式の入札書には、次に掲げる事項を記載すること。 (「記入例 ①、 ②」参照)(ア)入札書提出年月日(イ)入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び会社印・代表者印の押印(外国人の署名含む。以下同じ)(ウ)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)並びに代理人であることの表示、当該代理人の住所、氏名及び押印(エ)入札金額(オ)契約件名又は対象   イ 入札参加者又はその代理人(以下「入札参加者等」という。)は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしなければならない。 ただし、入札金額の訂正はできない。    ウ 入札参加者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (5)入札書の提出方法持参又は郵送により提出することとし、メール、電話その他の方法による入札は認めない。   ア 持参する場合(6)の日時、場所において投函すること。 なお、代理人による入札の場合は事前に委任状を提出すること。 イ 郵送の場合・・・(別記)「表示方法例」参照(ア) 入札書を内封筒に入れ密封・封印(代表者印もしくは、代理人入札の場合は代理人印)する。 内封筒の表面に提出先の宛名(高知県総合企画部デジタル政策課DX推進室担当あて)、入札者の氏名(法人の場合はその商号又は名称)、 開札日(4月1日)及び入札件名(「令和8年度ノーコードシステム開発サービスライセンス購入契約の入札書在中」)を朱書きのうえ、送付先の横に「入札書在中」及び「親展」と朱書きした外封筒へ入れて封かんのこと。 なお、代理人による入札の場合は「内封筒」と「委任状」を外封筒に同封すること。 (イ) 書留により、令和8年3月27日(金)午後5時までに(2)の入札説明書の交付場所に必着のこと。  (6)入札及び開札の日時及び場所 令和8年4月1日(水)午前10時高知市本町四丁目1番16号高知電気ビル別館7階(7)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨4 入札保証金高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第9条又は第10条の規定による。 5 入札の無効この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札、その他高知県契約規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 6 開札の方法開札は、3の(6)の日時及び場所において入札参加者等の立会いで行う。 入札参加者等は、郵送の場合を除きすべての者が立ち会うこと。 ただし、入札参加者等がすべて郵送で、かつ、立ち会えない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 開札した結果、落札となるべき入札がない場合は、再度の入札(最多2回)を行う。 この場合において、郵送による参加者があり、その者が立ち会っていない場合は別に定める日時に、その他の場合においては直ちに行う。 入札に必要なもの(委任状、印鑑等)を持参すること。 7 落札者の決定(1)高知県契約規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格を  もって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (2)同価格の者が二人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (3)入札価格が予定価格を超える場合は、6の要領で再度入札を行う。 (4)再度入札(合わせて3回の入札)を行っても、なお予定価格を超える場合は、最低価格者から順次予定価格の範囲内において随意契約の折衝を行うことがある。 8 契約保証金高知県契約規則第39条又は第40条の規定による。 9 契約書の作成要10 契約条項別添契約書(案)のとおり11 入札に求められる事項この一般競争入札への参加希望者は、この入札公告に示した物品を納入することができることを証明する書類を12の要領で提出しなければならない。 参加希望者は、開札日までの間において知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 12 本件入札に関して提出する書類(1)入札に参加する意思がある者は、別紙「入札参加意思確認書(様式2)」を令和8年3月18日(水)午後5時までに3の(2)の入札説明書の交付場所に持参又は電子メール(電話にて受信を確認すること。)にて提出すること。  なお、「入札参加意思確認書」を提出していない場合も、入札参加に必要な資格を満たせば入札に参加することができるが、3の(3)の質疑事項を提出することはできない。 (2)この入札公告に示した物品等を納入できることを保証するものとして、次の書類を入札前の令和8年3月18日(水)午後5時までに3の(2)の場所に提出し、審査を受けること。 (ア)納入実績表(任意様式)   国又は地方公共団体への同物品若しくは同等程度のライセンス等売買契約実績が過去2年間において、2件以上確認できること。 (イ)補足資料   上記提出書類のほか、県が必要と判断して補足資料を求めた場合に提出すること。 (3)入札参加者が虚偽又は不誠実な提案を行い、自己に有利になるような資料を作成したと判断される場合は、その入札書は無効となることがある。 13 その他(1)この入札への参加者は、「一般競争入札心得」を了知すること。 (2)入札参加者及び契約の相手方が本件調達に関して要した費用は、全て当該入札参加者及び当該契約の相手方が負担する。 (3)落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。 (4)令和8年度高知県一般会計予算が議決されなかった場合(修正されて議決された場合を含む。)は、本件調達手続きについて停止等を行うことがある。 (別記)郵便(書留に限る)により提出する場合の表示方法例 二重封筒とし、外封筒に「親展 入札書在中」と朱書き、内封筒の封皮には「4月1日開札 令和8年度ノーコードシステム開発サービスライセンス購入契約の入札書在中」と朱書きし、内封筒の裏には代表者印もしくは、代理人入札の場合は代理人印で封印し、期限までに到着するように書留により送付しなければならない。 (下図参照) (外封筒表)              (外封筒裏) 朱書き朱書き 高知市本町四丁目1番 号 高知電気ビル別館7階 高知県総合企画部デジタル政策課 DX推進室担当者あて 親 展 入 札 書 在 中 〒780-0870 ○県○市○町○丁目○番○号 ○ ○ ○ ○ 株式会社16(別記)(内封筒表)                      (内封筒裏) 朱書き 高知県総合政策部デジタル政策課 DX推進室担当者 あて○ ○ ○ ○ 株式会社 四月一日 開札      令和  年  月  日高知県知事 濵田 省司 様   住 所   氏 名    印入  札  書入札の諸条件を承諾のうえ次のとおり入札します。 金     額 円  契 約 件 名又 は 対 象令和8年度ノーコードシステム開発サービスライセンス購入契約内訳品     名 規格 品質 数量 単  価 金   額 備  考円円   計記入例 ① 入札者本人が入札する場合(会社印及び代表者印を押印)備考 1 代理入札の場合は、委任者の住所及び氏名を記入し、その下に「代理人」の表示をしてその住所及び氏名を記入し、押印して下さい。 2 法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職・氏名を記入して下さい。 3 入札金額の数字の頭には、¥を付けて下さい。 4 入札金額は訂正することができません。 その他の事項の訂正等は、当該箇所に押印して下さい。      令和  年  月  日                                  提出年月日高知県知事 濵田 省司 様   住 所 ○○市○○町○○○                         ○○株式会社   氏 名  代表取締役 ○○ ○○ 印入  札  書入札の諸条件を承諾のうえ次のとおり入札します。 金     額 \○○○○○○○ 円契 約 件 名又 は 対 象令和8年度ノーコードシステム開発サービスライセンス購入契約内訳品     名 規格 品質 数量 単  価 金  額 備  考円円   計記入例 ② 代理人が入札する場合(代理人印を押印)備考 1 代理入札の場合は、委任者の住所及び氏名を記入し、その下に「代理人」の表示をしてその住所及び氏名を記入し、押印して下さい。 2 法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職・氏名を記入して下さい。 3 入札金額の数字の頭には、¥を付けて下さい。 4 入札金額は訂正することができません。 その他の事項の訂正等は、当該箇所に押印して     下さい。      令和  年  月  日                                  提出年月日高知県知事 濵田 省司 様   住 所 ○○市○○町○○○                         ○○株式会社   氏 名  代表取締役 ○○ ○○                           代理人 ○○市○○町○○○                  ○○ ○○ 印入  札  書入札の諸条件を承諾のうえ次のとおり入札します。 金     額 \○○○○○○○ 円契 約 件 名又 は 対 象令和8年度ノーコードシステム開発サービスライセンス購入契約内訳品     名 規格 品質 数量 単  価 金  額 備  考円円   計委 任 状     令和  年  月  日高知県知事 濵田 省司 様     住 所(委任者)     氏 名   印  住所  私は、            を代理人と定め  氏名       印 令和8年4月1日執行の下記契約の一般競争入札並びに見積書提出に関する一切の権限を委任します。 記契約名称 令和8年度ノーコードシステム開発サービスライセンス購入契約補足説明 1.日程 ①令和8年3月10日(火)入札公告 ②令和8年3月18日(水)午後5時入札参加意思確認書の提出期限納入実績表(入札説明書12に示す書類)の提出期限質疑書の提出期限   ③令和8年3月24日(火)質疑書の回答期限 ④令和8年3月27日(金)午後5時郵送の場合の入札書提出期限 ⑤令和8年4月1日(水)午前10時入札及び開札(場所:高知市本町四丁目1番16号 高知電気ビル別館7階) 2.再度入札について開札後、落札者となるべき入札がないときは再度の入札(最多2回)を行います。 すべての入札参加者(又は代理人)が立ち会っている場合等可能な場合は、直ちに再度の入札を行うこととしますので、開札には立ち会うようにしてください。 また、入札に必要なもの(委任状、印鑑等)を持参してください。 3回入札を行っても不落の場合は、最低価格で入札をした業者から順次、随意契約の折衝を行うことがあります。 令和8年度ノーコードシステム開発サービスライセンス要求仕様書 1.調達の名称令和8年度ノーコードシステム開発サービスライセンス購入契約 2.調達内容 (1) 調達の範囲次の事項の調達に係る契約とする。 ①kintoneライセンス(スタンダードコース) ②トヨクモ Formbridge ③トヨクモ kViewer ④トヨクモ プリントクリエイター (2) 予定数量調達に係る予定数量は次のとおりとする。 ※ ②から ④は1ユーザ分をユーザーライセンス(1年間分)に変更でも可とする。 (3) 利用期間 令和8年6月1日から令和9年5月31日まで 3.スケジュール想定スケジュールを以下に示す。 令和8年4月上旬 契約締結令和8年5月15日 kintoneライセンス及び各種プラグインの納品 4.納品物 ライセンス証書等、調達対象物全ての納品が確認できるもの 5.その他 既存の利用環境を引き継いだ継続利用とすること。 本調達の実施に関し疑義が生じた場合は、速やかに本県と協議を行い、指示を仰ぐこと。 品名 数量 ① kintoneスタンダードコース(ガバメントライセンス)500ユーザ分×1年間分 ② トヨクモ Formbridge プロフェッショナル 2ユーザ分×1年間分 ③ トヨクモ kViewer プロフェッショナル 2ユーザ分×1年間分 ④ トヨクモ プリントクリエイター プレミアム 2ユーザ分×1年間分

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 87332)

公開日時: 2026-03-10T19:05:34+09:00

LGコード: 39

一般競争入札の公告(福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託)

公告日: 2026-03-10

調達機関: 福岡県

都道府県: 福岡県

入札方式:

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
一般競争入札の公告(福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託) 一般競争入札の公告(福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託) 更新日:2026年3月10日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); 一般競争入札の公告(福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託) 政府調達に関する協定の適用を受ける業務委託契約について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年3月10日 福岡県知事 服部 誠太郎 1 競争入札に付する事項 (1) 契約の名称 福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託 (2) 契約内容及び仕様等 入札説明書による。 なお、本入札は、次年度当初予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。したがって、県議会において当初予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 (3) 契約期間 契約締結日から令和10年3月31日まで (4) 納入場所 福岡県福祉労働部保護・援護課(令和8年4月以降については、「福祉労働部」を「福祉こども政策部」と読み替える。以下同じ。) 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)掲載者) 3 入札参加資格を得るための申請の方法 2に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の部局へ提出すること。 ・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先 福岡県総務部総務事務厚生課調達班 〒812−8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 電話番号 092−643−3092(ダイヤルイン) 申請書は、福岡県庁ホームページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp)からダウンロードすることにより入手することができる。 4 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 令和8年5月13日(水曜日)現在において次の条件を満たすこと (1)地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(3)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でない者であること。(4)2の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者であること。 大分類 中分類 業種名 等級 13 07 サービス業種その他(ソフトウェア開発) AA (5)福岡県内に本店、支店又は営業所等を有する事業者である者であること。(6)ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)、ISO9001及びプライバシーマーク認証を取得していること。(7)複数の都道府県、政令指定都市又は中核市で生活保護システムの導入業務の実績を有すること。 5 当該業務委託契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係 〒812−8577 福岡市博多区東公園7番7号(県庁行政棟2階南棟東側)電話番号 092−643−3295E-Mail hogo-iryou@pref.fukuoka.lg.jp 6 契約条項を示す場所 5の部局とする。 7 入札説明書の交付期間及び交付場所 令和8年3月10日(火曜日)から令和8年3月23日(月曜日)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで(午後0時30分から午後1時30分を除く。)5の部局で交付するほか、福岡県庁ホームページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp)からダウンロードすることにより入手することができる。 8 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 9 入札説明会 開催しない 10 入札参加申請書及び総合評価のための提案書の提出期限等 (1)提出期限 ア 入札参加申請書、担当者届(別記様式2) 令和8年3月24日(火曜日)午後5時まで イ 総合評価のための提案書 令和8年4月6日(月曜日)午後5時まで ※ 提出にあたっては、別添2「提案書作成要領」を参照のこと。(2)提出場所 5の部局とする。(3)提出方法 持参(ただし、県の休日(土曜日、日曜日及び祝日)には受領しない。)、郵便(書留郵便に限る。提出期間内必着)又は電子メールで行う。(4)その他 ア 入札参加の申請をしない者は、本件入札に参加することができない。 イ 提案書等の作成に係る費用は、提案者の負担とする。 ウ 提出された提案書等は、返却しない。 エ 提出に係る詳細については、入札説明書を参照すること。 11 総合評価のための提案書に対する質問について 総合評価のための提案書について不明な点がある場合は、個別に質問を行うことがある。(1)質問の提示方法 ア 令和8年4月9日(木曜日)午後5時までに、入札参加者が担当者届に記載したメールアドレスへ、質問書を電子メールにて送付する。 イ 質問がない場合は、質問書を送付しない。(2)回答方法 質問書の回答欄に回答を記入し、回答先へ電子メールで返信すること。 回答送信後、回答先へ電話にて到達を確認すること。(3)回答先 福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係 電話番号 092−643−3295(ダイヤルイン) E-mail hogo-iryou@pref.fukuoka.lg.jp(4)回答期限 令和8年4月14日(火曜日)午後5時(5)その他 質問に回答しないことを理由に入札の参加資格を失うことはないが、提案書の評価の際に、不明点が確認できないことにより不利に取り扱われることとなるので、留意すること。 12 入札書の提出期限等 (1)提出期限 令和8年5月12日(火曜日)午後5時まで (2)提出場所 5の部局とする。 (3)提出方法 持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。提出期間内必着)で行う。なお、入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「5月13日開封福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託の入札書在中」と朱書きしなければならない。郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には、「5月13日開封福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託の入札書在中」と朱書きしなければならない。 (4)注意事項 ア 落札者の決定は、総合評価一般競争入札をもって行うので、入札に参加する者は、別記様式2「入札参加申請書」、「担当者届」を令和8年3月24日(火曜日)午後5時までに、総合評価のための提案書等を令和8年4月6日(月曜日)午後5時までに提出しなければならない。 イ 入札は、別記様式3「入札書」を用いて入札することとする。 ウ 入札額は、「福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託」に係る費用を記載すること。仕様書「6.導入要件」に示すサブシステムや別ツールの導入については、現在対象となる機能が不明のため、見積の対象外とする。 エ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の 100 に相当する額を入札書に記載すること。 オ 入札書の記名・押印は、本県に登録している代表者本人(以下「入札者」という。)の氏名を記載し、代表者印を押印すること。なお、入札手続きを入札者以外の者が行う場合は、別記様式4「委任状」を提出し、入札者の記名・押印は当該委任状により委任された代理人(以下「代理人」という。)の氏名を記載し、代理人の印(私印)を押印すること。 カ 入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することができない。 キ 入札者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 ク 入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。 13 開札の日時、場所及び方法等 (1)日時 令和8年5月13日(水曜日)午後3時(2)場所 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁行政棟地下1階南棟西側 福祉労働部会議室(3)方法 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(4)落札者がない場合の措置 開札の結果、落札者がない場合は、地方自治法施行令第 167 条の 8 の規定により、別に定める日時において再度の入札を行う。ただし、開札の際、入札者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあって、その全ての同意が得られれば、その場で再度入札を行う。 14 入札保証金等 見積金額(入札書に記載する入札金額にその100分の10に相当する額を加算した額)の100分の 5 以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。(1)県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合(2)過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約(見積金額の2割超)を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合※履行証明書のひな型を別記様式5に定めているので、これを活用すること。 入札保証金等は、落札者に対しては契約保証金に充当する場合のほか契約締結後、落札者以外の者に対しては入札終了後にこれを還付する。落札者が契約を締結しないときは、入札保証金等は県に帰属する。 15 入札の無効 次の入札は無効とする。なお、13の(4)により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。(1)入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札(4)所定の場所及び日時に到達しない入札(5)入札者又はその代理人の記名・押印がなく、入札者が判明できない入札(6)入札保証金又はこれに代わる担保の納付が14に規定する金額に達しない入札(7)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札(9)入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札 ​​​ 16 落札者の決定の方法 落札者は、別添3に示す「落札者決定基準」に従い決定する。 (1)提案書評価による「技術点」と、入札価格評価による「価格点」の合計点が最も高い者を落札者とする。ただし、次のいずれかに該当した者は失格とし、次点の者をもって落札者とする。 ア 「技術点」のうち「機能点」に係る機能要件一覧への対応状況に1項目でも「対応不可」の項目があった者 イ 「技術点」のうち「機能点」が175点に満たない者 ウ 「技術点」のうち「提案点」に係る提案内容のうち、「落札者決定基準」の別紙「評価項目表」に係る「重要」項目について、「Dランク」の評価が1項目でもあった者 エ 「提案点」が200点に満たない者 オ 予定価格を超える入札価格により入札した者(2)最高得点者が2者以上あるときは、技術点が高い者を落札者とする。さらに技術点が同じ者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3)評価結果の通知期限及び通知方法は、次のとおりとする。 ア 通知期限:令和8年5月14日(木曜日) イ 通知方法:全ての入札書提出者に書面により通知する。​ 17 その他注意事項 (1)「福岡県暴力団排除条例」施行に伴い、別紙「誓約書」を提出することを契約締結の条件とする。 (2)入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (3)「入札参加申請書」提出後、入札参加を辞退する場合は、別記様式6「入札辞退届」を提出すること。 ​ 18 入札説明書等 入札説明書 [PDFファイル/911KB] 福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託仕様書 [PDFファイル/565KB] 別添1_別紙_機能要件一覧 [Excelファイル/13KB] 別添2_提案書作成要領 [PDFファイル/176KB] 別添3_落札者決定基準 [PDFファイル/320KB] 様式 1 質問書 [Wordファイル/18KB] 様式 2 入札参加申請書 [Wordファイル/34KB] 様式 3 入札書 [Wordファイル/17KB] 様式 4 委任状 [Wordファイル/17KB] 様式5履行証明書 [Wordファイル/17KB] 様式6_入札辞退届 [Wordファイル/35KB] 契約書(案) [PDFファイル/428KB] 誓約書 [Wordファイル/37KB] このページに関するお問い合わせ先 保護・援護課 代表窓口 Tel:092-643-3294 Fax:092-643-3306 メールでのお問い合わせはこちら 入 札 説 明 書(一般競争入札)契約名称「福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託」令和8年3月10日福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係入札手続きについて福岡県が発注する「福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託」に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、福岡県財務規則(昭和 39 年福岡県規則第 23号)及び本件調達に係る入札公告(令和8年3月10日付け公告、以下「入札公告」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 なお、本入札は、次年度当初予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において当初予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 1 公告日令和8年3月10日(火曜日) 2 競争入札に付する事項(1)契約の名称福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託(2)業務委託の内容入札説明書による(3)契約期間契約締結日から令和10年3月31日まで(4)納入場所福岡県福祉労働部保護・援護課(令和8年4月以降については、「福祉労働部」を「福祉こども政策部」と読み替える。以下同じ。) 3 契約内容及び仕様等別添「福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり 4 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。 以下同じ。 )「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)掲載者) 5 入札参加資格を得るための申請の方法4に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の部局へ提出すること。 ・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先福岡県総務部総務事務厚生課調達班 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-643-3092(ダイヤルイン)申請書は、福岡県庁ホームページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp)からダウンロードすることにより入手することができる。 6 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年5月13日(水曜日)現在において次の条件を満たすこと(1)地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 (3)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でない者であること。 (4)4の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者であること。 大分類 中分類 業種名 等級13 07サービス業種その他(ソフトウェア開発)AA(5)福岡県内に本店、支店又は営業所等を有する事業者である者であること。 (6)ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)、ISO9001及びプライバシーマーク認証を取得していること。 (7)複数の都道府県、政令指定都市又は中核市で生活保護システムの導入業務の実績を有すること。 7 当該業務委託契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号(県庁行政棟2階南棟東側)電話番号 092-643-3295E-Mail hogo-iryou@pref.fukuoka.lg.jp 8 契約条項を示す場所7の部局とする。 9 入札説明書の交付期間及び交付場所令和8年3月10日(火曜日)から令和8年3月23日(月曜日)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで(午後0時30分から午後1時30分を除く。)7の部局で交付するほか、福岡県庁ホームページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp)からダウンロードすることにより入手することができる。 10 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨 11 入札説明会開催しない12 仕様等に対する質疑応答別記様式1「質問書」を電子メールにより次の受付場所へ提出することで質問を受け付ける。 質問に対する回答は質問者へ回答するほか、入札参加申請を行った者には、担当者に電子メールで送付する。 (1)受付場所7の部局とする。 (2)受付方法質問書を電子メールで送付する。 この際、受付期間内に到着したものに限り受け付ける。 なお、質問書の送付後、受付場所へ電話にて到達を確認すること。 (3)受付期間令和8年3月11日(水曜日)午前9時から令和8年3月27日(金曜日)午後5時まで。 ただし、持参する場合は、県の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(午後0時30分から午後1時30分までを除く)の時間で受け付ける。 (4)回答について ア 質問に対する回答は、質問書(別記様式1)に記載されたメールアドレスへ電子メールで回答する。 イ 回答は、これまで受領した質問とその回答の一覧に追記する方式により、これまで質問書を送付した全ての者に対し、同一の内容を回答する。 この際、質問者を特定できないよう、質問の趣旨を違えない範囲内で、回答時に質問の内容を修正することがある。 ウ 質問は特にないが、他者が実施した質問の内容を閲覧したい場合は、質問票にその旨を記載し送付すること。 エ 入札参加申請書を提出した者には、令和8年3月31日(火曜日)午後5時までに、担当者届に記載されたメールアドレスへ、全ての質問とその回答を一斉送信する。 回答の内容は、エで閲覧可能なものと同等とする。 13 入札参加申請書及び総合評価のための提案書の提出期限等(1)提出期限 ア 入札参加申請書、担当者届(別記様式2)令和8年3月24日(火曜日)午後5時まで イ 総合評価のための提案書令和8年4月6日(月曜日)午後5時まで※ 提出にあたっては、別添2「提案書作成要領」を参照のこと。 (2)提出場所7の部局とする。 (3)提出方法持参(ただし、県の休日(土曜日、日曜日及び祝日)には受領しない。 )、郵便(書留郵便に限る。提出期間内必着)又は電子メールで行う。 (4)その他 ア 入札参加の申請をしない者は、本件入札に参加することができない。 イ 提案書等の作成に係る費用は、提案者の負担とする。 ウ 提出された提案書等は、返却しない。 エ 提出に係る詳細については、入札説明書を参照すること。 14 入札参加確認通知入札参加の可否は令和8年3月26日(木曜日)までに通知する。 15 総合評価のための提案書に対する質問について総合評価のための提案書について不明な点がある場合は、個別に質問を行うことがある。 (1)質問の提示方法 ア 令和8年4月9日(木曜日)午後5時までに、入札参加者が担当者届に記載したメールアドレスへ、質問書を電子メールにて送付する。 イ 質問がない場合は、質問書を送付しない。 (2)回答方法質問書の回答欄に回答を記入し、回答先へ電子メールで返信すること。 回答送信後、回答先へ電話にて到達を確認すること。 (3)回答先福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係電話番号 092-643-3295(ダイヤルイン)E-mail hogo-iryou@pref.fukuoka.lg.jp(4)回答期限令和8年4月14日(火曜日)午後5時(5)その他質問に回答しないことを理由に入札の参加資格を失うことはないが、提案書の評価の際に、不明点が確認できないことにより不利に取り扱われることとなるので、留意すること。 16 入札書の提出期限等(1)提出期限令和8年5月12日(火曜日)午後5時まで(2)提出場所7の部局とする。 (3)提出方法持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。提出期間内必着)で行う。 なお、入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「5月13日開封福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託の入札書在中」と朱書きしなければならない。 郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には、「5月13日開封福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託の入札書在中」と朱書きしなければならない。 (4)注意事項 ア 落札者の決定は、総合評価一般競争入札をもって行うので、入札に参加する者は、別記様式2「入札参加申請書」、「担当者届」を令和8年3月24日(火曜日)午後5時までに、総合評価のための提案書等を令和8年4月6日(月曜日)午後5時までに提出しなければならない。 イ 入札は、別記様式3「入札書」を用いて入札することとする。 ウ 入札額は、「福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託」に係る費用を記載すること。 仕様書「6.導入要件」に示すサブシステムや別ツールの導入については、現在対象となる機能が不明のため、見積の対象外とする。 エ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の 100 に相当する額を入札書に記載すること。 オ 入札書の記名・押印は、本県に登録している代表者本人(以下「入札者」という。)の氏名を記載し、代表者印を押印すること。 なお、入札手続きを入札者以外の者が行う場合は、別記様式4「委任状」を提出し、入札者の記名・押印は当該委任状により委任された代理人(以下「代理人」という。)の氏名を記載し、代理人の印(私印)を押印すること。 カ 入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することができない。 キ 入札者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 ク 入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。 17 開札の日時、場所及び方法等(1)日時令和8年5月13日(水曜日)午後3時(2)場所福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁行政棟地下1階南棟西側 福祉労働部会議室(3)方法開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (4)落札者がない場合の措置開札の結果、落札者がない場合は、地方自治法施行令第 167 条の 8 の規定により、別に定める日時において再度の入札を行う。 ただし、開札の際、入札者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあって、その全ての同意が得られれば、その場で再度入札を行う。 18 入札保証金等見積金額(入札書に記載する入札金額にその 100 分の 10 に相当する額を加算した額)の100分の 5 以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 (1)県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合(2)過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約(見積金額の2割超)を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合※履行証明書のひな型を別記様式5に定めているので、これを活用すること。 入札保証金等は、落札者に対しては契約保証金に充当する場合のほか契約締結後、落札者以外の者に対しては入札終了後にこれを還付する。 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金等は県に帰属する。 19 入札保証金の提出場所及び納付期限(1)提出場所7の部局とする。 (2)納付期限令和8年5月12日(火曜日)午後1時までの指定の日時※提出にあたっては、「入札保証金等についてのお願い」を参照のこと。 20 入札の無効次の入札は無効とする。 なお、 17 の(4)により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。 (1)入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札(4)所定の場所及び日時に到達しない入札(5)入札者又はその代理人の記名・押印がなく、入札者が判明できない入札(6)入札保証金又はこれに代わる担保の納付が18に規定する金額に達しない入札(7)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札(9)入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札 21 落札者の決定の方法落札者は、別添3に示す「落札者決定基準」に従い決定する。 (1)提案書評価による「技術点」と、入札価格評価による「価格点」の合計点が最も高い者を落札者とする。 ただし、次のいずれかに該当した者は失格とし、次点の者をもって落札者とする。 ア 「技術点」のうち「機能点」に係る機能要件一覧への対応状況に1項目でも「対応不可」の項目があった者 イ 「技術点」のうち「機能点」が175点に満たない者 ウ 「技術点」のうち「提案点」に係る提案内容のうち、「落札者決定基準」の別紙「評価項目表」に係る「重要」項目について、「Dランク」の評価が1項目でもあった者 エ 「提案点」が200点に満たない者オ 予定価格を超える入札価格により入札した者(2)最高得点者が2者以上あるときは、技術点が高い者を落札者とする。 さらに技術点が同じ者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3)評価結果の通知期限及び通知方法は、次のとおりとする。 ア 通知期限:令和8年5月14日(木曜日) イ 通知方法:全ての入札書提出者に書面により通知する。 22 予定価格の事前公表無22 その他注意事項(1)「福岡県暴力団排除条例」施行に伴い、別紙「誓約書」を提出することを契約締結の条件とする。 (2)入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (3)「入札参加申請書」提出後、入札参加を辞退する場合は、別記様式6「入札辞退届」を提出すること。 ~ 入札までの流れ(補足説明)~ 1 入札参加申請について・入札に参加するためには、別記様式2「入札参加申請書」、「担当者届」を福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係に提出しなければなりません。 ・提出期限は令和8年3月24日(火曜日)午後5時までとします。 2 入札書の提出方法について・別記様式3「入札書」に従って記入し、提出期限である令和8年5月12日(火曜日)までに福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係に直接持参する(ただし、県の休日を除く午前 9時から午後5時まで(午後0時30分から午後1時30分を除く。)に限る。 以下同じ。 )又は、郵送してください。 その他の方法は認めていません。 詳細は入札説明書を参照してください。 ・郵送による提出の場合は、書留郵便によるものとし、提出期限である令和8年5月12日(火曜日)午後5時までに必着とします。 また、宛先は入札説明書記載の福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係としてください。 3 入札書の日付と入札書の記名について・入札書の日付は、提出期限である5月12日又はそれ以前の日付としてください。 ・入札書の記名・押印は、入札書の日付以前に委任状が提出されているときは、委任された人の氏名となります。 ・入札書の日付までに委任状が出されていないときは、本県に登録されている代表者(又は委任を受けて登録されている支店長等)の氏名(又は支店長等の氏名)となります。 4 入札書の書き方について・入札額は、「福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託」に係る費用を記載します。 ・福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託仕様書の「6.導入要件」に示すサブシステムや別ツールの導入については、現在対象となる機能が不明のため、見積の対象外とします。 ・¥マークの横の金額、記名、押印がない場合は無効となります。 金額の訂正も同様に無効となります。 (数字・桁数の書き間違いに注意すること。) 5 入札保証金について・現金(小切手の場合は、銀行振り出し又は支払保証したものに限る。)により納付する場合は、令和8年5月12日(火曜日)午後1時までの指定する日に福岡県庁行政棟2階 福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係に持参してもらいますので、事前に福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係までお申し出ください。 ・入札保証保険契約により入札保証金の免除を受ける場合は、入札書の場合と同様に封書にして、氏名(法人名)及び、「5 月 13 日開封福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託の入札保険契約書在中」と朱書きして、令和8年5月12日(火曜日)午後5時までに提出してください。 保証金、保証保険等については「入札保証金等についてのお願い」を参照してください。 ・履行証明により入札保証金の免除を受ける場合は、入札書の場合と同様に封書にして、氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び、「5月13日開封福岡県生活保護標準準拠システムの開発に係る業務委託の入札に関する履行証明書在中」と朱書きして、令和8年5月12日(火曜日)午後5時までに提出してください。 履行証明については「入札保証金等についてのお願い」を参照してください。 6 入札等に関する質問及び回答について質問は、別記様式1「質問書」により持参、郵送、電子メールのいずれかの方法により、令和8年3月11日(水曜日)午前9時から令和8年3月27日(金曜日)午後5時まで受け付けます。 詳細は、入札説明書の「 12 仕様等に対する質疑応答」を参照ください。 7 開札について・開札は、本人又は代理人が立ち会えます。 代理人の場合は委任状が必要です。 ・当日は、名刺を持参し、提出してください。 本人又はその代理人であることの確認ができない場合は開札に立ち会えないことがあります。 8 委任状の提出期限委任状は、入札書提出期限である令和8年5月12日(火曜日)午後5時までに直接持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出してください。 9 再度の入札について1回目の入札で落札者がなく、その場に入札者全員(担当者含め)が立ち会っており、かつ全員の同意が得られれば、その場で2回目の入札を行うことがあります。 2回目の入札があり得ることを踏まえて準備してください。 もしその場で全員の同意が得られない場合は、別に定める日時において改めて2回目の入札を行います。 ただし、いずれの場合も1回目の入札で入札書を提出した方だけが2回目の入札に参加できますのでご注意ください。 10 入札辞退について別記様式2「入札参加申請書」を提出後、入札参加を辞退する場合は、別記様式6「入札辞退届」を入札開始までに福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係に提出してください。 11 本入札案件に関する主な提出書類等とその提出期限提出書類 提出期限 備 考・入札参加申請書・担当者届3月24日(火曜日)午後5時まで・質問書(質問がある場合のみ)3月27日(金曜日)午後5時まで入札説明書の「 12 仕様等に対する質疑応答」を参照すること。 ・提案書・会社概要書4月6日(月曜日)午後5時まで別添2「提案書作成要領」の3に記載する資料一式を提出すること。 ・入札保証金(納める場合に限る。)5月12日(火曜日)午後1時まで入札保証金を提出する場合は、事前に福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係まで申し出ること。 電話 092-643-3295・入札書・入札保証保険契約書(該当する場合に限る。)・履行証明書(該当する場合に限る。)・委任状(該当する場合に限る。)5月12日(火曜日)午後5時までなお、入札保証金、入札保証保険契約書、履行証明書のいずれかの提出を要する。 ※提出書類の裏面使用について提出用書類の裏面使用については以下のとおりとします。 ・入札参加申請書、担当者届担当者届は入札参加申請書の裏面に印刷してください。 ・その他の諸様式については、裏面に印刷しないでください。 12 開札令和8年5月13日(水曜日)午後3時から入札保証金等についてのお願い(熟読をお願いします。)入札書を提出される方は、以下に挙げるいずれかの手段で入札保証金又はそれに代わる担保を県に提出していただく必要があります。 ① 入札保証金を納める。 (金額は見積金額の5%以上)この場合、小切手等とともに「保証金等納付書(福岡県財務規則様式第144号)」を提出してください。 「保証金等納付書」が必要な方は、福岡県福祉労働部保護・援護課保護医療係にてお配りしますので、事前にお申し出ください。 入札保証金は、指定の納付日・納付時間内に納付してください。 ② 入札保証保険に入ってその証書を提出する。 (金額は見積金額の5%以上)保証期間は入札書提出日から2週間程度の期間でお願いします(入札日を含む。)。 ③ 履行証明書を提出する。 (入札説明書中の別記様式5「履行証明書」を参照)これは、「過去2年の間に、本県もしくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人を含む。)との間に締結した同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)」を提出することです。 なお、他の支店・営業所の履行した契約の証明書は対象外です。 また、同種・同規模とは、見積金額の 20%を超える同種の契約実績を2件分ということになります。 (例: 100 万円で入札しようとする場合、見積金額が110 万円、その20%を超えるということで220,000円を超える契約実績、具体的には220, 001 円以上の契約実績が2件分必要ということです。ただし、合計ではなくてそれぞれの契約実績が 220, 000 円を超えるということになります。)様式は入札説明書の中にあります。 契約書の写しでは不可となりますのでご注意ください。 (契約書では履行が完了したことを確認できないため。)※ 落札後の契約保証金も入札保証金の場合と同様ですが、金額が変わります。 入札保証金 契約保証金 ① 保証金納付 5%以上 10%以上 ② 保証保険 5%以上 10%以上 ③ 履行証明 20%超 20%超また、入札保証金を納付された方が物件を落札された場合、入札保証金をそのまま契約保証金の一部に充当することも可能です。 入札参加者心得入札(見積) に当たっては、下記事項に十分留意してください。 本入札は、次年度当初予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において当初予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 1 入札に関する事項を十分理解し、すべてを了知した上で入札すること。 2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書、契約書案その他本入札のために本県から受領した資料をいうものであること。 3 上記入札事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、入札説明書で定める期限までに問い合わせること。 4 開札中は、一切の発言を認めないので静粛にすること。 5 入札に参加する者は、入札について談合又は何等の協議もしてはならない。 6 県に提出した入札書は、書き替えたり、撤回することができないので、誤算や違算又は、見込み違い等のないように十分注意すること。 7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額にその 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、金額はアラビア数字で記入すること。 8 次の入札書は無効となるものであること。 なお、無効入札をした者は、2回目の入札に参加することはできない。 (1)入札金額の記載がない、又は入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札(4)所定の場所及び日時に到着しない入札(5)入札者又はその代理人の記名・押印がなく、入札者が判明できない入札(6)入札保証金又はこれに代わる担保が期限までに納付されない又は定められた額に達しない入札(7)金額の重複記載、誤字又は脱字があって、必要事項を確認できない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札(9)日付の記載がない、又は日付誤りのある入札 9 入札は、本人又は代理人によって行われることとなるが、代理人の場合は、委任状を入札前に提出し、その確認を受けた後に入札に参加すること。 また、入札書には、委任状に押印した代理人の印(私印)を押印すること。 10 入札は、第1回で落札者が決定しない場合は、再度の入札を行うことがあること。 このとき第 2 回の入札に参加する意思のないときは入札書に辞退の旨を記入し係員に提出すること。 11 入札にあたり不正な行為が行われたと認められるに足る事実が判明した場合は、退場を命じること、又は、入札を中止することもあること。 12 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定(契約書の押印、取り交わし)のための事務手続きを進めることについて協力すること。 1福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託仕様書令和8年3月10日福岡県福祉労働部保護・援護課21. 基本事項.. 31.1. 業務名.31.2. 背景と目的.31.3. 委託期間.32. 業務内容.. 32. 1 業務の範囲.32. 2 留意事項.32. 3 新システム構築スケジュール.42. 4 作業工程の概要.52. 5 納品成果物.63. 現行システムの概要.. 73.1. 本県の状況.73.2. システム利用者及び端末数.74. 新システムの要件(機能要件).. 84.1. システム仕様.84.2. 他システムとの連携.84.3. システム構成.85. データ移行の要件.. 115.1. データ移行計画.. 115.2. 移行対象データ.. 115.3. 移行作業.. 115.4. その他データ移行詳細要件.. 126. 導入要件.. 126.1. Fit&Gap.. 126.2. 運用方法検討.. 126.3. 新システムの操作マニュアル作成.. 126.4. 操作研修.. 136.5. プロジェクト体制.. 137. 運用方法確定及び試行運用要件(テスト要件).. 137.1. 運用方法確定.. 137.2. 試行運用要件(テスト要件).. 148. その他留意事項.. 148.1. 仕様書の解釈.. 148.2. 業務の引き継ぎに関する事項.. 148.3. 個人情報の保護.. 148.4. 機密保持.. 1531. 基本事項1.1. 業務名「福岡県生活保護標準準拠システム構築業務」(以下「本業務」という。)1.2. 背景と目的福岡県(以下「本県」という。)では、平成8年度に生活保護システム(以下「現行システム」という。)を導入。 現行システムは稼働開始から30年を迎え、これまでに現場の要望を反映しながらカスタマイズや制度改正に伴う改修を重ねたためシステムが複雑化しており、フルスクラッチ開発の業務システムであることから改修に多大なコストを要している状況。 一方、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(標準化法)が2021年(令和3年)に制定されたことに伴い、本県の生活保護業務について、国が定める標準仕様に準拠した生活保護システム(以下、「新システム」という)を導入することが求められている。 このような背景のもと、現行システムから新システムへの円滑な移行を行い、住民の利便性向上及び行政事務の安定的かつ効率的な運用を目指す。 1.3. 委託期間契約締結の日から令和10年3月31日まで2. 業務内容2. 1 業務の範囲本業務の範囲は、以下のとおりとする。 ① 新システムへの移行のプロジェクト管理 ② Fit&Gap分析、運用方法検討支援 ③ 新システム導入に係るガバメントクラウドの環境設定、構築 ④ 新システム及び新システムを稼働させるために必要なソフトウェア等の納入 ⑤ 新システムのガバメントクラウド上のサーバへのインストール・セットアップ及び利用者端末におけるシステム稼働に必要な情報の初期セットアップ ⑥ 現行システムからのデータ移行作業(※現行システムからのデータ抽出は、現行システムベンダーが行う。) ⑦ 新システムと、本県のレセプト管理システムや統合宛名システム等との連携、および連携テスト ⑧ 新システムを利用する職員に対する操作説明および研修 ⑨ 新システムの操作マニュアル及び各種ドキュメントの納入 ⑩ 試行運用(運用テスト)及び受入テスト⑪ GCASアカウント利用の手続き支援⑫ その他新システムの導入に伴う新たなソフトウェア・機器等の導入検討支援2. 2 留意事項福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託仕様書(以下「本仕様書」という。)は、本業務を実施するための、本県と受託者が締結する業務委託契約に係る業務の実施に必要とする基本的事項及び業務の詳細を定めるものである。 4「1.2. 背景と目的」で示したように、本県は、標準仕様に準拠した生活保護システムの導入を目指しているところであるが、現行システムの運用が標準仕様に定める要件を満たさない場合は、新システムでの代替運用の提案を行うこと。 また、本仕様書に掲げた事項以外で、生活保護行政の充実を図る上で効果的で、より業務効率や利便性を高めることができる機能や方策があれば、積極的に提案し、効率的な運用に向けた支援を行うこと。 ※例えば、現行システムから福祉事務所向けに一括で印刷している帳票について、標準仕様書には当該帳票が存在しないため出力できなくなるような場合があれば、新システムをカスタマイズすることなく、EUC機能で出力したcsv形式のデータをExcelで貼り付けることで現行システムと同様の帳票を作成、または運用することができるといった代替案の提案等を想定している。 2. 3 新システム構築スケジュール新システムの構築スケジュールは、下記の予定を踏まえ、令和9年度中に稼働し、令和10年4月1日からは新システムによる運用を可能とすること。 なお、現行システム環境のOracleが令和10年3月31日をもって提供終了となり現行システムが利用できなくなるため、令和10年4月1日までに新システムに移行できるよう十分留意すること。 受託事業者は進捗状況を確認するため本県保護・援護課との打合せを原則週に1回実施すること。 (※詳細なスケジュールは本県と協議の上決定すること)(年度表記)本業務を受注した事業者(以下、「受託事業者」という。)は効率的かつ、安全に新システムへの移行ができるよう、スケジュールを計画し、提案すること。 スケジュールを計画するにあたっては、以下を考慮すること。 ① システム移行が確実に実施できるように、十分な移行期間・テスト期間を設定すること。 ② 新システム利用者が新システムに習熟したうえで実運用に臨めるように、十分な研修期間を設定すること。 ③ 運用変更検討にあたっては、福祉事務所との調整・協議が必要となるため、十分な期間を設定すること。 52. 4 作業工程の概要想定している作業の概要を以下に示す。 受託事業者は、契約締結後、速やかにプロジェクト計画を作成し、作業内容について本県と合意の上、作業を進めること。 また、次工程に進む際は、本県と合意した上で、作業を開始すること。 なお、構築にあたっては適宜工程の見直しが発生することが想定されるが、当該工程の見直しに伴う作業についても、受託事業者が責任を負うこと。 工程 概要全体 プロジェクト管理 プロジェクト計画書を策定し、進捗管理、課題管理、品質管理、変更管理等の管理業務を実施し、プロジェクト期間中に定期的に本県に報告すること。 あわせて、本県と協議の上、プロジェクト計画書に受託事業者及び本県の体制、現行システムベンダー等他事業者との連絡体制を記載すること。 Fit&Gap 要件定義  要件定義を実施し、受託事業者が提供するシステムの機能および画面遷移、帳票印刷イメージを職員に説明すること。 (要件定義を踏まえた業務見直し) 要件定義を踏まえた業務見直しは、本県を主体に実施する。  業務見直しに際して、システム運用の観点から、受託事業者への問い合わせや提案を求める場合があるので対応すること。 その際、業務知識や標準化移行の経験を持つ要員を配置し、課題の抽出や効率的な運用に向けた積極的な提案、支援を行うこと。 Fit&Gap  現行システムとのFit&Gap分析を行い、新システムにより運用がどのように変わるか等、想定漏れが起こらないように分析及び提案すること。 データ移行 現行システムベンダーとのデータ抽出に関する協議 現行システムからのデータ抽出作業は、現行システムベンダーが行う。  抽出されたデータの内容及びレイアウトに関して、現行システムベンダーへの問い合わせがある場合は、本県を通じて協議の場を設定する。  必要に応じて、受託事業者が現行システムのDBサーバを確認したり、抽出したりすることは本県と協議の上、可能とする。 分析  移行計画を策定し、移行データの整理、クレンジング、同定作業等を実施すること。 テスト  データ移行テストを実施すること。 並行稼働  現行システムと新システムを同時に動かし、動作やデータを比較検証すること。 システム導入 ネットワーク事業者及びガバメントクラ 新システムの利用部署(保護・援護課及び保健福祉(環境)事務所内の接続端末)から本県のサー6ウド運用補助者との調整バ統合基盤までの接続は、庁内ネットワーク事業者が担う。  本県のサーバ統合基盤からガバメントクラウドに至る接続回線及びネットワーク運用補助の事業者は、あらかじめ本県が定める。  受託事業者は庁内ネットワーク及びガバメントクラウドの接続と利用に関して、上記事業者と調整を行うこと。 環境構築  GCASアカウント利用の手続き(本県主体) ガバメントクラウド(AWS)の環境設定を実施すること。  ガバメントクラウド上に標準準拠パッケージシステムを導入すること。 機器設定  利用者のクライアント端末、プリンターへの必要な設定を行うこと。 各種システム連携 副本登録、オンライン資格確認等との連携を行うこと。 運用方法の確定(本県主体)運用方法の確定 本県が実施した業務見直し及びFit&Gap分析に基づき、本県と協議し新システムによる運用方法を確定する。 その際、業務知識や標準化移行の経験を持つ要員を配置すること。 操作研修 操作研修  新システムに係る操作研修計画の策定、準備を行い効果的な研修を複数回実施すること。 試行運用 試行運用  計画を策定し、新システムによる試行運用、先行運用を行い、問題があれば早急に対応すること。 受入テスト  新システムで実際の運用業務が問題なく使用できるか検証し、結果を本県に報告すること。 データ移行(本稼働)データ移行(本稼働) 最終データ移行を行い、新システムでの運用を開始すること。 2. 5 納品成果物現時点で想定している本業務の成果物を以下に示す。 2.4と同様に、契約締結後、速やかにプロジェクト計画を作成し、成果物について本県の合意を得ること。 全ての成果物は紙媒体にて正副1部、電子媒体(DVD等)で1部納めること。 納品の時期については、プロジェクト計画内で定めること。 また、本業務は、標準仕様書に準拠してシステム構築を行うため、カスタマイズを行わない等の理由で省略できる成果物があれば本県と協議すること。 工程 納品成果物 概要全体 プロジェクト計画書 作業スケジュール体制および役割品質管理方法進捗管理方法課題・リスク管理方法コンティンジェンシープラン 等7進捗状況報告書 進捗状況報告課題・リスク管理表打ち合わせ議事録 打ち合わせに関する議事録基本/詳細設計書 パッケージシステム、データベース、外部インタフェース等の基本設計書、画面・帳票設計規約等の基本設計書及び詳細設計書Fit&Gap Fit&Gap分析結果 現行システムとのFit&Gap分析の結果要件定義書 Fit&Gap分析に基づき、本県への要件確認結果を取りまとめた要件定義書(機能、帳票、連携データ等)データ移行 データ移行計画書 データ移行に係る計画書移行結果報告書 移行テスト、並行稼働、本番稼働における各結果報告書システム導入 ガバメントクラウド(AWS)設定書設定したガバメントクラウド環境の設定およびアーキテクチャ図システム構成図 システム全体の構成図端末設定仕様手順書 端末の設定手順書システム連携仕様書 システム連携の仕様書運用方法検討(本県主体)- 必要に応じて代替運用案等を提示操作研修 研修計画書 研修計画書操作マニュアル 新システムの操作マニュアル(福祉事務所向け、管理者向け、システム担当者向け、返還金担当者向け、統計業務担当者向け等の業務別マニュアルを想定)試行運用 テスト計画書 テスト計画書(事業者によるテスト及び本県が実施する受入テスト)テスト結果報告書 テスト結果報告書データ移行(本稼働)データを移行した新システム現行システムから抽出した全データを移行し、本番運用が開始できる新システム3. 現行システムの概要3.1. 本県の状況本県所管の生活保護世帯数 約1万2千世帯本県所管の生活保護受給者数 約1万6千人3.2. システム利用者及び端末数本県の生活保護システムは、下表に示すとおり、各福祉事務所と本庁で使用している。 新システムも同程度の利用人数を想定。 なお、新システムの接続端末数も下表にある利用人数と同数を想定している。 ※令和7年12月のシステム利用状況利用場所 利用人数(人)本庁 14筑紫保健福祉環境事務所 38粕屋保健福祉事務所 57糸島保健福祉事務所 2宗像・遠賀保健福祉環境事務所 39嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 24田川保健福祉事務所 105北筑後保健福祉環境事務所 9南筑後保健福祉環境事務所 10京築保健福祉環境事務所 33合計 2964. 新システムの要件(機能要件)4.1. システム仕様 ① 生活保護システム標準仕様書【第2. 1 版】調達する新システムは、国が定める標準仕様に準拠した生活保護システムであること。 厚生労働省より令和7年1月に発出された生活保護システム標準仕様書【第2.1版】を基本とし、「実装必須機能・帳票」と受託事業者者が実装する「標準オプション機能・帳票」を対象範囲とする。 「実装必須機能・帳票」は本稼働日までに適合基準日を迎えるものについてはすべて実装するものとする。 それ以降の標準仕様書改版への対応については、制度改正等の政策上必要と判断されるものを除き、令和10年4月以降のシステム改修にて適宜対応を行うものとする。 ② 地方公共団体情報システム共通要件【第2. 1 版】 ③ 地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書_全体バージョン【第4. 1 版】 ④ 地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書_生活保護【第5. 0 版】 ⑤ 地方公共団体情報システム非機能要件の標準【第1. 2 版】4.2. 他システムとの連携 ① 団体内統合宛名システムと連携して、宛名情報の登録および副本データの登録ができること。 ② 金融機関との間で、生活保護費や返還金振替等の口座振替データ交換を行うためのファイルが出力できること。 ③ 医療保険者等向け中間サーバと連携して、オンライン資格確認に対応できること。 ④ 本庁にて医療券等の大量の帳票が一括で印刷できるように連携すること。 ⑤ レセプト管理システムとファイル連携できること。 4.3. システム構成 ① ハードウエア新システムのサーバは、ガバメントクラウド(AWS)上で稼働すること。 クライアントPCは、職員一人一台パソコンから県庁LAN上で利用できること。 現行システムでは、事務所に配備している生活保護システム専用端末で利用しているが、標準化後は専用端末を利用しない。 本庁及び各福祉事務所では、生活保護システム専用のプリンターを配置しており、帳票を印刷している。 標準化後もプリンターは継続利用する想定。 9プリンター規格・型番等 数量DocuPrint3500d 31台プリンター設置場所 台数保護・援護課(県庁舎内) 2台筑紫保健福祉環境事務所 1台粕屋保健福祉事務所 4台糸島保健福祉事務所 1台宗像・遠賀保健福祉環境事務所(遠賀分庁舎) 4台嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 1台嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所(直方分庁舎) 3台田川保健福祉事務所 8台北筑後保健福祉環境事務所 1台南筑後保健福祉環境事務所 1台南筑後保健福祉環境事務所(八女分庁舎) 2台京築保健福祉環境事務所 3台計 31台 ② ネットワーク新システムの接続端末(クライアントPC)から本県のサーバ統合基盤までは、本県の庁内ネットワークを利用し、サーバ統合基盤から新システムが稼働するガバメントクラウドまでへのアクセスは、LGWANを利用すること。 受託事業者が提供するガバメントクラウド運用以外のネットワーク運用管理補助者は本業務の対象外とする。 受託事業者は本県及び庁内ネットワーク運用事業者、ネットワーク運用管理補助者との協議に協力すること。 なお、福祉事務所は県事務所等の施設内にあり、福祉事務所以外の本県部署が同一施設に所在していることから、ネットワークの設定及び運用、端末の設定などをこれらの部署と共同で行っている可能性がある。 これらの状況は福祉事務所ごとに異なる可能性があることから、本業務開始時点で本県保護・援護課及び福祉事務所において調査を通じて現状把握を行う。 受託事業者はこの調査に協力し、新システム導入の前提条件として現状把握を行うこと。 なお、端末については、現行システムで使用しているものと新システムで使用するものは明確に区分される。 プリンターについては、現行システムで使用しているものを新システムでも使用する予定である。 受託事業者は、庁内ネットワークの運用事業者及びガバメントクラウド接続回線事業者、ガバメントクラウドネットワーク運用補助者と協議の上、IPアドレスやドメインの整理等を行い、新システムのテスト段階で現行システムと新システムの並行稼働を可能にすること。 ③ セキュリティ要件地方公共団体情報システム非機能要件に準拠し、以下の要件を満たすこと。 10・管理画面等について、ファイアウォール等でアクセス制限するとしていること・セキュリティパッチを定期的に適用するとしていること・緊急のセキュリティパッチは、早急に適用するとしていること・ウイルス対策ソフトを導入し、定義ファイルを最新に保つとしていること・ウイルス対策ソフトによるチェックを週次で実施するとしていること・バックアップを日次で取得するとしていること・アクセスログを1年以上保存するとしていること・緊急時の連絡体制表を策定するとしていること・停止すると県民に重大な影響が出るサーバについて冗長化するとしていること・新システムは、本県が導入している仮想端末システム「LOCK STAR-Sgate」(※)を利用してアクセスできること。 なお、クライアント側に実行プログラム等のインストールが必要な場合は本県と協議のうえ必要な対応を行うものとする。 ※LOCK STAR-SGate・・・ロジカルテック株式会社が提供する、クライアントPCのローカル環境とは別に専用の仮想環境が動作することでネットワーク環境を分離する仮想端末システム。 仮想端末システム経由で利用するアプリケーションのデータはローカルディスクに一切保存ができず、印刷やクリップボードの利用を制限することでセキュリティを確保するもの。 115. データ移行の要件5.1. データ移行計画 ① データ移行にあたっては 、事前に「データ移行計画書」を作成し、本県と十分協議したうえで実施すること。 ② データのテーブルレイアウト等の確認は、必要に応じて現行システムベンダーとの協議を行う。 ③ 計画作成にあたっては、データ移行方針や外字の行政事務標準文字への同定について本県と調整を行うこと。 5.2. 移行対象データ ① 現行システムから抽出した全データが対象となる。 なお、現行システムベンダー独自のデータが存在する場合は、移行要否について本県と協議とする。 ② 現行システムからのデータ抽出作業は、原則、現行システムベンダーが行うこと。 切り出し回数は、分析用、テスト移行用、仮移行用、本移行用の計4回とする。 必要に応じて、受託事業者が現行システムのDBサーバを確認したり、抽出したりすることは本県と協議の上、可能とする。 なお、現行システムベンダー及び本県ではデータ加工処理を行わない。 ③ マイナンバー情報の抽出は、現行システムベンダーで実施できない場合、本県と協議の上、抽出方法を受託事業者が検討し実施すること。 ④ 制度改正対応等で現行システム側のデータに変更が発生する場合は、追加の抽出作業の実施を本県と協議すること。 5.3. 移行作業 ① 現行システムベンダーが抽出したデータを移行計画に基づき新システムへ移行すること。 12 ② 基本的に職員が手入力することなく移行できるようにすること。 なお、現行の登録内容に疑義がある等の特殊な事情がある場合は本県と協議のうえ対応を検討するものとする。 ③ 標準仕様書のデータ要件に整合するよう、データクレンジング、同定作業等を実施すること。 ④ 受託事業者はデータが正しく移行できているか確認を行い、本県に報告すること。 ⑤ 移行テスト、移行リハーサルといった複数回の移行と検証を経て最終のデータ移行を行い、業務に支障が生じないように十分留意すること。 5.4. その他データ移行詳細要件 ① 現行システム側でのデータ移行前処理は行わない。 現行システムに存在するそのままの状態での提供を想定している。 ② データ整理や外字文字の調査、同定作業、その他変換は受託事業者側で行うこと。 ③ 統合宛名システムベンダーと調整のうえ、中間サーバにある現行システムの副本情報の削除を行うこと。 ④ オンライン資格確認に必要なデータを医療保険者等向け中間サーバに登録すること。 6. 導入要件6.1. Fit&GapFit&Gapにおいては、現行システムと新システムの機能を比較するだけでなく、実際の業務に関するGapを分析すること。 国が定める標準仕様書と現行の運用との乖離がある場合は、積極的な提案、代替運用案の提示、その他の必要な支援を行うこと。 なお、運用は国が定める標準仕様書に併せることを原則とする。 6.2. 運用方法検討業務知識や標準化移行の経験を持つ要員を配置する等、想定漏れ等が起こらないように、運用方法の検討を支援すること。 運用方法の変更は本県が主体となるが、課題の抽出や効率的な運用に向けた積極的な提案、その他の必要な支援を行うこと。 なお、Fit&Gap及び運用方法検討の中で、現行システムを利用した作業や処理のうち標準仕様書に記載がないなど、新システムで実現できない機能がある場合、かつ本県よりその機能の実現を求められた場合には、サブシステムや別ツールの導入などによって、その実現を図ること。 実現方法については、本県と受託事業者との協議によって決定する。 6.3. 新システムの操作マニュアル作成業務別に以下のマニュアルを作成すること。 ・生活保護業務を行う福祉事務所向け操作マニュアル・決裁業務を行う管理者向け操作マニュアル・システム担当者向け操作マニュアル・返還金担当者向け操作マニュアル・統計業務担当者向け操作マニュアル・その他の必要な操作マニュアル136.4. 操作研修新システムの導入に際し、以下の留意点を考慮し、研修計画を策定し、新システムの操作研修を開催すること。 ① 操作研修は、保護・援護課及び福祉事務所のシステム管理者を対象とした管理者研修と、保護・援護課及び福祉事務所において生活保護事務を行うシステムユーザ研修の2種類を実施すること。 ② 研修の実施に際して、新システムに係る操作研修計画を策定し、本県の了承を得ること。 また、研修資料の作成等の準備を十分に行い効果的な研修を複数回実施すること。 ③ 管理者研修は、原則としてシステム管理者が使用する新システム接続端末を利用して実施、若しくは新システム接続端末の画面を確認できる環境で実施すること。 なお、研修会場及び日時は本県と受託事業者の協議によって決定し、オンライン研修も可とする。 ④ 管理者研修は、連携先システムとの連携方法及び連携に係る不具合発生時の対処方法や連絡・通報体制を含めること。 ⑤ システムユーザ研修については、集合研修、オンライン研修やアーカイブ動画配信、Q&A対応等、効果的な研修を検討すること。 ⑥ システムユーザ研修の研修会場は、原則として本県が確保する。 なお、システムユーザ研修の実施に必要な端末について、本県が新システム接続端末と別に一人一台用意することはできないので留意すること。 このため、集合研修を実施する場合の端末は、参加人数分受託事業者において確保すること。 その際の庁内ネットワークへの接続設定等は本県より指示する。 ⑦ 保護・援護課及び福祉事務所の執務空間において、新システム接続端末を用いてオンライン研修を聴取することは可とする。 ⑧ 管理者研修、システムユーザ研修ともに、新システムの操作等において、パソコン初心者でもマニュアルを見ながら操作可能な分かりやすい内容とすること。 6.5. プロジェクト体制 ① 作業スケジュール、実施体制と役割、作業内容に関する「プロジェクト計画書」を作成し、本県の承認を得ること。 ② 本県と合意した日程で、定期的な打ち合わせを開催すること。 課題、問題点等が生じた場合、定期の打ち合わせ以外にも必要に応じて打ち合わせを実施し、早期に解決すること。 7. 運用方法確定及び試行運用要件(テスト要件)7.1. 運用方法確定本県が実施した業務見直し及びFit&Gap分析に基づき、本県と協議し新システムによる運用方法を確定すること。 その際、本県による会議体を設けることを想定しており、受託事業者はこれに出席の上、運用方法確定を支援するとともに、協議結果を取りまとめ、運用マニュアル案を作成すること。 会議体への出席及び協議結果の取りまとめに際して業務知識や標準化移行の経験を持つ要員を配置すること。 147.2. 試行運用要件(テスト要件)受託事業者は運用試行(事業者によるテスト及び本県による受入テスト)に係るテスト計画書を作成し、本県の了承を得ること。 ① 事業者によるテストについては、新システムの接続端末と庁内ネットワーク及びガバメントクラウドへの疎通確認及び画面遷移を確認し、かつデータの移行が問題なく実現していることを確認すること。 なお、これらのテストはシステム導入作業との関係から複数回に分割して行うことを可とする。 ② 本県による受入テストについては、前項(7.1.運用方法確定)の内容を踏まえた機能が実現されているか、及び本県が求めるデータ移行が実現されているかを確認する。 受託事業者は予め確認の方法などをテスト計画書若しくはその付属文書に記載し本県の確認を受けること。 また、可能な限り受入テストに立ち合い、結果を確認し必要に応じて善後策を検討すること。 8. その他留意事項8.1. 仕様書の解釈仕様の詳細及び契約内容、作業内容等に疑義が生じた場合には、速やかに本県と協議すること。 また、計画の過程において双方協議の上、より適切と判断した事項については仕様書に記載の有無にかかわらず適切に対応するものとする。 なお、総合評価一般競争入札に係る技術提案書に記載のあった事項については確実に実施すること。 ただし、本仕様書に記載した内容と技術提案書に記載のあった内容が競合する事項については、原則として、技術提案書の記載事項を優先することとするが、本県にとって著しく不利又は実現可能性の低い提案については、本県と受託事業者で協議して、業務の実施方法等を調整することがあるので留意すること。 8.2. 業務の引き継ぎに関する事項 ① 本業務の契約履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他契約の終了事由の如何を問わず、本業務が終了となる場合には、受託事業者は本県の指示のもと、本業務終了日までに本県が継続して本業務を遂行できるよう必要な措置を講じ、新規受託者に移行するための作業の支援を行うこと。 ② 本業務引き継ぎに伴いデータ移行等が発生する場合、移行のために必要となるデータを汎用的なデータ形式(CSV 等)に加工し提供すること。 さらにファイル・データレイアウト等の資料を提供するとともに、問い合わせに対応するなど、本県又は新規受託者に対して協力すること。 ③ 機器上に保存された一切のデータについては、これを消去すること。 データ消去が完了した場合には、報告書を提出すること。 8.3. 個人情報の保護 ① 個人情報の保護やセキュリティポリシーなど本県の関連規定を遵守すること。 ② 個人情報の流出が起こることの無いよう防止策を講ずること。 ③ 受託事業者及び受託業務に従事する者は、業務の履行により直接または間接に知り得た個人情報等を第三者に漏らすこと及び委託業務の目的以外に使用することはしてはならない。 受託業務完了後においても同様とする。 ④ 業務の全部を第三者に委託してはならない。 ただし、一部の業務について再委託する必要があるときは、本県の承諾を受け、本仕様書内容を当該再受託者に遵守させることと15し、かつ、再委託の内容、再委託者名、作業従事者等を本県に通知しなければならない。 ⑤ 本県の貸与したデータ等(媒体は問わない)の管理については万全の措置を講ずるほか、全部または一部を許可なく複写・複製してはならない。 なお、減失、毀損等事故が生じた場合には速やかに本県に報告し、必要な指示を受けなければならない。 また、本県が貸与したデータ等については、業務完了後は速やかに本県へ返却するものとし、本県の許可を得て複写・複製したときは、作業終了後直ちにこれを破棄するとともに、本県にその旨を報告しなければならない。 8.4. 機密保持本県及び受託事業者は知り得た情報及び契約履行過程で生じた納入成果物等に関する情報を、本調達の目的以外に使用又は、第三者に漏洩してはならないこと。 また、そのために必要な措置を講じなければならない。 Sheet1福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託仕様書 機能要件一覧,項番,項目,番号,内容,チェック,4,システム仕様,-,調達する新システムは、国が定める標準仕様に準拠した生活保護システムであること。 ,4,他システムとの連携, ①,団体内統合宛名システムと連携して、宛名情報の登録および副本データの登録ができること。 , ②,金融機関との間で、生活保護費や返還金振替等の口座振替データ交換を行うためのファイルが出力できること。 , ③,医療保険者向け中間サーバと連携して、オンライン資格確認に対応できること。 , ④,本庁にて医療券等の大量の帳票が一括で印刷できるように連携すること。 , ⑤,レセプト管理システムとファイル連携できること。 ,4,システム構成, ①,新システムのサーバは、ガバメントクラウド(AWS)上で稼働すること。 , ①-2,クライアントPCは、職員一人一台パソコンから県庁LAN上で利用できること。 , ②,各クライアントPCから新システムが稼働するガバメントクラウドへのアクセスは、LGWANを利用すること。 , ③,地方公共団体情報システム非機能要件に準拠し、仕様書のセキュリティ要件を満たしていること。 ,機能点,0, 提案書作成要領 1 提案書作成時の留意事項 ⑴ 使用する言語は日本語とする。 ⑵ 用紙はすべてA4版縦、文字方向は横書き、文字のフォントサイズは10.5ポイント以上とすること。 なお、フォント種類は任意とする。 ⑶ 提案書の表紙には、「福岡県生活保護標準準拠システム構築業務に係る提案書」と記載し、その下に提出年月日及び氏名(法人の場合は名称または称号と代表者氏名)を記載すること。 ⑷ 提案書の本文は、入札説明書別添3「落札者決定基準」の「評価項目表」に記載する評価項目の順番に沿って「項番(「1-1」といったものをいう。 )」及び適当な「見出し(「業務実施に当たっての基本姿勢」といったものをいう。 )」を付し、「提案書への記載事項」を熟読の上、提案書を作成すること。 また、「項番」単位で記載ページを記した目次を作成すること。 (本文記載例) 1 業務実施方法1- 1 業務実施に当たっての基本姿勢〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 1- 2 システム導入の実施方法 評価項目表で項目名が指定されていないものは、記載内容に応じて、当該内容を簡潔に示す適当な見出しを付すこと。 ⑴ △△△△△△△△△△〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 ⑵ △△△△△△△△△△〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 ⑸ 適宜図表を用いるなど、理解しやすい内容とするよう努めること。 ⑹ 提案書は図表を含め50ページ以内とする。 この場合において、表紙及び目次はページ数に含めないものとする。 このため、ページ番号は表紙及び目次には付加しないものとし、それ以外のページにのみ付番すること。 ⑺ 提案書に専門用語を用いる場合には、適宜解説を加えるなど理解しやすい内容とし、提案書の評価者が特段の専門的な知識を有することなく評価が可能な提案書とすること。 ⑻ 対象となる業務範囲や内容が明確となるよう、できる限り具体的な記述を行うこと。 また、ヒアリング回数その他の数値で記述できる事項は、できる限りその内容を定量的に記述すること。 ⑼ 3「提出資料及び提出方法等」に示す資料(提案書及び会社概要書)以外の参考資料は受領しないものとする。 ⑽ 提出された提案書等については、返却しない。 ⑾ 提案書作成及びこれに付帯する作業に係る経費は、提案者の負担とする。 2 機能要件一覧に係る対応状況についての提案書入札説明書別添1「調達仕様書」の別紙「機能要件一覧」に対応した入力票(Excel形式)を、入札参加者が担当者届に記載したメールアドレス宛に、入札参加申請に係る確認結果を通知する際に添付するので、次の要領により入力票を作成すること。 ⑴ 機能要件一覧に掲げる各項目について、次の掲げる対応状況の区分に応じて、当該各号に掲げる記号を入力すること。 ・パッケージ標準機能により対応可 : 〇評価項目表で 項目名が 指定されている ものは、当該項目名を見出しとする こと 。 ・カスタマイズ(外部ツールによる機能拡張による対応等を含む。) により対応可: △・対応不可 : × ⑵ この提案書については、入札説明書別添3「落札者決定基準」に係る「機能点」の採点に用いることから、Excel様式に組み込まれた数式の改変等は行わないこと。 ⑶ 上記1による提案書を電子データによらず、紙資料の製本版で提出する場合であっても、この提案書については、送付したExcel形式のままで提出すること。 3 提出資料及び提出方法等 ⑴ 提出資料 ① 提案書(上記1によるものをいう。) ② 機能要件一覧に係る対応状況についての提案書(上記2によるものをいう。) ③ 会社概要書 ⑵ 提出部数製本10部又は電子データ※ 出来る限り電子データによる提出としてください。 ⑶ 提出方法持参又は郵送若しくは電子データを、入札説明書の6の部局宛てに提出すること。 ⑷ 提出期限 令和8年4月6日(月)午後5時まで 福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託に係る落札者決定基準 1 契約方式本業務の落札者には、効率的かつ効果的にシステム構築を行うことが求められることから、金額のみならず、事業者の幅広い能力・ノウハウ等の技術力を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式一般競争入札」を選定する。 2 審査機関福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託に係る提案評価委員会(以下「委員会」という。) 3 落札者の決定方法(1) 入札者は、入札書並びに機能要件一覧への対応状況及びプロジェクト推進体制・導入実績等を記載した技術提案書により申し込みをするものとする。 (2) 入札書に係る入札価格の得点(以下「価格点」という。)並びに技術提案書に係る機能一覧への対応可否及びプロジェクト推進体制・実績等に係る各評価項目の得点の合計(以下「技術点」という。)の配点は、次の表に掲げるとおりとする。 項目 配点 評価対象価格点 250点 入札金額技術点機能点 350点 機能要件一覧への対応状況提案点 400点 業務実施方法・実施体制・類似業務の履行実績等750点合計 1,000点(3) 落札者は、価格点と技術点の合計点(以下「総合点」という。)が最も高い者に決定する。 ただし、次の各号のいずれかに該当した者は失格とし、次点の者をもって落札者とする。 ① 機能点に係る機能要件一覧への対応状況に1項目でも「対応不可」の項目があった者 ② 機能点が175点に満たない者 ③ 提案点に係る提案内容のうち、別紙「評価項目表」に係る「重要」項目について、「Dランク」の評価が1項目でもあった者 ④ 提案点が200点に満たない者 ⑤ 予定価格を超える入札価格により入札した者 ⑥ 委員会でのヒアリングにおいて、機能要件一覧の項目への対応状況に虚偽が認められた者(4) 総合点が最も高い者が2者以上あるときは、技術点が高い者を落札者とする。 この場合において、技術点が同じ者がさらに2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 なお、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 4 価格点の評価方法価格点の評価は次の計算方法により点数化するものとする。 ○ 入札価格が(予定価格/1.10)の5割未満の場合価格点 = 250点(一律)○ 入札価格が(予定価格/1.10)の5割以上の場合価格点 = 250点 ×(1.5 - 入札価格 / (予定価格 / 1.1))※ 計算の結果生じた端数は、小数点第1位を四捨五入する。 なお、価格点と入札価格の関係性は以下のとおり、契約額(入札額×1.1)が県の予定価格(税込)と同額になる場合、価格点の配点(250点)の5割を付与するものとし、契約額が低減するに応じて価格点を加点するものとする。 ただし、契約額が予定価格の5割未満となる場合には、それ以上の価格点の加点は行わないが、契約額は入札額に応じた額とする。 5 技術点の評価方法(1) 機能点350点満点に、県が求める機能要件一覧の項目に対して、パッケージの標準機能で対応することができる項目の割合を乗じた数をもって機能点とする。 なお、委員会において提案者にヒアリングを行うこととし、その際、パッケージの標準機能並びにカスタマイズの基となる現行の機能及びその改修方針などについて、必要に応じて説明を求めるものとする。 <例>10機能項目中9機能をパッケージの標準機能で対応することができ、残り1機能についてはカスタマイズで対応する場合350点 × (9機能 ÷ 10機能) = 315点(2) 提案点 ① 点数配分評価項目(大項目)評価項目(小項目) 点数配分 1 業務実施方法1- 1 業務実施に当たっての基本姿勢160点1- 2 システム導入の実施方法1- 3 Fit&Gap及び運用方法検討1- 4 データ移行の実施方法1- 5 操作研修の実施方法1- 6 試行運用(テスト)の実施方法2 業務実施体制2- 1 業務実施体制75点 2- 2 業務実施スケジュール2- 3 プロジェクト管理3 類似業務の履行実績3- 1 プロジェクトマネージャー及びプロジェクトリーダーの実績45点3- 2 その他の従事者の実績3- 3 標準化の導入実績4 技術提案4- 1 指定テーマに関する技術提案120点4- 2 その他の技術提案合 計 400点 ② 評価方法各委員は、提案書に記載された提案内容が、次のいずれかの視点に該当する場合に高く評価することとし、提案内容の具体性、説得力、実現可能性、将来展望及びわかりやすさの度合いを総合的に考慮した上で、 ③の表に掲げる評価ランク(S~Dの5段階)により評価し、点数化したものの平均値(計算の結果生じた端数は、小数点第1位を四捨五入する。)を提案点とする。 ⅰ 開発フェーズにおける時間的、労力的及び金銭的な負担が低い提案であること。 ⅱ スケジュールどおりに業務が進捗しないリスクや必要な品質を満たさないリスクが低い提案であること。 ⅲ 運用フェーズにおける業務改善及び負担軽減につながる提案であること。 なお、各考慮要素の考え方については、次の表に定めるところによる。 考慮要素 考え方具体性 他団体における実績や提案者の経験などの具体例を示した上での提案となっているか。 説得力 仕様書に示す課題や本県の状況を考慮した上での提案となっているか。 実現可能性 本県の各組織及びその職員が実際に対応可能な提案となっているか。 将来展望 要件定義後の導入・運用を見据えた提案となっているか。 わかりやすさ システムの導入・運用に精通していない職員にも理解可能な提案となっているか。 ③ 各評価項目の得点は、評価区分及び評価ランクに応じて下表のとおり設定するものとし、評価項目、提案書への記載事項、評価区分及び配点の詳細は、別紙「評価項目表」に定めるとおりとする。 評価ランク評価区分重要 その他S 提案内容が非常に優れている。 25点 10点A 提案内容が優れている。 16点 8点B 提案内容が妥当である。 12点 6点C 提案内容が劣っている。 8点 4点D提案内容が非常に劣っている又は必須記載事項の一部若しくは全部の記載がない。 0点 0点福岡県生活保護標準準拠システム構築業務委託に係る評価項目表評価項目 提案書への記載事項 評価区分 配点1業務実施方法1-1業務実施に当たっての基本姿勢業務実施に当たって、本業務の仕様書に記載している「1.2.背景と目的」及び「2.2.留意事項」の内容を理解した上で、事業者がシステム移行を円滑にすすめるための基本姿勢(コンセプト、特徴、アピールポイント等)を具体的に記載すること。 その他 101-2システム導入の実施方法 (1)システム導入に向けた作業内容について、以下の点を具体的に明確にすること。 ① 要件を踏まえた、作業内容および作業方法 ② 福岡県、受託者の役割分担および責任範囲 ③ 本庁及び福祉事務所のネットワーク、端末等機器の現状把握の方法 ④ 庁内ネットワークの運用事業者及びガバメントクラウド接続回線事業者、ガバメントクラウドネットワーク運用補助者との協議等の手順(流れ)、及び連携先システム事業者との協議等の手順(流れ) ⑤ 効率的かつ効果的に作業を遂行するための工夫について重要 25 (2)本業務の仕様書に記載している「1.2.背景と目的」及び「2.2.留意事項」の内容を理解した上で、本県への適用が最も望ましいと考えるパッケージ又はソフトウェア資産について、具体的な事業者提供資産の名称及び概要並びに最も望ましいと考える理由を具体的に記載すること。 重要 251-3Fit&Gap及び運用方法検討仕様書に記載したFit&Gapの要件について、以下の点を具体的に明確にすること。 ① 福岡県、受託者の役割分担および責任範囲 ② Fit&Gapの作業内容及び作業方法、福祉事務所を含めた検討の進め方 ③ 現行システムによる実際の業務とのGapに対して、どのように運用方法検討の支援ができるか、又は過去の類似案件での事績重要 251-4データ移行の実施方法仕様書に記載したデータ移行の要件について、以下の点を具体的に明確にすること。 ① 福岡県、受託者の役割分担および責任範囲 ② データ移行の作業内容及び作業方法 ③ 現行システムベンダーとの連絡調整、協議等の手順 ④ 安全面やコンティンジェンシープランに関する考え方、工夫重要 251-5操作研修の実施方法仕様書に記載した操作研修・マニュアルについて、以下の点を具体的に明確にすること。 ① 作業内容及び作業方法 ② 福岡県、受託者の役割分担及び責任範囲運用開始後の安定利用に関するフォロー重要 251-6試行運用(テスト)の実施方法仕様書に記載した試行運用(テスト)の要件について、以下の点を具体的に明確にすること。 ①テスト計画書の構成 ②事業者によるテストの進め方 ③本県による受入テストの内容、及び本県職員(本庁、福祉事務所)による確認の進め方 ④庁内ネットワーク、ガバメントクラウド運用補助、連携先システムなど他事業者を含めた試行運用の進め方重要 252業務実施体制2-1業務実施体制 (1)組織体制、役割分担などを整理したプロジェクト全体の業務実施体制を具体的に記載すること。 なお、プロジェクトの要員について以下の点を具体的に明確にすること。 ① プロジェクトマネージャーおよびプロジェクトリーダー類似業務の実績を有しているか。 ② プロジェクトメンバー類似業務の経験を有しているか。 その他 10 (2)プロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャー以外のプロジェクトメンバーについて、本業務に必要とされる人員及びその役割分担を具体的に記載すること。 その他 10 (3)業務実施期間中における情報セキュリティ対策体制(人的、物理的、技術的)及びそれらの運用状況について、具体的に記述すること。 また、想定されるセキュリティインシデント発生時の対応手順およびリカバリ方法を具体的に示すこと。 その他 102-2業務実施スケジュール業務期間中の各作業工程及び遅延が発生した際のリカバリ方法を具体的に記載すること。 その他 102-3プロジェクト管理 (1)定例会議以外での本県との迅速なコミュニケーション及び進捗状況の管理を効率的に行うための具体的な方法を記載すること。 庁内ネットワークの運用事業者及びガバメントクラウド接続回線事業者、ガバメントクラウドネットワーク運用補助者、連携先システム事業者との協議に向けた会議体等コミュニケーションの方法を記載すること。 重要 25 (2)プロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダーの氏名及び取得しているプロジェクト管理関連資格の名称を記載すること。 その他の従事者で、プロジェクト管理関連資格を取得している者の氏名及び取得している資格の名称を記載すること。 その他 103類似業務の履行実績3-1プロジェクトマネージャー及びプロジェクトリーダーの実績本業務のプロジェクトマネージャー及びプロジェクトリーダーが、都道府県、政令指定都市若しくは中核市において、生活保護システムの標準化業務に従事した実績(履行中の場合も記載可とするが、その旨を明記すること。以下同じ。)を記載すること。 その他103-2その他の従事者の実績プロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャー以外のプロジェクトメンバーが、都道府県、政令指定都市若しくは中核市において、生活保護システムの標準化業務に従事した実績を従事者ごとに記載すること。 あわせて、主たる担当業務について明確化すること。 その他 103-3標準化の導入実績都道府県、政令指定都市若しくは中核市における生活保護システムの標準化の履行実績(履行中の場合も記載可能とするが、その旨を明記すること。)について、案件名、契約期間、契約額を記載すること。 重要 254技術提案4-1指定テーマに関する技術提案 (1)生活保護システムの標準化の導入事業において、費用の増大を抑制するための対策について、他自治体の実績を踏まえて記載すること。 その他 10 (2)令和10年度以降のシステム保守及び運用において、費用の増大を抑制するための対策について、他自治体の実績を踏まえて記載すること。 その他 10 (3)法改正など、生活保護行政の全国的な制度改正に対するシステム改修について、本県の財政的な負担を軽減に資する工夫や仕組みについての技術提案を他自治体での事例を踏まえて具体的に記載すること。 重要 25 (4)新システム導入完了後の運用・保守フェーズにおけるサポート体制を具体的に記載すること。 重要 25 (5)将来的に本システムのベンダー変更が発生した場合を想定し、システムからのデータ抽出・移行作業及びそれに伴う責任分担について記載し、ベンダーロックイン回避策について説明すること。 重要 254-2その他の技術提案本業務の実施に当たって、他自治体での類似業務の実績等を踏まえ、仕様書記載以外の追加提案事項がある場合記載すること。 【任意記載事項】重要 25

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-03-10T19:05:25+09:00

LGコード: 40

入札公告(臨床研究用WEBデータベース構築業務委託 一式)(PDF:128KB)

公告日: 2026-03-06

調達機関: 独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター

都道府県: 山口県

入札方式:

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
入札公告(臨床研究用WEBデータベース構築業務委託 一式)(PDF:128KB) - 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年3月6日経理責任者独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター院長田中 伸幸 1 調達内容(1) 購入等件名臨床研究用WEBデータベース構築業務委託 一式(2) 調達件名の仕様等入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期限(データベース構築)令和8年6月30日契約期間(4年間の保守)契約締結日から 令和12年3月31日(4) 履行場所独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター(5) 入札方法入札金額は日本円により、調達対象役務に係る提示総額とすること。また、競争参加資格に係る資格審査の等級決定通知書又は登録通知書の写しを添付すること。なお、第一交渉権者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則第5条及び第6条の規定に該当しない者であること。 (2) 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のB、C又はDの等級に格付され、中国地域の競争参加資格を有する者であること。 (3) 競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に独立行政法人国立病院機構の理事長又は経理責任者から契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 (4)その他入札説明書及び仕様書に記載された条件に適合する者。- 2 - 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒755-0241 山口県宇部市東岐波685番地独立行政法人国立病院機構山口宇部医療センター 契約係長 花房 駿電話0836-58-2300(2) 入札説明書の交付方法上記の場所において随時交付する。 (3) 入札書の受領期限令和8年3月25日 9時00分(4) 開札の日時及び場所令和8年3月25日 10時00分 院内小会議室 4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。 (2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した役務を履行できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 契約交渉権者の決定方法契約細則第21条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を第一交渉権者とする。ただし、契約交渉権者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を第一交渉権者とすることがある。 (7) 契約価格の決定契約価格は交渉権者との交渉により決定する。 (8) 詳細は入札説明書による。

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 130762)

公開日時: 2026-03-06T19:05:32+09:00

LGコード: 35

【電子入札システム対応】令和8年度 GOSAT データ処理運用システム 開発用サーバ更新等 一式

公告日: 2026-03-05

調達機関: 国立研究開発法人国立環境研究所

都道府県: 茨城県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
【電子入札システム対応】令和8年度 GOSAT データ処理運用システム 開発用サーバ更新等 一式 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年3月5日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀◎調達機関番号 812 ◎所在地番号 081 調達内容(1)品目分類番号 14(2)調達件名及び数量【電子入札システム対応】令和8年度GOSATデータ処理運用システム 開発用サーバ更新等 一式(3)調達件名の特質等 入札説明書による。 (4)納入期限 令和9年2月26日(5)納入場所 茨城県つくば市小野川16- 2 国立研究開発法人国立環境研究所(6)入札方法 入札者は、納入に係る一切の諸費用を含め、金額を見積もるものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から課税額を除いた金額を記載した入札書を提出すること。 2 競争参加資格(1)令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、「A」、「B」の等級に格付けされている者であること。 (2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。 (4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できるものであること。 3 電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先(1)入札の方法等 入札説明書による。 (2)入札説明書の交付場所等茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係 担当:小林当研究所HP及び電子入札システム電話029-850-23215 入札説明書等に対する質問(1)質問書受領期限及び提出場所令和8年3月19日17時00分まで 4(2)に示すとおり(2)提出方法電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。 なお、メールの件名を【質問の提出(令和8年度GOSATデータ処理運用システム 開発用サーバ更新等 一式)(担当:小林)】とすること。※当研究所 HPに掲載(本公告掲載先と同一ページ)。 6 回答書閲覧日時及び場所令和8年3月27日10時から令和8年4月23日14時00分まで電子入札システム及び当研究所HP上(本ページ)において閲覧可能である。※ただし、質問のない場合は掲示しない。 7 提案書等の受領期限(1)提出期限及び提出場所令和8年4月7日17時00分 4(2)に示すとおり(2)提出方法書面の持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする)によるものとする。また、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)による電子データの提出も可とする。 8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年4月23日14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ1階 第1会議室 9 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、提案書等を、本公告2(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を添付して、本公告7(1)の受領期限までに提出しなければならない。また、入札書を本公告8(1)の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、当所から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告7及び8に従い提案書等及び入札書を提出した入札者であって、本公告2の競争参加資格をすべて満たし、本公告及び入札説明書において明らかにした性能等の必要要件をすべて満たし、当該入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7)手続きにおける交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書【電子入札システム対応】令和8年度GOSATデータ処理運用システム 開発用サーバ更新等 一式令和8年3月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和8年3月5日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。 1.契約者国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀 2.調達内容(1)調達件名及び数量【電子入札システム対応】令和8年度GOSATデータ処理運用システム 開発用サーバ更新等 一式(2)調達件名の特質等 別添仕様書による(3)納入期限 令和9年2月26日(4)納入場所 茨城県つくば市小野川16- 2 国立研究開発法人国立環境研究所(5)入札方法入札者は、納入に係る一切の諸費用を含め、金額を見積もるものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から課税額を除いた金額を記載した入札書を提出すること。 3.競争参加資格(1)令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、「A」、「B」の等級に格付けされている者であること。 (2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。 (4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できるものであること。 4.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行うため、同システムの電子認証(代表者又はその委任を受けた者のICカードに限る。)を取得していること。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を 6.に示す提案書等と併せて提出すること。 5.入札説明書等に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(指定様式(※))により提出すること。 ①受領期間:令和8年3月5日から令和8年3月19日17時まで。 ②提出場所: 〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係 小林電話 029-850-2321 ③提出場所:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和 8 年度 GOSATデータ処理運用システム 開発用サーバ更新等 一式)(担当:小林)】とすること。※当研究所 HPに掲載(本公告掲載先と同一ページ)。 (2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 ①期 間:令和8年3月27日10時00分から令和8年4月23日14時00分まで ②閲覧場所:電子入札システム及び当研究所HP上(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。 6.提案書等の提出(1)提案書等の提出方法等 ① 入札者は仕様書に係る証明(提案書)を以下により作成し、期限までに持参又は郵送(書留郵便に限り、受領期間必着とする。)により提出するものとする。また、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)若しくは電子メール(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)による電子データ(ワード又はエクセルで作成したもの)の提出も可とする。なお、メールの件名を【提案書の提出(令和8年度GOSATデータ処理運用システム開発用サーバ更新等 一式)(担当:小林)】とすること。 ② 提出場所:本入札説明書5.(1) ②に示すとおり ③ 提案書等の構成1) 仕様書に示す仕様等を満たすことを証明する書類、機器の構成表を提出すること。カタログ等が存在する場合には併せて提出すること。2) 上記証明書類に記載した機器に係る(販売)価格証明書(別紙6)を提出すること。 ④ 提出部数は1部とする。 (2)提案書等の受領期限令和8年4月7日17時00分(厳守)(郵送による場合には、受領期限までに必着のこと。)(3)(1)のとおり提出された提案書等による本競争参加の可否については、次の期間までに連絡をする。 ① 期 間:令和8年4月15日17時00分 7.入札及び開札の日時及び場所等(1)入札書等の提出場所及び問い合わせ先本入札説明書5.(1) ②に示すとおり(2)入札書の受領期限令和8年4月22日17時00分(厳守)(郵送による場合には、受領期限までに必着のこと。)(3)開札の日時及び場所令和8年4月23日14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ1階 第1会議室 8.入札及び開札(1)電子入札の場合 ①6.(2)の日時までに、電子入札システムの証明書等提出画面において、本入札説明書3.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。 ②7.(2)の日時までに、同システムに定める手続に従って入札を行うこと。通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。 ③入札金額については、2.(1)の物品の購入に関する一切の費用を含めた額とする。 ④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入力するものとする。 ⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 ⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。 ⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。 ⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (2)紙入札の場合 ①入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。また、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。 ②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 ③入札金額については、2.(1)の物品の購入に関する一切の費用を含めた額とする。 ④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載するものとする。 ⑤入札書は、別紙の書式により作成し、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。 ⑥新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。 郵便(書留郵便に限る)による場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封かんのうえ、表封筒に「令和8年4月23日開札(令和 8 年度 GOSAT データ処理運用システム 開発用サーバ更新等 一式)の入札書在中(第○回)」の旨を記載し、中封筒の封皮には、直接提出する場合と同様に氏名等を記載し、次に従い受領期限までに確実に到着するように送付すること。提出期限:7.(2)に示すとおり提出場所:5.(1) ②に示すとおり ⑦入札参加者は、入札書を提出する際には、本入札説明書3.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。 ⑧入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させる際は、その委任状(別紙3、4)を持参させなければならない。 ⑨入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。 ⑩開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しない際は、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑪入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑫提出済の入札書は、その事由のいかんに関わらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑬入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 9.入札の無効次の各号に該当するものは無効とする。 (1)入札に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)紙入札において、委任状を持参しない代理人等の提出した入札書(3)紙入札において、記名を欠いた入札書(4)紙入札において、入札金額の記載が不明確な入札書(5)紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書(6)紙入札において、誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の紙入札について他の競争参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が複数の入札書を提出した場合 (10)本入札説明書6.(3)による契約者からの了承を得ることのできなかった者が提出した入札書 (11)その他の入札に関する条件に違反した場合 10.落札の決定本入札説明書 3.の競争参加資格及び仕様書等の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 11.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は原則として2回を限度とする。電子入札システムにおいては、開札の際、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子入札システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。再度入札の時刻については、当研究所から通知書を送信するので、システム内の通知は必ず確認すること。なお、入札方式が混在する場合、開札処理に時間を要すことから、予定時間を大幅に超える場合がある。 12.同価格の入札が2人以上ある場合の落札者の決定落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の3桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙2)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。当該入札者のうち数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力し、落札者を決定するものとする。 13.落札内訳書の提出(1)落札者は、落札者の決定後速やかに落札額に応じた内訳書を提出すること。なお、内訳書は可能な限り詳細に記載すること。 (2)内訳書の様式は自由とする。 (3)内訳書は返却しない。 14.契約書の提出(1)契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者等から交付された契約書の案(別紙5)に記名押印し、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。 (2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。 (3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 15.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀 16.契約情報の公表について ① 入札結果の公表落札者が決定したときは、その入札結果(落札者を含めた入札者全員の商号又は名称及び入札価格)について、開札場において発表するとともに電子入札システムにおいて公表する予定である。 ② 契約情報の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年 12 月 7 日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開する等の取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 ア.前記 ②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記 ②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内) 17.電子入札システムの操作及び障害発生時の問合せ先電子入札システム ポータルサイトアドレス:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/e-bidding/index.htmlヘルプデス ク 0570-021-777(受付時間:平日9:00~12:00及び13:00~17:30)Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com 18.その他(1)入札及び契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札心得 ① 入札者は、仕様書及び契約書(案)を熟読のうえ入札すること。 ② 入札者は、仕様書について疑義があるときは、当研究所関係職員に説明を求めることができる。 ③ 入札後、仕様書について不明等を理由として異議を申し立てることはできない。(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住 所商号又は名称代表者名下記案件について、電子入札システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。件名: 令和8年度GOSATデータ処理運用システム 開発用サーバ更新等 一式担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :(別紙2)入 札 書入札金額 金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和8年度GOSATデータ処理運用システム 開発用サーバ更新等 一式上記金額をもって、貴所入札説明書承諾の上、入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙7の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住所商号又は名称役職・氏名国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :< 記 入 例 >(参考)入 札 書入札金額 金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 △△△△△△△△△△△△△△△上記金額をもって、貴所入札説明書承諾の上、入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙7の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○○商号又は名称 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇役職・氏名 代表 ※ ※ または(復)代理人 ☆ ☆※ 代理人又は復代理人が入札の際は記名すること国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿委任者:住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和8年3月5日付公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和8年度GOSATデータ処理運用システム 開発用サーバ更新等 一式」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記 1.本入札に係る一切の権限2. 1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿委任者:住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を復代理人と定め、令和8年3月5日付公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和8年度GOSATデータ処理運用システム 開発用サーバ更新等 一式」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記 1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :(別紙5)契 約 書(案)国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀(以下「甲」という。)は、(以下「乙」という。)と下記物品購入について、次の条項により契約を締結する。但し、現品を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。以下同じ。)するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。記 1.件名 令和8年度GOSATデータ処理運用システム 開発用サーバ更新等 一式 2.契約金額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円) 3.契約保証金 免除(納入場所及び期限)第1条 現品の納入場所及び期限は次のとおりとする。場 所 仕様書のとおり期 限 令和9年2月26日(納入検査)第2条 乙は、現品を納入するときは、必要事項を甲に通知し、立会のうえ検査を受けなければならない。但し、乙に差支えがあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。 2 甲は前項の通知を受けたときは、乙から通知を受けた日から10日以内に納入検査をするものとする。 3 納入現品は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。 4 前各項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。(所有権の移転及び危険負担)第3条 納入現品の所有権は、甲が前条の検査の結果、合格品と認め、合格品を受領して、乙にその受領書を交付したときに移転する。また、受領書が発せられるまでの現品亡失毀損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。但し、甲の故意又は重大な過失によった場合は、この限りでない。(不合格品引取)第4条 乙が、甲の施設を利用して第2条の検査を受け、その結果不合格となった現品は、甲が指定した期限内に持ち去らなければならない。 2 甲は、前項の期限経過後は何時でもその現品を他の場所に運搬し又は第三者に保管を託すことができる。但し、その費用一切は、乙の負担とする。(納期の有償延期)第5条 乙が、第7条以外の事由によって、第1条の場所及び期限内に合格品の納入ができないときは、乙はその事由を詳記して納入期限内に延期を請求することができる。この場合、甲は特に事情止むを得ないものと認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。(遅滞料)第6条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額とする。 (納期の無償延期)第7条 天災地変その他乙の責に帰し難い事由によって、第1条の場所及び期限内に現品の納入ができないときは、乙はその事由を詳記して納入期限内に延期を請求することができる。この場合、甲はその請求が正当と認めたときは、特に前条の遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。(契約の解除)第8条 甲は、自己都合により、この契約を解除することができる。但し、解除により生ずる損害については、第10条第2項によることとする。 2 次に揚げる事項の一に該当するときは、甲は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 第5条及び第7条に規定する外、第1条の期限内に合格品の受領を終了しないとき。二 乙がこの契約の解除を請求し、その事由が正当なとき。三 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。四 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認めたとき。五 乙が第12条又は第13条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 4 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(違約金)第9条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 甲が第8条第2項、第3項又は第4項の規定により契約を解除したとき。二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。六 この契約に関し、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該事業者団体(以下「乙等」という。)に対し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。七 この契約以外の乙の取引行為に関して、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙等に対し、納付命令又は排除措置命令を行い、これらの命令が確定した場合において、これらの命令に乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 乙は、前項の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第 10 条 乙の契約不履行によって、甲が損害を受けたときは、甲は乙に対してその損害を賠償させることができる。 2 乙が、この契約を誠実に履行する目的で調達又は製作等に着手後、第8条第1項による解約のため損害を生じたときは、乙は甲の意思表示があった日より10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲が前項の請求を受けたときは、その確証があるものに限り、適当と認めた金額を賠償することができる。但し、乙の同意を得て解除した場合はこの限りでない。 4 甲は、第8条第2項、第3項又は第4項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(契約代金の支払)第11条 甲は、第3条の所有権の移転が行われた後、乙から適法な請求書を受理した日から起算して60日以内に契約代金を支払わなければならない。(権利義務の譲渡)第12条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。(秘密の保持)第13条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に洩らし、又は利用してはならない。(担保責任)第14条 甲は、納入現品について納入後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、他の良品と引換えさせ、あるいは修理させ又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができる。(紛争又は疑義の解決方法)第15条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議のうえ解決するものとする。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀乙(別紙6)年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所 殿住所会社名代表者名価 格 証 明 書下記の製品の金額は定価であることを証明致します。記件 名規 格数 量金 額(上記金額は消費税を含んでおりません。)担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :(別紙7)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記 1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。 (1)契約の相手方として不適当な者 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。 )であるとき イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者 2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。 3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。 5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(参 考)入札参加に当たっての留意事項 1.本調達に関する質問回答について本調達に関する質問回答書は電子入札システムまたは当研究所HP上で閲覧可能である。 2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。 3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、代理人の委任状(別紙3)を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙3)と支社長等から復代理人への委任状(別紙4)の両方を用意すること。 4.資格決定通知書の写しを用意すること。 5.郵送による入札を行う場合においても、資格決定通知書の写し等必要書類を提出すること。1仕 様 書1.件 名 令和8年度GOSATデータ処理運用システム 開発用サーバ更新等 一式本仕様書は国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)が調達する「令和8年度GOSATデータ処理運用システム 開発用サーバ更新等 一式」について規定する。 2.数 量 一式構成内訳 開発用サーバ 1式周辺機器等 1式完成図書 5部保守業務 1式 3.研究内容・購入目的地球規模の温室効果ガス分布の測定を目的とした、温室効果ガス観測技術衛星(平成21年1月23日打上げ、以下「GOSAT」という。)が現在運用中である。GOSATプロジェクトは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、NIES、環境省の共同プロジェクトであり、この中でNIESは主としてデータ解析手法の開発・改良、データ処理、及び処理結果の保存・提供を担当している。NIES担当業務のうち、データ処理と処理結果の保存・提供機能を実現するため、NIESではGOSATデータ処理運用システム(以下「DHF」という。)を運用中である。本調達はDHFに導入された機器等のうち保守期限切れとなる開発用サーバ等を購入するものである。4. 仕様・規格等「令和8年度GOSATデータ処理運用システム 開発用サーバ更新等 一式」については以下の仕様を満たす必要がある。特に指定がない限り、ディスク容量は実効容量(df -Hが表示する値とする)、メモリは物理容量とする。本調達物品の動作に必要となるハードウェア、ソフトウェア、役務にかかる費用を本調達に含めること。ソフトウェアライセンスは現行機器で利用しているライセンスを可能な限り再利用し、不足分のみを本調達に含めること。詳細に関しては、別添の秘密保持誓約書提出後に開示する資料を参照すること。A.開発用サーバ1台の計算機で構成する。 (1) 基本要件(ア) 電源ユニットは冗長化され、活線挿抜による交換が可能なこと。(イ) ケースFANが冗長化され、活線挿抜による交換が可能なこと。(ウ) DVD-ROM、CD-ROM を読み込み可能であり OS のインストールも可能な光学ドライブを利用可能なこと。2(エ) HDMIまたはVGA規格の画面出力ポートを利用可能なこと。(オ) 1920x1080以上の画面出力を利用できること。(カ) キーボード、バックアップ、リストア用としてUSB3.0ポートを前面から2口以上利用可能なこと。口数が不足する場合はバスパワー対応のUSBハブを用いて対応させても構わない。(キ) OS 及びその基本設定のバックアップ用として USB3. 0 規格の USB メモリが添付されていること。(ク) OSはRed Hat Enterprise Linux 9であること。(ケ) 19インチラックに搭載可能な形状であること。(コ) IPMI2.0以上に対応していること。(サ) 前面吸気後面排気であること。(シ) 仮想コンソールが利用可能なこと。(ス) SNMP等の監視機能が利用可能なこと。(セ) 障害発生時にはLED等を用いて目視で障害を認識できること。(ソ) BIOSは意図しない、もしくは悪意あるバージョンや設定の変更を禁止する機能を有すること。(タ) ハードウェアのシステム改ざんを検知し、正常に復旧するBIOS保護機能を有すること。(チ) セキュリティ強化のためUSBポートの完全な無効化が可能なこと。また、システムを再起動することなくポートの無効化と有効化が可能なこと。(ツ) セキュリティ強化のため施錠可能なカバーを有すること。(テ) 品質保証のため100%出荷検査を実施し、出荷検査証明書を添付すること。 (2) CPU(ア) CPUの語長は64bitであること。(イ) CPUはIntel64やAMD64に代表されるIA32を64bit拡張した命令を利用可能なこと。(ウ) SPEC CPU 2017 Integer Rateの測定結果を総コア数で割った値が10以上であること。(エ) SPEC CPU 2017 Floating Point Rateの測定結果を総コア数で割った値が10以上であること。(オ) キャッシュメモリはLast-Level Cacheとしてコアあたり2MB以上であること。(カ) CPU 1個あたりのコア数は24コア以上であること。(キ) 2個以上のCPUを搭載していること。(ク) CPU 1個あたりの消費電力は240W以下であること。 (3) メモリ(ア) 総容量は 384GiB 以上、コアあたり 8GiB 以上であること。ただし搭載する物理メモリ 1 枚当たりの容量・規格はすべて同じものとすること。(イ) CPU 1個あたりの転送速度は460GB/s以上であること。(ウ) メインメモリの規格は ECC 付きDDR 5 とし、CPU が対応するメモリクロックの最大周波数に対応していること。 (4) ディスク(ア) 本サーバのディスクは、OS領域用ディスクとデータ領域用ディスクから構成し、この 2 つの領域は物理的に独立していること。3(イ) OS領域はRAID1以上の構成とし、その実効容量は1.5TB以上であること。(ウ) OS領域用ディスクに用いるベアドライブはNL-SAS、SATA、SAS、NVMeのいずれかによるSSDであること。(エ) データ領域はRAID6以上の構成とし、その実効容量は160TB以上であること。(オ) データ領域用ディスクに用いるベアドライブはNL-SAS、SATA、SASのいずれかによるHDD、またはSSDであること。(カ) データ領域にはホットスペア用のベアドライブを1本以上備えていること。(キ) ベアドライブは活線挿抜による交換が可能なこと。(ク) OS領域用RAIDコントローラのキャッシュメモリは8GiB以上であること。(ケ) RAIDコントローラはPCI Express 3.0規格で8レーン以上を用いてシステムボードと接続すること。 (5) ネットワーク(ア) 1000Base-T以上のLANインタフェースを4ポート以上搭載していること。(イ) 仮想コンソール用として他のネットワークと独立した100Base-TX以上のLANインタフェースを1ポート搭載していること。(ウ) 転送速度が100Gbps以上のInfiniBandインタフェースを1ポート以上搭載していること。 (6) 仮想OS(ア) 仮想サーバ用として6台分以上の利用権を導入すること。 (7) ソフトウェア下記のソフトウェア類を導入し、適切な設定を行うこと。(ア) SANUPSソフトウェア(イ) ファイル改ざん検知ソフトウェア(ウ) Zabbix agent(エ) PBS Proサーバ(オ) PBSクライアント(カ) Intel compilerコンパイル環境(キ) Intel compiler実行環境(ク) IDL(Interactive Data Language)(ケ) システム開発業者指定のOSSB.周辺機器等 (1) PDU(ア) 機器構成に合わせ必要数導入すること。(イ) 遠隔保守のための 100Base-TX 以上の LAN インタフェースが 1 ポート以上備わっていること。(ウ) 遠隔からコンセントごとのON/OFFができること。(エ) Zabbixからコンセントごとに電力の利用状況を監視できること。4(オ) ラック搭載が可能なこと。 (2) 導入機器の利用に必要となる工事、ケーブル、周辺機器(コネクターやメディアコンバーター等の接続・変換に必要な部品等)を含めること。C.保守業務 (1) 本調達の全納入製品について、常に完全な機能を持つように、納入後1年間は無償保証期間とすることとし、無償保証期間中における設計及び製作上の原因による故障や不具合に関しては、納入者の責任において補修すること。保守作業や機能保全に必要な OSS 等の追加や設定変更を適宜行うこと。 (2) 無償保証期間終了時に保守業務報告書を書類及び電子媒体で各 3 部提出すること。保守業務報告書には下記を含めること。・作業報告書・打合せ配布資料・打合せ議事録・(無償保証期間終了後の保守業務担当業者への)申し送り書 (3) 無償保証期間経過後のハードウェアについては保守契約の締結を予定している。このため、無償保証期間経過後から機器ごとに下記の年数以上の保守を行える体制を確保すること。なお、本調達には (1)、 (2)以外の保守費用は含めないが、無償保証期間経過後の4年間の保守契約に必要な費用の参考価格を年度ごとに提示すること。・サーバ用計算機 6年・周辺機器等 4年・上記以外 9年 (4) 納入製品については新品であり、かつ、1年間のメーカー保証が付いているものであること(中古品、新古品、改造品等は本調達候補機器から除外する)。メーカー保証は、メーカーが発行し販売店の証明印と対象機器の情報及び保証期間が記載された保証書とする(上記の方法によることが出来ない場合には、メーカー保証があることを適宜の方法で証明すること)。 (5) 当システムの円滑な運用を行うために、保守業務には以下の項目を含むこと。(ア) 納入機器の円滑な利用や障害発生後速やかな運転再開を目的に、保守業務担当者は月曜日から金曜日(ただし、祝日と年末年始の休日を除く)の9:00~17:00については電話、E-Mail又またはポータルサイトでの問い合わせを受け付け、その対応をすること。それ以外の時間帯についてはE-Mail又はポータルサイトでの問い合わせを受け付けること。問い合わせのうち、9:00~17:00に発生した分については、現地対応が必要なものは当日オンサイトにて、それ以外はオフサイトにて初期対応すること。機器やソフトウェアに故障及び障害が生じた場合は、必要に応じて技術者を派遣して修理を行うこと。また、訪問の時間帯は17:00までに受け付けた障害については当日中とし、17:00以降に受け付けた障害については、翌日以降の最初の保守対応時間帯とすること。(イ) 障害の程度に応じて祝日や年末年始の休日であっても臨機応変に対応可能な保守体制・サ5ービスレベルを構築すること。(ウ) 保守体制・サービスレベルについては、検収前確認時に提出する報告書と併せて提出し、NIES担当者等の了承を得なければならない。(エ) 導入業者、ハードウェア保守業者、システム開発業者、システム運用業者、NIES 担当者等によるシステム運用に関する定期的な打合せ(1~ 2 ヶ月に 1 回程度の開催を予定)を保守業務期間中実施する。その打合せに出席し、必要な説明、調整を行うこと。打合せのある月末の定期メンテナンス期間に必要な作業を行うこと。(オ) 本調達の全納入製品について、障害情報・バージョンアップ情報等を随時NIES担当者へ提供すること。(カ) 上記情報に基づき、修理作業・バージョンアップ作業等、当システムの円滑な運用を継続するために必要と考えられる作業等を提案し、NIES 担当者の了解を得た上でその作業を実施すること。(キ) 恒久的な設定変更を行う場合には、その内容等を既存文書に反映させ改訂すること。必要に応じNIES担当者が指示する文書を調整の上、作成すること。(ク) ハードウェア保守業務には、以下の項目を含むこと。・最低1回の定期点検(状態確認、ログ調査、停電シャットダウン動作確認、システム停止による清掃、システム起動確認等)。・機器に故障が生じた場合の部品及び交換作業。・必要に応じ予防的な部品及び交換作業。・機器修理の完了時には、作業完了報告書の提出とNIES担当者の確認。・その他保守に必要な費用。(ケ) ソフトウェア保守業務には、以下の項目を含むこと。・最新バージョンやメンテナンスパッチの入手や利用に係る費用。 ・特に、共有ファイルシステムに関しては、システムの整合性に矛盾が生じないことを目的としたバージョンの管理の実施。(コ) 障害の検知については、以下の方式を利用すること。・機器からのメール通知。・Zabbixによる監視システム。・システム担当者等からの連絡。(サ) 障害発生時には、障害調査、対応結果報告書を NIES 担当者に提出し、確認を受けること。(シ) 主たる原因が納入製品にある障害により長期間のサービス停止となった場合には、再発防止策を講じること。(ス) 納入業者以外のNIES関係者による落下等に起因する故障・損傷は保守の対象外とする。(セ) 災害、その他天災地変での故障・損傷は保守の対象外とする。 (6) 無償保証期間経過後のハードウェアに対する保守契約は、年度ごとに別契約で締結する予定である。ただし、諸事情により当該契約を締結しないこともある。6D.完成図書完成図書は書類とその内容が記録された光学媒体から構成すること。ただし、光学媒体は一般的な光学ドライブで読み込めるものとすること。完成図書には下記の各項目を記載すること。・概要・納入物品の一覧(製品リストとして製品名、個数、重量、外寸、ハードウェア構成、消費電力、発熱量を含む)・設定内容詳細・機器配置(レイアウト)図(導入済み機器を含めた床面全体)・ラック構成図(導入済み機器を含めた装置全体)・ネットワーク構成図(導入済み機器を含めた装置全体)・電源接続図(導入済み機器を含めた装置全体)・保守体制・検査報告書 員数検査結果 機能検査結果・会議資料 配布資料 課題管理表 議事録 説明会資料・マニュアル及び手引書 製品マニュアル(原則として日本語版とすること) 起動・停止手順 死活監視方法 設定等のバックアップ取得及びバックアップからの復旧手順・その他、運用管理に必要な情報E.その他 (1) 付属品を装備していること。各機器の接続及び動作に関する付属品全てを本調達に含むこと。 (2) 基本導入作業及び現地調整作業を行うこと。調達物品が本仕様通りに稼働するようにNIES担当者指定の場所への搬入、設置及び調整を行うこととし、以下の作業を本調達に含むこと。(ア) 機器の搬入、機器のラックへの搭載、ケーブリング、OS の導入、機器の設定、動作確認するまでの作業を実施すること。 ① 電源が冗長化されている場合、主電源と冗長電源は異なる PDU へ接続することを基本7とするが、NIES担当者が了承し、同一のPDUに接続する際には、冗長化を構成している各機器は異なるPDUへ接続すること。 ② ラックB#01に搭載すること。設置位置については、今後の更新等を見越して、事前にNIES 担当者と協議の上決めること。設置にあたり既設機器の移動が必要な場合は提案書にて明記すること。詳細は「資料1:ラック搭載図」を参照すること。 ③ 機器の接続に必要な屋内外のネットワーク敷設を行うこと。 ④ ネットワークの敷設の詳細については、NIES担当者と協議の上決めること。(イ) 基本導入作業を実施した後、動作確認を含む現地調整作業を行うこと。(ウ) 本調達後の円滑な利用に必要な設定を行うこと。 ① OS、ディスク、ソフトウェア等の稼働に必要な各種パラメータは、別添提出後に開示される資料にもとづき設計案を作成し、協議の上決定すること。 ② OS、Firmware、ソフトウェア等に安全に安定稼働させるためのパッチを適用すること。(エ) 員数検査、機能検査をNIES担当者立会のもと実施すること。機能検査については事前に試験計画書を策定し、試験内容に関してNIES担当者の承認を得ること。試験には、導入機器と現行機器との疎通試験及び動作確認、本調達機器に対するフェイルオーバー試験を含めること。なお、必要に応じ現行機器のハードウェア保守業者、NIES 担当者等と調整し作業を行うこと。(オ) その他必要な作業を行うこと。 (3) 導入前と同等の開発環境を実現すること。(ア) NIES 担当者が指定した既存の機器に保存されているデータを、導入後の環境へ移行し、当該データを導入前と同等に利用する環境を構築すること。移行作業に当たっては、事前に移行作業計画書を提出し、NIES 担当者の承認を得ること。担保責任期間においては必要に応じ技術支援を行うこと。(イ) 導入前のシステム開発業務を導入後も同等に行うための環境を構築すること。 (4) 運用業務への影響に配慮すること。本調達に際し、既設設備を停止する必要が生じた場合、その停止期間を極力短くすること。特に所外への情報配信サービスの停止に関しては、時期・期間・回数に留意すること。 (5) 説明会を開催すること。引渡し前に運用に必要な技術支援及び説明会をシステム開発業者・システム運用業者へ行うこと。 (6) 契約締結後よりNIES担当者等と打合せを定期的(月に1回程度)に開催し、導入業務の円滑な遂行に努めること。 (7) 納入検収について、納品した製品が検収内容を満たさないとNIES担当者が認める場合には、 6.の期限内に対処すること。5. 納入場所茨城県つくば市小野川16- 2 国立研究開発法人国立環境研究所86. 納入期限令和9年2月26日7. その他 (1) 本仕様書の内容に疑義等が生じた場合はNIES担当者と協議し、その指示に従うこと。 (2) 本調達が、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第100号)第 6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針における特定調達品目に該当する場合は、適合製品を納入すること。 (3) 必要に応じ、別添提出後に下記の情報を提示予定である。・GOSATデータ処理運用システム大規模データ提供サーバ及び運用者・開発者用サーバ等更新1式完成図書・令和2年度GOSATデータ処理運用システム及び周辺機器更新等1式 完成図書・令和4年度GOSATデータ処理運用システム移設業務 完成図書・令和7年度GOSATデータ処理運用システム ストレージ機器更新等一式 完成図書・その他NIESが必要と認めた資料 (4) 提案書の提出部数は 3 部とする。提案書は書類とその内容が記録された光学媒体から構成すること。ただし、光学媒体は一般的な光学ドライブで読み込めるものとすること。提案書には下記の情報を記載すること。NIES が運用業務等を支障なく遂行できる状態を実現するために実施する作業内容に関して確実性確認・安全性確認・業務(特に所外サービス)への影響確認を目的に、提案書には更新方法の基本方針から具体的な方式までを作業工程に沿ってわかりやすく記載すること。 工程表には作業の進め方(逐次、並列等)、作業に必要な日数、運用停止期間等を含め、既設機器へ影響(既設機器を縮退運転させる等)が出る作業がある場合には、影響の範囲とその作業の期間を明記すること。・製品リスト及びカタログ等の製品情報・ラック搭載機器のレイアウト・ネットワーク構成図・各機器の諸元表・提案機器の総重量、総消費電力、総発熱量とその内訳の見積値・個々の要求要件を満たすための具体的な方策(一問一答形式によること)・マニュアルの種類と提供方法・更新作業の方針と方式・全体の工程表・業務実施体制図・本提案書に関する照会先・その他必要な情報 (5) 搬入に関しては下記条件を遵守すること。9(ア) 搬入時に現有設備を大幅に移動することのないように配慮すること。(イ) 現有設備を移動する場合には、事前にNIES担当者の許可を得ること。(ウ) 搬入に際しては、現有設備を傷つけないように十分な養生を施すこと。(エ) 設備に毀損等が生じた場合、受注者の責任において原状に復すること。(オ) 搬入経路に関する建築上の条件に関しては、別添提出後に開示される資料を参照すること。 (6) 著作権の扱い(ア) 請負者は、本業務の目的として作成される成果物に関し著作権法第 27 条及び第 28 条を含む著作権の全てをNIESに譲渡するものとし、当該対価は本契約金額に含むものとする。(イ) 請負者は、成果物に関する著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定された権利をいう。)を行使しないものとする。ただし、NIESが承認した場合は、この限りではない。(ウ) 上記(ア)及び(イ)に関わらず、成果物に請負者が既に著作権を保有しているもの(以下「既存著作物」という。)が組み込まれている場合は、当該既存著作物の著作権についてのみ、請負者に帰属する。提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、請負者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 (7) 情報セキュリティの確保請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティを確保するものとする。特に下記の点に留意すること。なお、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーは以下URLにおいて公開している。(https://www.nies.go.jp/security/sec_policy.pdf)(ア) 請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制、事故時における緊急時の連絡体制について、NIES 担当者に書面で提出すること。また、変更があった場合には、速やかに報告すること。(イ) 請負者は、NIESから提供された情報について目的外の利用を禁止する。(ウ) 請負者は、NIES から要機密情報を提供された場合には、機密保持義務を負うこととし、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱われるための措置を講ずること。(エ) 請負者は、NIES から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄し、文書にて報告すること。(オ) 請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所セキュリティポリシーの履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じてNIESの行う情報セキュリティ監査を受け入れること。また、速やかに是正処置を実施すること。(カ) 業務に用いる電算機(パソコン等)は、使用者の履歴が残るものを用いてこれを保存するとともに、施錠等の適切な盗難防止の措置を講じること。また、不正プログラム対策ソフトが導入されており、利用ソフトウェアやその脆弱性等、適切に管理された電算機を利用すること。(キ) 再委託することとなる場合は、事前の承諾を得て再委託先にも以上と同様の制限を課して契約すること。10(ク) 請負者は、NIES が意図しない変更が加えられないための管理体制を構築すること。また、管理体制を確認するため、以下の情報を提供すること。(再委託がある場合、再委託先含む)・請負者の資本関係・請負者の役員等の情報・請負業務従事者の所属、専門性(情報セキュリティ関連資格・研修実績等)、実績、国籍に関する情報提供・請負業務の実施場所資料1:ラック搭載図重量RU 429.7kg42414039383736353433323130292827262524 4.0kg23 0.3kg22 12.0kg2120 17.0kg1918 21.5kg17 32.0kg1615 28.0kg1413 5.9kg12 5.9kg1110 4.5kg9 8 12.0kg7 2.4kg6 5.9kg5 5.9kg4 61.0kg3 2 1161.4kg50.0kgRack#B01開発系IPスイッチCG(Short)開発FireWallKVM(開発)開発用開発用データ領域用外部記憶装置開発用データ領域用外部記憶装置開発系PDU開発系PDUL2スイッチIPスイッチ開発系PDUCVCF 5kVAAR3350 (W750mm x D1200mm)開発FireWallL3スイッチ開発系PDUフリアク(W750mm x D1200mm)床許容重量: 900.0kg

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公開日時: 2026-03-05T19:07:59+09:00

LGコード: 08

令和8年度 多様な主体間における連携・協働による「避難生活支援・防災人材育成エコシステム」構築検討業務

公告日: 2026-03-04

調達機関: 内閣府

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
令和8年度 多様な主体間における連携・協働による「避難生活支援・防災人材育成エコシステム」構築検討業務 調達案件番号0000000000000588178調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度 多様な主体間における連携・協働による「避難生活支援・防災人材育成エコシステム」構築検討業務公開開始日令和08年03月04日公開終了日令和08年03月30日調達機関内閣府調達機関所在地東京都公告内容入 札 公 告 下記のとおり一般競争入札に付します。令和8年3月4日 支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官北村 実 記 1 契約担当官等の官職及び氏名支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官 北村 実 2 競争入札に付する事項(1) 件名令和8年度 多様な主体間における連携・協働による「避難生活支援・防災人材育成エコシステム」構築検討業務(2) 仕様等 入札説明書による。(3) 契約条項 入札説明書中「契約書(案)」のとおり(4) 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日(5) 履行場所 入札説明書中「仕様書」のとおり(6) 入札方法等 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)及び技術等提案書を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7) 電子入札・開札システムの利用本案件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象調達案件である。なお、当該システムによりがたい者は、入札説明書に定める様式により、紙入札方式とすることができる。 3 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和07・08・09年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等(調査・研究)」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。(4) 内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) 技術等提案書を提出し、審査の結果入札参加を認められた者であること。 4 契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所等(1) 所在地 東京都千代田区永田町1-6- 1 内閣府大臣官房会計課契約第2係 電話番号 03-5253-2111(内線)82355(2) 技術等提案書の受領期限 令和8年3月23日(月)正午 審査の結果は、令和8年3月26日(木)午後5時までに全者に通知する。(3) 技術等提案書の提出先 東京都港区赤坂2-4- 6 赤坂グリーンクロス18階 内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(普及・防災教育・NPOボランティア連携担当)付 電話:03-5797-7924(4) 入札及び開札の日時及び場所 郵送による入札の〆切 令和8年3月30日(月)午前10時までに必着入札・開札 令和8年3月30日(月)午後3時 内閣府本府庁舎1階 第3入札室 5 その他(1) 入札保証金及び契約保証金 免除(2) 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。(3) 契約書作成の要否 要(4) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札説明書において明らかにした技術等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。(5) 詳細は、入札説明書による。調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

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公開日時: 2026-03-06T19:39:23+09:00

LGコード: 13

大阪市学習系システム構築及び運用保守業務委託

公告日: 2026-03-04

調達機関: 大阪府大阪市

都道府県: 大阪府

入札方式:

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
大阪市学習系システム構築及び運用保守業務委託 共通メニューなどをスキップして本文へLanguageふりがなはずす読み上げ文字サイズ拡大標準文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。 背景色標準青黄黒くらしイベント・観光産業・ビジネス市政メニュー閉じるサイト・ナビくらしイベント・観光産業・ビジネス市政大阪市トップページ支援機能Languageふりがな読み上げ背景色標準青黄黒閉じる検索検索ヘルプよくある質問選んで探す組織から探す区役所局・室検索検索ヘルプ他の探し方よくある質問選んで探す組織から探す閉じるページが見つかりません申し訳ありませんが、ご指定のページは見つかりませんでした。 ご覧になっていたページからのリンクが無効になっているか、URL(アドレス)の入力間違い、またはご指定のページが移動または削除された可能性が考えられます。 お手数ですが、再度サイト内検索から検索していただくか、大阪市トップページまたは、下記のリンク一覧から必要な情報をお探しください。 くらし サブトップページイベント・観光 サブトップページ産業・ビジネス サブトップページ市政 サブトップページ探している情報が見つからない情報が見つからないときはページの先頭へ戻る手続きやイベントのご案内表示大阪市総合コールセンター8時00分から21時00分まで(年中無休)06-4301-7285皆さんの声をお寄せください表示市政へのご意見・ご要望(市民の声)違法又は不適正な職務に関するもの(公益通報)こどものいじめ、児童虐待体罰等に関するSOS「皆さんの声をお寄せください」一覧このサイトについて表示サイトの使い方サイトの考え方サイト管理者サイトマップRSS配信掲載データを使う過去のサイトリニューアルにあたって表示がくずれるときは大阪市役所表示法人番号:6000020271004所在地 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号電話06-6208-8181(代表)開庁時間月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)Copyright (C) City of Osaka All rights reserved 共通メニューなどをスキップして本文へLanguageふりがなはずす読み上げ文字サイズ拡大標準文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。 背景色標準青黄黒くらしイベント・観光産業・ビジネス市政メニュー閉じるサイト・ナビくらしイベント・観光産業・ビジネス市政大阪市トップページ支援機能Languageふりがな読み上げ背景色標準青黄黒閉じる検索検索ヘルプよくある質問選んで探す組織から探す区役所局・室検索検索ヘルプ他の探し方よくある質問選んで探す組織から探す閉じるページが見つかりません申し訳ありませんが、ご指定のページは見つかりませんでした。 ご覧になっていたページからのリンクが無効になっているか、URL(アドレス)の入力間違い、またはご指定のページが移動または削除された可能性が考えられます。 お手数ですが、再度サイト内検索から検索していただくか、大阪市トップページまたは、下記のリンク一覧から必要な情報をお探しください。 くらし サブトップページイベント・観光 サブトップページ産業・ビジネス サブトップページ市政 サブトップページ探している情報が見つからない情報が見つからないときはページの先頭へ戻る手続きやイベントのご案内表示大阪市総合コールセンター8時00分から21時00分まで(年中無休)06-4301-7285皆さんの声をお寄せください表示市政へのご意見・ご要望(市民の声)違法又は不適正な職務に関するもの(公益通報)こどものいじめ、児童虐待体罰等に関するSOS「皆さんの声をお寄せください」一覧このサイトについて表示サイトの使い方サイトの考え方サイト管理者サイトマップRSS配信掲載データを使う過去のサイトリニューアルにあたって表示がくずれるときは大阪市役所表示法人番号:6000020271004所在地 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号電話06-6208-8181(代表)開庁時間月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)Copyright (C) City of Osaka All rights reserved 共通メニューなどをスキップして本文へLanguageふりがなはずす読み上げ文字サイズ拡大標準文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。 背景色標準青黄黒くらしイベント・観光産業・ビジネス市政メニュー閉じるサイト・ナビくらしイベント・観光産業・ビジネス市政大阪市トップページ支援機能Languageふりがな読み上げ背景色標準青黄黒閉じる検索検索ヘルプよくある質問選んで探す組織から探す区役所局・室検索検索ヘルプ他の探し方よくある質問選んで探す組織から探す閉じるページが見つかりません申し訳ありませんが、ご指定のページは見つかりませんでした。 ご覧になっていたページからのリンクが無効になっているか、URL(アドレス)の入力間違い、またはご指定のページが移動または削除された可能性が考えられます。 お手数ですが、再度サイト内検索から検索していただくか、大阪市トップページまたは、下記のリンク一覧から必要な情報をお探しください。 くらし サブトップページイベント・観光 サブトップページ産業・ビジネス サブトップページ市政 サブトップページ探している情報が見つからない情報が見つからないときはページの先頭へ戻る手続きやイベントのご案内表示大阪市総合コールセンター8時00分から21時00分まで(年中無休)06-4301-7285皆さんの声をお寄せください表示市政へのご意見・ご要望(市民の声)違法又は不適正な職務に関するもの(公益通報)こどものいじめ、児童虐待体罰等に関するSOS「皆さんの声をお寄せください」一覧このサイトについて表示サイトの使い方サイトの考え方サイト管理者サイトマップRSS配信掲載データを使う過去のサイトリニューアルにあたって表示がくずれるときは大阪市役所表示法人番号:6000020271004所在地 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号電話06-6208-8181(代表)開庁時間月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)Copyright (C) City of Osaka All rights reserved 共通メニューなどをスキップして本文へLanguageふりがなはずす読み上げ文字サイズ拡大標準文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。 背景色標準青黄黒くらしイベント・観光産業・ビジネス市政メニュー閉じるサイト・ナビくらしイベント・観光産業・ビジネス市政大阪市トップページ支援機能Languageふりがな読み上げ背景色標準青黄黒閉じる検索検索ヘルプよくある質問選んで探す組織から探す区役所局・室検索検索ヘルプ他の探し方よくある質問選んで探す組織から探す閉じるページが見つかりません申し訳ありませんが、ご指定のページは見つかりませんでした。 ご覧になっていたページからのリンクが無効になっているか、URL(アドレス)の入力間違い、またはご指定のページが移動または削除された可能性が考えられます。 お手数ですが、再度サイト内検索から検索していただくか、大阪市トップページまたは、下記のリンク一覧から必要な情報をお探しください。 くらし サブトップページイベント・観光 サブトップページ産業・ビジネス サブトップページ市政 サブトップページ探している情報が見つからない情報が見つからないときはページの先頭へ戻る手続きやイベントのご案内表示大阪市総合コールセンター8時00分から21時00分まで(年中無休)06-4301-7285皆さんの声をお寄せください表示市政へのご意見・ご要望(市民の声)違法又は不適正な職務に関するもの(公益通報)こどものいじめ、児童虐待体罰等に関するSOS「皆さんの声をお寄せください」一覧このサイトについて表示サイトの使い方サイトの考え方サイト管理者サイトマップRSS配信掲載データを使う過去のサイトリニューアルにあたって表示がくずれるときは大阪市役所表示法人番号:6000020271004所在地 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号電話06-6208-8181(代表)開庁時間月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)Copyright (C) City of Osaka All rights reserved

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 17985)

公開日時: 2026-03-04T19:08:35+09:00

LGコード: 27

石狩市財務会計システム構築業務に係る公募型プロポーザルの実施について

公告日: 2026-03-04

調達機関: 北海道石狩市

都道府県: 北海道

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
石狩市財務会計システム構築業務に係る公募型プロポーザルの実施について 石狩市財務会計システム構築業務公募型プロポーザル実施要領令和8年1月北海道石狩市総務部DX推進課【目次】1.業務概要12.参加資格要件23.参加表明書等について34.プロポーザルの辞退35.本提案に関する質問について46.提案書等について47.審査について68.契約内容協議及び契約について89.注意事項8(様式1)プロポーザル参加表明書(様式2)会社概要調書(様式3)構築実績調書(様式4)協力事業者概要調書(様式5)秘密保持誓約書(様式6)質問書(様式7)提案書提出届(様式8)委任状(資料1)要求仕様書 (秘密保持誓約締結後に配付)(資料2)プロポーザル評価基準書(秘密保持誓約締結後に配付)(別添1)「財務会計システム機能要件書」(秘密保持誓約締結後に配付)業務概要業務名石狩市財務会計システム構築業務業務の仕様提案参加表明書等と秘密保持誓約書を受領後に配布する資料1「要求仕様書」のとおり。 業務委託の範囲と期間財務会計システム構築業務・財務会計システム構築および関連機器の環境構築・既存システムからのデータ移行(制度上必要なデータ)・財務会計システム導入後の操作研修<期間>契約日(令和8年3月末予定)から令和9年3月31日まで<内訳>財務会計システム稼働開始予算編成:令和8年10月頃(令和9年度予算要求より)予算執行:令和9年3月末 (令和9年度予算執行より)既存システムとの並行運用期間令和8年度10月頃から令和9年6月末まで(令和8年度予算執行、決算は既存システムで行う。詳細は別途協議の上決定する)財務会計システム運用・維持管理業務・構築導入後の保守、運用サポート<期間>令和9年4月1日から当該システム構築完了後の保守業務については、別途、単年度の保守業務契約及び付帯する秘密保持契約を締結する予定である。 業務費用の上限額上限額 35,000,000円(消費税を含む)この金額は、財務会計システム構築業務に関する一切の経費とする。 事業の実施場所・石狩市役所本庁舎(石狩市花川北6条1丁目30番地2)・石狩市総合保健福祉センター(石狩市花川北6条1丁目41番地1)・石狩市役所厚田支所(石狩市厚田区厚田45番地 5 厚田総合センター内)・石狩市役所浜益支所(石狩市浜益区浜益2番地3)プロポーザル実施スケジュールスケジュールは以下の予定とする(都合により変更する場合がある)。 年月日項目備考令和8年2月2日(月)公告及び本実施要領等配布令和8年2月13日(金)プロポーザル参加表明書の提出期限17時必着令和8年2月20日(金)質問書の提出期限17時必着令和8年2月27日(金)質問書の回答期限回答は随時令和8年3月6日(金)提案書等の提出期限17時必着令和8年3月12日(木)~令和8年3月13日(金)プレゼンテーション、デモンストレーション各社の実施日は別途通知令和8年3月13日(金)最終審査結果通知メールで通知事務局担当部署 石狩市総務部DX推進課(菅原、檜山、箭内)所在地 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2電話番号 0133-72-3159電子メール jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp参加資格要件本プロポーザルに参加する者は、公告日現在において次の要件の全て満たさなければならない。 プロポーザル方式により契約しようとする業務(以下「該当業務」という。)において石狩市契約規則(平成8年規則第11号。以下「規則」という。)第6条第2項に規定する競争入札資格者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載された者。 契約を締結する能力を有しない者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)及び破産者で復権を得ない者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項に規定する者)でないこと。 契約に関する不正行為等により、政令第167条の4第2項の規定に基づき、競争入札への参加を排除されている者でないこと。 石狩市競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成8年要領第2号。以下「指名停止要領」という。)による指名停止を受けていないこと。 会社更生法(平成 14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(会社更生法にあっては構成手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全でないものであること。 石狩市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年石狩市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者でないこと。 国税(法人税又は申告所得税並びに消費税及び地方消費税)等に滞納がないこと。 下に掲げる公的資格のいずれかを有すること。 ISMS 適合性評価制度認定(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)プライバシーマーク付与認定(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)過去10年以内に、当市規模又はそれ以上の市の自治体において、財務会計システムの導入および稼働実績を複数有するものであること。 参加表明書等について本プロポーザルの参加を希望する者は、次のとおり参加表明を行うものとする。 提出期限令和8年2月13日(金) 17時必着※持参による提出可能な時間は、平日の8時45分から17時15分まで。 (市役所閉庁日、12時15分~13時00分を除く)提出書類[様式1]プロポーザル参加表明書(1部)[様式2]会社概要調書(1部)[様式3]構築実績調書(1部)[様式4]協力事業者概要調書(1部) ※ 協力事業者があれば作成のこと。 [様式5]秘密保持誓約書(押印済み1部)提出方法事務局に持参または郵送、電子メールでの提出も可とする。 なお、提出された書類を受領した場合、その旨を書面(または電子メール)で通知する。 ※秘密保持誓約書(押印済のもの)は、PDF化したファイルをメールにて送信し、押印済の原本については、追って窓口に持参又は郵送すること。 仕様書等の配布「プロポーザル参加表明書」等と秘密保持誓約書を受領後に下記の書類を配布し、電子データは後日送付する。 [資料1]「石狩市財務会計システム構築業務」要求仕様書[資料2]「プロポーザル評価基準書」[別添1]「財務会計システム機能要件書」※電子データプロポーザルの辞退参加表明者は、提案書等の提出期限までは、いつでもプロポーザルを辞退することができる。 参加を辞退する場合は、理由等を記入(様式任意)し、速やかに電子メールにて、件名に「 【プロポーザル参加辞退】」と記入し、提出するとともに、書面でも持参または郵送すること。 なお、参加を辞退した場合、指名停止等の処分は行わない。 本提案に関する質問について提出期限令和8年2月20日(金)17時必着(メール)提出書類参加表明事業者のうち、本プロポーザルに関して質問を希望する事業者については、【様式6】質問書により、質問内容を具体的に記入して、本市に提出すること。 提出方法事務局の電子メールアドレス宛に電子メールにより提出すること。 なお、その場合は電子メールの件名の行頭に【プロポーザル質問書(会社名)】と必ず記述すること。 質問がない場合でも、一斉回答を実施するための連絡先を電子メールにより通知すること。 その他の手段での問い合わせは、一切不可とする。 質問回答質問内容およびその回答については、石狩市ホームページ上にて随時公開する。 なお、質問書に対する回答は、回答の内容に応じて、本プロポーザルに係る資料の追加または資料の修正とみなす。 提案書等について次期財務会計システム検討が可能な提案資料を以下の項目を基本条件として作成すること。 ≪基本条件≫・システム稼働環境はクラウド型とする。 ・本システムに係る運用保守作業も提案の対象とすること。 提出書類及び提出部数次に掲げる書類をそれぞれ必要部数提出すること。 書類部数備考様式7「提案書提出届」1部様式8「委任状」1部代理人に委任する場合のみ任意様式「提案書」1部電子データ指定様式「財務会計システム機能要件書」1部電子データファイル形式はエクセルとする。 任意様式「見積書」1部電子データ提案書作成要領提案書の規格提案書の形式は、A4、横書き、文字の大きさは10.5ポイント以上とする。 但し、スケジュールや図表等で一部A3用紙を使用してもよい。 まえがき、あとがき、目次等を含め全部で概ね100ページ以内とする。 言語は日本語のみとし、記述内容はできる限り平易な用語を用い、専門用語のみの記載を避けること(専門用語や略後等を使用する場合は、説明書きをつけること)。 提案書の構成提案書は、秘密保持誓約書の受領後に配付する資料1「石狩市財務会計システム構築業務」要求仕様書の内容を踏まえ記載することとし、記載順序は資料2「プロポーザル評価基準書」のとおりとすること。 但し、その他に提案すべきことがあれば、追加して記載してもよい。 提案書の提出方法事務局の電子メールアドレス宛に電子メールにより提出すること。 「財務会計システム機能要件書」作成要領機能要件書の規格機能要件書は、秘密保持誓約書の受領後に配布する「資料 1 石狩市財務会計システム構築業務要求仕様書」の「(別添1)財務会計システム機能要件書」を使用すること(当該資料は配布の際に電子データ(エクセル形式)で提供する)。 要件ごとの「要件レベル」欄に、次の区分に応じて回答を記載すること。 区分内容A標準機能で対応可能B代替手段で対応可能Cカスタマイズで対応可能D対応不可能な場合・「B」「C」の場合は、任意の様式で補足説明と対応した場合の概算費用を記載すること。 ・原則として「要件レベル」欄が「必須」となっている機能は、「D」(対応不可能)以外とし、必ず機能を実現させること。 機能要件書の提出方法電子データは、エクセル形式とし、電子メールで送付すること。 「見積書」作成要領提案システム及び運用に関する見積書を作成すること。 見積書の規格見積書の様式は任意とする。 但し、必要事項が明確に記載されたものを提出すること。 見積書の提出方法事務局の電子メールアドレス宛に電子メールにより提出すること。 提案書等資料の提出期限令和8年3月6日(金) 17時必着提出方法提案は、1案のみとし、事務局に電子メールにて提出すること。 また、提出された書類を受領した場合、その旨を電子メールで通知する。 提案書等の費用負担提案にかかる費用は、全て提案者の負担とする。 疑義の照会提案書等の内容について審査の過程で疑義が生じた場合は、必要に応じて本市から照会を行う。 提案の取扱い提出された提案書等は次のとおり取り扱うこととする。 返却しない。 審査の過程で必要に応じて複製する場合がある。 提出された提案書に関し、公文書の開示請求があった際には、石狩市情報公開条例に則り、内容を公開する場合がある。 記載内容の追加及び変更は、原則として認めない。 審査について1次審査(書類審査)提案書等の提出期限後、1次審査として書類審査を行う。 石狩市財務会計システム構築業務実施事業者選定委員会(以下「委員会」という。)において、提出書類の内容、提案価格等について、総合的に評価する。 審査基準項目については、以下の通りとする。 審査基準項目会社概要・会社規模・実績・業務実施体制財務会計システム機能要件書見積書2次審査(書類審査、プレゼンテーション、デモンストレーション、ヒアリング)1次審査後、2次審査として、書類審査、プレゼンテーション、デモンストレーション及びヒアリングを実施する。 プレゼンテーション、デモンストレーション、ヒアリング日時及び場所日時予定は令和8年3月12日(木)から令和8年3月13日(金)の本市が指定する時間とし、石狩市役所本庁舎とする(1次審査終了後に通知する)。 プレゼンテーション、デモンストレーション、ヒアリング実施提出された提案書をもとに、職員に対してシステムプレゼンテーション及びデモンストレーションを実施するものとする。 各社90分間(プレゼン30分、デモ40分、質疑応答20分)を予定している。 プレゼンテーションは、当該業務に携わる者(プロジェクトマネージャ等)が実施すること。 また、必要な機器や費用等は、全て提案者が用意すること。 なお、実施会場、電源、机、椅子、プロジェクタ及びスクリーン等は市側で用意する。 プレゼンテーション、デモンストレーション、ヒアリングの内容及び資料本市に提出した提案書を用い、簡潔にまとめたものとする。 審査方法委員会において、提案者に対して提案内容について見聞し、総合的に評価する。 審査基準項目については、以下の通りとする。 審査基準項目構築全般実施スケジュールと実施体制・データ整備・導入支援運用全般サポート体制・運用・保守・機能強化本市が有する課題の解決に対する提案データの利活用・他システムとの連携追加提案プレゼンテーション・要点や説明がわかりやすいか・質問に対する回答が明確かデモンストレーションシステムが業務に合っているか、業務改善が図れるか提案者の失格提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 期限までに所定の手続きをしなかった場合。 提出書類に虚偽の記載があった場合。 会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合。 審査の公平性を害する行為があった場合。 提案にあたり著しく信義に反する行為等、委員会の委員長が失格であると認めた場合。 審査の結果(契約予定者の選定)1次審査と2次審査の点数の合計が最も高い提案者(以下「最高得点提案者」という。)を契約予定者として決定する。 但し、最高得点提案者が契約締結日までに指名停止要領の規定に基づく指名停止を受けるなどにより失格となった場合又は最高得点提案者が契約の締結を拒んだ場合は、次順位の者を新たに契約予定者として手続きを行うものとする。 また、最高得点提案者が複数ある場合は、委員会の議決により選定するものとする。 審査結果については、2次審査終了後 1 週間以内に合否に関わらず電子メールにより通知することとし、電話による合否の問い合わせには応じない。 なお、選定されなかった者に対しては、2次審査における全ての提案者の得点数もあわせて通知する。 審査結果の通知令和8年3月13日(金)までに通知する。 契約内容協議及び契約について契約内容の協議選定結果の通知後速やかに、契約予定者と提出された提案書・見積書等をもとに協議を行い、合意の後に調達仕様書を決定する。 契約予定者は、提案した内容、見積価格等について履行する義務があるが、本市は提案内容を取捨選択できるものとする。 見積書の提出契約予定者は、契約内容の協議に基づき、正式な見積書を提出すること。 契約締結の時期契約内容の協議及び正式な見積書の内容により、契約予定者と本市が合意した場合は、随意契約により契約を締結するものとする。 また、システム保守については、システム稼働時に別途業務委託契約を締結するものとする。 注意事項 本提案依頼に基づき提案のあった参加者に対して、将来のシステム調達の保証を行うものではない。 また、提案のなかった事業者について、今後、不利益に扱うことは一切ないものとする。 提案された情報・資料については返却しないものとする。 提案された資料等の作成及び提出に必要な費用は、各提案者の負担とする。 提案された情報については、後日問合せを行う場合がある。 TOC \o "1-1" \h \z \u PAGEREF _Toc220412448 \hPAGEREF _Toc220412449 \hPAGEREF _Toc220412450 \hPAGEREF _Toc220412451 \hPAGEREF _Toc220412452 \hPAGEREF _Toc220412453 \hPAGEREF _Toc220412454 \hPAGEREF _Toc220412455 \hPAGEREF _Toc220412456 \hPAGE4PAGE \* MERGEFORMAT1PAGE \* MERGEFORMAT

公告書等: リンク/ファイル (docx, 55128)

公開日時: 2026-03-04T19:05:28+09:00

LGコード: 01

「県警WANシステム構築開発支援業務委託」の一般競争入札公告(PDF:153KB)

公告日: 2026-03-02

調達機関: 国家公安委員会(警察庁)山梨県警察本部

都道府県: 山梨県

入札方式:

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
「県警WANシステム構築開発支援業務委託」の一般競争入札公告(PDF:153KB) 「県警WANシステム構築開発支援業務委託」の一般競争入札公告次のとおり一般競争入札を行いますので、入札参加資格等について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告します。 令和8年3月2日山梨県警察本部長 仲村 健二 1 一般競争入札に付する事項 (1) 業務名県警WANシステム構築開発支援業務委託 (2) 業務の概要入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日 (4) 履行場所山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 山梨県警察本部ほか 2 一般競争入札の参加資格 (1) 一般競争入札の参加資格に記載した条件を全て満たす者であること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7年度における物品等の特定調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格等(令和7年山梨県告示第43号)の一に定める競争入札に参加することができる者であること。 (4) この公告の日から入札の日までの間に山梨県から「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定に基づき更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同じ。)をしていない、又はこれがなされていないこと。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第199条第1項の更生計画認可の決定があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (6) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定に基づき再生手続開始の申立てをしていない、又はこれがなされていないこと。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。 (8) 法人税、地方税、消費税及び地方消費税並びに社会保険料の滞納がない者であること。 (9) 政治活動並びに特定の公職者及び政党を推薦、支持又は反対することを主たる目的としていないこと。 (10) 機密漏洩防止に関する規程を定めていること。 (11) 仕様書に定められる業務内容を、公正かつ的確に遂行し得ること。 (12) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかは問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)に次のアからウまでのいずれかに該当する者のいない法人であること。 ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの 3 入札手続等 (1) 入札説明書の交付場所及び問合せ先〒400-8586 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号山梨県警察本部警務部情報管理課 情報システム企画・指導係電話 055-221-0110(内線2453) (2) 入札説明書の交付方法この公告の日から 令和8年3月6日(金)までの、山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第6号)に定める県の休日(以下「県の休日」という。)を除く毎日、午前8時30分から午後5時まで交付する。 なお最終日(3月6日)の交付時間は、午前8時30分から正午までとする。 (3) 入札参加資格確認申請書の提出方法この公告の日から 令和8年3月16日(月)までの、県の休日を除く毎日、午前8時30分から午後5時まで3 (1)の場所に提出する。 なお最終日(3月16日)の提出時間は、午前8時30分から正午までとする。 (4) 入札及び開札の日時及び場所 令和8年3月24日(火) 午前10時山梨県甲府市丸の内二丁目16番4号丸栄ビル2階202事務室 (5) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札条件に違反した者の行った入札は無効とする。 また、山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号。以下「財務規則」という。)第129条各号のいずれかに該当する入札も、無効とする。 (7) 落札者の決定入札に参加した者のうち、財務規則第127条第1項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) その他入札に関する事項は、入札説明書を確認すること。 4 その他 (1) 入札者が契約締結までの間に、2に掲げた一般競争入札の参加資格のうち、一つでも満たさなくなった場合は契約を締結しない。 また、この場合において、県は損害賠償の責めを負わないものとする。 (2) 入札保証金入札に参加しようとする者は、入札説明書で定める入札保証金を納めなければならない。 ただし、財務規則第108条の2の規定に該当する者は、これを免除する。 (3) 契約保証金契約を締結しようとする者は、入札説明書で定める契約保証金を納めなければならない。 ただし、財務規則第109条の2の規定に該当する者は、これを免除する。 (4) 契約書作成の要否要 (5) 違約金の有無有 (6) 前払金の有無無 (7) その他詳細は、入札説明書による。 (8) 本入札における落札の効果は、令和8年4月1日の令和8年度予算発効時において効力を生じるものとする。

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 155696)

公開日時: 2026-03-02T19:08:00+09:00

LGコード: 19

地方公会計システム構築業務及び保守管理業務委託

公告日: 2026-03-02

調達機関: 長崎県

都道府県: 長崎県

入札方式:

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
地方公会計システム構築業務及び保守管理業務委託 一般競争入札の実施(公告)地方公会計システム構築業務及び保守管理業務委託について、次のとおり一般競争入札を行う。令和8年3月2日長崎県知事 平田 研 1 競争入札に付する事項(1)業務の名称地方公会計システム構築業務及び保守管理業務委託(7財第14号)(2)業務期間契約日から令和13年3月31日まで(3)履行場所長崎県総務部財政課(4)委託内容長崎県では、「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」(総財務第 14 号平成 27 年 1月23日)を受け、総務省から示された「統一的な基準」による財務書類の作成を行うため、地方公会計を導入している。この度、令和3年度から締結している現在の保守管理業務委託契約が令和7年度末で終了することに伴い、令和8年度以降の公会計システムの構築及び保守管理を行う業務を委託する。 (5)入札の方法 ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 入札執行回数は、3回を限度とする。ウ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、直ちに再度の入札を行う。エ 電送及び郵送による入札は認めない。オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要である。適正な委任状がない場合は、代理人は入札に参加することができない。 2 入札参加資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項第1号の規定に該当しない者である。 (2)令第 167 条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 (3)地方公会計システム構築業務及び保守管理業務委託に関する令和8年3月2日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 (4)この公告の日から入札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。 (5)この公告の日から入札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けていない者又は受けることが明らかである者でないこと。 3 当該委託契約に関する事務を担当する部局等の名称等長崎県総務部財政課(予算班) 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号電話 095-895-21724 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者 5 契約条項を示す場所3の部局等とする。 6 入札説明書の交付期間及び場所(1)期間 この公告の日から令和8年3月10日までの間(県の休日を除く。)(午前9時から午後5時の間とする。)(2)場所 3の部局等とする。 7 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨 8 入札及び開札の場所及び日時(1)日時 令和8年3月23日(月)11時00分(2)場所 長崎市尾上町3番1号 長崎県庁行政棟4階 401会議室入札及び開札当日が悪天候(暴風雨等)等の場合は、入札及び開札を延期することもあるので、事前に3の部局に確認すること。 9 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む)の 100 分の5以上の金額を納付すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成 15 年法律第112号)第 2 条第1 項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第 2 条第1 項に規定する地方独立行政法人との間に締結した同種、同規模の契約を締結したことの証明(2件以上)を提出する場合。なお、「同規模」の契約については、見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)に応じて次の区分で提出すること。 ①3,000万円以上 ②3,000万円未満1,000万円以上 ③1,000万円未満(2)契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする契約保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成 15 年法律第112号)第 2 条第1 項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第 2 条第1 項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約と同種、同規模の契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行証明(2件以上)を提出する場合。なお、「同規模」の契約については、契約金額に応じて次の区分で提出すること。 ①3,000万円以上 ②3,000万円未満1,000万円以上 ③1,000万円未満 10 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 11 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)により無効となった者は、再度の入札に加わることができない。 (1)競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2)入札者が法令の規定に違反したとき。 (3)入札者が連合して入札をしたとき。 (4)入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5)入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6)指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (7)長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8)所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9)入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等、入札者の意思表示が確認できないとき。また、入札者(代理人を含む)の押印が省略されている場合は、開札時に本人確認(確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・顔写真付きの社員証等)による。)ができないとき。 (11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12)入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13)民法(明治 29 年法律第89 号)第 95 条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。 (14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 12 落札者の決定方法(1)長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。 (2)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合、又は受けることが明らかになった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 13 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) 契約方法は電子契約又は書面契約(選択方式)とする。 (3) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定に掲げる「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (4) 当該サービスはクラウドサービスにあたるため、契約後に入札用クラウドサービスチェックリスト等の作成を要する。 (5) その他、詳細は入札説明書による。 地方公会計システム構築業務及び保守管理業務委託仕様書 1.業務名地方公会計システム構築業務及び保守管理業務委託 2.業務の目的長崎県では、「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」(総財務第 14号平成27年 1 月 23日)を受け、総務省から示された「統一的な基準」による財務書類の作成を行うため、地方公会計を導入している。この度、令和3年度から締結している現在の保守管理業務委託契約が令和7年度末で終了することに伴い、令和8年度以降の公会計システムの構築及び保守管理を行う業務を委託する。 3.業務内容以下に掲げる要件を満たす公会計システムの構築業務を行うこと。 (1)公会計システムの構成(ア)固定資産台帳管理機能 ①「統一的な基準」による財務書類の作成に必要な情報を備えた補助簿としての固定資産台帳を管理できるシステムであること。 ②各課で固定資産の増減登録等を行う、分散運用が可能なこと。 ③本県の実情に応じた設定、調査内容を反映すること。 ④システム構築時点の固定資産台帳のデータを登録して納品すること。(イ)財務書類作成機能 ①財務書類の作成ツールとして、統一的な基準に対応した複式簿記による財務書類が作成できるシステムであること。特に、総務省より令和 7 年 3 月に改訂された「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が公表され、新基準への対応が必要となったことに伴い、以下の内容にも対応すること。 (1)貸借対照表・資産の部に、「所有外管理資産」の勘定科目を設定し、固定資産台帳に登録された所有外管理資産が集計できること。・負債の部に、「臨時財政対策債」の勘定科目を設定し、決算整理仕訳にて登録された臨時財政対策債が集計できること。 (2)附属明細表-有形固定資産の明細・有形固定資産の明細に、「所有外管理資産」の行を設定し、前年度末残高、本年度増加額、本年度減少額、本年度末残高を増減要因別に集計できること。 (3)附属明細表-地方債(借入先別)・地方債(借入先別)の明細の、合計欄のみ表示の形式に合わせた出力を可能にする。 (4)固定資産台帳項目・新規取得資産及び調査判明の項目に、「評価基準・評価方法」の項目を設定する。・「評価基準・評価方法」の内容について、Excel 等で作成した外部データの一括登録が可能なこと。・「対外的な公表対象」となっている項目を csv形式等のデータで出力できる機能を有していること。 ②財務会計の執行データを一括でアップロードできること。 ③執行データから期末一括で複式仕訳の作成が可能であること。仕訳の作成ルールは、款項目節事業及び伝票種別、金額の指定により作成できること。 ④連結対象団体の決算情報を取り込んで、連結財務書類の作成も可能なこと。 ⑤仕訳に施設、事業などのセグメント情報を設定し、セグメント別行政コスト計算書が作成できること。 ⑥本県の実情に応じた設定、各データを反映すること。(ウ)留意事項 ①今回導入する固定資産台帳管理システム、財務書類作成システムが連動し一体化していること。 ②固定資産の異動(当年度の増加・減少)について、今回導入する固定資産台帳管理システムで処理を行うと、財務書類作成システムにデータが連携され、仕訳作成の際に参照できること。 ③導入するシステムと既存の財務会計システムと容易に連携できること。(原則、既存システム等の環境を変更することはできないこととする。) ④「統一的な基準」に定められた帳簿及び台帳の作成ができること。 ⑤財務書類作成システムでの仕訳作成等については、前年度に作成したデータを活用するなどして、作業の省力化が考慮されていること。 ⑥開始の固定資産台帳や、その後の固定資産の異動などについては、外部データの取り込みなどによる一括登録と、システム画面からの直接入力のいずれも可能なこと。 ⑦財務書類のデータを、分析用の指標の計算等に活用できること。 ⑧固定資産管理台帳システム、財務書類作成システムの保守を行うこと。 (2)公会計システム機能要件本仕様書及び別添「機能要件回答書」に掲げる機能は全て実現するものとし、実現しない場合は代替手段を提案するものとする。ただし、今後のバージョンアップや制度改正等の維持運用に要するコスト並びに保守費用の抑制を図るため、パッケージの保持する標準機能を有効活用することを原則とし、カスタマイズ対応は極力抑制し、システムで対応できない内容については、業務の運用手法等による解決策を具体的に提案すること。 (3)公会計システム規模要件本システムで管理するデータ量及び利用者数については次のとおり。・職員数:10名・同時アクセス台数:10台(4)公会計システムの信頼性(ア)信頼性 ①可用性・メンテナンス等の必要な時間を除いて、原則365日24時間安定して稼働できる環境を構築すること。 ②完全性・バックアップを行うこと。 ③機密性・データの暗号化、アクセス制限、操作ログの取得等、データが第三者から閲覧されないような対策を講じること。(イ)情報セキュリティ ①アクセス権限・使用ユーザごとにアクセス制限を設定できるシステムであること。・システム起動時のログイン画面においては,ユーザID・パスワードが一致した場合のみ起動が可能とすること。・システム管理者権限をもったユーザのみが、アクセス権限の設定変更を可能とする機能を有すること。 ②運用監視要件・すべての操作ログを取得し、指定した担当者及び操作ごとにログの抽出、参照ができること。ログデータをⅭSV等の汎用的なファイルに出力できること。収集ログは、1か年程度の長期保管ができること。・公会計システム機能内においても、データ登録時には、データ登録日時・データ登録者、データ変更時には、データ変更内容・変更日時・データ変更者、データ削除時には、データ削除日時・データ削除者の情報をデータに記録すること(5)公会計システムの稼働環境(ア)公会計システム全体構成 ① LGWANネットワークを介して公会計システムの機能を提供する構成とすること(LGWAN-ASPとすること)。 ② データセンターは、本業務の受託者が確保すること。 ③ クライアントパソコン及びプリンタは、庁内LAN(LGWAN接続可能)に接続されている既存の機器を使用すること。 ④ システムのバックアップデータは、最低7日間保持し、障害に備えること。 ⑤ サーバーに接続する台数分のクライアントアクセスライセンスを有すること。 ⑥ その他必要な関連機器については、過不足なく選定すること。 (イ)クライアント要件本県が設置している既存PCを利用する。現在、設置している PCのスペックは以下のとおり。・OS:Windows11・ブラウザ:Microsoft Edge for Business・その他:Microsoft Office2021(Word、Excel)以降(6)データ移行(固定資産台帳データの移行) ① 令和6年度末決算の異動情報を反映した固定資産台帳データを移行すること 。 ② 固定資産台帳データは現行システム(㈱ぎょうせい)から抽出したデータを提供するが、移行に際して発生するデータ変換作業など、必要となる作業全てを行うこと。(財務書類データの移行)現行システムで作成した令和6年度末決算の財務書類データを移行すること。(マスタデータの移行)公会計システムの必須マスタについて、当県が現行システムに設定していたマスタ情報をもとに様式の修正及びシステムへの取込み設定を行うこと。なお、資金仕訳変換ルールなど既存マスタ情報に改善の必要がある場合は、当県に対し、他団体の例や会計的知見をもとに提案や協議を行い、適切な修正を行うこと。 (7)操作研修(ア)操作手順書及び運用手順書受託者は、予めソフトウェア等に添付されているマニュアルの他に、本システム操作について管理者及びユーザが初めて操作する場合でも理解できるよう、わかりやすい操作手順書及びFAQ等を作成し、紙ベース及び電子データで提出すること。(イ)研修 ①研修内容受託者は、公会計システム操作説明のため、本県の職員を対象とした研修を1回以上実施すること。 ②研修時期・会場研修の時期、会場、研修用環境の構築については、本県と協議のうえ決定することとする。 (8)運用・保守(ア)共通要件運用保守業務の範囲は、導入システム等の本提案によって調達したすべてのハードウェア及びソフトウェアとし、セキュリティに関する事項も含むこと。(イ)体制運用保守体制を文書により明確にし、電話、FAX、電子メール等による問い合わせが発生した場合には、担当者が連絡を受け、導入システム、ハードウェア等の障害切り分けを本県と共同して行い、担当部門に連絡する体制を構築すること。なお、本県からの電話問い合わせ時間は、平日の9時から 17時 45分までを原則とするが、問い合わせ内容によっては時間外でも対応すること。(ウ)問い合わせ対応 ①システムを運用していく上で、必要な情報の提供に努め、助言を求められた場合は速やかに対応すること。 ②電話等の手段により対応できない場合には訪問して対応すること。 ③電話やメールによる照会、訪問対応の他に、リモート保守による遠隔操作も可能とする。 4.履行体制新地方公会制度及び固定資産台帳整備に精通する者が従事すること。 5.成果品及び納入物件について成果品は次のとおりとする。( )に納入期限を記載。 ① 公会計システム 1式(令和8年7月31日) ② 操作マニュアル及びFAQ 1式(令和8年7月31日) ③ 業務完了報告書 1部(契約期間中の各年3月31日) ④ 当契約最終年度の異動情報を反映した固定資産台帳データ及び当契約最終年度の前年度決算の財務書類データ 一式(契約最終年度の 3 月 31日) 6.履行期間(1)システム構築業務契約締結日の翌日から令和8年7月 31日まで(2)保守管理業務システム構築日の翌日から令和 13年3月 31日まで 7.納入場所長崎県総務部財政課 8.その他留意事項(1)再委託の禁止受託者は、本業務の処理を他に委託し、または請け負わせてはならない。但し、特別な事情が認められ、かつあらかじめ本県の承諾を得た場合についてはこの限りではない。 (2)秘密厳守受託者は、本業務の実施中に生ずるすべての成果品や知り得た事項等を、本県の許可なく他に公表してはならない。 (3)権利の帰属本業務により導入された成果品の所有権は、本県に帰属するものとする。 (4)瑕疵業務の内容に瑕疵があった場合は、受託者は本県と協議の上、無償で是正措置を講ずること。 (5)資料の提供本業務の実施にあたり、両者協議の上、本県は作成・分析に必要な資料等の提供を行う。 (6)協議本仕様書に定めのない事項については、本県及び受託者双方協議のうえ、定めるものとする。№ 分類 処理 機能 1 全般 システム構成 パッケージシステムとして、固定資産管理、財務書類作成の各機能を有すること。 3 全般 オリジナリティー 提案するシステムは貴社のオリジナル(自社開発、所有)のパッケージソフトであること。 4 全般 保守体制 システムの導入・保守ともに、貴社社員による対応ができること。 5 全般 人事異動対応 人事異動データおよび新旧組織体系データを登録・変更でき、年度切替の負荷が抑えられること。 6 全般 システム形態 会計業務特有の操作性を考慮したWeb方式のシステムであり、クライアントに特別なソフトのインストールを必要としないこと。 7 全般 システム形態1台運用はもとより、分散型のシステム運用ができること。 (例えば、各課で資産の管理ができることなど) 8 全般 セキュリティ 使用者毎にパスワードが設定でき、IDとパスワードで特定された担当者のみが操作できること。 9 全般 セキュリティ パスワードは使用者が変更できること。 10 全般 セキュリティ 担当者(担当部署)ごとに、操作可能なプログラムが制御できること。 11 全般 セキュリティパスワードの桁数及び利用可能な文字、パスワード禁止文字列、有効期間、ログイン失敗回数などのパスワードポリシーを登録できること。 12 全般 セキュリティ システム管理者は、パスワードの強制変更を行えること。 13 全般 セキュリティ 管理者は、使用者の使用状況、アクセスログについて必要があれば参照できること。 14 全般 運用 システムに必要なサーバ群は、事務量の増大に対し、サーバの負荷分散、容量の増強など必要な拡張が行える構成とすること。 15 全般 運用 24時間の連続運用に耐えられること。 16 全般 運用 システムの障害、運用状況について監視が行えること。 17 全般 運用 データのバックアップは原則毎日自動的に実施し、必要があればデータの復旧が短時間で行えること。 18 全般 運用 バックアップスケジュールは希望により、容易に変更できること。 19 全般 運用 機構改革、合併など組織の変更データについては、変更日前にあらかじめ入力・設定しておくことができること。 20 全般 運用 職員の異動データについては、異動日前にあらかじめ入力・設定しておくことができること。 21 全般 掲示板機能 管理者がユーザーに連絡事項を伝えるための掲示板機能を有していること。 22 全般 共通 各コード入力に際し、コードブック等を見る必要がないこと。 23 全般 共通 操作に関しては、マウス・キーボードの併用ができること。 24 全般 共通 印刷イメージ(プレビュー)の表示ができること。 25 全般 共通 保持する電子データについては、充実した検索機能により結果を表示、データ抽出できること。 26 全般 共通 科目等の画面入力はコード選択(画面参照可)と直接入力方式のどちらもできること。 27 全般 共通 科目等の名称を登録・訂正・削除でき、新規登録の場合でもその日のうちに使用できること。 28 全般 共通 各処理において、間違った場合には、必ず取消し処理が行えること(前の状態に戻せること)。 29 全般 共通決算後、その年度のデータはガードされ、修正や削除をできないこと。 ただし、管理者及び管理者が指定したユーザでは操作できる権限を有すること。 30 全般 共通 ヘルプ機能を有していること。 31 全般 共通 照会処理にて照会した情報をローカルデータとして出力でき、Excelを用いて編集できること。 32 全般 共通 今後、設定変更が起きる可能性のある機能については、パラメータもしくはマスタを設定変更することにより、対処できること。 33 全般 共通 部署、相当職により職員管理を行い、各種権限を設定できること。 34 全般 共通 各種伝票、帳票については各市町村で共通して使用できる標準仕様が存在していること。 35 全般 共通 大量のデータを一度に投入する際は、Excelツールを使用できること。 36 財務書類作成 全般 総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル(令和7年3月改訂)」等に準拠したシステムであること。 37 財務書類作成 全般 期末一括仕訳方式に対応できること。 38 財務書類作成 全般 勘定科目は、階層をつけて登録でき、かつ会計や階層区分で勘定科目が検索できること。 39 財務書類作成 全般 記帳した仕訳内容は、会計、仕訳日、勘定区分、伝票種別で検索できること。 40 財務書類作成 全般 システムに登録した仕訳パターンは、会計、借方勘定科目、貸方勘定科目、名称等で検索できること。 41 財務書類作成 年次処理 決算会計情報、勘定科目、財務書類科目、仕訳パターンについてマスタの移行が自動更新可能であること。 42 財務書類作成 年次処理 勘定科目の前年度の残高を当年度に残高移行することができること。 43 財務書類作成 年次処理システム導入初年度は、開始貸借対照表の情報を登録することができること。 開始貸借対照表は、CSVファイルを取り込んで一括で登録することもできること。 【共通】【財務書類作成】地方公会計システム 機能要件書1/5№ 分類 処理 機能 44 財務書類作成 年次処理 予算科目と仕訳パターンの紐づけを翌年度にコピーすることができること。 45 財務書類作成 マスタ設定 執行データの自動仕訳を行うための仕訳パターンを登録できること。 46 財務書類作成 マスタ設定予算科目と仕訳パターンとを紐づけられること。 また、金額によって仕訳パターンを自動で選ぶことができること。 47 財務書類作成 マスタ設定歳計外科目と仕訳パターンとを紐づけられること。 また、金額によって仕訳パターンを自動で選ぶことができること。 48 財務書類作成 マスタ設定連結対象会計情報を登録できること。 また、連結対象が比例連結対象か否かを選択できること。 49 財務書類作成 マスタ設定 連結対象法人等明細表が作成できること。 50 財務書類作成 他社データ連携 地方公会計標準ソフトウェアの仕様にしたがって作成されたCSVファイルから、財務会計の執行データの取込を行えること。 51 財務書類作成 他社データ連携地方公会計標準ソフトウェアの仕様にしたがって作成されたCSVファイルから、財務会計のマスタデータ(所属、会計、科目)の取込を行えること。 52 財務書類作成 他社データ連携 取り込んだデータを修正等の編集ができること。 53 財務書類作成 仕訳作成 執行データから自動で仕訳作成ができること。 54 財務書類作成 仕訳作成 自動仕訳は何度でも再実行できること。 55 財務書類作成 仕訳作成 未仕訳リストを出力でき、自動仕訳の結果仕訳が作成されなかった伝票を確認することができること。 56 財務書類作成 仕訳作成執行データから作成された仕訳を訂正することができること。 訂正の際には、CSVファイルを取り込んで一括で訂正することもできること。 57 財務書類作成 仕訳作成 決算整理仕訳を登録できること。 58 財務書類作成 仕訳作成 登録した決算整理仕訳を翌年度にコピーすることができること。 59 財務書類作成 仕訳作成 仕訳を登録する際に事前に登録した借方勘定科目と貸方勘定科目の組み合わせを選択して登録することができること。 60 財務書類作成 仕訳作成 1件の伝票に対して複数の仕訳を登録することができること。 61 財務書類作成 仕訳作成振替仕訳の登録・訂正・削除ができること。 登録・訂正の際には、CSVファイルを取り込んで一括で訂正することもできること。 62 財務書類作成 仕訳作成 既に登録済みの仕訳を検索する際に、年度、会計、仕訳日、摘要、勘定科目、伝票種別、所管を検索条件とすることができること。 63 財務書類作成 仕訳作成 仕訳データを一覧表示し、表示した仕訳データで仕訳帳、逆引仕訳帳を作成できること。 64 財務書類作成 仕訳作成仕訳帳を作成できること。 また、作成される仕訳帳の範囲を「自動仕訳」、「振替仕訳」、「固定資産振替仕訳」から選べること。 65 財務書類作成 仕訳作成 予算科目ごとに、自動仕訳した結果の明細として仕訳結果表を作成できること。 66 財務書類作成 仕訳作成執行データから作成された仕訳から、固定資産台帳への登録が必要なものを抜き出して固定資産システムに登録することができること。 67 財務書類作成 固定資産データ連携 固定資産に登録されている資産の本登録情報及び減価償却情報について、振替登録を行えること。 68 財務書類作成 固定資産データ連携 固定資産の振替伝票を訂正・削除できること。 69 財務書類作成 財務書類作成処理 総勘定元帳、総勘定合計表、合計残高試算表が作成できること。 70 財務書類作成 財務書類作成処理 総勘定元帳、総勘定合計表、合計残高試算表は、Excelデータとして出力できること。 71 財務書類作成 財務書類作成処理仕訳情報からデータを取得し、財務書類科目毎に集計でき、かつその内容を精算表として出力できること。 また、その内容をもとに財務書類を作成できること。 72 財務書類作成 財務書類作成処理財務書類は、一般会計等、全体、連結財務書類が作成できること。 また、財務4表と財務3表それぞれに対応可能なこと。 73 財務書類作成 財務書類作成処理 財務書類はExcelデータとして出力することもできること。 74 財務書類作成 財務書類作成処理 財務書類は、月次・年次ともに作成できること。 75 財務書類作成 財務書類作成処理 財務書類の「マイナス」表示は、「△」とすること。 76 財務書類作成 財務書類作成処理 財務書類の計数が「0」の科目の表示は、「0」とするか「-」とするか選択することができること。 77 財務書類作成 財務書類作成処理 財務書類に団体名を表示するかどうか選択することができること。 78 財務書類作成 財務書類作成処理 年次については、「人口一人当たり財務書類」及び「比較財務書類」(対前年度比)が作成できること。 79 財務書類作成 財務書類作成処理 財務4表(財務3表)は1ファイルでまとめて出力できること。 80 財務書類作成 財務書類作成処理固定資産台帳の残高と、貸借対照表の固定資産の科目の金額が不一致だった場合、貸借対照表の出力時に、エラーログを出力できること。 81 財務書類作成 財務書類作成処理財務会計システムの決算額と、資金収支計算書の各科目の金額が不一致だった場合、資金収支計算書の出力時にエラーログを出力できること。 82 財務書類作成 財務書類作成処理 会計間での相殺仕訳が登録できること。 83 財務書類作成 財務書類作成処理 相殺消去した一覧を「相殺消去仕訳帳」で確認できること。 84 財務書類作成 財務書類作成処理 附属明細書(資産関連)のうち、システムで金額を保持しているものについては出力ができること。 85 財務書類作成 財務書類作成処理附属明細書(資産関連)に、所有外管理資産の前年度末残高、本年度増加額、本年度減少額、本年度末残高を増減要因別に集計できること。 2/5№ 分類 処理 機能 86 財務書類作成 財務書類作成処理 附属明細書の計数が「0」の科目の表示は、「0」とするか「-」とするか選択することができること。 87 財務書類作成 財務書類作成処理 附属明細書に団体名を表示するかどうか選択することができること。 88 財務書類作成 財務書類作成処理起債管理システムの管理項目から作成したデータを取り込み、・地方債(借入先別)の明細・地方債(利率別)の明細・地方債(返済期間別)の明細に反映させることができること。 地方債(借入先別)の明細については合計欄のみ表示の形式に合わせた出力ができること。 89 財務書類作成 連結処理 連結対象会計ごとに、決算情報が登録できること。 90 財務書類作成 連結処理連結対象会計の決算情報は、内訳表形式のExcelツールに金額を投入し、ツールから出力したCSVファイルを取り込んで登録することもできること。 91 財務書類作成 連結処理 連結対象会計の決算情報について、表間で金額が一致する科目のエラーチェックを行うことができること。 92 財務書類作成 連結処理 連結相殺消去登録ができること。 93 財務書類作成 連結処理 連結修正額の登録ができること。 94 財務書類作成 連結処理財務書類の各会計ごとの内訳を年次・月次でExcelデータとして出力できること。 また、一般会計等、全体、連結財務書類についても年次でExcelデータとして出力できること。 95 財務書類作成 連結処理 連結財務書類が作成でき、比較連結財務書類(対前年度比)としても作成できること。 96 財務書類作成 連結処理 連結精算表の出力ができること。 97 セグメント分析 セグメントマスタ 施設、事業などのセグメントの情報をマスタとして登録できること。 98 セグメント分析 セグメントマスタ セグメントマスタには、共通経費の配賦基準となる、面積、利用状況、稼働日数、職員数、事業費を登録できること。 99 セグメント分析 セグメントマスタ セグメントマスタはExelツールを使った一括登録ができること。 100 セグメント分析 セグメントマスタ 作成したセグメントマスタを翌年度にコピーすることができること。 101 セグメント分析 セグメント設定 仕訳に対してセグメントマスタを紐づけできること。 102 セグメント分析 セグメント設定一つの仕訳に対して複数のセグメントマスタを紐づけできること。 その際、各セグメントの金額は、手作業で仕訳の金額を按分して入力することも、セグメントマスタに登録されている配賦基準を元に自動的に計算して入力することもできること。 103 セグメント分析 セグメント設定 人件費、光熱水費などの共通経費を登録できること。 104 セグメント分析 セグメント設定 仕訳に対するセグメントマスタの紐づけはExcelツールを使った一括登録ができること。 105 セグメント分析セグメント別行政コスト計算書セグメントマスタごとに紐づいている仕訳の金額を集計できること。 106 セグメント分析セグメント別行政コスト計算書集計した金額を元に、セグメント別行政コスト計算書を作成できること。 107 セグメント分析セグメント別行政コスト計算書セグメント別行政コスト計算書は、Excelデータとして出力できること。 108 資産管理 全般 固定資産の異動に関して、取得・処分・改良・更正・分割・統合の処理が可能であること。 109 資産管理 全般総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル(令和7年3月改訂)」に記載されている、固定資産台帳の記載項目の例の項目すべてを登録できること。 110 資産管理 全般 標準で管理できる項目の他に管理したい情報がある場合に、自由に設定項目を増やせること。 111 資産管理 全般 情報の登録は、本登録と予定登録ができること。また、予定登録から本登録が行えること。 112 資産管理 全般 管理者権限以外の各課のユーザーについて、所属部署の資産以外は登録・訂正・削除を不可とできること。 113 資産管理 全般各課の登録した固定資産の異動の情報を仮登録データとしておき、管理者権限を持つ部署で審査を行うことで本登録データとして確定されるようにできること。 114 資産管理 全般 資産番号の採番については、ユーザーが採番ルールを選択可能なこと。 115 資産管理 全般 固定資産管理システムは、公会計財務書類作成のための連携が可能であること。 116 資産管理 建設仮勘定管理 工事費にあたる伝票データをもとに、建設仮勘定を登録できること。 117 資産管理 建設仮勘定管理 1件の伝票を建設仮勘定と費用に按分して登録できること。 118 資産管理 建設仮勘定管理 複数の年度にまたがって行われる工事についても、1件の建設仮勘定として管理できること。 119 資産管理 建設仮勘定管理複数の建設仮勘定を外部データを指定して、一括で登録できること。 また、登録処理を行った結果、登録できた件数とエラーとなった件数、エラー箇所を確認できること。 120 資産管理 建設仮勘定管理 締め処理を行った年度のデータについては訂正・削除ができないようロックできること。 121 資産管理 建設仮勘定管理 建設仮勘定登録において、投入費用の内訳を予算科目ベースで登録できること。 122 資産管理 建設仮勘定管理 建設仮勘定登録において、投入費用の財源内訳を財源内訳から登録できること。 123 資産管理 建設仮勘定管理 建設仮勘定登録において、本勘定へ振替する際の勘定科目を登録できること。 124 資産管理 建設仮勘定管理 建設仮勘定台帳が作成できること。 125 資産管理 建設仮勘定管理既に登録済みの建設仮勘定を検索する際に、建設仮勘定番号、名称、所管、開始年度、終了予定年度を検索条件とすることができること。 126 資産管理 資産管理取得資産の登録は、予定登録または建設仮勘定台帳データから登録できること。 また、既に取得した資産の参照登録が行えること。 【固定資産管理】3/5№ 分類 処理 機能 127 資産管理 資産管理 既存資産に対する資本的支出を固定資産台帳に登録できること。 128 資産管理 資産管理 新規で資産を取得した場合、画面からデータ登録を行うことができること。 129 資産管理 資産管理 画面からデータ登録を行う場合、用途と細目を選択することで耐用年数を自動で計算できること。 130 資産管理 資産管理 取得資産は、土地・行政資産・金融資産・無形固定資産の台帳区分ごとに必要な管理項目を設定していること。 131 資産管理 資産管理複数の資産を外部データを指定して、一括で登録できること。 また、登録処理を行った結果、登録できた件数とエラーとなった件数、エラー箇所を確認できること。 132 資産管理 資産管理 一括登録の際は、地方公会計標準ソフトウェアの仕様にしたがって作成されたCSVファイルの取込も行えること。 133 資産管理 資産管理 一括取り込みを行う際の異動区分や摘要については、一括で指定することも、個別の資産ごとに設定することも可能であること。 134 資産管理 資産管理処分・更正について外部データを指定して、一括で登録できること。 また、登録処理を行った結果、登録できた件数とエラーとなった件数、エラー箇所を確認できること。 135 資産管理 資産管理 資産台帳は、台帳区分ごとに必要な情報を管理し、資産番号単位で出力できること。 136 資産管理 資産管理 建設仮勘定を固定資産に振り替えた場合、資産台帳に振り替え前の建設仮勘定番号が印字されること。 137 資産管理 資産管理 資産現況表を出力できること。 138 資産管理 資産管理 取得・処分・改良・更正の区分ごとにデータを集計して、資産リストを出力できること。 139 資産管理 資産管理 資産を処分する際に、全部処分する場合にも一部処分する場合にも対応できること。 140 資産管理 資産管理異動履歴一覧表が作成できること。 ただし、財源については表示することも表示しないこともできること。 また、財源内訳の異動情報も出力可能なこと。 141 資産管理 資産管理更正資産登録ができること。 ただし、誤った更正内容を登録しないよう、台帳区分ごとに変更できる内容に制限をかけていること。 142 資産管理 資産管理所管・会計を更正することができること。 その際に、更正前の情報を履歴として残すこと。 143 資産管理 資産管理科目を更正することができること。 その際に、更正前の情報を履歴として残すこと。 144 資産管理 資産管理 分割資産登録ができること。 145 資産管理 資産管理 統合資産登録ができること。 146 資産管理 資産管理改良資産登録ができること。 また、改良資産登録の処理として評価増・減の入力ができること。 147 資産管理 資産管理 維持費など運用経費について管理が可能なこと。 148 資産管理 資産管理 リース資産について管理が可能なこと。 149 資産管理 資産管理 棚卸資産について管理が可能なこと。 150 資産管理 資産管理 機構改革、合併など組織の変更に対応するため、資産の会計と所管を一括で変更する機能を有すること。 151 資産管理 資産管理 固定資産の管理項目のうち、金額に影響しないものについては、異動の履歴を作成せずに訂正できること。 152 資産管理 資産管理固定資産に関する締め処理ができること。 締め処理は年・月それぞれで行え、処理後は資産データの更新をできないよう制御できること。 153 資産管理 資産管理締め処理を解除することができること。 締め処理解除によって1年分(月締めの場合は1ヶ月分)のデータについて登録・訂正可能となること。 154 資産管理 資産管理 固定資産ごとに減価償却の計算を一括で実行できること。 155 資産管理 資産管理 資産計上した所有外管理資産について減価償却の計算を一括で実行できること。 156 資産管理 資産管理 減価償却計算時に不整合なデータのチェックを行い、エラーリストを出力できること。 157 資産管理 作表資産一覧表が出力できること。 帳票はCSV形式でも出力できること。 158 資産管理 作表 資産一覧表は会計別、施設別、部門別、所管別、財源別、管種別、再評価、事業別、地区別でそれぞれ出力できること。 159 資産管理 作表総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル(令和7年3月改訂)」に記載されている「財務書類作成のための項目」をCSVで出力できること。 160 資産管理 作表資産明細表が出力できること。 帳票はCSV形式でも出力できること。 161 資産管理 作表 資産明細表は会計別、施設別、部門別、所管別、財源別、管種別、異動区分別、事業別、地区別でそれぞれ出力できること。 162 資産管理 作表 システムに登録されている全資産の全項目をCSV形式で出力できること。 163 資産管理 決算資料作成 減価償却計算後、財源調整を行えること。 164 資産管理 決算資料作成 財産に関する調べが出力できること。 165 資産管理 保守 所属コード及び部門コードは一括変換でき、組織変更・機構改革等への対応が容易であること。 166 公共施設管理 セグメント設定 固定資産に対して、施設の区分としてセグメントマスタを設定できること。 167 公共施設管理 セグメント設定 固定資産に設定するセグメントマスタは、仕訳に設定するセグメントマスタと共通のものを利用できること。 4/5№ 分類 処理 機能 168 公共施設管理 セグメント設定一つの固定資産に対して複数のセグメントマスタを紐づけできること。 その際、各セグメントの金額は、手作業で固定資産の金額を按分して入力することも、セグメントマスタに登録されている配賦基準を元に自動的に計算して入力することもできること。 169 公共施設管理 セグメント設定 固定資産に対するセグメントマスタの紐づけはExcelツールを使った一括登録ができること。 170 公共施設管理 セグメント設定 登録した固定資産に対するセグメントマスタの紐づけを翌年度にコピーすることができること。 171 公共施設管理 セグメント設定 固定資産に設定してあるセグメントマスタに対して、施設マネジメントに活用できる非財務情報を設定できること 172 公共施設管理 施設カルテ作成 セグメントマスタごとに紐づいている固定資産の帳簿原価、減価償却累計額、年間償却額を集計できること。 173 公共施設管理 施設カルテ作成 集計した金額とセグメントマスタに設定されている非財務情報を元に、施設カルテを作成できること。 174 公共施設管理 施設カルテ作成 施設カルテには、同じセグメントマスタに紐付いている仕訳の情報を元に、収支情報を表示できること。 175 公共施設管理 施設カルテ作成 施設カルテは、Excelデータとして出力できること。

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 216834)

公開日時: 2026-03-02T19:05:19+09:00

LGコード: 42

【総務部税政課】山形県自動車税申告審査サポートシステム構築業務(令和8年4月10日入札)

公告日: 2026-02-27

調達機関: 山形県

都道府県: 山形県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
【総務部税政課】山形県自動車税申告審査サポートシステム構築業務(令和8年4月10日入札) 一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、山形県自動車税申告審査サポートシステム構築業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。令和8年2月27日山形県知事 吉 村 美 栄 子 1 入札の場所及び日時 (1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県庁入札室(2階) (2) 日時 令和8年4月10日(金) 午前10時 2 入札に付する事項 (1) 調達をする役務の名称及び数量 山形県自動車税申告審査サポートシステム構築業務 一式 (2) 調達をする役務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (3) 契約期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで (4) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。 (2) 令和8年度山形県物品等及び特定役務の調達に係る競争入札の参加者の資格等に関する公告(令和8年1月30日付け県公報第675号)により公示された資格を有すること。 (3) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。 (4) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 (5) 情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に関してJIS Q 27001(ISO/IEC27001)の基準に適合することによる認証を受けていること。 (6) 過去5年以内において、都道府県自動車税事務全般に係るシステム開発等を受託した実績があること。 4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県総務部税政課課税係 電話番号023 (630)20685 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 免除する。 (2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。 以下「規則」という。)第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。 6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。 7 落札者の決定の方法規則第120条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)をした落札者とする。 8 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 その他 (1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年3月17日(火)午後3時までに、競争入札参加資格者名簿に登載されていない者にあっては競争入札参加資格審査申請書提出書及び競争入札参加資格審査申請書を同月11日(水)午後3時までに山形県総務部税政課課税係に提出するとともに、併せて3の (5)及び (6)に係る事項を証明する書類を提出すること。 (2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、個人情報の保護に関する定め並びに再委託の禁止に関する定めを設けるものとする。 (3) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。 (4) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。 (5) 詳細については入札説明書による。 10 Summary (1) Nature and quantity of the services to be required: Services for building an AutomobileTax Return Review Support System: 1 set (2) Time-limit for the tender: 10: 00 A.M. April 10, 2026 (3) Contact point for the notice: Taxation Unit, Tax Administration Division, GeneralAffairs Department, Yamagata Prefectural Government, 8- 1 Matsunami 2-chome, Yamagata-shi,Yamagata-ken, 990-8570 Japan TEL 023 (630)2068

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 159326)

公開日時: 2026-02-27T19:05:22+09:00

LGコード: 06

令和7年度市自委第14号自治会等行政連絡事務システム構築業務

公告日: 2026-02-27

調達機関: 静岡県静岡市

都道府県: 静岡県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
令和7年度市自委第14号自治会等行政連絡事務システム構築業務 公 告下記の役務の調達について、制限付一般競争入札を次のとおり行う。 令和8年2月27日静岡市長 難波喬司記 1 入札執行者静岡市長 難波 喬司 2 担当部局 〒420-8602 静岡県静岡市葵区追手町5番1号静岡市 市民局 市民自治推進課電話番号 054-221-12653 競争入札に付する事項(1)業務名令和7年度 市自委第14号 自治会等行政連絡事務システム構築業務(2)施行(納入)場所静岡市役所各事務所内(3)業務概要自治会・町内会と市との間の通知、依頼、照会、補助金申請等の行政連絡を一元的に行うシステムの構築及び、静岡市が自治会・町内会向けに開催する説明会の運営支援業務(4)施行期間契約日から令和9年3月31日まで 4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項申請日から入札執行日までの間、次に掲げる条件を満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (3)本社、本店等の主たる営業所又は静岡市との契約において電算業務の入札契約に係る委任を受けた営業所を静岡市内に有すること。 (4)静岡市の電算業務に係る競争入札参加資格者として認定されている者であること。 5 この入札の対象者次の各号のいずれかに該当する者は、この入札に参加することはできない。 (1)暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有するものであるおそれがあると市長が認める者(2)申請日から入札執行日まで静岡市入札参加停止等措置要綱(平成24年4月1日施行)による入札参加停止措置の期間がある者(3)次のアからエまでに掲げるものは、それぞれその組合員又は構成員と同一の入札に参加することはできない。 ア 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合 イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合及び商工組合連合会 ウ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 エ 法人以外の共同受注を行う団体 6 入札説明書等の交付期間、交付場所及び交付方法(1)交付期間令和8年2月27日(金)から 令和8年3月6日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。 )の毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(2)交付場所上記2に同じ。 (3)交付方法無償で直接交付する。 7 入札参加資格確認申請書等の提出本入札に参加を希望する者は、次により申請書及び資料を提出すること。 (1)提出期間令和8年2月27日(金)から令和8年3月13日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日を除く。)の毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(2)提出書類入札参加資格確認申請書(3)提出場所上記2に同じ。 (4)提出方法持参 8 入札手続等(1)入札方法総価で行う。 (2)入札執行日時令和8年3月30日(月)午前10時(3)入札の場所静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 葵区役所1階 葵区役所会議室(4)入札保証金及び契約保証金免除(5)最低制限価格なし(6)入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札、入札参加資格確認申請書若しくは入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札又は入札心得において示した条件等に違反した入札は、無効とする。 (7)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8)契約書作成の要否要 9 その他(1)契約手続等において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)照会窓口は、静岡市市民局市民自治推進課 電話番号054-221-1265とする。 (3)落札決定から契約締結までに、暴力団員等、暴力団員の配偶者及び暴力団員等と密接な関係を有するものであるおそれがあると市長が認めるものであることが判明した場合には当該落札決定を取り消し、契約を締結しない。 (4)詳細は、入札説明書による。

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 153599)

公開日時: 2026-02-27T19:06:49+09:00

LGコード: 22

基幹システム構築及び運用保守

公告日: 2026-02-26

調達機関: 独立行政法人日本スポーツ振興センター

都道府県: 東京都

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
基幹システム構築及び運用保守 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年2月26日独立行政法人日本スポーツ振興センター契約担当役 理事長 芦立 訓◎調達機関番号 576 ◎所在地番号 131 調達内容 (1) 品目分類番号71、27 (2) 調達件名及び数量基幹システム構築及び運用保守 一式 (3) 業務概要別冊仕様書のとおり (4) 履行場所別冊仕様書のとおり (5) 構築期限令和8年12月11日 (6) 運用保守期間令和9年1月1日から令和 13 年 12 月 31日まで 2 入札方法入札金額は、総価を記載すること。落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、提案書を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3 競争参加資格 (1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター契約事務取扱規程(平成15年度規程第49号)第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同第2条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 暴力団又は暴力団関係者ではなく、かつ暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していないものであり、「誓約書」に誓約できる者であること。 (3) 令和7・8・9年度全省庁統一の競争参加資格において、「役務の提供等」の「A」の等級に格付けされている者であること。 (4) 品質マネジメントシステム「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること)の認証を受けていること。 (5) 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証基準の JIS Q 27001(ISO/IEC27001)の認証を受けていること。 (6) 個人情報マネジメントシステム(PMS)認証基準のJIS Q 15001の認証を受けていること。 4 入札書の提出場所等 (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番1号 独立行政法人日本スポーツ振興センター財務部調達管財課 髙杉電話03-5410-9140受付時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日から1月3日まで)を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分~13時00分は除く。) (2) 入札説明書の交付方法本公告の日から独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページ(トップページ>調達情報)にて交付する。 (3) 競争参加資格確認書類提出期限令和8年4月20日12時00分 (4) 入札書の受領期限令和8年5月18日12時00分 (5) 開札の日時及び場所令和8年5月19日10時00分独立行政法人日本スポーツ振興センター開札室 5 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。 (2) 入札保証金 免除。 (3) 契約保証金 免除。 (4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。 (5) 契約書の作成の要否 要。 (6) 落札者の決定方法独立行政法人日本スポーツ振興センター会計規則第 19 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、当センターが定める方法をもって決定した価格点及び技術点の合計が最も高い者を落札者とする。ただし、独立行政法人日本スポーツ振興センター契約事務取扱規定第 15 条第2項に基づいて作成された基準価格を下回った入札価格によっては、その者が当該契約の内容に適合した履歴がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った他の者のうち、合計点が次に高い者を落札者とする。 (7) 手続における交渉の有無 無。 (8) その他 詳細は、入札説明書による。 6 Summary (1) Contracting Entity:Satoshi Ashidate,President, JAPAN SPORT COUNCIL (2) Classification of the products to beprocured: 71, 27 (3) Nature and quantity of the services tobe services: Core system constructionand maintenance, 1 set (4) System construction period: 11, Decem-ber 2026 (5) Operation period: from 1, January 2027through 31, December 2031 (6) Fulfillment place:As shown in the ten-der documentation (7) Qualifications for participating in thetendering procedures:Suppliers eligiblefor participating in the proposed tenderare those who shall; ① not come under Article 2 and Article 3 of the Regulation concerning the Con-tract for JAPAN SPORT COUNCIL. Further-more,minors,Person under Conservatorshipor Person under Assistance that obtainedthe consent necessary for concluding acontract may be applicable under casesof special reasons within the said clause. ② have the Grade A on “offer of services”in terms of the qualification for par-ticipating in tenders by every ministryand agency of Japan in the fiscal year2025, 2026, 2027. ; and ③ meet the qualification requirementswhich Obligating Officer may specify. (8) Time limit of tender:12: 00 PM 18, May,2026 (9) Contact point for the notice:Takasugi, Finance Department,JAPAN SPORTCOUNCIL4- 1 Kasumigaokamachi Shinjuku-ku Tokyo160-0013 Japan TEL 03-5410-9140

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公開日時: 2026-02-26T19:05:15+09:00

LGコード: 13

令和8年度新ロードマップに基づく資源管理等高度化促進事業のうち遊漁資源管理システム構築事業における遊漁採捕量等報告システムの運用・保守等業務

公告日: 2026-02-24

調達機関: 農林水産省

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
令和8年度新ロードマップに基づく資源管理等高度化促進事業のうち遊漁資源管理システム構築事業における遊漁採捕量等報告システムの運用・保守等業務 調達案件番号0000000000000585580調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度新ロードマップに基づく資源管理等高度化促進事業のうち遊漁資源管理システム構築事業における遊漁採捕量等報告システムの運用・保守等業務公開開始日令和08年02月24日公開終了日令和08年03月19日調達機関農林水産省調達機関所在地東京都公告内容 入 札 公 告 下記のとおり総合評価落札方式による一般競争入札に付します。 なお、本広告に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 記 1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度新ロードマップに基づく資源管理等高度化促進事業のうち遊漁資源管理システム構築事業における遊漁採捕量等報告システムの運用・保守等業務(電子入札・電子契約方式対象案件)(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和8年4月1日から令和8年12月31日まで(4)納入場所 仕様書のとおり 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(4)水産庁物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 3 電子調達システム(GEPS)の利用(1)本案件は、入札及び契約手続等を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子入札により難い場合は、事前に発注者宛に紙入札による申出書を提出すること。 また、落札者が紙媒体による契約手続を希望する場合には、紙契約方式による申出書を提出すること。(2)システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札・紙契約に移行することがある。 4 入札方法 入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。また、本案件においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。 入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 5 契約条項を示す場所、入札説明書を取得する方法(1)入札説明書本案件に係る資料は、本公告下部にある調達資料からダウンロードすること。(2)取得方法 入札説明書は、調達ポータルの「調達情報の検索」にて必要な情報を入力又は選択し、本案件を検索の上ダウンロードすること。(3)入札説明会 場 所 オンライン開催 日 時 令和8年3月9日 午前11時00分※原則、上記場所での対面開催は行わず、Webにより開催する。説明会参加予定者は、上記(1)の入札説明書を入手し、事前登録の上、参加すること。 6 入札書及び提案書等の提出方法及び提出期限 入札書及び提案書等は以下の日時までに提出するが、開札は提案書等の審査を終了した下記9の場所及び日時に行う。(1)提出方法 ア 電子入札方式による場合 証明書・提案書等提出画面上において提案書等を提出の上、入札書提出入力画面上において入札書を作成し提出する。 イ 紙入札方式による場合 水産庁漁政部漁政課経理班経理第3係( 〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1)宛てに持参、郵送又は信書便により提出する。※電子メールやFAX等は不可とする。また、郵便又は信書便による場合は配達の記録が残るようにすること。(2)提出期限 令和8年3月9日から令和8年3月12日 午後5時00分まで 7 企画提案会の場所及び日時 入札者が提出した提案書等を詳細に検討するため、企画提案会を開催する場合がある。なお、入札者の多寡により企画提案会におけるプレゼンテーションの時間は、各入札者と協議し決定する。 8 提案書等の審査 入札者が提出した提案書等は、総合評価項目表に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たさなければ不合格となる。 9 入札執行の場所及び日時 開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。 また、上記8で不合格となった者の入札書は、開札しない。 なお、開札に当たり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うこともある。(1)場所 水産庁会議室(2)日時 令和8年3月19日 午後1時30分※立ち合い方式での開札は原則行わないこととし、入札結果については、応札者全員にメール等で連絡する。 10 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 11 入札保証金及び契約保証金 免除する。 12 契約書作成の要否 要 13 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 14 その他 本公告に記載なき事項は入札説明書による。 以上公告する。 令和8年2月24日 支出負担行為担当水産庁長官 藤田 仁司お知らせ 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)をご覧下さい。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。 詳しくは調達ポータルホームページ(https://www.p^portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)をご覧ください。調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

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公開日時: 2026-02-24T19:38:37+09:00

LGコード: 13

SACLA加速器運転プログラム開発支援ツール(静的解析)

公告日: 2026-02-24

調達機関: 国立研究開発法人理化学研究所

都道府県: 埼玉県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
SACLA加速器運転プログラム開発支援ツール(静的解析) 物品の購入等物品の購入等の一覧に戻る 調達案件名SACLA加速器運転プログラム開発支援ツール(静的解析) 調達形態公告日入札締切日開札日調達部署担当一般競争入札2026年02月24日2026年03月11日2026年03月23日播磨調達課奥林 洸太0791-58-0063 入札公告のダウンロード SACLA加速器運転プログラム開発支援ツール(静的解析)(PDF 版 213KB) 仕様書等の資料ダウンロード 仕様書をダウンロードするには、担当者名、電話番号、メールアドレスの入力を行う必要があります。 理化学研究所 調達情報マイページ マイページでは、業者情報、メールマガジン登録情報などを管理できるようになりました。 各案件の仕様書をダウンロードする際にも登録が必要になりますので、入札をご検討の方はご登録をお願いいたします。 新規登録の方はこちら 新規登録 登録済みの方はこちら ID パスワード ログイン PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Adobe Reader(日本語版)が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。」 265021000013652026年2月24日国立研究開発法人理化学研究所契約担当役経理・調達本部調達部長 星 野 聡(公印省略)入札公告下記のとおり一般競争入札に付します。記 1.競争に付する事項(1)件 名 「SACLA加速器運転プログラム開発支援ツール(静的解析)」(2)数量・規格 別紙仕様書のとおり(3)履 行 期 限 2026年4月1日(4)履 行 場 所 国立研究開発法人理化学研究所 2.競争に参加する者に必要な資格(1)国立研究開発法人理化学研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。 (2)国立研究開発法人理化学研究所競争契約参加資格又は国の競争参加資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、2025 年度に、物品の製造、物品の販売又は役務の提供等の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (3)仕様書において定める要件を全て満たすものを提供できること。 3.入札締切日時及び提出場所(1)締切日時 2026年3月 11日 15時00分(2)提出場所 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1国立研究開発法人理化学研究所 調達部播磨調達課[担当:奥林 洸太] 4.入札説明書等の交付場所国立研究開発法人理化学研究所HPよりダウンロード 5.入札保証金及び契約保証金免除。 6.入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。 7.開札日及び場所(1)開札日 2026年 3月23日 11時00分(2)場 所 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1国立研究開発法人理化学研究所 播磨地区 中央管理棟2階会議室A 8.落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内の金額を提示した競争参加者であって、別紙仕様書で指定する規格・構成及び性能諸元等に適合し、採用し得ると判断した資料を提出した競争参加者の中から、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と定める。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 9.その他(1)入札に関する詳細は入札説明書による。 (2)契約に係る情報の公表:当研究所と一定の関係を有する者と契約する場合には、当研究所からの契約者への再就職状況等について公表を行うものとする。詳細については、以下を参照のこと。URL:http://choutatsu.riken.jp/r-world/info/procurement/info/detail/id/000004431(3)本公告は、2026年度予算の成立を前提に行うものである。以 上

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公開日時: 2026-02-24T00:00:00+09:00

LGコード: 11

事業用自動車総合安全情報システムと関連システムの連携に向けた改修及び次期システム構築業務

公告日: 2026-02-20

調達機関: 国土交通省

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
事業用自動車総合安全情報システムと関連システムの連携に向けた改修及び次期システム構築業務 調達案件番号0000000000000584800調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象)分類物品・役務調達案件名称事業用自動車総合安全情報システムと関連システムの連携に向けた改修及び次期システム構築業務公開開始日令和08年02月20日公開終了日令和08年05月20日調達機関国土交通省調達機関所在地東京都調達品目分類コンピュータ・サービス電子計算機サービス及び関連のサービス公告内容入札公告 下記のとおり一般競争入札に付します。 1.競争入札に付する事項 事業用自動車総合安全情報システムと関連システムの連携に向けた改修及び次期システム構築業務(電子調達対象案件) 2.入札方法 本案件は、技術提案及び入札書を提出し、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式で実施するものである。また、本案件は、証明書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願、紙契約方式承諾願を提出するものとする。 3.競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい る者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」の等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)入札説明書及び仕様書の交付を受けた者であること。 (5)国土交通省大臣官房会計課長から指名停止を受けている期間中でないこと。 (6)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (7)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、 国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。 4.契約条項を示す場所 東京都千代田区霞が関2-1- 3 国土交通省自動車局総務課経理第四係 5.競争執行の日時及び場所 (1)入札説明書、仕様書及び総合評価基準の交付場所 令和 8年 2月20日(金)~令和 8年 4月13日(月) 10時00分~17時00分(土・日・祝除く) 東京都千代田区霞が関2-1- 3 国土交通省物流・自動車局総務課経理第四係 (2)証明書及び技術提案等の受領期限及び提出場所 令和 8年 4月13日(月)17時00分 東京都千代田区霞が関2-1- 3 国土交通省物流・自動車局総務課経理第四係又は安全政策課 (3)入札書の受領期限及び提出場所 令和 8年 5月20日(水)12時00分 東京都千代田区霞が関2-1- 3 国土交通省物流・自動車局総務課経理第四係 (4)開札の日時及び場所 令和 8年 5月20日(水)13時30分 東京都千代田区霞が関2-1- 3 国土交通省8階物流・自動車局会議室(扉番号850) 6.入札保証金及び契約保証金 免除 7.落札者の決定方法 入札者は、価格及び技術提案をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 ② 入札に係る技術提案が、入札説明書及び仕様書において明らかにした専門的知識、技術及び創意等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求をすべて満たしていること。 8.電子調達システムのURL 電子調達システム https://www.geps.go.jp/ 令和 8年 2月20日 支出負担行為担当官 国土交通省物流・自動車局長 石原 大調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

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公開日時: 2026-02-22T19:38:11+09:00

LGコード: 13

「 NEDO バイオものづくり革命推進事業/木質等の未利用資源を活用したバイオものづくりエコシステム構築事業

公告日: 2026-02-20

調達機関: 国立大学法人神戸大学

都道府県: 兵庫県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
「 NEDO バイオものづくり革命推進事業/木質等の未利用資源を活用したバイオものづくりエコシステム構築事業 入札公告国立大学法人神戸大学(以下「神戸大学」という。)において、下記のとおり役務の提供について一般競争に付します。 記 1.競争入札に付する事項(1) 件 名 「NEDOバイオものづくり革命推進事業/木質等の未利用資源を活用したバイオものづくりエコシステム構築事業/研究開発項目 ②-(b)「産業用微生物等の開発・育種を通じたプラットフォーム技術の高度化」/生産プロセスの効率化および省エネルギー化を可能にする分離精製技術の開発」に係る研究補助業務(施行令第4条第1項第13号)(2) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(3) 勤 務 地 神戸大学六甲台地区 2.競争に参加する者に必要な資格(1) 国立大学法人神戸大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同3条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 各省各庁の競争参加資格(全省庁統一資格)又は神戸大学競争参加資格において、令和8年度に近畿地域の「役務の提供等」のA・B・C又はD等級に格付けされている者であること。 (3) その他契約規程第5条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 (4) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条第1項の許可を受けている者であること。 3.入札説明並びに契約条項を示す場所及び日時本件は本公告日以降に仕様書等関係書類を交付し、それをもって当該説明を省略する。 なお、事前に仕様書等関係書類の交付を希望する者は、以下に示す受付期間内に、11(5)に示す本学担当者に電子メールにてダウンロード用パスワードの送付の依頼をすること。 その件名は「【関係書類交付希望】「NEDOバイオものづくり革命推進事業/木質等の未利用資源を活用したバイオものづくりエコシステム構築事業/研究開発項目 ②-(b)「産業用微生物等の開発・育種を通じたプラットフォーム技術の高度化」/生産プロセスの効率化および省エネルギー化を可能にする分離精製技術の開発」とし、本文に会社名、担当者氏名、電話番号を明記すること。 受付期間 令和8年2月20日~令和8年2月27日17時00分(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。)担当部署 神戸大学財務部経理調達課経理調達グループ 4.入札の場所及び日時場 所:神戸大学本部管理棟財務会計支援室日 時:令和8年3月2日 11時00分 5.入札方法入札金額は1時間当たりの単価を記入すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.価格交渉落札方式による契約について本契約は、国立大学法人神戸大学価格交渉落札方式による契約に関する取扱要項に従って契約するものとする。 7.入札保証金及び契約保証金免除する。 ただし、落札者が契約の締結をしないときは、違約金として、落札金額に1日当たり勤務時間数等を乗じた年間予定金額の100分の5に相当する金額を神戸大学に支払わなければならない。 なお、この措置を講じた場合は、国立大学法人神戸大学における物品供給契約等に係る取引停止等の取扱要項により、取引停止措置を講じられる。 8.入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、その他契約規程第8条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。 9.契約書の作成競争入札の結果、落札者が決定したときは、当該落札者は契約書を作成するものとする。 10.異議の申立入札者は、入札後本公告、仕様書、契約書案について、異議の申立をすることができない。 11.その他(1) 郵便、電信による入札は認めない。 (2) 代理入札の場合は委任状を提出すること。 この場合代理人名をもって入札すること。 (3) 入札は本学所定の用紙をもって行う。 (4) 入札説明並びに契約条項を示す日時に参集しない者は、特別の事情のある場合を除き、入札に参加することができない。 ただし、「入札説明並びに契約条項を示す場所及び日時」の記載がない場合は、この限りではない。 (5) その他細部については、神戸大学財務部経理調達課経理調達グループ(田中)に問い合わせること。 電 話:078-803-5387電子メールアドレス:michiyo@ruby.kobe-u.ac.jp令和8年2月20日国立大学法人神戸大学 契約担当役 理事 森 山 睦

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公開日時: 2026-02-20T19:09:15+09:00

LGコード: 28

令和8年度スマート水産業情報システム構築推進事業によるスマート水産業情報システム運用・保守業務

公告日: 2026-02-19

調達機関: 農林水産省

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

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案件内容
令和8年度スマート水産業情報システム構築推進事業によるスマート水産業情報システム運用・保守業務 調達案件番号0000000000000583445調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象)分類物品・役務調達案件名称令和8年度スマート水産業情報システム構築推進事業によるスマート水産業情報システム運用・保守業務公開開始日令和08年02月19日公開終了日令和08年03月19日調達機関農林水産省調達機関所在地東京都調達品目分類コンピュータ・サービス電子計算機サービス及び関連のサービス公告内容 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 令和8年2月19日 支出負担行為担当官 水産庁長官 藤田 仁司 ◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 131 調達内容 (1)品目分類番号 71、27 (2)購入等件名及び数量 令和8年度スマート水産業情報システム構築推進事業によるスマート水産業情報システム運用・保守業務 一式 (電子入札方式対象案件) (3)調達案件の仕様等 入札説明書による。 (4)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日。 (5)履行場所 入札説明書及び仕様書による。 (6)入札方法 落札者の決定は総合評価落方式をもって行うので、提案に係る性能、機能、技術等に関する書類(以下「総合評価のための書類」という。)を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。 (4)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 (5)農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (6)その他の競争参加資格については、入札説明書による。 3 電子調達システム(GEPS)の利用 本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に書面により申出のうえ、紙入札によることができる。 4 入札書の提出方法及び場所等 (1)入札書の提出方法 電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。 (2)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の問い合わせ先 〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2- 1 水産庁増殖推進部研究指導課先端技術班電話03―6744―0205 smart_suisan/atmark/maff.go.jp(注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は、「@」に変更して送信すること。 (3)入札説明書の交付方法 本公告日から調達ポータル上にてダウンロード可能。 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 (4)入札説明会の日時及び場所 令和8年3月2日午前11時 東京都千代田区霞が関1-2- 1 水産庁会議室 (5)入札書の受領期限 令和8年3月16日午後3時 (6)開札の日時及び場所 令和8年3月19日午前11時 水産庁会議室 5 その他 (1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除。 (3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に総合評価のための書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。当該書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。 (4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、総合評価のための書類に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5)契約書の作成の要否 要。 (6)落札者の決定方法 本公告に示した調達案件を履行できると支出負担行為担当官が判断した総合評価のための書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で支出負担行為担当官が入札説明書で説明する、性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)のうち、最低限の要求要件をすべて満たしている性能等を提案した入札者の中から、支出負担行為担当官が入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち他の評価の最も高い者を落札者とすることがある。 (7)手続きにおける交渉の有無 無。 (8)詳細は入札説明書による。 6 Summary (1)Official in charge of disbursement of the procuring entity : FUJITA Hitoshi, Director General of Fisheries Agency (2)Classification of the services to be p-rocured : 71, 27 (3)Nature and quantity of the services t-o be required : System operation, maint-enance works of the Smart Fisheries Inf-ormation System(FY2026) 1 set (4)Fulfillment period : From 1 April, 2026 through 31 March, 2027 (5)Fulfillment place : As shown in the t-ender documentation and specification (6)Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligi-ble for participating in the proposed t-ender are those who shall : 1)not come under Article 70 of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting. Furthermore, m-inors, Person under Conservatorship or Person under Assistance that obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable under ca-ses of special reasons within the said clause. 2)not come under Article 71 of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting. 3)have the Grade「A」,「B」,「C」or「D」interms of qualification 「Provision of services」for participating in ten-ders by Ministry of Agriculture, Fore-stry and Fisheries (Single qualifica-tion for every ministry and agency) in the fiscal year 2025, 2026 and 2027. 4)meet the qualification requirements which the Obligating Officer may spec-ify in accordance with Article 73 of the Cabinet Order. 5)Prove not to be a period of receivi-ng nomination stop from the contracti-ng officer etc. (7)Time limit for tender : 3: 00 P.M., 16 March, 2026 (8)Contact point for the notice : Marine Technology Office, Research and Technol-ogical Guidance Division, Resources Enha-ncement Promotion Department, Fisheries Agency, 1-2- 1 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo 100-8907 Japan. TEL03-6744-0205調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

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公開日時: 2026-02-21T19:38:56+09:00

LGコード: 13

茂原市電子地域通貨システム構築及び運営業務公募型プロポーザルの実施について

公告日: 2026-02-18

調達機関: 千葉県茂原市

都道府県: 千葉県

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案件内容
茂原市電子地域通貨システム構築及び運営業務公募型プロポーザルの実施について 1茂原市電子地域通貨システム構築及び運営業務公募型プロポーザル実施要領1. 目的本要領は、茂原市(以下「本市」という。)に電子地域通貨システムを導入するにあたり、本市に最も適した提案を行った事業者を選定するための公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)の実施に関し、必要事項を定めるものです。 2. 業務の概要 (1) 業務名茂原市電子地域通貨システム構築及び運営業務(以下「本業務」という。) (2) 業務委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで (3) 業務委託内容業務委託の内容は、別紙「茂原市電子地域通貨導入業務委託に係る仕様書」(以下「業務委託仕様書」という。)による。 (4) 業務委託費上限額242,810千円以内(消費税及び地方消費税を含む。)うちプレミアムポイント原資を 50, 000 千円以内、チャージ金額を166,660千円以内とする。 3. 参加資格本プロポーザルに参加する者(以下「事業者」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たすものとします。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (2) 茂原市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止を、公告の日から契約締結までのいずれの日においても受けていないこと。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした場合、募集開始の日までに同法の更生計画認可の決定がされていること。 (4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした場合、募集開始の日までに同法の再生計画認可の決定がされていること。 (5) 国税、県税、市税等を滞納していないこと。 2 (6) 茂原市暴力団排除条例(平成24年茂原市条例第1号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等ではないこと、並びに暴力団経営支配法人等ではないこと。 また、事業者又はその役員が、暴力団、暴力団員又は暴力団員等並びに暴力団経営支配法人等と密接な関係を有しないこと。 (7) 本業務について、十分な業務遂行能力と、本業務と類似の業務の他自治体での受託実績を有すること。 (8) 協力会社がある場合、当該協力会社が上記 (1)から (6)までのすべての要件を満たしていること。 4. 受託事業者選定方法選定方法は、本要領に記載する企画提案書等及びプレゼンテーションにより、経験及び実施能力、見積価格及び提案内容を総合的に比較検討し、最適な事業者を本プロポーザルで選定します。 5. 年度開始前準備行為本プロポーザルは、令和8年度予算の成立を前提に行うものであり、本業務に係る予算が成立した場合には、第一受託候補者と令和 8 年4 月 1 日に契約を行う予定となります。 ただし、令和 8 年 4 月 1 日時点においても参加資格要件を全て満たしている必要があり、満たしていない場合は、失格となります。 なお、本業務に係る予算が成立しなかった場合は契約を行いません。 この場合、本プロポーザル及び業務準備にかかる費用は、本市に請求することはできず、すべて事業者の負担となります。 6. 茂原市電子地域通貨システム構築及び運営業務受託事業者選定委員会の設置受託事業者を選定するため、茂原市電子地域通貨システム構築及び運営業務受託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置します。 選定委員会は次に掲げる事項を所掌します。 (1)提案書等の審査及び候補者の選定に関すること。 (2)前号に掲げるもののほか、選定に関する必要な事務7. スケジュール項目 日程公募開始及び参加表明書受付開始令和8年2月18日(水)3項目 日程質問受付期間 令和8年2月18日(水)から令和8年2月27日(金)午後4時30分必着質問回答期限 令和8年3月3日(火)参加表明書提出期限 令和8年3月5日(木)午後4時30分必着参加資格審査結果通知 令和8年3月16日(月)企画提案書等提出期限 令和8年3月18日(水)午後4時30分必着審査日 令和8年3月26日(木)(予定)審査結果の通知 令和8年3月27日(金)(予定)委託契約締結 令和8年4月1日(水)(予定)8. 参加表明書の提出 (1) 提出期限 令和8年3月5日(木)午後4時30分必着 (2) 提出方法 持参(土日祝日を除く午前9時から午後4時30分まで)又は郵送(提出期限必着) (3) 提出先 後述「17.担当課・問い合わせ先」のとおり (4) 提出書類 ①参加表明書(様式第1号)…1部【添付書類】 ア 提案者概要及び会社沿革(任意様式) イ 電子地域通貨システム構築及び運営業務実績調書(様式第3号) ウ 納税証明書・・・以下より該当するもの各1部(ア)法人税と消費税及び地方消費税(イ)法人事業税・法人県民税・法人市民税(ウ)固定資産税※直前決算日を基準日として直近1年分とし、提出日前3か月以内に発行されたものとします。 (5) 調製方法・クリップ留めとしてください。 ・用紙サイズは、パンフレット等を除き、原則として日本工業規格A4版サイズとします。 やむを得ない場合は、日本工業規格 A 3 版の折り込みも認めます。 (6) 参加資格審査結果通知令和 8年3月16日(月)に、参加資格を満たしている事業者に参加資格審査結果通知書を文書及び電子メールで送付し、プレゼンテー4ションの日程も併せてお知らせします。 9. 企画提案書等の提出 (1) 提出期限 令和8年3月18日(水)午後4時30分必着 (2) 提出先 後述「17.担当課・問い合わせ先」のとおり (3) 提出方法 持参(土日祝日を除く午前9時から午後4時30分まで)又は郵送(提出期限必着) (4) 提出書類企画提案書等の記載事項については、提案内容を分かりやすく、具体的に記載してください。 ① 企画提案書(様式第2号 ※表紙を様式第2号とし、添付書類は任意様式)企画提案書は、本要領及び業務委託仕様書に基づき作成してください。 ② 提案者概要及び会社沿革(任意様式) ③ 業務実施体制(任意様式 ※主担当者等が分かるものとすること。) ④ 見積書(消費税及び地方消費税を含む。)(任意様式) ⑤ 電子地域通貨システム構築及び運営業務実績調書(様式第3号) ⑥ プレゼンテーション出席報告書(様式第4号) (5) 調製方法・ 用紙サイズは、パンフレット等を除き、原則として日本工業規格A4版サイズとします。 やむを得ない場合は、日本工業規格 A 3 版の折り込みも認めることとします。 ・ 提出書類一式を、上記 (4)の順に、フラットファイル等に綴り、書類ごとにインデックス等を付し、書類の種別が分かるようにしてください。 (6) 提出部数正本1部及び副本15部を提出してください。 (7) その他・ プロポーザルの参加に要する費用(企画提案書等作成費、交通費等)は事業者の負担とします。 ・ 企画提案書等の作成にあたっては、著作権等第三者の権利に対する侵害のないよう十分留意すること。 これらの問題が生じても、本市は一切責任を負いません。 ・ 提出された企画提案書等は、当該提案者に無断で使用しません。 ・ 提出された企画提案書等は、一切返却しません。 ・ 企画提案書の提出後は、書類の追加、修正および再提出には一切応じ5ません。 ・ 提出された企画提案書等が、本要領及び業務委託仕様書の条件に適合しない、または虚偽の記載があるものは無効とします。 10. 質問及び回答 (1) 質問書の提出本要領及び業務委託仕様書の内容に質問がある場合は、質問書(様式第6号)により、令和8年2月18日(水)から令和8年2月27日(金)午後4時30分までに電子メールにて提出してください。 電子メールの送信後、電話で電子メール到着の確認をしてください。 なお、電話(電子メール到着確認を除く)や口頭による質問、提出期限後の質問及び企画提案書等の作成に関連がないと担当課で判断する事項については、一切受け付けません。 (2) 質問書の回答提出された質問及び回答については、令和8年3月3日(火)までに、本市ウェブページに掲載します。 なお、質問に対する回答への問い合わせ及び異議申し立ては一切受け付けません。 11. 選定方法本要領に記載する企画提案書等及びプレゼンテーションにより、経験及び実施能力、見積価格及び提案内容を総合的に比較検討し、最適な事業者を本プロポーザルで選定します。 (1) 審査方法選定委員会により、各評価項目について審査します。 (2) 審査日時及び場所令和8年3月26日(木)午後2時から(予定)茂原市役所1階市民室(控室:1階フリースペース内会議室) (3) プレゼンテーション及びヒアリング ① プレゼンテーションは1者30分以内、ヒアリングは10分程度とします。 ② スクリーン、プロジェクター(HDMIケーブル使用)及び電源タップは本市で用意します。 ③ 参加者は、 4 名以内とします。 なお、本業務の主担当者は必ず出席してください。 (4) 受託事業者の選定受託事業者は、見積限度額の範囲以内で平均70点以上の評価を得た6者のうち、評価点の合計が最も高い事業者を契約交渉順位第 1 位として選定します。 最高点の者が複数の場合は、各委員の最高評価点を獲得した数の多い提案者とします。 12. 審査における評価項目及び評価基準評価項目及び評価基準は、別紙「企画提案書等評価基準表」のとおりとします。 13. 審査結果の通知及び公表 (1) 審査結果は、すべての事業者に結果のみ文書及び電子メールで通知します。 (2) 審査結果(受託事業者のみ)は、以下の項目を市公式ウェブサイトで公表します。 なお、審査結果に係る問い合わせや異議申し立ては一切応じません。 ① 件名 ② 業務概要 ③ 選定した日 ④ 決定事業者及び所在地14. 第三者への業務の再委託受託者は、業務のすべてを再委託することはできませんが、事前に本市の承認を得た上で、業務の一部を第三者に再委託することができます。 再委託については、委託業務の範囲と委託先を事前に本市と協議してください。 15. 参加辞退参加表明書提出後に辞退する場合は、担当課に事前連絡のうえ、参加辞退届(様式第5号)を提出してください。 16. 失格事項以下の事項に該当する場合は、失格とします。 (1) 参加資格要件を満たさない場合 (2) 提案書等に虚偽の記載がある場合 (3) 審査の公平性を害する行為があった場合 (4) 見積限度額が上限を超える場合17. 担当課・問い合わせ先 〒297-8511 千葉県茂原市道表1番地茂原市総合企画部企画政策課 担当:風戸、大塚TEL: 0475-20-1516(直通)FAX: 0475-20-16037e-mail: kikaku@city.mobara.chiba.jp 1茂原市電子地域通貨システム構築及び運営業務委託に係る仕様書1. 業務名称茂原市電子地域通貨システム構築及び運営業務2. 業務の目的茂原市(以下「市」という。)では、物価高騰等の影響を受けている市民や事業者の支援、キャッシュレス化等の新しい生活様式への対応及び地域経済の好循環の創出を目指し、市内での買い物に使える地元限定の「電子地域通貨」を導入する。 本業務委託は、電子地域通貨の導入及び機能の拡張による電子地域通貨の発展的な活用を可能とするプラットフォームの構築を目的とする。 3. 業務の場所千葉県茂原市内4. 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで (1) 準備期間 契約締結日から令和8年9月30日まで (2) 事業実施期間 令和8年10月1日から令和9年1月31日まで (3) 事業整理期間 令和9年2月1日から令和9年3月31日まで※ただし、状況により期間を変更・中止する場合がある。 5. 業務の概要電子地域通貨を導入し、キャッシュレス化等の新しい生活様式への対応及び地域経済の好循環を創出する。 また、物価高騰等の影響を受けている市内事業者及び生活者を支援するため、現金でチャージした金額や支払った金額に対するプレミアムポイント付与について、期間を限定するなどして実施する。 将来的には、ボランティア活動や健康づくり等に貢献された方等に対し、電子地域通貨と連動したポイントを付与することにより、市民の行動変化を促し、地域活性化と地域課題の解決を図るとともに、地域交流の促進や本市への愛着の醸成を図るためのツールとしての活用も視野に入れたものとする。 6. プレミアム商品券の発行について(予定)名称 未定(愛称を公募する予定)発行者 茂原市発行総額 1ポイント1円相当とし、2億1,666万ポイント以内(うちプレミアム原資5,000万ポイント以内、チャージ金額1億6,666万2ポイント以内)発行セット数 16,666セット以内販売価格 1セット10,000円(想定)プレミアム率 30%(想定)販売限度額 1人2セットまで(想定)販売方法 事前申し込みによる抽選販売方式(想定)販売対象 市民申込期間 令和8年9月1日~令和8年9月15日(想定)販売期間 令和8年10月1日~令和9年1月31日(想定)※追加販売の実施も想定すること事業実施期間 令和8年10月1日~令和9年1月31日利用可能店舗 市内800店舗(想定)媒体 アプリケーション、専用カード7. 業務内容 (1) 電子地域通貨システムの導入受託者が所有または開発するシステムで、市が求める仕様に応じた電子地域通貨システム(以下「本システム」という。)を導入し、実施期間において本システムを利用できるようにすること。 ① 端末要件アプリケーションの場合は、iOS15以上及びAndroid11以上のOSを搭載したスマートフォン等の端末で動作すること。 また、各OSのメジャーアップデートに無償で対応すること。 Webブラウザの場合は、Microsoft Edge、GoogleChromeの最新バージョンで動作すること。 ② 機能要件(ア) 全般a アプリケーションと専用カードの両方式での運用が可能なこと。 b 専用カードについて、チャージ型と使い切り型の両方式での運用が可能なこと。 c 契約期間中に利用可能なテスト環境を提供すること。 d 機能追加が行われた場合は、無償にて対応されること。 (イ) 利用者情報登録機能a 利用者情報を登録し、アカウントを発行できること。 b 利用者アカウント発行時は、電話番号、メールアドレスを収集すること。 (ウ) 店舗情報登録機能a 店舗登録時は、登録情報等を容易に入力できること。 3b 店舗登録情報として、店舗名、よみがな、住所、電話番号、写真、休業日、営業時間、PR文、URL等が入力できること。 c 業種情報を入力し、分類できること。 d 検索キーワードを設定できること。 (エ) 電子地域通貨チャージ機能a 電子地域通貨を1ポイント1円とし、チャージできること。 b 1回でチャージできる金額の最小単位を設定できること。 c チャージ金額の上限を事業ごとに設定できること。 d チャージ金額が設定した上限に達したとき、自動的にチャージができないようにすること。 e 付与されたプレミアムポイントが設定した上限に達したとき、自動的にチャージができないようにすること。 f 銀行ATM、クレジットカード、銀行口座等からチャージができること。 g 容易にチャージ場所を開設できること。 h カードからアプリケーションにポイント等が移行できること。 i チャージ金額ごとに有効期限を設定できること。 (オ) プレミアムポイント機能a プレミアムポイントのみを容易に付与できること。 b プレミアムポイントごとに有効期限、利用可能店舗、利用可能日を設定できること。 c プレミアムポイント付与について、1人あたりの回数上限を設定できること。 d チャージ時に、チャージ金額に応じたプレミアムポイントを付与できること。 e 決済時に、決済額に応じたプレミアムポイントを付与できること。 f 決済時にプレミアムポイントが付与される店舗を設定できること。 g 二次元バーコードを読み取るだけで容易にプレミアムポイントを付与できること。 h 二次元バーコードを利用したプレミアムポイント付与について、1人あたりの回数上限を設定できること。 i 自動的に任意の利用者にポイントを付与できる日時を設定できること。 (カ) 決済機能a 1円単位で決済ができること。 b 専用カードでの決済の場合、加盟店において、スマートフォンまたはタブレット以外の専用機器(通信機器を除く)を必要としない決済であること。 c アプリケーションでの決済の場合、加盟店において、機器を必要としない4決済ができること。 d 専用カードでの決済の場合、加盟店において、画面遷移等が明朗であり、容易に決済が行えること。 e アプリケーションでの決済の場合、利用者の画面遷移等が明朗であり、容易に決済が行えること。 f アプリケーションでの決済の場合、利用者が支払金額や支払先店舗等の履歴確認を容易に行えること。 g 決済完了時に、決済完了画面の表示や音を鳴らすことにより、未払いを防げること。 h 決済時に、有効期限が近いポイント及び利用可能な店舗が少ないポイントを優先して利用する機能を有すること。 i 加盟店の決済状況等を容易にCSVファイルで出力できること。 (キ) メニュー機能a アプリケーションで残額及び残ポイントが期限を含めて表示されること。 b アプリケーションで利用者の決済やチャージ等の履歴が確認できること。 c アプリケーションで加盟店情報が一覧表示およびマップ表示等で分かりやすく表示されること。 マップ表示については、利用者の現在位置から選択した加盟店までの経路案内を行うことができること。 d 加盟店情報を容易に検索でき、管理者アカウントで容易に編集できること。 e 加盟店の位置情報、写真、メニュー、割引情報、URL等が表示できること。 f 加盟店情報のURLからWebページに遷移できること。 g お知らせ等の情報を一覧で表示でき、日付、時間等を設定して通知ができること。 (ク) 管理・運用機能a 管理用アカウントを複数発行でき、それぞれの権限を任意に設定できること。 b 管理用アカウントにおいて、利用者情報、加盟店情報、利用者の利用状況、加盟店の決済状況を管理、確認できること。 c 管理者アカウントにおいて、各加盟店の支払い情報を容易にCSVファイルで出力できること。 d 管理者アカウントにおいて、加盟店に対して精算処理を行うためのデータを抽出、管理できること。 e 加盟店アカウントを容易に発行できること。 f 加盟店アカウントにて、それぞれの取引状況等を容易に確認できること。 5g 市が指定する名称、ロゴ等が表示され、統一感を持った表示が可能なこと。 h 決済完了時の音情報を変更できること。 (2) 電子地域通貨システムの保守 ア 本システムの運用管理を行うこと。 運用管理を統括する責任者と業務を遂行する担当者を設け、本業務を円滑に進める体制を整えること。 イ 本システムの稼働時間は原則として24時間365日とする。 ウ 障害が発生した場合は速やかに市担当者に連絡するとともに、直ちに状況の確認を行い、障害原因の特定、復旧作業を実施すること。 エ 障害が発生した場合の連絡窓口を明らかにすること。 オ バージョンアップ等により本システムを停止する必要が発生した場合は、必ず市担当者と協議すること。 カ パッケージとして実施される本システム機能の強化、追加、修正等については、追加の費用なく提供すること。 キ アプリケーションを用いる場合、iOS端末向けアプリケーションは「AppStore」、Android端末向けアプリケーションは「Google Play」への登録申請、配信までの一切の手続きを行うこと。 また、登録後の維持管理を行うこと。 (3) 利用者及び加盟店向けコールセンターの設置下記の期間中、本システムに関する利用者及び加盟店からの問い合わせに対応すること。 電話対応は平日の午前9時から午後5時を最低限とし、それ以外の時間帯は適宜対応すること。 利用者向け 令和8年10月1日~令和9年1月31日加盟店向け 令和8年10月1日~令和9年1月31日 (4) 加盟店向け対応 ア 加盟店の募集にあたり、市内店舗を広く対象とした声かけを、市と協議の上で行うこと。 イ 市が開催する加盟店向け説明会に同席(オンライン参加も可)すること。 なお、詳細については、別途協議するものとする。 (6) 市職員向け対応市が開催する市職員等の関係者向け説明会に同席(オンライン参加も可)すること。 なお、詳細については、別途協議するものとする。 (7) 提出物・納品物準備期間中に下記のものを提出・納品すること。 なお、アからオの提出物については、紙媒体に加えて、電子媒体を2セット提出すること。 ア 業務実施計画・実施体制図 1部 イ システム管理者向け操作マニュアル 1部 ウ 利用者向け操作マニュアル 10,000部 エ 利用者向け操作マニュアル概要版(A4両面1枚)43,000部オ 加盟店向け運用マニュアル 1,000部 カ 専用カード(ア)仕様a クレジットカードサイズとし、複数回利用可能な素材のものとする。 b 本市独自のデザイン及び二次元バーコード等が印刷されており、端末等において読み取ることにより、地域通貨のチャージ及び決済ができること。 c 通し番号を付し、管理できること。 d 銀行ATM等でのチャージに対応できるもの。 (イ)作成枚数 43, 000 枚(ウ)梱包・封かん等受託者が用意する送付用封筒等に、市が提供する世帯情報から作成した宛名シール等を貼布した上で利用者向け操作マニュアル概要版(上記 (7)提出物・納品物エに相当)を同封し、封かんした状態で市に納品すること。 作成枚数から封かん分を差し引いた残余については、封かんしない状態で市に納品すること。 世帯情報と専用カードの通し番号を紐づけたCSVファイルを電子媒体で納品すること。 キ 加盟店用販促物(ポスター、チラシ、ステッカー、のぼり等)各1,000個 ク 決済用二次元バーコード(アプリケーションでの決済時に読み取るもの)加盟店の各店舗分7 (8) その他業務その他、本業務の目的達成にあたり必要と思われる業務内容や効果的・効率的な手法等があれば提案すること。 8. セキュリティ対策 (1) サーバー等システム機器について、最新の情報をもとにウイルス対策やセキュリティパッチの適用を実施すること。 (2) 本システムに対するウイルス等の攻撃や不正侵入、個人情報を含む内部情報の流出への対策等を万全に行うこと。 (3) 本システムが運用されているサーバーは冗長化されていることとし、障害が発生した場合は遅滞なくバックアップと切り替わり、滞りなく運用が進められること。 (4) 不測の事態に備えてバックアップを定期的に取得し、復旧することが可能な状態で運用すること。 9. 一括再委託の禁止受託者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。 ただし、本業務の一部について委託することを、あらかじめ市が認めた場合はこの限りではない。 10. 報告書面の提出をもって報告とする。 11. 委託料の支払い別途協議するものとする。 12. 個人情報保護受託者は、本業務の遂行にあたり、個人情報の保護に細心の注意を払い、他に漏らしてはならない。 受託者が本業務の遂行上知り得た個人情報や法人情報については、個人情報保護法等の関係法規を遵守し、受託者の責任において厳重に管理するとともに、他の目的への転用は行わないこと。 本業務の契約が終了し、または、解除された場合も同様とする。 13. その他 (1) 受託者は、常に市からの連絡を受けることができる体制を有するものとする。 (2) 受託者は、業務の進行上疑義が生じた場合には、市の担当者へ随時報告し相談することとする。 (3) 本仕様書に関し疑義を生じた事項又は本仕様書に定めのない事項につ8いては、都度、市と協議を行うこととする。 (4) 本業務について1社のみで対応が難しい場合や効果的・効率的な運営が可能になる場合、協力会社と共同で提案することを可とする。 ただし、本業務及び協力会社の管理について、全ての管理責任を受託者が果たすものとする。 (5) 本業務の委託期間は「4.委託期間」のとおりであるが、電子地域通貨事業は発展的な活用を視野に入れたものであるため、継続利用した場合に再度の導入初期費用が不要となるようシステムを構築すること。

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 263000)

公開日時: 2026-04-10T19:06:08+09:00

LGコード: 12

「超高速・汎用型自動育種システム開発」に関する実験研究業務

公告日: 2026-02-17

調達機関: 国立大学法人神戸大学

都道府県: 兵庫県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
「超高速・汎用型自動育種システム開発」に関する実験研究業務 入札公告国立大学法人神戸大学(以下「神戸大学」という。)において、下記のとおり役務の提供について一般競争に付します。 記 1.競争入札に付する事項(1) 件 名 「超高速・汎用型自動育種システム開発」に関する実験研究業務(施行令第4条第1項第13号)(2) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(3) 勤 務 地 神戸大学ポートアイランド地区 2.競争に参加する者に必要な資格(1) 国立大学法人神戸大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同3条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 各省各庁の競争参加資格(全省庁統一資格)又は神戸大学競争参加資格において、令和8年度に近畿地域の「役務の提供等」のA・B・C又はD等級に格付けされている者であること。 (3) その他契約規程第5条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 (4) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条第1項の許可を受けている者であること。 3.入札説明並びに契約条項を示す場所及び日時本件は本公告日以降に仕様書等関係書類を交付し、それをもって当該説明を省略する。 なお、事前に仕様書等関係書類の交付を希望する者は、以下に示す受付期間内に、11(5)に示す本学担当者に電子メールにてダウンロード用パスワードの送付の依頼をすること。 その件名は「【関係書類交付希望】「超高速・汎用型自動育種システム開発」に関する実験研究業務(施行令第4条第1項第13号)」とし、本文に会社名、担当者氏名、電話番号を明記すること。 受付期間 令和8年2月17日~令和8年2月26日17時00分(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。)担当部署 神戸大学財務部経理調達課経理調達グループ 4.入札の場所及び日時場 所:神戸大学本部管理棟財務会計支援室日 時:令和8年2月27日 11時30分 5.入札方法入札金額は1時間当たりの単価を記入すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.価格交渉落札方式による契約について本契約は、国立大学法人神戸大学価格交渉落札方式による契約に関する取扱要項に従って契約するものとする。 7.入札保証金及び契約保証金免除する。 ただし、落札者が契約の締結をしないときは、違約金として、落札金額に1日当たり勤務時間数等を乗じた年間予定金額の100分の5に相当する金額を神戸大学に支払わなければならない。 なお、この措置を講じた場合は、国立大学法人神戸大学における物品供給契約等に係る取引停止等の取扱要項により、取引停止措置を講じられる。 8.入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、その他契約規程第8条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。 9.契約書の作成競争入札の結果、落札者が決定したときは、当該落札者は契約書を作成するものとする。 10.異議の申立入札者は、入札後本公告、仕様書、契約書案について、異議の申立をすることができない。 11.その他(1) 郵便、電信による入札は認めない。 (2) 代理入札の場合は委任状を提出すること。 この場合代理人名をもって入札すること。 (3) 入札は本学所定の用紙をもって行う。 (4) 入札説明並びに契約条項を示す日時に参集しない者は、特別の事情のある場合を除き、入札に参加することができない。 ただし、「入札説明並びに契約条項を示す場所及び日時」の記載がない場合は、この限りではない。 (5) その他細部については、神戸大学財務部経理調達課経理調達グループ(桑岡)に問い合わせること。 電 話:078-803-5157電子メールアドレス:c-kuwaoka@people.kobe-u.ac.jp令和8年2月17日国立大学法人神戸大学 契約担当役 理事 森 山 睦

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 127021)

公開日時: 2026-02-17T19:09:14+09:00

LGコード: 28

令和8年度システム開発評価・危機管理センター機械設備保全業務

公告日: 2026-02-17

調達機関: 国土交通省航空局

都道府県: 東京都

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
令和8年度システム開発評価・危機管理センター機械設備保全業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係わる落札及び契約締結は、当該契約に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。令和8年2月17日支出負担行為担当官国土交通省航空局長 宮澤 康一 1.履行概要 (1) 契約件名令和8年度システム開発評価・危機管理センター機械設備保全業務 (2) 履行場所システム開発評価・危機管理センター (3) 履行内容等別紙のとおり (4) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで (5) 電子調達システム対象本案件は、資料等の提出、入札等を電子調達システムで行うため、電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。なお、電子調達システムによりがたいため、入札書等を郵送等又は持参し、入札の参加を希望する者(以下「紙入札による参加を希望する者」という。)は、その承諾願いを支出負担行為担当官国土交通省航空局長(以下「支出負担行為担当官」という。)に提出することで、入札に参加することの承諾を得ることができる。 2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和07・08・09年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA・B・C又はD等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、競争参加資格を継続する為に必要な手続きを行った者であること。)。なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。 (4) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定(第3章第4節を除く。)又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)。 (5) 労働保険、厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)。 (6) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。但し (3)の競争参加資格を継続する為に必要な手続きを行った者を除く。 (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、国土交通省航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け空経第386号)に基づく指名停止を受けていない者であること(但し、中小企業等協同組合法又は特別の法律によって設立された組合又は連合会にあっては、当該組合又は連合会の構成員のうち、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている構成員がいる場合、当該構成員を、本契約の履行期間中、本業務に従事させないこと。)。 (8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (9) 3. (2)により入札説明書等の交付を直接受けた者であること。 (10) 予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること(詳細については別紙を参照。)。 3.入札手続き方法等 (1) 担当部局 〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1- 3 中央合同庁舎第三号館国土交通省航空局予算・管財室契約係TEL 03-5253-8111(内線48655) (2) 入札説明書等の交付方法(a) 本日より令和8年2月24日までの間、電子調達システムにて交付する。(b) (a)の交付によりがたい場合、本日より令和8年2月24日まで(但し、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の10時00分から17時00分までの間に、 (1)に事前連絡をしたうえで、 (1)の場所において無償で交付を受けることができる。なお、 (1)以外の場所で、入札説明書の交付を受けたい場合は、 (1)に事前連絡のうえ、国土交通省航空局管内の航空交通管制部等において無償で交付を受けることができる。また、郵送等により、入札説明書の交付を受けたい場合は、 (1)に事前連絡のうえ、入札説明書の交付を受けたい者の負担による着払い郵送等により、交付を受けることができる。但し、FAX又は電子メールにより入札説明書の交付を受けることはできない。 (3) 申請書及び資料等の提出期限上記 (2)で交付する入札説明書の指示に従い、入札説明書に添付する様式を使用したうえ、以下の提出期限までに提出すること。令和8年2月25日 14時00分まで(a) 電子調達システムによる者は、提出期限までに申請書及び資料を下記 (5)に掲げるURLに提出しなければならない。(b) 紙入札による参加を希望する者は、提出期限までに申請書及び資料を上記 (1)に掲げる場所に持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出(提出期限までに必着とする。)しなければならない。 (4) 入札書の提出期限(a) 電子調達システムにより入札する場合は、下記 (6)の開札日の前日(休日を除く。)の令和8年3月13日 16時00分までに下記 (5)に掲げるURLから入札しなければならない。(b) 郵送等により入札書を提出する場合は、信書便(郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。)により (1)に入札書を送付することとし、下記 (6)の開札日の前日(休日を除く。)の令和8年3月13日までに必着とする。(c) 持参により入札書を提出する場合は、下記 (6)の開札日時及び場所に入札書を持参し、提出しなければならない。 (5) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/電子調達システム ヘルプデス ク TEL 0570-000-683 (6) 開札日時及び場所 ① 開札日時:令和8年3月16日 10時30分 ② 開札場所:国土交通省航空局入札室に集合すること※入札室には原則、開札の10分前から入室可能です。(開札場所が不明である場合は開札時間前までに3.(1)に申し出ること。) 4.その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金免除 (3) 入札参加者に要求される事項開札日の前日までに申請書及び資料の内容に関する支出負担行為担当官からの照会があった場合には、説明をしなければならない。なお、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格が無いと認められた者は、本案件に参加することができない。 (4) 競争参加資格の確認本案件の参加希望者は 2.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、2. (3)に掲げる事項を満たしていない者も申請書及び資料を提出することができるが、2. (1)、 (2)及び (4)から (10)に掲げる事項を満たしている時は、開札日において、2. (3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格が有ることを確認するものとする。但し、当該確認を受けた者が入札に参加するためには、開札日において2. (3)に掲げる事項を満たしていなければならない。 (5) 入札の無効 2.に掲げる資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札説明書(仕様書等添付書類を含む。)及び国土交通省航空局競争契約入札者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札者決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札時において 2.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 (6) 入札方法入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、本案件に係る諸経費等を含め見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨て。)をもって落札価格とする。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合には、原則として予決令第99条の2の規程に基づく随意契約には移行しない。 (7) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。なお、落札者となるべき者が2者以上となった場合は、くじにより落札者を決定するものとする。 (8) 契約書作成の要否要 (9) その他詳細入札説明書による。[別紙]○ 履行内容等について1. (3)履行内容等とは、下記に掲げる内容とする。本業務は、国土交通省航空局システム開発評価・危機管理センターにおいて管理する機械設備(空気調和設備、換気設備、給排水衛生設備等)の「定期点検等及び保守」(以下「保全業務」という。)を行うものである。○ 支出負担行為担当官が別途定める競争参加資格要件事項について 2.競争参加資格 (10)の「予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官国土交通省航空局長が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること。」とは、下記に掲げる事項とする。なお、当該契約の入札に参加するためには、 2.競争参加資格の各要件及び下記に掲げる事項を全て満たす者であること。 1.次に掲げる保全業務の業務実績があること。平成22年4月以降に元請として完了(履行中のものは除く。)した、下記の要件を満たす機械設備保全業務の実績を有すること。a) 空調規模:空調対象床面積が4,000㎡以上b) 空調用途:事務室を含む建築物c) 空調方式:個別方式d) 制御方式:電子式又はDCC方式上記a)からd)は同一契約の保全業務であること 2.次に掲げる資格a)またはb)の実務経験を有し、入札日以前に3カ月以上の直接的な雇用関係がある作業責任者を本業務に配置できること。a) 機械保全技能士(1級)若しくは同等以上の資格を有し、同種業務に3年以上従事した実務経験を有すること。なお、同等以上の資格とは、冷凍空気調和機器施工技能士(1級)、ビル設備管理技能士(1級)、冷凍機械責任者または建築物環境衛生管理技術者をいう。b)同種業務に通算10年以上従事した実務経験を有すること。 3.建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者を選任できること。 4.保全業務の体制に係る簡易な業務計画が適正であること。

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 332341)

公開日時: 2026-02-17T19:06:04+09:00

LGコード: 13

令和8年度システム開発評価・危機管理センター発電設備等保守業務

公告日: 2026-02-17

調達機関: 国土交通省航空局

都道府県: 東京都

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
令和8年度システム開発評価・危機管理センター発電設備等保守業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係わる落札及び契約締結は、当該契約に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。令和8年2月17日支出負担行為担当官国土交通省航空局長 宮澤 康一 1.履行概要 (1) 契約件名令和8年度システム開発評価・危機管理センター発電設備等保守業務 (2) 履行場所システム開発評価・危機管理センター (3) 履行内容等別紙のとおり (4) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで (5) 電子調達システム対象本案件は、資料等の提出、入札等を電子調達システムで行うため、電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。なお、電子調達システムによりがたいため、入札書等を郵送等又は持参し、入札の参加を希望する者(以下「紙入札による参加を希望する者」という。)は、その承諾願いを支出負担行為担当官国土交通省航空局長(以下「支出負担行為担当官」という。)に提出することで、入札に参加することの承諾を得ることができる。 2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和07・08・09年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA・B・C又はD等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、競争参加資格を継続する為に必要な手続きを行った者であること。)。なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。 (4) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定(第3章第4節を除く。)又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)。 (5) 労働保険、厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)。 (6) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。但し (3)の競争参加資格を継続する為に必要な手続きを行った者を除く。 (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、国土交通省航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け空経第386号)に基づく指名停止を受けていない者であること(但し、中小企業等協同組合法又は特別の法律によって設立された組合又は連合会にあっては、当該組合又は連合会の構成員のうち、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている構成員がいる場合、当該構成員を、本契約の履行期間中、本業務に従事させないこと。)。 (8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (9) 3. (2)により入札説明書等の交付を直接受けた者であること。 (10) 予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること(詳細については別紙を参照。)。 3.入札手続き方法等 (1) 担当部局 〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1- 3 中央合同庁舎第三号館国土交通省航空局予算・管財室契約係TEL 03-5253-8111(内線48655) (2) 入札説明書等の交付方法(a) 本日より令和8年2月24日までの間、電子調達システムにて交付する。(b) (a)の交付によりがたい場合、本日より令和8年2月24日まで(但し、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の10時00分から17時00分までの間に、 (1)に事前連絡をしたうえで、 (1)の場所において無償で交付を受けることができる。なお、 (1)以外の場所で、入札説明書の交付を受けたい場合は、 (1)に事前連絡のうえ、国土交通省航空局管内の航空交通管制部等において無償で交付を受けることができる。また、郵送等により、入札説明書の交付を受けたい場合は、 (1)に事前連絡のうえ、入札説明書の交付を受けたい者の負担による着払い郵送等により、交付を受けることができる。但し、FAX又は電子メールにより入札説明書の交付を受けることはできない。 (3) 申請書及び資料等の提出期限上記 (2)で交付する入札説明書の指示に従い、入札説明書に添付する様式を使用したうえ、以下の提出期限までに提出すること。令和8年2月25日 14時00分まで(a) 電子調達システムによる者は、提出期限までに申請書及び資料を下記 (5)に掲げるURLに提出しなければならない。(b) 紙入札による参加を希望する者は、提出期限までに申請書及び資料を上記 (1)に掲げる場所に持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出(提出期限までに必着とする。)しなければならない。 (4) 入札書の提出期限(a) 電子調達システムにより入札する場合は、下記 (6)の開札日の前日(休日を除く。)の令和8年3月13日 16時00分までに下記 (5)に掲げるURLから入札しなければならない。(b) 郵送等により入札書を提出する場合は、信書便(郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。)により (1)に入札書を送付することとし、下記 (6)の開札日の前日(休日を除く。)の令和8年3月13日までに必着とする。 (c) 持参により入札書を提出する場合は、下記 (6)の開札日時及び場所に入札書を持参し、提出しなければならない。 (5) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/電子調達システム ヘルプデス ク TEL 0570-000-683 (6) 開札日時及び場所 ① 開札日時:令和8年3月16日 11時00分 ② 開札場所:国土交通省航空局入札室に集合すること※入札室には原則、開札の10分前から入室可能です。(開札場所が不明である場合は開札時間前までに3.(1)に申し出ること。) 4.その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金免除 (3) 入札参加者に要求される事項開札日の前日までに申請書及び資料の内容に関する支出負担行為担当官からの照会があった場合には、説明をしなければならない。なお、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格が無いと認められた者は、本案件に参加することができない。 (4) 競争参加資格の確認本案件の参加希望者は 2.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、2. (3)に掲げる事項を満たしていない者も申請書及び資料を提出することができるが、2. (1)、 (2)及び (4)から (10)に掲げる事項を満たしている時は、開札日において、2. (3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格が有ることを確認するものとする。但し、当該確認を受けた者が入札に参加するためには、開札日において2. (3)に掲げる事項を満たしていなければならない。 (5) 入札の無効 2.に掲げる資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札説明書(仕様書等添付書類を含む。)及び国土交通省航空局競争契約入札者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札者決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札時において 2.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 (6) 入札方法入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、本案件に係る諸経費等を含め見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨て。)をもって落札価格とする。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合には、原則として予決令第99条の2の規程に基づく随意契約には移行しない。 (7) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。なお、落札者となるべき者が2者以上となった場合は、くじにより落札者を決定するものとする。 (8) 契約書作成の要否要 (9) その他詳細入札説明書による。[別紙]○ 履行内容等について1. (3)履行内容等とは、下記に掲げる内容とする。本業務は、システム開発評価・危機管理センターが管理する発電設備、無停電電源設備の定期点検及び保守(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月)を行うものである。対象設備・システム開発評価・危機管理センター1250kVA非常用発電設備(平成12年12月製造)・システム開発評価・危機管理センター 600kVA無停電電源設備(令和2年12月製造)○ 支出負担行為担当官が別途定める競争参加資格要件事項について 2.競争参加資格 (10)の「予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官国土交通省航空局長が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること。」とは、下記に掲げる事項とする。なお、当該契約の入札に参加するためには、 2.競争参加資格の各要件及び下記に掲げる事項を全て満たす者であること。○.保守業務実績次に掲げる保守業務の業務実績があること。平成22年4月以降に元請として完了(履行中のものは除く。)した、下記の要件を満たす保守業務の実績を1件以上有すること。a)発電設備:常用又は非常用発電設備(内燃機関駆動式自家用電気工作物に限る)b)無停電電源設備:並列冗長システムただし、業務実績はa)又はb)のいずれかでよい。○.配置予定の作業責任者次のa)、b)に掲げる要件を満たす作業責任者を当該業務に配置できること。a)入札参加希望者との間で3ヶ月(入札公告日を起算日とする。)以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。b)業務担当者以上の経験及び知識を有し、下記の要件を満たす者とする。※ 1 以下のいずれかの学歴又は資格を保有していること。※2 「関連学科」とは、機械工学又は電気工学をいう。学歴又は保有する資格実務経験年数業務経験内容大学卒業(関連学科) 9年 発電設備、無停電電源設備又は高圧受配電設備に係るいずれかの保守業務大学卒業(関連学科以外) 11年短大・専門学校・高専卒業(関連学科) 11年短大・専門学校・高専卒業(関連学科以外) 13年高校卒業(関連学科) 13年高校卒業(関連学科以外) 15年第一種電気主任技術者 7年第二種電気主任技術者 7年第三種電気主任技術者 7年○.簡易な業務計画が適正であること。簡易な業務計画の「業務習熟訓練等」及び「緊急処理」が妥当と認められない場合は入札に参加できないことがある。

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 341726)

公開日時: 2026-02-17T19:06:04+09:00

LGコード: 13

予算会計システム開発及び保守

公告日: 2026-02-16

調達機関: 独立行政法人日本貿易振興機構

都道府県: 東京都

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
予算会計システム開発及び保守 1ver.3入 札 公 告(政府調達・一般競争入札・総合評価落札方式)次のとおり一般競争入札に付します。独立行政法人日本貿易振興機構副 理 事 長◎調達機関番号 579 ◎所在地番号 131. 調達内容(1)公示日 2026年2月16日(2)案件名及び数量 予算会計システム開発及び保守 一式(3)調達案件の内容等 入札説明書のとおり。 (4)履行期間 契約締結日から2031年3月31日まで。 (5)履行場所 入札説明書のとおり。 (6)入札保証金及び契約保証金 免除。 2. 入札参加資格(1)日本貿易振興機構の契約に関する内規第12条に該当しない者であること。 (2)令和7・8・9年度の全省庁統一資格における資格の種類「役務の提供等」の A 等級に格付けされている者であること。なお、全省庁統一資格がない場合は、日本貿易振興機構に当該案件のみに有効な等級確認の申請をし、審査を受け、日本貿易振興機構発行の等級確認結果通知書(※)にて当該資格を有することが確認できた者であること。(※)本案件のみに限定。等級確認の申請方法や問い合わせ先等は、入札説明書別添 ①を参照。<等級確認の申請期限> 2026年2月25日 17時00分<等級確認結果の通知期限> 2026年2月26日 17時00分(3)公告の日から開札の日までの期間、契約に関し日本貿易振興機構から指名停止措置を受けていないこと。 (4)情報セキュリテイマネジメントシステム(ISMS)認証を取得していること、又はプライバシーマークの使用許諾を保有していること。(更新手続き中の場合も保有しているものとみなす)(5)品質管理部門が、ISO9001又は同等の管理基準を有すること。 3. 入札者に求められる義務等 (1)提出物入札者は、次の<提出物一覧>にて定める書類を、入札書等の受領期限までに提出しなければならない。<提出物一覧> ①〔様式1〕入札書及び入札書明細(別紙)(必ず封緘すること)<以下の書類は封緘せず、入札書に添えて提出すること> ②提案書 9部及び電子媒体(CD-RもしくはDVD-R)1部2 ③上記2.(2)の入札 参加資格を有することを証明する書類の写し(以下(ア)(イ)のいずれかを提出)(ア) 全省庁統一資格を有する場合 資格審査結果通知書の写し(イ) 上記(ア)が無い場合 日本貿易振興機構発行の等級確認結果通知書の写し ④〔様式2〕委任状(ただし代表者による入札で、かつ開札会に代理人を出席させない場合は提出不要) ⑤上記2.(4)及び (5)の条件を満たしていることを証明する書類の写し。プライバシーマーク更新手続き中の場合はプライバシーマーク付与事業者更新審査中証明書の写し。 ⑥情報セキュリティに関する調査票、情報管理体制図 及び情報取扱者名簿(入札時)(入札説明書〈別冊〉 に指定書式あり。) ⑦(該当者のみ)ワーク・ライフ・バランス推進に関する認定書類の写し(2)提出方法 ①入札者は、次に掲げる事項を記載した入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。電話、E-mailその他の方法による入札は認めない。(ア)案件名(イ)入札金額(ウ)入札者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(法人の場合は代表者印(※)とする。外国人の署名を含む。以下同じ)(※)法務局への届出印。法務局への届出印が存在しない場合は下記4.(1)宛に問い合わせること(エ)代理人が入札する場合は、入札者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印<提出形態>封筒には「3月27日開札(予算会計システム開発及び保守)の入札書在中」と朱書をし、上記3.(1)で定める提出物全てを提出すること。 ②直接入札直接提出する場合は入札書及び入札書明細(別紙)を封筒に入れ封緘のうえ、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記し、上記<提出形態>のとおり封筒に朱書のうえ、上記3.(1) ②以降で定める提出物と同時に提出しなければならない。 ③郵便等入札(信書便)信書便(書留郵便等配達の記録が残るものに限る)により提出する場合は二重封筒とする。表封筒に上記<提出形態>のとおり朱書し、中封筒には直接提出する場合と同様に氏名等を明記し入札書及び入札書明細(別紙)を入れ封緘のうえ、入札書等の受領期限までに、上記3.(1) ②以降で定める提出物と同時に下記4.(1)宛に送付しなければならない。 (3)その他 ①入札者は、提出した入札書等の引換、変更又は取消をすることができない。日本貿易振興機構は、一旦受領した書類は返却しない。 ②開札日の前日までにおいて、入札書等に関し日本貿易振興機構より説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 4.入札書等の提出場所等(1)入札書等及び提案書の提出場所、契約条項を示す場所並びに問い合わせ先3 〒107-6006 東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル6階日本貿易振興機構 経理部経理課 担当 馬場、加納、海住TEL:03-3582-5565 E-mail:FIA-BAAS@jetro.go.jp(2)入札説明会の日時及び場所 ①開催日時:2026年2月24日11時00分 ②実施方式: Microsoft Teamsによるオンライン形式。 ③受付方法:参加希望者は2026年2月24日8時00分までに上記4.(1)宛にE-mailにて申し込むこと。 E-mailの件名は「【入札説明会参加希望】予算会計システム開発及び保守」とする。※1者あたりの参加人数は2名までとする。※Microsoft Teamsは必ず事前にバージョンを確認し、最新版に保った状態で使用すること。※入札説明会での撮影・録音・録画を禁止する。※IDやリンクをSNS等で流用することを禁止する。 (3)質問の受付 ①質問の受付方法:E-mail(アドレスは上記4.(1)参照) ②質問の受付期間:2026年2月16日から2026年3月9日17時00分まで ③質問の回答方法:E-mail(入札説明書を交付した者全員に回答する) ④質問の回答期限:2026年3月16日15時00分(4)入札書等の受領期限2026年3月19日 17時00分(郵便等による場合は必着のこと)(5)プレゼンテーションの日時及び場所2026年3月25日 午後※Microsoft Teamsによるオンライン形式にて開催。※開始時刻等詳細は別途連絡する。※質疑応答含み1社45分程度を想定。※プレゼンテーションの順番は、入札書類の受付順をもって決定する。 (6)開札の日時及び場所2026年3月27日 10時30分日本貿易振興機構 本部(東京) 5階入札室5. 本入札に係る資料(1)入札公告(本資料) (2)入札説明書(別途交付) ①入札説明書(本文、別添 ①「等級確認の流れについて」、別添 ②「評価基準書」) ②別冊・様式1:入札書及び入札書明細(別紙)・様式2:委任状・仕様書・契約書(案)・提案書作成要領、評価表・情報管理体制の確認について4 6.入札説明書の交付場所等上記 5.の資料一式を本公告の日から上記4.(1)にて交付。E-mail による交付を希望する場合には、上記4.(1)宛に E-mail にて申し込むこと。E-mail の件名は、「【入札説明書交付希望】予算会計システム開発及び保守」とし、本文には、希望者の所属(企業名等)、住所、氏名、連絡先等を記入すること。以上

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 333299)

公開日時: 2026-02-16T19:05:41+09:00

LGコード: 13

令和8年度農林水産省地理情報共通管理システム開発等業務等の工程管理・コンサルティング業務

公告日: 2026-02-13

調達機関: 農林水産省

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
令和8年度農林水産省地理情報共通管理システム開発等業務等の工程管理・コンサルティング業務 調達案件番号0000000000000576837調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象)分類物品・役務調達案件名称令和8年度農林水産省地理情報共通管理システム開発等業務等の工程管理・コンサルティング業務公開開始日令和08年02月13日公開終了日令和08年03月24日調達機関農林水産省調達機関所在地東京都調達品目分類コンピュータ・サービス電子計算機サービス及び関連のサービス公告内容入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年2月13日 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房参事官(経理) 須田 亙◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 131 調達内容 (1) 品目分類番号 71、27 (2) 購入等件名及び数量 令和8年度農林水産省地理情報共通管理システム開発等業務等の工程管理・コンサルティング業務 一式(電子入札方式・電子契約方式対象案件) (3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。 (4) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年 3月31日。 (5) 履行場所 入札説明書及び仕様書による。 (6) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方 式をもって行うので、提案に係る性能、機能、 技術等に関する書類(以下「総合評価のため の書類」という。)を提出すること。なお、落 札決定に当たっては、入札書に記載された金 額に当該金額の10パーセントに相当する額を 加算した金額(当該金額に1円未満の端数が あるときは、その端数金額を切り捨てるもの とする。)をもって落札価格とするので、入札 者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者 であるか免税事業者であるかを問わず、見積 もった契約金額の110分の100に相当する金額 を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当し ない者であること。なお、未成年者、被保佐 人又は被補助人であって、契約締結のために 必要な同意を得ている者は、同条中、特別の 理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し ない者であること。 (3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資 格(全省庁統一資格)「役務の提供等」にお いて「A」の等級に格付されている者であること。 (4) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、 支出負担行為担当官が定める資格を有する者 であること。 (5) 農林水産本省物品の製造契約、物品の購入 契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基 づく指名停止を受けている期間中の者でない こと。 (6) その他の競争参加資格については、入札説 明書による。 3 電子調達システム(GEPS)の利用 本案件は、入札等を電子調達システムで行う 対象案件である。なお、電子調達システムによ りがたい者は、発注者に書面により申出のうえ、 紙入札等によることができる。 4 入札書の提出方法及び場所等 (1) 入札書の提出方法 電子調達システムによ るが、電子調達システムに停電等の不具合、 システム障害等やむを得ない事情によるトラ ブルが発生した場合は、紙入札に移行するこ とがある。 (2) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の問い合わせ先 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2- 1 農林水産省大臣官房予算課調達班入札第2係 電話03-3591-6753 (3) 入札説明書の交付方法 本公告日から調達 ポータル上にてダウンロード可能。 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz /UAA01/OAA0101 (4) 入札説明会の日時及び場所 令和8年2月 25日午後2時 オンライン開催とする。 (5) 入札書の受領期限 令和8年3月11日午前 11時 (6) 開札の日時及び場所 令和8年3月24日午 後2時 農林水産省大臣官房予算課入札室 5 その他 (1) 入札及び契約手続において使用する言語及 び通貨 日本語及び日本国通貨。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除。 (3) 入札者に要求される事項 この一般競争に 参加を希望する者は、封印した入札書に総合 評価のための書類を添付して入札書の受領期 限までに提出しなければならない。入札者は、 開札日の前日までの間において、支出負担行 為担当官から当該書類に関し説明を求められ た場合は、これに応じなければならない。当 該書類に関し説明の義務を履行しない者は落 札決定の対象としない。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格 のない者の入札、総合評価のための書類に虚 偽の記載をした者の入札及び入札に関する条 件に違反した入札は無効とする。 (5) 契約書の作成の要否 要。 (6) 落札者の決定方法 本公告に示した調達案 件を履行できると支出負担行為担当官が判断 した総合評価のための書類を添付して入札書 を提出した入札者であって、予算決算及び会 計令第79条の規定に基づいて作成された予定 価格の制限の範囲内で支出負担行為担当官が 入札説明書で説明する、性能、機能、技術等 (以下「性能等」という。)のうち、最低限の 要求要件をすべて満たしている性能等を提案 した入札者の中から、支出負担行為担当官が 入札説明書で定める総合評価の方法をもって 落札者とする。ただし、落札者となるべき者 の入札価格によっては、その者により当該契 約の内容に適合した履行がなされないおそれ があると認められるとき又はその者と契約を 締結することが公正な取引の秩序を乱すこと となるおそれがあって著しく不適当であると 認められるときは、予定価格の制限の範囲内 の価格をもって入札した他の者のうち他の評 価の最も高い者を落札者とすることがある。 (7) 手続きにおける交渉の有無 無。 (8) 詳細は入札説明書による。 6 Summary (1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : SUDA Wataru,Cou-nsellor(Accounting), Minister's Secreta-riat, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (2) Classification of the services to be procured : 71, 27 (3) Nature and quantity of the services to be required : Consulting and Project M-anagement for the development and oper-ation for MAFF Geographic Information Common Management System in Fiscal Year 2026. 1set (4) Fulfillment period : From 1 April, 20 26 through 31 March, 2027 (5) Fulfillment place : As shown in the t- ender documentation and specification (6) Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligi- ble for participating in the proposed t- ender are those who shall : ① not come under Article 70 of the Ca- binet Order concerning the Budget, Au- diting and Accounting. Furthermore, m- inors, Person under Conservatorship or Person under Assistance that obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable under ca- ses of special reasons within the said clause. ② not come under Article 71 of the Ca- binet Order concerning the Budget, Au- diting and Accounting. ③ have the Grade 'A'in terms of quali-fication 'Provision of services' for participating in tenders by Ministry of Agriculture, Forestry and Fisherie-s (Single qualification for every min-istry and agency) in the fiscal year 2025, 2026 and 2027. ④ meet the qualification requirements which the Obligating Officer may spec- ify in accordance with Article 73 of the Cabinet Order. ⑤ Prove not to be a period of receivi- ng nomination stop from the contracti- ng officer etc. (7) Time limit for tender : 11: 00 A.M., 11 March, 2026 (8) Contact point for the notice : Procur-ement Section of Budget Division Minist-er's Secretariat Ministry of Agricultu-re, Forestry and Fisheries, 1-2- 1 Kas-umigaseki Chiyoda-ku Tokyo 100-8950 Ja-pan. TEL 03-3591-6753調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-02-13T19:39:06+09:00

LGコード: 13

一般競争入札公告(政府調達)(医療情報データベースを用いた薬剤疫学調査に係るSASプログラム開発業務 (2026年度(令和8年度))

公告日: 2026-02-12

調達機関: 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
一般競争入札公告(政府調達)(医療情報データベースを用いた薬剤疫学調査に係るSASプログラム開発業務 (2026年度(令和8年度)) 調達情報 一般競争入札公告(政府調達)(医療情報データベースを用いた薬剤疫学調査に係るSASプログラム開発業務 (2026年度(令和8年度)) よく見るページに追加 本文のみ印刷する 次のとおり一般競争入札に付します。 2026年2月12日 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 契約担当役 平岩 勝 政府機関番号 906 所在地番号 13 競争入札に付する事項 (1)品目分類番号 71、27 (2)件名 医療情報データベースを用いた薬剤疫学調査に係るSASプログラム開発業務 (2026年度(令和8年度)) (3)契約期間 契約締結日から2027年3月31日 (4)納入場所 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医薬品安全対策第一部 (5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 競争参加資格 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で、「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 競争参加資格確認のための書類審査を通過した者であること。 PMDAと日程を調整した上で、受注後にPMDAが提示する資料の案について、応札前に閲覧し内容を確認すること。 入札説明会の日時及び場所 日時 2026年2月24日(火曜日)13時30分 場所 東京都千代田区霞が関3-3-2独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 第25会議室 (新霞が関ビル14階 西側) (注1) 入札説明会には、入札説明書、契約書(案)及び仕様書等を持参すること。 (注2) 入札説明会への参加希望者はメールで契約課(chotatsu-keiyaku[at]pmda.go.jp 迷惑メール防止対策をしているため、[at]を半角のアットマークに置き換える)あて参加希望の旨を連絡すること。 (注3) 入札説明会への参加については任意とする。 (注4) 入札説明会へ参加する場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が参加すること。 (注5) 会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。 (注6) 会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。 入札書の提出期限及び場所 提出期限 2026年3月25日(水曜日)17時00分(必着) 提出場所 東京都千代田区霞が関3-3- 2 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 財務管理部 契約課 (新霞が関ビル19階 西側) 開札の日時及び場所 日時 2026年3月26日(木曜日)13時30分 場所 東京都千代田区霞が関3-3- 2 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 第25会議室 (新霞が関ビル14階 西側) (注1) 開札への立会については任意とする。 (注2) 開札へ立ち会う場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が参加すること。 (注3) 会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。 (注4) 会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。 入札保証金及び契約保証金 全額免除する。 入札の無効 本公告に示した競争参加資格を有しない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 契約書作成の要否 契約締結に当たっては契約書を作成するものとする。 手続きにおける交渉の有無 無 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 独立行政法人の契約に係る情報の公開 別添PDFファイル[193.31KB]の内容を必ず熟読すること。 その他 入札説明書、契約書(案)及び仕様書はこちらからダウンロードすること。 入札説明書[328.63KB] 契約書(案)[245.69KB] 仕様書[429.04KB] Summary (1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Hiraiwa Masaru, Executive Director Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (2) Classification of the services to be procured: 71, 27 (3) Nature and quantity of the services to be required: Development of SAS Programs for Pharmacoepidemiological Studies Using Medical Information Databases (4) Services period: From a contract day to March, 31, 2027 (5) Delivery place: The place specified by the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (6) Qualifications for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall: [1] Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Person under Conservatorship or Person under Assistance that obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable under cases of special reasons within the said clause [2] Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting [3] Have Grade “A”, “B”, or “C” on “offer of services etc.” in the Kanto- Koshinetsu Area in terms of qualification for participating in tenders by Single qualification for every ministry and agency [4] Meet the qualification requirements which the Executive Director may specify in accordance with Article 73 of the Cabinet Order [5] Have experience reading design documents of the current system, etc (7) Time-limit for tender: 17: 00 March, 25, 2026 (8) Contact point for the notice:Taku Kawamitsu Procurement Section, Office of Financial Management, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, 3-3- 2 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo 100-0013 Japan TEL 03-3506-9428 以上 入札説明書医療情報データベースを用いた薬剤疫学調査に係るSASプログラム開発業務(令和8年度)2026年2月独立行政法人医薬品医療機器総合機構独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)が行う医療情報データベースを用いた薬剤疫学調査に係るSASプログラム開発業務 (令和8年度)については、仕様書に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当者独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 平岩 勝 2 競争入札に関する事項(1)件名医療情報データベースを用いた薬剤疫学調査に係るSASプログラム開発業務 (令和8年度)(2)契約期間契約締結日から2027年3月31日(3)納入場所独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医薬品安全対策第一部 3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。 ① 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者 ② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)ア.契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ.公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ.落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ.監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者オ.正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ.前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)次の事項に該当する者は競争に参加させないことがある。 ① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者 ② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(3)全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 なお、競争参加資格を有しない者は、速やかに資格審査申請を行い、資格を取得する必要がある。 (4)競争参加資格確認のための書類審査を通過した者であること。 (5)機構と日程を調整した上で、受注後に機構が提示する資料の案について、応札前に閲覧し内容を確認すること。 4 競争参加資格確認のための書類(1)この一般競争に参加を希望する者は、下記の時間までに次の書類を自己の負担において調製のうえ契約担当者に提出し、その確認を受けるものとする。 当該書類は契約担当者等において審査するものとし、採用しうると判断された者のみを競争参加の有資格者とする。 当該書類を審査した結果、採用不可と判断した者については契約担当者等より連絡する。 (採用しうると判断した者については連絡しない)なお、契約担当者等から当該書類について説明を求められた場合には、これに応じるものとする。 ① 行政関係機関から送付された資格審査決定通知書の写し ② 別紙様式1による証明書 ③ 仕様書“ 3.応札者の条件” 中“ア及びイ”に掲げる条件を満たすことを証明する書類 (様式任意)(2)書類の提出期限及び場所 ① 期限 2026年3月25日(水)17時00分 ② 場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3- 2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部 契約課 契約第一係 TEL 03-3506-9428※ 1 原則として競争参加資格確認のための書類の提出は郵便によるものとし、上記(2)の受領期限内に当機構へ到達した競争参加資格確認のための書類について有効な提出として認める。 なお、持参による提出も認めることとするが、持参する場合は、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が提出すること。 また、郵便による提出の場合の到達時刻については、記録の残る郵送方法の場合は機構に到着した時刻を追跡機能等により必要に応じて機構にて確認することとし、記録の残らない郵送方法の場合は到着時刻を提出者において証明できない場合は無効とする。 ※ 2 電話、電信、電報による提出及び上記受領期限を過ぎた提出は認めない。 5 入札説明会の日時及び場所(1)日時 2026年2月24日(火)13時30分(2)場所 東京都千代田区霞が関3-3-2独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第25会議室(新霞が関ビル14階 西側)※ 1 入札説明会には、契約書(案)、仕様書、入札説明書及び参加要項を持参すること。 ※ 2 入札説明会への参加希望者はメールで契約課(chotatsu-keiyaku●pmda.go.jp※迷惑メール防止対策をしているため、●を半角のアットマークに置き換える)あて参加希望の旨を連絡すること。 ※ 3 入札説明会への参加については任意とする。 ※ 4 入札説明会へ参加する場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が参加すること。 ※ 5 会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。 ※ 6 会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。 6 質問等の受付(1)本入札にかかる仕様書についての質問については、以下の通りとする。 ① 受付期間:2026年2月12日から2026年3月6日まで ② 回 答 日:質問受付日から2026年3月12日までのいずれかの日又は複数日受付期間以降に連絡があった者等に対しては、回答の共有のみ行う。 ③ 質問方法:仕様書16の窓口連絡先宛まで、メールにて行うこと。 ④ 回答方法:対象者全員にBccにてメールで実施予定。 ⑤ 回答対象:質問者及びその他希望者等について行う。 その他希望者については、可能な限り上記 ①の期間内に上記 ③の連絡先に希望の旨を連絡すること。 なお、期間外の質問については回答しない。 ⑥ そ の 他:上記事項に記載のない点については、機構の判断により実施する。 (2)本入札にかかる業務実施体制及び納品物(納品物がある場合に限る。以下同じ。)(案)についての確認について下記18(8)に定める業務実施体制(再委託先及び再々委託先等を含む。以下同じ。)及び納品物の案について確認を求める場合、仕様書16の窓口連絡先宛まで、メールにて行うこと。 確認受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があることに留意すること。 なお、確認結果が落札決定後となる可能性があることに留意すること。 (3)本入札に関する仕様書以外の質問について下記19の連絡先までメールまたは電話にて行うこと。 質問受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があることに留意すること。 なお、必要に応じて質問者以外に質問内容と回答を共有する場合がある。 7 入札書の提出期限及び場所(1)期限 2026年3月25日(水)17時00分(必着)(2)場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3- 2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部 契約課 契約第一係 Tel.03-3506-9428※ 1 入札書の様式は、別紙様式2にて作成し、入札書のみを封筒に入れ封をし、かつその封皮に氏名 (法人の場合はその名称又は商号)、宛名(独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役殿と記載)及び「○○月○○日開札[件名]の入札書在中」と朱書しなければならない。 なお、「 4 競争参加資格確認のための書類」と別紙様式3の委任状については、入札書を入れた封筒に同封しないよう十分注意すること。 ※ 2 入札書には総額を記載すること。 ※ 3 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 ※ 4 入札書は、紙により提出するものとする。 なお、入札者はその提出した入札書を引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。 ※ 5 入札書の日付は提出日を記入のこと。 ※ 6 原則として入札書の提出は郵便によるものとし、上記(1)の受領期限内に当機構へ到達した入札書について有効な提出として認める。 なお、持参による入札も認めることとするが、持参する場合は、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が提出すること。 また、郵便による提出の場合の到達時刻については、記録の残る郵送方法の場合は機構に到着した時刻を追跡機能等により必要に応じて機構にて確認することとし、記録の残らない郵送方法の場合は到着時刻を提出者において証明できない場合は無効とする。 ※ 7 電話、電信、電報による提出及び上記受領期限を過ぎた提出は認めない。 8 開札の日時及び場所(1)日時 2026年3月26日(木)13時30分(2)場所 東京都千代田区霞が関3-3-2独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第25会議室(新霞が関ビル14階 西側)(3)開札の実施 ① 開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入場することはできない。 ③ 入札者又はその代理人は、開札場所に入場しようとする時は、入札関係職員の求めに応じ、身分証又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 ※ 1 開札への参加については任意とする。 ※ 2 開札へ参加する場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が参加すること。 ※ 3 会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。 ※ 4 会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。 9 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 (2)次の各号に該当する入札書は、無効とする。 ① 入札金額、入札件名、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者氏名の記載)のない入札書。 (代理人が入札する場合は、代理人の氏名を併せて記入すること。) ② 入札金額の記載が明確でない入札書 ③ 入札金額の記載を訂正した入札書 ④ 入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人の氏名が明確でない入札書(3)その他その意思表示が民法上無効とされる入札 ① 公序良俗に反する入札 ② 心裡留保による入札 ③ 虚偽表示による入札 ④ 錯誤による入札 10 入札の延期等入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 11 代理人による入札(1)代理人が入札する場合は、入札書に競争参加の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に別紙様式3の1による委任状を提出すること。 復代理人が入札する場合は別紙様式3の2を提出すること。 なお、記載する代理人、復代理人の氏名は1名までとする。 (2)委任状の日付は、提出日を記入すること。 (3)入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (4)本件調達に係る入札だけでなく、契約に関する一切の行為を委任する場合は、別紙様式3の委任状とは別に押印した委任状を提出すること。 12 落札者の決定方法(1)機構が作成した予定価格の制限の範囲内において最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低入札額が、機構が作成した予定価格と比較し著しく低い場合は入札額の根拠となるより詳細な積算を求めるなど調査を行い、契約の内容に適合した履行がなされないおそれや明らかなコスト割れがあると判断した際には契約しない場合がある。 (2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定する。 (3)予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、再度の入札の回数は最大3回とする。 13 契約金額入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額を契約金額とする。 ただし、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額を契約金額とする。 14 入札保証金全額免除する。 15 契約保証金全額免除する。 16 支払条件別添契約書(案)参照17 契約書等(1)落札者を決定したときは、遅滞なく別紙(案)により契約書を取り交わすものとする。 (2)契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (3)契約の相手方は契約締結後、遅滞なく別紙様式4「秘密保持等に関する誓約書」を事業担当部署に提出するものとする。 18 入札参加者の一般的心得(1)入札参加者は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書(案)等を熟覧のうえ、入札しなければならない。 これについて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 入札後、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札者又はその代理人が当該本人であることを確認するため、身分証明書又は名刺等の提示又は提出を求めることができる。 (3)入札指定時刻に遅刻した者は、入札場所に入場することはできない。 ただし、特別な理由により指定時刻までに参集できない場合で、客観情勢の許される範囲内で定刻までに参集した他の入札参加者の了解を求め、入札開始時刻を若干遅延させることがある。 (4)入札者又はその代理人は、契約担当者等の指示によるほかは入札場所から中途退場することができない。 (5)初度入札で無効となった者又は再度入札において辞退した者は、その後の入札に参加できない。 (6)初度入札に参加しなかった者は、再度入札に参加できない。 (7)入札参加者は、その提出した入札書を引換え、変更又は取消しをすることができない。 (8)入札参加者は、機構に対して入札書の提出前に業務実施体制及び納品物の案について機構に確認を求めることができる。 サプライチェーンリスク上の懸念が機構より示された場合は、入札参加者は業務実施体制及び納品物を変更すること。 確認受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があり、確認結果が落札決定後となる可能性があることに留意すること。 (9)落札決定後、落札者が契約担当者の指示に従わず、速やかに契約手続きに入らない場合は、落札の決定を取り消すことができる。 この場合において、機構に損害を与えたときは、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として請求することができる。 (10)落札決定後、落札者の業務実施体制及び納品物について、サプライチェーンリスク上の懸念が機構より示された場合は、落札者は速やかに業務実施体制及び納品物を変更すること。 この場合において、機構は契約金額等の変更を認めない。 19 入札説明書に関する照会先 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3- 2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部契約課 川満 拓TEL 03-3506-9428メールアドレス chotatsu-keiyaku●pmda.go.jp※迷惑メール防止対策のため、●を半角のアットマークにしてください。 別紙様式1証明書当社は、次の事項には該当しません。 1 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者 2 次の各号の一に該当した事実があった後2年間を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 3 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者年 月 日住 所会社名代表者担当者連絡先(メールアドレス)@独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式2入札書(第 回)1 件 名 医療情報データベースを用いた薬剤疫学調査に係る SAS プログラム開発業務(令和8年度)2 金 額 金 円(税抜) 3 契約条件契約書、仕様書その他一切貴殿の指示のとおりとする。 上記のとおり入札いたします。 年 月 日住 所会社名代表者代理人氏名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式3の1委任状私は下記の者を代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。 記 1 委任する行為「医療情報データベースを用いた薬剤疫学調査に係る SASプログラム開発業務 (令和8年度)」の入札に係る入札書の提出に関する一切の行為 2 委任する期日年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日住 所会社名代表者代 理 人 住 所所属(役職名)代 理 人 氏 名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式3の2委任状私は下記の者を復代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。 記 1 委任する行為「医療情報データベースを用いた薬剤疫学調査に係る SASプログラム開発業務 (令和8年度)」の入札に係る入札書の提出に関する一切の行為 2 委任する期日年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日住 所会社名代表者代 理 人 住 所所属(役職名)代 理 人 氏 名復 代 理人住所所属(役職名)復 代 理人氏名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式4独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 御中秘密保持等に関する誓約書貴機構から委託された○○○○業務(以下「本件業務」という。)を受託者である○○○○株式会社(以下「弊社」という。)が実施するにあたり、次の事項を遵守することを誓約いたします。 記1. 弊社は、本件業務遂行のために必要な者(次頁に記載する者をいう。以下同じ。)以外は本件業務に従事させません。 ただし、本件業務遂行期間中に追加、変更する場合、貴機構に届け出、了承を受けるものとします。 2. 弊社は、媒体および手段を問わずに貴機構から開示もしくは提供された貴機構の秘密情報(以下「本件秘密情報」という。)を、本件業務遂行のために必要な者を除く第三者に対して開示いたしません。 ただし、以下のものについては秘密情報に含みません。 (1) 弊社が貴機構より開示を受けた時点で既に公知であったもの (2) 弊社が貴機構より開示を受けた時点で既に所有していたもの (3) 弊社が貴機構より開示を受けた後に弊社の責によらずに公知となったもの (4) 弊社が正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの (5) 法令または裁判所の命令により開示を義務づけられたもの3. 弊社は、本件業務遂行のために必要な者がそれ以外の者に秘密情報を開示しないよう、厳正な措置を講じます。 4. 弊社は、本件秘密情報を本件業務のみを目的として使用するものとし、他の目的には一切使用いたしません。 5. 弊社は、貴機構の書面による事前の承諾なしに、本件業務遂行のため必要な最小限度の範囲を超えて本件秘密情報を複写または複製いたしません。 6. 弊社は、貴機構から要請がある場合または本件業務終了後は直ちに本件秘密情報を貴機構に返還し、または秘密保持上問題のない方法により処分いたします。 7. 弊社が本誓約書の内容に違反したことにより本件秘密情報が漏洩し、貴機構に損害が発生した場合には、貴機構に対しその損害を賠償いたします。 なお、賠償額については、貴機構と弊社にて別途協議して定めるものとします。 8. 本誓約書は、本件業務終了後も本件秘密情報が秘密性を失う日まで有効に存続する事を確認します。 以上○○○○年○○月○○日東京都○○区○○町○-○-○○○○○株式会社 代表取締役○○○○ ○○ ○○ 代表者印○本件業務遂行のために必要な者本件業務遂行のために必要な者は以下の者である。 記○○○○株式会社○○○○事業部 ○○ ○○○○○○事業部 △△ △△○○○○事業部 □□ □□ 1医療情報データベースを用いた薬剤疫学調査に係るSASプログラム開発業務(令和8年度)調達仕様書令和8年2月独立行政法人 医薬品医療機器総合機構2目次1. 背景.. 32. 調達の概要.. 33. 応札者の条件.. 44. 応札制限.. 55. 契約期間.. 56. 実務実施期間.. 57. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式に関する事項.. 58. 対象となる業務.. 59. 作業内容.. 69. 1 計画書作成.. 69. 2 ドキュメント作成.. 79. 3 SASプログラムの作成及び検証.. 89. 4 受入テスト.. 99. 5 その他.. 910. 納入成果物.. 1010. 1 納入成果物.. 1010. 2 想定作業スケジュール.. 1110. 3 検収.. 1211. 本業務に関連する資料の閲覧等について.. 1212. 契約不適合責任.. 1213. 情報セキュリティ要件.. 1313. 1 順守事項.. 1313. 2 情報セキュリティ対策.. 1314. 作業の体制・方法に関する事項.. 1414. 1 作業実施体制.. 1414. 2 作業要員に求める資格等の要件.. 1414. 3 作業場所等の要件.. 1415. 特記事項.. 1515. 1 基本事項.. 1515. 2 秘密保持.. 1515. 3 情報セキュリティ監査の実施.. 1615. 4 知的財産等.. 1615. 5 再委託.. 1616. 本件に関する照会先.. 1731. 背景独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下、「PMDA」)では、医薬品の製造販売後安全対策の一環として、薬剤疫学的手法による各種医療情報データベースを用いた調査業務(※)を実施し、得られた調査結果をもとに安全対策措置の要否の検討や、医薬品の適正使用を推進するための施策の検討を行っている。 医薬品の安全対策は、国民全体の保健衛生上の危害の発生・拡大の防止に直結することから、当該調査は迅速かつ信頼性を十分に担保して実施する必要がある。 PMDA では、個別の医薬品の安全性等に関する調査を実施するにあたり、調査実施計画書の内容を踏まえて、統計解析ソフトウェアSASを用いて解析に必要なプログラムコードを作成するとともに、プログラムコードを作成した者とは独立した職員によるプログラムコードの検証等を実施した上で、データ処理及び解析を実施している。 データ処理及び解析を効率的に実施できるよう、令和 6 年度には、多くの調査で必要となる共通した工程の処理(例:データソースからコードリストに基づきデータを抽出する処理、指定する医薬品が継続して処方されているとみなす期間を特定する処理等)について、調査固有の条件を引数として与えることで処理が実施されるSASプログラムモジュールを開発した。 また、令和7年度には、MID-NETを用いた特定の調査実施計画書に基づき調査の対象とする医薬品コード等の条件を引数として与えることのみで、すべての処理が自動で実施され所定の解析結果が得られるSASプログラムの開発を進めている。 ※ PMDAが実施する薬剤疫学的手法を用いた主な調査 医薬品の処方実態調査 副作用リスクの検出・評価(他剤との比較、原疾患による症状発現との比較) 安全対策措置の影響評価(安全対策措置の実施前後における副作用発現頻度の比較)2. 調達の概要本調達は、PMDA が実施する医療情報データベースを用いた調査業務のデータ処理及び解析に利用可能な汎用性のある統計解析ソフトウェアSASのプログラムコード一式(以下、「SASプログラム」)について、PMDAが作成する調査実施計画書(案)、NDBデータ加工に関する要件、プログラムの仕様に関する資料及び説明を踏まえて、SASプログラムの設計を行うとともに、設計に基づくSASプログラムの作成及びその妥当性の検証に関する作業を委託するものであり、これに伴うPMDAとの打合せの開催及び作成するSASプログラムに関するドキュメントの作成作業を含む。 本調達で作成を委託するSASプログラムは、以下の2つである。 ① PMDAが提示する調査実施計画書(案)等に定めるMID-NETを用いた薬剤疫学調査について、調査の対象とする医薬品コード等の条件を引数として与えることのみで、すべての処理が自動で実施され所定の解析結果が得られるプログラム(図1) ② PMDAが提示するNDBデータ加工に関する要件等に基づきNDBのデータを MID-NET と同様なデータ構造に加工するプログラム(図2)4図1. 本業務の対象とする範囲(SASプログラム ①)図2. 本業務の対象とする範囲(SASプログラム ②)3. 応札者の条件応札を希望する事業者は、次の条件を満たしていること。 ア.作業責任部署はISO9001認証(国際標準規格)又はCMMIレベル3以上の認定を取得若しくはこれに準じた措置の対応が可能であり、本業務について、これら標準規格の要求事項を満たすよう対応する能力を有すること。 イ.実務実施期間において本業務の遂行に必要な作業要員(「14.2. 作業要員に求める資格等の要件」参照)を確保できること。 ウ.本業務の遂行にあたり、作業に必要な物品等がある場合には、受注者の責任で手配できること。 また、本業務の遂行に必要な作業場所を手配できること。 SASプログラムの作成調達の対象とする範囲(SASプログラム ①)関連するドキュメントの作成検証用テストデータの設計・作成SASプログラムの検証調査の対象とする医薬品コード等の条件の指定SASプログラムの実行調査結果調査実施計画書(案)SASプログラムの仕様に関する資料受入テスト支援SASプログラムの作成調達の対象とする範囲(SASプログラム ②)関連するドキュメントの作成検証用テストデータの設計・作成SASプログラムの検証調査の対象とする医薬品コード等の条件の指定SASプログラムの実行加工されたNDBデータNDBデータ加工に関する要件SASプログラムの仕様に関する資料受入テスト支援54. 応札制限次の事項に該当する事業者は対象となれない。 ア. PMDAのCIO補佐が現に属する、又は過去2年間に属していた事業者イ. 上記アの親会社及び子会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規定」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社をいう。 以下同じ。 )ウ. 上記ア~イと同一の親会社を持つ事業者エ. 上記ア~イから委託を受けるなど、緊密な利害関係を有する事業者オ. 過去にPMDAの業務に関わり、遅延又は改善等に関する指導を受けた事業者5. 契約期間契約締結日から令和9年3月31日までとする。 6. 実務実施期間契約期間中とする。 なお、納入成果物の最終納入期日は令和9年3月16日とする。 7. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式に関する事項本調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期は表1のとおりである。 表1. 本調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等項番 調達案件名 調達の方式 実施時期 1 医療情報データベースを用いた薬剤疫学調査に係る SAS プログラム開発業務(令和8年度)一般競争入札(最低価格落札方式) 契約締結日から令和9年3月31日8. 対象となる業務本調達の対象となる業務は、SAS プログラムの作成及び検証、並びに関連するドキュメントの作成に係る作業であり、本調達で作成を委託するSASプログラムは、以下の2つである。 ① PMDAが提示する調査実施計画書(案)に定めるMID-NETを用いた薬剤疫学調査を実施するためのプログラム(図1) ② PMDAが提示するNDBデータ加工に関する要件に基づきNDBのデータをMID-NETと同様なデータ構造に加工するプログラム(図2)69. 作業内容受注者は、以下の作業を実施すること。 9. 2 及び9. 3 の作業については、予め作業の手順書を作成し、PMDAに説明し承認を得た上で、その手順を踏まえて作業を実施すること。 それ以外の作業についても、作業内容又はその方針について事前にPMDAに説明し了承を得た上で対応すること。 実施する作業については、事前に定められた手順に沿って作業が適切に実施されたことを受注者自らが確認するよう、作業の実施記録を作成し、その確認の結果についてPMDAに報告すること。 9. 1 計画書作成(1)業務計画書の作成ア.受注者は、業務計画書の案を作成し、PMDA の承認を得た上で最終化したものを契約締結日の14営業日以内に納入すること。 イ.業務計画書には少なくとも次の内容を含めること。 具体的な記載事項については、受注後にPMDAの指示に従うこと。 ① 業務範囲 ② 業務体制図又は表 ③ 作業分担 ④ 作業スケジュール ⑤ 文書管理要領 ⑥ 情報セキュリティ管理要領ウ.業務計画書を改訂する必要がある場合には、改訂箇所についてPMDAに説明し了承を得た上で改訂すること。 なお、文書の変更履歴を追跡できるよう適切な文書管理を行うこととし、最終納入時には全ての版の業務計画書を納入すること。 (2)作業スケジュールの作成ア.受注者は、9.1(1)イ ④に定める作業スケジュールに関する補足資料として、本業務で実施する作業内容及びその詳細なスケジュールを記載した資料(作業分解図、WBS等)の案を作成し、PMDAの了承を得た上で、業務計画書の確定後速やかに最終化すること。 イ.ドキュメントの案等についてPMDAの承認を求める際には、仕様からの逸脱、記載内容の不備・不足等が無いことをPMDAにおいて十分に確認できるよう、PMDA側のレビュー期間を考慮した作業スケジュールを検討すること。 ウ.受注者は、アで作成した資料を踏まえて定期的に作業の進捗状況をPMDAに報告すること。 エ.作業に遅延の可能性が生じた場合には、スケジュールを適宜見直すとともに、全体進捗に影響が出ないよう必要な対応を検討し、その内容についてPMDAに説明し了承を得た上で対応すること。 オ.最終的な納入成果物(以下、「最終成果物」)の提出は最終納入期日を厳守するよう、必要な体制を確保すること。 79. 2 ドキュメント作成受注者は、次に定めるドキュメントを作成すること。 ドキュメントの作成にあたっては、仕様からの逸脱、記載内容に不備・不足等がないことを受注者側で十分に確認できる作業体制のもと対応すること。 (1)SASプログラムの設計に関する資料の作成ア.受注者は、受注後にPMDAが提示する調査実施計画書(案)、NDBデータ加工に関する要件、SASプログラムの要求仕様に関する資料、及びPMDAとの打合せ等を踏まえて、PMDAが要求するSASプログラムの機能を把握した上で、詳細な設計に関する資料の案を作成しPMDAの承認を得た上で最終化すること。 イ.資料の案の作成にあたっては次の点に対応すること。 ① 資料の案の確定にあたっては、事前にPMDAによる資料のレビューを受け、内容の承認を得ること。 ② 資料のフォーマットは、PMDA が指定したものを利用できる。 但し受注者側で独自のフォーマットの利用を希望する場合には、事前にその内容についてPMDAの承認を得た上で利用すること。 含める内容についてPMDAから指示があった場合には、それに対応するよう努めること。 ③ PMDAがSASプログラムの設計内容を正確に把握できるとともに、その処理の適切性を第三者が確認できるよう、処理内容を詳細かつ明瞭に記載すること。 ④ SAS プログラムの入力となるデータセット及び出力されるデータセットのテーブル構造(テーブル定義)に関する情報を含めること。 ⑤ 本調達で作成を委託する SAS プログラムの詳細については受注後に PMDA と協議の上、決定するものとする。 事前に資料の閲覧を希望する場合には、11.(1)を踏まえてPMDAに連絡すること。 ⑥ SASプログラムは統計解析ソフトウェアSAS(SAS institute, Cary, NC)のバージョン9.4における次のパッケージを用いて実行できるものとすること。  SAS Analytics Pro(2)SASプログラムの検証に関する資料の作成ア.受注者は、作成したSASプログラムについて、PMDAが要求する機能要件を満たし、設計どおりに作成されたことを検証するため、検証の計画を記載した資料の案及び具体的な検証の手順を記載した資料の案を作成し、PMDAの承認を得た上で最終化すること。 イ.検証にあたっては、原則として、想定される機能要件が実装されていることを確認できるテストデータを受注者が作成し、想定どおりの処理が行われることを確認すること。 テストデータの作成にあたっては次の点に留意すること。 ① 設計時に想定した全ての分岐条件、境界値判定等の処理フローを網羅的に検証できるものであること。 8 ② 設計時点で想定したSASプログラムの入力となるデータセットの構造となるよう、また設計された処理が行われる上で最低限必要となるデータが含まれるものであること。 ③ テストデータの設計に関する資料を事前に作成し、PMDAの承認を得た上で最終化し、それに基づいてテストデータを作成すること。 ウ.計画した一連の検証の終了後、検証結果を整理した報告書の案を作成し、PMDA の承認を得た上で最終化すること。 (3)SASプログラムの使用方法に関する資料の作成ア.受注者は、作成したSASプログラムについて、それを用いた調査を実施するPMDA職員向けの教育用資材として、その使用方法に関する資料の案を作成し、PMDA の承認を得た上で最終化すること。 イ.資料の案の作成に当たっては次の点に対応すること。 ① SASプログラムにより実行される処理の内容に関する説明を含めること。 ② SAS プログラムの入力となるデータセット、及び出力されるデータセットのテーブル構造(テーブル定義)に関する情報を含めること。 ③ SAS プログラムの実行に際して引数の指定が必要な場合、その詳細な情報を含めること。 ④ SAS プログラムが特定の状況下でエラーを出力する仕様の場合、その内容を含めること。 (4)作業の記録(証跡)の作成ア.受注者は、受託業務として実施する全ての作業について、作業が適切に行われたことを確認すること。 イ.受注者は、作業の確認内容と確認結果を記録するための様式の案を事前に作成し、PMDAの承認を得た上で最終化すること。 ウ.受注者は、最終化された記録の様式を用いて、受託業務として実施する全ての作業について、実施した作業の記録を作成すること。 エ.記録の作成においては、実際に作業を実施した者、及びそれ以外の者による確認を行い、それぞれが署名等をした上で記録の保管を行うこと。 オ.受注者は、受注業務として実施する全ての作業について、作業が適切に行われたことをPMDAに適宜説明し了承を得た上で、作業の記録を提供すること。 9. 3 SASプログラムの作成及び検証(1)SASプログラムの作成ア.受注者は、最終化されたSASプログラムの設計に関する資料を踏まえて、SASプログラムを作成すること。 イ.SAS プログラムの作成は、設計に関する資料の内容と齟齬が無いように対応すること。 な9お、設計に関する資料の記載が不十分である又は設計を変更して対応することが適切であると受注者が考える工程がある場合には、PMDA に適宜説明し方針を決定し、設計に関する資料を更新した上で、更新した資料に基づきSASプログラムの作成を行うこと。 (2)SASプログラムの検証ア.受注者は、9.3(1)で作成したSASプログラムについて、検証に関する資料及び設計に関する資料を踏まえて、作成した SAS プログラムが設計どおりに挙動するよう作成されていることを検証すること。 イ.テストデータを用いて実施する検証については、各検証に用いたテストデータ及びそのテスト結果を示す記録を作成すること。 ウ.テストで不合格となった場合には、その原因を調査するとともに、必要に応じて設計又はプログラムの修正を行い、設計どおり正しくデータ処理が行われるよう必要な対応を行うこと。 エ.テストに用いたテストデータ及びその結果について第三者が把握できるよう適切に整理し、納入物に含めること。 オ.受注者は、SASプログラムの検証が完了したSASプログラムについて、最終成果物の納入期限の3か月前を目途にPMDAによる受入テストが開始できるよう努めること。 9. 4 受入テスト(1)受入テストの支援ア.受注者は、SASプログラムの検証が完了したSASプログラムについて、PMDA内の本番環境において問題なく稼働すること等の確認を目的とする受入テストを受けること。 イ.受入テストは PMDA が主体として実施するものとする。 受入テストの実施にあたってPMDAより必要な情報の提供依頼があった場合には、これに速やかに対応すること。 ウ.受入テストにおいて、本番環境での実施の不具合や設計との乖離等の指摘が PMDAよりあった場合には、その原因調査、仕様を満たすための修正、検証等、必要な対応をすること。 エ.受注者は、受入テストが完了したSASプログラムを最終成果物に含め、PMDAによる検収を受けること。 PMDA による検収が終了するまでは、これら受入テストの支援に必要な体制を維持すること。 9. 5 その他(1)会議等ア.受注者は、実務実施期間中はPMDAとの定期的な会議(以下、「定例会」)を月1回程度開催することとし、日程調整等の開催に向けた対応を行うこと。 定例会の開催に関する詳細は、受注後にPMDAと協議し決定すること。 イ.受注者は、定例会において業務の全体進捗及び課題への対応についてPMDAに説明すること。 説明に用いる資料の案は、原則として定例会の前日までにPMDAに情報提供すること。 10ウ.受注者は、定例会とは別に、実務担当者による作業の詳細な進捗状況及び課題の共有を目的とする会議(以下、「進捗会議」)を週1回程度開催することとし、日程調整等の開催に向けた対応を行うこと。 進捗会議の開催に関する詳細は、受注後にPMDAと協議し決定すること。 エ.受注者は、PMDAが必要に応じて開催する打合せに出席すること。 オ.PMDAとの会議及び打合せは、対面又は遠隔会議システム(Microsoft Teams 等)を用いて実施すること。 受注者は、本業務に利用可能な遠隔会議システムのアカウント等を用意するとともに、必要な準備をおこなうこと。 カ.受注者は、原則として、受注後に開催又は出席する全ての会議及び打合せについて、議事録の案を作成し、PMDA の承認を得た上で最終化したものを納入すること。 また、会議及び打合せにおいて受注者が提示した資料は、最終納入物に含めること。 キ.受注者は、本業務に関係してPMDAが書面により回答を求める事項がある場合には、それを適切に作成し、会議又は打合せにて説明し、PMDA の承認を得た上で最終化したものを納入すること。 ク.受注者は、メール添付ができない大容量ファイルの授受を行う必要が生じた場合、情報セキュリティが確保されたファイル共有サービスを利用する等して、PMDA と必要な情報の授受を適切に行える環境を整えること。 10. 納入成果物10. 1 納入成果物受注者は、納入成果物として表2に示す資料を納入すること。 なお、納入成果物は、以下の条件を満たすものとすること。 ア.原則として電子ファイルとし、日本語で作成すること。 この条件での提供が困難な資料については、受注後にPMDAと協議し、合意した方法で対応すること。 イ.電子ファイルの形式は、原則としてWindows 11を搭載したコンピュータにおいてテキストファイル形式、PDF形式又はMicrosoft Office 2021以上で扱える形式とすることとし、具体的には受注後にPMDAの指示に従うこと。 PMDAが別に形式を定めて提出を求めた場合にはこの限りではない。 ウ.原則として、ドキュメント類の納入成果物は、資料が確定した時点において電子メール等により納入するとともに、最終納入時に一括して光学メディア(CD-R又はDVD-R等)に記録し納入すること。 光学メディアは2式納入すること。 エ.SAS プログラムの作成及び検証に関する納入成果物は、最終納入時に一括して耐衝撃性を備えたUSB接続型のポータブルハードディスクドライブに記録し納入すること。 ハードディスクドライブは1式を納入すること。 製品の選定にあたっては、事前にPMDAと協議し、合意したものを利用すること。 本体には本業務の納入成果物を含むことを記したラベルを貼り付けること。 最終成果物については、表 2 に記載のすべてが揃っていること及び確認後の指摘事項が反映されていることを、PMDAが確認し、内容を了承することで、検収終了とする。 なお、以下についても遵守すること。 ア.SAS プログラムの作成及び検証に関する納入成果物は、PMDA による受入テストが完了したものを最終成果物に含めること。 イ.PMDAは、最終成果物及びその納品を示す資料の受領後、10営業日以内に検収を完了するものとする。 ウ.PMDA は、最終成果物が仕様書の定めを満たすものであることを確認した場合に、検収の終了を示す資料を受注者に提示する。 当該資料の発行日を検収が終了した日とする。 エ.PMDA は、最終成果物に問題がある場合には、その内容を文書で提示する。 受注者は、当該文書の受領日の翌日から5営業日以内に、その対応についてPMDAと協議し決定すること。 11. 本業務に関連する資料の閲覧等について(1) 本業務の応札を希望する者は、PMDA と日程を調整した上で、受注後に PMDA が提示する資料(調査実施計画書(案)及びNDBデータ加工に関する要件)の案について、応札前に閲覧し内容を確認すること。 その他、応札を検討する上で本業務に関連する既存の資料(PMDAが過去に作成し、調査業務に用いたSASプログラム等)の閲覧を希望する場合には、日程調整の際に閲覧を希望する資料の具体的な内容をPMDAに連絡すること。 これらの資料については、秘密保持に関する誓約書を提出することで、応札までにPMDA内において閲覧することができるものとする。 (2) PMDAは、PMDA が過去に作成し、調査業務に用いた SAS プログラム及びその他の本業務に関連した既存の資料について、本業務の受注者に対して、実務実施期間中、提供する。 12. 契約不適合責任(1) 受注者は本業務の納入成果物に対する契約不適合責任を負うものとする。 本業務の最終検収後において、委託業務の納入成果物に関して仕様書と異なる、又は契約目的に照らして通常期待される条件を満たしていない等、委託業務の納入成果物に関わる契約不適合の疑いが生じた場合であって、それが受注者の責に帰すべき事由によるものであり、PMDAが下記 (3)で定める期間内に調査を求めた場合は、受注者は速やかに契約不適合の疑いに関して調査し回答すること。 調査の結果、納入成果物に関して契約不適合等が認められた場合には、合理的な範囲において受注者の責任及び負担において速やかに修正を行うこと。 なお、修正を実施する場合においては、修正方法等について、事前にPMDAの承認を得てから着手すると共に、修正結果等について、PMDAの承認を受けること。 13(2) 受注者は、契約不適合責任を果たす上で必要な情報を整理し、その一覧を PMDA に提出すること。 契約不適合責任の期間が終了するまで、それら情報が漏洩しないように、ISO/IEC27001認証(国際標準規格)又はJISQ27001認証(日本産業標準規格)に準拠した対応に従い、厳重に管理をすること。 また、契約不適合責任の期間が終了した後は、データ復元ソフトウェア等を利用してもデータが復元されないように、速やかにその情報を完全に消去すること。 データ消去作業終了後、受注者は消去完了を明記した証明書を作業ログとともにPMDAに対して提出すること。 なお、データ消去作業に必要な機器等については、受注者の負担で用意すること。 (3) 契約不適合責任の期間は別途契約書で定めるものとする。 13. 情報セキュリティ要件13. 1 順守事項受注者は、次の事項を留意して作業を実施すること。 ア.民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。 イ.PMDAからの指示があった場合には、次の規程等の最新版を遵守すること。 ① 独立行政法人医薬品医療機器総合機構情報システム管理利用規程 ② 独立行政法人医薬品医療機器総合機構個人情報保護規程 ③ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構サイバーセキュリティポリシーなお、 ①から ③までについて、閲覧を希望する場合にはPMDAに連絡すること。 ウ.電子ファイルをPMDAに提示する場合には、事前にウイルスチェック等を行い、悪意のあるソフトウェア等が混入していないことを確認すること。 エ.取り扱う情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生することを防止する観点から、情報の適正な保護・管理対策を実施するとともに、PMDA が定期又は不定期にこれらの実施状況を確認する場合には、その作業に協力すること。 オ.万一、情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生した場合に実施すべき事項及び手順等を明確にしておくこと。 さらに、そのような事態が発生した場合には、PMDA へ報告するとともに、当該手順等に基づき、作業記録をとりつつ、可及的速やかに修復すること。 また、PMDA から要望があった場合には、その手順や作業記録をPMDAに提出すること。 カ.本業務の遂行にあたり、PMDAから提供された資料は、本業務終了後 1 カ月以内に、適切に消去し、その報告書を提出すること。 ただし、PMDA の了承を得ている場合にはこの限りではない。 本業務の最終検収後 1 年以内の期間に行うべき契約不適合責任における不具合対応等のためにこれらの資料を一定期間保存する必要がある場合には、PMDA に文書にて申し出を行い、承認を得ること。 13. 2 情報セキュリティ対策本業務を実施するにあたっては、必要な安全管理対策を実施すること。 1414. 作業の体制・方法に関する事項14. 1 作業実施体制(1) 受注者は、PMDAに対して作業体制を報告するとともに、全ての作業について事前にPMDAの承認を得た手順に従い作業を進めること。 また、作業体制に変更がある場合には、事前にその旨をPMDAに報告し、承認を得た上で体制の変更を行うこと。 (2) 作業体制は業務計画書に明示すること。 また、本業務を統括する者を明確にすること。 (3) 受注者は、業務の進捗状況に遅延が生じる等により全体進捗に悪影響が生じていると判断される場合には、本業務に従事する要員を適宜増員する等の措置により、業務計画書に定めた作業スケジュールを遵守するよう努めること。 14. 2 作業要員に求める資格等の要件(1) 本業務に従事する要員には以下の者を含め、実施する作業内容と担当者の専門性が最適となるよう配置を考慮し、各要件に該当する者について業務計画書内で明示すること。 同一の要員が複数の要件を満たすことでも差し支えない。 ア.SASのプログラム作成に関する実務経験を15年以上有する者イ.医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令に定める医薬品の製造販売後データベース調査における、データ解析を目的とした SAS プログラムの作成に関する実務経験を有する者ウ.レセプトデータ、DPC データ又は SS-MIX 規格の電子カルテデータの二次利用による薬剤疫学的な手法を用いた調査又は研究に係る SAS プログラムの作成に関する実務経験を有する者エ.ペアプログラミングに基づくプログラム検証作業、及びテストデータを用いたプログラム検証作業に関する実務経験を有する者オ.本事業の目的を把握した上で、SASプログラムの設計及び作成を行うことができる実務経験を有する者(2) 業務の進捗管理等、本業務を統括する作業には、上記オに加えてイ又はウの要件を満たす者を配置すること。 14. 3 作業場所等の要件(1) 本業務の作業場所は、日本国内とすること。 (2) 本業務の作業場所並びに作業に必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意し、その費用を負担すること。 (3) 作業場所における情報漏えいを防ぐため、入退室管理等の対策が講じられている等、不特定多数の入室が行われない場所を作業場所とすること。 不特定多数による作業内容の窃視等が想定15される公共の場では、本業務に従事させてはならない。 (4) 本業務に使用する機器は、必要なセキュリティ対策が講じられていることとし、私用の機器は用いないこと。 15. 特記事項15. 1 基本事項受注者は、次に掲げる事項を遵守すること。 ア. PMDA との会議、打合せを行う日は、行政機関の休日(「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる日をいう。 )を除く日とし、原則として10時から18時とする。 イ. 本業務の遂行にあたり、業務の継続を第一に考え、善良な管理者の注意義務をもって誠実に行うこと。 ウ. 本業務に従事する要員は、PMDA 担当者と日本語にて円滑なコミュニケーションを行う能力と意思を有していること。 エ. 本業務に従事する要員は、必要に応じて PMDA から指導を受け、本業務に必要となるルール、知識等を理解した上で作業を実施すること。 オ. 要員の資質、規律保持、風紀や衛生・健康に関すること等の人事管理並びに要員の責めに起因して発生した火災・盗難等不祥事が発生した場合の一切の責任は受注者が負うこと。 カ. 次回の本業務調達に向けた現状調査、PMDA が依頼する技術的支援に対する回答、助言を行うこと。 キ. 本業務を実施する中で、システムやデータの障害等が予見された場合には、当該事象を把握した後、可及的速やかにPMDAに報告し、その対応についてPMDAと協議の上、実施すること。 15. 2 秘密保持本業務を実施する上で必要とされる秘密保持に係る条件は、以下のとおりである。 ア.受注者は、本業務の実施の過程でPMDAが開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)を、本業務の目的以外に使用、又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。 イ.受注者は、本業務を実施するにあたり、PMDA から入手した資料等については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。 ① 複製しないこと。 ② 用務に必要がなくなり次第、速やかにPMDAに返却すること。 ③ 本業務完了後、管理台帳に記載される情報を削除、又は返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類をPMDAへ提出すること。 ウ.応札予定者についても上記ア及びイに準ずること。 エ.別に『秘密保持等に関する誓約書』を提出し、これを遵守すること。 16オ.秘密保持の期間は、当該情報が公知の情報になるまでの期間とする。 15. 3 情報セキュリティ監査の実施本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するため、PMDA が受注者に対して情報セキュリティ監査の実施が必要であると判断した場合には、PMDA がその実施内容(監査内容、対象範囲、実施等)を定めて、情報セキュリティ監査(PMDA が選定した事業者による監査を含む。)を行うので、PMDAからの求めがあった場合には、以下のとおり対応すること。 ア.受注者は、予め情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を「情報セキュリティ監査対応計画書」等により提示すること。 イ.受注者は、自ら実施した外部監査についてもPMDAへ報告すること。 ウ.受注者は、情報セキュリティ監査の結果、本調達における情報セキュリティ対策の履行状況についてPMDAが改善を求めた場合には、PMDAと協議の上、必要な改善策を立案して速やかに対策を実施するものとする。 情報セキュリティ監査の実施については、本項に記載した内容を上回る措置を講ずることを妨げるものではない。 15. 4 知的財産等知的財産の帰属は、以下のとおりである。 ア.本業務に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及び解析プログラムの著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む)は、受注者が本件業務の従前より権利を保有していた等の明確な理由により、予め書面にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、PMDA が所有する等現有資産を移行等して発生した権利含めて全てPMDAに帰属するものとする。 イ.本業務に係り発生した権利については、受注者は著作権人格権を行使しないものとする。 ウ.本業務に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。 エ.本業務に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及び解析プログラム等に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、受注者は当該著作物の使用に必要な費用負担や使用許諾契約に係る一切の手続を行うこと。 この場合には、事前に担当者へ報告し、承認を得ること。 オ.本業務に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専らPMDAの責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担において一切を処理すること。 この場合には、PMDA は係る紛争の事実を知った時は、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講ずる。 なお、受注者の著作又は一般に公開されている著作について、引用する場合には出典を明示するとともに、受注者の責任において著作者等の承認を得るものとし、PMDAに提出する際は、その旨併せて報告するものとする。 15. 5 再委託(1) 受注者は、本業務の全部又は主要部分(受注業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分をいう。)を第三者に再委託することはできない。 17(2) 受注業務の一部を第三者に再委託する場合には、事前に再委託する業務、再委託先等を PMDAに申請し、承認を受けること。 受注者は、秘密保持、知的財産権等に関して本仕様書が定める受注者の責務を再委託先業者も負うよう、必要な処置を講じ、PMDA に報告し、承認を受けること。 (3) 受注業務の一部を第三者に再委託する場合には、その最終的な責任は受注者が負うこと。 16. 本件に関する照会先独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医薬品安全対策第一部医薬品安全対策第一部 佐藤 有里、志村 嵩史、恒久 紀子電話:03 (3506) 9435Email:佐藤 有里 志村 嵩史 恒久 紀子※迷惑メール防止対策をしているため、●を半角のアットマークに変えてください。 以上

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公開日時: 2026-02-12T19:08:52+09:00

LGコード: 13

文献情報への総説解説フラグ付加システム構築 一式

公告日: 2026-02-12

調達機関: 科学技術振興機構様

都道府県:

入札方式:

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
文献情報への総説解説フラグ付加システム構築 一式 文献情報への総説解説フラグ付加システム構築 一式 仕様書(文献情報への総説解説フラグ付加システム構築).zip 入札説明書(文献情報への総説解説フラグ付加システム構築).pdf 各種様式(文献情報への総説解説フラグ付加システム構築).zip 提案書(文献情報への総説解説フラグ付加システム構築).zip 【本公告に関する問い合わせ先】 東京都千代田区四番町5番地 3 サイエンスプラザ9階 国立研究開発法人科学技術振興機構 契約部契約業務課 担当:久保田 桂子 TEL:03-5214-7996 E-mail:keiyakuk@jst.go.jp 1.競争入札に付する事項 公告日 令和8年2月12日(木) 公告の種類 一般競争 公告番号 契業-2025-306 契約件名及び数量 文献情報への総説解説フラグ付加システム構築 一式 分任契約担当者 契約部長 近藤 章博 契約担当部署 契約部契約業務課 調達種別 役務 調達品目 システム設計・開発・改造等 履行又は納入期限 契約締結日 ~ 令和8年12月25日(金) 契約方式 総合評価落札方式 契約方法 確定契約 低入札価格調査の実施の有無 実施する 履行又は納入方法 仕様書に定める。 主な履行又は納入地域 東京都 履行又は納入場所 当機構東京本部(詳細は仕様書に定める) 調達範囲の概要 J-GLOBALに収録された文献情報を対象として、総説・解説記事の絞り込みを 可能とするため、Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT)を用いた総説・解説フラグ付加システムの開発を行う。 2.競争入札参加資格 (1)競争入札に参加することができる者 ①予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未 成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を 得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 ②予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (2)競争入札に参加するための要件 ①全省庁統一資格のうち以下の全てを満たす競争参加資格を取得している者 ・資格の種類 :役務の提供等 ・資格の等級 :A、B、C又はD等級 ・資格の有効年度 :令和7・8・9年度 ②会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき 再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に 前述の競争参加資格の再認定を受けていること。 ③当機構の取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 ④新たに競争参加資格を得ようとする者は、下記のリンクより全省庁統一資 格を取得すること。 統一資格審査申請・調達情報検索サイト ⑤下記 7.の提案書提出期限までに提案書等を提出した者であること。 ⑥その他以下の要件を満たす者 入札説明書「4.競争入札参加資格 (2)競争入札に参加するための要件 ⑤」に記載のとおり、 提案書等の提出までに関連資料を閲覧した者であること。 3.入札説明書の交付日時・場所 日時 令和8年2月12日(木) 15時00分 以降 場所 本ページからダウンロードすること。 【内容にかかる問合せ先】 〒102-8666 東京都千代田区四番町5番地 3 サイエンスプラザ 国立研究開発法人科学技術振興機構 契約部契約業務課 担当:久保田 桂子 TEL:03-5214-7996 E-mail:keiyakuk@jst.go.jp 4.入札説明会の日時・場所 日時 令和8年2月20日(金) 14時00分 場所 会場とZoomミーティングを利用したオンラインの同時開催とする 東京都千代田区四番町5番地 3 サイエンスプラザ 国立研究開発法人科学技術振興機構 2階入札室 (入札説明会への参加を希望する者は 令和8年2月19日(木) 17時00分までに上記 3.あてに入札説明会参加申込書を メールに添付して連絡をすること。) 5.質問書の提出期限・場所 期限 令和8年2月27日(金) 12時00分 まで 場所 上記 3.に同じ 6.入札参加希望届出書 提出期限・場所 期限 令和8年3月11日(水) 17時00分 まで 場所 上記 3.に同じ 7.提案書等提出期限・場所 期限 令和8年3月12日(木) 17時00分 まで 場所 上記 3.に同じ 8.入札書の受領期限・場所 日時 令和8年3月27日(金) 13時30分 場所 東京都千代田区四番町5番地 3 サイエンスプラザ 国立研究開発法人科学技術振興機構 2階入札室 郵便又は信書便による入札書の受領期限・場所 令和8年3月25日(水) 17時00分 必着 上記 3.に同じ 9.開札の日時・場所 日時 令和8年3月27日(金) 13時30分 場所 東京都千代田区四番町5番地 3 サイエンスプラザ 国立研究開発法人科学技術振興機構 2階入札室 10.その他 (1)契約手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に 限る。 (2)入札保証金及び契約保証金:免除 (3)入札執行回数:5回を限度とする。 (4)入札の無効:本公告に示した競争参加資格のない者の入札及び入札 に関する条件に違反した入札。 (5)契約書作成の要否:要 (6)契約条項:国立研究開発法人科学技術振興機構所定の契約書による。 (7)落札者の決定方法:落札者の決定方法は、総合評価落札方式をもっ て行う。本公告に示した業務を履行できると分任契約担当者が判断 した入札者であって、当機構が作成した予定価格の制限の範囲内で、 入札説明書で指定する必須とした項目の最低限の要求要件を全て満 たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評 価の方法をもって落札者を決定する。 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 0分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするの で、各入札者は消費税にかかわる課税事業者であるか免税事業者で あるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金 額を入札書に記載すること。入札書に記載された金額の100分の 110に相当する金額に1円未満の端数があるときはその端数を切 捨てるものとし、当該端数金額を切捨てた後に得られる金額をもっ て申し込みがあったものとする。ただし、税法その他の法令等の改 正により消費税等の税率が変動した場合には、消費税相当額は改正 以降における変動後の税率により計算するものとする。 なお、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当 該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められ るとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱 すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 (8)競争入札の参加方法:郵便又は信書便による入札を認める。 (9)情報提供にかかる協力依頼および当該情報の公表:本件について、 当機構と一定の関係を有する者と契約する場合には、当機構からの 契約者への再就職状況および当機構と契約者との間の取引の状況等 について情報提供を求めることがあるので協力すること。 また、提供を受けた情報の一部については当機構のホームページに て掲載を行うことがある。 ※「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12 月7日閣議決定)に基づく措置。 ※情報提供を求める項目、公表項目及び公表基準等についての詳細 はhttps://choutatsu.jst.go.jp/html/announce/keiyakujoho/ jimuminaoshi.htmlに記載。 (10)その他詳細は入札説明書による。 <!-- -->

公告書等: リンク/ファイル (html, 20045)

公開日時: 2026-02-12T19:10:31+09:00

LGコード:

小角散乱実験データ処理システム構築業務 1人

公告日: 2026-02-06

調達機関: 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

都道府県: 茨城県

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
小角散乱実験データ処理システム構築業務 1人 次のとおり一般競争入札に付します。 1.競争入札に付する事項 小角散乱実験データ処理システム構築業務 1人 2.競争に参加する者に必要な資格1) 契約事務取扱規則第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。 2)3) 機構長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 4) 契約事務取扱規則第5条の規定に基づき、機構長が定める資格を有する者であること。 3.契約条項を示す(仕様説明)日時及び場所本件は、一般競争入札説明書及び仕様書等関係書類の呈示をもって仕様説明は省略する。 (仕様書等関係書類は、契約課契約第二係で受領すること。)受領最終日時 4.競争入札執行(開札)の日時、場所日時場所 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 管理棟財務部入札室 5.入札方法 6.入札保証金及び契約保証金免除する。 7.契約書の作成入札の結果、落札者が決定したときは当該落札者は速やかに労働者派遣契約書を作成するものとする。 8.入札の無効第2項に示した資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 9.その他1)2) 郵便等、e-mail、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 3)4) 詳細は、仕様書及び一般競争入札説明書による。 5)大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構長浅 井 祥 仁(公 印 省 略)1人1時間当たりの単価を記入すること。 なお落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 第3項に示した一般競争入札説明書及び仕様書等関係書類を受領しない者は、特別な事情がある場合を除き入札に参加することができない。 不明な点がある場合は、本機構財務部契約課契約第二係 木村 麻沙子(029-864-5166)へ問い合わせのこと。 令和8年2月6日国の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写しを提出すること。 入 札 公 告 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」の資格を有する者であること。 令和8年2月16日 17時00分令和8年3月10日 14時00分

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 142671)

公開日時: 2026-02-06T19:07:39+09:00

LGコード: 08