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【政府調達】入札公告「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入」に係る一般競争入札

公告日: 2026-10-05

調達機関: 独立行政法人情報処理推進機構

都道府県: 東京都

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
【政府調達】入札公告「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 【政府調達】入札公告「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入」に係る一般競争入札 【政府調達】入札公告「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入」に係る一般競争入札 公開日:2026年10月5日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 次期人事・給与・勤怠管理システムの導入 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて役務リストを作成し、これを役務リストの提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 政府調達入札公告(PDF: 151 KB) 入札説明書(PDF: 914 KB) 入札説明書(Word: 199 KB) 入札書等記載例(PDF: 118 KB) 入札説明書別添資料_Ⅴ.評価項目一覧(Excel: 81 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年11月30日(月曜日)から 2026年12月1日(火曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター人事部人事評価・労務管理グループ 担当 鈴木、佐藤 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年12月9日(水曜日) 14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター人事部人事評価・労務管理グループ 担当 鈴木、佐藤 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 河合 E-mail 更新履歴 2026年10月5日 入札公告を掲載 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年10月5日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕◎調達機関番号 902 ◎所在地番号 131 調達内容 ⑴ 品目分類番号 71、27 ⑵ 購入等物件名及び数量 次期人事・給与・勤怠管理システムの導入一式 ⑶ 調達案件の仕様等 入札説明書による。 ⑷ 履行期間 契約締結日から令和11年12月31日まで ⑸ 履行場所 仕様書による。 ⑹ 入札方法 入札金額は総価とする。 なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 2 競争参加資格 ⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 ⑷ 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 ⑸ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。 ⑹ 過去3年以内に情報管理の不備を理由に当機構から契約を解除されている者ではないこと。 ⑺ その他 詳細は入札説明書による。 3 入札書の提出場所等 ⑴ 入札説明書等の交付期間、交付場所及び方法 ① 交付期間:令和8年10月5日(月)から令和8年12月1日(火)まで ② 交付場所及び方法:情報処理推進機構ホームページ(https://www.ipa.go.jp/choutatsu/nyusatsu/index.html)からダウンロードする。 ⑵ 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、問い合わせ先 〒113-6591東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス16階 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター人事部人事評価・労務管理グループ 鈴木昌弘・佐藤稔和 電話03-5978-7511電子メール jinji-kobo@ipa.go.jp ⑶ 入札説明会の日時及び場所 ① 令和8年10月22日(木)11時00分 オンラインによる開催 ② 入札説明会に参加を希望する者は、令和8年10月19日(月)17時00分までに、上記3 ⑵宛、電子メールにより申し込むこと。 ⑷ 入札書等の受領期限 令和8年12月1日(火) 17時00分 ⑸ 開札の日時及び場所 ① 日時 令和8年12月9日(水) 14時00分 ② 場所 情報処理推進機構 文京グリーンコートセンターオフィス13階会議室A 4 その他 ⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 全額免除 ⑶ 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 ⑷ 契約書作成の要否 要 ⑸ 落札者の決定方法 情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ⑹ 手続きにおける交渉の有無 無 ⑺ その他 詳細は入札説明書による。 5 Summary ⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity :SAITOU Yutaka, Commissioner, Innovation Platform Agency, Japan ⑵ Classification of the products to be procured : 71, 27 ⑶ Nature and quantity of the services to be required : Introductionof the HR, Payroll and Attendance Management System, 1 set. ⑷ Fulfillment period : From the date when contract is concludedthrough 31, December 2029 ⑸ Fulfillment place : As in the tender manual ⑹ Qualifications for participation in the tendering procedures :Suppliers eligible for participating in the proposed tender arethose who shall : ① Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person under Assistance that obtainedthe consent necessary for concluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within the said clause. ② Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting. ③ Have Grade A or B in "Offer of service" in the Kanto-Koshinetsuarea in terms of the qualification for participating in tendersby Single qualification for every ministry and agency in thefiscal years 2025, 2026 and 2027. ④ Not be suspended from transaction by the request of theofficials in charge of contract. ⑤ A person whose business situation or trustworthiness is deemednot to have significantly deteriorated and whose properperformance of a contract can be guaranteed. ⑥ A person whose contract has not been terminated by IPA due toinformation mismanagement within last three years. ⑦ Submit a document of a system to prove their ability to supplythe system concerned and meet our requirements in order to bejudged acceptable by the contracting entity; and provideexplanations on the contents of the above document by request. ⑧ Others : As shown in the tender documentation. ⑺ Time-limit for tender : 5: 00 p.m. 1 December 2026 ⑻ Contact point for the notice : SUZUKI Masahiro and SATOToshikazu, Personnel Evaluation and Labor Management Group, HumanResources Department, Corporate Planning Center, InnovationPlatform Agency, Japan Bunkyo Green Court Center Office 16F 2-28-8Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 113-6591. TEL 03-5978-7511E-mail jinji-kobo@ipa.go.jp 「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2026年10月5日2目 次Ⅰ.入札説明書.. 3Ⅱ.契約書(案).. 17Ⅲ.仕様書.. 26Ⅳ.入札資料作成要領及び評価手順.. 41Ⅴ.評価項目一覧.. 533Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2026年10月5日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項 (1) 作業の名称 次期人事・給与・勤怠管理システムの導入 (2) 作業内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。 (4) 作業場所 別紙仕様書のとおり。 (5) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、 ① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「7. (4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記 ①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記 ①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。 入札金額は、「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。 ④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務 (1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて役務リストを作成し、これを役務リストの提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (3) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から4当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明会の日時及び場所 (1) 入札説明会の日時2026年10月22日(木) 11時00分オンラインによる説明会とする。 ※入札を希望する者は、必要に応じて入札説明会へ参加すること。 なお、参加は任意とする。 入札説明会(オンライン)への参加を希望する場合は、15. (4)の担当部署まで、以下のとおり電子メールにより申し込むこと。 ① 参加者のメールアドレスに会議招待メールを送信する必要があるため、2026年10月19日(月)17時00分までに申し込むこと。 ② 電子メールの件名に「【次期人事・給与・勤怠管理システムの導入】入札説明会申込み」と明記し、入札説明会に参加する者の所属、氏名及びメールアドレスを記載の上申し込むこと。 5.入札に関する質問の受付等 (1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2026年10月5日(月)から2026年11月5日(木) 17時00分までなお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署15. (4)のとおり6.役務リストの提出方法及び提出期限等サプライチェーン・リスクに係る確認のため、入札を希望する者は、次の所定事項に従い、役務リスト(案)を電子メールにより提出すること。 (1) 受付期間2026年10月5日(月)から2026年11月16日(月) (2) 提出期限2026年11月16日(月) 17時00分※上記期限を過ぎた役務リスト(案)はいかなる理由があっても受け取らない。 ただし、役務リスト(案)を提出済みの者が変更等して再提出する場合は除く。 (3) 提出先15. (4)のとおり (4) 提出書類一覧NO. 提出書類 部数 1 役務リスト (案)(仕様書を参照のうえ、 納入する予定の物件等の情報を記載すること。)様式6(添付無し)1通 (5) 提出方法15. (4)のメールアドレス宛に入札を希望する旨を連絡し、様式6(本入札説明書への添付無し)を入手すること。 様式6へ入力後、同メールアドレスへファイルを提出すること。 (6) 提出後の対応必要に応じてヒアリングをオンラインもしくはメールにて実施する。 ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 当機構との調整の結果、当機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、当該リスクに対応するため、代替又はリスク低減対策の提出を求めることがあるので、速やかに役務リスト(案)の変更要請に応じること。 その際、サプライチェーン・リスクに係る確認が入札書等の提出までに完了することを前提に、7. (2)に示す期限までに応じること。 7.入札書等の提出方法及び提出期限等5 (1) 受付期間2026年11月30日(月)から2026年12月1日(火)。 持参の場合の受付時間は、月曜日から火曜日の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2026年12月1日(火) 17時00分必着。 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先15. (4)のとおり。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数 ① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通 ② 入札書(封緘) 様式3 1通 ③ 提案書(別紙を含む) - 5部 ④ 添付資料(5種類)「Ⅳ.入札資料作成要領及び評価手順[1. 1 入札者が提出すべき資料]」を参照のこと各1部 ⑤ 補足資料(任意) 5部 ⑥ 評価項目一覧 - 5部 ⑦ 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通 ⑧ 電子媒体( ③、 ④、 ⑤、 ⑥が Office ファイル形式またはPDFファイル形式で格納されたDVD-R等)- 1式 ⑨ 提案書受理票 様式4 1通 (5) 提出方法 ① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(15. (4)の担当者名)を記載するとともに「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(15. (4)の担当者名)を記載し、かつ、「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (6) 提出後 ① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 ② ヒアリングは、必要な場合に合わせて実施する日時:2026年12月2日(水)~2026年12月4日(金)10時30分~17時30分の間(1者あたり1時間を予定)場所:原則オンラインにより実施する。 (詳細な日時は、機構より個別に連絡の上、調整する。)なお、ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること ③ 技術審査関連資料の取扱いについて提出された技術提案資料について情報公開請求があった場合は、「独立行政法人情報処理推進機構が保有する法人文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準」に基づき提案者と協議のうえ、開示・非開示を決定いたします。 8.開札の日時及び場所等 (1) 開札の日時2026年12月9日(水) 14時00分6 (2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室A (3) 開札時における審査結果の開示について本調達における技術審査の結果は、開札時に技術審査に合格した応札者それぞれの技術評価の合計点を口頭にて開示します。 9.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 10.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 11.入札保証金及び契約保証金 全額免除12.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)13.支払の条件契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払うものとする。 14.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕15.その他 (1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。 (4) 入札説明会への参加申込み、仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先 〒113-6591東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター人事部人事評価・労務管理グループ担当:鈴木、佐藤TEL:03-5978-7511E-mail:jinji-kobo@ipa.go.jpなお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 (5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ担当:河合TEL:03-5978-7502E-mail:fa-bid-kt@ipa.go.jp7(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 8(様 式 1)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 人事部 担当者殿質問書「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入」に関する質問書を提出します。 法人名所属部署名担当者名電話番号E-mail<質問箇所について>資料名 例) ○○書ページ 例) P○項目名 例) ○○概要質問内容備考1.質問は、本様式 1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 2.質問及び回答は、IPAのホームページに公表する。 (電話等による個別回答はしない。)また、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。 質問書枚数枚中枚目9(様 式 2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑10(様 式 3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 11(様 式 4)提案書受理票(控)提案書受理番号件 名:「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入」【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無 ① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通 ③ 提案書(別紙を含む) 5部 ④ 添付資料(5種類) 各1部 ⑤ 補足資料(任意) 5部 ⑥ 評価項目一覧 5部 ⑦ 資格審査結果通知書の写し※1通 ⑧ 電子媒体( ③、 ④、 ⑤、 ⑥がOfficeファイル形式または PDF ファイル形式で格納された DVD-R等)1式 ⑨ 提案書受理票 (本紙)※又は登記簿謄本等の原本または写し。 切り取り提案書受理番号提案書受理票年 月 日件 名 「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入」法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構経営企画センター人事部担当者名: ㊞12独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。 2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 (入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。 (代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。 2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。 (条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 (入札の取り止め等)13第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者による入札 (2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札 (3) 委任状を持参しない代理人による入札 (4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札 (5) 金額を訂正した入札 (6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 (7) 明らかに連合によると認められる入札 (8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札 (9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札 (10) 入札書受領期限までに到着しない入札 (11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札 (12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。 (調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 (1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額 (2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額 2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。 3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 以下「独占禁止法」という。 )第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき22三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(再請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 23本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。 20○○年○月○日甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○24(別添)個人情報の取扱いに関する特則(定義)第1条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。 以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。 (責任者の選任)第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。 2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (個人情報の収集)第3条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。 (開示・提供の禁止)第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。 ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。 2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。 3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。 (目的外使用の禁止)第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。 ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。 (個人情報の管理)第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。 2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。 これを変更した場合も同様とする。 3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。 4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。 5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。 (返還等)第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。 ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。 252 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。 (記録)第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。 2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。 (再請負)第 10 条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。 この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。 2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。 (事故)第11条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。 なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。 2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。 なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。 3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。 以上26Ⅲ.仕様書「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入」(仕 様 書)27用語の定義本仕様書で使用する用語の定義は以下のとおりである。 用語 定義法改正等 人事業務に関連する法令等の改正のこと。 主に、労働基準法の改正と所得税の税制改正を指す。 職員 IPA に勤務する者。 役員・プロパー職員・役所出向者・民間出向者・嘱託職員・任期付職員に分類される。 なお、民間出向者については給与支給とはせず、相当額を出向元に支払う形式(総合振込)を採る。 併任 一人の職員が複数の職務を掛け持ちすること。 システム上は双方の権限を保有する必要がある。 業績評価結果 職員の業績を6段階で評価されたもの。 賞与支給額計算の変数となる。 非常勤職員 常勤ではない職員のこと。 給与計算は時給により算出される。 主に嘱託職員に適用される。 勤務計画 職員の月間の勤務予定。 管理者により承認される。 常勤職員は出勤時間帯をいくつかのパターンより選択して適用され、非常勤職員は個別に出勤日時を登録する。 281. 件名「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入」2. 背景・目的現在、独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)が利用する人事・給与・勤怠管理に関わる各システム(以下「人事関連システム」という。)について、人事制度改定等に係るシステム設定変更の内製化、業務担当者の負荷軽減、および操作性の向上を継続的に図ることを目的とするとともに、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAPあるいはISMAP-LIU、以下「ISMAP等」という。)に登録された後継システム(以下「本システム」という。)への移行を行うものとする。 3. 基本方針本プロジェクトの遂行にあたり、以下の基本方針に従うものとする。 ① クラウドサービスの活用・ 本システムは、クラウドサービス(SaaS型)の利用を前提とする。 ・ サーバ等の運用環境はIPAでは保有しない。 ・ 本システムはIPAよりインターネットを含むネットワークを経由して利用することを想定する。 ・ ISMAP等のサービスリストに登録されていること。 ② 運用工数の削減・負荷の平準化・ クラウドサービス(SaaS 型)の活用により、法改正等に伴うシステム対応をサービス提供側にて実施し、IPA側の対応工数の削減を図る。 ・ 法改正等に伴うシステム改修は、サービス提供側にて適切なタイミングで実施されることとし、それに伴う追加費用は基本料金に含まれることを想定し、運用コストの平準化を図る。 ③ 業務効率化・ 法改正等に伴うシステム改修は要件定義やテスト実施を含め、サービス提供側にて実施されることを想定し、業務担当者の負荷軽減を図る。 ・ 特別なスキルを必要としない簡易なシステム操作を想定し、業務担当者が自らシステムの設定・管理を行える環境を整え、人事制度改定等に迅速に対応できるようにする。 4. プロジェクト概要4.1. 本システムの範囲・概要本プロジェクトにおける本システムとして定義するものは以下に示す機能を有するシステムとする。 本システムを構成する各機能は、可能な限り統一された製品シリーズ・プラットフォームで構成することが望ましい。 異なる製品を組み合わせて提案する場合は、データ連携の方式及び保守・問い合わせ窓口の一元化について、その方法を提案書に明示すること。 システム種別 機能 システム概要人事 人事情報管理 ・職員の住所等の情報や給与振込口座などの情報を保有、管理する。 ・職員の職位や業績評価結果等を保有、管理する。 変更申請 ・人事情報の登録、変更の申請、承認を行う。 マイナンバー収集・管理・職員自身がマイナンバーの登録を行う収集機能を有する。 ・職員のマイナンバーを保管、参照する。 給与 給与計算 ・各種手当や控除、特別徴収等の金額を算出し、職員の給与額を計29算、振込データを作成する。 ・非常勤職員の給与額等を計算、振込データを作成する。 賞与計算 ・業績評価結果等に基づき、賞与額を計算し、振込データを作成する。 退職金計算 ・退職金計算に対応すること。 退職金額の算定に必要な情報を保持し、金額を計算できること。 給与明細Web閲覧・給与・賞与明細をWebブラウザから職員が閲覧できること。 ・源泉徴収票の電子交付に対応すること。 勤怠管理 勤務管理 ・勤務計画の入力、承認を行う。 ・PC上の打刻機能による出退勤情報を保有する。 ・超過勤務の状況を把握する。 勤務・休暇申請 ・休日出勤等の申請、承認を行う。 ・年次有給休暇等の申請、承認を行う。 法定調書 法定調書・電子申告 ・法定調書の作成及び関係機関への電子的な提出に対応すること。 ・eLTAX・e-Tax による電子申告用のデータ形式で出力できること。 労務手続き電子化電子申請連携 ・入退社手続き(社会保険・雇用保険)をe-Gov電子申請で行う。 ・労務手続きの進捗・ステータスを管理する。 ※本機能構成に対応する参考製品については、「11.その他」11.3に掲載している。 4.2. 利用規模等本システムの利用規模については以下のとおりとする。 なお、以下を参考に本システムの導入から 3 年間の利用を前提とした設計とすること。 システム 区分 規模人事 人事業務担当者 最大10名一般職員(管理対象者) 最大1,000名給与 人事業務担当者 最大10名一般職員(管理対象者) 最大1,000名法定調書 人事業務担当者 最大5名一般職員(管理対象者) 最大1,000名マイナンバー収集・管理人事業務担当者 最大5名一般職員(管理対象者) 最大1,000名勤怠管理 人事業務担当者 最大10名一般職員 最大1,000名5.移行計画・実施5.1. 移行計画の策定 ① 受注者は、IPAから提供される現行システムの運用状況等の情報を踏まえ、システム移行、データ移行、サービス(業務)移行それぞれについて、最適な移行方法を検討の上、計画を策定し、計画書として取りまとめること。 なお、計画には対象範囲及び範囲外とするものの定義、スケジュール、具体的な手順、体制と役割、移行中に問題が発生した場合の対応策、作業の完了基準、旧業務及びシステムの並行稼動期間及び停止の計画を含むこと。 ② 体制と役割には、受注者のみでなく、IPA側のステークホルダーを含めること。 ③ システム移行計画書で定める移行範囲については、採用するサービスのみでなく、関連する全ての構成要素(ネットワーク等)を示すこと。 また、現行システムとの並行稼働期間が発生することが想定されるため、移行スケジュールや並行稼働期間中の運用等の詳細についてIPAと協議し計画すること。 ④ サービス(業務)移行については、IPAの業務担当者が本システムを利用して円滑に業務を実施するためのものとし、必要な情報提供及びシステムの移行等に照らして適切なスケジュールや実施方法等を計画書として取りまとめること。 ⑤ データ移行については、現行システムで取り扱っているデータのうち、本システムを運用するために30必要不可欠な情報の移行を行うこと。 5.2. 移行作業の実施 ① 移行作業の実施前に、IPA側のステークホルダーに対して移行内容等の説明を行うこと。 ② 本番環境移行前に業務リハーサルを行い、機能・非機能両面の問題を把握し、完全に修正すること。 ③ 並行稼働期間中は、IPA及び受注者双方で稼働状況を確認すること。 想定と異なる挙動が確認された場合、又は現行の運用ルールの見直しが必要となる事項が生じた場合は、受注者が対応案を提示した上でIPAと協議し、対応を確定すること。 ④ データ及びシステムの移行後に作業内容を検証し、完了基準に達していることを確認した後、IPAに報告を行い、移行判定を受けること。 ⑤ データについては、移行元より移行対象として抽出したデータの量と内容が全て移行先に格納されていること。 6. プロジェクト推進・導入支援6.1. 導入・設定支援以下に示す方針に従い、システムの設計、導入、移行を実施すること。 ① 設計・ クラウドサービス(SaaS型)の機能活用を前提とし、パラメータ設定等の設計を行うこと。 ・ 本システムの利用契約期間は、契約締結日から 3 年間とする。 システムの利用契約及び保守サポート業務は、当該期間に合わせて実施すること。 受注者は、IPAが提供する現行の規程及び運用ルール等の情報を踏まえ、対象業務について業務フロー等のドキュメントを作成するとともに、業務手順やシステム導入の対象範囲について検討の上、IPAへ提案すること。 ② 導入・ 本システムはクラウドサービス(SaaS型)の標準機能の範囲内で運用することを前提とする。 ・ 本システムの初期導入時におけるパラメータ設定・マスタ登録等の初期設定作業は、受注者が主体的に実施すること。 ・ 併せて、本番稼働後に IPA 業務担当者が自ら設定変更等を行えるよう、技術移転を行うこと(詳細は「6.2. 研修・説明会」による)。 ・ 設定内容についてはIPAの承認を得ること。 ③ テスト・ テスト実施形態を問わず、導入したシステムについて、設計及び設計した動作について保証すること。 ④ 移行・ 受注者は、IPAが提供する現行システムの運用状況等の情報を踏まえ、システム移行、データ移行、サービス移行それぞれについて、最適な移行方法を検討の上、策定した計画に基づき実施すること。 ・ 移行対象データは、本システムを有効に機能させるためのデータのほか、IPAが指定する現行システムで保有する人事情報を含めること。 6.2. 研修・説明会本システムは SaaSの特性上、本稼働後はIPA 業務担当者が自らパラメータ設定・マスタ管理等を行う運用を基本とする。 このため、業務担当者向けの研修を実施することで、実務に即した習熟を目指す。 汎用のコールセンター対応のみで完結させないこと。 ・問い合わせ対応にあたっては、IPA のシフトパターンやパラメータ設定条件等の個別の運用条件を踏まえた回答ができる体制とすること。 b) 障害対応業務・「7.7.2. 障害対策」に従った対応を行うこと。 c) セキュリティ対策支援業務・運用上のシステム監視や脆弱性対応等を遅滞なく実施すること。 36・システムログを取得し、不正なアクセス等がないか確認するものとし、必要に応じて IPA へ報告すること。 d) バージョンアップ、機能変更、機能追加・バージョンアップについては、その内容をIPAに連絡の上、実施すること。 ・法改正等の IPA 固有の要件に拠らない(税制改正、労働基準法改正等に拠る)機能変更・機能追加については、要件定義やテストの実施を含め、受注者の負担により適切なタイミングで実施すること。 ・IPA固有の要件に拠る機能変更・機能追加を行う場合には、作業条件等については協議した上で定めるものとする。 7.10.サービス利用終了時の手順サービス利用を終了する際に、サービス利用期間中に使用したデータ、ログ等を引き渡すための手順、条件を明確にしておくこと。 システムに登録したデータについては確実に削除・廃棄するものとし、IPAに書面にて報告すること。 8. スケジュール本プロジェクトで想定されるスケジュールは以下のとおりである。 時期 内容2026年12月~ ・契約締結・プロジェクト開始・基準計画等の合意・設計、導入、テスト2027年4月~ ・データ移行・検証・並行稼働・研修2027年7月1日 ・本番稼働開始・運用保守開始※ 本番稼働開始は、2027年7月1日までに行うこと。 稼働体制が整った場合は、IPAと受注者双方の合意の上、前倒しでの本番稼働開始も可能とする。 スケジュール上のリスクが生じた場合は、速やかに IPA へ報告し対応策を協議すること。 9. 納入関連9.1. 納入物件以下の納入物件について1式提出すること。 各ドキュメントは日本語で参照できるものとすること。 (但し、固有名詞や文献参照等に日本語以外の表記を用いることは可能。)2026年度納入分No 納入物件 備考1システム利用関連・ライセンス証書、保証書等・サービスの利用環境2027年度納入分No 納入物件 備考372プロジェクト基準計画・プロジェクト計画書・WBS6.4. スケジュール管理及び体制管理3プロジェクト管理資料・進捗報告書(課題・リスク管理表、ガントチャート)・会議議事録・文書管理表・変更管理表・プロジェクト評価報告書6.4. スケジュール管理及び体制管理、6.5. 品質管理及びリスク管理4導入支援関連・パラメータ設定書・アプリケーション設定資料・システム間インターフェース資料6.1. 導入・設定支援5作業資料・テスト計画書及び結果報告書・移行計画書及び結果報告書(システム移行・データ移行・サービス移行の各観点を含む)・変更管理表7.8. テスト要件6研修・説明会資料・業務担当者向け操作マニュアル(職員が参照する利用マニュアルとしても活用できる内容を含む)・研修計画書及び結果報告書6.2. 研修・説明会7運用・システム運用計画書6.6. 運用引継ぎ、7.9. 稼働後の運用・保守要件なお、2027年度以降についても、システム利用期間中(2年目・3年目)は、当該年度分のシステム利用関連(ライセンス証書、保証書等及びサービスの利用環境)並びにシステム保守・サポート業務(運用報告書等)の納入を必須とし、各年度の役務提供が完了したことを確認できる成果物として位置づけるものとする。 9.2. 納入期限9.2.1. 本システムの導入に係る業務「9.1. 納入物件」で示すドキュメントについて、以下のとおり納入すること。 ① 2026年度納入分(システム利用関連:1年目):2027年3月31日 ② 2027 年度納入分(プロジェクト基準計画、プロジェクト管理資料、導入支援関連、作業資料、研修・説明会資料、運用):2027年6月30日なお、納入物件の特性に応じて、以下のとおり、事前にIPAと協議のうえ共有すること。 ・プロジェクト基準計画(プロジェクト計画書、WBS):キックオフ時又はキックオフ後速やかに・プロジェクト管理資料:適時・導入支援関連:設計工程完了時・作業資料:計画書は使用前、結果報告書は実施後速やかに、変更管理表は適時・研修・説明会資料:研修実施に合わせて・運用(システム運用計画書):本稼働開始前 ③ 2027年度納入分(システム利用関連:2年目):2027年12月20日 ④ 2028年度納入分(システム利用関連:3年目):2028年12月20日9.2.2. システム保守サポート業務作業期間は、2027年7月から2029年12月までとする。 稼働開始後の保守サポート業務について、業務の実施状況を確認するため、定期的に報告書を提出すること。 報告書の提出時期及び内容等については、発注者と協議の上、定めるものとする。 389.3. 納入場所 〒113-6591東京都文京区本駒込2-28- 8 文京グリーンコートセンターオフィス 16階独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 人事部 人事評価・労務管理グループ10.セキュリティ対策 ① 本業務のためにIPAから提供される情報については、本業務の目的以外に利用しないこと。 ② 本業務における作業の一切(IPA より開示された資料や情報を含む)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うこと。 ③ 情報セキュリティを確保するための体制及び機密情報の責任者を定め、その内容を書面にてIPAに提出すること。 ④ 本業務の遂行において情報セキュリティが侵害され、またはそのおそれがある場合には、速やかに必要な措置を講じるとともに、IPAに報告すること。 ⑤ IPAから情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告すること。 ⑥ IPAとの秘密情報の受け渡しは、安全管理措置が講じられた方法を採用すること。 本業務完了等により不要になった情報は、速やかに返却または復元困難かつ判読不能な方法で破棄・消去し IPA に書面にて報告すること。 ⑦ 本業務に従事するものを限定し、情報取扱者名簿を作成し、IPAに提出すること。 また、受注者の資本関係・役員の情報、本業務の実施場所、全ての従事者の所属・専門性・実績・国籍に関する情報をIPAに提供すること。 ⑧ 受注者は、情報を適切に管理するための履行体制を確保し、IPAに対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び「情報取扱者名簿」を、契約前に提出すること。 契約締結後、当該体制又は名簿の内容に変更が生じる場合は、あらかじめ IPA へ届け出て、同意を得ること。 情報管理体制図に記載すべき事項は、下記のとおり。 ・ 本業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。 (再委託先も含む。)・ 本業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 ・ 情報管理規則等を有している場合で上記例を満たす情報については、情報管理規則等の内規の添付で代用可能とする。 39※1受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。 必ず明記すること。 ※2本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 ※3本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 ※4日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等を記載。 ※5個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。 ⑨ 本業務に関わるインシデントが発生した場合の対処方法について、事前に IPA と協議し決定すること。 ⑩ 再委託を行う場合、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認すること。 11. その他11.1. 参考資料給与規程及び就業規則(https://www.ipa.go.jp/about/disclosure/teikyo/soshiki.html)・「ハ.役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の基準」・「ニ.就業規則」11.2. 留意事項本仕様書に定めた事項は、調達時点で想定される範囲で記述したものである。 今後、各作業等に変更が生じた場合はIPAと協議の上、柔軟に対応すること。 11.3. 機能構成に対応する製品例「4.プロジェクト概要」に示す機能構成(システム種別・機能)に対し、参考製品を示す。 本表はあくまで参考情報であり、入札公告において特定の製品を指定するものではない。 システム種別 機能 システム概要 該当する製品(参考)人事人事情報管理職員の住所等の情報や給与振込口座などの情報を保有、管理する。 職員の職位や業績評価結果等を保有、管理する。 総務人事奉行クラウド変更申請 人事情報の登録、変更の申請、承認を行う。 マイナンバー収集・管理職員自身がマイナンバーの登録を行う収集機能を有する。 職員のマイナンバーを保管する。 奉行 Edge マイナンバークラウド給与 給与計算各種手当や控除、特別徴収等の金額を算出し、職員の給与額を計算、振込データを作成する。 ・給与奉行クラウド・奉行Edge 給与明細電(しめい)氏名個人住所(※5)生年月日(※5)所属部署 役職パスポート番号及び国籍(※4)情報管理責任者(※1)A B CDE再委託先 F情報取扱管理者(※2)業務従事者(※3)40賞与計算業績評価結果等に基づき、賞与額を計算し、振込データを作成する。 子化クラウド・退職金管理 for 総務人事奉行クラウド退職金計算退職金計算に必要な情報を保持、金額を計算する。 退職金に係る源泉徴収票等を発行する。 勤怠管理勤務管理勤務計画の入力、承認を行う。 出退勤の打刻情報を保有する。 超過勤務の状況を把握する。 奉行 Edge 勤怠管理クラウド勤務・休暇申請休日出勤等の申請、承認を行う。 年次有給休暇等の申請、承認を行う。 法定調書 法定調書・電子申告法定調書の作成及び関係機関への電子的な提出に対応する。 eLTAX・e-Taxによる電子申告用のデータ形式で出力する。 法定調書奉行クラウド労務手続き電子化電子申請連携入退社手続き(社会保険・雇用保険)をe-Gov電子申請により行う。 身上変更手続き等をワークフロー形式で実施する。 奉行 Edge 労務管理電子化クラウド41Ⅳ.入札資料作成要領及び評価手順「次期人事・給与・勤怠管理システムの導入」入札資料作成要領及び評価手順42目 次第1章 入札者が提出すべき資料等1. 1 入札者が提出すべき資料1. 2 留意事項第2章 提案書の作成要領及び説明2. 1 提案書の構成及び記載事項2. 2 プロジェクト計画書案の作成方法2. 3 提案書様式2. 4 留意事項第3章 添付資料の作成要領3. 1 個人情報保護体制についての記入方法3. 2 情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書の記入方法3. 3 ISMAP登録の確認資料について第4章 評価項目一覧の構成と記載要領第5章 評価手順5. 1 落札方式5. 2 総合評価点の計算5. 3 技術審査5. 4 合否評価5. 5 技術点の算出43第1章 入札者が提出すべき資料等1. 1 入札者が提出すべき資料入札者は、独立行政法人 情報処理推進機構(以下「機構」という。)が提示する資料を受け、下表に示す資料を作成し、機構へ提示する。 [入札者が機構に提示する資料]資料名称 資料内容 ①委任状 ②入札書詳しくは「Ⅰ.入札説明書」を参照のこと。 ③提案書 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを説明したもの。 主な項目は下記2.1のとおり。 別紙として提出する「プロジェクト計画書案」において作業の体制及び管理方法などについて記載すること。 ④添付資料 以下の資料を添付すること。 ・「個人情報保護体制について」・「情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書」・「ISMAPあるいはISMAP-LIUのサービスリストへの登録が確認できる資料」(登録番号・登録日が確認できるホームページの写し又は書面)・入札者の実績・要員の実績 ⑤補足資料(任意提出) 入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。 補足資料に記載されている内容は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:担当者略歴、会社としての実績、実施条件等※ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添付すること。 ⑥評価項目一覧 Ⅴ.評価項目一覧にて提示している、本件に係る提案をどのような観点・基準で評価するかを取りまとめた表。 ⑦令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し ⑧電子媒体 ⑨提案書受理票詳しくは入札説明書を参照のこと。 1. 2 留意事項 ① 提案書について、目次構成は「Ⅴ.評価項目一覧」の構成と同一とすること。 ② 評価項目一覧の提出にあたっては、評価区分「必須」について「提案書ページ番号」欄に該当する提案書のページ番号がすべて記入されていること、及び評価区分「遵守」については「遵守確認欄」に記入漏れがないこと。 44第2章 提案書の作成要領及び説明2. 1 提案書の構成及び記載事項次表に、「Ⅴ.評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項の概要を示す。 提案書は、当該「提案書の目次」に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で実現可能な内容を記述すること。 なお、目次及び要求事項の詳細は、「Ⅴ.評価項目一覧」を参照すること。 [提案書目次]提案書目次項番大項目 提案要求事項の概要説明 1 全体方針目標設定、実施作業内容、導入プロセス、本システム(クラウドサービス(SaaS型))の標準機能を最大限活用する方針について2業務機能等に関する要件の実現方策仕様書に示す各業務機能要件について、標準機能での対応可否及び対応方法の考え方を示すこと。 あわせて、契約後、IPAの現行の制度・運用ルールをどのように分析・確認し、標準機能への適合方針の合意形成を進めていくか、その進め方を提案すること。 3 導入・移行方策現行システムからのデータ移行方法、パラメータ設定・初期設定の進め方、並行稼働及び本番移行の実施方策4プロジェクト推進体制(プロジェクト計画書案)稼働後の問い合わせ対応体制(導入経緯・設定内容を把握した技術者の配置を含む)、障害対応体制、研修・説明会の実施方法に加え、進捗管理・課題管理・リスク管理・コミュニケーション管理・変更管理の進め方について記載すること。 5ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定又は行動計画の策定状況。 ※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添付すること。 別紙プロジェクト計画書案本件を確実に実施するための、体制、要員、工程計画、工程管理計画、品質保証計画、セキュリティ計画などについて「プロジェクト計画書案」としてまとめたもの。 詳細は、2.2プロジェクト計画書案の作成方法を参照のこと。 ※この提案書別紙は、採点の対象となる。 2. 2 プロジェクト計画書案の作成方法プロジェクト計画書案を作成の上、提案書の別紙として提出すること。 プロジェクト計画書案は、ひとつの独立したドキュメントとして成立するように構成し、章立てを提案書本文から引き継がずに最初から開始すること。 プロジェクト計画書案には、以下の内容が含まれていることを要求する。 提案書本文で記述した事項と重複することを妨げない。 また、IPA側の体制等、提案時点で知り得ない情報を要するものについては、想定できる範囲内で記述すること。 ① 実施体制・作業要員等について、実働可能な人数と役割を含めて図表を用いた記述・特に再請負により業務の全部または一部を第三者と共同で行う場合には、それぞれの役割分担と関係・開発の一部を外注する場合、その作業内容・主要なリーダ/担当者について、担当作業、スキル、略歴・社内外のセキュリティに関する教育の受講歴・コミュニケーション計画及びプロジェクトの意思決定手順45 ② 工程計画(資源・工数・要員などの計画を含む)・WBS(主要マイルストーン及び作業項目が把握できる程度に整理されていること)・ドキュメント一覧(納品物だけでなく、プロジェクト遂行にあたって用いるドキュメントを全て) ③ 品質管理計画・ドキュメント作成基準の考え方、品質評価指標の考え方などを具体的に記載 ④ セキュリティ計画・実施体制、設計における情報セキュリティ対策の方針前提条件、制約条件及びリスク分析2. 3 提案書様式 ① 提案書及び評価項目一覧はA4判にて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。 ② 提案書については、電子ファイルの提出を求める。 ファイル形式は、原則として、Microsoft Office形式又はPDF形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。 2. 4 留意事項 ① 提案書作成に当たって、「1. 2 留意事項 ①」に注意する。 ② 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。 ③ 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。 なお、必要に応じて、用語解説などを添付する。 ④ 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)補足資料として提出する。 ⑤ 入札者は、提案内容について具体的に提案書本文に記載すること。 より具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、提案書本文との対応付けをした上で補足資料として提出することは可能であるが、その際、提案要求事項を満たしているかどうかが提案書本文(補足資料は不可)により判断されることに留意すること。 例えば、提案書本文に「補足資料○○参照」とだけ記載しているものは、提案書に具体的提案内容が記載されていないという評価となる。 ⑥ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。 また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。 ⑦ 提案書、その他の書類は、本入札における総合評価落札方式(加算方式)の技術点評価にだけ使用する。 ただし、落札者の提案書(別紙を除く)は契約書に添付する。 ⑧ 提案書別紙「プロジェクト計画書案」については、調整の後に合意形成するものとする。 46第3章 添付資料の作成要領3. 1 個人情報保護体制についての記入方法【様式-A】を用いて作成してください。 「ご回答者連絡先」を記入し、設問に回答(はい、いいえのいずれかに「○」を付してください。)の上、必要事項の追加記入をお願い致します(※余白を縦横に伸縮してご記入ください)。 なお、本様式は、個人情報の取扱いに関して御社が講じている保護措置について確認することを目的としております。 従いまして、設問は応募資格を定めているものではなく、回答の内容により直ちに失格となるということはありません。 但し、プロジェクト計画の妥当性評価に用いる場合があります。 3. 2 情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書の記入方法本件の担当部署を含む組織体を対象として、情報セキュリティ対策ベンチマーク(http://www.ipa.go.jp/security/benchmark/index.html)を実施いただき、その結果をご報告いただきます。 【様式-B】に従い作成してください。 なお、本様式は、御社における情報セキュリティに対する取組について確認することを目的としております。 従いまして、設問は応募資格を定めているものではなく、回答の内容により直ちに失格となるということはありません。 但し、プロジェクト計画の妥当性評価に用いる場合があります。 3. 3 ISMAP登録の確認資料について政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAPあるいはISMAP-LIU)のサービスリストへの登録番号及び登録日が確認できる資料(該当ページの写し又は登録証等の写し)を提出してください。 47第4章 評価項目一覧の構成と記載要領評価項目一覧の構成及び概要説明を以下に記す。 「提案書ページ番号」及び「遵守確認欄」については、【入札者が記載する欄】として記載要領を示している。 [評価項目一覧の構成と概要]項目欄名 概要説明提案書の目次評価項目一覧の提案書の目次。 提案書の構成は、評価項目一覧の構成と同一であること。 評価項目評価の観点。 評価区分遵守確認事項(遵守)本件を実施する上で遵守すべき事項。 これら事項に係る内容の提案は求めず、当該項目についてこれを遵守する旨を記述する。 提案要求事項(必須)必ず提案するべき事項。 これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の審査基準に従い評価し、それに応じた得点配分の定義に従い採点する。 基礎点に満たない提案は、不合格とする。 提案要求事項(任意)必ずしも提案する必要はない事項。 これら事項については、入札者が提案書に記載している場合にのみ、各提案要求項目の審査基準に従い評価し、それに応じた得点配分の定義に従い採点する。 また、当該項目への提案内容により不合格となることはない。 提案書ページ番号【入札者が記載する欄】作成した提案書における該当ページ番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 評価者は、本欄に記載されたページを各提案要求事項に係る提案記述の開始ページとして採点を行う。 プロジェクト計画書案については、別紙における該当ページ番号を記載すること。 遵守確認欄【入札者が記載する欄】評価区分が「遵守確認事項」の場合に、入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 配点構成及び審査基準評価区分が「提案要求事項(必須)」または「提案要求事項(任意)」の評価項目に対して、どのような基準で採点するかを示している。 48第5章 評価手順5. 1 落札方式次の要件を共に満たしている者のうち、「5.2 ① 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ②「Ⅴ.評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価区分の必須項目を全て満たしていること。 5. 2 総合評価点の計算 ①総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点= 基礎点 + 加点価格点= 価格点の配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)※価格点は小数点第2位以下を切り捨てとする。 ②得点配分技術点 351 点価格点 176 点5. 3 技術審査「Ⅴ.評価項目一覧」で示す評価項目、評価基準、配点構成に基づき技術審査を行う。 ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングより得られた評価を加味するものとする。 審査員は合議制により各評価項目の評価ランクを決定する。 評価項目によっては、一部の評価ランクを適用しないことが予め決められている場合がある。 例えば、任意の提案要求事項については、提案がないことにより不合格としないため、ランクDは適用しない。 ただし、「 5 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。 複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分 項目別得点女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし(※1) 11えるぼし3段階目(※2) 10えるぼし2段階目(※2) 9えるぼし1段階目(※2) 8行動計画策定(※3) 2次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等プラチナくるみん(※4) 11くるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※5)9くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※6)9トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※7)9くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(※8)7トライくるみん(令和4年4月1日~令 749和7年3月31日までの基準)(※9)くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※10)6行動計画(令和7年4月1日以後の基準)(※3、※11)2若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 9※ 1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※ 2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※ 3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※ 4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※ 5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※ 6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。)※ 7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※ 8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※ 9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※ 10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※ 11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの5. 4 合否評価評価ランクDが設定されている評価項目について、評価ランクがDとなった場合には、不合格となる。 従って、一つでも要件を満たしていないと評価した場合は、その提案は不合格となる。 5. 5 技術点の算出ランクD(不合格)の評価が無い提案について、全ての評価項目における得点を合計し、これを技術点とする。 50【様式-A】個人情報保護体制について本様式は、個人情報の取扱いに関して御社が講じている保護措置について確認することを目的としております。 お手数ですが、最初に「ご回答者連絡先」を記入し、以下の設問に回答(はい、いいえのいずれかを〇で囲みください。)の上、必要事項の追加記入をお願い致します。 余白を縦横に伸縮してご記入ください。 ご回答者連絡先組織名部署名氏名連絡先電話番号メールアドレスQ 1.個人情報保護に係るプライバシーポリシー・規程・マニュアルはございますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 以下に名称、作成年月日、作成の参考にした業界ガイドライン(名称・作成機関名)を記入してください。 【個人情報保護に関するプライバシーポリシー・規程・マニュアル】Q 2.個人情報保護に係る組織内体制はありますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 以下に担当部門、役職名、役割、担当業務範囲を記入してください。 【個人情報保護に係る組織内体制】51Q 3.個人情報を取扱う従事者(派遣職員、アルバイトを含む)への教育・研修を実施しておりますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 以下に実施部門、開催時期・年間回数、対象者、使用テキストを記入してください。 【個人情報保護に係る従事者への教育・研修体制】Q 4.個人情報保護に係る監査規程はありますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 以下に監査規程(名称、制定年月日)を記入してください。 また、すでに監査の実績がある場合は、直近の監査実施日を記入してください。 【個人情報保護に係る監査規程・直近の監査実施日】Q 5.情報処理システムの安全対策はありますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。 【情報処理システムの安全対策】「いいえ」と回答した設問に対して、このたびのIPAからの個人情報を取扱う業務を実施する上でご検討されている保護措置の案があれば以下にご記入ください。 形式は自由です。 余白を縦横に伸縮してご記入ください。 【今回の個人情報を取扱う業務でご検討されている保護措置案】Q 6.認定団体からプライバシーマークを付与されておりますか。 【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入(上書き)してください。 認定番号:○○○○○○○有効期間:○○○○年○○月○○日 ~ ○○○○年○○月○○日52【様式-B】年 月 日[法人名][責任者役職・氏名]情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書情報セキュリティ対策ベンチマークを実施し、下記の評価結果に相違ないことを確認します。 記1.確認日時年 月 日 【実際に確認を行った日時】2. 確認対象【情報セキュリティ対策ベンチマークの確認を行った範囲について記載(例、本件業務を請け負われる部署を含む組織体等の名称)】3. 情報セキュリティ対策ベンチマーク実施責任者【情報セキュリティ対策ベンチマークによる確認を実施した者。 】4. 確認結果全項目に係る平均値:なお、ベンチマーク実施出力結果を別紙として添付します。 53Ⅴ.評価項目一覧別紙「評価項目一覧」を参照のこと。

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公開日時: 2026-10-05T19:06:37+09:00

LGコード: 13

勤怠管理システム 一式

公告日: 2026-09-30

調達機関: 独立行政法人労働者健康安全機構浜松労災病院

都道府県: 静岡県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
勤怠管理システム 一式 次のとおり一般競争入札に付します。 独立行政法人労働者健康安全機構浜松労災病院 契約担当役 院長 江川 裕人 1 調達内容(1)調達件名(2)調達件名の特質等(3)納期(4)業務の調達場所(5)入札方法 2 競争参加資格(1)(2)(3)(4)(5)(6) 3 入札説明書等の交付場所及び契約条項を示す場所入札説明書等の交付場所、契約条項を示す場所、及び問い合わせ先 〒430-8525静岡県浜松市中央区将監町25浜松労災病院 会計課 契約係電話 053-462-1211令和8年9月30日入 札 公 告 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 入札書には件名のほか調達に要する一切の諸経費を含めた額で行う。 なお、落札価格決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札説明書及び仕様書による 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 令和9年3月31日 浜松労災病院 静岡県浜松市中央区将監町25勤怠管理システム 一式 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、資格の種類「物品の販売」のうち「電気計算機類」又は「電気・通信用機器類」がA、B、C又はDの等級に格付され、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 仕様書に合致しているか確認するため、入札日の前日(病院の休日含まず)の17時までに応札物品適合性証明書、アフターサービス及びメンテナンス証明書を下記3の場所に提出し、当院が了承した場合に限り入札に参加できる。 過去3年間において、当院と同等の規模(220床以上)を有する病院施設で当該業務(軽微な点検作業は除く)の請負実績(入札に参加しようとする事業者の実績に限る)が5病院以上あること。 納品物品に係る迅速なアフタサービス・メンテナンスの体制が整備されている者であること。 4 入札の日時及び場所浜松労災病院6階 会議室 5 その他(1)入札保証金及び契約保証金 免除。 (2)(3)(4)(5)(6)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札日の前日までの間において、契約担当役から当該入札に関する事項について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 契約書作成の要否 要。 大その他 詳細は入札説明書による。 10時00分落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると契約担当役が判断した者であって、労働者健康安全機構会計細則第42条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。 (金) 令和8年10月30日

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公開日時: 2026-09-30T19:06:21+09:00

LGコード: 22

令和8年度統合人事システム機能改修 一式

公告日: 2026-09-30

調達機関: 科学技術振興機構様

都道府県:

入札方式:

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
令和8年度統合人事システム機能改修 一式 令和8年度統合人事システム機能改修 一式 仕様書(令和8年度統合人事システム機能改修).pdf 公募説明書(令和8年度統合人事システム機能改修).pdf 各種様式(令和8年度統合人事システム機能改修).zip 【本公告に関する問い合わせ先】 東京都千代田区四番町5番地 3 サイエンスプラザ 国立研究開発法人科学技術振興機構 経理部調達室 調達第一課 担当:久保田 桂子 TEL:03-5214-7996 E-mail:keiyakuk@jst.go.jp 参加者確認公募に附する事項 公告日 令和8年9月30日(水) 公告の種類 参加者確認公募 公告番号 調1-2026-133 分任契約担当者 経理部調達室長 近藤 章博 契約担当部署 経理部調達室 調達第一課 調達種別 役務 調達品目 システム設計・開発・改造等 1.当該招請の主旨 本業務は、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、「JST」という。) における基幹システムの1つである統合人事システム(以下、「本システム」 という。)について、本システムの稼働開始後に利用者から届いた質問や改善 要望に対して対策を講じることで、誤操作・誤登録の防止・改善を図ることを 目的として機能改修を行い、ユーザの利便性向上とシステム運用面での負荷軽 減を実現するものである。 本システムは、職員情報管理、勤怠管理、給与計算等、法人運営に必要不可 欠な人事に係る各種機能を有しており、滞りなく安定的に稼働させることが当 然かつ最優先事項である。また、人事諸制度や運用の変更に対応して正確な機 能改修を実施するとともに効率的なオペレーションを実現する必要がある。こ のため、本システムの全機能に精通していることはもちろんのこと、機能改修 に伴うシステム障害のリスクを最小化するとともに、障害発生時には最短時間 で復旧できるよう、障害原因の迅速な発見やデータ保全等の実施が求められる。 さらに、本業務の遂行には、独立行政法人の人事制度の理解、JST人事制度・ 業務の理解、周辺システム(会計連携システム、経理システム)との関連性把 握、及びJST情報セキュリティへの理解と遵守が必要となる。 特定事業者は、本システムの新規導入時における受注者であり、運用業務を 担っている実績から、前述した各必要要件を十分に満たしている。また、本シ ステムは、パッケージ製品「POSITIVE」をベースに、独立行政法人特有の人事 制度及びJST固有の人事制度・業務運用に対応するための多数のカスタマイズ を実施しており、人事・給与システム及び勤怠・届出システムから構成される 独自性の高いシステムとなっている。従って、特定事業者と同等レベルの知識、 ノウハウ等を短期間で獲得でき、かつ信頼性の高い機能改修を行える者は特定 事業者以外には存在しないと考えられる。また、自社に開発環境も有しており 機能追加に伴うプログラム修正及び動作検証を行うことができる者である。よ って、特定事業者は本業務を最も効果的かつ合理的に実施できる唯一の者であ ると判断する。 以上を踏まえ、本業務について特定事業者が担うことで、JSTにおける人事 業務全般が混乱・遅滞なく遂行され、ついては円滑な法人運営に資するものと 考える。そのため、特定事業者を相手方とする契約手続きを行う予定としてい るが、当該特定事業者以外の者で、下記の応募要件を満たし、本業務の実施を 希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を 実施するものである。応募の結果、4.の応募要件を満たすと認められる者がい ない場合にあっては、特定事業者との契約手続きに移行する。 なお、4.の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、一般競 争入札による公告を行う予定である。 2.調達概要 業務名 令和8年度統合人事システム機能改修 一式 業務内容 JSTの統合人事システムの人事・給与システムにおける機能改修及び追加 履行又は納入期限 契約締結日 ~ 令和9年3月26日(金) 契約方法 確定契約 主な履行又は納入地域 埼玉県 3.調達目的 本業務は、JSTが運用する統合人事システムについて機能改修を行い、円滑な 人事業務に資する統合人事システムの安定的な稼働及び正確かつ効率的なオペ レーションを実現するものである。 4.公募要件 Ⅰ.基本的要件 ①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の 規定に該当しないものであること。 ②JSTから取引停止措置を受けている期間中でないこと。 Ⅱ.受注者に関する要件 業務知識・実績・特定技術・公的資格等 (1) システム開発実績 下記開発、構築実績があること。 ・公共機関の人事システムを株式会社電通総研が提供する統合HCMソリュー ション「POSITIVE Ver7.1」を使って構築した実績を有すること。 ・公共機関の人事システムで株式会社電通総研が提供する統合HCMソリュー ション「POSITIVE Ver7.1」のアドオン開発を実施した実績を有すること。 ・株式会社アマゾンが提供するAmazon Web Services(AWS)に株式会社電通 総研が提供する統合HCMソリューション「POSITIVE Ver7.0」以上を搭載し 顧客へサービス提供している実績を有すること。 (2) 業務知識 ・株式会社電通総研が提供する統合HCMソリューション「POSITIVE」の技術 者向け認定制度「POSITIVE Certification」(ポジティブ サーティフィ ケーション)の認定を有していること。 ・国のサイバーセキュリティ基本法、政府機関等のサイバーセキュリティ 対策のための統一基準群を理解していること。 ・独立行政法人の人事制度及びその運用に関する業務知識を有していること。 ・JSTの人事・給与システム、勤怠・届出システム及び周辺システム(会計 連携システム、経理システム)の機能構成、データ連携及び業務フローを 理解していること。 (3) 品質管理体制について 受注者の当該組織が、ISO9001の認証を取得していること。又は同等の 品質管理を実施していること。 同等の品質管理とは、品質管理方針が制定され、品質管理体制が構築さ れ、文書管理及び記録の管理等について文書化された手順により実行し ていること。及び内部監査を実施していることを言う。 (4) 情報セキュリティ管理体制について 受注者の当該組織が、ISO/IEC27001又はJIS Q 27001の認証を取得して いること。 (5) 個人情報管理について JIS Q 15001又はプライバシーマーク(Pマーク)の認証を取得している こと。又は同等の個人情報保護管理を実施していること。 同等の個人情報保護管理とは、プライバシーポリシーが制定され個人情 報保護に関する実施管理、教育、内部監査が文書化された手順により実 施していることを言う。 (6) サプライチェーン・リスク対応 ① 意図せざる変更が加えられないための管理体制 (a)情報システムの設計・構築・運用・保守・廃棄等の工程において、JSTの 意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、 一貫した品質保証体制(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアク セス可能な範囲等を示した管理体制図や第三者機関による品質保証体制を 証明する書類等で説明できる)の下でなされていること。 (b)情報システムにJSTの意図しない変更が行われるなどの不正が見つかった ときに、追跡調査や立入検査等、JST及びJSTが指定する組織等と連携して 原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、設計書、ソースコ ード、構成管理記録、レビュー記録、テスト結果、脆弱性診断結果及びリ リース記録等を保管し変更履歴を追跡可能とするとともに、JSTから要求 された場合には提出できるようにするなど)を整備していること。 ② 受注者の資本関係・役員・受注業務に係る要員に関する情報提供 (a)受注者は、資本関係・役員の情報、受注業務の実施場所を事前にJSTに提 出し、許可を得ること。 (b)受注業務に係る要員を限定すること。 受注業務の実施期間中に要員を変更する場合は、事前にJSTへ連絡し、許 可を得ること。 (c)受注業務に係る要員(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、受注 業務に従事する全ての要員)の所属、専門性(情報セキュリティに係る 資格・研修実績等)、実績(経験年数、資格等)及び国籍について、事 前にJSTに提出し、許可を得ること。 ③ 情報セキュリティ監査の受入れ (a)本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確 認するために、JSTが情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合 は、JSTが定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情 報セキュリティ監査を受注者は受入れること。(JSTが別途選定した事業 者による監査を含む)。 (b)本システムにJSTの意図しない変更が行われる等の不正が見つかったとき に、JST及びJSTが指定する組織等が追跡調査や立入検査等原因の調査・ 排除及び再発防止を目的とした情報セキュリティ監査を実施する時は受入 れること。 (7) 作業の実施に当たっての機密保持、資料の取扱いに係る遵守事項 (a)作業の実施に当たっては、本仕様書及び別紙「ITセキュリティに関する 開発等の業務における要項」「情報システムセキュリティ対策ガイドラ イン(委託先用)」に従って、機密保持を行い資料を取り扱うこと。 (b)情報セキュリティ管理責任者は、情報取扱者を限定し情報セキュリティ の管理体制を整備すること。 (c)適切な措置が講じられていることを確認するため、履行状況の定期的な 報告を行うこと。また、必要に応じてJSTによる実地調査が実施できるこ と。履行状況が不十分である場合は、JSTと協議の上、改善策を実施する こと。 (d)上記(a)~(c)の要件における受注者の実施内容をプロジェクト計画書 に取りまとめた上でJSTの承認を得ること。 (8) その他 本業務においては日本語を公用語とするので、受注者は業務に支障が ないよう対応すること。 Ⅲ.業務執行体制の確立 本システムの構築に適切な実施体制であること。 ①体制 受注者は、本作業を履行できる体制を設けると共に、作業に先立ち以下の 事項について提出し、JSTの了承を得ること。なお、原則として体制の変更 は認めず、やむを得ず変更する場合は事前にJSTの了承を得ること。 また、受注者は、本作業の履行が確実に行われるよう、本作業の全期間に わたって、必要となるスキル、経験を有した要員の確保を保証すること。 ・受注者側の情報セキュリティ対策を含めた体制 ・受注者側の責任者 ・主担当者 主担当者に求める要件は、次のとおりとする。プロジェクト管理担当 責任者と設計開発担当責任者は兼任して差し支えないものとする。 (a)プロジェクト管理担当責任者 EVM等による進捗管理に精通し、経験を有すること。 (b)設計開発担当責任者 ・連絡体制(受注者側の対応窓口) ②JSTが受注者に対し、常時契約履行状況に関する調査を行える体制とする こと。なお、受注者は作業体制図を作成・提出すること。 ③開発要員の構成については、受注者の核となるメンバー(コアメンバー) の個人を特定化し、個々人は本業務と関連するプロジェクトの実績を有す ること。 ④開発作業標準、開発技法・言語環境、支援ツール及び開発要員の構成並び に分担関係、開発場所、開発資源環境、導入時期及びその他の開発体制に 関する事項については、受注者から提示すること。 Ⅳ.再委託 再委託は認めない。ただし、脆弱性診断については、JSTの事前承諾を得た 場合に限り再委託を認める。 5.公募説明書等の交付期間・場所及び方法 交付期間 令和8年9月30日(水) 15時00分 から 令和8年10月20日(火) 11時00分 まで 場所及び方法 本ページからダウンロードすること。 【内容にかかる問合せ先】 〒102-8666 東京都千代田区四番町5番地 3 サイエンスプラザ 国立研究開発法人科学技術振興機構 経理部調達室(調達第一課) 担当:久保田 桂子 TEL:03-5214-7996 E-mail:keiyakuk@jst.go.jp 6.公募説明会の日時・場所等 実施しない 7.質問書の提出期限・場所 期限 令和8年10月7日(水) 17時00分 まで 場所 上記 5.に同じ 8.参加意思確認書 提出期限・場所及び方法 期限 令和8年10月16日(金) 11時00分 まで 場所及び方法 上記 5.に同じ なお、上記期限までにいずれの者からも応募がなかった場合又は提出された参 加意思確認書の全てが無効なものであった場合、本公募は当該期限をもって終 了し特定事業者との契約に移行する。 9.応募資料 提出期限・場所及び方法 期限 令和8年10月20日(火) 11時00分 まで 場所及び方法 上記 5.に同じ なお、応募資料を提出できるのは、上記 8.の期限までに参加意思確認書の 提出を行い受理された応募者のみとする。それ以外の者による応募資料の提出 は受理しないので注意すること。 10.その他 (1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)関連情報を入手するための照会窓口 上記 5.に同じ。 (3)上記 8.及び 9.の手続きを経た有効な応募資料について審査した結果、 公募要件を満たす応募者がある場合、その他機構が必要と認める場合は、 一般競争入札に移行するものとし、その公告予定については、後日応募者 全員に通知する。 (4)令和07・08・09年度の全省庁統一資格において「役務の提供等」 の競争参加資格(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生 手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第2 25号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手 続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)を有し ていない者も 8.により参加意思確認書を提出することができるが、本件 が一般競争入札による公告を行うこととなった場合には、当該公告で示す 日時までに、当該資格の認定を受けていなければならない。 (5)情報提供にかかる協力依頼および当該情報の公表:本件について、当機 構と一定の関係を有する者と契約する場合には、当機構からの契約者への 再就職状況および当機構と契約者との間の取引の状況等について情報提供 を求めることがあるので協力すること。 また、提供を受けた情報の一部については当機構のホームページにて掲載 を行うことがある。 ※「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日 閣議決定)に基づく措置。 ※情報提供を求める項目、公表項目及び公表基準等についての詳細は https://choutatsu.jst.go.jp/html/announce/keiyakujoho/ jimuminaoshi.htmlに記載。 (6)その他詳細は公募説明書による。 <!-- -->

公告書等: リンク/ファイル (html, 28914)

公開日時: 2026-09-30T19:10:16+09:00

LGコード:

給与関係統計情報処理システムの端末機器の調達及びキッティング業務

公告日: 2026-09-29

調達機関: 人事院

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
給与関係統計情報処理システムの端末機器の調達及びキッティング業務 調達案件番号0000000000000624446調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称給与関係統計情報処理システムの端末機器の調達及びキッティング業務公開開始日令和08年09月29日公開終了日令和08年10月27日調達機関人事院調達機関所在地東京都公告内容一 般 競 争 入 札 公 告(再 度 公 告) 下記のとおり一般競争入札に付します。 令和8年9月29日 支出負担行為担当官 人事院事務総局 会計課長 井手 亮 記 1 競争入札に付する事項 給与関係統計情報処理システムの端末機器の調達及びキッティング業務 2 調達案件の仕様等 入札説明書による。 3 電子調達システムの利用 本案件は、証明書等の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。 電子調達システムのURL: https://www.geps.go.jp/ なお、電子調達システムによりがたい場合は、入札説明書に定める様式により、紙入札方式とすることができる。 4 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条各号のいずれにも該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1号に該当しないものとする。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和07・08・09年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 東京都所在の国の機関から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出できる者であること。 5 入札説明書、入札書等の提出先場所等 (1)電子調達システムを利用する場合のURL:https://www.p-portal.go.jp/(2)入札説明書の交付方法、入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先・ 入札説明書は電子調達システム(政府電子調達(GEPS))からダウンロードURL:https://www.p-portal.go.jp/電子調達システム(政府電子調達(GEPS))から入札説明書をダウンロードできない場合等は、会計課経理班まで連絡をすること。・人事院事務総局会計課経理班 横山 電話03-3581-4803(直通) 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2- 3 虎ノ門アルセアタワー15階※虎ノ門アルセアタワーは来庁時に手続が必要となるため、事前に連絡すること。 6 資格確認書類等受領期限 令和8年10月13日(火)15時00分 郵送による場合も同日時必着とする。 7 入札書等の受領期限 令和8年10月26日(月)15時00分 郵送による場合も同日時必着とする。 8 開札の日時及び場所令和8年10月27日(火)14時00分人事院事務総局 1309会議室 虎ノ門アルセアタワー13階 9 入札保証金及び契約保証金に関する事項 全額免除。 10 入札の無効 4に示した競争参加資格を有しない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 11 契約書等作成の要否要。 12 その他 詳細は入札説明書による。 以 上 調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

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公開日時: 2026-09-29T19:25:15+09:00

LGコード: 13

令和8年度人事業務サポートシステムのクラウド基盤に係る設計構築保守等業務 (令和8年9月11日)

公告日: 2026-09-11

調達機関: 独立行政法人都市再生機構本社

都道府県: 神奈川県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
令和8年度人事業務サポートシステムのクラウド基盤に係る設計構築保守等業務 (令和8年9月11日) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月11日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 141 調達内容(1) 品目分類番号 71、27(2) 購入等件名及び数量令和8年度人事業務サポートシステムのクラウド基盤に係る設計構築・保守等業務 一式(3) 調達案件の仕様等仕様書による(4) 契約期間令和8年12月1日から令和14年3月31日まで(5) 履行場所仕様書による(6) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 次の者は、競争に参加する資格を有しない。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者ロ 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者二 当機構が発注した以下の業務の受注者及びその者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに以下の業務の委託先事業者業務名:令和6年度情報化統括責任者(CIO)補佐官等業務受注者:PwCコンサルティング合同会社業務名:令和8年度情報化統括責任者(CIO)補佐官等業務受注者:PwCコンサルティング合同会社(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。イ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。ロ 当該業務に関し、仕様書に記述する要求要件をすべて満たしていること。ハ 平成28年度以降に、本業務と同種の業務を履行完了した実績を1件以上有すること。 なお、同種の業務とは、利用者1,000名以上の業務システムに係るクラウド基盤の設計構築及び保守を含む業務をいう。ニ ISO/IEC27001:2022若しくはJIS Q 27001:2023、JIS Q 27001:2025に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けていること、又はプライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾を受けていること。ホ 日本国内において機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。 3 入札書等の提出場所等(1) 入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地 1 横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課電話 045-650-0189※来所の際は、事前に電話にて連絡すること。 (2) 入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先本公告の日から下記(4)の受領期限までの間において、交付希望者には個別に電子データにて送付する。交付を希望する場合は、「会社名・会社住所・担当部署・担当者名・担当者の電話番号」を記載した上で、下記の宛先に電子メールにて依頼をすること。 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地 1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 デジタル推進部 システム推進課 増子 卓也電話:045-650-0365メール:X10026@ur-net.go.jp※メール件名:【資料交付依頼】令和8年度人事業務サポートシステムのクラウド基盤に係る設計構築・保守等業務(事業者名)とすること。 (3) 申請書等の提出期限令和8年9月29日(火)17時00分(郵送の場合も必着)(4) 入札書等の提出期限令和8年11月17日(火)17時00分(郵送の場合も必着)(5) 開札の日時及び場所令和8年11月18日(水)10時00分独立行政法人都市再生機構本社 入札室 4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す競争参加資格を有することを証明する書類を競争参加資格確認申請書の受領期限までに提出し、封印した入札書を入札書の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、入札者の提出した書類は、当機構において審査を行うものとし、採用し得ると判断した入札書のみを落札対象とする。 (4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 (5) 契約書作成の要否要(6) 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) 手続きにおける交渉の有無無(8) 詳細は入札説明書による。 5 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : TAHARA Hiroyuki,Director, General Affairs Department, Incorporated Administrative Agency/UrbanRenaissance Agency(2) Classification of the products to be procured: 71,27(3) Nature and quantity of the services to be required : Design, Implementation andMaintenance Services for the Cloud Infrastructure of the Human ResourcesOperations Support System, 1 set(4)Contract Period: From December 1, 2026 to March 31, 2032(5)Place of Performance: As directed by the Contracting Officer(6)Qualification for participating in the tendering procedures : Supplierseligible for participating in the proposed tender are those who shall: ① not come under Articles 331 and 332 ofthe Urban Renaissance Agency's Rulesfor the Operation of Accounting Practice ② not be currently under a suspension of nomination as instructed by HeadOffice, Urban Renaissance Agency ③ not be a company where organized crime groups or their members substantiallyinfluence its management or a company in a similar situation ④ have been qualified for the purpose of" Rendering of service " through theExamination of qualifications for the Participation in the Competitive TenderingProcedures for Procuring Equipment in the East Japan District, Urban RenaissanceAgency in the fiscal year 2025 and 2026 ⑤ not a trustee or Affiliated companies of the following businessesBusiness name: Chief Information Officer (CIO) Aidecompany name: PwC consulting ⑥ have completed at least one work similar to this work after FY2016 ⑦ have proven to meet all the requirements of the specifications ⑧ have the ISMS certification or Privacy Mark License ⑨ respond to attendance inspection in Japan(7) Time-limit for tender: 17:00, 17 November 2026(8) Contact point for the notice: Masuko Takuya, Information System ReconstructionDivision,General Affairs Department, Head Office, Urban Renaissance Agency,6-50-1,Honcho, Naka-Ku, Yokohama City, Kanagawa Pref. 231-8315, Japan TEL 045-650-0365以 上

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公開日時: 2026-09-11T00:00:00+09:00

LGコード: 14

人事給与統合システム 一式(869KB)

公告日: 2026-09-11

調達機関: 国立大学法人弘前大学

都道府県: 青森県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
人事給与統合システム 一式(869KB) 他(5) 契約書作成の要杏 要。 (6) 落札者の決定方法 本公告に示した物品を 納入できると総長が判断した入札者であって、国立大学法人北海道大学契約規程第8条 の規定に基づいて作成された予定価格の制限 の範囲内で最低価格をもって有効な人札を行った入札者を落札者とする。 (7) 手続における交渉の有無 無。 (R) その他 詳細は、入札説明書による。 なお、 人札説明書等で当該調達に関する環境上の条 件を定めた調達であると示されている場合は、ー・分理解した上で応札すること。 5 Summary(1} officialinchargeofdisbu・・semen【ofthe Procuringentity:HOUKINKiyohiro,Pre- siden〔,TheNationaIUniversity Corpora‐tionHokkaidoUniversity{2} C1assifica[ionoftheproductstobepro. cured;24(3) Natureandquantityoftheproductstobe purchased:CustomC1eanBoothlset(4) Deliveryperiod:Hy31March,2027(5} Delivery place: Hokkaido UniversityHospital(6) Qualifications forparticipatinginthe tcndcringproccdurcs;Supplicrscligiblcfor participatingintheproposed tenderarethosewhoshall: A havetheGradeA,Grade13orGradeC qualificationduringfisca1 2026intheHokkaidoareainSalesofproductsfor participatingintendersbysing]equa]ifi‐ cationforeveryministryandagency,or intendersbyHokkaidoUniversity, B provetohaveprepared asystemtoprovide rapid after.salesservice and 1naintenancefortheprocuredproducts, C provetoha・′etheabilitytndeliverthe products,requiredbythisnotice,on[he dateandtotheplacespecifiedbythePrer sident,D notbecurrentlyunderasuspensionof busineミsorderasinstructedbythePresi- dent,TheNationaIUniversity Corpora‐tionHokkaidoUniversity,紙(7} Timelin・itoftender:17:00 2Novenl‐ber,2026(8) Contactpointforthe notice:SUZUKIMasaki,Supplies ISection,FinanciaIDi‐ vision,Hol‘kaidoUniversityHospital,1くita 14Nishi5Kita-kusapporo-shi 060--8648Japan.TELOI1・70617401(9) P1easebenotedthatifitisindicatedthat environmentalconditions relatingtotheprocurementarelaiddowninitstenderdo. cunrlents.入札公告次のとおり一般競争人札に付します。 令和8年9月1ln国立大学法人弘前大学契約担当役 理事(総務担当) 中津 恵大◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 021 調達内容(1) 品目分類番号 71、27(2) 借入件名及び数量 人事給与統合システム 一式(3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。 縄) 借入期間 令和9年10月1日から令和14年 9月30ロ(5) 借入場所 契約担当役が指定する場所(6) 入札方法 入札説明書による。 2 競争参加資格(1) 岡立大学法人弘前大学契約車,務取扱規程第 22条及び第23条の規定に該当しない者。 (2) 岡の競争参加資格(全省庁統一資格)又は 本学の競争参加資格において令和8年度に東 北地域の「役務の提供等」のA、B又はC等 級に格付けされている者であること。 (3) 契約担当役から取引停止の措置を受けてい る期間中の者でないこと。 (4) その他入札説明書による。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、 入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒036一8560青森県弘前市文京町 1 弘前大学財務部契約課 電話0172一39一3093 E.Mail:im3093@hirosaki-u,ac,]p{2) 入札説明書の交付方法 木公告の日から上記3(1)のE‐Mail宛に請求した者に交付する。 (3) 入札書説明会の日時及び場所 令和8年9月18日1′1時00分 弘前大学財務部ミーティン グルーム縄) 入札書の受領期限 令和8年11月4R17時 00分〔5) 開札の日時及び場所 令和8年12月18日14時00分 弘前大学財務部ミーティングルーム 4 その他(1) 契約f.続において使用する言語及び通貨 ロ本語及びロ本国通貨。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除。 (3) 人札の無効 本公告に示した競争参加資格 のない者の提出した入札書、入札者に求めら れる義務を履行しなかった者の提出した入札 書、その他入札説明書による。 (4) 落札者の決定方法 本公告に示した物品又はこれと同等のものを貸付けできると契約担 当役が判断した入札者であって、国立大学法 人弘前大学契約事務取扱規程第29条の規定に 基づいて作成された予定価格の制限の範囲内 で、契約担当役が入札説明書で指定する性能、 機能、技術等(以下「性能等」という。 )のう ち、必須とした項目の最低限の要求要件をす べて満たしている件能等を提案した人札者の 中から、契約担当役が入札説明書で定める総 合評価の方法をもって落札者を定める。 (5) その他 詳細は、入札説明書による。 5 Summary(1} officialinchargeofdisbursementofthe procuringentity:Keita Nakaza~va,ob-ligating officer,BxecutiveDirector(Ge‐ neraIAffairs),NationaIUniversityCorpo‐ rationHirosakiUniversity{2} C1assificationoftheproductstobepro‐ cured:71,27(3) Natureandquantityo[theproductstobe rent:lntegrated Personnel/Payroll sys‐temlset(4) Rentperiod:Fron・loctober,2027th- rough30September,2032(5} Rentplace:Theplacesspecifiedbythe obligatingolficer(6) Qualifications forparticipa[inginthe tellderingprocedures:Supplierseligiblefor participatingintheproposed tenderarethosewhoshall: A notcomeunderArticle22and23ofthe Regulationconcerningthe Contractfor日irosakiUniversity, B havetheGradeA,GradeBorGradeC qualifica〔ionduringfisca1 2026intheTohokuareainofferofservicesforpar- ticipatingintendersbysinglequalifica‐ tionforeverynninistryandagency, C notbecurrentlyunderasuspensionof businessorderasinstructedbyTheob‐ ligatingofficer,ExecutiveDirector(Ge‐ neraIAffairs),NationaIUniversityCor‐ porationHirosakiUniversi〔y.{7) Timelimitoftender:17:00 4Noven・-ber,2026{8) Contactpointforthenotice:ContractDi‐ vision,financedepartment,Hirosald Uni‐versity,IBunkyo.choHirosaki‐ShiAomori Japan036-8560Japan,TEL O172-39‐■3093E‐Mail:jn途093@hirosaki「u.ac.ip入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 令利8年9月11ロ 国立大学法人東北大学副学長 伊豆 仁志◎調達機関番号・ 415 ◎所在地番号・040第姐号 1 調達内容(1) 品目分類番号 26(2) 購入等件名及び数量 (独)Preomics社 製 プロテオミクス分析用前処理試薬キット ENRICH‐iST96xHTJP 又はこれと同 等のもの 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書による。 縄) 納入期間 令和8年11月4日から令和9年 3月31日まで。 (5) 納入場所 東北大学メディカル・メガバン ク機構(6) 入札方法 入札金額は、1箱当たりの単価 を電子入札システムに入力すること。なお、 落札決定に当たっては、電子入札システムに 入力された金額に当該金額の10パ÷セントに 相当する額を加算した金額をもって落札価格 とするので、入札者は、消費税及び地方消費 税に係る課税事業者であるか免税事業者であ るかを問わず、見積もった契約金額の110分 の1のに相当する金額を電了・入札システムに 入力すること。

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 889377)

公開日時: 2026-09-11T19:05:15+09:00

LGコード: 02

令和8年度人事・給与関係業務情報システムに係る運用支援等業務

公告日: 2026-09-08

調達機関: 内閣官房

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
令和8年度人事・給与関係業務情報システムに係る運用支援等業務 調達案件番号0000000000000621562調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度人事・給与関係業務情報システムに係る運用支援等業務公開開始日令和08年09月08日公開終了日令和08年10月14日調達機関内閣官房調達機関所在地東京都公告内容入札説明書のとおり。調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-09-08T19:31:51+09:00

LGコード: 13

令和8年度人事院システム監査及び情報セキュリティ監査業務

公告日: 2026-09-07

調達機関: 人事院

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
令和8年度人事院システム監査及び情報セキュリティ監査業務 調達案件番号0000000000000621175調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度人事院システム監査及び情報セキュリティ監査業務公開開始日令和08年09月07日公開終了日令和08年10月02日調達機関人事院調達機関所在地東京都公告内容一 般 競 争 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年9月7日支出負担行為担当官人事院事務総局 会計課長 井手 亮 記 1 競争入札に付する事項令和8年度人事院システム監査及び情報セキュリティ監査業務 2 調達案件の仕様等入札説明書による。 3 電子調達システムの利用 本案件は、証明書等の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。 電子調達システムのURL:https://www.p-portal.go.jp なお、電子調達システムによりがたい場合は、入札説明書に定める様式により、紙入札方式とすることができる。 4 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条各号のいずれにも該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1号に該当しないものとする。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(4)東京都所在の国の機関から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出できる者であること。(6)その他の競争参加資格については、別添「調達仕様書」による。 5 入札説明書の交付方法入札説明書は電子調達システム(政府電子調達(GEPS))からダウンロードURL:https://www.p-portal.go.jp/電子調達システム(政府電子調達(GEPS))から入札説明書をダウンロードできない場合等は、会計課経理班まで連絡をすること。 6 資格確認書類等受領期限 令和8年9月29日(火)12時00分(正午) 郵送による場合も同日時必着とする。 7 入札書等の受領期限 令和8年10月1日(木)12時00分(正午) 郵送による場合も同日時必着とする。 8 開札日時及び場所令和8年10月2日(金)14時00分人事院事務総局 1309会議室 虎ノ門アルセアタワー13階(東京都港区虎ノ門2-2-3) 9 入札保証金及び契約保証金に関する事項全額免除する。 10 入札の無効4に示した競争参加資格を有しない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 11 契約書等作成の要否作成を要する。 12 落札者の決定方法 本公告に示した役務を提供できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 13 その他詳細は入札説明書による。 14 問合せ先 人事院事務総局会計課経理班(担当:井上) 電話03-3581-4803(直通) 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2- 3 虎ノ門アルセアタワー15階※虎ノ門アルセアタワーは来庁時に手続が必要となるため、事前に連絡すること。 以 上調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-09-08T19:31:50+09:00

LGコード: 13

【総務部税政課】個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務(令和8年10月1日入札)

公告日: 2026-08-31

調達機関: 山形県

都道府県: 山形県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
【総務部税政課】個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務(令和8年10月1日入札) 一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和8年8月31日山形県知事 吉 村 美 栄 子 1 入札の場所及び日時 (1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県庁入札室(2階) (2) 日時 令和8年10月1日(木)午前10時 2 入札に付する事項 (1) 調達をする役務の名称及び数量 個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務 一式 (2) 調達をする役務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (3) 契約期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで (4) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。 (2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。 (3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。 (4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。 (6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。 (7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167 条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 (8) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。 (9) 情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に関してJIS Q 27001(ISO/IEC27001)の基準に適合することによる認証を受けていること。 (10)過去5年以内において、都道府県税事務全般に係るシステム開発等を受託した実績があること。 4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県総務部税政課税務システム担当 電話番号023 (630)25695 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 免除する。 (2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。 6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。 7 その他 (1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年9月15日(火)午後3時までに、競争入札参加資格者名簿に登載されていない者にあっては競争入札参加資格審査申請書提出書及び競争入札参加資格審査申請書を 令和8年9月9日(水)午後3時までに山形県総務部税政課税務システム担当に提出するとともに、併せて3の (9)及び (10)に係る事項を証明する書類を提出すること。 (2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、個人情報の保護に関する定め並びに再委託の禁止に関する定めを設けるものとする。 (3) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。 (4) 詳細については入札説明書による。 入札説明書等配布一覧表個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・競争入札参加資格審査申請書提出書・競争入札に関する質問書・入札書・委任状1部 2 委託仕様書 1部 3 委託契約書(書式) 1部 4 山形県情報システム導入標準ガイドライン 1部 5 山形県情報セキュリティポリシー 1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県総務部税政課個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務入札説明書令和8年8月山 形 県資料番号1入 札 説 明 書個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 担当部局等 (1) 契約及び仕様書に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。) 〒990-8570山形市松波二丁目8番1号山形県総務部税政課税務システム担当 電話番号:023 (630)25692 入札参加者の資格 (1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。 (2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。 3 入札参加資格の審査等 (1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するための申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 (2) 提出書類 ① 入札参加者の資格に関する書類(ア) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に登載されている者a 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)(イ) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に登載されていない者a 競争入札参加資格審査申請書提出書(別紙様式第1-1号)b 競争入札参加資格審査申請書及び添付書類(会計局が別に定める物品等競争入札参加資格審査申請要領による) (3) 上記 (2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。 (4) 申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。 (5) 申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 4 入札参加資格審査結果の通知 (1) 入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和8年9月25日(金)までに通知する。 (2) 本件入札への参加は、前項の通知により、入札参加資格を有する者のみ行うことができるものとする。 5 仕様書に関する質問等 (1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和8年9月15日(火)午後3時までに契約担当部局に別紙様式第7号により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。 (2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形県総務部税政課において閲覧に供する。 6 入札の辞退等 (1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。 (2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。 7 入札 (1) 入札書の様式は、入札書(様式第8号)による。 (2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。) (3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載すること。 (4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記 (3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和8年9月30日(水)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。 (5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出させること。 (6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。 (7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。 (8) 入札に際し、入札書に記載される入札金額並びに契約期間における年度ごと及び月ごとに対応した積算内訳書を提出すること。 8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、氏名又は名称等を明記のうえ、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出しなければならない。 9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。 (1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。 )のした入札 (2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札 (3) 委任状を持参しない代理人のした入札 (4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札 (5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札 (6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札を契約担当者に提出した入札 (7) その他入札に関する条件に違反した入札 10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。 11 落札者の決定方法 (1) 規則第 120 条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札候補者を決定する。 (3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。 12 その他 (1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。 (2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (3)入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札に参加することができない。 (4) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。 (5) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。 (6) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。 (7) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。 (8) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記 1 調達役務の入札公告日及び名称 (1) 入札公告日 令和8年8月31日 (2) 役務の名称 個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務 2 添付書類・公告3の (9)を証明する書類(写し可)・公告3の (10)を記載した書面又は契約書の写し※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。様式第1-1号(競争入札参加資格者名簿未登載者用)年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名競争入札参加資格審査申請書提出書下記役務の調達に参加したいので、別添のとおり競争入札参加資格審査申請書を提出します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記 1 調達役務の入札公告日及び名称 (1) 入札公告日 令和8年8月31日 (2) 役務の名称 個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務 2 添付書類・公告3の (9)を証明する書類(写し可)・公告3の (10)を記載した書面又は契約書の写し※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。様式第7号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記 1 調達役務の入札公告日及び名称 (1) 入札公告日 令和8年8月31日 (2) 役務の名称 個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務 2 質問事項等様式第8号(入札書)※ 1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※ 2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿入札者 住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び本件契約の条項により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入 札 金 額 ¥入札保証金額 免 除役務の名称及 び 規 格個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務(規格は仕様書のとおり)数量 仕様書のとおり納 入 場 所又は引渡場所仕様書のとおり履行期間又は履行期限契約締結の日から令和9年3月31日まで摘要※1※2様式第9号(委任状)委 任 状年 月 日山形県知事 吉村美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記 1 個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間年 月 日 から年 月 日 まで1 / 5個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務委託仕様書令和8年8月山 形 県資料番号22 / 5個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務委託仕様書 1 業務の概要1. 1 委託業務の名称個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務1. 2 業務の目的個人事業税の定期賦課処理にて、1期分と2期分でそれぞれ作成される納税通知書を1様式に統合し、1回の処理にて1期分と2期分の納税通知書を作成することに対応するため、山形県税務総合電算システム(以下「本システム」という。)の改修を行うもの1. 3 委託期間(履行期限)契約締結の日から令和9年3月31日まで1. 4 納入場所山形県総務部税政課※ただし、ソースプログラムについては、本システムで使用する機器に組み込むものとする。1. 5 本システムの概要平成22年3月に稼動した、Webサーブレット方式によるオンラインシステム。 税務担当職員の卓上パソコン及び窓口等に配置している専用端末約200台が、山形県基幹高速通信ネットワークを介して、データセンタに設置している本システムにアクセスし、Webサーバ上で処理を行う。クライアントパソコンの環境:Windows 11、Microsoft Edgeデータベースソフト:Oracle Database 19c主な開発・運用ツール:・ Net COBOL Enterprise Edition(主にバッチ運用・開発)・ java(主にオンラインバッチ運用・開発)・ System walker Operation Manager Standard Edition(ジョブ管理ソフト)・ Interstate Charset Manager Standard Edition Agent(外字管理ソフト)・ Interstage List Creator Enterprise Edition(帳票管理ソフト)・ Interstage Print Manager Standard Edition(印刷管理)3 / 52 業務内容2. 1 改修内容及び改修対象資産本システム改修の基礎となる修正項目は次のとおりとなる。想定する改修内容及び改修対象資産等については、別添資料1「システム改修内容」及び別添資料2「改修対象資産」のとおりだが、詳細は基本設計において受託者が検討し、県の承認を得ること。 (1) 個人事業税納税通知書合封対応2. 2 作業内容等とスケジュール(想定) (1) 現状整理・各種設計(令和8年11月まで)・現状整理、要件定義を行い、システム改修に係る基本設計を行い県の承認を得ること。・基本設計に基づき、各種詳細設計及び試験計画等を行い県の承認を得ること。・詳細設計については既存の設計書等の修正及び改版を実施することを含むものとする。 (2) プログラム開発(令和9年2月まで)・詳細設計等に基づき、プログラムの改修及びそれに伴う単体試験、結合試験等を行うこと。 (3) 総合試験、運用試験(令和9年3月まで)・試験計画等に基づき、運用管理支援業務事業者と調整のうえ、テスト環境で各種試験を実施し、正常に動作することを確認すること。なお、試験結果は成績書に取りまとめ県に報告し、確認を受けること。・システム全体の品質を確保することを目的として、本改修に関わる全ての業務について試験を行うこと。・県が用意する実運用を想定した用紙を使い、大量帳票印刷事業者及び封入封緘業者と調整の上、印字テストを行い、県の承認を得ること。 (4) 資産リリース(令和9年3月31日まで)・改修対象資産のリリースを行い、本システムが正常に動作することを確認すること。・資産リリースにあたっては、業務に影響を与えることがないように業務時間外に行うこと。 3 開発要件3. 1 基本的事項 (1) 受注者は、作業に先立ちスケジュール、業務体制、連絡体制等を記載した業務実施計画書を提出し、県の了承を得ること。 (2) 業務体制については、プロジェクトマネージャーを責任者とし、業務の全体管理を行うこと。 頻度については関係者の合意に基づき、システム修正の各フェーズで適宜見直すこと。 (5) 開発時に使用するデータ、特に個人情報に係るものは基本的にダミーデータを用意するものとし、テスト等で稼働環境に近いデータが必要な場合は、個人が特定できないように加工するなど、個人情報漏えいが起こらないようにすること。4 / 5 (6) 開発時に使用する稼働環境等の管理者パスワードについては、必要な開発者以外に周知しないこと。また、開発者が使用するアカウントについても十分注意して管理し、不要なアカウントを発行しないようにすること。これらのアカウント・パスワードは、本稼働前に必ず削除もしくは変更すること。 (7) 業務の進捗状況や課題の適確な把握のため、受注者の内部会議に県が参加する場合がある。 (8) 運用中のシステムの修正であり、品質(例えば可用性、完全性、機密性、処理速度等)を損なうことは県税務業務全般に影響を与えることとなるため、適正履行の確保が特に求められること。3. 2 開発環境等 (1) 受注者の作業場所及び業務の実施に必要な設備・機器については、県から別途指示がない限り、受注者の責任において確保すること。 (2) 県庁舎内において作業を行う場合は、「山形県庁内管理規則」等の県庁舎管理に係る規定を遵守し、場所の使用に係る一切の事項について県の指示に従うとともに、作業従事者の品位の保持に努めること。 (3) 本業務の実施にあたり、本システムの開発事業者、本システムの運用管理支援業務事業者、大規模システム統合基盤運用保守事業者、特定ソフトウェア調達及び保守業務事業者等の支援が必要な場合には、各事業者に要請できるものとするが、それにかかる費用については、本業務の委託費の中に含んでいるものとする。 (4) 本システムとのリモート接続は認めない。3. 3 教育研修県の担当者が、利用者を教育することができるだけのシステムに対する知識を習得できるようにすること。3. 4 使用物件・資料 (1) 受注者は、県が使用させる資料及び帳票等の管理体制並びに業務従事者以外の者に使用させないための対策を提示すること。なお、情報漏えい防止の観点から、情報の管理状況を県が定期的又は随時確認する場合があるため、これに対応すること。 (2) 業務完了等により県が使用させた資料及び帳票等が不要になった場合、当該資料を県に返還すること。資料等を複写している場合は複写物を廃棄するとともに、廃棄した旨を書面で報告すること。 (3) 本システムは個人情報を扱っており、実データについては本システム外には持ち出しできないものである。3. 5 連携 (1) 本業務の実施にあたっては、本システムの運用を行っている、運用管理支援業務事業者、稼働基盤である山形県大規模システム統合基盤を管理するDX推進課及び運用保守事業者と連携・協力すること。また、県が本業務期間中に別途委託する改修等業務の受託者とも連携・協力して業務を行うこと。5 / 5 (2) 本業務に影響する主な外部連携システムは、以下のものが想定される。これらの外部連携システムと円滑な連携が図れるようシステムを設計・改修・試験すること。・電子申告システム(地方税共同機構)・地方税共通納税システム(地方税共同機構) (3) 委託期間終了後も、通常運用時、障害発生時、システム改修時などに、適切な技術情報の提供を行い、必要に応じてサポートを行うこと。 4 検収以下の成果品を納入し、検査に合格すること。 (1) システム関係受託者は、移行設計において決定する本番切換の日時までに、本番環境で正常に動作する状態で業務アプリケーションを納入すること。また、利用した開発ツール(コンパイラ、インタプリタ、統合開発環境(IDE)等)について別途指定する形で納入すること。 (2) ドキュメント関係受託者は、本委託業務における成果物のドキュメントの内容及び体裁、部数、納入時期について、県とあらかじめ十分協議し、その承認を受けたのち、指定された様式等で納入すること。 なお、現在想定している成果物及び提出時期は下表のとおり。ドキュメント名 提出時期 1 事業計画書 契約締結後速やかに 2 各種設計書 設計終了時 3 試験計画書、成績書、トラブル一覧 試験終了時 4 議事録 適宜 5 その他、県が打合せの中で必要とした書類 適宜 5 その他 (1) 受注者は、本仕様書に定めのない事項、本仕様書に定める業務の実施にあたって必要な詳細事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じたときは、遅滞なく県と協議して定めるものとする。 (2) 本委託業務の実施にあたっては、「山形県情報システム導入標準ガイドライン」及び「山形県情報セキュリティポリシー」を理解し、遵守すること。 (3) 本委託業務では特定個人情報を取扱うため、契約書及び本仕様書に定める事項の他、以下の事項を遵守すること。・あらかじめ指定された作業場所内からの特定個人情報の持出しの禁止・特定個人情報の目的外利用の禁止・漏えい事案等が発生した場合における緊急連絡体制及び被害拡大防止策の整備・委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄・特定個人情報を取り扱う従業者の明確化及び遵守事項の監督・教育 (4) 受注者は、業務従事者の雇用にあたっては、労働基準法等の労働関係法令を遵守すること。 (5) 受注者は、業務の責任者(管理者、主任者)については、正規職員や社会保険被保険者を配置すること。 2026/7/28個人事業税納税通知書合封対応業務バッチ新規№ PG名 ステップ数 プ ロ グ ラ ム 機 能 名 1 JOPBXXXX 300 納税通知書1期2期合封ソート処理 定期賦課バッチ修正№ PG名 ステップ数 プ ロ グ ラ ム 機 能 名 1 AOPB0040 282 口振データチェッ ク 口座振替 2 DOPL0050 483 納通件数出力 定期賦課 3 DOPP0500 437 マスタ登録処理結果通知 定期賦課 4 JOPB0500 1, 520 マスタ登録処理 定期賦課 5 JOPB0510 727 マスタ登録処理[調定累計マスタ作成] 定期賦課 6 JOPB0540 371 税歴マスタデータ抽出 定期賦課 7 JOPB0550 1, 362 統計マスタ登録処理 定期賦課 8 JOPB0580 370 減免データ抽出 定期賦課 9 JOPB0605 771 納通出力(抽出) 定期賦課 10 JOPB0610 691 口振用納通データ抽出 口座振替 11 JOPB0615 594 口振用納通出力 口座振替 12 JOPB0620 538 定期データ抽出 定期賦課 13 JOPB0630 510 2期分データ抽出 定期賦課 14 JOPB0640 561 税歴マスタ口座情報付設(2期) 定期賦課 15 JOPB0650 512 2期分データ抽出 定期賦課 16 JOPB0660 455 定期分口振データ抽出(1期分) 口座振替 17 JOPB0670 526 定期分口振データ抽出(2期分) 口座振替 18 JOPB0685 357 口振不能分納付書発付一覧データ作成 口座振替 19 JOPB0750 571 個人事業税口座情報抽出 口座振替 20 JOPB0900 215 帳票・MT振替振り分け処理 口座振替 21 JOPB0910 262 口座対象税歴マスタ抽出処理 口座振替 22 JOPB0920 349 最新未納額反映 定期賦課 23 JOPB0930 641 口座振替依頼データ作成 口座振替 24 JOPB0935 812 口座振替依頼データ作成口座振替25 JOPB0937 507 口座振替依頼データ作成 口座振替 26 JOPB0940 322 振替MT振分け 口座振替 27 JOPB0950 355 データチェック処理 定期賦課 28 JOPB0960 391 口座マスタ更新処理 定期賦課 29 JOPB0970 379 領収済データ作成処理 定期賦課 30 JOPB0980 317 領収済マスタ更新処理 定期賦課 31 JOPB0990 738 税歴マスタ口座情報付設 定期賦課 32 JOPP0160 536 口振内訳書出力 口座振替 33 JOPP0501 454 重課税エラー一覧 定期賦課 34 JOPP0550 768 賦課取消・減額通知書出力(個人) 定期賦課 35 JOPP0580 572 減免決定通知書出力 定期賦課 36 JOPP0605 883 納通出力(作表) 定期賦課 37 JOPP0625 561 納通発付一覧出力 定期賦課 38 JOPP0635 485 2期分納付書出力 定期賦課 39 JOPP0636 490 2期分納付書出力 定期賦課 40 JOPP0680 655 納付書発付一覧出力 定期賦課 41 JOPP0685 665 口振不能分納付書発付一覧出力 口座振替 42 JOPP0760 461 口振情報読み合わせリスト出力 口座振替 43 JOPP1060 594 口座振替設定リスト出力 口座振替 44 JOPP1070 496 口座振替依頼集計表 口座振替 45 JOPP1080 482 口振不能分納付書作成処理 口座振替 46 JOPP1090 397 口振分領収証書作成処理 口座振替 47 JOPP1100 522 口座振替結果集計表 口座振替 48 JOPP1110 572 口座振替不能事由別集計表 口座振替 49 JOPP1120 609 口座振替不能分リスト出力 口座振替 50 JOPP1130 567 口座振替不能事由別集計表 口座振替 51 JOPP2010 426 調定状況確認リスト出力 例月処理 52 SOPL6300 924 領収済マスタプルーフリスト出力 消込処理修正母体計 29,045帳票定義体(ListCreator)№ PG名 項目数 プ ロ グ ラ ム 機 能 名 1 JFP060X 納税通知書(合封用)1/22026/7/28個人事業税納税通知書合封対応業務Shell新規№ Shell名 - S h e l l 機 能 名12修正母体計 0Shell修正№ Shell名 - S h e l l 機 能 名 1 BCJ75000S02 95 統計マスタ登録2 BCJ75000S03 103 マスタ登録3 BCJ75000S04 112 マスタ重課税一覧出力4 BCJ75000S05 159 調定累計マスタ登録5 BCJ75000S07 294 賦課取消減額通知書出力6 BCJ26000S02 96 税歴マスタ口座情報付設7 BCJ26000S03 144 納通出力(抽出)8 BCJ26000S04 129 納通出力9 BCJ26000S05 93 納通件数出力10 BCJ26100S02 145 口振用データ抽出11 BCJ26100S03 163 口振用納通出力(MT分)12 BCJ26100S04 93 納通件数出力(MT分)13 BCJ26100S05 135 口振用納通出力(帳票分)14 BCJ26100S06 93 納通件数出力(帳票分)15 BCJ26200S01 208 納通発付一覧出力16 BCJ26600S01 226 定期分口振内訳書出力(1期分) 17 BCJ26600S03 226 定期分口振内訳書出力(2期分) 18 BCJ26700S02 239 2期分納付書出力(一般分) 19 BCJ26800S01 141 2期分口振用データ抽出 20 BCJ26800S02 169 2期分納付書出力(口振分) 21 BCJ26900S01 153 一般分納付書出力一覧出力修正母体計 3,2162/2凡例システムへの入力・出力処理の流れバッチ処理オンライン処理他のサブシステムの処理手処理ID 2025/3/4作成日2008/11/18版数-ページ- 業務フロー(納税通知書合封対応)山形県税務総合電算システム 個人事業税 作成者直税GID B ID J調定決議指示調定状況確認リスト公所調定状況確認リスト 重課税エラー一覧正常終了通知納税通知書(カスタマバーコード対応/コンビニ対応)口振納税通知書(カスタマバーコード対応)納通発付一覧口振内訳書定期納通件数リスト調定経歴累計一覧8月初8月初口振用CMT・FD作成金融機関金融機関毎口座振替状況調べ(X期口座振替結果)口座振替(MT交換分)振替不能事由別集計表口座振替(MT交換分)振替不能事由別集計表口座振替プルーフリスト(振替不能内訳書)口振納付書(カスタマバーコード対応)口振分領収証書8月末口座振替プルーフリスト(X期分口座振替依頼)金融機関毎口座振替状況調べ(X期口座振替依頼)9月初1期分口座情報読み合わせリスト10月末口座情報読み合わせリスト課税繰入年次処理8月口振用CMT・FD作成金融機関11月末口座振替プルーフリスト(X期分口座振替依頼)金融機関毎口座振替状況調べ(X期口座振替依頼)12月初 2期分Aマスタ登録 納通出力 納通編集アウトプット評価ツール口振不能分納付書作成口振不能分納付書編集アウトプット評価ツール6月口座処理定期調定決議処理10月口座処理BJNY0110-BCJ22000 BJNY0120-BCJ75000BJNY0130-BCJ26000BJNY0140-BCJ26100BJNY0150-BCJ26200BJNY0160-BCJ26600BJNY0170-BCJ29400口座振替結果処理BJNY0180-BCJ29500口座振替消込処理領収済プルーフリストBJNY0190-BCJ29600BJNY0200-BCJ27500BJNY0210-BCJ27600BJNY0220-BCJ276012期分納付書作成11月初納税通知書(カスタマバーコード対応/コンビニ対応)口振納税通知書(カスタマバーコード対応)納通発付一覧口振内訳書定期納通件数リスト2期分BJNY0260-BCJ26700BJNY0270-BCJ26800BJNY0280-BCJ26900BJNY0290-BCJ26600BJNY0300-BCJ29400金融機関毎口座振替状況調べ(X期口座振替結果)口座振替(MT交換分)振替不能事由別集計表口座振替(MT交換分)振替不能事由別集計表口座振替プルーフリスト(振替不能内訳書)口振納付書(カスタマバーコード対応)口振分領収証書口振不能分納付書作成口振不能分納付書編集アウトプット評価ツール口座振替結果処理BJNY0310-BCJ29500領収済プルーフリストBJNY0320-BCJ29600口座振替消込処理日次消込処理BSND2030-BCS21100消込リスト作成処理BSNY6300-BCS63000収納リスト11月中督促処理BSNM4030-BCS41200BSNM4040-BCS41300督促状個票督促発付リスト督促状送付者内訳書督促発付集計表2期分1期分収納BJNY0260-BCJ26700BJNY0280-BCJ26900今回の改修範囲【改修概要】・1期分納付書作成処理に2期分の納通データも含まれるように抽出する。 ・口座振替分に2期のデータは含まない。 【改修概要】・2期分の納付書作成処理を抽出処理から除外する。 ・2期の口座振替データは従来通り作成する。 ・処理が除外されることにより後続処理のIn/Outに影響しないよう見直しを行う。 国税連携処理(5月)調査等00_個人事業税:業務フロー_納税通知書合封対応_20250304 - コピー.xls業務委託契約書(書式)委託業務の名称 個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務委託期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで業務委託料 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額以上の額とする。ただし、山形県財務規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。頭書業務の委託について、委託者 山形県知事 吉村 美栄子 を発注者とし、受託者 を受注者とし、次の条項により委託契約を締結する。(総則)第1条 受注者は、個人事業税納税通知書合封対応に係る税務総合電算システム改修業務委託仕様書(以下「委託仕様書」という。)に基づき、頭書の業務委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の委託期間の終期(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を実施し、その結果(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとする。 2 前項の「委託仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者、受注者協議して定める。(業務遂行上の義務)第2条 受注者は、委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)に、委託業務の遂行に必要な技術を習得させ、委託業務の遂行に万全を期するものとする。 2 受注者は、委託業務を遂行するために、発注者の事務室等に立ち入る場合には、安全管理・秩序維持等に関する発注者の諸規則を遵守するものとする。(従事者の管理)第3条 受注者は、契約締結後すみやかに従事者の氏名を発注者に通知するものとする。 2 受注者は、従事者の管理について、一切の責任を負う。 3 発注者は、従事者のうち不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその交替を求めることができる。(秘密の保持等)第4条 受注者は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 2 受注者は、この契約に係る受注者の従事者及びその他の者に、発注者の秘密を保持することの重要性を認識させ、故意又は過失による漏洩防止対策を講ずるとともに、漏洩防止対策を徹底させるため、あらゆる機会を通じ、絶えず教育・訓練を行う等の前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 4 受注者は、この契約により作成された委託仕様書に記載の成果品(以下「成果品」という。)について、発注者の承諾なしに第三者に閲覧等をさせてはならない。資料番号3(個人情報の保護)第5条 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。(山形県情報セキュリティポリシー遵守義務)第6条 受注者は、この契約による業務を実施するに当たっては、山形県情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。(監督及び指示並びに調査及び報告)第7条 受注者は、この契約に基づく委託業務の実施について、発注者の監督及び指示に従わなければならない。 2 発注者は、必要があるときは、受注者に対し委託業務の実施状況について実地に調査し、又は報告を求めることができる。(責任者)第8条 発注者及び受注者は、本契約締結後すみやかに、各自の責任者をそれぞれ選任し、互いに書面により、相手方に通知する。なお、成果品として定められた資料等において双方の体制図を定め、当該体制図に当該責任者を記載することをもって通知に代えることができるものとする。 2 発注者及び受注者は、事前に書面により相手方に通知することにより、責任者を変更できるものとする。(資料等)第9条 発注者は、受注者が委託業務を実施する過程で必要となる発注者の帳票、関係資料等(以下「資料等」という。)を受注者に使用させるものとする。なお、使用期間、使用条件等については、必要に応じて、発注者、受注者協議のうえ取り決めるものとする。 2 受注者は、前項の資料等について、紛失・破損しないように、保管・管理を厳重にしなければならない。 3 受注者は、次の各号に該当する場合は、第1項の資料等を速やかに発注者に返却するものとする。 (1)業務が完了した場合 (2)その他合理的な理由により発注者が返却を要求した場合(損害賠償)第10条 受注者は、委託業務の処理に関し、故意又は過失により発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定による賠償額は、発注者、受注者協議により定めるものとする。(権利及び義務の譲渡禁止)第11条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。(再委託の禁止)第12条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。 2 受注者は、前項の規定に基づき第三者へ委託する場合は、当該第三者に対し第4条に規定する秘密の保持及び第5条に規定する個人情報の保護、第6条に規定する山形県情報セキュリティポリシー遵守義務、第20条に規定する成果品に関する権利の帰属に関する義務を負わせるものとする。(契約内容の変更等)第13条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中断することができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。 3 受注者は、必要がある場合には、発注者に対し労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇に伴う委託料の変更について申出を行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、その可否について迅速かつ適切に協議を行うものとする。(契約の解除)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。 (1)この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。 (2)この契約の履行について、不正の行為があったとき。 (3)正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。 (4)故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。 (5)受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。3 第1項第1号から第3号まで又は第5号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し解除違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。4 第1項第4号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。 5 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知するものとする。(談合等に係る契約解除)第15条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。 (1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。 (2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。 (3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。 (4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。 2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。 3 この契約の履行後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。(事故発生の通知)第16条 受注者は、委託業務の処理に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に対し通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告し、事故処理等に関する今後の方針案を提出しなければならない。(業務完了報告等)第17条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して成果品を添付のうえ、業務完了報告書を提出しなければならない。この場合において、業務完了報告書への押印は不要であり、電子メールでの提出も可能とする。 2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときには、その日から起算して10日以内に成果品について検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を書面により受注者に通知するものとする。 3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は、発注者の指定する期日までに遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、同項を準用する。 4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。(一部完了報告等)第18条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務のうち完了した部分について、報告を求めることができる。なお、完了報告については、別途書面をもって行うものとする。 2 前項の場合においては、前条第2項から第4項までの規定を準用するものとする。(委託料の支払)第19条 受注者は、第17条第2項及び前条第2項の規定により成果品の引渡しをしたときは、発注者に対し請求書を提出するものとする。この場合において、請求書への押印は不要であり、電子メールでの提出も可能とする。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。(成果品に関する権利の帰属)第20条 成果品に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するものをいう。)及び所有権は、すべて発注者に帰属するものとする。ただし、成果品に含まれる受注者が従来より権利を有していた受注者固有の知識、技術に関する権利及び第三者が権利を有する著作物等については受注者又は当該第三者に留保される。この場合において、受注者は、当該著作権について、発注者及びその指定する者が必要とする範囲で、発注者及びその指定する者に対し、無償で利用することを許諾するものとする。 2 受注者は、前項に基づき発注者に著作権を移転し、あるいは発注者及びその指定する者に無償で著作権法に基づく利用が許諾された契約目的物に関し、著作権法第18条、第19条及び第20条第1項に規定する権利を行使しないものとする。 3 受注者は、成果品が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証し、万が一第三者からの権利侵害に関する訴えが生じた場合には、受注者の責において解決するものとする。(遅延利息)第21条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により第19条の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、その責めに帰する理由により第17条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を第19条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は満了したものとみなし、その超える日数に応じ、前項の遅延利息を支払うものとする。(発注者の履行追完請求権等)第22条 成果品がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、委託料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。(履行遅滞違約金)第23条 受注者がその責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認められるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して当該履行期限を延長することができる。 2 前項の違約金の額は、委託料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額とする。(履行不能の場合の措置)第24条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れるものとし、発注者は、当該部分についての委託料の支払を免れるものとする。(疑義についての協議)第25条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自1通を保有する。令和8年 月 日発注者 山形市松波二丁目8番1号山形県知事 吉 村 美 栄 子受注者 (住所又は所在地)(氏名又は名称及び代表者氏名)別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第 1 受注者は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるもの。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第 2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(保有の制限)第 3 受注者は、個人情報を保有するときは、この契約による事務の遂行のため必要な場合に限り、かつ、その利用目的を特定しなければならない。 2 受注者は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 3 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、利用目的を変更してはならない。(漏えい、滅失及び毀損の防止)第 4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第 5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写又は複製の禁止)第 6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(事務従事者への周知)第 7 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、個人情報の保護に関する法律により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 2 この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。(再委託の禁止)第 8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。 2 受注者において、この契約における事務を第三者に委託する場合は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。 (資料等の返還等)第 9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(調査)第 10 発注者は、受注者がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。(事故発生時における報告)第 11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(違反した場合の措置)第 12 発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。1 / 62山形県情報システム導入標準ガイドライン令和4年10月25日山形県みらい企画創造部やまがた幸せデジタル推進課資料番号42 / 62目次第 1 ガイドライン策定の背景について.. 4第 2 情報システム導入における基本原則.. 61 クラウド・バイ・デフォルト原則.. 62 業務の標準化とパッケージ導入及びノンカスタマイズ原則.. 83 先端技術の活用.. 94 情報セキュリティポリシーの遵守.. 10第 3 情報システム導入における調達プロセス.. 111 情報システム調達プロセス.. 112 調達の分類.. 113 調達協議.. 124 企画段階における全体の流れ.. 13企画段階の流れ.. 13調達協議資料等の作成.. 13企画段階における調達の分類ごとの作業内容.. 14現状分析.. 14情報収集.. 15調達方針の検討.. 16RFI の実施.. 17運用保守実績の評価.. 18既存事業者との協議.. 18調達仕様書(案)の作成.. 19見積書の依頼.. 20見積書の精査.. 20予算要求用資料の作成.. 21システム方式の検討.. 22外部サービス利用時における留意点.. 22調達単位の検討.. 23買取・リース・サービス利用.. 26調達方式の検討.. 26随意契約について.. 285 調達段階における全体の流れ.. 29調達段階の流れ.. 296 調達仕様書の作成.. 30調達仕様書の構成.. 303 / 62調達の分類ごとの記載事項.. 31調達案件の概要.. 31機能要件.. 31非機能要件.. 32SLA.. 32情報システムの稼働環境.. 34テスト要件.. 34移行要件.. 35教育・研修要件.. 37運用・保守要件.. 38成果品.. 39情報の消去及び廃棄.. 397 調達仕様書作成後の流れ.. 41調達仕様書のレビュー.. 41調達仕様書に基づいたRFI の再実施.. 41調達関連資料の作成.. 43評価基準.. 44公告・契約.. 45審査結果の通知.. 468 その他契約書及び仕様書に関する留意事項.. 47その他留意事項.. 479 構築段階.. 49プロジェクト管理.. 49検収.. 5410 運用・評価.. 56運用保守の実施.. 56障害対応.. 56評価の実施.. 58本ガイドライン策定に際して参考とした文献・計画・指針等.. 59国が公表する文献等.. 59本県が整備した計画・指針等.. 59様式集(別添).. 61付録(別添).. 624 / 62第 1 ガイドライン策定の背景について本県では、「山形県情報システム開発・運用基本指針(平成20 年3月策定、平成26年3月改定)に基づき、費用対効果の向上に留意しつつ、業務と情報システムの効率化に関する諸施策を推進してきました。具体的には、県庁全体の視点から情報システムに係る費用の適正化と業務の効率化を図ることを目的に、平成17年11月に「山形県情報システム全体最適化計画」を策定し、大型汎用機を利用した情報システムを中心に効率的な情報システムへの移行及び再構築に取り組んできました。また、平成 22 年度からは「山形県情報システム全体最適化計画(第二次)」に基づき、情報システム間の機器の共有化や構築済みの機能の再利用を図る効率的なシステム開発・運用へと移行するため、情報資産を管理するデータベースの構築を行うとともに、「山形県情報システム開発・運用ガイドライン(平成23年3月策定、平成29年3月改定)」を定め、情報システムの企画、開発、運用の各工程について、標準的な手順を示すことで品質の高い情報システムの構築等が行えるよう努めてきました。当該ガイドラインでは、共通基盤の利用による費用低減や、適正な情報セキュリティが確保されるよう、平成29年度に改定したところです。さらに、平成 25 年度からは「山形県情報システム全体最適化計画(第三次)」に基づき ICT環境の変化に的確に対応するために、情報システムの構築ルールの策定・見直しや、PDCAサイクル推進体制の強化、統一的な災害対策対応の実施に係る ICT-BCP 策定等の施策推進により、情報システムを活用した業務効率化の促進や費用削減などにも取り組んできました。続いて、平成 28 年3月からは「山形県情報システム全体最適化計画(第四次)」に基づき、これまでの取組み状況についての課題及び情報システムを取り巻く環境の変化等を踏まえ、これまでの取組をより実効的に進めるため、県庁全体で情報システムに係る費用の適正化と業務の効率化を図ってきました。加えて、クラウドサービスを利用することで、情報システム開発や機器導入、維持管理に要する経費の削減、システム保守や資産管理に係る利用者負担の軽減等といった効果が期待されることから、「山形県クラウドサービス導入活用指針(平成 26 年3月策定、平成 29 年3月改定)」を定め、適時に情報通信技術の進展に対応してきました。本県においては、前述の情報システム等の導入について、「全体最適化計画」等の各種計画や指針等に基づき、基幹サーバや大規模システム統合基盤についてサーバの共通化を行いました。また、「やまがたe申請」を用いた県内市町村との電子申請・届出や施設予約システムの共同利用も推進してきました。さらに、WEB 会議や議事録作成、システム所管課が管理及び運用する情報システム等について、クラウドサービスの活用を図ってきました。以上のことから、本県が定めた「全体最適化計画」等の各種指針と計画等に基づいた諸施策が情報システムに係る費用の適正化に一定の成果を得ることができました。一方で、これまで本県が策定した情報システム導入等に関する各種指針と計画は、国の動5 / 62向や情報通信技術の進展の都度、整備を行っており、複数の計画と指針があったことから各業務担当課が情報システム等の導入の際に適時に、必要な指針等を確認しづらい状況にありました。そのため、情報システム導入等に関するノウハウが県庁全体に蓄積しているとは言いがたい状況です。また、デジタル技術やデータを活用した、より一層の行政サービスの向上が求められています。 そのため、業務の効率化をさらに図るために、業務及び情報システムの標準化や共通化も求められているところです。以上のことから、情報システム導入等に関し、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」や「デジタル社会の実現に向けた重点計画」及び「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」等の国が示している計画や指針等を参考にしながら、これまで本県が策定した各種計画や指針等を一元的に整理し、情報システム導入等における一連のプロセスをより一層の効率化を推進するため、その手続き・手順に関する基本的な方針を定める県の共通のルールを、「山形県情報システム導入標準ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)として策定しました。なお、本県では、誰もがデジタル化の恩恵を受けられ、誰一人として取り残さない包摂的な社会づくりを基本理念として県の各分野においてデジタル化を推進することとしております。行政のデジタル化を進めるうえでも、この考え方を踏まえて情報システムの導入が行われるよう留意願います。6 / 62第 2 情報システム導入における基本原則情報システムは、ネットワーク化による利便性の向上、それに伴う脅威の増大等、以前にも増して多様化、複雑化してきています。また、情報システムの導入にあたっては、従来のような独自導入機器、独自開発ソフトウェアやパッケージソフトウェアに加えて、クラウドサービスの利用も一般的になりつつあります。本県においても、共通基盤等のプライベート・クラウド1の構築及び運用を推進してきました。今後もより一層の情報システムに係る費用の適正化と業務の効率化をさらに推進するため、以下の4原則のもと、情報システムを導入することを基本とします。 1 クラウド・バイ・デフォルト原則クラウド・バイ・デフォルト原則とは、情報システムを導入する際に、クラウドサービスの利用を第一候補として検討を行うことです。国は「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画(令和2年 7 月 17 日閣議決定)」及び「デジタル・ガバメント実行計画(令和2年 12 月 25 日閣議決定)」を策定し、当該原則を徹底することとしました。具体的にはクラウドサービスを利用することで、従来のオンプレミス2の情報システムに比べ、リソースの迅速な配備と柔軟な増減が可能となり、整備・変更に係る期間を短縮でき、自動化された運用による高度な信頼性や複数地域へのリソース配置による可用性の確保、サービスが提供する管理機能等を活用することによる運用負荷の低減を図ることを通じて、情報システムに係る費用を削減しつつ高品質な情報システムを整備することを目的としています。本県でも、情報システムを導入する際には、クラウド・バイ・デフォルト原則を徹底し、共通基盤等のプライベート・クラウドの利用を含めて、クラウドサービスの利用を第1候補として検討します。また、クラウドサービスの利用にあたっては、総務省が公表する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえた本県の情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティを確保する必要があります。具体的には、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)3」及び、ISO/IEC270174並びに SOC 報告書等のクラウドセキュリティ認証5等を取得しているクラウドサービスを利用することや、クラウドセキュリティ認証等と 1 情報システムのインフラをサービスとして遠隔から利用できるようにしたクラウド環境のうち、組織が自庁システムでの利用のためだけに用意した環境。 2 従来型の構築手法で、アプリケーションごとに個別の動作環境(データセンター、ハードウェア、サーバ等)を準備し、自らコントロールするもの。 3 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(Information system Security Management and AssessmentProgram: 通称、ISMAP(イスマップ))は、政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを予め評価・登録することにより、政府のクラウドサービス調達におけるセキュリティ水準の確保を図り、もってクラウドサービスの円滑な導入に資することを目的とした制度。 4 情報セキュリティ全般に関するマネジメントシステム規格であるISO/IEC27001の取り組みをベースとして、クラウドサービスに関する情報セキュリティ管理策の強化を図ったガイドライン規格。 5 クラウドサービスの情報セキュリティ機能の実態を利用者が個別に詳細に調査することは困難であるため、情報セキュリティ対策の有効性について第三者による認証や各クラウドサービスの提供している監査報告書を利用することが重要である。7 / 62同等の情報セキュリティ対策を行っているクラウドサービスを利用し、情報セキュリティ対策の維持及び向上を図ります。図 1 クラウドサービスの利用検討プロセスクラウドサービスの利用検討プロセス対象となるサービス・業務及び取り扱う情報を明確化した上で、クラウドサービスの利用メリットを最大化並びに開発の規模及び経費の最小化の観点よりクラウドサービスを以下のプロセスで検討する。 しかしながら、県業務の独自性や業務の複雑性等から、一部で独自開発ソフトウェアの運用が行われています。今後も費用の適正化と業務の効率化に向け、他の都道府県等の業務の標準化の動向を参考にしつつ、本県における独自の業務について削減を進めることで、業務の標準化を図ります。また、情報システムの導入の際には、パッケージソフトウェアの導入可否の検討を実施することとし、パッケージ導入を基本とします。加えて、パッケージソフトウェアを導入する際には、情報システムに係る経費を抑制する観点から、ノンカスタマイズを原則とします。図 2 業務の標準化のイメージ図( 出典) 「地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する研究会報告書( 総務省) 」9 / 623 先端技術の活用本県でも、人口減少に伴い職員数の減少が進む一方、職員に求められる業務はむしろ増加傾向にあります。また、働き方改革などを背景に、労働生産性の向上はあらゆる組織において喫緊の課題となっています。このような状況を踏まえ、国は「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画(令和2年12月25日)」を策定し、自治体のAI6・RPA7の利用を推進する方針です。本県でも、本格的な人口減少社会となる2040年頃を見据え、希少化する人的資源を本来注力するべき業務に振り向けるため、従来から職員が行ってきたシステム化されていない定型的な業務を中心として、AI・RPAを活用することを検討する等、先端技術の活用を基本とします。加えて、先端技術を活用することのできる職員の育成を行います。図 3先端技術の活用イメージ図 6 人工知能のこと。Artificial Intelligenceの略。 7 ソフトウェア上のロボットによる業務工程の自動化のこと。Robotic Process Automationの略。( 出典) 総務省「平成29年版 情報通信白書」10 / 624 情報セキュリティポリシーの遵守本県は、法令等に基づき、県民の個人情報や企業の経営情報等の重要情報を多数保有するとともに、ほかに代替することができない行政サービスを提供しています。また、本県の業務の多くに情報システムを用いています。国や本県が推進する各種手続のオンライン利用の推進や情報システムの高度化等、電子自治体を進展することにより、情報システムの停止等が発生した場合、多くの業務が継続できなくなり、県民生活や地域の社会経済活動に重大な支障が生じる可能性も高まることが想定されます。また、サイバー攻撃が複雑・巧妙化している中、個人情報の流出などにより、行政の信頼低下等の重大な影響を与える可能性も想定されます。県民生活や地域の社会経済活動を保護するため、情報セキュリティ対策を講じ、その保有する情報を守り、業務を継続することが必要となっています。そのため、情報システムを導入、運用を行う際には、本県が定める情報セキュリティポリシーを遵守し、適切な情報セキュリティマネジメント体制を確保します。また、本県が定める情報セキュリティポリシーに従って、各種手順書等も適時に見直すこととします。図 4本県の情報セキュリティポリシーに関する体系図( 出典) 山形県情報セキュリティポリシーをもとに作成山形県情報セキュリティ対策基準本県が定める各種実施手順等山形県情報セキュリティ基本方針山形県情報セキュリティポリシー11 / 62第 3 情報システム導入における調達プロセス1 情報システム調達プロセス情報システムは、ハードウェアやソフトウェアのサポート期限等にあわせて定期的な見直しが必要であり、企画から運用評価までの一連の流れをシステムライフサイクルと呼びます。各プロセスの名称や内容には様々な考え方がありますが、本県での定義を下図に示します。図 5情報システムにおけるライフサイクル後年度負担の発生や職員負担の増加を低減し、情報システム調達を成功させるためには、企画段階及び調達段階において、十分な準備を行うことが重要であり、本ガイドラインは、企画・調達の内容に重点を置いています。 2 調達の分類情報システムの調達は、下図の分類とします。情報システムの調達の分類に合わせて、調達に向けた準備作業を実施する必要があります。図 6情報システム等の調達分類企画事業の目的や目標を達成するために、構築するシステムの要求事項やシステム化の方針を明確にし、予算要求に必要な資料を準備する活動。 調達調達内容や予算額を確定し、委託事業者を決定するまでのプロセス。 調達仕様書の作成、入札、契約等の活動。 構築情報システムを実際に開発していくプロセスで、基本設計、詳細設計、プログラミング、テストまでを含む活動。 運用・評価情報システムを運用する中で発生する障害への対応、各種ニーズや業務内容の変更に伴う改修、ハード・ソフトの利用環境の変化に伴う改修等の活動や、次期システムに向けたシステムの評価の活動。 運用・評価構築調達企画システムライフサイクル調達の分類 概要 ①新規システム 従来システム化していない業務を新たにシステム化する。( 既存システム無し) ②システム更改 契約満了に伴い、次期システムや機器を置き換える。( 既存システム有り ) ③システムの改修 既存システムのプログラムを変更する。 ④運用・ 保守 定期保守や障害対応など、 システム導入後の維持管理を実施する。 ⑤機器の調達 パソコンやプリ ンタ、 スマート デバイス等の機器を単独購入する。( ※購入にはリ ース提供も含める) ⑥再リ ース 既存の機器・ ソフト ウェアを一定期間延長してリ ースする。 ⑦コンサルティ ング 企画段階の業務分析や調達仕様書作成の支援などを委託する。 ⑧その他 分担金・ 負担金( 定められた金額) の支払いや通信役務( インターネット 回線料・ 閉域網使用料) など。 12 / 623 調達協議情報システムに係る調達協議とは、情報システムの構築、改修、リースなどの ITに関する調達を予定するシステム所管課が、調達計画や仕様書などを情報主管課と協議するものです。 システム所管課は、本ガイドラインで定める「システム開発計画書」、「システム構築調書」、「統一見積書」及び「予算検証チェックリスト」(以下、調達協議資料と言います。)等を情報主管課に提出し、情報主管課及び ICT マネージャ等から技術的な助言や仕様書等の作成サポートを受けることができます。調達協議には、当初予算要求時の IT 調達協議(以下、「要求時協議」と言います。)があります。要求時協議は財政課に予算要求を実施する際に必須であり、財政課は情報主管課の審査結果を踏まえて予算査定等を実施します。なお、業務の再構築(BPR8)等を伴う大規模なシステム開発については、事務効率化推進委員会に諮り、システム開発の方針の的確性や費用対効果等についての妥当性を全庁的に検討することが必要なことに留意してください。図 7予算要求の流れ8既存の業務プロセスを詳細に分析して課題を把握し、ゼロベースで全体的な解決策を導き出すことにより、業務負担を軽減するとともに、業務処理の迅速化・正確性の向上を通じた利便性の向上を図る取組のこと。BusinessProcess Reengineeringの略。技術的支援の視点要求時協議: IT調達の基本方針や調達目的との整合性、予想する効果の妥当性、調達内容の必要性、技術や製品の汎用性、費用や調達方法の妥当性 など情報主管課 システム所管課審査・支援総務部財政課相談予算要求連携事務効率化推進委員会計画付議承認事務効率化推進委員会の検討対象BP Rを伴う開発経費が 1 億円以上の案件※設計~開発までに要する経費が1 億円以上のもの( パッケージについても同様)BP Rを伴わない開発経費が 5 億円以上の案件※リース等のものについては年額2.5億円以上当該委員長が特に認めた案件13 / 624 企画段階における全体の流れ企画段階の流れ企画段階では、現状分析・情報収集等を通じて企画内容を整理し、企画内容を基に原則複数者から参考見積り等を取得します。企画段階で収集・整理した内容について「システム開発計画書」等に取りまとめ、要求時協議を行います。図 8企画段階の流れ調達協議資料等の作成情報システムに関する予算要求にあたっては、次頁以降の作業で作成する「調達協議資料」を一式、情報主管課へ提出します。なお、当該資料の添付資料である「統一見積書」は事業者へ作成を依頼します。情報システムに関する予算要求の流れは下図の通りです。図 9予算要求の流れ現状分析・情報収集見積依頼・精査要求事項の整理調達方針の検討要求時協議調達方法の決定調達協議資料調達仕様書( 案)比較検討結果調達協議資料等の作成予算根拠 分析結果既存システムの改修など随意契約が妥当と思われる場合であっても、他の都道府県などの情報( 改修費等) を取得してください。 企画段階では積極的にシステム事業者や他の都道府県との情報交換を行うなど、情報収集に努めてください。 前年度までに 8 月をめどに 要求時協議までに財政課 I CTマネージャ 情報主管課 システム所管課 システム事業者等情報提供 協議資料等の作成内容確認協議資料レビューヒアリング内容の記録・チェックリストの作成・評価チェックリストの最終評価見積り等チェックリスト企画・検討( 必要に応じて) システム所管課・システム事業者へのヒアリング・助言・資料請求予算要求・協議資料の提出受付処理事前相談( 必要に応じて)事務効率化推進委員会へ付議要求受付意見受理査定14 / 62企画段階における調達の分類ごとの作業内容企画段階における調達の分類ごとの作業対象を下図に示します。作業内容の参考にしてください。図 10企画段階における調達の分類ごとの作業内容(例)現状分析要求事項の整理に向けて、業務プロセス及び情報システムを分析し、課題を整理します。 業務プロセス及び情報システムの分析は、下図の流れで実施します。なお、 ②更改(機器のみの更改(ハードウェアリプレース))の場合は原則として、実施不要です。図 11現状分析のイメージ(例)作業工程 ①新規 ②更改 ③改修 ④運用 ⑤機器 ⑥再リース ⑦コンサル ⑧その他現状分析・情報収集現状分析 ○ △ ------情報収集情報収集( 新たなシステムや機能)○ ○ △---△△調達方針の検討 比較検討結果の作成 ○ ○ △--○--要求事項の整理RFIの実施 △ △ ------運用保守実績の評価 - - -○-△--既存事業者との協議 -○○○-○--調達仕様書(案)の作成 ○○○○○○○○見積り依頼・精査見積り依頼 ○ ○ ○○○○○○見積り精査 ○○○○○○○○予算根拠資料の作成 ○ ○ ○○○○○○調達方法の決定 ○ ○ ○○○○○○システム開発計画書等の作成 ○○○○○○○○要求時協議 ○ ○ ○○○○○○○:必須、△: 案件次第( 必要に応じて) 、-: 対応不要業務を観察する現場の業務を観察し、業務実態について、事実を詳細に把握する。事実の把握は、「平均、合計ではなくばらつきを見る」ことや「推測ではなく、現場で起こっている事実を見る」ことを意識して実施する。現場への問合せや情報システムの改善要望などを日常的に取得している場合は、その情報を活用する。 現行システムを評価するシステム導入の目的(KGI・KPI等)に対する実績の確認や、システム利用者へのアンケート等により、現行システムを評価する。評価に当たっては、アクセス数やユーザ登録数、障害発生件数、ピーク時のレスポンスタイムなど定量的な実績データを活用して分析を行い、改善点を抽出する。 ※システム更改の予算要求を行う場合は、現行システムの評価を実施していることを前提とする。 業務を可視化する業務の流れを示す業務フローの作成や業務単位での業務量調査等により、業務情報を可視化する。可視化することで、業務のどの部分に改善が必要なのかを客観的に示すことができる。 参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブッ ク 第4章15 / 62情報収集情報収集の方法は以下を参考に実施してください。なお、企画段階では積極的に事業者と情報交換を行ってください。また、各部局内の実績や他都道府県の導入事例、「競争入札参加資格者名簿」、「IT資産総合管理データベース」等を参考に情報収集を行ってください。ア 国等の動向の情報収集情報システムや機能に関連する国等の動向(補助金、交付金等を含む)や社会情勢を把握してください。なお、情報収集に当たっては国等のWeb サイト、iJAMP、J-LISなどの書籍なども活用してください。イ 他団体への照会同規模自治体・近隣自治体に、企画内容に関連する情報(取組、仕様書、費用、調達方法、広域での共同利用等)を照会してください。なお、 ③改修で全国一律の制度対応等であっても、ベンダ毎に対応方法やコストが異なるため原則として、実施してください。ウ 庁内への照会以下を例として、庁内へ照会してください。(ア) 全庁最適化の視点から、類似案件や情報システムの有無等を調査し、類似システムについては共同利用や統合を検討してください。(イ) 共通基盤利用、マイナンバー利用事務、外部のクラウドサービスを利用予定の場合は、早期に情報主管課に相談してください。(ウ) 本県が保有する個人情報の外部提供を行う際は、山形県情報公開・個人情報保護審査会の対象となる場合があるため、所管部署に事前に相談してください。エ 事業者への照会企画内容に合致する開発実績のある事業者に対し、情報システムのデモンストレーションや製品カタログ、参考見積書の提出などを事業者に依頼し、市場に流通している同種のパッケージシステムやクラウドサービスの情報を収集します。事業者への照会に当たっては、情報の偏りを防ぐため、複数の事業者に対して照会を行ってください。16 / 62調達方針の検討調達の分類(注)ごとに下図を例とした、企画の方向性について比較検討を行ってください。 その上で、案件に応じた調達方針を決定します。なお、案件の比較検討に当たっては、各実施方法について、費用、効果、メリット・デメリットを整理した、比較検討結果を原則、作成します。また、共同利用の検討が可能なシステムについては、実施方法の1つとして比較検討を実施します。図 12現状分析のイメージ(例)注)調達分類については、図 6情報システム等の調達分類を参照してください。なお、情報システムの構築に際して、「山形県基幹高速通信ネットワーク」の利用を想定している場合には、「業務システム等の山形県基幹高速通信ネットワークへの接続に関する手続について(通知)(ICT第464号、令和3年1月27日)」をご参照ください。調達の分類 実施方法 ①新規 新システム導入 ・ 既存システムの拡張 ・ システム化以外( 外部委託等) ・ ツール( RPA等) 等 ②更改 更改 ・ 契約延長 ( 再リースを含む) ・ 廃止 等 ③改修 システムの改修 ・ RPA等を含むツール・運用対応 等 ※制度対応など対応が必須の場合は実施不要 ⑥再リース 更改 ・契約延長 ( 再リースを含む) ・ 廃止 等17 / 62RFI の実施RFI とは、Request For Informationの略であり、入札や調達の事前準備として、事業者から情報提供を受けるために実施するものです。具体的には、想定する要求事項の実現可否や概算見積などの情報提供を受けます。RFI の照会先は可能な限り2者以上に実施してください。RFI の実施に当たっては、付録の「付録 2_情報提供依頼書(RFI)(例)」を参考にしてください。ア RFI の進め方下図を例としたRFIを実施し、要求事項を整理します。図 13RFI の進め方 イ RFI結果の分析事業者から得られた RFI 回答をもとに下図を参考とした分析を行い、仕様書の精緻化、予算額の検討、調達方法の検討を行います。図 14RFI結果の分析イメージ(例)RFI実施・現行システムの資料・依頼書サンプル 等RFI準備RFI回答分析照会先の抽出:RFIで回答を依頼する事業者は、現行システム事業者に加え、同種のパッケージを取り扱っている事業者や他自治体に導入しているIT事業者を調査し、依頼先を複数者決定する。 依頼資料の作成:事業者に情報を依頼するため、以下の資料を準備する。 ・情報提供依頼書・調達仕様書( 案)・その他実現したい情報システムのイメージを正しく伝えるための資料を準備する。 情報提供の依頼:複数者から回答を得られるように、公募であっても候補となる事業者には直接呼びかけることが望ましい。また、回答には3週間程度の期間を要するため、スケジュールに余裕を持って依頼すること。 デモの実施について:デモンストレーションは、複数のシステムを直感的に把握できる重要な機会であり、可能な限り実施することを推奨する。 事業者からの説明を受け身で聞くだけでなく、県で想定する業務の流れに合わせてデモを実施してもらい、使用感や業務との適合性を把握できるようにすること。 仕様の精緻化:RFIの回答結果をもとに、機能の実現可否を分析し、仕様書を精緻化する。 予算額の検討:各社からの見積り額を分析し、予算額を検討する。 公告方法の検討:予算額から、公告方法を検討する。 参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブッ ク 第5章<凡例> ◎パッケージ標準で実現可能○代替案で実現可能△カスタマイズで対応×対応不可(A)過半数より多いパ ッケージ に機能がある(B)過半数未満のパ ッケージに機能がないパ ッケージaパ ッケージbパ ッケージcパ ッケージd機能A ◎ ◎ ○ ◎機能B ◎ ○ ◎ △機能C ◎ ○ ○ ○機能D ◎ △ △ ◎機能E ○ × ○ ×機能F △ △ △ ×RFIの結果 絞込み結果案(A)過半数に機能有り必須要件(B)過半数に機能なし調整を要する要件調整案件については、カスタマイズ抑止の観点から必須要件から外すことを原則としつつ、カスタマイズの費用対効果( ※) 、今後のバージョンアップへの影響、要件の重要度の観点で評価を行い、要件に含めるか否かの判断を行う。 ※定量的な効果: 削減時間、影響範囲(利用人数の拡大)など定性的な効果: サービス向上、セキュリティ強化など参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブッ ク 第5章見積額 1000万 800万 800万 600万このケースでは、「c」をベースに要件を整理していくと良いと考えられる18 / 62運用保守実績の評価現行の保守業務の報告書等をもとに障害件数や保守工数等の各種保守業務の実績を分析し、費用や仕様に対する評価を行います。仕様と作業実績の間にギャップがある場合は、下図を例とした保守仕様や費用の見直しを行います。なお、保守料は情報システムの安定稼働を目的としたいわゆる「固定部分」と、作業員が都度実施する「変動部分」で構成されますが、「固定部分」の見直しは、保守の品質低下を招く恐れがあるため、原則当初の契約期間中の見直しは行わないことが望ましいと考えられます。また、「変動部分」についても、1年単位で交渉するのではなく、2~3年を例とした複数年平均で見直しを行うことが望ましいと考えられます。図 15運用保守実績の評価方法(例)既存事業者との協議改修案件については、業務要件を実現するための改修方法について現行事業者と協議し、調達仕様書を作成します。ただし、システムライフサイクルコストの適正化の観点から、改修方法の妥当性や将来コストの適正化を検討してください。項番 概要 仕様・見積 実績 見直し案 1 障害対応件数障害対応件数として、20件/月を想定した工数が計上されている。 障害対応件数は、月平均5件であった。 仕様の想定障害対応件数及び工数( 費用) の見直しを行う。 2 保守費用内の改修保守費用内での軽微な改修として2人月の工数が計上されている。 保守範囲内の改修工数は、 1 人月未満であった。 想定改修工数と費用の見直しを行う。 3 サポートデスク対応24時間365日のサポートデスク窓口が設定されている。 サポートデスク窓口の利用時間は開庁時間のみであった。 システムの重要度、障害発生時の影響度を踏まえ、サポートデスク窓口の対応時間を開庁時間内とする。 19 / 62調達仕様書(案)の作成収集した情報をもとに情報システムに求められる要求事項を整理し、調達仕様書(案)として取りまとめます。企画段階で調達仕様書を完成させる必要はありませんが、見積りの精度を向上させるために、必要な要件を可能な限り詳細に記載するようにします。見積り要求段階での仕様の粒度は、下図を参考としますが基本的には、「 6 調達仕様書の作成」の記載に準拠した調達仕様書を作成するように努めてください。図 16調達仕様書(案)の記載イメージ(例)なお、要件等に未確定の事項がある場合には、以下に留意してください。見積りを依頼する要件の中で詳細が未確定な箇所には、未確定である旨、その理由、どのタイミングで詳細化できる予定であるかを調達仕様書(案)内に記述します。未確定な箇所については、できるだけ複数の対応案を示し、それぞれの対応案に対して見積り金額を把握できるよう配慮します。その上で、見積り前提が変わった際の影響範囲(見積り金額だけでなく、工期や連携先情報システムへの影響等を含めた全体的な影響)について事業者に確認します。未確定な箇所を機能別に一覧にまとめ、巻末等に記載します。調達の分類 記載イメージ ①新規主要な機能の単位で記載する。詳細な実現方法等については、機能の向上やコストの低減を含めて、事業者からの提案の余地を残す。 ②更改、 ③改修( ※1 ) 、 ⑦コンサル現行システムの機能を踏襲するようなところは詳細に記載しつつ、新たに追加する機能や法改正の詳細条件が不明な場合などは、可能な範囲で記載する。 ③改修( ※2 ) 、 ④運用、 ⑤機器、 ⑥再リース必要となる作業が明確であるため、案ではなく最終版のレベルで作成する。 ※ 1 制度が未確定など企画段階で要件が確定していない改修案件※2 企画段階で要件が確定している改修案件大まかに詳細に20 / 62見積書の依頼要求事項の整理後、予算要求に向けて下図の点を考慮しながら事業者に見積りを依頼します。特に大規模な情報システムに関する見積り依頼にあたっては、発注者の意図を事業者に正しく伝えるための説明会の開催や見積根拠を把握するためのヒアリングなど、積極的にコミュニケーションを図ることが求められます。図 17見積り取得時の主な確認事項(例)見積書の精査見積書の精査に当たっては、見積チェックリストの回答を踏まえ、下図のような点を確認します。図 18見積り精査の主な観点(例)なお、見積の精査は、単に見積金額を低減させられればいいというものではないという点に留意してください。発注者が見積の内容を十分に理解し、前提条件や取りうる選択肢を把握した上で、実現させたい機能と価格のバランスをとることが重要になります。考慮ポイント 詳細要件が未確定な部分を明確にする。 要件に未確定な部分が残っている場合は、対象箇所を明確にする。 なお、要件が明確になったうえで再度見積りを取得し、精緻化を図ること。 複数者から見積を取得する。 見積の精度を高めるとともに入札の不調のリスクを低減するため、既存システムの改修や再リースなど、特定の事業者にしか実施できない場合を除き、可能な限り複数者から見積を取得する。 初期費用だけでなく、ランニング費用についても取得する。 情報システムにかかる費用については、初年度の開発費用だけでなく、次年度以降にも発生する費用( ライセンス費用、保守費用等) についても取得する。 見積の内訳を明確にする。 情報システムには様々な見積手法が存在し、事業者ごとに考え方が異なる。見積手法そのものを指定することは、事業者の負担を増加させ、協力が得られない恐れがあるため避けるべきだが、機能や作業単位ごとの工数、単価、リースの場合は賃貸借料と保守料の内訳、見積根拠を明記するように依頼する。 見積フォーマットを指定する。 フォーマットの指定は、複数事業者の見積を同じレベルで比較する場合や項目の抜け漏れの抑止に有効である。 見積り依頼時は、原則本県で準備している見積フォーマットを活用する。 現行システム移行費用を取得する。 データ移行が発生する場合は、既存事業者に対してデータ抽出の見積を依頼すること。なお、現行契約にデータ抽出の要件が含まれている場合は不要である。 撤去費用を確認する。 既存の機器がある場合は、機器の撤去費用や原状回復費用、データ消去費用について見積りに含めること。なお、現行契約に含まれている場合は、見積もりは不要である。 連携先の費用を確認する。 他システムとの連携がある場合は、連携先の情報システム側にも費用(システム改修、連携テスト等)が発生しないか確認すること。 ライセンス等の更新費用を確認する。 サポートサービス提供期限が運用期間内に終了する製品(ソフトウェア等)が含まれる場合は、更新費用についても確認すること。 チェック項目 概要ハードウェア・ソフトウェア費用ハードウェア・ソフトウェアの選定理由や、リースの場合はリース料率、再リース価格の根拠が明確になっているか確認する。 人件費(アプリケーション構築・改修費用)必要な機能が漏れていないか、必要のない改修や優先度の低い改修が含まれていないか、成果品は十分か、要件が不明瞭な箇所は明確になっているかを確認する。また、類似案件( 毎年実施される定例的な制度対応等) がある場合は、類似案件と比較して調達金額に乖離がないか確認する。 運用保守費用想定している保守条件となっているか、2年目以降の場合は過去の保守実績を反映した費用になっているか等を確認する。 その他見積書の前提条件を確認する。また、他社と比べて金額が極端に乖離した見積がある場合は、ヒアリング等により原因の確認( ※) を行う。 ※一社のみが仕様を詳細に理解し精度の高い見積を作成することにより、結果として金額が高くなっている等が考えられるため、逸脱している見積が正しくないとは限らない。そのため、ヒアリングでの原因確認が必要となる。 21 / 62精査の前提として、明確な仕様による精度の高い見積りが必要であるが、金額の妥当性については、当該情報システムに最も精通しているシステム所管課の協力も欠かせないものであり、対応内容とコストの比較や当該情報システムの過去の改修実績との比較などをシステム所管課の視点で実施することが有効であると考えられます。予算要求用資料の作成複数者の見積り結果や現行の費用を踏まえ、予算要求額を決定します。予算要求額の決定に当たっては、予算根拠資料を作成してください。図 19予算要求額の決定(例)予算要求額の決定方法は、複数事業者から収集した見積りの中での最低額を予算額とする考え方が一般的ですが、プロポーザル方式等で価格以外の要素を評価する必要がある場合、最高額と最低額を除外した平均値を取得する方法(3点見積り)などの方法も一案です。A者 B者 C者 D者 現行■初期費用計 3,000 ,000 2,500,000 4,500,000 5,000,000 3,500,000ハードウェア関連費 2,000,000 1,600,000 2,000,000 2,500,000 1,500,000ソフトウエア関連費 500,000 500,000 1,000,000 1,500,000 1,300,000導入作業 500,000 400,000 1,500,000 1,000,000 700,000■経常費用計 100 ,000 120,000 80,000 120,000 80,000ハードウェア保守費 30,000 40,000 25,000 35,000 20,000ソフトウエア保守費 30,000 60,000 45,000 45,000 15,000運用費 40,000 20,000 10,000 40,000 45,000■総合計 9 ,000 ,0 00 9 ,70 0 ,00 0 9 ,300,000 12,200,000 8,300,000・拠点は仙台である。 ・他県にて類似内容の開発実績あり。 ・拠点は東京のみあり、基本的にはリモート保守ある。 ・類似の開発実績はなし。 ・拠点は山形市内である。 ・類似の開発実績はなし。 ・拠点は山形市内である。 ・他県にて類似内容の開発実績あり。 ・拠点は山形市内である。 ・他県にて類似内容の開発実績あり。 要求予算額: 9,300,000根拠: 回答のあった4者から費用の低い3者を抽出し、 3 者の平均額と3 者の中間の費用のうち費用の低い者を採用した。 事業者名特徴22 / 62システム方式の検討システムの構築方法としては、クラウドサービスの利用とオンプレミス9に大別されます。情報システム導入における基本原則に則り、クラウドサービスの利用や共同利用を第1とし、クラウドサービスの活用が難しい場合は、オンプレミスを検討します。図 20オンプレミスとクラウドサービスの違い外部サービス利用時における留意点システム所管課においては、クラウドサービス等の外部サービスを利用する場合には、「外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱う場合)に関する実施手順」及び「外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱わない場合)に関する実施手順」を遵守して導入・運用してください。 9 オンプレミスとは、情報システムの設置形態の分類で、庁内やデータセンターに機器を設置して情報システムを導入・運用すること。クラウドサービスの対義語である。導入方法 クラウドサービス オンプレミス( 自己所有)概要情報システムの一部、またはすべてについて、事業者の提供するサービスを利用する方法情報システムをすべて自庁で保有( リース含む) する方法設置場所 データセンター 自庁・データセンター事業者によるサービス提供の範囲ハードウェアOSミドルウェア( DB等)データ単独導入 IaaS SaaS( ASP) PaaS自己所有 事業者によるサービス提供アプリケーションハード ウェアOSミド ルウェア(DB等)デ ータアプ リケーションハード ウェアOSミド ルウェア(DB等)デ ータアプ リケーションハード ウェアOSミド ルウェア(DB等)デ ータアプ リケーション23 / 62調達単位の検討情報システムの調達にあたっては、履行可能性、ライフサイクルコスト、技術的妥当性、複数の関連調達間の整合性・効率性等10を考慮の上、競争性が確保されコストが低減されるよう合理的な調達単位11を検討することが重要です。情報システムに係る調達においては、一括発注や過度な又は不適切な調達単位の組み合わせに起因するいわゆるベンダーロックインや過度な分割調達による作業の増加や重複によるコストの増加を防ぎ、かつ、競争性・透明性を確保することで、プロジェクトの目的・目標の達成に向けて、より効果的・効率的な提案を受けられるよう、調達の単位を検討する必要があります。また、調達単位を適切に保つことは、調達の競争性を高め、より良い提案を受ける可能性を高めることにつながります。一方で、調達単位を分割しすぎることで、発注者側の調達に係る負担や事業者の管理・調整に係る負荷が増大することから、プロジェクトの実効性が損なわれないよう留意する必要もあります。このため、情報システムの調達における計画段階で、プロジェクトのライフサイクルを通したコストの低減、各活動の効率的・効果的な履行、プロジェクトの目的・目標の確実な実現等の観点を基に、当該プロジェクトにとって合理的な調達単位を検討し、要件定義等による調達内容の具体化・詳細化と合わせて、調達単位を決定する必要があります。なお、合理的な調達単位の検討に当たっては、過去の事例や他の自治体の事例及び専門的な知識を有する外部人材から助言を受けることも一案です。調達の単位の検討にあたっては、図 21~図 23も参考にしてください。 10 「複数の関連調達間の整合性・効率性」とは、当該調達に関連する他の調達との間に、調達対象となる作業や物品の漏れや重複がなく整合が取れており、調達を分割することで全体のコスト削減や事務処理の軽減に繋がることを指します。調達を分割することで、整合性や効率性が低下するのであれば、まとめて調達することも検討する必要があります。 11 「合理的な調達単位」とは、次の図 21に掲げる調達単位を基本し、プロジェクトの規模や技術的要素、実施体制や予算等を踏まえ、競争性及び透明性を確保した上で、基本となる調達単位を組み合わせ、又は調達単位を工程や機能単位等に分割し、当該プロジェクトにとって最適であると合理的かつ客観的に判断できる調達単位を指します。24 / 62図 21調達単位(例)なお、調達単位の検討に当たっては、調達の透明性・公正性の確保及び相互牽制、監査の独立性及び客観性の確保の観点等から、入札制限等も踏まえて、検討する必要があります。また、調達単位の計画はプロジェクトの全体像との関連を明確に示すことで、第三者がその内容を確認・把握できるようにするとともに、本県の情報システムの調達事例として活用できるようにすることも重要です。分離調達においては、発注者が複数の事業者間の調整を実施する責任があることに留意する必要があります。項番 基本となる調達単位 1 調査研究又は要件定義作成支援2 プロジェクト管理支援 3 設計・開発( 設計・開発の内容が細分化できる場合であっても、必ずしも調達単位を分割する必要はない。) 4 クラウドサービス利用5 ハードウェアの賃貸借又は買取り 6 ソフトウェア製品の賃貸借又は買取り7 回線 8 アプリケーションプログラムの保守9 ハードウェアの保守 10 ソフトウェア製品の保守11 運用 12 運用サポート業務13 業務運用支援 14 施設の賃貸借15 施設の整備等 16 システム監査( 情報セキュリティ監査を含む。)出典: 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 解説書( 第 3 編第6 章 調達) 」25 / 62図 22分離調達の例図 23一括調達の例基本設計構築・運用保守( 詳細設計・機器調達含む)運用保守調達 調達 調達( 次期) 基本設計調達調達仕様書(案)基本設計書(案)調達仕様書(案)運用仕様書(案)詳細設計書(案)ポイント1ポイント2ポイント1• 調達が分割されており、スケジュールの制約の中で調達事務に係る負荷が高い状況にある。 • 前フェーズが確定しない状態で、次フェーズの予算要求を行うことになり、過度にリスクを見込んだ見積りとなる可能性が高まる。 ポイント2• 前フェーズで調達仕様書案などの作成が役務になっており、次フェーズに対する独立性が十分ではない。 ポイント3ポイント3• 運用保守工程の引継ぎが難しい。( 前工程と同一事業者でないと、安定的な運用保守が難しい。)設計・構築・運用・保守( 機器の調達(注)を含む。)( 次期) 設計・構築・運用・保守調達 調達調達仕様書ポイント1( 注) 機器について調達を分けるケースも多くあります。 ポイント2ポイント1• 調達は 1 回を基本とし、調達事務に係る負荷を軽減する。 • 事業者は当初から設計・構築・運用・保守を一貫して行うことを想定できるため、別事業者が設計したシステムに基づき、構築・運用・保守を行うリスクを排除できるため、見積りの精度が高まる。 ポイント2• 調達仕様書は県職員が作成するか、コンサルティング事業者に委託し、後工程との独立性を確保する。 ポイント3• 構築と運用保守を同一事業者にすることで運用保守の安定化を図る。 ポイント326 / 62買取・リース・サービス利用情報システムの調達方法としては、買取・リース・サービス利用に大別できます。それぞれのメリット及びデメリットは下図のとおりです。利用期間や調達するシステムの特性を考慮し、選択してください。図 24情報システムの調達方法の比較調達方式の検討情報システムの調達については、下図を参考に調達方式を検討してください。図 25調達方式の検討(例)調達形態 買取 リース サービス利用定義 機器等を購入すること。 期間を定め、システム事業者から機器等を借り受けること。 事業者のサービス( クラウド、回線利用料) の提供を受けること。 メリット長期利用の場合、リースより割安となる場合が多い。 初期費用が抑えられる。経費計上が可能である。 構築期間の短縮を図ることが可能。 契約や約款等において、サービスレベルを明示できる場合が多い。 デメリット初期費用が高い。また、廃棄費用が生じる。所属によっては、固定資産税が別途必要となる場合がある。 中途解約は原則不可である。 修理費用は負担する必要がある。 カスタマイズが困難である。 長期利用の場合、割高になる可能性がある。 スタートYes No1者のみ提供可能競争入札最低価格落札方式一般競争入札指名競争入札総合評価随意契約 1 者随意契約 プロポーザル 見積り合わせ価格以外の要素も評価Yes100万円以上YesNoNoYesNo競争入札に適する出典: 「業務委託における総合評価一般競争入札実施要領」27 / 62図 26調達方式のメリット及びデメリット(例)図 27調達方式に応じた案件(例)一般競争入札 随意契約最低価格落札方式 総合評価方式 随意契約 プロポーザル方式( 随意契約の一種)メリット• 価格という分かりやすい指標で落札者が決定するため、公平性が確保されやすい。 • 応札者が作成する書類が少ないため、一般的に応札者が多くなると考えられ、競争性が確保しやすい。 • 入札関係書類が他の調達方式に比べて少なく、事務手続きの負担が少ない。 • 価格に加えて、技術( 提案) 面を含めて評価する。 • 情報システムの要件について、各事業者の提案内容を比較することができる。 • 必須でない要件について、契約額とのバランスを考慮して、実装するかどうか提案を受けることができる。 • 事業者の意欲、品質管理、実績等を総合的に評価することができる。 • 実績や経験がある事業者を評価することができる。 • 緊急の調達が必要な場合等で、短期間で調達できる。 • 一般的に価格よりも技術( 提案) に重きを置いて評価する。 • 情報システムの要件について、各事業者の提案内容を比較することができる。 • 必須でない要件について、契約額とのバランスを考慮して、実装するかどうか提案を受けることができる。 • 事業者の意欲、品質管理、実績等を総合的に評価することができる。 • 実績や経験がある事業者を評価することができる。 • 評価後、優先交渉を決定し、随意契約として、柔軟に契約を進めることができる。 デメリット• 情報システムの要件について、事前に調査し、精緻な仕様書を作成する必要がある。 • 調達仕様書以上の提案を求められないため、必要な機能を網羅する必要がある。 • 価格のみで決定するため、仕様書が不十分な場合、低品質の情報システムが納入されるおそれがある。 • 評価基準作成・審査に時間を要する。 • 提案書の作成で事業者に負担が生じるため、入札参加者が少なくなりやすい。 • 提案書の作成に慣れた事業者が有利。 • 調達事務が煩雑となる。 • 以下の場合に限定される少額の契約( 100万円以下)その性質又は目的が競争入札に適しない契約特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約新規事業分野の開拓事業者からの新商品の買入契約緊急の必要によるもの競争入札に付することが不利なもの時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの競争入札に付し入札者又は落札者がない落札者が契約を締結しないとき• 評価基準作成・審査に時間を要する。 • 提案書の作成で事業者に負担が生じるため、入札参加者が少なくなりやすい。 • 提案書の作成になれた事業者が有利。 • 調達事務が煩雑となる一般競争入札( 最低価格落札方式)一般競争入札( 総合評価方式)随意契約随意契約プロポーザル方式• 機器や機能の固定したソフトウェアの調達等、仕様どおりの物品の納入を求める場合• 機能や運用の仕様が定まっており、機能・品質上の評価や提案の必要性がない場合• 緊急に調達の必要性がある場合• 価格に加えて、技術( 提案) を評価することが適当である場合• 実現方法が複数想定される状況下にあり、実現方式によりメリット、 デメリットの比較( 評価) が必要な場合( クライアントサーバ方式、We b 方式、クラウド方式等)• 実現可能性や費用対効果を踏まえた上で、必須ではない機能( 任意機能)がある場合• 機能の実現方法、保守・運用方法、品質管理方法について提案を求める場合• 新技術のため委託業者の開発実績を考慮する必要がある場合• 少額の契約• 改修等で、特定の事業者のみが対応可能で、競争入札に適しない契約• 緊急の調達が必要であるもの• 競争入札に付することが不利なもの( 例: 競争入札に付した場合の方が、入札価格が上昇することが見込まれる場合等)• 時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの• 競争入札に付し入札者又は落札者がない場合• 落札者が契約を締結しないとき• 価格よりも技術( 提案)に重きを置いて評価する必要がある場合• 実現方法が複数想定される状況下にあり、実現方式によりメリット、 デメリットの比較( 評価) が必要な場合( クライアントサーバ方式、We b 方式、クラウド方式等)• 実現可能性や費用対効果を踏まえた上で、必須ではない機能( 任意機能)がある場合• 機能の実現方法、保守・運用方法、品質管理方法について提案を求める場合• 新技術のため委託業者の開発実績を考慮する必要がある場合28 / 62随意契約について随意契約とは、競争入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結すること、及び締結した契約です。随意契約の場合、下図の地方自治法や山形県財務規則に則った運用が求められることに留意してください。図 28地方自治法施行令第167条の2第1項にて定める随契理由号 内容第1号売買、賃借、請負その他の契約でその予定価格( 本県の場合、10 0万円以下) が別表第5に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。 第2号不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 第3号 障がい者支援施設等で製作された物品を買い入れる契約、シルバー人材センター、母子・父子福祉団体等から役務の提供を受ける契約をするとき。 第4号 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図るものとして知事の認定を受けた者が生産する物品を買い入れる契約をするとき。 第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき。 第7号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 第8号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 第9号 落札者が契約を締結しないとき。 29 / 625 調達段階における全体の流れ調達段階の流れ調達段階では、企画段階で準備した資料をもとに、調達に必要な資料を作成します。その後、公告から契約までを執り行います。調達仕様書の作成については、「 6 調達仕様書の作成」をご参照ください。また、調達関連資料の作成については「 7 調達仕様書作成後の流れ」、「調達関連資料の作成」をご参照ください。図 29調達段階の流れ調達仕様書の作成調達関連資料の作成契約 公告契約書調達関連資料( 入札説明書等)要求時協議資料調達仕様書30 / 626 調達仕様書の作成調達仕様書の構成調達仕様書は機能要件や帳票要件、非機能要件といった情報システムに必要な機能を定義するドキュメントです。調達仕様書の主な構成と目次案は下図の通りです。あわせて付録の付録1の「付録調達仕様書(例)」をご参照ください。なお、外部サービス(クラウドサービス等)により情報システムを導入する場合には、外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱う場合)に関する実施手順及び外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱わない場合)に関する実施手順を遵守してください。図 30調達仕様書の構成(例)図 31調達仕様書の目次(例)調達するシステムに対する本県の要望などを事業者に伝えるための様式。 調達予定のシステム規模・特性を考慮し仕様書( 素案) を作成する。 システムが実現すべき機能の名称や取り扱う情報、画面の遷移等について定義し、事業者に伝えるための様式。 システムから出力する帳票について、見た目( レイアウト) や掲載項目、形式、出力枚数、頻度等の要件を事業者に伝えるための様式。 他システム( 庁外システムを含む) との間で情報を送受信するための機能について、取り扱う情報や連携方式等の要件を定義するための様式。 調達仕様書機能要件一覧帳票要件一覧外部インタフェース要件一覧目次項目 記載項目( 例) 1 .概要調達件名調達の背景、目的及び期待する効果業務・情報システムの概要契約期間作業スケジュール補足 2 .前提条件 構築条件 3 .作業内容 作業の内容4 . 1 機能要件4 . 2 非機能要件機能要件非機能要件5 .成果品成果品の範囲、納品期日等成果品の納入場所成果品の検収 6 .プロジェクト管理 プロジェクト管理 7 .作業の実施に当たっての遵守事項 秘密保持等 8 .再委託に関する事項 再委託の承認手順等 9 .その他特記事項 その他特記事項31 / 62調達の分類ごとの記載事項調達仕様書の各要件項目に対する調達の分類ごとの記載要否は下図のとおりです。各項目の記載内容については、下図以降を参照してください。図 32調達の分類ごとの調達仕様書記載事項(例)調達案件の概要調達情報システムについての背景、委託期間といった概要を記載します。詳細は「付録1_調達仕様書(例)」をご参照ください。機能要件業務要件を満たすために情報システムの機能として求められる要件を定義します。機能要件としては、機能、画面、帳票、情報・データ、外部インタフェースの5つを定義します。また、システム評価に向けて、アクセス数やレスポンスタイム等のデータ出力機能を要件として設定しておくことも重要です。情報システムの種類毎に必要な要件は異なる点に留意してください。調達仕様書の目次 ①新規 ②-1システム更改 ②-2機器更改 ③改修 ④運用 ⑤機器 ⑥再リース ⑦コンサル ⑧その他 1 調達案件の概要 ○ ○○○○○○○○2前提条件 △△△△△△△△△3作業内容 ○○○○○○○○○4機能要件 ○○ー○ーーーー△5非機能要件 ○○○△ー△○ー△6SLA ○○○△△○△△△7情報システムの稼働環境 ○ ○○△-○○-△8テスト要件 ○○○○ーーーー△9移行要件 △○○△-ーーー△10教育・研修要件 ○ △△△△ーーー△11運用・保守要件 ○ ○○△○○○ー△12成果品 ○○○○○○○○△13プロジェクト管理 ○○○○○○○○△14留意事項 ○○○○○○○○△○:必須、△:案件次第、-: 不要※「1 4 留意事項」には「付録1_ 調達仕様書( 例) 」の「第 7 作業の実施に当たっての遵守事項」、「第8 再委託に関する事項」及び「第 9 その他特記事項」を含みます。 32 / 62図 33機能要件(例)非機能要件情報システムの開発に際して定義される要件のうち、機能面以外のものを指し、性能や信頼性、拡張性、セキュリティなどに関する要件を定義します。改修や運用など既に存在する場合は定義不要ですが、新規等の場合は基本的に全ての項目を定義してください。図 34非機能要件(例)SLASLA(サービスレベルアグリーメント)とは、事業者と発注者が契約を締結するにあたり、サービス内容及びサービス品質についての基準を明文化したものです。下表を参考にSLAを設定することが望ましいと考えられます。なお、設定した SLA 項目については、以下の3つのいずれかの方法で締結します。これらの中でも、自治体の情報システムについては、仕様書にお参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブッ ク 第5 章 Step.5機能要件の項目 概要 記載箇所 1 機能要件機能とは情報システムが外部に価値を提供する一連の動作のまとまりのことであり、「入力」「演算( 処理) 」「出力」で構成される。ボタン操作による画面の動きやバッチ処理による印刷なども一つの機能である。 調達仕様書、機能要件一覧 2 画面要件画面上で取り扱う情報の種類、画面を構成する要素の配置を指す。事業者の作業規模の見積や、具体的なレイアウト・画面遷移を設計するにあたって必要な情報であり、詳細部分まで決定する必要はない。 調達仕様書 3 帳票要件業務で使用する為に情報システムから出力した紙やPDF形式等の電子帳票である。 帳票を生成する方式( カーボンコピー用紙を使用する等) や出力先も要件に取り入れる。 調達仕様書、帳票要件一覧 4 情報・データ要件情報・データを一覧化し、処理の形式や内容、データ構造に関する情報を明確にする。 異なる画面や帳票でも、同じ情報を表示することがあるため、重複をなくして管理する情報・データを明確にする必要がある。 調達仕様書 5 外部インタフェース要件情報システムが、他の情報システムと連携して情報を受け渡すために、連携内容や形式、仕組みを明確に定義する。連携先の情報システムの都合もあるため、双方の要件をすり合わせる必要がある。 調達仕様書、外部インタフェース要件一覧参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブッ ク 第5 章 Step.6非機能要件の項目 概要 記載内容( 例) 1 ユーザビリティアクセシビリティ利用者がミスなく効率的に行うための必要事項、目的の情報への辿り着きやすさを示す。 十分な視認性のあるフォント及び文字サイズを用いること 2 規模ユーザの数や取り扱う情報量を指す。機器やデータ等の量について整理し、想定可能な最大値を要件として示す。 利用者: 最大100人、常時80人利用時間帯: 平日8時~18時 3 性能応答性能やスループット( 処理性能) 等の、情報システムの能力について、費用と性能のバランスをとって定義する。 レスポンスタイム: 定常時1秒以内、ピーク時3秒以内、応答時間達成率 4 信頼性可用性と完全性について示す。情報システムが持つ故障への耐性の度合いや、機器の破損への対策やログの取得等について示す。 平均故障間隔、平均修復時間 5 拡張性利用者やデータ量の増加に備えて、情報システムの処理性能を維持するための対処方針を要件として定量的に示す。 仮想サーバやストレージ等のリソースについて、柔軟な増減が可能であること 6 上位互換性OSやソフトウェアのバージョンアップがあったときに、古いバージョンの製品が利用できることを示す。 必要な調査及び作業を実施し、実行環境のバージョンアップに対応可能な情報システムとすること 7 中立性将来的に他の製品への乗り換えが困難にならないよう、中立性の観点から問題がないことを示す。 特定の事業者や製品に依存することなく、他者に引き継ぐことが可能なシステム構成であること 8 継続性災害時における復旧目標時間やデータのバックアップ、冗長性等について記載する。 稼働率、目標復旧時点、目標復旧時間 9 情報セキュリティ情報システムが満たすべきセキュリティの要件を記載する。認証、ログ、暗号化、不正プログラム対策等。 アクセスログの取得、通信の暗号化、不正プログラム対策33 / 62いて定めることが一般的です。仕様書において SLA を定める場合、非機能要件や運用・保守要件を中心に、設定した目標値を定めることとなります。契約書の条文にSLA項目を記載し、締結する方法仕様書において定め、契約書と一体で締結する方法契約書とは別に、覚書を締結する方法図 35 SLAの例また、上記の他、基準を満たすことができなかった場合の対応策についても以下を参考に明文化してください。サービスレベルが未達成の場合、その状況に応じて、受託者の負担でリソースの増強など具体的な対策を本県と協議の上、実施すること。受託者は、上記のサービスレベルの結果対応を本県から求められた場合、速やかに業務への影響や緊急性を考慮し、暫定的、中長期的に必要な措置を講じなければならない。項目 概要 記載例サービス品質 サービス稼働率サービス稼働保証時間において、稼働予定時間に対して実際に稼働した時間(稼働時間)の割合• 稼働率は99.9% とする。 • 運用時間は原則、開庁日の開庁時間( 8:30~17:15) とする。 システム性能 基準応答時間達成率システムの応答時間を計測し、そのうち基準応答時間内に応答できた割合• 基準応答時間達成率は95.0%以上とすること。 システムの運用保守障害受付時間 障害発生報告を受理するまでの時間• システムに障害が発生した場合、電話、メール等による対応を行ない受付時間については、開庁日の開庁時間( 8:30~17:15)までとする。 目標復旧時間障害発生の報告を受けてから、障害対応完了までの時間• 保守要員を発注者の要請後、概ね6時間以内に現場に派遣し、6時間以内に保守作業を行うこと。 セキュリティセキュリティ監視システムの脆弱性( 不正アクセス、ウイルス感染 など) を検知してから、状況を報告、対応を実施するまでの時間• システム等の脆弱性を発見した場合は、1日以内に報告し、その対策を報告日から 1 週間以内に提案すること。 OS等のパッチ適用、パターンファイル更新OSのセキュリティパッチやウイルス対策ソフトのパターンファイルが公開されてから適用までの時間• OS等のパッチがリリースされた場合、サーバについてはリリースされた日から 1 日以内に適用すること。ウイルス対策ソフトのパターンファイルは、ベンダーリリースから1日以内に適用すること。 参考: 公共IT におけるアウトソーシングに関するガイドライン(総務省)地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン(総務省)34 / 62情報システムの稼働環境調達仕様書に情報システムの稼働環境を示す必要があります。具体的には、情報システムに係るサーバ要件、端末要件、ネットワーク要件等を指します。情報システム稼働環境における、構成要素の内容を下図に示します。図 36情報システムの稼働環境の例テスト要件情報システムの品質を確保するために必要なテストの種類や目的、方法、実施内容、範囲、報告書等の要件を記載します。受入テストは、システム所管課側のテストであるため、事業者の支援内容について記載します。テストの実施に当たっては、テスト計画書を作成し、実施期限や役割分担を明確にした上で実施してください。図 37各テストの概要参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブッ ク 第5 章 S tep.6稼働環境に係る要件 概要 記載例サーバ要件サーバについて、クラウド、共通基盤、オンプレミスのいづれかを選択することを示すクラウドサービスを利用する場合• クラウドサービスの利用を前提とする。 共通基盤を利用する場合• 別途、情報主管課に確認すること。 オンプレミスを利用する場合• サーバの設置場所は、XXXとする。 端末要件ユーザが使用する端末に必要な機能、スペック、ソフトウェア等を示す• 利用目的を満たすことのできる機器を選定すること。 ネットワーク要件冗長構成の有無、暗号化の有無、通信回線装置におけるアクセス制御の設定有無等、ネットワークに関する要件を示す• ネットワーク帯域: XX• 冗長構成: 有/無• 通信回線装置におけるアクセス制御の設定: 有/ 無• 暗号化: 有/無• 通信プロトコルXXテスト要件の項目 概要 記載例 本県の役割( 例) 1 単体テストアプリケーションを構成する最小の単位で実施するテストであり、設計通りに動作するかを事業者が機能単位で確認する。 開発環境にて、テスト用に作成したデータを使用する。 事業者において当該テストを実施していることを確認する。 2 結合テスト複数の機能を連結させて動作を確認するテストであり、業務毎に設計通りに動作するかを事業者が確認する。 検証環境にて、テスト用に作成したデータを使用する。 事業者において当該テストを実施していることを確認する。 3 総合テスト( システムテスト)システム全体が設計通りに動作することを確認するテストであり、業務を組み合わせたフローに沿って業務が行えることを機能面や非機能面の観点から事業者が確認する。 検証環境にて、テスト用に作成したデータ、または本番データから作成した疑似データを使用する。 • データ作成支援• シナリオ作成支援 4 受入テスト( ユーザテスト)納品されるシステムが要件通りに動作することを確認するテストであり、一連の業務が滞りなく行えることを所管課が確認する。事業者と協力して進める。 検証環境または本番環境にて、本番データまたは本番データから作成した疑似データを使用する。 • データ作成• シナリオ作成• テスト実施35 / 62移行要件情報システムの移行には、データ移行、システム移行及び業務運用移行の3つの要素があります。大規模な情報システムにおいては、段階的に移行を行うこともありますが、中小規模の情報システムにおいては、情報システムが利用されていない夜間や休日にすべての移行を実施する場合もあります。移行にあたっては、現行システム事業者と協議し、移行に係る作業範囲を明確化しておくことや、業務に支障がないように移行計画を立て、コンティンジェンシープラン(予期せぬ事態に備えて予め定めておく緊急時対応計画)を策定しておくことも望まれます。図 38移行要件の例 ア データ移行参考として、データ移行における現行事業者と次期システム事業者の作業範囲や作業内容の考え方を下図に示します。なお、次期システム更改時における移行費用の高騰やベンダロックを抑止するため、仕様書には以下のような要件を記載することが望まれます。仕様書記載(例)本調達で導入を行うシステムにおいては、保有する全てのデータに関して契約終了後、CSV データ等の可読性の高いレイアウトでのデータ提出を行うこと。その際のデータ抽出に係る費用は、全て調達範囲に含めること。次期システムへの移行のために必要な技術情報の提供を行うこと。移行要件の項目 概要 記載例 1 データ移行現行システムから新システムへ移行するデータの量や、種類、期間等の情報を示す。 xx月xx日業務終了後時点のデータを移行する。 移行データは法定の過去5年分とする。 移行対象データは、マスタ・トランザクション・月次締めデータとする。 (※1) 2 システム移行システムの切り替え方法やタイミング、他社との連携がある場合の切り替え方法について示す。 本稼働はxx月xx日とする。 旧システムは参照のみ可能とする。 3 業務運用移行業務フローが新しくなる場合、どのような手順で新フローに切り替えるかを示す。 xx月xx日から1か月は試行運用期間とし、xx月xx日から1か月間を並行稼働期間とする。 NO 移行元 移行対象データ 件数 提供方法 1 〇〇システム 〇〇テーブル XX CSV形式 2 〇〇システム 〇〇届出ファイル XX CSV形式 3 〇〇システム 〇〇申請情報 XX CSV形式<データ移行内容記載例( ※1 ) >参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブッ ク 第5 章 Step.636 / 62図 39データ移行の基本的な考え方の例 イ システム移行システム移行とは、受入テストが終わったシステムを本番環境にリリースする作業です。 移行の種類は、現行システムと新システムの並行稼働期間を設けず、ある時点で一斉に切り替える「一斉切替」と、現行システムと新システムを一定期間並行稼働させる「並行稼働」があります。原則は一斉切替を実施しますが、システムが稼働できない場合に影響が大きいなど重要度が高いシステムは、並行稼働を実施する場合もあります。図 40システム移行の基本的な考え方の例前回の調達現行事業者現行システム 新システムデータ抽出 データ投入データ形式変換次々期システムデータ抽出 データ投入新システムの移行要件として示す作業次々期システムの移行要件として示す作業データ形式変換移行対象データ投入用データ移行対象データ投入用データ今回の調達新システムの移行要件として示す作業次期事業者 次々期事業者現行の契約内容にデータ抽出が含まれていないか要確認次回の調達参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブッ ク 第7章 Step.5現行システム新システム受入テスト 本番運用本番稼働判定現行システム新システム受入テスト 本番運用本番稼働判定並行運用現行システム停止判定一斉切替 並行稼働両システムを稼働させないため、運用面のコストは抑制できるが、新システムで不具合があった場合に業務に支障をきたすリスクがある。 一斉切替を行う場合は、システム障害発生時に、どのように業務継続をさせるのかについて、予め決めておく必要がある。 例: 現行システムへの切り戻し、運用で対応 など特徴新システムの不具合発生時に業務に支障をきたすリスクは軽減するが、現新両方のシステムを運用するためコストがかかる。 並行運用中は、新システムをメインとして利用し、不具合が発生した場合のみ現行に切り替えて業務継続させる方法が一般的である。並行運用中に現行システムを使用した場合は、並行運用終了時に新システム側にデータを反映するなど、データの整合性に留意する必要がある。 メインメインサブ特徴37 / 62総合テスト(システムテスト)においては、調達仕様書に記載した要件を確認することが重要です。図 41総合テスト(システムテスト)における確認のポイント例教育・研修要件情報システムの利用者が情報システムに実装された機能を理解し、効率的に運用していくために、利用者に対するマニュアルや操作研修の内容について定義します。人事異動等に備え定期的に研修を実施することや、マニュアル等についても工夫が必要である点に留意してください。図 42教育・研修要件(例)観点 確認内容の概要 テスト仕様書の記載例可用性機器が冗長化されているか、バックアップセンターが設置されているか。切替テストを実施しているか。災害時に備えて、復旧体制が確立されているか。 サーバダウンを想定し、スタンバイしているサーバへの切替テストを実施すること。 性能・拡張性性能目標値にあった性能を有している機器やシステムであるか。境界値確認を実施しているか。業務で増加するデータ量を想定した機器構成であるか。 最大利用者数での負荷テストを行い、性能目標を達成していること。 運用保守性監視手段、バックアップ体制が確立されているか。問題発生時の役割分担、体制、訓練、マニュアルを整備しているか。 ログが記録され、都度確認ができること。 バックアップとリストアが可能であること。 移行性次期システムにデータを容易に移行できるデータ出力機能を有しているか。出力テストは実施しているか。 データの出力を可能とすること。 セキュリティデータにアクセス可能な者が限定されているか。権限設定に応じたアクセスができることを確認しているか。不正アクセスやウイルス感染を防止できる仕組みがあるか。 一般ユーザがデータを直接更新できないような仕組みとすること。 緊急時対応計画との整合性山形県が定める事業継続計画やコンティンジェンシープランに則り緊急時の対応手順が整備されているか。 ( 必要に応じて) 災害や事故など想定外の事態発生時の対策訓練を実施すること。 マニュアル 概要 対象者操作手順書• 利用者区分ごとに操作手順書の内容を分割するなど、利用しやすいように工夫すること• 個々の業務に沿った画面の流れを中心に作成すること〇〇入力担当者システム管理者用操作手順書• 管理者権限のみが操作可能な機能に特化したシステム管理用操作手順書を作成すること 〇〇決裁者■マニュアルの要件( 例)教育・研修要件の項目 概要 記載例 1 マニュアル管理者用、ユーザ用のシステム操作マニュアルの作成要件を示す。 管理者・ユーザ向けの情報システムの操作マニュアルを作成すること。また、業務マニュアルのシステム関連部分の作成についても支援する。 2 研修導入前、導入後の定期的な研修について、目的、対象者、内容、回数などを示す。 全職員に対するシステム管理者・ユーザトレーニングを導入前に実施すること。年に1度、集合研修を実施すること。 研修対象者の範囲 内容 実施時期 方法 マニュアル 対象者数〇〇入力担当者 窓口業務における操作 運営開始前準備等 集合研修: 〇〇研修所 操作手順書 〇名程度〇〇決裁者決裁における操作及び分析人事異動時オンライン研修: 各職員が日常使用している端末PCシステム管理者用操作手順書〇名程度■研修の要件( 例)参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブッ ク 第5 章 Step.638 / 62運用・保守要件運用・保守要件は、情報システムが滞りなくサービス提供できるよう監視やバックアップ等の定型化されたオペレーションを実施する「運用」と、不具合対応等システムの改修や調整を実施するための「保守」に大別されます。「運用」では、システム評価に向けたログ解析等のサポートを要件として設定しておくことも重要です。共通基盤を利用する場合は、共通基盤の機能やサービスを活用することで、コスト削減や業務の効率化を図ることができます。図 43運用要件(例)図 44保守要件(例)要件 概要 記載例運転管理・監視等ログ管理、ジョブ( スケジュール) 管理、バックアップ・リストア管理、システム監視、構成管理、変更管理、マスタ管理• ログは原則 1 年分( ※) 保管すること。 • スケジュール外のジョブの実行やマスタの変更については、作業依頼書を取り交わした上で作業すること。 • 必要に応じてRPA等のツールを活用すること。 運用サポート ヘルプデスク業務、研修、ログ解析• 運用について不明点がある場合は、電話またはメールにてヘルプデスクに問合せること。 • アクセスログの解析を行い、利用状況の報告を行うこと。 ※平成23年度 政府機関における情報システムのログ取得・管理の在り方の検討に係る調査報告書参照要件 概要 記載例予防 セキュリティ管理、利用者管理、バージョンアップ対応• セキュリティソフトのバージョンアップは、パッチリリース後1週間以内に実施すること。 • OSバージョンアップが不要の場合は、その旨を記載すること。 障害対応問題発生時の調査、分析、暫定・恒久対応、防止策の策定等• 障害発生時、原因の究明、暫定対応、恒久対応を行い、障害内容や対処内容、再発防止策を記載した障害報告書を提出すること。 参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブッ ク 第5 章 Step.639 / 62成果品各作業の目的を明確にするため、各作業項目に対する成果品を明示します。実績の明確化だけでなく、見積金額の根拠となる各工程の成果品の想定ボリュームと、実際の成果品のボリュームを比較することで、見積金額の妥当性判断にも利用することができます。図 45成果品(例)情報の消去及び廃棄令和元年に他県において、リース契約等により返却した物品からの情報流出事案が発生しました。当該事案は、リース契約満了後、当該契約の相手方であるリース会社から作業を請け負った事業者の従業員によるハードディスクの横領によるものでした。本県の情報セキュリティポリシーにおいても、電磁的記録媒体の廃棄に関するルールは記載されているところですが、仕様書の作成に当たっては、契約完了時のデータ消去及び廃棄方法について必ず明記する必要があります。記載に当たっては、具体的な消去及び廃棄の方法を指定することや、消去及び廃棄したことを確認できる方法について記載することが望ましいと考えられます。クラウドサービス等を活用する場合は、電磁的記録媒体の物理破壊を指定することは困難であることが想定されるため、データの取扱方法については、事業者の規約等を十分に確認する必要があります。なお、調達仕様書に記載する情報の消去及び廃棄に関する要件の記載例は付録の「付録1_調達仕様書(例)」を参考にしてください。また、上記事案を踏まえた本県の対応について、「情報システム機器廃棄時等のデータ消去等に係る適正な取扱いについて(通知)(情政第480号、令和2年2月13日)」もあわせてご参照ください。(参考)山形県情報セキュリティ対策基準(抜粋)第3章 情報資産の分類と管理項番 概要 内容 内訳 1 計画資料構築、運用、保守に係る計画、実施スケジュール、実施体制を記載した資料プロジェクト計画書、作業スケジュール、体制図等 2 設計書 システム構築に係る資料要件定義書、内部設計書、外部設計書、データ項目定義書、連携インターフェース仕様書 等 3 テスト計画及び結果 事業者側のテスト計画及びその結果や、ユーザ側のテスト計画資料総合テスト計画書及びテスト結果、受入テスト( ユーザテスト) 計画、システム連携テスト計画及び結果、データ移行計画及びテスト結果 等 4 報告書 障害対応や保守運用対応の実績資料障害対応一覧及び対応結果、保守運用報告書等 5 マニュアル システムの操作手順や管理手順を記載した資料操作マニュアル(管理者用、利用者用)、業務マニュアル、FAQ 等※必要に応じて、ハードウェアやソフトウェアを成果品に追加すること。 40 / 623. 3 情報資産の管理情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、所管する情報資産の取り扱いについて管理方法を定め、情報資産の分類又はその内容に応じその取り扱いを制限しなければならない。また当該情報資産について、所属する職員等に対し、次に掲げるところ及び別に定める実施手順により取り扱うよう指導しなければならない。 (5)情報資産の廃棄情報資産を廃棄する場合は、次に掲げるところにより行うこと。 ①当該媒体を所管する情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者の許可を得ること。 ②記録されている情報の機密性に応じ、当該機器等の情報を復元できないように処置した上で廃棄すること。 ③行った処理について、日時、担当者及び処理内容等を記録すること。第5章 物理的セキュリティ5. 1 機器等の管理(7)機器の廃棄サーバ等機器及び電磁的記録媒体の廃棄又はリース返却をする場合は、当該機器等から全ての情報を消去の上、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。また、これに係る廃棄等の記録を作成し保管しなければならない。41 / 627 調達仕様書作成後の流れ調達仕様書のレビュー調達仕様書の内容の妥当性を確認するため、所属内レビューやシステム関係者レビュー、再RFI などを実施します。ア 所属内レビュー所属長(必要に応じて部局長)を含めた管理職同席のもと、システム導入目的や期待効果、業務フローなどのシステム導入における前提事項や、システム機能の具体的な内容についてレビューを行います。イ システム関係者レビュー当該システムの連携先や情報部門などの関係者を交え、連携先システムのデータ形式、データの出力タイミング(時点)、システム連携テストのスケジュール、全体フローの確認等の、システムの連携方式や運用等についてレビューを行います。ウ 再RFI の実施作成した仕様の対応可否について、候補となる事業者に確認します。すでにRFI を実施した案件については、回答のあった事業者に対して再確認を依頼します。調達仕様書に基づいたRFIの再実施調達仕様書の作成後、仕様についての実現性や公平性の確認、システム構築及び運用コストを把握するために、入札公告に先立ち、広く事業者から意見を求めるものです。RFI の実施基準は、初回に実施した RFI に準ずることとします。また、RFI 実施事業者に調達仕様書を公開することは差し支えありません。RFI を実施していない場合は、原則「競争入札参加資格者名簿」等から、2者以上の事業者を選定します。図 46再RFI の進め方(例)なお、RFI の回答については、以下の点について留意してください。事業者からの追加仕様案には、特定の事業者に有利な仕様が含まれている場合があ質問対応・調達仕様書案・意見招請書 等再RFI準備回答資料の準備:意見招請書には、実施趣旨、依頼内容、実施期間、配布する資料、意見・資料の提出方法、制約条件等について記載する。 再RFIの開始:個別に連絡、県のホームページに掲載するなどの方法で実施する。意見書の作成及び提出に必要な費用負担も明記する。 質問受付:公平性・透明性を確保するため、各事業者からの質問をまとめる。 質問への回答:回答を事業者全員に配布する。 意見の受取:事業者より意見を受け取る。提出意見や資料に不明な点があれば、個別にヒアリングを実施する。 対応の検討:意見を分析し、実現方式や記述内容を見直す。 意見への回答:意見に対して回答を作成する。 42 / 62るため、採用には注意すること。全ての事業者の回答に対応できるようにすると、必要な機能を除外せざるを得なくなる可能性があるため、業務上必須の機能については対応できない事業者がいても仕様上残すことを検討すること。43 / 62調達関連資料の作成調達に向けて、下図を参考に調達方式に応じた資料を準備してください。図 47調達方式毎の作成資料(例)なお、契約書案は、原則として学事文書課が毎年示している「業務委託契約書」のひな形を利用してください。また、委託業務内で情報漏えい等に代表される情報セキュリティインシデントが発生することを防止するため、契約書において、本県の情報セキュリティポリシーを示したうえで、遵守することを義務付けてください。契約書への追記例は以下の通りです。追記例(山形県情報セキュリティポリシー遵守義務)第 X 条 受注者は、この契約による業務を実施するに当たっては、山形県情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。また、委託業務の中で、個人情報を取扱う可能性がある場合には、「個人情報取扱特記事項」も契約書の別添として締結することに留意してください。さらに、情報システムや取扱う情報の重要性といった特性等を踏まえて、情報セキュリティに関する認証資格を要件に含める場合は、入札公告等に以下を参考に必要な要件を記載してください。受注者は、プライバシーマーク12又は ISO/IEC2700113(情報セキュリティマネジメントシステム)相当の認証を取得していること当該システムがクラウドサービスである場合には、受注者は、ISO/IEC27017 相当の認証を取得していることなお、地域経済の振興の観点から、本県内事業者といった要件や上記の情報セキュリティに認証資格以外の要件を加える場合には、その旨を記載してください。 12 個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備しているかについて、第三者が評価する制度。 13 情報セキュリティに関する国際規格の1つで、情報セキュリティマネジメントシステムの確立と継続的な改善を要求する規格。項番 資料 一般競争入札 総合評価 プロポーザル 随意契約 1 入札説明書 ○ ○ ー ー 2 提案実施要領 ー ー ○ ー 3 仕様書 ○ ○ ○ ○ 4 審査要領 ー ○ ○ ー 5 契約書案 ○ ○ ○ ○ 6 見積依頼書 ーーー○7落札者決定基準ー○○ー44 / 62評価基準調達方式を総合評価とする場合は、別途、評価基準を定めます。評価基準における配点の一般的な考え方は下図を参照し、検討してください。図 48評価基準の考え方(例)価格点• 自治体によって配分は異なる。プロポーザル方式競技の場合は、価格点は0%でも問題ない。( ※本県の場合は原則として、1 対 1 とする。)• 価格点は、経済産業省が以下の式を示している。 ( 価格は、開発費用及び運用支援・保守業務費用が対象)価格点=価格点の満点×( 1 -入札価格/予定価格)技術点(基本機能)技術点(提案)• 仕様の適合度によって、評価する。 必須要件が満たせない場合は失格とする。( ノックアウト方式)パッケージ標準で満たせる場合の配点を高くし、必須要件でも点数の差をつける( 特に差をつけない場合は、必須要件の配点をなくすことも検討する)提案機能の実現可否によって、点数を加算する。 • 提案書及びプレゼンテーションを評価する。 提案者の実績やプロジェクトに対する理解度、プロジェクト体制等について、提案内容によって加算する。 プレゼンテーションにおける提案の分かりやすさやQAの回答内容、チームワーク等を評価する。 本県の想定以上の機能を提案し、かつ、本県に有効なものを評価する。 参考: 「業務委託における総合評価一般競争入札実施要領」及び「情報システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」45 / 62公告・契約調達関連資料の作成が終わり次第、公告に向けて準備します。なお、公告から契約に向けた流れは下図の通りです。図 49公告から契約までの流れなお、自治体が情報システムをプロポーザル方式で調達を行う際の一般的なスケジュールは下図の通りです。事業者の提案書準備期間や審査日数等の各作業の期間が短いと、熟度の高い提案を受けることができない、十分な審査ができない等、結果として低品質な情報システムが納入されてしまうといった影響が懸念されるため、余裕のある作業スケジュールを設定することが重要です。一般競争入札 プロポーザル方式 総合評価「公告」 入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に、県公報に登載又は県HP に掲載することにより行うこと。 ※ 1 …特定調達の場合の公告は、入札期日の前日から起算して、少なくとも40日前に県公報に登載することにより行うこと。 ※ 2 …総合評価及びプロポーザル方式においては、評価基準、提案書作成要領を公表すること。 「審査」 1次審査を書面、2次審査を対面で実施する場合もある。 特定調達( 外務省) https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/chotatu.html随意契約 指名競争入札公告資格審査入札~開札契約公告提案書受付審査入札~開札資格審査/指名通知入札~開札 事業者選定契約 契約※2公告~契約までのポイント※ 1 ※公告はなし ※公告はなし 公告提案書受付※2審査参考: 山形県財務規則契約46 / 62図 50プロポーザル方式における一般的なスケジュール(例)審査結果の通知プロポーザル方式を採用した際は、業務委託における公募型プロポーザル方式実施要領第6条第4項に基づき審査結果を参加者に通知します。通知の内容については、概ね以下のとおりとします。ア すべての参加者に共通して通知する項目(ア) 参加者数(イ) 当該参加者の総得点(ウ) 当該参加者の各審査項目( 1 全体的事項、2 委託業務内容、 3 体制、その他の事項等)の得点 イ 2位以下の参加者に共通して通知する項目(ア) 1位の参加者の総得点(イ) 1位の参加者の各審査項目( 1 全体的事項、2 委託業務内容、 3 体制、その他の事項等)の得点1 .公告前 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目 11週目 12週目予算執行伺審査委員会の準備公告決裁( 県HP掲載等) 2 .公告後参加申込書の受付質疑応答( 意見受付)説明会( 原則実施)参加資格確認提案書受付事業者提案作成期間一次審査~結果通知二次審査~結果通知契約前協議( 仕様確認等)契約~キックオフ協議事業者提案作成期間の目安・500万以下…2週間以上・1,000万以下…3週間以上・1,000万以上…4週間以上審査期間の目安・1,000万以下…1週間以上・1,000万以上…2週間以上本県作業期間事業者作業期間凡例決裁区分によって、必要期間が変動するので留意すること予算執行伺起案から契約までの目安・1,000万以下…2箇月程度・1,000万以上…3箇月~4箇月程度参加申込書の受付後、一定期間を質問期間とする。質問は回答期間を示したうえで回答することとし、仕様の補足など、共有する必要があるものについては、参加事業者全体に回答する。 参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書( 第 3 編第6 章調達) をベースとして、他自治体の情報システムの調達事例をもとに作成47 / 628 その他契約書及び仕様書に関する留意事項その他留意事項契約書及び仕様書の作成にあたっては、以下についても留意してください。なお、これらは調達後のリスクを軽減するために重要な事項である一方、過度な要求はコスト増につながる可能性があることにも留意してください。ア 機密保持、資料の取扱い業務で知り得た情報や、資料の取扱いについて、受託者による目的外の利用の禁止や契約期間終了後に適切に返却・廃棄することを仕様書に定める必要があります。記載例は付録の「付録1_調達仕様書(例)」を参考にしてください。イ 法令等の遵守調達する案件の履行に際して、特に遵守が求められる法律等がある場合には以下の例を参考に契約書に定める必要があります。記載例当該調達案件の業務遂行に当たっては、XX法、XX法等を遵守し履行すること。また、本県においては、調達仕様書等に労働関係法令の遵守を明記することとしているため、必ず記載してください。上記に加えて、調達する案件の履行に応じて、法令や本県が定める条例、規則等の遵守が求められる場合には上記と同様に、契約書に定めることについて、留意してください。ウ 契約不適合担保責任(旧瑕疵担保責任)契約不適合担保責任とは、納品された情報システムに不具合があるなど、納品された成果物に何らかの欠陥があった場合の、システム事業者に対して、履行追完請求権・代替物提供請求権(改正民法562 条1項)、代金減額請求権(改正民法563条)、損害賠償請求権及び解除権(改正案564条)を指します。契約不適合責任が発生する期間について、民法では発注者側が契約不適合を知ってから 1 年以内とされている点に留意してください。(改正民法566条) エ 検収検収は成果品や提供された役務について、要求事項を満たしているか確認する重要な行為です。契約書及び仕様書をもとに、確認を実施する点に留意してください。検収に関する仕様書への記載例は、付録の「付録1_調達仕様書(例)」を参考にしてください。オ 再委託に関する制限48 / 62再委託については、以下の3つの考え方があります。(ア) 原則、認めない(イ) 発注者の承認により認める(ウ) 原則、自由とする再委託は、コストや業務の効率化の面でのメリットが見込まれる一方、再委託先による情報漏えいのリスクが懸念されます。そのため、再委託は原則禁止とします。一方、委託業務が効果的に遂行できるとすれば、発注者の承認のもと再委託を認めることとする「(イ)発注者の承認により認める」方法も一案です。ただし、業務の大半を委託するようなケースや個人情報を取り扱うような業務では、再委託を認めないことが望ましいと考えられます。なお、再委託に当たっては、書面によって承認証跡を残すことに留意してください。再委託に関する仕様書への記載例は、付録の「付録 1_調達仕様書(例)」を参考にしてください。カ 知的財産権の帰属委託業務で開発したソフトウェアの著作権は、原則として本県が保有します。ただし、著作権は、「成果物を作成した人(あるいは組織)に帰属する権利」になるため、契約書上で特に定めがない場合は、ソースコードを作成した技術者、あるいはシステム開発会社が著作権を持つことになることから、権利の帰属や譲渡等について、契約書に明記する必要があるかについても検討してください。※一般的に契約書の記載によって著作権を保有できるものは、独自仕様で作成したプログラムやカスタマイズした内容等であり、汎用ミドルウェアやパッケージ製品そのものについては対象にできない点に留意します。49 / 629 構築段階プロジェクト管理 ア キックオフ時の協議事項キックオフ会議は、基本的にはプロジェクトの実施計画を精査する重要な場であるため、十分な資料準備と会議時間確保に努めてください。実施計画の主な内容としては、スケジュール、体制、プロジェクトの進め方の3つについて、認識を合わせる必要があります。 キックオフ会議は、契約後速やかに開催し、一定レベルの責任者(発注者:所属長等、事業者:プロジェクトマネージャー以上)が同席することが重要です。図 51キックオフ会議における確認事項(例) イ プロジェクトにおける管理事項プロジェクト管理とは、プロジェクトが成功するようにマネジメントすることであり、PMBOK14では10の知識エリアで構成されると定義されています。各知識エリアでの分析を元に、プロジェクト全体の視点で計画を見直す等、部分最適や個別最適ではなく、全体最適の視点が求められます。 14 プロジェクトマネジメントの概念や用語、手法、工程などを体系化した標準の1つ。Project Management Body ofKnowledgeの略。項目 内容 参照する資料( 例)スケジュール個別のスケジュールの妥当性や、マイルストーンの抜け漏れを確認する。 特に、スケジュールは事業者の目線で作られることが多く、発注者側のマイルストーン( 発注者側の決裁期間や上席への説明会など) が漏れるリスクがあるため、発注者側で納品までに行う必要がある作業やイベントに漏れがないか確認する。 作業スケジュール体制何名体制で、どのレベルの担当者が参画しているのか、どれくらいの頻度で誰が現場に来るのかを確認する。体制図には多数の担当者の記載があるにも関わらず、実際には担当者1名で対応する等もあるため、体制図と実運用の差異を確認する。 体制図プロジェクトの進め方各作業に関してどのような進め方をするのかを確認する。特にどのように品質確保をする( 社内のレビュー体制など) のかを把握する。また、コミュニケーションの取り方(連絡の窓口、連絡方法(メール等) )を確認する。 プロジェクト計画書50 / 62図 52プロジェクト管理における10の知識エリア ウ スケジュール(進捗)管理プロジェクトは、有期性という特性から、時間という制約が生まれます。単に最終的な納期を守るという条件だけでは、きめ細やかな管理が困難なため、スケジュールを作成して、コントロールを行う必要があり、PMBOKでは「プロジェクトを所定の時期に完了させるためのプロセス」と定義されています。代表的な進捗管理の手法としては、「マスタ・スケジュール」、「WBS」、「進捗報告書」等の資料をもとに確認し、進捗遅れやそのリスクがある場合は、原因分析と対策を検討する方法が挙げられます。なお、受注事業者の WBS は事業者目線で作成されており、県側の作業時間が考慮されていない場合があります。作業の抜け漏れを防止するためには、システム所管課側でもスケジュールを作成する方法も有効です。図 53マスタ・スケジュールやWBSを利用する際の確認ポイント(例)スコープスケジュールコスト品質資源リスク調達他の 9 つの活動( 知識エリア) を調整 統合プロジェクトの作業範囲の管理 スコープ作業や成果品の品質管理コスト 計画、見積り、予算、資金調達等の管理スケジュール品質資源コミュニケーションリスク調達ステークホルダープロジェクトを完了するための進捗管理必要な資源( 人・物) の調達管理ステークホルダーとの情報管理リスク管理物やサービスを調達管理ステークホルダーの利害調整管理ステークホルダーコミュニケーション統合NO チェックポイント 確認の目的 1 作業ごとに現在の進捗がわかるWBSになっているか。 作業ごとの進捗を把握することで、関連する作業( 例えば、他システムとの連携テスト等) への影響を把握できる。 2定例会議や稼働判定会議等のイベントを記載しているか。 会議体を記載することで、いつまでに誰が、何を( 例えば、テスト結果等の成果品) 作成するかを明示することができる。 3 作業や成果品に抜け漏れがないか。作業や成果品に抜け漏れがある場合、作業の着手遅れの原因につながってしまう。 4 作業や成果品に重複がないか。無駄な作業がある場合、進捗遅れを招きやすくなってしまう。 5 成果品等の承認作業を記載しているか。 いつまで誰が、何を( 例えば、テスト結果等の成果品) 、承認しなければならないかを明示することができる。 6 成果品等の承認( 確認) 期間が十分か。 成果品等( 例えば、テスト結果等の成果品) の承認( 確認) 期間が十分でない場合、バグ等を発見できないおそれがある。 51 / 62(ア) マスタ・スケジュールマスタ・スケジュールとは、プロジェクトの開始から完了までに必要な作業をすべて洗い出し、それらを順序付けたものがマスタ・スケジュールです。大まかな進捗管理を行うために活用します。図 54マスタ・スケジュールの活用イメージ(例)(イ) WBS(Work Breakdown Structure)WBS とは、プロジェクト等の目的を達成するために必要な作業(Work)を漏れなく分解(Breakdown)し、構造化(Structure)したものです。進捗管理のほか、抜け漏れ、重複を防止するために活用します。3月1 2 3 456789101112131415161718192021222324土日月火水木金土日月火水木金土日月火水祝金土日月期間(営業日)開始日 終了日 1 基本設計 24日 3月3日 4月4日 ■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■ ■1. 1 現状調査 3日 3月3日 3月5日 ■■■1.1. 1 紙面調査 3日 3月3日 3月5日 ■■■1.1.1. 1 ネットワーク構成の確認 ○社 鈴木 3日 3月3日 3月5日構成状態ワークシート ■■■1.1.1. 2 ハードウェア構成の確認 ○社 伊藤 3日 3月3日 3月5日構成状態ワークシート ■■■1.1.1. 3 ソフトウェア構成の確認 ○社 佐藤 3日 3月3日 3月5日構成状態ワークシート ■■■1.1.1. 4 アプリケーション体系の確認 ○社 佐藤 3日 3月3日 3月5日構成状態ワークシート ■■■1.1. 2 実地調査 10日 3月6日 3月19日 1.1. 1 ■■ ■■■■■ ■■■1.1.2. 1 ネットワーク構成の確認 ○社 鈴木 2日 3月6日 3月7日構成状態ワークシート ■■1.1.2. 2 ハードウェア構成の確認 ○社 伊藤 3日 3月6日 3月10日構成状態ワークシート ■■ ■1.1.2. 3 ソフトウェア構成の確認 ○社 佐藤 3日 3月6日 3月10日構成状態ワークシート ■■ ■1.1.2. 4 アプリケーション体系の確認 ○社 佐藤 5日 3月10日 3月14日構成状態ワークシート ■■■■■1.1.2. 5 モジュール及び各種パラメータの確認 ○社 藤井 3日 3月15日 3月19日構成状態ワークシート ■■■1.1. 3 基本設計書作成 11日 3月20日 4月4日 1.1.2 ■ ■1.1.3.1ネットワーク・ハードウェア・ソフトウェア構成の作成佐伯 一郎 4日 3月20日 3月26日基本設計書 ■ ■1.1.3.2アプリケーション体系、モジュール及び各種パラメータ内容の作成佐伯 一郎/○○課 5日 3月31日 4月4日基本設計書1.1.3. 3 基本設計書の承認 貴市 2日 4月5日 4月8日基本設計書 2 概要設計 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・WBS番号担当者 作業項目プロジェクト名 ○○システム構築プロジェクト先行のWBS番号(当該WBS番号を実施するまでに完了しておかなければならないWBS番号)スケジュール予定成果物プロジェクトの開始作業担当者が明確であるか確認します。 作業ごとの成果物が明確であるか確認します。 作業の依存関係が明確であるか確認します。 稲妻線等を利用して、作業ごとの進捗が明確であるか確認します。 プロジェクトの主要イベント( プロジェクトの開始や定例会等) を記載しているか確認します。 52 / 62 エ ウォーターフォール型開発(V字モデル)官公庁の情報システムでは、開発に際して主にウォーターフォール型開発を採用しています。ウォーターフォール型の開発において、システム開発が開始してから終了するまでの流れにおける開発工程とテスト工程を表したモデルがV字モデルです。図 55ウォーターフォール型開発のイメージ図( ア) ウォーターフォール型開発において発注者が注意する点ウォーターフォール型開発の情報システムを発注した際、発注者は、総合テスト及び受入テスト(ユーザテスト)について、主に下図の観点でテストが実施されているかを重点的に確認します。図 56ウォーターフォール型開発における確認ポイント(例)単体テスト 実装詳細設計 結合テスト基本設計要件定義受入テスト(ユーザテスト)• 調達仕様書• 要件定義書• 基本設計書• 詳細設計書• プログラム等 • 単体テスト仕様書• 単体テスト結果報告書• 結合テスト仕様書• 結合テスト結果報告書• システムテスト仕様書• システムテスト結果報告書• 操作マニュアル• 運用保守手順書総合テスト参考: デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブッ ク 第 7 章種別 目的実施主体注意する点( 例)県 事業者単体テスト• プログラムを構成する比較的小さな単位( ユニット) が個々の機能を満たしているかどうかをテストする。 - ○実施体制( 例えば、開発者とテスト担当者が同一になっていないか) が妥当であるか。 テスト結果を受領した上で、ヒアリングし、単体テストをシナリオ通りに実施しているか。 結合テスト• 開発したプログラムが他のプログラムと連動して、機能として正しく動作するかどうかをテストする。 △ ○実施体制( 例えば、開発者とテスト担当者が同一になっていないか) が妥当であるか。 テスト結果を受領した上で、ヒアリングし、結合テストをシナリオ通りに実施しているか。 総合テスト• 求められている機能が正しく動作するかをテストする。 • システムが非機能要件を満たしているかテストする。 △ ○基本設計書の機能を網羅しているか。 異常系のケースもテストを実施しているか。 本番運用を想定した十分なデータの処理件数でテストが行われているか。 受入テスト(ユーザテスト)• 実際に操作して、要件定義で定めた仕様が実現されているかについて、実際に業務遂行上の問題点がないかテストする。 ○ △職員が直接、システムを操作し、操作性や機能性について問題がないか。 異常系のケースもテストを実施しているか。 現行システムと出力結果が一致するか。 ○: メイン、△: レビュー53 / 62オ アジャイル型開発アジャイル型開発とは、大きな単位でシステムを区切ることなく、イテレーションと呼ばれる小単位( 1 週間~4 週間程度)で設計からテストを繰り返して開発を進める手法です。近年、早期に開発後のイメージを確認できることから、HP 等の Web 系システムで採用することが多く、官公庁の情報システムの開発手法でも採用されつつあります。図 57アジャイル型開発のイメージ図図 58イテレーションでの作業フローイメージ図リリース1イテレーション1リリース2イテレーション2リリース3イテレーション3設計実装テスト設計実装テスト設計実装テスト目安 発注者 システム事業者要求の提出要求のタスク分割と見積開発可能な要求の選択開発の実施成果品の確認と振り返り1日目2日目~9日目10日目54 / 62( ア) アジャイル型開発において発注者が注意する点アジャイル型開発の情報システムを発注した際、発注者は、各イテレーションでのスケジュール管理やマイルストーンの設定について、注意します。またアジャイル型開発では、計画を詳細に立案しないことから、スケジュールや進捗具合が把握しにくくプロジェクトの遅延のリスクがあるため、開発スケジュールに対する進捗確認を行うことが重要です。図 59アジャイル型開発における確認ポイント(例)検収検収とは、納品物が仕様通りの内容であるか確認し受け取ることであり、受託者から発注者に責任が移る分岐点となる重要な作業です。下図を参考に、検収を実施してください。図 60検収の流れ工程 概要 注意する点( 例)要求の提出• イテレーション単位で実施したい内容を事業者へ提出する。 事業者へ正確にインプットできるよう、要件を整理したうえで十分なコミュニケーションをとっているか。 要求の選択• 要求を基に事業者が作成した見積を確認し、実現したい要求を選択する。 事業者が作成した見積をもとに、イテレーション内でこなせる作業量に収まるよう要求を取捨選択して、事業者に作業を依頼しているか。 成果品の確認と振り返り• 仕様通りにシステムが動くか確認する。 • 次のイテレーションに向けて要件を再整理し、全体のスケジュール管理を行う。 仕様通りにシステムが動かなかった場合は、要求の変更点と次のイテレーションに向けた新規の要求から、優先順位を再設定しているか。 最終的な目標を意識した上で、イテレーションごとの要求事項を整理し、スケジュールに遅延がないか確認しているか。 システム所管課 システム事業者等キックオフ会議 参加 キックオフ会議開催業務推進 業務実施納品 検収納品物55 / 62 ア 検収におけるチェック内容検収に当たっては、下図のチェック観点を活用し、検収を実施してください。図 61検収におけるチェックの観点例チェックタイミング 内容要件定義フェーズ終了時仕様書の内容が成果品に抜け漏れなく記載されているか、改修の場合は、成果品のバージョン管理(改訂履歴)がなされているかを確認する。 設計フェーズ終了時仕様書の内容が成果品に抜け漏れなく記載されているか、改修の場合は、成果品のバージョン管理(改訂履歴)がなされているかを確認する。 事業者側テストフェーズ終了時仕様書や提案書、テスト計画書等に記載されている全てのテストを実施しているか、他システム連携がある場合は、連携テストは実施したか等を確認する。 受入テスト終了時 仕様の内容が全て実現されているか、残課題や未実施のTODOが残存していないか等を確認する。 納品時仕様書に記載の成果品は漏れなく作成されているか、見積に見合ったボリュームで成果品は作成されているか等を確認する。 56 / 6210 運用・評価運用保守の実施運用保守は、情報システムを維持管理していくための業務であり、大きく製品保守とシステム保守が存在します。システム保守には、障害対応、予防保守、運用作業、ヘルプデスク、小規模改修などの業務が含まれます。運用保守の成果物は、システムの運用状況を把握するためのものであり、その実績(障害対応件数、運用作業実績など)は、運用保守仕様の定期的な見直しに利用します。図 62運用保守の分類運用保守のほか、障害の発生を未然に防ぐことを目的とした予防保守を行うこともあります。 予防保守の概要は下図のとおりです。図 63予防保守の例障害対応発生した障害を迅速に解決するためには、どのような理由で障害が発生する可能性があるのか理解しておくことや、障害が発生した場合に備えて必要な準備をしておくことが重要です。 分類 保守内容 概要 成果物製品保守ハードウェ ア 定期点検、メンテナンス、障害対応( 修理・交換) など -ソフトウェアソフトウェアのアップデートパッチ提供、製品の不具合情報の通達、製品に関するヘルプデスク対応 など-クラウドサービス※ 1 HW/SWの保守、システム保守全般 -システム保守予防保守 システムの監視・点検、異常検出時の通知・対応 など システム稼働状況報告書 など障害対応 障害発生時の原因追求や復旧作業 など 障害報告書 など運用作業バッチ処理の実行、システムの設定変更、SWのアップデート作業、アプリ更新作業 など運用作業実績 などヘルプデス ク ユーザからの日々の問合せへの対応 問合せ対応状況 など小規模改修 ※ 2 仕様変更や機能追加等に伴う軽微な改修作業仕様書設計書 など※ 1 クラウドサービスの場合、システム保守作業( 小規模改修を除く) はサービス料に含まれることが一般的である。 ※ 2 大規模システムで毎年一定の改修が発生するものに限定し、実績に応じて工数の見直しを行う必要がある。 分類 監視対象サービスプロセス監視 サービスやプロセスの稼働状況ポート監視 待ち受けポートへの接続可否や応答時間リソースCPU監視 CPU使用率メモリ監視 メモリの使用状況/空き状況ディスク監視 ハードディスクの使用状況/空き容量ログシステムログ BIOSやOS等が出力するシステムログイベントログ w indow sイベントログ情報アプリケーションログ アプリケーションから出力されるログ情報ネットワークトラフィック監視 ネットワークのトラフィック量アクセス監視該当システムへのアクセス情報( Googleアナリティクス等を利用したアクセス解析を含む)57 / 62障害が発生する要因としては、以下のようなケースが考えられます。自然現象・・・地震、台風、火災などの災害等人的要因・・・操作ミス等環境要因・・・機器故障、ソフトウェアのバグ、停電等情報セキュリティ・・・不正アクセス等なお、障害発生に備えて準備しておくべきものとしては、下図のようなものが考えられます。 なお、大規模災害時はICT-BCPガイドラインを参照してください。図 64障害対応に備えて予め準備する事項 ア 障害対応の流れ障害発生時は、障害対応に備えて予め準備した資料を活用しながら、概ね下図の流れで対応します。図 65障害対応フローの例種別 記載内容コミュニケーションプランシステム事業者等関係者の連絡先や連絡手法について整理しておく。HWとSWの事業者が分かれている場合など複数の事業者が関与する場合は、役割分担を明確にしておくことも重要である。 障害分析手法エラーコードに関するマニュアルや事象別の想定原因など、障害発生後の原因究明を迅速に実施するために有効な情報を整理しておく。 オペレーションマニュアルシステムの停止・起動やバックアップからのリストア方法など、障害の復旧に向けて実施する可能性のある主なオペレーション方法について整理しておく。 インシデント管理手順発生した障害について原因や対応方法をまとめるための一覧表や、S L Aとの整合など障害を評価し、必要に応じて事業者に是正を求めるための体制等について整理しておく。 検知連絡原因究明暫定対策恒久対策障害検知ツールによる通知や、事業者の障害情報、システムの停止等により、障害を検知する。 障害が発生した根本原因を解決し、同様の障害が起こらないよう対応する。 障害対応手順に沿って、所管課システム担当者から関係各所に連絡を行う。 保守事業者と協力し、原因の調査を実施する。また、原因究明と併せて、業務の影響範囲等を調査する。 復旧手順を確認し、暫定的に障害を復旧させる。 再発防止保守事業者に再発防止策について報告をもらう。また、SLAとの整合( 駆けつけ時間、目標復旧時間) を検証し、遵守されていない場合は、保守事業者に対し是正を求める。 58 / 62評価の実施情報システム運用中の場合、年次や月次等のタイミングで、事業者との定例会や定例レポート等をもとに運用実績の取りまとめを行い、運用保守の業務内容の過不足や費用の妥当性について評価を行います。情報システムの導入によって、企画段階で期待した効果が出ているかどうか、また今後の方針等を検討します。評価の目的は、情報システムの改善点を把握することであり、無理に高い評価をすることが目的ではないことを念頭に置いて検討します。図 66評価の概要Action( 改善)Do( 実行)Check( 評価)Plan( 計画)Plan目標を設定し、何をするべきか仮説を立て、プランニングすること。何を・誰に・なぜ・どのくらい・いつまでになど5W1Hを更に詳しく分解して考える。 Do計画をもとに実行すること。 計画したことを意識し、結果が分かるように、時間を測るなど数字を付けることが大切である。 Check計画に沿った実行が出来たかを検証する。 実行した結果の良し悪しを判断する。 ActionCheckで見えた課題の解決策を考える。 この計画を続けるか・止めるか・改善して実行するかなどを考える。次のサイクルのPlanを意識して考えることが重要である。 59 / 62本ガイドライン策定に際して参考とした文献・計画・指針等国が公表する文献等 ア 世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画(令和2年 7 月 17日閣議決定) イ デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針(令和2年12月25日) ウ デジタル・ガバメント実行計画(令和2年12月25日閣議決定) エ デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(2020年(令和2年)11月27日最終改定)オ デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック(2020年(令和2年)3月31日) カ 政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針(2018 年(平成 30年)6月7日、各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定) キ 自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画(令和2年12月25日) ク 地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及び AI・ロボティクスの活用に関する研究会報告書(令和元年(2019年)5月) ケ 情報通信白書(平成29年~令和2年) コ 公共ITにおけるアウトソーシングに関するガイドライン(平成15年3月)サ 地方公共団体におけるASP・SaaS導入活用ガイドライン(平成22年4月)シ 情報システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン(平成 25 年7月 19日)ス デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和4年6月7日)本県が整備した計画・指針等 ア 山形県情報システム開発・運用基本指針(平成20年3月策定、平成26年3月改定) イ 山形県情報システム全体最適化計画(平成17年11月)(計画期間:平成17年度~平成21年度) ウ 山形県情報システム全体最適化計画(第二次)(計画期間:平成 22 年度~平成 24年度) エ 山形県情報システム全体最適化計画(第三次)(計画期間:平成 25 年度~平成 27年度)オ 山形県情報システム全体最適化計画(第四次)(計画期間:平成 28 年度~令和2年度) カ 山形県情報システムフレームワーク(平成17年11月策定、平成26年3月改定) キ 山形県情報システム開発・運用ガイドライン(平成23年3月策定、平成29年3月改定) ク 山形県クラウドサービス導入活用指針(平成26年3月策定、平成29年3月改定) ケ 山形県クラウドサービス導入活用ガイドライン(平成29年4月) コ 山形県情報セキュリティ基本方針(平成14年4月1日施行、平成20年4月1日改正60 / 62施行)サ 山形県情報セキュリティ対策基準(平成20年4月1日施行、令和3年X月X改正施行)シ 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号)61 / 62様式集(別添)システム開発計画書システム構築に関する調書統一見積書予算検証チェックリスト62 / 62付録(別添)付録1_調達仕様書(例)付録1調達仕様書別紙_様式_機能一覧(例)付録1_調達仕様書別紙_様式_帳票一覧(例)付録1_調達仕様書別紙_様式_連携インタフェース一覧(例)付録2_情報提供依頼書(RFI)(例)山形県情報セキュリティポリシー資料番号5山形県情報セキュリティ基本方針本県は、自らIT社会の模範たる構成員となり、IT社会の健全な発展に寄与するとともに、本県が保有する県基幹高速通信ネットワークをはじめとする情報システム及び電子情報(以下「本県の情報資産」という。)の管理を適正に実施し、県民の権利、利益を守り、行政の安定的継続的な運営を実現するため、ここに山形県情報セキュリティ基本方針を制定する。 1 職員一人一人がIT社会における模範となるよう努める。 2 適切な技術的施策を講じ、本県の情報資産に対する不正な侵入、改ざん、破壊、利用妨害などが発生しないよう、また、これが漏えいなどすることのないよう努める。 3 外部の情報資産に対して不正な侵入、改ざん、破壊、利用妨害などをすることがないよう努める。 4 本県の情報資産にセキュリティ上問題が発生した場合、その原因を迅速に究明し、その被害を最小限に止めるよう努める。 5 本県の情報資産のうち特に重要なものについては、必要なとき確実に利活用できるよう十分な備えに努める。 6 上記の活動を継続的に実施し、かつ、新たな脅威にも対応できるよう、情報セキュリティ管理体制を確立する。平成14年4月1日 施行平成20年4月1日 改正施行-1-山形県情報セキュリティ対策基準目次第1章 総則第2章 組織体制第3章 情報資産の分類と管理第4章 情報システム全体の強靭性の向上第5章 物理的セキュリティ第6章 人的セキュリティ第7章 技術的セキュリティ第8章 遵守状況の確認第9章 障害時の対応第10章 業務委託と外部サービスの利用第11章 法令遵守第12章 違反時の対応等第13章 評価・見直し第14章 例外措置第15章 実施手順第16章 委任-2-第1章 総則1. 1 目的山形県情報セキュリティ対策基準(以下「本対策基準」という。)は、山形県情報セキュリティ基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、本県が保有する情報資産を脅威から保護するための情報セキュリティ対策を実施するにあたっての組織体制、管理方法、遵守すべき事項及び判断基準等について基本的な事項を定めることを目的とする。 1. 2 用語の定義本対策基準における主な用語の定義は以下のとおりとする。 (1)情報セキュリティポリシー基本方針及び本対策基準をいう。 (2)情報資産次に掲げるもので、本県が保有又は契約により使用等するものをいう。 ① 下記(3)から(7)に掲げるもの ② ①で取り扱う情報(これらを印刷した帳票及び文書を含む。) ③ ①にアクセス又は管理区域へ出入りするために用いるICカード、USBトークン及びこれらに類するもの(以下「ICカード等」という。) ④ 情報システムの仕様書、ネットワーク構成図及び開発・保守に関する資料等の文書(3)パソコン等機器パソコン、モバイルノートパソコン、スマートフォン及びタブレット型コンピュータ等の機器並びにこれらに含まれる電磁的記録媒体をいう。 (4)サーバ等機器情報を格納しているサーバ及びこれに含まれる電磁的記録媒体並びに通信回線装置等のネットワークを構成する基幹機器をいう。 (5)電磁的記録媒体磁気ディスク、光学ディスク、磁気テープ及びフラッシュメモリ記憶装置等(スマートフォン及びタブレット型コンピュータ等の機器に含まれるものを含む。)のデータを記録・保持するための媒体又は装置全体をいう。 (6)ネットワークパソコン等機器又はサーバ等機器(以下「パソコン・サーバ等」という。)を相互に利用するための通信回線網及びこれを構成する基幹機器をいう。 (7)情報システムパソコン・サーバ等、電磁的記録媒体、ネットワーク、クラウドサービス(インターネット上で利用できるアプリケーション等のサービスをいう。)及びソフトウェアで構成された情報処理又は通信に用いる機器及び仕組みをいう。 (8)脅威次に掲げるもの及びこれに類するもので、情報資産に係るものをいう。 ① 部外者等の無断侵入、窃取、不正アクセス、不正プログラム(不正かつ有害な動作を行う意図で作成された悪意のあるプログラム等をいう。)による攻撃及び標的型攻撃等の意図的要因並びに委託-3-事業者等の過失等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去等 ② 職員等の情報セキュリティポリシーに係る違反行為等の意図的要因並びにプログラム上の欠陥、人為的ミス(誤操作、電子メールの誤送信、紛失等をいう。)及び故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去等 ③ 地震、落雷及び火災等の災害並びにサービス不能攻撃等の予期しない大量アクセス等による情報システムの停止等(9)情報セキュリティ情報資産について、次に掲げるものを維持することをいう。 ① 機密性(Confidentiality)情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。 ② 完全性(Integrity)情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。 ③ 可用性(Availability)情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。 (10)情報セキュリティインシデント単独又は一連の脅威のうち、情報セキュリティを脅かす又はその確率が高い事象をいう。 (11)職員常勤の職員をいう。 (12)職員等職員、非常勤職員をいう。 (13)事業継続計画自然災害等の問題発生シナリオに基づいて具体的な作業手順を定め、事業などが停止する時間を可能な限り少なくする目的で作られる管理策や計画をいう。 (14) マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系)個人番号利用事務(社会保障、地方税若しくは防災に関する事務)又は戸籍事務等に関わる情報システム及びデータをいう。 (15) LGWAN 接続系人事給与、財務会計及び文書管理等LGWAN に接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。 (16) インターネット接続系インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。 (17) 通信経路の分割LGWAN 接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。 (18) 無害化通信インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピューターウィルス等の不正プログラムの付着がない等、安全が確保された通信をいう。-4- (19)標準準拠システム等地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第6条第1項及び第7条第1項に規定する標準化基準に適合する基幹業務システム及び関連システム等の業務システムをいう。 1. 3 適用範囲(1)組織の範囲本対策基準が適用される行政機関は、知事部局、教育委員会、議会事務局、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、企業局及び病院事業局(以下「各部局」という。)とする。 (2)情報資産の範囲本対策基準は、各部局が管理する情報資産を対象とする。ただし、第3章以下の規定は、警察本部が管理する情報資産について、及び山形県県立学校教育情報セキュリティ対策基準が対象とする情報資産は、第6章の6.6情報セキュリティインシデントの報告及び対応等を除き適用しない。第2章 組織体制2. 1 組織・管理体制山形県デジタル化推進本部設置要綱により設置された山形県デジタル化推進本部(以下「本部」という。)を情報セキュリティポリシーに関する最高意思決定機関として、本県における情報セキュリティに係る方針を決定し、その維持及び向上を図るとともに、次の体制により情報セキュリティ対策を推進する。 (1)最高情報セキュリティ責任者(Chief Information Security Officer、以下「CISO」という。)副知事を、CISOとする。CISOは、次に掲げる権限と責任を有する。 ① 本県における情報セキュリティ対策全般に関する統括的な権限と責任を有する。 ② 情報セキュリティを含む情報管理全般に関する専門的な知識及び経験を有する専門家をアドバイザーとして置くことができる。 ③ CISOが不在の場合は、統括情報セキュリティ責任者がその権限を代行する。 (2)統括情報セキュリティ責任者みらい企画創造部長を、統括情報セキュリティ責任者とする。統括情報セキュリティ責任者は、次に掲げる権限と責任を有する。 ① CISOを補佐する。 ② 情報セキュリティ責任者に対して、情報セキュリティに関する指導及び助言を行う。 ③ 情報セキュリティインシデント(軽微なものを除く。)が発生した場合は、CISOの指示のもと、必要かつ十分な措置を行う。 (3)副統括情報セキュリティ責任者みらい企画創造部次長を、副統括情報セキュリティ責任者とする。副統括情報セキュリティ責任者は、次に掲げる権限と責任を有する。 ① 統括情報セキュリティ責任者を補佐する。-5- ② 情報セキュリティインシデント(軽微なものを除く。)が発生した場合において、CISO及び統括情報セキュリティ責任者が不在の場合はこれに代わり必要かつ十分な措置を行う。 (4)情報セキュリティ責任者本部の本部員(以下「部局長」という。)を、情報セキュリティ責任者とする。情報セキュリティ責任者は、次に掲げる権限と責任を有する。 ① 各部局の情報セキュリティに関する統括的な権限と責任を有する。 ② 各部局の情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者に対して、情報セキュリティに関する指導及び助言を行う。 (5)情報セキュリティ管理者各所属長を、各所属における情報セキュリティ管理者とする。情報セキュリティ管理者は、各所属における情報セキュリティについて次に掲げる権限と責任を有する。 ① 各所属における情報セキュリティ対策に関して、適切な運用及び管理を行う。 ② 所管する情報資産を適正に管理するとともに、情報セキュリティポリシーの適切な運用に関して、所属する職員等に指導を行う。 (6)情報システム管理者各情報システムを所管する所属の長を、情報システム管理者とする。情報システム管理者は、所管する情報システムについて次に掲げる権限と責任を有する。 ① 著しく不適切な利用等が認められる者がある場合は、その者の利用を制限又は停止する事ができる。 ② 所管する情報システムの情報セキュリティに関する維持管理を行う。 ③ 情報システムに関する実施手順の策定及び維持管理を行うとともに、情報主管課長と連携し、緊急時の連絡体制について利用する職員等に周知徹底を図る。 (7)情報主管課長等情報セキュリティポリシーの運用を適切に実施するため、情報主管課を定めるものとし、みらい企画創造部DX推進課を情報主管課とし、同部DX推進課長を情報主管課長とする。情報主管課長は、次に掲げる権限と責任を有する。 ① 県としての情報セキュリティの考え方・取組みを明確にする。 ② 情報セキュリティポリシーに基づき、山形県として満たすべき情報セキュリティの基準を明確にし、それを実現し、維持するため、本対策基準に基づき実施手順を整備する。 ③ 情報セキュリティインシデントが発生した際に迅速な対応ができるよう、各部局との連携のもとに山形県としての組織体制や連絡網を確立するとともに、山形県全体の情報セキュリティ管理体制の統括事務を所掌する。 ④ 軽微な情報セキュリティインシデントが発生した場合は、自らの判断により必要かつ十分な措置を行うことができる。 (8)山形県情報セキュリティ等監査員班統括情報セキュリティ責任者は、情報資産における情報セキュリティ対策状況について確認するため、山形県情報セキュリティ等監査員班長を指名し、山形県情報セキュリティ等監査員班を組織するものとする。 (9)情報化推進・セキュリティ委員会情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティポリシーを各部局の日常業務の中で具体的に運用す-6-るため、各部局、各総合支庁ごと情報化推進・セキュリティ委員会を組織するものとする。 (10)情報セキュリティインシデント対策班(Computer Security Incident Response Team、以下「CSIRT」という。)情報セキュリティインシデントの防止に向けた取組みを行うとともに、発生時において、その状況等を正確に把握し、被害拡大の防止、復旧及び再発防止等の対策を迅速かつ的確に行うため、次に掲げるところによりCSIRTの体制を整備するものとする。 ① 統括情報セキュリティ責任者、副統括情報セキュリティ責任者、情報主管課長及び情報主管課をCSIRTとする。 ② 統括情報セキュリティ責任者をCSIRT責任者、副統括情報セキュリティ責任者をCSIRT副責任者、情報主管課長をCSIRT管理者とする。 ③ CSIRT責任者は、情報セキュリティインシデントに対し必要かつ十分な措置をCSIRT管理者に指示する。 ④ CSIRT副責任者は、CSIRT責任者を補佐する。また、情報セキュリティインシデントの公表について、情報セキュリティインシデントが発生した部局(以下「インシデント発生部局」という。)に対し指示及び支援を行う。 ⑤ CSIRT管理者は、CSIRT責任者の指示のもと、情報セキュリティインシデントに対し必要かつ十分な措置を行う。 ⑥ CSIRT管理者は、情報セキュリティに関して県内市町村、関係機関及び委託事業者等との情報共有を行う。 ⑦ CSIRT管理者は、県内市町村から情報セキュリティインシデントの報告を受けた場合は、必要に応じ回復のための支援を行う。 (11)標準準拠システム等をクラウドサービス上で利用する際の組織体制情報主管課長及び情報システム管理者は、標準準拠システム等をクラウドサービス上で利用する際には、複数の事業者の存在・責任の所在を確認し、複数の事業者が存在する場合は、必要な連絡体制を構築しなければならない。また、クラウドサービス利用における情報セキュリティ対策に取り組む十分な組織体制を確立しなければならない。第3章 情報資産の分類と管理3. 1 情報資産の管理責任情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、所管する情報資産について管理責任を有する。 3. 2 情報資産の分類情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、所管する情報資産について、別に定める実施手順に基づき、表1、表2及び表3に定める機密性、完全性、可用性に関する基準により分類を行うものとする。表 1 機密性による情報資産の分類分類 分類基準機密性 3 行政事務で取り扱う情報資産のうち、秘密文書に相当する情報資産-7-機密性 2 行政事務で取り扱う情報資産のうち、秘密文書に相当する機密性は要しないが、直ちに一般に公表することを前提としていない情報資産機密性 1 機密性2又は機密性3の情報資産以外の情報資産表 2 完全性による情報資産の分類分類 分類基準完全性 2 行政事務で取り扱う情報資産のうち、改ざん、誤びゅう又は破損により、住民の権利が侵害される、又は行政事務の適正な遂行に支障(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがある情報資産完全性 1 完全性2の情報資産以外の情報資産表 3 可用性による情報資産の分類分類 分類基準可用性 2 行政事務で取り扱う情報資産のうち、滅失、紛失、又は当該情報資産が利用不可能であることにより、住民の権利が侵害される、又は行政事務の安定的な遂行に支障(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがある情報資産可用性 1 可用性2の情報資産以外の情報資産3. 3 情報資産の管理情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、所管する情報資産(クラウドサービスに保存される情報資産も含む。)の取り扱いについて管理方法を定め、情報資産の分類又はその内容に応じその取り扱いを制限しなければならない。また当該情報資産について、所属する職員等に対し、次に掲げるところ及び別に定める実施手順により取り扱うよう指導しなければならない。 (1)取り扱い制限の遵守取り扱い制限のある情報資産を取り扱う場合は、これを遵守すること。 (2)情報の秘匿情報をパソコン等機器又は電磁的記録媒体に保存する場合は、当該情報の情報資産の分類等に応じて、パスワード等による暗号化又は当該機器等の管理区域への保管等の方法によりこれを秘匿すること。 (3)作成途中の情報の管理機密性2以上の情報について、作成途中であっても紛失や流出等を防止し、作成途中で不要になった場合は、これを消去すること。 (4)他所属が所管する情報資産の取り扱い他の所属が所管する情報資産について、当該他所属が定めた情報資産の分類に基づき取り扱うこと。 (5)情報資産の廃棄等情報資産を廃棄やリース返却等を行う場合は、次に掲げるところにより行うこと。 ① 当該媒体を所管する情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者の許可を得ること。-8- ② 記録されている情報の機密性に応じ、情報資産の情報を復元できないように処置すること。 ③ 行った処理について、日時、担当者及び処理内容等を記録すること。 ④ 標準準拠システム等のクラウドサービス上での利用における全ての情報資産について、クラウドサービスの利用終了時期を確認し、クラウドサービスで扱う情報資産が適切に移行及び削除されるよう管理すること。 3. 4 パソコン等機器、電磁的記録媒体及びソフトウェアの管理(1)パソコン等機器、電磁的記録媒体及びソフトウェアの管理情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、所管するパソコン等機器、電磁的記録媒体及びソフトウェアの管理について、次に掲げるところにより行うものとする。 ① パソコン等機器及び電磁的記録媒体の貸出及び返却について、記録を作成し保管しなければならない。 ② ソフトウェアについて、そのライセンスを適切に管理しなければならない。また、開発元のサポートが終了したソフトウェアについては、原則として速やかにその使用を終了しなければならない。 また、緊急性及び重要性に応じて情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。 ④ 情報主管課長は、情報セキュリティインシデントを認知した場合は、その状況を確認し、緊急性及び重要性に応じて統括情報セキュリティ責任者及び副統括情報セキュリティ責任者に報告を行うとともに、統括情報セキュリティ責任者の指示又は自らの判断のもと、当該インシデントに係る情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者に対し、被害拡大防止及び復旧のための対策を指示し、又は自らこれを講じなければならない。 ⑤ 統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティインシデントの報告を受けた場合はその状況を確認し、被害拡大防止及び復旧のための対策について情報主管課長に対し指示しなければならない。また、その内容についてCISOに報告しなければならない。 (2)情報セキュリティインシデントの公表情報セキュリティインシデントについて外部公表を行う場合は、次に掲げるところにより行うものとする。 ① 副統括情報セキュリティ責任者は、インシデント発生部局における「山形県広報広聴事務取扱要綱」の規定による報道監(以下「発生部局の報道監」という。)に対し、外部公表に係る指示及び支援を行わなければならない。 ② 外部公表は、発生部局の報道監が行うものとし、その内容について副統括情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。 ③ 副統括情報セキュリティ責任者は、公表した内容について統括情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。 (3)関係機関等との連携情報主管課長は、当該情報セキュリティインシデントが不正アクセス禁止法違反等の犯罪の可能性がある場合は、攻撃の記録を保存するとともに、警察及び関係機関との密接な連携に努めなければならない。 (4)情報セキュリティインシデントの原因究明・記録等情報主管課長並びに発生した情報セキュリティインシデントに係る情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、互いに連携して当該インシデントの原因を究明するとともに、その内容、原因、処理結果等を記録し、適切に保存しなければならない。 (5)情報セキュリティインシデントの再発防止 ① CISOは、情報セキュリティインシデントの報告を受けた場合は、その内容を確認し、統括情報セキュリティ責任者に対し再発防止策を実施するために必要な措置を指示しなければならない。 ② 統括情報セキュリティ責任者は、CISO の指示のもと、再発防止のための対策について情報セキュリティ責任者に対し指示し、又は自らこれを行わなければならない。また、その内容についてCISO-15-に報告しなければならない。 ③ 情報セキュリティ責任者は、再発防止の対策について指示を受けた場合はこれを実施し、その内容について統括情報セキュリティ責任者へ報告しなければならない。 6. 7 ID及びパスワード等の取り扱い職員等は、ID、パスワード及びICカード等の取り扱いについて、次に掲げるところにより行うものとする。 (1)ID及びパスワードの取り扱い ① 自己の管理するID及びパスワードを、他人に利用させてはならない。 ② 情報システム等でやむを得ずID及びパスワードを共用利用する場合は、共用利用者以外に利用させてはならない。 ③ パスワードは秘密にし、パスワードを記載したメモ等を第三者が容易に閲覧できる場所に掲示等してはならない。また、業務上必要がなくなった場合は速やかにこれを廃棄しなければならない。 ④ パスワードは十分な長さとし、文字列は他人が容易に想像できないものにしなければならない。 ⑤ ID及びこれに係るパスワードが流出した、又はそのおそれがある場合は、速やかにパスワードを変更するとともに、「6.6.情報セキュリティインシデントの報告及び対応」に掲げるところにより報告等を行わなければならない。 ⑥ 情報システム管理者から与えられた仮のパスワード(初期パスワード含む)について、情報システムへ初めてログインした時点で変更しなければならない。 ⑦ パソコン等機器のパスワードの記憶機能について、情報主管課より提供された以外のものを使用してはならない。 (2)ICカード等の取り扱い ① ICカード等を業務上必要のない者に貸し出してはならない。 ② ICカード等をパソコン等機器に接続したまま離席してはならない。 ③ ICカード等を紛失した場合は、「6.6.情報セキュリティインシデントの報告及び対応」に掲げるところにより報告等を行わなければならない。第7章 技術的セキュリティ7. 1 機器及びネットワークの管理(1)機器及びネットワークの管理情報システム管理者は、所管する情報システムについて、次に掲げるところにより機器及びネットワークの管理等を行うものとする。 ① 業務システムのデータベースやサーバ等機器に記録された情報について、当該機器の冗長化対策に関わらず、必要に応じて定期的にバックアップを実施しなければならない。また、標準準拠システム等のクラウドサービス上での利用において、クラウドサービス事業者のバックアップ機能を利用する場合、クラウドサービス事業者にバックアップ機能の仕様を要求し、その仕様を確認しなければならない。また、その機能の仕様が要件を満たすことを確認しなければならない。クラウドサービス事業者からバックアップ機能を提供されない場合やバックアップ機能を利用しない場合は、-16-自らバックアップ機能の導入に関する責任を負い、バックアップに関する機能を設け、情報資産のバックアップを行わなければならない。 ② 情報システムの運用において実施した作業について、作業記録を作成し適切に管理しなければならない。 ③ 情報システムの変更等の作業を行った場合は、作業内容について記録を作成するとともに、これを漏えいし、又は改ざん若しくは消去等されないよう適正に管理しなければならない。 ④ 情報システムの仕様書及びネットワーク構成図について、記録媒体に関わらず、業務上必要とする者以外の者の閲覧、紛失等がないよう、適正に管理しなければならない。 ⑤ 各種ログ及び情報セキュリティの確保に必要な情報を取得するとともに、これを改ざん及び誤消去されないよう必要な措置を講じた上で、一定の期間保管しなければならない。 ⑥ ログとして取得する項目、保存期間及び取り扱い方法等について定め、適正にログを管理しなければならない。 ⑦ 悪意ある第三者等からの不正侵入及び不正操作等の有無について、取得したログを必要に応じて点検又は分析しなければならない。 なお、標準準拠システム等をクラウドサービス上での利用の際には、クラウドサービス事業者が収集し、保存する記録(ログ等)に関する保護(改ざんの防止等)の対応について、ログ管理等に関する対策や機能に関する情報を確認し、記録(ログ等)に関する保護が実施されているのか確認しなければならない。 ⑧ 標準準拠システム等のクラウドサービス上での利用において、情報セキュリティ監査等のために必要となった場合のクラウドサービス事業者の環境内で生成されるログ等の情報(デジタル証拠)について、クラウドサービス事業者から提供されるログ等の監視機能を利用して取得することで十分では無い場合は、クラウドサービス事業者に提出を要求するための手続を明確にしなければならない。 ⑨ 職員等からの情報システムに関する障害の報告及びその処理結果又は問題等を、障害記録として記録し、適正に保存しなければならない。 ⑩ フィルタリング及びルーティングについて、設定の不整合が発生しないように、ファイアウォール、ルータ等の通信ソフトウェア等の設定情報を管理しなければならない。⑪ 不正アクセスを防止するため、ネットワークに適正なアクセス制御を施さなければならない。 7. 2 外部ネットワーク等との接続(1)外部ネットワーク等との接続情報システム管理者は、所管する情報システムについて外部のネットワーク及び情報システム(以下「外部ネットワーク等」という。)との接続を行う場合は、次に掲げるところにより行うものとする。 ① 基幹ネットワークを外部ネットワーク等と接続する場合は、情報主管課長の承認を得た上でこれを行わなければならない。 ② 接続しようとする外部ネットワーク等に係るネットワーク構成、機器構成及び情報セキュリティ技術等を調査しなければならない。 ③ 接続した外部ネットワーク等の管理者の瑕疵によりデータの漏えい・破壊・改ざん・消去等又は情報システムの停止等による業務への影響が生じた場合に対処するため、当該外部ネットワーク等の管理者による損害賠償責任を契約上担保しなければならない。 ④ ウェブサーバ等をインターネット上に公開する場合、庁内ネットワークへの侵入を防御するため-17-に、ファイアウォール等を外部のネットワークとの境界に設置した上で接続しなければならない。 ⑤ 接続した外部ネットワーク等のセキュリティに問題が認められ、情報資産に脅威が生じることが想定される場合は、速やかに当該外部ネットワークを遮断しなければならない。 7. 3 無線LANの盗聴対策情報システム管理者は、所管する情報システムにおいて無線LANを利用する場合、解読が困難な暗号化及び認証技術を使用しなければならない。 7. 4 電子メールのセキュリティ管理及び利用制限情報主管課長が所管する電子メールのセキュリティ管理及び利用制限は、次に掲げるところによるものとする。 (1)電子メールのセキュリティ管理情報主管課長は、電子メールのセキュリティ管理等について、次に掲げるところにより行うものとする。 ① 権限のない利用者により、基幹ネットワークを経由した外部から外部への電子メールの中継処理が行われることを不可能とするよう、メールサーバの設定を行わなければならない。 ② スパムメール等が内部から送信されていることを検知した場合は、必要に応じてメールサーバの運用を停止しなければならない。 ③ 電子メールの送受信容量の上限を設定し、上限を超える電子メールの送受信を不可能にしなければならない。 ④ 所管するドメインについて、外部の者により詐称されないよう送信ドメインの認証を行わなければならない。 ⑤ 添付ファイルが付いた電子メールを送受信する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアでチェックを行わなければならない。インターネット接続系で受信したインターネットメール又はインターネット経由で入手したファイルをLGWAN接続系に取込む場合は無害化しなければならない。 (2)電子メールの利用制限情報システムの開発、運用又は保守等のため庁舎内に常駐している委託事業者等による電子メールアドレスの利用は原則禁止とする。ただし、業務上やむを得ないと情報主管課長が認めた場合はこの限りではない。 7. 5 Web会議サービスの利用時の対策Web 会議サービスの利用にあたっては、別に定める実施手順に従い、情報セキュリティ対策を実施しなければならない。 7. 6 ソーシャルメディアサービスの利用ソーシャルメディアサービスの利用にあたっては、別に定める実施手順を遵守しなければならない。 7. 7 アクセス制御(1)情報システム管理者によるアクセス制御等情報システム管理者は、所管する情報システムへのアクセス制御等について、次に掲げるところに-18-より行うものとする。 ① 情報システムで取り扱う情報資産の分類又はその内容に応じ、アクセス権限を有する職員等及びその権限の内容を、必要最小限としなければならない。 ② アクセスする権限のない職員等がアクセスできないよう、ICカード等又はユーザID等によりシステム上制限しなければならない。 ③ 利用者の登録、変更及び抹消等の情報管理並びに職員等の異動、出向及び退職等に伴うユーザ IDの取り扱い等の方法を定めなければならない。 ④ 管理者権限等の特権を付与されたID を利用する者を必要最小限にし、当該ID及びこれに係るパスワードの漏えい等が発生しないよう厳重に管理しなければならない。 ⑤ 職員等の認証に関する情報を厳重に管理しなければならない。認証情報ファイルを不正利用から保護するため、オペレーティングシステム等で認証情報設定のセキュリティ強化機能がある場合は、これを有効に活用しなければならない。 ⑥ 認証情報の不正利用を防止するための措置を講じなければならない。 ⑦ 所管する情報システムの情報資産の分類又はその内容に応じて、適正な強度のログインパスワードを設定し、定期的に変更しなければならない。 ⑧ 外部のネットワークからのアクセスを認める場合、通信途上の盗聴を防御するために通信の暗号化等の措置を講じなければならない。 ⑨ 特権によるネットワーク及び情報システムへの接続時間を必要最小限とするよう努めなければならない。 (2)職員等による外部からのアクセス等の制限情報セキュリティ管理者は、職員等による外部のネットワークからのアクセス等について、次に掲げるところにより行わなければならない。 ① 職員等に外部からネットワーク又は情報システムへアクセスさせる場合は、当該システムを所管する情報システム管理者の承認を得なければならない。 ② ネットワーク又は情報システムに対する外部からのアクセスを、これを必要とする合理的理由を有する最小限の者に限定しなければならない。 7. 8 システム開発・導入・保守等情報システム管理者は、情報システムの開発・導入・保守等について、次に掲げるところにより行うものとする。 (1)情報システムの調達 ① 情報システムに係る開発・導入・保守等の調達にあたっては、調達仕様書に必要とする技術的なセキュリティ機能を明記しなければならない。 ② 機器又はソフトウェアの調達にあたっては、当該製品のセキュリティ機能を調査し、情報セキュリティ上問題のないことを確認しなければならない。 (2)情報システムの開発 ① 開発に使用するIDを適切に管理し、開発完了後に不要となる場合は、これを消去しなければならない。 ② 開発に用いるハードウェア及びソフトウェアについて、情報セキュリティ上問題のないことを確認しなければならない。-19- ③ 利用を認めた以外のソフトウェアが情報システムに導入されている場合は、これを消去しなければならない。 (3)情報システムの導入 ① 情報システムの開発、保守及びテスト環境と運用環境を可能な限り分離しなければならない。 ② 情報システムの開発・保守計画の策定時にシステム運用環境への移行の手順を明確にしなければならない。 ③ 移行の際、情報システムに記録されている情報資産の保存を確実に行い、移行に伴う業務への影響が最小限になるよう配慮しなければならない。 ④ 導入する情報システム又はサービスに求められる可用性を満たすことを確認した上で導入しなければならない。 ⑤ 導入する情報システム又はサービスを既に稼動している情報システムに接続する前に十分な試験を行わなければならない。またこの場合において、機密性2以上の情報を試験に使用してはならない。 (4)情報システムの開発・保守に関する資料の保管情報システムの開発・保守に関する資料を適正に整備・保管しなければならない。 (5)入出力データの正当性の確保 ① 情報システムに入力されるデータについて、範囲及び妥当性のチェック機能並びに不正な文字列の入力を除去する機能が組み込まれるよう、情報システムを設計しなければならない。 ② 故意又は過失による情報の漏えい・破壊・改ざん・消去等のおそれがある場合に、これを検出するチェック機能が組み込まれるよう、情報システムを設計しなければならない。 ③ 情報システムから出力されるデータについて、情報の処理が正しく反映され、出力されるよう、情報システムを設計しなければならない。 (6)変更管理情報システムの変更をした場合は、プログラム仕様書等の変更履歴を作成しなければならない。 (7)開発・保守用のソフトウェアの更新等開発・保守用のソフトウェアを更新又はこれにパッチを適用する場合は、関連する他の情報システムへ影響を与えることがないよう、その整合性を確認しなければならない。 (8)システム更新又は統合時の検証等情報システムを更新又は統合する際は、長時間停止や誤作動による業務への影響が生じないよう、更新等の前にその体制及び計画等について検証等を行わなければならない。 7. 9 不正プログラム対策(1)情報主管課長による対策情報主管課長は、不正プログラム対策について、次に掲げるところにより行うものとする。 ① 外部ネットワーク等から送受信するファイルは、基幹ネットワークのゲートウェイにおいて不正プログラムのチェックを行い、これの基幹ネットワークへの侵入及び外部への拡散を防がなければならない。 ② 不正プログラムに関する情報を収集し、必要に応じ職員等に対して注意喚起を行わなければならない。 (2)情報システム管理者による対策-20-情報システム管理者は、所管する情報システムの不正プログラム対策について、以下に掲げるところにより行うものとする。 ① ネットワーク接続を要する情報システムにおいて、パソコン・サーバ等に、不正プログラム対策ソフトウェアを常駐させるとともに、不正プログラムのパターンファイル等を常に最新の状態に保たなければならない。 ② ネットワークに接続しない情報システムにおける電磁的記録媒体の使用について、使用を認めた以外のものを職員等に利用させてはならない。 ③ ネットワークに接続しない情報システムにおいて、不正プログラムの感染及び侵入が生じる可能性が著しく低い場合を除き、不正プログラム対策ソフトウェアを導入し、定期的に当該ソフトウェア及びパターンファイルの更新を実施しなければならない。 ④ 不正プログラム対策ソフトウェアを導入しているパソコン・サーバ等に対して、不正プログラム対策ソフトウェアによるフルチェックを定期的に実施しなければならない。 ⑤ 不正プログラム対策ソフトウェア等の設定変更権限については、一括管理し、情報システム管理者が許可した職員を除く職員等に当該権限を付与してはならない。 ⑥ 標準準拠システム等のクラウドサービス上での利用において、仮想マシンを設定する際には不正プログラムへの対策(必要なポート、プロトコル及びサービスだけを有効とすることやマルウェア対策及びログ取得等の実施)を確実に実施しなければならない。SaaS 型を利用する場合は、これらの対応が、クラウドサービス事業者側でされているのか、サービスを利用する前に確認しなければならない。また、サービスを利用している状況下では、これらのセキュリティ対策が適切にされているのか定期的にクラウドサービス事業者に報告を求めなければならない。 7. 10 不正アクセス対策(1)基幹ネットワークの不正アクセス対策情報主管課長は、基幹ネットワークの不正アクセス対策について、次に掲げるところにより行うものとする。 ① 使用されていないポートを閉鎖しなければならない。 ② 不要なサービスについて、機能を消去又は停止しなければならない。 ③ 情報システムに攻撃を受けることが明確になった場合は、「5.6.情報セキュリティインシデントの報告及び対応等」に準じ、報告等及び情報システムの停止を含む必要な措置を講じるとともに、関係機関と連絡を密にして情報の収集、提供を行わなければならない。 ④ 基幹ネットワーク内のパソコン・サーバ等に対する攻撃及びこれらからの外部ネットワーク等に対する攻撃を監視しなければならない。 ⑤ 標準準拠システム等をクラウドサービス上で利用するにあたって、情報セキュリティポリシーにおける不正アクセス対策に関する事項が、クラウドサービスにおいて実現できるのか又はクラウドサービス事業者の提供機能等により実現できるのか、利用前にクラウドサービス事業者に確認しなければならない。 ⑥ 標準準拠システム等をクラウドサービス上で利用する際に、委託事業者等に管理権限を与える場合、多要素認証を用いて認証させ、クラウドサービスにアクセスさせなければならない。 ⑦ パスワードなどの認証情報の割り当てがクラウドサービス側で実施される場合、その管理手順等が、情報セキュリティポリシーを満たすことを確認しなければならない。-21-(2)サービス不能攻撃対策情報システム管理者は、外部のネットワークからアクセスできる情報システムに対して、第三者からサービス不能攻撃を受け、利用者がサービスを利用できなくなることを防止するため、情報システムの可用性を確保する対策を講じなければならない。 (3)標的型攻撃対策電子メールに係る情報システムを所管する情報システム管理者は、所管するネットワークについて、標的型攻撃による不正プログラムの侵入を防止するために、自動再生無効化等の入口対策を講じなければならない。また、侵入した攻撃を早期検知して対処するために、通信をチェックする等の内部対策を講じなければならない。 7. 11 セキュリティ情報の収集(1)セキュリティ情報の収集情報主管課長及び情報システム管理者は、セキュリティ情報の収集について、次に掲げるところにより行うものとする。 ① セキュリティホールに関する情報を収集し、必要に応じ、関係者間で共有しなければならない。また、当該セキュリティホールの緊急度に応じて、ソフトウェア更新等の対策を実施しなければならない。 ② 情報セキュリティに関する社会環境や技術環境等の変化によって新たな脅威を認知した場合は、情報セキュリティインシデントを未然に防止するための対策を速やかに講じなければならない。 ③ 標準準拠システム等をクラウドサービス上での利用する際には、クラウドサービス事業者に対して、利用するクラウドサービスに影響し得る技術的脆弱性の管理内容について情報を求め、業務に対する影響や保有するデータへの影響について特定する。そして、技術的脆弱性に対する脆弱性管理の手順について、クラウドサービス事業者に確認しなければならない。 (2)不正プログラム情報の収集情報主管課長は、不正プログラムに関する情報等のセキュリティ情報を収集し、必要に応じ対応方法について、職員等に周知しなければならない。第8章 遵守状況の確認8. 1 情報システムの監視(1)情報システムの監視情報システム管理者は、所管する情報システムの監視について、次に掲げるところにより行うものとする。 ① セキュリティに関する事案を検知するため、情報システムを常時監視し、その記録を保存しなければならない。 ② 重要なログ等を取得するサーバの正確な時刻設定及びサーバ間の時刻同期ができる措置を講じなければならない。また、利用するクラウドサービスで使用する時刻の同期についても適切になされているのか確認しなければならない。 ③ 標準準拠システム等をクラウドサービス上での利用する際には、必要となるリソースの容量・能力-22-が確保できるクラウドサービス事業者を選定しなければならない。また、利用するクラウドサービスの使用において必要な監視機能を確認するとともに監視により、業務継続の上で必要となる容量・能力を予測し、業務が維持できるように努めなければならない。 ④ 標準準拠システム等をクラウドサービス上での利用する際には、イベントログ取得に関するポリシーを定め、利用するクラウドサービスがその内容を満たすことを確認し、クラウドサービス事業者からログ取得機能が提供される場合は、そのログ取得機能が適切かどうか、ログ取得機能を追加して実装すべきかどうかを検討しなければならない。 ⑤ 標準準拠システム等をクラウドサービス上での利用する際には、クラウドサービス利用における重大なインシデントに繋がるおそれのある以下の重要な操作に関して、手順化し、確認しなければならない。(ア)サーバ、ネットワーク、ストレージなどの仮想化されたデバイスのインストール、変更及び削除(イ)クラウドサービス利用の終了手順(ウ)バックアップ及び復旧8. 2 情報セキュリティポリシー遵守状況の確認(1)情報セキュリティポリシー遵守状況の確認 ① 情報セキュリティ管理者は、定期的又は必要に応じ所属職員等の情報セキュリティポリシーの遵守状況について確認を行い、問題を認めた場合は、速やかに情報主管課長に報告しなければならない。 ② 情報主管課長は、発生した問題について、適正かつ速やかに対処しなければならない。 ③ 情報システム管理者は、ネットワーク及びサーバ等機器のシステム設定等における情報セキュリティポリシーの遵守状況について、定期的又は必要に応じ確認を行い、問題がある場合は適正かつ速やかに対処しなければならない。 (2)機器等の利用状況調査情報主管課長は、不正アクセス及び不正プログラム等の確認のため、パソコン等機器、電磁的記録媒体のログ及び電子メールの送受信記録等の利用状況を調査することができる。第9章 障害時の対応9. 1 緊急時対応計画の策定情報システム管理者は、緊急時対応計画の策定について、次に掲げるところにより行うものとする。 (1)緊急時対応計画の策定 ① 情報セキュリティインシデントが発生した場合において連絡、証拠保全、被害拡大の防止、影響範囲の特定、復旧、再発防止等の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めておき、発生時には当該計画に従って適正に対処しなければならない。 ② 標準準拠システム等をクラウドサービス上での利用する際には、クラウドサービス事業者と情報セキュリティインシデント管理における責任と役割の分担を明確にし、これらを踏まえてクラウドサービスの障害時を想定した緊急時対応計画を定めておき、セキュリティ侵害時には当該計画に従-23-って適正に対処しなければならない。 (2)緊急時対応計画に定める事項緊急時対応計画には、次に掲げる内容を定めなければならない。 ① 関係者の連絡先 ② 発生した事案に係る報告すべき事項 ③ 発生した事案への対応措置 ④ 再発防止措置の策定(3)緊急時対応計画の見直し情報セキュリティを取り巻く状況の変化や組織体制の変動等に対し、必要に応じて緊急時対応計画の規定を見直さなければならない。 9. 2 事業継続計画との整合県が事業継続計画を整備する場合、本部は、当該計画と情報セキュリティポリシー等の整合性を検討し、必要に応じ情報セキュリティポリシーの見直しを行うものとする。第10章 業務委託と外部サービスの利用10. 1 業務委託等情報システム管理者は、業務委託等について、次に掲げるところにより行うものとする。 (1)委託等事業者の選定 ① 委託等事業者の選定にあたり、委託等の内容に応じた情報セキュリティ対策が確保されることを確認しなければならない。 ② 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格の認証取得状況、情報セキュリティ監査の実施状況等を参考にして、委託等事業者を選定しなければならない。 (2)契約時のセキュリティ要件重要な情報資産を取扱う業務を委託する場合は、委託等事業者との間で必要に応じて次の情報セキュリティ要件を契約に含めなければならない。 ① 山形県情報セキュリティポリシー及び実施手順の遵守 ② 当該事業者の責任者、委託等の内容、作業者の所属、作業場所の特定 ③ 提供されるサービスレベルの保証 ④ 当該事業者にアクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法の明確化など、情報のライフサイクル全般(作成、入手、利用、保管、送信、運搬、提供、公表、廃棄等)での管理方法 ⑤ 業務従事者に対する情報セキュリティ教育の実施 ⑥ 提供された情報の目的外利用及び当該事業者以外の者への提供の禁止 ⑦ 業務上知り得た情報の守秘義務 ⑧ 再委託等に関する制限事項の遵守 ⑨ 業務終了時の情報資産の返還、廃棄等 ⑩ 業務の定期報告及び緊急時報告義務⑪ 県による情報セキュリティに関する監査・検査の受け入れ-24-⑫ 情報セキュリティインシデント発生時の県による公表に対する同意⑬ 情報セキュリティポリシーを遵守しなかったこと及び当該事業者の瑕疵による損害賠償等(3)セキュリティ教育の実施状況の確認委託先を含む関係者については委託先等で情報セキュリティに関する教育が行われていることを確認しなければならない。10. 2 外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱う場合)外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱う場合)にあたっては、別に定める実施手順を遵守しなければならない。10. 3 外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱わない場合)外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱わない場合)にあたっては、別に定める実施手順を遵守しなければならない。第11章 法令遵守11. 1 法令遵守(1)法令遵守職員等は、職務の遂行において使用する情報資産を保護するために、次の法令のほか、関係法令を遵守し、これに従わなければならない。 ① 地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号) ② 著作権法(昭和45年法律第48号) ③ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号) ④ 個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号) ⑤ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第27号) ⑥ サイバーセキュリィティ基本法(平成26年法律第104号) ⑦ 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月県条例第37号)(2)情報システム管理者は、標準準拠システム等をクラウドサービス上での利用する際に、クラウドサービスに商用ライセンスのあるソフトウェアをインストールする(IaaS 等でアプリケーションを構築)場合は、そのソフトウェアのライセンス条項への違反を引き起こす可能性があるため、利用するソフトウェアにおけるライセンス規定に従わなければならない。第12章 違反時の対応等12. 1 違反時の対応及び処分等(1)違反時の処分職員等の情報セキュリティポリシーに係る違反行為が認められるときは、当該職員等は発生した事-25-案の状況等に応じて、懲戒処分その他の処分の対象となる。 (2)違反時の対応違反行為への対応は、次に掲げるところによるものとする。 ① 職員等は、他の職員等の情報セキュリティポリシーに係る違反行為を認知した場合は、速やかに当該職員等が所属する情報セキュリティ管理者に報告し、適正な措置を求めなければならない。 ② 情報セキュリティ管理者は、所属する職員等の情報セキュリティポリシーに係る違反行為を認知した場合は、速やかに情報主管課長及び当該違反行為に係る情報システム管理者に報告するとともに、当該職員等に是正の指導を行わなければならない。 ③ 情報主管課長及び当該違反行為に係る情報システム管理者は、所管する情報システムに関して職員等の情報セキュリティポリシーに係る違反行為を認知した場合は、当該職員等が所属する情報セキュリティ管理者に通知し、適正な措置を求めなければならない。 ④ 情報セキュリティ管理者の指導によっても改善されない場合、情報システム管理者は、所管する情報システムについて、当該職員等の利用を停止することができる。第13章 評価・見直し13. 1 情報セキュリティ監査(1)情報セキュリティ監査の実施情報セキュリティ監査は、次に掲げるところにより行うものとする。 ① 山形県情報セキュリティ等監査員班は、ネットワーク及び情報システム等の情報資産における情報セキュリティ対策状況について、定期的に又は必要に応じて監査を行わなければならない。 ② 山形県情報セキュリティ等監査員班は、情報セキュリティ監査に係る実施要綱を定めなければならない。 ③ 被監査所属の情報セキュリティ管理者及び監査対象の情報システムを所管する情報システム管理者は、情報セキュリティ監査の実施に協力しなければならない。13. 2 自己点検(1)自己点検の実施情報セキュリティ対策に関する自己点検は、次に掲げるところにより行うものとする。 ① 情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティポリシーの運用及び管理状況について、定期的又は必要に応じ自己点検を行わなければならない。 ② 情報システム管理者は、所管する情報システムについて、定期又は必要に応じ情報セキュリティ対策状況に関する自己点検を行わなければならない。 ③ 情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、自己点検実施後は点検結果と改善策を取りまとめ、自己の権限の範囲内で改善を図った上で、情報主管課長に報告しなければならない。 ④ 情報主管課長は、報告を受けた点検結果について、情報セキュリティポリシーの見直しに活用しなければならない。13. 3 情報セキュリティポリシーの見直し-26-本部は、必要があると認めた場合は、情報セキュリティポリシーの運用状況を確認するとともに、その結果及び情報セキュリティに係る環境の変化等を踏まえ、その見直しを行うものとする。第14章 例外措置14. 1 例外措置の許可情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、情報セキュリティ関係規定を遵守することが困難な状況で、行政事務の適正な遂行を継続するため、遵守事項とは異なる方法を採用し、又は遵守事項を実施しないことについて合理的な理由がある場合は、統括情報セキュリティ責任者の承認を得て、例外措置を講じることができる。14. 2 緊急時の例外措置情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、災害対応等行政事務の遂行に緊急を要し、例外措置をとることが避けられない場合は、事後速やかに統括情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。14. 3 例外措置の記録統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者により例外措置がとられた場合は、その内容について記録し、一定期間保管しなければならない。第15章 実施手順15. 1 実施手順本対策基準に定める事項のほか、情報セキュリティポリシーの運用にあたって遵守すべき実施手順のうち情報主管課長が所管するものは、別表のとおりとする。15. 2 実施手順の公開等(1)実施手順の公開等 ① 実施手順は、公にすることにより本県の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから原則として非公開とする。 ② 職員等以外の者がその業務の遂行上実施手順を参照する必要がある場合は、その者に対してのみこれを開示することができ、その者はこれに関して守秘義務を負うものとする。第16章 委任16. 1 情報主管課長への委任(1)情報主管課長への委任-27-次に掲げる事項については、情報主管課長に委任する。 ① 県の組織に関する条例又は規則の改正に伴う本対策基準の規定の整備及び見直し ② 本対策基準別表の整備及び見直し ③ 本対策基準別表に掲げる実施手順の整備及び見直し附則本規程は、平成20年4月1日から施行する。附則本規程は、平成21年4月1日から施行する。附則本規程は、平成22年4月1日から施行する。附則本規程は、平成23年4月1日から施行する。附則本規定は、平成28年4月1日から施行する。附則本規定は、平成29年4月1日から施行する。附則本規定は、平成31年4月1日から施行する。附則本規定は、令和2年4月1日から施行する。附則本規定は、令和3年4月1日から施行する。附則本規定は、令和4年10月25日から施行する。附則本規定は、令和5年4月1日から施行する。附則本規定は、令和5年10月11日から施行する。別表 実施手順大分類 小分類 実施手順情報資産 分類管理 情報資産の分類と管理に関する実施手順(H23.3.31(H29.4.1最終改正))電子情報の持ち出しに係る取扱基準(H20.12.1(R5.4.1最終改正))物理的セキュリティ人的セキュリティ技術的セキュリティ端末管理 情報系パソコン運用管理手順(H22.8.31(H29.11.6最終改正))イントラ情報システム山形県庁イントラ情報システム利用要綱(H20.8.14(R2.2.1最終改正))山形県庁イントラ情報システム「サービス利用者の認証」-28-の利用手順(R2.4.1最終改正)山形県庁イントラ情報システム「電子メール」の利用手順(R2.2.1最終改正)山形県庁イントラ情報システム「インターネット」の利用手順(R4.12.22最終改正)山形県庁イントラ情報システム「文書管理」の利用手順(H26.4.1最終改正)山形県庁イントラ情報システム「共有ワークスペース」の利用手順(R2.2.1最終改正)イントラ情報システム「セキュアファイル交換」の利用手順(R2.2.1)インターネット接続に係る特定通信の利用手順(R2.2.1)仮想PC運用管理手順(R2.2.1)ネットワーク管理山形県基幹高速通信ネットワーク外部機関利用要綱(H16.9.10(R3.4.1最終改正))山形県基幹高速通信ネットワーク外部機関接続要綱(H17.7.1(R3.4.1最終改正))テレワー ク テレワークにおける情報セキュリティ対策実施手順(R2.12.14)在宅勤務制度(試行含む)に係るパソコン貸し出し要綱(H29.8.1(R2.1.1最終改正))山形県サテライトオフィス(試行含む)に係るパソコン貸し出し要綱(R29.8.1(R2.1.1最終改正))リモート接続システム利用要領(R2.1.1(R5.4.1最終改正))短期モバイル端末貸出要領(H29.9.14(R5.4.1最終改正))長期モバイル端末貸出要領(H29.8.1(R5.4.1最終改正))Web会議サービスWeb会議ツール「Zoom」利用要領(R2.5.12(R5.4.1最終改正))ソーシャルメディアサービス山形県ソーシャルメディアサービスの利用に関する実施手順(H28.4.1(H29.4.1最終改正))障害時の対応 情報システムの対応情報資産に関する危機管理方針(H14.3)山形県基幹高速通信ネットワーク障害対応マニュアル(H22.3.30(R3.4.1最終改正))-29-外部サービスの利用外部サービス 外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱う場合)に関する実施手順(R5.10.11)外部サービスの利用(機密性2以上の情報を取り扱わない場合)に関する実施手順(R5.10.11)評価・見直し 情報セキュリティ監査山形県情報セキュリティ監査実施要綱(R4.7.11)-30-(参考資料)情報セキュリティポリシー関連規程について情報セキュリティの確保のため特に遵守又は参照すべき主な関連規程について、下記に示す。 (1)関連規程のうち、情報主管課が所管するもの(2)関連規程のうち、情報主管課以外が所管するもの大分類 小分類 関連規程情報資産 情報公開 山形県情報公開条例(H9.12.22(R4.12.23最終改正)、総務部)個人情報 個人情報の保護に関する法律施行条例(R4.12.23、総務部)文書管理 山形県公文書管理規程(R2.3.27(R5.4.1最終改正)、総務部)文書事務の手引(H7.3.31(R2.11最終改正)、総務部)総合行政ネットワークにおける電子公文書取扱要領(H16.1.6(R2.4.1最終改正)、総務部)電子メール及び電子掲示板を利用した電子文書取扱要領(H16.1.6(R2.4.1最終改正)、総務部)物理的セキュリティ人的セキュリティ技術的セキュリティインシデント対応 山形県広報広聴事務取扱要綱(H9.4.1(R5.4.1最終改正)、総務部)障害時の対応 危機管理 山形県危機管理要綱(H17.4.1(R4.4.1最終改正)、防災くらし安心部)山形県大規模災害発生時の災害対策本部事務局活動マニュアル(R4.6最終改正、防災くらし安心部)外部サービスの利用ソーシャルメディアサービスソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用した山形県広報活動ガイドライン(H28.2.17総務部)違反時の対応懲戒処分 懲戒処分の基準(R2.10.1最終改正、総務部)懲戒処分の基準(R2.7.1最終改正、教育委員会)大分類 小分類 関連規程組織体制 山形県デジタル化推進本部設置要綱(H12.9.26(R2.11.19最終改正))情報資産 文書管理 山形県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(H18.12.19)物理的セキュリティ人的セキュリティ技術的セキュリティシステム調達 山形県情報システム導入標準ガイドライン(R3.4.1(R4.10.25最終改正))

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公開日時: 2026-09-01T19:05:19+09:00

LGコード: 06

【総務部総務厚生課】山形県給与等システム改修業務(職員制度改正対応)(令和8年9月18日入札)

公告日: 2026-08-25

調達機関: 山形県

都道府県: 山形県

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案件内容
【総務部総務厚生課】山形県給与等システム改修業務(職員制度改正対応)(令和8年9月18日入札) 公 告(案)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、山形県給与等システム改修業務(職員制度改正対応)の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和8年8月25日山 形 県 知 事 吉村 美栄子 1 入札の場所及び日時 (1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県庁総務部総務厚生課分室(15階) (2) 日時 令和8年9月18日(金) 午前10時 2 入札に付する事項 (1) 調達をする役務の名称及び数量 山形県給与等システム改修業務(職員制度改正対応)一式 (2) 調達をする役務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (3) 契約期間 契約締結の日から令和10年3月31日まで (4) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。 (2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。 (3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。 (4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。 (6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。 (7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167 条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 (8) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。 (9) 情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に関してJIS Q 27001(ISO/IEC27001)の基準に適合することによる認証を受けていること。 4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県総務部総務厚生課業務システム係 電話番号023 (630)33375 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 免除する。 (2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。 6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。 7 落札者の決定の方法規則第120条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)をした者を落札者とする。 8 その他 (1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登録されている者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年9月10日(木)午後1時までに、競争入札参加資格者名簿に登録されていない者にあっては競争入札参加資格審査申請書提出書及び競争入札参加資格審査申請書を同月4日(金)午後1時までに山形県総務部総務厚生課業務システム係に提出するとともに、併せて3の (9)に係る事項を証明する書類を提出すること。 (2) この入札は、山形県低入札価格調査制度実施要綱の規定による低入札価格調査制度を適用する。 (3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、再委託の禁止に関する定め並びに個人情報の保護に関する定めを設けるものとする。 (4) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。 (5) 詳細については入札説明書による。 入 札 説 明 書山形県給与等システム改修業務(職員制度改正対応)の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約及び仕様書に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。) 〒990-8570山形市松波二丁目8番1号 山形県総務部総務厚生課業務システム係電話番号023 (630)33372 入札参加者の資格 (1) 入札公告の「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。 (2) 入札公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。 3 入札参加資格確認の手続 (1) 入札説明書等の交付 ア 交付期間及び時間入札公告の日から令和8年9月10日(木)までの土、日曜日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(ただし、最終日にあっては、正午までとする。) イ 交付場所1に同じ(オンラインストレージを利用した交付を希望する場合は、別途連絡すること。) ウ 交付書類次の資料を、CD-R又はオンラインストレージを利用し電子データで配布する。 1 入札説明書及び添付様式2 山形県給与等システム改修業務(職員制度改正対応) 委託仕様書 3 業務委託契約書(案)4 山形県情報セキュリティポリシー エ 閲覧資料 5 山形県給与等システムシステムドキュメント等※上記資料の閲覧を希望する者は、1に対して閲覧申込書(別紙様式第1号)により、事前に申し込みをすること。 (2) 業務及び入札説明本書の交付によりこれに代える。交付書類の交付を受けた者は、交付書類受領書(用紙は交付書類受領者へ配付)を提出するものとする。 (3) 質問事項の受付・締切・回答について ア 受付方法質問票(別紙様式第2号)により、電子メールで提出すること。なお、必要事項を記載した任意様式による質問も可とする。イ 提出先somusys@pref.yamagata.jp ウ 受付期限令和8年9月10日(木)午後4時 エ 回答方法質問提出者の別を問わず全ての質問及び回答を取りまとめ、本書を交付した者に対し、入札説明書受領書に記載のアドレスあて電子メールにて行う。ただし、質問者名は公表しない。オ 最終回答期日令和8年9月15日(火) 4 入札参加資格の審査等 (1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、入札公告で指定された提出場所及び指定された日時までに提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。 (2) 提出書類 ア 入札参加者の資格に関する書類(ア) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に搭載されている者a 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第3号)(イ) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に搭載されていない者a 競争入札参加資格審査申請書提出書(別紙様式第3‐1号)b 競争入札参加資格審査申請書及び添付書類(会計局が別に定める物品等競争入札参加資格審査申請要領による) イ 入札公告の「3の (9)」に係る事項を証明する書類 (3) 上記 (2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。 (4) 申請書等を提出した者は、入札日の前日までに申請書等に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。 (5) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 5 入札参加資格審査結果の通知 (1) 入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は原則として令和8年9月15日(火)までに通知する。 6 入札の辞退等 (1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。 (2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。 7 入札 (1) 入札書の様式は、入札書(別紙様式第4号)による。 (2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。) (3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「役務の名称」を記載すること。 (4) 入札書を郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封のうえ、上記 (3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、入札公告の「入札の場所及び日時」で定めた時までに、入札公告の「契約に関する事務を担当する部局等」に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。 (5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第5号)を作成し提出させること。 (6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。 また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。 (7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。 (8) 入札に際し、入札書に記載される入札金額並びに契約期間における年度ごと及び月ごとに対応した積算内訳書を提出すること。 8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち会わせて開札を行う。開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、氏名又は名称等を明記の上、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出しなければならない。 9 入札の無効次に掲げる入札は無効とし、無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 (1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札 (2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札 (3) 委任状を持参しない代理人のした入札 (4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札 (5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札 (6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札 (7) その他入札に関する条件に違反した入札 10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することができない。 11 落札者の決定方法 (1) 規則第120条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で、かつ、全ての入札が入札公告8の (2)の山形県低入札価格調査制度実施要綱(以下「低入札調査要綱」という。)第3条による調査基準価格(以下「基準価格」という。)以上である場合は、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。 (2) 基準価格を下回る価格の入札(有効な入札に限る。)があった場合は、入札を終了し、最低価格の入札者について、低入札調査要綱第6条第2項による本件調達役務の内容に適合した履行がなされるか否かを調査(以下「履行適合調査」という。)した上で落札を決定することとし、この場合、入札結果は、後日、書面で通知する。 (3) 履行適合調査の結果、当該最低価格によっても契約の内容に適合した履行がなされると認められる場合は、その入札を行った者を落札者に決定する。また、当該最低価格によっては、契約の内容に適合する履行がなされないおそれがあると認められる場合は、当該最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の範囲内での価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った次順位の者(以下「次順位者」という。)を落札者に決定する。この場合において、次順位者が基準価格を下回る入札者であった場合は、前項及び本項の規定を準用し落札者を決定するものとし、次順位者の変更は、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者において落札者が決定するまで繰り返すものとする。 (4) 前2項により履行適合調査の対象となった者が落札者になった場合は、低入札調査要綱第9条に基づき契約履行の状況等について報告を求める場合があり、落札者はこれに応じるものとする。 (5) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。 (6) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。 12 その他 (1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。 (2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。 (4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。 (5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。 (6) 本件契約の条項は、別に示す業務委託契約書(案)による。 (7) 再度入札で落札決定をした場合、落札者は、落札決定後、速やかに入札書に記載した入札金額並びに契約期間における年度ごと及び月ごとに対応した積算内訳書を提出すること。なお、契約書に記載する契約金額、各会計年度における支払限度額及び毎月の支払金額については、落札した入札書に記載された金額及び積算内訳書に基づき、仕様書で示す資産の譲渡の時期に適用される消費税及び地方消費税の額を加算した金額とする。 (8) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。

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公開日時: 2026-08-25T19:05:17+09:00

LGコード: 06

人事業務に関するシステムのクラウドサービス提供 一式

公告日: 2026-08-17

調達機関: 科学技術振興機構様

都道府県:

入札方式:

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
人事業務に関するシステムのクラウドサービス提供 一式 人事業務に関するシステムのクラウドサービス提供 一式 仕様書(人事業務に関するシステムのクラウドサービス提供).pdf 公募説明書(人事業務に関するシステムのクラウドサービス提供).pdf 各種様式(人事業務に関するシステムのクラウドサービス提供).zip 【本公告に関する問い合わせ先】 東京都千代田区四番町5番地 3 サイエンスプラザ 国立研究開発法人科学技術振興機構 経理部調達室 調達第一課 担当:久保田 桂子 TEL:03-5214-7996 E-mail:keiyakuk@jst.go.jp 参加者確認公募に附する事項 公告日 令和8年8月17日(月) 公告の種類 参加者確認公募 公告番号 調1-2026-96 分任契約担当者 経理部調達室長 近藤 章博 契約担当部署 経理部調達室 調達第一課 調達種別 役務 調達品目 回線使用・各種インターネットサービス利用等 1.当該招請の主旨 本件は、現在科学技術振興機構(以下、「JST」という。)で運用している 人事業務に関するシステムのクラウドサービス「タレントパレット」(以下、 「本システム」という。)の提供に関するものである。 JST人財部では、過年度より様々な情報を一元的に管理および運用できるプ ラットフォームとして本システムを導入し、人事情報の管理や人事評価、異動 希望にかかるアンケート調査の実施等において、人事担当者および役職員双方 の作業上の負荷を大幅に改善し、安定的かつ効率的な人事情報の蓄積やデータ 活用を行っている。今後も本システムを継続的に活用することで、JST人財部 における更なる人事業務および情報共有の効率化を図るとともに、評価結果や 異動希望等を含む職員毎の人事情報(能力、スキル、業務における志向等)の 可視化や、本システムに蓄積された既存職員の現時点および過去時点データに 基づく現状分析および経年分析等を通じて、JST人財部における各種業務(任 用、採用、人材育成等)の高品質化の強化を図ることとしている。 上記の経緯および現状をふまえ、安定的かつ効率的な人事施策の実施運用お よび継続的な人事データの蓄積を前提とした上で、今後の人事業務において要 となる人的資源の可視化および各種データ分析機能を標準搭載したサービスで ある本システムの継続利用が望ましいことから、特定事業者を契約の相手方と する契約手続きを行う予定としているが、特定事業者以外の者で、下記の応募 要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思 確認書の提出を招請する公募を実施するものである。 応募の結果、4.の公募要件を満たすと認められる者がいない場合については、 特定事業者との契約手続きに移行する。なお、【4】参加者確認公募審査委員 の審査の結果、4.の公募要件を満たすと認められる者がいる場合については、 一般競争入札による公告を行う。 2.調達概要 業務名 人事業務に関するシステムのクラウドサービス提供 一式 業務内容 ・サービス利用環境設定 ・サービス利用(アカウント配付等) ・運用支援(システム活用方法等に関する助言および情報提供、 導入企業向けセミナーの実施等) ・操作マニュアル・手順書の提供 ・カスタマーサービス利用(ヘルプデスク等) 履行又は納入期限 令和8年10月1日(木) ~ 令和9年9月30日(木) 契約方法 確定契約 主な履行又は納入地域 埼玉県 3.調達目的 本件は、人事評価の運用、各種人事情報の管理および蓄積データの各種分析 等に有益なクラウドシステムを継続的に活用することで、人事業務のさらなる 効率化や、人事評価結果や異動希望、適性検査結果等の人事情報(能力、スキ ル、キャリア志向や業務における適性等)の可視化、システムに蓄積されたJ ST職員の現時点および過去時点のデータに基づく現状分析および経年分析等を 通じて、JST人財部における各種業務(任用、採用、人材育成等)の高品質化 の強化を図るものである。 4.公募要件 Ⅰ.基本的要件 ・予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ・JSTから取引停止措置を受けている期間中の者でないこと。 Ⅱ.受注者に関する要件 業務知識・実績・特定技術・公的資格 等 以下のISMAPクラウドサービスリスト又はISMAP-LIUクラウドサービスリスト (以下「ISMAP等クラウドサービスリスト」という。)に登録されたサービス から選定するものとする。 ISMAP等クラウドサービスリスト ①ISMAPクラウドサービスリストに登録されたサービス https://www.ismap.go.jp/csm?id=cloud_service_list ②ISMAP-LIUクラウドサービスリストに登録されたサービス https://www.ismap.go.jp/csm?id=cloud_service_list_liu やむを得ずISMAP等クラウドサービスリスト以外から選定する場合は、以下の (1)又は (2)の基準を満たすものとする。 (1)当該クラウドサービス等が以下のクラウドセキュリティ認証等の何れかを 取得していること。 クラウドセキュリティ認証等 ①認証制度 (ア) ISO/IEC27017 https://isms.jp/isms-cls/lst/ind/index.html (イ) JASAクラウドセキュリティ推進協議会CSゴールドマーク https://jcispa.jasa.jp/cs_mark_co/cs_mark_co/ (ウ) 米国FedRAMP https://marketplace.fedramp.gov/#/products?status=Compliant ②監査フレームワーク ・AICPA SOC2 ・AICPA SOC 3 (SysTrust/WebTrusts) (2)当該クラウドサービスが、「クラウドサービス等情報セキュリティ要件」 に基づき、取り扱う情報に応じて必要となる十分な情報セキュリティ対策 を措置していること。クラウドサービス等情報セキュリティ要件は以下を 参照のこと。 本件の仕様書 Ⅲ.システム要件 1.クラウドサービス等情報セキュリ ティ要件 1. 1 基本要件 Ⅲ.本業務でクラウドサービスを用いて個人情報等の要機密情報を扱う場合は、 安全保障及びサプライチェーン・リスク対応として以下(ア)~(ウ)の要 件を全て満たしていること。 (ア)意図せざる変更が加えられないための管理体制 1.情報システムの設計・開発・構築・運用・保守・廃棄等の工程において、 JSTの意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する 管理が、一貫した品質保証体制(例えば、品質保証体制の責任者や各担 当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図や第三者機関による品 質保証体制を証明する書類等で説明できる)の下でなされていること。 2.情報システムにJSTの意図しない変更が行われるなどの不正が見つかっ たときに、追跡調査や立入検査等JST及びJSTが指定する組織等と連携し て原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、運用・保守業 務におけるシステムの操作ログや作業履歴等を記録し、JSTから要求さ れた場合には提出させるようにするなど)を整備していること。 (イ)受注者の資本関係・役員・受注業務に係る要員に関する情報提供 1.受注者は、資本関係・役員の情報、受注業務の実施場所を事前にJSTに 提出し、許可を得ること。 2.受注業務に係る要員を限定すること。受注業務の実施期間中に要員を変 更する場合は、事前にJSTへ連絡し、許可を得ること。 3.受注業務に係る要員(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、受注 業務に従事する全ての要員の所属)、専門性(情報セキュリティに係る 資格・研修実績等)、実績(経験年数、資格等)及び国籍について必要 に応じ事前にJSTに提出し、許可を得ること。 (ウ)情報セキュリティ監査の受け入れ 1.本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確 認するために、JSTが情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場 合は、JSTが定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づ く情報セキュリティ監査を受注者は受け入れること。(JSTが別途選定し た事業者による監査を含む。) 2.本システムにJSTの意図しない変更が行われる等の不正が見つかったと きに、JST及びJSTが指定する組織等が追跡調査や立入検査等原因の調 査・排除及び再発防止を目的とした情報セキュリティ監査を実施する 時は受け入れ対応すること。 Ⅳ.体制 本業務を円滑に進めるため、受注者とネットワーク業者等との効率的なコミ ュニケーションを行うこと。 再委託先を含めた情報セキュリティ対策の体制及び意図せざる変更が加えら れないための管理体制を設けること。 Ⅴ.再委託 再委託は、JSTに対する事前申請の上、JSTがその申請内容について承認した 場合、許可する。なお、条件は以下のとおりとする。 (1)受注業務の全部を一括して第三者に再委託してはならない。また、受注 業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者に再 委託してはならない。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要 な範囲において、この契約の一部(仕様書に示す業務の主たる部分を除く 。)を第三者に再委託(再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場 合は、受注者は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並び に再委託する業務の範囲、再委託の必要性について記載した書面をJSTに 提出し承認を得なければならない。また、出資100%会社への委託も外部委 託とみなす。 (2)再委託を行う場合は、受注者は、再委託先の資本関係・役員等の情報、 業務の実施場所、作業要員の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格 ・研修実績等)・実績・国籍等に関する情報の提供を行うとともに、再委 託した業務に対して意図せざる変更が加えられないための十分な管理体制 がとられることをJSTに報告し、許可(又は確認)を得ること。 (3)再委託を行う場合は、再委託先において意図せざる変更が加えられな いための管理体制についてJSTの確認(立入調査)を随時受け入れること。 (4)作業の全体管理、品質管理、及び情報セキュリティ管理は、主受注者 が全責任を負うことが必須条件となる。 (5)作業品質について、主受注者が全責任をもって仕様書上で求められる 品質を実現しなければならない。このため、再委託先の作業管理体制、 品質管理体制、情報セキュリティ管理体制、従事作業者への教育等につ いて、十分な配慮と検査を行うことが必要となる。これらについては、 受注者となった場合に提出すべき作業管理計画書等に具体的に記載しな ければならない。 (6)本調達に対する主受注者として応札する者を再委託先とすることは認 められない。 5.公募説明書等の交付期間・場所及び方法 交付期間 令和8年8月17日(月) 15時00分 から 令和8年9月7日(月) 11時00分 まで 場所及び方法 本ページからダウンロードすること。 【内容にかかる問合せ先】 〒102-8666 東京都千代田区四番町5番地 3 サイエンスプラザ 国立研究開発法人科学技術振興機構 経理部調達室(調達第一課) 担当:久保田 桂子 TEL:03-5214-7996 E-mail:keiyakuk@jst.go.jp 6.公募説明会の日時・場所等 実施しない 7.質問書の提出期限・場所 期限 令和8年8月24日(月) 17時00分 まで 場所 上記 5.に同じ 8.参加意思確認書 提出期限・場所及び方法 期限 令和8年9月1日(火) 11時00分 まで 場所及び方法 上記 5.に同じ なお、上記期限までにいずれの者からも応募がなかった場合又は提出された参 加意思確認書の全てが無効なものであった場合、本公募は当該期限をもって終 了し特定事業者との契約に移行する。 9.応募資料 提出期限・場所及び方法 期限 令和8年9月7日(月) 11時00分 まで 場所及び方法 上記 5.に同じ なお、応募資料を提出できるのは、上記 8.の期限までに参加意思確認書の 提出を行い受理された応募者のみとする。それ以外の者による応募資料の提出 は受理しないので注意すること。 10.その他 (1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)関連情報を入手するための照会窓口 上記 5.に同じ。 (3)上記 8.及び 9.の手続きを経た有効な応募資料について審査した結果、 公募要件を満たす応募者がある場合、その他機構が必要と認める場合は、 一般競争入札に移行するものとし、その公告予定については、後日応募者 全員に通知する。 (4)令和07・08・09年度の全省庁統一資格において「役務の提供等」 の競争参加資格(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生 手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第2 25号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手 続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)を有し ていない者も 8.により参加意思確認書を提出することができるが、本件 が一般競争入札による公告を行うこととなった場合には、当該公告で示す 日時までに、当該資格の認定を受けていなければならない。 (5)情報提供にかかる協力依頼および当該情報の公表:本件について、当機 構と一定の関係を有する者と契約する場合には、当機構からの契約者への 再就職状況および当機構と契約者との間の取引の状況等について情報提供 を求めることがあるので協力すること。 また、提供を受けた情報の一部については当機構のホームページにて掲載 を行うことがある。 ※「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日 閣議決定)に基づく措置。 ※情報提供を求める項目、公表項目及び公表基準等についての詳細は https://choutatsu.jst.go.jp/html/announce/keiyakujoho/ jimuminaoshi.htmlに記載。 (6)その他詳細は公募説明書による。 <!-- -->

公告書等: リンク/ファイル (html, 27604)

公開日時: 2026-08-17T03:55:36+09:00

LGコード:

S05 給与支払報告書システム入力業務【単価契約】

公告日: 2026-08-14

調達機関: 兵庫県宍粟市

都道府県: 兵庫県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
S 05 給与支払報告書システム入力業務【単価契約】 宍粟市公告 年 月 日宍粟市長 福 元 晶 三制限付き一般競争入札執行公告について令和 年 月 日限12 3業務番号等 宍市税委第080005号業務名 給与支払報告書システム入力業務【単価契約】業務履行場所 宍粟市山崎町中広瀬133番地6(宍粟市役所)令和 8 8 14 制限付き一般競争入札により契約を締結するので、下記のとおり公告します。 1 入札に付する事項契約保証金 契約金額の10/100以上の契約保証金を要します。 ただし、200万円以下の契約等にあっては免除することがあります。 予定価格 落札者決定後に公表します。 最低制限価格制度 なし入札参加形態 単体企業入札保証金 免除履行期限(又は履行期間)9 3 1年割支払 なし現場説明会 なし契約書 市が定めた契約書による議会の議決 なし前金払 なし部分払 なし契約条項等を示す場所 市民生活部税務課その他 本件入札は総価額方式としますが、契約については項目毎の単価契約とします。 2 入札参加資格(宍粟市入札参加登録をしている者で以下の要件を満たすこと)地域区分ただし、入札書提出期日までに上記業種に登録完了した者も可とします。 参加要件その他要件 地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限に該当しないこと。 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りではありません。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 制限無し質問に対する回答 令和8年8月21日(金)午後1時0分以降、宍粟市ホームページに掲載令和8年度 3 入札に関する質疑回答質問の期限、提出先 公告の日から令和8年8月20日(木)午後1時0分まで(厳守)市民生活部税務課FAX (0790)62-2866 E-mail:zeimu-ka@city.shiso.lg.jp※指定用紙により、FAX又はメール送信し、送信後は提出先まで必ず電話連絡してください。 市民生活部税務課TEL (0790)63-3124※期日を過ぎたものや電話による質問は受け付けません。 プライバシーマークを保有している者、又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を受けている者入札参加登録業種のうち物品(一般)・役務「データ入力」に登録している者登録業種111212 12 3 4 5 1 2 1 2 3 1 4 入札の日時及び方法令和8年8月28日(金)午後5時0分必着 日時(※提出期限までに入札書の提出がない場合は、無効とします。)提出先 5 開札の日時及び場所開札日時 令和8年9月1日(火)午前9時15分 ※開札時間が前後する場合があります。 開札場所 宍粟市本庁舎4階 401会議室※開札の様子はご自由に観覧いただけます。 方法内訳書の提出 なし宍粟市総務部財政課簡易書留郵便に限る。 (持参及び普通郵便は認められません。)※入札書については所定の様式とします。 契約金額が1件1千万円以上の場合には、登記事項証明書(契約締結の予定の日から3ヶ月以内のもので、現在の役員等に変更がないもの。写し可)を提出してください。 また、下請契約についても同様の取扱いとします。 入札に関し公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を締結しません。 また、契約締結後であっても公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を解除することがあります。 契約締結後、宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条に該当することが判明した場合には、契約を解除し違約金を徴収します。 その他 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となります。 入札執行の際に内訳書等添付書類の提出を指示している場合は、必ず提出してください。 (提出なき場合は、「無効扱い」。)入札書に関しての注意事項契約の締結 入札書については所定の様式とします。 入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とします。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 ただし、特に指示したときはこの限りではありません。 入札金額の頭に、¥マークを入れること。 ※¥マークが無い場合は、無効とします。 入札書の日付は、開札日ではなく、入札書を作成した日付とします。 (公告日から入札期限までの間の日付であればいつでも可) ※開札日を記載した場合や記載が無い場合は、無効とします。 契約方法欄に電子契約の希望の有無を記載してください。 なお、電子契約を希望する場合は、契約業務に使用するメールアドレスを記載してください。 封筒に関しての注意事項 封筒(任意)表側に、「宍粟市郵便入札専用封筒様式」をノリ付けし、入札書を封入してください。 上記の様式は、「宍粟市ホームページ」⇒「事業者の方へ」⇒「入札」⇒「入札公告」⇒「入札封筒について」で確認できます。 専用封筒様式に件名、入札参加者が法人であるときは名称及び代表者名を、個人であるときは商号及び氏名を記載してください。 入札に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 その他、宍粟市入札のしおり第11に該当する入札入札に関する条件 関係法令、宍粟市入札のしおりを遵守し入札に参加してください。 開札結果の公表 落札者が決定した後、予定価格、落札者名及び落札金額並びに入札参加者名及び入札参加者全員の応札金額について、ホームページにて公表します。 6 その他注意事項 業務内容等にかかる詳細な事項については、仕様書を確認の上入札してください。 無効となる入札2 給与支払報告書システム入力業務仕様書 1 業務名給与支払報告書システム入力業務[単価契約]2 委託期間自:契約締結日の翌日至:令和9年3月1日 3 業務内容給与支払報告書のデータパンチ入力及び画像イメージデータを作成する。 なお、給与支払報告書の画像イメージデータを作成する際には、ファイル名を必ず給報IDと一致させる。 4 業務の仕様(1)総則業務に対する見積額は、データの種類ごとの1件あたり及び集配経費の1回あたりの単価に予定件数等を乗じた金額の合計額とする。 業務の契約は、下記(3)の2種類ごとの1件あたりの単価及び下記の集配経費の1回あたりの単価契約とする。 (2)処理期間及び集配方法 ①処理期間は別紙引き渡し予定表による。 なお、詳細については担当と受託者の間で打合せを行う。 ②集配は受託者直接集配とする。 データ、帳票及び成果物等の受け渡し場所は、宍粟市市民生活部税務課内とする。 集配は、セキュリティー便を利用すること。 ③運搬にかかる予定回数は、4往復(8回)とする。 (3)データ及びデータレイアウト ①委託データの種類 2種類(予定件数の括弧内は前年実績件数)給与支払報告書(データパンチ入力) 予定件数 7,500件(7,336件)給与支払報告書(画像イメージデータ作成) 予定件数 7,500件(7,336件)※予定回数及び予定件数については、上記(2)、(3)のとおりであるが、見込みであるため、最低発注数を保証するものではない。 また、予定件数に増減が生じても契約単価の変更はしない。 ②データレイアウト別紙のとおり(次年度用のレイアウトは未確定のため変更があり次第、協議して対応すること。)(4)媒体等 ①使用する媒体は、CD-R又はDVD-Rとする。 1/15【給与支払報告書】(データパンチ入力)記録形式: ファイル形式 CSVファイル形式(区切り記号:カンマ、テキスト区切り記号:なし)記録レコード:UNICODE(UTF-8)漢字コードはシフトJISコード【給与支払報告書】(画像イメージデータ作成)記憶形式: JPEG形式 200DPIカラー ②ファイル名給与支払報告書(特別徴収) : tokucyo_yyyymmdd.csv(yyyymmdd : 作成年月日を指定)給与支払報告書(普通徴収) : fucyo_yyyymmdd.csv(yyyymmdd : 作成年月日を指定)給与支払報告書(イメージ) : 27axxyyzzzz.jpg(27axxyyzzz : 給報ID)(5)入力上の留意事項ファイル/レコード仕様・委託仕様書等で判断できない場合は、担当者と受託者の間で別途打合せを行うこと。 5 その他注意事項(1)今回委託するデータを基に令和9年度住民税の税額計算を行うため、正確なデータが必要となる。 各パンチ項目に関しては、必ず“ベリファイ”(検査入力)をすること。 (2)ファイル/レコード仕様・委託仕様書等については、課税資料の様式変更や税制改正等により変更となる場合があること。 (3)納品毎に実施件数を報告すること。 (4)業務が確実に行えるよう事前にテストを行うこと。 テストの時期、方法等については、担当者と受託者の間で別途打合せを行うこと。 (5)個人情報取扱等 ①一般財団法人日本情報経済社会推進協議会が運用している「プライバシーマーク(Pマーク)制度」を認証取得していること。 又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を取得している者であること。 ②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律並びに、個人情報の保護に関する法律を遵守し、入力原票及び処理済のデータの管理が確実で、個人情報の保護に十分な努力を払えること。 2/15令和9年度分 引き渡し予定表予定回数 委 託 日 納 品 日 予定件数 昨年実績第1回 1月13日(水) 1月20日(水) 1,000件 1,114件第2回 1月20日(水) 1月27日(水) 1,000件 994件第3回 1月27日(水) 2月3日(水) 2,500件 2,386件第4回 2月3日(水) 2月10日(水) 3,000件 2,842件合 計 7,500件 7,336件※予定回数及び予定件数については、見込みであるため、最低発注数を保証するものではない。 また、予定件数に増減が生じても契約単価の変更はしない。 3/15給報年金一括入力パンチ仕様(1).出力 ① ファイル形式 : パンチデータ:CSVファイル形式(フィールド区切り記号:カンマ、テキスト区切り記号:なし)イメージデータ:JPEG形式 200DPI カラー ② 出力単位 : パンチファイルは、下記の単位で1ファイルとしてください。 ●特徴給報●普徴給報イメージは、原票単位で作成。 原票の冊ごとにフォルダを分けてください。 ③ 給報(原票)ID: 特徴給報 271xxyyzzz (xxは回数、yyは冊番号、zzzは、パンチ時にナンバリングした数字)普徴給報 272xxyyzzz (xxは回数、yyは冊番号、zzzは、パンチ時にナンバリングした数字) ④ イメージファイル名: 特徴給報 271xxyyzzz.jpg (xxは回数、yyは冊番号、zzzは、パンチ時にナンバリングした数字)普徴給報 272xxyyzzz.jpg (xxは回数、yyは冊番号、zzzは、パンチ時にナンバリングした数字) ⑤ パンチファイル名: 特徴給報 tokucyo_yyyymmdd.CSV (yyyymmdd:作成年月日を指定)普徴給報 fucyo_yyyymmdd.CSV (yyyymmdd:作成年月日を指定)イメージファイル名を、給報IDとしてパンチ願います。 zzz は連番 (zzzは、冊ごとの通し番号となります。) ⑥ 指定番号(10桁) 特徴給報 総括表に記載の指定番号をパンチ願います。 普徴給報 総括表に記載の指定番号をパンチ願います。 ⑦ 原票構成・特徴給報………(パンチ・イメージ作成対象外)約500枚程度で、1冊・普徴給報………(パンチ・イメージ作成対象外)(パンチ・イメージ作成対象外)約500枚程度で、1冊(パンチ・イメージ作成対象外)ヘッダー 総括表給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書総括表給与支払報告書給与支払報告書ヘッダー給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書総括表総括表4/15(例)特徴給報1回目 冊番号01パンチデータ特徴給報:tokucyo_yyyymmdd.CSVイメージデータ特徴給報2710101001.jpg2710101002.jpg2710101003.jpgスキャン時に連番を付番する。 2710101004.jpg給報IDとしてパンチする。 2710101005.jpg(例)普徴給報1回目 冊番号01パンチデータ普徴給報:fucyo_yyyymmdd.CSVイメージデータ普徴給報2720101001.jpg2720101002.jpg2720101003.jpg2720101004.jpg2720101005.jpgスキャン時に連番を付番する。 給報IDとしてパンチする。 ※ 給報総括表及び仕切紙はパンチ、イメージ作成対象外であるが、1冊を一括してID付番、スキャンすることが作業効率がよい等の理由により総括表及び仕切紙にもID付番、イメージ化することを妨げない。 但し、契約数量には含まないこととする。 総括表給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書2710101001271010100227101010032710101004210101005給与支払報告書給与支払報告書27201010042720101005総括表給与支払報告書2720101003給与支払報告書2720101002給与支払報告書27201010015/15 (2).ヘッダー●特徴給報連番2 8 2 2 7 8兵庫県 宍粟市合計枚 枚 枚 枚総括表給与支払報告書仕切紙始め終わり1 0資料区分 回数 冊番号6/15☆普通徴収連番2 8 2 2 7 8兵庫県 宍粟市終わり始め合計枚給与支払報告書枚 枚仕切紙枚総括表2 0資料区分 回数 冊番号7/15給報IDの構成※連番は、パンチ時付番給報IDは、上記のとおり設定する。 イメージファイル名ヘッダーの連番の欄(始め、終わり)は、パンチ時に付番した範囲を記入する。 他の欄はあらかじめ、記入あり。 1 0 0 1 2 0 2 5資料区分 回数 冊番号2 7 1 0 1 0 2 5 2 0連番2 7 1 0 1 0 2 5 2 0. jpg 2 7西暦2桁8/15資料区分 資料 1 特徴給報2 普徴給報(2)- 1.資料区分9/15○○ △△ 様委託業務名依頼回数 回種別 冊番(開始) 冊番(終了) 冊数給報(特徴) ~給報(普徴) ~~特記事項税務課 ○○ △△ 税務課 ○○ △△/ / / /物品授受(依頼) 物品授受(納品)パンチ送付依頼票宍粟市市民生活部 税務課 市民税係給与支払報告書システム入力業務【単価契約】令和 年 月 日10/15令和 年 月 日○○ △△ 様委託業務名依頼回数 1 回 ←回数を記入種別 冊番(開始) 冊番(終了) 冊数給報(特徴) XYYZZ ~ XYYZZ AA給報(普徴) ~~特記事項税務課 ○○ △△ 税務課 ○○ △△/ / / /↑ ↑ ↑ ↑ ①宍粟市依頼時に押印、送付 ②○○ △△様が受領時に押印後FAX ④宍粟市受領時に押印、コピーを送付 ③○○ △△様が納品時押印、原本返却←X :種別を入力 YY:回数ZZ:冊番AA:冊数物品授受(依頼) 物品授受(納品)パンチ送付依頼票宍粟市市民生活部 税務課 市民税係給与支払報告書システム入力業務【単価契約】11/15※総務省315レイアウト抜粋 (項番1~147)。 No 名称 IDX ND 漢字名 型内部バイト数UTF8文字数記録要領 データ取込擬似イメージ生成1 1 支払調書の種類 UTF8 3 3 「315」を記録する。 ◎ -2 1 整理番号 1 UTF8 10 10 △(※5) △(※5)3 1 本支店等区分番号 UTF8 5 5本店等で一括して提出する場合に、本店及び支店等の各提出義務者を区分する番号(一連番号、支店番号等)を記録する。 - -4 1提出義務者の住所(居所)又は所在地UTF8 60提出義務者の住所又は所在地を記録する。 ○ ○5 1 提出義務者の氏名又は名称 UTF8 30提出義務者の氏名又は名称を記録する。 ○ ◎6 1 提出義務者の電話番号 UTF8 15 15 提出義務者の電話番号を記録する。 ○ ○7 1 整理番号 2 UTF8 13 13税務署から連絡されている13ケタの整理番号を記録する。 なお、所得税において源泉徴収票を磁気ディスクにより提出していない場合は、ブランクとする。 △(※5) △(※5)8 1 提出者の住所又は居所 UTF8 60 記録を省略する。 9 1 提出者の氏名又は名称 UTF8 30 記録を省略する。 10 1 訂正表示 UTF8 1 1提出済みの誤りレコードを訂正(取消しを含む。)するためのレコードの場合には「1」、その他の場合には「0」を記録する。 △ △11 1 年分 UTF8 2 2支払の年を和暦で記録する。 なお、元年分~9年分については、前ゼロを付加して「01」~「09」と記録する。 ◎ ◎12 1支払を受ける者 住所又は居所UTF8 60支払を受ける者の住所又は居住を記録する。 - ◎13 1支払を受ける者 国外住居表示UTF8 1 1支払を受ける者の住所又は居住が国外である場合には「1」、その他の場合には「0」を記録する。 - -14 1 支払を受ける者 氏名 UTF8 30支払を受ける者の氏名又は名称を記録する。 - ◎15 1 支払を受ける者役職名 UTF8 15 書面による場合の記載に準じて記録する。 - -16 1 種別 UTF8 10 同上 - -17 1 支払金額 UTF8 10 10 同上(注)未払金額を含む。 ◎ ◎18 1 未払金額 UTF8 10 10 書面による場合の記載に準じて記録する。 - -19 1給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)UTF8 10 10同上○ ◎20 1 所得控除の額の合計額 UTF8 10 10同上○ ◎21 1 源泉徴収税額 UTF8 10 10 同上(注)未徴収税額を含む。 ◎ ◎22 1 未徴収税額 UTF8 10 10 書面による場合の記載に準じて記録する。 - -23 1(源泉)控除対象配偶者の有無UTF8 1 1次のように記録する。 1.主たる給与等の支払者が支払う給与等の場合●控除対象配偶者(年末調整の適用を受けていない場合には、源泉控除対象配偶者)を有する場合には「1」●それ以外の場合には「2」2.従たる給与等の支払者が支払う給与等の場合●源泉控除対象配偶者を有する場合には「3」●それ以外の場合には「4」◎ ◎24 1 老人控除対象配偶者 UTF8 1 1老人控除対象配偶者を有する場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。 ◎ ◎25 1 配偶者(特別)控除の額 UTF8 10 10 書面による場合の記載に準じて記録する。 ◎ ◎26 1 扶養親族等の数 特定(主) UTF8 2 2 ◎ ◎27 1 扶養親族等の数 特定(従) UTF8 2 2 -28 1 扶養親族等の数 老人(主) UTF8 2 2 ◎ ◎29 1扶養親族等の数 同居老親(上の内訳)UTF8 2 2 ◎ ◎30 1 扶養親族等の数 老人(従) UTF8 2 2 -31 1 扶養親族等の数 その他(主) UTF8 2 2 ◎ ◎32 1 扶養親族等の数 その他(従) UTF8 2 2 -33 1 障害者の数 特別障害者 UTF8 2 2 ◎ ◎34 1障害者の数 同居特別障害者(上の内訳)UTF8 2 2 ◎ ◎35 1 障害者の数 その他 UTF8 2 2 ◎ ◎36 1 社会保険料等の金額 UTF8 10 10社会保険料及び小規模企業共済等掛金の合計額。 書面による場合の記載に準じて記録する。 ◎ ◎37 1項目36の内書(小規模企業共済等掛金の金額)UTF8 10 10社会保険料等の金額の内書(小規模企業共済等掛金の金額)を書面による場合の記載に準じて記録する。 ◎ ◎38 1 生命保険料の控除額 UTF8 10 10 書面による場合の記載に準じて記録する。 ◎ ◎39 1 地震保険料の控除額 UTF8 10 10 同上 ◎ ◎40 1 住宅借入金等特別控除の額 UTF8 10 10 同上 ◎ ◎41 1 旧個人年金保険料の金額 UTF8 10 10 同上 ◎ ◎42 1 配偶者の合計所得 UTF8 10 10 同上 ◎ ◎43 1 旧長期損害保険料の金額 UTF8 10 10地震保険料控除のうちに旧長期損害保険料に係る控除額が含まれる場合に書面による場合の記載に準じて記録する。 ◎ ◎44 1 受給者の生年月日 元号 UTF8 1 1 ◎ ◎45 1 受給者の生年月日 年 UTF8 2 2 ◎ ◎46 1 受給者の生年月日 月 UTF8 2 2 ◎ ◎47 1 受給者の生年月日 日 UTF8 2 2 ◎ ◎48 1 夫有り UTF8 1 1記録を省略する。 - -49 1 未成年者 UTF8 1 1 該当する場合には「1」、それ以外の場合は「0」を記録する。 ◎ ◎50 1 乙欄適用 UTF8 1 1 同上 ◎ ◎51 1 特別障害者(本人について) UTF8 1 1 同上 ◎ ◎52 1その他の障害者(本人について)UTF8 1 1同上◎ ◎53 1 老年者 UTF8 1 1 記録を省略する。 - -54 1 寡婦 UTF8 1 1該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。 (注)令和2年度(令和元年分)以前の給与支払報告書を作成する場合は、次のように記録する。 ●特例の規定に該当する寡婦の場合には「2」●その他の寡婦の場合には「1」●それ以外の場合には「0」◎ ◎55 1 寡夫 UTF8 1 1記録しないでください。 (注)令和2年度(令和元年分)以前の給与支払報告書を作成する場合は、該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。 - -56 1 勤労学生 UTF8 1 1該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。 ◎ ◎57 1 死亡退職 UTF8 1 1 同上 ◎ ◎58 1 災害者 UTF8 1 1 同上 ◎ ◎59 1 外国人 UTF8 1 1 同上 ◎ ◎60 1 中途就・退職の区分 UTF8 1 1中途就・退職の区分及びその年月日を記録する。 "1":中途就職、"2":中途退職、"0":それ以外の区分◎ ◎61 1 中途就・退職 年 UTF8 2 2 ◎ ◎62 1 中途就・退職 月 UTF8 2 2 ◎ ◎パンチ項目色塗箇所 ◎は必須、○は準。 △は注意(不要ではない)。 -は不要。 磁気ディスク給報・年金取り込みレイアウト(給報エントリー用) 給報パンチ△ △扶養親族の数を特定、老人、その他の区分及び主たる給与等と従たる給与等の区分に応じ、記録する。 障害者の数を特別障害者とその他の障害者の区分に応じ、書面による場合の記載に準じて記録する。 (本人を除く)年月日 「年」、「月」及び「日」については、それぞれ別項目で2ケタを使用する。 (「年」については和暦とする。)※「1」~「9」については前ゼロを付加して「01」~「09」とする。 受給者の生年月日の元号、年、月及び日を記録する。 ※元号及び年月日について下記を使用する。 例)昭和28年 8月10日 → 1280810 平成 5年 1月12日 → 4050112昭和大正明治平成令和その他1 2 3 4 5 9「年」、「月」及び「日」については、それぞれ別々の項目で2ケタを使用する。 ※「1」~「9」については前ゼロを付加して「01」~「09」とする。 (例)「令和元年 9月30日 → 5,01,09,30」12/15※総務省315レイアウト抜粋 (項番1~147)。 No 名称 IDX ND 漢字名 型内部バイト数UTF8文字数記録要領 データ取込擬似イメージ生成パンチ項目色塗箇所 ◎は必須、○は準。 △は注意(不要ではない)。 -は不要。 磁気ディスク給報・年金取り込みレイアウト(給報エントリー用) 給報パンチ63 1 中途就・退職 日 UTF8 2 2 ◎ ◎64 1 [他の支払者]住所又は所在地 UTF8 60他の支払者の住所又は所在地を記録する。 - ○65 1 [他の支払者]国外住所表示 UTF8 1 1他の支払者の住所又は所在地が国外である場合は「1」、その他の場合は「0」を記録する。 - ○66 1 [他の支払者]氏名又は名称 UTF8 30他の支払者の氏名又は名称を記録する。 - ○67 1 [他の支払者]給与等の金額 UTF8 10 10書面による場合の記載に準じて記録する。 ◎ ◎68 1 [他の支払者]徴収した税額 UTF8 10 10同上- ○69 1[他の支払者]控除した社会保険料の金額UTF8 10 10同上- ○70 1 災害者に係る徴収猶予税額 UTF8 10 10同上- ○71 1他の支払者のもとを退職した年UTF8 2 2 - ○72 1他の支払者のもとを退職した月UTF8 2 2 - ○73 1他の支払者のもとを退職した日UTF8 2 2 - ○74 1住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(1回目)年UTF8 2 2 ◎75 1住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(1回目)月UTF8 2 2 ◎76 1住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(1回目)日UTF8 2 2 ◎ 77 住宅借入金等特別控除適用数 UTF8 1 1年末調整の際に所得税における住借控除の適用を受ける場合、当該控除の適用数を記録する。 (例)租税特別措置法第41条第1項と同法第41条の3の2第1項の適用がある場合は「2」を記録する。 ◎ ◎ 78 住宅借入金等特別控除可能額 UTF8 10 10 書面による場合の記載に準じて記録する。 ◎ ◎79住宅借入金等特別控除区分(1回目)UTF8 2 2住宅の新築・購入又は増改築の区分により、次の番号を記録する。 租税特別措置法第41条第1項、第6項に規定する住宅借入金等を有する場合は「01」、同法同条第10項に規定する住宅借入金等を有する場合は「02」、同法第41条の3の2第1項又は第5項の規定する特定増改築に係る特別控除は「03」、東日本大震災の被災者の家屋の再取得の場合は「04」を記録する。 なお、租税特別措置法第41条第5項又は同法第41条の3の2第18項に規定する特定取得に該当する場合で、同法第41条第1項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「11」、同法同条第10項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「12」、同法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項に規定する特定増改築に係る特別控除は「13」、同法第41条第16項に規定する特別特定取得に該当する場合で、同法同条第15項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「21」、同法同条第18項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「22」、東日本大震災の被災者の家屋の再取得の場合の特別控除は「24」を記録する。 また、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2に規定する特例特別特例取得に該当する場合は、租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「31」、同法同条第10項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「32」、東日本大震災の被災者の家屋の再取得の場合の特別控除は「34」を記録する。 おって、租税特別措置法第41条第20項に規定する特例居住用家屋又は同法同条第21項に規定する特例認定住宅等に該当する場合は、同法同条第1項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「41」、同法同条第10項に規定する住宅借入金等を有する場合の特別控除は「42」、東日本大震災の被災者の家屋の再取得の場合の特別控除は「44」を記録する。 なお、複数の所得税における住借控除の適用を受ける場合は、1回目の住借控除の適用について記録する。 ◎ ◎ 80 住宅借入金等の額(1回目) UTF8 8 8租税特別措置法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項に規定にする特定増改築等住宅借入金等の金額を記録する。 また、住宅の借入・増改築等で、複数の所得税における住借控除の適用を受ける場合、1回目の所得税における住借控除の適用について、租税特別措置法第41条第1項、第10項、第15項若しくは第18項又は同法第41条の3の2第1項、第5項若しくは第8項に規定する(特定増改築等)住宅借入金等の金額を記録する。 ◎ ◎81住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(2回目)年UTF8 2 2 ◎82住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(2回目)月UTF8 2 2 ◎83住宅借入金等特別控除等適用家屋居住年月日(2回目)日UTF8 2 2 ◎84住宅借入金等特別控除区分(2回目)UTF8 2 21回目の規定に同じ。 ◎ ◎ 85 住宅借入金等の額(2回目) UTF8 8 81回目の規定に同じ。 ◎ ◎86 1 摘要 UTF8 65書面による場合の記載に準じて記録する。 住宅の購入・増改築等で、複数の所得税における住借控除の適用を受ける場合には、 3 回目以降の新築・購入又は増改築の区分を「住借区分(何回目)××」、所得税における住借控除の適用を受ける家屋への居住開始年月日を「住借控除居住年月日(何回目)××年××月××日」、住宅借入金等の額を「住借額(何回目)×××円」と記録する。 同一生計配偶者に該当する場合には「同配」と記録する。 ○ △ 87 新生命保険料の金額 UTF8 10 10 書面による場合の記載に準じて記録する。 ◎ ◎ 88 旧生命保険料の金額 UTF8 10 10 同上 ◎ ◎ 89 介護医療保険料の金額 UTF8 10 10 同上 ◎ ◎ 90 新個人年金保険料の金額 UTF8 10 10 同上 ◎ ◎91 16歳未満扶養親族の数 UTF8 2 2 同上 ◎ ◎ 92 国民年金保険料等の金額 UTF8 10 10 同上 ◎ ◎ 93 非居住者である親族の数 UTF8 2 2 同上 ◎ ◎94提出義務者の個人番号又は法人番号OCTETS 16 13提出義務者の個人番号( 12 桁の数字)又は法人番号(13 桁の数字)を記録する。 (注)平成28年度(平成 27 年分)以前の給与支払報告書を作成する場合には、記録を省略する。 ◎ ◎ 95 支払を受ける者の個人番号 OCTETS 16 12支払を受ける者の個人番号( 12 桁の数字)を記録する。 (注)平成28年度(平成 27 年分)以前の給与支払報告書を作成する場合には、記録を省略する。 ◎ ◎96(源泉・特別)控除対象配偶者(フリガナ) UTF 830 控除対象配偶者の氏名のフリガナを記録する。 ◎ ◎97(源泉・特別)控除対象配偶者(氏名) UTF 830 控除対象配偶者の氏名を記録する。 ◎ ◎98(源泉・特別)控除対象配偶者(区分) UTF82控除対象配偶者が非居住者の場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。 ◎ ◎99(源泉・特別)控除対象配偶者(個人番号)OCTETS 16 12控除対象配偶者の個人番号( 12 桁の数字)を記録する。 (注)平成28年度(平成 27 年分)以前の給与支払報告書を作成する場合には、記録を省略する。 ◎ ◎100控除対象扶養親族等 (1)(フリガナ) UTF 830 控除対象扶養親族等 (1)の氏名のフリガナを記録する。 ◎ ◎101控除対象扶養親族等 (1)(氏名) UTF 830 控除対象扶養親族等 (1)の氏名を記録する。 ◎ ◎同上 また、[年」、「月」及び「日」については、それぞれ別項目で2ケタを使用する。 (「年」については和暦とする。)※「1」~「9」については前ゼロを付加して「01」~「09」とする。 年末調整の際に所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住借控除」という。)の適用を受ける場合、その適用に係る家屋への居住開始年月日を記録する。 また、「年」、「月」及び「日」については、それぞれ別項目で2桁を使用する。 (「年」については和暦とする。)(例)「平成17年 8月19日 → 17,08,19」◎1回目の規定に同じ。 ◎13/15※総務省315レイアウト抜粋 (項番1~147)。 No 名称 IDX ND 漢字名 型内部バイト数UTF8文字数記録要領 データ取込擬似イメージ生成パンチ項目色塗箇所 ◎は必須、○は準。 △は注意(不要ではない)。 -は不要。 磁気ディスク給報・年金取り込みレイアウト(給報エントリー用) 給報パンチ102控除対象扶養親族等 (1)(区分)UTF82控除対象扶養親族等 (1)が控除対象扶養親族の場合は、下のとおり区分を記録する。 控除対象扶養親族等の分類 区分居住者 00非居住者で30歳未満又は70歳以上 01非居住者で30歳以上70歳未満かつ留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 02非居住者で30歳以上70歳未満かつ障害者 03非居住者で30歳以上70歳未満かつ扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育に充てるための支払を38万円以上受けている者 04また、控除対象扶養親族等 (1)が特定親族(年末調整の適用を受けていない場合には、源泉控除対象親族で合計所得金額又はその見積額が 58 万円超100万円以下の者)の場合は、各人別の合計所得金額又はその見積額に応じて下のとおり区分を記録する。 合計所得金額又はその見積額 区分(特定親族が居住者) 区分(特定親族が非居住者)58万円超85万円以下 10 1185万円超90万円以下 20 2190万円超95万円以下 30 3195万円超100万円以下 40 41100万円超105万円以下 50 51105万円超110万円以下 60 61110万円超115万円以下 70 71115万円超120万円以下 80 81120万円超123万円以下 90 91◎ ◎103控除対象扶養親族等 (1)(個人番号)OCTETS 16 12控除対象扶養親族等 (1)の個人番号( 12 桁の数字)を記録する。 (注)平成28年度(平成 27 年分)以前の給与支払報告書を作成する場合には、記録を省略する。 ◎ ◎104控除対象扶養親族等 (2)(フリガナ) UTF 830 控除対象扶養親族等 (2)の氏名のフリガナを記録する。 ◎ ◎105控除対象扶養親族等 (2)(氏名) UTF 830 控除対象扶養親族等 (2)の氏名を記録する。 ◎ ◎106控除対象扶養親族等 (2)(区分) UTF 82 項番102の (1)を (2)に読み替え ◎ ◎107控除対象扶養親族等 (2)(個人番号)OCTETS 16 12控除対象扶養親族等 (2)の個人番号( 12 桁の数字)を記録する。 (注)平成28年度(平成 27 年分)以前の給与支払報告書を作成する場合には、記録を省略する。 ◎ ◎108控除対象扶養親族等 (3)(フリガナ) UTF 830 控除対象扶養親族等 (3)の氏名のフリガナを記録する。 ◎ ◎109控除対象扶養親族等 (3)(氏名) UTF 830 控除対象扶養親族等 (3)の氏名を記録する。 ◎ ◎110控除対象扶養親族等 (3)(区分) UTF 82 項番102の (1)を (3)に読み替え ◎ ◎111控除対象扶養親族等 (3)(個人番号)OCTETS 16 12控除対象扶養親族等 (3)の個人番号( 12 桁の数字)を記録する。 (注)平成28年度(平成 27 年分)以前の給与支払報告書を作成する場合には、記録を省略する。 ◎ ◎112控除対象扶養親族等 (4)(フリガナ) UTF 830 控除対象扶養親族等 (4)の氏名のフリガナを記録する。 ◎ ◎113控除対象扶養親族等 (4)(氏名) UTF 830 控除対象扶養親族等 (4)の氏名を記録する。 ◎ ◎114控除対象扶養親族等 (4)(区分) UTF 82 項番102の (1)を (4)に読み替え ◎ ◎115控除対象扶養親族等 (4)(個人番号)OCTETS 16 12控除対象扶養親族等 (4)の個人番号( 12 桁の数字)を記録する。 (注)平成28年度(平成 27 年分)以前の給与支払報告書を作成する場合には、記録を省略する。 ◎ ◎11616歳未満の扶養親族 (1)(フリガナ) UTF830 16 歳未満の扶養親族 (1)の氏名のフリガナを記録する。 ◎ ◎11716歳未満の扶養親族 (1)(氏名) UTF830 16 歳未満の扶養親族 (1)の氏名を記録する。 ◎ ◎11816歳未満の扶養親族 (1)(区分) UTF8216 歳未満の扶養親族 (1)が非居住者の場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。 ◎ ◎11916歳未満の扶養親族 (1)(個人番号)OCTETS 16 1216 歳未満の扶養親族 (1)の個人番号( 12 桁の数字)を記録する。 (注)平成28年度(平成 27 年分)以前の給与支払報告書を作成する場合には、記録を省略する。 ◎ ◎12016歳未満の扶養親族 (2)(フリガナ) UTF830 16 歳未満の扶養親族 (2)の氏名のフリガナを記録する。 ◎ ◎12116歳未満の扶養親族 (2)(氏名) UTF830 16 歳未満の扶養親族 (2)の氏名を記録する。 ◎ ◎12216歳未満の扶養親族 (2)(区分) UTF8216 歳未満の扶養親族 (2)が非居住者の場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。 ◎ ◎12316歳未満の扶養親族 (2)(個人番号)OCTETS 16 1216 歳未満の扶養親族 (2)の個人番号( 12 桁の数字)を記録する。 (注)平成28年度(平成 27 年分)以前の給与支払報告書を作成する場合には、記録を省略する。 ◎ ◎12416歳未満の扶養親族 (3)(フリガナ) UTF830 16 歳未満の扶養親族 (3)の氏名のフリガナを記録する。 ◎ ◎12516歳未満の扶養親族 (3)(氏名) UTF830 16 歳未満の扶養親族 (3)の氏名を記録する。 ◎ ◎12616歳未満の扶養親族 (3)(区分) UTF8216 歳未満の扶養親族 (3)が非居住者の場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。 ◎ ◎12716歳未満の扶養親族 (3)(個人番号)OCTETS 16 1216 歳未満の扶養親族 (3)の個人番号( 12 桁の数字)を記録する。 (注)平成28年度(平成 27 年分)以前の給与支払報告書を作成する場合には、記録を省略する。 ◎ ◎12816歳未満の扶養親族 (4)(フリガナ) UTF830 16 歳未満の扶養親族 (4)の氏名のフリガナを記録する。 ◎ ◎12916歳未満の扶養親族 (4)(氏名) UTF830 16 歳未満の扶養親族 (4)の氏名を記録する。 ◎ ◎13016歳未満の扶養親族 (4)(区分) UTF8216 歳未満の扶養親族 (4)が非居住者の場合には「01」、それ以外の場合には「00」を記録する。 ◎ ◎13116歳未満の扶養親族 (4)(個人番号)OCTETS 16 1216 歳未満の扶養親族 (4)の個人番号( 12 桁の数字)を記録する。 (注)平成28年度(平成 27 年分)以前の給与支払報告書を作成する場合には、記録を省略する。 ◎ ◎1325人目以降の控除対象扶養親族等の個人番号UTF8 100 100 書面による場合の記載に準じて記録する。 ◎ ◎1335人目以降の 16 歳未満の扶養親族の個人番号UTF8 100 100 同上 ◎ ◎134 1 普通徴収 UTF8 1 1該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。 ◎ ◎135 1 青色専従者 UTF8 1 1同上◎ ◎136 1 条約免除 UTF8 1 1 同上 ◎ ◎137 1 カナ氏名 UTF8 60 60 受給者のカナ氏名を記録する。 ◎ ◎138 1 受給者番号 UTF8 25 25 支払者(特別徴収義務者)において受給者に付設した番号を記録する。 ◎ ◎139 1 提出先市町村コード UTF8 6 6「当為系に用いる都道府県等の区域を示す標準コード(昭和45年行政管理庁告示第44号)」の該当コードを記録する。 △ △140 1 指定番号 UTF8 12 12特別徴収義務者の前年の住民税に係る各提出先市町村の設定した番号を記録する。 なお、新たに市町村に給与支払報告書を提出することになった等により前年度の指定番号がない場合はブランクとする。 ◎ ◎141 1 基礎控除の額 UTF8 10 10書面による場合の記載に準じて記録する。 (注)令和2年度(令和元年分)以前の給与支払報告書を作成する場合には、記録を省略する。 ◎ ◎14/15※総務省315レイアウト抜粋 (項番1~147)。 No 名称 IDX ND 漢字名 型内部バイト数UTF8文字数記録要領 データ取込擬似イメージ生成パンチ項目色塗箇所 ◎は必須、○は準。 △は注意(不要ではない)。 -は不要。 磁気ディスク給報・年金取り込みレイアウト(給報エントリー用) 給報パンチ142 1 所得金額調整控除額 UTF8 10 10 同上 ◎ ◎143 1 ひとり親 UTF8 1 1 同上 ◎ ◎144 1 扶養親族等の数 特親(主) UTF8 2 2145 扶養親族等の数 特親(従) UTF8 2 2146 特定親族特別控除の額 UTF8 10 10 書面による場合の記載に準じて記録する。 147 QID * 1給報ID(イメージファイル名)UTF8 12 12取込時、給報IDに前スペース補完やスペース除去は行いません。 ◎ ◎ 148 KUBUN 1 区分指定フラグ UTF8 1 1" ","0":給報、"9":総括表◎ - 149 KOJIN 1 1 住基宛名番号 UTF8 12 12 △ △ 150 KOJINSEIRI 1 個人整理番号 UTF8 10 10 ○ ○(※1)前職収入は、他の支払者の給与等の金額(67項番)に設定して下さい。 (※2)専給は青色専従(135項番)に設定された物を使用します。 (※3)整理番号1(2項番)と整理番号2(7項番)は使用していません。 こちらに格納された番号を個人整理番号に適用したい 場合はカスタマイズ対応になります。 第十七号様式別表マッピング表注 134 普通徴収に'1'、レイアウト指示注 145 総括表に'9'、通常空欄注 25 レイアウトの指示に従う事注27,30, 32 従人は従たる給与の主人として扱っています注61- 63 就・退職日注71- 73 退職日(使わないで結構です)摘要に記載が有る場合に利用出来ます注 60 就・退職の別はレイアウトの指示に従う特定親族の数を主たる給与等と従たる給与等の区分に応じ、書面の記載要領に準じて記録する。 134 普通徴収135 専従者 140 指定番号 147 個人整理番号138 受給者番号 137 カナ17 19 20 2123 24 25 26 91 28 29 31 34 33 3537 小規模38 39 4016種別 144 給報ID (スキャンID番号) 36 社保87 90 89 8867 前職支払 86 摘要136 条約免除 13 海外居住95 本人マイナンバー93145 区分(総括表以外不要)30 32 2768 前職源泉徴収税額 69 前職社保10 再提出 66 前職名称7877 74, 75, 7681, 82, 8379848085971019910398961001021051071041061091111081101171191161181211231201251271241261324292 国年 4312249 59 57 58 50 51 52 143 56 54 → 60 61, 62, 63 就退職日 44, 45, 46, 47 本人生年月日94 支払者マイナンバー113115112114129131128133 13041就・退職日が二つ以上あるものは、コナンオリジナル形式しか入力出来ません。 55 旧寡夫141 142144 14514615/15

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 290534)

公開日時: 2026-08-14T19:08:42+09:00

LGコード: 28

ビーコンを用いた勤怠システム(総合評価落札方式)

公告日: 2026-08-06

調達機関: 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

都道府県: 東京都

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
ビーコンを用いた勤怠システム(総合評価落札方式) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年8月6日国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター理事長 中込 和幸 1.競争に付する事項(1)契約件名及び予定数量ビーコンを用いた勤怠システム一式(2)契約件名の仕様等入札説明書及び仕様書による(3)契約期間契約締結日から 令和8年12月31日(4)履行場所国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(5)入札方法契約の相手方の決定は、総合評価落札方式をもって決定する。 入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、単価契約を除き、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって申込金額とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項等(1)国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター契約事務取扱細則第6条及び第7条の規定に該当しないものであること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第6条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 (ア)資格審査申請書又は添付書類等に虚偽の事実を記載した者(イ)経営の状況又は商取引における信用性が極度に悪化している者(3)当該年度における全省庁統一資格において「物品の販売」にかかるB・CまたはD等級のいずれかに格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 3.入札及び契約条項を示す場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先は、次のとおりとする。 〒187-8551 東京都小平市小川東町4-1-1国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター財務経理部財務経理課第一契約係 藤岡TEL 042-341-2712(内線2414)MAIL renji.fujioka@ncnp.go.jp(2)入札書類の交付期間 令和8年8月6日(木) 8時30分 令和8年9月3日(木)15時30分ただし、12時00分から13時00分及び土・日・祝祭日を除く。 (3)入札書類の交付方法3.(1)にある担当者より電子媒体をメールにて配布(4)企画書の受領期間 令和8年8月21日(金)12時00分(5)入札書の受領期限 令和8年9月4日(金)12時00分(6)開札日時及び場所 令和8年9月9日(水)13時30分中央館3階 第1会議室 4.その他必要な事項(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除する(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格者の無い者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 (4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法 総合評価落札方式とする。 書類及び資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書「7」の競争参加資格を満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、かつ当該入札者の技術仕様回答書における各加点項目の得点と当該入札者の入札価格より算出した得点の合計が最も高い者をもって契約価格の決定を行い、同者を落札業者とし、契約の相手方とする。 (6)その他詳細は入札説明書等による。

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 156031)

公開日時: 2026-08-06T19:07:19+09:00

LGコード: 13

【募集】人事・給与システム等の構築に係る情報提供依頼(RFI)

公告日: 2026-07-30

調達機関: 佐賀県

都道府県: 佐賀県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
【募集】人事・給与システム等の構築に係る情報提供依頼(RFI) 人事・給与システム等構築に係る情報提供依頼(RFI)令和8年(2026年)7月佐賀県総務部行政デジタル推進課目次1. 全体概要.. 11.1. 件名.. 11.2. 背景と目的.. 12. 対象システム.. 22.1. 本システムの対象範囲.. 22.2. 現行システムの利用状況.. 33. 情報提供に係る前提条件.. 43.1. 情報提供の対象等.. 43.2. システムの対象職員.. 43.3. 今後のスケジュール(想定).. 43.4. システムの種別、開発手法.. 43.5. システムのネットワーク.. 43.6. システムを利用するための操作端末.. 44. 情報提供依頼.. 54.1. 情報提供依頼事項.. 54.2. 配布資料.. 55. RFI実施スケジュール.. 65.1. 実施期間.. 65.2. 参加申込.. 65.3. 情報提供依頼に関する質問.. 65.4. 情報提供の方法.. 66. 本RFI事務局.. 77. その他.. 77.1. 留意事項.. 711. 全体概要1.1. 件名人事・給与システム等構築に係る情報提供依頼(RFI)1.2. 背景と目的本県の職員・給与システム(以下、「本システム」という。)は、平成 25 年度にそれまでの汎用機による処理からシステムのオープン化を行い、数度の更新・改修を重ね(直近の更新は令和 7 年度)、継続して利用しています。本システムは長年に渡り人事・給与業務の事務効率化に寄与している一方、基本的な業務の流れや仕組みなどは汎用機時代から長年変わっておらず、現代に合った柔軟な働き方が実現できているとはいえない状況にあります。また、度重なる改修によるシステムの複雑化・難読化とともに TCO の増加傾向が続いています。 このため、本 RFI は、最新のシステムの情報を収集し、今後の本システムの刷新等の検討資料にすることを意図しています。なお、デジタル庁が作成した「デジタル・ガバメント推進「標準ガイドライン」研修資料」によるとプロジェクトの標準的なスケジュールにおいて、システムの運営開始の翌年度には、次のシステム更改に向けた準備を開始することが推奨されており、本システムの刷新等の検討においても当該スケジュールを参考にしています。参考:デジタル・ガバメント推進「標準ガイドライン」研修資料※ P 21 標準的なスケジュール抜粋※デジタル・ガバメント推進「標準ガイドライン」研修資料とは、「DS- 100 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」、「DS-110 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」、「DS- 120 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック」の概要について、デジタル庁が職員等の関係者が理解を深めるために作成された資料 https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines22. 対象システム2.1. 本システムの対象範囲本業務において対象となるシステム及び概要は、以下のとおりです。図表2-1- 1 システム概要と関係課システム名 システム概要 関係課職員・給与システム(人事)人事異動、退職、懲戒、昇格・昇給等の人事情報の管理人事課、教育総務課、教職員課職員・給与システム(給与)各種手当などの認定、時間外勤務時間などの勤務実績、共済、財産形成貯蓄等の給与異動情報を基礎とした給与の計算(月次給与計算、期末・勤勉手当計算、児童手当計算、年末調整等)人事課、会計課、総務事務センター、教育総務課、教職員課、警務課、厚生課、東部工業用水道局、行政デジタル推進課職員申請システム出勤記録、休暇情報等の服務管理及び各種手当(児童手当含む)の認定、時間外等の実績登録※職員等のマイナンバー情報の取扱いあり人事課、会計課、総務事務センター、教育総務課、教職員課、警務課、行政デジタル推進課報酬・賃金管理システム非常勤講師の管理、報酬の計算(月次、年末調整等)、社会保険情報の管理及び計算機能総務事務センター、教職員課、行政デジタル推進課健康管理システム健康診断情報の管理、給付金振込通知書(共済組合、互助会)人事課、教職員課研修受講・自己申告書システム※1研修受講の履歴管理(申込・実績等)、OJT 管理、自己申告書の管理、免許資格人事課教員採用試験システム※2教員採用試験に係る申込受付、順位等受験者の管理教職員課※ 1 現在は人事課が所管する人事評価システムと統合し、同一サーバ内で稼働※ 2 寄宿舎指導員採用管理システム、実習助手採用管理システム含む図表2-1- 2 対象システムと関連システムの概要32.2. 現行システムの利用状況現行システムの利用状況は、以下のとおりです。図表2-2- 1 契約事業者システム名 契約事業者 開発形態等職員・給与システム富士通 Japan 株式会社(運用保守期間:現在~令和12 年3月まで)スクラッチ及び一部パッケージ職員申請システム スクラッチ及びパッケージ報酬・賃金管理システム スクラッチ健康管理システム パッケージ研修受講・自己申告書システム スクラッチ及びパッケージ教員採用試験システム スクラッチ(Access)※県の共通基盤上で稼働するシステムであり、見直し後のシステムもこの共通基盤上の利用を想定している。なお、教員採用試験システムはMicrosoft社が提供するデータベース管理ソフトのAccess をベースとしたものである。図表2-2- 2 システム利用者数システム名対象範囲知事部局 教育委員会 学校 警察利用者数 対象職員数利用者数 対象職員数利用者数 対象職員数利用者数 対象職員数職員・給与システム(人事) 500 4,500 300 300 830 10, 000 ―職員・給与システム(給与) 300 4,500 300 300 830※3 10,000 150 2,000職員申請システム 4,500 4,500 300※1 300 600 10,000 100 2,000報酬・賃金管理システム 150 1,000※2 50 50 600 1,000※ 2 ―健康管理システム 4,500 4,500 300 300 200 4,000※ 6 ―研修受講・自己申告書システム 4,500 4,500 300 300 ― ―教員採用試験システム※5 ― 20 1,200 ― ―職員ポータル(参考) 4,500 300 600 200※4※ 1 全職員が対象(ただし、一部対象外の機能(福利厚生等)あり※2 社会保険料の計算(学校は時給の会計年度任用職員の報酬も計算)※ 3 県立学校に加え、市町立学校の利用者(約 230 校分)を含む※4 県警本部(各所属)及び各警察署等の担当者が対象※ 5 寄宿舎指導員採用管理システム、実習助手採用管理システム含む※6 市町立学校は含まない43. 情報提供に係る前提条件3.1. 情報提供の対象等情報提供の対象は、上記図表 2-1- 1 に記載する各業務システムに相当するシステム・機能(一部でも可)とすること。ただし、「研修受講・自己申告書システム」は対象外とする。3.2. システムの対象職員上記図表2-2-2の各業務システムが現状対象としている職員を対象とすること。3.3. 今後のスケジュール(想定)・令和8年度 基本構想策定~以下は全て予算成立が前提条件となります~・令和9年度 要件定義・令和10年度~12年度 設計・開発・テスト・令和12年度~運用開始3.4. システムの種別、開発手法 (1)パッケージシステムによること (2)Webシステムとし、固有のローカルプログラムを必要としないこと。 (3)オンプレミス(本県でいう共通基盤上)、ハウジング、ホスティング、クラウドは問わない。 (4)開発場所は事業者にて用意すること。3.5. システムのネットワーク (1)(ハウジング、ホスティングの場合)国内データセンター及びネットワークを利用できること (2)本庁舎及び拠点を結ぶ庁舎間ネットワークについては、本県のネットワークを利用できること3.6. システムを利用するための操作端末現行の機器を使用可能とすること(4.2. (5)別紙3_現行パソコンの主な仕様)54. 情報提供依頼4.1. 情報提供依頼事項今回の情報提供依頼において、本県が依頼する事項は下記のとおりです。図表4-1-1情報提供依頼内容No 項目 内容 様式1パッケージ情報 パッケージの提供形態や制度改正への対応方針について確認様式12 システム構築 主に他県事例を踏まえた開発方針について確認 様式23 インフラ 構築方法やデータベースについて確認 様式34 費用 概算費用や制度改正等の対応に係る費用の確認 様式45 貴社情報 提案可否や他社連携実績の確認 様式56 サブシステム機能一覧サブシステムの機能について、パッケージ内で類似する機能があるかの確認様式6本書に示す業務フローや機能は現行システムを整理したものであり、ベストプラクティスやより良い事例があれば、様式に関わらず積極的な情報提供を希望します。 なお、昨年度に本県が実施したRFIの回答内容と重複する項目については、変更がない場合に限り、ご回答を省略いただいて差し支えありません。その場合は、該当する項目に「変更なし」等とご記載ください。4.2. 配布資料下記 5.2にて参加表明いただいた事業者宛てに以下の資料を順次配布します。 (1)様式1-6_回答様式 (2)様式7_質問書 (3) 別紙 1_現行システム機能一覧(人事・給与・職員申請) (4) 別紙 2_サブシステム機能一覧(回答様式) (5) 別紙 3_現行パソコンの主な仕様※「別紙 1_現行システム機能一覧(人事・給与・職員申請)」は昨年度本県が実施したRFIにて配布した内容と同一になります。65. RFI実施スケジュール5.1. 実施期間令和8年7月30日(木)~9月4日(金) 17:00まで5.2. 参加申込 (1) 申込期限 : 令和8年8月7日(金)17: 00 まで (2)申込の提出先、申込方法「参加申込書」および「秘密保持誓約書」を記入の上、 6 に記載の連絡先に、下記の表題、内容を記載し、電子メールで提出ください。メール件名:【佐賀県人事・給与】RFI参加申込(事業者名)メール本文:指定はありませんが、以下の項目は必ず記載してください。「企業・団体名」「担当者名」「連絡先電話番号」「メールアドレス」5.3. 情報提供依頼に関する質問 (1) 質問期限 : 令和8年8月21日(金)17: 00 まで (2) 質問の提出先、提出方法「様式7_質問書」に必要事項を記載の上、6に記載の連絡先に、下記の表題を記載し、電子メールで提出ください。メール件名:【佐賀県人事・給与】RFIに関する質問(事業者名) (3) 回答電子メールにて回答します。原則として質問者のみに対して回答を行います。5.4. 情報提供の方法 (1)提出期限 : 令和8年9月4日(金)17: 00 まで (2) 回答の提出先、提出方法提供資料(各種様式)を添付して、6に記載の連絡先に、下記の表題を記載し、電子メールで提出ください。メール件名:【佐賀県人事・給与】RFI回答提出(事業者名)76. 本RFI事務局本 RFI は佐賀県が実施するものであり、問い合わせ対応、資料の受付及び取りまとめ等の事務局業務については、令和8年度「佐賀県職員・給与システム等基本構想策定業務」の受託事業者であるグラビス・アーキテクツ株式会社が担当します。【問い合わせ先・資料提出先】会社名 :グラビス・アーキテクツ株式会社担当者 :堺、伊藤、鹿毛電話番号 :092-791-9540メールアドレス:s.sakai@glavisarchitects.comtakumi.ito@glavisarchitects.comt.kage@glavisarchitects.com7. その他7.1. 留意事項・ 情報提供は一部システム(機能)に関する事項でも差支えありません。・ 本RFIの情報提供に要する費用については、各事業者の負担とします。・ 本RFIに参加したことにより、将来の調達や契約を保証するものではありません。・ また、本RFIに参加しないことにより、将来の調達や契約に不利になることはありません。・ 本RFIは、最新のシステムに関する情報を把握するための手段の一つであり、情報提供に関する評価結果や個別の採否等については回答は行わないものとし、特定の製品の導入等を確約するものではありません。・ 本RFIにより提供を受けた資料等の返還は行いません。・ 本RFIにより提供された資料は、佐賀県及び当該受託事業者において、本RFI及び基本構想策定業務の目的の範囲内で利用しますが、当該目的以外において利用・複製・頒布は行いません。・ 提出いただく資料は厳重に管理いたしますが、資料の中で、特に重要な機密情報に該当するものがございましたら、その旨を明示してください。・ 提供いただいた資料や提案いただいたシステムに関して、後日、ヒアリング、追加資料の提供依頼又はシステムのデモンストレーションをお願いする場合がありますので、ご協力いただきますようお願いいたします。・ 本書及び別紙等に記載されている内容は、本依頼時点のものであり、今後変更される可能性があることにご留意ください。以上

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公開日時: 2026-07-30T19:05:51+09:00

LGコード: 41

【総務部総務厚生課】山形県給与等システム運用管理業務(令和8年9月7日入札)

公告日: 2026-07-28

調達機関: 山形県

都道府県: 山形県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
【総務部総務厚生課】山形県給与等システム運用管理業務(令和8年9月7日入札) 公 告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、山形県給与等システム運用管理業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。令和8年7月28日山 形 県 知 事 吉村 美栄子 1 入札の場所及び日時 (1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県庁総務部総務厚生課分室(15階) (2) 日時 令和8年9月7日(月) 午前10時 2 入札に付する事項 (1) 調達をする役務の名称及び数量 山形県給与等システム運用管理業務 一式 (2) 調達をする役務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (3) 契約期間 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで (4) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約期間に相当する料金の総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。 (2) 令和8年度山形県物品等及び特定役務の調達に係る競争入札の参加者の資格等に関する公告(令和8年1月30日付け県公報第675号)により公示された資格を有すること。 (3) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。 (4) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 (5) 情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度に関してJIS Q 27001(ISO/IEC27001)の基準に適合することによる認証を受けていること。 4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県総務部総務厚生課業務システム係 電話番号023 (630)33375 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 免除する。 (2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。 6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。 7 落札者の決定の方法規則第120条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)をした者を落札者とする。 8 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 その他 (1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年8月26日(水)午後4時までに、競争入札参加資格者名簿に登載されていない者にあっては競争入札参加資格審査申請書提出書及び競争入札参加資格審査申請書を同月20日(木)午後4時までに山形県総務部総務厚生課業務システム係に提出するとともに、併せて次の書類を提出すること。この場合において、これらの書類を提出した者は、入札日の前日までに当該書類に関し説明又は協議を求められた場合は、それに応じるものとする。イ 3の (5)に係る事項を証明する書類ロ 2の (1)の役務の仕様に適合するものとして作成した応札に係る役務の仕様書(以下「応札役務仕様書」という。)及び競争入札に係る応札役務仕様書等審査申請書 (2) (1)により提出された応札役務仕様書については、2の (1)の役務の仕様に適合しているかどうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該応札役務仕様書を提出した者は、この入札に参加することができない。 (3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、再委託の禁止に関する定め、個人情報の保護に関する定め並びにこの契約に係る次年度以降の歳入歳出予算が成立しない場合の契約解除に関する定めを設けるものとする。 (4) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。 (5) 詳細については入札説明書による。 10 Summary (1) Nature and quantity of the services to be required: The Yamagata Prefectural informationsystem for personnel, wages and benefits operation management business: 1 set (2) Time-limit for tender: 10: 00 A.M. September 7,2026 (3) Contact point for the notice: Public Welfare Division, General Affairs Department,Yamagata Prefectural Government,8- 1 Matsunami 2-chome, Yamagata-shi, Yamagata-ken 990-8570 Japan TEL 023 (630)3337 入 札 説 明 書山形県給与等システム運用管理業務の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約及び仕様書に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局等」という。) 〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号山形県総務部総務厚生課業務システム係電話番号: 023 (630)3337 E-mail: somusys@pref.yamagata.jp 2 入札参加者の資格 (1) 入札公告の「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。 (2) 入札公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。 3 入札参加資格確認の手続 (1) 入札説明書及び仕様書等(以下「入札説明書等」という。)の交付 ア 交付期間及び時間入札公告の日から令和8年8月31日(月)までの土、日曜日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。(ただし、最終日にあっては、午後4時までとする。) イ 交付場所1に同じ。ウ 交付書類次の資料を、CD-Rで配布する。 1 入札説明書及び添付様式2 山形県給与等システム運用管理業務委託仕様書 3 業務委託契約書(案)4 山形県情報セキュリティポリシー エ 閲覧資料 1 山形県給与等システム運用保守計画書2 山形県給与等システム運用保守ドキュメント等※上記資料の閲覧を希望する者は、契約担当部局等に対して閲覧申込書(別紙様式第1号)により、事前に申し込みをすること。 (2) 業務及び入札説明本書の配付によりこれに代える。ウの交付を受けた者は、交付書類受領書(用紙は交付書類受領者へ配付)を提出するものとする。 4 入札参加資格及び応札役務仕様書の審査等 (1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)並びに本件調達役務に係る応札役務仕様書、その他必要な書類(以下「応札役務仕様書等」という。)を、入札公告で指定された場所へ提出し、入札参加資格及び応札役務仕様書の審査を受けなければならない。 (2) 提出書類 ア 入札参加者の資格に関する書類(ア) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に搭載されている者a 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第3号)(イ) 競争入札参加資格者名簿(物品及び役務の調達)に搭載されていない者a 競争入札参加資格審査申請書提出書(別紙様式第3-1号)b 競争入札参加資格審査申請書及び添付書類(会計局が別に定める物品等競争入札参加資格審査申請要領による) イ 入札公告の「3の (5)」に係る事項を証明する書類 ウ 応札する役務の仕様に関する書類(ア) 競争入札に係る応札役務仕様書等審査申請書(別紙様式第4号)(イ) 応札役務仕様書(別紙1)別紙様式により作成すること。 ① 調達をする役務の仕様書の内容を網羅していること ② 調達する役務の実施に必要な人員体制、機材等設備状況を明示していること。 ③ 緊急時の連絡体制を明示していること (3) 上記 (2)の書類を郵送で提出する場合は書留郵便に限る。 (4) 申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。 (5) 応札役務仕様書の審査については、当該仕様書等が入札公告で示した仕様書に基づき作成され、その内容及び実施体制等が役務の適格な実施に必要な要件を具備しているかを判断するものとし、必要に応じその内容の補正等を指示する場合があり、提出者はこれに応じるものとする。 (6) 申請書等及び応札役務仕様書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 5 入札参加資格審査結果及び応札役務仕様書等の審査結果の通知 (1) 入札参加資格及び応札役務仕様書等の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は原則として令和8年8月31日(月)までに通知する。 (2) 本件入札への参加は、前項の通知により、入札参加資格を有し、かつ、応札役務仕様書等の審査においてその内容等が本件調達役務の実施要件に適合すると認められたものについてのみ行うことができるものとする。 6 仕様書に関する質問等 (1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和8年8月26日(水)午後4時までに1に掲げる提出先に質問票(別紙様式第2号)により電子メールで提出すること。なお、必要事項を記載した任意様式による質問も可とする。 (2) (1)の質問に対する回答は、質問提出者の別を問わず全ての質問及び回答を取りまとめ、本書を交付した者に対し、交付書類受領書に記載のアドレスあてに電子メールにて行う。ただし、質問者名は公表しない。 7 入札の辞退等 (1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。 (2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。 8 入札 (1) 入札書の様式は、入札書(別紙様式第5号)による。 (2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。) (3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「役務の名称」を記載すること。 (4) 入札書を郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封のうえ、上記 (3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、入札公告の「入札の場所及び日時」で定めた時までに、入札公告の「契約に関する事務を担当する部局等」に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。 (5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第6号)を作成し提出させること。 (6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。 また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。 (7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。 9 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち会わせて開札を行う。 10 入札の無効次に掲げる入札は無効とし、無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 (1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札 (2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札 (3) 委任状を持参しない代理人のした入札 (4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札 (5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札 (6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札 (7) その他入札に関する条件に違反した入札 11 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することができない。 12 落札者の決定方法 (1) 規則第120条第1項の規定により作成された公告2の (1)の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。 (3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。 13 その他 (1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。 (2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。 (4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。 (5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は入札執行時の指示により落札決定を通知する。 (6) 本件契約の条項は、別に示す業務委託契約書(案)による。 (7) この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約とする。 (8) 契約書に記載する契約金額及び毎月の支払金額については、落札した入札書に記載された金額に基づき、契約書別記様式「業務完了報告書」の「報告対象期間」欄に記載された時期に適用される消費税及び地方消費税の額を加算した金額とする。 (9) 契約締結にあたっては、5により通知を受けた応札役務仕様書の内容を変更することができない。 (10) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 162041)

公開日時: 2026-07-28T19:05:19+09:00

LGコード: 06

令和8年度人事・給与関係業務情報システムに係る導入支援等業務

公告日: 2026-07-28

調達機関: 内閣官房

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
令和8年度人事・給与関係業務情報システムに係る導入支援等業務 調達案件番号0000000000000614557調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度人事・給与関係業務情報システムに係る導入支援等業務公開開始日令和08年07月28日公開終了日令和08年08月19日調達機関内閣官房調達機関所在地東京都公告内容 入 札 公 告 下記のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月28日 支出負担行為担当官 会計担当内閣参事官坂本 眞一 記 1 契約担当官等の官職及び氏名支出負担行為担当官 会計担当内閣参事官 坂本 眞一 2 競争入札に付する事項 (1) 件名 令和8年度人事・給与関係業務情報システムに係る導入支援等業務(2) 仕 様 入札説明書による。(3) 契約期間 令和8年8月19日から令和8年10月31日まで(4) 履行場所 入札説明書中による(5) 入札方法等 入札金額は総価を記入すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額10%に相当す る額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費 税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかに問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の利用本案件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象調達案件である。なお、当該システムによりがたい者は、入札説明書に定める様式により、紙入札方式とすることができる。 3 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度の内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA又はB等級に格付けされている者であること。(4) 内閣官房における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (5) 上記の他、入札説明書による入札参加資格の条件を満たしている者であること。 4 契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所(1)入札説明書は、以下の電子調達システム(GEPS)から入手(ダウンロード)することとする。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(2) 紙による入札説明書の交付を希望する場合は、事前に連絡のうえ、以下の場所で交付する。 所在地 東京都千代田区永田町1-6- 1 内閣府大臣官房会計課契約第4係 電話番号 03-5253-2111 (内線)823645 入札説明会の日時及び場所 なし 6 証明書の提出期限及び場所 提出期限 令和8年8月13日(木) 正午 提出場所 東京都港区赤坂2-4- 6 赤坂グリーンクロス18階 内閣官房防災庁設置準備室 7 入札及び開札の日時及び場所 (1)郵送による入札の締切 令和8年8月19日(水) 午前9時30分まで (2)入札・開札 令和8年8月19日(水) 午前11時東京都千代田区永田町1-6- 1 内閣府庁舎1階 第一入札室 8 入札保証金及び契約保証金 免除 9 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。 10 落札者の決定方法 本公告に示した調達案件を履行出来ると支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 11 契約書作成の要否 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 12 その他 詳細は、入札説明書による。調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

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公開日時: 2026-07-28T19:29:04+09:00

LGコード: 13

令和8年度人事管理システム用パソコン及びサーバ機器賃貸借

公告日: 2026-07-23

調達機関: 国土交通省

都道府県: 愛知県

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
令和8年度人事管理システム用パソコン及びサーバ機器賃貸借 調達案件番号0000000000000614186調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度人事管理システム用パソコン及びサーバ機器賃貸借公開開始日令和08年07月23日公開終了日令和08年08月27日調達機関国土交通省調達機関所在地愛知県公告内容中部地方整備局のHPにて確認をお願いいたします。URL:https://www.cbr.mlit.go.jp/contract/buppin/bukoukoku/index.php調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-07-23T19:45:10+09:00

LGコード: 23

令和8年度人事管理システム用パソコン及びサーバ機器賃貸借

公告日: 2026-07-23

調達機関: 国土交通省中部地方整備局

都道府県: 愛知県

入札方式:

調達区分: 役務

参加資格: A B C D

案件内容
令和8年度人事管理システム用パソコン及びサーバ機器賃貸借 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月23日支出負担行為担当官中部地方整備局長 森本 輝 1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度人事管理システム用パソコン及びサーバ機器賃貸借(電子調達システム対象案件)(2)仕様等本案件は中部地方整備局において運用している人事管理システムのクライアントパソコン及びサーバ機器(ハードウェア、ソフトウェア)について、賃貸借及び保守を行うものであり、詳細は仕様書による。 (3)納入期限(又は履行期間)契約締結の翌日から令和13年1月31日まで(うち賃貸借期間:令和9年3月1日から令和13年1月31日まで)(4)納入場所(又は履行場所)中部地方整備局総務部人事課(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札回数は原則2回を限度とするが、場合によっては3回目を執行することがある。 なお、やむを得ない場合を除き予算決算及び会計令第99条の2に基づく随意契約には移行しない。 (6)電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、競争参加資格確認申請書等(以下、「申請書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムの環境設定については、3(2)のURLより行うこと。 また、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願・紙契約方式調印願を提出すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)令和7・8・9年度の一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の東海・北陸地域の認定を受け、A、B、C又はD等級に格付けされた者であること。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(競争参加資格に関する公示に基づく再申請の手続きを行った者を除く。)でないこと。 (4)申請書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、中部地方整備局長から指名停止を受けていないこと。 (5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6)入札説明書を3(3)の交付方法により直接入手した者であること。 (7)入札説明書に定める参考見積書を提出していること。 (8)平成28年度以降、元請けとして下記 ①及び ②の要件を満たす1年以上の賃貸借契約実績があることを証明した者であること。 ただし、 ①及び ②の賃貸借契約実績は同一契約とする。 ① サーバ1台以上の納入実績(基本OSはWindows) ② ネットワーク環境に接続設定をして賃貸借した実績(9)当該賃貸借物品に関し、次に示す迅速な保守体制及び部品の供給体制が整備されていることを証明した者であること。 ① 発注者から障害発生の連絡を受理した後、サーバについては4時間以内、クライアントパソコンについては翌日中までに機器の賃貸借場所へ到達すること。 ② 部品(代替品)の保管場所が日本国内にあること。 3 入札手続等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、及び問い合わせ先〒460-8514愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番1号国土交通省中部地方整備局 総務部契約課 購買第一係電話 052-953-8124 (内線2537)電子メール cbr-koubai@mlit.go.jp(2)電子調達システム(調達ポータル)のURLhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/(3)入札説明書等の交付期間、場所及び方法交付期間:別表1に記載交付場所:電子調達システムにより交付する(質問回答等を、電子調達システムの調達資料ダウンロード機能を用いて行うため、資料のダウンロードの際に「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」にチェックを入れること。なお、誤って選択しなかった場合は、(1)問い合わせ先まで連絡し、指示に従うこと)。 また、やむを得ない事由により、電子調達システムによる入手が出来ない場合は、電子メールによる交付若しくは託送(着払い)を行うので、(1)問い合わせ先まで連絡し、指示に従うこと。 (4)申請書等の提出期間、場所及び方法提出期間:別表1に記載提出場所:電子調達システムを利用又は(1)へ提出する。 提出方法:電子調達システム、郵送にて提出すること。 詳細は入札説明書による。 (5)入札書の提出期間、場所及び方法並びに開札日時及び場所提出期間:別表1に記載提出場所:電子調達システムを利用又は(1)へ提出する。 提出方法:電子調達システム、郵送にて提出すること。 詳細は入札説明書による。 開札日時:別表1に記載開札場所:別表1に記載 4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、入札説明書の作成方法に基づき作成した申請書等を上記3(4)に定める提出期間内に提出場所まで提出しなければならない。 また、上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、落札決定において当該資格の認定を受けていない場合は、本案件に関する競争参加資格を取り消す。 なお、開札日の前日までの間において申請書等の内容に関する支出負担行為担当官からの照会があった場合には説明しなければならない。 (4)入札の無効競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。 (5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (7)手続きにおける交渉の有無無(8)詳細は入札説明書による。 別表 1 本入札手続きに係る期間等 ① 入札説明書等の交付期間入札公告日の10時00分から令和8年8月25日16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) ② 申請書等の提出期間入札公告日の10時00分から令和8年8月7日16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) ③入札書の提出期間令和8年8月24日10時00分から令和8年8月25日16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) ④ 開札日時及び場所令和8年8月27日13時30分国土交通省中部地方整備局総務部契約課 入札室

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 106337)

公開日時: 2026-07-23T19:05:04+09:00

LGコード: 23

統合人事システムの構築及び運用・保守業務

公告日: 2026-07-21

調達機関: 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

都道府県: 神奈川県

入札方式: 一般競争入札

調達区分: 役務

参加資格: A B C

案件内容
統合人事システムの構築及び運用・保守業務 1(別紙)統合人事システムの構築及び運用・保守業務仕様書国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構21. 調達案件の概要.. 32. 作業の実施内容に関する事項.. 73. 作業の実施体制・方法に関する事項.. 134. 作業の実施に当たっての遵守事項.. 155. 成果物に関する事項.. 186. 入札参加に関する事項.. 217. その他特記事項.. 2231. 調達案件の概要調達件名統合人事システムの構築及び運用・保守業務調達の背景及び目的国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)では、2022年度より、2026年度時点で稼働中の統合人事システム(以下「旧統合人事システム」という。)を用いて人事部門の主要な業務を行っている。 旧統合人事システムは、一般ユーザーの各種申請合理化やフレックスタイム制度対応等の働き方改革を実現してきた一方で、ユーザビリティの低さや、機構の制度運用との親和性の低さに起因する問題が顕在化している。 本業務は、旧統合人事システムで顕在化した課題を解消し、機構の制度運用に適合した人事・給与・勤怠等の機能を統合的に提供する次期システム(以下「統合人事システム」という。)を新たに構築するとともに、統合人事システムの安定稼働と継続的な改善を見据えた運用・保守を一体的に確保することを目的とする。 また、多様な法制度、雇用環境、人事制度の改正への迅速な対応やセキュリティ対策等の遅延防止を実現することを目的に、統合人事システムはクラウドサービスの導入を目指しており、とりわけSaaS(Software as a Service)の導入を行うことを検討している。 業務・情報システムの概要 (1) 機構の人事業務の概要機構の人事業務は、人事、評価、給与、労務、福利厚生といった業務から構成される。 機構では、本業務を通じて構築する統合人事システム及び周辺システムであるタレントマネジメントシステムや会計システム等を用いてこれら人事業務を実施する。 統合人事システムで実施する予定の対象業務は表1「対象業務一覧」のとおり。 なお、タレントマネジメント等の一部業務は、周辺システムにて実施するため、統合人事システムとの連携も含め、対象となる業務のTo Be業務フローを再設計する。 表 1 対象業務一覧項番 大区分 中区分 概要1人事(任用)人材管理職員の採用、職員の辞令発令・異動管理、職員の退職、退職時給与精算、退職金算定等の業務 2 その他職員の基本情報、現員表作成、職員等から依頼された各種証明書発行等の業務 3 評価 評価職員の人事考課等の業務※人事評価プロセスは「タレントマネジメントシステム」を利用 4 研修 教育・研修職員に対する研修の開催及び受講履歴管理、資格情報の登録・承認等の業務4項番 大区分 中区分 概要5給与諸手当管理諸手当の申請受付、処理に係る業務(扶養手当、特別都市手当、超過勤務手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当等) 6 月例給与職員の月例給与額算定・支給、民間出向者等の負担金支払、職員の給与額変更に伴う遡及修正等の業務 7 賞与職員の賞与額算定・支給、職員の賞与額変更に伴う遡及修正、決算に伴う賞与引当金の計算等の業務 8 社会保険社会保険の資格取得・喪失、社会保険料算定、標準報酬月額の定時決定及び随時改定、健康保険の被扶養者管理、個人年金等の業務 9 労働保険労働保険の資格取得・喪失(雇用保険、労災保険)、労働保険料算定・年度更新(雇用保険、労災保険)等の業務 10 年末調整年末調整に係る業務(扶養控除申告書等確認、年間の税額計算、還付金処理) 11 人件費管理 職員ごとの経理予算別人件費按分処理に係る業務 12 その他女性活躍推進、次世代育成支援、住民税の特別徴収税額変更及び住民税納付、職員の給与・社会保険情報、マイナンバー等の業務13労務勤務実績管理職員の勤怠実績入力及び照会、各種勤怠諸届の申請及び承認、職員の勤怠実績管理、勤務状況分析、職員の出向元に対する勤務実績報告等の業務 14 業務等制限者管理 業務等制限者及び休職者等の業務 15 ⾧時間労働者管理 ⾧時間労働者の抽出、対応等の業務 16 個人別設定管理勤怠登録、各種勤怠諸届等の個人別設定業務(休暇届、欠勤届等)17福利厚生共済会管理職員が加入する共済会の資格取得・喪失手続、共済会加入者への貸付金、共済会費集金、共済会の決算報告書作成等の業務 18 健康管理職員の定期健康診断実施・管理、職員の産業医面談、メンタルヘルスに係るルール作成・セミナー開催、AEDの実施研修、健康診断受診予約マスタ設定等の業務 19 住宅管理 機構保有住宅又は借上住宅の貸与・退去等の業務 20 共通 共通人材管理に係る各種情報入力・照会、人材管理に係る各種人員集計、全職員向けの連絡、各種登録済データ修正等の業務21システム管理ユーザー管理 システムのユーザー登録や権限設定等の業務 22 マスタ管理 システムに係る各種マスタやパラメーター等の設定業務 23 その他 出向元連絡先等の設定業務5 (2) 統合人事システムの概要統合人事システムが対象とする業務範囲を踏まえ、ユーザー種別ごとに以下のとおりシステムを利用する(図1「システム利用イメージ」)。 現時点のユーザー分類及び機構内の想定ユーザー数を記載する。  職員(人事):50名 職員(一般):2,000名 運用・保守事業者図 1 システム利用イメージ契約期間契約締結日から 2031年9月30日作業スケジュール本業務の遂行に当たっては、旧統合人事システムの契約期間を考慮し、2027年10月の初回システムリリースを目指しており、以下のスケジュールに基づいて各工程を計画的に実施するものとする(図2「作業スケジュール」)。 なお、本スケジュールは調達時点の予定であり、統合人事システム本稼働後に追加開発や設定変更等を行う提案を行うことも許容するが、その場合には、その範囲と該当機能の稼働時期を発注者と協議の上決定すること。 6図 2 作業スケジュール用語の定義本仕様書上の用語について、表2 用語の定義に示す。 表 2 用語の定義項番 用語 意味 1 MDM 組織内で分散・重複管理されているマスタデータを収集・統合し、名寄せ・データクレンジング・整合性チェック等を通じてゴールデンマスタ(唯一の正となるマスタデータ)を確立し、システムを横断したマスタデータの統合管理を行うことにより、マスタデータを最適化することを目的とした、マスタデータ管理システムであり、今後構築予定。 (現時点想定では、2027年12月頃の稼働を予定) 2 経費システム 機構の経費管理を実施するシステムであり、今後構築予定。 (稼働時期等未定) 3 統合業務PF 案件管理や、委員会、謝金等の情報を一元管理するシステムであり、今後構築予定。 (稼働時期等未定)72. 作業の実施内容に関する事項近年はSaaS等のクラウドサービスやローコードツール等の様々な形式のシステムが存在しており、従来のシステム構築手法のみならず、多種多様なシステム構築手法や各システム構築になじむプロジェクト管理手法が存在し、受注者が一方的に開発を行い発注者が承認を行うシステム開発の手法がなじまない可能性が想定される。 したがって、「 2.作業の実施内容に関する事項」について、変更等の必要性がある場合には、受注者が変更等に関する提案を行うこととし、提案内容を発注者が承認した場合は、変更契約手続きをしたうえで実施内容を変更できるものとする。 計画策定 (1) プロジェクト計画書の作成 受注者は、契約締結後2週間以内に統合人事システムのサービス構築までのプロジェクト計画書(案)を作成する。  プロジェクト計画書(案)においては、プロジェクト体制及び作業内容、スケジュール、プロジェクト管理、プロジェクトにおける情報セキュリティを維持するための体制の案を包含すること。  発注者の了承を得たプロジェクト計画書は、受注者にて進捗管理・課題管理等のプロジェクト管理の指標として用いるものとすることに留意すること。 なお、プロジェクト進行中に計画の変更が生じた場合は、直ちにプロジェクト計画書を修正し、発注者の了承を得ること。 (2) プロジェクト管理の実施及び報告 プロジェクト管理 受注者は、発注者と協議の上、必要なプロジェクト管理を実施すること。  必要と想定されるプロジェクト管理は、進捗管理、課題管理、リスク管理、品質管理、情報セキュリティ対策等であり、実施範囲等についてはプロジェクト計画書に基づき決定する。  作業進捗の報告等 作業の推進方法、方針の確認、修正及び進捗状況確認等、作業進捗の報告で必要な書類を作成し、週1回程度で発注者へ報告を行うこと。  別途発注者が報告を求める場合においては、発注者が指示する必要な書類を加えること。 詳細は設計・開発実施要領の作成時に発注者と協議の上、決定すること。  報告にはプロジェクト全体管理者が出席すること。 また、発注者が求める場合は、必要に応じて体制に参画しているメンバーを参加させること。 システム構築 (1) 要件定義(Fit&Gap含む) 受注者は、公示時点で策定している別紙2「要件定義書(案)」に関する疑義を確認の上、設計に向けたFit&Gapを行うこと。 Fit&Gapの結果、Gapが存在する箇所については発注者と協議の上、対応方針及び要件を決定すること。  また、他システム連携における要件について、内容及び要件との差異を確認の上、必要に応じて発注者と協議し対応方針を検討すること。 なお、他システム連携に関する情報については発注者より、受注者へ連携する。  パッケージシステムを導入する場合、一部機能等について設計開始前に追加での要件定義が必要となる可能性が存在するため、その場合には設計を行うために必要な検討及び協議を実8施すること。  統合人事システム本稼働後に追加開発や設定変更等を行う提案を行う場合には、その範囲と該当機能の稼働時期を発注者と協議の上決定すること。 (2) 設計 受注者は、前フェーズの要件定義内容及び (1)要件定義(Fit&Gap含む)を整理した要件に基づき、システムの設計を行う。  設計において、一部要件に対する修正が必要な場合、発注者と協議の上、対応方針について検討すること。 なお、一部要件及び設計内容等の修正による他機能への影響に留意した上で対応すること。  また、機構内及び機構外部の関係各所との協議が必要となる可能性があることについて、留意すること。 (3) 開発及び設定・テスト 受注者は、導入するシステムの特性等に応じて、 (2)設計で検討した内容を基に開発及び設定を行うこと。  受注者は、各機能の単体テスト、複数機能の連携確認の結合テスト、業務運用を想定した総合テスト、発注者による業務運用を想定した受入テストを実施すること。 移行 (1) 移行計画・検証用データ確認 受注者は、スケジュール及び移行頻度、移行方法、環境、移行ツール、移行ステップ等を発注者と協議の上、移行計画を作成すること。 また、切り戻し等を踏まえたコンティンジェンシープランを協議の上、検討すること。  受注者は、旧統合人事システムのデータに基づき、統合人事システムの仕様や要件に適合させるために必要なデータ変換やデータ加工について検討の上、検証用データを作成すること。 (2) 移行リハーサル・並行稼働・本番移行 受注者は、 (1)で定めた移行計画に基づき、移行に係る作業を実施し、移行作業手順や作業期間・時間見積り等を評価し、発注者へ説明すること。  なお、本番稼働までの間において、旧統合人事システムとの並行稼働を行うこと。  移行計画において、一括移行ではなく差分移行を行うと定めた場合は、差分移行に係る方針を整理の上、実施すること。 教育 (1) 教育計画 受注者は、統合人事システムの導入に当たり、教育計画書の作成を支援すること。 なお、教育計画書には、作成する教材の一覧及びコンテンツ、研修対象、研修内容及びスケジュールを含めること。 (2) 教材作成 受注者は、統合人事システムの利用に関する教材を提供すること。 なお、教材は、作成した教育計画書に基づいた、統合人事システムで提供する業務アプリケーションの使用方法、操作マ9ニュアルを含めること。 (3) 教育実施 受注者は、機構職員への統合人事システム利用に関する教育研修の実施を支援すること。 運用・保守 (1) 運用・保守設計 受注者は、運用・保守開始前に運用・保守計画書を策定すること。 (2) 運用準備 受注者は、運用・保守計画書に基づき、運用・保守体制を構築・維持すること。 また、運用目標・体制・役割分担を明確にし、必要に応じて教育・訓練等を行い、運用・保守体制の品質を維持すること。 (3) 運用・保守の実施 運用業務は、祝祭日を除く月曜日から金曜日までの9時30分から 18時30分の中で対応を行うこと。 また、作業日について、受注者の指定する休止日がある場合は発注者と調整すること。  受注者は、下記の運用業務を実施し、計画停止が必要な場合は、事前に発注者と協議の上、スケジュール等を検討すること。  定常作業• 各種問い合わせ対応• 障害発生時対応• 死活監視• 稼働状況監視• リソース監視• 性能監視• 不正アクセス監視• ログ管理 システム維持作業• 業務運用支援• バックアップ管理• システム構成管理• アクセス管理• インフラ設定変更• 定期的なパフォーマンス検証• 脆弱性に係る情報収集と、発見した脆弱性に係る影響度の分析• 大規模災害時対応 保守業務は、原則、祝祭日を除く月曜日から金曜日までの9時30分から 18時30分の中で対応を行うこと。 また、作業日については、受注者の指定する休止日がある場合は発注者と調整すること。  受注者は、保守契約(ソフトウェア)として、複数のベンダー製品から構成される場合には、ワンストップのサポート窓口を提供し、下記の保守業務を実施すること。  定常時対応10• 対応が必要とされた脆弱性への対応• 法改正時のアップデート対応• 機能アップデート対応• 製品サポート対応• 各種問い合わせ対応 障害発生時対応• 利用するアプリケーション・ソフトウェアにて不具合が発生、又は改修が必要となった場合、発注者と協議の上、対処すること 受注者は、運用業務について、定期報告会(月次)を実施し、発注者に報告を行うこと。  受注者は、保守業務について、適宜報告が必要なタイミングで発注者に報告を行うこと。 ただし、運用業務における定期報告会にて同時報告を行うことを妨げるものではない。 (4) サービスレベル 運用・保守のサービスレベルは、別紙2「要件定義書(案)」の4章1節「システム特性に関する非機能要件」を参考に満たすこと。 その他・留意事項 (1) 会議体 受注者は、システム構築、移行、教育の作業遂行時には定例会を週1回程度開催するとともに、業務の進捗状況を設計・開発実施要領に基づき報告すること。 なお、各作業をまとめて報告を行うことが効率的と判断した場合には、同一会議で複数の作業遂行の説明を行うことを妨げない。  受注者は各開発工程の完了に当たり、工程完了判定会議を開催し、発注者の承認を得ること。 なお、開催要否は発注者と協議の上決定すること。  発注者から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。  会議開催方法については、対面、オンライン、対面とオンラインの併用のいずれかで実施すること。  受注者は、会議終了後、3営業日以内に議事録を作成すること。 議事録には、会議で決定した事項、確認事項、課題、対応方針、今後のアクション(担当者・期限を含む)等、重要なポイントを簡潔に記載すること。  運用・保守フェーズにおいても、運用状況や保守対応に関する定例会(例:月次運用報告会等)を開催し、運用・保守実施要領等に基づき進捗・課題・対応状況を報告すること。  障害発生時、重大なインシデント対応時、運用改善提案時等、必要に応じて臨時会議(緊急対応会議、運用改善会議等)を開催すること。  その他、発注者の要請又は受注者の判断により、必要な会議(説明会、ヒアリング、審査会、レビュー会等)を随時開催すること。  受注者は、運用・保守フェーズを含めた全ての会議の議事録を3営業日以内に作成すること。 (2) 引継ぎ 受注者は、十分な時間的余裕を持って、必要な運用引継ぎを行うこと。 その際は、引継ぎ対象者の理解度を確認すること。  後続の運用・保守事業者が参画する場合、発注者が定める並行稼働期間(引継ぎ期11間)を設け、引継ぎ計画の立案から引継ぎ対応完了までの活動を主体的に行うこと。  並行稼働期間中(引継ぎ期間中)においては、後続の運用・保守事業者からの問い合わせや技術的な質問にも誠実に対応し、円滑な知識・ノウハウの移転を図ること。  並行稼働期間や引継ぎ方法等の詳細は、発注者及び後続事業者との協議により決定すること。  期間内に引継ぎが完了しない場合は、原則として受注者の責任と負担において引継ぎを完了すること。 (3) 報告書 受注者は、以下の内容を含む各種報告書を作成し、発注者の承認を得ること。  年度報告書各年度の終了時に、以下の内容を含めた年度報告書を作成・提出すること。 • 当該年度に実施した業務の概要と主な成果• 年度スコープ目標の達成状況及び未達課題• 年度内の主なマイルストーン(工程進捗)の状況と予実管理• 年度を通じて判明した課題・リスク・改善提案• 発注者への総括的な所見・今後の対応方針 工程完了報告書各工程(要件定義、設計、開発及び設定、受入テスト、移行、運用開始等)の完了時に、以下の内容を含めた工程完了報告書を作成・提出すること。 • 完了した工程の目的・概要• 工程の成果物、スコープ達成状況• 工程で設定した品質目標の達成状況及び評価• 工程内の主なマイルストーン・進捗、遅延や変更点の説明• 工程実施中に発生した主な課題・対応内容• 次工程への引継ぎ事項・留意点 完了報告書本調達業務全体の完了時(最終成果物納品後)に、以下の内容を含めた完了報告書を作成・提出すること。 • 本調達業務全体の概要と成果• 全体スコープ目標・完了基準の達成状況• 全体の品質目標・評価、最終的な品質水準• 全体のマイルストーン・主要日程の実績、最終的な予実評価• 全体を通じて発生した主な課題・リスクとその対応• サービス提供状況の総括(安定性、利用状況、満足度等)• 今後の運用・保守への引継ぎ事項、改善提案• 発注者への最終所見 (4) データ管理方法 本業務にて取り扱うデータについては、発注者の許可なく追加、変更、削除、公開しないこと。  本業務にて取り扱うデータについては、個人、国、地方公共団体、その他の法人等を問わず、発注者より許可された者が、その権限の範囲で利用可能とすること。  受注者は、上記における条件を満たすシステム構成において設計・開発、保守・運用を行うこと。 12 (5) その他 受注者は、統合人事システムの整備・管理に当たり、発注者が必要と認める関係者からの説明要請や質問等があった場合には、発注者が実施する資料作成、回答案作成等の支援を行うこと。  受注者は、関連システムのサービス提供業者(発注者が契約している各関連システムの請負先等)との調整が必要と判断した場合、発注者にその旨を申し出ること。 また、発注者が必要と判断した場合も、受注者と他のサービス提供業者等との打ち合わせの機会を設けることができ、その際は協議の上、会議に参加すること。 なお、受注者は、打ち合わせに際し、発注者から資料等の作成を依頼された場合は、これに応じること。  外部の生成AI サービス(例:ChatGPT、GitHub Copilot等)については、業務効率化等の目的で利用する場合であっても、プロジェクト情報がプロジェクト従事者以外に漏えいしないことを絶対条件とし、利用・管理に当たっては十分な情報セキュリティ対策を講じること。  生成AI の利用に当たっては、その利用状況・管理状況を記録・監督し、情報漏えい防止のための措置を徹底すること。  議事録、設計ドラフト、テストケース等の成果物作成に生成AI を利用する場合でも、受注者側での責任者によるレビューを通した最終的な内容の確認、ファクトチェック、及び論理的な意思決定を必須とすること。  生成AI が作成した成果物の正確性、適合性、品質に関する一切の責任は受注者が負うこと。  クラウドサービスを採用する場合は、提供ベンダーからのバージョンアップ通知を受けた際、影響度分析、テスト計画、及び実施スケジュールを速やかに策定し、発注者へ提出するとともに、発注者の承認を得た上で、必要なバージョンアップ作業(適用・検証・運用開始まで)を確実に実行すること。  強制バージョンアップや計画的な技術アップデートが実施される場合、関連するシステムとの連携部分について、影響評価と連携テスト(稼働確認)を必須とすること。 このテストの計画と結果は、発注者側の関連システム部門と共有し、承認を得ること。 133. 作業の実施体制・方法に関する事項作業実施体制と役割本業務における組織等の体制と役割は表3「本業務における組織等の体制と役割」を想定しているが、詳細は発注者と協議の上で決定すること。 なお、実施体制と役割、各役割に従事する実施者の氏名はプロジェクト計画書に記載し、「5.1.成果物の作成」に記載された納品期限までに提出すること。 表 3 本業務における組織等の体制と役割項番 組織又は要員 役割 1 発注者 本業務の調達及び契約締結後の調整を主体となって実施する。  プロジェクト管理状況の確認、承認及び成果物の承認を行う。  プロジェクトの全体進捗管理を行う。  業務機能の仕様を検討、確認する。 2プロジェクト統括管理責任者 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行い、本業務の円滑な遂行の責任を担う。 3 プロジェクト全体管理者 スケジュール、リスク、課題及び品質等、本業務に係る包括的な管理を行うとともに、発注者との調整を行う。  周辺システムとの連携及び調整を円滑に進めるため、関係者との連携・調整を発注者とともに行う。 4システム設計・開発チーム システムの設計・開発及び設定を担う。  リーダーはシステム設計・開発及び設定の各業務の全体像を把握し、設計・開発及び設定に係る発注者との調整、対応方針の相談、事実確認等を円滑に実施できる者を設定すること。  リーダー及び担当者は、システム設計・開発及び設定作業期間中、原則専任で本業務に従事すること。 5システム運用・保守チーム システムの運用・保守を担う。  各機能・サブシステムの設計・開発及び設定チームと連携し、障害の一次切り分けやブラッシュアップ、機能改善のほか、パッチ適用・障害対応・環境設定情報の設定変更等の業務に当たること。  リーダー及び担当者は、運用・保守期間中、原則専任で本業務に従事すること。 6 品質管理責任者  本業務の遂行に当たり、品質管理における受注者としての責任を持つ。 7 情報セキュリティ責任者 本業務の遂行に当たり、情報セキュリティ管理における受注者としての責任を持つ。 作業要員に求める資格等の要件 (1) プロジェクト全体管理者 統合人事システムと同規模のシステムの設計・開発業務の経験及びその中でプロジェクトマネージャとして従事した経験を複数有していること。 14 (2) システム設計・開発チーム リーダーについては、統合人事システムと類似したシステム設計・開発・運用業務の経験及びその中でチーム責任者として従事した経験を複数有していること。  メンバーについては、システム設計・開発・運用業務の経験を有しており、その経験を活かして、仕様調整や要件変更が必要な場合に、打合せ等の場で具体的な提案や意見を述べ、検討・議論に積極的に参加できる能力を有する者であること。  業務の開始から稼働まで、原則としてプロジェクト責任者から現場リーダーまでのメンバー交代は行わないこと。 担当者についても、スケジュール遅延を招くような頻繁な交代は行わず、やむを得ず交代が必要な場合は、事前に発注者の許可を得ること。 (3) システム運用・保守チーム 運用責任者は、同規模・同種のシステムの運用・保守業務に5年以上従事した経験を有すること。  運用担当者についても、同様の運用・保守業務に従事した経験を有すること。  運用期間中、原則として運用責任者及び主要な担当者の交代は行わず、やむを得ず交代が必要な場合は、事前に発注者の承認を得ること。 作業場所 (1) 設計・開発業務 設計・開発及び設定等の作業場所は、受注者の責任において用意すること。 また、必要に応じて機構担当職員が現地確認を実施することができるものとする。 ただし、情報セキュリティ等の関係で現地確認が困難な場合は、機構から報告や調査票の提出を求めた場合には対応すること。 (2) 運用・保守業務 運用・保守業務の作業場所は、受注者の責任において用意すること。 また、必要に応じて機構担当職員が現地確認を実施することができるものとする。 ただし、情報セキュリティ等の関係で現地確認が困難な場合は、機構から報告や調査票の提出を求められた場合には対応すること。 154. 作業の実施に当たっての遵守事項情報管理体制受注者は、情報管理体制に係る以下の規定を遵守すること。 (1) 受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「情報取扱者名簿」(氏名、所属、役職、国籍等が記載されたもの)及び「情報管理体制図」(情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面)を契約前に提出し、発注者の承認を得ること。 また、本業務の情報取扱者の個人住所、生年月日、パスポート番号を発注者から求められた場合は、速やかに提出すること。 なお、情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲で設定すること。 (2) 契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等を行った一切の情報が、発注者が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載がある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 (3) 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならない。 ただし、発注者の承認を得た場合はこの限りではない。 (4) (1)の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、あらかじめ発注者に提出し、承認を得ること。 (5) 発注者が提供した資料又は発注者が指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、発注者の指示に従うこと。 機密保持「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(最新版)に準拠して必要なセキュリティ対策を講じること(以下の記載は、基本的な事項)。 (1) 受注者は、本業務に係る作業を実施するに当たり、発注者から取得した情報(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本業務に係る作業以外の目的で利用しないものとする。 ただし、次の ①から ⑤のいずれかに該当する情報は除くものとする。 ① 発注者から取得した時点で、既に公知であるもの ② 発注者から取得後、受注者の責によらず公知となったもの ③ 法令等に基づき開示されるもの ④ 発注者から秘密でないと指定されたもの ⑤ 第三者への開示又は本業務に係る作業以外の目的で利用することについて、事前に発注者と協議の上、承認されたもの (2) 受注者は、発注者の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、又は複製しないものとする。 16 (3) 受注者は、本業務に係る作業に関与した受注者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。 (4) 受注者は、本業務に係る検収後、受注者の事業所内部に保管されている本業務に係る発注者に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により速やかに抹消するとともに、発注者から貸与されたものについては、契約終了後5営業日以内に発注者に返却するものとする。 情報セキュリティに関する受注者の責任 (1) 情報セキュリティを確保するための体制の整備・ 受注者は、受注者組織全体の情報セキュリティを確保するとともに、発注者から求められた本業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。 (2) 情報セキュリティが侵害された場合の対処・ 本業務の遂行において、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を報告するとともに情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、合理的な範囲で速やかに発注者に報告すること。 これに該当する場合には、以下の事象を含むこととする。 ① 受注者に提供し、又は受注者にアクセスを認める発注者の情報の外部への漏えい及び目的外利用 ② 受注者による発注者のその他の情報へのアクセスまた、被害の程度を把握するため、受注者は必要な記録類を発注者に提供すること。 ・ 情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある事象が本業務に係る作業中及び契約に定める契約不適合期間中に発生し、かつ、その事象が受注者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受注者の責任及び負担において次の各号を速やかに実施すること。 ① 情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し実施すること。 ② 発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について取りまとめた資料を発注者へ報告すること。 ③ 再発防止対策を立案し、実施すること。 ④ 上記のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、発注者との協議により合意した措置を実施すること。 (3) セキュリティ対策の改善・ 受注者は、本業務における情報セキュリティ対策の履行状況について発注者が改善を求めた場合には、発注者と協議の上必要な改善策を立案して速やかに実施すること。 17情報システム監査 (1) 本調達において整備・管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、発注者が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、発注者が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること(契約後の業務開始前より実施される発注者が別途選定した事業者による監査を含む)。 ただし、監査の受け入れが難しい場合は、発注者と受注者で協議の上で情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、提示可能な範囲で情報システム監査又は類する情報を年1回程度提供すること。 (2) 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を発注者と協議し、指示された期間までに是正を図ること。 185. 成果物に関する事項成果物の作成 (1) 成果物一覧 本調達の成果物を下表に示す。 納品期限については想定を記載しており、詳細は契約後協議の上、プロジェクト計画書及び運用・保守計画書にて定める。  成果物一覧において、必要性がある場合には、受注者が開発手法等とともに紐づく成果物を提案すること。 成果物一覧について発注者が承認した場合は、成果物の種類、内容を変更することができるものとする。  受注者は、成果物の納品後、テストや運用確認等を通じて発注者による品質確認を受け、発注者の承認を得て成果物の納品を完了すること。  成果物が発注者の承認する品質基準に達していない場合、受注者は速やかに修正対応を行い、修正版を再納品すること。 なお、修正及び再納品にかかるスケジュールは、発注者と受注者で協議の上、合理的に設定すること。  修正対応が必要となり、納入期限を過ぎた場合でも、受注者の責任及び負担にて、成果物が発注者の品質基準を満たすまで完了させること。 修正対応は、発注者が引渡し又は給付を受けた日から1年以内にその旨を発注者に通知したときに行うものとする。 ただし、受注者が目的物の引渡し又は給付のときに修正対応が必要であることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、修正対応を行うものとする。  成果物の品質を十分に担保するため、納品から発注者承認までの期間については、発注者と協議の上、適切な検証期間を確保すること。 表 4 成果物一覧項番 成果物名 納品期限(想定) 1 プロジェクト計画書 発注者から別途指示する日 2 要件定義書 要件整理時に随時3設計書(基本設計書、詳細設計書、実体関連図(ERD)、データ定義書、システム関連図、ネットワーク構成図、ソフトウェア構成図、プログラム一覧等、環境構築手順書、環境定義書、外部インタフェース仕様書等)設計・開発及び設定の状況に応じて順次 4 テスト計画書※、テスト仕様書※ 各テスト開始前まで5受入テスト計画書(案)※、受入テスト仕様書(案)※受入テスト開始前まで 6 テスト結果報告書※ 各テスト工程完了判定前まで 7 移行計画書 総合テスト開始前まで8移行設計書等一式※(移行設計書、移行手順書、移行リハーサル設計書、移行リハーサル手順書等)移行リハーサル開始前まで 9 移行リハーサル結果報告書※ 移行判定前まで19項番 成果物名 納品期限(想定) 10 移行結果報告書※ 稼働判定前まで 11 教育訓練実施計画書※ 設計・開発及び設定の状況に応じて順次 12 操作マニュアル(ユーザー向け)、教育資料一式 教育の実施1週間前まで 13 教育訓練実施結果報告書※ 受入テスト工程完了判定前まで 14 運用・保守計画書案については総合テスト開始前まで確定版については運用・保守開始前まで15運用・保守実施要領等一式(運用・保守実施要領、運用・保守手順書、ヘルプデスク運用マニュアル、FAQ等)案については総合テスト開始前まで確定版については運用・保守開始前まで16運用・保守報告書(運用状況報告、課題管理表、リスク管理表、会議の議事録等)運用・保守の状況に応じて順次 17 情報セキュリティ対策実施報告書 運用・保守の状況に応じて順次 18 年度報告書 各年度3月31日 19 工程完了報告書 各工程完了日まで 20 完了報告書 2031年9月30日 21 議事録 会議開催後発注者の3営業日以内 (2) 成果物の納品方法成果物の納品方法は以下のとおり。 ① 納入成果物は全て日本語で作成すること。 ただし、固有名詞及び英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。 ② 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定に準拠すること。 ③ 受注者は「項番1から項番17及び19、20」を電子媒体(DVD等)で1部納入すること。 履行期間中に従事者を変更する場合は、事前に発注者へ連絡し、承認を得ること。 (3) 受注者は、システムを構成する要素(機器等)に対して、不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。 また、当該構成管理体制が書類等で確認できること。 (4) 受注者がシステムを構成する要素として採用した機器等について、不正な変更が加えられていないことを検査する体制が受注者において確立していること。 また、当該検査体制が書類等で確認できること。 (5) システムの提供、運用保守の各工程において、発注者の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われていないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制のもとでなされていること。 また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。 第三者機関による品質保証体制を保証する書類等が提出可能な場合は提出すること。 (6) 統合人事システムに発注者の意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立ち入り調査等発注者と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、運用保守業務におけるシステム操作ログや作業履歴等を記録し、発注者から要求された場合には提出させるようにする等)を整備していること。 また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を提出すること。 (7) 受注者は、本契約の履行について、請負業務の全部又は一部(主体的部分)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、請負業務の一部(主体的部分)であって、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りではない。 発注者の承認を得た場合には、受注者は発注者との契約上受注者に求められる水準と同等の情報セキュリティを請負業務の一部(主体的部分以外を含む。)を委任し、又は請け負わせた第三者(以下「下請負人」という。)においても確保すること。 また、受注者は下請負人が実施する情報セキュリティ対策及びその実施状況について、発注者に書類等を用いて報告すること。 (8) 本業務において取り扱う情報について、下請負人が閲覧することが無いように、受注者は情報を厳重に管理すること。 やむを得ず下請負において業務に係る情報を開示する必要がある場合には、受注者は事前に発注者と調整し、発注者の指示に従うこと。 23 (9) 受注者は、下請負人における本業務の従事者の所属、専門性(資格等)、実績及び国籍に関する情報を提示すること。 履行期間中に従事者を変更する場合は、事前に発注者へ連絡し、許可(又は確認)を得ること。 クラウドサービスの選定、利用に関する要件当該業務の全部又は一部にクラウドサービスを使用する場合、当該サービスは政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に基づく「ISMAPクラウドサービスリスト」に掲載されていること、又はサービス開始までに、発注者が提供する「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)管理基準」に基づくチェックリストを提出し、発注者の許可を得ることが可能であること。 チェックリストの項目は入札説明会参加者に配布する。 その他特記事項 (1) 受注者は適格請求書発行事業者である場合、発注者に対し適格請求書を交付すること。 (2) 仕様にない事項又は仕様について生じた疑義については、発注者と協議の上解決すること。 (3) 本業務は本仕様書及び受注者が入札時に提出した提案書に基づき実施すること。 (4) 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託することはできず、遂行責任者を再委託先事業者の社員又は契約社員とすることも禁止とする。 (5) 受注者は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとし、発注者が確認できるよう必要な情報を提供すること。 機密保持誓約書国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理 事 長 斎藤 保 殿 年 月 日社 名住 所代表者役職・氏名 印当社は、「統合人事システムの構築及び運用・保守業務」(以下「本調達」という。)に関して、以下の各事項を遵守することを誓約します。 本誓約における機密情報とは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)が開示する全ての情報(資料、電子情報、電子メール・FAX、口頭による連絡・説明等形態を問わない。)とする。 ただし、開示の時点で既に公知のもの及びNEDOが公表することを承諾した情報については除く。 当社は、NEDOから開示された機密情報を本調達の目的にのみ使用するものとし、その他の目的には使用しないものとする。 当社は、NEDOから開示された機密情報を本調達のために知る必要がある自己の役員、従業員以外に開示、閲覧等させないものとする。 当社は、NEDOから開示された機密情報を第三者に開示又は漏えいしないものとする。 当社は、本調達に当たって第三者に機密情報を開示、閲覧等させる必要がある場合は、機密情報を開示する第三者に対し、本誓約と同様の機密保持誓約をさせるものとする。 当社は、前項により開示した第三者が誓約した機密保持誓約の写しをNEDOへ提出するものとする。 当社は、本調達が終了又はNEDOから要求された場合には、機密情報をNEDOに返却又は廃棄するものとする。 当社は、本調達に当たって機密情報を知る必要のある自己の役員、従業員に、本誓約の内容を遵守させるものとする。 当社又は 5.で定める第三者が、本誓約のいずれかの事項に違反した場合、又は漏えい等事故によりNEDOに損害を与えた場合には、当社は、NEDOが被った損害の賠償をするものとする。 以上

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 1028506)

公開日時: 2026-07-21T19:05:21+09:00

LGコード: 14

世田谷区人事・給与システム及び庶務事務システム再構築業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

公告日: 2026-07-10

調達機関: 東京都世田谷区

都道府県: 東京都

入札方式:

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
世田谷区人事・給与システム及び庶務事務システム再構築業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 公募型プロポーザルに係る手続開始のお知らせ次のとおり、提案書の提出を求めます。 令和8年7月10日世田谷区 1 業務概要(1) 件名世田谷区人事・給与システム及び庶務事務システム再構築業務委託(2) 業務内容世田谷区(以下「区」という。)において内部事務で利用している、人事・給与、庶務事務、教職員人事・給与、教職員庶務事務、文書管理、財務会計の各システムは、同一ベンダーのシステムを利用し、かつベンダーデータセンターにサーバを構築しており、令和5年10月にサーバ OS の更新を行った(WindowsServer2019)。 各システムは、令和5年度時点において6年以上(最大20年)同一ベンダーのパッケージシステムを利用しているが、カスタマイズを相当数重ねてきており、パッケージシステムとの差異把握が困難になっている等、課題が出てきていたため、令和6年度から令和7年度にかけてカスタマイズの精査や業務フローの見直しを行った。 また、区の庁内ネットワークについて、拠点ごとにβ´モデル化を進めており、今後はインターネット接続系を中心に業務を行っていくこととなる。 ※β´モデル:「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」参照 (https://www.soumu.go.jp/main_content/001068239.pdf)以上を踏まえ、人事・給与システム及び庶務事務システム再構築業務を委託するため、その委託先を公募型プロポーザル方式により選定する。 ① アプリケーション構築本業務を実施するためのシステムを構築すること。 ② インフラ環境構築提案するアプリケーションを動作するために必要なインフラ環境(ネットワークを含む。)を構築すること。 ③ システム構築に付随する役務「アプリケーション構築」及び「インフラ環境構築」に付随する役務としてシステム設計・構築、インフラ環境設計・構築、テスト、現行システム等からのデータ移行・調整、運用設計、職員研修、本番切替(稼働確認)等を実施すること。 ④ ソフトウェア・ハードウェア導入するアプリケーション及びインフラ環境(ネットワークを含む。)の稼働に必要なハードウェア及びソフトウェア(OS、ミドルウェア等)を導入すること。 ⑤ システム運用・保守(※別途契約)次期システム等の運用・保守にかかる役務としてアプリケーション・インフラ環境の保守、業務運用(バッチ運用等の各種オペレーション業務等)、システム運用(定常運用、監視、ログ管理等)を実施すること。 ⑥ プロジェクト管理システム構築やシステム運用・保守等、システムライフサイクル全般におけるイベントごとのプロジェクト計画書をそれぞれ作成し、計画に則ってプロジェクトが進行するようプロジェクト管理を実施すること。 (3) 履行期間契約締結の日から令和10年7月31日まで※ 履行期間の終期については令和 10年7月 31 日までを原則とする。 ただし、提案において、より望ましい移行スケジュールがある場合は、現行システムのサポート期限である令和11年1月までの期間内で履行期間の終期を設定すること。 ※ 次期人事・給与システム及び庶務事務システムの並行稼働期間についても提案者の提案をもとに、区との協議の上決定する。 ※ 本業務にかかわる契約の締結は、本事業に係る予算が成立し、予算の配当がなされることを条件とする。 ※ 運用・保守業務の委託は別途契約を行う。 2 参加資格要件参加表明書提出時において、次に掲げる条件を全て満たすこと。 (1) 参加表明書の提出期限までに世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項(同令第 167条の 11 第 1 項において準用する場合も含む)の規定に該当しないこと。 また、同条第 2 項による措置を現に受けていないこと。 (3) 区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。 (4) 会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。 (5) 都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 (6) プライバシーマークの認定または ISO/IEC27001、または JIS Q 27001 の評価基準である「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」認証を受けていること。 (7) ISO9001及びCMMIレベル3以上の認証のいずれかの取得または同等の品質マネジメントシステムを確立していること。 (8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第 2 号に規定する暴力団、同条第 6 号に規定する暴力団員及びそれらの者と関係を有する者でないこと。 (9) 令和3年度以降に、特別区、中核市、政令指定都市、都道府県のいずれかにおける人事・給与システム及び庶務事務システムに係る構築及び運用・保守実績(契約実績とする)を有すること。 (10) 「世田谷区人事・給与システム及び庶務事務システム再構築業務委託事業者審査委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。 委員会の構成は以下のとおりとする。 委員長:総務部長 須藤 剛志委 員:総務部人事課長 宮本 千穂委 員:総務部職員厚生課長 木田 良徳委 員:学校教育部学校職員課長 本田 博昭委 員:DX推進担当部DX推進担当課長 日髙 雄三※なお、(5)、(6)及び(9)を満たしていることを示す資料を添付すること。 3 提案書の提出者を選定するための基準本件では提案提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。 4 提案書を特定するための評価基準(1) 提案概要(本業務に対する理解、提案ソリューションの考え方)(2) システムに求める要件(機能要件・帳票要件、機能性・操作性、連携要件、システム構成、セキュリティ・安全対策)(3) 作業の実施内容(開発計画、プロジェクト管理、データ移行、テスト、教育・研修計画、運用・保守、自由提案)(4) 実施体制及び管理者・従事者の実績・能力(設計・開発時の実施体制、運用・保守時の実施体制、構築実績、組織の所有する認証)(5) コスト(設計・開発、運用・保守) 5 手続等(1) 担当課 〒154-8504世田谷区世田谷4丁目21番27号総務部人事課 鈴木 土屋 髙橋 岡田電話:03-5432-2476(2) 説明書の交付期間及び方法 ① 期間令和8年7月10日(金)から令和8年7月17日(金)正午まで ② 場所区ページからダウンロード。 ③ 方法区ページからダウンロード。 (ページID:34141)世田谷区トップページ→検索メニュー→区政情報→契約・入札情報→発注情報→現在実施中のプロポーザル情報→その他・区政に関すること(3) 参加表明書の提出期限、提出先及び方法 ① 提出期限令和8年7月17日(金)正午(必着) ② 提出先5(1)に同じ。 ③ 提出方法事前連絡のうえ窓口へ持参、または郵送のいずれかにより提出すること。 (郵送の場合は、提出期限内に担当課必着とし、配達完了が確認できる書留郵便または宅配業者等による信書便に限る)。 (4) 提案書の提出期限、提出先及び方法 ① 提出期限令和8年8月21日(金)午後5時(必着) ② 提出先5(1)に同じ。 ③ 提出方法電子メールにより提出すること。 電子メールアドレスについては、参加資格確認及び招請通知の発送と合わせて、別途、区より通知する。 6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る(2) 契約保証金免除(3) 契約書作成の要否要(4) 当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無有・「人事・給与システム及び庶務事務システム運用・保守業務委託 (令和10年8月~令和15年7月31日)」※ただし、提案において、より望ましい移行スケジュールがある場合は、運用・保守業務委託期間は提案者の提案をもとに、区との協議の上決定する。 (5) 関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ。 (6) 費用負担参加表明書及び提案書の作成並びに提出にかかる事業者の費用については、世田谷区では一切負担しない。 (7) 提出物の取り扱い本選定の過程において事業者から提出された資料等については返却しない。 (8) 透明性・公平性の確保透明性、公平性を確保する観点から、本案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称、並びに提案書を特定した理由(審査経過等)については、世田谷区情報公開条例(平成13年3月13日、世田谷区条例第6号)の規定に基づき第三者に開示する場合がある。 (9) 契約事業者選定後、区と選定者の協議により、最終的な仕様を決定し、後日契約する。 なお、本プロポーザルは契約候補者の選定を目的とし、契約締結を保証するものではない。 協議が整わない場合は、次点者と協議することがある。 (10)労働報酬下限額区との契約では単年度で予定価格 2, 000 万円以上の業務委託契約は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。 詳細は別紙を確認すること。 (11)事業詳細詳細は 「世田谷区人事・給与システム及び庶務事務システム再構築業務委託説明書 兼 実施要領」による。 世田谷区人事・給与システム及び庶務事務システム再構築業務委託説明書兼実施要領 1 趣旨世田谷区(以下「区」という。)において内部事務で利用している、人事・給与、庶務事務、教職員人事・給与、教職員庶務事務、文書管理、財務会計の各システム(以下「内部情報系システム」という。)は、同一ベンダーのシステムを利用し、かつベンダーデータセンターにサーバを構築しており、令和5年 10 月にサーバ OS の更新を行った(WindowsServer2019)。 各システムは、令和5年度時点において6年以上(最大20年)同一ベンダーのパッケージシステムを利用しているが、カスタマイズを相当数重ねてきており、パッケージシステムとの差異把握が困難になっている等、課題が出てきていたため、令和 6 年度から令和7年度にかけてカスタマイズの精査や業務フローの見直しを行った。 また、区の庁内ネットワークについて、拠点ごとにβ´モデル化を進めており、今後はインターネット接続系を中心に業務を行っていくこととなる。 ※β´モデル:「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」参照 (https://www.soumu.go.jp/main_content/001068239.pdf)こうした状況を踏まえ、内部情報系システムの次回サーバOSのサポート期限である令和11年1月までに次期システム構築を完了することを想定し、次期システムの調達を実施する。 本紙は、人事・給与システム及び庶務事務システムの調達について説明および提案要求事項を記載している。 なお、本調達では構築業務のみを契約の対象とするが、その後の委託を視野に入れたうえで、一部運用保守業務についての記載を求めているため、留意すること。 また、本調達は受注者の企画能力や技術力(ノウハウ、経験、製品を含む)によって、業務の結果に大きな差が生じることを理由として、プロポーザル方式で実施する。 2 業務の名称世田谷区人事・給与システム及び庶務事務システム再構築業務委託 3 業務の概要「世田谷区人事・給与システム及び庶務事務システム再構築業務委託に関する仕様書」を参照すること。 4 履行期間契約締結の日から令和10年7月31日まで※本業務にかかわる契約の締結は、本事業に係る予算が成立し、予算の配当がなされることを条件とする。 ※当該契約に係る区の歳出予算の削減があった場合、または履行状況が不良であった場合は、当該契約を変更または解除することができるものとする。 5 参加資格要件参加表明書提出時において、次に掲げる条件を全て満たすこと。 (1) 参加表明書の提出期限までに世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項(同令第 167条の 11 第 1 項において準用する場合も含む)の規定に該当しないこと。 また、同条第 2 項による措置を現に受けていないこと。 (3) 区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。 (4) 会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。 (5) 都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 (6) プライバシーマークの認定または ISO/IEC27001、または JIS Q 27001 の評価基準 である 「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」認証を受けていること。 (7) ISO9001 及びCMMIレベル 3 以上の認証のいずれかの取得または同等の品質マネジメントシステムを確立していること。 (8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第 2 号に規定する暴力団、同条第 6 号に規定する暴力団員及びそれらの者と関係を有する者でないこと。 (9) 令和3年度以降に、特別区、中核市、政令指定都市、都道府県のいずれかにおける人事・給与システム及び庶務事務システムに係る構築及び運用保守実績(契約実績とする)を有すること。 (10) 「世田谷区人事・給与システム及び庶務事務システム再構築業務委託事業者審査委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。 委員会の構成は以下のとおりとする。 委員長:総務部長 須藤 剛志委 員:総務部人事課長 宮本 千穂委 員:総務部職員厚生課長 木田 良徳委 員:学校教育部学校職員課長 本田 博昭委 員:DX推進担当部DX推進担当課長 日髙 雄三 6 提案限度額構築業務: 1,530,010,000 円 (税込み)※金額の算出にあたっては、契約履行期間の総額を記載するとともに、履行業務ごとの経費を分けて記載すること。 ※区クラウドを利用の上で提案する場合には、構築業務及び運用保守業務のいずれについても、区クラウドの利用料を含めたコストを提示すること。 なお、区クラウドの利用料を含めて提案限度額以内とすること。 ※本案件は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。 労働報酬下限額の詳細は別紙を確認すること。 なお、その後の契約を見据え、運用保守業務に係る金額も見積書上に記載すること。 その際、限度額は以下のとおりとする。 運用保守業務: 1,224,850, 000 円(税込み)(履行期間合計(令和10年8月から令和15年7月31日))年額: 244,970,000円(税込み) 7 スケジュール(予定)内容 日時 ① 説明書の交付期間 令和8年7月10日(金)~令和8年7月17日(金)正午 ② 参加表明書の提出期限 令和8年7月17日(金)正午 ③ 参加資格確認及び招請通知発送 参加表明書を受領してから、令和8年 7月21日(火)までに発送 ④ 質問の受付期間※招請通知を発送した事業者からの質問のみに回答令和8年7月13日(月)~令和8年7月24日(金)午後5時 ⑤ 質問の回答 令和8年7月31日 (金) ⑥ 提案書等の提出期限 令和8年8月21日(金)午後5時 ⑦ デモンストレーション・ヒアリングの実施通知令和8年8月 24 日(月)~令和8年8月28日(金) ⑧ デモンストレーション・ヒアリング 令和8年9月1日(火)~令和8年9月8日 (火)午後5時 ⑨ 審査結果の通知 令和8年9月中旬 ⑩ 契約予定時期 令和8年10月下旬頃 8 参加表明書の提出期限・方法本説明書兼実施要領の内容を確認し、提案書の提出の意思がある場合は、下記期限までに必要書類を提出すること。 (1) 提出期限令和8年7月17日(金)正午 (必着)(2) 提出方法窓口への持参、または郵送のいずれかにより提出すること。 (郵送の場合は、提出期限内に事務局必着とし、配達完了が確認できる書留郵便または宅配業者等による信書便に限る)。 提出先は以下のとおりである。 総務部人事課住所: 〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27電話:03-5432-2476(3) 提出書類以下 ①~ ⑤を各1部提出すること。 ① 参加表明書(01_様式1) ② 法人履歴事項全部証明書(発行年月日から3ヶ月以内) ③ 都道府県民税・市町村民税に滞納がないことを証明する書類(発行年月日から3ヶ月以内) ④ プライバシーマークの認定または ISO/IEC27001 または JIS Q 27001 の評価基準である「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」の認証取得を証明する書類 (写し) ⑤ 他自治体における業務実績一覧(01_様式2)令和3年度以降に、特別区、中核市、政令指定都市、都道府県のいずれかにおいて、人事・給与システム及び庶務事務システムに係る構築及び運用保守業務の履行実績を記載すること。 (4) 辞退参加表明後に、何らかの事情により辞退する場合は、理由を付して参加辞退届(01_様式3)を上記の部署に提出すること。 (5) 参加資格及び招請通知発送参加表明者の資格を確認後、各参加表明者宛に郵送にて提案招請通知を送付する。 (7月21日(火)送付予定) 9 提案書等の提出期限・方法(1) 提出期限令和8年8月21日(金)午後5時まで(必着)(2) 提出方法(3) 電子メールにより提出すること。 電子メールアドレスについては、参加資格確認及び招請通知の発送と合わせて、別途、区より通知する。 提出書類・提案書(03_様式5) ①正本 1 部 ②副本 1 部・見積書(03_様式6) ①正本 1 部 ②副本 1 部・機能要件回答票(様式7)※テキスト検索可能な PDF ファイル(様式7については Excel ファイル)を提出すること。 10 提案書(1) 提案書に記載する項目「04_提案書評価基準項目」を参考に、以下の順序で記載すること。 第1章 提案概要1-1. 本業務に対する理解1-2. 提案ソリューションの考え方第2章 システムに求める要件2-1. 機能要件・帳票要件(様式7への回答を前提とした上で、強みや特徴を中心に記載すること)2-2. 機能性・操作性2-3. 連携要件2-4. システム構成2-5. セキュリティ・安全対策第3章 作業の実施内容3-1. 開発計画3-2. プロジェクト管理3-3. データ移行3-4. テスト3-5. 教育・研修計画3-6. 運用・保守3-7. サービスレベル管理3-8. 提案を求める事項3-9. 自由提案第4章 実施体制及び管理者・従事者の実績・能力4-1. 設計・開発時の実施体制4-2. 運用・保守時の実施体制4-3. 構築実績4-4. 組織の所有する認証第5章 コスト5-1. コスト(設計・開発)( 「見積書(03_様式6-1)」への回答を前提とした上で、強みや特徴を中心に記載すること)5-2. コスト(運用保守) ( 「見積書(03_様式6-2)」への回答を前提とした上で、強みや特徴を中心に記載すること)(2) 提案書様式 ① 正本 ア 「提案書(03_様式5)」を使用し、10(1)の順に記載すること。 イ 「提案書 (03_様式5)」は適宜ページを追加してよい。 ただし、様式の各ページ左上のタイトルは変更しないこととし、タイトルと内容が一致した記載となるようにすること。 ウ 「提案書 (03_様式5)」は、A 4 版・100ページ程度 (表紙含む、カラー可)で作成すること。 なお、ページ数による評価は行わない。 エ 「提案書(03_様式5)」の表紙に以下の(ア)~(エ)を記載すること。 (ア) あて名総務部人事課(イ) タイトル世田谷区人事・給与システム及び庶務事務システム再構築業務委託 提案書(ウ) 提出年月令和8年○月(○には提出月を記載)(エ) 事業者名提案事業者名 ② 副本上記正本から、事業者名または事業者名が推察できる表現(事業者名、代表者名、ブランド名、企業ロゴ、コーポレートカラー、製品名、社印、代表者印、メールアドレス等)を除いたもの。 11 見積書(1) 費用 6 提案限度額を超えないこと。 (2) 見積書様式 ① 見積書(03_様式6)により、工程ごとの内訳が分かるよう作成し、 「本書類を発行することができる権限を有する者及び事務担当者の氏名」を記載すること。 ② A4版・片面刷りで作成すること。 ③ 以下の事項を必ず記載すること。 ア あて名総務部人事課 イ 件名世田谷区人事・給与システム及び庶務事務システム再構築業務委託 ウ 提出年月日令和8年○月○日(○には提出月日を記載) 12 機能要件回答票(03_様式7)(1) 回答票様式回答票様式により、要件ごとの対応方法等が分かるように作成すること。 なお、回答方法については、「回答記入要領(様式7)」を参照すること。 (2) 留意事項回答に際しては以下の事項に留意すること。 ① 集計に利用するため、提示した形式のまま回答を記入すること。 また、様式内のセル結合や行追加等は実施しないこと。 ② 所定の書式に従っていないなど、提出書類に不備がある場合は、失格とする場合がある。 ③ 提出前に文字の印字切れに注意して行幅を整えること。 ④ 未回答の項目等がないか、最下部のエラーチェックを確認すること。 13 ヒアリング・デモンストレーションヒアリング所用時間や機器などの詳細については 「04_別紙1ヒアリング・デモンストレーション実施要領」を参照すること。 (1) ヒアリング ① 目的提案書・見積書の内容について、認識合わせや詳細確認を目的としヒアリングを実施する。 なお、提案者数が多い場合には、提案書等の提出書類の評価を踏まえ、事業者数を絞って実施する。 ② 日時 7 スケジュールに記載のスケジュールのうち、具体的な日時については、提案書締切後5開庁日以内に通知する。 ③ 実施方式原則として対面とするが、場合によっては、オンラインでの開催もある。 (2) デモンストレーション ① 目的書面では読み取れないシステムの操作性や、業務実施イメージについて確認を目的としデモンストレーションを実施する。 なお、提案者数が多い場合には、提案書等の提出書類の評価を踏まえ、事業者数を絞って実施する。 ② 実施内容「04_別紙 2 デモンストレーション評価項目」に記載の内容について実機を準備の上実施すること。 なお、併せて補足資料を準備しても問題ない。 ③ 日時 7 スケジュールに記載のスケジュールのうち、具体的な日時については、提案書締切後5開庁日以内に通知する。 ④ 実施方式原則として対面とするが、場合によっては、オンラインでの開催もある。 14 提案にあたっての参考資料(1) 情報セキュリティ基本方針https://www.city.setagaya.lg.jp/01000/6051.html(2) 世田谷区「DX 推進方針 Ver.2.1」https://www.city.setagaya.lg.jp/01000/6086.html#p1(3) 総務省「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」https://www.soumu.go.jp/main_content/001000932.pdf 15 質問(1) 説明書兼実施要領等の内容に関する質問 ① 質問方法質問票(01_様式4)により、後述の ②あてに電子メールにて提出すること。 なお、参加表明書を提出した事業者からのみ受け付ける。 ② 質問宛先総務部人事課電子メールのアドレス:参加表明書を提出した事業者へ別途通知 ③ 受付期間令和8年7月13日(月)から 7 月 24 日(金)午後 5 時まで ④ 回答方法質問及び回答は質問者名を伏せて 7月31日(金)を目処に、参加表明書を提出した全ての事業者宛てに電子メールで回答する。 (2) 注意事項 ① 電子メールを送信した場合は、必ず電話にて到達の確認を行うこと。 ② 質問に対する回答は、参加表明書を提出した全ての事業者宛てに行うため、質問内容には、質問事業者が特定されたり、類推されたりするような表現は使わないこと。 16 提案書を選定するための評価基準「04_ 提案書評価基準項目」を参照すること。 17 審査提案書の審査は以下のとおり実施する。 (1) 事業者名を伏せて匿名化し、区で設置する審査委員会において審査を行い、契約交渉相手方を選定する。 (2) 審査を行う上で、疑問点や確認事項が生じた場合には、区担当者より事業者宛てに個別に照会する可能性がある。 (3) 審査は、提案書と見積書により総合的に行う。 なお、評価にかかる配点は、提案書等による評価点が 850 点、見積書による評価点(価格点)が 150点の合計1000点満点とする。 (4) 採点基準に基づき採点し、得点の合計得点の最も高い事業者を本件業務委託先の第1候補者として選定し、随意契約に向けた交渉を行う。 なお、候補者との交渉が整わない場合は、あらためて次点者と随意契約に向けた交渉を行い、選定事業者として決定することがある。 (5) 審査結果は書面(電子メール)にて令和8年 9 月中旬に通知する。 (6) 審査段階で合否にかかわる問合せには一切応じない。 18 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る(2) 契約保証金免除(3) 契約書作成の要否要(4) 当該業務に直接関連する他の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無有・「人事・給与システム及び庶務事務システム運用・保守業務委託(令和10年8月~令和15年7月31日)」(5) 関連情報を入手するための照会窓口8(2)に同じ(6) 費用負担参加表明書及び提案書の作成ならびに提出にかかる業者の費用については、区では一切負担しない。 (7) 提出物の取り扱い本選定の過程において業者から提出された資料等については返却しない。 また、区は選定作業に必要な場合は提案書の複製を作成することができるものとする。 (8) 失格となる条件提出された書類の記載事項に虚偽のあることが判明した場合、その参加者は失格とする。 (9) 透明性・公平性の確保透明性、公平性を確保する観点から、本案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称、並びに提案書を特定した理由(審査経過等)については、世田谷区情報公開条例(平成13年3月13日、世田谷区条例第6号)の規定に基づき第三者に開示する場合がある。 (10) 契約「世田谷区人事・給与システム及び庶務事務システム再構築業務委託に関する仕様書」は、確定した仕様ではないため、契約時に変更する場合がある。 契約予定先となった事業者と、最終的な仕様、権利帰属、見積金額及び作業スケジュール等の確認、調整を行った上で正式に契約を行う。 なお、成果物の著作権は、区に帰属するものとする。 (11) 交渉の禁止提案書作成にあたり、区関係部署と交渉することを禁止する。 19 本件担当総務部人事課 鈴木 土屋 髙橋 岡田電話:03-5432-2476 世田谷区人事・給与システム及び庶務事務システム再構築業務委託に関する仕様書世田谷区 人事課令和8年7月目 次 1 本文書の位置付け.. 12 本業務の概要.. 1(1) 背景.. 1(2) 現行システムの概要.. 1(3) 次期システムに向けた最適化の考え方.. 23 本業務の対象範囲.. 3(1) 対象システム.. 3(2) 対象作業.. 44 スケジュール.. 6(1) 本業務の対象期間.. 6(2) 構築スケジュール.. 6(3) 運用保守スケジュール.. 75 業務要件.. 8(1) 機能要件.. 8(2) 帳票要件.. 8(3) 連携要件.. 8(4) 画面要件.. 8(5) その他要件.. 96 非機能要件.. 12(1) 非機能要件の前提事項.. 12(2) 非機能要求事項.. 137 システム稼働環境要件.. 13(1) 前提条件.. 13(2) ソフトウェア要件.. 14(3) ハードウェア要件.. 14(4) 端末要件.. 14(5) ネットワーク要件.. 16(6) システム環境.. 178 システム構築に付随する役務の要件.. 18(1) 設計・製造要件.. 18(2) 環境構築要件.. 19(3) テスト要件.. 21(4) データ移行要件.. 23(5) 研修要件.. 259 運用保守要件(※調達対象外).. 27(1) 前提条件.. 27(2) 作業内容.. 28(3) 運用・保守時における法制度改正対応.. 2810 業務委託にかかる特記事項.. 28(1) 秘密保持義務.. 28(2) 一括再委託の禁止.. 28(3) 権利の帰属.. 29(4) 契約不適合責任.. 30(5) 支払方法.. 311 本文書の位置付け本文書は、世田谷区(以下、「区」という。)において内部事務で利用している、人事・給与システム、庶務事務システム及びその周辺システム(詳細は「3 (1)対象システム」を参照)の構築に係る設計・開発等、運用保守等の要件をまとめたものである。 本業務における各種回答(見積 等)は、本文書記載の要件を基に作成することとする。 なお、情報不足等により本文書記載の内容のみで回答の作成が難しい場合、適宜、提案者にて前提事項を設定することも可とする。 この場合、設定した前提事項の内容を明らかにすること。 2 本業務の概要(1) 背景区の人事・給与システム及び庶務事務システム(以下、「現行システム」という。)を含む内部情報系システムは、同一ベンダーのシステムを利用し、かつベンダーデータセンターにサーバを構築しており、令和5年10月にサーバOS の更新を行った(WindowsServer2019へ更新)。 各システムは、長年、同一ベンダーのパッケージシステムを利用しているが、カスタマイズを相当数重ねてきており、パッケージシステムとの差異把握が困難になっている等、課題が出てきている。 このため、カスタマイズの精査や業務フローの見直しを行うべきタイミングを迎えている。 また、区の庁内ネットワークについて、拠点ごとにβ´モデル(インターネット接続系に業務端末・業務システムを配置する方式)化を進めており、インターネット接続系を中心に業務を行っていくこととなっている。 そのため、デジタル技術の活用を前提に現行の業務を見直すとともに、システムのあり方を見直すことが求められている。 こうした状況を踏まえ、現行システムのサポート期限である令和11年1月までに、区のDXを推進する新たなシステム(以下、「次期システム」という。)への再構築を完了することを目的とする。 (2) 現行システムの概要現行システムの概要は次のとおりである。 各システムで担う業務に関しては「 5 業務要件」、利用者数等のシステム規模等に関しては「6 非機能要件」をそれぞれ参照すること。 〈システム概要〉# システム名 導入年度 所管課 1 人事・給与システム 平成17年10月 人事課 2 庶務事務システム3 教職員人事・給与システム※調達対象外平成29年1月 教育指導課 4 教職員庶務事務システム※調達対象外5 文書管理システム※調達対象外 平成27年3月 区政情報課 6 財務会計システム※調達対象外 平成15年9月 会計課※表中グレーアウトは、現行システムと同一パッケージで提供されている内部情報系システムであり、本業務の対象外である。 なお、各システムの再構築スケジュール等の詳細は「 4.スケジュール」を参照すること。 (3) 次期システムに向けた最適化の考え方「2 (1)背景」に記載したような課題を解決するため、次に示す観点を基に、次期システムの検討を進めている。 3 本業務の対象範囲(1) 対象システム本業務の対象範囲は次のとおりである。 〈次期システム及び関係システム概要図〉* 1 打刻に関して、現行は複数の打刻の仕組みを導入している。 次期システムでは、契約事務の効率化や会計年度任用職員を含む多様な職員形態への対応等の観点から、複数の認証方法(ICカードによる打刻、PCを利用したシステム上での打刻、顔認証による打刻等)に対応できる1種類の打刻システムを導入することを検討している。 打刻システムは区で調達を行うが、導入にあたって提案者と各種調整事項(結合テストの実施等)が発生する可能性がある。 * 2 人事業務においては、評価関連資料等、他の主管課に参照できない資料を扱うため、人事課専用のファイルサーバを利用している。 人事・給与システムを提案する場合は、人事課用ファイルサーバも合わせて提案すること。 なお、現行の人事課用ファイルサーバの容量は次のとおりである。 人事課用ファイルサーバ ディスク容量:5,800GB* 3 人事・給与及び庶務事務において、現行システムでは別システムの構成となっているが、次期システムでは同一システムとなることを想定している。 従って、人事・給与システム又は庶務事務システムを提案する場合は、常勤職員と会計年度任用職員が同一システムで管理できることが望ましい。 * 4 旅費管理システムは、厳密には庶務事務システムではないが、庶務事務との関連性が強いことから便宜上、上図のとおり記載している。 * 5 現行システムでは、人事・給与システム及び教職員人事・給与システムで管理する所属情報・職員情報(教職員含む)は、「中間DB」というデータ変換の仕組みを通じて、変換後のファイルを所定のフォルダに配置して現行システムで取り込んでいる。 次期システムでは、財務会計システムを例として中間DBを介さない連携に切り替わるものも存在する。 詳細は「5 (3)連携要件」を参照すること。 * 6 次期システムでは、職員がシステム操作で迷わないように様々なガイドやメッセージを表示するデジタルアダプションプラットフォーム(Digital Adoption Platform)(以下、「DAP」という。)の導入を検討している。 DAPは区で調達を行うが、導入にあたって提案者と各種調整事項が発生する可能性がある。 * 7 RPAについては、現行区で導入済みであるため本調達の対象外とし、シナリオ構築は区が実施するものとする。 提案者は、他団体の活用事例提供等により、区のシナリオ構築を支援すること。 (2) 対象作業提案者が実施する作業・準備の範囲を次に示す。 〈作業・準備範囲〉項番 作業・準備項目 説明 1 アプリケーション構築本業務を実施するためのシステムを構築すること。 項番 作業・準備項目 説明 2 インフラ環境構築 提案するアプリケーションを動作するために必要なインフラ環境(ネットワークを含む。)を構築すること。 なお、区でもクラウド基盤を有しており、区のクラウド基盤への構築を提案する場合は「別紙4- 2 区クラウドにおけるシステム構築要件」を参照すること。 3 システム構築に付随する役務「アプリケーション構築」及び「インフラ環境構築」に付随する役務としてシステム設計・構築、インフラ環境設計・構築、テスト、現行システム等からのデータ移行・調整、運用設計、職員研修、本番切替(稼働確認)等を実施すること。 4 ソフトウェア・ハードウェア導入するアプリケーション及びインフラ環境(ネットワークを含む。)の稼働に必要なハードウェア及びソフトウェア(OS、ミドルウェア等)を導入すること。 5 システム運用・保守(※別途契約)次期システム等の運用・保守にかかる役務としてアプリケーション・インフラ環境の保守、業務運用(バッチ運用等の各種オペレーション業務等)、システム運用(定常運用、監視、ログ管理等)を実施すること。 項番 作業・準備項目 説明 6 プロジェクト管理 システム構築やシステム運用・保守等、システムライフサイクル全般におけるイベントごとのプロジェクト計画書をそれぞれ作成し、計画に則ってプロジェクトが進行するようプロジェクト管理を実施すること。 本業務の推進に必要な会議体、課題・リスク・変更管理の方法、成果物一覧、提出時期、レビュー方法等を、プロジェクト計画書に定めること。 また、進捗遅延時はリカバリ計画を区へ報告すること。 4 スケジュール(1) 本業務の対象期間本業務は、 ①の導入委託期間を契約の対象とし、債務負担行為による複数年契約を行う。 ②の運用委託期間は、別途契約を行う。 なお、下記スケジュールへの対応が難しい場合には、想定スケジュールを提案すること。 但し、現行システムのOSサポート期限を踏まえ、導入委託期間は令和10年12月まで(年末年始での切り替え)とすること。 ①導入委託期間(本業務):契約締結の日から令和10年7月31日 ②運用委託期間(別途契約):令和10年8月から令和15年7月31日(2) 構築スケジュール各業務システムの構築スケジュールは次の図表のとおりを想定している。 ただし、提案において、より望ましい移行スケジュールがある場合は、その理由や妥当性を記載すること。 また、次期システムの並行稼働期間についても提案者の提案をもとに、区との協議の上決定する。 〈構築スケジュール〉* 1 令和10年4月を目途に教育ネットワーク(校務系・学習系)の統合が検討されている。 これに伴い、各システムにアクセスする端末等のシステム環境が変更となる可能性がある(現在は「校務用VDI端末」より各システムにアクセスしている。詳細は「7 (4)端末要件」の図表「現行端末仕様(校務用VDI端末)」を参照)。 上記のスケジュールに関する補足事項は以下のとおり。 〈構築スケジュールに関する背景・留意点〉 年末調整や賞与計算の繁忙期や、職員の繁忙期を鑑みて、令和10年8月稼働を検討している。  研修管理システムは、現行システムの契約終了に伴い、令和9年4月稼働を予定している。  職員住宅管理システムは、人事・給与システムの稼働に合わせ、令和10年8月稼働を予定している。  打刻システムは、庶務事務システムの稼働に合わせて令和10年8月稼働を予定しており、同年5月頃より庶務事務システムとの結合テストの実施を想定している。 (3) 運用保守スケジュール本業務の対象外とし、別途契約する。 なお、現時点で想定する運用保守の内容は、「別紙 6 運用保守要件」を参照すること。 5 業務要件(1) 機能要件「別紙 1 機能要件」に記載された要件を実装すること。 (2) 帳票要件「別紙 1 機能要件」に含有しているが、補足する資料として「別紙2 帳票要件詳細」を作成したため、参考とすること。 (3) 連携要件「別紙3- 1 連携要件」に記載された要件を実装すること。 既存のシステム、又は、組織と連携する場合に関しては、既存の連携仕様(連携インターフェース・連携条件・文字コード 等)を活用し、原則、連携先システムの改修が発生しないように対応すること。 なお、人事・給与システムから各システムへの連携における所属・職員情報の連携について、インターフェースの設計・開発・結合テストは本業務内で行うことを想定し、本番適用は運用保守委託で行う想定とする。 その他、次期システムと連携が必要となる調達外システム(区の既存システム)との連携においては、それぞれの事業者でインターフェース仕様等を協議のうえで、連携仕様を決定するが、原則として、既存システムの連携インターフェースを踏襲すること。 (4) 画面要件システム画面については、次の要件を満たすこと。 〈画面に係る要件〉項番 作業・準備項目1  オンライン画面(管理画面含む)において、画面構成や遷移、入出力操作方法に一貫性があること。  日本語に対応した画面や直感的に操作しやすい画面により、作業者の負荷を軽減できること。  ショートカットキー(Tabキー、ファンクションキー等)を用いて効率的に入力できること。 項番 作業・準備項目2  「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」の適合レベル:レベルAAを目標とする。  達成が難しい項目については、対象を整理したうえで、将来的な対応方針を明確化すること。 3  ユーザーの誤操作により、データ破壊等の致命的な障害を発生させることのないようなアプリケーションの堅牢性を確保すること。 (5) その他要件区では、職員ポータル(SharePoint Onlineで構築)に対して、システムへのシングル・サイン・オン(SSO)及び決裁情報のポートレット表示機能を持たせている。 次期システムにおいても、機能要件でこれらの機能を実装することを求めているが、本項で内容を補足する。 また次期システムでは、区貸与端末を配布されていない職員(会計年度任用職員を含む)においても、自身で休暇等の申請ができる環境を整備する方針としているため、同様に本項で内容を補足する。 〈現行職員ポータルのイメージ〉 ア シングル・サイン・オン要件区の現行システムでは、ポータルを入り口としたSSOを実現しており、次期システムにおいても、SSOの実現は必須とする。 なお、人事・給与システムも同様にSSOの実現を必須とするが、全庁公開の想定はないため、ポータル上に入り口を表示する必要はない。 現時点で想定しているSSOの手法は以下のとおりであり、これ以外の手法を採用する場合は、その理由及び区の作業内容や現行システムの改修要否などを説明の上で承認を得ること。 なお、どの手法を採用する場合であっても、どのような構成で認証し、区側にどのような作業が発生するのか等、具体的にどのような手法を想定しているかを記載すること。 ① Microsoft EntraIDをIdpとしたSAML認証によるSSO ② 職員ポータルを起点としたURLパラメータ認証によるSSO(現行SPOによるWebパーツを活用する) ③ インターネット接続系のActive Directoryと連携したSSOなお、現行システムでは、 ②の手法によるSSOを実現している。 実現構成図と当該手法を採用する場合の要件は以下のとおり。 〈現行システムのSSO概要〉〈URLパラメータ方式を採用する場合の必須要件〉 ① 業務システムへの通信をhttps化すること。 ② 職員ポータルのWebパーツからパスワードをURLで飛ばすため、パスワードをSPOに安全に管理させるための運用方法を区と協議すること。 ③ リファラチェックを行い、遷移元が承認されたサイト(職員ポータル)以外の場合は却下すること。 ④ 接続元のIPアドレス制限を行い、通信を制限すること。 ⑤ SPOを利用しない一部アカウント(管理者ユーザーなど)は、ログインActiveDirectory区職員端末MicrosoftEntraIDSharePoint Online(職員ポータル)SharePoint Online(Webパーツ)現行内部情報系システム ④業務システムのURLをクリッ ク ②職員ポータルを開く ③MS365にシームレスログイン ①端末ログイン・AD認証EntraID Connect ⑥URLに職員番号・共通PASSを埋め込んでPOST ⑤SPOのwebパーツが、EntraIDから職員番号を取得 ⑦遷移元のリファラチェック後、職員番号で認証(パスワードは共通)現行システムのSSOの流れユーザーからの見え方cc画面から認証できること。 イ ID・PWを利用したログイン次期庶務事務システムでは、Microsoftアカウントを所持しないことからSSOの利用ができない職員(常勤、会計年度任用)においても、共用端末等を利用して自身で休暇等の申請ができる環境を整備する方針である。 そのため、庶務事務システムにおいては、SSOのみならず、ID・PWを利用したログインにも対応できること。 〈ID・PWを利用したログインの運用想定〉 ① 所属のICカード利用し、所属アカウントとして共用端末へログインする。 ② 庶務事務システム入口でID・PWを利用し、個人アカウントとしてシステムにログインする。 ウ 決裁情報のポートレット表示区の現行システムでは、職員ポータルに財務会計・文書管理・庶務事務の決裁等の件数を表示しており、次期システムでも本要件を踏襲する。 現行システムの構成を参考に提示する。 区では、ポータル連携サーバを用意しているため、これを活用する提案を行うこと。 連携方法の詳細は、区と協議の上で決定する。 〈現行システムのポートレット表示及び対象範囲〉 エ PC打刻区の現行システムでは、職員ポータルに庶務事務システム内の打刻機能のURLを表示している。 「 ア シングル・サイン・オン要件」に記載の手法 ②ポートレット職員ポータルSharePointの埋め込みコードとしてiframe等でHTMLを表示CIFS転送DB兼バッチ環境業務システムのDBサーバ表示件数データポータル連携ポータル連携サーバ件数データリクエストHTML表示15分間隔のジョブ登録現行システムの範囲(本業務の対象) 区の所管範囲(調達対象外)職員ポータルを起点としたURLパラメータ認証によるSSOによって、庶務事務システムのトップ画面を介さず、打刻画面に直接アクセス可能となっている。 出退勤打刻は即応性が求められることから、次期システムでも、現行同様に庶務事務システム内の打刻機能をポータル上に外出しできることが望ましい。 〈PC打刻画面のイメージ〉 6 非機能要件(1) 非機能要件の前提事項非機能要件における前提となる事項、条件は次のとおりとする。 ア オンライン稼働時間システムのオンライン稼働時間は次に示すとおりとする。 〈オンライン稼働時間〉業務 平日 土曜日 日・祝日人事・給与 7:00~24: 001 同左*1 同左*1庶務事務 7:00~24:00* 1 同左*1 同左*1* 1 メンテナンス等のため、第3土曜日及び翌日曜日はシステムを停止してもよい。 イ 業務規模現行の業務規模を把握するための参考情報を次に示す。 これらの情報も参考に、次期システムの性能等について適切な推計を行うこと。 〈現行システム登録利用者数〉業務名 人数人事・給与 約110庶務事務 約8,000〈業務規模(人事・給与、庶務事務、教職員人事・給与、庶務事務)〉項目人数(人) 採用見込み(人/年間) 合計 在職者 退職者常勤職員 5,984 5,762 222 396区費会計年度任用職員5,646 5,178 468 -都費負担教職員 3,516 3, 516 -*1 300都費会計年度任用職員1,089 1, 089 -*1 -*2* 1 システムで退職者を管理していないため、算出不可*2 採用見込み数は、在職者数とおおむね同水準と想定(2) 非機能要求事項次期システムに求める非機能要求事項(可用性要件、性能・拡張性要件、使用性・効率性要件、運用・保守性要件、移行性要件、セキュリティ要件、システム環境・エコロジー要件)は、「別紙4- 1 非機能要件」を満たすこと。 7 システム稼働環境要件(1) 前提条件次期システムはクラウド上での動作を想定しているが、クラウドの利用方針として、大きく次の2つを想定している。 ① 区で準備したクラウド(以下、「区クラウド」という。)を利用する ② ベンダーが提案したクラウド(以下、「提案クラウド」という。)を利用する「区クラウド」を選択する場合は、「別紙4- 2 区クラウドにおけるシステム構築要件」を参照にしたうえで、必要な作業や物品準備を提案者にて実施すること。 データベースなどのミドルウェアは提案者による調達・構築が必要なため、見積対象に含めること。 「提案クラウド」を選択する場合は、提案者にて利用する想定のクラウド(CSP、サービス名等)を示すこと。 クラウド内での環境構築及びクラウドまでのネットワーク構築も提案者にて実施すること。 その他の要件に関しては、「別紙4- 3 提案クラウドのシステム構成要件」を参照すること。 提案するクラウドは、次のいずれかの要件を満たすこと。 なお、原則として日本国内リージョンを利用すること。  日本データセンター協会「ファシリティスタンダード:基本項目」のティア3相当に適合するデータセンター 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に登録されたサービス(2) ソフトウェア要件ソフトウェアの選定にあたっては、提案者が知見を有し、構築実績のあるソフトウェアを基調として構成すること。 ライセンスは「6 (1)非機能要件の前提事項」で示す内容に基づき、適切な数量を設計すること。 (3) ハードウェア要件本提案の中でハードウェアを導入する場合は、リソースや性能が過大にならないよう、性能的な根拠と事務処理規模等に応じたハードウェア選定の妥当性を明示すること。 また、負荷が一時的に高まることが想定される場合は、冗長化による負荷分散を行うこと。 なお、障害が発生しても、少ない停止時間で運用を開始できる構成を提案すること。 (4) 端末要件区の職員が次期システムを利用するための端末(パソコン)は、区にて準備するため、本業務の対象外とする。 ただし、提案者が開発や運用保守作業等で利用する端末においては、提案者にて準備すること。 なお、現行システムで利用している端末情報を次に示す。 現行では、物理端末に加え、VDI端末からもシステムにアクセスしている。 下記の端末が動作できるシステムを提案すること。 ただし、物理端末、仮想端末共に、OSのバージョン等、端末仕様が変更となる(仮想化製品の変更も含む)可能性がある点に留意すること。 〈現行端末仕様(物理端末)〉区分 項目型名* 1 dynabook G83/HS形状 13.3型モバイルノートOSWindows 11 Enterprise 23H 2 General AvailabilityChannel(GAC)CPU 第11世代Intel Core i5-1135G7メモリ LPDDR5-4800 8GB内蔵ストレージ M. 2 PCIe 128G SSDディスプレイ13. 3 FHD 広視野角ノングレア省電力LEDバックライト 180度開閉キーボード 日本語JIS配列重量 0.978kgバッテリー駆動時間 約14時間外部インターフェイス HDMI x1 USB3.1(Gen1)Type-A x2 Thunderbolt 4 USB4 Type-C(PD対応)x2 ステレオミニ端子(マイク入力/ヘッドホン出力)x1内蔵カメラ 約92万画素内蔵マイ ク デュアルマイ ク (ディスプレイ上面)セキュリティチップ TPM2. 0 TCG ver2. 0 準拠有線LAN RJ45内蔵(1000BASE-T対応)無線LANWi-Fi 6 IEEE802. 11 a/b/g/n/ac/axWPA/WPA2/WPA3/WEP/AES/TKIP対応区分 項目無線 WAN なしBluetooth Bluetooth 5.1* 1 現在は、上記に加え、次の型名の端末も利用している。 性能はいずれも上記と同等である。 dynabook G83/HV、dynabook G83/KV、dynabook G83/MY〈現行端末仕様(校務用VDI端末)〉区分 項目実現方式 DaaS方式仮想化製品 VMware HorizonOS Windows 10 LTSB 1607*1*2メモリ(1台あたり) 4GBストレージ( 1 台あたり)60GB利用者数 300人* 1 令和8年度以降にWindows11へバージョンアップする想定* 2 WindowsOffice製品としてOffice LTSC 2024を使用(5) ネットワーク要件次期システムではβ´モデルのネットワークを前提とする。 β´モデルを利用することで庁外からのアクセスがこれまでより容易になる等、職員がより効果的・効率的に働くことができる可能性があると考えているため、β´モデルの特徴を活かした機能等があれば提案すること。 庁内のネットワークは区にて準備するが、提案者が利用を想定するクラウドまでの回線やクラウドの内のネットワーク設定に関しては、提案者にて実施すること。 また、提案者のシステムを導入することにより、庁内のネットワーク等の変更作業が必要になる可能性がある。 その場合、区より情報の提供や会議体での協議等を依頼することがあるため、協力すること。 なお、区クラウドを利用する場合は、クラウドと区庁舎間のネットワークは区で準備する。 また、ネットワーク及び付帯する機器設置等にかかる作業の責任分界について、別紙4-4_提案クラウドにおけるネットワーク等責任分界を参照すること。 〈ネットワーク概要イメージ〉(6) システム環境最低限必要と想定されるシステム環境を下表に示すため、業務ごとに利用できるよう構築すること。 なお、パッケージそのものの開発等、本業務によらない作業等のための環境は、提案者にて準備すること。 〈システム環境〉環境名 内容本番環境  本番の環境クラウド本庁舎等 学校等ハードウェア機器新規システム ① 新規システムファイヤーウォール等区のネットワーク機器ハードウェア機器【凡例】提案システム・機器(本業務の対象) 区の機器(本業務の対象外):提案者が敷設するネットワーク(本業務の対象): 区で敷設するネットワーク(本業務の対象外)クラウドまでのネットワーク、及び、クラウド内のネットワーク設定は提案者にて実施Point 1ハードウェア機器を提案する場合(打刻機器等)、区が指定したネットワーク機器から提案したハードウェアまでのネットワーク回線は提案者にて敷設Point 2端末・プリンタ等 端末・プリンタ等区のネットワーク機器環境名 内容検証環境(区) 区職員が、一般職員からの日常的な問い合わせへの対応や本番環境適用前プログラムの最終確認等を実施するための環境 人事・給与システムにおいては本番環境と日次でデータが同期され、前日の夜間バッチ終了後のデータを参照できる状態とする。  庶務事務システムにおいては本番環境と随時でデータが同期され、同期前日の夜間バッチ終了後のデータを参照できる状態とする。 その際、「システム再構築業務委託」の関連業務として同一事業者で履行することが適切である場合は、随意契約を行う可能性がある。 ただし、当該年度の予算配当があること及び本業務の履行状況を評価(プロジェクト管理能力、対応の迅速性・的確性等)し、良好であることが条件である。 従って、本業務においては、次期システム本稼働後の運用保守業務は対象外であるが、提案するシステムの運用保守費用を本業務の評価項目としているため、本章の内容を基に運用保守費用を見積り、「様式6-2見積書(システム運用保守)」に記載すること。 見積作成にあたっては、本章の要件を参考とすること。 「システム運用保守業務」の契約にあたっては、上記の見積書の金額を基とする。 最終的な作業内容や金額に関しては、区と提案者で協議のうえで決定するが、本見積書に記載された内容と比較し、著しく高額な提案をされる等、区にとって著しく不利益と判断される場合は、区は「システム再構築業務委託」の契約を解除できるものとし、当該行為に起因する損害は全て提案者が負担する。 (2) 作業内容次期システムの運用業務として、提案者が実施すべき作業を「別紙 6 運用保守要件」に示す。 本項に記載されていないが、システムを円滑に稼働させるために必要な作業がある場合は、提案すること。 (3) 運用・保守時における法制度改正対応次期システムの運用保守時に明らかになった法制度改正、条例改正への対応方針は次のとおりとする。  全国的な法制度改正に伴う軽微な機能改変は、保守の範囲内で行うこと。 ただし、保守サービスに含まれない改修については、作業内容や対応に係る費用、対応理由を提示し、区と協議の上で対応内容を決定すること。  区独自の条例や要望に基づく改修においても、5人日以内で対応できる案件に関して、契約の範囲内で実施すること。  区独自の条例や要望に基づく改修で、かつ、5人日より掛かる案件に関して、見積を区に提示のうえ、実施方針を決定すること。 有償で対応することとなった場合においても、業務アプリケーション自体を改修させず、外付けツールや仕組みを優先して提案すること(業務アプリケーションを改修したことで、パッケージをバージョンアップできない又はバージョンアップ時に高額な作業費用が発生するといった問題が発生しない提案とすること)。 10 業務委託にかかる特記事項(1) 秘密保持義務提案者は、当該委託契約により知り得た個人情報及びその他の情報を、いかなる理由があっても第三者に漏らしてはならず、この旨を本業務に従事する者へ周知徹底しなければならない。 また、契約期間満了後も同様とする。 (2) 一括再委託の禁止提案者は、本業務の全部又は主要な部分を、一括して再委託してはならない。 また、附属業務でやむを得ず再委託する必要があるときは、提案者は、再委託先に本業務に係る契約及び本特記事項を遵守させ、かつ再委託者にかかる再委託の内容を、区に事前に書面をもって通知し、その承認を得なければならない。 再委託者においても、委託業務の全部又は一部を、他の者に更に再委託してはならない。 附属業務でやむを得ず更に再委託する必要がある場合は、再委託と同様の条件と手続により、提案者の承認を得て区の承認を得なければならない。 更に再委託が繰り返される場合も同様とする。 なお、提案者は再委託した業務に伴う再委託先の行為について、区に対して全ての責任を負うものとする。 また、再委託先について、以下の要件を満たすこと。 〈再委託先に関する要件〉作業名 内容成果物・提出物 プロジェクト管理に関する資料(課題管理票等)の様式については、提案者の共通のものを使用すること。 ただし、パッケージシステムのドキュメント等については、記載内容が要求事項を満たしていれば再委託先が用意する様式でも構わないものとする。 会議体 再委託先は本業務全体の会議体への出席は必須ではないが、報告に際して必要となる情報は提案者と再委託先事業者にて双方連携を行うこと。 ただし、再委託先が担当する業務打ち合わせ等については出席すること。 (3) 権利の帰属本業務により生じたすべての物件及び納品物の権利は、以下のとおりとする。 ア 納品物に関する所有権は、契約金額の支払い完了をもって、提案者から区に移転する。 イ 納品物に関する著作権は、契約金額の支払い完了をもって区に移転する。 ただし、提案者が従前より有している著作権が納品物件に含まれている場合、提案者に留保される。 ウ 本業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下あわせて「発明等」という。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。ただし、著作権は除く。)、ノウハウ等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許権等」という。)は、当該発明等を行ったものが属する当事者に帰属するものとする。 エ 区及び提案者が共同で行った発明等から生じた特許権等については、区と提案者の共有(持分は貢献度に応じて定める。)とする。 この場合、区及び提案者は、共有に係る特許権等につき、それぞれ相手方の同意及び相手方への対価の支払いなしに自ら実施し、又は第三者に対し通常実施権を実施許諾することができるものとする。 オ 提案者が、納品物の再利用を希望する場合、事前に区に対して再利用の可否についての協議を求めることが出来る。 カ 提案者は、区が納品物の再利用を承認した場合に限り、区が承認した範囲において、納品物を複製・改変して他の業務に利用することができる。 キ 区は、納品物を提案者の承諾なく改変できるものとする。 ク 提案者は、いかなる場合も著作権人格権を行使しない。 (4) 契約不適合責任 ア 請負作業や納品物について、提案者の責に帰すべき事由により契約の内容に適合しないものが発見された場合(以下、本項において「契約不適合」という。)、区は提案者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下、本項において「追完」という。)を請求することができ、提案者は当該追完を行うものとする。 ただし、区に不相当な負担を課すものでないときは、提案者は区が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。 イ 前項に関わらず、当該契約不適合によっても目的を達することが出来る場合であって、追完に過分の費用を要する場合、提案者は前項所定の追完義務を負わないものとする。 ウ 区は、当該契約不適合(提案者の責に帰すべき事由により生じたものに限る。 )により損害を被った場合、提案者に対して委託契約約款の定めに基づき損害賠償を請求することができる。 エ 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により目的を達することができないときは、区は本契約の全部又は一部を解除することができる。 オ 提案者が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、本仕様書「4(1)本業務の対象期間」で定める導入委託期間の末日から1年間を期限とし、区から当該契約不適合を通知された場合に限るものとする。 ただし、当該契約不適合が、提案者の故意若しくは重過失に起因する場合はこの限りでない。 カ 本項ア、ウ、エの規定は、区の提供した資料等又は区の与えた指示によって契約不適合が生じたときは適用しない。 ただし、提案者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りではない。 (5) 支払方法各年度における本業務の履行内容について、区による検査合格後、提案者の請求に基づき支払う。 以上 世田谷区人事・給与システム及び庶務事務システム再構築業務委託ヒアリング及びデモンストレーション実施要領 1 趣旨世田谷区(以下「区」という。)において、人事・給与システム及び庶務事務システムをプロポーザル方式(公募型企画提案方式による随意契約)で調達するにあたり、適正な技術審査の実施に資することを目的として、入札参加者が技術提案書の内容に関するヒアリング及びデモンストレーションを実施する。 本要領はそのヒアリング及びデモンストレーションに関して、入札参加者に説明するものである。 2 ヒアリング実施要領(1) ヒアリング実施日以下の日付のうち、いずれか1日について提案書締切後5開庁日以内に通知する。 令和8年9月1日(火)~9月8日(火)(2) 会場の入退室時間 ① 開始予定時刻の15分前から入場可能とする。 ② 開始時刻までに、機材の準備を含めて説明準備を終えること。 (3) 会場に入場できる入札参加者の人数4名まで(4) 区側の出席者評価委員:5名事務局担当者:4名(5) ヒアリング概要 ① ヒアリングの冒頭に、提案概要についてプレゼンテーションを実施すること。 ② ヒアリング事項に対して回答すること。 なお、ヒアリング事項とは提案書を踏まえ予め区が作成した事項に加え、ヒアリングの場で新たに質問として出た事項を含む。 ③ 提案書を踏まえ予め区が作成した事項については、ヒアリング実施日の前開庁日15時までに送付する。 ④ モニターもしくはプロジェクターの使用を認める。 いずれも区側が用意したものを使用すること。 なお、投影資料は提出済みの提案書一式とすること。 ⑤ 回答は全て提案書評価の参考および契約時の交渉材料となるため留意すること。 (6) 実施時間実施時間は以下のとおり。 いずれも時間厳守とする。 ① プレゼンテーション:30分 ② ヒアリング:60分(7) 議事録の提出ヒアリング時の質疑応答について、議事録を記載のうえ提出すること。 なお、事前のヒアリング事項以外の内容については、同様の形式で追記すること。 ① 提出期限ヒアリング実施日の翌開庁日の17時まで ② 提出方法以下の宛先にメールにて提出すること。 また、後述のデモンストレーション議事録と合わせて提出すること。 総務部人事課メールアドレス:sea02026@mb.city.setagaya.tokyo.jp ③ 書式『04_別紙3_ヒアリング事項』の該当欄 ④ 提出形式Excel 形式、PDF形式のいずれも提出すること。 また、送付の際にはパスワード付ZIP圧縮を行うこと。 ⑤ その他提出された議事録が、当区のヒアリング時の理解と異なる場合、修正や確認を求めることがある。 (8) 留意事項 ① 会場への到着が遅れる場合は、事前に事務局に電話連絡すること。 連絡なく予定開始時刻を迎えた場合は、本件の実施をキャンセルしたものとみなす。 ② 連絡のうえで遅刻した場合でも、原則として予定終了時刻を変更しない。 この場合の実施内容の時間配分は、区側の判断に従うものとする。 ③ 天災地変その他やむを得ない事情による場合を除き、再度の日程調整は行わない。 3 デモンストレーション実施要領(1) 以下の日付のうち、いずれか3日間について提案書締切後5開庁日以内に通知する。 令和8年9月1日(火)~9月8日(火)(2) 会場の入退室時間 ① 開始予定時刻の15分前から入場可能とする。 ② 開始時刻までに、機材の準備を含めて説明準備を終えること。 ③ デモンストレーション終了後10分以内に、機材の撤去を終えて会場から退出すること。 (3) 会場に入場できる入札参加者の人数4名まで(4) 区側の出席者業務担当者:5名 ※リモートでの出席者を除く事務局担当者:4名(5) デモンストレーション概要 ① 『04_別紙2_デモンストレーション評価項目』に記載のデモンストレーションシナリオに基づいて実施すること。 ② 業務担当者が多数存在することから、一部の業務担当者はリモートでの出席を想定している。 会議URLはデモンストレーション・ヒアリングの実施通知と合わせて区より通知するため、画面投影の準備を行うこと。 ③ モニターもしくはプロジェクターの使用を認める。 いずれも区側が用意したものを使用すること。 ④ 回答は全て提案書評価の参考および契約時の交渉材料となるため留意すること。 (6) 実施時間実施時間は以下のとおり。 いずれも時間厳守とする。 ① 人事:180分 ② 給与:180分 ③ 庶務事務:180分(7) 議事録の提出デモンストレーション時の質疑応答内容について、議事録を記載のうえ提出すること。 ① 提出期限ヒアリング事項に同じ。 ② 提出方法ヒアリング事項に同じ。 ③ 書式『04_別紙2_デモンストレーション評価項目』の該当欄 ④ 提出形式ヒアリング事項に同じ。 ⑤ その他ヒアリング事項に同じ。 (8) 留意事項「 2 ヒアリング実施要領(8)留意事項」に同じ。

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公開日時: 2026-07-10T19:10:10+09:00

LGコード: 13

令和8年度人事管理システム周辺機器賃貸借

公告日: 2026-07-09

調達機関: 国土交通省

都道府県: 新潟県

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
令和8年度人事管理システム周辺機器賃貸借 調達案件番号0000000000000611704調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度人事管理システム周辺機器賃貸借公開開始日令和08年07月09日公開終了日令和08年08月05日調達機関国土交通省調達機関所在地新潟県公告内容入札公告は、国土交通省ホームページを参照願います。https://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/koukoku/koukoku.html調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-07-09T19:39:41+09:00

LGコード: 15

令和8年度人事管理システム周辺機器賃貸借(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)

公告日: 2026-07-09

調達機関: 国土交通省北陸地方整備局

都道府県: 新潟県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
令和8年度人事管理システム周辺機器賃貸借(電子入札対象案件)(電子契約対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年7月9日支出負担行為担当官北陸地方整備局長 植田 雅俊 1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度人事管理システム周辺機器賃貸借(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2)調達の概要等本案件は、北陸地方整備局で現在運用している人事管理システムの周辺機器の賃貸借期間満了に伴い、機器を更新し賃貸借(保守含む)を行うものであり、詳細は入札説明書による。 (3)借入期間令和9年8月1日から令和12年10月31日までまた、契約締結の翌日から令和9年7月31日までを本件に必要な準備期間とする。 (4)履行場所国土交通省北陸地方整備局(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額を入札書に記載すること。入札回数は原則2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 (6)電子調達システムの利用 ① 本案件は、競争参加資格確認申請書及び必要な証明書等(以下「申請書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムの環境設定については、3(3) ②のURLより行うこと。また、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願、紙契約方式承諾願を提出するものとする。 ② 電子調達システムで使用できる電子証明書(ICカード又はファイル形式)は、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)に記載されている者又は入札・見積権限について期間委任若しくは都度委任により委任を受けた者の電子証明書に限る。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「情報処理」又は「賃貸借」のA、B又はC等級に格付けされた関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、有資格者が「会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者」又は「民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類を提出していること。 ① 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書(写しでも可) ② 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合には、それを証明する書類の写し ③ 上記 ②に伴う競争参加資格審査申請書変更届(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(上記書類を提出している者を除く。)(4)申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局長から指名停止を受けていないこと。 (5)電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。 (6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (7)入札説明書の交付を直接受けた者であること。※ 交付を直接受けた者とは、以下のとおりとする。・電子調達システムから交付を受けた者・当局からCD-R等の記録媒体又は郵送により交付を受けた者(8)平成25年度以降に元請けとして履行した納入において、当該借入物品又はこれと同等の類似品の納入実績があることを証明した者であること。 (9)当該借入物品に関し、迅速なアフターサービス体制を整備していることを証明した者であること。 (10)本調達の賃貸借物品を第三者をして賃貸しようとする者にあっては、当該物品を自ら賃貸できる能力を有するとともに、第三者をして賃貸できる能力を有することを証明した者であること。この場合、保守については応札者が行う事とする。予定される第三者が、証明書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、北陸地方整備局長から指名停止を受けた場合は、応札予定者は本調達に応札できない。予定される第三者が、当該入札に参加しようとする複数の応札者間で重複していないこと。重複して申請している場合は、競争参加資格を認めない。 3 入札手続等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒 950-8801新潟県新潟市中央区美咲町1丁目1番1号国土交通省北陸地方整備局 総務部契約課 購買係電 話 : 025-370-6647 (内線 2535)(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法等 ① 交付期間 令和8年7月9日(木)から 令和8年8月4日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時00分まで。 ② 交付場所及び方法電子調達システムにより交付する。ただし、電子調達システムから交付を受けることが出来ない場合は、CD-R等の記録媒体(USBメモリ等のディスク以外の記録媒体は不可)を持参のうえ、3(1)に備付の交付専用パソコンから、電子データを保存し、交付を受けること。なお、郵送希望者はCD-R等の記録媒体を返送用の封筒(切手添付)とともに3(1)宛てに送付すること。 (3)申請書等の提出について ① 提出期限: 令和8年7月22日(水)12時00分 ② 提出場所:(a) 電子入札の場合・・・電子調達システム( https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/ )(b) 紙入札方式の場合・・3(1)に同じ ③ 提出方法:(a) 電子入札の場合・・・電子調達システムより提出すること。(b) 紙入札方式の場合・・持参又は郵送にて提出すること。ただし、押印を省略した申請書等については、電子メールによる提出を認める。なお、押印を省略する場合は、「責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を申請書等に必ず記載し、送信後、着信確認を実施すること。詳細は入札説明書による。 (4)入札書の提出について ① 提出期限: 令和8年8月4日(火)17時00分 ② 提出場所:(a) 電子入札の場合・・・3(3) ②(a)に同じ(b) 紙入札方式の場合・・3(3) ②(b)に同じ ③ 提出方法:(a) 電子入札の場合・・・電子調達システムより提出すること。(b) 紙入札方式の場合・・持参又は郵送にて提出すること。※ 押印を省略した入札書であっても電子メール、FAXによる提出は認めない。 詳細は入札説明書による。 (5)開札の日時及び場所 ① 開札日時: 令和8年8月5日(水)10時00分 ② 開札場所:国土交通省北陸地方整備局 入札室 4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項 ① 電子調達システムから入札説明書の交付を受ける場合、必要事項を正確に入力するとともに、『ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する』と記載されている箇所のチェックボックスに、必ずチェックを付けなければならない。チェックを付けることを怠った場合や、メールアドレスの記載に誤りがあると、仕様書の訂正や質問に対する回答等で資料の追加等が生じた際に、更新通知メールが届かないこととなる。その場合は競争参加資格「無」若しくは入札無効となるので注意されたい。 ② 申請書等の提出から開札日の前日までの間において、必要な申請書等の内容に関する支出負担行為担当官からの照会があった場合には、説明しなければならない。 (4)入札の無効記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)等、北陸地方整備局競争契約入札心得第6条第1項各号に該当する入札並びに入札者に求められる義務を履行しなかった者又は電子調達システムを利用するための電子証明書を不正に使用した者の行った入札は無効とする。 (5)契約書作成の要否要 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達システムによりがたい場合は発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。 (6)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (7)手続きにおける交渉の有無無(8)詳細は入札説明書による。以 上

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 154173)

公開日時: 2026-07-09T19:05:05+09:00

LGコード: 15

我孫子市人事給与システム及び庶務管理システムの構築業務及び保守業務委託

公告日: 2026-07-01

調達機関: 千葉県我孫子市

都道府県: 千葉県

入札方式:

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
我孫子市人事給与システム及び庶務管理システムの構築業務及び保守業務委託 1企人第183号令和8年7月 1 日我孫子市人事給与システム及び庶務管理システムの調達に係る提案依頼書(RFP) 1.目的本市では、現行の人事給与システム及び庶務管理システムの保守契約期間満了に伴い、令和8年度から令和9年度にかけてシステムの更新及びシステム稼働に必要な機器の導入を行う予定です。 本提案依頼書は、新システムについて、機能、導入方法、コスト等について事業者から提案を募集し、更新後のシステムを選定するものです。 2.依頼内容の詳細「我孫子市人事給与システム及び庶務管理システムの構築業務及び運用保守業務委託仕様書」のとおり。 我孫子市ホームページの「事業者向け情報」>「入札・契約」>「令和8年度入札情報」>「公募型プロポーザル」からダウンロードしてください。 3.参加資格 ① 我孫子市における入札参加資格者名簿の登録の有無:なし。 ② 地域要件の有無:なし。 ③ 受注実績の有無:公告の日から起算して過去10年以内に地方公共団体が調達する人事給与システム及び庶務管理システム構築業務並びに運用保守業務の受注実績(受注金額:1千万円以上)があること。 ④ 情報セキュリティに関する認証の取得があること。 ⑤ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定による制限を受ける者でないこと又は同条第2項の規定により現に資格停止の処分を受けていないこと。 ⑥ 募集開始の日から受託者の特定の日までの間、我孫子市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成15年訓令第8号)第2条第1項の規定による指名停止の措置又は我孫子市入札契約に係る暴力団対策措置要綱(平成27年告示第84号)第4条第1項に規定する指名除外措置を受けていないこと。 ⑦ 受託者の特定の日前6月以内に手形又は小切手の不渡りがないこと及び手形交換所による取引停止処分を受けた者にあっては、当該処分の日から2年を経過していること。 ⑧ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てに係る株式会社にあっては、同法第41条第1項の規定による更生手続開始決定がなされていること。 2 ⑨ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てに係る債務者にあっては、同法第33条第1項の規定による再生手続開始決定がなされていること。 ⑩ 募集の日から過去3か月以内に我孫子市から契約解除をされていないこと。 ⑪ 役員等(参加者が個人である場合には当該個人又はその経営に実質的に関与している者と、参加者が法人である場合にはその役員、支店若しくは契約を締結する事務所の代表者又は当該法人の経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 4.参加手続等(1)発注課及び提出先〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地我孫子市 企画総務部 人事課電 話 04-7185-1111(内線50301、50232)E-Mail jinkyusystem@city.abiko.chiba.jp(2)企画提案書の提出期限、提出場所及び方法令和8 年9月14日(月)17時まで前記(1)の提出先に書留又は簡易書留により郵送してください。 持参は不可とします。 5.選定スケジュール日 時 内 容令和8年7月 1日(水)提案依頼書(RFP)の公表質疑の受付開始8 月 7日(金)17時まで 質疑の受付締切8 月17日(月)17時まで 質疑回答を市ホームページに掲載9 月14日(月)17時まで 企画提案書提出締切9 月28日(月)頃 書類審査結果通知発送10月 5日(月)~7日(水) ヒアリング10月15日(木)頃 プロポーザルの結果通知発送 6.質疑及び回答(1)質 疑 令和8年8月7日(金)17時までの間に、メールで前記4(1)の提出先に様式9を提出してください。 3(2)回 答 令和8年8月17日(月)の17時までに我孫子市ホームページの「事業者向け情報」>「入札・契約」>「令和8年度入札情報」>「公募型プロポーザル」に掲載します。 7.プロポーザル参加報酬及び提案上限金額(1)プロポーザル参加報酬無償とします。 (2)提案上限金額次の提案上限金額以下で事業 者の見積額とします。 ① 導入費用提案上限金額 64,615,000円(税込み)※10(9) ②に記載するリース料率を含む金額としてください。 ② 運用保守費用(5年間)提案上限金額 131,275,000円(税込み) 8.企画提案の評価選定委員会において、次のとおり評価して事業者を特定します。 (1)評価項目等評価事項 評価項目 評価方法経営状況満点15点総売上高、払込資本金、流動比率、総職員数、技術職員数様式2の書類審査実績状況満点15点同種事業の件数、人事給与システムの県内導入件数及び特に紹介したい事業についての評価様式3、様式4の書類審査機能要件への対応度満点210点機能要件に対する適合点機能要件一覧の対応度の書類審査課題に対する提案満点195点各提案資料に対する評価様式5の書類審査及びヒアリング事業の推進体制満点15点事業の実施方針 様式6の書類審査事業の実施体制 様式7の書類審査事業の施行計画施行計画書の書類審査費用満点150点見積価格様式8、見積内訳書の書類審査4(2)書類審査選定委員会で企画提案書を書類審査し、適当と認められる者を4者程度選定して、選定委員会への出席を要請します。 書類審査の結果及び非選定の理由は、 令和8年9月28日(月)頃にメールで通知します。 なお、事業者の選定委員会への参加順序は、くじ引きで決定します。 (3)ヒアリング選定委員会を次のとおり開催し、参加者のうち実際に事業を担当する者の出席を求め、提案システムの説明(デモンストレーションを含む。)及び質疑応答により事業者を特定します。 ① 日時・場所 令和8年10月5日(月)~7日(水) 9時から17時まで我孫子市役所 会議室参加者ごとの参集時間及び参集場所は、別途通知します。 ② 割り当て時間(予定)1者につき120分を割り当てます。 (内訳)事前準備 5分企画提案(デモンストレーションを含む) 60分質疑応答 50分後片付け 5分 ③ 提案内容の説明(デモンストレーションを含む)事前に提出された企画提案書に沿った内容とし、提出されていない提案については説明を禁止します。 デモンストレーションについては、資料等を事前に提出する必要はありません。 実際の操作画面等をモニター上に投影し、市職員がシステム操作を行う上での操作イメージや流れ、機能等について説明してください。 デモンストレーションを行う方法やタイミング等は指定しませんので、企画提案の中で提案者が自由に設定してください。 なお、デモンストレーションの中には次の内容を含んでください。 ・提案する打刻方法・常勤職員1名分の異動処理(発令文書作成を含む)※所属及び科目が変更(当該所属、科目設定は任意)※昇任も実施(2級→3級)※異動案作成機能がある場合は、使用してください。 ※人事給与システムと庶務管理システムとの連携について、画面直接入力は極力使用せずに、データ連携やcsv連携を行ってください。 5 ④ 出席者補助者を含めて7名以内総括責任者、主任技術者又は事業を実施する際の責任者が出席してください。 ⑤ 機材プロジェクター1台、スクリーン1台及びマイク1本を用意します(提案事業者で用意することも可能です)。 パソコン及び他に必要な機材は、提案事業者で用意してください。 また、事前に提出された企画提案書以外の紙資料の当日配布は禁じます。 ⑥ 事業者の特定評価点の合計が最も高かった提案者を特定します。 同点で最も高い提案者が2以上あるときは、くじにより特定します。 なお、やむを得ない事情によりヒアリングを欠席した選定委員がいた場合は、参加した委員の評価点数を基に特定することとします。 ⑦ ヒアリングの結果及び非特定の理由 令和8年10月15日(木)頃に書面により通知します。 また、結果は我孫子市ホームページの「事業者向け情報」>「令和8年度入札情報」>「公募型プロポーザル」に掲載します。 (4)最低基準点最低基準点とは、事業が適切に履行されない恐れがあると認められる場合の評価点です。 本プロポーザルでは、次のように最低基準点を設定し、同点未満の提案は採用しません。 最低基準点 360点(600点満点中) 9.提出書類 ① 企画提案書兼誓約書(表紙・様式1) ② 参加者の概要(様式2)「 7 情報セキュリティに関する認証の取得状況」について認証の取得を証明する書類 ③ 同種事業の実績一覧(様式3) ④ 同種事業の実績内容(様式4) ⑤ 課題に対する提案(様式5) ⑥ 事業の実施方針(様式6) ⑦ 事業の実施体制(様式7) ⑧ 事業の施行計画(任意様式) ⑨ 見積書(様式8) ⑩ 見積内訳書(任意様式)⑪ 機能要件一覧(仕様書別紙1)⑫ 提案するシステムの機能等を紹介する資料(任意様式)610.作成方法(1)企画提案書兼誓約書(様式1)参加者の欄は、主たる営業所又は受任事務所について記入し、代表者印又は受任者の印を押印してください。 押印を省略する場合は、様式に必ず本件責任者氏名等を明記してください。 (2)参加者の概要(様式2)英数字は、全角で記入してください。 本様式は評価対象となるので、必ず全ての項目を記入してください。 (3)同種事業の実績一覧(様式3)記載ができる事業は、参加者が過去10年間に履行が終了した事業のうち、契約金額が1千万円以上の同種の事業とします。 同種事業とは「地方公共団体に対し、人事給与システム及び庶務管理システムを構築導入し、2年程度の期間を運用した事業」と解してください。 様式3において、事業の件数が記入欄の数を超える場合は、該当する事業について金額の大きい順に記入してください。 (4)同種事業の実績内容(様式4)様式3に記載した事業のうち参加者が特に紹介し たい事業についてわかりやすく解説してください。 (5)課題に対する提案(様式5)本事業で求める提案は、次のとおりです。 課題 1 ユーザビリティと多機能性の両立による操作性の向上一般職員が簡単に使える操作性の提案、見やすさを重視した画面設計課題 2 導入後の運用支援体制と研修プラン管理課職員及び一般職員への研修やサポート体制、障害対応や問合せ対応など、システム導入後の運用支援や本市の作業負担軽減につながる提案課題 3 コスト削減を考慮したシステム構成と運用コスト見直しランニングコストや将来の機能拡張のコストに配慮した費用対効果課題 4 制度改正を含むシステム陳腐化対策定期的な制度改正への対応や定期的な機能強化等のシステムアップデートにかかる提案(これまでの制度改正等への対応を含む)7課題 5 相互システム連携人事給与システムと庶務管理システムの連携機能の範囲、年度更新や例月処理時の事務効率化にかかる提案課題 6 フレックスタイム制度への対応令和10年4月1日からフレックスタイム制度の導入を検討しているため、実現可能なフレックスタイム制度にかかる提案※現在システムで実現していなくても令和10年4月1日に実現可能な内容であれば記載可能。 ※本提案が有償の場合は提案依頼書の「7(2)提案上限金額」の範囲内とすること。 課題 7 追加提案 【自由提案】今後想定される課題や事務効率化、利便性向上等に関する自由な提案課題 8 追加提案 【特定提案】LGWAN が接続されていない学童や学校勤務(スクールサポート教員や学級支援員等)等職員の管理の課題に対する提案■現在の運用・現状、シフトや出退勤、休暇等を紙で管理しており、月末には学校から様式を回収して担当課で実績をデータ入力の上、人事課に報告している。 ・シフトや休暇等を管理しているのは、教頭先生や学童マネージャースタッフ等■課題・月途中の勤務状況が担当課では把握できない・月末の業務量が多く担当課職員の負担が大きい・休暇日数等を誤って付与、取得することがある■環境・ 学校及び学童には、管理端末としてインターネットに接続する端末有・学校勤務職員は当該端末利用不可(個人の携帯利用想定)※本提案が有償の場合は提案依頼書の「7(2)提案上限金額」の範囲内とすること。 ※追加提案に係る金額も、見積書(様式8)の金額に含め、見積内訳書(任意様式)に本追加提案の金額が分かるように記載してください。 提案は、課題について参加者の基本的な考え方を文章で簡潔に記入してください。 文章を補完するための資料は、別紙等を用いることが可能ですが、課題ごとに簡潔にまとめてください。 ※課題7及び課題8は、未記入であっても減点とはせずに加点のみに使用し8ます。 (6)事業の実施方針(様式6)事業への取組体制、事業を実施するチームの特徴、提案事項を除き特に重視又は配慮する事項を簡潔に記載してください。 (7)事業の実施体制(様式7)本事業に取り組むメンバーを 12 人以内で記載してください。 経験年数は、前歴も含めた通算年数とし、実務実績は、主な実務の契約名称を記載してください。 (8)事業の施行計画(任意様式)本事業の作業スケジュールの想定を記載してください。 用紙サイズは、A4サイズ又はA3サイズ(縦横不問)とします。 (9)見積書(様式8)、見積内訳書(任意様式)評価は見積書(様式8)の「導入費用、5年間の運用保守費用の総経費」で行います。 また、参考金額として次の表に記載している項目に対する費用についても記載してください。 なお、見積内訳書(任意様式)は、導入する機器や端末、オプションやカスタマイズに係る費用等の詳細について記載してください。 種類 内容 金額例(千円) ①導入費用 導入に係るソフトウエア費用、ハードウェア費用及び構築作業費用60,000 ②導入費用(リース)「導入費用」で買い取れるパッケージをリースした場合の60か月のリース料※リース月額の仮料率は1.9%とします※リースは、満了後無償譲渡のファイナンスリースとしてください月額 60,000×1.9%=1,140全額 60か月×1,140=68,400 ③保守費用 5年間の保守費用(ライセンス費用や月定額の利用料方式による費用等含む)‐ ④ 6 年目~10 年目にかかるライセンス費用等(参考額)パッケージ及びミドルウェア等のライセンスがサブスクリプションで6年目以降もライセンス料が発生する場合※ライセンスや保守費用の他、6年目以降に新たに発生する費用がある場合は含めてください。 オンプレミスを選択した場合、5年後にサーバ更新する可能性があるためその際のシステム入替に係る作業料を含めてください。 ‐9 ⑤SE 作業単価別途契約によりシステム改修を行う場合のSE作業単価‐※導入費用について、カスタマイズを含む場合は、詳細内訳及び金額を明記してください。 導入費用には、タブレット等の端末購入費用も含んでください。 ※導入費用を月定額で定めている提案者は、導入費用(リース)の記載は不要です。 ※保守費用について、リモート保守を実施する場合は、情報漏えい等のリスクについて、専用線やVPN等の対策を施すこととし、それに要する費用を含めてください。 (10)機能要件一覧(仕様書別紙1)市が要求する各機能に対する対応度を記入してください。 必須機能については、標準機能にない場合は、カスタマイズ等により対応してください。 必須機能以外の機能については、対応不可の場合でも失格とはなりませんが、カスタマイズ、代替案の提示、運用回避方法の提案ができれば記載してください。 ただし、当該提案により費用が掛かる場合には見積に含めてください。 対応度については次のとおりです。 対応度 対応度に関する説明 「実現方法又は特記事項」欄への記入S 機能要件を満たした上で、更なる機能の提供 対応度Sの機能を明記A 標準対応 標準機能を明記B カスタマイズやアドオンで対応 対応方法を明記C 外部ツール・プログラムなどで対応 代替案又は運用回避の方法を明記✕ 対応不可 代替案や運用回避が可能な場合は、方法を明記[スクラッチ開発の場合]スクラッチ開発のシステムによる提案を行う場合は、基本的に対応度はA又はBを記入してください。 ただし、各機能の開発過程において、必然的に機能要件を超える機能が提供できる場合は、対応度Sとし「実現方法又は特記事項」欄にその内容を明記してください。 例)〇〇管理機能を開発すると□□照会機能の要件はないが△△情報が明示的に表示できるようになる。 (11)提案するシステムの機能等を紹介する資料(任意様式)参加者が提案するパッケージシステムの機能等を紹介する資料を添付することを可とします。 当該資料に枚数制限や様式の指定はありませんが、提出資料一式に綴じ込んで提出してください。 ただし、用紙サイズはA4サイズ又はA3サイズ(縦横不問)としてください。 (12)提出部数等10 ① 前記 9.提出書類の ①から⑫まで( ⑨及び ⑩を除く。)を綴じて冊子にまとめ、12部提出してください。 ② 用紙の大きさは、A4判タテ(左綴じ)とします。 ただし、見積内訳書(任意様式)、事業の施行計画(任意様式)及び提案するシステムの機能等を紹介する資料(任意様式)はA3判(縦横不問)でも可とします。 ③ 見積書及び見積内訳書は封筒に封入の上、1部提出してください。 ④ 全ての提出物のデータ(PDF又はMicrosoftOffice 形式)をCD-R等のメディアに記録し1部提出してください。 11.その他(1)使用する言語及び通貨日本語及び日本円(2)契約 ① 本RFPによる事業者の選定後、ライセンス数、SE作業単価、カスタマイズなどについて精査を行い、最終見積額を決定します。 最終見積価格に60か月のリース料率を乗じ調達の予定価格とし、プロポーザル実施後速やかにリース入札を実施します。 (リースをした場合、リース満了後無償譲渡としてください。)なお、構築業者がリース入札に参加することはできません。 ② 本事業の実施時期に関わらず、契約は、プロポーザルを実施した年度内に行います。 ③ 契約書及び約款は、原則として市規定のものを用います(市ホームページ>事業者向け情報>入札・契約>入札・契約制度>契約書様式等に掲載)。 (3)関連情報を入手するための照会窓口前記4.(1)の提出先(4)無効となる企画提案企画提案が次のいずれかに該当する場合は、無効となることがあります。 ① 提出方法、提出先及び提出期限等に適合しないもの。 ② 本提案依頼書に指定する作成様式及び記載上の注意事項に示された条件に適合しないもの。 ③ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 ④ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 ⑤ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 ⑥ 虚偽の内容が記載されているもの。 (5)参加資格又は受注資格の喪失11選定委員会の開催前に参加者が選定委員に対して提案の追加又は補足説明等を行ったことが判明した場合、次のように参加資格等を喪失します。 ① 選定前に判明した場合は、参加資格を喪失します。 ② 選定後に判明した場合は、受注資格を喪失します。 (6)その他 ① 企画提案に係る費用は、無償とします。 ② プロポーザル結果表については、特定された者及び特定されなかった全ての者の名称及び評価点を原則公表します。 ただし、選定委員会において、特別な理由により特定されなかった者の名称を公表しないと決定したときは、この限りではありません。 ③ 企画提案書は、プロポーザル以外で、参加者に無断で使用しないものとします。 ④ 企画提案書に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに指名停止措置を行うことがあります。 ⑤ 企画提案書は、選定及び特定を行う作業に必要な場合に複製を作成することがあります。 ⑥ 企画提案書の提出期限後における、企画提案書の差替え及び再提出は認めません。 また、企画提案書に記載した配置予定の技術者は、病気、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することができません。 ⑦ 企画提案書は、返却しません。 ⑧ 発注者から受領した資料は、発注者の許可なく公表、転載又は引用することはできません。 ⑨ 発注者から借用した資料は、企画提案書の提出期限に企画提案書と共に返却するものとします。 また、資料を紛失した場合は、実費弁償するものとします。 1我孫子市人事給与システム及び庶務管理システムの構築業務及び運用保守業務委託仕様書 1 導入システムの基本方針現在運用している人事給与システム及び庶務管理システムの契約満了に伴い、新たに当該システムの調達を行うものです。 今回調達する人事給与システム及び庶務管理システムは、事業の継続性、更改による管理課職員、一般職員及び費用の負担、職員の習熟などを考慮し、5年間の継続利用を想定しています。 また、当該5年間の評価が優良と判断された場合には、更に5年間の継続利用も検討します。 長期に渡る利用となる可能性があるために、機能の充実及び陳腐化対策は元より、費用高騰対策が考慮されている事業者の特定及びパッケージシステムの導入が必須です。 以上のことを総合的に勘案し我孫子市に最適なパッケージシステムの導入を行うために、公募型プロポーザルにより構築導入業務を実施する事業者を特定します。 2 調達するパッケージについて本調達においては、「別紙1 機能要件一覧」に記載された「必須」機能を全て満たすことを最低限の要件としています。 さらに、「重要」、「要望」とされている機能についても、可能な限り多く搭載されているパッケージを選定対象とします。 また、近年の人事管理に関する制度改正を考慮し、インターバル勤務時間の管理、フレックスタイム制度等の新たな改正に的確に対応できること及び人事給与システムと庶務管理システムの連携機能の充実を最優先の要件と位置付けており、一般職員の利便性の向上及び管理課職員の効率的な業務遂行を目指します。 3 本事業の期間導入業務 令和9年1月1日から令和10年3月31日まで運用保守業務 令和10年4月1日から令和15年3月31日まで※ 導入業務における事業開始日は、事業者との協議により決定します。 ※ この期間は現時点での市の想定であり、詳細なスケジュールはリース契約締結後1週間以内に事業者が発注者に対して案を提示し、キックオフ会議にて説明してください。 4 本事業において事業者が実施する業務本事業において、事業者が実施する業務として最低限のものを以下に記載しています。 事業開始後のキックオフ会議にて、本事業を円滑に推進する上で必要十分な作業について事業実施計画書又はWBSとして発注者に提案し承認を得てください。 (1)導入業務・打合せ協議に係る資料の準備・収集・整理、議事録作成2・設計業務・パッケージソフト等の設定・システム構築・システムサーバの設定・構築(物理サーバで構築の場合は設置を含む。)・現行システムからのデータ移行及びデータ成形(移行データの照合・確認及び修正作業を含む。)・タブレット端末等の設置サポート・職員に対するシステム操作研修・その他本システム構築に必要な作業(2)運用保守業務・システム運用管理・問合せ/障害対応・制度改正への対応・ソフトウェア、アプリケーション、ハードウェア保守・その他本システムの運用・保守に必要な作業 5 構築業務条件本事業における構築業務条件は以下のとおりです。 (1) 事業者の条件 ① 導入実績地方公共団体への導入実績を有する、信頼性の高いシステムであること。 地方公共団体向けに設計・開発したパッケージの使用を前提とし、帳票等の名称、様式の変更を含めて必要最低限のカスタマイズで利用できること。 ② 法令対応各システムは運用上必要な現行の各法令等に対応していること。 また、導入後の法改正等があった場合にはこれに対処できること。 (2) 実施条件 ① システムの開発(構築)・導入においては、業務に精通した SE が対応し、本市担当課職員及び、情報部門担当職員との十分な協議を行った上で行うこと。 ② 打合せ・協議等の際には、議事録を作成し、本市の承認を受けること。 ③ 本市からの問合せ等に対しては、迅速かつ適切な回答を行うこと。 また、要望等には誠実に対応すること。 ④ 本業務の遂行に要する諸経費(設備費・人件費・消耗品等・通信運搬費等)については、全て本業務の契約金額に含むものとします。 (3) 契約不適合責任本市が承認した事業者が作成した成果物と仕様書に不一致が発見された場合は、3本市関係職員と協議の上、事業者は無償で是正措置を行ってください。 なお、瑕疵担保責任期間はリース契約期間満了日までとします。 6 導入要件 (1) 前提条件 ① システムの形態等システムの形態はオンプレミスによる Web 型及び LGWAN-ASP 等を想定しています。 その他のクラウド方式での運用(共同利用を含む。)の場合、専用線に対応してください。 オンプレミスで提案する場合は、必要な仮想マシンのリソースを提示してください。 ② 本市の環境庁内にサーバを設置する場合、設置場所は原則本庁舎の仮想基盤(VMware)とし、クライアントの設置場所とは既設の庁内LANによる接続となります。 本市の仮想基盤(VMware)を利用する場合、WindowsServer2025 ライセンスについては本市所有のものを使用するため不要です。 (2) 基本方針導入するシステムの方針については、次のとおりとします。 ① ノンカスタマイズのパッケージソフトの利用を基本とし、カスタマイズが必要になる場合は、最小限にとどめ運用保守経費を低減すること。 ② 自治体間で業務に差異が想定される内容についても、パラメータによる制御等により、カスタマイズを行わずに運用することができること。 ③ パッケージの標準機能にない機能を補完するために別のソフトウェア、ツール等を組み合わせることを可とするが、操作性等を十分に考慮すること。 ④ 操作性がよく、EUC機能の充実など汎用性が高いこと。 ⑤ 出力帳票は、A4版出力を基本とし、出力前にプレビュー表示ができること。 ⑥ 稼働後の軽微な帳票修正に対して、費用を発生させない仕組みを有すること。 ⑦ 容易な操作により事務が執行でき、各業務においてデータベース上に蓄積された情報については、特別な知識がなくても情報の検索や表計算ソフト等に加工ができる状態で抽出ができる仕組みを有すること。 ⑧ 人事院勧告や労働基準法改正等の制度改正にも即時対応すること。 ⑨ 随時、機能強化・バージョンアップ等が予定され、陳腐化対策が図られていること。 ⑩ オンプレミスにより庁内にサーバを設置する場合は、原則、既設の仮想基盤に構築すること。 仮想基盤での構築が不可能な場合は、サーバ等必要な機器及びライセンス等を全て本業務の契約金額に含むこと。 ⑪ リレーショナルデータベースソフトが選択できる場合は、仮想基盤における導入運用経費の増大が懸念されるOracleDBは採用せず、他のソフトウェアを検討するこ4と。 (3) データ連携次のシステム等とのデータ連携に対応してください。 システム区分 対応内容人事給与システム 本市の財務会計システム(BSNアイネット製VENAS)との予算執行・伝票処理等の連携業務上必要となる外部団体(共済組合等)、指定金融機関等との連携用のデータの出力同時導入する庶務管理システムとの連携庶務管理システム 同時導入する人事給与システムとの連携(4) システム規模等 ① 人事給与システムⅰ システムで管理する職員数職員区分 職員数 備考常勤職員 約950人 特別職を含む。 再任用職員 約50人 フルタイム、短時間の双方。 会計年度任用職員 約930人 内、複数職種等勤務職員 約30人市議会議員 24人合 計 約1,954人※本市の職員数・業務量に見合うサーバとしてください。 対象となる職員数は上記のとおりです。 なお、退職者のデータについても蓄積して管理していくものとします。 (退職者数 約100人/年を想定)※上記職員数については、令和8年7月1日の情報であり、システム規模を判断するための参考指標とします。 ⅱ 移行対象の退職者数現行システムに保存されている退職者のデータも移行対象としてください。 職員区分 職員数 備考常勤職員 約1,600人 特別職、再任用職員を含む。 会計年度任用職員等 約800人 嘱託職員、臨時的任用職員を含む。 合 計 約2,400人ⅲ システムを利用する端末の設置予定台数等端末種類:シンクライアント端末及びFAT端末内容 台数及び人数システム利用台数 約20台システム利用人数 約20人5 ② 庶務管理システムⅰ システムを利用する職員数職員区分 職員数 備考常勤職員 約950人 特別職を含む。 再任用職員 約50人 フルタイム、短時間の双方。 会計年度任用職員 約600人 内、複数職種等勤務職員 約5人合 計 約1,600人※本市の職員数・業務量に見合うサーバとしてください。 (LG-WAN未接続の環境で勤務する職員数)※課題提案する場合の参考数値職員区分 職員数 備考会計年度任用職員 約330人 内、複数職種等勤務職員 約25人※上記職員数については、令和8年7月1日の情報であり、システム規模を判断するための参考指標とします。 ⅱ 打刻機器等の導入台数打刻方法は、案1又は案2のいずれを選択しても構いません。 端末設置場所以外に勤務している職員の打刻方法は、基本的にWeb画面打刻とします。 方法 導入端末 端末数 端末設置場所案 1 Web画面打刻 タブレット端末 5 保育園(3)、消防署(2)案 2 Web画面打刻と打刻機併用打刻機 5 保育園(3)、消防署(2)※対象人数 300+予備50(5) 信頼性 ① 本番稼働後のシステム変更、システム機能追加やバージョンアップ時には、本番環境以外で十分にテストできる環境を有することとします。 ② データの暗号化、アクセス制限、操作ログの取得等、データが第三者から閲覧されないような対策を講じてください。 7 移行要件移行元システムから円滑なデータ移行をするため、早期に移行時期と手法を明確にしてください。 (1) 移行元システムシステム区分 事業者名 システム名称人事給与システム 株式会社両備システムズ 公開羅針盤+C庶務管理システム OEC株式会社 ORCESS庶務管理システム(2) データ移行要件 ① 移行対象データは次のものとします。 6対象システム 移行対象データ人事給与システム ・退職者等の発令文書履歴や給与履歴等履歴書を作成するのに必要な情報・病気休暇、病気休職、育児休業、産前産後休暇、育児短時間勤務等の履歴・処分履歴・令和10年年末調整が実施できるための情報(令和10年1月~3月支払分給与情報等)・平成24年以降に支給した給与支給額(根拠資料等は不要)・会計年度任用職員の過去の全任用情報庶務管理システム ・令和10年3月時点で使用している登録シフトパターン情報・令和10年4月以降継続している休暇・休業情報(育児休業等)・年次有給休暇の繰越し日数(時間)算出のための情報 ② 事業者は、現行システムから抽出されたデータを新システムへ投入すること。 ③ システム的な理由、データ不備等で移行が困難なものがある場合は、当市と協議を行うこと。 ④ 移行元システムからのデータ抽出は移行元システム業者等にて実施する。 これに要する経費は提案には含めない。 ⑤ ファイルレイアウトは移行元システム業者指定のものとする。 (データ形式は CSVとする。) ⑥ 移行データの確認や、データ移行後のシステム検証等の作業については、チェックリスト等を作成・提示するなど市職員の負担を軽減できるよう配慮すること。 ⑦ 移行作業の結果について、評価、検証及び報告を行うこと。 (4) 移行データの取扱い ① データ移行作業を実施するに当たり、データの一時保管については、入退室管理が可能な保管室、又は施錠可能な保管庫等で適正に管理すること。 ② 当市庁舎内又はシステムが稼働するデータセンター以外の場所へデータを持ち出す場合は、当市の承認を得ること。 8 保守・運用要件運用保守支援の範囲は、導入システム等の本提案によって調達した全てのシステムを対象とし、セキュリティに関する事項も含むこと。 (1) 基本要件円滑なシステムの稼働を確保するために必要な機能修正や変更等の保守管理作業を行うこと。 なお、大幅な制度改正等によるシステムの改修以外は、バージョンアップ等を含め、通常の保守の範囲で、特段の経費を要することなく行うこと。 7 (2) 障害対応障害発生時には、速やかに対応し、迅速に復旧させること。 また、復旧後は障害の原因について職員に説明し、対策を協議すること。 (3) サポート体制職員からの問合せ・質問等については速やかに対応すること。 問合せの受付時間は、本庁開庁日の9時から17時までを基本とすること。 ただし、緊急時は、上記受付時間にかかわらず対応すること。 (4) マニュアルの整備マニュアルについては、随時改定し、常に最新の状態を保持すること。 9 操作研修庶務管理システムについて、業務運用の継続性を担保するために利用職員及びシステム管理者に対する研修を実施することとします。 (1)対象者と人数 ① 庶務管理システムの利用職員を対象とし、研修の対象人数は計50名程度とします。 ② システム管理者を対象とし、研修の対象人数は計20名程度とします。 (2)研修の内容 ① システムの概要 ② 利用職員向け及びシステム管理者向けのシステム操作方法(3)時期令和10年3月までに対象者に対して研修を2回以上実施すること。 (4)場所操作研修は、本市が指定する場所で実施します。 なお、研修に必要な場所、大型モニター、接続するパソコン及びマイクは本市が用意します。 研修開催にあたっては、本市と十分な協議の上、動画などのコンテンツを活用することも差し支えありませんが、受講者からの質疑に対しては、質問受付フォーム等を用意し受け付け、取りまとめて後日回答してください。 (5)研修教材研修に用いる教材は、パッケージ標準の操作・運用マニュアル等を用いて研修することを想定していますが、研修の実施前に当市と協議の上、研修に使用する教材につ8いて確認を行い、必要であれば別途補助資料等を作成してください。 また教材に関しては、事業者が印刷を行い、当日に配布します。 10 ハードウェア等セキュリティ要件オンプレミスではなく、クラウド型を提案した事業者については、次のセキュリティ要件を遵守してください。 (1) セキュリティ ① データセンター及びデータセンター内のサーバ等設置室の出入りは権限を持つ者のみに限り、ICカードや生体認証等による認証を行うこと。 ② データセンター及びデータセンター内のサーバ等設置室の出入口は、常に監視・記録されていること。 (2) 災害対策地震、水害、火災、停電等の災害対策が行われていること。 11 成果物以下のものを本市へ納品してください。 ドキュメント類は MicrosoftOffice 形式又はPDF形式にて CD-R 等に格納して納品してください。 なお、ドキュメントについては以下の名称に依らず、事業者独自様式のドキュメントの納品も可とします。 ドキュメントの納品物の変更については発注者に案を提示の上承認を得ることとしてください。 (1)人事給与システム及び庶務管理システムその他それに付随するシステム一式(2)各種ライセンス(3)システム機能仕様書(4)システム設計書(5)システム構成図(6)テスト実施計画書・テスト結果報告書(7)操作マニュアル(8)研修用資料(9)その他発注者が必要であると要望して本事業において作成したドキュメント12 5年間の運用終了後について令和15年4月1日以降の運用保守契約については、令和10年4月1日から令和15年3月31日までの期間の事業評価を行い、「優良」と認められた場合、更に5年間の随意契約を行う予定です。 契約金額については、原則本プロポーザルにて提示した金額とします。 ただし、顕著なインフレーション等の現時点で想定のできない社会的な理由により本プロポーザルにて提示した金額での契約が事業者にとって著しく不利となる場合は、発注者と事業者が協議の上、契約金額を決定するものとします。 また、本プロポーザルに9て提示した金額での契約が発注者にとって著しく不利となる場合も同様に、発注者と事業者双方の協議の上契約金額を決定するものとします。 なお、本項の記載内容については、現時点において市議会で議決された予算上の担保がないため、事業者の了承なく予定を変更することがあります。 その場合も本項に係る市の決定に異議を申し立てることはできません。 13 今回導入したシステムの運用終了時の対応について今回導入したシステムの運用終了時に、次期システムへのデータ移行のためにデータ抽出等が必要であり、別途委託契約を締結する予定です。 データ抽出は、テスト及び本番として2回を想定しています。 移行のためのデータ抽出等の作業及びドキュメント作成作業については、事業者が行う必要があるため、当該作業を誠実に実施することができない又は当該作業を実施するにあたり著しく市場とかけ離れた不当な費用を要求する事業者は本調達への参加を不可とします。 また、本調達へ参加したことにより、一切の不誠実な対応を行わないことについて同意したものとみなします。 14 機密保護本市から知り得た如何なる情報も、本事業の遂行の目的以外に使用せず、本事業終了後も機密として保持又は破棄し、第三者に開示もしくは漏洩しないよう必要な措置をとってください。 また、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記の「我孫子市個人情報取扱特記事項」を遵守してください。 15 再委託契約に係る履行の全部又は発注者が仕様書で指定した主要な部分を第三者に委任し、又は、請け負わせることは、原則禁止とします。 本業務においては、「 4 本事業において事業者が実施する業務」で指定する業務及び当該項目に基づき事業者が提案した業務を主要業務とし、サーバ構築及びネットワーク基盤構築等の専門的な業務を付随的・補助的業務とします。 付随的・補助的業務を再委託する場合は、文書による申請と市の承諾が必要です。 16 その他本仕様書に記載されていない事項であっても、当然必要と思われる事項については、発注者と協議の上、事業者の責任において処理するものとします。 その他、疑義が生じた場合は、発注者と事業者が協議の上これを定めます。 我孫子市個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この特記事項を付帯する個人情報を取り扱う事務について発注者と契約を締結した場合、当該契約による事務(以下「本件事務」という。)を処理するに当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他個人情報に関する法令等を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2条 受注者は、本件事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正な管理)第3条 受注者は、本件事務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損(改ざんを含む。)(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 受注者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件事務に係る個人情報の管理責任者を選任しなければならない。 3 受注者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。 4 受注者は、本件事務に係る個人情報の取扱いに着手する前に、前3項に定める管理責任体制、安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書(様式第1号)又は発注者が別に定める報告書により発注者に報告しなければならない。 (従業者に対する監督)第4条 受注者は、本件事務の処理に従事する者に対して、在職中及び退職後においても、本件事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用することがないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。 2 マイナンバーをその内容に含む個人情報を取り扱う場合においては、受注者は、当該個人情報を取り扱う従業者を指定し、監督及び教育しなければならない。 (禁止事項)第5条 受注者は、発注者があらかじめ承諾した場合を除き、本件事務に係る個人情報について次に掲げる事項をしてはならない。 (1) 本件事務を処理する目的以外で利用すること及び第三者への提供(2) 複写及び複製(作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを除く。)(3) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合を含む。 )(4) 受注者の管理する以外のコンピュータへの入力(5) 作業場所の外への持ち出し(指定した場所以外での取扱い)(資料等の返還等)第6条 受注者は、本件事務を処理するため発注者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに発注者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。 (報告等)第7条 発注者は、個人情報を保護するために必要な限度において、契約期間中1年に1回以上、受注者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、作業場所における実地検査を行い、又は書面(電磁的記録を含む。)による報告を求めることができる。 2 発注者は、受注者のこの契約の履行に係る個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、必要な勧告を書面で行うものとする。 (事故発生時における報告)第8条 受注者は、この契約の履行に関して個人情報の漏えい等が発生し、又はそのおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (研修実施報告書の提出)第9条 受注者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従業者が遵守すべき事項についての研修を実施し、研修実施報告書(様式第2号)又は発注者が別に定める報告書(以下この条において研修実施報告書等という。)を発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、個人情報を取り扱う事務を再委託する場合には、再委託の受注者(次項において「再受託者」という。)に対し、前項の研修を実施させ、研修実施報告書等を受注者に提出させなければならない。 3 前項の場合において、受注者は、再受託者から提出された研修実施報告書等を発注者に提出しなければならない。 (契約の解除等)第10条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 293549)

公開日時: 2026-07-01T19:05:05+09:00

LGコード: 12

勤務時間管理システムの環境構築等業務

公告日: 2026-06-26

調達機関: 内閣官房

都道府県: 東京都

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
勤務時間管理システムの環境構築等業務 調達案件番号0000000000000608833調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称勤務時間管理システムの環境構築等業務公開開始日令和08年06月26日公開終了日令和08年07月17日調達機関内閣官房調達機関所在地東京都公告内容 入 札 公 告 下記のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月26日 支出負担行為担当官 会計担当内閣参事官坂本 眞一 記 1 契約担当官等の官職及び氏名支出負担行為担当官 会計担当内閣参事官 坂本 眞一 2 競争入札に付する事項 (1) 件名 勤務時間管理システムの環境構築等業務(2) 仕 様 入札説明書による。(3) 契約期間 令和8年7月17日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 入札説明書中による(5) 入札方法等 入札金額は総価を記入すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額10%に相当す る額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費 税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかに問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 電子調達システム(政府電子調達(GEPS))の利用本案件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象調達案件である。なお、当該システムによりがたい者は、入札説明書に定める様式により、紙入札方式とすることができる。 3 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度の内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。(4) 内閣官房における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (5) 上記の他、入札説明書による入札参加資格の条件を満たしている者であること。 4 契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所(1)入札説明書は、以下の電子調達システム(GEPS)から入手(ダウンロード)することとする。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(2) 紙による入札説明書の交付を希望する場合は、事前に連絡のうえ、以下の場所で交付する。 所在地 東京都千代田区永田町1-6- 1 内閣府大臣官房会計課契約第4係 電話番号 03-5253-2111 (内線)823645 入札説明会の日時及び場所 なし 6 証明書の提出期限及び場所 提出期限 令和8年7月13日(月) 正午 提出場所 東京都港区赤坂2-4- 6 赤坂グリーンクロス18階 内閣官房防災庁設置準備室 7 入札及び開札の日時及び場所 (1)郵送による入札の締切 令和8年7月17日(金) 午前9時30分まで (2)入札・開札 令和8年7月17日(金) 午前11時東京都千代田区永田町1-6- 1 内閣府庁舎1階 第一入札室 8 入札保証金及び契約保証金 免除 9 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。 10 落札者の決定方法 本公告に示した調達案件を履行出来ると支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 11 契約書作成の要否 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 12 その他 詳細は、入札説明書による。調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

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公開日時: 2026-06-26T19:45:01+09:00

LGコード: 13

人事院公務員研修所LANシステムで使用する Microsoft Office LTSC 2024の調達及び キッティング作業

公告日: 2026-06-22

調達機関: 人事院

都道府県: 埼玉県

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
人事院公務員研修所LANシステムで使用する Microsoft Office LTSC 2024の調達及び キッティング作業 調達案件番号0000000000000608369調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象)分類物品・役務調達案件名称人事院公務員研修所LANシステムで使用する Microsoft Office LTSC 2024の調達及び キッティング作業公開開始日令和08年06月22日公開終了日令和08年07月07日調達機関人事院調達機関所在地埼玉県調達品目分類コンピュータ・サービス公告内容入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月22日分任支出負担行為担当官公務員研修所教務部長 池田 繭樹 ◎調達機関番号 006 ◎所在地番号 111 調達内容 (1) 品目分類番号 71,27 (2) 調達件名及び数量 人事院公務員研修所LANシステムで使用するMicrosoft Office LTSC 2024の調達及びキッティング作業(190式)。 (3) 調達件名の仕様等 入札説明書による。 (4) 履行期間 契約締結日から令和8年9月10日まで。 (なお、導入作業は令和8年8月31日までに完了すること。) (5) 履行場所 入札説明書による。 (6) 入札方法 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「A」、「B」又は、「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 本公告の物品を第三者をして貸付けさせようとする者にあっては、それが可能であること及び当該物品を自ら貸付けできることを証明した者であること。 (5) 埼玉県及び東京都所在の国の機関から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6) 暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出できる者であること。 (7) 入札説明書の交付を受けた者であること。 (8) その他の競争参加資格については、入札説明書による。 3 入札書の提出場所等 (1) 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒358-0014 埼玉県入間市宮寺3131 人事院公務員研修所教務部総務課会計係 齊藤 俊一 電話:04-2934-1291なお、入札説明書は、本公告日から調達ポータル上にてダウンロード可能。 (2) 入札書の受領期限 令和8年7月6日15時00分 (3) 開札の日時及び場所 日時:令和8年7月7日14時00分 場所:人事院公務員研修所厚生棟2階講義室C 4 その他 (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札者に要求される事項 この競争に参加を希望する者は、封印した入札書のほか に必要な証明書等を指定する期日までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、分任支出負担行為担当官から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要 (6) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7) 詳細は入札説明書による。調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

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公開日時: 2026-06-22T19:29:19+09:00

LGコード: 11

千葉療護センター 勤怠管理システムの導入

公告日: 2026-06-18

調達機関: 独立行政法人自動車事故対策機構

都道府県:

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
千葉療護センター 勤怠管理システムの導入 下記のとおり一般競争入札に付します。 記 1.競争入札に付する事項(1)件 名(2)場 所(3)内 容 別途配布する「仕様書」のとおり(4)契約期間 令和8年7月9日から令和9年2月26日まで 2.競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)(2)(3)国土交通省大臣官房会計課から指名停止を受けている期間中でないこと。 (4)(5)(6) 3.入札手続に関する事項(1)契約条項を示す場所〒130-0013東京都墨田区錦糸3-2- 1 アルカイースト19階独立行政法人自動車事故対策機構 経理部会計グループ電話 03-5608-7594又は(2)入札の申込及び仕様書等の配布期間、場所及び方法 令和8年6月18日(木)から 令和8年7月9日(木)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の9時30分から17時まで。 ただし 令和8年7月9日(木)は12時まで。 上記(1)の場所において受け付ける。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 なお、入札参加希望者は、上記2.(2)に定める参加資格を有することを証する書類を入札申込に際し提出すること。 〒261-0012千葉県千葉市美浜区磯辺3-30-1自動車事故対策機構 千葉療護センター電話 043-277-0061会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立がなされていないこと。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 入 札 公 告独立行政法人自動車事故対策機構契約事務細則第23条の規定に該当しない者であること。 令和07・08・09年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)(以下「資格審査結果通知書」という。)において、「役務の提供等」の資格を有する者であること。 千葉県千葉市美浜区磯辺3-30-1自動車事故対策機構 千葉療護センター内千葉療護センター 勤怠管理システムの導入(3)郵送による入札書の提出期限 令和8年7月8日(水)(4)持参による入札書の提出期限 令和8年7月9日(木)12時まで(5)契約条項を示す場所〒130-0013東京都墨田区錦糸3-2- 1 アルカイースト19階独立行政法人自動車事故対策機構 経理部会計グループ(6)開札日時及び場所 令和8年7月9日(木)14時から東京都墨田区錦糸3-2- 1 アルカイースト19階独立行政法人自動車事故対策機構 本部※入札参加者の立会は求めない 4.その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金は、全額免除する。 (3)契約保証金は、全額免除する。 (4)入札について(5)入札書の記載金額(6)契約書作成の要否契約締結にあたっては契約書を作成するものとする。 (7)(8)詳細は、別途配布する入札説明書による。 令和8年6月18日独立行政法人自動車事故対策機構理 事 長 中村 晃一郎入札については、「入札心得書」を熟覧のうえ参加すること。なお、本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)を踏まえ、当機構OBの再就職に係る情報及び当機構との取引に関わる情報を公表する必要があるため、落札事業者は情報の提供に協力するものとする。

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 96805)

公開日時: 2026-06-18T19:07:34+09:00

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共同利用型在宅勤務システムの調達に係る提案募集

公告日: 2026-06-17

調達機関: 兵庫県

都道府県: 兵庫県

入札方式: 委託・役務

調達区分: 役務

参加資格:

案件内容
共同利用型在宅勤務システムの調達に係る提案募集 兵庫県/共同利用型在宅勤務システムの調達に係る提案募集 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 兵庫県 Hyogo Prefecture 閲覧支援 情報を探す 災害・安全情報 情報を探す 検索の方法 キーワードから探す イベント募集 施設案内 よくある質問 相談窓口 目的から探す 目的から探す 閉じる 入札・公売情報 職員採用 パスポート 許認可手続き パブリックコメント オープンデータ 統計情報 県の概要 分類から探す 分類から探す 閉じる 防災・安心・安全 暮らし・教育 健康・医療・福祉 まちづくり・環境 しごと・産業 食・農林水産 地域・交流・観光 県政情報・統計(県政情報) 県政情報・統計(統計) 組織から探す 県民局・県民センター情報 記者発表 Foreign Language 閲覧支援メニュー 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ ふりがなON 災害関連情報 安心・安全情報 閉じる 閉じる 閉じる ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 入札公告/委託・役務 > 共同利用型在宅勤務システムの調達に係る提案募集 更新日:2026年6月17日ここから本文です。 共同利用型在宅勤務システムの調達に係る提案募集種別委託・役務発注機関兵庫県電子自治体推進協議会入札方法企画提案コンペ入札予定日2026年8月7日公示日2026年6月17日申込開始日2026年6月17日申込期限日2026年7月1日 入札公告様式 募集要領(様式)(ワード:53KB)(別ウィンドウで開きます) 仕様書(PDF:488KB)(別ウィンドウで開きます) 当選者決定基準及び提案書評価項目(PDF:217KB)(別ウィンドウで開きます) お問い合わせ 部署名:企画部 デジタル改革課 兵庫県電子自治体推進協議会電話:078-362-3051内線:72713FAX:078-362-9027Eメール:sysad&#64;pref.hyogo.lg.jp page top 兵庫県庁 法人番号8000020280003 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表) リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 Copyright &copy; Hyogo Prefectural Government. All rights reserved. 共同利用型在宅勤務システムの調達に関する仕様書令和8年6月兵庫県電子自治体協議会事務局目次1. 件名.. 12. 目的.. 13. 契約関係者等.. 1 (1) 利用者と契約主体.. 1 (2) 調達事務の執行者.. 14. 契約期間等.. 2 (1) 納品期限.. 2 (2) 契約期間.. 25. 利用金額.. 2 (1) 利用金額.. 2 (2) 利用料の徴収.. 26. システム要件.. 3 (1) リモートワーク方法.. 3 (2) ネットワーク環境.. 3 (3) クラウド要件.. 3 (4) 操作性.. 4 (5) 管理機能.. 47. 非機能要件.. 4 (1) 利用者数.. 4 (2) 稼働時間.. 4 (3) 業務継続性・目標復旧水準.. 5 (4) セキュリティ対策.. 58. 移行・導入に関する仕様.. 6 (1) 移行・導入に関する留意点.. 6 (2) 運用の引継.. 79. 保守要件.. 7 (1) 保守運用の基本要件.. 7 (2) 問合せ対応.. 7 (3) システム保守対応.. 710. 納入成果物.. 8 (1) 作業実施計画書.. 8 (2) 運用管理手順書.. 8 (3) その他の納入成果物.. 8 (4) 納入成果物の形式.. 811. 留意事項.. 8 (1) 機密保持.. 8 (2) 法令等の順守.. 812. 疑義の解釈.. 9- 1 -共同利用型在宅勤務システムの共同調達に関する仕様書(案)1. 件名共同利用型在宅勤務システムの共同調達2. 目的兵庫県(以下「県」という。)における現行のテレワークシステム「テレワークHYOGO」(以下「現行システム」という。)の更新に際し、従来のオンプレミス型の構成を見直し、クラウド型サービスを活用したシステム(以下「新システム」という。)へ移行する。本調達は、電子自治体推進協議会(以下「協議会」という。)において、県内市町における事務の効率的な執行、働き方改革の推進及び災害時等における業務継続性の確保を図る観点から、県域で共同利用可能なテレワークサービスのモデルとなるサービスを、機能、性能、セキュリティ、運用性及び価格等を総合的に評価し、最も優れたものを選定するものである。本仕様書は、本調達に係る業務の内容及び基本要件を示すとともに、受託者からの提案により、より有効かつ効率的なシステム構成及び運用方法の提示を求めるものである。各市町は、当該選定結果を踏まえ、各自の必要に応じて受託者と個別に契約を締結し、新システムを利用できるものとする。3. 契約関係者等 (1) 利用者と契約主体利用者及び契約主体については下表のとおりとする。利用者 契約主体(発注者) 契約主体(受注者)県職員(教職員以外) 県 本調達の受託者 県立学校職員 県教育委員会事務局県下市町職員 各市町県及び市町の公社、外郭団体、一部事務組合等の職員各団体 (2) 調達事務の執行者本調達の事務は、令和9年4月1日までは協議会事務局(以下「事務局」という。)が行う。- 2 -4. 契約期間等 (1) 納品期限令和9年2月28日 (2) 契約期間・ 本サービスは、令和9年3月1日から契約可能とする。・ 契約開始日は、原則として各月の1日とする。・ 契約締結前の1か月間は、無償の試行利用期間とする。ただし、令和9年3月1日を契約開始日とする場合を除く。・ 契約期間は、各年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位とする1年契約とする。なお、複数年度にわたる複数年契約又は長期継続契約の締結を妨げない。・ 契約初年度において、5月1日以降に契約を締結した場合は、当該契約期間は契約日から当該年度末(3月31日)までとする。・ 契約期間中における年度内の契約内容の変更は、登録者数増加の場合に限り認める。・ 年度途中に契約した場合又は登録者数を増加した場合の利用料金は、当該契約日又は変更日の属する月から月割計算により算定する。・ 契約期間中における年度内の途中解約及び登録者数の減少は、これを認めない。・ 受託者は、令和15年3月31日まで継続して本サービスを提供する義務を負う。5. 利用金額 (1) 利用金額利用料金は、本調達に係る利用規模が1万人以上の場合において、課金開始日から5年間にわたり、登録利用者1人あたり年額3,000円(税抜)以下とすること。 (2) 利用料の徴収利用料は、各利用者から年度末に徴収すること。- 3 -6. システム要件導入するシステムの台数、機能、設定等については次のとおりとする。 (1) リモートワーク方法・ 職場及び自宅パソコンに専用の接続アプリを導入し、職員等がシステム上で所属、職氏名等を登録する。・ 職員等の自宅パソコンから職場パソコンにログインするRDPを可とする。・ リモート環境は、仮想デスクトップ(VDI / DaaS)によることも可とする。・ 現行システムで利用可能なWindows、macOS、Androidを搭載した端末からの利用が可能であること。 (2) ネットワーク環境・ 通信方式はVPNを基本とするが、必要なセキュリティ要件を満たす方式であればこの限りではない。・ 特定の製品又は方式に限定しないこと。・ 必要な暗号強度及び認証機能を満たすこと。・ 強固な暗号強度を有したインターネットVPNサービスであること。・ 接続プロトコルはSSL/TLS(TLS1.2以上)とすること。・ 接続ポートは443/TCPとすること。・ 各VPN接続のログを管理可能なこと。・ 通信をアクセスコントロールできるファイアウォール機能を有すること。・ ファイアウォールはアクセスポート、トランクポートの切り替えが可能なこと。・ ファイアウォールはアンチウイルス、IPS/IDS機能を有すること。・ 安全な通信経路を確保すること。 (3) クラウド要件・ Saas又はハイブリッド型のサービスであること。・ 受託者は、ISO/IEC27001認証及びISO/IEC27017認証(又は相当する管理体制)を有すること。・ 保守付きの委託契約が締結可能なこと。・ クラウドサービスへの外部監査が可能なこと。・ クラウドサービスは日本国内のデータセンターにシステムがあること。・ データセンターは、高度な災害、障害対策やセキュリティ設備を有すること・ 契約の準拠法・裁判管轄が日本国内であるクラウドサービスであること。・ 緊急時対応計画、連絡体制を有すること。- 4 - (4) 操作性・ ウェブブラウザでアクセス可能なこと。・ ユーザ毎にポータルサイトを設け、登録情報の確認・変更、ワンタイムパスワードの表示、マニュアルのダウンロードが可能なこと。・ 庁内用・自宅用の接続アプリをブラウザ経由でダウンロードする機能を有すること。・ フォーム認証によるログイン機能を有すること。・利用者から見た、統一性のあるデザインと使いやすさを確保すること。・類似項目の再入力を避けること。・入力すべき内容と表示されるべき内容が分かるような画面構成とすること。・基本的な操作が直感的に可能なものとすること。・入力補助機能の実装、オンラインヘルプ機能を実現すること。 (5) 管理機能・ ウェブブラウザ(Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox、Safari)でアクセス可能なこと。・ 職場のメール、ファイルサーバーなど各種システムを利用可能なこと。 ・ 庁内メールアドレス、自宅メールアドレスの両方を登録が可能なこと。・ 真にメールアドレスを所有することが認証できる機能を有すること。・ 所属、職名、氏名、管理者氏名、連絡先等が登録可能なこと。・ 県・市町・学校等の既存のActive Directory(以下「AD」という。)へ参加させる場合、各組織の管理者と協議の上で設定が可能なこと。・ マルチテナント機能(組織ごとの独立管理機能)を有すること。・ 管理者向けポータルサイトを設け、全体のポリシー設定、ユーザ管理が可能なこと。7. 非機能要件 (1) 利用者数令和9年度予定利用者:18,345人 (2) 稼働時間・原則として 365 日 24 時間の稼働とする。・ただし、必要最低限の計画停止は可能とする。- 5 - (3) 業務継続性・目標復旧水準• 障害発生時などの業務停止時間は 120 分未満を目標とする。 (4) セキュリティ対策・ 接続する庁内パソコンのコンピュータ名、IPアドレス、MACアドレスを自動で収集し、登録外の端末から接続不可とすること。・ 自宅パソコン等と職場パソコンの組み合わせは一対一とし、複数端末から単一端末へのアクセスは禁止すること。・ 接続用アプリの接続品質、プリンタ共有、クリップボード共有、マイク/カメラの有効/無効を切り替えできること。・ パスワードポリシーを設定可能なこと。・ クライアント証明書認証、パスワード認証、ワンタイムパスワード認証及びMACアドレス認証方式を有すること。・ 高強度暗号スイート(TLS_AES_256_GCM_SHA384)等によるVPN暗号化が可能なこと。・ 多要素認証(クライアント証明書・パスワード・ワンタイムパスワード等を任意に併用可能)が可能なこと。・ 各種ログの統合的な管理と監査を実施すること。・ 複数の認証方式を任意に組み合わせて使用可能なこと(ただし、クライアント証明書認証は必須)。・ 利用者インターネットに接続したパソコン等から、県市町学校等のイントラネットに対して、HTTP/HTTPSプロキシ(認証プロキシを含む)を介したVPN接続が可能であること。・FTP、IMAP、POP3等の不要なポートを閉じること。・通信はTLS1.2以上(推奨TLS1.3)とし、SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1等の古い暗号化技術は使用しないこと。・移設後のウェブコンテンツに対しSSL化を実施すること。・ 県・市町・学校等の管理者と協議した上で、接続用アプリと連携し、本リモートワーク時にのみ接続不可となるシステム(IP、ネットワーク指定)を、ブラックリスト型で設定可能なこと。・ 監査用にユーザ・管理者の操作履歴、アプリの使用履歴のログ履歴を管理する機能を有すること。・ サービスレベルでの正常性監視を行い、異常検知の際は別途指定するメールアドレスに通報を行い、対処すること。・オペレーティングシステム(以下「OS」という。)。)及び基本的なソフトウェアにつ- 6 -いて、納入期限までに指摘されている脆弱性の有無を確認し、セキュリティパッチの導入等適切な対策処理を施すこと。・セキュリティパッチを適用することでシステム運用に問題が生じる可能性がある場合は、事前に協議すること。・脆弱性検知ツール( ① ②から各1種類以上)を使用してセキュリティ監査を行い、受託者作成のソフトウェアの脆弱性を除去するとともに、既設環境の機器・ソフトウェア等の脆弱性について具体的な解決方法を提示すること。 ① セキュリティスキャナRapid 7 Nexpose、Penetrator Vulnerability Scanner、Qualys Guard、Nessus等又は不正なスクリプト等により、ハードウェア、ソフトウェア等の脆弱性、修正プログラムの適用の有無等を確認すること。 ② Web アプリケーション脆弱性検査ツールWeb アプリケーション脆弱性検査ツール(Rapid 7 AppSpider、Nikto、ZAP 等)又は不正な SQL コマンドの入力スクリプト等を使用し、CGI、PHP、HTML 等の脆弱性利用した侵入テストを実施すること。8. 移行・導入に関する仕様 (1) 移行・導入に関する留意点・利用者にとって極力負荷を感じさせず、シームレスに現行システムから利用を移行できるようにすること。・ 本仕様書機器の導入にあたって、全体の詳細設計を行い事務局の承諾を得ること。・ 構築後は、機器の操作及び運用方法等、必要な取扱説明を管理者用マニュアルとして作成した上で、指示に従い、運用引継ぎを行うこと。・ グローバルIPについて、受託者の所有するIPアドレスで構築を行い、納入期限までに別途調達する運用保守契約において調達したIPアドレスで置き換えること。・ 移行計画書に具体的に記述し、事務局の了承を得ながら作業を進めること。・ 現行システムからの情報・データの抽出に関しては、事務局が、現行システム運用業者を通じて、一般的なファイル形式にて抽出・提供を行う。・ 受託者は、現行システムで利用している情報データを新システムのデータベース等へ移行し、付随する各種作業を実施すること。・ 既存システムとの切替えに際しては、稼働停止時間(ダウンタイム)を最小化しつつ、安全かつ確実に移行を行うための移行計画を策定すること。・ 重要業務データのバックアップ・移行手順の検証(リハーサル)、関連システムとの接続性確認を十分に行い、切替え後の業務に支障が出ないように準備すること。・ 切替え時や直後に想定されるリスクや問い合わせ窓口・対応体制も明示すること。- 7 - (2) 運用の引継・ 現行システムの運用業者と調整、情報収集等を行い、機器の設定情報を引継ぐこと。・ 全ての初期設定が終了後、事務局の指示に従い、現行保守業務者から運用引継ぎを行うこと。・ 運用引継ぎの方法及び時期については、別途指示する。9. 保守要件 (1) 保守運用の基本要件•保守責任者及び担当者名を明記した保守体制図を提出すること。なお、体制を変更する必要が生じた場合には、変更内容を記載した書面をもって報告すること。•原則として保守責任者が報告、連絡調整を行うこと。•保守対応は日本語で実施すること。 (2) 問合せ対応•受託者は、利用者からの本システムに関する問い合わせや、各種保守対応依頼を一元的に受け付ける問い合わせ受付窓口を設けること。•問い合わせの受付時間は、休日・祝日・休業日を除く月曜日から金曜日までの9:00から18:00(原則として当日対応)までとする。•受付時間内は、電話及びメールによるサポートを随時行うこと。 (3) システム保守対応•修理の依頼の連絡を平日 9:00~13: 00 までに行った場合には当日対応とし、平日13:00~18:00までに行った場合には翌開庁日午前中までに対応すること。•保守担当者はオンサイト保守作業を実施する前に故障申告者へ連絡し、状況の確認等を行ったうえで保守対応を行うこと。 •受託者は、障害に関する問い合わせ、セキュリティ情報等の提供、障害発生時における解決支援に対応すること。•修正パッチ及び修正モジュールの適用については、受託者にて実施するものとする。なお、適用中に不測の事態が発生した場合には、事務局の問い合わせに対しては遅滞なく対応すること。- 8 -10. 納入成果物 (1) 作業実施計画書契約締結後2週間以内に、以下を含む作業実施計画書を事務局に提出し、変更が生じた場合は、新規作業実施計画書をその都度提出すること。• WBS(Work Breakdown Structure)形式の工程表• 作業体制• その他指示する資料 (2) 運用管理手順書• 日々のオペレーションや障害等発生時に参照可能な手順書• 障害等発生時の一次切り分けの際に利用できる内容であること。• 故障したときの対応手順書(役割分担、連絡先等) (3) その他の納入成果物その他、事務局で必要と判断された納入成果物があれば、別途提出すること。 (4) 納入成果物の形式・ 電子媒体(CD-ROMまたはDVD-ROM)で事務局に各1部納品すること。・ 電子媒体の表面には収録内容を簡記すること。・ 電子データは、Microsoft Office 2019以降で編集できること。・ 製品カタログや製品マニュアル等印刷物についてはPDF化すること。11. 留意事項 (1) 機密保持受託者は、本業務遂行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (2) 法令等の順守受託者は、開発、保守に関して、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号を遵守すること。- 9 -12. 疑義の解釈本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた場合には、事務局と受託者の協議により定めるものとする。 共同利用型在宅勤務システムの調達に係る当選者決定基準 1 当選者の決定方法上限価格の制限の範囲内の価格をもって有効な提案を行った者のうち、提案価格より算出する「価格点」と、提案の内容により評価する「技術点」の合計(「評価点」)の最も高い者を当選者とする。なお、いずれかの項目について、委員の評価点の平均値が配点の50%未満である提案は失格とする。「評価点」 = 「価格点」 + 「技術点」上記において、評価点の最も高い者が2者以上ある場合には、「技術点」が高い者を当選者とする。ただし、それぞれの「価格点」と「技術点」が同点である場合には、提案価格が低い者を当選者とする。さらに、提案価格も同額である場合には、くじ引きにより当選者を決定する。 2 評価点の配分評価点は1,000点満点とし、うち価格点を400点、技術点を600点とする。 3 価格点の評価 ⑴ 上限価格は利用者1人あたり年額3,000円(税抜)とする。 ⑵ 提案価格は税抜とする。 ⑶ 価格点は、提案価格に応じて、次式により算出する。「価格点」 = 400 × (1-提案価格/上限価格) 4 技術点の評価 ⑴ 技術点については、次の項目ごとに配分する。評 価 項 目 (大 項 目) 種 別 配 点 ① リモートワーク環境・ネットワーク構成 技術要素 100 ② クラウド要件 技術要素 120 ③ セキュリティ 技術要素 120 ④ 操作性 技術要素 100 ⑤ 移行計画 技術要素 60 ⑥ 運用・保守 技術要素 100合 計 600 ⑵ 技術点の評価は、評価ランクA~Eの5段階評価を行い、技術点を付与する。評価ラン ク 評価点A非常に優れており仕様を十分満たしている。(提案が具体的かつ根拠が明示されている。)配点の100%B優れており仕様を十分満たしている。もしくは代替案が示されている。配点の75%C 普通であり仕様を満たしている。配点の50%D劣っており一部仕様を満たしていない。もしくは具体的な記載がない。配点の25%E記載がない。全く仕様を満たしていない。もしくは本県の方針と合致せず採用できない。配点の0%共同利用型在宅勤務システムの調達に係る提案書評価項目【価格点の評価(満点400点)】「価格点」= 400 × (1-提案価格/上限価格)【技術点の評価(満点600点)】評価項目 評価基準 評価 配点 ① リモートワーク環境・ネットワーク構成リモートワークの通信方法(RDP,VDI,DAAS等)は適正か。ABCDE 40Windows、macOS、Android端末からの利用は可能か。ABCDE 20安全な通信経路を確保できているか。ABCDE 40 ② クラウド要件Saas又はハイブリッド型のサービスであるか。ABCDE 20SLAに相当する数値が明示されているか。また、その根拠となる構成は適正か。ABCDE 40サービスの処理性能及び高負荷(同時利用増加)時のレスポンスの確保は適正か。ABCDE 40クラウドサービスへの外部監査が可能か。ABCDE 20 ③ セキュリティ複数端末から単一端末へのアクセスは禁止されているか。ABCDE 40複数の認証方式を任意に組み合わせて使用可能か。ABCDE 40ISO/IEC 27001及びISO/IEC27017認証(又は相当する管理体制)を有しているか。ABCDE 40 ④ 操作性ユーザ毎にポータルサイトがあるか。ABCDE 60基本的な操作が直感的に可能か。ABCDE 40 ⑤ 移行計画移行計画は適正か。ABCDE 60 ⑥ 運用・保守サポート体制、監視体制及び障害対応体制は適正か。ABCDE 60同種同程度のネットワークの設計の実績を有するか。ABCDE 40

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-06-17T19:05:11+09:00

LGコード: 28

人事給与統合システム用サーバ 一式[PDF,121KB]

公告日: 2026-06-15

調達機関: 国立大学法人富山大学

都道府県: 富山県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
人事給与統合システム用サーバ 一式[PDF,121KB] 一般競争入札公告富山大学において、下記のとおり一般競争入札に付します。 1.競争入札に付する事項(1)調達物品、規格及び数量人事給与統合システム用サーバ 一式 (搬入・据付・調整を含む)(2)納入期限 令和9年3月31日(3)納入場所 富山大学五福キャンパス 総合情報基盤センターデータセンター棟 4Fサーバ室(4)入札方法 落札者の決定は、最低価格落札をもって行うので、購入物品の本体価格のほか、納入に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積ること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争に参加する者に必要な資格(1)契約規則第5条及び第6条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第5条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和8年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のA、BまたはC等級に格付けされている者であること。 (3)契約責任者から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 3.契約条項を示す場所及び問い合わせ先 〒930-8555 富山市五福3190番地国立大学法人富山大学 財務施設部経理第一課契約担当 TEL (076)445-6032 4.入札書及び提出書類の受領期限並びに場所(入札書及び提出書類の受領期限) 令和8年7月1日(水) 17時00分(入札書及び提出書類の提出場所) 国立大学法人富山大学財務施設部経理第一課契約担当 5.開札の日時及び場所(開札日時) 令和8年7月31日(金) 14時00分(開札場所) 国立大学法人富山大学事務局共用会議室2-1(2F) 6.入札保証金及び契約保証金免除する。 7.入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。 8.落札者の決定方法本公告に示した物品を納入できると分任契約責任者が判断した入札者であって、国立大学法人富山大学契約規則第17条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 9.契約書の作成競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは、遅滞なく、契約書の取り交わしをするものとする。10.その他その他詳細は、入札説明書によるものとする。以上公告する。令和8年6月15日国立大学法人富山大学分任契約責任者財務施設部長 吉居 真吾

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 123402)

公開日時: 2026-06-15T19:05:15+09:00

LGコード: 16

人事給与統合システム用バックアップ機器 他

公告日: 2026-06-15

調達機関: 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

都道府県: 茨城県

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
人事給与統合システム用バックアップ機器 他 次のとおり一般競争入札に付します。 1.競争入札に付する事項 人事給与統合システム用バックアップ機器 他 2.競争に参加する者に必要な資格1) 契約事務取扱規則第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。 2)3) 機構長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 4) 契約事務取扱規則第5条の規定に基づき、機構長が定める資格を有する者であること。 3.契約条項を示す(仕様説明)日時及び場所本件は、一般競争入札説明書及び仕様書等関係書類の呈示をもって仕様説明は省略する。 (仕様書等関係書類は、財務部経理課経理係で受領すること。)受領最終日時 令和8年6月25日 17時00分 4.競争入札執行(開札)の日時、場所日時 令和8年7月10日 15時30分場所 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 管理棟財務部入札室 5.入札方法 6.入札保証金及び契約保証金免除する。 7.契約書の作成入札の結果、落札者が決定したときは当該落札者は速やかに物品供給契約書を作成するものとする。 8.入札の無効第2項に示した資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 9.その他1)2) 郵便等、e-mail、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 3) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写しを提出すること。 4) 詳細は、仕様書及び一般競争入札説明書による。 5)大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構長浅 井 祥 仁(公 印 省 略)入 札 公 告令和8年6月15日国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」の資格を有する者であること。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 第3項に示した一般競争入札説明書及び仕様書等関係書類を受領しない者は、特別な事情がある場合を除き入札に参加することができない。 不明な点がある場合は、本機構財務部経理課経理係 坂上 慶一(029-864-5200+内線4394)へ問い合わせのこと。

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 85867)

公開日時: 2026-06-15T19:07:46+09:00

LGコード: 08

勤務時間管理システム 一式(令和8年6月12日公告)

公告日: 2026-06-12

調達機関: 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

都道府県: 石川県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
勤務時間管理システム 一式(令和8年6月12日公告) 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月12日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学契約担当役 理事 永井 由佳里 1.競争入札に付する事項(1)供給物品名及び数量勤務時間管理システム 一式(2)供給物品の条件契約担当役が入札説明書で指定する仕様等を有すること。 (3)納入期限 令和9年2月26日(4)納入場所 北陸先端科学技術大学院大学 2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び第32条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和8年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のA,B,C又はD等級に格付けされている者であること。 (3)契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 3.契約条項を示す場所,入札説明書を交付する場所及び問合先 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1北陸先端科学技術大学院大学 総務部会計課調達係 TEL 0761-51-1144 4.入札書の受領期限受領期限 令和8年6月29日(月) 17時00分 5.開札の日時及び場所(1)日時 令和8年7月30日(木) 14時00分(2)場所 北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携棟3階中会議室 6.入札保証金及び契約保証金免除 7.入札者に求められる義務この一般競争に参加を希望する者は,封印した入札書に1の(2)の条件を満たす物品を納入できることを証明する書類を添付して,入札書の受領期限までに提出しなければならない。契約担当役が,入札者の提出した当該書類により当該物品を納入し得ると判断した当該書類を添付した入札書のみを落札決定の対象とする。 8.入札の無効に関する事項本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書,入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書,その他入札説明書の 5.に掲げる入札書は無効とする。 9.その他(1)当該入札により落札し,契約相手方として決定した者は速やかに契約書を取交わすこと。 (2)開札当日は必ず会社印,代表者印(代理人の場合は,委任状及び代理人印)を持参すること。 (3)詳細は入札説明書によるものとする。 (4)その他質問事項は入札書の受領期限の前日までに,総務部会計課調達係へ申し出ること。 入札説明書受領書件 名 勤務時間管理システム 一式会 社 名電話番号氏 名受領年月日 年 月 日※受領時は名刺の提出(添付)もお願いいたします。入 札 説 明 書勤務時間管理システム 一式令和8年6月12日 掲示公告北陸先端科学技術大学院大学入 札 説 明 書この入札説明書は,本件調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本学が発注する調達契約に関し,一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1.競争入札に付する事項別記の1のとおり。 2.競争加入者に必要な資格(1)国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び第32条に規定される次の事項に該当しない者であること。 ① 被保佐人,被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか,次の各号のいずれかに該当する者(ア)当該契約を締結する能力を有しない者(イ)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 ② 次の各号のいずれかに該当し,かつ,その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,同様とする。)(ア)契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し,若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者(カ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者(キ)前各号に該当する者を入札代理人として使用する者(2)競争加入者に必要な等級は,別記の2のとおり。 (3)契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 3.入札及び開札(1)競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は,別添契約書(案),仕様書,物品供給契約基準を熟覧の上,入札しなければならない。この場合において,当該契約書(案)等について疑義がある場合は,別記の5に掲げる者に説明を求めることができる。ただし,入札後,契約書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札書及び入札に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限るものとする。 (3)入札書及び別記の1(6)に示した提出書類(以下「入札書等」という。)の提出場所及び受領期限は,別記の3のとおり。 (4)競争加入者等は,次に掲げる事項を記載した別紙様式1による入札書を作成し,封書に入れ封印し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「7月30日開札 勤務時間管理システム 一式 の入札書在中」と朱書きし,直接又は郵送により(書留郵便に限る。)提出しなければならない。この場合において,郵送により提出するときは二重封筒とし,表封筒に「7月30日開札 勤務時間管理システム 一式の入札書在中」と朱書きし,入札書等の受領期限(必着)までに送付しなければならない。なお,電報,ファクシミリ,電話その他の方法による入札は認めない。(ア)調達物品名(イ)入札金額(ウ)競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(エ)代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)(5)競争加入者等は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について,押印をしなければならない。 (6)競争加入者等は,その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをすることができない。 (7)契約担当役は,競争加入者等が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,入札を公正に執行することができない状況にあるものと認めたときは,当該競争加入者等を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができるものとする。 (8)競争加入者等の入札金額は,調達物品の本体価格のほか,輸送費,保険料,関税,据付調整費等の納入に要する一切の諸経費を含めて見積るものとする。なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とし,競争加入者等は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (9)競争加入者等は,別添契約書(案)に示す支払条件を十分考慮して入札金額を見積るものとする。 (10)開札は,競争加入者等が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者等が立会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (11)開札の場所(以下「入札場」という。)には,競争加入者等,入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び (10)の立会い職員以外の者は入場することができない。 (12)競争加入者等は,開札時刻後において入札場に入場することができない。 (13)競争加入者等は,入札場に入場しようとするときは入札関係職員に身分証明書を提示又は入札権限に関する委任状を提出しなければならない。 (14)競争加入者等は,契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することはできない。 (15)入札場において,次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させることができる。ア.公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者イ.公正な価格を害し,又は不正の利益を得るための連合をした者 (16)競争加入者等は,本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人となることができない。 (17)開札をした場合において,競争加入者等の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札をする。この場合において,競争加入者等の全てが立会っている場合にあっては直ちに,その他の場合にあっては契約担当役が別に定める日時において入札をする。 4.入札保証金入札保証金は,免除する。 5.無効の入札書次の各号のいずれかに該当する入札書は,これを無効とする。 (1)入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出したもの(2)調達物品名及び入札金額のないもの(3)競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの(4)代理人が入札する場合は,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)(5)調達物品名に重大な誤りのあるもの(6)入札金額の記載が不明確なもの(7)入札金額の記載を訂正したもので,その訂正について印の押してないもの(8)入札公告において示した入札書及び提出資料の受領期限までに到達しなかったもの(9)その他入札に関する条件に違反したもの 6.落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。 (3)(2)の同価の入札をした者のうち,出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札関係職員以外の職員に,これに代ってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (4)落札者が契約担当役の定める期日までに契約書の取交しをしないときは,落札の決定を取り消すものとする。 7.契約保証金契約保証金は,免除する。 8.契約書の作成(1)競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約担当役が定めた期日まで)に別紙様式による契約書の取交しをするものとする。 (2)契約書を作成する場合において,契約の相手方が遠隔地にあるときは,当該相手方が契約書の案に記名して押印したものを契約担当役に送付し,これに契約担当役が記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において契約担当役が記名して押印したときは,当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。 (5)契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ,本契約は確定しないものとする。 9.契約条項別添契約書(案)のとおり。10.入札者に求められる義務競争加入者等は,入札公告において定められた要件等について,契約担当役から説明を求められたときは,開札日の前日までに競争加入者等の負担において,完全な説明をしなければならない。11.その他必要な事項(1)契約担当役の氏名及びその所属の名称は,別記の4のとおり。 (2) 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については,全て当該競争加入者等又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (3)本件調達に関しての照会先は,別記の5のとおり。別 記 1.競争入札に付する事項(1)供給物品名 勤務時間管理システム(2)供給物品の条件 別紙仕様書のとおり(3)納入数量 一式(4)納入期限 令和9年2月26日(5)納入場所 北陸先端科学技術大学院大学(6)提出資料 ・ 競争参加資格確認のための書類(ア) 令和8年度の国の競争参加資格(全省庁統一参加資格)の資格審査結果通知書の写し ・・・1部(イ) 入札機器を納入できることを証明する書類(代理店証明書等その旨を明らかにした書類) ・・・1部(ウ) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び32条の規定に該当し ・・・1部ないことを申出る書類・ 納入できることを証明する書類(エ) 入札機器の技術仕様書技術仕様書は別冊の仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札機器の性能等を数値又は具体的 ・・・4部な表現で記載すること。(オ) 入札機器のカタログ,図面及び仕様を満たす根拠を示した書類 ・・・4部(カ) 応札物品内訳書(本学要求仕様の構成に沿って記載したもの。) ・・・4部記載事項 品名,メーカー,規格,数量,単価(定価),総合計(キ) 納入機器の設置日程表(搬入,据付,配線,調整期間等) ・・・4部(ク) 定価証明書 ・・・1部(ケ) 入札機器の納入実績表 ・・・1部構成内訳が複数の場合は,製品別(メーカー別)に作成すること。なお,納入実績が全くない場合はその証明書を提出すること。納入実績表は,機器名,規格,数量,納入機関・部局名,納入年月日,定価,納入金額を記載すること。(コ)参考見積書 ・・・1部外国製品を含む場合は,下記の書類を提出すること。・・・各1部 ① インボイス等通関関係書類提出できない場合は,その理由書を提出すること。 ② 定価設定時期証明書年月日まで記載すること。 ③ 国内代理店証明書原文の写し及び和訳 ④ 国内代理店の財務諸表(損益計算書)提出できない場合は,その理由書を提出すること。 ⑤ 輸入品目上の実行関税率及び品目番号※上記資料のほか,補足資料の提出を求める場合がある。 2.競争加入者に必要な等級国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和8年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のA,B,C又はD等級に格付けされている者であること。 3.入札及び開札(1)入札書等の提出場所所在地 石川県能美市旭台1-1機関名 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学部署名 総務部会計課調達係(2)入札書等の受領期限 令和8年6月29日(月)17時00分(郵送する場合には受領期限までに必着のこと)(3)開札の日時及び場所日 時 令和8年7月30日(木)14時00分場 所 北陸先端科学技術大学院大学産学官連携棟3階中会議室 4.契約担当役の氏名並びにその所属の名称所 属 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職 名 理事氏 名 永井 由佳里 5.本件調達に関しての照会先北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課調達係電話番号 (直通)0761-51-1144申 出 書弊社は、「勤務時間管理システム 一式」の一般競争入札の参加において、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び32条の規定に該当しないことを申出ます。 令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者(住所)(氏名)(代理委任状の参考例:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中委任者(競争加入者) ○○都○○区○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○○○○ 印私は,下記の者を代理人と定め,貴学との間における下記の一切の権限を委任します。記受任者(代理人) ○○県○○市○○2-2-2○○株式会社支店長 ○○○○○委 任 事 項 1.入札及び見積りに関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.入札代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.前各項のほか契約に関する一切の件委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり,必要に応じて適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。委 任 状令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中委任者 住所氏名 印私は, を代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。記令和8年7月30日開札の貴大学において行われる 勤務時間管理システム 一式 の一般競争入札に関する件受任者使用印鑑委 任 状令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中委任者 住所氏名 印私は, を の復代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。記令和8年7月30日開札の貴大学において行われる 勤務時間管理システム 一式 の一般競争入札に関する件受任者使用印鑑別紙様式1入 札 書調達物品名 勤務時間管理システム 一式入札金額 金 円也上記物品を供給するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 (住 所)(氏 名,押印)備考(1)競争加入者の氏名は,法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。 (2)代理人が入札をするときは,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し,かつ,押印すること。(別紙様式1の記載例:代理人が入札する場合)入 札 書調達物品名 勤務時間管理システム 一式入札金額 金 円也上記物品を供給するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 ○○都○○区○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○○○○代 理 人 ○○株式会社○○支店長 ○○○○○ 印代理人のところにのみ押印願います開札日ではなく、実際の提出日を記載願います。(別紙様式1の記載例:復代理人が入札する場合)入 札 書調達物品名 勤務時間管理システム 一式入札金額 金 円也上記物品を供給するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 ○○都○○区○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○○○○復代理人 ○○○○○○ 印復代理人のところにのみ押印願います開札日ではなく、実際の提出日を記載願います。入 札 書調達物品名 勤務時間管理システム 一式入札金額 金 円也上記物品を供給するものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 住 所氏 名 印物 品 供 給 契 約 書(案)供給すべき物品名 勤務時間管理システム 一式代 金 額 金 円也(消費税額及び地方消費税額を含む)国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 契約担当役 理事 永井 由佳里(以下「発注者」という。)と(以下「供給者」という。)との間において,上記の物品(以下「物品」という。)について,上記の代金額で次の条項によって供給契約を結ぶものとする。第 1条 供給者は,発注者に対し物品を供給するものとする。 2 この契約において供給者が履行すべき給付内容は,仕様書及び供給者が入札に際し提出した技術仕様書その他の書類で明記されたものとする。第 2条 物品は,北陸先端科学技術大学院大学に納品するものとする。第 3条 物品の納入期限は,令和9年2月26日とする。第 4条 契約金額は,梱包,運賃,搬入及び据付費等を含むものとする。第 5条 納品書は,北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課に送付するものとする。第 6条 代金は,物品検収後適法な請求書を受理後に1回に支払うものとする。第 7条 代金の請求書は,北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課に送付するものとする。第 8条 契約保証金は免除する。第 9条 納入場所へ納入するまでの一切の危険は供給者の負担とする。第10条 物品検収後向う1ヶ年間に, 引き渡されたこの契約の目的物が種類, 品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見したときは,供給者は発注者の請求に応じ, 直ちに無償で目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をするものとする。第11条 供給者の責に帰すべき事由により納入期限内に給付を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を供給者に請求することができる。 2 前項の損害金の額は,売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額とする。第12条 この契約についての一般的約定事項は,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学が定めた物品供給契約基準及び会計規則等によるものとする。第13条 この契約に定めのない事項について,これを定める必要がある場合は,発注者・供給者間において協議して定めるものとする。第14条 本契約に関する訴えの管轄は,北陸先端科学技術大学院大学所在地を管轄区域とする金沢地方裁判所とする。上記契約の成立を証するため,発注者・供給者は次に記名し印を押すものとする。この契約書は2通作成し,双方で各1通を所持するものとする。 令和 年 月 日発注者 石川県能美市旭台一丁目1番地国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学契約担当役 理事 永 井 由 佳 里供給者別記第4号物品供給契約基準この基準は、物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。(総則)第 1 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。 3 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 4 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。(権利義務の譲渡等)第 2 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 供給者は、この契約の目的物及び第9第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 供給者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る売買に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、供給者の売買代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 供給者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、売買代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る売買以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(供給者の請求による納入期限の延長)第 3 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。(著しく短い納入期限の禁止)第 4 発注者は、納入期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)第 5 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。(納入期限の変更方法)第 6 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。 2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。 この場合において契約不適合に関する供給者の責任は、民法の定めるところによる。 5 引き渡された契約の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、供給者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第 23 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学債権管理細則(以下「債権管理細則」という。)第11条第1項に定める割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき債権管理細則第11条第1項に定める割合で計算した額の延滞金を徴収する。(補則)第 24 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。の例による。

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 105586)

公開日時: 2026-06-12T19:05:23+09:00

LGコード: 17

令和8年度 人事管理システム用パソコン及びサーバ機器賃貸借

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国土交通省

都道府県: 愛知県

入札方式: 一般競争入札

調達区分:

参加資格:

案件内容
令和8年度 人事管理システム用パソコン及びサーバ機器賃貸借 調達案件番号0000000000000605988調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度 人事管理システム用パソコン及びサーバ機器賃貸借公開開始日令和08年06月11日公開終了日令和08年07月16日調達機関国土交通省調達機関所在地愛知県公告内容中部地方整備局のHPにて確認をお願いいたします。URL:https://www.cbr.mlit.go.jp/contract/buppin/bukoukoku/index.php調達資料 1 調達資料1ダウンロードURL 調達資料2-調達資料3-調達資料4-調達資料5-

公告書等: リンク/ファイル (html, )

公開日時: 2026-06-11T19:48:08+09:00

LGコード: 23

人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 56869)

公開日時: 2026-07-10T19:12:01+09:00

LGコード: 14

人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-07-09T19:12:00+09:00

LGコード: 14

人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-07-08T19:11:57+09:00

LGコード: 14

人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

入札方式:

調達区分:

参加資格:

案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-07-07T19:11:59+09:00

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人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

入札方式:

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案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-07-06T19:12:07+09:00

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人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

入札方式:

調達区分:

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案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-07-05T19:12:00+09:00

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人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

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案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-07-04T19:12:02+09:00

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人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

入札方式:

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案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-06-30T19:12:07+09:00

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人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

入札方式:

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案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-06-29T19:12:02+09:00

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人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

入札方式:

調達区分:

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案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-07-03T19:12:06+09:00

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人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

入札方式:

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案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

公告書等: リンク/ファイル (pdf, 56869)

公開日時: 2026-06-28T19:12:01+09:00

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人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

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案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-07-02T19:12:03+09:00

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人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

入札方式:

調達区分:

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案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-06-27T19:11:59+09:00

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人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

入札方式:

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参加資格:

案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-06-26T19:12:00+09:00

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人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

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案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-07-01T19:12:06+09:00

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人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

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案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-06-25T19:12:02+09:00

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人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

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案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-06-21T19:12:01+09:00

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人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

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参加資格:

案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-06-24T19:11:59+09:00

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人事給与システム 導入・運用保守業務

公告日: 2026-06-11

調達機関: 国立大学法人横浜国立大学

都道府県: 神奈川県

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調達区分:

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案件内容
人事給与システム 導入・運用保守業務 落札者等の公示次のとおり落札者等について公示します。令和8年6月11日[掲載順序] ①品目分類番号 ②調達件名及び数量 ③調達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日(随意契約の場合は契約日) ⑥落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 ⑦落札価格(随意契約の場合は契約価格) ⑧入札公告日又は公示日 ⑨随意契約の場合はその理由 ⑩指名業者名(指名競争入札の場合) ⑪落札方式○国立大学法人横浜国立大学長 梅原 出 (横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14 ①71,27 ②人事給与システム 導入・運用保守業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤8.4.7 ⑥株式会社Works Human Intelligence(東京都港区虎ノ門2丁目6番1号) ⑦134,566,367円 ⑧8.1. 20 ⑪総合評価

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公開日時: 2026-06-20T19:12:01+09:00

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